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Q&Aアーカイブ

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目的・事業   

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社員・社員総会  

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評議員・評議員会  

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理事・理事会  

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監事  

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6.

会計監査人  

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7.

役員の任期・最初の役員の選任方法  

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8.

役員等報酬  

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9.

役員の損害賠償責任  

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10.

基本財産  

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11.

基本財産以外の財産  

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12.

その他定款の規定に関する事項  

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13.

諸規程  

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14.

会計・経理に関する事項  

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15.

公益目的事業比率  

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16.

収支相償  

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17.

遊休財産  

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18.

申請準備、申請手続き、書類と計算方法  

旧システムのコメント閲覧【申請準備、申請手続き、書類と計算方法】

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19.

認定・認可取得後の手続き  

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20.

公益目的事業財産・同取得財産残高  

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21.

移行後の法人運営に関する事項  

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22.

一般法人と公益法人の比較、一般法人への移行手続き   

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23.

公益目的支出計画  

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24.

合併・解散・法人類型転換等  

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25.

その他質問、要望、意見  

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1.目的・事業

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Q/A 投稿日 NO. 氏名 本文

 (1) 事業の整理と区分

2008/12/18 3 道・栽培公社・柏谷 実は、当社も12月には申請すべく6月の総会で定款変更を済ませ、大枠は固めてきたつもりでしたが、ここに来ていくつかの新たな課題もでてきたため、21年度予算をもとにして申請することで調整を進めています。
 主要事業のひとつは、漁業団体や市町村を会員として魚の種苗生産を実施していますが、
これが「共益事業」ではないかという疑問です。
 同様な事業形態を実施する特例民法法人が全国各県にあるので、その連携と情報交換が必要でないかというのです。また、生産した種苗を漁業団体に供給するときにコストに見合う生産費を徴収していることが、販売であり、収益事業ではないかというのです。
この点は各県の税務当局の見解が異なるようですし、最終的には「税法」と「公益判断」は違っても当然なので、私は全く問題無いと考えております。
 しかし、第三者に誤解を与えたまま申請しても、自治体の認定委員会に理解させるのは難しいでしょうから、これも全国レベルの調整が必要かと思っています。  
意見をひとつ。
貴法人のモデル定款では、「公益目的事業」と「その他事業」を区分する必要がある。となっていますが、公益認定等委員会事務局では、その必要はないと言っていましたので、 当公社では、同じ条文のなかで公益事業も収益事業も記載しております。
A1 2008/12/19 4 太田達男 ご質問の点についての公法協の考え方は次の通りです。
公益目的事業は、まさに第3条に掲げる公益目的を直接的に達せするための事業であり、正に公益法人の中核的事業です。他方、収益事業等その他の事業は公益目的を直接的に達成す18めというよりは、公益目的事業を推進するために側面的、間接的に必要となる事業です。(たとえば公益目的事業の資金を調達するためなど)
このように次元と性格を異にする事業を一つの条文で規定すると、何が公益目的事業で何が収益事業かということも分かりません。
このように考えると、公法協としては条文を分けて規定したほうが良いと考えています。
もちろん2条文にしなければならないということではなく、一本化しては駄目だということにはなりません。
ただ、公益目的事業として掲げた事業が、万一公益目的事業と認定されなかった場合には、定款の変更の案を変更し、その他の事業に規定することが必要となります。
A2 2008/12/19 5 柏谷義信 具体的な事例で申しあげた方がよろしいかと思います。
 弊社の事業のひとつに「河川湖沼の環境影響調査事業」があります。年間40件位の受託事業で税務上は収益事業となっております。
 そして、その利益を管理費や赤字の事業(種苗生産事業や栽培漁業に関する指導研修事業等)に振り向けております。
 しかし、収益事業の40数件の中に「サロマ湖の環境影響調査」というのががありまして、これはサロマ湖の水質や底質、生物の生息状況等をあらゆる角度から調査し、研究者等専門家を含めた委員会で検討の上、環境改善に関する一定の方向性を出すという事業です。費用は主として地元の漁業団体が出していますが赤字です。これに類似した事業が何件かあり、これらは「公益目的事業」として十分説明できると思っております。
 ところがあとの80%位の事業は、国や北海道から受託する事業で、内容は河川改修等に伴う環境影響調査ですが、収支相償にはなりません。特定費用準備資金や資産取得資金で工夫しても難しいと考えています。
 そこで、定款上では 「河川湖沼の環境影響調査事業」の中に含まれるものの、申請書類では事業名を工夫して「公益目的事業」と「その他事業」に分けようとして認定等委員会に照会した次第です。事務局では可能という回答でした。
 ただ、現状では事務的に様々な難しい課題が山積し、作業は頓挫しており、最終的な方向は決まっておりません。
以上が、定款上の事業内容は同一でも、「公益」と「その他」があり得るという前回の意見となった次第です。
A3 2008/12/22 6 太田達男 定款上の事業名と、認定申請書における公益目的事業名は必ずしも全く同一でなければならないというわけではありません。
事業の実態から類似、関連するものがあれば適宜纏めることは差し支えないとされ(FAQ[-2-A)ていますが、逆に定款記載のある事業を分解することも可能と考えます。
要は説明のできる合理的な基準により事業をグルーピングされればよろしいのでは。
2009/1/21 8 あさい 現在、公益認定の申請を考えていくうえで根本的な問題(収支相償要件との関連での事業の区分)で悩んでおります。アドバイスをお願いできませんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

認定申請にあたり、ある事業(以下A事業という)が公益目的事業になるかどうかの判定について
 当法人は、A事業(黒字)のほかに、公益目的事業としてB事業(赤字)、収益事業等としてC事業(共益事業)を営む社団法人(特例民法法人)です。A事業は、公益目的事業の定義規定(認定法2条4号)に該当する事業であるが、非常に収益性が高くA事業単独でみた場合には収支相償要件を充たすことが困難です。
 以下でA事業の整理の仕方についてまとめてみましたが、
この3つの考え方(T−@、T−A、U.)のいずれが正しい考え方でしょうか?ご教授ください。
 T.A事業は公益目的事業として整理することが必要(収支相償要件は公益目的事業の定義とは無関係のため)。
 T−@A事業単独で収支相償要件を充たすことができなくてもB事業も含めたところで収支相償要件を充たすことができれば、 公益認定を取得することは可能である。
 T−AA事業単独で収支相償要件を充たすことができない以上、A事業を営む法人は公益認定を取得できず、公益社団法人になることはできない。

U.A事業は、収支相償要件を充たすことはできないので、公益目的事業からはずし、収益事業等として整理したところで、認定要件の検討をすべきである。
<参考>認定法2条4号
公益目的事業
 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

(「16.収支相償」 2009/1/22 NO.10 あさいさん) に続きのコメントがありますので、ご参照下さい。
2009/1/22 9 太田達男 公益目的事業のグルーピング(くくり方)は、その事業の中身が分からないと適切なアドバイスができませんが、以下一般論として私見を記します。(あさいさんの整理の順番に合致していませんが)
1 A事業が別表の公益事業目的のいずれかにあたり、不特定多数の者の利益増進に寄与していると判断される場合には、公益目的事業として整理されるべきです。その場合、特定費用準備資金の活用により利益を先送りすることは可能かどうかも検討します。仮に、それでも利益が出るようならA事業の中身を拡大・変更したり代金を下げるなど、より受益される方々に還元できるような方策はないか検討されることが、先ず必要なことではないかと考えます。
2 次にB事業と一緒にして一つの公益目的事業の単位としてくくれないか検討します。その場合別表(22種類)の目的種類でくくる方法もあれば、事業の態様でくくることも可能です。
貴法人の場合、A,Bが一つの事業単位にできるなら、問題はかなり解決できそうですね。
3 仮に、上記1も2も難しい場合でも(つまりA事業が公益目的事業とならない場合でも)そのことで直ちに公益認定を受けられないということではありません。
公益目的事業比率をはじめその他の要件に合致していれば、認定を受けることは十分可能です。
というわけで、色々な角度から検討してください。
さらに具体的なアドバイスがほしいということであれば、当協会の無料相談室を是非ご利用ください。
2009/1/22 3 移行希望 事業の最後に「その他目的を達成するための事業」として 、寄附金募集・賛助会員の募集を内容と記載するともりですが
それでよいのでしょうか。
それとも、寄附金等募集事業と具体的に記載したのほうがよろしいのでしょうか 又これは公益事業の共通に区分されるものと考えてよろしいでしょうか
初歩的な質問ですいませんが教えていただきたくお願いいたします。
2009/1/25 4 太田達男 寄附金募集や賛助会員の募集を事業として掲げるのはふさわしくないと思います。
寄付金は事業を行うための資金調達の手段であり、賛助会員も同様に資金調達と会員制度の問題であり、それぞれ独立の事業として他の事業(老人介護事業、助成金支給事業、伝統芸術保存事業など)と並んで記載するのは不適当と考えます。
もちろん、会員制度の章(節)に賛助会員の定義や会費、権利義務を規定し、財務の章(節)に寄付金に係る規定を定めること(定款または下位規程で)は必要かと思いますが。
したがって、賛助会員事業とか、寄付金募集事業と規定してもそれが公益目的事業と認定されることはありません。
2009/1/27 5 移行三兄弟 基本的な質問ですが、定款の公益目的事業(第4条)の各項目と申請書類の「1.事業の一覧 (1)公益目的事業」の各項目は同一内容でなければならないのでしょうか?
2009/1/28 6 太田達男 結論的には、申請書別紙2の事業一覧における公益目的事業は定款の表現と同じ表現でなくともかまいません。
定款に規定する事業をいくつかに纏めたり、逆に分解して別紙2の公益目的事業とされればよいと思います。もちろん、同じ表現でもかまいません。
公法協では、今後の便宜を考慮して、定款変更を機会に同じ表現としました。
2009/2/9 12 いずれは公益法人へ 当方はいずれは公益法人への移行を考えています。
具体的な検討はこれからです。
ひとつ、質問です。
当方は、ある国家試験の実施団体ですが、受験者はまず願書を購入してもらい、その後で受験手数料を払ってもらいます。
私のなかでは願書の販売は収益事業と考えていましたが、
コメントの1,2をみると必ずしも収益ではなく、公益目的事業になる可能性もあるのでしょうか。
最終的に判断するのは、公益等認定委員会ですが、あくまで内容で判断するということでいいのでしょうか。
以前に、別のセミナーで会計士の先生に聞いたところ、願書の販売は収益事業としたほうがいいとアドバイスを受けたことがあります。
2009/2/13 13 岡部 亮 公益目的事業かどうかの判断は「ひとくくりの事業」ごとに判断されます。この事業は定款に記載された事業のいくつかをまとめても、ひとつの項目の一部を取り出しても、定款の事業項目と全く同一のものとしても差し支えありません。要はひとまとめのものであることにつき個別の実施事項の相互の関連性について合理的に説明できるかということです。貴法人の場合、ある国家試験を実施するためには、受験者に願書を購入してもらい、その後で受験手数料を払ってもらい、試験を実施するということでしょうから、一連の流れの全体がひとつのくくりと見るのが常識的かと思われます。この全体が不特定多数のものの利益になっていることと、収支相償を満たしていること等を説明することになると思われます。このとき願書販売料、受験手数料は当該事業(国家試験)の対価ですから、収入に計上して収支相償をみる必要があります。
別のセミナーで会計士の先生に聞いたところ、願書の販売は収益事業としたほうがいいとアドバイスを受けたことがあるとのことですが、公益認定を受けたときは法人税法上、公益目的事業は非課税となりますので、税法上収益事業に当たるかどうかについて考える必要がありません。公益法人においては、公益目的事業にあたらず「収益事業等」となると判断されるときに初めて、税法上の収益事業にあたるかどうかが意味をもってくることとなります。
2009/3/17 16 ブルーな事務局員 弊財団は、大別すると、財団独自で展開する事業と地方自治体からの受託事業の2本柱という構成です。そして、独自事業と受託事業の明確な棲み分けがあるわけではなく、両事業ともセミナー等、類似の事業を展開しております。(つまり、資金の出所で2つの事業を分けているようなものです)
このような場合において事業のグルーピングをするにあたり、「事業の内容」に注目してグルーピングしても問題はないでしょうか?
受託事業はひとつの事業としてグルーピングした方が良いといった認定側の基準(指針)はあるのでしょうか?
2009/3/17 17 岡部 亮

貴財団が地方自治体から受託しておられる事業の「受託」の実態についてよくわかりませんが、もし当該事業の実施主体は地方自治体ということで、貴財団の役割が地方自治体からの具体的な指示に基づき業務を執行するだけのものであるときは、貴財団の行っている事業は単なる事務受託事業ということになります。この場合、例えば、介護事業を地方自治体等が実施することは(広義の)公益事業ですが、その具体的な役割を担っている看護士さんが公益事業を個人的に行っているわけではないのと同様、当該受託事業は公益目的事業にあたらないのが通常です。一般にその受託が公益目的事業であるというためには、その事業の受託を通じて貴財団が不特定多数の利益の増進のために何らかの付加価値をもって貢献しているという説明が必要です。例えばセミナー等の受講者が不特定多数であるとかということだけでは不十分と考えます。セミナーの開催した結果不特定多数の利益が増進されましょうが、その功績(表現として不適切かもしれませんが)は資金を負担した地方自治体にまず帰属するものであり、普通の事務委託にとどまっているときは貴財団には帰属していません。また収支相償についても、地方自治体の定めたルールのもとで余剰があれば還付、不足があれば補填を受けることにより必ず0円になる運用となっているケースが多いようです。このため特別会計として区分経理をしていられることもあるようです。
これに対して貴財団独自で展開する事業(自主事業)は別の性格のものです。貴財団の財源と創意工夫でなさっている事業であり、セミナー等の開催であればガイドラインの公益性の有無の判定基準に照らし公益目的事業かどうかの判断がなされるべきものです。収支相償についても、仮に条件を充足しないときは、貴財団の運営を見直すことによりクリアされるべきものです。

上記のとおり理念的には2つの事業は別物と考えられます。
ただし、例えば地域の文化向上のためにセミナ、講演等を開催しておられるのでしょうから、自主事業に加えて受託事業を受託することにより、相乗効果が求められるとか、規模の利益を求められるのでより低廉なコストで不特定多数の利益の増進が図られているとか、あるいは単なる作業の請負ではなく一定の裁量権があり創意工夫を凝らすことにより貢献しているとかの事情があると思います。こういうことが受託にあたっての貴財団の付加価値であるので、この受託も貴財団の公益目的事業であると説明する道はあろうかと存じます。この場合は両事業をひとつの事業としてグルーピングすることになりましょう(地方公共団体の要請がある場合の区分会計は例えば公1事業のさらにその内訳の区分として内部的にもつことになるかと思います)。
私が一番わからないことは「独自事業と受託事業の明確な棲み分けがあるわけではなく、両事業ともセミナー等、類似の事業を展開しております。(つまり、資金の出所で2つの事業を分けているようなものです)」という点であり、それであれば受託事業ではなく、地方自治体から補助金をもらっているということかなとも思っております。補助金をもらっている場合は、当該公益目的事業にかかる収入の一部が補助金であるというだけのことで、同じ種類の事業であれば、はじめから「ひとつの事業」です。
いずれにしろ、受託事業はひとつの事業としてグルーピングした方が良いといった具体的な認定側の基準(指針)はありません。制度の運用は始まったばかりで先例もまだなく、五里霧中というのが偽らざる実情です。仕方がないので実情の説明と公益性があることについての理論武装をしっかりして、認定等委員会の先生方を説得することかと思っております。
2009/3/24 18 ブルーな事務局員 補足的に申しますと、地方公共団体から受託している事業は単なる事務受託とはなっておりません。
事業を実施するにあたり、当財団側には裁量権があり、内容、規模等について具体的に決定しております。
また、当財団の独自事業と委託事業とでは類似した目的を持った事業を実施しておりますが、例えるなら、委託事業はボランティアの能力育成基礎講座、財団独自事業は実践育成講座といったように相乗効果をもたらす内容となっております。
ただし、当該事業にかかる委託料は地方公共団体のルールに基づき、精算(余剰があれば還付、不足があれば補填)を行い、収支相償の点から見れば常に0円ということとなっております。
(こう考えてくると、岡部様からいただいた、両事業を一つの事業としてグルーピングすることは可能だという結論を導き出せます。)
これまで、経理的側面(委託料の精算)を考慮して、受託事業を一つの事業としてグルーピングした方がいいのではないかと考えておりましたが、『地方公共団体の要請がある場合の区分会計は例えば公1事業のさらにその内訳の区分として内部的にもつことになるかと思います』と書かれておりますように、そういう手法で臨めば、これもまた解決するのだなぁと安心した次第です。
2009/6/1 4988 統計課課長代理   お世話になります。‍先だっては理事の再任期間について、迅速なご回答ありがとうございました。‍今回は公益目的事業と解散事由についてお伺いさせて下さい。‍当方では以下の2事業を行っております。‍A事業:金額ベースで60%、一般競争入札により受託‍B事業:金額ベースで40%、恒久的に受託‍ここで定款を以下のように記載したとします。‍(事業)‍A事業を行う。‍(解散の事由)‍この法人は一般社団・財団法人法第202条に規定する事由により解散する。‍一般法202条には解散事由として、「目的である事業の成功の不能」とあります。‍Q1‍A事業を入札で受託できなかった場合には、「目的である事業の成功の不能」に当たるため、直ちに解散せざるを得ないのでしょうか。‍Q2‍それともこの場合に、実施事業の内容変更の申請をして認可されれば公益法人として存続することが出来るのでしょうか。‍Q3‍Q2の申請を行った場合、場合申請から認可までは概ねどの程度の時間を要するのでしょうか。‍Q4‍仮にA事業の代替として同額の非公益事業を行った場合には、公益目的事業費率が50%を下回るため、これも解散の要因となるのでしょうか。‍Q5‍あるいは定款の事業にはA,B事業を厳密に記載するのではなく、まとめて幅広い事業として記載しておけば、A事業を受託できなかった場合でも解散せずに済むのでしょうか。‍不明な点が多く恐縮ですが、これらの点についてご教授いただければ幸いです。‍‍
2009/6/2 5054 太田達男   統計課課長代理さん、‍以下ご質問の順番で私見を述べますが、そもそもAという事業を厳密にそのまま定款の事業として記載することに大変違和感があります。Q5でも申し上げますが、幅広い表現でまとめたほうが良いと思います。‍Q1 ある年度A事業を受託できなかったからといって、かなりの長期間A事業実施が不可能ということが明確でない限り「目的事業の達成不能」に直ちに該当するとはいえないのではないでしょうか。‍Q2 もちろん公益目的事業の変更認可申請をするということも可能です。‍Q3 予測不可能ですが、新規の認定申請よりはかなり早いのではないでしょうか。‍Q4 公益目的事業比率(収支相償、遊休財産規制も同じですが)に抵触した場合は公益認定の取り消し原因にはなりえますが、法人の解散は必要ありません、ただし取り消しに伴い公益目的取得財産残額を公益団体等に寄附をしなければならないため、財政的に法人を存続できないような事態に追い込まれるということはあるかもしれませんが。‍Q5 いずれにせよ、A事業、B事業というような狭い事業種類で規定するのではなく、幅広い表現で規定されることを強くお奨めします。‍
2009/6/19 5604 山本 一   6月17日の砂防会館でのセミナーでは、太田理事長様のご講演が大変参考になりました。有難うございました。そこで今頭を悩ませていることを是非相談させていただきたいと思い立ち、質問させていただく次第です。どうぞよろしくお願いいたします。‍さて、当法人は、目的とするところは同一でありますが、大別して途上国に対する経済協力事業と技術協力事業を実施している特例民法法人で、公益財団法人への移行を検討しています。‍経済協力事業は、本邦法人等に対する資金の貸付事業であり、低利の利息を徴収しているため費用を超える収入があり、現在は収益事業として課税対象となっています。‍技術協力事業は、補助金の交付を受け事業を行っており、補助金以外の不足する部分については貸付利息収入等を補填しています。‍公益財団への移行にあたっては、公益目的事業ごとに収支相償でなければならないとされています。‍そこでご事業のくくり方について質問ですが、‍(1)経済協力事業と技術協力事業を二つの公益目的事業に区分した場合、経済協力事業を収支相償とするためには、特定費用準備金資産を費用額に繰り入れなければなりませんが、当該資産は将来にわたり経済協力事業のみにしか使用できないのでしょうか。‍(2)当該資産を経済協力事業のみにしか使用できないこととなれば、今後、技術協力を実施することができなくなるため、これを避けるためには経済協力事業と技術協力事業を一つの公益目的事業とすることが考えられますが、経済協力事業が公益事業として認定されないと、事業全体として認定されないというリスクを負うことなります。‍仮に、不認定の処分を受けた場合は、経済協力事業を収益事業とし、技術協力事業のみを公益目的事業として再度申請する以外に方法はないでしょうか。‍ 以上、よろしくお願いします。‍‍
2009/6/20 5607 太田達男   山本 一さん、‍砂防会館での講演を聞いていただき有難うございます。‍さて、ご質問のように経済協力事業と技術協力事業を区分して二つの公益目的事業として申請すると、それぞれの事業で発生した剰余金はその事業で使用することが求められています。したがって、ご指摘のように経済協力事業では黒字が慢性的に発生しているとすれば、技術協力事業の赤字を埋めるために使用することはできないということになります。‍貴法人の場合、途上国支援というより大きな概念で公益目的事業をくくってはいかがでしょうか。‍市場金利より低くかつ、一般金融機関ではなかなか融資してくれないようなリスキーな案件にも融資しているなどの説明ができるならば、私見としては立派な公益性があるということになるのではないでしょうか。‍ただしこれはあくまで一般論であり、貴法人のことを知っているわけではありませんからその点お含みおきください。‍
2009/7/7 5870 池田  

いつも,コメントを拝見させていただいています。ありがとうございます。今回,初めての投稿ですが、ご教示よろしくお願いします。‍

@ 当協会は,犯罪の防止に寄与することを目的に七つの公益事業(a事業,b事業,c事業・・・g事業)を行っています。事業のまとめ方として、目的が同一なので七つの公益事業を一つのグループとしてまとめて、そのまとめたグループ事業名を、例えば「犯罪防止事業」と称することとしたいのですが問題があるでしょうか。

‍A 前期の@のまとめ方が認められた場合、a事業,b事業,c 事業・・・g事業の会計間で資金のやりとりは可能でしょうか。‍初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくご教示お願いします。‍‍

2009/7/7 5875 太田達男  

池田さん、‍1 事業のまとめ方については、事業の実態等から類似、関連するものであれば、適宜まとめることも可能とされています。 (FAQ [-2-A)‍貴法人のA〜G事業の中身がわかりませんので何とも言えませんが、それらが類似する事業でありそれぞれ関連性があるならば「犯罪防止事業」と一纏めにすることも可能も知れません。‍たとえば、公益法人協会の場合「相談事業」「研修・セミナー事業」「機関誌頒布事業」「情報公開共同サイト事業」の4事業の実態が公益法人等の非営利団体を支援し、その能力開発を狙いとする事業であるので、類似し密接に関連する事業と判断して一つの公益目的事業「公2番 民間公益活動・非営利活動を担う団体・個人の支援と能力開発事業」としました。同じように他の事業もそれぞれ関連性と性質を判断して「公1番」「公3番」の事業とまとめました。(詳細は公法協の申請書類をご参照ください)

2 仮にA〜G事業を一纏めにすることが認められた場合、一単位の公益目的事業を構成する個々の事業(A〜G)の経常・経常外収支は、当然一本化されますから、おっしゃる言葉を借りれば資金のやり取りが出来る結果となります。‍‍‍

2009/9/10 7665 頭を抱えた総務部長   いつもお世話になります。収益事業として単独で会計整理している事業のうち、競争入札により受注する地方自治体発注の河川水等の分析事業は、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか。また、公益目的事業として整理する場合は、収支相償の対象と考えてよろしいでしょうか。‍
2009/9/12 7858 岡部亮  

頭を抱えた総務部長様に対するコメントです。‍

質問1:収益事業として単独で会計整理している事業のうち、競争入札により受注する地方自治体発注の河川水等の分析事業は、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか。‍⇒当該事業を、競争入札により地方自治体から受注しているかどうかは公益目的事業かどうかの判定には無関係です。当該事業を受注していることを通じて貴法人が、独自の付加価値を加えつつ、不特定多数の者の利益の増進に寄与していることを説明する必要があります。事業の実態がわからないのでなんともわかりません。‍

質問2:また、公益目的事業として整理する場合は、収支相償の対象と考えてよろしいでしょうか。‍⇒公益目的事業として整理する場合は当然収支相償判定の対象になります。‍‍

2009/9/10 7666 頭を抱えた総務部長   いつもお世話になっております。‍ 当財団には、事業の円滑な運営を図るため、寄付行為において技術企画委員会を設置しています。‍同委員会は、専ら公益事業の効果的な運営について審議し、その審議結果に基づく具体的事業の実施を通じて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与していると考えているのですが、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか。‍‍
2009/9/12 7861 岡部亮  

頭を抱えた総務部長様に対するコメントです‍

ご質問:当財団には、事業の円滑な運営を図るため、寄付行為において技術企画委員会を設置しています。‍同委員会は、専ら公益事業の効果的な運営について審議し、その審議結果に基づく具体的事業の実施を通じて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与していると考えているのですが、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか‍⇒技術委員会を置いているから、直ちに当該事業が公益目的事業ということにはなりません。技術委員会を置くことは公益性を有するかどうかのチエックポイントの1つ「専門的アシストがあるかどうか」を充たすとの主張の根拠にはなりえます。‍このあたりの詳細は認定等委員会から出されている「ガイドライン 参考」をご参照ください。‍‍

2009/9/10 7667 頭を抱えた総務部長   いつもお世話になっています。‍ 当財団では他機関(大学、地方自治体等)が実施するセミナー等に、その事業の公共性、公開性、開催趣旨等を勘案し、共催という形で事業に参加(事業は主体的に行っていない)し、応分の負担を捻出していますが、このような支援事業は公益目的事業で整理することは可能でしょうか。‍‍
2009/9/12 7863 岡部亮  

頭を抱えた総務部長様に対するコメントです

‍ご質問:当財団では他機関(大学、地方自治体等)が実施するセミナー等に、その事業の公共性、公開性、開催趣旨等を勘案し、共催という形で事業に参加(事業は主体的に行っていない)し、応分の負担を捻出していますが、このような支援事業は公益目的事業で整理することは可能でしょうか‍⇒「助成」等であると理解することはできると思います。‍いずれにしろ、主催事業でないと公益目的事業とされないということはありません。‍ただしチエックポイントはいくつもありますので、認定等委員会から出されている「ガイドライン 参考」をご参照ください。‍‍

2009/9/16 8036 KITO 公益目的事業か否かの判断基準について質問いたします。
当財団では、関連する複数の事業をまとめて一つの事業とし、最終的には3つの事業区分で申請を行う予定です。
それぞれの事業区分においては、赤字事業と黒字事業が混在する見込みで、事業区分全体では赤字になる予定です。
公益目的事業か否かの判断基準は、「別表各号に該当する」事業であり、且つ「不特定多数の利益に寄与する」事業であることと認識していました、事業区分をさらに細分化した個別の事業単位での収支相償が、公益目的事業か否かの判断材料となることもあるのでしょうか?
2009/9/17 8050 太田達男 KITOさん、
収支相償は事業区分ごとに判定されます。各事業区分に含まれる構成事業(事業単位)の収支を判定することはありません。そうでないと複数の事業を一つの事業区分にまとめることを認める意味がなくなります。
もちろん、事業区分にまとめられた一つ一つの構成事業が公益性があるということが前提です。
2009/9/25 8152 ハリー いつもブログを見て勉強させて頂いております。
当財団では現在移行認定申請に向けて、事業のグルーピングを行っているところです。
それに関しまして、非常に馬鹿らしい質問かもしれませんが、疑問に思った点を質問させて頂きたいと思います。
当財団では助成事業を行っておりますが、その他助成事業を補助するような事業は便宜上「調査研究事業」として一括りにしてきました。つまり一般的には広報等の分野に係るようなものも調査研究事業に含めており、厳密には「調査研究事業」と呼べるかどうかグレーなものが多数存在しております。
そこで今回質問させて頂きたいのは、
@移行認可申請に当たって事業をグルーピングする際に、「調査研究事業」という1つのグループを作ったとして、それを構成する細かな1つ1つの事業が調査研究事業と呼べるか否か、その該当性も審査されるのか
ということです。
私の現在の理解では、事業のグルーピングの仕方は各団体の自由であるので、そのグルーピングの名称とそれを構成する各事業内容が必ずしも一致する必要はなく、審査されるのはあくまでも「個々の事業が認定法上にいう公益目的事業に該当するか否か」だけであるという理解です。
そのため、例えば「ウェブサイトを用いた広報事業」を「調査研究事業」に含めて申請したとしても、その「ウェブサイトを用いた広報事業」が認定法上の公益目的事業だと言えれば問題なく、それが「調査研究事業」かどうかの該当性は問われないと思うのですが、その理解で間違い無いでしょうか。
変な質問で申し訳ございませんが、御回答の方よろしくお願いします。
2009/9/26 8154 岡部 亮 ハリー様に対するコメントです。
公益目的事業かどうかの判定も、収支相償の判定も「事業のひとくくり」を単位としてなされますが、このひとくくりはランダムに組み合わせてよいわけではありません。
ガイドライン参考補足に「事業の単位(どのように事業をまとめるか)は、事業の実態等から類似、関連するものであれば適宜まとめることはかまわないが、以下の点に留意する必要がある。・事業のまとめ方によっては、当該事業が複数の事業区分に該当することもありえる。その場合複数の事業区分を適用する。以下略」
従ってご質問に対する回答は以下のとおりです。
@事業業のグルーピングの仕方は各団体の自由であるので、そのグルーピングの名称とそれを構成する各事業内容が必ずしも一致する必要はない。⇒基本的にはご理解のとおりです。ただし、その妥当性を説明する必要があります。名称についても当該ひとまとめを適格に表現するような名称が求められても不当な指導ということはできないかと思われます(馬を鹿というのは無理だと思っております。ですがサラブレットといおうが、アラブといおうがトカラ馬といおうが、それなりの根拠があれば自由かと思っております)。
A審査されるのはあくまでも「個々の事業が認定法上にいう公益目的事業に該当するか否か」だけであるという理解です。⇒グルーピングの適否については審査対象かと思っております。ただし、「ウェブサイトを用いた広報事業」を「調査研究事業」に含めることは、それが一体の事業であることを説明できる限り認められうるかと考えております。
Bそこでご質問です。「移行認可申請に当たって事業をグルーピングする際に、「調査研究事業」という1つのグループを作ったとして、それを構成する細かな1つ1つの事業が調査研究事業と呼べるか否か、その該当性も審査されるのか」⇒類似する業務あるいは相互に関連する業務をひとくくりにして、その基本的な性格である「調査研究」に着目してその名称を付した場合を想定しますと、それを構成する細かな1つ1つの事業が調査研究事業と呼べるか否か、その該当性はどうかという観点からの審査はないと理解しています。「類似関連する業務」という言葉の中にはガイドライン参考の異なるジャンルに属する業務が含まれうることが示されています。従って「当該事業が複数の事業区分に該当することもありえる。その場合複数の事業区分を適用する」ということになります。
2009/10/2 8214 さまよう事務局長 平素から大変お世話になっています。早速ご回答いただきましてありがとうございます。さみだれで恐縮ですが、新たなご質問をさせてください。
認定法第11条第1項第2号において、「公益目的事業の種類又は内容の変更」があった場合は、行政庁の認定を受けなければならないと規定されています。
ここでいう「公益目的事業の種類又は内容の変更」について、“事業の種類”とは、同法第2条別表に掲げる種類の事業を指すのでしょうか。ま、“事業内容の変更”とは、「事業単位」の変更(追加、削除、名称変更)をいうのであって、各「事業単位」を構成する具体的な実施事業の変更までは含まないと考えてよろしいでしょうか。
どこまでが変更認定の対象になるのかを念頭に、「事業単位」を検討していく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。
2009/10/3 8226 岡部 亮 さまよう事務局長様に対するコメントです。
ご理解のとおり、”事業の種類”とは、同法第2条別表に掲げる種類の事業を指すと思っております。
認定申請書の「別紙2法人の事業」の2個別の事業の内容について(2)事業の公益性についての記載欄に「事業の種類(別表の号)」とありますので、この記載内容が変わるような事態ということです。
そこまでいたらなくても「2事業の一覧」の「事業の内容」の欄の記載内容の変更(公益目的事業の区分の追加又は削除、名称変更)、さらにそれを受けた2個別の事業の内容について(1)の(1)事業の概要について、にて説明した事業の内容が変更されたときには認定法11条の変更の認定を受ける必要があると思っております。
種類の変更及び公益目的事業の区分の変更は、基準が単純明快なことでもあり、全て申請すべき事態と判断できるかと思いますが、各「事業単位」を構成する具体的な実施事業の変更については程度問題かと思われます。年5回程度開催すると説明したセミナの開催頻度が少なくなったことまで申請対象になるとは思いませんが、公募し選考委員会で選考するとしていた選考方法の変更については、ガイドライン参考のチエックポイントについて再度検証する必要が生じますので、申請すべき事態かと思います。
実務的にはなるべく幅をもって規定しておくことかと思いますし、また、現段階では先例が全くないので、よくわからないときは行政庁に確認することかなと思います。
2009/10/5 8270 こなちゃん 公益認定を目指していますが、認定を受けた後、現在は実施していない事業で、指定管理者の入札に参加したい意向があります。その場合、定款の目的、事業にその旨、記載しておく必要がありますでしょうか。当然、受託できる可能性は100%ではありません。受託できなかった場合、定款に記載している事業を実施していないことで問題はありませんでしょうか。
2009/10/6 8296 太田達男 こなちゃんにお答えします。ご質問の内容は二つの留意すべき点を含んでいます。
1 定款の文言との関係
公益目的事業として申請する事業は、定款に規定する事業又はに根拠がない場合は、公益目的事業として認められない場合があります(ガイドラインT−1)。したがって、新規にしようという事業内容が定款の文言から読み取れるかどうかチェックしてください。どうも読めないなという場合は、定款の目的または事業を変更する必要があります。
2 新規の事業
移行後新しく実施する事業であっても、正式に機関決定されており、申請書に記入することが可能なまでに具体化している場合は公益目的事業として認定申請できます。
なお、新しく実施する事業が何らかの事情(受託に失敗したなど)で実施できないことは当然ありうるわけですから、直ちに定款違反ということにはなりません。

 (2) 公益性・チェックポイント

2008/12/4 5 瀬戸屋英雄 私はある財団の専務理事をしております。1年ほどは様子を見ようと思っておりますが、今回の企画、大変参考になります。ありがとうございます。
午前0時過ぎに電子申請して受け付け番号が送られたとのことですが、受付番号は1番でしたか?
ところで、貴協会の申請では公益目的事業の別表各号への該当性について「22の条項すべてに該当するが、強いて一つをあげれば14の後段「より良い社会の形成の促進を目的とする事業」に該当する。」とされています。説明会等ではできるだけ具体的に該当性を1対1で説明しなければならないように言われていたと思いますが、このくらいの説明で受け入れてもらえると後続の申請者としては大変助かります。認定委員会事務局の反応が見物ですね。
あと、申請書類の一部に文字が二重になっているところがありますので修正して頂ければ幸いです。
これからも期待しておりますのでよろしく御願いします。
2008/12/5 6 金沢俊弘 瀬戸屋さん、ご投稿ありがとうございました。
公法協の整理番号は、0800101637 600001、受付日時は「平成20年12月01日00時08分」です。整理番号の後ろ半分の6を頭とする10万台の数字が、受付番号のようです。聞くところによりますと、コンピュータがランダムに抽出した数字のようで、必ずしも申請一番乗りではないようです。そうだとすると、600001はなかなか出ない宝くじに当たったような意味もあるようです。
他団体の方々からも、チェックポイント22にピッタリと合致しなくて苦戦しているという声をお聞きします。これは、公益組織の事業内容が多様化してきている事も一原因だと思えますし、見方を変えれば、型にはまらない公益の多様化こそが、わが国隅々まで社会のニーズに応えうる対応ができるのだと思います。しかし、ピッタリと合致しない場合、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」に沿って記載する作業は正直大変でした。
申請書類が一部文字が二重になっているとのご指摘ですが、申し訳ありませんが、修正できないようです。認定等委員会事務局によりますと、電子申請入力を終えた段階で、入力したデータ確認のためプリントしようとすると、ご指摘以上の文字の重なりが発生し、理事会の添付資料として使えないと言った苦情が多くあるとのことです。現段階で最良のコピーをとる方法は、電子申請書にオンライン入力をした状態(勿論一時保存をお忘れなく)で、『送信内容の確認』をクリックしますと新たに一覧表が出ますが、この段階で必要ファイルをクリックしプリントすれば比較的綺麗に印刷ができます。公法協の申請書類がそれです。ご指摘のように完全な印刷はできませんでしたが。
また、注意しなければいけない事は、電子申請を完了すると法人側の全データは、消滅してしまいます。数日後のPDFで確認できようですが、現在システム不良で遅れる可能性がありますので、上記のように『送信内容の確認』をクリックした後、念の為コピーを取られることをお勧め致します。
2008/12/18 22 うっちゃん ★ 「24.合併・解散・法人類型転換等」 2008/12/17 NO.21 岡部亮 ★ の回答コメントより続く。

今回、その「基本方針」構築の上で、悩んでることありますので、ご相談申し上げる次第です。
助成事業を中核とする財団にとって、合併後の形態は【中央財団or地方財団】のいずれが【安全】かを質問させて頂きたいのです。
県単位の【地方財団】であれば、県内大学への助成を行へば「地域公益性」が担保されそうですが、【中央財団】の場合は
対象範囲が全国に広がるため、【指定校】にならざるを得ない気が致します。
その場合、恐ろしいのは、【指定校助成は公益あらず】との府例・省令等が万一出されると完全にアウト。こうしたものが公布されないという【保証】ありや、なしや。
それによって、事務所を2カ所にするか、地方の1箇所にして安全・確実を狙うか【合併申請】の最初の分岐点になるのです。
2008/12/18 23 太田達男 研究助成か奨学金支給か、どのような事業か分かりませんがいずれにせよ、圏内(全国ベースでも一都道府県ベースでも)のあらゆる大学の募集をかけないと「公益性」がないということにはならないと思います。
指定校制度を採っている助成財団は現在多数あります。
国のお金なら、あまねく広くということが求められるでしょうが、民間の資金はもともとある対象にスポットを当てた活動で成り立つものです。
その点はご心配ないと思います。
2008/12/20 27 うっちゃん ★ 「25.その他質問、要望、意見」 2008/12/19 NO.26 太田達男 ★ の回答コメントより続く。

今回は次の2点質問させていただきます
@ 公益認定申請に当たって、旧「主務官庁」の【推薦状】というか【優良財団】であった、【△財団】であった、【×財団」であった等を【添付】しての申請になりますか。
A 研究助成の場合、大学以外に【企業】へ助成した場合、【公益事業】と認めてもらえますか。
2008/12/22 28 太田達男 毎回本ブログを参考にしていただいて有難うございます。
「蟷螂の斧」のような試みですが、すこしでも、公益法人関係者が、新制度への理解を深めていただければとの思いで、頑張っております。
そこで今回のご質問と私見を述べます。
@ 公益認定申請に当たって、旧「主務官庁」の【推薦状】というか【優良財団】であった、【△財団】であった、【×財団」であった等を【添付】しての申請になりますか。
私見:そのような推薦状ないし内申書めいたものは何ら要求されていません。立法過程で、旧主務官庁を経由して公益認定申請をする考えもありましたが、反対意見も多く没になりました。
大体、主務官庁の◎は市民感覚では×、×は◎ということもあるのではないでしょうか。
A 研究助成の場合、大学以外に【企業】へ助成した場合、【公益事業】と認めてもらえますか
私見:ケースによるのではないでしょうか。中小企業やベンチャーに対する助成金を事業とする財団法人や公益信託が、認められたケースがあります。もちろん広く一般に募集し、厳正な選考過程を経て助成することが必要です。
しかし、その助成金が公正な審査を経由しないで特定の企業に対するものであれば、明らかに公益目的事業とはされないでしょう。
2009/1/28 7 唐ワン君 現在公益法人として活動していますが、新公益法人移行の際に公益認定法第2条4項公益に関する事業に公共施設(例えば市民会館、博物館、等)は含まれますか
2009/1/29 8 太田達男 公共施設(市民会館、博物館)の管理委託を受けているという事実だけで、公益目的事業と判断されることはありません。
公益法人として不特定多数の利益増進に寄与するような事業内容であることを説明することが必要です。
なお、この点に関するFAQ\−@をご参照ください。
2009/2/23 14 江戸っ子 貴協会の別紙2.2「個別の事業の内容について」についての質問です。
事業番号「公2」では、事業の概要として、1)相談事業
2)セミナー事業が入っています。これらは公益目的事業のチェックポイントに規定される、(5)相談、助言や(3)講座、セミナー、育成 に該当すると思います。しかし貴協会の申請では、チェックポイントとして(18)上記の事業区分に該当しない場合 で纏めておられます。
公益目的事業を大きくグルーピングしても、その中に含まれる個別事業について、それぞれチェックポイントに沿って説明しなければならないと思っていたのですが、問題ないのでしょうか。当会もセミナーや相談・助言、講座などを実施しているため、チェックポイントは(5)や(3)で説明しなければならないと考えていました。
2009/2/24 15 太田達男 当協会申請では、ご指摘のように公1、公2、公3の各事業ともそれぞれその中に細分された複数の事業を含んでいます。したがって、相談とか、セミナーとかの細分された単位に細分せず公2全体の公益性を説明することが必要という判断から、「上記の事業区分に該当しない事業についてのチェエクすべき点」のチェックポイント(18)に則して説明した次第です。
しかし、認定委事務局からは個々の細分化された事業であってもなるべく該当事業区分(セミナーなら(3)、相談なら(5)というように)のチェクポイントも使って説明してはどうかという示唆があり、公法協としてもこれを受け入れ、(18)を主たる説明とし、補足的に(5)と(3)にも触れる要文章を修正する予定です。
ということで、江戸っ子さんのお考え方が無難と思います。
2009/3/11 3 金沢の困ったちゃん 当財団は、公益財団を目指しており、現寄付行為の目的は「芸術文化の創造に関する事業を積極的に企画実施し、市民の生涯にわたる芸術文化の土壌を醸成することにより、芸術文化の振興に寄与すすこと」となっております
 事業の主は、貸館業務を市から指定管理者として受託しております。利用料金制が導入されていないので、施設使用料は市へ全額納入しており、貸館に必要な費用を全額指定管理料でまかなっております。指定管理料は市へ精算する実費弁償方式をとっております。
 FAQ問\―Bの答2で貸与先によって公益、収益を区分すると言うことは、民間業者(株式会社等)への貸与はすべて収益と言うことでしょうか。あるいは、事業の内容で芸術文化の振興以外が収益事業となるのでしょうか。
 また、業務を費用弁償していたとしても収益事業と見なされるのでしょうか。 
 さらに、区分の必要があれば配賦基準を何にすればよいでしょうか。使用頻度とすると、貸館の状況が2000人収容のホールから30人収容の会議室まであり、貸館時間も内容もまちまちで、共通経費の配賦をどうすればよいか困惑しております。
 ご教示ください。
2009/3/12 5 太田達男 先ずFAQ\−Bは法人自体が会館等の建物を保有し、それを賃貸、時間貸しする際の事例ですから、貴法人のように公有物の管理を委託されている事業の場合には必ずしもぴったり当てはまりません。
貴法人の場合にはむしろFAQ\-@の方が参考になります。
基本的に、行政サービスの事務委託を受けているからというだけでは直ちに公益目的事業になるということではありません。その委託事務を通じて、民間公益法人としてどのような付加価値を創造しているかということが問題になるでしょう。つまり、建物の管理という事務だけではなく、法人が主体的にかつ積極的に地域社会に芸術文化を発信し、普及啓蒙を図る活動をしているかどうかということです。芸術文化の香りの高い古都金沢に相応しい事業活動をしていると説明できないでしょうか。
先ずその点を十分詰めてください。
その点さえはっきりすれば、費用配賦の問題は色々やり方がありますから、このブログでは一概にご説明できません。
別途、弊協会の無料相談室などをご利用ください。
2009/3/13 6 金沢の困ったちゃん 太田様、先日は丁寧なコメントありがとうございます。当財団の指定管理は公益事業として申請出来ることが解りました。
 もう少しご教示ください。
 指定管理の業務内容は、施設の維持管理、貸館、展覧会、講座、講演会です。
 指定管理ということでチェックポイントの区分を「(11)施設の貸与」で申請上の事業単位「施設の管理運営」とすればよいのですか。
 それとも運営内容で、展覧会、主催公演、貸館事業と区分する必要がありますか。
2009/3/16 7 太田達男 なんとも申し上げかねるご質問です。
詳しい事業内容、事業ごとの収入・費用の状況が分かりませんので適確なお答えができません。
一般論として、
貴法人のように展覧会、主催講演など文化芸術の普及活動をされているとすれば、そのような事業を「施設の貸与」一本で括ってしまうのどうかなという気がします。
また、別の方法として、なさっているいくつかの事業を一つないし二つに大きく括り、(チェックポイント17種類のいずれにも該当しない18番で)説明することも一つの方法ですね。ただその場合仮に公1とした事業の中にABCの事業があり、ABCが1〜17のどれかに該当する場合は、その該当番号のチェックポイントも文中で併用して説明する必要があるでしょう。
公法協では13の事業を3つにくくり(1〜17に該当しない18として)18の説明を主文として、さらに個別事業について1〜17に該当するものについて補足的に説明しました。
Q 2009/7/13 6042 NB   当いつもお世話になっております。‍法人の事業のひとつに国からの委託事業として生産技術に関する調査研究がございます。当法人から委託元の国に対しては報告書を提出しておりますが、受託者として公表する権限はないものと考えます。‍ 公益法人協会さんも総務省からの調査委託事業をお持ちのようですが、このようなケースでは、チェックポイント上の「結果の公表」をどのようにとらえればよろしいのでしょうか。「国に対して報告書を提出することにより、広く一般に成果が還元される」ということで「結果の公表」はクリアできると考えてよろしいものか、ご教示いただきたいと思います。‍‍
A 2009/7/13 6043 太田達男   NBさん、‍調査研究事業のうち、受託調査・研究事業については言われるとおり、いわば版権は委託元にあり、受託元で勝手に公開することは一般的にできません。‍従って、受託研究の公益性を説明するチェックポイントとして成果の公表はこの場合必ずしも充足できませんが、それはそれで他の要素によって公益性を説明できるのではないでしょうか。‍なお、公法協でも2年ぐらい前までには総務省から色々な研究を受託したことがあります。その際公表については、必ず総務省の了解を求めておりました。私どもの研究は公益法人にとって有用なものであり、幸い総務省さんも省内手続きが済んだ後は公開OKという返事をいただいていたことが殆どだったと記憶しています。‍‍
Q 2009/7/16 6106 NB   先般は参考となるご回答有り難うございました。‍さて、ガイドラインチェックポイントでは、ほとんどの事業区分の第1番目に「○○が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ、適当な方法で明らかにしているか」とありますが、これは定款で公益目的事業を規定し、その定款を事務所に備え置きあるいはHPで公開することで足りると解してよろしいでしょうか。‍認定を受けられた他の法人様の具体的事例等がありましたら併せてご紹介いただければ幸いです。‍‍
A 2009/7/16 6110 岡部 亮   NB様 へのコメントです。‍さて、ガイドラインチェックポイントにおける「○○が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ、適当な方法で明らかにしているか」の「適当な方法」とは何かですが、お考えのとおり「定款で公益目的事業を規定し、その定款を事務所に備え置きあるいはHPで公開する」ことはその方法のひとつかと思われます。ただ、決してこの方法に限られるわけではなく、たとえば奨学金財団や研究助成財団であれば募集要項に記載する、また社団・財団の概況説明小冊子等に設立趣旨を説明する、会報において設立趣旨を説明する等々「情報開示、レスポンシビリティ」の努力の一環として多様な方法がとれるのではないかと考えております。‍「○○が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的としている」ことが周知されることにより、受益を希望する者の幅が広がると共に、事業の趣旨に賛同し支援をしようという方が増え、社会の中の公益活動となることが期待されていると理解しています。‍認定を受けられた他の法人の具体的事例等は、申し訳ありませんがまだ十分に把握できていません。‍‍
Q 2009/8/12 6644 西村和己   基本的なことで恐縮です。また、すでに同様の質問があり回答が示されているのであれば、その所在をご教示くだされば幸甚です。「公益目的事業」の該当、非該当で頭を悩ませておりますが、従来、行政でやっていた業務、例えば「公園の清掃」をボランティア的にやれば公益性があって、株式会社が受託すれば利益が出なくても収益事業となるのでしょうか。現在も市の直営で実施しているところは当然公益・公共の福祉の実現のためと思います。指定管理施設の管理・運営業務も収益(利益の配分)を目指さずに実施する団体であれば公益事業とはいえないのでしょうか。行政事務の市場化が進められようとしていますが、民間企業で実施できれば即公益事業でなくなるという考え方があるとすれば疑問に思います。‍‍
A 2009/8/14 6732 太田達男   西村和己様、‍行政から受託した事業であっても、単なる業務委託などもあり、そのことだけで公益目的事業に該当するというにはならないと考えます。逆に株式会社も入札に参加しているからといって、その業務は公益性がないともいえません(FAQ\−@参照)。‍受託事業が公益性を認められるためには営利法人や一般法人が受託する場合と異なる付加価値のようなものが求められると思います。具体的にうまく言えませんが、たとえば公園の管理受託の場合、受託する法人側の創意工夫により、地域住民が単なる公園以上に健康保持や自然と触れ合う場として利用できるような企画を四季折々に実施しているなどが説明できないでしょうか。‍この種のご質問は過去に色々ありますのでそれも参考にしてください。

 

★ Q&Aアーカイブ 5.監事、6.会計監査人、7.役員の任期・最初の役員の選任方法、16.収支相償、17.遊休財産 ★

Q 2009/8/18 6866 悩める金魚   当財団は、県からホール、研修室、体育施設及び駐車場で構成された施設の指定管理者として指定を受けています。‍ この施設の利用料は、県の条例に基づき、指定管理者として利用料金を設定して徴収しています。利用料は、県から委託を受けて事業を行う場合、また、障害者、高齢者が個人で体育施設を利用する場合には減免されます。また、NPO法人等が利用される場合で研修参加費が低廉なものについては、通常の営利企業が使用される場合の3分の1、低廉でない場合には2分の1の料金を徴収しています。‍このような施設利用に係る貸し館事業の公益性はどのように判断すればよいのでしょうか。‍ なお、指定管理は行政からの委託であり、FAQによれば単純な委託は公益性がないとされていますが、当財団では、再委託業者に委託し、運動教室や体育施設利用の個別指導も行っています。‍‍
A 2009/8/21 6945 太田達男   悩める金魚さん、‍貴法人の事業内容を詳細に見た上で最終的には公益認定等委員会(審議会)が判断することなので、私が軽々に結論的なことを申し上げられませんので、一般論だけを申し上げます。‍ 行政からの受託事業が直ちに公益性があるといえないことはすでにご承知の通りです。それらの施設を管理するにあたり、貴法人が創意工夫され単に施設管理という物理的な仕事ではなく公益法人らしい観点からの運営がなされているかどうかがキーポイントになるのではないかと考えます。‍地域の文化、福祉、市民の健康増進等々建物の種類に応じてどのような企画を自主的にしていますか。建物管理は単にそのような公益性のある事業の一環として位置づけられれば公益性を主張することも十分できると思います。公益性のある事業への低廉な使用料金体系も自主的な判断でそうしているなら有力な説明材料の一つになるでしょう。‍現に指定管理者の事業をしている法人も、上記のような創意工夫を整理した上で公益認定をとられたところもでてきています。‍再委託の部分については、中々公益性を説明することは難しいかもしれませんね。‍‍
Q 2009/9/7 7455 会社と兼務の事務局長 H20/11のモデル定款と「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」を参考に定款を検討しております。ご指導よろしくお願いいたします。‍現寄附行為上の「事業」の内容は、以前寄附行為の改定を行った際に文部科学省のひな型に準ずる表現にした経緯があります。公益認定の申請時には実施していない、又はしない見込みのものは削除した方が良いと文部科学省担当者から聞いた記憶があります(→例)。一方、約半世紀前に設立者の遺志で置いた“事業”(の表現)は今後実施する可能性が小さくても項目としては残すべきという意見もあります(例は記載省略)。‍これらの点に関してどのように考えればよいでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。‍例.国際会議、学術講演会、シンポジウム、セミナー、研究集会及び研修会の開催に対する助成‍→国際会議及びシンポジウムの開催に対する助成‍‍
A 2009/9/8 7515 鈴木勝治   会社と兼務の事務局長さんについての、私見を申し上げます。‍1 「事業の内容」の規定は、実際に実施する事業については、必ず規定しなければなりませんが(公益認定等ガイドラインTー1)、将来実施する可能性のある事業の規定は微妙です。‍2 公益認定の際は、公益目的事業の審査とともに、その事業が定款のどこに規定されているかを、申請書に表示しなければなりません。逆に定款に規定されているいるが、申請書上実施する公益目的事業となっていないもの扱いについては、定款の規定と公益目的事業の審査は一体であるとして、現在(ならびに近未来に)実行していない(或は予定のない)ものの規定は不可という指導をする行政庁があるようです。他方関連する事業や将来実施する可能性の高い事業については、規定してもかまわないという考え方もあるようです。‍3 したがって、貴財団の設立者の意志で置いた事業については、実施する可能性があるなら定款に規定し、それに向けて努力するということでしょうか。もし、全く実施する可能性がないのに歴史的記録として残すということだと、行政庁によっては受け入れられないかもしれません。その場合でも、将来実施することになれば、公益目的事業(ならびに定款変更)の認定申請すればよいわけですから、別の文書に設立者の意志を残しておいたら如何でしょうか。‍

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2.社員・社員総会

 

Q/A 投稿日 NO. 氏名 本文

 (1) 社員総会決議と収支予算書・事業計画

2009/6/8 5292 あさい  

事業計画書と収支予算書の承認権限についてお教えください。‍

質問1‍ 貴協会の書籍「公益法人 定款・諸規程例」には収支予算書(損益予算書)は会長が作成し(理事の職務権限規程の別表)、理事会で承認を受ける(理事会運営規則15条1号ヌ)仕組みが紹介されています。社員総会の承認については触れられていないようです。ということは、この書籍の社団法人の場合は事業計画書や収支予算書は社員総会の承認事項ではないということになるのでしょうか?‍ 特例民法法人の場合は社員総会の承認を受けることになっていますが、公益社団法人ではこの社員総会の承認は必要ではないということになれば、従来の運営の仕組みとずいぶん異なることになると思われます。‍‍

質問2‍ 事業計画書や収支予算書を社員総会の承認事項とするためには、一般法35条2項に従い、モデル定款16条に「各事業年度の事業計画書及び予算の承認」と規定する必要があるということになるのではないかと思います。社団法人では普通、会員の意向を最大限尊重する組織として運営されてきましたが、総会の承認事項とする方法が書籍に紹介されていないのはなぜですか?‍‍

2009/6/10 5389 太田達男  

あさいさん、‍

質問1へのお答え ‍そうです。公益法人協会作成の定款・諸規程例では基本的に法の定めるデフォールトルール(標準規程)に準拠して作成しております。したがって、理事会運営規程においても、事業計画・収支予算を社員総会の決議事項としていない法の‍趣旨に沿い、執行の決定機関である理事会の決議事項としたものです。

質問2へのお答え‍ さはさりながら、法人によっては社員総会(財団の場合は評議員会)の決議事項としたいと考える法人も大いにありうると思います。定款で決めればそのようにできますから、その際は定款と運営規則をそのように変更していただくということになります。‍このあたりの選択肢を説明したほうが良かったかもしれませんね。‍‍

 (2) 社員総会の運営

2009/8/4 6412 あらかわ   社員総会運営規則についてお教えください。‍貴団体発行のモデル集にございます、‍(議事進行動議)第15条「正会員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる」‍この動議の意味は、社員提案権のことを指しているのでしょうか。そうである場合、議題(社員総会での目的である事項)に関係した提案(議案)のみとなるのでしょうか。‍‍(延期又は続行)第21条4項「延会又は継続会の日は、当初の社員総会の日より2週間以内としなければならない」の中で、2週間というのは法令の定めがあるのでしょうか。無い場合は任意の設定でも宜しいのでしょうか。‍(議事録)第23条2項「議事録には、別表に掲げる事項を記載(又は記録)しなければならず、また議長及び出席した理事はこれに記名押印しなければならない」とありますが、この場合は理事全員が記名押印した方がよいのでしょうか。また、議事録作成者の記名押印もあった方がよいと思いますがご意見を賜りたいと思います。‍お手数ですがお教えくださいますようお願いいたします。‍‍
2009/8/6 6466 岡部 亮   あらかわ様 に対するコメントです。‍@社員総会運営規則第15条(議事進行動議)「正会員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる」‍の動議は「議事進行に関する(議事運営に関する)動議」であって、法人法44条における「社員総会の目的である事項についての議案」ではありません。‍民法にも法人法にも規定されていませんが、会議体に一般的な法原則、あるいは慣行といったものがあり、例えば議長不信任案とか、審議打ち切りとかの議事進行に関する動議は社員総会に出席している社員であれば誰でも自由に発議できます。このことを社員総会において定める「社員総会運営規則」において、団体の規律として、明らかにしているということです。‍なお、法人法第43条に定められている社員提案権は「理事に対して、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる」権利ですが、この一定の事項(議題)は議案よりももっと上位の概念です。‍A第21条4項(延期又は続行)「延会又は継続会の日は、当初の社員総会の日より2週間以内としなければならない」の中で、2週間というのは法令の定めではありません。法人の実情により適宜設定いただくことができます。‍B第23条2項(議事録)「議事録には、別表に掲げる事項を記載(又は記録)しなければならず、また議長及び出席した理事はこれに記名押印しなければならない」と定めましたが、社員総会の議事録については法人法施行規則第11条に規定があり、議事録署名人が署名しなければならないとは定められていません。「議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名」の記載が要求されているだけです。‍ただし、社員総会の議事録にはその実在性と真正性を確保するほうが望ましいので、「議長及び出席した理事はこれに記名押印する」こととしております。‍したがって、理事全員が記名押印することとしても、また、議事録作成者の記名押印も必要とすることとしても差し支えありませんが、そうしなければならないということではありません。‍

 (3) 特別決議

2009/8/18 6867 でわ   お世話になります。‍ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第1項の「総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。」はよく理解できるのですが、第2項の「社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とありますが、ここで言う「総社員の半数以上であって、」がよく理解できませんのでご教示をお願い致します。‍ また、「総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とは、出欠に関係なく総社員の議決権の3分の2以上と理解してよろしいのでしょうか。‍‍
2009/8/18 6868 あさい  

でわさんへ‍ 横から失礼します。‍以下設例により説明してみました。もしこの回答に不具合があれば、協会の方が補充訂正してくれると思います。ご参考になれば幸いです。‍

 

>第2項の「社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とありますが、

‍>ここで言う「総社員の半数以上であって、」がよく理解できませんのでご教示をお願い致します。‍

 

回答:‍ 社員は各1個の議決権を有するのが原則です。‍しかし、定款で定めれば特定の社員に複数の議決権を付与することができるとされています(一般法48条)。‍<設例>‍議決権の数‍社員A:7個‍社員B:2個‍社員C:1個‍合計 10個‍ ある議案にAのみが賛成した場合を想定します。‍@Aの有する議決権は70%(=7個/10個 x 100)であり、「総社員の議決権の2/3以上」の賛成になります。‍Aしかし、「総社員の半数以上」はこの例では2名以上であり、A1名のみの賛成では「総社員の半数以上」の要件を満たすことはできません。‍第2項の「社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数」とは、総社員の半数以上(設例ではAの要件)と総社員の議決権の3分の2以上(設例では@の要件)のいずれをも満たすことが必要です。‍ この例では一方しか満たしていないので議案は否決となります。Aに加えて、BあるいはCのいずれかが賛成に回ればAの要件をも満たすことができ可決できることになります。‍ BとCが賛成でAが反対とすれば、Aの要件は満たしますが、@の「総社員の議決権の2/3以上」の要件は満たしておりません。したがって、否決となります。‍ 

 

‍>また、「総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とは、出欠に関係なく総社員の議決権の3分の2以上と理解してよろしいのでしょうか

 

回答:‍ ご理解のとおりです。‍第1項の「総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、「出席した」当該社員の議決権の過半数をもって行う。」と比べてみれば、1項には「出席した」という語句が付されているのに対し、この2項にはそのような語句は付されておりません。法律は2つの場合を使い分けています。‍‍ 1項の決議は普通決議、2項の決議は特別決議と呼ばれています。要件の程度からわかるように2項の決議の方が重い決議(=可決要件が厳しくなる決議)であり、法人にとってより重大な議案の決議に適用されます。どのようなものがより重大な議案とされるかに関しては、49条2項に規定があります。除名、監事の解任、定款の変更、解散の承認等の場合です。‍ ‍‍

2009/8/25 7043 でわ   あさい様、太田様ご回答ありがとうございました。‍ 追加の質問ですがよろしくお願いします。‍ 内閣府の「移行認定のための「定款の変更の案」作成案内」及び貴協会作成の「モデル定款」を見ましても、「社員総会における議決権は、社員(正会員)1名につき1個とする。」と規定しています。その上で、「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」としています。‍ 「社員1名につき1個」とするならば、「総社員(総正会員)の半数以上であって、」は、削除した方が分かり易いと思うのですが、‍削除した場合何か支障があるのでしょうか。‍‍
2009/8/25 7050 あさい  

でわさんへ‍

>、「社員総会における議決権は、社員(正会員)1名につき1個とする。」と規定しています。その上で、「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」としています。‍ 「社員1名につき1個」とするならば、「総社員(総正会員)の半数以上であって、」は、削除した方が分かり易いと思うのですが、‍削除した場合何か支障があるのでしょうか。‍‍「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2 以上・・・・・・」

 

‍回答:‍ 会員には図や表を準備して正しく理解してもらうようにしてもらい、法律に従った「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」とされた方がよいように思います。‍

<そう考える理由>‍@「総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」という規定方法では、‍議決権が社員1名につき1個という規定を確かめないと、法律上の要件である「総社員(総正会員)の半数以上であって」の要件が満たされているか判断できないこと、換言すれば、「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」という規定方法にしておけば、そのような面倒な確認手続きが不要なこと。‍A「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」という表現方法は、法律上の言い回し(一般法49条2項)であり、一般に受け入れられやすいと考えられること。法律上の文言をそのまま使えば、おっしゃるようにわかりにくいというご批判もあろうかと思います。しかし、「一般的」には、わかりやすいと考えられています。‍‍

 (4) 議決権の代理行使

2009/9/1 7236 でわ   お世話になります。度々の質問ですがよろしくお願いいたします。‍ 一般社団法人への移行を目指して定款を検討しています。‍ 社員総会に出席できない会員の議決権の行使の件です。‍「総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。」(代理行使)のみを考えています。‍ この場合に「総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人・・・・・」とするのが適切なのでしょうか。ご教示をお願いいたします。 ‍‍
2009/9/2 7284 岡部 亮   でわ様 に対するコメントです。‍社員の議決権の代理行使については、法人法第50条第1項に「社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。−−−−」と規定されており、この代理権について特段の制約は課されていません。従って代理人は社員本人の有している権限の範囲内において、社員本人の指図に従って議決権を行使することになります。‍一方、社員の議決権について見ますと、法人法第49条第3項に「理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、法第38条第1項第2号に掲げる事項(社員総会の目的である事項)以外の事項については決議することができない。ただし、業務及び財産の状況を調査する者の選任等についてはこの限りでない。」とあり、社員の議決権そのものに一定の制約が課されています。‍従って「総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人・・・・・」と定める必要はなく、かつこのように定めると法人法第49条第3項ただし書きにかかる権限につき若干の疑義が呈される危険があるので無用のことかと思われます。‍‍
2009/9/2 7303 頭の良い事務局長の

弟子  

公益社団法人を目指しています。‍社員総会の決議(議決権)についてお尋ねします。‍定款で、‍1.社員1名につき、1個の議決権を有する。‍2.社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。‍と規定しましたが、‍「社員1名につき議決権を1個」としているのに、2.では「代理人によって議決権を行使することができる」と規定すると、社員1名につき議決権を「複数個」有することもでき、1.で1個と定めているのにつじつまがあわないのではと指摘されました。‍前置きが長くなりましたが、‍Q1.上記2.の規定は、法人法第48条第1項「別段の定めをすることを妨げない。」に該当し、規定は有効と考えてよいでしょうか?‍Q2.重大議案(社員の除名等)の決議については、総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行うことになっていますが、これについても、欠席会員は2.を適用することが可能でしょうか?‍この質問をするのに1時間かかりました(>_ 欠席社員の議決権について私の解釈ですが、‍【委任状提出】=【代理人による議決権行使】‍と解釈して間違えないでしょうか?‍長々と申し訳ありませんが、どうかご教授下さいm(__)m‍‍
2009/9/3 7317 あさい  

頭の良い事務局長の弟子さんへ‍ 横から失礼します。整理してみました。たいへんご苦労されておられるようですが、ご参考になれば幸いです。‍ 回答に不具合があれば、後ほど協会の方からのフォローがあると思います。‍

 

>「社員1名につき議決権を1個」としているのに、2.では「代理人によって議決権を行使することができる」と規定すると、社員1名につき議決権を「複数個」有することもでき、1.で1個と定めているのにつじつまがあわないのではと指摘されました。‍コメント:‍ 社員が出席して1個議決権を行使すれば、代理人による議決権の行使はありません。社員自らが議決権行使しないときに初めて代理人による行使となります。‍2.の定めにより議決権が増えるということはありません。‍前置きが長くなりましたが、

‍>Q1.上記2.の規定は、法人法第48条第1項「別段の定めをすることを妨げない。」に該当し、規定は有効と考えてよいでしょうか?‍

 

回答:‍ 違います。法人法第48条第1項「別段の定めをすることを妨げない。」は、社員1名に付与する議決権の数に関する定めです。‍<例>‍1.社員1名につき、1個の議決権を有する。ただし、社員○○は2個の議決権を有する。

‍‍

>Q2.重大議案(社員の除名等)の決議については、総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行うことになっていますが、これについても、欠席会員は2.を適用することが可能でしょうか?

回答:‍ 可能です。2.を適用した会員は、通常自らは総会に出席しないと思われますが、その場合であっても出席者に含めて考えます。委任状による代理人が議案に賛成すれば、「総社員の3分の2以上に当たる多数」のカウントにも含められます。‍‍

 

>この質問をするのに1時間かかりました(>_ 欠席社員の議決権について私の解釈ですが、‍【委任状提出】=【代理人による議決権行使】‍と解釈して間違えないでしょうか?

回答:‍ 多分間違いないということになると思います。‍歯切れの悪い回答ですが、ご質問の意味が少し理解しにくいので、このような回答になりました。‍‍

2009/9/2 7305 頭の良い事務局長の

弟子  

度々、質問させていただきます。‍「議決権の代理行使」について質問です。‍7236ででわ様が質問なさっていますが、本会も、総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の代理行使‍を考えています。‍代理人とは「社員のみ」のことになるのでしょうか?‍法人法第50条第1項でも、代理権について特段の制約は課されていないとのことですが、代理人は社員以外でもなれるの‍でしょうか?‍もしなれるのならば、本会では「他の社員を代理人として」と謳っておかなければと思うのですが、いかがでしょうか?‍‍
2009/9/3 7314 あさい  

頭の良い事務局長の弟子さんへ‍ 横から失礼します。以下整理してみました。ご参考になれば幸いです。‍ もし回答に付加すべき事項等があれば、協会の方がフォローしてくれるものと思います。

 

‍‍>代理人とは「社員のみ」のことになるのでしょうか?‍法人法第50条第1項でも、代理権について特段の制約は課されていないとのことですが、代理人は社員以外でもなれるの‍でしょうか?‍

 

回答:‍ 社員以外でも代理人になれると考えられます。理由は、法には代理人について特段の制約が課されていないためです。

>もしなれるのならば、本会では「他の社員を代理人として」と謳っておかなければと思うのですが、いかがでしょうか?

 

‍コメント:‍ 株式会社では、代理人資格を株主に限る旨の定款規定は、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止しようとするもので、合理的な理由による相当程度の制限であるとして判例上(=裁判上)許容されています。社団法人にも同じ論理で代理人資格を社員に限る旨の定款規定は許されると考えられます。‍ 一般的にいえば(=特殊な状況で合理的な理由による相当程度の制限を超える制限となる場合を除きという意味です)、貴会において、定款にご質問の定めを置くことは許される(=定款の定めは有効)と考えられます。しかし、「謳っておかなければ」かについては貴会の状況次第だと考えます。会員以外の代理人の総会出席により総会が撹乱するリスクがどの程度あるかによると考えます。‍ なお、社員の数が著しく少ない場合には、「合理的な理由による相当程度の制限」を超える制限とされ、定款の定めが無効と判断される可能性はありうると考えます。‍‍

2009/9/3 7315 あさい  

7305 の頭の良い事務局長の弟子さんへ‍7314の追加です。‍

 

>しかし、「謳っておかなければ」かについては貴会の状況次第だと考えます。会員以外の代理人の総会出席により総会が撹乱するリスクがどの程度あるかによると考えます。‍‍ 上のようにコメントしましたが、‍リスクがほとんどないと考えられる場合にも定款に定めをおくという判断はありうると考えます。‍‍

2009/9/3 7320 頭の良い事務局長の

弟子  

7317 のあさい様、早速のご回答ありがとうございます。‍例題すごくわかり易かったです。‍また、不明瞭な質問の仕方で申し訳ございません。‍改めて「欠席社員の委任状による議決権代理行使について」疑問点を質問させていただきます。‍《質問》‍A社員 議決権1個 出席‍B社員 議決権1個 欠席 するので、委任状提出‍Q1.B社員はA社員に委任(議決権代理行使)すると、A社員の議決権は2個(複数個)有するということになるのでしょうか?‍ご教授下さい。‍‍
2009/9/3 7322 Anonymous   頭の良い事務局長の弟子さんへ‍ 追加のご質問の対し、以下のとおり回答します。‍

>《質問》‍A社員 議決権1個 出席‍B社員 議決権1個 欠席 するので、委任状提出‍Q1.B社員はA社員に委任(議決権代理行使)すると、A社員の議決権は2個(複数個)有するということになるのでしょうか‍‍回答:‍ そういうことになります。‍ただし、A社員の議決権が2個というのは、「形式的には」ということです。‍2個のうちの1個はA社員自らの議決権であり、他の1個はB社員から委任を受けたものです。‍したがって、社員が各1個の議決権を持つということとの矛盾点はないといえます。‍‍A社員は、‍自らの議決権は賛成、‍B社員分については反対ということもあります。‍‍

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3.評議員・評議員会

 

Q/A 投稿日 NO. 氏名 本文

 (1) 評議員の選任方法

2008/12/8 4 石井邦夫(神奈川新聞厚生文化事業団) 「評議員の選任方法」について見方を伺いたく存じます。定款には、必要記載事項で、瘧O部委員を含めた選定委員会に委ねる方法笊]議員会が自ら選任する方法――の二つから選択することになりますがそれぞれの方法に、それぞれどのような長所、短所があるとお考えでしょうか。
また、将来にわたって具体的な作業を洞察した場合、運営のしやすさという点ではいかがでしょうか。
どちらにするか、決めかねているものですから、ヒントとなるような貴協会のお考えをご教示いただければ幸いです。
2008/12/9 6 太田達男 「評議員の選任方法」についてのご相談ですが、最初の評議員ではなく2回目以降のことと理解してお答えします。
(二回目以降の)評議員選任方法はご承知のように基本的に法律では理事が選任することを禁ずる以外何も規定しておりません。したがって、本来的には当該法人が尤も適切であると考える方法を定款で定めればよいのですが、認定委員会が発表した「定款変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」によれば、@評議員の構成を認定法第5条10号(親族制限)及び第11号(同一団体制限)に準じたものにする方法A中立的機関により選・解任する方法のいずれかを定款で定めるように指導しています。尚、後者には中立的な立場にある法人に委ねることも含まれています。
さて、ご質問は公法協として長所、短所等をどう考えるかということですが、一概にどちらが良いとも言えません。    
中立性を極端に求めると、それこそ何の関係もない人物となり、当該法人の状況や、本来の使命を没却し、不適切な人を評議員に選任してしまうおそれがありますね。極端なことを言うと、財団の資産や経営権を狙う乗っ取り屋的な動きに利用されることも想像されます。
他方、評議員会で後任評議員を選任すると不適切な人物を選任しないことは、情としてできにくい雰囲気が出るおそれがあるかもしれません。
運営のしやすさという点では、評議員会のほうが手間がかからないような気がします。
このようにメリット、デメリットはそれぞれにありえますから、結論的にはご自分で最も相応しい方法を選択していただくという月並みなお答えしかできません。
ただ忘れていただきたくないことは、そもそも評議員という機関は設立者の作った財団が設立者の意思どおり(それは定款に表れています)運営されているかどうか監督する立場にあるわけですから、ある程度当該法人の目的事業に関し知見のある方でないとその任務が全うできないのではないかという視点です。
2008/12/8 5 一般財団法人へ

移行する人

この事務処理要綱は、あくまで最初の評議員の選任方法についてだけで、定款に載せる評議員を選任するためだけであり、定款上の評議員の選任方法は、評議員会が選任する方法でもよいのですか?
2008/12/9 7 太田達男 そうです。この事務処理要綱は、あくまで最初の評議員の選任方法についてだけです。
二回目移行の評議員選任方法は評議員会で選任することも認められています。詳しくは投稿No.6をご参照ください。
2009/1/30 16

財団法人金沢市福祉

サービス公社寺西

当法人も定款の変更案のヒアリングが少しづつ進んでおります。今回は、評議員の選任についての内容についてご教授ください。評議員選任の該当要件について、公益認定等ガイドラインでは、10「認定法第5条第11号」「同一の団体の範囲」が該当します。
私どもの法人は、主に社会福祉事業に財団法人として取り組んでおります。また、当法人の評議員就任予定者には、1つの団体から複数の評議員が選出されることも想定されます。(その団体でも、非常勤の役員なのですが、)その1つの団体が法人格の違う社会福祉法人である場合は、同一の団体とは解釈されませんか。ガイドラインの「人格、組織、規則」のいずれにも合致しないかもしれませんが。
また、モデル定款第17条第2項第2号の(公益法人を除く。)の「公益法人」の解釈は、民法の公益法人の示しているのでしょうか。「一般社団・財団法人法」ではないと思うのですが、この2点について確認のためご教授ください。
2009/2/3 17 太田達男 この問題は次のように整理されれば良いと考えます。
1 そもそも、評議員には認定法§5十一号は適用されません。
この規定は理事・監事に適用されるものです。親族規制(同第10号)も評議員には適用されません。したがって、ガイドライン10も理事監事の規制についていっているいるわけです。
2 このように、評議員については同一団体、親族規制がないにも拘らず、評議員の選任方法を評議員会で決めるとする場合には、これらの規制があることが望ましいとして、「定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項」(以下定款留意事項)の6でその旨述べています。(理由等は当該文書をご参照ください)
3 当協会モデル定款第17条の規程及びその説明も、この「留意事項」に準拠しています。
4 認定法第5条11で、同一団体から除かれる公益法人とは認定法に基づく公益法人を指し、社会福祉法人、私立学校法人等他の法律に基づく広義の公益法人は含まれていないと解されます。もちろん公益認定を取得していない一般法人は含まれません。
5 なお、「留意事項」は上記2と異なる評議員の選任に関する規程の場合、「説明を求め不適切であれば不認定の対象となりうることがある」とし、必ず不認定とするとはいっていません。したがって、もし、適切な理由がある場合は事前に行政庁に相談されるのも一法かもしれません。
2009/2/4 5 新撰組局長 2009年3月に任期満了となる評議員について、お伺いいたします。
 現在、当法人は、理事・理事会、監事、評議員・評議委員会を有する特例財団法人となっており、いずれ移行申請をするつもりです。
 その間、従来どおり寄付行為における選任方法のとおりに、3月の理事会で評議員の改選を行なってよいでしょうか。
 理事・監事についても同様よろしくお願いします。
2009/2/5 9 太田達男 移行申請は2009年4月以降にされるという前提でお答えします。
2009年3月時点では特例民法法人ですから、任期が満了する理事、監事、評議員は従来どおりの選任機関で選任することになります。手続きとしてはこれでよいわけですが、次のようなことをこれらの方々に説明されたほうがよいと思います。
〇評議員 移行登記日の前日で法律の規定により全員評議員としての地位を失うこと。移行後の評議員は改めて移行前に主務官庁の認可を得て定める方法により選任すること。
〇理事・監事
(予め、引き続き移行後もそのまま理事・監事を務めてもらうのか、それとも一旦全員辞任していただき改めて移行後の理事・監事を所定の方法により選任し直すのかを決めた上で)
その旨説明する。
公益法人協会は現在の理事・監事に引き続き移行後の理事・監事を務めていただくこととしています。このやり方のほうが手続き的に簡便です。
2009/2/5 23

財団法人金沢市福祉

サービス公社寺西

いつも参考になりありがとうございます。今回は、質問というか本日の定款の変更案のヒアリングで話題となった件についてご意見を頂ければと思い投稿しました。また、ご教授いただければ幸いです。評議員の選任の議案についてですが、貴協会のご指導のもと、最初の評議員の選任については、第三者による選考会を設けて選考を行い、旧の理事会及び評議員会で登記を停止条件とした議決後、定款の変更案の附則にて、新評議員及び理事を記載するという整理ができました。ありがとうございました。今回は、その次の評議員の選任についてであります。私の私案では、以降の評議員には評議員会で選任と考えていたのですが、実際議案の提案となるとその人事案は、誰が提案するのか。という意見がありました。評議員会しか議決できない議案の中で例えば、事業報告や決算の承認などは、法人の執行部が提案し評議員会で議決を得るのものなのでしょうが、人事案というか「評議員の選任」については、評議員会の提案による議案となるという扱いになるとの感覚でした。よく、議会などで「議員提出の議案」と「執行部提出の議案」があるような感覚です。ただ問題なのは、当法人は、常任の評議員を置くことは、想定はしていなく、その都度評議員の中から議長を選出して、評議員会を運営していくことを想定しているので、このような場合にも、評議員会での選出が可能と解釈されるのでしょうか。それが、不可能ならば、最初の評議員の選出以降も、ずっと評議員会の選定会を設置して、運営を行わなければならないように変更が必要となることになります。お手数ですがまた、ご意見やご指導が頂きたくお願いいたします。
2009/2/12 26 鈴木勝治 鋭い質問ありがとうございます。以下ご質問にお答えいたします。ただし、本件は非常に微妙な問題であり、内閣府の「作成の案内」やFAQでも明確に回答されておりませんので、私個人の意見としてお聞き下さい。

1 評議員を評議員会が選ぶというだけの定款の規定ですと、仰られるように評議員会の提案による議案とならざるをえないと思います。ただし、その提案のもとになる素案を作る過程で、評議員会が執行部の意見を聞くということは、その意見に必ず従うということでなければ、妨げられないと考えられますので、議長さんなり提案する評議員さんなりが、予めそうしておいて、提出する議案を作ったら如何でしょうか。もっとも議長さんがその都度えらばれるシステムですと、実務上はなかなか難しいかもしれませんが。

2 公益法人協会では、このような困難も予想して、@議長はその都度えらぶのではなく、予め選んでおきかつその任期中その職にあるものとしたこと、A議長を必ず含む評議員の中から評議員及び役員等の候補者選出委員を選任しておき、その委員会が作成した候補者名簿を参考にして評議員会で選出することとしたこと、Bその委員会が候補者名簿を作成する過程では、必要があれば執行部の意見を聞くこととしています。

3 一般法第153条第3項第1号の精神と、実務上の要請をマッチさせることはなかなか難しいことと思いますが、私どもの例などを参考にして、工夫してみてください。
2009/6/12 5467 勉強中事務局   現在認定に向かって理事長と勉強会を‍続けています。そこで理事長の最大の‍関心事と言うか首を傾げる点ですが‍今さらと言う感じなんですがこのような事です。‍「決まった法律だからあらゆることが検討されて‍できたとは思うがこの評議員を選任する方法が‍納得できない。これで本当にガヴァナンスの観点‍から大丈夫なのだろうか。評議員が評議員を‍決めることもできるとなっているがいろんな制約をつけた上で決めることにはなっているがいつの間にか‍理事会の考え方から離れていくような構成になって‍しまいはしないか」というのですが。的確な説明を‍理事長にしたいと思っているのですがなにかわかりやすい‍アドヴァイスがあればお教えいただけないでしょうか。‍全く初歩的なご質問で誠に恐縮です。‍‍
2009/6/13 5517 太田達男   勉強中事務局さん、‍理事長さんの最大の関心事ということで首を傾げられる点がいま一つどういう点かよくわからないのですが、こういうことでしょうか?‍「評議員会は理事・監事を選任する権限があるだけでなく、評議員も一定の制約があるとはいっても自分たちで決められる。その上理事(会)は評議員を選任することが法律で禁じられているので益々評議員会が理事会から離れていってしまう(以下これを「理事長さんの疑問」とします)」ということと理解して以下私の考えを書きます。‍もともと、立法者は「理事長さんの疑問」のような仕組みにすることが、法人のしっかりしたガバナンスを構築する上で必要と判断していると思います。‍漢字検定協会はじめ理事長など一部の理事の独走や利益相反行為で社会や法人に損害を与える事例がよく報道されますが、これらが起こる一つの原因として(もちろんこれだけが原因ではなく複合的要因が重なっていることが多いのでしょうが)ガバナンスの欠如があります。つまり理事(長)が意志決定、業務執行、監督の3機能を一手に握り何でもできるような組織は健全な組織ではありません。決定・執行・監督の機能がそれぞれ異なる機関に適切に分配されている組織が健全な、つまリガバナンスがしっかりした組織であるという前提に立って、評議員会が重要な事項について意思決定をすること及び役員の選任権を持ち、理事会がその他業務執行にかかわるもろもろの執行の決定権を持ち、監事が業務と会計の監査を通じて監督するという組織の統治構造を導入したのです。‍評議員会が「理事会の考え方からから離れていく」という理事長さんのお気持ちも良くわかりますが、むしろ評議員会と理事会がいつも全く同じ考え方でなければならないとしたら、これは健全な組織とは言えないのではないでしょうか。‍新制度の下でも、理事会と代表理事(理事長)の果たす役割‍は極めて大きいと思います。ご自分の判断に自信を持って堂々と今後の法人経営に臨んでいただくようお話しされたらいかがでしょうか。‍‍
2009/7/17 6139 さくら  

  3.評議員・評議員会 (7) 最初の評議員 とダブります。

 

評議員選定委員会の委員は、内閣府のモデル定款に示されていますが、公益法人協会様のメンバー構成は、若干、違うと思いますがどのような経緯で決めたのでしょうか。また、外部委員の中に過去評議員だった方を入れることには問題はないでしょうか。‍‍

2009/7/20 6144 太田達男  

  3.評議員・評議員会 (7) 最初の評議員 とダブります。

 

さくらさんへの回答です。‍まず、基本的に内閣府が主務官庁あてに発出した最初の評議員の選任方法や、定款モデル例で示した(移行後の)評議員選任方法として示した「選任委員会」の人選はあくまでも、一つの例示にしか過ぎないと理解しています。‍例示されている評議員1名、監事1名、事務局1名、中立委員2名のうち、監事はそもそも、評議員会で選任されるわけですから選任される者が選任する人を選ぶということは適切でないと考えました。また、最高の意思決定機関である評議員の選定に使用人を関与させることは好ましくないと判断しました。したがって、現評議員2名、外部委員3名という構成で「最初の評議員選考員会」を組織しました。旧主務官庁(総務省)はこの構成について特段異論はありませんでした。‍また、移行後の評議員選任は評議員会で行うこととし、別に候補者を選考する委員会を評議員7名で設置し、候補者リストを評議員会に提出することとしました。これについても内閣府からは特に問題点の指摘はありまっせんでした。‍要は法令に反しない限り評議員の選任は最初であっても移行後であっても、法人が最も適切と判断する方法によることができる、すなわち定款自治の領域に属する問題と考えています。‍‍

2009/9/10 7649 のぶさん   評議員の解任に関してご教授いただければと思います。‍当法人では評議員の解任はありえないとは考えていますが、評議員の解任行為があるにも関わらず、なぜか解任要件につては法律に規定化されていません。現行の寄付行為では役員の解任に準じた取扱いとしており、心身の故障等及び職務上の義務違反があると認められるときに、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決によることで解任できることとしています。‍新法人では評議員の選任・解任は、評議員選定委員会(外部委員2名を含む5名の委員)で行うことを考えていますが、定款の変更の案に解任について規定するとした場合、現行の寄付行為と同様な要件で、評議員選定委員会委員の3分の2以上の決議で解任できることとすることは問題はないでしょうか。‍また、外部委員の選任は理事会で行うことを考えていますが、外部委員の解任の必要がある場合も理事会で行うことになると考えます。この場合の解任要件について参考になることがありましたらアドバイスをお願いします(評議員選定委員会運用規定などに盛りこむことも考えている)。‍‍
2009/9/10 7654 岡部 亮   のぶさんに対するコメントです。‍法人法においては原始定款に定められた「評議員の選任及び解任の方法」により選解任を行う旨定められています(法人法第153条)。この方法をどうするかについては法人法上特段の制約はなく自由に定めることができますし、また同一親族・同一法人の理事・使用人で固めても差し支えありません。‍これに対し移行認定を受けるときには認定等委員会からだされている「定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」の6評議員の構成並びに選任及び解任の方法、により規制されており、移行後の評議員の選任及び解任の方法については選定委員会で選定するか、同一親族規制等を定款で定めつつ評議員会で選任するか、2つの方法のいずれかしか(合理的な特段の事情がない限り)認められていません。‍従って認定後の定款にはいずれかの方法が定められているわけですが、法人法において特段の制約が定められていない以上、当該定款の定めに即して評議員の選任及び解任を行うことになり、いずれの方法のモデル規程においても単に「評議員の選任及び解任は評議員選定委員会(評議員会)において行う。」と規定されているだけなので、評議員の解任は理由を示すことなく行えるものと理解します。‍では定款にて評議員の解任事由を限定できるかですが、法人法上は自由ですから差し支えないとは思いますが、移行認定されるかどうかは相当程度行政庁の判断になりましょう(留意事項にはそこまで示されていないように思います)。個人的には実務的には解任事由を限定しないほうが、いらざるトラブルを招きにくくなるので(解任事由の存否を争う)よいのかなと思います。‍なお蛇足ですが、評議員について法人法第65条第1項の役員の資格制限の規定が準用されていますので(法人法第173条)、評議員が成年被後見人等になったときは評議員の地位を自動的に失います。‍これに対し、選定委員会の外部委員の解任は、個人的には慎重に行うべきと思います。理事会の選定委員会への影響力は最小限にすべきだからです。もし解任を行うのであれば、評議員の失格事由に準じた事由に限定し、かつ選定委員会規則にそのことを定めることが好ましいのではないでしょうか。理事会は当該事由が存することの確認権限しか持たないという運営にすべきでしょう。‍もっとも認定後の評議員の選解任を評議員会で行うのであれば、選定委員会の出番は最初の評議員の選任のときだけですからこのことを考える実益に乏しいと思われます。‍‍
2009/9/18 8058 忠良ナル臣民 お世話になります。
公益認定申請を予定している財団ですが、認定後の評議員会についてご教示をお願いします。
当財団の評議員は評議員会で選任することとし、また、評議員会の開催は基本的に年1回の予定です。
そこで、任期途中で評議員が辞任した場合には、次の評議員会で後任を選任することとなりますが、その評議員会を開催し議事を進行していく上で、開催直後に選任された新規の評議員(第1議案)が、選任当日のその後(第2議案以降)の評議員会に評議員として議事に参加することは可能でしょうか?
これを禁止する法令上の根拠はないと思いますが、もし、正式に参加することができないようであれば、その根拠を教えて下さい。
2009/9/25 8146 鈴木 勝治 忠良ナル臣民さんへご質問にお答えします。
1 評議員の任期は、選任のときからはじまりますので(一般法人法§174)、第1議案で選任された評議員が、事前或は選任の時点において就任を承諾していれば(※)、第2議案以降の議事に参加することができると思います。
(※)選任と就任は概念的には別物であり、前者がなければ後者はありえず、他方前者があっても後者の承諾がなければ、実際の評議員には就任できません。ただし、@就任後の評議員の任期の計算の始期は、就任のときではなく、選任のときからスタートとすること、A就任承諾書は後述の登記のときの必要書類となることに留意して下さい。
 なお、第1議案に関して、評議員会の議題ですので、理事会で決定し、事前に評議員に通知する等の形式的な要件を踏んでいることは当然の前提となりますので、ご注意下さい(一般法人法§181〜§183、同法施行規則§58一)。
2 回答としては上記1で済んでいますが、下記のようにいくつかつめるべき点が存在します。
(1) その一つは評議員の変更に伴うその変更登記であり、変更後2週間以内に登記しなければなりません(一般法人法§303)。この際上記1の就任承諾書が必要になりますが、この登記自体は公示その他のための手段であり、就任の効力が発生する要件ではありませんので、上記1の結論に影響はありません。
(2) 次に行政庁に対する評議員の変更届が必要となりますが、認定法施行規則の様式3号により、遅滞なく届出なければなりません(認定法§13、同法施行規則§11@〜A)。その際は登記事項証明書を添付することになります(同法施行規則§11B、同§5B一)。この届出自体も事後的に(但し遅滞なく)届出ればよいので、上記1の結論に影響はありません。
(3) 残る問題で一番大きなものは、選出される評議員が欠格事由に当らないかどうかです。欠格事由に当りますと、その法人の公益認定が取消しの対象となります(認定法§29、同§6各号)。
 欠格事由の有無については、公益認定申請時点では、行政庁が職権で調べてくれますが(認定法§8二、三)、認定以降は上記(2)の届出を受けた後、或は行政庁の検査のとき等しか行政庁は調査しないと思われます。従って結局は法人が自分で審査をすることが大事になります。場合によっては、認定取消しにつながる可能性がありますので、この自己審査については十分注意することが必要です。
 もっともこの問題も上記1の結論には直接の影響はありません。ただ、欠格事由のある評議員が議事に参加している場合には、認定取消しの問題のみならず、決議の不存在や無効確認或は取消しの訴えになる可能性が残されています(一般法人法§265〜§266)ので、注意が必要です。
3 以上要するに、ご質問に対する回答は上記1で尽きていますが、留意すべき事項(特に2の(3))がありますので、事前ならびに事後に十分注意をしながら行うことが肝要かと思います。

 (2) 評議員(会)の規定

2009/1/9 1 法律に弱い担当者 従前の寄付行為における評議員(会)の定めは、一般法人法上の評議員(会)の定めとしては効力を有しないので、従前の寄付行為の定めを削除して、新たに評議員(会)に関する規定を新設する必要があるとされていますが、具体的にどのようにされたのでしょうか。公開された書類では、よく分からないので、お教え願います。
2009/1/13 2 太田達男 中々一口では説明し難いのですが、要は従来の規程は極端に言えば無視して新しく作り直す感覚で作業されたらいかがでしょうか。
当協会の場合、従前の定款には評議員(会)に関する規定は僅か2条文しかありませんでした。つまり大変大雑把だったわけです。
ところが、新定款案では評議員で5条文、評議員会で11条文合計16条文となりました。これは主として一般法人法で規定された評議員(会)に関する多くの規律に沿って規定する必要があったからです。内容は公開しております当協会「定款の変更の案」16条〜31条までをご覧ください。
なお、お分かりになりにくい点があればご遠慮なくご質問ください。

 (3) 定時評議員会

2009/1/29 7 頭の体操・特訓生 たびたび恐縮ですが、確認です。この法人のような場合は「事業年度4月〜3月」とすれば、新定款では「定時評議員会は6月(または事業年度終了後3ヶ月以内)」と決めるケースが多いと思います。特例法人は移行した21年12月に解散されているわけですが、22年3月に開く評議員会は、新旧どちらの定時評議員会になるのですか。

※ このQは、「7.役員の任期・最初の役員の選任方法」 2009/1/26 NO.5 頭の体操・特訓生さん 〜 もご参照下さい。

2009/1/29 8 鈴木勝治 1 まずご質問の中で、特例法人は移行した21年12月に解散されているとかかれていますが、これは登記の手続き上、解散・設立の形をとるだけであり、実体法上は法人は継続して存続しています(したがって、取引先との継続的な契約はそのまま有効ですし、雇用関係も引き続き有効です。)ので、法人にはその意味の新・旧というものはありません。ただ特例民法法人時代を旧、移行後の法人を新と呼ぶことは、便宜上分りやすいので使っても構わないし、本稿でもそういたします。

2 22年3月に開く評議員会は、新旧どちらの定時評議員会になるのですかという質問ですが、この評議員会は、21年4がつから同年12月までの特例民法法人の時代の決算ですので、上記1の意味での旧の定時評議員会ということになります。
 但し、22年の1がつ上旬くらいには、移行の登記が行われているでしょうから、その登記の前日を持って、従来の役員さんは任期満了になっているため、22年3月に開く評議員会は、新役員のもとに行われることになります。旧の時代の決算を新の役員が取り扱うことに、やや違和感があるかもしれませんが、会社法でもその扱いになっていますし、旧の役員さんが事実上いなくなっていることもあるでしょうから、継続する法人の場合は、これで仕方のない扱いと思われます。(勿論旧の役員に責任の原因がある場合は、責任追及は別途訴訟等で旧の役員に対して行うことができるのは、いうまでもありません。)
2009/2/3 19 古希を迎える担当者 ★本項9は、「7 役員の任期・最初の役員の選任方法」 の 2009/1/17 NO.9 岡部 亮 をご参照下さい。★

3、本項9に、分かち決算にかかわる評議員会を開催する場合、定時評議員会を2回開くことになるとのご説明があります。定款案では通常定時評議員会について、年1回決算終了後何カ月以内、あるいは認定委のモデル定款では何月にと規定しています。この場合、分かち決算にかかわる評議員会は定時なのでしょうかあるいは臨時評議員会になるのでしょうか。
一般法の179条では、定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとあるだけで回数については規定していませんので、分かち決算にかかわる評議員会は定時評議員会にあたると考えられます。移行時のみのことですが定時評議員会が2回あることを考慮すると定款上は年1回とは規定せず、毎事業年度終了後何カ月以内に開催するとしておいたほうが良いということでしょうか。
2009/2/4 20 鈴木 質問にお答えします。
1 まず分かち決算にかかわる評議員会は、貴見のとおり定時の評議員会です。

2 移行時のみのことですが定時評議員会が2回あるあることを考慮すると定款上は年1回とは規定せず、毎事業年度終了後何カ月以内に開催するとしておいたほうが良いということでしょうかということについては、定款上は1回とすべきです。何故なら定時の評議員会が、役員等の任期の計算の基準日に新法ではなっており、複数にするとどちらの定時かを示す必要がありややこしいことになるからです。

3 なお、本稿9で定時評議員会が2回と言っている意味は、同一事業年度ということではなく、カレンダーイヤーという意味ですので、同一事業年度内では2回を前提としていないと思われます。
2009/2/4 21 古希を迎える担当者 いつも迅速にご回答いただき感謝しております。
年をとったせいで理解力が低下してきているのかあるいは定時評議員会あるいは分かち決算の評議員会について基本的な認識が誤っているのか懸念していますが以下再度ご照会させていただきたくお手数をかけますがよろしくお願いします。

1、具体例として、11月中に認定を受け12月1日登記した場合
  分かち決算の期間は4月1日から11月30日(3月決算)
  3か月以内の定時評議員会を2月中に開催する。
  移行後の最初の決算期間は12月1日から3月31日
  この決算期間に対する定時評議員会を6月中に開催する。

  この場合、定時評議員会が2月と6月、同一カレンダーイヤーで2回行われることにはならないでしょうか

2、回数の問題は別として、分かち決算にかかわる評議員会がいつ開催されるかわからないとすると認定委のモデル定款のように毎年度○月に開催すると規定するのは適切でなく貴協会の変更案のように毎事業年度終了後3カ月以内に開催すると規定したほうが良いということでしょうか。

現在私どもで検討中の定款案では、定時評議員会を年1回6月に開催することとしており、これを修正する必要があるかどうか悩んでいるためくどいようですが再度ご照会させていただいた次第です。よろしくお願いします。
2009/2/5 22 鈴木勝治 1 貴見のとおり、カレンダーイヤーで2回であって、同一事業年度で2回でありませんので、同一事業年度内に2回やるということにはなりません。

2 通常の場合であれば決算後3ヶ月目(決算が3月なら6月)を明示して全く問題ないと思いますが、今回のような異例な場合を想定すると、「毎事業年度後3ヶ月以内」とした方がよいかもしれません。ただし、異例の場合は、文字どおり異例であり、そのときどきで対応すればよいとすれば、毎年の確定月を明示する方式でもかまわないと思います。
2009/2/6 24 古希を迎える担当者 さっそくのご回答ありがとうございました。異例の場合はその時々で対応すればよいというご説明でクリアーになりました。定款に関し厳格に考えすぎていたのかもしれません。
ただ分かち決算は登記日を4月1日にしなければ必ずおこるので
今回のアドバイスをも参考に定時評議員会については「毎事業年度1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する」とする方向で詰めてみたいと考えています。
いろいろありがとうございました。

 (4) 評議員会の招集

2009/3/3 10 古希を迎える担当者 以下評議員会の招集につき確認させていただきたくよろしくご教示のほどお願いいたします。
一般法181条評議員会の招集の決定で、評議員会を招集する場合は理事会の決議で日時、場所、議案等を決議することが必要な旨定められています。この理事会の決議は、179条で定める定時評議員会、臨時評議員会だけでなく、180条1項の評議員の請求によって理事が招集する評議員会の場合も含まれると解釈しておりますがそれでよろしいでしょうか。
(評議員会の権限が強化されていますが、理事あるいは理事会を通さずに、評議員だけで評議員会を開催することはできず、まず、理事に評議員会招集の請求をし、理事あるいは理事会で拒否された場合にはじめて裁判所の許可を経て、評議員会を開催することができると解釈しています。)
2009/3/3 11 岡部 亮 ご教示ありがとうございました。不勉強ですが私も同じように
「評議員だけで評議員会を開催することはできず、まず、理事に評議員会招集の請求をし、理事あるいは理事会で拒否された場合にはじめて裁判所の許可を経て、評議員会を開催することができる」と理解しております。
法人法180条2項に評議員が裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる場合として、一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、二 前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合、の2つ定められており、いずれも理事または理事会の非協力を前提にしている定めかと思われるからです。

 (5) 役員等の選解任

2009/4/17 17 悩み続ける事務局長 大変初歩的な質問で恐縮です。
現在理事長と認定に向かって勉強会を続けているのですが一つ疑問が出てきました。
評議委員会が理事を選任するのでその人選に苦心するのですがこの場合評議員が結託して理事長を否認するとか財団を乗っ取りするとかの心配が出てきます。当然評議員会での決議できる事項は限られてくると思いますが理事長の知らないうちにある日突然解任ということが評議員会で可能となるのでしょうか。法的な根拠で理事長に説明できたらと思い質問しました。
2009/4/18 18 岡部 亮 認定または認可を受けて移行登記をしますと、特例民法法人ではなくなり法人法の規定の適用を受けることとなりますが、法人法第177条で準用されている法人法第63条第1項の定めは以下のとおりです。わかりやすくするために177条による読み替え(言葉の置き換え)を行っています。
「役員(理事及び監事をいう。)及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。」
また評議員会は理事・監事の解任権を持っていますが、社員総会と異なりしかるべき理由のあるときに限定されています。
法人法第176条第1項
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
そこでご質問ですが、
「評議員が結託して、」法人法176条により、理事を解任しようとしても、上記1号か2号の理由がないとできません。
また、評議員会を開催するためには法人法第181条により理事会の決議により評議員会の日時及び場所等を定める必要がありますので、「理事長の知らないうちにある日突然解任」ということは起こりにくいところです。評議員は評議員会の招集を理事に対して請求することができますが、このケースでも理事長が知らないうちにことが進むことはありそうにありません(理事の大多数も結託していれば別ですが)。
とはいえ、理事の任期は2年であり(正確には法人法66条をお読みください)、満期にあたり再選しないことは自由です。理事で無くなれば当然理事長でもなくなります。評議員会に人事権がある以上「財団が乗っ取られる」ことは防ぎようがありません。ただし、法律的には「乗っ取られる」ということではなく、評議員会が財団の運営を適正化すべくその権限を行使し、「理事会のメンバーを刷新する」ということにすぎません。
評議員会は株式会社でいえば株主総会に近い位置づけとなっています。財団法人の設立趣旨を守りたいのであれば、むしろ評議員になり、他の評議員と心を一つにして、(人事権を背景にしつつ)信頼できる理事を選任し、その中の有能な方に理事長として財団の業務執行をしてもらうというほうが確実かもしれません。

 (6) 評議員会会長

2009/5/1 4185 何としても年内申請  * 解説(A-4)より移動させていただいています。‍ (公法協)‍‍評議員会会長の選任時期と方法につきまして、ご教授願います。‍当法人でも同様の職を設ける予定でおりますが、‍評議員会会長の選任は、新制度移行後に行えば良いのでしょうか。それとも、移行前に何らかの機関で選定しておくべきものでしょうか。よろしくお願いいたします。‍‍ ‍‍
2009/5/10 4408 太田達男 何としても年内申請さん、‍ブログの改修工事と、連休のためご返事が大変遅れて申し訳ありません。4月27日付ご質問に回答します。‍回答‍評議員会会長は新評議員会で選任されるべきと思います。‍したがって、移行後最初に開く評議員会で選定手続きを取られたら良いと思います。公法協も移行後選定します。‍そもそも評議員会会長は法人が任意に設けるものですから、代表理事などと異なり申請時にはその氏名を記載することはありません。‍‍

 (7) 最初の評議員

2009/7/15 6087 財団総務初心者  最初の評議員の選定について、ご質問します。‍当財団は特例財団法人で、現在、任意機関として評議員(会)を設置しています。公益認定を申請するにあたっては、最初の評議員の選定方法(選定委員会による)により選定する予定ですが、現評議員あるいは過去に評議員だったものを選定することは問題ないのでしょうか。また、現評議員の場合、任期については任意機関である評議員の任期はリセットされると考えてよろしいでしょうか。‍‍
2009/7/15 6088 太田達男  

財団総務初心者さん、‍

1現在の任意機関(定款上の)としての評議員、又は過去に評議員を勤めた人を、新制度による評議員として選任することは全く問題ありません。‍公法協も移行前の評議員全員を最初の評議員として、選出委員会で選任してもらいました。‍

2 任期は移行登記日から起算します(おっしゃるリセットです)。‍‍

2009/7/28 6270 バッハの森   お世話になっております。‍ 最初の評議員選任のための選定委員に,最初の評議員候補者が(最大2名)含まれることになっても大丈夫でしょうか。なおその2名は,1人が現行寄付行為上の評議員,もう1人が外部委員です。‍ また,大丈夫だとしまして,その人を選任する決議のときには選任される本人は議決に加わらないほうがよいでしょうか。‍‍
2009/7/29 6301 太田達男   バッハの森さん、‍そもそも論から言えば、最初の評議員をどのように選ぶかは法人の自治に属する問題で、その方法が不適切な場合は主務官庁は認可しないという法の建前になっています。‍公法協でも、選考委員に現評議員から2名お願いし、かつその2名は最初の評議員として選任されました。また、当然委員になった以上議決にも加わっていただきました。‍特段、このことについて主務官庁から不適切というような指摘はありませんでした。‍‍
2009/8/7 6495 白山大田   いつもお世話になり誠にありがとうございます。‍「最初の評議員選考委員会設置規則」は、‍理事会の議決が必要でしょうか、‍単に理事長が決定することとしても良いものでしょうか。‍‍
2009/8/7 6512 太田達男   白山大田さん、‍最初の評議員の選任というきわめて重要な人事に関する規則ですから、当然理事会の決議を得るべきと考えます。‍‍
2009/8/7 6513 岡部 亮   白山大田 様 6495に対するコメントです。‍「最初の評議員の選任についてはその方法については旧主務官庁の認可を受ける必要がありますが、その認可申請についての内部手続きは特例民法法人である現在において有効な寄付行為あるいは定款の定める手続きによることになります。一般的には理事会の決議を得ることになると思われます。‍で、ご質問の「最初の評議員選考委員会設置規則」は、公益法人協会の場合この選任方法の申請と一体のものとしていますので、理事会の決議を経ています。‍「最初の評議員選考委員会設置規則」を選任方法の申請と切り離して、特に代表理事が定めることとする必要性はないと思いますので、理事会で決定されてはどうでしょうか。‍‍
2009/10/8 8321 若葉マーク はじめまして、若葉マークと申します。いつも参考にさせてもらっています。
現在公益法人改革を担当しているのですが、わからないことだらけで困っています。
今日は評議員の選定について質問させて頂きます。
質問の内容は最初の評議員の選定委員会を設けるべきなのか、さらに設けたならば、定款に記載するべきなのかの判断に悩んでいます。
現在本会は公益を目指していますが、現状としては一般になると考えています。
よろしければアドバイスを頂ければ幸いです。
2009/10/9 8333 岡部 亮 若葉マーク様 に対するコメントです。
評議員の選任については2つの局面があります。1つ目は「最初の評議員の選任をどうするか」であり、2つ目は「2回目以降の(移行登記後における)評議員の選任解任をどうするか」です。この2つは別問題です。
まず「最初の評議員の選任をどうするか」については整備法92条に基づき「旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる」こととなります。この方法としては選定委員会を設ける方式しか、実際上認められていません。この方式に従って主務官庁に申請し、認可を受けて選定委員会を開き、最初の評議員を選任し、その氏名を定款の変更の案の附則に書き込むことになります。
「2回目以降の(移行登記後における)評議員の選任解任をどうするか」については、選定委員会で選任解任する方式と評議員会で選任解任する方式の2つの方法が認められています。いずれかの方法を選択して、定款の変更の案の本文にて規定することとなります。
当協会の申請様式や定款の変更の案についてはこのブログの申請日記から入っていただくとみつかる「申請書」のところに全て公開しています。
ご参考にしていただければと存じます。
2009/10/9 8343 のぶさん いつも大変活用させていただいており、ありがとうございます。
8333の岡部様のコメントについて確認させてください。
「最初の評議員の選任については、その氏名を定款の変更の案の附則に書き込むことになります。」との説明でありますが、8月25日付けの公益認定等委員会FAQの修正で必ずしも記載しなくても良いこととなったと理解しておりますが、間違っているでしょうか。ご教授ください。
2009/10/9 8346 岡部 亮 のぶさんに対するコメントです。
ご指摘ありがとうございます。
「最初の評議員の選任については、その氏名を定款の変更の案の附則に書き込むこと」についてはFAQが変更されており、「必ず書き込まなければならないということではないが、定款又は定款の変更の案に記載することも有用な取扱いと考えられます」と修正されています。
このことまで触れますと、話が細かくなる過ぎるかとの思もあり、またかなり常識になりつつあった定款の変更の案の附則に掲名することを否定するような説明をすると混乱をまねくかとも思い、独断と偏見であえて無視したところです。
最初の評議員は選定委員会(正確には旧主務官庁の認可を受けて理事が定める方法)にて選任すれば足りるところで、定款の変更の案の附則に掲名する手続きをとることは求められていないので、必ずしも書く必要はないという理屈はわかりますが、個人的には一過性の手続きである最初の評議員の選任手続きについては、それほど精密に考える必要はなく、むしろ簡明であることが求められているのではないかと考えております。「有用な取扱い」であるのであればあえてFAQの修正をなさらなかったほうがよかったのではないかとの思いも持っております。

 (8) 役員の出席義務

2009/7/17 6140 法律条文解釈に悩む私  Q&Aで勉強させてもらっております。‍評議員会における理事等の説明義務についての質問です。‍一般社団・財団法人法第190条に理事等の説明義務があります。‍条文は「理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない」とあります。条文を単純にみれば出席義務ではないとも解釈できます。出席義務ではなく、説明をもとめられることがあるかどうかわからないのに理事・監事を拘束するのは如何と思います。‍@出席義務があるということであれば、その根拠を教えて下さい。A出席する理事・監事は、出席可能な理事・監事だけでよいのでしょうか。B全員出席できなかった場合は、どうするのでしょうか。C理事・監事の出席が必要とした場合に出席義務と規定した条文を示すようにいわれた場合の対応はどうしたらよいのでしょうか。‍よろしくご指導をお願いします。‍‍
2009/7/20 6145 太田達男   法律条文解釈に悩む私さんに対して私見を述べます。‍理事・監事の評議員会への出席義務は、法文上明示的な規定はありません。‍しかし、理事の職務や監事の職務を遂行する上で、当然これらの会議に出席せずに職務を果たすことは不可能であり、法文上の規定は無くとも、法理的には出席が前提となっていると考えます。(理事が評議員提出議案の内容を決め、監事がその適法性を調査するなど、評議員会の開催は理事・監事の出席なくして事実上できません)‍ただ、一部の人が個人的なやむをえない事由により欠席することは当然認められます。‍という理解の下、公法協の評議員会運営規則では、評議員会には理事・監事が出席し意見を述べることとしていますが、やむをえない事由による欠席はあり得るものと考えています。‍ということを先ずご理解いただいた上で、@〜Cにつき私見を述べると、‍@特に明示的な規定はないが、法律的には出席が前提となっていると解されます。‍Aやむをえない事情があれば欠席もあり得ます。‍B理事が全員出席できないような評議員会なら日時を変更する必要があります。理事がだれも出席しない評議員会は想定されていないと思います。‍C公法協のように運営規則で出席義務をやわらかく表現するのが一番よろしいかと思いますが、あえて書いてなくとも当然だと説明することができると思います。‍
2009/8/17 6818 いずれは公益法人へ   お世話になります。‍また、ご教授いただければと思います。‍新制度の評議員会には、理事・監事も出席した方が‍望ましいというのは分かるのですが、理事、監事が‍一人も出席しなかった場合はこの評議員会は無効となり、‍再度、日にちを調整して開催し直すと言うことになるのでしょうか。‍それと理事は数名出席したが、監事は出席出来なかった場合は、この会議は有効なんでしょうか。それとも無効となるのでしょうか。‍それと当方では常勤の役員が理事長と理事の2名。‍この2名は今でも評議員会に出席していますが、‍新制度の評議員会の開催にあたっては、非常勤の理事・監事には出席依頼の文書を出さず、常勤の理事長・理事だけが従来どうり出席するような形の運営の仕方でもいいのでしょうか。‍‍
2009/8/17 6828 太田達男   いずれは公益法人へさん、‍必ずしも無効とはならないと考えます。評議員から議題に就き、説明を求められた時は理事及び監事は必要な説明をしなければなりませんから(一般法人法190条)、評議員会自体が理事、監事が出席していないことを理由に当日の評議員会が成立しないことを決議しない限り、理事・監事欠席が即評議員会不成立ということにはならないと考えます。‍なお、今までは非常勤理事・監事には評議員会開催案内を出していないということですが、今後は新制度の趣旨に照らして、「ご都合がつけばご出席ください」程度の案内は出した方がよいのではないでしょうか。‍
2009/9/7 7460 会社と兼務の事務局長 

H20/11のモデル定款と「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」を参考に定款を検討しております。ご指導よろしくお願いいたします。

‍1)評議員会への理事の出席‍第30条の解説の中で、評議員会の議事録署名者に出席した理事が出て来ます。また評議員会運営規則にもそのようにされています。‍評議員会には理事全員ではなく、代表理事(理事長)だけ又はプラス執行理事が出席すれば良く、その他の理事で特に外部理事までの出席を要さない内容にしたいと考えます。‍いかがでしょうか?‍

2)評議員会への監事の出席‍監事は理事会への出席義務があること(一般法第101条)は認識しておりますが、評議員会への出席義務もあるのでしょうか?‍決算の承認にあたっては監事から監査結果報告を行うことが慣例ですから運営上は出席していただくべきと思いますが、法令上から出席がmustなのでしょうか?‍‍

2009/9/8 7527 鈴木勝治  

会社と兼務の事務局長 さんのご質問についてお答えします。

‍1 評議員会への理事の出席ですが、後述2の理事の説明義務を果たすためには、仰るように代表理事と執行理事で十分と考えます。ただし、他の理事さんの出席を抑制する必要はなく、出られるときは出てくださいという対応でよいのではないかと思います。(公益法人協会は、このような自然体で臨んでいます。)とくに、評議員会の後に理事会を開く場合などは、出られる理事さんが出ているほうが、評議員会の会議の報告の場合など、分かりやすいかと思います。

‍2 評議員会への監事の出席については、mustと考えるべきと思います。一般法の第102条だけをみると、監事は別に出席しなくとも報告を文書等ですれば済むようにみえますが、同法の第53条並びに第190条では、評議員会(社員総会)における評議員(社員)からの質問にたいする理事と監事の説明義務を規定しており、これはその場に出席していないと対応が困難と思われるからです。‍ 

 (9) 評議員会の決議

2009/8/3 6379 彷徨える財団法人   何時も参考にさせて頂いています。‍ 初歩的な質問で大変恐縮ですが、現在作成中の定款の変更案についてご教示ください。‍ 御社が発行されています『公益法人 定款・諸規定』の公益財団法人 モデル定款第54条「議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て・・・」という表記がありますが、これは、評議員定数の3分の2で決議という解釈になるのでしょうか?それとも、評議員会出席者の3分の2という解釈になるのでしょうか?‍ 内閣府のモデル定款を拝見するところ、重要事項の決議について、過半数出席で会議が開催され、さらに会議出席者の3分の2の多数で可決という風に解釈できるように思えます。‍ 法の趣旨を考えると評議員定数=出席者であるという前提でモデル定款が作成されているような気がするのですが、当方の理事の中には、”議決に加わることのできる者”=出席者とは限らないので、「定数の3分の2」あるいは「出席者の3分の2」とはっきり記入するべきでは?という意見が出されておりまして、‍ 今回の法律的にはどのように解釈すれば宜しいのかご教示下さい。‍‍‍
2009/8/7 6506 岡部 亮   彷徨える財団法人 様 に対するコメントです。 ‍内閣府の財団のモデル定款のご質問にかかる条項は第18条かと思われますが、その第1項において「評議員会の決議は、「決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員」の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」とあり、特別決議にかかる第2項は「前項の規定にかかわらず、次の決議は、「決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員」の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とあります。‍「 」は私が説明の便宜上つけたものですが、第1項と第2項は「 」の部分は同じです。第2項において「過半数が出席し」が省略されているとみると、第1項は「その過半数」となっていますので「出席した「 」の評議員の過半数」で決議できますし、第2項は「 」の3分の2以上、とあるだけで「その」と書いてありませんので、「決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員」ということになり、評議員総数(現在数・全評議員)のうち利害関係を有する評議員の除いた評議員数の3分の2以上ということになります。定款に規定してある定数は例えば3人以上15人以内と幅をもって規定されているのが通常ですし、数は必ずしも確定しない定数は基準にはなりません。‍形式論のわかりにくい説明で恐縮ですが特別決議の3分の2の算定については出席の有無は関係ないと理解しています。‍‍
2009/8/27 7083 「匿名とさせていただきます」  私共は公益財団法人への移行を考えておるのですが、今回は定款案を作成する上で疑問に感じた点を1点だけ質問させて頂きたいと思います。‍質問は評議員会の法定決議事項に関するものです。‍法人法第178条第3項によって、評議員会の法定決議事項を他の機関で決定するという定款の定めは無効とされております。‍ 私共の現行寄附行為には「…評議員会及び理事会において、それぞれ評議員現在数及び理事現在数の3分の2以上の議決を経て…」といったような、評議員会の決議にプラスする形で理事会の決議も要求している規定が存在します。‍このような規定は新法上では法人法第178条第3項に該当して無効となるのでしょうか。‍第178条第3項には「…他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め…」とあり、上述のような規定であっても、依然最終的な意思決定権は評議員会にあるわけですし、また理事会が意思決定のプロセスの中に介在することでより丁寧な組織運営を可能にするメリットもあるのではと個人的には考えるのですが、いかがでしょうか。‍お忙しいところ申し訳ございませんが、御回答のほどよろしくお願い申し上げます。
2009/8/27 7084 太田達男   「匿名とさせていただきます」さんにお答えします。‍ ‍ 結論的には「…評議員会及び理事会において、それぞれ評議員現在数及び理事現在数の3分の2以上の議決を経て…」といったような規定は相当グレイだと思います。‍ この表現では例え評議員会で決議しても理事会で否決すると決議が有効にならないような解釈ができます。‍ そのような解釈の余地がある規定は法人法第178条第3項に該当する可能性があります。‍ 理事会が当該議案について事前に審議する機会は法人法第181条第1項で規定されており、事前に「評議員会の目的である事項」について理事会の決議が必要とされています。‍以上から、現定款は移行に際し変更されたほうがよろしいかと存じます。‍‍

 (10) その他

2009/5/27 4834 初心者   基本的な質問ですが、‍社団法人の場合も 評議員・評議員会が必要でしょうか?‍今までは、私どもは、理事・理事会しか設けておりません。‍よろしくお願い致します。‍‍
2009/5/27 4835 太田達男   初心者さん、‍評議員・評議員会は財団法人の場合必要な機関です。‍したがって、社団法人においては設置する必要はありません。‍‍
2009/7/31 6328 ちりがみくん   はじめまして。いつも参考にさせていただきありがとうございます。‍当方は、一般財団法人への移行を検討しております。‍また、決算月は3月ですが、評議員及び役員等の任期開始終了月の関係上、定時評議員会を6月の他に8月に設けることを考えております。‍この前提においてご教授ください。‍一般法第181条で、評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって招集することとなっていますが、6月に開催する理事会において、6月開催の評議員会のほかに、8月開催の評議員会についても、同時に決議することは可能でしょうか。 ‍‍
2009/8/2 6356 太田達男   ちりがみくん、‍結論的には6月の理事会において、6月開催予定の評議員会と8月開催予定の評議員会の両方について必要な事項を決議することは可能と考えます。‍‍
2009/8/6 6461 初歩の事務局   初めて投稿させていただきます。‍大変初歩的で申し訳ありませんが‍一般法人法施行規則の58条で‍出てくる「評議員会の目的である事項」と‍「議案」というのが恥ずかしいながら‍よく区別できません。御教授お願いします。‍‍
2009/8/7 6488 太田達男   初歩の事務局さん、‍議案はその内容まで含んでいるのにたいし、目的は評議員会開催の目的で、いわば表題のようなものと理解しています。‍なお、一般法規則第58条で、役員等の選任ほか五つの目的については議案の概要、概要が確定していない場合は、確定していない旨を示すこととしていることからも、目的として掲げる事項は一般的にはいわば、タイトル的なものと理解できます。‍‍
2009/9/11 7700 さまよう事務局長   平素から大変お世話になっています。‍基本的なご質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。‍(質問事項)‍@整備法第103条第2項第2号に「定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について“必要な手続き”を経ているものに限る。)」と規定されていますが、“必要な手続き”とは、認定申請前において、一般法に基づく評議員の選任をしない場合は、現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。‍A特例財団法人が認定申請時に添付する「定款の変更の案」に、一般社団・財団法人法第200条第1項ただし書きに規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を定めているときは、整備法第112条により移行登記をもって効力が生じると理解してよろしいでしょうか。‍B認定申請前に評議員、理事を選任しない場合、内閣府の『移行認定のための「定款変更の案」作成の案内』の附則において、代表理事及び最初の評議員候補者を記載することになっていますが、その根拠をご教示ください。‍ また、この場合、(代表)理事候補者の選定は現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。‍ なお、定款の変更の案に記載することによって、整備法第106条の登記をもって選任されたと理解してよろしいでしょうか。別途、選任行為が必要でしょうか。‍‍‍
2009/9/12 7872 岡部 亮  

さまよう事務局長様に対するコメントです。

‍(質問事項)‍@整備法第103条第2項第2号に「定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について“必要な手続き”を経ているものに限る。)」と規定されていますが、“必要な手続き”とは、認定申請前において、一般法に基づく評議員の選任をしない場合は、現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。‍⇒ご理解のとおりかと思います。現行の寄付行為に定められている定款の変更手続き(主務官庁の認可の要件を除く)のことです。‍A特例財団法人が認定申請時に添付する「定款の変更の案」に、一般社団・財団法人法第200条第1項ただし書きに規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を定めているときは、整備法第112条により移行登記をもって効力が生じると理解してよろしいでしょうか。‍⇒ご理解の通りと思います(一般財団法人へ移行するときは整備法第122条です)。‍B認定申請前に評議員、理事を選任しない場合、内閣府の『移行認定のための「定款変更の案」作成の案内』の附則において、代表理事及び最初の評議員候補者を記載することになっていますが、その根拠をご教示ください。‍ また、この場合、(代表)理事候補者の選定は現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。‍ なお、定款の変更の案に記載することによって、整備法第106条の登記をもって選任されたと理解してよろしいでしょうか。別途、選任行為が必要でしょうか。‍⇒最初の代表理事等の選任方法についてはFAQ問Uー3−@にくわしく解説されています。定款の附則に掲名する方法により代表理事を選定できる根拠はこのFAQにあると理解しています。なお最初の評議員候補者の掲名についてはFAQ問Uー2ー@が修正されて「有用な取扱いと考えられます。」ということになっています。‍また、定款の変更の案の附則に掲名する方法で代表理事を選定する場合は、定款の変更案の一部である附則の案を定める過程において選定されると考えております。定款の変更の案の審議に先立って、代表理事候補者の選定を審議することは差し支えありません。‍このことの法的な整理はうまく理解できていませんが、一過性のことですし、定款の変更の案の決議は、通常は、現行の評議員会及び理事会における最大に加重された決議要件に基づいていますので、実態上は何も問題はないと理解しています。それに移行登記のあとで開催される理事会において法人法の手続きに従い代表理事を改選することは自由です(法人法第90条第2項に「代表理事の選定及び解職」とあります)。‍ なお、定款の変更の案の附則に記載することによって、整備法第106条の登記の日に選任されると理解しています。別途、選任行為は不必要です。‍‍

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4.理事・理事会

 

Q/A 投稿日 NO. 氏名 本文

 (1) 理事等の選任

2009/1/8 1 認定目指し一人悩む

小猿

 最初の代表理事の選任方法についてお伺いします。
 認定申請日記平成20年12月22日分のまとめの表によりますと、12月1日の臨時理事会で最初の代表・執行理事を選定されておりますが、内閣府公益認定等委員会FAQ問U−3−@によりますと、現行寄附行為上の理事会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の機関としての権限を有さず、従って、その決定自体が有効ではないと思われるのですが、如何でしょうか。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の機関としての理事会とするためには、最初の評議員選任方法に関して寄附行為改正を旧主務官庁に認可申請した際に、併せて改正すべきであったと思うのですが、如何でしょうか、お尋ねをいたします。

※ まとめの表につきましては、★日記編サイトのエントリー「認定申請日記(12月22日)」★ をご参照下さい。

2009/1/9 2 太田達男 確かに法律的にはおっしゃるとおりです。最初の代表・執行理事は現在の理事会では選定できません。そこで当協会では定款変更の案付則に氏名を掲名することにより最初の代表・執行理事を決めました(12月22日付け理事会)。この変更は現理事会で停止条件付決議することができます。
それでは、なぜ現理事会で最初の代表・執行理事を選定決議してもらったかというと、定款変更案付則に記載する候補を確認してもらうという意味で選定してもらったのです(12月1日付)。
当協会は財団法人ですから、定款変更も代表・執行理事選定も理事会ということになり、二重手間のような感がありますが、ますが、社団法人の場合は社員総会で定款変更を決議しますから、その社員総会に掛ける候補者の氏名を理事会で決議するという意味が出てきます。
もしろん、小猿さんのところでは2回理事会をすることなく1回の理事会で済ませたほうが2重手間が回避できますね。
2009/1/16 8 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 最初の役員の任期の件ではなく、補欠・増員(補充)の役員の件で、ご教示ください。
1.法人法上は補欠選任は、予め、補欠役員を選任することと思います。そうであれば、定款の理事監事の人数を欠くおそれがある場合は理事監事を選任する際に補欠の理事監事も選任しておく必要があるということなると思います。
2.例えば、定款で理事3人以上5人以内、監事2人以上3人以内と規定しているが、総会等で理事3人、監事2人を選任している場合に、その後、1年後の総会で理事1人、監事1人を増員した場合は、増員した理事監事の任期はすでに選任している理事監事の残任期間と同じという定款の規定は問題ないと思います(法律の規定がないですので)。
以上の2点についての考えは正しいでしょうか?
2009/1/25 16 太田達男 1.法人法上は補欠選任は、しておかなければならないということではなく、法人の選択に任されます。
2.増員した理事の任期はすでに選任している理事の残任期間と同じという定款は認められると考えますます。監事の場合は増員された監事が選任された日より任期を数えます(4年なら4年と)。理事の場合も含めて増員の場合であっても選任日より
何年とされる方が適切と考えます。
なお、1.の補欠選任の場合は監事の場合も前任者の残任期間とすることができます。
2009/2/2 17 古希を迎える担当者 役員、評議員の補充、増員の際の任期についてご照会させていただきます。
本項の8にも照会がありましたが、役員、評議員を補充、増員した場合、前任者の任期までとすることができるかどうかということです。
貴協会のモデル定款(三訂版)第36条の解説に、監事の場合は不可、理事のみ可能とも考えられるが不可能説もあると説明されています。
補欠と異なり、補充、増員の場合については法に特段の規定がないとすると、あとは役員、評議員の任期について法の規定に抵触しなければ、定款で独自に定めてもよいのではないかとも考えられます。
その場合、評議員については、任期が4年以上6年までということで、任期を短縮できないので、前任者の任期に合わせることは不可、理事は任期が2年で短縮は可ですので、前任者に合わせること可、監事は4年で2年まで短縮可ですので、前任者の任期があと2年残っていれば可と考えられます。
このような考え方でよいのか、あるいは任期以外に考慮しなくてはならない別の規定があるのでしょうか、ご教示賜りたくよろしくお願いします。    
2009/2/2 18 鈴木勝治 鋭い質問ありがとうございます。以下ご質問にお答えいたします。
私も当初貴兄と同じ考えでしたが、各所からご指摘を受けて考えを改めました。

1 まず監事については、一般法第67条、第177条とも任期を4年から2年まで定款に定めることにより短縮可となっていますが、これは制度として短縮する場合の話であって、そのときそのとき(以下アドホックといいます。)の話ではないとされます。理由は監事の役割の重要性に鑑み、任期を全うさせるのが本来であり(会社法の監査役についてはその考えに基づき、短縮はできません)、人によって2年から4年の幅があるのはおかしいということです。それと唯一短縮が出来ると考えられる社団の理事の場合と法律の規定の仕方が異なっており、社団の理事の短縮の規定(一般法第66条)では社員総会の「決議によって」でもできることになっている点です。これは社員総会がそれだけの権限を持っていることを示し、かつ役員等の解任も社員総会でいつでもできること(一般法第70条)とウラハラの関係にあることからくるものと思われます。
2 つぎに理事の場合ですが、上記1記載のとおり、社団の理事は、制度としてもまたアドホックとしても短縮できると考えられますが、財団の理事の場合は定款の規定による場合しか規定されておらず、このことは制度として1年に短縮できても理事理事ごとには(すなわちアドホックには)短縮できないと思われます。このことは、財団の役員の解任には、解任事由が必
要(一般法第176条)という点とウラハラの関係にあるともいえるかもしれません。なお短縮のために、定款をアドホックに変えれば、可能と思われますが、手間暇がかかりすぎるでしょう。
3 ということで、モデル定款(三訂版)の表現となったものですが、新制度では評議員も含めて任期はバラバラにならざるをえず、結局任期ぞろえのための任期短縮規定は、削除することにいたしました。
2009/1/30 3 勉強中 特例財団法人の理事について、お伺いします。
特例財団法人であるA法人の寄附行為には、
@ 理事会、理事長、評議員会に関する規定
A 理事は、評議員会により選任される旨の規定
B 理事は、10名以上20名以下とする規定
があります。
このたび、従来10名いた理事のうちの理事長であった理事1名が亡くなりました。
従前の理事は、法人法に基づき選任された理事とみなされる(整備法48条1項)ものの、理事会や評議員会に関する規定は特例財団法人の定款の規定として効力を有しない(整備法89条4項)とされています。
なお、A法人は、法人法施行後に、評議員会や理事会を置く旨の定款変更を、今のところしておりません。

Q1 今回のような理事が9名になるという事態は、寄付行為(定款)に照らして「欠員」と考えるべきでしょうか?
Q2 「欠員」である場合、新たに理事を選任する必要がありますが、寄付行為(定款)のAの規定は、@による評議員会がない以上、意味をなさないようにも思います。
 事実として存在する「評議員会」により選任すれば足りると考えるべきでしょうか?
Q3 「欠員」でない場合、「理事会」を構成しない、単なる理事が9名いる状態ということなのでしょうか。
 この場合に、法人としての意思決定を理事の過半数で決するとすることや、従前の民法法人と同様に他の理事の法人代表権を内部的に制限する形で「理事長」を選定することはできるのでしょうか?
 ちなみに、一般財団法人の場合、各理事が法人を代表する旨の規定はない(法人法197条は同法77条1項を準用していない)ものの、代表理事に関する規定はありますが、A法人では「理事会」を置く旨の定款変更をしていないため、理事会における代表理事の選定もできないでいます。