2012年


2012年5月09日 公益法人制度改正の再要望(案)の概要に関する意見の募集について

 (公財)さわやか福祉財団と弊協会との共同による非営利法人法研究会ではこのほど、「公益法人制度改正の再要望(案)」を作成しました。平成22年4月に行った「公益法人制度改正の要望」中の未解決事項にその後に判明した問題点を加え取りまとめたもので、その概要は下記のとおりです。

 つきましては、下記要領により同概要に関するご意見をお寄せいただければ幸いに存じます。弊協会としては、皆様方のご意見を踏まえた上で再要望の内容を確定し、関係当局に要望書を提出したいと考えている次第です。

 ご多用のところ恐縮に存じますが、なにとぞご協力賜りますようお願い申し上げます。


                   記


○ 公益法人制度改正の再要望(案)の概要に関する意見の募集について(意見募集要領)

○ 公益法人制度改正の再要望(案)の概要

○ 参照法令
 ※再要望(案)の内容に直接関連する条文を掲げています。必要に応じてご参照ください。

2012年5月01日 公益法人協会会員向け「役員賠償責任保険団体制度」のご案内

平成24年5月吉日

会員(社団法人、財団法人) 各位

公益財団法人 公益法人協会
理事長 太田 達男
 
公益法人協会「役員賠償責任保険団体制度」第二次募集のご案内

拝啓 新緑の候、時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より、格別のご高配を賜り心よりお礼申し上げます。
 さて、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行により、社団法人・財団法人の役員の法律上の賠償責任が明確化されたことを受け、弊協会では、法人の役員等が訴訟された場合のリスクをカバーするため、弊協会会員向け「役員賠償責任保険団体制度」を設置いたしました。現在、第二次募集(6月1日ご加入)を行っております。
 本団体制度は、会員法人様を保険加入者、また、役員等様を被保険者とし、公益法人協会は保険の取りまとめ団体となることで、会員様専用の「独自の保険料と簡単な手続」によりご加入できる仕組みとなっております。
 したがいまして、本団体制度における公益法人協会は、代理店ではなく取りまとめ団体でございます。貴法人様におかれましては、今回添付いたしました【中途加入のご案内】の特に「5.保険金をお支払いできない主な場合」「6.ご確認いただきたいこと」をご熟読され、内容を十分にご理解のうえお申込みいただきますようお願い申し上げます。
 先ずは本団体制度ご利用のご案内まで、申し上げます。

敬具

(追伸) 公益法人協会役員賠償責任保険団体制度は、公益法人協会の会員様(社団法人、  財団法人)専用の制度ですので、ご退会された場合は次年度の更新ができませんのであらかじめご了承下さい。

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*本団体制度の内容の具体的なご質問は下記へお願いいたします。

<本団体保険 仲立人>
MSTリスクコンサルティング㈱ 守田 TEL 03―3340―3271

*お申込み手続については公益法人協会総務部・加藤(03-3945-1017)へお願いいたします。

2012年3月15日 【新刊案内】『公益法人・一般法人の会計実務』(出塚清治・辺土名厚編著)刊行のご案内(3/22より発売)

 公益法人協会は、新刊『公益法人・一般法人の会計実務』を3月22日(木)より発売開始いたします。
 著者は、公益法人会計の第一人者である出塚清治・辺土名厚両氏を筆頭に、そのエキスパートとして幅広く活躍している小渕昭範・小林敬・長岡美奈3氏による充実した執筆陣です。
 本書は、平成20年基準に対応し、日々の仕訳から決算まで年間を通してお使いいただけます。さらに、公益法人・一般法人別に、定期提出書類の作成まで具体例を示しながらわかりやすく解説されております。新制度適合の会計規程も収録し、貸借対照表内訳表作成の必要性にも言及するなど、実務上誤解の多い部分などにも十分にお応えしたものとなっています。総務・経理ご担当者、税理士・会計士など、公益法人・一般法人の会計実務に関わるすべての方々必携の書です。

<目次>
第1部 公益法人制度改革及び公益法人会計基準の概要
第1章 公益法人制度改革の概要
1 公益法人制度改革の経緯 2 一般法人の設立 3 特例民法法人等と経過措置 4 公益法人への移行 5 一般法人への移行 6 一般法人から公益法人への移行 7 「平成20年会計基準」について

第2章 公益法人会計基準の概要
1 公益法人会計基準の沿革 2 平成20年会計基準の設定の趣旨 3 平成20年会計基準の適用範囲 4 平成16年会計基準から平成20年会計基準への変更点 5 一般原則 6 事業年度 7 会計区分 8 貸借対照表内訳表の作成の必要性 9 平成20年会計基準の適用時期

第3章 財務諸表
1 貸借対照表 2 正味財産増減計算書 3 附属明細書 4 キャッシュ・フロー計算書 5 財務諸表の注記 6 財産目録

第4章 新公益法人制度における収支予算書と会計規程
1 新公益法人制度で求められる収支予算書の意味と実務的対応 2 収支予算書と実績の対比 3 新公益法人制度と平成20年会計基準に基づく「会計規程」の例

第2部 公益法人会計の実務
第1章 主要科目の会計処理
1 現金預金 2 債権等 3 有価証券 4 棚卸資産  5 基本財産 6 特定資産 7 その他固定資産 8 会計上の固定資産と認定法の控除対象財産 9 債務等 10 経過項目 11 引当金 12 指定正味財産と一般正味財産 13 基金 14 経常収益及び経常費用 15 経常外収益及び経常外費用 16 会計区分と収益・費用 17 他会計振替額と他会計貸借勘定 18 補助金等の会計 19 支部の会計 20 リース取引の会計 21 減損会計 22 税効果会計

第2章 公益社団・財団法人の財務諸表等及び定期提出書類の作成事例
1 認定申請上の事業区分と平成20年会計基準の会計区分 2 貸借対照表(内訳表を含む。)及び正味財産増減計算書(内訳表を含む。)の作成事例 3 注記事項、附属明細書及び財産目録の作成事例 4 定期提出書類の記載例

第3章 移行法人の財務諸表等及び定期提出書類の作成事例
1 認可申請上の事業区分と平成20年会計基準の会計区分 2 貸借対照表及び正味財産増減計算書(内訳表を含む。)の作成事例 3 注記事項及び附属明細書の作成事例 4 公益目的財産額の確定に係る必要書類の記載例 5 定期提出書類の記載例

参考資料 公益法人会計基準・運用指針
参考資料1 公益法人会計基準(平成20年) 参考資料2 公益法人会計基準の運用指針

※本書の詳細、お申し込みについてはこちらをご覧ください。
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/kaikeijitsumu.pdf

2012年2月24日 「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会(無料)」(内閣府受託)平成23年度東京第15回相談会開催のご案内

 表題相談会につきましては、今年度もすでに19回の相談会を開催し、毎回多くの法人様にお申込をいただき、相談を受けていただいております。
 引き続き、平成23年度東京第15回の相談会を下記のとおり開催させていただきます。多くの皆様のお申し込みをお待ち申し上げます。

1 目的
 早期かつ適切な申請に向け、個別法人の事情に即した制度周知がより一層必要な段階に至っているため、特例民法法人等を対象にした相談会の形式で制度の周知を図ることを目的とするものです。

2 開催日
 2012年3月14日(水)

3 開催場所
 東京

※申し込み要領・その他詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/councel/naikakufusoudankai2011.html

2012年2月16日 特例民法法人の平成24年4月1日(日)移行登記について(2/16)

 公益法人協会は、平成24年4月1日が日曜日となることから、当日での登記申請ができないと、分かち決算をする必要が生じ、移行法人に多大の事務負担が発生することを懸念し、法務省宛に同日付の登記が可能となるよう要望書(平成23年4月5日付)を提出していたところです。
 法務省ではこの趣旨をご理解いただき、これを可能とするよう鋭意検討中でしたが、このほど次のような特例措置をとることとした旨連絡がありました。

 詳細は、内閣府又は都道府県から連絡があるとのことですが、大要次の通りとなります。
 また、登記手続を司法書士に依頼されることを予定されている法人は、次の内容・手続について十分お打ち合わせされることをお勧めします。
 なお、今後さらに手続内容について補足等の必要がある場合には、改めてご連絡いたします。

 1 特例措置の対象となる申請者

 特例民法法人であって、平成24年4月1日(日)に、公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記を希望し、行政庁と4月1日登記について調整済みの法人のみ。

 2 特例措置の内容

 公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行による設立の登記及び特例民法法人の移行による解散の登記のみを受け付ける。
 したがって、一般社団法人又は一般財団法人から公益社団法人又は公益財団法人への名称の変更の登記はもとより,特例民法法人の移行の登記前又は移行時に変更が生ずる事項(移行の登記前又は移行時に退任又は就任する役員の変更等)についての変更の登記は対象ではありません。

 3 特例措置の手続

 具体的には、次の二通りの手続が可能となります。実務的には、Aの方法は大変混雑が予想されるため、Bの方法による申請をお勧めします(3月31日(土)及び4月1日(日)は、オンライン申請はできません。万が一、3月30日(金)の午後5時15分までにオンライン申請をされますと、同日付けの受付となり、また、3月30日(金)の午後5時15分過ぎからオンライン申請システム稼動終了時刻までにオンライン申請をされますと、4月2日(月)の受付となりますので、ご注意ください)。

 A 平成24年4月1日(日)の一定の時間、管轄商業登記所を開庁して、登記の申請を受け付ける。
 B 平成24年3月30日(金)午後5時15分までに(3月29日以前に到着しても差し支えありません)管轄商業登記所に送付された申請書も、4月1日(日)に受け付ける。

 なお、上記提出は、認定(認可)証の取得後となる、本年3月19日(月)以降となりますので、ご留意ください。

 4 上記Bの方法による場合の注意事項等

 申請書及びその添付書面並びに印鑑届書を書留郵便等により送付しますが、これらを入れた封筒の表面に「平成24年4月1日付けの特例民法法人の移行登記に係る申請書在中」と明記(朱書)する必要がありますので、ご注意ください。

 5 オンラインによる登記事項の提出

 登記の申請は、「オンラインによる登記事項の提出」(注)の方法を利用していただくことが有用とのことです。この方法を利用すると、申請用総合ソフトによって申請書(登記事項提出書)を簡単に作成することができ、オンラインによって受付番号のお知らせ,補正のお知らせや登記完了等のお知らせを受けることができるとのことです。

 (注) これは、書面の申請書の提出が不要のオンライン申請ではありません。送信後に管轄商業登記所に押印済の申請書、添付書面並びに印鑑届書をAまたはBの方法により改めて、提出する必要があります。ただし、平成24年4月中登記所は大変繁忙となり、電話が繋がりにくくなることが予想されるところ、登記所からの各種お知らせをオンラインによりリアルタイムで確認することができます。

 6 その他詳細についての管轄商業登記所へのお問い合わせ

 「オンラインによる登記事項の提出」の利用方法、申請書の提出方法(郵送による方法を含む)、同日の受付時間など、詳細については、管轄商業登記所に確認してください。それぞれの管轄商業登記所については、法務局ホームページ「管轄のご案内」を御覧ください(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)。
 なお、登記のご相談は、認定(認可)前であっても対応することとなっておりますので、当該管轄商業登記所にお早めに行ってください。

2012年2月16日 公益認定基準(財務・会計関連)に関する指導についての要請(2/16)

 公益法人協会は、2月16日、内閣府公益認定等委員会に対して、公益認定基準に関する指導のうち、財務・会計に関する行政庁の相談・審査時における指導事例についての改善を求める文書を提出しました。

 提出文書・資料は、こちらをご覧ください。

 公益認定基準(財務・会計関連)指導例についての公益認定等委員会宛文書

 資料 公益認定基準に関する指導例一覧(事例別説明等)

 参考資料 移行後の資産区分の変更についての考え方

2012年2月07日 貸金業の規制等に関する法改正への意見書を提出(2/6)

 公益法人協会は、2月6日、金融庁に対して「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(案)」等についての意見書を提出しました。

 (1) 「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の改正」

 現在、貸付事業を行う特例民法法人は、経過措置として貸金業法の適用除外とする特例が認められている。特例民法法人が一般法人へ移行した場合も、「一の会社等の役員若しくは使用人が構成する団体」等及び奨学金貸付団体について引き続き適用除外とすることに対して、基本的に賛成としました。
 なお、適用除外とすべきその他の検討事項として、マイクロ・ファイナンス、NPOバンク等を取り上げました(金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室へ提出)。
   
 (2) 「保険業法施行令の改正」

 上記(1)における適用除外の対象法人(「一の会社等の役員若しくは使用人が構成する団体」等)にあわせての修正について、基本的に賛成としました(金融庁総務企画局企画課保険企画室へ提出)。


 ちなみに、公益法人協会では、本意見提出より先の昨年12月14日に、奨学金等の貸付事業等を行う一般法人に対する貸金業法の適用除外を求めた要望書を提出しています(2011年12月15日付トピックス参照)。

 
 意見書全文は、こちらをご覧ください。

 (1) 「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の改正」
    ファイルをダウンロード

 (2) 「保険業法施行令の改正」
    ファイルをダウンロード

2012年1月30日 「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会(無料)」(内閣府受託)平成23年度東京第14回相談会開催のご案内

 表題相談会につきましては、今年度もすでに17回の相談会を開催し、毎回多くの法人様にお申込をいただき、相談を受けていただいております。
 引き続き、平成23年度東京第14回の相談会を下記のとおり開催させていただきます。多くの皆様のお申し込みをお待ち申し上げます。

1 目的
 早期かつ適切な申請に向け、個別法人の事情に即した制度周知がより一層必要な段階に至っているため、特例民法法人等を対象にした相談会の形式で制度の周知を図ることを目的とするものです。

2 開催日
 2012年2月16日(木)

3 開催場所
 東京

※申し込み要領・その他詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/councel/naikakufusoudankai2011.html

2012年1月27日 寄附金控除の手続について(1/27)

 確定申告において寄附金に係る控除を受けるための手続の参考として、
① 寄附金税制の概要
② 所得控除方式および税額控除方式の還付税額計算事例
③ 確定申告書の記載例(上記事例対応)
を、下記にて掲載しました。
 http://www.kohokyo.or.jp/jaco/kifu/kifu_koujyo.pdf

2012年1月27日 新公益法人・一般法人セミナー『移行後の運営』、『移行後の税の実務』のご案内(東京)

 弊協会にはここ最近、移行後の運営に関するお問い合わせや、セミナー開催のご要望が数多く寄せられており、それにお応えするべく、『公益法人・一般法人の運営実務』として刊行(平成23年12月)するとともに、同時期に移行後の運営実務のポイントを解説する当セミナー(東京Ⅰ~Ⅳ)を開催し、大きな反響をいただきました。
 今後も継続して開催して欲しいというご要望にお応えして、引き続き開催することといたしました。この機会に是非ご受講いただきますようご案内申し上げます。

 今回は、より法人様のニーズにお応えできるよう、Ⅰ~Ⅳまでの講義内容を、公益法人向けと一般法人向けとに分け、無駄なくじっくりと学習していただけるように配慮いたしました。
 ○ 『移行後の運営』東京Ⅴ(公益法人編)  2月 9日(木) 講師:太田理事長
 ○ 『移行後の運営』東京Ⅵ(一般法人編)  2月13日(月) 講師:太田理事長

 更に、事務局長さまや実務ご担当者さまのために、より具体的な運営実務を解説する
「実務担当者編」を新たに設けました。
 ○ 『移行後の運営』東京Ⅶ(実務担当者編) 2月17日(金) 講師:金沢専務理事

 加えて、以前よりご要望の多かった、移行後の税の実務上の取り組み方について、
税理士の鈴木修専門委員が詳しく解説する「移行後の税の実務」セミナーも企画いたしました。
こちらは、公益法人一般法人を問わず、どなたでもご受講いただける内容といたしました。
 ○ 『移行後の税の実務』      2月15日(水) 講師:鈴木修専門委員(税理士)

 また、移行後の運営について全容がわからず、移行先を決めかねている特例民法法人も数多く見られ、移行後を見据えた移行申請をするためにも、とても有益な機会です。

すべての法人に有益なセミナーです!この機会にぜひご参加ください!

※申し込み要領・その他詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/seminar/index02.html

2012年1月11日 公益認定を受けた法人様の移行申請書類を公開いたしました

 公益認定を受け、すでに移行した法人様のご理解・ご協力をいただき、移行認定申請に係る書類を公開させていただきます。現在、移行認定申請の準備を進めている多くの法人様のご参考資料としてご活用いただければ幸いです。

 また、公益財団法人助成財団センター様にもご理解をいただき、「助成財団センターの提出申請書 公開ページ」および「助成財団の提出申請書 公開ページ」にリンクさせていただきました。

◎ 今回、弊協会「各団体の移行申請書類」ページにて下記法人様の書類を公開させていただきました。
    ・公益財団法人 ニッセイ文化振興財団
    ・公益財団法人 信濃育英会
    ・公益財団法人 国際医療技術財団
    ・公益社団法人 真向法協会
    ・公益財団法人 小山台教育財団

※ 今後も移行申請書類を順次公開させていただきます。
※ ご協力いただける法人様は弊協会までご連絡ください。

「各団体の移行申請書類」はこちらをクリックしてご覧ください。

申請日記」ページの左側にある「各団体の移行申請書類」
アイコン各団体の移行申請書類をクリックする
ことでも、同様に移行申請書類をご覧になれます。

2012年1月10日 「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会(無料)」(内閣府受託)平成23年度相談会(福島・岩手・宮城)開催のご案内

 表題相談会につきましては、今年度もすでに16回の相談会を開催し、毎回多くの法人様にお申込をいただき、相談を受けていただいております。
 引き続き、平成23年度相談会を下記のとおり開催させていただきます。多くの皆様のお申し込みをお待ち申し上げます。

1 目的
 早期かつ適切な申請に向け、個別法人の事情に即した制度周知がより一層必要な段階に至っているため、特例民法法人等を対象にした相談会の形式で制度の周知を図ることを目的とするものです。

2 開催場所と開催日

福島 : 2012年2月6日(月)

岩手 : お申し込み先は「岩手県庁」となります。詳細につきましては「岩手県庁ホームページ」をご覧ください。

宮城 : 2012年3月1日(木)


※申し込み要領・その他詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/councel/naikakufusoudankai2011.html

2012年1月04日 太田理事長 新年のご挨拶

 
 今年も新しい年を迎えました。

 昨年は東日本大震災という未曽有の災害が発生しました。多くの生命が失われ、そして住居、雇用はじめ生活基盤が壊滅的に打撃を受けられた被災地の方々に心からお見舞いを申し上げます。
 今なお被災者の方々が生活再建の緒にもつかない現状では、私たちもとてもお屠蘇気分を味わうことはできません。

 多くの公益法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体などの市民社会組織は、今年も知恵と力を振り絞ってこの大きな課題に取り組んでいくことが望まれています。地域の再建はもちろん行政の責任と役割が基本でありますが、地域の市民が主導し、そして全国の市民社会組織が、それぞれの持ち分でこれに協力支援することも極めて重要です。

 ヨーロッパの財政危機に端を発した世界的経済不況に加えて円高、タイの大洪水などの影響を受け、日本はこの点からも今苦境に立たされています。公益法人など市民社会組織の運営についても今年は、少なからず困難を伴うものと予想されます。

 かてて加えて、公益法人にとっては新制度への移行という大きな課題を抱えています。このところ申請件数が著増傾向にはあるものの昨年11月末現在で、全国平均では約70%の特例民法法人がこれから申請するという状況です。残された期間は2年を切りました。

 一般市民が理解不能とも言われる複雑な財務基準に多くの公益法人が悪戦苦闘されているものと思いますが、100点満点にまで準備するためには過大な事務負担やお金がかかり、肝心の本来の事業遂行がおろそかになることさえ懸念されます。

 このように移行作業で公益法人が疲弊することを決して政府も望んでいないと思います。ある程度の形が整えば、早期の電子申請に踏み切っていただき、何か問題点があれば審査の段階で修正していけばよいのです。

 ご承知のように、特定非営利活動促進法が抜本的に改正され本年4月1日から施行されます。市民にとってより柔軟で簡便な制度・手続に改められ、寄附税制も大幅に拡充されます。古くから民間公益活動に重要な役割を果たしてきた公益法人もまた「新しい公共」を担う重要な一翼であります。会計など狭い専門的精緻さを求める移行審査が続けば「角を矯めて牛を殺す」結果になりかねません。

 行政庁にもより大きな大局感をもって審査に臨んでいただきたいことをお願いしたいと思います。

 終わりに、苦難と試練が続く日本の社会ですが、私たち市民社会組織は希望と勇気をもってこの新しい年を迎えようではありませんか。