"大規模一般社団法人・一般財団法人 (一般法人法)"
(読み) "ダイキボイッパンシャダンホウジン・イッパンザイダンホウジン"
最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が、200億円以上である一般社団法人又は一般財団法人をいう。大規模一般法人の場合は、①会計監査人及び監事の設置義務があること、②(理事会を設置している場合)いわゆる内部管理体制を理事会で決定しなければならないこと等の規制がある(一般法§62、同§61、同§171、同§90⑤)。なお公益社団法人又は公益財団法人の場合の会計監査人の設置義務については、上記の金額が50億円以上(又は収益又は費用・損失の金額が1000億円以上)と拡大されている(認定法施行令§6)。
by 公益法人協会
