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1.目的・事業 |
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| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
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(1) 事業の整理と区分 |
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| Q | 2008/12/18 | 3 | 道・栽培公社・柏谷 | 実は、当社も12月には申請すべく6月の総会で定款変更を済ませ、大枠は固めてきたつもりでしたが、ここに来ていくつかの新たな課題もでてきたため、21年度予算をもとにして申請することで調整を進めています。 主要事業のひとつは、漁業団体や市町村を会員として魚の種苗生産を実施していますが、 これが「共益事業」ではないかという疑問です。 同様な事業形態を実施する特例民法法人が全国各県にあるので、その連携と情報交換が必要でないかというのです。また、生産した種苗を漁業団体に供給するときにコストに見合う生産費を徴収していることが、販売であり、収益事業ではないかというのです。 この点は各県の税務当局の見解が異なるようですし、最終的には「税法」と「公益判断」は違っても当然なので、私は全く問題無いと考えております。 しかし、第三者に誤解を与えたまま申請しても、自治体の認定委員会に理解させるのは難しいでしょうから、これも全国レベルの調整が必要かと思っています。 意見をひとつ。 貴法人のモデル定款では、「公益目的事業」と「その他事業」を区分する必要がある。となっていますが、公益認定等委員会事務局では、その必要はないと言っていましたので、 当公社では、同じ条文のなかで公益事業も収益事業も記載しております。 |
| A1 | 2008/12/19 | 4 | 太田達男 | ご質問の点についての公法協の考え方は次の通りです。 公益目的事業は、まさに第3条に掲げる公益目的を直接的に達せするための事業であり、正に公益法人の中核的事業です。他方、収益事業等その他の事業は公益目的を直接的に達成す18めというよりは、公益目的事業を推進するために側面的、間接的に必要となる事業です。(たとえば公益目的事業の資金を調達するためなど) このように次元と性格を異にする事業を一つの条文で規定すると、何が公益目的事業で何が収益事業かということも分かりません。 このように考えると、公法協としては条文を分けて規定したほうが良いと考えています。 もちろん2条文にしなければならないということではなく、一本化しては駄目だということにはなりません。 ただ、公益目的事業として掲げた事業が、万一公益目的事業と認定されなかった場合には、定款の変更の案を変更し、その他の事業に規定することが必要となります。 |
| A2 | 2008/12/19 | 5 | 柏谷義信 | 具体的な事例で申しあげた方がよろしいかと思います。 弊社の事業のひとつに「河川湖沼の環境影響調査事業」があります。年間40件位の受託事業で税務上は収益事業となっております。 そして、その利益を管理費や赤字の事業(種苗生産事業や栽培漁業に関する指導研修事業等)に振り向けております。 しかし、収益事業の40数件の中に「サロマ湖の環境影響調査」というのががありまして、これはサロマ湖の水質や底質、生物の生息状況等をあらゆる角度から調査し、研究者等専門家を含めた委員会で検討の上、環境改善に関する一定の方向性を出すという事業です。費用は主として地元の漁業団体が出していますが赤字です。これに類似した事業が何件かあり、これらは「公益目的事業」として十分説明できると思っております。 ところがあとの80%位の事業は、国や北海道から受託する事業で、内容は河川改修等に伴う環境影響調査ですが、収支相償にはなりません。特定費用準備資金や資産取得資金で工夫しても難しいと考えています。 そこで、定款上では 「河川湖沼の環境影響調査事業」の中に含まれるものの、申請書類では事業名を工夫して「公益目的事業」と「その他事業」に分けようとして認定等委員会に照会した次第です。事務局では可能という回答でした。 ただ、現状では事務的に様々な難しい課題が山積し、作業は頓挫しており、最終的な方向は決まっておりません。 以上が、定款上の事業内容は同一でも、「公益」と「その他」があり得るという前回の意見となった次第です。 |
| A3 | 2008/12/22 | 6 | 太田達男 | 定款上の事業名と、認定申請書における公益目的事業名は必ずしも全く同一でなければならないというわけではありません。 事業の実態から類似、関連するものがあれば適宜纏めることは差し支えないとされ(FAQ[-2-A)ていますが、逆に定款記載のある事業を分解することも可能と考えます。 要は説明のできる合理的な基準により事業をグルーピングされればよろしいのでは。 |
| Q | 2009/1/21 | 8 | あさい | 現在、公益認定の申請を考えていくうえで根本的な問題(収支相償要件との関連での事業の区分)で悩んでおります。アドバイスをお願いできませんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。 認定申請にあたり、ある事業(以下A事業という)が公益目的事業になるかどうかの判定について 当法人は、A事業(黒字)のほかに、公益目的事業としてB事業(赤字)、収益事業等としてC事業(共益事業)を営む社団法人(特例民法法人)です。A事業は、公益目的事業の定義規定(認定法2条4号)に該当する事業であるが、非常に収益性が高くA事業単独でみた場合には収支相償要件を充たすことが困難です。 以下でA事業の整理の仕方についてまとめてみましたが、 この3つの考え方(T−@、T−A、U.)のいずれが正しい考え方でしょうか?ご教授ください。 T.A事業は公益目的事業として整理することが必要(収支相償要件は公益目的事業の定義とは無関係のため)。 T−@A事業単独で収支相償要件を充たすことができなくてもB事業も含めたところで収支相償要件を充たすことができれば、 公益認定を取得することは可能である。 T−AA事業単独で収支相償要件を充たすことができない以上、A事業を営む法人は公益認定を取得できず、公益社団法人になることはできない。 U.A事業は、収支相償要件を充たすことはできないので、公益目的事業からはずし、収益事業等として整理したところで、認定要件の検討をすべきである。 <参考>認定法2条4号 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。 ※ (「16.収支相償」 2009/1/22 NO.10 あさいさん) に続きのコメントがありますので、ご参照下さい。 |
| A | 2009/1/22 | 9 | 太田達男 | 公益目的事業のグルーピング(くくり方)は、その事業の中身が分からないと適切なアドバイスができませんが、以下一般論として私見を記します。(あさいさんの整理の順番に合致していませんが) 1 A事業が別表の公益事業目的のいずれかにあたり、不特定多数の者の利益増進に寄与していると判断される場合には、公益目的事業として整理されるべきです。その場合、特定費用準備資金の活用により利益を先送りすることは可能かどうかも検討します。仮に、それでも利益が出るようならA事業の中身を拡大・変更したり代金を下げるなど、より受益される方々に還元できるような方策はないか検討されることが、先ず必要なことではないかと考えます。 2 次にB事業と一緒にして一つの公益目的事業の単位としてくくれないか検討します。その場合別表(22種類)の目的種類でくくる方法もあれば、事業の態様でくくることも可能です。 貴法人の場合、A,Bが一つの事業単位にできるなら、問題はかなり解決できそうですね。 3 仮に、上記1も2も難しい場合でも(つまりA事業が公益目的事業とならない場合でも)そのことで直ちに公益認定を受けられないということではありません。 公益目的事業比率をはじめその他の要件に合致していれば、認定を受けることは十分可能です。 というわけで、色々な角度から検討してください。 さらに具体的なアドバイスがほしいということであれば、当協会の無料相談室を是非ご利用ください。 |
| Q | 2009/1/22 | 3 | 移行希望 | 事業の最後に「その他目的を達成するための事業」として
、寄附金募集・賛助会員の募集を内容と記載するともりですが それでよいのでしょうか。 それとも、寄附金等募集事業と具体的に記載したのほうがよろしいのでしょうか 又これは公益事業の共通に区分されるものと考えてよろしいでしょうか 初歩的な質問ですいませんが教えていただきたくお願いいたします。 |
| A | 2009/1/25 | 4 | 太田達男 | 寄附金募集や賛助会員の募集を事業として掲げるのはふさわしくないと思います。 寄付金は事業を行うための資金調達の手段であり、賛助会員も同様に資金調達と会員制度の問題であり、それぞれ独立の事業として他の事業(老人介護事業、助成金支給事業、伝統芸術保存事業など)と並んで記載するのは不適当と考えます。 もちろん、会員制度の章(節)に賛助会員の定義や会費、権利義務を規定し、財務の章(節)に寄付金に係る規定を定めること(定款または下位規程で)は必要かと思いますが。 したがって、賛助会員事業とか、寄付金募集事業と規定してもそれが公益目的事業と認定されることはありません。 |
| Q | 2009/1/27 | 5 | 移行三兄弟 | 基本的な質問ですが、定款の公益目的事業(第4条)の各項目と申請書類の「1.事業の一覧 (1)公益目的事業」の各項目は同一内容でなければならないのでしょうか? |
| A | 2009/1/28 | 6 | 太田達男 | 結論的には、申請書別紙2の事業一覧における公益目的事業は定款の表現と同じ表現でなくともかまいません。 定款に規定する事業をいくつかに纏めたり、逆に分解して別紙2の公益目的事業とされればよいと思います。もちろん、同じ表現でもかまいません。 公法協では、今後の便宜を考慮して、定款変更を機会に同じ表現としました。 |
| Q | 2009/2/9 | 12 | いずれは公益法人へ | 当方はいずれは公益法人への移行を考えています。 具体的な検討はこれからです。 ひとつ、質問です。 当方は、ある国家試験の実施団体ですが、受験者はまず願書を購入してもらい、その後で受験手数料を払ってもらいます。 私のなかでは願書の販売は収益事業と考えていましたが、 コメントの1,2をみると必ずしも収益ではなく、公益目的事業になる可能性もあるのでしょうか。 最終的に判断するのは、公益等認定委員会ですが、あくまで内容で判断するということでいいのでしょうか。 以前に、別のセミナーで会計士の先生に聞いたところ、願書の販売は収益事業としたほうがいいとアドバイスを受けたことがあります。 |
| A | 2009/2/13 | 13 | 岡部 亮 | 公益目的事業かどうかの判断は「ひとくくりの事業」ごとに判断されます。この事業は定款に記載された事業のいくつかをまとめても、ひとつの項目の一部を取り出しても、定款の事業項目と全く同一のものとしても差し支えありません。要はひとまとめのものであることにつき個別の実施事項の相互の関連性について合理的に説明できるかということです。貴法人の場合、ある国家試験を実施するためには、受験者に願書を購入してもらい、その後で受験手数料を払ってもらい、試験を実施するということでしょうから、一連の流れの全体がひとつのくくりと見るのが常識的かと思われます。この全体が不特定多数のものの利益になっていることと、収支相償を満たしていること等を説明することになると思われます。このとき願書販売料、受験手数料は当該事業(国家試験)の対価ですから、収入に計上して収支相償をみる必要があります。 別のセミナーで会計士の先生に聞いたところ、願書の販売は収益事業としたほうがいいとアドバイスを受けたことがあるとのことですが、公益認定を受けたときは法人税法上、公益目的事業は非課税となりますので、税法上収益事業に当たるかどうかについて考える必要がありません。公益法人においては、公益目的事業にあたらず「収益事業等」となると判断されるときに初めて、税法上の収益事業にあたるかどうかが意味をもってくることとなります。 |
| Q | 2009/3/17 | 16 | ブルーな事務局員 | 弊財団は、大別すると、財団独自で展開する事業と地方自治体からの受託事業の2本柱という構成です。そして、独自事業と受託事業の明確な棲み分けがあるわけではなく、両事業ともセミナー等、類似の事業を展開しております。(つまり、資金の出所で2つの事業を分けているようなものです) このような場合において事業のグルーピングをするにあたり、「事業の内容」に注目してグルーピングしても問題はないでしょうか? 受託事業はひとつの事業としてグルーピングした方が良いといった認定側の基準(指針)はあるのでしょうか? |
| A | 2009/3/17 | 17 | 岡部 亮 |
貴財団が地方自治体から受託しておられる事業の「受託」の実態についてよくわかりませんが、もし当該事業の実施主体は地方自治体ということで、貴財団の役割が地方自治体からの具体的な指示に基づき業務を執行するだけのものであるときは、貴財団の行っている事業は単なる事務受託事業ということになります。この場合、例えば、介護事業を地方自治体等が実施することは(広義の)公益事業ですが、その具体的な役割を担っている看護士さんが公益事業を個人的に行っているわけではないのと同様、当該受託事業は公益目的事業にあたらないのが通常です。一般にその受託が公益目的事業であるというためには、その事業の受託を通じて貴財団が不特定多数の利益の増進のために何らかの付加価値をもって貢献しているという説明が必要です。例えばセミナー等の受講者が不特定多数であるとかということだけでは不十分と考えます。セミナーの開催した結果不特定多数の利益が増進されましょうが、その功績(表現として不適切かもしれませんが)は資金を負担した地方自治体にまず帰属するものであり、普通の事務委託にとどまっているときは貴財団には帰属していません。また収支相償についても、地方自治体の定めたルールのもとで余剰があれば還付、不足があれば補填を受けることにより必ず0円になる運用となっているケースが多いようです。このため特別会計として区分経理をしていられることもあるようです。 |
| 上記のとおり理念的には2つの事業は別物と考えられます。 ただし、例えば地域の文化向上のためにセミナ、講演等を開催しておられるのでしょうから、自主事業に加えて受託事業を受託することにより、相乗効果が求められるとか、規模の利益を求められるのでより低廉なコストで不特定多数の利益の増進が図られているとか、あるいは単なる作業の請負ではなく一定の裁量権があり創意工夫を凝らすことにより貢献しているとかの事情があると思います。こういうことが受託にあたっての貴財団の付加価値であるので、この受託も貴財団の公益目的事業であると説明する道はあろうかと存じます。この場合は両事業をひとつの事業としてグルーピングすることになりましょう(地方公共団体の要請がある場合の区分会計は例えば公1事業のさらにその内訳の区分として内部的にもつことになるかと思います)。 私が一番わからないことは「独自事業と受託事業の明確な棲み分けがあるわけではなく、両事業ともセミナー等、類似の事業を展開しております。(つまり、資金の出所で2つの事業を分けているようなものです)」という点であり、それであれば受託事業ではなく、地方自治体から補助金をもらっているということかなとも思っております。補助金をもらっている場合は、当該公益目的事業にかかる収入の一部が補助金であるというだけのことで、同じ種類の事業であれば、はじめから「ひとつの事業」です。 いずれにしろ、受託事業はひとつの事業としてグルーピングした方が良いといった具体的な認定側の基準(指針)はありません。制度の運用は始まったばかりで先例もまだなく、五里霧中というのが偽らざる実情です。仕方がないので実情の説明と公益性があることについての理論武装をしっかりして、認定等委員会の先生方を説得することかと思っております。 |
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| 補 | 2009/3/24 | 18 | ブルーな事務局員 | 補足的に申しますと、地方公共団体から受託している事業は単なる事務受託とはなっておりません。 事業を実施するにあたり、当財団側には裁量権があり、内容、規模等について具体的に決定しております。 また、当財団の独自事業と委託事業とでは類似した目的を持った事業を実施しておりますが、例えるなら、委託事業はボランティアの能力育成基礎講座、財団独自事業は実践育成講座といったように相乗効果をもたらす内容となっております。 ただし、当該事業にかかる委託料は地方公共団体のルールに基づき、精算(余剰があれば還付、不足があれば補填)を行い、収支相償の点から見れば常に0円ということとなっております。 (こう考えてくると、岡部様からいただいた、両事業を一つの事業としてグルーピングすることは可能だという結論を導き出せます。) これまで、経理的側面(委託料の精算)を考慮して、受託事業を一つの事業としてグルーピングした方がいいのではないかと考えておりましたが、『地方公共団体の要請がある場合の区分会計は例えば公1事業のさらにその内訳の区分として内部的にもつことになるかと思います』と書かれておりますように、そういう手法で臨めば、これもまた解決するのだなぁと安心した次第です。 |
| Q | 2009/6/1 | 4988 | 統計課課長代理 | お世話になります。先だっては理事の再任期間について、迅速なご回答ありがとうございました。今回は公益目的事業と解散事由についてお伺いさせて下さい。当方では以下の2事業を行っております。A事業:金額ベースで60%、一般競争入札により受託B事業:金額ベースで40%、恒久的に受託ここで定款を以下のように記載したとします。(事業)A事業を行う。(解散の事由)この法人は一般社団・財団法人法第202条に規定する事由により解散する。一般法202条には解散事由として、「目的である事業の成功の不能」とあります。Q1A事業を入札で受託できなかった場合には、「目的である事業の成功の不能」に当たるため、直ちに解散せざるを得ないのでしょうか。Q2それともこの場合に、実施事業の内容変更の申請をして認可されれば公益法人として存続することが出来るのでしょうか。Q3Q2の申請を行った場合、場合申請から認可までは概ねどの程度の時間を要するのでしょうか。Q4仮にA事業の代替として同額の非公益事業を行った場合には、公益目的事業費率が50%を下回るため、これも解散の要因となるのでしょうか。Q5あるいは定款の事業にはA,B事業を厳密に記載するのではなく、まとめて幅広い事業として記載しておけば、A事業を受託できなかった場合でも解散せずに済むのでしょうか。不明な点が多く恐縮ですが、これらの点についてご教授いただければ幸いです。 |
| A | 2009/6/2 | 5054 | 太田達男 | 統計課課長代理さん、以下ご質問の順番で私見を述べますが、そもそもAという事業を厳密にそのまま定款の事業として記載することに大変違和感があります。Q5でも申し上げますが、幅広い表現でまとめたほうが良いと思います。Q1 ある年度A事業を受託できなかったからといって、かなりの長期間A事業実施が不可能ということが明確でない限り「目的事業の達成不能」に直ちに該当するとはいえないのではないでしょうか。Q2 もちろん公益目的事業の変更認可申請をするということも可能です。Q3 予測不可能ですが、新規の認定申請よりはかなり早いのではないでしょうか。Q4 公益目的事業比率(収支相償、遊休財産規制も同じですが)に抵触した場合は公益認定の取り消し原因にはなりえますが、法人の解散は必要ありません、ただし取り消しに伴い公益目的取得財産残額を公益団体等に寄附をしなければならないため、財政的に法人を存続できないような事態に追い込まれるということはあるかもしれませんが。Q5 いずれにせよ、A事業、B事業というような狭い事業種類で規定するのではなく、幅広い表現で規定されることを強くお奨めします。 |
| Q | 2009/6/19 | 5604 | 山本 一 | 6月17日の砂防会館でのセミナーでは、太田理事長様のご講演が大変参考になりました。有難うございました。そこで今頭を悩ませていることを是非相談させていただきたいと思い立ち、質問させていただく次第です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、当法人は、目的とするところは同一でありますが、大別して途上国に対する経済協力事業と技術協力事業を実施している特例民法法人で、公益財団法人への移行を検討しています。経済協力事業は、本邦法人等に対する資金の貸付事業であり、低利の利息を徴収しているため費用を超える収入があり、現在は収益事業として課税対象となっています。技術協力事業は、補助金の交付を受け事業を行っており、補助金以外の不足する部分については貸付利息収入等を補填しています。公益財団への移行にあたっては、公益目的事業ごとに収支相償でなければならないとされています。そこでご事業のくくり方について質問ですが、(1)経済協力事業と技術協力事業を二つの公益目的事業に区分した場合、経済協力事業を収支相償とするためには、特定費用準備金資産を費用額に繰り入れなければなりませんが、当該資産は将来にわたり経済協力事業のみにしか使用できないのでしょうか。(2)当該資産を経済協力事業のみにしか使用できないこととなれば、今後、技術協力を実施することができなくなるため、これを避けるためには経済協力事業と技術協力事業を一つの公益目的事業とすることが考えられますが、経済協力事業が公益事業として認定されないと、事業全体として認定されないというリスクを負うことなります。仮に、不認定の処分を受けた場合は、経済協力事業を収益事業とし、技術協力事業のみを公益目的事業として再度申請する以外に方法はないでしょうか。 以上、よろしくお願いします。 |
| A | 2009/6/20 | 5607 | 太田達男 | 山本 一さん、砂防会館での講演を聞いていただき有難うございます。さて、ご質問のように経済協力事業と技術協力事業を区分して二つの公益目的事業として申請すると、それぞれの事業で発生した剰余金はその事業で使用することが求められています。したがって、ご指摘のように経済協力事業では黒字が慢性的に発生しているとすれば、技術協力事業の赤字を埋めるために使用することはできないということになります。貴法人の場合、途上国支援というより大きな概念で公益目的事業をくくってはいかがでしょうか。市場金利より低くかつ、一般金融機関ではなかなか融資してくれないようなリスキーな案件にも融資しているなどの説明ができるならば、私見としては立派な公益性があるということになるのではないでしょうか。ただしこれはあくまで一般論であり、貴法人のことを知っているわけではありませんからその点お含みおきください。 |
| Q | 2009/7/7 | 5870 | 池田 |
いつも,コメントを拝見させていただいています。ありがとうございます。今回,初めての投稿ですが、ご教示よろしくお願いします。 @ 当協会は,犯罪の防止に寄与することを目的に七つの公益事業(a事業,b事業,c事業・・・g事業)を行っています。事業のまとめ方として、目的が同一なので七つの公益事業を一つのグループとしてまとめて、そのまとめたグループ事業名を、例えば「犯罪防止事業」と称することとしたいのですが問題があるでしょうか。 A 前期の@のまとめ方が認められた場合、a事業,b事業,c 事業・・・g事業の会計間で資金のやりとりは可能でしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくご教示お願いします。 |
| A | 2009/7/7 | 5875 | 太田達男 |
池田さん、1 事業のまとめ方については、事業の実態等から類似、関連するものであれば、適宜まとめることも可能とされています。 (FAQ [-2-A)貴法人のA〜G事業の中身がわかりませんので何とも言えませんが、それらが類似する事業でありそれぞれ関連性があるならば「犯罪防止事業」と一纏めにすることも可能も知れません。たとえば、公益法人協会の場合「相談事業」「研修・セミナー事業」「機関誌頒布事業」「情報公開共同サイト事業」の4事業の実態が公益法人等の非営利団体を支援し、その能力開発を狙いとする事業であるので、類似し密接に関連する事業と判断して一つの公益目的事業「公2番 民間公益活動・非営利活動を担う団体・個人の支援と能力開発事業」としました。同じように他の事業もそれぞれ関連性と性質を判断して「公1番」「公3番」の事業とまとめました。(詳細は公法協の申請書類をご参照ください) 2 仮にA〜G事業を一纏めにすることが認められた場合、一単位の公益目的事業を構成する個々の事業(A〜G)の経常・経常外収支は、当然一本化されますから、おっしゃる言葉を借りれば資金のやり取りが出来る結果となります。 |
| Q | 2009/9/10 | 7665 | 頭を抱えた総務部長 | いつもお世話になります。収益事業として単独で会計整理している事業のうち、競争入札により受注する地方自治体発注の河川水等の分析事業は、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか。また、公益目的事業として整理する場合は、収支相償の対象と考えてよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/9/12 | 7858 | 岡部亮 |
頭を抱えた総務部長様に対するコメントです。 質問1:収益事業として単独で会計整理している事業のうち、競争入札により受注する地方自治体発注の河川水等の分析事業は、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか。⇒当該事業を、競争入札により地方自治体から受注しているかどうかは公益目的事業かどうかの判定には無関係です。当該事業を受注していることを通じて貴法人が、独自の付加価値を加えつつ、不特定多数の者の利益の増進に寄与していることを説明する必要があります。事業の実態がわからないのでなんともわかりません。 質問2:また、公益目的事業として整理する場合は、収支相償の対象と考えてよろしいでしょうか。⇒公益目的事業として整理する場合は当然収支相償判定の対象になります。 |
| Q | 2009/9/10 | 7666 | 頭を抱えた総務部長 | いつもお世話になっております。 当財団には、事業の円滑な運営を図るため、寄付行為において技術企画委員会を設置しています。同委員会は、専ら公益事業の効果的な運営について審議し、その審議結果に基づく具体的事業の実施を通じて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与していると考えているのですが、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/9/12 | 7861 | 岡部亮 |
頭を抱えた総務部長様に対するコメントです ご質問:当財団には、事業の円滑な運営を図るため、寄付行為において技術企画委員会を設置しています。同委員会は、専ら公益事業の効果的な運営について審議し、その審議結果に基づく具体的事業の実施を通じて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与していると考えているのですが、公益目的事業に該当すると考えてよろしいでしょうか⇒技術委員会を置いているから、直ちに当該事業が公益目的事業ということにはなりません。技術委員会を置くことは公益性を有するかどうかのチエックポイントの1つ「専門的アシストがあるかどうか」を充たすとの主張の根拠にはなりえます。このあたりの詳細は認定等委員会から出されている「ガイドライン 参考」をご参照ください。 |
| Q | 2009/9/10 | 7667 | 頭を抱えた総務部長 | いつもお世話になっています。 当財団では他機関(大学、地方自治体等)が実施するセミナー等に、その事業の公共性、公開性、開催趣旨等を勘案し、共催という形で事業に参加(事業は主体的に行っていない)し、応分の負担を捻出していますが、このような支援事業は公益目的事業で整理することは可能でしょうか。 |
| A | 2009/9/12 | 7863 | 岡部亮 |
頭を抱えた総務部長様に対するコメントです ご質問:当財団では他機関(大学、地方自治体等)が実施するセミナー等に、その事業の公共性、公開性、開催趣旨等を勘案し、共催という形で事業に参加(事業は主体的に行っていない)し、応分の負担を捻出していますが、このような支援事業は公益目的事業で整理することは可能でしょうか⇒「助成」等であると理解することはできると思います。いずれにしろ、主催事業でないと公益目的事業とされないということはありません。ただしチエックポイントはいくつもありますので、認定等委員会から出されている「ガイドライン 参考」をご参照ください。 |
| Q | 2009/9/16 | 8036 | KITO |
公益目的事業か否かの判断基準について質問いたします。 当財団では、関連する複数の事業をまとめて一つの事業とし、最終的には3つの事業区分で申請を行う予定です。 それぞれの事業区分においては、赤字事業と黒字事業が混在する見込みで、事業区分全体では赤字になる予定です。 公益目的事業か否かの判断基準は、「別表各号に該当する」事業であり、且つ「不特定多数の利益に寄与する」事業であることと認識していました、事業区分をさらに細分化した個別の事業単位での収支相償が、公益目的事業か否かの判断材料となることもあるのでしょうか? |
| A | 2009/9/17 | 8050 | 太田達男 |
KITOさん、 収支相償は事業区分ごとに判定されます。各事業区分に含まれる構成事業(事業単位)の収支を判定することはありません。そうでないと複数の事業を一つの事業区分にまとめることを認める意味がなくなります。 もちろん、事業区分にまとめられた一つ一つの構成事業が公益性があるということが前提です。 |
| Q | 2009/9/25 | 8152 | ハリー |
いつもブログを見て勉強させて頂いております。 当財団では現在移行認定申請に向けて、事業のグルーピングを行っているところです。 それに関しまして、非常に馬鹿らしい質問かもしれませんが、疑問に思った点を質問させて頂きたいと思います。 当財団では助成事業を行っておりますが、その他助成事業を補助するような事業は便宜上「調査研究事業」として一括りにしてきました。つまり一般的には広報等の分野に係るようなものも調査研究事業に含めており、厳密には「調査研究事業」と呼べるかどうかグレーなものが多数存在しております。 そこで今回質問させて頂きたいのは、 @移行認可申請に当たって事業をグルーピングする際に、「調査研究事業」という1つのグループを作ったとして、それを構成する細かな1つ1つの事業が調査研究事業と呼べるか否か、その該当性も審査されるのか ということです。 私の現在の理解では、事業のグルーピングの仕方は各団体の自由であるので、そのグルーピングの名称とそれを構成する各事業内容が必ずしも一致する必要はなく、審査されるのはあくまでも「個々の事業が認定法上にいう公益目的事業に該当するか否か」だけであるという理解です。 そのため、例えば「ウェブサイトを用いた広報事業」を「調査研究事業」に含めて申請したとしても、その「ウェブサイトを用いた広報事業」が認定法上の公益目的事業だと言えれば問題なく、それが「調査研究事業」かどうかの該当性は問われないと思うのですが、その理解で間違い無いでしょうか。 変な質問で申し訳ございませんが、御回答の方よろしくお願いします。 |
| A | 2009/9/26 | 8154 | 岡部 亮 |
ハリー様に対するコメントです。 公益目的事業かどうかの判定も、収支相償の判定も「事業のひとくくり」を単位としてなされますが、このひとくくりはランダムに組み合わせてよいわけではありません。 ガイドライン参考補足に「事業の単位(どのように事業をまとめるか)は、事業の実態等から類似、関連するものであれば適宜まとめることはかまわないが、以下の点に留意する必要がある。・事業のまとめ方によっては、当該事業が複数の事業区分に該当することもありえる。その場合複数の事業区分を適用する。以下略」 従ってご質問に対する回答は以下のとおりです。 @事業業のグルーピングの仕方は各団体の自由であるので、そのグルーピングの名称とそれを構成する各事業内容が必ずしも一致する必要はない。⇒基本的にはご理解のとおりです。ただし、その妥当性を説明する必要があります。名称についても当該ひとまとめを適格に表現するような名称が求められても不当な指導ということはできないかと思われます(馬を鹿というのは無理だと思っております。ですがサラブレットといおうが、アラブといおうがトカラ馬といおうが、それなりの根拠があれば自由かと思っております)。 A審査されるのはあくまでも「個々の事業が認定法上にいう公益目的事業に該当するか否か」だけであるという理解です。⇒グルーピングの適否については審査対象かと思っております。ただし、「ウェブサイトを用いた広報事業」を「調査研究事業」に含めることは、それが一体の事業であることを説明できる限り認められうるかと考えております。 Bそこでご質問です。「移行認可申請に当たって事業をグルーピングする際に、「調査研究事業」という1つのグループを作ったとして、それを構成する細かな1つ1つの事業が調査研究事業と呼べるか否か、その該当性も審査されるのか」⇒類似する業務あるいは相互に関連する業務をひとくくりにして、その基本的な性格である「調査研究」に着目してその名称を付した場合を想定しますと、それを構成する細かな1つ1つの事業が調査研究事業と呼べるか否か、その該当性はどうかという観点からの審査はないと理解しています。「類似関連する業務」という言葉の中にはガイドライン参考の異なるジャンルに属する業務が含まれうることが示されています。従って「当該事業が複数の事業区分に該当することもありえる。その場合複数の事業区分を適用する」ということになります。 |
| Q | 2009/10/2 | 8214 | さまよう事務局長 |
平素から大変お世話になっています。早速ご回答いただきましてありがとうございます。さみだれで恐縮ですが、新たなご質問をさせてください。 認定法第11条第1項第2号において、「公益目的事業の種類又は内容の変更」があった場合は、行政庁の認定を受けなければならないと規定されています。 ここでいう「公益目的事業の種類又は内容の変更」について、“事業の種類”とは、同法第2条別表に掲げる種類の事業を指すのでしょうか。ま、“事業内容の変更”とは、「事業単位」の変更(追加、削除、名称変更)をいうのであって、各「事業単位」を構成する具体的な実施事業の変更までは含まないと考えてよろしいでしょうか。 どこまでが変更認定の対象になるのかを念頭に、「事業単位」を検討していく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/10/3 | 8226 | 岡部 亮 |
さまよう事務局長様に対するコメントです。 ご理解のとおり、”事業の種類”とは、同法第2条別表に掲げる種類の事業を指すと思っております。 認定申請書の「別紙2法人の事業」の2個別の事業の内容について(2)事業の公益性についての記載欄に「事業の種類(別表の号)」とありますので、この記載内容が変わるような事態ということです。 そこまでいたらなくても「2事業の一覧」の「事業の内容」の欄の記載内容の変更(公益目的事業の区分の追加又は削除、名称変更)、さらにそれを受けた2個別の事業の内容について(1)の(1)事業の概要について、にて説明した事業の内容が変更されたときには認定法11条の変更の認定を受ける必要があると思っております。 種類の変更及び公益目的事業の区分の変更は、基準が単純明快なことでもあり、全て申請すべき事態と判断できるかと思いますが、各「事業単位」を構成する具体的な実施事業の変更については程度問題かと思われます。年5回程度開催すると説明したセミナの開催頻度が少なくなったことまで申請対象になるとは思いませんが、公募し選考委員会で選考するとしていた選考方法の変更については、ガイドライン参考のチエックポイントについて再度検証する必要が生じますので、申請すべき事態かと思います。 実務的にはなるべく幅をもって規定しておくことかと思いますし、また、現段階では先例が全くないので、よくわからないときは行政庁に確認することかなと思います。 |
| Q | 2009/10/5 | 8270 | こなちゃん | 公益認定を目指していますが、認定を受けた後、現在は実施していない事業で、指定管理者の入札に参加したい意向があります。その場合、定款の目的、事業にその旨、記載しておく必要がありますでしょうか。当然、受託できる可能性は100%ではありません。受託できなかった場合、定款に記載している事業を実施していないことで問題はありませんでしょうか。 |
| A | 2009/10/6 | 8296 | 太田達男 |
こなちゃんにお答えします。ご質問の内容は二つの留意すべき点を含んでいます。 1 定款の文言との関係 公益目的事業として申請する事業は、定款に規定する事業又はに根拠がない場合は、公益目的事業として認められない場合があります(ガイドラインT−1)。したがって、新規にしようという事業内容が定款の文言から読み取れるかどうかチェックしてください。どうも読めないなという場合は、定款の目的または事業を変更する必要があります。 2 新規の事業 移行後新しく実施する事業であっても、正式に機関決定されており、申請書に記入することが可能なまでに具体化している場合は公益目的事業として認定申請できます。 なお、新しく実施する事業が何らかの事情(受託に失敗したなど)で実施できないことは当然ありうるわけですから、直ちに定款違反ということにはなりません。 |
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(2) 公益性・チェックポイント |
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| Q | 2008/12/4 | 5 | 瀬戸屋英雄 | 私はある財団の専務理事をしております。1年ほどは様子を見ようと思っておりますが、今回の企画、大変参考になります。ありがとうございます。 午前0時過ぎに電子申請して受け付け番号が送られたとのことですが、受付番号は1番でしたか? ところで、貴協会の申請では公益目的事業の別表各号への該当性について「22の条項すべてに該当するが、強いて一つをあげれば14の後段「より良い社会の形成の促進を目的とする事業」に該当する。」とされています。説明会等ではできるだけ具体的に該当性を1対1で説明しなければならないように言われていたと思いますが、このくらいの説明で受け入れてもらえると後続の申請者としては大変助かります。認定委員会事務局の反応が見物ですね。 あと、申請書類の一部に文字が二重になっているところがありますので修正して頂ければ幸いです。 これからも期待しておりますのでよろしく御願いします。 |
| A | 2008/12/5 | 6 | 金沢俊弘 | 瀬戸屋さん、ご投稿ありがとうございました。 公法協の整理番号は、0800101637 600001、受付日時は「平成20年12月01日00時08分」です。整理番号の後ろ半分の6を頭とする10万台の数字が、受付番号のようです。聞くところによりますと、コンピュータがランダムに抽出した数字のようで、必ずしも申請一番乗りではないようです。そうだとすると、600001はなかなか出ない宝くじに当たったような意味もあるようです。 他団体の方々からも、チェックポイント22にピッタリと合致しなくて苦戦しているという声をお聞きします。これは、公益組織の事業内容が多様化してきている事も一原因だと思えますし、見方を変えれば、型にはまらない公益の多様化こそが、わが国隅々まで社会のニーズに応えうる対応ができるのだと思います。しかし、ピッタリと合致しない場合、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」に沿って記載する作業は正直大変でした。 申請書類が一部文字が二重になっているとのご指摘ですが、申し訳ありませんが、修正できないようです。認定等委員会事務局によりますと、電子申請入力を終えた段階で、入力したデータ確認のためプリントしようとすると、ご指摘以上の文字の重なりが発生し、理事会の添付資料として使えないと言った苦情が多くあるとのことです。現段階で最良のコピーをとる方法は、電子申請書にオンライン入力をした状態(勿論一時保存をお忘れなく)で、『送信内容の確認』をクリックしますと新たに一覧表が出ますが、この段階で必要ファイルをクリックしプリントすれば比較的綺麗に印刷ができます。公法協の申請書類がそれです。ご指摘のように完全な印刷はできませんでしたが。 また、注意しなければいけない事は、電子申請を完了すると法人側の全データは、消滅してしまいます。数日後のPDFで確認できようですが、現在システム不良で遅れる可能性がありますので、上記のように『送信内容の確認』をクリックした後、念の為コピーを取られることをお勧め致します。 |
| Q | 2008/12/18 | 22 | うっちゃん |
★ 「24.合併・解散・法人類型転換等」 2008/12/17 NO.21 岡部亮 ★ の回答コメントより続く。 今回、その「基本方針」構築の上で、悩んでることありますので、ご相談申し上げる次第です。 助成事業を中核とする財団にとって、合併後の形態は【中央財団or地方財団】のいずれが【安全】かを質問させて頂きたいのです。 県単位の【地方財団】であれば、県内大学への助成を行へば「地域公益性」が担保されそうですが、【中央財団】の場合は 対象範囲が全国に広がるため、【指定校】にならざるを得ない気が致します。 その場合、恐ろしいのは、【指定校助成は公益あらず】との府例・省令等が万一出されると完全にアウト。こうしたものが公布されないという【保証】ありや、なしや。 それによって、事務所を2カ所にするか、地方の1箇所にして安全・確実を狙うか【合併申請】の最初の分岐点になるのです。 |
| A | 2008/12/18 | 23 | 太田達男 | 研究助成か奨学金支給か、どのような事業か分かりませんがいずれにせよ、圏内(全国ベースでも一都道府県ベースでも)のあらゆる大学の募集をかけないと「公益性」がないということにはならないと思います。 指定校制度を採っている助成財団は現在多数あります。 国のお金なら、あまねく広くということが求められるでしょうが、民間の資金はもともとある対象にスポットを当てた活動で成り立つものです。 その点はご心配ないと思います。 |
| Q | 2008/12/20 | 27 | うっちゃん |
★ 「25.その他質問、要望、意見」 2008/12/19 NO.26 太田達男 ★ の回答コメントより続く。 今回は次の2点質問させていただきます @ 公益認定申請に当たって、旧「主務官庁」の【推薦状】というか【優良財団】であった、【△財団】であった、【×財団」であった等を【添付】しての申請になりますか。 A 研究助成の場合、大学以外に【企業】へ助成した場合、【公益事業】と認めてもらえますか。 |
| A | 2008/12/22 | 28 | 太田達男 | 毎回本ブログを参考にしていただいて有難うございます。 「蟷螂の斧」のような試みですが、すこしでも、公益法人関係者が、新制度への理解を深めていただければとの思いで、頑張っております。 そこで今回のご質問と私見を述べます。 @ 公益認定申請に当たって、旧「主務官庁」の【推薦状】というか【優良財団】であった、【△財団】であった、【×財団」であった等を【添付】しての申請になりますか。 私見:そのような推薦状ないし内申書めいたものは何ら要求されていません。立法過程で、旧主務官庁を経由して公益認定申請をする考えもありましたが、反対意見も多く没になりました。 大体、主務官庁の◎は市民感覚では×、×は◎ということもあるのではないでしょうか。 A 研究助成の場合、大学以外に【企業】へ助成した場合、【公益事業】と認めてもらえますか 私見:ケースによるのではないでしょうか。中小企業やベンチャーに対する助成金を事業とする財団法人や公益信託が、認められたケースがあります。もちろん広く一般に募集し、厳正な選考過程を経て助成することが必要です。 しかし、その助成金が公正な審査を経由しないで特定の企業に対するものであれば、明らかに公益目的事業とはされないでしょう。 |
| Q | 2009/1/28 | 7 | 唐ワン君 | 現在公益法人として活動していますが、新公益法人移行の際に公益認定法第2条4項公益に関する事業に公共施設(例えば市民会館、博物館、等)は含まれますか |
| A | 2009/1/29 | 8 | 太田達男 | 公共施設(市民会館、博物館)の管理委託を受けているという事実だけで、公益目的事業と判断されることはありません。 公益法人として不特定多数の利益増進に寄与するような事業内容であることを説明することが必要です。 なお、この点に関するFAQ\−@をご参照ください。 |
| Q | 2009/2/23 | 14 | 江戸っ子 | 貴協会の別紙2.2「個別の事業の内容について」についての質問です。 事業番号「公2」では、事業の概要として、1)相談事業 2)セミナー事業が入っています。これらは公益目的事業のチェックポイントに規定される、(5)相談、助言や(3)講座、セミナー、育成 に該当すると思います。しかし貴協会の申請では、チェックポイントとして(18)上記の事業区分に該当しない場合 で纏めておられます。 公益目的事業を大きくグルーピングしても、その中に含まれる個別事業について、それぞれチェックポイントに沿って説明しなければならないと思っていたのですが、問題ないのでしょうか。当会もセミナーや相談・助言、講座などを実施しているため、チェックポイントは(5)や(3)で説明しなければならないと考えていました。 |
| A | 2009/2/24 | 15 | 太田達男 | 当協会申請では、ご指摘のように公1、公2、公3の各事業ともそれぞれその中に細分された複数の事業を含んでいます。したがって、相談とか、セミナーとかの細分された単位に細分せず公2全体の公益性を説明することが必要という判断から、「上記の事業区分に該当しない事業についてのチェエクすべき点」のチェックポイント(18)に則して説明した次第です。 しかし、認定委事務局からは個々の細分化された事業であってもなるべく該当事業区分(セミナーなら(3)、相談なら(5)というように)のチェクポイントも使って説明してはどうかという示唆があり、公法協としてもこれを受け入れ、(18)を主たる説明とし、補足的に(5)と(3)にも触れる要文章を修正する予定です。 ということで、江戸っ子さんのお考え方が無難と思います。 |
| Q | 2009/3/11 | 3 | 金沢の困ったちゃん | 当財団は、公益財団を目指しており、現寄付行為の目的は「芸術文化の創造に関する事業を積極的に企画実施し、市民の生涯にわたる芸術文化の土壌を醸成することにより、芸術文化の振興に寄与すすこと」となっております 事業の主は、貸館業務を市から指定管理者として受託しております。利用料金制が導入されていないので、施設使用料は市へ全額納入しており、貸館に必要な費用を全額指定管理料でまかなっております。指定管理料は市へ精算する実費弁償方式をとっております。 FAQ問\―Bの答2で貸与先によって公益、収益を区分すると言うことは、民間業者(株式会社等)への貸与はすべて収益と言うことでしょうか。あるいは、事業の内容で芸術文化の振興以外が収益事業となるのでしょうか。 また、業務を費用弁償していたとしても収益事業と見なされるのでしょうか。 さらに、区分の必要があれば配賦基準を何にすればよいでしょうか。使用頻度とすると、貸館の状況が2000人収容のホールから30人収容の会議室まであり、貸館時間も内容もまちまちで、共通経費の配賦をどうすればよいか困惑しております。 ご教示ください。 |
| A | 2009/3/12 | 5 | 太田達男 | 先ずFAQ\−Bは法人自体が会館等の建物を保有し、それを賃貸、時間貸しする際の事例ですから、貴法人のように公有物の管理を委託されている事業の場合には必ずしもぴったり当てはまりません。 貴法人の場合にはむしろFAQ\-@の方が参考になります。 基本的に、行政サービスの事務委託を受けているからというだけでは直ちに公益目的事業になるということではありません。その委託事務を通じて、民間公益法人としてどのような付加価値を創造しているかということが問題になるでしょう。つまり、建物の管理という事務だけではなく、法人が主体的にかつ積極的に地域社会に芸術文化を発信し、普及啓蒙を図る活動をしているかどうかということです。芸術文化の香りの高い古都金沢に相応しい事業活動をしていると説明できないでしょうか。 先ずその点を十分詰めてください。 その点さえはっきりすれば、費用配賦の問題は色々やり方がありますから、このブログでは一概にご説明できません。 別途、弊協会の無料相談室などをご利用ください。 |
| Q | 2009/3/13 | 6 | 金沢の困ったちゃん | 太田様、先日は丁寧なコメントありがとうございます。当財団の指定管理は公益事業として申請出来ることが解りました。 もう少しご教示ください。 指定管理の業務内容は、施設の維持管理、貸館、展覧会、講座、講演会です。 指定管理ということでチェックポイントの区分を「(11)施設の貸与」で申請上の事業単位「施設の管理運営」とすればよいのですか。 それとも運営内容で、展覧会、主催公演、貸館事業と区分する必要がありますか。 |
| A | 2009/3/16 | 7 | 太田達男 | なんとも申し上げかねるご質問です。 詳しい事業内容、事業ごとの収入・費用の状況が分かりませんので適確なお答えができません。 一般論として、 貴法人のように展覧会、主催講演など文化芸術の普及活動をされているとすれば、そのような事業を「施設の貸与」一本で括ってしまうのどうかなという気がします。 また、別の方法として、なさっているいくつかの事業を一つないし二つに大きく括り、(チェックポイント17種類のいずれにも該当しない18番で)説明することも一つの方法ですね。ただその場合仮に公1とした事業の中にABCの事業があり、ABCが1〜17のどれかに該当する場合は、その該当番号のチェックポイントも文中で併用して説明する必要があるでしょう。 公法協では13の事業を3つにくくり(1〜17に該当しない18として)18の説明を主文として、さらに個別事業について1〜17に該当するものについて補足的に説明しました。 |
| Q | 2009/7/13 | 6042 | NB | 当いつもお世話になっております。法人の事業のひとつに国からの委託事業として生産技術に関する調査研究がございます。当法人から委託元の国に対しては報告書を提出しておりますが、受託者として公表する権限はないものと考えます。 公益法人協会さんも総務省からの調査委託事業をお持ちのようですが、このようなケースでは、チェックポイント上の「結果の公表」をどのようにとらえればよろしいのでしょうか。「国に対して報告書を提出することにより、広く一般に成果が還元される」ということで「結果の公表」はクリアできると考えてよろしいものか、ご教示いただきたいと思います。 |
| A | 2009/7/13 | 6043 | 太田達男 | NBさん、調査研究事業のうち、受託調査・研究事業については言われるとおり、いわば版権は委託元にあり、受託元で勝手に公開することは一般的にできません。従って、受託研究の公益性を説明するチェックポイントとして成果の公表はこの場合必ずしも充足できませんが、それはそれで他の要素によって公益性を説明できるのではないでしょうか。なお、公法協でも2年ぐらい前までには総務省から色々な研究を受託したことがあります。その際公表については、必ず総務省の了解を求めておりました。私どもの研究は公益法人にとって有用なものであり、幸い総務省さんも省内手続きが済んだ後は公開OKという返事をいただいていたことが殆どだったと記憶しています。 |
| Q | 2009/7/16 | 6106 | NB | 先般は参考となるご回答有り難うございました。さて、ガイドラインチェックポイントでは、ほとんどの事業区分の第1番目に「○○が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ、適当な方法で明らかにしているか」とありますが、これは定款で公益目的事業を規定し、その定款を事務所に備え置きあるいはHPで公開することで足りると解してよろしいでしょうか。認定を受けられた他の法人様の具体的事例等がありましたら併せてご紹介いただければ幸いです。 |
| A | 2009/7/16 | 6110 | 岡部 亮 | NB様 へのコメントです。さて、ガイドラインチェックポイントにおける「○○が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ、適当な方法で明らかにしているか」の「適当な方法」とは何かですが、お考えのとおり「定款で公益目的事業を規定し、その定款を事務所に備え置きあるいはHPで公開する」ことはその方法のひとつかと思われます。ただ、決してこの方法に限られるわけではなく、たとえば奨学金財団や研究助成財団であれば募集要項に記載する、また社団・財団の概況説明小冊子等に設立趣旨を説明する、会報において設立趣旨を説明する等々「情報開示、レスポンシビリティ」の努力の一環として多様な方法がとれるのではないかと考えております。「○○が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的としている」ことが周知されることにより、受益を希望する者の幅が広がると共に、事業の趣旨に賛同し支援をしようという方が増え、社会の中の公益活動となることが期待されていると理解しています。認定を受けられた他の法人の具体的事例等は、申し訳ありませんがまだ十分に把握できていません。 |
| Q | 2009/8/12 | 6644 | 西村和己 | 基本的なことで恐縮です。また、すでに同様の質問があり回答が示されているのであれば、その所在をご教示くだされば幸甚です。「公益目的事業」の該当、非該当で頭を悩ませておりますが、従来、行政でやっていた業務、例えば「公園の清掃」をボランティア的にやれば公益性があって、株式会社が受託すれば利益が出なくても収益事業となるのでしょうか。現在も市の直営で実施しているところは当然公益・公共の福祉の実現のためと思います。指定管理施設の管理・運営業務も収益(利益の配分)を目指さずに実施する団体であれば公益事業とはいえないのでしょうか。行政事務の市場化が進められようとしていますが、民間企業で実施できれば即公益事業でなくなるという考え方があるとすれば疑問に思います。 |
| A | 2009/8/14 | 6732 | 太田達男 |
西村和己様、行政から受託した事業であっても、単なる業務委託などもあり、そのことだけで公益目的事業に該当するというにはならないと考えます。逆に株式会社も入札に参加しているからといって、その業務は公益性がないともいえません(FAQ\−@参照)。受託事業が公益性を認められるためには営利法人や一般法人が受託する場合と異なる付加価値のようなものが求められると思います。具体的にうまく言えませんが、たとえば公園の管理受託の場合、受託する法人側の創意工夫により、地域住民が単なる公園以上に健康保持や自然と触れ合う場として利用できるような企画を四季折々に実施しているなどが説明できないでしょうか。この種のご質問は過去に色々ありますのでそれも参考にしてください。
★ Q&Aアーカイブ 5.監事、6.会計監査人、7.役員の任期・最初の役員の選任方法、16.収支相償、17.遊休財産 ★ |
| Q | 2009/8/18 | 6866 | 悩める金魚 | 当財団は、県からホール、研修室、体育施設及び駐車場で構成された施設の指定管理者として指定を受けています。 この施設の利用料は、県の条例に基づき、指定管理者として利用料金を設定して徴収しています。利用料は、県から委託を受けて事業を行う場合、また、障害者、高齢者が個人で体育施設を利用する場合には減免されます。また、NPO法人等が利用される場合で研修参加費が低廉なものについては、通常の営利企業が使用される場合の3分の1、低廉でない場合には2分の1の料金を徴収しています。このような施設利用に係る貸し館事業の公益性はどのように判断すればよいのでしょうか。 なお、指定管理は行政からの委託であり、FAQによれば単純な委託は公益性がないとされていますが、当財団では、再委託業者に委託し、運動教室や体育施設利用の個別指導も行っています。 |
| A | 2009/8/21 | 6945 | 太田達男 | 悩める金魚さん、貴法人の事業内容を詳細に見た上で最終的には公益認定等委員会(審議会)が判断することなので、私が軽々に結論的なことを申し上げられませんので、一般論だけを申し上げます。 行政からの受託事業が直ちに公益性があるといえないことはすでにご承知の通りです。それらの施設を管理するにあたり、貴法人が創意工夫され単に施設管理という物理的な仕事ではなく公益法人らしい観点からの運営がなされているかどうかがキーポイントになるのではないかと考えます。地域の文化、福祉、市民の健康増進等々建物の種類に応じてどのような企画を自主的にしていますか。建物管理は単にそのような公益性のある事業の一環として位置づけられれば公益性を主張することも十分できると思います。公益性のある事業への低廉な使用料金体系も自主的な判断でそうしているなら有力な説明材料の一つになるでしょう。現に指定管理者の事業をしている法人も、上記のような創意工夫を整理した上で公益認定をとられたところもでてきています。再委託の部分については、中々公益性を説明することは難しいかもしれませんね。 |
| Q | 2009/9/7 | 7455 | 会社と兼務の事務局長 | H20/11のモデル定款と「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」を参考に定款を検討しております。ご指導よろしくお願いいたします。現寄附行為上の「事業」の内容は、以前寄附行為の改定を行った際に文部科学省のひな型に準ずる表現にした経緯があります。公益認定の申請時には実施していない、又はしない見込みのものは削除した方が良いと文部科学省担当者から聞いた記憶があります(→例)。一方、約半世紀前に設立者の遺志で置いた“事業”(の表現)は今後実施する可能性が小さくても項目としては残すべきという意見もあります(例は記載省略)。これらの点に関してどのように考えればよいでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。例.国際会議、学術講演会、シンポジウム、セミナー、研究集会及び研修会の開催に対する助成→国際会議及びシンポジウムの開催に対する助成 |
| A | 2009/9/8 | 7515 | 鈴木勝治 | 会社と兼務の事務局長さんについての、私見を申し上げます。1 「事業の内容」の規定は、実際に実施する事業については、必ず規定しなければなりませんが(公益認定等ガイドラインTー1)、将来実施する可能性のある事業の規定は微妙です。2 公益認定の際は、公益目的事業の審査とともに、その事業が定款のどこに規定されているかを、申請書に表示しなければなりません。逆に定款に規定されているいるが、申請書上実施する公益目的事業となっていないもの扱いについては、定款の規定と公益目的事業の審査は一体であるとして、現在(ならびに近未来に)実行していない(或は予定のない)ものの規定は不可という指導をする行政庁があるようです。他方関連する事業や将来実施する可能性の高い事業については、規定してもかまわないという考え方もあるようです。3 したがって、貴財団の設立者の意志で置いた事業については、実施する可能性があるなら定款に規定し、それに向けて努力するということでしょうか。もし、全く実施する可能性がないのに歴史的記録として残すということだと、行政庁によっては受け入れられないかもしれません。その場合でも、将来実施することになれば、公益目的事業(ならびに定款変更)の認定申請すればよいわけですから、別の文書に設立者の意志を残しておいたら如何でしょうか。 |
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2.社員・社員総会 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
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(1) 社員総会決議と収支予算書・事業計画 |
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| Q | 2009/6/8 | 5292 | あさい |
事業計画書と収支予算書の承認権限についてお教えください。 質問1 貴協会の書籍「公益法人 定款・諸規程例」には収支予算書(損益予算書)は会長が作成し(理事の職務権限規程の別表)、理事会で承認を受ける(理事会運営規則15条1号ヌ)仕組みが紹介されています。社員総会の承認については触れられていないようです。ということは、この書籍の社団法人の場合は事業計画書や収支予算書は社員総会の承認事項ではないということになるのでしょうか? 特例民法法人の場合は社員総会の承認を受けることになっていますが、公益社団法人ではこの社員総会の承認は必要ではないということになれば、従来の運営の仕組みとずいぶん異なることになると思われます。 質問2 事業計画書や収支予算書を社員総会の承認事項とするためには、一般法35条2項に従い、モデル定款16条に「各事業年度の事業計画書及び予算の承認」と規定する必要があるということになるのではないかと思います。社団法人では普通、会員の意向を最大限尊重する組織として運営されてきましたが、総会の承認事項とする方法が書籍に紹介されていないのはなぜですか? |
| A | 2009/6/10 | 5389 | 太田達男 |
あさいさん、 質問1へのお答え そうです。公益法人協会作成の定款・諸規程例では基本的に法の定めるデフォールトルール(標準規程)に準拠して作成しております。したがって、理事会運営規程においても、事業計画・収支予算を社員総会の決議事項としていない法の趣旨に沿い、執行の決定機関である理事会の決議事項としたものです。 質問2へのお答え さはさりながら、法人によっては社員総会(財団の場合は評議員会)の決議事項としたいと考える法人も大いにありうると思います。定款で決めればそのようにできますから、その際は定款と運営規則をそのように変更していただくということになります。このあたりの選択肢を説明したほうが良かったかもしれませんね。 |
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(2) 社員総会の運営 |
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| Q | 2009/8/4 | 6412 | あらかわ | 社員総会運営規則についてお教えください。貴団体発行のモデル集にございます、(議事進行動議)第15条「正会員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる」この動議の意味は、社員提案権のことを指しているのでしょうか。そうである場合、議題(社員総会での目的である事項)に関係した提案(議案)のみとなるのでしょうか。(延期又は続行)第21条4項「延会又は継続会の日は、当初の社員総会の日より2週間以内としなければならない」の中で、2週間というのは法令の定めがあるのでしょうか。無い場合は任意の設定でも宜しいのでしょうか。(議事録)第23条2項「議事録には、別表に掲げる事項を記載(又は記録)しなければならず、また議長及び出席した理事はこれに記名押印しなければならない」とありますが、この場合は理事全員が記名押印した方がよいのでしょうか。また、議事録作成者の記名押印もあった方がよいと思いますがご意見を賜りたいと思います。お手数ですがお教えくださいますようお願いいたします。 |
| A | 2009/8/6 | 6466 | 岡部 亮 | あらかわ様 に対するコメントです。@社員総会運営規則第15条(議事進行動議)「正会員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる」の動議は「議事進行に関する(議事運営に関する)動議」であって、法人法44条における「社員総会の目的である事項についての議案」ではありません。民法にも法人法にも規定されていませんが、会議体に一般的な法原則、あるいは慣行といったものがあり、例えば議長不信任案とか、審議打ち切りとかの議事進行に関する動議は社員総会に出席している社員であれば誰でも自由に発議できます。このことを社員総会において定める「社員総会運営規則」において、団体の規律として、明らかにしているということです。なお、法人法第43条に定められている社員提案権は「理事に対して、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる」権利ですが、この一定の事項(議題)は議案よりももっと上位の概念です。A第21条4項(延期又は続行)「延会又は継続会の日は、当初の社員総会の日より2週間以内としなければならない」の中で、2週間というのは法令の定めではありません。法人の実情により適宜設定いただくことができます。B第23条2項(議事録)「議事録には、別表に掲げる事項を記載(又は記録)しなければならず、また議長及び出席した理事はこれに記名押印しなければならない」と定めましたが、社員総会の議事録については法人法施行規則第11条に規定があり、議事録署名人が署名しなければならないとは定められていません。「議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名」の記載が要求されているだけです。ただし、社員総会の議事録にはその実在性と真正性を確保するほうが望ましいので、「議長及び出席した理事はこれに記名押印する」こととしております。したがって、理事全員が記名押印することとしても、また、議事録作成者の記名押印も必要とすることとしても差し支えありませんが、そうしなければならないということではありません。 |
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(3) 特別決議 |
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| Q | 2009/8/18 | 6867 | でわ | お世話になります。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第1項の「総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。」はよく理解できるのですが、第2項の「社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とありますが、ここで言う「総社員の半数以上であって、」がよく理解できませんのでご教示をお願い致します。 また、「総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とは、出欠に関係なく総社員の議決権の3分の2以上と理解してよろしいのでしょうか。 |
| A | 2009/8/18 | 6868 | あさい |
でわさんへ 横から失礼します。以下設例により説明してみました。もしこの回答に不具合があれば、協会の方が補充訂正してくれると思います。ご参考になれば幸いです。
>第2項の「社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とありますが、 >ここで言う「総社員の半数以上であって、」がよく理解できませんのでご教示をお願い致します。
回答: 社員は各1個の議決権を有するのが原則です。しかし、定款で定めれば特定の社員に複数の議決権を付与することができるとされています(一般法48条)。<設例>議決権の数社員A:7個社員B:2個社員C:1個合計 10個 ある議案にAのみが賛成した場合を想定します。@Aの有する議決権は70%(=7個/10個 x 100)であり、「総社員の議決権の2/3以上」の賛成になります。Aしかし、「総社員の半数以上」はこの例では2名以上であり、A1名のみの賛成では「総社員の半数以上」の要件を満たすことはできません。第2項の「社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数」とは、総社員の半数以上(設例ではAの要件)と総社員の議決権の3分の2以上(設例では@の要件)のいずれをも満たすことが必要です。 この例では一方しか満たしていないので議案は否決となります。Aに加えて、BあるいはCのいずれかが賛成に回ればAの要件をも満たすことができ可決できることになります。 BとCが賛成でAが反対とすれば、Aの要件は満たしますが、@の「総社員の議決権の2/3以上」の要件は満たしておりません。したがって、否決となります。
>また、「総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とは、出欠に関係なく総社員の議決権の3分の2以上と理解してよろしいのでしょうか
回答: ご理解のとおりです。第1項の「総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、「出席した」当該社員の議決権の過半数をもって行う。」と比べてみれば、1項には「出席した」という語句が付されているのに対し、この2項にはそのような語句は付されておりません。法律は2つの場合を使い分けています。 1項の決議は普通決議、2項の決議は特別決議と呼ばれています。要件の程度からわかるように2項の決議の方が重い決議(=可決要件が厳しくなる決議)であり、法人にとってより重大な議案の決議に適用されます。どのようなものがより重大な議案とされるかに関しては、49条2項に規定があります。除名、監事の解任、定款の変更、解散の承認等の場合です。 |
| Q | 2009/8/25 | 7043 | でわ | あさい様、太田様ご回答ありがとうございました。 追加の質問ですがよろしくお願いします。 内閣府の「移行認定のための「定款の変更の案」作成案内」及び貴協会作成の「モデル定款」を見ましても、「社員総会における議決権は、社員(正会員)1名につき1個とする。」と規定しています。その上で、「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」としています。 「社員1名につき1個」とするならば、「総社員(総正会員)の半数以上であって、」は、削除した方が分かり易いと思うのですが、削除した場合何か支障があるのでしょうか。 |
| A | 2009/8/25 | 7050 | あさい |
でわさんへ >、「社員総会における議決権は、社員(正会員)1名につき1個とする。」と規定しています。その上で、「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」としています。 「社員1名につき1個」とするならば、「総社員(総正会員)の半数以上であって、」は、削除した方が分かり易いと思うのですが、削除した場合何か支障があるのでしょうか。「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2 以上・・・・・・」
回答: 会員には図や表を準備して正しく理解してもらうようにしてもらい、法律に従った「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」とされた方がよいように思います。 <そう考える理由>@「総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」という規定方法では、議決権が社員1名につき1個という規定を確かめないと、法律上の要件である「総社員(総正会員)の半数以上であって」の要件が満たされているか判断できないこと、換言すれば、「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」という規定方法にしておけば、そのような面倒な確認手続きが不要なこと。A「総社員(総正会員)の半数以上であって、総社員(総正会員)の議決権の3分の2以上・・・・・・・・・」という表現方法は、法律上の言い回し(一般法49条2項)であり、一般に受け入れられやすいと考えられること。法律上の文言をそのまま使えば、おっしゃるようにわかりにくいというご批判もあろうかと思います。しかし、「一般的」には、わかりやすいと考えられています。 |
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(4) 議決権の代理行使 |
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| Q | 2009/9/1 | 7236 | でわ | お世話になります。度々の質問ですがよろしくお願いいたします。 一般社団法人への移行を目指して定款を検討しています。 社員総会に出席できない会員の議決権の行使の件です。「総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。」(代理行使)のみを考えています。 この場合に「総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人・・・・・」とするのが適切なのでしょうか。ご教示をお願いいたします。 |
| A | 2009/9/2 | 7284 | 岡部 亮 | でわ様 に対するコメントです。社員の議決権の代理行使については、法人法第50条第1項に「社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。−−−−」と規定されており、この代理権について特段の制約は課されていません。従って代理人は社員本人の有している権限の範囲内において、社員本人の指図に従って議決権を行使することになります。一方、社員の議決権について見ますと、法人法第49条第3項に「理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、法第38条第1項第2号に掲げる事項(社員総会の目的である事項)以外の事項については決議することができない。ただし、業務及び財産の状況を調査する者の選任等についてはこの限りでない。」とあり、社員の議決権そのものに一定の制約が課されています。従って「総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人・・・・・」と定める必要はなく、かつこのように定めると法人法第49条第3項ただし書きにかかる権限につき若干の疑義が呈される危険があるので無用のことかと思われます。 |
| Q | 2009/9/2 | 7303 | 頭の良い事務局長の 弟子 |
公益社団法人を目指しています。社員総会の決議(議決権)についてお尋ねします。定款で、1.社員1名につき、1個の議決権を有する。2.社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。と規定しましたが、「社員1名につき議決権を1個」としているのに、2.では「代理人によって議決権を行使することができる」と規定すると、社員1名につき議決権を「複数個」有することもでき、1.で1個と定めているのにつじつまがあわないのではと指摘されました。前置きが長くなりましたが、Q1.上記2.の規定は、法人法第48条第1項「別段の定めをすることを妨げない。」に該当し、規定は有効と考えてよいでしょうか?Q2.重大議案(社員の除名等)の決議については、総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行うことになっていますが、これについても、欠席会員は2.を適用することが可能でしょうか?この質問をするのに1時間かかりました(>_ 欠席社員の議決権について私の解釈ですが、【委任状提出】=【代理人による議決権行使】と解釈して間違えないでしょうか?長々と申し訳ありませんが、どうかご教授下さいm(__)m |
| A | 2009/9/3 | 7317 | あさい |
頭の良い事務局長の弟子さんへ 横から失礼します。整理してみました。たいへんご苦労されておられるようですが、ご参考になれば幸いです。 回答に不具合があれば、後ほど協会の方からのフォローがあると思います。
>「社員1名につき議決権を1個」としているのに、2.では「代理人によって議決権を行使することができる」と規定すると、社員1名につき議決権を「複数個」有することもでき、1.で1個と定めているのにつじつまがあわないのではと指摘されました。コメント: 社員が出席して1個議決権を行使すれば、代理人による議決権の行使はありません。社員自らが議決権行使しないときに初めて代理人による行使となります。2.の定めにより議決権が増えるということはありません。前置きが長くなりましたが、 >Q1.上記2.の規定は、法人法第48条第1項「別段の定めをすることを妨げない。」に該当し、規定は有効と考えてよいでしょうか?
回答: 違います。法人法第48条第1項「別段の定めをすることを妨げない。」は、社員1名に付与する議決権の数に関する定めです。<例>1.社員1名につき、1個の議決権を有する。ただし、社員○○は2個の議決権を有する。 >Q2.重大議案(社員の除名等)の決議については、総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行うことになっていますが、これについても、欠席会員は2.を適用することが可能でしょうか? 回答: 可能です。2.を適用した会員は、通常自らは総会に出席しないと思われますが、その場合であっても出席者に含めて考えます。委任状による代理人が議案に賛成すれば、「総社員の3分の2以上に当たる多数」のカウントにも含められます。
>この質問をするのに1時間かかりました(>_ 欠席社員の議決権について私の解釈ですが、【委任状提出】=【代理人による議決権行使】と解釈して間違えないでしょうか? 回答: 多分間違いないということになると思います。歯切れの悪い回答ですが、ご質問の意味が少し理解しにくいので、このような回答になりました。 |
| Q | 2009/9/2 | 7305 | 頭の良い事務局長の 弟子 |
度々、質問させていただきます。「議決権の代理行使」について質問です。7236ででわ様が質問なさっていますが、本会も、総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の代理行使を考えています。代理人とは「社員のみ」のことになるのでしょうか?法人法第50条第1項でも、代理権について特段の制約は課されていないとのことですが、代理人は社員以外でもなれるのでしょうか?もしなれるのならば、本会では「他の社員を代理人として」と謳っておかなければと思うのですが、いかがでしょうか? |
| A | 2009/9/3 | 7314 | あさい |
頭の良い事務局長の弟子さんへ 横から失礼します。以下整理してみました。ご参考になれば幸いです。 もし回答に付加すべき事項等があれば、協会の方がフォローしてくれるものと思います。
>代理人とは「社員のみ」のことになるのでしょうか?法人法第50条第1項でも、代理権について特段の制約は課されていないとのことですが、代理人は社員以外でもなれるのでしょうか?
回答: 社員以外でも代理人になれると考えられます。理由は、法には代理人について特段の制約が課されていないためです。 >もしなれるのならば、本会では「他の社員を代理人として」と謳っておかなければと思うのですが、いかがでしょうか?
コメント: 株式会社では、代理人資格を株主に限る旨の定款規定は、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止しようとするもので、合理的な理由による相当程度の制限であるとして判例上(=裁判上)許容されています。社団法人にも同じ論理で代理人資格を社員に限る旨の定款規定は許されると考えられます。 一般的にいえば(=特殊な状況で合理的な理由による相当程度の制限を超える制限となる場合を除きという意味です)、貴会において、定款にご質問の定めを置くことは許される(=定款の定めは有効)と考えられます。しかし、「謳っておかなければ」かについては貴会の状況次第だと考えます。会員以外の代理人の総会出席により総会が撹乱するリスクがどの程度あるかによると考えます。 なお、社員の数が著しく少ない場合には、「合理的な理由による相当程度の制限」を超える制限とされ、定款の定めが無効と判断される可能性はありうると考えます。 |
| A | 2009/9/3 | 7315 | あさい |
7305 の頭の良い事務局長の弟子さんへ7314の追加です。
>しかし、「謳っておかなければ」かについては貴会の状況次第だと考えます。会員以外の代理人の総会出席により総会が撹乱するリスクがどの程度あるかによると考えます。 上のようにコメントしましたが、リスクがほとんどないと考えられる場合にも定款に定めをおくという判断はありうると考えます。 |
| Q | 2009/9/3 | 7320 | 頭の良い事務局長の 弟子 |
7317 のあさい様、早速のご回答ありがとうございます。例題すごくわかり易かったです。また、不明瞭な質問の仕方で申し訳ございません。改めて「欠席社員の委任状による議決権代理行使について」疑問点を質問させていただきます。《質問》A社員 議決権1個 出席B社員 議決権1個 欠席 するので、委任状提出Q1.B社員はA社員に委任(議決権代理行使)すると、A社員の議決権は2個(複数個)有するということになるのでしょうか?ご教授下さい。 |
| A | 2009/9/3 | 7322 | Anonymous |
頭の良い事務局長の弟子さんへ 追加のご質問の対し、以下のとおり回答します。 >《質問》A社員 議決権1個 出席B社員 議決権1個 欠席 するので、委任状提出Q1.B社員はA社員に委任(議決権代理行使)すると、A社員の議決権は2個(複数個)有するということになるのでしょうか回答: そういうことになります。ただし、A社員の議決権が2個というのは、「形式的には」ということです。2個のうちの1個はA社員自らの議決権であり、他の1個はB社員から委任を受けたものです。したがって、社員が各1個の議決権を持つということとの矛盾点はないといえます。A社員は、自らの議決権は賛成、B社員分については反対ということもあります。 |
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3.評議員・評議員会 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
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(1) 評議員の選任方法 |
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| Q | 2008/12/8 | 4 | 石井邦夫(神奈川新聞厚生文化事業団) | 「評議員の選任方法」について見方を伺いたく存じます。定款には、必要記載事項で、瘧O部委員を含めた選定委員会に委ねる方法笊]議員会が自ら選任する方法――の二つから選択することになりますがそれぞれの方法に、それぞれどのような長所、短所があるとお考えでしょうか。 また、将来にわたって具体的な作業を洞察した場合、運営のしやすさという点ではいかがでしょうか。 どちらにするか、決めかねているものですから、ヒントとなるような貴協会のお考えをご教示いただければ幸いです。 |
| A | 2008/12/9 | 6 | 太田達男 | 「評議員の選任方法」についてのご相談ですが、最初の評議員ではなく2回目以降のことと理解してお答えします。 (二回目以降の)評議員選任方法はご承知のように基本的に法律では理事が選任することを禁ずる以外何も規定しておりません。したがって、本来的には当該法人が尤も適切であると考える方法を定款で定めればよいのですが、認定委員会が発表した「定款変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」によれば、@評議員の構成を認定法第5条10号(親族制限)及び第11号(同一団体制限)に準じたものにする方法A中立的機関により選・解任する方法のいずれかを定款で定めるように指導しています。尚、後者には中立的な立場にある法人に委ねることも含まれています。 さて、ご質問は公法協として長所、短所等をどう考えるかということですが、一概にどちらが良いとも言えません。 中立性を極端に求めると、それこそ何の関係もない人物となり、当該法人の状況や、本来の使命を没却し、不適切な人を評議員に選任してしまうおそれがありますね。極端なことを言うと、財団の資産や経営権を狙う乗っ取り屋的な動きに利用されることも想像されます。 他方、評議員会で後任評議員を選任すると不適切な人物を選任しないことは、情としてできにくい雰囲気が出るおそれがあるかもしれません。 運営のしやすさという点では、評議員会のほうが手間がかからないような気がします。 このようにメリット、デメリットはそれぞれにありえますから、結論的にはご自分で最も相応しい方法を選択していただくという月並みなお答えしかできません。 ただ忘れていただきたくないことは、そもそも評議員という機関は設立者の作った財団が設立者の意思どおり(それは定款に表れています)運営されているかどうか監督する立場にあるわけですから、ある程度当該法人の目的事業に関し知見のある方でないとその任務が全うできないのではないかという視点です。 |
| Q | 2008/12/8 | 5 | 一般財団法人へ 移行する人 |
この事務処理要綱は、あくまで最初の評議員の選任方法についてだけで、定款に載せる評議員を選任するためだけであり、定款上の評議員の選任方法は、評議員会が選任する方法でもよいのですか? |
| A | 2008/12/9 | 7 | 太田達男 | そうです。この事務処理要綱は、あくまで最初の評議員の選任方法についてだけです。 二回目移行の評議員選任方法は評議員会で選任することも認められています。詳しくは投稿No.6をご参照ください。 |
| Q | 2009/1/30 | 16 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
当法人も定款の変更案のヒアリングが少しづつ進んでおります。今回は、評議員の選任についての内容についてご教授ください。評議員選任の該当要件について、公益認定等ガイドラインでは、10「認定法第5条第11号」「同一の団体の範囲」が該当します。 私どもの法人は、主に社会福祉事業に財団法人として取り組んでおります。また、当法人の評議員就任予定者には、1つの団体から複数の評議員が選出されることも想定されます。(その団体でも、非常勤の役員なのですが、)その1つの団体が法人格の違う社会福祉法人である場合は、同一の団体とは解釈されませんか。ガイドラインの「人格、組織、規則」のいずれにも合致しないかもしれませんが。 また、モデル定款第17条第2項第2号の(公益法人を除く。)の「公益法人」の解釈は、民法の公益法人の示しているのでしょうか。「一般社団・財団法人法」ではないと思うのですが、この2点について確認のためご教授ください。 |
| A | 2009/2/3 | 17 | 太田達男 | この問題は次のように整理されれば良いと考えます。 1 そもそも、評議員には認定法§5十一号は適用されません。 この規定は理事・監事に適用されるものです。親族規制(同第10号)も評議員には適用されません。したがって、ガイドライン10も理事監事の規制についていっているいるわけです。 2 このように、評議員については同一団体、親族規制がないにも拘らず、評議員の選任方法を評議員会で決めるとする場合には、これらの規制があることが望ましいとして、「定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項」(以下定款留意事項)の6でその旨述べています。(理由等は当該文書をご参照ください) 3 当協会モデル定款第17条の規程及びその説明も、この「留意事項」に準拠しています。 4 認定法第5条11で、同一団体から除かれる公益法人とは認定法に基づく公益法人を指し、社会福祉法人、私立学校法人等他の法律に基づく広義の公益法人は含まれていないと解されます。もちろん公益認定を取得していない一般法人は含まれません。 5 なお、「留意事項」は上記2と異なる評議員の選任に関する規程の場合、「説明を求め不適切であれば不認定の対象となりうることがある」とし、必ず不認定とするとはいっていません。したがって、もし、適切な理由がある場合は事前に行政庁に相談されるのも一法かもしれません。 |
| Q | 2009/2/4 | 5 | 新撰組局長 | 2009年3月に任期満了となる評議員について、お伺いいたします。 現在、当法人は、理事・理事会、監事、評議員・評議委員会を有する特例財団法人となっており、いずれ移行申請をするつもりです。 その間、従来どおり寄付行為における選任方法のとおりに、3月の理事会で評議員の改選を行なってよいでしょうか。 理事・監事についても同様よろしくお願いします。 |
| A | 2009/2/5 | 9 | 太田達男 | 移行申請は2009年4月以降にされるという前提でお答えします。 2009年3月時点では特例民法法人ですから、任期が満了する理事、監事、評議員は従来どおりの選任機関で選任することになります。手続きとしてはこれでよいわけですが、次のようなことをこれらの方々に説明されたほうがよいと思います。 〇評議員 移行登記日の前日で法律の規定により全員評議員としての地位を失うこと。移行後の評議員は改めて移行前に主務官庁の認可を得て定める方法により選任すること。 〇理事・監事 (予め、引き続き移行後もそのまま理事・監事を務めてもらうのか、それとも一旦全員辞任していただき改めて移行後の理事・監事を所定の方法により選任し直すのかを決めた上で) その旨説明する。 公益法人協会は現在の理事・監事に引き続き移行後の理事・監事を務めていただくこととしています。このやり方のほうが手続き的に簡便です。 |
| Q | 2009/2/5 | 23 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
いつも参考になりありがとうございます。今回は、質問というか本日の定款の変更案のヒアリングで話題となった件についてご意見を頂ければと思い投稿しました。また、ご教授いただければ幸いです。評議員の選任の議案についてですが、貴協会のご指導のもと、最初の評議員の選任については、第三者による選考会を設けて選考を行い、旧の理事会及び評議員会で登記を停止条件とした議決後、定款の変更案の附則にて、新評議員及び理事を記載するという整理ができました。ありがとうございました。今回は、その次の評議員の選任についてであります。私の私案では、以降の評議員には評議員会で選任と考えていたのですが、実際議案の提案となるとその人事案は、誰が提案するのか。という意見がありました。評議員会しか議決できない議案の中で例えば、事業報告や決算の承認などは、法人の執行部が提案し評議員会で議決を得るのものなのでしょうが、人事案というか「評議員の選任」については、評議員会の提案による議案となるという扱いになるとの感覚でした。よく、議会などで「議員提出の議案」と「執行部提出の議案」があるような感覚です。ただ問題なのは、当法人は、常任の評議員を置くことは、想定はしていなく、その都度評議員の中から議長を選出して、評議員会を運営していくことを想定しているので、このような場合にも、評議員会での選出が可能と解釈されるのでしょうか。それが、不可能ならば、最初の評議員の選出以降も、ずっと評議員会の選定会を設置して、運営を行わなければならないように変更が必要となることになります。お手数ですがまた、ご意見やご指導が頂きたくお願いいたします。 |
| A | 2009/2/12 | 26 | 鈴木勝治 | 鋭い質問ありがとうございます。以下ご質問にお答えいたします。ただし、本件は非常に微妙な問題であり、内閣府の「作成の案内」やFAQでも明確に回答されておりませんので、私個人の意見としてお聞き下さい。 1 評議員を評議員会が選ぶというだけの定款の規定ですと、仰られるように評議員会の提案による議案とならざるをえないと思います。ただし、その提案のもとになる素案を作る過程で、評議員会が執行部の意見を聞くということは、その意見に必ず従うということでなければ、妨げられないと考えられますので、議長さんなり提案する評議員さんなりが、予めそうしておいて、提出する議案を作ったら如何でしょうか。もっとも議長さんがその都度えらばれるシステムですと、実務上はなかなか難しいかもしれませんが。 2 公益法人協会では、このような困難も予想して、@議長はその都度えらぶのではなく、予め選んでおきかつその任期中その職にあるものとしたこと、A議長を必ず含む評議員の中から評議員及び役員等の候補者選出委員を選任しておき、その委員会が作成した候補者名簿を参考にして評議員会で選出することとしたこと、Bその委員会が候補者名簿を作成する過程では、必要があれば執行部の意見を聞くこととしています。 3 一般法第153条第3項第1号の精神と、実務上の要請をマッチさせることはなかなか難しいことと思いますが、私どもの例などを参考にして、工夫してみてください。 |
| Q | 2009/6/12 | 5467 | 勉強中事務局 | 現在認定に向かって理事長と勉強会を続けています。そこで理事長の最大の関心事と言うか首を傾げる点ですが今さらと言う感じなんですがこのような事です。「決まった法律だからあらゆることが検討されてできたとは思うがこの評議員を選任する方法が納得できない。これで本当にガヴァナンスの観点から大丈夫なのだろうか。評議員が評議員を決めることもできるとなっているがいろんな制約をつけた上で決めることにはなっているがいつの間にか理事会の考え方から離れていくような構成になってしまいはしないか」というのですが。的確な説明を理事長にしたいと思っているのですがなにかわかりやすいアドヴァイスがあればお教えいただけないでしょうか。全く初歩的なご質問で誠に恐縮です。 |
| A | 2009/6/13 | 5517 | 太田達男 | 勉強中事務局さん、理事長さんの最大の関心事ということで首を傾げられる点がいま一つどういう点かよくわからないのですが、こういうことでしょうか?「評議員会は理事・監事を選任する権限があるだけでなく、評議員も一定の制約があるとはいっても自分たちで決められる。その上理事(会)は評議員を選任することが法律で禁じられているので益々評議員会が理事会から離れていってしまう(以下これを「理事長さんの疑問」とします)」ということと理解して以下私の考えを書きます。もともと、立法者は「理事長さんの疑問」のような仕組みにすることが、法人のしっかりしたガバナンスを構築する上で必要と判断していると思います。漢字検定協会はじめ理事長など一部の理事の独走や利益相反行為で社会や法人に損害を与える事例がよく報道されますが、これらが起こる一つの原因として(もちろんこれだけが原因ではなく複合的要因が重なっていることが多いのでしょうが)ガバナンスの欠如があります。つまり理事(長)が意志決定、業務執行、監督の3機能を一手に握り何でもできるような組織は健全な組織ではありません。決定・執行・監督の機能がそれぞれ異なる機関に適切に分配されている組織が健全な、つまリガバナンスがしっかりした組織であるという前提に立って、評議員会が重要な事項について意思決定をすること及び役員の選任権を持ち、理事会がその他業務執行にかかわるもろもろの執行の決定権を持ち、監事が業務と会計の監査を通じて監督するという組織の統治構造を導入したのです。評議員会が「理事会の考え方からから離れていく」という理事長さんのお気持ちも良くわかりますが、むしろ評議員会と理事会がいつも全く同じ考え方でなければならないとしたら、これは健全な組織とは言えないのではないでしょうか。新制度の下でも、理事会と代表理事(理事長)の果たす役割は極めて大きいと思います。ご自分の判断に自信を持って堂々と今後の法人経営に臨んでいただくようお話しされたらいかがでしょうか。 |
| Q | 2009/7/17 | 6139 | さくら |
※ 3.評議員・評議員会 (7) 最初の評議員 とダブります。
評議員選定委員会の委員は、内閣府のモデル定款に示されていますが、公益法人協会様のメンバー構成は、若干、違うと思いますがどのような経緯で決めたのでしょうか。また、外部委員の中に過去評議員だった方を入れることには問題はないでしょうか。 |
| A | 2009/7/20 | 6144 | 太田達男 |
※ 3.評議員・評議員会 (7) 最初の評議員 とダブります。
さくらさんへの回答です。まず、基本的に内閣府が主務官庁あてに発出した最初の評議員の選任方法や、定款モデル例で示した(移行後の)評議員選任方法として示した「選任委員会」の人選はあくまでも、一つの例示にしか過ぎないと理解しています。例示されている評議員1名、監事1名、事務局1名、中立委員2名のうち、監事はそもそも、評議員会で選任されるわけですから選任される者が選任する人を選ぶということは適切でないと考えました。また、最高の意思決定機関である評議員の選定に使用人を関与させることは好ましくないと判断しました。したがって、現評議員2名、外部委員3名という構成で「最初の評議員選考員会」を組織しました。旧主務官庁(総務省)はこの構成について特段異論はありませんでした。また、移行後の評議員選任は評議員会で行うこととし、別に候補者を選考する委員会を評議員7名で設置し、候補者リストを評議員会に提出することとしました。これについても内閣府からは特に問題点の指摘はありまっせんでした。要は法令に反しない限り評議員の選任は最初であっても移行後であっても、法人が最も適切と判断する方法によることができる、すなわち定款自治の領域に属する問題と考えています。 |
| Q | 2009/9/10 | 7649 | のぶさん | 評議員の解任に関してご教授いただければと思います。当法人では評議員の解任はありえないとは考えていますが、評議員の解任行為があるにも関わらず、なぜか解任要件につては法律に規定化されていません。現行の寄付行為では役員の解任に準じた取扱いとしており、心身の故障等及び職務上の義務違反があると認められるときに、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決によることで解任できることとしています。新法人では評議員の選任・解任は、評議員選定委員会(外部委員2名を含む5名の委員)で行うことを考えていますが、定款の変更の案に解任について規定するとした場合、現行の寄付行為と同様な要件で、評議員選定委員会委員の3分の2以上の決議で解任できることとすることは問題はないでしょうか。また、外部委員の選任は理事会で行うことを考えていますが、外部委員の解任の必要がある場合も理事会で行うことになると考えます。この場合の解任要件について参考になることがありましたらアドバイスをお願いします(評議員選定委員会運用規定などに盛りこむことも考えている)。 |
| A | 2009/9/10 | 7654 | 岡部 亮 | のぶさんに対するコメントです。法人法においては原始定款に定められた「評議員の選任及び解任の方法」により選解任を行う旨定められています(法人法第153条)。この方法をどうするかについては法人法上特段の制約はなく自由に定めることができますし、また同一親族・同一法人の理事・使用人で固めても差し支えありません。これに対し移行認定を受けるときには認定等委員会からだされている「定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」の6評議員の構成並びに選任及び解任の方法、により規制されており、移行後の評議員の選任及び解任の方法については選定委員会で選定するか、同一親族規制等を定款で定めつつ評議員会で選任するか、2つの方法のいずれかしか(合理的な特段の事情がない限り)認められていません。従って認定後の定款にはいずれかの方法が定められているわけですが、法人法において特段の制約が定められていない以上、当該定款の定めに即して評議員の選任及び解任を行うことになり、いずれの方法のモデル規程においても単に「評議員の選任及び解任は評議員選定委員会(評議員会)において行う。」と規定されているだけなので、評議員の解任は理由を示すことなく行えるものと理解します。では定款にて評議員の解任事由を限定できるかですが、法人法上は自由ですから差し支えないとは思いますが、移行認定されるかどうかは相当程度行政庁の判断になりましょう(留意事項にはそこまで示されていないように思います)。個人的には実務的には解任事由を限定しないほうが、いらざるトラブルを招きにくくなるので(解任事由の存否を争う)よいのかなと思います。なお蛇足ですが、評議員について法人法第65条第1項の役員の資格制限の規定が準用されていますので(法人法第173条)、評議員が成年被後見人等になったときは評議員の地位を自動的に失います。これに対し、選定委員会の外部委員の解任は、個人的には慎重に行うべきと思います。理事会の選定委員会への影響力は最小限にすべきだからです。もし解任を行うのであれば、評議員の失格事由に準じた事由に限定し、かつ選定委員会規則にそのことを定めることが好ましいのではないでしょうか。理事会は当該事由が存することの確認権限しか持たないという運営にすべきでしょう。もっとも認定後の評議員の選解任を評議員会で行うのであれば、選定委員会の出番は最初の評議員の選任のときだけですからこのことを考える実益に乏しいと思われます。 |
| Q | 2009/9/18 | 8058 | 忠良ナル臣民 |
お世話になります。 公益認定申請を予定している財団ですが、認定後の評議員会についてご教示をお願いします。 当財団の評議員は評議員会で選任することとし、また、評議員会の開催は基本的に年1回の予定です。 そこで、任期途中で評議員が辞任した場合には、次の評議員会で後任を選任することとなりますが、その評議員会を開催し議事を進行していく上で、開催直後に選任された新規の評議員(第1議案)が、選任当日のその後(第2議案以降)の評議員会に評議員として議事に参加することは可能でしょうか? これを禁止する法令上の根拠はないと思いますが、もし、正式に参加することができないようであれば、その根拠を教えて下さい。 |
| A | 2009/9/25 | 8146 | 鈴木 勝治 |
忠良ナル臣民さんへご質問にお答えします。 1 評議員の任期は、選任のときからはじまりますので(一般法人法§174)、第1議案で選任された評議員が、事前或は選任の時点において就任を承諾していれば(※)、第2議案以降の議事に参加することができると思います。 (※)選任と就任は概念的には別物であり、前者がなければ後者はありえず、他方前者があっても後者の承諾がなければ、実際の評議員には就任できません。ただし、@就任後の評議員の任期の計算の始期は、就任のときではなく、選任のときからスタートとすること、A就任承諾書は後述の登記のときの必要書類となることに留意して下さい。 なお、第1議案に関して、評議員会の議題ですので、理事会で決定し、事前に評議員に通知する等の形式的な要件を踏んでいることは当然の前提となりますので、ご注意下さい(一般法人法§181〜§183、同法施行規則§58一)。 2 回答としては上記1で済んでいますが、下記のようにいくつかつめるべき点が存在します。 (1) その一つは評議員の変更に伴うその変更登記であり、変更後2週間以内に登記しなければなりません(一般法人法§303)。この際上記1の就任承諾書が必要になりますが、この登記自体は公示その他のための手段であり、就任の効力が発生する要件ではありませんので、上記1の結論に影響はありません。 (2) 次に行政庁に対する評議員の変更届が必要となりますが、認定法施行規則の様式3号により、遅滞なく届出なければなりません(認定法§13、同法施行規則§11@〜A)。その際は登記事項証明書を添付することになります(同法施行規則§11B、同§5B一)。この届出自体も事後的に(但し遅滞なく)届出ればよいので、上記1の結論に影響はありません。 (3) 残る問題で一番大きなものは、選出される評議員が欠格事由に当らないかどうかです。欠格事由に当りますと、その法人の公益認定が取消しの対象となります(認定法§29、同§6各号)。 欠格事由の有無については、公益認定申請時点では、行政庁が職権で調べてくれますが(認定法§8二、三)、認定以降は上記(2)の届出を受けた後、或は行政庁の検査のとき等しか行政庁は調査しないと思われます。従って結局は法人が自分で審査をすることが大事になります。場合によっては、認定取消しにつながる可能性がありますので、この自己審査については十分注意することが必要です。 もっともこの問題も上記1の結論には直接の影響はありません。ただ、欠格事由のある評議員が議事に参加している場合には、認定取消しの問題のみならず、決議の不存在や無効確認或は取消しの訴えになる可能性が残されています(一般法人法§265〜§266)ので、注意が必要です。 3 以上要するに、ご質問に対する回答は上記1で尽きていますが、留意すべき事項(特に2の(3))がありますので、事前ならびに事後に十分注意をしながら行うことが肝要かと思います。 |
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(2) 評議員(会)の規定 |
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| Q | 2009/1/9 | 1 | 法律に弱い担当者 | 従前の寄付行為における評議員(会)の定めは、一般法人法上の評議員(会)の定めとしては効力を有しないので、従前の寄付行為の定めを削除して、新たに評議員(会)に関する規定を新設する必要があるとされていますが、具体的にどのようにされたのでしょうか。公開された書類では、よく分からないので、お教え願います。 |
| A | 2009/1/13 | 2 | 太田達男 | 中々一口では説明し難いのですが、要は従来の規程は極端に言えば無視して新しく作り直す感覚で作業されたらいかがでしょうか。 当協会の場合、従前の定款には評議員(会)に関する規定は僅か2条文しかありませんでした。つまり大変大雑把だったわけです。 ところが、新定款案では評議員で5条文、評議員会で11条文合計16条文となりました。これは主として一般法人法で規定された評議員(会)に関する多くの規律に沿って規定する必要があったからです。内容は公開しております当協会「定款の変更の案」16条〜31条までをご覧ください。 なお、お分かりになりにくい点があればご遠慮なくご質問ください。 |
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(3) 定時評議員会 |
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| Q | 2009/1/29 | 7 | 頭の体操・特訓生 | たびたび恐縮ですが、確認です。この法人のような場合は「事業年度4月〜3月」とすれば、新定款では「定時評議員会は6月(または事業年度終了後3ヶ月以内)」と決めるケースが多いと思います。特例法人は移行した21年12月に解散されているわけですが、22年3月に開く評議員会は、新旧どちらの定時評議員会になるのですか。 ※ このQは、「7.役員の任期・最初の役員の選任方法」 2009/1/26 NO.5 頭の体操・特訓生さん 〜 もご参照下さい。 |
| A | 2009/1/29 | 8 | 鈴木勝治 | 1 まずご質問の中で、特例法人は移行した21年12月に解散されているとかかれていますが、これは登記の手続き上、解散・設立の形をとるだけであり、実体法上は法人は継続して存続しています(したがって、取引先との継続的な契約はそのまま有効ですし、雇用関係も引き続き有効です。)ので、法人にはその意味の新・旧というものはありません。ただ特例民法法人時代を旧、移行後の法人を新と呼ぶことは、便宜上分りやすいので使っても構わないし、本稿でもそういたします。 2 22年3月に開く評議員会は、新旧どちらの定時評議員会になるのですかという質問ですが、この評議員会は、21年4がつから同年12月までの特例民法法人の時代の決算ですので、上記1の意味での旧の定時評議員会ということになります。 但し、22年の1がつ上旬くらいには、移行の登記が行われているでしょうから、その登記の前日を持って、従来の役員さんは任期満了になっているため、22年3月に開く評議員会は、新役員のもとに行われることになります。旧の時代の決算を新の役員が取り扱うことに、やや違和感があるかもしれませんが、会社法でもその扱いになっていますし、旧の役員さんが事実上いなくなっていることもあるでしょうから、継続する法人の場合は、これで仕方のない扱いと思われます。(勿論旧の役員に責任の原因がある場合は、責任追及は別途訴訟等で旧の役員に対して行うことができるのは、いうまでもありません。) |
| Q | 2009/2/3 | 19 | 古希を迎える担当者 | ★本項9は、「7 役員の任期・最初の役員の選任方法」 の 2009/1/17 NO.9
岡部 亮 をご参照下さい。★ 3、本項9に、分かち決算にかかわる評議員会を開催する場合、定時評議員会を2回開くことになるとのご説明があります。定款案では通常定時評議員会について、年1回決算終了後何カ月以内、あるいは認定委のモデル定款では何月にと規定しています。この場合、分かち決算にかかわる評議員会は定時なのでしょうかあるいは臨時評議員会になるのでしょうか。 一般法の179条では、定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとあるだけで回数については規定していませんので、分かち決算にかかわる評議員会は定時評議員会にあたると考えられます。移行時のみのことですが定時評議員会が2回あることを考慮すると定款上は年1回とは規定せず、毎事業年度終了後何カ月以内に開催するとしておいたほうが良いということでしょうか。 |
| A | 2009/2/4 | 20 | 鈴木 | 質問にお答えします。 1 まず分かち決算にかかわる評議員会は、貴見のとおり定時の評議員会です。 2 移行時のみのことですが定時評議員会が2回あるあることを考慮すると定款上は年1回とは規定せず、毎事業年度終了後何カ月以内に開催するとしておいたほうが良いということでしょうかということについては、定款上は1回とすべきです。何故なら定時の評議員会が、役員等の任期の計算の基準日に新法ではなっており、複数にするとどちらの定時かを示す必要がありややこしいことになるからです。 3 なお、本稿9で定時評議員会が2回と言っている意味は、同一事業年度ということではなく、カレンダーイヤーという意味ですので、同一事業年度内では2回を前提としていないと思われます。 |
| Q | 2009/2/4 | 21 | 古希を迎える担当者 | いつも迅速にご回答いただき感謝しております。 年をとったせいで理解力が低下してきているのかあるいは定時評議員会あるいは分かち決算の評議員会について基本的な認識が誤っているのか懸念していますが以下再度ご照会させていただきたくお手数をかけますがよろしくお願いします。 1、具体例として、11月中に認定を受け12月1日登記した場合 分かち決算の期間は4月1日から11月30日(3月決算) 3か月以内の定時評議員会を2月中に開催する。 移行後の最初の決算期間は12月1日から3月31日 この決算期間に対する定時評議員会を6月中に開催する。 この場合、定時評議員会が2月と6月、同一カレンダーイヤーで2回行われることにはならないでしょうか 2、回数の問題は別として、分かち決算にかかわる評議員会がいつ開催されるかわからないとすると認定委のモデル定款のように毎年度○月に開催すると規定するのは適切でなく貴協会の変更案のように毎事業年度終了後3カ月以内に開催すると規定したほうが良いということでしょうか。 現在私どもで検討中の定款案では、定時評議員会を年1回6月に開催することとしており、これを修正する必要があるかどうか悩んでいるためくどいようですが再度ご照会させていただいた次第です。よろしくお願いします。 |
| A | 2009/2/5 | 22 | 鈴木勝治 | 1 貴見のとおり、カレンダーイヤーで2回であって、同一事業年度で2回でありませんので、同一事業年度内に2回やるということにはなりません。 2 通常の場合であれば決算後3ヶ月目(決算が3月なら6月)を明示して全く問題ないと思いますが、今回のような異例な場合を想定すると、「毎事業年度後3ヶ月以内」とした方がよいかもしれません。ただし、異例の場合は、文字どおり異例であり、そのときどきで対応すればよいとすれば、毎年の確定月を明示する方式でもかまわないと思います。 |
| 補 | 2009/2/6 | 24 | 古希を迎える担当者 | さっそくのご回答ありがとうございました。異例の場合はその時々で対応すればよいというご説明でクリアーになりました。定款に関し厳格に考えすぎていたのかもしれません。 ただ分かち決算は登記日を4月1日にしなければ必ずおこるので 今回のアドバイスをも参考に定時評議員会については「毎事業年度1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する」とする方向で詰めてみたいと考えています。 いろいろありがとうございました。 |
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(4) 評議員会の招集 |
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| Q | 2009/3/3 | 10 | 古希を迎える担当者 | 以下評議員会の招集につき確認させていただきたくよろしくご教示のほどお願いいたします。 一般法181条評議員会の招集の決定で、評議員会を招集する場合は理事会の決議で日時、場所、議案等を決議することが必要な旨定められています。この理事会の決議は、179条で定める定時評議員会、臨時評議員会だけでなく、180条1項の評議員の請求によって理事が招集する評議員会の場合も含まれると解釈しておりますがそれでよろしいでしょうか。 (評議員会の権限が強化されていますが、理事あるいは理事会を通さずに、評議員だけで評議員会を開催することはできず、まず、理事に評議員会招集の請求をし、理事あるいは理事会で拒否された場合にはじめて裁判所の許可を経て、評議員会を開催することができると解釈しています。) |
| A | 2009/3/3 | 11 | 岡部 亮 | ご教示ありがとうございました。不勉強ですが私も同じように 「評議員だけで評議員会を開催することはできず、まず、理事に評議員会招集の請求をし、理事あるいは理事会で拒否された場合にはじめて裁判所の許可を経て、評議員会を開催することができる」と理解しております。 法人法180条2項に評議員が裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる場合として、一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、二 前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合、の2つ定められており、いずれも理事または理事会の非協力を前提にしている定めかと思われるからです。 |
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(5) 役員等の選解任 |
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| Q | 2009/4/17 | 17 | 悩み続ける事務局長 | 大変初歩的な質問で恐縮です。 現在理事長と認定に向かって勉強会を続けているのですが一つ疑問が出てきました。 評議委員会が理事を選任するのでその人選に苦心するのですがこの場合評議員が結託して理事長を否認するとか財団を乗っ取りするとかの心配が出てきます。当然評議員会での決議できる事項は限られてくると思いますが理事長の知らないうちにある日突然解任ということが評議員会で可能となるのでしょうか。法的な根拠で理事長に説明できたらと思い質問しました。 |
| A | 2009/4/18 | 18 | 岡部 亮 | 認定または認可を受けて移行登記をしますと、特例民法法人ではなくなり法人法の規定の適用を受けることとなりますが、法人法第177条で準用されている法人法第63条第1項の定めは以下のとおりです。わかりやすくするために177条による読み替え(言葉の置き換え)を行っています。 「役員(理事及び監事をいう。)及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。」 また評議員会は理事・監事の解任権を持っていますが、社員総会と異なりしかるべき理由のあるときに限定されています。 法人法第176条第1項 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 そこでご質問ですが、 「評議員が結託して、」法人法176条により、理事を解任しようとしても、上記1号か2号の理由がないとできません。 また、評議員会を開催するためには法人法第181条により理事会の決議により評議員会の日時及び場所等を定める必要がありますので、「理事長の知らないうちにある日突然解任」ということは起こりにくいところです。評議員は評議員会の招集を理事に対して請求することができますが、このケースでも理事長が知らないうちにことが進むことはありそうにありません(理事の大多数も結託していれば別ですが)。 とはいえ、理事の任期は2年であり(正確には法人法66条をお読みください)、満期にあたり再選しないことは自由です。理事で無くなれば当然理事長でもなくなります。評議員会に人事権がある以上「財団が乗っ取られる」ことは防ぎようがありません。ただし、法律的には「乗っ取られる」ということではなく、評議員会が財団の運営を適正化すべくその権限を行使し、「理事会のメンバーを刷新する」ということにすぎません。 評議員会は株式会社でいえば株主総会に近い位置づけとなっています。財団法人の設立趣旨を守りたいのであれば、むしろ評議員になり、他の評議員と心を一つにして、(人事権を背景にしつつ)信頼できる理事を選任し、その中の有能な方に理事長として財団の業務執行をしてもらうというほうが確実かもしれません。 |
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(6) 評議員会会長 |
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| Q | 2009/5/1 | 4185 | 何としても年内申請 | * 解説(A-4)より移動させていただいています。 (公法協)評議員会会長の選任時期と方法につきまして、ご教授願います。当法人でも同様の職を設ける予定でおりますが、評議員会会長の選任は、新制度移行後に行えば良いのでしょうか。それとも、移行前に何らかの機関で選定しておくべきものでしょうか。よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/5/10 | 4408 | 太田達男 | 何としても年内申請さん、ブログの改修工事と、連休のためご返事が大変遅れて申し訳ありません。4月27日付ご質問に回答します。回答評議員会会長は新評議員会で選任されるべきと思います。したがって、移行後最初に開く評議員会で選定手続きを取られたら良いと思います。公法協も移行後選定します。そもそも評議員会会長は法人が任意に設けるものですから、代表理事などと異なり申請時にはその氏名を記載することはありません。 |
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(7) 最初の評議員 |
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| Q | 2009/7/15 | 6087 | 財団総務初心者 | 最初の評議員の選定について、ご質問します。当財団は特例財団法人で、現在、任意機関として評議員(会)を設置しています。公益認定を申請するにあたっては、最初の評議員の選定方法(選定委員会による)により選定する予定ですが、現評議員あるいは過去に評議員だったものを選定することは問題ないのでしょうか。また、現評議員の場合、任期については任意機関である評議員の任期はリセットされると考えてよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/7/15 | 6088 | 太田達男 |
財団総務初心者さん、 1現在の任意機関(定款上の)としての評議員、又は過去に評議員を勤めた人を、新制度による評議員として選任することは全く問題ありません。公法協も移行前の評議員全員を最初の評議員として、選出委員会で選任してもらいました。 2 任期は移行登記日から起算します(おっしゃるリセットです)。 |
| Q | 2009/7/28 | 6270 | バッハの森 | お世話になっております。 最初の評議員選任のための選定委員に,最初の評議員候補者が(最大2名)含まれることになっても大丈夫でしょうか。なおその2名は,1人が現行寄付行為上の評議員,もう1人が外部委員です。 また,大丈夫だとしまして,その人を選任する決議のときには選任される本人は議決に加わらないほうがよいでしょうか。 |
| A | 2009/7/29 | 6301 | 太田達男 | バッハの森さん、そもそも論から言えば、最初の評議員をどのように選ぶかは法人の自治に属する問題で、その方法が不適切な場合は主務官庁は認可しないという法の建前になっています。公法協でも、選考委員に現評議員から2名お願いし、かつその2名は最初の評議員として選任されました。また、当然委員になった以上議決にも加わっていただきました。特段、このことについて主務官庁から不適切というような指摘はありませんでした。 |
| Q | 2009/8/7 | 6495 | 白山大田 | いつもお世話になり誠にありがとうございます。「最初の評議員選考委員会設置規則」は、理事会の議決が必要でしょうか、単に理事長が決定することとしても良いものでしょうか。 |
| A | 2009/8/7 | 6512 | 太田達男 | 白山大田さん、最初の評議員の選任というきわめて重要な人事に関する規則ですから、当然理事会の決議を得るべきと考えます。 |
| 補 | 2009/8/7 | 6513 | 岡部 亮 | 白山大田 様 6495に対するコメントです。「最初の評議員の選任についてはその方法については旧主務官庁の認可を受ける必要がありますが、その認可申請についての内部手続きは特例民法法人である現在において有効な寄付行為あるいは定款の定める手続きによることになります。一般的には理事会の決議を得ることになると思われます。で、ご質問の「最初の評議員選考委員会設置規則」は、公益法人協会の場合この選任方法の申請と一体のものとしていますので、理事会の決議を経ています。「最初の評議員選考委員会設置規則」を選任方法の申請と切り離して、特に代表理事が定めることとする必要性はないと思いますので、理事会で決定されてはどうでしょうか。 |
| Q | 2009/10/8 | 8321 | 若葉マーク |
はじめまして、若葉マークと申します。いつも参考にさせてもらっています。 現在公益法人改革を担当しているのですが、わからないことだらけで困っています。 今日は評議員の選定について質問させて頂きます。 質問の内容は最初の評議員の選定委員会を設けるべきなのか、さらに設けたならば、定款に記載するべきなのかの判断に悩んでいます。 現在本会は公益を目指していますが、現状としては一般になると考えています。 よろしければアドバイスを頂ければ幸いです。 |
| A | 2009/10/9 | 8333 | 岡部 亮 |
若葉マーク様 に対するコメントです。 評議員の選任については2つの局面があります。1つ目は「最初の評議員の選任をどうするか」であり、2つ目は「2回目以降の(移行登記後における)評議員の選任解任をどうするか」です。この2つは別問題です。 まず「最初の評議員の選任をどうするか」については整備法92条に基づき「旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる」こととなります。この方法としては選定委員会を設ける方式しか、実際上認められていません。この方式に従って主務官庁に申請し、認可を受けて選定委員会を開き、最初の評議員を選任し、その氏名を定款の変更の案の附則に書き込むことになります。 「2回目以降の(移行登記後における)評議員の選任解任をどうするか」については、選定委員会で選任解任する方式と評議員会で選任解任する方式の2つの方法が認められています。いずれかの方法を選択して、定款の変更の案の本文にて規定することとなります。 当協会の申請様式や定款の変更の案についてはこのブログの申請日記から入っていただくとみつかる「申請書」のところに全て公開しています。 ご参考にしていただければと存じます。 |
| Q | 2009/10/9 | 8343 | のぶさん |
いつも大変活用させていただいており、ありがとうございます。 8333の岡部様のコメントについて確認させてください。 「最初の評議員の選任については、その氏名を定款の変更の案の附則に書き込むことになります。」との説明でありますが、8月25日付けの公益認定等委員会FAQの修正で必ずしも記載しなくても良いこととなったと理解しておりますが、間違っているでしょうか。ご教授ください。 |
| A | 2009/10/9 | 8346 | 岡部 亮 |
のぶさんに対するコメントです。 ご指摘ありがとうございます。 「最初の評議員の選任については、その氏名を定款の変更の案の附則に書き込むこと」についてはFAQが変更されており、「必ず書き込まなければならないということではないが、定款又は定款の変更の案に記載することも有用な取扱いと考えられます」と修正されています。 このことまで触れますと、話が細かくなる過ぎるかとの思もあり、またかなり常識になりつつあった定款の変更の案の附則に掲名することを否定するような説明をすると混乱をまねくかとも思い、独断と偏見であえて無視したところです。 最初の評議員は選定委員会(正確には旧主務官庁の認可を受けて理事が定める方法)にて選任すれば足りるところで、定款の変更の案の附則に掲名する手続きをとることは求められていないので、必ずしも書く必要はないという理屈はわかりますが、個人的には一過性の手続きである最初の評議員の選任手続きについては、それほど精密に考える必要はなく、むしろ簡明であることが求められているのではないかと考えております。「有用な取扱い」であるのであればあえてFAQの修正をなさらなかったほうがよかったのではないかとの思いも持っております。 |
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(8) 役員の出席義務 |
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| Q | 2009/7/17 | 6140 | 法律条文解釈に悩む私 | Q&Aで勉強させてもらっております。評議員会における理事等の説明義務についての質問です。一般社団・財団法人法第190条に理事等の説明義務があります。条文は「理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない」とあります。条文を単純にみれば出席義務ではないとも解釈できます。出席義務ではなく、説明をもとめられることがあるかどうかわからないのに理事・監事を拘束するのは如何と思います。@出席義務があるということであれば、その根拠を教えて下さい。A出席する理事・監事は、出席可能な理事・監事だけでよいのでしょうか。B全員出席できなかった場合は、どうするのでしょうか。C理事・監事の出席が必要とした場合に出席義務と規定した条文を示すようにいわれた場合の対応はどうしたらよいのでしょうか。よろしくご指導をお願いします。 |
| A | 2009/7/20 | 6145 | 太田達男 | 法律条文解釈に悩む私さんに対して私見を述べます。理事・監事の評議員会への出席義務は、法文上明示的な規定はありません。しかし、理事の職務や監事の職務を遂行する上で、当然これらの会議に出席せずに職務を果たすことは不可能であり、法文上の規定は無くとも、法理的には出席が前提となっていると考えます。(理事が評議員提出議案の内容を決め、監事がその適法性を調査するなど、評議員会の開催は理事・監事の出席なくして事実上できません)ただ、一部の人が個人的なやむをえない事由により欠席することは当然認められます。という理解の下、公法協の評議員会運営規則では、評議員会には理事・監事が出席し意見を述べることとしていますが、やむをえない事由による欠席はあり得るものと考えています。ということを先ずご理解いただいた上で、@〜Cにつき私見を述べると、@特に明示的な規定はないが、法律的には出席が前提となっていると解されます。Aやむをえない事情があれば欠席もあり得ます。B理事が全員出席できないような評議員会なら日時を変更する必要があります。理事がだれも出席しない評議員会は想定されていないと思います。C公法協のように運営規則で出席義務をやわらかく表現するのが一番よろしいかと思いますが、あえて書いてなくとも当然だと説明することができると思います。 |
| Q | 2009/8/17 | 6818 | いずれは公益法人へ | お世話になります。また、ご教授いただければと思います。新制度の評議員会には、理事・監事も出席した方が望ましいというのは分かるのですが、理事、監事が一人も出席しなかった場合はこの評議員会は無効となり、再度、日にちを調整して開催し直すと言うことになるのでしょうか。それと理事は数名出席したが、監事は出席出来なかった場合は、この会議は有効なんでしょうか。それとも無効となるのでしょうか。それと当方では常勤の役員が理事長と理事の2名。この2名は今でも評議員会に出席していますが、新制度の評議員会の開催にあたっては、非常勤の理事・監事には出席依頼の文書を出さず、常勤の理事長・理事だけが従来どうり出席するような形の運営の仕方でもいいのでしょうか。 |
| A | 2009/8/17 | 6828 | 太田達男 | いずれは公益法人へさん、必ずしも無効とはならないと考えます。評議員から議題に就き、説明を求められた時は理事及び監事は必要な説明をしなければなりませんから(一般法人法190条)、評議員会自体が理事、監事が出席していないことを理由に当日の評議員会が成立しないことを決議しない限り、理事・監事欠席が即評議員会不成立ということにはならないと考えます。なお、今までは非常勤理事・監事には評議員会開催案内を出していないということですが、今後は新制度の趣旨に照らして、「ご都合がつけばご出席ください」程度の案内は出した方がよいのではないでしょうか。 |
| Q | 2009/9/7 | 7460 | 会社と兼務の事務局長 |
H20/11のモデル定款と「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」を参考に定款を検討しております。ご指導よろしくお願いいたします。 1)評議員会への理事の出席第30条の解説の中で、評議員会の議事録署名者に出席した理事が出て来ます。また評議員会運営規則にもそのようにされています。評議員会には理事全員ではなく、代表理事(理事長)だけ又はプラス執行理事が出席すれば良く、その他の理事で特に外部理事までの出席を要さない内容にしたいと考えます。いかがでしょうか? 2)評議員会への監事の出席監事は理事会への出席義務があること(一般法第101条)は認識しておりますが、評議員会への出席義務もあるのでしょうか?決算の承認にあたっては監事から監査結果報告を行うことが慣例ですから運営上は出席していただくべきと思いますが、法令上から出席がmustなのでしょうか? |
| A | 2009/9/8 | 7527 | 鈴木勝治 |
会社と兼務の事務局長 さんのご質問についてお答えします。 1 評議員会への理事の出席ですが、後述2の理事の説明義務を果たすためには、仰るように代表理事と執行理事で十分と考えます。ただし、他の理事さんの出席を抑制する必要はなく、出られるときは出てくださいという対応でよいのではないかと思います。(公益法人協会は、このような自然体で臨んでいます。)とくに、評議員会の後に理事会を開く場合などは、出られる理事さんが出ているほうが、評議員会の会議の報告の場合など、分かりやすいかと思います。 2 評議員会への監事の出席については、mustと考えるべきと思います。一般法の第102条だけをみると、監事は別に出席しなくとも報告を文書等ですれば済むようにみえますが、同法の第53条並びに第190条では、評議員会(社員総会)における評議員(社員)からの質問にたいする理事と監事の説明義務を規定しており、これはその場に出席していないと対応が困難と思われるからです。 |
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(9) 評議員会の決議 |
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| Q | 2009/8/3 | 6379 | 彷徨える財団法人 | 何時も参考にさせて頂いています。 初歩的な質問で大変恐縮ですが、現在作成中の定款の変更案についてご教示ください。 御社が発行されています『公益法人 定款・諸規定』の公益財団法人 モデル定款第54条「議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て・・・」という表記がありますが、これは、評議員定数の3分の2で決議という解釈になるのでしょうか?それとも、評議員会出席者の3分の2という解釈になるのでしょうか? 内閣府のモデル定款を拝見するところ、重要事項の決議について、過半数出席で会議が開催され、さらに会議出席者の3分の2の多数で可決という風に解釈できるように思えます。 法の趣旨を考えると評議員定数=出席者であるという前提でモデル定款が作成されているような気がするのですが、当方の理事の中には、”議決に加わることのできる者”=出席者とは限らないので、「定数の3分の2」あるいは「出席者の3分の2」とはっきり記入するべきでは?という意見が出されておりまして、 今回の法律的にはどのように解釈すれば宜しいのかご教示下さい。 |
| A | 2009/8/7 | 6506 | 岡部 亮 | 彷徨える財団法人 様 に対するコメントです。 内閣府の財団のモデル定款のご質問にかかる条項は第18条かと思われますが、その第1項において「評議員会の決議は、「決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員」の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」とあり、特別決議にかかる第2項は「前項の規定にかかわらず、次の決議は、「決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員」の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。」とあります。「 」は私が説明の便宜上つけたものですが、第1項と第2項は「 」の部分は同じです。第2項において「過半数が出席し」が省略されているとみると、第1項は「その過半数」となっていますので「出席した「 」の評議員の過半数」で決議できますし、第2項は「 」の3分の2以上、とあるだけで「その」と書いてありませんので、「決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員」ということになり、評議員総数(現在数・全評議員)のうち利害関係を有する評議員の除いた評議員数の3分の2以上ということになります。定款に規定してある定数は例えば3人以上15人以内と幅をもって規定されているのが通常ですし、数は必ずしも確定しない定数は基準にはなりません。形式論のわかりにくい説明で恐縮ですが特別決議の3分の2の算定については出席の有無は関係ないと理解しています。 |
| Q | 2009/8/27 | 7083 | 「匿名とさせていただきます」 | 私共は公益財団法人への移行を考えておるのですが、今回は定款案を作成する上で疑問に感じた点を1点だけ質問させて頂きたいと思います。質問は評議員会の法定決議事項に関するものです。法人法第178条第3項によって、評議員会の法定決議事項を他の機関で決定するという定款の定めは無効とされております。 私共の現行寄附行為には「…評議員会及び理事会において、それぞれ評議員現在数及び理事現在数の3分の2以上の議決を経て…」といったような、評議員会の決議にプラスする形で理事会の決議も要求している規定が存在します。このような規定は新法上では法人法第178条第3項に該当して無効となるのでしょうか。第178条第3項には「…他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め…」とあり、上述のような規定であっても、依然最終的な意思決定権は評議員会にあるわけですし、また理事会が意思決定のプロセスの中に介在することでより丁寧な組織運営を可能にするメリットもあるのではと個人的には考えるのですが、いかがでしょうか。お忙しいところ申し訳ございませんが、御回答のほどよろしくお願い申し上げます。 |
| A | 2009/8/27 | 7084 | 太田達男 | 「匿名とさせていただきます」さんにお答えします。 結論的には「…評議員会及び理事会において、それぞれ評議員現在数及び理事現在数の3分の2以上の議決を経て…」といったような規定は相当グレイだと思います。 この表現では例え評議員会で決議しても理事会で否決すると決議が有効にならないような解釈ができます。 そのような解釈の余地がある規定は法人法第178条第3項に該当する可能性があります。 理事会が当該議案について事前に審議する機会は法人法第181条第1項で規定されており、事前に「評議員会の目的である事項」について理事会の決議が必要とされています。以上から、現定款は移行に際し変更されたほうがよろしいかと存じます。 |
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(10) その他 |
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| Q | 2009/5/27 | 4834 | 初心者 | 基本的な質問ですが、社団法人の場合も 評議員・評議員会が必要でしょうか?今までは、私どもは、理事・理事会しか設けておりません。よろしくお願い致します。 |
| A | 2009/5/27 | 4835 | 太田達男 | 初心者さん、評議員・評議員会は財団法人の場合必要な機関です。したがって、社団法人においては設置する必要はありません。 |
| Q | 2009/7/31 | 6328 | ちりがみくん | はじめまして。いつも参考にさせていただきありがとうございます。当方は、一般財団法人への移行を検討しております。また、決算月は3月ですが、評議員及び役員等の任期開始終了月の関係上、定時評議員会を6月の他に8月に設けることを考えております。この前提においてご教授ください。一般法第181条で、評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって招集することとなっていますが、6月に開催する理事会において、6月開催の評議員会のほかに、8月開催の評議員会についても、同時に決議することは可能でしょうか。 |
| A | 2009/8/2 | 6356 | 太田達男 | ちりがみくん、結論的には6月の理事会において、6月開催予定の評議員会と8月開催予定の評議員会の両方について必要な事項を決議することは可能と考えます。 |
| Q | 2009/8/6 | 6461 | 初歩の事務局 | 初めて投稿させていただきます。大変初歩的で申し訳ありませんが一般法人法施行規則の58条で出てくる「評議員会の目的である事項」と「議案」というのが恥ずかしいながらよく区別できません。御教授お願いします。 |
| A | 2009/8/7 | 6488 | 太田達男 | 初歩の事務局さん、議案はその内容まで含んでいるのにたいし、目的は評議員会開催の目的で、いわば表題のようなものと理解しています。なお、一般法規則第58条で、役員等の選任ほか五つの目的については議案の概要、概要が確定していない場合は、確定していない旨を示すこととしていることからも、目的として掲げる事項は一般的にはいわば、タイトル的なものと理解できます。 |
| Q | 2009/9/11 | 7700 | さまよう事務局長 | 平素から大変お世話になっています。基本的なご質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。(質問事項)@整備法第103条第2項第2号に「定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について“必要な手続き”を経ているものに限る。)」と規定されていますが、“必要な手続き”とは、認定申請前において、一般法に基づく評議員の選任をしない場合は、現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。A特例財団法人が認定申請時に添付する「定款の変更の案」に、一般社団・財団法人法第200条第1項ただし書きに規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を定めているときは、整備法第112条により移行登記をもって効力が生じると理解してよろしいでしょうか。B認定申請前に評議員、理事を選任しない場合、内閣府の『移行認定のための「定款変更の案」作成の案内』の附則において、代表理事及び最初の評議員候補者を記載することになっていますが、その根拠をご教示ください。 また、この場合、(代表)理事候補者の選定は現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。 なお、定款の変更の案に記載することによって、整備法第106条の登記をもって選任されたと理解してよろしいでしょうか。別途、選任行為が必要でしょうか。 |
| A | 2009/9/12 | 7872 | 岡部 亮 |
さまよう事務局長様に対するコメントです。 (質問事項)@整備法第103条第2項第2号に「定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について“必要な手続き”を経ているものに限る。)」と規定されていますが、“必要な手続き”とは、認定申請前において、一般法に基づく評議員の選任をしない場合は、現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。⇒ご理解のとおりかと思います。現行の寄付行為に定められている定款の変更手続き(主務官庁の認可の要件を除く)のことです。A特例財団法人が認定申請時に添付する「定款の変更の案」に、一般社団・財団法人法第200条第1項ただし書きに規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を定めているときは、整備法第112条により移行登記をもって効力が生じると理解してよろしいでしょうか。⇒ご理解の通りと思います(一般財団法人へ移行するときは整備法第122条です)。B認定申請前に評議員、理事を選任しない場合、内閣府の『移行認定のための「定款変更の案」作成の案内』の附則において、代表理事及び最初の評議員候補者を記載することになっていますが、その根拠をご教示ください。 また、この場合、(代表)理事候補者の選定は現行の評議員会及び理事会の決議と理解してよろしいでしょうか。 なお、定款の変更の案に記載することによって、整備法第106条の登記をもって選任されたと理解してよろしいでしょうか。別途、選任行為が必要でしょうか。⇒最初の代表理事等の選任方法についてはFAQ問Uー3−@にくわしく解説されています。定款の附則に掲名する方法により代表理事を選定できる根拠はこのFAQにあると理解しています。なお最初の評議員候補者の掲名についてはFAQ問Uー2ー@が修正されて「有用な取扱いと考えられます。」ということになっています。また、定款の変更の案の附則に掲名する方法で代表理事を選定する場合は、定款の変更案の一部である附則の案を定める過程において選定されると考えております。定款の変更の案の審議に先立って、代表理事候補者の選定を審議することは差し支えありません。このことの法的な整理はうまく理解できていませんが、一過性のことですし、定款の変更の案の決議は、通常は、現行の評議員会及び理事会における最大に加重された決議要件に基づいていますので、実態上は何も問題はないと理解しています。それに移行登記のあとで開催される理事会において法人法の手続きに従い代表理事を改選することは自由です(法人法第90条第2項に「代表理事の選定及び解職」とあります)。 なお、定款の変更の案の附則に記載することによって、整備法第106条の登記の日に選任されると理解しています。別途、選任行為は不必要です。 |
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4.理事・理事会 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
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(1) 理事等の選任 |
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| Q | 2009/1/8 | 1 | 認定目指し一人悩む 小猿 |
最初の代表理事の選任方法についてお伺いします。 |
| A | 2009/1/9 | 2 | 太田達男 | 確かに法律的にはおっしゃるとおりです。最初の代表・執行理事は現在の理事会では選定できません。そこで当協会では定款変更の案付則に氏名を掲名することにより最初の代表・執行理事を決めました(12月22日付け理事会)。この変更は現理事会で停止条件付決議することができます。 それでは、なぜ現理事会で最初の代表・執行理事を選定決議してもらったかというと、定款変更案付則に記載する候補を確認してもらうという意味で選定してもらったのです(12月1日付)。 当協会は財団法人ですから、定款変更も代表・執行理事選定も理事会ということになり、二重手間のような感がありますが、ますが、社団法人の場合は社員総会で定款変更を決議しますから、その社員総会に掛ける候補者の氏名を理事会で決議するという意味が出てきます。 もしろん、小猿さんのところでは2回理事会をすることなく1回の理事会で済ませたほうが2重手間が回避できますね。 |
| Q | 2009/1/16 | 8 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 最初の役員の任期の件ではなく、補欠・増員(補充)の役員の件で、ご教示ください。 1.法人法上は補欠選任は、予め、補欠役員を選任することと思います。そうであれば、定款の理事監事の人数を欠くおそれがある場合は理事監事を選任する際に補欠の理事監事も選任しておく必要があるということなると思います。 2.例えば、定款で理事3人以上5人以内、監事2人以上3人以内と規定しているが、総会等で理事3人、監事2人を選任している場合に、その後、1年後の総会で理事1人、監事1人を増員した場合は、増員した理事監事の任期はすでに選任している理事監事の残任期間と同じという定款の規定は問題ないと思います(法律の規定がないですので)。 以上の2点についての考えは正しいでしょうか? |
| A | 2009/1/25 | 16 | 太田達男 | 1.法人法上は補欠選任は、しておかなければならないということではなく、法人の選択に任されます。 2.増員した理事の任期はすでに選任している理事の残任期間と同じという定款は認められると考えますます。監事の場合は増員された監事が選任された日より任期を数えます(4年なら4年と)。理事の場合も含めて増員の場合であっても選任日より 何年とされる方が適切と考えます。 なお、1.の補欠選任の場合は監事の場合も前任者の残任期間とすることができます。 |
| Q | 2009/2/2 | 17 | 古希を迎える担当者 | 役員、評議員の補充、増員の際の任期についてご照会させていただきます。 本項の8にも照会がありましたが、役員、評議員を補充、増員した場合、前任者の任期までとすることができるかどうかということです。 貴協会のモデル定款(三訂版)第36条の解説に、監事の場合は不可、理事のみ可能とも考えられるが不可能説もあると説明されています。 補欠と異なり、補充、増員の場合については法に特段の規定がないとすると、あとは役員、評議員の任期について法の規定に抵触しなければ、定款で独自に定めてもよいのではないかとも考えられます。 その場合、評議員については、任期が4年以上6年までということで、任期を短縮できないので、前任者の任期に合わせることは不可、理事は任期が2年で短縮は可ですので、前任者に合わせること可、監事は4年で2年まで短縮可ですので、前任者の任期があと2年残っていれば可と考えられます。 このような考え方でよいのか、あるいは任期以外に考慮しなくてはならない別の規定があるのでしょうか、ご教示賜りたくよろしくお願いします。 |
| A | 2009/2/2 | 18 | 鈴木勝治 | 鋭い質問ありがとうございます。以下ご質問にお答えいたします。 私も当初貴兄と同じ考えでしたが、各所からご指摘を受けて考えを改めました。 1 まず監事については、一般法第67条、第177条とも任期を4年から2年まで定款に定めることにより短縮可となっていますが、これは制度として短縮する場合の話であって、そのときそのとき(以下アドホックといいます。)の話ではないとされます。理由は監事の役割の重要性に鑑み、任期を全うさせるのが本来であり(会社法の監査役についてはその考えに基づき、短縮はできません)、人によって2年から4年の幅があるのはおかしいということです。それと唯一短縮が出来ると考えられる社団の理事の場合と法律の規定の仕方が異なっており、社団の理事の短縮の規定(一般法第66条)では社員総会の「決議によって」でもできることになっている点です。これは社員総会がそれだけの権限を持っていることを示し、かつ役員等の解任も社員総会でいつでもできること(一般法第70条)とウラハラの関係にあることからくるものと思われます。 2 つぎに理事の場合ですが、上記1記載のとおり、社団の理事は、制度としてもまたアドホックとしても短縮できると考えられますが、財団の理事の場合は定款の規定による場合しか規定されておらず、このことは制度として1年に短縮できても理事理事ごとには(すなわちアドホックには)短縮できないと思われます。このことは、財団の役員の解任には、解任事由が必 要(一般法第176条)という点とウラハラの関係にあるともいえるかもしれません。なお短縮のために、定款をアドホックに変えれば、可能と思われますが、手間暇がかかりすぎるでしょう。 3 ということで、モデル定款(三訂版)の表現となったものですが、新制度では評議員も含めて任期はバラバラにならざるをえず、結局任期ぞろえのための任期短縮規定は、削除することにいたしました。 |
| Q | 2009/1/30 | 3 | 勉強中 | 特例財団法人の理事について、お伺いします。 特例財団法人であるA法人の寄附行為には、 @ 理事会、理事長、評議員会に関する規定 A 理事は、評議員会により選任される旨の規定 B 理事は、10名以上20名以下とする規定 があります。 このたび、従来10名いた理事のうちの理事長であった理事1名が亡くなりました。 従前の理事は、法人法に基づき選任された理事とみなされる(整備法48条1項)ものの、理事会や評議員会に関する規定は特例財団法人の定款の規定として効力を有しない(整備法89条4項)とされています。 なお、A法人は、法人法施行後に、評議員会や理事会を置く旨の定款変更を、今のところしておりません。 Q1 今回のような理事が9名になるという事態は、寄付行為(定款)に照らして「欠員」と考えるべきでしょうか? Q2 「欠員」である場合、新たに理事を選任する必要がありますが、寄付行為(定款)のAの規定は、@による評議員会がない以上、意味をなさないようにも思います。 事実として存在する「評議員会」により選任すれば足りると考えるべきでしょうか? Q3 「欠員」でない場合、「理事会」を構成しない、単なる理事が9名いる状態ということなのでしょうか。 この場合に、法人としての意思決定を理事の過半数で決するとすることや、従前の民法法人と同様に他の理事の法人代表権を内部的に制限する形で「理事長」を選定することはできるのでしょうか? ちなみに、一般財団法人の場合、各理事が法人を代表する旨の規定はない(法人法197条は同法77条1項を準用していない)ものの、代表理事に関する規定はありますが、A法人では「理事会」を置く旨の定款変更をしていないため、理事会における代表理事の選定もできないでいます。 |
| A | 2009/2/2 | 4 | 鈴木勝治 | Q1 理事の最低人数を割っているので欠員となっています。 Q2 評議員会は、新法上のものとしては無効ですが、特例民法法人としては、有効ですので、現在の評議員会で選んで構わないし、それ以外の方法はありません。 Q3 欠員状態ですので、早急に評議員会を開いて新たな理事を追加で選んで、10人以上にする必要があります。理事長の選定はそれからのこととなります。 |
| Q | 2009/2/12 | 1 | 霞のかかった富士山 | 公益認定申請に向けて準備を進めているところでありますが、不明な点がありましたので2点ほどご教示いただければと思い投稿させていただきます。 (1) 理事の構成を検討しているのですが、私どもは県の教育委員会を主務官庁とする団体ですが、現在の理事構成は、教育委員会の主管課長、出先機関の長、学校長及び事業の関連性から他の部局(教育委員会以外)の課長などから構成されています。他の同一の団体において相互に密接な関係にある者として3分の1条項に触れるのはどの範囲まででしょうか?国の場合だと省庁単位で違うとのことですが、前にあげた方々が同一の団体とみなされると理事の構成を根本から見直さないと行けません。全国一律で判断されると思うのですが、それぞれの県の認定等委員会に問い合わせた方が良いのでしょうか? (2) 内部規定を検討しているのですが、貴協会の諸規程例では代表理事及び業務執行理事の専決事項を定めてあります。新法では、理事会が法人の業務を決定し、代表理事及び業務執行理事が法人の業務を執行することとされていますが、どの範囲まで専決事項が認められるのでしょうか?理事会で決定された事業計画と予算書の範囲内に限定されるのでしょうか?財団の場合、一般法第197条において準用する第90条に規定されている事項を除けば認められるのでしょうか?年に2〜4回の理事会の開催を待たず業務を執行しなければならない場合もあり、法令で規定されている事項でも事後承諾でも良いのでしょうか? |
| A | 2009/2/17 | 3 | 太田達男 | 1地方公共団体の場合における同一団体制限 ご承知のように国の場合には、一般的には省庁単位、法人の目的事業が国全般にわたる場合は国の機関全体で考えるとされています(FAQW−2−@)。ところが地方自治体の場合についてFAQは何ら触れておりません。ただ、参考となるものとしては公益認定法施行令のパブリックコメントにおける政府事務局の見解があります。「地方公共団体については全ての地方公共団体をひとくくりにするのではなく、各都道府県ごと、又は各市町村ごとに【同一の団体】とすることを想定しています」 (意見番号15)「国は各機関ごとに、地方公共団体は各都道府県ごと又は各市町村ごとに【同一の団体】として把握します」 (同18)。 以上から、貴法人の場合現行の様な理事構成でも差し支えないと考えられますが、目的事業内容によっては別の見解が出てくることも想定されないわけではありません。担当部局とご相談されることをお勧めします。 2 おっしゃるように、理事に委任できない法定事項は除き、通常は法人経営にとって日常的に必要な業務は代表理事・執行理事ができると考えるべきです。 また、理事に委任することができない事項についてどうしても執行せざるを得ない事態が生じた場合のご質問ですが、教科書どおりでお答えすれば、緊急理事会を開き承認を求める手続きを踏むべきとしかお答えできませんが、後に代表・執行理事の責任が問われるおそれがないという判断なら、事後承認ということも運営実務としてはありうるのではないでしょうか。 会社法の世界でも経営陣が合理的な経営判断をしたと考えられる場合には、その結果の如何にかかわらず経営陣の株主に対する責任は生じないとするビジネスジャッジメントルールがありますが、株主対取締役、執行理事対理事会という局面の違いはあっても、同様の考え方が採りうるのではないでしょうか(この点は私の全くの私見)。 |
| Q | 2009/2/16 | 12 | しろうとタロー | 初歩的な質問で恥ずかしいのですが、理事・監事の改選に当たっての手続きについてご教示願います。 投稿(「3.評議員・評議員会」 2009/2/4 No.5 新撰組局長 )と同じケースですが、理事・監事・評議員について2年の任期を設けており、任期の途中で移行申請をする予定にしている財団です。改選に当たり、理事・監事は移行後そのまま継続ではなく、移行後改めて選任し直すことを考えております(委嘱期間:就任日より2年、もしくは移行登記日の前日)。 その場合の手続きについては、どのようなことが考えられるのでしょうか。たとえば、現行の寄附行為では任期を2年と定めておりますが、改選と同時に、これを変更し主務官庁の許可を得なければならないのでしょうか。(移行後の役員等について、申請までの間に新定款を策定することにしております)。 |
| A | 2009/2/28 | 15 | 太田達男 | 近々理事の改選をされるが、その理事は移行登記日の前日をもってやめてもらい、移行登記日より新しい理事が就任する場合のお尋ねですね。その理解でお答えします。 そのような方式をとられる場合は、実務的には理事全員から辞任届(移行登記日をもって辞任する旨)をもらい、移行後就任する新理事を定款付則に記載するという方式が良いと思います。 定款を変更し、任期を2年もしくは移行登記日の前日のいずれか早い日とする規定にすることも考えられますが、もちろんこの場合、主務官庁の認可が必要です。 どちらでも可能と思いますが、話し合いができれば前者の方が実務的には簡単のような気がします。 |
| Q | 2009/2/9 | 10 | 公益一郎 | 2009年3月に現在の理事が任期満了となり改選を予定しています。改選方法はもちろん特例民法法人の寄付行為の規定によるものです。この方法で選ばれた新たな理事も整備法48条1項に適合し、法人法に基づき選任された理事とみなされるのでしょうか?48条の条文には「法律の施行の際現に置かれている理事」となっているもので…以上よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/2/10 | 11 | 太田達男 | 特例民法法人の理事・監事の選任はなお従前の例によるとされていますので(整備法代48条2項、3項)、新法施行時の理事・監事のみならず、その後選任された理事・監事も一般法の規定によって選任された理事・監事とみなされます。つまり、移行までは従来どおりの方法で選任してください。 |
| Q | 2009/3/10 | 30 | 1人で悩まない男 | 当財団は常勤の理事はおらず、常勤は事務局の職員のみです。 今回の移行にあたり、現在理事でない事務局長を代表理事にすることを考えてます。 (C-2の36で定数減や選任の質問をさせていただきました。) 代表理事(役員)が事務局長(職員)を兼任することは問題はないですか。職員が役員になるという、この両者の位置づけがよくわかりません。 ・代表理事が事務局長を兼任してもよいですか? ・職員のままの身分でもよいのでしょうか? ・常勤なので、報酬なのか給与なのか?(現理事は全員外部の方で無報酬です、現定款は常勤役員は報酬支給できます) ひょっとして貴法人の金沢さんがそうでしょうか? |
| A | 2009/3/11 | 31 | 太田達男 | 結論的には代表理事が職員(事務局長等)を兼務しても差し支えありません。監事や評議員が職員を兼務することは法令の規定で認められていませんが、理事には適用ありません。 株式会社でも代表取締役常務(専務)が部長(使用人)を兼務する例はまま見られます。 また報酬については、認定法第5条13号が規定する「報酬等」の基準には使用人として受ける利益は含まれないとされています(ガイドラインT-12)が、法人の判断で車代など実費相当額を除き、名目の如何を問わず役員に支払うものは全額が役員報酬という認識で報酬基準を作成しても良いと考えます。 当協会の場合、後者のように整理して報酬規程をつくりました。 なお、申請書類でも明らかなように、公法協金沢専務理事は現在事務局長ですが、移行登記日をもって代表理事の1人に就任する予定です。事務局長兼務も続けます。 |
| Q | 2009/3/13 | 32 | 古希を迎える担当者 |
30,31に関係し、理事と職員の兼務に関し以下ご照会させていただきたくよろしくお願いいたします。 理事が職員(例えば事務局長)の業務を兼務する場合、ご本人の身分はあくまでも理事で、労基法上の職員の身分はなくなる具体的には職員としての退職金等の規定がある場合には、退職金を受領し理事に就任する、将来理事に選任されなくなったときには、法的には職員に戻ることはできないと解釈してよろしいでしょうか。 民間企業の場合は、これまでは一般的には、役員に就任すると世間的なステイタスだけでなく報酬もかなりあがったことから役員になるということはそれなりのメリットがあったと思います。 ただ、小規模な財団の場合、理事に登用しても職員のときよりも報酬を大幅に増やすということはできず、逆に定年制度等職員として得ている身分保障を失ってしまいます。 理事になり、社会的な責任が増し、公益事業の推進により貢献できるというメリットはあるものの、同時に理事になることで失うことのデメリットについても配慮する必要があると考えているところです。 理事会を名目的な機関ではなく、より事業の遂行に関与させていくことは、今回の制度改革の一つの方向である思われますので、その方向のひとつとして、現実に事業に従事しているシニア職員を理事に登用できればと考えているのですが、職員としての身分を失うことにどう対処できるか頭を痛めております。 何か良い解決策はあるでしょうか。職員を休職して(職員としての身分を継続したまま)理事に就任するというのは、別の法人の理事ならともかく、同一法人の場合は、理事と職員の間で種々コンフリクトが生じることから認められないでしょうね。 |
| A | 2009/3/14 | 33 | 太田達男 | 一般論として、いったん役員となると役員退任後職員に戻れないということはないと考えます。もちろん役員就任時には従業員としての退職金も支払っているのですから、そういう意味では新規採用と同じということになるのでしょう。企業でも役員退任者が顧問とか、嘱託のような形で処遇される例が多いですね。いろいろな工夫の仕方があるのではないでしょうか。 職員の休職扱いというのは技巧的すぎてピンときませんね。 |
| Q | 2009/3/12 | 27 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 代表理事等と法律上の名称以外を使用する場合の考え方について、ご教示ください。 当法人では、現状と同じく会長(1名)、副会長(5名)、専務理事(1名)という名称を使う予定です。専務理事以外は非常勤です。 このため、代表理事は会長と常勤の専務理事の2名とし、執行理事は置かない予定です。 「副会長は、会長を補佐し、法令及び定款等で定めることにところにより、本法人の業務を執行し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。」と定款に規定する予定です。 なお、定款等において、副会長の職務を特に定める予定はありません。 この場合、定款の変更の案の留意事項1又は2等に抵触する可能性があるでしょうか? |
| A | 2009/3/13 | 28 | 太田達男 | 結論的にはお示しされるような規定ぶりでは無効とされる可能性が極めて高いと考えます。 (理由)代表理事でない副理事長は、たとえ定款で定めていても代表理事たる理事長が欠けたときに代表理事としての権限を行使できないというのが通説です。代表理事は理事会で選定するわけですから、そのような規定は理事会の権限を将来にわたって奪うことになるからです(認定委員会「定款変更の留意事項7注3の事例と類似)。 また、お示しの事例では副理事長は執行理事でもありませんから、「会長を補佐し、法令及び定款等で定めることにところにより、本法人の業務を執行し」という部分も大変気になります。 |
| Q | 2009/3/13 | 29 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 「会長を補佐し、法令及び定款等で定めることにところにより、本法人の業務を執行し」の部分は、代表理事でも執行理事でもないので、問題とかなぁと思っていました。 「会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。」については、『理事会』で、事前に会長に事故があるとき等に備えて代表となる者を決めておいて、会長に事故があるとき等は理事会を開催しないで、第1位の副会長を代表理事登記しようということです。 定款変更の留意事項7注3があるので、『理事会』で順序を決めるとしたものです。 この考えもダメでしょうか? |
| A | 2009/3/16 | 30 | 太田達男 | 絶対駄目とは言いませんが、かなりグレイだと思います。 つまり、あらかじめ副会長5人の理事長代行順位をA,B,C,D,Eのように理事会で決めておき、実際に理事長が欠けた場合、Aを代表理事として登記するということをお考えのようですが、そのような理事会決議が代表理事の選定決議になるかどうかはなはだ疑問です。 理事長が欠けるという事態発生までに、不定期の時間経過があり、理事も替わっている可能性も無きにしも非ずです。 そのように、代表理事を選定する理事会の本来の決議を将来にわたって奪うことは問題ではないかと考えます。 |
| Q | 2009/3/19 | 11 | 杞の国の憂人 | 第32条第2項に「理事のうち、2名以内を代表理事とし、3名以内を執行理事とすることができる」とあります。 一方、「附則」の第4項に「この法人の最初の代表理事は(2人のお名前)及び執行理事は(2人のお名前)とする」と記載されております。 (ご質問)通常は代表理事には業務執行権があると考えられますから、貴財団殿の場合、代表理事のお二人は「代表理事であると同時に業務執行理事でもある」と考えて宜しいのでしょうか? もしこの解釈で宜しいとしますと、業務執行理事は合計で4名になると思われますから、第32条第2項の規定との関係が問題にならないのかと心配になった次第です。 貴定款はこの記載にままで公益法人の認定を受理されましたので、上記の解釈が誤りなのだと思いますが、念の為、代表理事と業務執行理事についての、当該条文の書き方及び附則の掲名の仕方につき、詳しく解説いただきたく存じます。 |
| A | 2009/3/19 | 15 | 太田達男 | 代表理事と執行理事は法律上異なります。前者は法人を代表して裁判上・裁判外一切の行為ができます、その権限の中には業務執行も含まれます。一方執行理事は代表権を有せず業務執行権限のみを有します。 したがって、公法協の場合、それぞれ2名宛定款付則で掲名しており、決して執行理事が4名になったということではありません。 規定の作成の仕方は、公法協定款をご参照いただきたいと思いますが、代表理事は執行権を持っているからといって決して執行理事ではありませんから、別々に規定されれば良いのです。 |
| Q | 2009/4/1 | 40 | 推歩 | 文化関係の財団スタッフです。 代表理事が複数の場合の責任分担について質問があります。 現在、当財団では代表理事を3名にするという案が出ています。その案では、代表理事のうちの1名が理事長、1名が副理事長、1名が常務理事となり、それぞれの職務権限を理事長>副理事長>常務理事としています。この場合、3人の責任負担も理事長>副理事長>常務理事となるように職務権限規定等で定めることは可能ですか。 確か代表理事が複数の場合、その権限の分担を定めても、その分担は法人内の関係にとどまり、外部に対しては無効ですよね。ということは、代表理事である以上、理事長・副理事長・常務理事は、責任を分担することはできないということになるのでしょうか。 |
| A | 2009/4/1 | 41 | 岡部 亮 | 結論から申し上げますと、複数の代表取締役の法人内部における責任分担を定款等で規定することは差し支えありません。というよりそのほうが実際的かと思っております。 おっしゃるとおり、代表理事が複数の場合その権限の分担を定めても、その分担は法人内の関係にとどまり外部に対しては対抗できませんが、この関係は旧法時代の理事相互の責任分担の関係と同じことです。ご存知のとおり、民法53条は「理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。(ただし書き省略)」と定められており、代表理事制度は設けられておりませんでした。実務においては、ほとんどの法人において理事の一人を理事長(名称は色々として)とし、法人を代表する権限を内部的には理事長に集中させていたこともご存知のとおりです。法人法のもとでの複数の代表理事相互の責任分担の関係も同じことかと思っております。 |
| Q | 2009/4/14 | 12 | 情報消化不良の職員 | 貴財団では、任期満了等に伴う新評議員又は新理事の選任にあたり、その候補者名簿を役員等候補選出委員会が評議員会に提出することとしていますが、この候補選出委員会に理事会又は評議員会が新理事又は新評議員の候補者を推薦することができますか。それとも選出委員会が独自に候補者をリストアップするのですか。又、この委員会を設置しない場合に、理事会が新理事又は新評議員の候補者を評議員会に提案することは問題がないでしょうか。 |
| A | 2009/4/14 | 13 | 岡部 亮 | 理事または理事会が
理事や評議員を選任することはできませんが、評議員会に候補者を提案することは差し支えないと理解しています。 類似の事例として「代表理事の選定方法」について、認定等委員会の「定款の変更の案の作成留意事項(略記)」に解説されており、「社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法による」こと等、理事会が最終的に責任を持って代表理事の選定及び解職をすることができるときは差し支えないとの要旨となっております。 選出委員会が独自に候補者をリストアップすることとしても問題はありませんが、この場合は実務的には選出委員のご負担が過大になる恐れがあり、実際的ではないかもしれません。 |
| Q | 2009/5/7 | 4327 | はじめの1歩 | いつもお世話になっております。一般法65条2項に 監事は一般社団法人又はその子法人の理事又は監事をかねることができない・・・。とありますが理事はいかがでしょうか?。理事が事務局員をかねてもよろしいのでしょうか |
| A | 2009/5/10 | 4412 | 太田達男 | はじめの1歩さん、おっしゃるとおりです。理事は職員を兼ねてもかまいません。専務(常務)理事が事務局長(職員)を兼務することはよくみられる事例です。 |
| Q | 2009/5/28 | 4856 | 統計課課長代理 | 初めて質問させていただきます。 私は某財団法人職員であり、評議員、理事、監事、会計監査人の任期について現在定款案を作成中ですが、これらの再任については制限がないのでしょうか。極端な例ですが、理事の任期を2年と定めて再任を10回繰り返し、通算で20年以上その地位に留まると言ったことは許されるのでしょうか。 この点につきましてご回答いただければ幸いです。 |
| A | 2009/5/28 | 4872 | 太田達男 | 統計課課長代理さん、再任を何回繰り返しても法律的にはまったく問題ありません。ただし、法人自身の判断として長期間在任は好ましいことではないと考えて、年齢制限や選任回数制限を設けられることは差し支えないと考えられます。 |
| Q | 2009/6/10 | 5398 | 補てん太郎 |
役員の職員兼務について質問します。 @理事の兼務は、理解できますが、代表理事の事務局長兼務は可能でしょうか? A兼務となると役員報酬と給与との関連 B労働保険との関連が問題となりますが、いかがでしょうか。 |
| A | 2009/6/12 | 5460 | 太田達男 |
補てん太郎さん、お答えします。 @ 代表理事の職員兼務も可能です。(当協会でも専務代表理事の金沢が事務局長を兼務しています) A 認定法上の役員報酬には、役員が兼務している使用人部分の給与は含まれません。 B 使用人兼務であっても役員は労働保険の被保険者にはなれません。 |
| Q | 2009/6/17 | 5581 | 認定再検討の担当者 | 初めて投稿させていただきます。認定法5条11の「他の同一の団体」とは具体例でいえばどのようなケースなのでしょうか。また「公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるもの」とは例えばどのようなものでしょうか。当在団は理事に私立大学の理事長が2名おられます。どちらも学校法の大学ですが全く別法人です。当財団とも利害関係はありません。理事総数が5名の内上記の2名が居られれば理事の構成規制に引っ掛かるでしょうか。 |
| A | 2009/6/17 | 5586 | 太田達男 | 認定再検討の担当者さん、結論から申し上げると、貴法人の場合はこの規定に抵触しないと考えられます。(説明)私立大学の理事長さんが二人貴法人の理事を務めているとのことですが、その私立大学は別法人ですね。つまりA私立大学とB私立大学の理事長と理解しますとAとBは別法人ですから、認定法5条11の「同一の団体」には該当しません。公益法人とは新制度の公益認定を取得した法人のことと解釈されています。「公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるもの」は認定法規則第5条で詳細が規定されています。この中には私立大学(学校法人)は規定されていないので、仮にA私立大学の理事長と副理事長が貴法人の5名の理事のうち2名の理事を占める場合は、法令に抵触するものと思います。 |
| Q | 2009/6/18 | 5598 | 定款案作成者 | 現在の寄付行為では理事長、常務理事を各1名規定しています。そこで認定を受けるため定款案に代表理事1名、常務理事1名を理事会で選定するとしましたが、このうち理事長をもってこの法人を代表するとのみ規程し業務執行理事のことは触れずに規程しました。従来からの常務理事さんの名前だけを残そうとして当財団ではあえて業務執行理事までは規程しないことにしました。このように理事会で業務執行権のないいわば名前だけの常務理事を選定すると規定することにしても問題ないでしょうか。 |
| A | 2009/6/20 | 5611 | 太田達男 | 定款案作成者さん、理事長とか常務理事という名称は、法人が任意に与える名称で法律的に代表理事とか執行理事に自動的に結びつくものではありません。したがって、常務理事を執行理事としないことも構いません。法人の実情に合わせてお考えください。ただ一般的に常務とか専務とかの名前がつくと執行権があるのが多いようですから、他から執行理事だと誤解されることから問題が発生する可能性が無きにしも非ずですね。そう考えると法律的には差し支えなくても実務的にはあまりお勧めできるやり方ではないような気がします。 |
| Q | 2009/7/20 | 6146 | いずれは公益法人へ | お世話になります。また、教えてください。18の説明の中で、「新制度では評議員も含めて任期はバラバラにならざるをえず、結局任期ぞろえのための任期短縮規定は、削除することにいたしました」との説明がありましたが、定款に補欠や補充の場合の任期短縮規定を盛り込めば、任期の終わりをあわせることは簡単にできるのではないでしょうか。任期短縮規定を入れない場合は任期をあわせるのが、難しいという解釈でいいのでしょうか。それと補欠と補充は何か意味の違いがあるのでしょうか。あわせてご教授いただければと思います。 |
| A | 2009/7/22 | 6176 | 鈴木 勝治 |
いずれは公益法人さんへ 1 いわゆる任期合わせについては、補欠(この言葉の意味については次の3ご参照)の場合の任期の短縮と、増員の場合の任期の短縮があります。 現在の当局の考えでは、既存の役員等の補欠の場合の任期の短縮は、理事・監事・評議員とも可能ですが、新たに増員する場合は、理事については可能ですが、監事・評議員の短縮については不可とされます。 2 従って、任期合わせが理事の場合は補欠でも増員でも可能ですので、うまく合わせられますが、監事・評議員の場合は、補欠だけならともかく、増員が入りますと、その人は独立した任期となりますので、結局任期はバラバラとならざるを得ません。 そこで、「結局任期ぞろえのための任期短縮規定は、削除することとしました。」と説明した訳ですが、既存の役員等の補欠の場合のみの任期合わせでも意味があると考えるならば、それを定款に規定することでよいでしょう。この場合任期を短縮する旨の規定は、理事・監事・評議員のそれぞれについて規定する方法がよいと考えます。 3 なお、補欠と補充については、前者はあらかじめ予定して役員等を特定して選んでおくもの、後者は特定の役員等が任期の途中に退任等をした場合に、後で選定するものという理解でおりましたが、先般のFAQの修正(21.6.11付 問U−1−A)で、補欠という言葉の中で補充をも含むということになりましたので、両者の意味の違いはなくなりました。従って今後は補欠という言葉の中に補充の意味も含まれるということで、使用して参ります。 |
| Q | 2009/7/27 | 6245 | S.H | 日常、コメントを拝見させていただいております。一般財団の非営利型法人への移行に軸足を置いている収支規模5億円程度の財団法人ですが、初めて投稿させていただきます。ご教示のほど宜しくお願い致します。当財団の場合、外部団体の有識者に理事長をお願いし、招へいしており、理事長は非常勤であります。そこで、代表理事の選任に関してですが、常勤の専務理事1名のみを財団を代表する理事として定款変更の案に記載することは、可能でしょうか。法律面並びに申請する際に問題とされるでしょうか。この場合、理事長と専務理事の2名を代表理事とするのが適当と思っていますが、ご教示ください。実質的な財団の事業運営は常勤の専務理事が行います。 |
| A | 2009/7/28 | 6289 | 太田達男 | S.H さん、代表理事を理事長(非常勤)にせず、専務理事(常勤)にすることができるかというご質問ですね。結論的にはできます。どの理事を代表理事にしても法律的には問題ありません。ただし、一般的な常識から理事長に代表権がなく、その下の格の専務理事に代表権があるというのは違和感を覚える人があるかもしれません。社長に代表権がなく専務取締役に代表権があるという違和感と同質です。しかし違和感は違和感として、自分の法人はそれが一番実情にあっていると判断されるならそれでも違法というわけではありません。そこで私のお勧めはA案とB案。A案 非常勤の理事長候補者を会長とし、専務理事候補者を理事長とする。B案 理事長候補者も専務理事候補者も代表理事とする(つまり代表理事が2名)このあたりをご参考に最も貴財団の実情に合った決め方をお取りください。 |
| Q | 2009/7/28 | 6282 | のぶさん | いつも大変参考にさせていただいています。 業務執行理事についてお教えください。 公益認定等委員会が示している「定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」の中で、『法人法の名称とは異なる通称名を定款に使用する場合には、「法律の名称」と定款で使用する名称がどのような関係にあるかを、定款上、明確にする必要がある(留意事項U2)。』とされ、記載例があげられています。業務執行理事の場合、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とすると具体的役職名をあげて例示されています。 当財団では、業務執行理事に該当すると思われる者(当然、理事会の決議で選任される必要がある)として、理事長1名、常務理事1名、常勤理事1名(非常勤理事がほかにいる)の3名が考えられます。 そこで、定款にはこの3名の役職名を具体的に書くことも考えられますが、常務理事が専務理事に役職変更になったりした場合(定款の変更を伴う)や、非常勤理事と区別するための常勤理事という用語もしっくりいかないかとから、記述方法を悩んでおります。 貴協会の定款では、「3名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。」との規定となっており、この点参考にできると思っていますが、この個所の規定ぶりについて、留意事項との関係で議論となったことはあるでしょうか。また、必ずしも留意事項で示されたことにこだわる必要はないでしょうか。参考となることがありましたらお教えください。 |
| A | 2009/7/30 | 6316 | 太田達男 | のぶさん代表理事・執行理事の定款における決め方は@単に代表理事〇名、執行理事〇名とだけ規定し、理事会で具体的に誰を代表・執行理事と決める方法A理事長を代表理事、専務理事を執行理事とするなど具体的に定款で特定する方法が考えられます。公益法人協会の定款は@とAの組み合わせでまず、代表理事2名以内、執行理事3名以内を置くと規定し(第32条)代表理事のなかから1名を理事長とすることとしました(第34条)。その上で、理事会において代表理事2名と、執行理事2名を選定しました。なお、認定審査の段階で以上の考え方については何の指摘もありませんでした。元々定款の規定ぶりは、団体自治の領域に属する問題で、法令違反(若しくはその疑いがある)の場合を除き、自由に規定されれば良いと考えます。 |
| Q | 2009/8/14 | 6725 | さくら | 当財団法人には、現在、常勤の理事がおりません。公益法人制度改革のセミナーの際に、常勤の理事がいないことは、あまり好ましいことではないようなお話しがありました。公益を目指す予定ですが、その際の支障になるのでしょうか。また、セミナーでは、例えば、事務局長が理事を兼務することも一つの選択肢になるとのお話しがありましたがいかがなものでしょうか。 |
| A | 2009/8/15 | 6759 | 太田達男 | さくらさん、常勤の理事がいたほうがベターとは思いますが、公益法人は必ず常勤理事がいなくてはならないということはありません。事業の内容や財政状況を勘案して法人が自主的に決めるべき問題です。もちろん事務局長が理事を兼任することもまったく差し支えありません。 |
| Q | 2009/8/16 | 6815 | 悩める子羊 | いつも大変参考にさせて頂いており有難うございます。当法人は平成23年を目途に一般社団法人の認可を目指して準備を進めているところです。今問題になっているのが代議員制を維持したまま一般会員による会長(当法人では=代表理事)直接選挙は可能か?ということです。代議員制を敷くと社員=代議員、社員総会=代議員会となり、理事は社員総会で選任され、理事会にて代表理事が選出される。この場合において理事会は社員総会に付議した上で、その決議の結果を参考にできるというのは解るのですが、こうなると一般会員による直接選挙は不可能ということになり、逆に直接選挙制を導入するとなると、一般会員=社員、一般会員総会=社員総会となり、代議員会には何ら議決権が無くなり、代議員会自体無意味だと私は思うのですが、代議員制を維持したまま一般会員による会長直接選挙は可能だと主張する会員もいて悩んでおります。お忙しいところ誠に申し訳ありませんが、ご教示頂けたら幸いです。 |
| A | 2009/8/19 | 6878 | 太田達男 | 悩める子羊さん、そもそも、ご承知の通り代表理事である会長を社員総会で選定することは法令に抵触します。しかし、現在規模の大きい社団法人の一部において会長等を社員総会で選定する慣行があることを考慮して、ご承知のように最終選定の権限は理事会が保持することを前提に社員総会が一定の関与をすることを認める解釈をしています。(定款の留意事項各論7)すなわち、社員総会における会長選挙はあくまで参考意見の提出という域を出ず、確定的な選定行為ではありません。また、法定の決議事項ではなく団体自治として社員総会に参考意見を聞くという特別の仕組みとしたものと解されます。このような法の趣旨と背景を勘案すると、代議員総会(=社員総会)ではなく、一般会員総会(非社員総会)に参考意見提出権を与えるというのも、法的には許されるのではないかと私は考えます。(もち論、理事会が最終選定権を持つことを前提として)この意見は法律家でない実務家の意見ですから、弁護士さんなど法律家の意見を是非聞いてみてください。因みに公法協の顧問弁護士は私と同意見です。 |
| Q | 2009/8/19 | 6874 | 白山大田 | いつもお世話になり誠にありがとうございます。過日は、鈴木専務に定款変更についてご講義をいただき、大変参考になりました。誠にありがとうございました。2点お伺いいたします。@評議員数と、理事数の考え方ですが、評議員数は理事数よりも多くしなければならない等の規定はありますか。A理事について、理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とし、理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の執行理事とする。ことについて、支障をきたすこと(特に留意すべき事項)はあるでしょうか。以上よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/8/20 | 6898 | 鈴木 勝治 |
白山大田さんについてお答えします。 1 評議員数と理事数の考え方ですが、法律上は最低人数のみが規定されており(※)、最高人数には制限はありません。(※)前者は「三人以上」であり(一般法§173B)、後者は理事会設置社団法人および財団法人の場合は同じく「三人以上」(一般法§65B、同法§177)となっています。 従って評議員数が理事数よりも多くしなければならないことは、法律上はありません。ただ従前の指導監督基準では、評議員について法人の事業規模や内容等からみて適切なものという条件はつきますが、「理事会を牽制する役割からみて、理事と同数程度以上にすることが好ましい」とされています。 この考え方については、その法人の態様によって個別の事情があり、それによって異なるとは思いますが、私個人としても基本的には賛成です。 2 1名を代表理事、2名を執行理事とすることで特に支障をきたすことはないと考えます。ただし、代表理事については、旧民法では全ての理事に代表権(と執行権)がありましたので、代表理事の代表権の代行は理事であれば誰でも可能でしたが、今般の一般法人法では、代表権は代表理事にしかありません。そして執行理事やその他の理事ではその代表権を代行することはできないとされています。 従って代表理事が1名の場合に、その代表理事に万が一のことがありますと、急遽理事会を開催して、代表理事を選定する必要に迫られます。もしそのような対応が困難である場合は、あらかじめ代表理事を複数選定しておいて、そのような事態に備えるということができます。((財)公益法人協会の場合は、代表理事は2人選定し、いざという時に備えております。) |
| Q | 2009/8/19 | 6881 | トビタ |
理事の件に関しご質問いたします。新法における「定款の変更の案」作成の案内においては、副理事長の存在がどこにも出てきておりません。理事長の場合は、代表理事を定款で理事長とする旨を記載する(注15)ことになっておりますが副理事長については特に出ておりません。しかし、貴協会の定款例によると、第33条に執行理事より副理事長として記載されています。ここで、理事長のみでかつ非常勤の場合、理事長に事故があった場合執行理事の専務・常務理事が代表行為を執行できるのか、理事会を開いて代表理事の代行執行者を選任するのか、「定款の変更の案」作成の案内の注20において定款で予め順番を定めるのは無効となっております。以上、副理事長を定めることができるか、理事長に事故があった場合の代替え執行者、理事長・副理事長が非常勤の場合などどのような課題があるかご指導いただきたい。当財団は理事長・副理事長とも非常勤を考えております。 |
| A | 2009/8/20 | 6913 | 太田達男 |
トビタ さん、 1 法律による職名として、理事長、副理事長、会長、副会長、専務・常務理事(以下副理事長等)などはありません。あくまでも、法人がその判断により任意にこれらの職名を設けており、今までの慣行としても、一般に採用されているところです。もちろん、法がそのような職名を設けることを禁じていることもありません。したがって、内閣府の定款例に示されていないからと言って、副理事長等の設置を認めないということではありません。 2 もし、副理事長等を代表理事としていない場合は、代表理事たる理事長が欠けた場合、副理事長等が代表権を代行することはできません。緊急に理事会を開催し、代表理事を選定することが必要です。もちろん、副理事長等が代表理事である場合は(つまり理事長を含め複数の代表理事が選定されている場合)代表理事たる副理事長等は理事長の権限をすべて行使することができます。 3 理事長、副理事長が非常勤であっても法律的には何ら問題はありません。また非常勤であることは、代表理事が欠けたときに発生する問題とは直接関係はないと思います。 |
| Q | 2009/9/14 | 7976 | 最初の一歩 |
たびたびの質問で恐縮です。理事構成について当社団では、会長1名、副会長4名、常務理事5名、理事20名です。 1 代表理事として、会長1名、副会長4名の選任は可能でしょうか?その場合、副会長の職務として、定款で「副会長は、一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、会長を補佐する。」との表現でよろしいでしょうか。代表理事が5名というのは多すぎる気がします。また業務執行(契約、決済等)も複雑になるように思います。また、代表理事であるので「会長を補佐する」との表現も気になります。 2 特例民法法人の指導監督基準によると理事構成について「同一の業界の関係者が、理事総数の2分の1以下とする必要がある。」とされています。 この点について、認定法等では特に規定されておりませんが、認定申請に際して制約を受けることになるのでしょうか? 御教示いただければ幸いです。 |
| A | 2009/9/14 | 8019 | 岡部 亮 |
最初の一歩様に対するコメントです。 ご質問1:当社団では、会長1名、副会長4名、常務理事5名、理事20名です。代表理事として、会長1名、副会長4名の選任は可能でしょうか?その場合、副会長の職務として、定款で「副会長は、一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、会長を補佐する。」との表現でよろしいでしょうか。代表理事が5名というのは多すぎる気がします。また業務執行(契約、決済等)も複雑になるように思います。また、代表理事であるので「会長を補佐する」との表現も気になります。⇒法人法上は代表理事は1名以上何人でも選定できます。極論を言えば、理事全員を代表理事にすることもできます。この場合、副会長の職務として、定款で「副会長は、一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、会長を補佐する。」との表現では差しさわりが出るということはありません(もっとよい表現があるかもしれませんが)。「会長を補佐する」との表現ですが、民法においては理事は全員が代表権を持っており、法人法施行前では、定款・寄付行為において内部的にその代表権を制約し理事長等に集中するということにするのが一般的でした。法人法においても、同様に、代表理事が複数のとき、定款にて代表理事の権限の行使について内部的に優劣・分担を設けることは差し支えないと理解しています。なお、代表理事が5名というのは多すぎるかも知れませんが、団体自治の範囲内と思われます。業務執行(契約、決済等)については、1例ですが定款にて「業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程」によると定め、○○担当副会長、といった形で交通整理をすることになるでしょう。 ご質問2:特例民法法人の指導監督基準によると理事構成について「同一の業界の関係者が、理事総数の2分の1以下とする必要がある。」とされています。 この点について、認定法等では特に規定されておりませんが、認定申請に際して制約を受けることになるのでしょうか?⇒認定基準として定められていませんので、何も制約されません。 |
| Q | 2009/9/15 | 8026 | 悩む担当者 | 基本的な質問で申しわけありません。「認定法 第5条(公益認定の基準)第11号で、他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないことが基準」とあります。現状の特例民法法人の監督官庁の県から監査を受けた際、産業中分類の同業種の理事数が、全体の1/3以上はダメという指導がありました。新社団でも、先の同一団体のしばり以外に、同業種のしばりはあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/9/16 | 8033 | 太田達男 |
悩む担当者さん、 新制度ではそのような制限(同業種制限)はありません。 |
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(2) 理事の職務権限 |
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| Q | 2009/2/6 | 11 | 初心者の迷子 | 代表理事についてご教示願います 現在、常勤役員2名で理事長含めほとんどの理事が 非常勤の状況です 現在は「常勤役員は理事長に事故ある場合はその職務を代理し理事長が欠けた場合はその職務を行う」というような定款内容ですが、内閣府の留意事項U7だと「代表理事に事故ある場合は ・・・(略)・・・理事が代表理事の職務を代行する」は理事会の代表理事選定権限を奪うため無効となっています FAQ問U‐5‐Aでは代表理事を複数おけるとのことですが、代表理事が長期海外出張時の対応を考えると、会長と常勤理事の3人を代表理事(常勤も業務執行理事でなく代表理事)とする方法は問題がありますでしょうか? |
| A | 2009/2/7 | 12 | 太田達男 | お考えのとおりで構いません。代表理事の人数に制限はありませんから、3人でも4人でも問題ありません。 公益法人協会は2人としましたが、3人以上のところもあるようです。 |
| Q | 2009/2/10 | 13 | トビタ | 当財団では、現在常勤理事が理事長をしておりますが、申請では代表理事候補者を非常勤で考えております。 この場合、非常勤の代表理事になった場合、常勤の代表理事との職務・権限に違いがあるでしょうか。業務執行は常勤の役職理事が行います。違いがあればどのような内容の職務になりますか、ご伝授ください。 |
| A | 2009/2/10 | 14 | 太田達男 | ご質問は、常勤の代表理事と非常勤の代表理事とでなにか相違はあるかということでしょうか? という理解でお答えします。 結論的には、常勤・非常勤を問わず代表理事と選定された方の権限・職務に全く相違はありません。すなわち、両者とも法人を代表して法令上の一切の権限を有することとなります。 仮に、2名を代表理事とした場合、職名により内部的に職務を分担するということは可能ですが、外部の第三者には対抗できません。 公法協の場合、理事長と専務理事を代表理事としていますが、別途定める理事の職務権限規程において、両者の役割分担を規定する予定です。 |
| Q | 2009/8/27 | 7087 | 悩めるおおの | Q&Aを参考にさせていただいております。公益を目指す財団法人です。代表理事の権限と業務執行理事への権限委譲で悩んでおります。@法77条4項「代表理事は、一般社団(財団)法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。」とありますが、具体的にはどのようなことなのでしょうか?A当財団では、職務権限規程を作成することにしておりますが、代表理事ではない業務執行理事の職務権限として○百万円未満の契約行為を業務執行理事名で締結できるように規定することを考えておりますが、これは有効でしょうか?B職務権限規程で業務執行理事に○百万円未満の資産、物品の購入を認める規定は、対外的行為になりますが、@とは無関係の行為と考え、問題なしとしてよいのでしょうか?C定款に、「副理事長(業務執行理事)は、理事長(代表理事)に事故あるとき又は欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。」との規定は、定款の変更の案作成の留意事項にある「代表理事に事故がある場合は、代表理事が予め定める順番で・・・」に該当しないので、有効と考えてよいのでしょうか?D前問の職務代行には、法律行為も含まれていると解釈しておりますが、代表理事の職務代行を定款で明らかにしているので問題はなく、これにより法的問題が生じた場合は、法77条4項により代表理事が行うと考えておりますが誤りでしょうか?(急死の場合は、新しく選定された代表理事が引き継ぐ)E定款で評議員会の招集通知を理事長(代表理事)が行なうと規定してある場合に、理事会で評議員会の日時及び場所等を決議したあとに理事長が急死した場合は、職務代行に関係なく、法182条に基づき、理事であれば誰が招集通知を出してもよいということになるのでしょうか?F直接、行政庁に質問すべきものでしょうが、理事会の承認を受けた事業計画書等は、事業年度開始日の前日までに行政庁へ提出する必要がありますが、提出する前に理事長が急死した場合、かがみの代表者名箇所は、定款で定めた職務代行する業務執行理事名となるのでしょうか?質問が多くてすみません。代表理事の権限と業務執行理事への権限委譲の項目の可否が理解できませんので、質問させていただきました。よろしくお願いします。 |
| A | 2009/9/4 | 7356 | 太田達男 | 悩めるおおの さん、大変遅くなりまして申し訳ありません。以下顧問弁護士と太田が分担してお答えします。@からDまで取り急ぎわたくし(濱口)の意見を申し上げます。 まず、@です。一般法人法77条4項で定められているのは、包括的な代表権といわれるもので、法人と第三者との間で行った行為(売買、借入等)の効果が法人に帰属するということを意味します。A 会社法の議論を参考にすれば、代表理事が、業務執行理事に対して広汎な代理権を与えること(復代理となります。)は有効であると解されます。しかし、ご質問は、理事会が議決する職務権限規程により、業務執行理事に対して広汎な代理権を与えるものと思われます。法人の対外的行為はすべて代表理事が行うことを重視すれば、(代表理事による委任という構成ではなく)理事会が、代理権を他の者に付与することは許されないのではないかとの見解もあり得るものと思われます(この点の結論は留保させていただきます。ご質問に対するお答えにはなっておらず申し訳ありません。他日を期したいと存じます)。B Aがもし仮に可能とすると、ご質問のとおり、@とは無関係であり、有効と考えられます(A自体について、結論を留保させていただくのは既述のとおりです。)。C 当該定款は、理事長の「業務執行に係る」職務の代行をするというものにとどまり、「代表理事の職務の代行」とはしていません。また、代表権の付与はできないものと考えられます。したがって、当該定款は、代表理事の職務のうち、対内的な業務執行の代行をするものという意味であると解釈されます。また、副理事長を当該定款のもとで選定するのは理事会であると思われます。そこで、当該定款は、「留意事項」にいう代表理事の選定権限を理事会から奪う場面ではないと解されます。D Cで述べましたように、当該定款における職務代行の対象に代表行為(法律行為)は含まれないと解されます。以上公益財団法人公益法人協会顧問弁護士 濱口博史E、Fについて私(太田)よりお答えします。E については、ご指摘のように一般法第182条により理事(副理事長)が招集通知を発出することができると考えます。ましてや、一般法第181条による評議員会招集決議をした後、理事長が急死されたわけですから、問題はないと考えます。F についても、すでに機関決定された事業報告等を行政庁に提出するという事実行為に過ぎないと考えられますので、副理事長名で提出されることには全く問題ないと考えます。以上太田達男 |
| Q | 2009/8/28 | 7116 | こばと | 当財団は常務理事さんが1人おられます。これまでは理事長が事故の時はこの常務さんが代行するとなっていました。新定款上ではあらかじめ理事長の代行を決めておくのは不可と聞いています。ところで招集権者のことでお伺いしたいのですが、理事長に事故があった場合は各理事が召集するとの規程は許されると思うのですが「招集権者を常務理事もしくは各理事とする」と定款に規定しても良いでしょうか。ただし当財団は常務理事は業務執行権のない理事としていまして代表理事(理事長)のみが業務執行権者です。 |
| A | 2009/9/2 | 7294 | 太田達男 | こばとさんへの回答です。理事会及び評議員会とも「招集権者を常務理事もしくは各理事とする」と規定しても別に違法ではないと考えますが、なにか違和感がありますね。招集権者を規定するなら、やはり「代表理事たる理事長とする」と規定されたほうがスッキリします。理事長に何か事故があれば、代行規定があれば代行理事が、代行規定がない場合には、法令の規定に戻り各理事が招集できることとなりますから、別に「事故ある場合〜云々」の規定はなくてもかまわないと思います。それよりも、非常勤理事長以外に執行理事を選定され(常務理事が適当)理事長に事故がある場合、その執行理事が職務執行に関わる事項だけ代行することは法律上差し支えありませんから、リスク対策をお考えなら常務理事さんを執行理事とされたらいかがでしょうか、そのほうが万一の場合の運営が円滑に進むと思います。 |
| Q | 2009/9/1 | 7233 | 公益認定庶務担当 | 基本的な質問です。一般社団・財団法人法第58 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。関連の第96条、194条も同様。となっており、代表理事のみならずすべての理事それぞれが提案をした場合ということでよろしいのでしょうか。標記のとおりと解してよろしいのでしょうか。理事一人一人が提案することができると解してよいのでしょうか。御教示ください。 |
| A | 2009/9/2 | 7288 | 太田達男 | 公益認定庶務担当さん、代表理事だけでなく、理事は社員総会を招集する権限があります。また、招集する場合は目的である事項を定めなければなりませんから、換言すると、1人1人の理事が社員総会提案権を持っていることとなります。したがって、第58条の「社員総会の決議の省略」は代表理事以外の理事提案事項にも適用されます。なお、社員総会招集に関し理事の間で紛糾・混乱する事態を避けるため、理事が社員総会を招集する場合には、理事会の決議を要することとしています。 |
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(3) 理事会 |
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| Q | 2009/1/5 | 1 | 頭の体操・特訓生 | 議事録署名人を「出席した代表理事、出席した監事」とした場合、代表理事(OR監事)がともに2人いれば、計4人の署名が必要になりますか。代表理事の1人、監事1人でいいのでしょうか。定款で、2人のうち1人でよいと決められますか。 |
| A | 2009/1/6 | 2 | 鈴木勝治 | 1 ご質問に答える前に、この根拠となる法律の規定を見てみますと、一般法人法第95条第3項では、「出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定されています。 これに対し、この法律の元となった会社法第369条第3項では、「出席した取締役及び監査役」となっています。 このことから分かるとおり、理事会乃至は取締役会の議事録の署名人は、原則出席者全員ということが分かります。これは理事乃至は取締役には、強い責任があり、その有無は議事録において残された、出席者の賛成・反対の表示もその根拠の一つとなることから、各人から議事録に間違いがないことの証拠として、署名又は記名押印を求めるものです。 2 それでは一般法人法第95条第3項は、なぜ括弧がきのような例外を認めたかと言えば、出席理事と取締役の性格の違いや、従来の議事録署名人の慣行を尊重したのではないかと思います(ただし、これは私個人の推測です。) したがって、定款で出席した代表理事と監事と規定した場合においても、上記1の原則を考慮し、出席した代表理事と監事すべての署名又は記名押印を求めることがよいと思います。 3 実務的に見ても、複数の代表理事のうち、1名を署名者としてしまうと、そのひとが出席できないときには署名者がいなくなりますし、定款上署名者とされた代表理事が、他の代表理事を差し置いて勝手に議事録をつくってしまう危険性もしょうじてきます。 |
| Q | 2009/2/9 | 13 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 1.貴会の定款というか一般的にも、 @決算は理事会承認後、評議員会承認 A理事選任は評議員決議後、理事会で代表理事等の選定 となるかと思います。この場合、6月の理事会で決算を承認して、その後の評議員会で決算と理事の選任を行い、再び理事会を開いて代表理事等を選任する。決算のための理事会と代表理事等選定の理事会は同じ日には開催できないということでしょうか?理事会と評議員会も同日開催はできない? 理由:理事会の代理又は書面出席は不可。 理事会招集は開催日の5日前であり、新理事は評議員会後にしか開催通知を出すことができない。 2.理事会には監事の出席が必要となりますが、監事の代理出席は問題ないのでしょうか? |
| A | 2009/2/13 | 14 | 岡部 亮 | まず最初のご質問の「理事会と評議員会も同日開催はできない?」についてです。一般法人法94条に理事会の招集手続きについての規定があります。当日の評議員会で選任される新理事、新監事は、誰が選ばれるかは分からないはずですので、第1項による招集は無理があるように思われますが、第2項を利用できる場合もあるかと思われます。すなわち「理事及び監事全員の同意があるとき」は招集手続を経ることなく開催することができます。理事・監事を実務家で構成するとすれば、あいさつもかねて評議員会の当日に候補者全員にご参集願うということも可能かもしれません。 これが無理なときは第1項によって、別の日に開催することとなります。 問題は代表理事が不在にならないかということですが、次の代表理事が選任されるまでは前の代表理事が「なお代表理事としての権利義務を有する」こととなりますので、一般的には代表理事不在ということにはならないでしょう(一般法人法79条@)。前の代表理事が理事でなくなったときは一般法人法第90条B「理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない」との関係が気になりますが、これは選定に係る規定であって、代表理事が不在となるときの「引き続き権利義務を有する」規定とは関係がないと私は理解しています。 次のご質問の「理事会には監事の出席が必要となりますが、監事の代理出席は問題ないのでしょうか?」ですが、代理出席は認められないと理解しています。 1 形式論としては、理事会について理事の代理人集積が認められないことの論拠と同じく、代理人出席を認めるとの規定が定められていないということです。 2 実体論としては、これも理事と同じく、監事もその個人としての識見を期待されて選任されているわけですから、その中核的な職務については本人自らがなすことを期待されているからです。理事会に出席し、討議を見聞し、必要があるときは意見を述べるということは、代理人のなしうることではないと思われます。 なお監事がその職務の全てを個人の独力でしなければならないというわけではもちろんなく、履行補助者を置くことは自由かと思われますが、たとえ弁護士等を履行補助者にしたときでも、理事会出席を代行してもらうことはできないと理解しています。 |
| Q | 2009/2/16 | 16 | てつ | 13・14に関連してコメントさせて頂きます。 現行、4〜3月事業年度の財団法人の場合、3月に予算・6月に決算の理事会・評議員会を開催しているかと思います。(多くの法人は理事会・評議員会の同時開催かと存じます。) 新制度移行後の理事会・評議員会の運営を検討するにあたり、一般法94条の招集手続きの規定のほか、6月の決算については一般法125条の招集通知に添付する計算書類等(理事会承認後)の規定、一般法129条の計算書類等(理事会承認要否の記載なし)の2週間の備え置きの規定を、それぞれ考慮する必要があるかと思います。 コメント14の通り、一般法94条により一般法125条については省略可能かと思われますが、一般法129条の備え置きについては必須となるため、計算書類等について理事会承認を必要とすれば、少なくとも決算承認の理事会と定時評議員会については2週間の期日を離すことが必要と認識しています。 そこで当方としては、定時評議員会後の理事会(主な議案は、定時評議員会により新たに選任された理事から代表理事を選定する議案等)について決議の省略をすることで、実際の会議開催回数を現行と同様としたいと考えています。(決算は理事会・評議員会別開催。予算は同時開催。理事会・評議員会の開催はそれぞれ年2回。) @上記認識ですが、一般法129条の計算書類等についての理事会承認要否についてどのように考えればいいのでしょうか。(理事会承認が不要であれば、事務局案を備え置きということでしょうか。そうなれば決算時の理事会・評議員会も同時開催可能と考えられます。) A定時評議員会後の理事会について、前代表理事は定時評議員会で理事としての立場を失っている前提(必然的に登記印は変更)として、新代表理事の選定の議事録に、登記実務上、出席した代表理事(定款で限定)・監事の実印を押印する必要があるかと思います。決議の省略の場合は、「出席した」者はいませんが、代表理事・監事の実印を押印することが必要ということでしょうか。(決議省略・報告時の議事録押印はそもそも必要なのでしょうか。) |
| A | 2009/2/21 | 23 | 岡部 亮 | 問題を2つに分けたいと存じます。 まず、「新制度移行後の理事会・評議員会の運営を検討するにあたり、一般法94条の招集手続きの規定のほか、6月の決算については一般法125条の招集通知に添付する計算書類等(理事会承認後)の規定、一般法129条の計算書類等(理事会承認要否の記載なし)の2週間の備え置きの規定を、それぞれ考慮する必要がある」との鋭いご指摘有難うございます。私はこの面への配慮に欠けておりました。 一般法125条(財団についても準用されています。以下同じです。)は「理事会設置法人においては、定時社員総会(定時評議員会)の招集の通知に際して、理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告を提供しなければならない」とあり、「評議員会を招集するには理事会の決議により評議員会の日時等を定め、評議員会の日の、標準的には1週間前までに評議員に対して通知を発しなければならない」(一般法181条、182条)とありますので、理事会を定時評議員会前に開く必要があります。一般法129条(計算書類等の備置き及び閲覧等)における計算書類等の定時評議員会の日の2週間前の日から5年間の備え置き義務を勘案すると、遅くとも2週間前には前メンバーによる理事会を開催することが適当かと思われます。なお、承認については、129条が計算書類等を定時評議員会の2週間前の日から備え置くこととしているので、少なくともこの2週間については定時評議員会の承認がとれるわけがなく、この間はこの承認は不要と思われます。理事会の承認については規定されていませんが、理事会の承認を得ておくことは必要と理解したいと思います。追ってこの理事会についても決議の省略制度を利用しうると思いますが、ここでは立ち入りません。 |
| 次の問題は定時評議員会で新たに理事を選任したあとの、代表理事の選任にかかる理事会の問題です。一般法94条2項を使わずに一般法96条の理事会の決議の省略を使うことは思いつきませんでした。 まず、決議の省略による理事会についても議事録の作成については、一般法規則15条4項に「次に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一 法第96条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項」とありますので、必要です。ここで第4項は「内容については」となっていますので、明確には規定されていないかもしれませんが、私は議事録署名人については、開催理事会の議事録と変わるところはないと理解しています。すなわち定款に定めがあれば代表理事と監事、定めがなければ出席した理事(というより全理事及び監事)が記名押印することが必要でしょう。このことは、特に代表理事の選定にかかる理事会の場合は、その選定行為の真性性を確保することが必要であるとの登記上の要請にもかかわってきます。 登記については、公益法人協会の機関紙の公益法人2月号に法務省民事局相澤商事課長(講演当時)の講演録が掲載されています。 |
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| Q | 2009/2/17 | 17 | 認定目指す事務局 | 理事会の議事録(署名又は記名押印)についてご教示下さい。 一般法第95条に基づき、貴協会のモデル定款では「出席した理事長及び監事は、これに署名(記名押印)しなければならない。」との表記をされております。一般法95条3項では「定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印」とされています。 当財団では代表理事を複数にする方向で検討しているのですが、この場合は「理事長」だけでなく他の代表理事も署名(記名押印)する必要があると解釈し、署名者を定款上で限定する場合は、「出席した代表理事及び監事は・・・」と記載するのが妥当と考えれば宜しいのでしょうか? |
| A | 2009/2/19 | 20 | 太田達男 | おっしゃるように、代表理事が複数いる場合は、職名より代表理事としたほうが良いでしょうね。公法協も代表理事が2人おり、定款の変更の案は「代表理事及び監事は」としました。 |
| Q | 2009/2/23 | 24 | はじめの一歩 | 20番のことで追加質問です。 議事録録署名人を「代表理事及び監事」とした場合定款での定数を代表理事が2名 監事が2名の場合全員が出席した時の議事録署名人は代表理事2名と幹事2名の合計4名となるのでしょうか 又は代表理事1名 監事1名でも良いのでしょうか |
| A | 2009/2/24 | 26 | 岡部 亮 | 公式見解は出ていませんので、私の理解ですが。 法人法95条3項は「出席した理事(−−出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)ーー」とありますが、この「出席した理事」は出席した理事の全員です。ここから類推しますと「出席した代表理事」は出席した代表理事全員を意味すると思われます。監事も同様です。 従って代表理事2名 監事2名の全員が出席した時の議事録署名人は代表理事2名と幹事2名の合計4名となると思っています。 |
| Q | 2009/2/17 | 18 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
今回は、貴協会モデル定款第44条(理事会の権限)第2項第5条の解釈についてです。 一般法では、第90条第4項第5条「内部管理体制の整備」についての記載及び省令「一般法施行規則第14条」が該当します。 一般法第90条第5項では、大規模法人である場合は、前5号に掲げる事項つまりは、「一般法施行規則第14条」に定められたの事項や体制を理事会にて決議しなければならない。と解釈しました。貴協会のモデル解説でも、「大規模法人は、決定しなければならない。」との解説があります。 では、大規模法人でない法人の場合は、どうでしょうか。私の解釈では、大規模法人でない場合も「内部管理体制の整備」は行わなければならないものであり、ただ理事会にまで決議を要するものではない。との解釈でした。一方、見方によっては、大規模法人でない場合は、「内部管理体制の整備」は、定款の変更案に加えなくてもよいのではとの意見もあります。問題は、一般法第90条第5項の解釈だと思います。いずれと判断すればよいのか。また、アドバイス頂ければ幸いです。 |
| A | 2009/2/19 | 21 | 太田達男 | まず、大規模法人の場合における寺西さんの解釈はその通りと思います。 問題はおっしゃるように大規模法人でない法人(以下小規模法人)の場合ですね。 私どもの解釈では、小規模法人は一般法第90条第4項五号に規定する「体制の整備」(以下内部統制という)を構築するかどうかは、法人の任意に任せられていると考えています。内部統制の具体的な内容は一般法施行規則第14条で規定されていますが、ここに規定されている体制整備を小規模法人が全て実施することは事実上困難だと考えます。しかし、小規模法人であってもこれらの全部又は一部を実行することはもちろんかまいません。 ただ、定款では実際に内部統制にかかわる体制整備をするかどうかは別にして、少なくとも理事会で決める事項であることは規定したほうが良いと考えます。 小規模法人である公法協の場合どうしたかといえば、定款ではこのように規定し、別途監事監査規程とリスク管理規程その他コンプライアンスに関する規程を設ける予定です。 つまり、一般法施行規則第14条の8項目のうちいくつかについて規定を整備することとなります。 |
| A | 2009/2/21 | 22 | 岡部 亮 | 財団法人金沢市福祉サービス公社寺西さんの18に対する補足コメントです。 理事会を設置しない場合について、一般法人法76条4項に大規模一般社団法人の理事は内部管理体制の整備について決定しなければならないとあります。理事会を設置している場合は95条第5項によりこの決定は理事ではなく、理事会が決定しなければならないということです。 従って小規模法人の場合は、内部管理体制の整備について決定すべき法律上の義務はないと理解しています。 もちろん法人の実情に即して体制の一部であっても整えることが望ましいということは当然のことと思っております。 |
| Q | 2009/3/31 | 35 | はじめの1歩 | 理事会の議事録署名人についてご教示いただきたくお願いいたします。 議事録署名人は議長と監事という定款は許されるでしょうか。 ちなみに代表理事は2名で、議長は理事長という定めです。 |
| A | 2009/3/31 | 36 | 岡部 亮 | 理事会の議事録署名人については法人法95条に定めがあり、「出席した理事及び監事」が標準ルールですが、定款で定めることにより「出席した代表理事及び監事」とすることができます。 ご質問のように「議事録署名人は議長と監事」と定めた場合 まず「出席した」という要件が欠けます。議長は出席されているでしょうが、ご案の規定では出席の有無にかかわらず全部の監事の署名が必要と読める余地があります。 次に、理事長が代表理事かどうかがよくわかりませんが、これは多分定款のほかの部分で規定されていると思われます。 これは良いのですが、代表理事は2名ということであれば、もう一方の代表理事(たとえば会長)が理事会に出席された場合は、理事長と会長の署名が必要です。 ですからご案の場合は違法になるケースがありえます。代表理事を複数とするときは「議事録署名人は出席した代表理事及び監事とする」といった法文に忠実な規定にすることをお勧めします。 |
| Q | 2009/4/3 | 45 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 貴協会は3月19日認定、4月1日登記とすると、3月は旧法人(財団法人)となりますが、21年度予算案の理事会の開催が、19日以降に予定されていれば、急遽取りやめということもあるかと思います。貴協会の場合は、@19日前とか A19日以降で招集していたが取りやめたとか B招集前だったので招集しないですんだ等実際はどうだったのでしょうか? また、貴協会の21年度予算案については、貴協会の定款によれば理事会・評議員会となっていますので、臨時の理事会評議員会又は6月の定時理事会・評議員会で審議されるという予定にされているのでしょうか? |
| A | 2009/4/6 | 46 | 太田達男 | 3月23日に理事会(及び評議員会)を開催しました。 ここで、平成21年度の事業計画と予算を審議し決議してもらいました。 若干誤解されているのではないかと思いますが、公益認定を受けたからといって、特例民法法人としての理事会等が開催できないということではありません。あくまでも、特例民法法人ですから、その理事会等が「寄附行為」の規定に準拠して、事業計画と予算を決議することとなります。 移行後の新理事会等が事業計画・予算を決めるわけではありません。 |
| Q | 2009/4/3 | 44 | 親猿 | ※
(「7.役員の任期・最初の役員の選任方法」 2009/4/2 NO.43
岡部 亮) 回答コメント に関連して質問させていただきます。(1)貴協会の登記日4月1日は大変ベストの日であり、まことにおめでとうございます。(2)@その回答で分かち決算初年度の事業計画書等は、デフォルトルールでは評議員会の承認が不要で理事会の決議で作成するとのことですが、貴協会作成のモデル定款三訂版にはその記載がありません。その場合でも理事会決議でよいでしょうか?A決算は評議員会決議でなく良いということでしょうか?B初歩的な質問で恐縮ですがデフォルトルールとはどのような意味でしょうか?(辞書にないため)(3)また、分かち前の最終事業年度(4月1日〜登記日前日)の事業報告、決算書類の承認は、評議員会決議または理事会の決議のどちらでしょうか? |
| A | 2009/4/6 | 47 | 太田達男 | 財団法人が分かち決算をしたと仮定して、事業計画と予算書(以下予算書等)および事業報告と計算書類(以下決算書等)の承認手続きについて、お答えします。 1 移行登記をした日からすでに新公益法人としての第1事業年度が始まっており、予算書等を事業年度開始前に予め作っておくことは実際問題不可能です。したがって理屈の上では後付でその期間にかかわる予算書等を作ることとなります。これは新定款により承認機関としている機関の決議を要する事となります(法律の標準的規定では理事会ですが、評議員会を予算書等の承認機関としている場合は評議員会)。 これが法律の予定する手続きですが、そもそも1事業年度であったものを分かち決算するわけですから、1年間の予算書等がすでに決定されており、分かち決算をしたことにより後半部分(新法人の第1事業年度)を改めて作り直すということには違和感があり、認定委事務局も行政庁への提出は不要としています。 (ただし、事務所備え置きは移行登記後遅滞なく行わなければなりません) 2 次に決算書等ですが、これは特例民法法人最後の決算となるわけですが、3ヶ月以内に評議員会の承認決議が必要です。 なお、厳密に言うと事業報告書は評議員会の決議事項としていない場合は理事会決議となり、会計監査人設置法人では評議員会承認は不要の場合もあります。 なお、デフォールトルールは標準的規定といった意味で、強行規定ではないため、定款で異なる取扱いができます。 以上ややこしいご説明ですが、お分かりいただけたでしょうか。 |
| Q | 2009/6/18 | 5633 | 杞の国の憂人 | 今更、かかる基本的なことをお聞きするのは恥ずかしいのですが、為念確認させてください。(Q)定款への記載文言について −貴財団殿の定款を事例として−第14条第1項(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)第58条第1項及び第2項(定款の変更)第59条第1項(合併等)第61条(公益目的取得財産残額の贈与)第62条(残余財産の処分)上記条文には、全て「決議は評議員会」とのみ記載され、一般的な財団運営に於いて為されるところの「理事会の承認」手続きの記載が省略されています。仮にこれらの条文に「理事会の承認を経て」などの文言を追加した場合、その文言は有害文言と看做される恐れはあるのでしょうか?つまり上記事項はいずれも「評議員会の権限」として定款に記載されますが、「理事会の権限」には該当しませんから、「理事会の承認」は法的には不要でしょうが、機関決議の序列からすれば、通常は「理事会の決議」を経てから、最終決議機関としての評議員会に、議案として送られるのが通常だと思われます。宜しくご教授願います。 |
| A | 2009/6/22 | 5634 | 太田達男 | 杞の国の憂人さん、お示しになられた事項は法人経営にとって最重要な事項であり、法定の評議員会決議事項である定款変更、合併は当然ですがその他についても公法協は評議員会が意思決定するべき事項として規定しました。それでは、これらは理事会では事前審議されないのかというとそうではなく、評議員会に提出する議案(評議員会開催の目的である事項)はすべて理事会において決議することが法律で規定されています(一般法人法181条1項2号)。これを受けて公法協定款もその第44条1項1号で同趣旨を定めています。したがって、定款変更等を評議員会議題とするときは理事会において議論するということになります。もし承認が得られなければ、その議案提出は断念せざるを得ないでしょう。ということから 杞の国の憂人さんの言われるように、理事会で承認を受けてから評議員会に提出するということになっていると理解してください。 |
| Q | 2009/7/28 | 6265 | いずれは公益法人へ | お世話になります。また、ご教授いただければと思います。新制度の理事会で議事録の署名人は、原則出席した理事及び監事。定款で出席した代表理事及び監事とすることも可能。ここまでは分かるのですが、たとえば、会議の招集を掛けた後、代表理事か監事が急病とか急用で会議に出られなくなった場合、議事録署名人がいなくなると、その会議は有効ではなく、再度、会議の日を調整してやり直すことになるのでしょうか。この辺は、実務的にどうなるのかご教授いただきたいのですが。 |
| A | 2009/7/28 | 6290 | 太田達男 | いずれは公益法人へさん、この問題はよく質問に出てきます。私もいろいろと考えてみましたが、結論的には出席した代表理事および出席した監事がいない場合には日程変更しか解決策はないのではないかと思っています。そのような不測の事態を避けるためには代表理事・監事を複数置くのが現実的な解決策ではないかと思います。 |
| Q | 2009/8/6 | 6462 | ちりがみくん | いつも参考にさせていただき感謝しております。(6290)に関連した質問です。代表理事が急遽都合により、欠席した際の理事会議録の署名・記名押印者は、法律に立ち返り、理事会に出席した理事全員及び監事となるのではないでしょうか。新たな理事が選任された最初の理事会において代表理事を選定することになると思いますが、こういう逃げ道がないと、当該理事会において代表理事が選定しきれなかった場合は、理事会を開催したにもかかわらず、議事録が作成できないことになってしまいます。(法律起案者に聞かないと分からないのでしょうが・・・・・)ここから質問ですが、こういう事態を想定して、定款に「理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を、出席した理事全員及び監事又は出席した代表理事及び監事とする」旨の定めをすることは可能でしょうか。 |
| A | 2009/8/7 | 6511 | 太田達男 | ちりがみくん、1 「定款で出席した代表理事及び監事とする」と規定している以上、その要件が満たされなくなるということから、急遽本則に戻り,出席した理事(全員)及び監事が署名人になるというのは、定款に違反するということになるのではないでしょうか。2 それでは定款でこのような事態を避けるため「理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を、出席した理事全員及び監事又は出席した代表理事及び監事とする」旨の定めの有効性はどうかということですが、私には正直わかりません。法の趣旨から考えてどちらかにすることが必要な感じがします。今後機会があればじっくり調べてみたい課題ですが、とりあえず私の私見として上記2題について感想を述べます。このブログをご覧になった方で、意見をお持ちの方はぜひお寄せください。 |
| Q | 2009/8/11 | 6606 | ちりがみくん | ご意見ありがとうございます。私も当初は先生のご意見どおりに思っていました。何故、私がこの件について悩みだしたかなのですが、平成20年9月1日に、法務省民事局長から法務局長・地方法務局長に通達した「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」のP38に次のように記載されています。(2) 理事及び代表理事に関する登記の手続 一般財団法人における理事及び代表理事の登記の手続は,次のとおりとされた。ア 理事及び代表理事の就任による変更の登記(ア) 登記すべき事項 登記すべき事項は,理事の氏名,代表理事の氏名及び住所並びに就任年月日である。(イ) 添付書面 添付書面は,次のとおりである。a 理事を選任した評議員会の議事録(法人法第317条第2項)b 理事が就任を承諾したことを証する書面(法人法第320条第1項)c 代表理事を選定した理事会の議事録(法人法第317条第2項)d 出席した理事及び監事がcの議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書(登記規則第3条,商登規第61条第4項第3号)e 代表理事が就任を承諾したことを証する書面(法人法第320条第1項)。f 代表理事の就任承諾書に係る印鑑証明書(再任の場合を除く。登記規則第3条,商登規第61条第2項,第3項)当該通達文書をこのまま鵜呑みにした場合、代表理事を選定する際の理事会における議事録には、必ず出席した理事及び監事の記名押印が必要となってしまうのではないかと思ったからです。((イ)添付書面d)定款において、理事会議録の署名・記名押印者を「代表理事および監事」とした場合は、代表理事選定の登記の際の添付資料についても、代表理事および監事の印鑑証明書のみで許されるのでしょうか。 |
| A | 2009/8/12 | 6647 | 鈴木 勝治 | ちりがみくんさんへ6606(ならびに6511)について、横から口出しいたします。1. 代表理事を選定する際の理事会における議事録については、原則として出席した理事及び監事の記名・押印が必要なことは、通達文章38頁のとおりです。 但し、これには例外があって、定款に議事録署名人を「出席した代表理事及び監事」と規定してあれば、それらの署名人だけでよいということになります(一般法人法第95条3項、上記通達文章39頁)。このことは代表理事の選任の場合でも同じこととされます。 したがって、定款に議事録署名人を「出席した代表理事及び監事」と規定することに、何の問題もありません。<参考図書>@杉浦直紀・希代浩正著「一般社団・財団法の登記実務」2009年6月公益財団法人公益法人協会刊、45頁、132頁A「公益法人」誌2009年2月号 法務省民事局商事課長 相沢哲氏講演 「新公益法人制度における登記の意義、登記手続の概要について」10頁、22頁〜23頁2. 問題は添付する印鑑証明書ですが、議事録の記名・押印者の印鑑が原則として必要になります。但し記名・押印者の中に旧代表理事がいる場合には、その旧代表者の記名・押印があれば他の記名・押印者の印鑑証明書は要らないとされます(一般社団法人等登記規則第3条、商業登記規則第61条4項3号の準用)。逆に言えば、旧代表理事がいない場合は、記名・押印者全員の印鑑証明書が必要となります。(上記1の<参考図書>@及びAの同一頁を参照) なお、出席代表理事の記名・押印については、新旧の代表理事が出席している場合は、両者が記名・押印するのが手堅い対応とされ、この場合印鑑証明書の添付は不要となります。前任代表理事が理事会の開催前に既に代表理事を退いているときは、新任代表理事の記名・押印となりますが、この場合は新代表理事と監事の印鑑証明書が必要となります。(上記1の<参考図書>Aの22頁〜23頁を参照。)3. なお、6511の回答について私はやや異なる意見を持っています。(1)「定款で『出席した代表理事及び監事とする』と規定している以上、その要件が満たされなくなるということから、急遽本則に戻り、出席した理事(全員)及び監事が署名人になるというのは、定款に違反するということになる。」と書いてあります。 しかし代表理事が一人であって出席できない場合(物理的に出席できない場合やその代表理事が解任される恐れがあって出席しない場合等)、理事会は要件が整えば開催できて決議できるのに、議事録の署名人がいないので議事録が作成できないというのはおかしいことになります。 このような場合に本則に戻って議事録を作成するのは、ある意味で当たり前のことであり、定款には形式的に反する形となりますが、実質的には何も犯してはおらず、むしろ出席者全員の意思が確認できてよいと考えます。(2)この場合本則に戻りますし、代表理事が出席していないとすると、添付する印鑑証明書は全員のものが必要となります。また定款の記載と異なった議事録署名人となりますので、登記の受付が不可ではないかという懸念があるかもしれませんが、本則に戻っているので登記上問題ない旨の回答を非公式ではありますが1年程前に当局より受けています。 なお旧代表理事が出席していない場合に、当該旧代表理事を解任して新代表理事を選定するようなケースも考えられ、その際定款の規定通り議事録に「出席した代表理事と監事」が記名・押印することでよいかという問題があるかと思います。この場合は逆に形式的には定款の規定には合致していますが、むしろ出席理事全員と監事の記名・押印の方が、事柄の性格上良いように個人的には考えます。(3)理事会の議事録署名人を「出席した理事全員及び監事又は出席した代表理事及び監事とする」案については、この問題を解決する妙案のようにみえますが、何となく原則がふらついたご都合主義のように見え、仮に上記(1)(2)で問題が解決できるならば、「出席した代表理事及び監事とする」だけでよいように個人的には考えます。 |
| Q | 2009/7/28 | 6277 | バッハの森 | たいへんお世話になっております。 たった今,代表理事と執行理事は3か月に1度(あるいは毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上)自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないということを知りました。具体的にどんなことを報告するものなのでしょうか。代表理事の名において行なった(たとえば代表理事印を押す必要があったような)ことをすべてリストアップして理事会に提出すればよいのでしょうか。理事会・評議員会の招集とか,設備に関する契約にサインしたとか……。 代表理事を2人置き,1人を理事長,もう1人を副理事長として,普段は事実上理事長のみが代表理事の仕事をしているような状態の場合,副理事長はどうすればよろしいかについても,お教え願います。 |
| Q | 2009/8/6 | 6467 | 悩む事務局長 | 年内の認定申請を目指す財団です。会議についてお尋ねします。定款案で予算は理事会で決議しとしています。この場合予算理事会は3月に開催し、決算理事会を5月〜6月に、そして決算に関し定時評議員会を開くとなると理事・監事は3月〜6月にかけ少なくとも3回会議に出席しないといけなくなりますが負担が多いので6月の決算に関しての会議は理事会評議員会を一同に会してそれぞれで議決するやり方でも許されるでしょうか。 |
| A | 2009/8/7 | 6509 | 太田達男 | 悩む事務局長さん、残念ながら、それはできないと考えます。なぜなら、決算(計算書類)を評議員会に提出するためには、次のような諸手続きを踏むことが必要になります。@ 監事監査(一般法第124条第1項、第2項)A 理事会の承認(同第3項)B 理事会による評議員会召集の決議(同第181条)C 評議員会開催につき、1週間前の日までに通知(ただし、定款でこれを下回る期間を定めることも可能)(同第182条)D 定時評議員会開催日の2週間前の日から計算書類等を事務所に備え置き閲覧に供する(同第129条)以上のことから、決算理事会と定時評議員会を同日に実施することは法令上不可能です。 |
| Q | 2009/8/14 | 6728 | 孤独な事務員 | 貴法人の移行はやわかり、を参考にさせていただいております。その中で、理事会の開催時期の例として、「年2回の場合、6、3の各月」と記載してありますが、4月を超える間隔ですと6、2月となり、この例は成り立たないように思うのですがいかがでしょうか。恐れ入りますが、ご教授ください。 |
| A | 2009/8/15 | 6757 | 太田達男 | 孤独な事務員さん、「4ヶ月を超える間隔」は年度内で計算します。事業年度を4月~3月とすると、ある年度の第一回理事会は6月、次を3月とすると9ヶ月の間隔があり、「4ヶ月を超える間隔」を充足しています。 |
| Q | 2009/8/17 | 6834 | いずれは公益法人へ | お世話になります。本日は、早速、ご回答いただきありがとうございます。ついでにもう1点。ご教授いただければと思います。6509の質問に関連したものですが、予算を審議する理事会、評議員会は新制度でも同日開催は可能と思われますが(決算については不可能)、私どもの法人は2月に予算、6月に決算を評議員会、理事会で審議しています。新制度に移行後は、6月の理事会において2月に開催する理事会、評議員会について決議すれば、2月の同日開催は出来ると思いますが、6月の理事会では日にちがまだ先であり調整しきれないので、一般法の96条の決議の省略をつかって、2月に理事会・評議員会を同じ日に開催する。これも可能だと思いますが、毎回毎回、2月の理事会・評議員会の開催について96条の決議の省略をして、開催するのはやはりまずいんでしょうか。それと予算についても新制度に移行後は理事会、評議員会の開催の日は別の日としたほうが望ましいのでしょうか。こんなことを聞くのは、会議の回数を出来れば従来と同じ年2回としたいと思っているからなんですが、どうなんでしょうか。 |
| A | 2009/8/19 | 6879 | 太田達男 | いずれは公益法人へさん、本来から言えば、2月のX日に理事会を開催、2月Y日の評議員会について、日時、場所、目的である事項などを決議する(一般法人法第181条)と同時に事業計画・予算書を審議する、しかる後2月Y日に評議員会を開催し、事業計画・予算書案を決議してもらうという手順になります。ご質問は理事会と評議員会をY日同日に開催したい、そのためX日の理事会は書面決議とすることを毎回毎回定例化させることに問題はあるかということですね。私はこの判断はそれこそ団体自治に属することと理解します。役員等の方から定例化することに異論がなければそれも良いのではないでしょうか。なお、事業計画・収支予算を理事会決議事項とし(法のデフォールトルールに従い)評議員会へは報告事項とされればこの問題は一挙に解決します。つまり、6月の定時評議員会に報告することで済ませられるからです。回数を減らしたいなら、そのほうがスマートな感じがします。 |
| Q | 2009/8/23 | 6987 | いずれは公益法人へ | お世話になります。6879の件で確認させて下さい。当方では2月の理事会・評議員会で事業計画・予算の審議、6月の理事会・評議員会で事業報告・決算の報告を行なっています。23年度に公益に無事移行出来たとして例24年2月A日理事会開催24年2月B日評議員会開催24年6月C日理事会開催24年6月D日評議員会開催2月の会議の開催は1(案)理事会・評議員会を別の日に開催A日の理事会でB日の評議員会の開催を決議AとBの間は1週間は開けることが必要(一般法第182条第1項)2(案) 理事会・評議員会を同日に開催A日に理事会・評議員会を開催する。(一般法96条、理事会の決議の省略)3(案) 2月の評議員会は開催せず。A日の理事会でD日の評議員会の開催を決議6月の定時評議員会に事業計画・予算の報告を行う。(事業計画・予算を評議員会への報告事項とした場合)それと6月の理事会と評議員会の間は、2週間は開けることが必要。(一般法第129条第2項)このような認識でよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/8/23 | 6989 | 太田達男 | いずれは公益法人へさん、概ね整理されたようなことでよろしいと思いますが、若干コメントさせていただきますと、次のとおりです。第1案について1週間前のまでの通知というのを定款でそれより短縮することが認められています。第2案について書面決議の日はA日以前で、評議員会開催はB日となります。つまりここでも、一定期間前までの評議員会開催通知が必要ですからAとBの間隔が必要です。 |
| Q | 2009/9/14 | 7981 | よんまま | 理事会議事録についてですが、(理事会の決議) 第九十五条の4項に 「前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 」とありますが、電磁的記録とは具体的にどのようなものでしょうか?また、記名押印に代わる措置とはどのようなものでしょうか? |
| A | 2009/9/14 | 8020 | 岡部 亮 | よんまま様 に対するコメントです。ご質問:理事会議事録についてですが、(理事会の決議) 第九十五条の4項に「前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 」とありますが、電磁的記録とは具体的にどのようなものでしょうか?また、記名押印に代わる措置とはどのようなものでしょうか?⇒法人法第10条第2項に電磁的記録とは「電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。」との定義があります。当該法務省令は法人法施行規則の第89条です。磁気ディスクその他の方法とか書いてあります。また、記名押印に代わる措置とは、電子署名のことと規則第90条に定められています。 |
|
5.監事 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
| Q | 2009/1/5 | 1 | 頭の体操・特訓生 | 議事録署名人を「出席した代表理事、出席した監事」とした場合、代表理事(OR監事)がともに2人いれば、計4人の署名が必要になりますか。代表理事の1人、監事1人でいいのでしょうか。定款で、2人のうち1人でよいと決められますか。 |
| A | 2009/1/6 | 2 | 鈴木勝治 | 1 ご質問に答える前に、この根拠となる法律の規定を見てみますと、一般法人法第95条第3項では、「出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定されています。 これに対し、この法律の元となった会社法第369条第3項では、「出席した取締役及び監査役」となっています。 このことから分かるとおり、理事会乃至は取締役会の議事録の署名人は、原則出席者全員ということが分かります。これは理事乃至は取締役には、強い責任があり、その有無は議事録において残された、出席者の賛成・反対の表示もその根拠の一つとなることから、各人から議事録に間違いがないことの証拠として、署名又は記名押印を求めるものです。 2 それでは一般法人法第95条第3項は、なぜ括弧がきのような例外を認めたかと言えば、出席理事と取締役の性格の違いや、従来の議事録署名人の慣行を尊重したのではないかと思います(ただし、これは私個人の推測です。) したがって、定款で出席した代表理事と監事と規定した場合においても、上記1の原則を考慮し、出席した代表理事と監事すべての署名又は記名押印を求めることがよいと思います。 3 実務的に見ても、複数の代表理事のうち、1名を署名者としてしまうと、そのひとが出席できないときには署名者がいなくなりますし、定款上署名者とされた代表理事が、他の代表理事を差し置いて勝手に議事録をつくってしまう危険性もしょうじてきます。 |
| Q | 2009/2/13 | 15 | まだまだ勉強中 | さて、監事のことで質問させてください。 公益認定ガイドライン2(3)で、 「外部監査を受けているか、費用及び損失又は収益の額が1億円以上の法人は公認会計士か税理士が監事を務めること」 といった文があると思います。 最初あまり深く考えていなかったのですが、この『費用及び損失又は収益』が何をさすのか分かりません。 これは費用+損失or収益が1億円以上ということでしょうか? |
| A | 2009/2/18 | 19 | 太田達男 | ガイドラインT−2(3)「情報開示の適正性」に記述されている「費用及び損失又は収益の額が1億円以上の法人」の意味は正味財産増減計算書における費用および損失の合計額が1億円以上かあるいは収益の合計が1億円以上の法人という意味です。 経常、経常外いずれも含めて計算します。 |
| Q | 2009/5/1 | 4187 | MK事務局長 | 今定款案を作成中の者です。監事の職務で評議員会に出席し意見をのべることと規定しますと監事は今後すごく出席回数がふえるので大変なので理事会には必ず出席を義務づけることにしようかと考えています。この点は心配ないでしょうか。 |
| A | 2009/5/10 | 4411 | 太田達男 | MK事務局長さんブログの改修工事と、連休のためご返事が大変遅れて申し訳ありません。4月27日付ご質問に回答します。回答:監事は理事会への出席義務があります(一般法第101条)。また、評議員会への出席義務は特に規定されていません。そのようなことから、貴法人では前者には出席義務を定款でも規定し、後者については出席義務を定めないとする発想かと思います。そのような規定ぶりも法令上の問題はないとも思いますが、実際問題として定時評議員会では計算書類の承認決議が行われるので、監査報告書作成義務のある監事が出席し報告をすることが好ましいと考えられます。明示的に出席義務を否定するような規定とすれば、法令に抵触すると思います。公法協新定款のように両者への出席義務を規定するか、内閣府作成の「定款の変更の案」作成の案内のように、どちらも規定しない(法令に書いているので定款では特に規定しないという考え方に基づく)かどちらかで考えてみたらどうでしょうか。 |
| Q | 2009/9/7 | 7441 | SC会計担当 | はじめてメール致します。監事の件で質問があります。当会には、現在、監事2名おりますが、経歴は某会社社長、某会社技術部長のお二人で特に経理精通者ではありません。理事会に原則、毎回出席し意見等を述べて頂いていますし、決算時には業務監査、会計監査を実施しています。また、経理事務担当者は、一般企業からの出向者2名で経理事務経験は10年以上のベテランです。外部監査は受けなくても良い会社規模ですし、今後も受ける予定はありません。ただ、監査法人とコンサルタント契約を結び決算、税務申告等の相談をし、アドバイスを受けることを不定期にしています。以上のような状況ですが、費用及び損失の額が1億円以上の公益法人は監事に公認会計士、税理士がいないと情報開示の適正性上、問題があるとのことですのでどのような対処をすべきでしょうか。他社の例等も含めましてご教授願えれば幸いです。どうぞ、よろしくおねがい致します。 |
| A | 2009/9/7 | 7453 | 太田達男 | SC会計担当さんにお答えします。ガイドラインにも説明されているように、費用又は損失・収益の額が1億円以上であっても必ずしも会計士又は税理士が監事であることを義務付けるものではありません。貴法人のように企業経理の10年以上のベテランが経理を担当され、かつ、監査法人とコンサルタント契約を結び決算、税務申告等のアドバイスを受けて居られることを説明することにより問題は全くないと思います。税理士や会計士が監事となっていない公益法人は大変多いと思います。 |
| Q | 2009/9/11 | 7713 | 初心者 | 監事は、理事会への出席義務が法人法の第101条で規定されていますが、例えば、監事が複数人いる場合、理事会へ全員出席する必要があるのでしょうか?それとも、複数人いる場合は最低一人出席すればよいのでしょうか? |
| A | 2009/9/12 | 7865 | 岡部亮 | 初心者様に対するコメントです。法人法第101条に規定されている監事の理事会への出席義務は、監事1人1人に独立に課せられた義務と理解しています。従って、監事が複数人いる場合、理事会へは全員が出席する必要があります。 |
| Q | 2009/9/12 | 7886 | 初心者 | 岡部様早速のご回答ありがとうございます。監事が複数人いる場合は、全員出席が必要なことは理解しました。もう一点教えて欲しいのですか、全員本人出席が必要でしょうか?それとも代理出席が可能でしょうか?ご教示よろしくお願いします。 |
| A1 | 2009/9/13 | 7949 | 岡部亮 | 初心者様 に対するコメントです。監事については、理事と同様に本人の識見・力量が信頼されてその職務を委嘱されていると理解しています。従って、理事会に理事が委任状出席できないように、監事も本人が出席するしかなく、代理出席はできないと理解しています。ただし、法人法上にはそのことについての明文の規定はなく、解釈の領域になります。理事の理事会への本人出席義務については、社員総会において社員が議決権を代理行使できること等が認められているのに対し(法人法第50条、第51条、第52条)、理事会における理事の議決権にはそれに相当する規定がないことで説明されていますが、監事についてはそのような説明もできないと思われます。あまり自信がありませんが、法人法第101条第1項に |
| 「監事は、−−−、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。」とありますので本人の出席が前提になっているといえると思いますし、また、理事会の議事録について「−−−出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」とあり、ここでも本人出席が前提となっているように思われます。抜本議論をするのであれば法人法第64条「法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」にもどり、民法第644条にいう「委任の本旨に従いーー」の本旨に従いとはこの場合どのようなものなのかを検討することになるのかも知れませんが、私の手に負えません。会社法では監査役について、もう結論がでているかもしれません。どなたかのご教示があれば幸いです。 | ||||
| A2 | 2009/9/14 | 7977 | あさい |
7886の初心者さんへ7949の協会岡部さんのご回答に関連して横から失礼します。この投稿がご参考になれば幸いです。 >7886の初心者さんのご質問 監事が複数人いる場合は、全員出席が必要なことは理解しました。もう一点教えて欲しいのですか、全員本人出席が必要でしょうか?それとも代理出席が可能でしょうか? >7949の協会の岡部様のご回答の一部会社法では監査役について、もう結論がでているかもしれません。 回答: 以下は、会社法制定前の商法下のQ&Aですが、会社法下でも同じと思われます。監査役に取締役会出席権・意見陳述権が与えられたのは、取締役会に出席して業務状況を十分に把握し、また、特に法令・定款に違反するような決議がなされるのを未然に防止する機会を与えるためと考えられる。したがって、監査役が代理人によって取締役会に出席したり、意見陳述をすることによっては、上のような監査役の持つ機能を十分に果たすことはできないので、代理人による権限行使は求められないと考えられる。つまり、取締役会でどのような議題についてどのような論議がされるかは、出席してはじめてわかることであり、出席した監査役がそれに対して臨機に意見陳述することを法律は要求していると考えられる。 以上は一般社団・財団法人の監事にもそのまま当てあはまるものと考えられます。 |
| Q | 2009/9/23 | 8139 | 悩める子羊 |
いつも勉強させて頂いており有難うございます。 外部監事について教えて頂きたいと思います。当法人において公正さを担保する一環として監事4名のうち1名外部監事を選任しておりました。しかし法人法では特に記載がなく、用語自体も民法とはニュアンスが異なっているところから、改正後は外部監事は不要になるのではないかと考えておりますがいかがでしょうか? |
| A | 2009/9/27 | 8156 | 太田達男 |
悩める子羊さんにお答えします。 「外部監事」というのは法人法上の規定があり「一般社団(財団)法人の監事であって、過去に当該一般社団(財団)法人またはその子法人の理事又は使用人となったことがないものをいう」と定義されています(一般法人法第115条第1項)。 ご質問はこの定義による「外部監事」のことでしょうか、あるいは従来「公益法人設立・運営の基準」の「8経過措置等」により、業界団体等に関して当該業界等出身者以外のものを可及的速やかに監事とすることが要請されていましたが、そのことでしょうか。 前者の場合は、全く「外部監事」を選任するかどうかは法人の自由です。 後者の場合も自由ですが、同一団体制限規制(認定法第5条第十一号)にご留意ください。 |
| ◎ | 2009/9/27 | 8162 | 悩める子羊 |
太田理事長様 言葉足らずで大変申し訳ございません。現定款では旧民法下で作成された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」を参考に経過措置として外部監事を起用しておりました。法人法でも外部監事という用語は出てきますが、民法上の用語とはニュアンスが異なっていたものですからこのような質問をさせて頂きました。いずれにしても外部監事を選任するかどうかは法人の自由なのですね。有難うございました。 |
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6.会計監査人 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
| Q | 2009/2/23 | 25 | まだまだ勉強中 | 会計監査人をおく財団法人は、会計監査人を置くことで「公益認定ガイドライン1−2(3)」経理的基礎及び技術的能力の、「情報開示の適正性」を満たすことになるのでしょうか。それとも、会計監査人とは別に外部監査を受けるなり、監事に公認会計士か税理士の方に入って頂くなりの方法をとらなくてはならないのでしょうか。費用面がネックになるのではないかと思い、どうしたものかと思っています。ご教示よろしくお願いします。 |
| A | 2009/2/24 | 27 | 岡部 亮 | 「会計監査人を置く財団法人は、会計監査人を置くことで「公益認定ガイドライン1−2(3)」経理的基礎及び技術的能力の、「情報開示の適正性」を満たすことになるのでしょうか。」とのことですが、ガイドライン2(3)情報開示の適正性@に「外部監査を受けているか、そうでない場合にはーーー」とありますので、法人法上の会計監査人を置いている場合はもとより、任意に公認会計士の外部監査を受けている場合にも、この要件は満たしていると理解しています。 因みに法人法68条に「会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない」とあります。 会計監査人とは別に外部監査を受けるなり、監事に公認会計士か税理士の方に入って頂くなりの方法は、いうなれば屋上屋を重ねる話ですので、そういうことが要求されているとは考えにくところです。 |
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7.役員の任期・最初の役員の選任方法 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
| Q | 2008/12/2 | 1 | てつ | 埼玉県在住の特例財団法人関係者です。 弊財団は手続きに関しては現時点では一切機関決定しておりませんが、可能であれば今後開催する一度の理事会・評議員会で機関決定したいと考えております。 具体的には、最初の評議員の選定方法(評議員選定委員会)、定款の変更の案、認定申請書等々について決議し、定款の変更の案に記載する最初の評議員氏名については、「主務官庁認可後に開催する評議員選定委員会をもって決定する」という形で候補者氏名を記載した上での停止条件付決議を考えております。 FAQT-4-Gでは定款への氏名追記について再度理事会・評議員会を開催せよとのことですが、そう何回も会議を開催する余力がありません(特に役員・評議員方の時間がありません)。委任状開催であれば可能ですが・・・。 このような悩み持っている財団法人は少ないのでしょうか。 |
| A | 2008/12/3 | 2 | 太田達男 | 常識的にはいわれるように『定款の変更の案に記載する最初の評議員氏名については、「主務官庁認可後に開催する評議員選定委員会をもって決定する」という形で候補者氏名を記載した上での停止条件付決議』で可能と考えますが、非常に形式的に言えば、正式に決まっていない評議員氏名を記載することは、たとえ停止条件付であっても、無効といわれる可能性がぬぐいきれません。 とにかく、お役所は実質論ではなく、形式主義で考える傾向がありますので。 したがって、面倒でももう一度「定款変の案の変更」について理事会決議をされた方が無難と考えます。なお、この理事会は移行前ですから、委任状出席が可能です。 |
| Q | 2008/12/4 | 5 | うっちゃん | 最初の「評議員の選任」についてお伺いします。 当財団(仮にAとする)が将来B財団と合併することがあったとします(仮定の話として) その場合A財団の主要メンバー3名(理事長・常務・事務局)とB財団の主要メンバー2名の合計5名で【選定委員会】を編成して宜しいでしょうか。 A財団にとって、現在のところではB財団は全く無関係な第3者的存在ではあるのですが・・・・・? 公益申請を出す時期にもよると思いますが、いずればれる話なので、その時問題を起こす可能性もあり、気をもんでます、お助け下さい。 |
| A | 2008/12/5 | 6 | 岡部 亮 | 特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによりますが(整備法第92条)、この認可基準については内閣府公益認定等委員会の「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項についての6評議員の構成並びに選任及び解任の方法」(以下「留意事項6」といいます)に解説されているほか、12月1日に発表された総務省の「事務処理要綱」に示されています。各省庁からも順次基準が示されると思われます。 5番のご質問は、最初の評議員を選定委員会にて選定する場合の選定委員の構成についてのものですが、留意事項6をみると「評議員選定委員会は評議員1名、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する」ケースがモデルとして示されています。外部委員の数乃至比率を増やすことは問題ないと思われます。 この基準に照らして、ご案をみるとA財団の評議員を「A財団の主要メンバー3名(理事長・常務・事務局)とB財団の主要メンバー2名の合計5名」で構成する選定委員会にて選定したいとなっております。このうち理事長・常務はA財団の理事ですが、理事が評議員の選定にかかわることはいかなる場合も認められないと思われます。 また外部委員ですが、欠格事由が示されており、A財団又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む)の業務を執行する者又は使用人並びに過去に業務を執行する者等であったものは不適格とされています。さらにこれらの者の配偶者等も排除されています。 貴案では外部委員のメンバーとしてB財団の主要メンバー2名(理事か使用人と思われます)を予定しておられますが、合併を予定しておられるのであれば「重要な利害関係を有する団体」にあたるとされる公算が高いと思われます。 また、もし合併後の財団が理事・評議員を引き継ぐのであれば、合併後の財団につき理事が評議員を選任した結果となりますので認められません。 以上のことはB財団についても同じです。 ご案の選任方法をとることに合理的な理由があれば旧主務官庁に説明いただくこととなりますが、認可を得ることは期待できないのではないかと思われます。いずれにしろ認可権限は旧主務官庁にありますので、旧主務官庁にご相談いただくこととなります。 |
| Q | 2008/12/6 | 8 | うっちゃん | 先刻の「ご回答NO.6」により【最初の評議員の選任】が振り出しに戻った訳ですが、ハテ、どうしたものか。「中立的な第3者機関を設置して」と有るが、具体的にどう進めたら良いのか、思案・途方に暮れてしまいます。 「中立的な第3者機関」設置のモデル定款があれば良いのですが、それは今は望むべくもありません。 そこで一つの提案(思い付き)なのですが、「中立的な第3者機関」の5人を【公募】する。 【公募広告】を貴機関誌に広告掲載する。 応募資格等の条件は貴協会で素案を作成頂き、それを広告原稿に入れ込み期間限定(2ヶ月程度)で、応募を待つ。 広告掲載料(掲載会社)はA財団。応募(提出)先は貴協会とし 応募の中から、貴協会で5名を選出。結果をA財団に通知して終わる。 スタートに当たり、上記のことを貴協会とA財団との間で契約書を取り交わす。 |
| A | 2008/12/8 | 9 | 太田達男 | 中々面白いアイデアですね! しかしそこまでしなくとも、いわゆる中立的選任機関の組成は可能ではないでしょうか。 貴財団の関係者と外部委員で構成することも認められています。 平成20年10月14日付大臣官房公益法人行政準備室から各主務官庁公益法人担当官宛の事務連絡において、最初の評議員選任方法(例)として示されている方法によれば、「評議員1名、監事1名、事務局員1名、外部委員2名」の5名とし、外部委員2名は@当該法人又は関連団体の業務を執行するもの又は使用人A過去に前号に規定する者となったことがある者B@又はAに該当するものの配偶者、三親等内の親族使用人(過去に使用人となったものを含む)のいずれにも該当しない者を理事会において選任するとしています。 このあたりを参考にされてメンバーを考えられてはいかがでしょうか。 いずれにせよ、あまり深刻に考えないでよいと思います。 |
| Q | 2008/12/9 | 10 | うっちゃん | 「評議員1名、監事1名、事務局員1名、外部委員2名」の5名の構成であれば、前者の3名がたとえ身内(旧特例民法法人の関係者そのもの)であっても、外部2名を加える事により、全体としてこれを【中立的第3者機関】を設置したと見なしてくれる。 上記の理解で宜しいでしょうか。 |
| A | 2008/12/9 | 11 | 太田達男 | そういうことですね。ただご注意いただきたいのは、私がお示ししたのは、大臣官房公益法人行政準備室から各主務官庁公益法人担当官宛の事務連絡に書いてあることです。 これを受けて、各現主務官庁が実際にどのような認可基準を作るかは厳密に言うと別問題です。 貴財団の主務官庁が本件については最終の認可権を持っていますから、事前に根回しをするという日本的やり方も必要かもしれません。 |
| Q | 2008/12/9 | 12 | うっちゃん | 最初の「評議員の選任方法」は新生A財団の【船出式】でもあり、財団史に残る1ページでもあります。 家庭で言えば【結婚式】に相当したセレモニーだと思います。 1回だけのことでもあり、外部の2名は【媒酌人】宜しく、公益性に関し、【確たる意見をもって居られる方】を公選したいと言う考えは若干残ります。 旧日本的方法も結構ですが、【船出式】に持ち込みたくないのが本音。 あえて【公募】とは申しませんが、それに相当した方法で実施したなら、どこの「公益認定委員会」もパスするような気がいたしますが、世の中必ずしもそうではありませんというのが実情で、「旧日本的方法」が世渡りベストなのでしょうか。 |
| A | 2008/12/10 | 13 | 太田達男 | そうですね。財団史の新しい1頁ですね! どうしても、公選ないしそれに順ずる方式にしたいというのであれば、別途ご相談ください。 |
| ◎ | 2008/12/16 | 1 | こひめ | 最初の評議員の選定に苦慮された様子、身にしみてわかります。 わたくしどもも、理事長の諮問機関である機関で選定することを考えていましたが、これは歯牙にもかけられず、玉砕でした。 では、移行に係る諸事務を検討する委員会を設けておりましたので、この機関での選定はいかがなものかと打診しましたが、これまた玉砕。 結局、たった1回限りの作業のためだけに、選定委員会を設けることとなりました。(移行後は、評議員会で評議員の選解任を行うこととしているため) 中立な立場の者を含む〜と申しましても、社団・財団の制度改革を全くご存じない方へお願いすると、改革の基礎の基礎から説明する必要があるため、当財団の事業運営とは全く関係のない、社団・財団の理事長様に加わっていただくという形におちつきました。 所管課との事前調整のおかげで、早々に認可をいただくことができ、評議員選任も完了いたしましたので、一山越えたところです。 |
| Q | 2008/12/18 | 1 | 千恵子 | 内閣府のモデルでは委員会の構成が評議員1名、事務局1名、監事1名、外部から2名となっていますが現評議員2名でも認可されると言うことですがこちらの主務官庁では内閣府からの事務通達でモデルに沿って指導しますとのことで評議員2名はあきらめの境地です。 本件ケースが前例となればいいのですがこの辺のことはどう理解しておけばよろしいのでしょうか。 |
| A | 2008/12/18 | 2 | 太田達男 | 内閣府の事務連絡は決して各主務官庁を拘束するものではなく、それぞれの考え方により基準を作成されると思います。 右へ倣えのところも無論あるでしょう。 総務省の例も持ち出して折衝されてはいかがですか? もっとも、評議員2名、監事1名職員1名外部1名というのでは、内部が多すぎるような感じがしますから、監事か職員をカットするのも説得材料になるかもしれませんね。 |
| ◎ | 2008/12/25 | 3 | やまざき | 選任委員会の構成を検討するにあたり、当財団は小規模なので、監事、評議員、事務局から1名ずつ出すことは難しいと判断。まず事務局を外しました。次に、委員会のスケジュールを検討し、監事が出席できない場合を想定。選任委員会設置要綱には「監事及び評議員から2名」と規定、「監事2名」「評議員2名」「監事1名、評議員1名」の3通りの可能性を残しました。結果的には、監事1名、評議員1名、外部委員3名の構成となり、主務官庁への申請にあたっては委員の名簿を付けたため、問い合わせもなく認可を受けました。先日無事選任委員会を終了し、年内の目標は何とか達成しました。 |
| Q | 2008/12/24 | 1 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
私共の財団も、事業の区分で民間事業者が行うことができる介護保険事業を行っており、現税法上では収益事業として法人税等の納付を行っております。一方、同じ事業を行っていても、社会福祉法人の場合は、非課税事業となり、これらのことから、あるセミナーで相談したところ結論的には、公益にもなりうるとのことでした。その理由としては、公益と収益の定義が問題の論点であり、ここでいう収益とは、収入ー費用=プラスの利益を意味するのではなく、このプラスの利益を法人に置かずに株主に配当するとか、役員に多額の給与を払ってしまい、社外に持ち出すことを意味することが収益の意味ではなかろうかということでした。当方には、ありがたい解釈なのですが、とにかく認定基準を満たせば良いという回答なので、少しずつ申請の準備を行うと思います。問題は、収支相償の原則ですが、当該年度は、どうしても、収支相償にはならないので、特定準備積立資金で整理するとして、問題は、役員の選任のことをご教授してください。 最初の評議員の選任の方法は、理解できたのですが、理事の選出の方法は、よく理解できません。 単純なことなのですが、当方は平成20年3月に任期2年で22年3月まで、現理事を選任しております。ここで、新たに、新公益法人において大幅に新理事を選任する場合の方法は、下記の通りで良いのでしょうか。 1 定款の変更の案を現理事会及び現評議員会で議決する。その際、登記後の新理事の選任を同時に行う。また、最初の評議員の選任方法についても、理事会及び評議委員会で議決する。 2 最初の評議員会の選任方法に基づいた方法にのっとり、移行後の評議委員の選任を理事会及び評議員会で議決する。 3 申請書を提出する。 このような方法でよいのでしょうか。 |
| A | 2008/12/24 | 2 | 太田達男 | ご事情が良く分からないものですから前提条件としては次のように整理します。 (前提条件) A 現在の理事の任期満了(平成22年3月)までに移行申請をする B 移行登記日前日を持って、現行理事は退任し、登記日より新しい理事が就任する (見解) 1 1はこの通りでよいかと思います。なお、現行理事の任期は移行登記日の前日までということを、念のため承認してもらう(20年3月の評議員会でそのような条件が承認されていなければ) 2 「移行後の評議員の選任を理事会及び評議員会で議決する。」というのが引っかかります。最初の評議員選任方法は主務官庁の認可を得た方法により選任するわけですから、必ずしも評議員会・理事会で議決するということにはなりませんね。 3 これらの手続きの後、または同時に新理事、評議員、代表理事氏名を定款付則に記載することが必要なため、定款変更の案を議決してもらう1の理事会を2の新評議員選任会合の後へ持ってきたほうが一回で済みます。すなわち1と2の順序を入替える。 |
| Q | 2008/12/25 | 3 | 合田博昭 | 1の理事会を2の新評議員選任会合の後へ持ってきたほうが 一回で済むとのことですが、選任会合の前には選任方法の 決議をやはり理事会にかける必要があり、理事会は2回になってしまうと思うのですが、いかがでしょうか? |
| A | 2008/12/26 | 4 | 太田達男 | ご指摘のとおり評議員選任方法の決議は先にしておかねばなりません。私が申し上げたのは、定款変更の案の決議の際に評議員や代表理事氏名を付則に記載することも併せてやれば、定款変更に関しては理事会は1回ですむということです。下記ご参照ください。 理事会決議が必要な事項(最初の役員に関し) 1最初の評議員選任方法について理事会決議 2定款の変更の案の決議 3代表理事・執行理事の選定 4代表理事・執行理事の氏名、(評議員選考会合において選任された)評議員の氏名を定款付則に掲名する決議 公法協は1、2を11月27日、3を12月1日、4を12月22日と計3回開いています。法の施行後であるこれから、これらのことをする法人の場合には、2,3,4は一回の理事会で順次決議してもらうことが可能と考えます。1はその前にやっていますからこれを入れると計2回ということになります。 あるいは1と2を一緒にして1回、3と4を一緒にして1回合計2回ということも可能です。 |
| Q | 2008/12/26 | 5 | 合田博昭 | 理事会・理事については、移行の前後で旧理事会・理事のままで継続可ということですが、代表理事・執行理事選任を移行前にすることが、移行申請上で不可欠なのでしょうか? つまり、申請書に記載する上で、きちんと理事会での議決手続きを経た代表理事、執行理事名を記載することが必要ということでしょうか? 例えば移行後の新評議員会で新理事を選任し、旧理事は移行後辞任する場合は、申請のためだけに旧理事会で移行前に代表理事を選任し、移行後また新理事会で代表理事を選任しなければならないのでしょうか? |
| A | 2008/12/27 | 6 | 太田達男 | 移行登記日現在で代表理事となるものは、移行申請の役員名簿にその旨表示しなければなりません。また、登記もしなくてはなりません。したがって、申請前に現理事会で代表理事を選定することが必要です。これは代表理事だけでなく理事も同様です。 そこで、ご質問の点ですが、移行後の新評議員会で新理事を選任し、その理事会で代表理事を選定するとのことですが、移行登記がどうしても新評議員会開催より先になります。つまり、代表理事(理事もおなじ)を移行前に決めておかないとそもそも登記ができないのです。登記ができないと、新評議員会も開催できません。たとえ同日開催するにしても、新評議員会で新理事を選任するまでは移行前に決めた理事、代表理事がまず就任し、しかるのち、新評議員会開催理事選任、理事会で代表理事選定(つまりこの時点で新旧交代)という順序になります。 |
| Q | 2009/1/8 | 8 | 合田博昭 | 6の回答についてなのですが、移行後の新理事選任について、確かFAQに定款変更案附則に候補者名を記載することで 最初の選任とみなすというのがあったと思うのですが、これは 現理事会で移行前に新理事会の代表理事、執行理事まで決めて 定款変更案附則に記載することで、移行後わざわざ新評議員会 を開催しなくても、新理事、代表理事、執行理事まで決めることができるとは読めないのでしょうか? それと移行後予算案は現(旧)理事会で3月に諮っておけば 新評議員会は移行後すぐに開催しないということも可能なのでしょうか? |
| A | 2009/1/9 | 10 | 太田達男 | 〇 そのように解釈していただいて結構です。 すなわち、移行前に定款の変更案の付則に代表・執行理事の氏名を記載することにより選任することができます。(FAQU−4−4参照) 〇 移行登記日が何時かということによって変わってきます。 移行登記日以前なら現理事会で次年度予算を決議することは可能ですが、移行登記日以降なら、予算の新決議機関(評議員会としていれば新評議員会、理事会としていれば新理事会)で決議してもらう必要があります。 |
| Q | 2009/1/5 | 1 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 今回は最初の役員の任期に関してご教示ください。 貴協会の場合で仮定移行登記日だけが平成22年3月5日であった場合は、19年度、20年度、22年3月4日までの平成21年度(1)の3事業年度のうち、21年度(1)に関する定時総会終結時となるということでしょうか? 21年度(2)の決算は、21年度(1)決算の定時総会と同日には承認を得ることはできないということでしょうか?改めて新役員が総会を招集して21年度(2)決算の承認を得る必要があるのでしょうか? 現役員の任期起算日は、移行登記後であっても就任日である4月1日とは言えないのでしょうか?就任日をさかのぼると3月14日から31日までの間は現役員と前役員と混在することになるのではないでしょうか? そうなれば、現役員は20年度と21年度(1)、21年度(2)の決算が対象となり、20年度(1)及び(2)を一括して処理することも可能となると思います。 |
| A | 2009/1/6 | 4 | 鈴木勝治 | 1 平成22年3月5日が仮定移行登記日の場合は、ご指摘のとおり、21年度(1)が最終定時総会です。 2 21年度(1)と21年度(2)は、同日に承認を得られると考えます。21年度(2)は、理論上は新しい理事(会)によって招集しなければならないと思いますが、「理事が欠けた場合等は、任期満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する(一般法人法第75条第1項)。」ので、旧理事が招集して定時総会を開くのは、問題ないと考えています。 3 移行後の役員の就任日は、遡って選定日とされますので、従来の就任日である4月1日ではありません。混在しているのは、平成20年3月15日から同年3月31日までであり、同年4月1日以降は、平成20年3月15日に選定された役員のみです。現在議論していますのは、この役員の任期の話ですので、この混在とは関係がありません。(過去の混在に伴う問題は 無いとはいえないと思いますが。) 4 上記2のとおり、21年度(1)と21年度(2)は、同日に承認を得られると考えますので、あえて上記3の就任日の考えをとる必要は無いと思います。 |
| Q | 2009/1/6 | 3 | 古希を迎える担当者 | 役員の定数及び移行後の代表理事に関しご照会させていただきますのでよろしくお願いします。 1,定款変更の案で、役員の定数を現行定数より減員した場合は、移行日には、新定款に定めた定数まで役員の人数を減らす必要があるということで良いでしょうか。 現行役員は評議員と異なり、移行後も新制度で定める任期まで継続できると考えておりましたが、仮に新定款で役員の定数を減らした場合には、一部役員に辞任してもらい定数内におさめるする必要があると気づいた次第です。 2,代表理事(理事長)は原則として空白期間を設けないことが望ましいと考えております。新制度では、役員、評議員とも任期の最終日が決算評議員会終結のときまでとなりましたが、代表理事に空白期間を生じさせないためには、決算評議員会の直後に新理事による理事会を開催、代表理事を選任しなければならないのではないかと考えています。(この場合は、決算、事業報告の順序を理事会の了承を経て評議員会にはかることにすると、時間的に短期間の間に2度理事会を開催する必要がでてきます) 或いは代表理事についても定款で定めておけば、空席になった場合は次期代表理事が決まるまでは引き続き任にあたるということが認められるでしょうか。 新理事会開催まで空白にしておき、後日、就任日に遡及して代表理事に就任してもらうというのは現実的でしょうか。 |
| 補 | 2009/1/12 | 5 | 古希を迎える担当者 | 1月6日に本項3の2で代表理事の空白期間について照会させていただきましたが、一般法第79条に代表理事に欠員が生じた場合、新たに選任される代表理事が就任するまで旧代表理事が代表理事としての権利義務を有するとの定めがあることに気づきました。この条項が第197条で財団法人の場合にも準用されることになっていますので、法的には空白期間は生じなくなっています。法を確認せずご照会したことお詫びするとともに、先般の照会のうち2は削除いただきたくよろしくお願いします。 現実的には、代表理事が代わる場合には、評議員会終結後なるべく早い時期に新理事会を開催し代表理事を選任することが望ましいということになるかと思います。 |
| A | 2009/1/13 | 6 | 鈴木勝治 | 3の1の問題だけに答えさせていただきます。 移行日には、新定款に定めた定数まで役員の人数を減らす必要があるかということですが、その通りです。移行日以降は、新定款が適用になるからです。したがって、いままでの役員さんの一部は辞めてもらう必要があります。その場合は、その人たちから辞任届けをもらっておく必要が、登記上もあるかと思います。問題は、突然申し入れても辞任届けの提出を拒否される場合もありえます。そこで事前の準備が必要です。 1 一番用意周到にやるならば、そもそも当初の選任のときに、やめてもらう人の任期は移行の登記までという就任承諾書と、移行の登記を停止条件とする辞任届けを、予めもらっておくということです。 2 1をやっていない場合は、移行申請に添付する定款の変更の案の附則に、留任する役員の名前を記載し、辞任する役員さんからは、辞任届けをもらう方法があります。これですと、次の3の主務官庁にによる定款の変更の認可が不要で便宜でしょう。ただし、定款の変更の案については、内部的には定款変更の手続きはとっておかなければなりません。 3 最後の方法は、現在の主務官庁に申請をして、辞めてもらう役員の任期を移行の登記までに短縮する旨の定款の変更の認可をもらう方法です。これは実際的には大変でしょう。 いずれにしろ、役員の人数を減らすのは、実務上ならびに手続き上大変ですので、予めしっかりした準備をお勧めします。古希を迎える担当者さん、頑張ってください。 |
| Q | 2009/1/13 | 11 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
当方では、平成20年3月に任期2年のスパンで22年3月までの現理事を選任しております。その際の移行後の理事の任期についてお尋ねいたしたくお願いします。 前提条件として、1、現在の理事の任期満了(平成22年3月)までに移行申請をする。 2、現在の理事については、理事長a、常務理事b、理事c、理事d、理事e,理事fの6名で構成している。 3、移行登記日の前日をもって現理事のうち理事a(登記日移行代表理事に就任予定)、理事b(登記日移行業務執行理事就任予定)以外は退任し新たな理事が登記日以後就任する。 この場合、理事の任期については、理事によって任期が違ってくるのでしょうか。 確か、特例民法法人の時の理事の任期は、現任期で取り扱い、移行日以降は、一般法人法による任期となるため、新理事を選任する際、申請前に理事全員を入れ替える機関設計ならば、登記日前日まで現理事の任期を生かし、移行日移行は、新理事の任期と統一できるのですが、当方のように現在の理事の一部が移行後も理事となる場合、理事a,bの任期は、申請日以降について、特例民法法人の時の任期を引き継ぐのではないでしょうか。貴協会の「新公益法人制度移行はやわかり」p35図表2-12」では、そのような解釈となってしますのですが。 また、仮に、理事a,bが新法人以降も理事となる場合でも、申請日以前の理事会で、現理事の任期は、登記日前日までとする旨の寄附行為の変更をかけておき、新理事、代表理事、業務執行理事、理事全員の任期は、登記日以降とする。(a,bは、同一人物であるが)のすることは、可能でしょうか。 |
| A | 2009/1/14 | 12 | 太田達男 | 1 a,b両理事は以前の任期を引き継ぎますから、任期の起算日は20年3月となります。一方移行登記日を持って就任する新しい理事の方々の任期の起算点日は移行登記日です。 (弊協会移行はやわかり記述の通り) 2 一旦a,bを含む6名の全理事の任期を現行の定款(寄付行為)を変更し(付則がよいと思います)移行登記の前日までとし、改めてa,bおよび新人4名を「定款の変更の案」の付則に移行登記日以降最初の理事として掲名することにより、全員の任期の起算日をそろえることは可能です。 3 2の方法は主務官庁認可が必要であり、一寸手続きとして複雑で技巧的な感じがします。円満に話ができる関係なら、a,bを含む全員から移行登記日の前日をもって辞任する旨の辞任届けを貰うやり方もあります。 なお同じような悩みを持たれる方への回答が解説編C-2「最初の役員の任期」の投稿欄の5番(上記 2009/1/12 古希を迎える担当者さん)の質問に対して当方から6番で回答していますのでご参照ください。 |
| Q | 2009/1/14 | 7 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
当法人の最初の役員の任期等についてです。 (当法人の事例として) 現在の役員が選任された日:平成20年3月24日 現在の役員が就任した日:平成20年4月1日 現在の寄附行為(定款)の任期:理事、監事いずれも22年3月31日 定款の変更案の任期:理事2年、監事4年以内に終了する最終定時評議員会 事業年度:4月1日から3月31日 移行登記予定日(仮定):平成22年3月5日(予定) 特例民法法人としての最終事業年度:平成21年4月1日から平成22年3月4日 新公益法法人としての最初の事業年度:平成22年3月5日から平成22年3月31日 最初の理事の選任方法:現寄附行為(定款)に登記日の前日をもって現理事の任期を終結し、定款の変更案の附則にて最初の理事を掲名し、新理事の任期を揃える。 その際の最初の理事の任期は、平成22年6月定時評議員会(6月に開催するとして)でよろしいでしょうか。 また、前の特例民法法人での決算の議決機関は、どこがでしょうか。 (上記 2009/1/5 NO.1 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員さん)の旧の理事会でしょうか。当法人の場合、新法での理事と特例法人の理事では、構成メンバーを大幅に入れ替える予定なのでそうなると、6月という新法人が選任されてから2ケ月が経過した場合でも、可能なのでしょうか。(就任は、4月1日以降と考えているのですが)、また、新公益法人としての最初の事業年度の決算については、新評議員会と新理事会とでと考えているのですが。 さらに、新年度の予算についてを評議員会や理事会での議決した場合についての事業年度の開始後のタイミングでも可能でしょか。どうか、参考となるアドバイスをご教授ください。 |
| A | 2009/1/17 | 9 | 岡部 亮 | なお、初めてこの質問をご覧になる方は「7.役員の任期・最初の役員の選任方法」全般、特に回答12(2009/1/14 No.12
太田達男)をご参照いただくことをお勧めします。 理事については、主務官庁の認可をえて現寄附行為(定款)を変更し登記日の前日をもって現理事の任期を終結することとするか、あらかじめ移行の登記を停止条件として全理事から辞任届けをいただいておくかの方法により現理事の全員にご退任いただき、新理事については全員を定款の変更案の附則にて最初の理事として掲名して選任すされるということを、ご記載のとおり、前提条件とさせていただきます。新理事について現理事の一部又は全員を再任されることは差し支えありません。 そうすると最初の理事の任期は、新定款の定めるところに従い、選任(=停止条件が成就した移行登記の日)から2年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時評議員会の終結のときまでになります。具体的には平成22年3月5日から2年間、平成24年3月4日までに終了する最終の事業年度である平成23年度にかかる定時評議員会の終結の時までということになります。平成23年6月ごろでしょうか。 決算の決議機関ですが、決算をするときに有効な定款の定めによります。特例民法法人としての最終の事業年度は、区分決算をするので平成21年4月1日から平成22年3月4日となりますが、この決算承認をするときにはすでに新しい評議員会、理事会となっておりますので、そこでの決議となります。このケースでは特例法人の間の最終事業年度にかかる決算承認と新公益法人としての最初の事業年度にかかる決算承認とを「3ヶ月以内」を利用することにより同じ日に決議することができましょうが、移行登記の日がたとえば9月頃であれば1年のうちに定時評議員会を2回開くこととなります。 平成22年度の予算ですが、認定法第21条に「公益法人は毎事業年度開始の前日までに事業計画書等を作成しーーー」とありますので3月中に新定款の定めるところに従って作成することとなります。 |
| Q | 2009/1/20 | 10 | 暗中模索 | 初歩的な質問で恐縮ですが、下記前提にてAパターン、Bパターンの旧理事の任期について幾つか確認したくメール致しました。尚、旧役員が引続き新役員も務めるものとします。 ・事業年度:4月1日〜3月31日 ・現在の役員:就任日 H20.11.1. (任期2年) 選任日 H20.10.21. ・定時評議員会:6月開催 ・定款変更案:理事2年以内に終了する最終 定時評議員会終結時 ・移行登記日(A)H22.7.1. 〃 (B)H22.12.1. @(A)、(B)いずれにせよ平成22年度の決算が2分割される訳ですが、法律の手続き上分割されるだけの話しで、法人の実態としては何ら変わりないものと考え、翌年H23.6月の定時評議員会開催時に2種類の決算承認をとり、かつ新理事の任期開始日(=旧理事の任期終了)と考えるのは差し支えないでしょうか? Aその場合(B)パターンだとH22.10月末日をもって旧理事の任期切れを迎えることになり、再度旧法での理事の選任手続きが必要となるのか?又は役員の任期延長規定(定款に定め有)を利用する形をとってもいいのか? という2点です。わかりにくい文章で申し訳ありませんが、何卒ご教示下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 |
| A | 2009/1/22 | 11 | 岡部 亮 | 移行時の理事の任期はわかりにくいので私も困っています。 順次考えてみたいと思います。 @まず今の理事の方の任期は新定款(当然新法適合になっていますが)ではいつまでかということです。選任日はH20.10.21で任期は「選任後2年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時評議員会の終結の時」までです。ではこの2年以内というのはいつかですが、H22.10.20までの間ですので、最終の事業年度は一応H22/3月に終了する事業年度ということになります。一応と申し上げたのは移行登記の前日をもって終わる特例民法法人としての最後の事業年度も事業年度だからです。 AAパターンですと、H22.7.1が移行登記日ですから、最終の事業年度はH22.4.1からH22.6.30ということになります。H22.6.30はH22.10.20以前ですので、このケースではこの事業年度にかかる、3ヶ月以内に開催されるであろう定時評議員会の終結の時までということになりますので、例えばH22/9月の定時評議員会の終結のときとなります。このときはもう新しい評議員会になっていますが、その評議員会で新しい理事を選任することになります。ちなみにこの評議員会でH22/6月に終了する事業年度にかかる決算承認をうけ、旧主務官庁に事業報告書などを提出します。 |
| BBパターンですと、H22.12.1が移行登記日ですから、最終の事業年度はH22.4.1からH22.11.30ということになります。H22.11.30はH22.10.20以前ですので、このケースでは最終事業年度はH22/3月に終了する事業年度で、新制度に移行していれば定時評議委員会はH22/6月ですので、移行登記の日に全ての理事の任期が満了しているということになります。ただし、このケースではそれ以前に、そもそも現在の定めにおいても任期が満了していますので(H22/10月末でしょう)現在の定めに従い理事を再任しておくことになります。再任された理事の任期の計算方法は同じです。ちなみにH22/11月に終了する事業年度にかかる決算承認はH23/2月までに開催される定時評議員会で承認をうけて、旧主務官庁に事業報告書などを提出することになりますが、H22/10月に再任された理事は任期中ですので。新理事の選任の問題はありません。 なお、区分決算をするので1年のうちに事業年度が2つあり、つれて定時評議員会も2回開催されます。例えば3月1日に移行登記をしたときのように、開催すべき定時評議員会の予定日が近接しているときは、決算事務を急ぐことにより1回ですませることができます。 公益法人協会の出している雑誌公益法人1月号に、このあたりのことが詳しく解説されています。会員向けの雑誌ですが、若干の余部があるようで、ご来訪いただいた方にはある限りお分けするとのことです。 |
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| A | 2009/1/22 | 12 | 暗中模索 | @移行年度は必ず分かち決算をし、それぞれを1事業年度とみなさなければならない。 A登記の日にちによって、評議員会の回数が変わり、それにより理事の任期も変わる。 という事ですね。 未熟者ですので、少しずつ理解していきたいと思います。これからも宜しくお願いします。 |
| A | 2009/1/24 | 14 | 岡部 亮 | ご理解のとおり、 @移行年度は必ず分かち決算をし、それぞれが1事業年度となる、ということです。根拠は整備法規則第2条で、「ただし、−−−移行の登記をしたときは当該登記をした日の前日を事業年度の末日とするよう定めるものとする。」とあります。登記をした翌日以降新事業年度がはじまりますが、本来の事業年度末日が到来するとその事業年度が終了しますので、1年のうちに事業年度が2つあることになり、決算承認等をするための「定時社員総会または定時評議員会」も2回あることになります。このうち特例民法人としての最後の事業年度がいつ終わるかは認定または認可日次第で不確定なので、個別事情に即して判定せざるを得ないということになります。 A登記の日にちによって、評議員会の回数が変わり、それにより理事の任期も変わる。 このこともご理解のとおりで、どの年の事業年度が2つになり、つれて定時評議員会が2回になるかは個別の事情によることになります。 |
| Q | 2009/1/20 | 3 | 悩んでいる事務局長 | 当財団では、理事・監事の任期が2年と現行の寄付行為で定められ、平成20年2月に選任されています。従って、仮に平成21年の12月に移行の認可(一般財団法人への移行認可)を頂けるとすると、新しい定款で定める任期である「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会」は平成21年の6月となり、移行時に理事・監事がいないことになってしまいますが、構わないのでしょうか。また、移行と同時に理事・監事を選任する方法として、定款の変更の案の付則に、代表理事、最初の評議員、業務執行理事と併せて、理事及び監事も氏名を記載することにより選任したいと考えていますが問題はないのでしょうか。 |
| A | 2009/1/22 | 4 | 鈴木勝治 | 1 最初の質問ですが、平成21年の12月に移行の認可ですと、平成21年4月から同年12月までの分かち決算をやらなければなりませんので、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会は、平成22年3月ごろ分かち決算の評議委員会になりますので、移行時に理事・監事がいないことになってしまうことはありません。 2 次の質問につきましては、FAQ問Tー5−Aの4に書かれていますので、ご覧下さい。結論は問題ないということです。 |
| Q | 2009/1/26 | 5 | 頭の体操・特訓生 | (1)事業年度について 「NO.3 悩んでいる事務局長」様の法人の場合、事業年度が4月〜3月と仮定し、21年12月に移行認定されると、21年度は4月〜12月が旧法人としての決算をし、新法人の21年度事業年度は22年1月(または21年12月何日か)〜3月となる「分かち決算」とすることになると思います。その場合、21年12月に新法人に移行してしまっても、ご回答のように22年3月に新法人としての臨時評議員会を開かなければならないのでしょうか。22年6月ごろと思われる定時評議員会で新旧両法人の21年度決算承認を求めるのでは、いけないのでしょうか。 (2)理事・監事任期との関係 2月や3月に交代するこのケースは、内閣府の説明にも無いケースと思います。もともと22年2月までの任期が、移行認定以前の6月に溯って切れることな無いとしても、「22年6月まで延びる」解釈も聞かれません。任期切れになる2月に臨時評議員会を開く(決算のためでなく)必要があるのかな、ここで選ばれた新制度の理事・監事は23年度定時評議員会までかな、と私は首をかしげている次第です。 |
| A | 2009/1/27 | 6 | 鈴木勝治 | 1ご質問にお答えします。 (1)事業年度について 22年3月ごろ開かれるのは,21年4月から21年12月の決算の評議員会のことで、これを選定後2年以内の最後の定時評議員会として、任期を計算することになります。 22年6月の定時評議員会は、22年1月から22年3月までの決算のためのものであり、22年3月ごろ開かれる定時評議員会とは、決算期に3ヶ月の間隔があいているので、一緒に開催はできないと考えます。(この辺り、何ヶ月の間隔なら、一緒に開催できるかは、当局より示されていませんので、私個人の感覚です。) (2)理事・監事任期との関係 新制度の理事(・監事)の任期は、選定後2年(この場合20年2月から22年1or2月)(監事は2年から4年ですが、この説明は省略します)以内の、最終の事業年度(この場合21年4月から21年12月)の定時評議員会(この場合22年3月頃開かれるもの)までとされますので、22年2月に臨時の評議員会を開くわけではありません。22年6月の定時評議員会では、選定後2年以内の事業年度という要件を欠いていますので、最終の定時評議員会にはなりません。 2非常にややこしい話しで分かりにくいかと思いますが、上記(2)の原則を頭において考えてみてください。なお、この件については、「公益法人」誌の本年1月号に、「移行期を跨ぐ理事・監事の任期について」と言う記事で説明しておりますので、あわせてご覧下さい。 |
| Q | 2009/1/23 | 13 | 日本代協 中川 | これまでのQ&Aを拝見していますと、移行の登記後は「新法」「新定款」が適用となる考え方で良いのだと理解します。そこで念のための確認ですが、その際は「前の定款で定められた期間」は関係ないと考えて良いのでしょうか? 具体的には、 旧定款記載「選任後2回目の通常総会終了時に期間満了」 「事業年度末から3ヵ月以内に通常総会」 選任日「平成20年6月」 新定款記載「法令どおり」 移行日「平成21年12月」 の場合、 平成21年度(1)の決算を承認する平成22年3月開催の“通常総会”が、選任後2回目の通常総会ですので、旧定款に基づくと、ここで役員改選ですが、 新定款に基づくと、平成21年度(2)の決算を承認する平成22年6月開催の通常総会で役員改選です。 後者の考え方で良いかと思われますが、いかがでしょうか? |
| A | 2009/1/24 | 15 | 岡部 亮 | ご理解のとおり、「移行の登記後は「新法」「新定款」が適用」となります。さらに言えば従前の定款の規定は一切適用されません。 たとえば法律等が改正されて、ある道路の制限速度が従来30キロであったものが、40キロに緩和されたとすると、改正日以降は40キロで走れることになります。前日の真夜中に出発したかどうかは関係が無く、現に走っているときの日時が問題になることになります。つまらないたとえで失礼しました。 このケースの場合には、従って、「平成20年6月」に選任された理事の任期は、新定款記載が「法令どおり」であり、移行日が「平成21年12月」の場合、平成21年度(2)の決算を承認する平成22年6月開催の通常総会(定時社員総会)で役員の改選をすることになります。 |
| Q | 2009/1/30 | 14 | 頭の体操・特訓生 | 「最初の評議員選定委員会」と貴協会の申請書につけられた理事会議事録に関することで質問します。議事録の中に、出席者からの報告・意見として、中立委員会の構成について「評議員は外部の人間と扱われると総務省に確認した」「極端に言えば、理事1人、事務局員1人、評議員3人の構成もあり得る」という発言が記録されています。どなたの発言かは分かりませんが、この二つの解釈は正しいのでしょうか。(もし、間違いなら、このような表現で議事録に残すのは妥当とは言えないのではないでしょうか) 内閣府が示した「最初の評議員選定委員会」の例示では、評議員は法人サイド3人の1人として、外部委員ではない人間として扱われていると思います。 また、内閣府「定款変更の案」留意事項には、評議員選定委員会に理事は加われない、とあります。この留意事項は直接的には「最初の選定委員会」ではなく、定款に書かれる選定委員会のことですが、それ以上に中立性を求めている(この方針に対する賛否は別にして)「最初の評議員選定委員会」にも適用されると解釈するのが普通と思います。 |
| A | 2009/1/30 | 15 | 太田達男 | 確かに当協会第96回理事会議事録において、ある理事の発言として、「評議員は外部の人間と扱われると総務省に確認した」「極端に言えば、理事1人、事務局員1人、評議員3人の構成もあり得る」という趣旨の発言が記録されています。これはこの方の発言であり、議事録はなるべく議事の模様を詳細に記録するようにしていますので、そのまま載せております。 公法協執行部としては委員会方式を採用する以上、現評議員は法人関係者であり、外部の人とは考えていません。まして理事が委員に就任することは好ましくないと判断しています。もっといえば、公益認定等委員会の発表している定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項6の例示で監事が委員となる例も示されていますが、評議員会で選任される監事が評議員選考委員になるというのは理事を排除するのと同様の理由で、好ましいことではないと考えています。 なお、公法協の最初のの評議員選考委員会は外部有識者3名、現評議員2名として構成しています。 というわけですのでご理解ください。 |
| Q | 2009/2/2 | 12 | くまのぷーさん | 貴財団が作成された「最初の評議員選考委員会設置規則」とは、どこに記載されているのでしょうか。 |
| A | 2009/2/2 | 13 | 太田達男 | 12月28日付け日記文 なかほどの、「こちら」というやや薄い字のところをクリクしてください。出てまいります |
| Q | 2009/2/12 | 2 | お邪魔虫 | 基本的なことで恐縮ですが、理事の任期の起算点について質問をさせていただきます。 ・当財団は、今年6月に役員改選となりますが、現行では、就任日は7月1日とし、6月末日まで任期があります。認定等委員会のFAQでは、新制度の理事・監事の起算点は、選任時となっています。この新制度とは、移行後のことでしょうか。あるいは、特例財団法人にも適用され、改選により、新旧の理事が混在することになるのでしょうか。その場合、現行の寄附行為で定めた理事の定数より、多くなることが予想されますが如何でしょうか。 |
| A | 2009/2/18 | 5 | 太田達男 | 特例民法法人では従前の通り任期の計算は行われます。したがって、貴法人が6月末日までに移行登記をしない限り、現役員は6月末で任期を終了し、新役員(6月に選任される)は7月1日から就任するという理解でよろしいと思います。新ルールが適用されるのはあくまでも移行後です。 |
| Q | 2009/2/18 | 9 | お邪魔虫 | 最初の評議員選任方法についてですが、新公益法人行政準備室より、昨年10月14日に出された事務連絡を参考に準備しています。選任方法については、事務連絡の中にある(例)の「財団法人〇〇会における最初の評議員の選任方法(案)」を使用し主務官庁(文部科学省)の認可を得る予定です。しかし、(案)の文中4に“評議員選定委員会の運営についての詳細は、理事会において定める。”という文言があります。この運営に関する詳細は、貴財団で使用された「最初の評議員選考委員会設置規則」の第2条以降に書かれている運営面をまとめればよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/2/18 | 10 | 太田達男 | 弊協会規則をご利用いただいて結構かと思います。 |
| Q | 2009/2/13 | 37 | 杞の国の憂人 | 当財団の現行の評議員・役員改選期は「2分の1ルール」つまり評議員・理事・監事の夫々半分の方々が、その方々固有の改選期の定時評議員会・理事会で改選の審議を受けます。ですから全部の評議員・役員が一斉に改選期を迎えることは、今次の新法に基づく移行認定後の登記完了時点を除いては、これまでありませんでした。しかしその旨の記載は現行寄附行為にありませんし、又、役員規程や評議員会・理事会規則の類も具備しておりませんので、謂わば、「運用」でその様な制度を実際に適用してきたものと推察しております。 そこでご質問ですが、新法に基づく新定款を策定するに当たり、以下のことを確認致したくご意見いただきたく存じます。 (1)評議員・役員の改選(選任)は、夫々定款で定めた任期期限において「全員が一斉に改選の審議を受けなければならない」ものなのか、それとも当財団の現行制度の様に、任意に設定できるものなのか? (2)もし上記(1)が「任意に設定が可能」である場合、その旨を定款本文の条文に明記しないことは認められるのかどうか? |
| A | 2009/2/14 | 39 | 太田達男 | 定款の規定がなく、運用で各役員等の改選を半数ずつしているとのことですが、そのあたりが定款規定との関係でどうなっているのかよくわからないので、正確にお答えできないかもしれませんが、一般論としてお答えします。 まず、評議員は新制度で新しくスタートするわけですから、移行登記日から起算して全員が同じ任期の満了日を迎えます。したがって、半数改選のようなことはできません。定款で規定することもできません。 次に理事・監事ですが、たとえば平成21年6月に半数(Aグループ)、22年6月に半数(Bグループ)が選任されたとします。そして22年12月に移行登記をしたと仮定します。また、理事・監事とも任期は2年とします。決算期末は3月末、定時評議員会は6月とします。 この事例で考えると、まずAグループは選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会終結の時までですから、23年6月の定時評議員会で改選期を迎えます。 Bグループは同じように計算して24年6月の定時評議員会終結の時までとなり、少なくとも最初は半数改選が可能となります。 上記事例ではこのようになりますが、前提となる条件が異なるとどのようになるか、一つ一つ検証してみないとよくわかりません。なお、定款に理事・監事の半数改選を規定することはなじまない(無意味)と思います。 |
| 補 | 2009/2/15 | 40 | 杞の国の憂人 |
No.39にて回答をいただきましたが、当財団の実情を詳しくお話いた致しませんでしたので、前提条件及び私個人の解釈を補足致します。御指摘・コメント等いただきたく。 [前提条件補足] 1)現行の寄附行為に基づく現在の評議員・理事・監事は、夫々現行の任期満了日の如何を問わず、当財団の移行登記日を以って一旦、全員が一斉に退任します。 2)現行の理事会・評議員会に於いて、公益認定及び移行登記の為に代表理事を含む全部の理事・監事の氏名を決議しますが、理事・監事共に大幅な定数削減・人名の入れ替えが予定されています(評議員も中立委員会が選定すること以外は同様の変更が為されます)。 [私の解釈] イ)現行の寄附行為は登記日を以って失効し、代わりに新定款が登記日を以って効力を発しますので、代表理事を含む新理事・新監事は、旧寄附行為の任期規定には何等影響を受けること無、新定款の任期規定に従います。よって理事・監事も新評議員同様、全員が同じ新任期の満了日を迎えることとなります。 ロ)但し、新定款に「理事・監事の半数改選制」を規定すれば法令に抵触しない限りは「半数改選」が可能かと考えます。しかし、そうしますと移行登記後最初の理事・監事に関する任期規定を、例えば:移行登記後最初の役員に関する限り、理事の半数の任期は2年、残り半数は1年とする、などの「但し書き」条文を規定する必要があります(こうすれば2回目以降の改選は、自動的に半数毎の改選となります)。 ハ)定款に上記(ロ)の条文を規定することが一般的でないとする場合には、役員規程もしくは理事会規則で「半数改選制」を規定することになりますが、規程や規則は定款に比べますと下位に位置し、役員の改選と言う重要事項を規定するには不適当かと考えます。 以上 |
| A | 2009/2/15 | 41 | 太田達男 | 1 理事監事も全員がいったん退任(辞任)され、あらかじめ移行を停止条件として最初の理事監事として選任された人が移行登記日を持って就任するわけですから、当然それらの理事監事の任期は移行登記日からスタートします。(なお、この点に関し任期の起算は現理事会で決議した日という考え方もあるようです。つまり就任日ではなく選任日という考え方です。私見としては現在の理事・監事が引き続き移行後も理事・監事を勤める場合には、起算日は確かに選任日ですが、このように移行をはさんで全員が入れ替わる場合には、その考え方を適用するのは無理があると思います) 2 理事・監事の任期を法定の限度内で全員短縮することはできますが、半数の人を1年、残り半数を2年とすることは一般法人法の規定に抵触し、できないと考えます。理事会規則等で半数改選を規定することも認められないと考えます。 |
| 補 | 2009/2/22 | 45 | 岡部 亮 | 蛇足ですが、理事・評議員がご高齢の場合任期中にご逝去になることもありえます。また健康上の理由等で辞任されることもありえます。従って、定数の規定をどうするかということがありますが、全ての理事・評議員の任期をそろえることはかなり困難ではないかと思われます。 辞任届けを出されたが、周辺の懇請により2−3ヵ月後にでも思い直されたときは新たに選任ということになりましょうから、こんなことでも任期の統一は困難と思っております。 |
| Q | 2009/2/12 | 27 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
定款変更の案でのヒアリングで止まった部分についてお尋ねしたく、ご教授いただければ幸いです。 2点あります。 1点目として、役員の任期について、任期終期と次の任期の始期の日についてです。 新法による理事の任期については、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結までの時とし、再任を妨げない。」とされています。例えば平成22年6月1日に定時評議員会を開催し、同日に理事の再任の議案を議決した場合、前任期の任期終了日も、新任期の始期も6月1日の同日となるのですが、このように、ダブリが生じることも可能なのでしょうか。登記上も可能なのでしょうか。 2点目は、モデル定款第34条第7項についての見解についてです。 当法人は、前にも書き込みをしたのですが、地方公共団体の外郭団体であり、予算の編成や執行についても、地方公共団体の指導のもと活動しております。これが、新制度と当法人の合致しがたくなっている事項であります。例として予算の執行については、新制度では、理事会の議決事項からはずれています。しかしながら、当法人では「地方公共団体と同様」という性質上「定款の変更案」では、理事会の決議を得る内容としてしまいました。 これによる弊害として、業務の執行に係る予算の執行については、当初予算はもとより法人の補正予算を理事会で議決しなくてはならないことになります。そのほか、事業計画や重要な諸規定、また事業や制度の変更や申請についても、その範疇となろうかと思います。 このような場合モデル定款第34条第7項についての報告の範疇にすべて上記に該当すると考えます。このような場合では、一般法第91条第2項の解釈を上記の議案の議決でクリアできないでしょうか。貴協会の場合は、どのような内容を想定されているのでしょうか。 定時評議員会ならば、事業報告で置きかえることができるとおもうのですが。何か参考になるアドバイスがあったらご教授くだされば幸いです。 |
| A | 2009/2/13 | 28 | 鈴木勝治 | 1 役員の任期については、法律では始期は選任のとき、終期は終結の時とされていますので、定時評議員会の日のうちダブルとしても選任と終結の間だけであり、おなじ定時評議員会の短い間なので、とくに問題はないと思いますが、如何でしょうか?(登記も就任日とそれの登記日しか記載されないと思われますので、問題ないように考えますが?) 2 予算の執行と言う概念が、(私の所属していた)民間の会社にはありませんでしたので、いまいち問題意識がよくわかりませんので、頓珍漢な答えになるかもしれませんが、理事会で議決するということは、報告するより上の形式を踏んでいるのですから、当然一般法192条の2項の要件を満たしていると考えます。ただ役員間で担当制を敷いている場合は、その議決の対象以外の執行理事(代表理事を含む)さんは、何も報告したことになりませんので、何らかの報告(何も報告することがないという報告を含む)が必要になると思います。 当協会では、年4回理事会を開催し、それぞれの担当執行理事から、それぞれの担当業務の説明(議決或は報告案件の)をする予定ですので、この問題は生じないと考えています。 |
| Q | 2009/2/20 | 29 | はじめの一歩 | 6の1に「一番用意周到にやるならば、そもそも当初の選任のときに、やめてもらう人の任期は移行の登記までという就任承諾書と、移行の登記を停止条件とする辞任届けを、予めもらっておくということです。」とあります。 しかし当法人では 移行登記が完了した時点で民法上の財団はなくなり、公益財団となります。よって、移行登記の時点で旧財団がなくなると同時に役員の任期は消滅すると考えておりましたので、辞任届けの提出については考慮しておりませんでした。 又先回の理事会で、移行登記と同時に役員の任期が終了する旨の報告をしております。 辞任届けは必要不可欠なのでしょうか。 教えていただければ幸いです。 ※ 6.番の1は、 上記 (2009/1/13 No.6 鈴木勝治) をご参照下さい。 |
| A | 2009/2/20 | 30 | 鈴木勝治 | 1 6の1の話しは、移行時に一部の役員さんに辞任してもらうときの話しですので、誤解ないようお願いします。 2 そういう事情がなく移行する場合は、登記上は特例財団法人の解散、公益財団法人の新設となりますが、実体法上は法人は継続して同一であり、理事・監事はそのまま移行しますので、辞任届けは必要ありません。 3 移行する場合に、旧の理事・監事が新法人の理事・監事であるというのは、今般の移行の基本ですのでご留意下さい(整備法第48条第1項〜第3項、同法第107条)。また、移行期を跨ぐ理事・監事の任期については、「公益法人」誌の本年1月号で解説しておりますので、それをご参照下さい。 |
| Q | 2009/2/20 | 32 | はじめの一歩 | 当方の場合、移行後は理事定数が半数に減りますので、半数の人は移行後理事に残らないことになります。その場合は残らない半数の方々に辞任届けを出していただくということが必要になるのでしょうか。再度お聞きいたします。 よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/2/23 | 35 | 鈴木勝治 | 1 「減らす」ということの意味が問題ですが、新定款に定めた人数まで減らすと言う意味なら、6のケースでお答えしたとおりで、6の1なららびに6の2の方法なら、辞任届けが必要になります。 2 移行登記は財団の廃止ではないことは、30番の回答で申し上げたとおりで、これも今般の移行の基本ですのでご留意下さい。 |
| Q | 2009/2/20 | 31 | 山川森子 | 現在、移行申請の準備中の特例財団法人です。 当財団は毎年3月・6月に理事会・評議員会を開催しており、現行の役員はH20年3月に選任しております(任期は2年間で、H20年4月〜H22年3月です)。 仮にH21年12月に移行の登記をしたとする上での問題点が以下です。 定款案上、定時評議員会は毎年6月に開催すると定めております。H20年3月に理事を選任した為、H21年12月に移行登記した場合、「選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関る定時評議員会の終結のとき」はH21年6月の評議員会であったと、振り返って計算して宜しいのでしょうか?そして、H21年12月の移行の登記と同時に任期満了により退任と理解して宜しいのでしょうか?そして、移行後すぐに臨時評議員会を開催し、新たに理事を選任するまで、理事の空白を防ぐ為、定款に従い任期満了した理事が引き続き権利を有し、新たな役員が選任され次第、退任という理解で良いのでしょうか? 初歩的且つ拙い文章で恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。 |
| A | 2009/2/23 | 34 | 鈴木勝治 | 1 「振り返って計算する」というよりは、平成20年3月から平成22年3月までの理事の(新しい任期の数え方による)2年間における事業年度を予め計算し、その最終の定時評議員会が 何時かを見極めておくということです。このケースの場合は、21年の6月が最終の定持評議員会ではなく、後述の21年12月決算の評議員会である22年3月のが最終となります。 2 平成21年12月の移行とすると、その3ヶ月以内に21年4がつから21年12月までの分かちの決算がおこなわれるでしょう。これがかりに22年3月に行われるとしたら、この評議員会が最終の定持評議員会となり、旧役員は任期が切れ、ここで新たに新役員を選ぶことになります。別に臨時の評議員会を開催して、新役員を選ぶわけではありません。 3 なお、22年1月から22年3月までの残りの分かち決算の評議員会が、22年6月頃に開かれますが、この事業年度中に旧の役員の任期は切れています(新しい任期の計算では就任ではなく選任のときから2年以内とされています)ので、この協議員会が、その旧の役員の最終の評議員会とはなりません。 ややこしい話しですが、ご理解いただけましたでしょうか?この辺りは「公益法人」誌1月号に詳しく載っていますのでご覧ください。 |
| Q | 2009/2/23 | 36 | 1人悩む男 | 当財団法人は、一般財団法人への移行認可申請をこの平成21年3月末に提出する考えです。しかしながら、理事・監事・評議員それぞれの定数を減少する場合の「最初の役員等の選任手続き」がいまだ良く理解できていません。 次の方法で良いのか、ご指導いただければ有難いです。 ・ 事業年度:4月1日〜3月31日 ・ 現在の評議員選任日:H.19.3.28 (任期H.19.4.1〜H.21.3.31) ・ 現在の理事選任日 :H.20.3.28 (任期H.20.4.1〜H.22.3.31) ・ 定時評議員会:毎事業年度経過後3ヶ月以内に開催 ・ 定款変更案の任期:理事2年(評議員4年)以内に終了する最終定時評議員会終結時 ・ 移行認可申請日:H.21.3月末予定(どうしてもこの時期に申請したい) ・ 移行登記希望日:H.21.9.1(どうしてもこの時期に登記したい) 【最初の評議員の選任】 平成21年2月上旬 主務官庁からの認可を受け、評議員選定委員5名及び評議員推薦候補者を決定 平成21年3月上旬 評議員選定委員5名で最初の評議員の選任予定(「8〜10人」⇒「3〜5人」に減少) 平成21年3月中旬 現理事会・評議員会で「定款の変更の案」(移行後の定款)の決議予定⇒移行認可申請 (現評議員がH.21.3.31に任期が満了するため、移行登記前日までを条件に現理事会で全員再任予定) (質問)上記の手続きを経て、「定款の変更の案」の附則に最初の評議員の選任者名を記載して申請することで、移行と同時に定員の減少と現評議員から最初の評議員へ入れ替われるものとすることで良いですか。 |
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【最初の代表理事・理事・監事の選任】 |
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| <条件A>理事の定数を現在「8〜10人」⇒新「3〜5人」に減少するためには、次のいずれかで良いですか。 ・6番の2の回答のとおり、「定款の変更の案」の変更として附則に最初の役員の名前を記載したものを提出し、辞めてもらう役員からは移行の登記を停止条件とする辞任届けを登記前日までに提出してもらう。(この方法は、現寄付行為の定数の変更の認可が不要と回答されていることから、大変便宜である。) ・移行する場合に、現の理事が新法人の理事であるというのが、今般の移行の基本であれば、「定款の変更の案」の附則に『理事の定数については、次の任期から適用する』と明記し、次の任期から新定款の定数とする。 ちなみに、登記希望日(H.21.9.1)から3ヶ月以内に開催する定時評議員会の終結の日が現理事の任期となるため、H.21.4.1〜8.31までの特例財団法人の決算承認は現理事となり、終いの区切りが良くなる。 以上、とても長くて理解しにくいと思いますが、確認できる相手がいなくて、1人で悩んで進めてきました。 平成21年3月末の移行認可申請を目指し、至急訂正しなくてはいけない考え方がありましたら、ご指導下さい。 よろしくお願いします。 |
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| A | 2009/2/24 | 37 | 岡部 亮 | (質問1)上記の手続きを経て、「定款の変更の案」の附則に最初の評議員の選任者名を記載して申請することで、移行と同時に定員の減少と現評議員から最初の評議員へ入れ替われるものとすることで良いですか。 (コメント1)結構かと存じます。移行登記の日に特例民法法人のときの評議員は全員当然にその地位を失い、新たに定款の付則(この時点ではもはや案ではありません)に掲名された評議員が、停止条件が解けて、選任されます。定員についても新定款の規定が適用されます。 (質問2)代表理事候補者を平成21年2月末の現理事でない者から選出するためには、 @平成21年3月末に移行申請提出する「定款の変更の案」の附則には、最初の代表理事予定者名は記載しない。平成21年2月末の現理事以外の者から選出することはできないため、まずは平成21年3月に開催する現評議員会でこの現理事以外の者を新たな理事として選任する。(辞任する理事のH.21.4.1〜の後任として) Aその後、移行認可までの間に、平成21年3月末に申請提出した「定款の変更の案」の変更として、現理事会・評議員会で附則に最初の代表理事・理事・監事を記載する決議をし、「定款の変更の案」の変更手続きを行なう。 (コメント2)ご案でよいと思います。私は個人的には、現在理事でない方を移行登記の日における理事として停止条件つきで選任することにより、平成21年3月末に移行申請提出する「定款の変更の案」の附則に最初の代表理事として掲名することができるかと思っておりますが(移行登記の日における全理事を付則に掲名することを前提)、ご案のほうが確実かと存じます。 (質問3)理事の定数を現在「8〜10人」⇒新「3〜5人」に減少するためには、次のいずれかで良いですか。 A 6番の2の回答のとおり、「定款の変更の案」の変更として附則に最初の役員の名前を記載したものを提出し、辞めてもらう役員からは移行の登記を停止条件とする辞任届けを登記前日までに提出してもらう。(この方法は、現寄付行為の定数の変更の認可が不要と回答されていることから、大変便宜である。) B 移行する場合に、現理事が新法人の理事であるというのが、今般の移行の基本であれば、「定款の変更の案」の附則に『理事の定数については、次の任期から適用する』と明記し、次の任期から新定款の定数とする。 (コメント3)A案、B案いずれでもよいと思っております。 |
| Q | 2009/2/17 | 13 | 日本代協 中川 | 月刊誌「公益法人」に、登記特別セミナーの内容を詳しく掲載していただきましてありがとうございます。大変参考になりました。 これを読んでいて、確認したいことが出てまいりました。 「最初の役員の選任」に関連することなので、ここに投稿させてください。 民法では、監事が登記事項でなかったため(民法46条)、定款で監事設置を規定し、総会で選任していても、監事の登記はしていません。 @移行後の最初の理事・監事は、現組織の理事・監事がそのまま継続就任すると理解していますが、もし、特例民法法人のうちに監事の登記をしていない場合でも、そのまま継続就任することができるのでしょうか。 Aそのときの任期の取扱いはどうなるのでしょうか。起算点である「選任」はいつになるのでしょうか。 @特例民法法人となった今(平成21年2月17日)、『平成20年6月12日監事甲野一郎就任』で登記申請ができるのでしょうか。それとも、『平成20年12月1日就任』なのでしょうか。(甲野一郎は、平成20年6月12日の総会で監事に選任され即時就任を承諾しています。) お手数をお掛けして恐縮ですが、よろしくご指導ください。 |
| A | 2009/2/28 | 16 | 太田達男 | 監事の登記についてのご質問、遅くなりましたがお答えします。 Q@ 特例民法法人のうちに監事の登記をしていない場合でも、そのまま継続就任することができるのでしょうか。 A@ 特例民法法人ではそもそも移行前に定款を変更し(私どもがいう2段ロケット方式)監事を設置する法人に変身しない限り、監事の登記制度がありません。貴法人はおそらく移行日に定款をすべて変更する1段ロケット方式と推測します。 この場合、今までの監事が引き続き移行後の監事をされることについての登記はもちろんできます。 Q2 そのときの任期の取扱いはどうなるのでしょうか。 A2 その監事さんが選任された日が起算点になります。すなわちその監事の選任日(就任日ではない!)が09年6月10日、移行登記日が09年12月1日と仮定します。任期を4年とします。事業年度末を3月末とします。 この事例の場合その監事の任期は選任後4年以内に終了する定時社員総会(財団の場合評議員会)すなわち12事業年度 にかかわる定時社員総会(13年6月)に任期満了となります。 Q3 甲野一郎氏の監事就任日は A3 お示しされた事例の場合は平成20年6月12日です。 |
| Q | 2009/2/27 | 2 | 山本裕治 | 次のことをお教え願います。
1.「最初の評議委員選定について」
私は、現在財団法人の法規関係担当として勤めております。今回の公益認定法が施行され公益財団認定の申請準備を行っておりますが、平成20年12月1日施行に伴ない12月に主務官庁に「整備法第92条に基づく」認可申請をおこないました。この経過は次のとりです。 @新法施行に伴なう準備として平成20年6月に定例理事会を開催し、理事会において新法に基づく新しい評議員を選任する旨の承認を受け、疑義録においても記録されております。しかし、行政機関の判断は、詳細についての評議員の構成メンバー及び中立性を確保した選定委員会等の記述がないとのことで認可は無理であるとの意見で現在まで認可されておりません。 (私どもの疑問とする点) 新法施行前においては、具体的な解釈及びガイドラインも出ていない時に新法施行に合わせ理事会を開き議事録も備わっているが、具体的な議事録内容でないと云う理由で認可が出ないことに対し疑問をもっております。どの様に今後進めていくべきかにつきましてお教え願います。 |
| A | 2009/2/27 | 4 | 太田達男 | そもそも私は最初の評議員選任方法について、中立性の確保なる妙な理屈で、一定の方式で認めないとする考え方は大変おかしいと思っています。中立性とか、特定勢力の利益を図る恐れとかいうことは、申請内容を見て個別に判断するべきということを公法協としても主張してまいりました。総務大臣にも要望書を提出しました。 しかし、これは主務官庁の認可事項であり、主務官庁の判断で認可したり認可しなかったりと言うことを訴訟でも提起しない限り争えないことも残念ながら認めざるを得ません。 貴財団の場合理事会が最初の評議員を選任するというのは、内閣府の事務連絡が出て、各主務官庁が右に倣えしている現状ではこれを強行突破することは至難の業と思います。特に、評議員会によって選任される理事がその評議員を選任するというのは主務官庁にとって一番認めがたいことと思います。 私ども公法協は最初の評議員を現在の評議員会で選任するという方法で決議していましたが、上記のような事情を考慮し、文字通り苦渋の選択で、決議をやり直し中立委員会方式に改めました。 お気持ちは痛いほどわかりますが、ここは耐えがたきを耐え、中立委員会方式を採用せざるを得ないと考えます。 |
| Q | 2009/2/27 | 14 | 勉強中の事務局員 | 最初の代表・執行理事は現在の理事会では選定できません。 そこで当協会では定款変更の案付則に氏名を掲名することにより最初の代表・執行理事を決めました(12月22日付け理事会)。 この変更は現理事会で停止条件付決議することができます。 とありますが、停止条件つき決議の意味がよくわかりません。 移行日に停止という意味でよろしいでしょうか。 その場合移行後に評議会にて理事・代表理事・執行理事の選任を行うのでしょうか。 移行後の理事は現在の評議員会では選定できないと思うのですが、 理事も同じく現在の評議員会で選任し、掲名することで移行後の選任ができるのでしょうか。 12月1日の議事録をお手数ですがアップして頂けたら少しは理解できるかと思うのですが、お願いできますでしょうか。 また、11月17日付けの評議員会・理事会にて代表理事・執行理事の選任を行う理事会の開催について記載がありますが、これは申請日(12月1日)以前に評議員会・理事会を行ったためで、必要はないと思ってよろしいでしょうか。 お手数をおかけいたしますが どうか ご指導のほど よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/2/28 | 17 | 太田達男 | 以下公法協の考え方をご質問を整理しながらお答えします。 1理事会における代表・執行理事の選定について 定款の変更の案付則で掲名することにより移行後最初の代表・執行理事を選定しておくことができます。通常定款変更は社員総会(財団法人は理事会)の特別決議でできますが、当協会はものの考え方として掲名すべき人物をいったん理事会で承認してもらい、改めて理事会で定款変更の案を決議してもらうという二重の手続きをとりました。したがって、法的には理事会での選定手続きを省略してもかまいません。逆に理事会の決議だけで選定することはできません。なぜなら現行理事会は新法の認めたものではなく移行後の代表理事を選定する法的権限がないと考えられるからです。あくまで必要なことは定款付則での掲名です。 2 停止条件というのは、効力の発生がある条件が整うまで停止しているということで、この場合移行登記をするまで代表・執行理事としての効力はないという条件になります。 3 移行後の理事について 移行後の理事は現在の理事が原則としてそのまま引き続き就任します。何の手続きも必要ありません。移行後に評議員会で承認してもらうなどの手続きを改めてとる必要はありません。 4 11月17日付理事会について 確かにこの時点では明確な手続きが認定委より示されていなかったこともあり、法施行前の決議でも有効と考えていたのです が、その後法施行後の決議でなくてはならないことが判明したために(11月18日修正のFAQ)、改めて12月1日に理事会を開催したものです。 法が施行された現在、皆さんには無関係のこととお考えください。 |
| Q | 2009/3/3 | 9 | だめもと | 財団法人です。役員改選のタイミングなどを考慮の結果、いわゆる2段ロケット方式を採用することに方針が転換されました。最初の評議員は、中立委員会方式を採用することにしており、現行寄附行為の評議員がメンバーに含まれていますので、寄附行為変更前に最初の評議員をあらかじめ選任しておき、それから寄附行為を新制度に則したものに変更する流れになるのかなと考えています。 現在、新制度に即した寄附行為の修正案を作成しようと四苦八苦しているところです。そこで、お尋ねしたいのですが、内閣府の定款モデルを見ると、附則で最初の評議員の名前を記載していますが、2段ロケットの場合も同じようにしたらいいのでしょうか。ピントはずれかもしれませんが、2段ロケット方式についてはあまり参考書も見つけられなくて悩んでおります。よろしくお願いします。 |
| A | 2009/3/4 | 12 | 太田達男 | 2段ロケット方式による最初の評議員選任についても、1段ロケット方式による選任手続きと同様の手続きを踏むこととなります。 すなわち、最初の評議員選任方法について主務官庁の認可を得た後、その方法により評議員を停止条件付で選任します。 ついで定款変更について(一般法人法上の機関に変更するための)主務官庁に認可申請をしますが、その場合定款変更案付則で最初の評議員氏名を記載するかどうかですが、私見では必ずしもその必要はないと思いますが、念のため記載することも差し支えないと考えます。このあたりは主務官庁の判断次第だと思います。 |
| Q | 2009/3/3 | 19 | KITO | 私共は現在特定民法法人で、今後公益財団法人への移行を予定しております。 移行の際には、在任中の理事には辞任していただき、新たに停止条件付で選任した理事に就任していただく予定でおります。 その際の代表理事の選定方法について質問させて頂きたいのですが、現在の理事会で選定(指名?)した者を定款(案)の附則に記載する方法で、最初の代表理事を選定することはできますでしょうか? 一般法の第162条に設立時代表理事の選定方法についての定めがありますが、これによると設立時理事の中から過半数で選定することになっておりますが、この方法は、当財団に限って考えると現実的に不可能です。 |
| A | 2009/3/3 | 20 | 岡部 亮 | 移行の際には、在任中の理事には辞任していただき、新たに停止条件付で選任した理事に就任していただく予定でおられるとのこと、このときは定款の変更の案の付則に移行登記の日に就任する全部の理事を掲名されることかと存じます。そしてこの理事の中から最初の代表理事となられる方を、同様に、定款の変更の案の付則に掲名することとなります。 現在の理事会でそんなことができるのかとの疑問をいだかれておりますが、私も同感です。ですがほかにやりようもないので、移行に伴う臨時異例の措置かと理解しております。 なお、一般法の第162条に設立時代表理事の選定方法についての定めがありますが、この規定は特例民法法人が公益法人又は移行法人に移行するときには適用されません。 追って、現在の理事の方全員から、移行登記を停止条件とする辞任届けをいただいておく必要がありますので、蛇足を加えます。 |
| Q | 2009/3/9 | 21 | ジェックス | 公益社団法人申請を2009年12月1日に1段ロケット方式にて予定の特例社団法人です。新年度4月後、5月に役員任期更新を迎えます。下記3点につき確認をお願いします。 1.理事・監事の任期更新を5月総会にて承認、移行後も引続き同じメンバーに努めてもらいます。役員就任承諾書に停止条件付でその旨と任期につき理事2年、監事4年を明記し署名・押印を得た上で理事会にて決議、その後、総会にて承認、議事録に記載ということで手続き上は、OKでしょうか。 2.監事を新定款より(2→3名)1名増員します。現在の理事 より1名が監事に就任する予定です。この場合、4月の理事会にて停止条件付承認の上、5月総会にて停止条件付で新法人登記と同時に監事に就任する、4年の任期は、5月総会を選任日として起算する、という理解で宜しいでしょうか。 3.代表理事について:2名を新定款に規定、最初の代表理事 については、4月理事会にて停止条件付決議、5月総会にて停止条件付承認、移行申請の定款変更案附則に記載する。 |
| A | 2009/3/11 | 24 | 太田達男 | 1 それで結構かと思います。 2 私は増員された新任の監事の任期の起算点は移行登記日だと考えています。通常であれば就任日ではなく選任日が起算点となりますが、増員は移行登記日以降であり、それまで増員分の監事は存在しないので、増員となった移行登記日から起算すべきと思っています。他の2名の方は選任日起算です。 3 それでよろしいと考えます。 |
| Q | 2009/3/10 | 22 | ST生 | いつも貴重な情報をありがとうございます。最初の評議員の選任方法について質問させていただきます。 当法人では、外部委員を含む選任委員会を設置して選任するという方法を考えていますが、この委員会に提出する最初の評議員候補者の決定にはどのような手続きが必要とお考えでしょうか。 貴法人の最初の評議員選考委員会設置規則を拝見すると、「理事会より提出された候補者案をもとに審議する」とありますが、ということは候補者案を理事会で議決する手続きが必要でしょうか。できれば貴法人で候補者案を決定するときにとられた手続きについてお教えいただければ有り難く存じます。 |
| A | 2009/3/11 | 25 | 岡部 亮 | 最初の評議員の選任方法については、認定等委員会からだされている「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」の6 評議員の構成並びに選任及び解任の方法、に詳しく解説されていますが、評議員選定委員会に最初の評議員候補者を推薦することができる機関として「理事会」と「評議員会」があげられています。公益法人協会では最初の評議員選考委員会設置規則にて「理事会より提出された最初の評議員候補者案について審議する」としています。 この候補者を推薦するのは理事会ですから、当然理事会で決議することとなります。 蛇足ですが、理事会が評議員候補者を推薦するに当たっては、事務局が作成した候補者の経歴、選任理由、公益法人協会及び公益法人協会の理事又は監事との関係その他の評議員候補者に関する情報をもとに審議・決議することとなり、決定された推薦者を選考委員会に推薦するに当たっては、理事長が選考委員会に対して同様の情報を提供することとなります。 |
| Q | 2009/3/10 | 23 | T.T | コメントNO.15に関連してですが、 ※
コメントNO.15は(「4.理事・理事会」 2009/2/28 NO.15 太田達男)です。 近々、現行寄付行為上での理事・監事・評議員の改選が迫っていますが、話し合いにより、全員が移行登記日の前日をもってやめてもらい、移行登記日より新しい役員が就任する予定です。 その場合、 Q1.現行寄付行為上で改選された次期役員に対する選任通知書や就任承諾書には任期についてどのように表記したらよいか? 例えば、「任期は2年。あるいは移行登記日の前日までとする」と書いてしまってもよいか? 現行寄付行為上では、そのような記載はできないと思うのですが・・。 Q2.「そのような方式をとられる場合は、実務的には理事全員から辞任届(移行登記日をもって辞任する旨)をもらい・・」とありますが、Q1のように書面に書いたとしても、辞任届は必要か? 以上です、よろしくお願い致します。 |
| A | 2009/3/11 | 26 | 岡部 亮 | 現行寄付行為上での理事・監事・評議員の改選にあたり、話し合いにより、全員が移行登記日の前日をもって辞任し(移行登記日をもって辞任ではないでしょうか)、移行登記日より新しい役員が就任することとするご予定とのこと。 Q1・この場合、改選された理事・監事・評議員は現行の寄付行為のもとで選任されていますので、移行の登記をして新法の適用を受ける日までは、任期等は現行の定めに従います。かつ理事・監事は、移行登記後も新定款の定めるところにより計算された任期が残っている限り、留任します(整備法48)。従って現行寄付行為上で改選された次期役員に対する選任通知書や就任承諾書には「任期は2年。あるいは移行登記日の日までとする」と書くことはできず、従来いただいている選任通知書や就任承諾書と同じものをいただくこととなります。 移行登記の日に全員辞任いただくためには、別途辞任届をいただく事となりますが、理事、監事についてはこの辞任は制度にもとづいて当然に生じる事態ではなく、あくまでも辞任される方の自発的意思による辞任ということになります(評議員の方は制度に基づく退任ですから、辞任届をいただく必要はありません)。 Q2については、Q1のような書面がそもそもいただけません。 辞任届をいただきたくない場合、あるいはどなたかからいただけない恐れがあるようなときは、主務官庁の認可を得て現行の寄付行為を変更し、理事・監事の任期につき「任期は2年。あるいは移行登記の日までとする。」と定めるほかありません。 |
| Q | 2009/3/16 | 16 | お邪魔虫 | 6月の役員会・評議員会の決議事項(付議事項)について、ご教示いただきたいと思います。 当財団は、この6月の役員会・評議員会が改選時期となります。現在、6月に予定している付議事項は次のとおりです。 (なお、移行の申請は、来年4月か5月を予定しています) 1.役員・評議員の改選と理事長の選定(現行の寄附行為に基づく) 基本的には、現行の方々に引き受けていただきます。 2.代表理事の選定 定款案への掲名することで、停止条件付で決議 3.最初の評議員選定方法の決議 4.最初の評議員選定委員の決議(外部の中立委員と評議員の代表や監事の代表) 5.最初の評議員選定委員会に推薦する評議員候補者を決議 そこで、日記本文にあるように、理事・監事であれば、移行後もその任に就いていただく、評議員であれば、任期は、寄附行為上の2年または、移行登記の前日までということをただ単に改選を行うのではなく、1の改選前に決議が必要と読めるのですが、如何でしょうか。また、このような決議は寄附行為の変更には、あたらないのでしょうか。 臨時での会議開催が難しい状況ですので、よろしくお願いいたします(定款については、来年3月の予算役員会で、決議の予定です)。 |
| A | 2009/3/17 | 17 | 岡部 亮 | @「理事・監事であれば、移行後もその任に就いていただく」ことは、整備法第48条に定められていますので、特段の決議は不要です。 A特例民法法人の評議員は移行登記の日に自動的にその地位を失います。現在の評議員は寄付行為に定められた地位ですが、移行登記の日にその根拠規定である寄付行為が改正され、その地位がなくなります。名前は同じ評議員、評議員会が新設されますが法律上は全く別のものです。従って特段の決議は不要です。 なお、任期は寄附行為上の2年であり、特例民法法人である間に任期が満了すれば改選されます。 実務としては当然にその地位を失うのであるから放置しておけばよいということではなく、しかるべき儀礼を尽くすことが当然です。 |
| Q | 2009/3/18 | 18 | お邪魔虫 |
NO16の質問の追加になり申し訳ありませんが、次の点について確認をさせて下さい。 @ 決議事項ですが、1から5で問題ないでしょうか。これ以外で決議した方が(決議しておいた方が)よい事項はありますか。 A 重複するようで恐縮ですが、5の最初の評議員候補者の推薦の決議も必要ですよね。 理解したつもりでいても、いざとなると自信がありません。よろしくお願いいたします |
| A | 2009/3/24 | 19 | 岡部 亮 | 「1.役員・評議員の改選と理事長の選定(現行の寄附行為に基づく)」については、改選期に当たっておられるのであれば現行の手続きにて改選されることが必要です。 「2.代表理事の選定 定款案への掲名することの停止条件付決議」については、最終的には定款の変更の案の付則に当初の代表理事を掲名することが必要になります。この6月でも結構ですが、先延ばしをして、この定款の変更の案を決議なさる理事会にて、変更の案の決議に先立って決議することでも結構です。 「3.最初の評議員選定方法の決議」、「4.最初の評議員選定委員の決議(外部の中立委員と評議員の代表や監事の代表)」、「5.最初の評議員選定委員会に推薦する評議員候補者を決議」についてですが、ご存知のとおり最初の評議員の選任方法については旧主務官庁の認可を受ける必要があります。 この理事会で決めて、旧主務官庁に申請し、認可が受けられる目途が立っていればこのスケジュールで結構ですが、万一不認可となると、特に「4」と「5」につきやり直しになる恐れがあります。 追って、来年4月か5月に予定されている移行申請の前に、公益か一般かの決定とその申請内容(特に事業区分)の確認と、定款の変更の案の決議(これは特別決議)を理事会及び評議員会で受ける必要があります。 |
| Q | 2009/3/31 | 31 | yok20 | 一般財団法人への移行認可の申請作業中の特例財団法人です。役員数を最小限に抑えたく理事、評議員とも3人でと思っています。外部委員を含めた評議員専任委員会で最初の評議員を選ぼうと思っていますが、新しい評議員に現行の理事をスライドさせるという考え方は特に問題ないでしょうか?もちろん当該理事には移行時に停止条件付で辞任届を出してもらおうとは思っていますが。 |
| A | 2009/3/31 | 32 | 岡部 亮 | 「外部委員を含めた評議員選定委員会で最初の評議員を選ぶ」のであれば、理事が評議員を選任するわけではありませんので、「新しい評議員に現行の理事をスライドさせるという考え方」は法人法上は違法ではないと理解しています。コメントされているとおり,当該理事には停止条件付で移行時での辞任届を出してもらうことは必要です。 ただし、最初の評議員の選任方法については旧主務官庁の認可を受けることが必要ですが(整備法92条)、これは従来どおりの裁量行政になっているようですので、現行の理事が新しい評議員にスライドすることについてNOであれば、それが可能な選定方法を認可しない可能性があります。 旧主務官庁とご相談することをお勧めします。 |
| Q | 2009/4/1 | 39 | 認定準備の担当者 | 役員任期についてお尋ねいたします。 当財団は以下のとおり。 役員選任日;平成20年10月21日、任期2年 事業年度4月〜3月、 仮に認定申請を平成22年4月、認定・登記平成22年10月末と想定した場合、現役員の任期期限後となってしまいます。 全員を再任していただくとの前提ですが、 この場合の対応は次の通りで良いでしょうか。 @定款の附則にあらかじめその役員候補名を記載しておく。 A登記後3か月以内の最初の評議員会で選任するまで現役員の 任期切れのまま置いておく。即ち、後任が決まるまで現役員がその地位に留まるとの事ですので。 以上のようなことが考えられるのですがこの考え方で良いでしょうか。 |
| A | 2009/4/1 | 40 | 岡部 亮 | 移行登記の日が平成22年11月1日と仮定した場合、貴財団においてはご懸念のとおり、現在の役員の任期は移行登記の日に終了すると思われます。 (役員選任日;平成20年10月21日、任期2年ですので 本来の終了日は平成22年10月20日、移行登記時点での法人法に基づく任期の終了時点は(定款にて任期の短縮等を定めていないとして)、平成22年3月に終了する事業年度対応の6月ごろの定時評議員会の終結のとき) そこでご案のとおり移行登記を停止条件とする役員の選任を行い、定款の附則に役員候補者名を記載しておくことにより、移行登記の日に新しい役員が選任されますので、従来の役員に辞任届けをいただくまでもなく、役員が入れ替わることとなります。 このケースの場合、問題は本来の終了日の平成22年10月20日から新役員が選任される平成22年11月1日(移行登記の日)までの空白をどうするかですが、現行の寄付行為に規定されているであろう任期伸張規定等を活用するすることによりこのブランクに対応してもよいのではないでしょうか(長期間のブランクではありませんので)。 なお、移行登記の停止条件つきで役員を選任し、定款の変更の案の付則に書いておけば、当該新役員の選任時期は移行登記の日ですので、「登記後3か月以内の最初の評議員会で選任するまで現役員の任期切れのまま置いておく」という事態にはなりません。 |
| Q | 2009/4/2 | 42 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 改めて、貴協会の「公益法人」1月号の任期の計算パターンをみたところ、ケースDについて疑問がありますので、ご教示ください。このコメント&回答にはないようだったので質問させていただきました。 ケースD 理事・監事選任日 20.3.14 移行登記日 22.3.1 → 旧法人最終年度末 22.2.28 理事の任期満了には、移行登記後には22.3.14までの最後の決算に係る評議員会までとなるかと思います。 そうであれば、旧法人の最終年度の決算の評議員会が開催される22.5.25が任期満了日となるのではないでしょうか? 追加質問A 1.ケースDで移行登記日だけが22.3.15以降とすると、登記した時点で任期切れとなりますが、次の理事が選任されるまでは理事にことになると思います。旧法人の最終年度の決算評議員会時に理事を選任するとすればよいということになるのでしょうか? 2.この場合、旧法人の定款では理事の改選期になりますので、認定認可の日が分からないため、移行登記前に評議員会を開いて、理事を選任していた場合はどうなるのでしょうか? この場合は、3月中に認定認可があった場合は、6月ころに開くであろう評議員会で改めて選任し直すということで選任することになるのでしょうか? 追加質問B 貴協会は3月に認定されましたが、21年度予算・事業計画は、旧法人で理事会・評議員会で了承を得て、旧所管省に提出されていると思いますが、新法人の理事会・評議員会に改めて了承を得て、内閣府に提出されることになるのでしょうか? |
| A | 2009/4/2 | 43 | 岡部 亮 |
「公益法人」1月号の任期の計算パターンのケースDの任期満了日は22.5.25です。校正ミスですが、ご報告が充分ではないことを幾重にもお詫び申し上げます。ご指摘有難うございました。 |
| 質問2.この場合、旧法人の定款では理事の改選期になりますので、認定認可の日が分からないため、移行登記前に評議員会を開いて、理事を選任していた場合はどうなるのでしょうか?この場合は、3月中に認定認可があった場合は、6月ころに開くであろう評議員会で改めて選任し直すということで選任することになるのでしょうか? ⇒移行登記をするまでは特例民法法人ですので、従来の方法と時期で理事を選任することになります。選任された理事の任期は例えば22年3月14日に選任されたとすると、この日を基準に法人法の下での任期を計算することになります。ただし、認定申請にあたり添付資料として「役員就任予定者の名簿」を出しておりことかと思われますので、行政庁の了解を得て差し替えることとなります。万一定款の変更案の附則に理事を掲名しているときは定款の変更案の際決議を余儀なくされるでしょう。ですからこの方法は選択されないことをお勧めします。 追加質問B 貴協会は3月に認定されましたが、21年度予算・事業計画は、旧法人で理事会・評議員会で了承を得て、旧所管省に提出されていると思いますが、新法人の理事会・評議員会に改めて了承を得て、内閣府に提出されることになるのでしょうか? ⇒認定法21条に「公益法人は毎事業年度開始日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)ーーー当該事業年度の事業計画書ーーーを作成しーー」とあり、事業計画書等は毎事業年度開始の前日までに行政庁に提出することになっています(認定法22条)。特例民法法人が公益法人に移行するのは認定を受けた日ではなく、認定を受けてから2週間以内する移行の登記をした日ですので、しっくりこないところがありますが、区分決算された公益法人としての最初の事業年度にかかる事業計画書等は、遅滞無く作成することになるのではないかと思っております。この事業計画書の作成手続きは新定款にて定められた手続きによることとなりますが、デフォルトルールとしては社員総会、評議員会の承認が不要で、理事会の決議にて作成することができます。 なお、公益法人協会は認定をいただいた日付の関係で(不幸にもモルモットになれずーー理事長談)4月1日の登記になりましたので、申し訳ございませんが、この問題にはあまりぶつかっていません。 |
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| Q | 2009/4/2 | 33 | 認定を目指す事務局長 | 整備法92条での「理事が定めるところによる」の解釈ですが、これは理事長が定めて良いと解釈するのか必ず理事会で決議せよとのことでしょうか。 現時点で当財団の理事長の考えはこのためにだけ理事会は開く必要はなし。理事長の考えで認可申請できるはずといわれていますが。 |
| A | 2009/4/2 | 34 | 岡部 亮 | 特例民法法人については、基本的には「なお従前の例による」です。従って、法人の意思決定がどうなされるべきかにいては、現行の定款又は寄付行為の定めるところによります。理事会を設置している場合、重要な意思決定は理事会の決議によることとなっているのが通常かとおもわれます。何が重要な事項かどうかは基本的のは貴法人の判断によりますので
理事長が決定されても、その限り差し支えないとおもわれます(ただし、主務官庁が難色を示せばそれまでです)。 なお、ご質問の整備法92条での「理事が定めるところによる」の解釈ですが、民法53条には「理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。以下略」とあり、また、民法52条Aには「理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する」とあります。整備法92条の規定はこの定めを受けたものにすぎず、貴法人の定款・寄付行為の定めにかかわらず、理事長が選任方法の申請内容を専決できる旨を定めたものではありません。 法人法の規定は難しくて困っております。理事長のお考えも一応の理屈があろうかと、僭越ながら思っておりますが、どうも間違いではなかろうかと考えている次第です。 |
| Q | 2009/4/12 | 37 | yok20 | 最初の評議員選任方法に関してです。当法人は中立の選任委員会設置ということで主務官庁より許可を得ていますが、この際外部の選任委員2名は理事会において選任するとなっています。一方評議員候補者についても理事会で推薦できるとなっています。同じ理事会で評議員選任委員の選任と評議員候補者の推薦を同時にするということは理屈的にはおかしいような気もするのですが、議事録を作成する上で問題ないのでしょうか? |
| A | 2009/4/13 | 38 | 太田達男 | yok20さんのご疑問も尤もかと思います。 もともと、最初の評議員は中立的機関で選任しなければならないという発想自体が、一般人には良く分からない理屈です。 昨今、官製公益法人に対する天下り問題、随意契約による不当利得などが国会等で論議されましたが、このような法人を意識して、理事を監督する評議員会がその機能を十分果たしていないので、現在の評議員が移行後の新評議員を選任するのでは、特定勢力に偏重し、移行後も特定勢力の利益誘導のおそれがあるという理屈で、このような仕組みを考えたと思われます。 大多数の真面目な公益法人にとっては大変迷惑な話です。 さらに、この仕組みは評議員によって選任される理事(会)が選任委員会の候補者と選任されるべき新評議員の候補者名簿を作ることを認めており(実際それ以外の方法を採ることは困難)一般人にには理解しがたい矛盾を孕んでいます。 公益法人協会はこのような仕組みに反対し、要望書を弊協会の主務官庁である総務省にも提出しましたが、認められませんでした。 というわけで、釈然としないお気持ちは同感ですが、ことここに至っては、やむを得ないことと割り切るしかないと思います。もちろん議事録を作るうえで、問題は全くありません。 |
| ◎ | 2009/4/14 | 39 | yok20 | 太田理事長様、ありがとうございました。よくわかったのですが、この理屈を役員の先生方にどう説明するか難しいところです。当法人は主務官庁に現評議員会で選ぶ方法を打診したのですが、「なぜ選任委員会方式ではだめなのかの具体的説明を求められると思うので、早く認定されたいならなるべく専任委員会方式、しかも内閣府のガイドラインそのままでやってくれ。」というようなことを言われました。形式を整えることしか考えていないとしか言いようがなく、釈然としないですが仕方ないですね。この辺はこれからでも何とかならないものかと思います。 |
| Q | 2009/4/15 | 40 | TSR1 | 最初の評議員の選任と役員の任期について教えていただきたく投稿しました。 1.評議員選任 貴法人の最初の評議員の評議員選考委員会設置規則や認定委員会から示されている選任方法の案では、評議員の候補者を理事会または評議員会で選定することになっていますが、選考委員会で評議員候補者を選定し審議することとした場合に何か問題はあるでしょうか。 2.役員の任期 2010年度後半に移行認定の申請をすることで準備を進めております。役員の中に2011年3月末に任期を迎える役員がいるのですが、後任者の選任について行政庁から認可されるまでは特例民法法人として従来どおりの選任方法でよろしいのでしょうか。 すでに9・で同様の問いに対する回答がありますが、申請後、認可されるまでの間に任期を迎える場合についても同様の考え方でよろしいのか教えていただきたくお願いいたします。 ※ コメント9につきましては、(「3.評議員・評議員会」 2009/2/5 NO.9 太田達男) をご参照下さい。 |
| A | 2009/4/15 | 41 | 岡部 亮 | 1.評議員選任について 選考委員会で評議員候補者を選定し審議することとした場合に、法律上も認定等委員会の「留意事項」で示されている趣旨に照らしても何か問題があるとは思えません。評議員の候補者を理事会または評議員会で選定することとしているのは、評議員選定委員の先生方に過度の負担をかけないための配慮を織り込んだ現実的な対応を認めたものと理解しています。 ただし、最初の評議員の選任方法については主務官庁の認可を要し、かつこれは主務官庁の裁量によると理解しています。ですからご案のような方法をとる必要性について主務官庁の理解を得なければなりません。 2.役員の任期 申請後であっても、認定または認可を受け、移行登記をするまでは特例民法法人です(新定款は移行の登記の日から施行されます)。(ただし1段ロケット方式のとき) 申請後であっても移行の登記をする日までの間に任期を迎える場合は、従来の方法で理事等の選任をすることとなります。 |
| Q | 2009/5/7 | 4334 | 悩んでいる事務局長 | 当財団は、一般財団法人への移行を目指して作業していますが、定款の変更の案の付則に、評議員、理事、監事、代表理事、業務執行理事の氏名を記載することで、移行の登記と同時に、これらの評議員等が就任することを考えています。この場合、任期の計算がどうなるのか、不明です。これまでの役員(理事、監事)は、平成20年2月27日に選任されており、2年の任期となっていますが、認定委員会事務局のQ&A問U−4−Eの注2に、「特例民法法人が、移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)移行後に就任する最初の評議員、理事、監事(以下「評議員等」という。)を選任した場合には、当該評議員等の任期の起算点(始期)は、一般社団法人又は一般財団法人の設立の場合の評議員等の任期の取扱いに準じて、選任行為時ではなく、移行の登記時になると考えられます。」と説明されていますので、移行登記日から起算すべきなのか、迷っています。また、評議員については、平成19年12月18日に選任されており、任期は2年となっています。評議員の任期も役員と同じ取り扱いで良いのでしょうか。 |
| A | 2009/5/10 | 4414 | 太田達男 | まず、貴法人の場合、移行後最初の理事・監事は移行登記を停止条件として、新しく選任するという方法をとっている(つまり特例民法法人としての理事・監事が移行後は理事・監事を勤めない、以下横滑り)と解釈してお答えします。その場合はご指摘のFAQ注2のとおりとなります。。しかし、横滑りの場合はその理事・監事が選任された日を起算日として、その選任日から2年以内(監事は4年)に終了する事業年度に係る定時評議員会終結の時までとなります。なお、このあたりの考え方は弊協会発行「新公益法人制度移行はやわかり改訂版」第3章に詳しく解説していますのでご参照ください。 |
| Q | 2009/5/14 | 4489 | チャーレ | 毎回、初歩的な質問ばかりでもうしわけありませんが、よろしくお願います。 今回の質問は、「最初の評議員選考委員会」についてです。 選考委員の外部委員の資格ですが、貴団体の設置規則を拝見しますと、第3条第3項第2号の「当協会を重要な取引先とする者その他当協会と密接な関係又は重要な利害関係を有する者又はこれらに該当する者であったもの(これらの者が法人又は団体である場合は、その役員又は従業員)と規定されております。 当財団は、青少年育成を主な目的とした団体で、基本財産の殆どが県の出捐金で構成しており、評議員にも県職員(健康福祉部)が就任しております。 そこで、質問させていただきたいのですが、今回外部委員に2名の元県職員(県職員のときは、健康福祉部とは無関係であり、現在も県関係とは無関係の職場に就いております。)をお願いしようと考えておりますが、外部委員としては相応しくないでしょうか。ご教示ください。 |
| A | 2009/5/15 | 4500 | 太田達男 | 最初の評議員選考委員会の構成は、本来法人がもっとも適切と考える人にお願いすればよいのですが、主務官庁の認可が必要なこと、ならびに内閣府が事務連絡として各主務官庁宛一定の知見を有する中立的な立場にあるものが参加する機関が選任する方法が妥当である旨通知していることから、委員会方式をとる場合、認可を受けるためには中立的人物の参加が必要と考えられます。そこで、「中立的」という意義が問題になりますが、公法協の場合は、当協会の役員歴がなく、取引上の利害関係もない方3名にお願いしました。(他の2名は現評議員)貴法人がお考えの「県の元職員」が中立性があるのかないのか、実情が良くわからないので何ともいえません。要はその方が特定の勢力の代弁者であり、特定の勢力への利益誘導を図るような人物でないことを説明できれ良いのではないでしょうか。いずれにしても、現主務官庁の認可が必要ですから事前にご相談されてはいかがでしょうか。 |
| Q | 2009/6/1 | 5000 | 学子 |
質問NO4334および回答NO4414に関連してお尋ねします。 一般財団法人への移行と同時に評議員を選任する場合、将来の任期満了の時期を理事および監事の任期満了の時期と合わせるため(これらの者の任期のズレが生じるのを避けるため)、理事および監事についても移行と同時にあらためて選任することを考えています(移行前の、特例財団法人の理事および監事は任期満了前に退任)。 この場合、移行前と移行後の理事および監事がそれぞれ同一人物であっても構わないのかどうか、ご教示いただければ幸いです。 @ 仮に、移行前の理事および監事が移行を停止条件とする辞任届を提出するという形をとるとした場合、これらの者がいったん自らの意思で退任しておきながら、移行後再び理事および監事となるのは奇異な感じを受けますが如何でしょうか。 A 移行認可申請時の定款変更案の附則に理事および監事の氏名を記載する形をとるとした場合は、移行前の理事および監事は「辞任」による退任(本人の意思に基づく退任)ではないと解釈され、したがって同一人物が移行後も再びそれぞれ理事および監事として選任されるのは構わないということになるのでしょうか。 |
| A | 2009/6/2 | 5046 | 太田達男 | 特例民法法人時代の理事・監事(以下役員等)は全員辞任していただき、改めて停止条件つき(移行登記を条件)にて移行後の役員等を選任する方式(洗い替え方式)をとられる場合、同一人物が改めて選任されることも問題ありません。辞任届けを出しておきながら、再選されるのは確かに奇異な感じもしますが、特例民法法人の終焉を区切りとして一旦辞任し、あらためて新法制、新定款の下決意を新たに役員等に就任するという区切りがあっても可笑しくないとの見方もあるのではないでしょうか。洗い替え方式の場合は登記の関係上、定款の変更の案付則でも記載すべきと思いますが、この場合ももちろん同一人物でかまいません。 |
| Q | 2009/6/10 | 5395 | 移行特命係長 | いつも大変参考にさせていただいております。 上記「4414」の回答コメントの内容について、ご教示ください。 移行後の最初の役員を移行登記を停止条件として新しく選任する方法(洗い替え方式)とした場合の、新役員の任期の起算の考え方についてですが、中段に「その場合は、FAQ注2のとおり」とありますので、「移行登記日が任期の起算の日」である旨のご回答だと思いますが、その次には、「しかし、横滑りの場合は、選任された日を起算日」という旨のご回答があります。 そうしますと、『「その場合」は移行登記日が起算日』で、『「横滑りの場合」は選任日が起算日』と読み取れますが、この両者の違いが理解できないのですが、FAQ2注と異なる任期の起算方法となるケース(横滑り?)について、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/6/10 | 5420 | 太田達男 |
5395へお答えします。なお、4434のご質問をいただいた悩んでいる事務局長さんも、できればご覧ください。4414での私の回答中便宜のために私が勝手に作った用語が間違って使用していたため余計な混乱を生んでしまったのか知れません。(回答内容そのものは間違っていませんが)4414回答2行目から7行目で「移行後最初の理事・監事は移行登記を停止条件として、新しく選任するという方法をとっている(つまり特例民法法人としての理事・監事が移行後は理事・監事を勤めない、以下横滑り)」と書いていますが、「以下洗い替え」と書くべきでした。そこでもう一度整理のため場合を分けて任期の起算日を説明します。 1 移行後最初の理事・監事は移行登記を停止条件として、新しく選任するという方法(洗い替え方式)の場合任期の起算日は移行登記日となります。 2 移行後最初の理事・監事は、引き続き移行前の理事・監事が勤めるという方法(以下横滑り方式)の場合任期の起算日は当該理事・監事が選任された日となります。 3 評議員の場合評議員は法律上新しくできる制度ですから、今までの定款上設けられた移行前の評議員が移行後も新たな選任行為なしに最初の評議員を勤める(横滑り方式)ことはは認められません。必ず新しく選任(洗い替え方式)しなければなりません。したがって、任期の起算日は必ず移行登記日となります。これでお分かりいただけたでしょうか?なお、FAQU−4−Eは本文の答1で私の言う横滑り方式の任期起算日を説明し、その注2で洗い替え方式を説明しています。つまり私の説明と同じ内容の説明です。 |
| Q | 2009/5/21 | 4602 | 情報消化不良の職員 | 2点についてご教授下さい。第1は、最初の評議員の選任について、公益認定等委員会のガイドラインにある評議員選定委員会方式を考え、選定委員会の委員については理事会で決定する方向で考えていますが、評議員会の承認は必要でしょうか。特に選定委員とする現行の評議員を理事会で決定できるでしょうか。第2に、現行においては、理事の中に同一業界の関係者の占める割合が1/2以下との制限がありますが、この制限は新制度ではなくなったのでしょうか。それとも評議員の制限に変わったのでしょうか。「定款変更案作成の際の留意すべき事項6の注2に、監督の対象となる旨記載されていますが。 |
| A | 2009/5/24 | 4713 | 太田達男 |
1 最初の評議員選定委員会の委員委嘱について委員は現実的には理事長が理事会の承認を得て委嘱することが一般的と考えます。評議員会の承認は基本的には不要です。もちろん報告ぐらいはしておいたほうがよいと考えますが。 2 同一業界出身者割合規制従前の指導監督基準で要請されていた同一業界出身者の理事総数に占める割合規制(2分の1以下)は移行後の法人には適用されません。したがって基本的には同一業界規制はないとお考えください。ただし、おっしゃるように、特定勢力や団体の利益誘導を図るなどの恐れが高い評議員構成については監督の対象となり、是正を求められる可能性も全くないとは言えません。 |
| Q | 2009/6/11 | 5442 | はじめの一歩 | 上記(2009/1/17 No.9 岡部 亮)の記載:理事については、主務官庁の認可をえて現寄附行為(定款)を変更し登記日の前日をもって現理事の任期を終結することとするか、あらかじめ移行の登記を停止条件として全理事から辞任届けをいただいておくかの方法により現理事の全員にご退任いただき、新理事については全員を定款の変更案の附則にて最初の理事として掲名して選任すされるということを、ご記載のとおり、前提条件とさせていただきます。新理事について現理事の一部又は全員を再任されることは差し支えありません。上記、あらかじめ移行の登記を停止条件として全理事から辞任届けをいただいておくかの方法により現理事の全員にご退任いただき、新理事については全員を定款の変更案の附則にて最初の理事として掲名して選任する場合、定款案の附則に記載する理事は現評議員会での決議が必要でしょうか。移行後新たに選任される理事もいます。現定款では理事は評議員が選任するということになっています。 |
| A | 2009/6/12 | 5465 | 太田達男 | 定款の変更案に掲名する最初の理事・監事の氏名については、先ず評議員会の承認を経てから、ついで定款の変更の案を理事会で決議するというやり方が無難と思います。付則の条項も定款の一部ですから、理事会決議だけでよく、選任機関である評議員会の承認は不要という考え方もありえますが、定款の変更とはいっても、理事・監事を実質新たに選任するわけですから、評議員会の承認をとるべきだと私は思います。 |
| Q | 2009/6/18 | 5592 | 古希を迎える担当者 | 最初の評議員選任委員会設置規則に関しご照会させていただきます。平成20年10月14日付内閣府の事務連絡(特例財団法人における最初の評議員の選任について)に例示されている選任方法案ではその4項に 選定委員会に提出する評議員会候補者は、理事会又は現行寄付行為上の評議員会がそれぞれ推薦できる。と記載されています。また、貴協会が総務大臣の認可をえた設置規則では、委員会は理事会より提出された最初の評議員候補について審議しとなっており、評議員会よりの推薦は入っていません。私どもでは、できれば理事会のみの推薦としたく、貴協会の規則をベースに設置規則を作成し主務官庁に持参したのですが、上述事務連絡の案の通り理事会だけでなく評議員会も推薦できるようにしなければ認可できないと指示され、やむなく理事会、評議員会それぞれが推薦できるようにして申請し認可を得ました。ただ、同じ主務官庁でも別の課では理事会のみの推薦で構わないと言っているとの話も耳にしています。最初の評議員選任方法に関しては、あくまでも主務官庁に認可権限があるので、担当窓口の指示に従わなければならないのでしょうが、そもそも最初の評議員は評議員会で選任してはいけないといっているのに、選任委員会には推薦できるというのも腑におちない気もします。理事、評議員の中からは、他の法人では評議員会の推薦はなかったいう話もあり、これに対しては、あくまでも主務官庁に認可権限があるので、その時々の主務官庁の判断で異なってくると説明していますが、そもそも論として、評議員会も推薦できるのが望ましい形なのかどうか、アドバイスいただきたくよろしくお願い申し上げます。実務的には、認可条件に従って進めてゆきますが、考え方の整理をしておきたくご照会させていただきました。 |
| A | 2009/6/20 | 5609 | 太田達男 | 省庁によって、局・課によって、甚だしきは担当官によって指導することが異なるという主務官庁制の悪弊の事例を改めて痛感させられるようなお話と思いました。理事会が推薦しようが、評議員会が推薦しようが中立委員が主体的に選任する余地がある仕組みなら問題ないはずです。そもそも、内閣府の各主務官庁あて事務連絡は例示にしか過ぎないもので、これを金科玉条とすること事態釈然としません。いやな言葉で残念ですが「泣く子と地頭には勝てない」ということだと思います。 |
| Q | 2009/6/19 | 5601 | 疑問人 |
移行登記によるそれまでの評議員及び移行を股がない理事の任期終了日についてお尋ねします。 @ 評議員 (「3.評議員・評議員会」 2009/2/5 No.9 太田達男)では、「移行登記日の前日で法律の規定により全員評議員としての地位を失う」、 上記(2009/2/24 No.37 岡部 亮)では、「移行登記の日に特例民法法人のときの評議員は全員当然にその地位を失い」とあります。評議員は、いつその地位を失うことになるのでしょうか。 A 理事 (「4.理事・理事会」 2009/2/28 No.15 太田達男)では、「理事全員から辞任届(移行登記日をもって辞任する旨)をもらい」、 上記(2008/12/24 No.2 太田達男)では、「現行理事の任期は移行登記日の前日まで」、 上記(2009/1/14 No.12 太田達男)では、「a、bを含む全員から移行登記日の前日をもって辞任する旨の辞任届けを貰う」、 上記(2009/03/10 No.23 T.T)の「移行登記日の前日をもってやめてもらい」との質問に対し、 上記(2009/03/11 No.26 岡部 亮)では、「全員が移行登記日の前日をもって辞任し(移行登記日ではないでしょうか)」、(「22.一般法人と公益法人の比較、一般法人への移行手続き」 2008/12/20 No.10 はるおです)の「登記の日の日付で辞任届け」との質問に対し、(「22.一般法人と公益法人の比較、一般法人への移行手続き」 2008/12/23 No.12 鈴木勝治)では、「基本的にはそのとおりです」とあります。理事には、いつで辞任する旨の届けを提出してもらえば良いのでしょうか。また、そのことによる任期はいつまでとなるのでしょうか。 |
| A | 2009/6/20 | 5610 | 太田達男 | 大変詳細にアーカイブをご覧いただきありがとうございます。多少表現の仕方が異なるため混乱されたのかと思いますが、お詫びいたします。これは表現方法が異なるだけで同じことを言っております。移行登記日より新法人になりますから、その日の午前0時における評議員は新人が就任しています。すなわち旧評議員は登記日の前日の午後12時でその地位を失っています。異なる表現方法をしていますので混乱が生じたかもしれませんが、そのように午前0時と午後12時のどちらから説明するかの違いで結論は同じですのでご理解ください。理事についても説明の仕方が異なっていますが同じことを言っています。すなわちやめてもらう理事は移行登記日の前日末(午後12時)をもって辞任する、新理事が移行登記日の午前0時に就任するということで説明しているつもりですのでご理解ください。旧理事には「移行登記日の前日をもって辞任する」旨の辞任届でよいと考えます。これでこの人は移行登記日前日の午後12時までは理事を務めているということになります。新理事の任期の起算日は移行登記日です。 |
| Q | 2009/7/3 | 5797 | 今年中の申請を目指す者 | ★ 日記編エントリー 「申請日記 12月18日」★の7行目に、「同委員会には、あらかじめ理事会の承認を受けている「最初の評議員候補者」について氏名、住所、生年月日、最終学歴、主な職歴ならびに当協会との関係を記載した名簿を提出し・・・・・」と記載されておりますが、公法協様の場合、具体的に「理事会の承認を受けた」日は何時だったのでしょうか?12月1日の臨時理事会でしょうか?(細かな点ですみません。) |
| A | 2009/7/5 | 5826 | 太田達男 | 公法協の場合、基本的には平成20年3月14日の理事会において、ちょうど全評議員が改選期を迎えたので、新たに選任(30名)すると共に、全新評議員は20.4.1から22.3.31又は新制度に伴う移行による登記が完了した日までのいずれかの日までとしたとしました。また、当日の理事会において、移行登記日の前日評議員を勤める者を移行登記日以降の最初の評議員として推薦する旨の決議も行いました。この決議に基づき同年11月17日理事会において、最初の評議員会選任委員会に推薦する候補者名簿を再確認しました。(人数は上記30名から、辞退者3名を除く27名)そして、同年12月17日の「最初の評議員選任委員会」に理事会より候補者名簿を提出し、全員選任されました。このような経過でした。ご参考になれば幸いです。 |
| Q | 2009/7/10 | 5957 | 学子 | 特例財団法人から一般財団法人への移行前の段階での評議員等の設置(2段ロケット方式)に関しお尋ねします。 この場合、評議員と理事・監事の任期のズレが生じるのを避けるため、評議員の選任時期にあわせて理事・監事を選任し直す(「洗い替え方式」。現任の理事・監事は任期途中で一旦辞任し、同一人物が再び同じポストに就任)ことは可能でしょうか? 過日、一般財団法人への移行と同時の「洗い替え方式」に関する質問(コメントNO.5000)に対する回答(コメントNO.5046)で、同一人物が就任することについて「特例民法法人の終焉を区切りとして一旦辞任し、あらためて新法制、新定款の下決意を新たに役員等に就任するという区切りがあっても可笑しくないとの見方もある」とのご説明をただいたところですが、本件の場合、特例民法法人のままでの「洗い替え」あり、「新法人への移行という区切り」のない状況下での同一人物の辞任と再就任は、役員選任の意義や任期の定めを軽んじるものであり、認められないのではないかと思われますが、如何でしょうか? |
| A | 2009/7/10 | 5968 | 太田達男 | ご質問は2段ロケット方式による第1段の定款変更時において、つまり移行時ではなくまだ特例民法法人である時に、一旦理事・監事も洗い替え方式で選任しなおすことは認められるかということですね。その前提でお答えします。結論として、法的には全員が辞任届を出されるならば何ら問題ないと考えます。そもそも、いつの時点においても全員が任期途中で辞任し、新たに選任することすら法的にこれを禁止する規定はありません。ただ、移行前であるにもかかわらず、任期途中で辞任を求めるということは、人によっては抵抗感を覚える場合も想定されますので、円満に全員の理解を求めることが必要と思います。 |
| Q | 2009/7/22 | 6163 | バッハの森 | 別のコーナーでも質問させていただいているところでして,矢継ぎ早で恐縮ですが……。 当法人(公益財団法人への移行を目指しております)の現在の理事・監事の任期は,平成22年3月31日に切れます。というわけで,もし平成22年4月1日に移行登記できれば,特に停止条件付き辞任届をもらう必要もなく,かつ理事の空白期間もできず,現行評議員会による「移行の登記を停止条件として次の者を理事・監事に選任」という決議だけで4月1日から新しい理事・監事でスタートできると思います。しかし,いつ移行の認可が下りるか分からない以上,4月1日に移行登記できるとは限りませんよね。もしかすると4月2日以降になるかもしれず,その場合は旧制度下で一旦新理事・新監事を選ばないと空白期間ができてしまいます。 そうかといって,とりあえず今まで通り「平成22年4月1日〜平成24年3月31日の理事・監事は次の者とする」と現行評議員会で決めても,かりに移行登記が平成22年4月1日まで(4月1日も含むと認識しています)に行われた場合,この決議は無効になってしまうでしょう。ということは,我々のような状況の場合には,現行評議員会において「平成22年度〜平成23年度の理事・監事は次の者とし,当法人が移行登記を行なった後もこれらの者は引き続きその任に就くものとし,移行登記後の任期計算については新法人の定款に従う。ただし,平成22年4月1日までに移行登記が行なわれた場合,移行登記を停止条件としてこれらの者を理事・監事に選任する」と決め,かつ新理事・新監事からは同様に複数の場合を想定した就任承諾書をもらい,さらに現在は理事・監事だが次は理事・監事にならない人からは「平成22年3月31日までに移行登記が行なわれた場合,移行登記を停止条件として辞任する」という届をもらう,という,ifを含んだ決議や届が必要だということになるのでしょうか。 そして,定款の変更の案の附則にはどちらに転んでもよいように「この法人の移行登記日現在の理事・監事は……」という書き方で掲名すれば大丈夫でしょうか。 あるいは,うまい具合に移行登記を4月1日に行うようにもってゆく方法は何かございますか。貴法人は4月1日付で移行なさったようですが。 よろしくお願い申し上げます。 |
| A | 2009/7/24 | 6224 | 鈴木 勝治 |
1 まず簡単なことから回答しますと、移行登記日を4月1日にもって行く方法はありません。当協会が4月1日登記となったのは偶々ということです。この辺りはいつ認定申請書を提出するかという戦術と若干は関係しますが、基本的には運・不運というしかありません。 2 次に役員等の任期の終期と認定申請が重なるときの問題ですが、ご意見のように@22年3月31日前に認定があり登記する場合と、Aそれ以降の場合に分けて考えておく必要があります。認定の時期は未定ですから、@前者の場合は、あらかじめ選任しておいた役員等が移行登記日から役員等となるし、A後者の場合は選任した役員の任期は22年4月1日からはじまり、移行登記日をまたいで継続し、新法の計算に基づく任期終了までの任期を全うすることになります。 3 いずれの場合でも、次のことに留意して下さい。 @就任届や退任届はぞれぞれのケースにあったものをもらっておく必要があること。 A移行日から就任した役員等も、移行登記日をまたいで継続した役員等も、新法ではその任期は選任の日からはじまり、○年(2年or4年等)以内の最終の事業年度の定時社員総会(評議員会)の終結のときまでとなること。 B定款の変更の案の附則については、両方の場合を規定しておき、認定日が決まった段階でどちらかを抹消するようなことになるかと思います。(Bは内部的に両者を機関決定しておくとともに、このような規定の仕方の了承を公益認定等委員会と交渉して下さい。) 4 このようなややこしいことが起きるのも、今般の改正のうち整備法による手当が不十分なことによるものですが、法律はとりあえず変えられませんので、もし事情が許すならば、法人サイドにおいて現在の役員等の任期の末期と認定の予定日の間には1年位の余裕があるようにした方がよいと考えます。 |
| Q | 2009/7/24 | 6227 | バッハの森 | それぞれの疑問点に対し,明確で詳しいご回答をどうもありがとうございます。 就任承諾書や辞任届についてはそれぞれのケースに合ったものをもらう必要があるとのことですが,1枚で「こういう場合はこう,こういう場合はこうすることを承諾します」とするのではなく,それぞれの場合ごとに別の承諾書・届としたほうがよいということでしょうか。 それから,お聞きし忘れていたのですが,現在の評議員の方々の任期について,法人の移行のことに絡む特別な取り決めは今のところしていません。貴法人ではあらかじめ(旧法人最後の)評議員選任の際に「移行登記の前日で任期切れ」とお決めになったようですが,そのようにしていない我々のような場合は,現在の評議員から「任期中に移行登記した場合,移行登記前日をもって辞任します」という「条件付辞任届」を頂く必要が(法制上)あるのでしょうか。あるいは,理事や監事と違って,現行法に定めのない地位である以上,移行登記の時点で自然に任期が切れると考えてよいのでしょうか。 |
| 補 | 2009/7/25 | 6229 | バッハの森 | 6227の後半について,(「3.評議員・評議員会」 2009/2/5 No.9 太田達男)を読みまして解決しました。よく読んでからお聞きすべきでした,すみません。任期切れは自動的なので,そのことを説明だけしておけばよいのですね。 |
| A | 2009/7/25 | 6230 | 鈴木勝治 |
6227の前半部分についてお答えします。 1 就任承諾書や辞任届についてはそれぞれのケースに合ったものをもらう必要があるとかきましたが、言うまでもなく@22年3月31日前に認定があり登記する場合辞任届けと移行登記を停止条件とする就任承諾書が必要になり、Aそれ以降の場合は、従前どおりの就任承諾書が必要となりますね。 2 しかし、貴法人の場合、文面からはその際止める人と新たに就任する人があるように読めるものですから、その人たちにおいては、前者は単なる辞任届けだけで就任承諾書は不要であり、後者は就任承諾書だけでよいことになります。したがって、個人個人で頂く書類が異なりえますので、ケースに合ったものをそれぞれもらうことが分かり易いと考え、ケースに合ったものをもらう必要があるとしたわけです。 3 但し、個人ごとにキチンと管理して間違うことがなければ、一枚の書面に「こういう場合はこう,こういう場合はこうすることを承諾します」ということでよいと思います。要は、管理上どちらが管理しやすいか、さらに登記に持ち込むときにどちらの方式がよいか(これは司法書士や登記所と相談してください)なども考えて、判断されたらと思います。 |
| Q | 2009/7/29 | 6247 | バッハの森の神経質な事務局員 | 前回の書き込みの後,新法人最初の役員候補者を考え直しまして,現在の理事・監事(1名を除く)がそのまま続けるというやり方をとることにしました。ということで,承諾書の文面は「3月31日までに移行登記したら移行登記後も留任します(任期は少し延びて6月の定時評議員会の終結まで)。4月1日以降に移行登記したら4月1日に就任し,かつ移行登記後も留任し,移行後の任期については新定款に従います」という内容のものにします。いずれにせよ登記日現在理事・監事であることを承諾しているので,1枚で済ますことにしました。「1名を除く」と上に書きましたが,これは理事を1人減らすためです。その方からは移行登記前日をもって辞任するという条件付辞任届のほかに,「移行登記が4月2日以降なら,4月1日をもって貴法人の理事に就任し,かつ任期は移行登記の前日までとすることを承諾します」という条件付就任承諾書を頂くことにしますが,このように寄付行為変更もなしに,この承諾書と現行評議員会の承認程度で任期を変則的にしてしまうことは可能なのでしょうか?任期のことはここには書かずに,条件付辞任届だけで処理したほうが無難でしょうか。もう1つ,移行登記が3月31日まであるいは4月2日以降の場合,理事・監事は単純に留任するわけなのでよいのですが,平成22年4月1日ジャストだった場合,現行評議員会がこのとき就任する人を選任する権利があるのは,「移行の登記を停止条件として」の場合のみだと理解しています(横滑りでなく新たに理事・監事を選ぶ場合のやり方一般に従って)。わざわざ「停止条件」なる私などはあまり聞かない言葉が出てくるので気になるのですが,議事録・就任承諾書などの書類において,「移行の登記を停止条件として」という文言を使わないと何かまずいことが起きうるでしょうか。それとも,上に書きました承諾書の文面のように,(4月1日移行の場合)事実上移行登記とともに就任するということさえ暗に示すことができれば十分なのでしょうか。 というより,要するに定款の変更の案に「この法人の設立登記日現在の理事・監事」として最初の理事・監事を掲名することを決めることだけが必要なのであって,それさえ正しく行われればあとはどうとでもなるのでしょうか。特に現行評議員会が新法人最初の理事・監事を選んだときの議事録を作るとき,悩むところです。 |
| A | 2009/7/29 | 6304 | 鈴木 勝治 |
1 「新法人最初の役員候補者を考え直して、現在の理事・監事(1名を除く)がそのまま続けるやり方をとる」ということで、承諾書も「一枚で済ますことにした」と書かれていますが、この場合、役員の任期については、承諾書をベースに考えるのではなく、移行の登記の時期から判断して行くべきと思います。即ち、(1) 3月31日までに移行登記が行われるならば、役員は継続される(移行期を跨ぐ)訳ですから、就任承諾書は不要です。(停止条件付の就任承諾書が必要になるのは、全員辞任して新規就任の形をとるか、移行を機に新たに就任する役員がいる場合のみです。)従って、「移行登記後も留任します。」という文言も不要と思います。但し移行期を跨いだ役員の任期については、前にも申しあげたとおり、新定款にもとづいて計算されますので、それでもって計算し、(任期は少し延びて6月の定時評議員会の終結まで)かどうか、よく検証して下さい。(2) 一人だけ辞任される役員がいますが、この方は現定款に定めた任期前の辞任であるため、本人の辞任の意思の確認が必要であり、それに問題がなければ、移行登記を停止条件とする辞任届をもらうことになります。(或は一身上の理由とする辞任届であっても、移行日までにもらえればよいと考えます。)(3) 4月1日以降の登記の場合は、前の役員としての任期は3月31日で切れていますので、4月1日前に従前の方法で選任されていなければならず、その場合は、4月1日に就任する旨の承諾書をもらうことになります。一人お辞めになる役員は、3月31日で任期が切れますので、何の書類もいりません。「条件付就任承諾書」を考えておられるようですが、現行の寄附行為に反すると思われますし、不要と考えます。 2 以上1のように考えれば、移行登記日が4月1日の場合は、上記1の(3)のケースに当たりますので、「移行の登記を停止条件として」といった文言は不要であり、単なる就任承諾書でよろしいと考えます。ただ、移行登記日が4月1日の場合は、理論的にはまず特例民法法人の新たな役員の4月1日付の登記があり、その後に移行登記(旧法人の解散登記と新法人の設立登記)がありますので、手順がややこしく、登記所や司法書士と事前に十分打合せる必要がありましょう。 なお、定款の変更の案に「設立登記日現在の理事・監事」を掲名することも考えているようですが、理事・監事が移行期を跨いで存続する場合は、掲名は必要ありません。(掲名が必要なのは最初の代表理事や会計監査人等の場合であり、移行期を跨ぐ理事・監事を掲名するのは単なる記念碑的なものにすぎません。) また、理事・監事の登記に必要な書類は、掲名した定款の変更の案ではなく、評議員会或は理事会の選任の議事録と就任承諾書です。 |
| Q | 2009/7/29 | 6309 | バッハの森の神経質な事務局員 |
移行後は理事にならない現在の理事1名から「条件付就任承諾書」をとるのは,現在理事が6名いますが,現行寄付行為で理事の定数を6名ジャストと定めており,4月1日になったときまだ特例民法法人のままの場合,理事が5名に減ってしまうと欠員になってしまうためです。任期を変則的にする文言を入れるのはやはり寄付行為違反ということで,入れないことにし,別個に「移行登記前日で辞任する」旨の条件付辞任届(これは移行登記が3月31日までだった場合にも使えますね)をもらうことに致します。また,引き続き理事になっていただく方からの承諾書というのは,単なる就任承諾書ではなく,「留任・就任承諾書」と題する,いつ移行登記が行われても使えるようなものとするつもりでおりました。しかし移行登記後も引き続き理事を務めることについては承諾はいらないようですから,4月1日に特例民法法人の理事に再び就任する場合に限っての就任承諾書をもらうことに致します。移行登記日が4月1日ジャストの場合どうなるのかについて,ようやく分かってまいりました。移行登記の前に特例民法法人の新役員の登記があるということは,この場合何ら問題なく従前の方法での役員選任が可能ですね(4月2日以降に移行登記する場合と同じ)。いずれにせよ,移行登記日現在の役員が誰なのかは申請時点で明らかでないとまずいので,普段は3月の評議員会で決めている次期理事・監事を,9月にもう決めてしまう予定です。 まとめますと,●移行後は理事にならない方(1名)から,移行登記日前日で辞任するという条件付辞任届をもらう●9月,現行評議員会で,移行登記が4月1日以降の場合の特例民法法人の次期理事(上記の1名も含む。ただし4月1日ジャスト移行登記の場合を除く)・監事を選任。すべて現在の理事・監事と同じ人●現行評議員会の決議を受け,現在の理事会で,移行登記日に就任する代表理事を選任,定款の変更の案にその氏名を記載●承諾書については,移行後は理事にならない1名からは「貴法人が移行登記を4月2日以降に行う場合,4月1日をもって貴法人の理事に就任することを承諾します」という条件付就任承諾書を,その他の理事・監事からは「4月2日」を「4月1日」に書き換える以外は同じ内容の条件付就任承諾書をもらう。 移行登記が平成22年3月31日までに行われた場合の任期については,全員就任日が平成20年4月1日でしたので,確かに平成22年(監事は24年)開催の定時評議員会の終結までとなります。もし以上のやり方になお問題がありましたら,次のように,どういうケースになっても移行登記日に新理事・監事が就任するように致します(結局このほうがスッキリしているかもしれませんね……)。 つまり,●現在の全理事・監事から,移行登記日前日で辞任するという条件付辞任届をもらう●現行評議員会にて,移行登記日に就任する理事・監事を選任(この場合も,単に「移行登記日にこれらの者が就任することを承認」でよいのでしょうか。それとも「移行登記を停止条件として選任」という文言を議事録などで用いる必要がありますか?書面で議決に参加する方が多く,できればなるべく分かりやすく表現したいもので)●現行評議員会の決議を受け,現在の理事会で,移行登記日に就任する代表理事を選任●移行登記日に就任する役員等の氏名を定款の変更の案の附則に記載●3月を迎えてみて,移行登記が4月2日以降になる可能性があると分かったら,特例民法法人の次期理事・監事を現行評議員会で選任 やっかいな事例を持ち込んでしまい恐縮でございますが,以上,いかがでしょうか。ご教示よろしくお願い申し上げます。 |
| A | 2009/7/31 | 6329 | 鈴木 勝治 |
1 従来から書いておられる方法については、大体「まとめますと」の通りかと思いますが、任期については前回(6304)で申したように、なおよく検討してみて下さい。「全員就任日が平成20年4月1日でしたので、確かに平成22年(監事は24年)開催の定時評議員会の終結までとなります。」と書かれていますが、新法での任期の計算の始期は就任日ではなく、選任日になり、終期は○年以内の最終の事業年度に関する定時評議員会までとなります。従って選任日や、移行登記日の前日を事業年度の終りとする分かちの決算日によっては、理事の任期が2年未満となったり、2年余となったりしますので注意が必要です。これについては、公益法人協会発行の「公益法人」誌平成21年1月号での解説記事やFAQ問U−4−@〜問U−4−Eを参照して、計算してみて下さい。 2 移行登記日に新理事・監事が就任するようにするという方法は確かにあります。但しこの方法の最大の問題は、移行登記日が不確定ですので、「平成22年3月を迎えてみて、移行登記が4月2日以降になる可能性があると分ったら、特例民法法人の次期理事・監事を現行評議員会で選任」しなければならない点です。この点があるとすると何のために、それまで各種の用意をしたか分りませんし、それまでの決議は何だったのかということになりかねません。従って、振り出しに戻ってしまうこの方式についての詳細のコメントは控えさせていただきたいと思います。なお、「停止条件」という言葉は、このような不確定な状況のとき意味ある言葉ですので、使用されたら如何でしょうか。 3 また、前にも申しあげたとおり、役員の任期が満了する前後に申請しなければ、このような問題は発生しないのですから、状況が許すならば、特例民法法人のまま役員の任期を更新し、それから認定申請することも考えたら如何でしょうか。 |
| Q | 2009/7/31 | 6330 | バッハの森の神経質な事務局員 |
ここでいろいろお聞きして実によかったと思っている次第です。盲点をいろいろ明らかにして頂いております。 1について, 任期について重ねてのご注意ありがとうございます。就任日を起点に計算するのだと勘違いしておりました。選任は就任直前の3月に行われましたので,移行登記を平成22年3月までに行うと,新法に基づく任期は,ご指摘の通り,分かち事業年度の関係でいろいろになる可能性が出てきまして,極めてやっかいなことになりそうです。少なくとも,全員改めて移行登記日に就任する方法をとらない場合は,最後のところ(3)で改めてご助言下さった通り,移行登記が確実に特例民法法人の役員改選後の日になるようにもってゆくのがよいと了解しました。 2について, 「この点があるとすると何のために、それまで各種の用意をしたか分りませんし、それまでの決議は何だったのかということになりかねません」とのご指摘ですが,もしや,移行後のこと(定款変更,最初の代表理事,etc.)について現在の理事会で決議した後,移行登記前に特例民法法人の理事改選をしてしまうと,その決議は無効になってしまうのでしょうか。無効になるのでなければ,それまでの各種準備は問題なく生かされるのではないかと思うのですが……またいろいろ盲点がありそうです。ご教示お願い申し上げます。 それにしても結局一番簡単なのは,移行登記を役員改選後に行うことを前提に話を進め,実際確実にそうなるように移行申請を出す時期を工夫することのようですね。このあたり,理事長などと改めて相談してみたいと思います。 毎回,どうもありがとうございます。 |
| A | 2009/8/4 | 6402 | 鈴木 勝治 |
6330の2の質問についてお答えします。 1 現在の理事会で現在の理事の中から代表理事を選任し、それを定款の変更の案の附則へ掲載することならば、その後理事会のメンバーが変っても、その選ばれた代表理事が残っている限り、おっしゃるようにその決議は有効と考えます。何故なら法律の予定している方式では、移行期を跨ぐ理事が存在し、理事(会)の継続性がはかられているからです。 2 他方、現在の理事全員から停止条件付で辞任届をもらい、新しい役員を全員選ぶ方式の場合は、事情が異なります。即ちこの方式は、@現在の理事からの辞任届、A新理事(予定)の選任、B(予定)新理事の中から代表理事の現理事会による選任、C代表理事の定款の変更の案への掲名が一連の一体となった手続きとなっています。 従って@Aが不可ということになれば、BCも当然不可ということになります。いうまでもないことですが、(予定)新理事が選ばれていない訳ですから、その中から代表理事は選びようがなく、その意味ではこの方式では理事(会)は一旦断絶した形となっています。 3 貴法人の場合、旧理事も新理事も同じ人を前提としているため、人物としては差異がないので、1も2も同じように見えるかもしれませんが、考え方としては異なるように思います。 ただし、この問題については整備法の不備から、代表理事を定款変更の案に掲名するという便法をとっており、代表理事の選任とそれの定款の変更の案の掲名は旧理事会(法人によっては評議員会)で行うという矛盾を抱えていることから、実際の運用(行政庁の判断)では別の取り扱いもありうることをお断りしておきます。(その意味では以上は全くの私見であることを愚念ながら申しあげます。) |
| 補 | 2009/8/5 | 6433 | バッハの森の神経質な事務局員 | 6402の2について,「(1)現在の理事からの辞任届」を前提としているが,移行登記日前日に誰が理事であるのかが我々の場合未確定である以上,「現在の理事」から辞任届をもらえる保証はないと考えるのが妥当であるゆえ,(2)以下も同時に危うくなるので不可,ということですね。なるほど,確かにその通りです。納得致しました。 当法人ではともかく今年中申請・4月頃移行とばかりずっと考え,関係者にもそう言って作業を進めてきたのですが,私としましては,かくなる上は,現行法人のままでの役員改選後に申請を出してはどうかということを,理事長及びほかの担当者に改めて話してみたいと思います。 毎度,疑問点の一つ一つを見逃さずしっかりと解き明かして下さるようなご回答,どうもありがとうございました。 こちらでの相談の結果,やはりどうしても年内申請だということになりましたら,また別の方法を考えましてここで相談させて頂くかもしれません。その時は宜しくお願い申し上げます。 |
| 補 | 2009/8/6 | 6464 | バッハの森の神経質な事務局員 |
その後の報告です。 結局どうしても年内申請という話になってしまいましたので,それに応じて考えた方法を以下に記します。特に問題ございませんでしたらコメント下さらなくて結構です。 問題がございましたら,何度も申し訳ございませんが,何卒ご教示お願い申し上げます。 【前提】●現在の理事は平成20年3月22日に選任され,同4月1日に就任し,移行登記しない限りは平成22年3月31日に任期が切れる。●現在の理事のうち,1名を除く全員が新法人の理事に就任(理事は今より1人減る)。●現行寄付行為では理事の定数を「○名以上(以内)」でなく「○名」ときっちり決めてしまっているので,平成22年4月1日にまだ移行登記していなければ,まだ理事を減らすわけにはゆかない。【新法人の理事の選任方法】●(9月予定の)現行評議員会にて,まず,移行登記を停止条件として新法人の理事を選任決議。●同時に,移行登記が平成22年4月2日以降に行われることを停止条件として特例民法法人の次期理事(4月1日就任)を選任決議。現在の理事と全く同じメンバーにする(全く同じにできなかった場合はこの方法全体が使えなくなる)。●現在の理事全員から,移行登記が平成22年4月2日以降になる場合特例民法法人の次期理事に(4月1日に)就任するとの就任承諾書と,移行登記を停止条件とする辞任届(移行登記前日で辞任)をもらう。●新法人では理事にならない1名を除く現在の理事全員から,移行登記を停止条件とする就任承諾書(移行登記当日に就任)とをもらう。 |
| 補 | 2009/8/6 | 6465 | バッハの森の神経質な事務局員 | 今気づきましたが,できれば,辞任届よりも,定款の変更の案において、移行の登記の時に、それまで役員であった者が退任(任期が満了)する旨を定める方法 これを用いるほうがよさそうですね。現行法における理事・監事それぞれの最短任期規定にも,我々の場合抵触しません。 この方法ならば,移行登記のとき誰が理事であろうと関係なく用いることができますね。 |
| Q | 2009/8/7 | 6510 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 |
アーカイブ等に見当たらない(見落とした)、次の点についてご教示ください。現役員の選任日 平成20年3月25日現役員の任期開始日 平成20年4月 1日現役員の任期満了日 平成22年3月31日移行申請日(仮) 平成21年10月30日移行認可日(仮) 平成22年 3月15日移行登記日(仮) 平成22年 3月27日移行後の最初の役員は、現役員が移行をまたぐこととする。代表理事・執行理事は移行と同時に置くこととし、定款の変更の案の附則に代表理事又は執行理事となる者の氏名を規定することとする。 Q1 移行後の役員の任期は、登記時点では任期切れとなると思いますが、定款の変更の案に「理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。」という規定を定めることにより、平成21年4月1日から平成22年3月26日までの決算の定時社員総会時に新役員を選任することは可能と思いますが、この考えは如何でしょうか? ⇒ 移行前は任期途中であったが、移行した時点で任期切れとなった場合の考え方 Q2 代表理事・執行理事が設置される時点、移行時点では、理事は任期満了となっていますが、定款の変更の案の附則に記載された者の代表理事、執行理事は、定款の変更の案に規定されている「理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。」という条項で有効との考えは如何でしょう? ⇒ 移行が遅くなったため、代表理事等選任予定者の任期が満了となった場合の考え方 |
| A | 2009/8/8 | 6524 | 岡部 亮 |
Q1:移行が遅くなったため、代表理事等選任予定者の任期が満了となった場合の考え方について移行後の役員の任期が移行登記時点で任期切れとなった場合に、法人法75条「役員が欠けた場合等の場合、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。」という規定は「役員等に欠員を生じた場合の措置」ですから、この規定を適用することは、お気づきのとおり「無理があります。従前の役員全員の任期がそのまま伸張されるとは限らないからです。そこで、この規定を定款の変更の案の附則に定めることにより同種の効果が得られるかですが、移行登記の日には法人法66条も適用されますので、理事の任期を定款の定めにより伸張することはできません。 Q2:移行前は任期途中であったが、移行した時点で任期切れとなった場合の考え方についてQ1のとおり理事の任期の伸張を定款で定めることはできません。理事でなくなれば当然に代表理事・執行理事になれません。上記のコメントについて解説だれたFAQ等はないと思いますので、私個人の解釈の域をでないものであることをご了承ください。なお、以下の前提の場合、平成22年3月27日に移行登記ができるとは限りません。登記日が4月1日以降にズレタ場合は特例民法法人として現在の定款・寄付行為に定められたところにしたがって役員を選任することになります(定款の変更の案はまだ定款として発効していませんが、なんと書いてあっても無関係です)。代表理事予定者が理事に再選されないときは、移行の登記の日に代表理事がいなくなります。 「前提」現役員の選任日 平成20年3月25日現役員の任期開始日 平成20年4月 1日現役員の任期満了日 平成22年3月31日移行申請日(仮) 平成21年10月30日移行認可日(仮) 平成22年 3月15日移行登記日(仮) 平成22年 3月27日移行後の最初の役員は、現役員が移行をまたぐこととする。代表理事・執行理事は移行と同時に置くこととし、定款の変更の案の附則に代表理事又は執行理事となる者の氏名を規定することとする。 |
| Q | 2009/8/10 | 6575 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 6510に対する回答(6524)、ありがとうございます。この場合、移行登記の日が、現理事の選任日(20年3月25日)から2年後の22年3月25日を越える日となることが問題があるとすれば、登記の日が22年3月24日(25日?)までであれば、理事の任期は、法人法66条の規定に基づき、21年4月1日から22年3月23日(又は24日?)までの決算のための総会が開催される日(最も遅い日は6月23日)までは任期となりますので、代表理事・執行理事の定款附則による選定も有効になるということになると考えてよろしいでしょうか? |
| A | 2009/8/13 | 6668 | 岡部 亮 | 移行登記の日が22年3月25日とすると、特例民法法人としての最終の事業年度の末日は3月24日となり、公益法人(移行法人)としての事業年度は3月25日から始まります。この場合、理事の任期は法人法66条の規定に基づき、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(評議員会)の終結の時まで」となりますが、この最終の事業年度は20年3月25日の選任ですから、3月24日に終了する事業年度ということになり、対応する定時社員総会(評議員会)が6月23日であれば6月23日までの任期ということになります。従って移行登記の日(3月25日)には20年3月25日に選任された現役員の全てが任期中ということですから(本来の任期は3月31日ですからこの面でも問題はありません)、現役員の中から選定され定款の附則に掲名された代表理事、執行理事が、無事に就任されるということになります。3月25日以前であれば、移行登記の日において現役員の任期は継続していますので、定款附則における掲名による選定は有効ということになります。このことは定款本文あるいは附則に「理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。」と定めることとは関係がありません。 |
| 補 | 2009/8/13 | 6671 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 6575に関するご回答(6668)、ありがごうございました。当会のように現役員の任期満了時期と移行申請等が重なると、現役員の任期が登記と同時に満了するか3ヶ月程度延長されるかという法人運営上、大きな問題となりますね。移行申請から認可・登記までどのくらいかかるかが、一番問題となるということですね。貴協会は12月1日に申請して3月下旬。某団体のHPをみると3月末日に申請して6月下旬認可(ここは一般法人のようですが)。申請書等の記述内容等による審査状況(担当者とは言わないまでも)にもよるのでしょうが・・・・・。 |
| Q | 2009/8/13 | 6670 | 孤独な職員 |
いつも参考にさせて頂いております。下記の2点につき、ご教授下さい。 1.今年度末(H22.3頃)に申請を予定しております。理事は数名入れ替える予定です。H22.5末に役員の改選がありますので、その際に、新たな制度上の理事に就任してもらおうと考えております。その場合、申請時点で理事でない者を代表理事として、定款案の附則に記載することは可能でしょうか。 2.最初の評議員の選定方法につき、主務官庁に提出中です。正式ではないものの、内容については主務官庁担当者の了解は既に得ております。この場合、書面による正式な認可が下りる前に、選定委員会を開催し、例えば、「正式な認可が下りることを条件に」可決する、といった決議をすることは可能でしょうか。 |
| A | 2009/8/17 | 6826 | 太田達男 |
質問1H22年3月申請ということですが、移行後の理事はどのように決められますか。移行後最初の代表理事となる人は当然移行登記日において理事に予定されている必要があります。ということは、その方を含む移行後最初の理事について申請書提出前において機関決定しておく必要があります。(提出する役員名簿に登載する必要あり)なお、ご質問の趣旨から外れますが、貴法人の場合、@移行に際し理事を数名入替えるとのこと、AH22年5月末で現行理事が全員改選期を迎えるとのこと、B現在理事でない方が代表理事を予定されていることCH22年3月申請するとのことの条件を前提とすると、移行前の理事は全員辞任し、移行登記日を持って新理事が就任する手続きを申請日前に取るのが無難な方法かなという感じがします。 質問2主務官庁認可を停止条件として最初の評議員を選任することは可能と考えます。 |
| Q | 2009/8/17 | 6819 | いずれは公益法人へ | お世話になります。また、ご教授いただければと思います。最初の評議員の選考委員会の開催は、従来の主務官庁の認可を受けた後に開催する。認可を受ける前には開催できないということでいいのでしょうか。 |
| A | 2009/8/17 | 6827 | 太田達男 | 6670の質問2で同様の質問がありました。私は、認可前であっても、主務官庁認可を停止条件として最初の評議員を選任するかとは差し支えないと考えます。 |
| Q | 2009/8/21 | 6925 | 今年度中に移行申請を目指す者 | 最初の評議員選任委員会設置規則に関してですが、内閣府の事務連絡に例示されている選任方法案では、「選定委員会に提出する評議員会候補者は、理事会又は現行寄付行為上の評議員会がそれぞれ推薦できる。」と記載されております。 当財団としては、できれば評議員選任委員会による審議が形骸化しないように、「評議員選任委員会の委員が推薦 → 名簿を作成 → 審議」とした方が、かえって第三者による選任が公正になされるのでいいのではないかという意見がありますが、内閣府の例示に従って推薦は理事会か評議員会のいずれかで行わなければならないのでしょうか? いずれにせよ、主務官庁からの認可は必要になると思いますが、この方法について、そちら様の見解をアドバイスいただきたく、よろしくお願い申し上げます。 |
| A | 2009/8/22 | 6961 | 太田達男 | 最初の評議員候補者名簿の作成(推薦)を理事会(または評議員会)でなく、評議員選任委員会自体が候補者を推薦し審議のうえ最終的に新評議員を選任するというお考えは、全く問題ないと考えます。このあたりの推薦方法は優れて団体自治の領域に属する事柄であり、現主務官庁も認可するべきと考えます。もともと内閣府の事務連絡は事例を示すものにすぎず、この事例以外の方法でも法人の判断が適切であれば、主務官庁が認めないというようなことはありえないと考えます。 |
| Q | 2009/8/28 | 7115 | 頭の回転の悪い事務局長 | 目下、公益認定申請に向け鋭意奮闘中ですが、役員の任期についてお伺いします。役員の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで」ですが当法人では、これまで、2年毎の1月に臨時総会を開催して役員を選任し、同年4月1日に就任しています。この場合、「選任後2年以内・・・」の起算日は1月になるのか、あるいは4月1日でよいのでしょうか? |
| A | 2009/8/29 | 7145 | 太田達男 | ご質問の件ですが、任期の起算日は1月の選任日です。4月の就任日ではありません。 |
| Q | 2009/8/31 | 7202 | 頭の回転の悪い事務局長 | 早速、お返事いただきありがとうございました。当法人では、理事・監事の任期が2年と現行定款で定められており、平成20年1月18日に現役員が選任されています。@仮に、平成21年12月に移行認定をいただいたとすると、平成21年4月から同年12月までの分かち決算を行うため、平成22年3月の総会終結の時が任期切れとなる。A仮に、平成22年1月18日までに認定をいただけないとすると、役員の任期が切れるため、その前に役員改選が必要となる。以上の解釈でよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/9/1 | 7230 | 太田達男 | @ そのとおりです。なお、正確には「移行認定」ではなく「移行登記」です。A そのとおりです。 |
| Q | 2009/9/7 | 7450 | スポーツ振興 | この時期になって、初歩的な質問で申し訳ありません。移行期を跨ぐ理事及び監事の任期についてお教え下さい。事業年度:4月〜3月、役員の選任・就任:H22.12(公益認定後は定時評議員会のときに選任に変更予定)、定時評議員会:6月、役員の任期:理事及び監事とも2年(公益認定後も理事2年・監事2年)、公益認定申請日:H23.7.1、移行登記日:H23.10.1と仮定した場合、理事及び監事の任期はどのように考えたらよいでしょうか?監事の任期を定款で2年と定める予定なのですが・・・。 |
| A | 2009/9/9 | 7564 | 太田達男 | (前提条件)事業年度:4月〜3月、現役員の選任日:H22.12移行後の定時評議員会:6月、役員の任期:理事及び監事とも2年公益認定申請日:H23.7.1移行登記日:H23.10.1(以上の前提条件による現役員の任期満了日)理事、監事ともH24.6の定時評議員会終結の時をもって、任期満了となります。すなわち、選任日から2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度(H23.10.1〜H24.3.31)に関する定時評議員会(H24.06)終結の時となります。なお、詳しい考え方は弊協会発行の「改訂版新公益法人制度移行はやわかり」P49〜53をご覧ください。 |
| Q | 2009/9/21 | 8125 | 悩める子羊 |
いつも勉強させて頂いており有難うございます。 役員の任期について基本的なことで大変恐縮ですがご教示頂ければ幸いです。 当法人では 事業年度:4/1 〜3/31 定時社員総会:6月(決算)、3月(次年度予算)の2回開催 定款変更案の任期:選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結まで とする予定ですが、最終のものに関する定時社員総会とは事業の点からいって決算である6月とすべきなのか、単純に期日の点から3月とすべきなのでしょうか? |
| A | 2009/9/21 | 8126 | 太田達男 |
悩める子羊さんにお答えします。 「単純に期日の点から3月とすべきなのでしょうか?」という意味がよくわかりませんが、事業年度末である3月末という意味でしょうか。 事業年度末は関係なく、その事業年度(選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの)に関する定時社員総会終結のときまでですから、それが6月開催ならその日までということになります。 |
| Q | 2009/9/23 | 8134 | 悩める子羊 |
太田理事長様 連休中にもかかわらず早々にご回答頂きまして誠に有難うございました。厚かましくもう一つ教えて下さい。当法人では代議員制を採用しておりますが、内閣府で出している移行認定のための「定款の変更の案」作成案内を見ると代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとなっております。なぜ役員と同様に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとならなかったのでしょうか? |
| A | 2009/9/27 | 8155 | 太田達男 |
悩める子羊さんにお答えします。 立案者の意図は測りかねますが、私の理解としては代議員(社員)は理事・監事のような役員とは全く性格の異なる存在として、定款で決める任意の制度であるため、その任期は役員の任期と必ずしも合わせる必要がないと考えているのではないかと思います。すなわち代議員任期は役員の任期とは別の方法で定款で自由に決め得るものと考えます。 なお、役員と同様に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までと定めることも可能と考えます。 |
| ◎ | 2009/9/27 | 8163 | 悩める子羊 |
太田理事長様 お忙しいところご回答頂きまして誠に有難うございました。代議員の任期を選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとするのと、役員と同様に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとするのでは、6月の決算代議員会に出席するメンバーが新旧交代する可能性が出てくるので、代議員制の意義を考えた場合どちらが好ましいか思案していたものですからこのような質問を致しました。大変参考になりました。有難うございました。 |
| Q | 2009/10/1 | 8199 | 今年度中に申請を | 「最初の評議員選考委員会委員名簿」関係でのご質問です。公法協様の場合「別紙2」として「氏名」「生年月日」「最終学歴」「職業等」「当協会との関係」を表に記載しておりますが、当財団では「氏名」「職業等」「当財団との関係」のみの記載とし、理事会等で経歴を説明したいと考えております。「生年月日」や「最終学歴」は記載しないこととした場合、委員の選任に当たっての議事録作成上、問題ないと考えてよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/10/2 | 8213 | 岡部 亮 |
今年度中に申請を 様に対するコメントです。 最初の評議員の選考委員会に評議員候補者を推薦する場合には、当該候補者の経歴、推薦理由、当該候補者と当該法人及び役員等との関係、当該候補者の兼職状況等を説明しなければなりませんが、この資料を必ず議事録に添付しなければならないということはありません。後日の確認資料として、所要の説明が行なわれたことを議事録に記載しておくことは望ましいことと考えます。 別の観点ですが、選定委員会が誰を最初の評議員と選んだかの「人の確定」の問題があります。同姓同名ということはありえますので、住所、生年月日等を氏名と共に記載しておけばまぎれる余地がなくなります。 そこでご質問ですが、公法協の場合「別紙2」として「氏名」「生年月日」「最終学歴」「職業等」「当協会との関係」を表に記載しておりますが、「氏名」「職業等」「当財団との関係」のみの記載としても差し支えないかと存じます。なお、「最終学歴」は記載する必要はありませんが、「生年月日の記載」については人物特定のために良く使われる手法ですので、記載されてもよいかもしれません。 |
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8.役員等報酬 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
| Q1 | 2009/1/23 | 4 | 悩める事務局長 | 今定款の検討をしていて、はたと躓いています。 定款に評議員の報酬を記載する場合なのですが「毎年総額〇〇円」と記載した場合、それは評議員の人数分全体を指すのですか?仮に「毎年総額50万円」と記載した場合一人あたりなのか全評議員の総額なのかよくわからないのでこの辺を明記すべきではとおもいますが…。公法協の規定集p.77の第20条の例示を参考にしていて思いましたのでお尋ねします。 |
| Q2 | 2009/1/23 | 5 | 悩める事務局長 | 4.の質問で次の項目を追加します。私どもの法人では評議員は全員無報酬で会議の出席の都度3万円支払っています。 |
| A1 | 2009/1/24 | 6 | 岡部 亮 | 評議員の報酬等の額は定款で定めなければなりませんが、この定め方として@評議員全体に対する年間の報酬額等の総額を一定金額以内とする方法、A個々の評議員の年間の報酬額を一定額以内とする方法、B支給額の算定方法を定款にて定める方法等々色々考えられます。この規定の立法趣旨は「理事からの独立性を確保するため」とされており(一問一答公益法人関連三法 商事法務 Q130ご参照)、報酬等の額が恣意的に決められることがなければよいのではないかと思っております。 そこで、定款に評議員の報酬を記載する場合「毎年総額〇〇円以内」と定めることもできることとなりますが、この場合の「総額」とは評議員の人数分全体を指すと、一般に理解されているように思います。とはいえ法人関係者の皆様に明確に理解されるように規定されるほうがよいことは当然なので、「評議員に対し支給する報酬等の総額は、評議員の現在数に拘わらず、毎年総額50万円以内とする」とか記載することも考えられます(この案文は思いつきですが)。 |
| A2 | 2009/1/25 | 7 | 岡部 亮 | いわゆるお車代は交通費なのか報酬なのかという問題があります。両方の性格があり、どちらになるのかは金額次第とされています。3万円は報酬になると私は理解していますので、年間の評議員会開催予定数×評議員の数×3万円を超える金額を「総額」として定款に記載しておく必要があります。 @この場合、臨時評議員会が予定数を超えて開かれると、定款を改正しない限り、3万円が支払えなくなります。 A交通費実費を、報酬部分と切り離して支払うこととしておけば、交通費は「報酬等」に含まれませんので、この場合もこれだけは支払えます。ただし、実費補填額の支払いとなり、また支払い請求にあたっては、原則として確証(領収書)の添付をいただくこととなります。 |
| ◎ | 2009/1/26 | 9 | 悩める事務局長 | 年間の評議員会の開催回数を多めに想定して総額を決めたいと思います。 |
| Q | 2009/2/3 | 18 | 目指せ公益認定 | 役員および評議員の報酬規程に関して質問させていただきます。 ご存知の通り、認定法は、以下の通りとなっています。 (公益認定の基準) 第五条 十三 ⇒ 報酬に含まれるものはxxx(定義)。公益認定を受けるためにはxxx等適切な支給の基準を定めなくてはならない。 (報酬等) 第二十条 ⇒ 第五条第十三号に規定する基準に沿って支給しなくてはならない。 2 ⇒ 支給の基準を公表しなければならない。 そして、拝見させていただいたところ、貴協会の規程では、以下の通り記載されています。 (定義等) 第2条 (4) ⇒ 報酬等を公益認定法第5条第十三号に定めるものとする (報酬等の支給) 第3条 ⇒ 常勤役員及び非常勤役員に報酬を支給することができる (公 表) 第9条 「この規程をもって、公益認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。」 |
| そこで、規程の(報酬等の支給)のところに公益認定法第5条十三号についてを、(公表)のところに公益認定法第20条第2項についてをそれぞれ記載する、という整理をなさらなかった理由を教えていただけますか。 ご参考まで、当財団では、以下のように記載することにいたしました。 (報酬等の支給) 第3条 本財団は、常勤役員の職務執行の対価として、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、本財団の経理の状況その他の事情を考慮して不当に高額なものとならないよう基準を設け、報酬等を支給することができる。(公益認定法第5条十三号の文言) (公表) 第 8 条 本財団は、この規程を、公益認定法第 20 条第 2 項の規定に従い公表するものとする。 細かいこととは思いますが、頭の整理のためにお伺いできれば幸いです。長くなってしまい恐縮です。 |
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| A | 2009/2/4 | 19 | 太田達男 | あまり確たる理由があってそうしたわけではありませんが、 1は公益認定法第5条十三号の趣旨(民間事業者比較、経理状況勘案など)をリファーしても良いし、しなくても良いのではないかと思います。私どもは結果としてその趣旨が分かればよいと考えています。 2は何を主体としてこの条文を構成するのかという視点で違ってきます。支給基準に重点を置くか、公表に重点を置くかの違いで、前者なら第1項を、後者なら第2項をリファーするということでしょうか。 というわけで、貴財団の規程もキチット整理されたものと思います。 |
| Q | 2009/2/16 | 1 | イッセー | 役員報酬の総額(=限度額)について、財団法人の場合は、定款に記載するか評議員会で決定します。(一般法197、89) 定款に記載する方法は通常採らないので、評議員会で決定するはずです。 この場合、認定後に役員報酬の総額を決める評議員会を開催するしかないのでしょうか? |
| A | 2009/2/20 | 2 | 太田達男 | 「定款に記載する方法は通常採らないので、評議員会で決定するはずです。」とのことですが、必ずしもそうではないと思います。公法協の場合も評議員会の決議により先ず役員等の報酬規程を定め、その定款条項に基づいて報酬規程を作成しています。 もし、そのような報酬規程を定めていない場合はおっしゃるように評議員会決議が必要ということになります。 ただし、ご承知のように公益認定を取得する場合は役員等の報酬基準を設け公開しなければなりませんし申請時に添付する必要上、実際問題として報酬規程を停止条件付で決議しておく必要があると思います。 |
| Q | 2009/2/20 | 3 | イッセー | 定款に記載するか評議員会で決定する役員報酬の総額、とは、役員個別の報酬の事でなく、全員の合計の限度額を意味するはずです。(会社法の規定がそうなっていますので、一般法もそうだと思います) なお、「定款に記載する方法は通常採らない」とは、一般事業会社の事を言っています。 よって貴社も、定款には「全員の合計の限度額」は記載されていないため、どこかで、評議員の決議が必要な気がします。 いかがでしょうか? |
| A | 2009/2/28 | 4 | 太田達男 | 報酬規程では号俸による金額が規定されており、常勤役員全員が最高限の報酬をもらう場合の総額上限が計算できるので、その範囲内である限り改めて総額を評議員会にかける必要はないと考えていましたが、やや牽強付会の解釈かもしれません。 よく考えてみたいと思います。ご指摘ありがとうございました。 |
| Q | 2009/3/27 | 8 | きた |
★日記編エントリー 2009/03/19 「公法協の補正・修正した主要な点」★
の5 役員報酬規程についてお聞きしたいのですが、貴協会では常勤役員の定例報酬月額は別表の俸給表に基づき、理事長が理事会の承認を得て決定すること、とされております。 一方、FAQの問X−6−@(役員に対する報酬等)の答3段落では、「支給基準に則った場合であっても、理事長が理事の個々の報酬等の額を決定することは認められません。」とあり、その(注)書きでは、「理事が複数いる場合における理事各人の報酬等の額を、その総額の範囲内で理事会の決議によって定めることは差し支えないと解されます。」とあります。 この理解は、理事各人の報酬等の額を理事会の承認を得て理事長が決めるのは構わないが、理事会の承認を得ないで理事長が決めるのはダメ、ということでよろしいのでしょうか? また、「理事長が理事会の承認を得て決定」とは、理事会において理事長に一任する旨決議する、ということでしょうか?それとも理事長が理事各人の報酬等の額の原案を理事会に諮り、理事会で決議する(もっとも、これでは文字通り、額を理事会で決定することとなってしまいますが)ということでしょうか? |
| A | 2009/3/31 | 13 | 太田達男 | 個々の理事に対する具体的な報酬は理事長が決めることはできないと解釈しています。したがって、理事会の承認を得るというのが前提条件となります。 また、理事長に一任するという決議をした上で、理事長が決めるという方法はやはり問題があるのではないでしょうか。透明性の確保の見地からも、各人の役員報酬は理事会決議によることが、望ましいと思います。 |
| Q | 2009/4/6 | 8 | サイトー | 評議員、役員の報酬等について、定款変更案に「1日当たり○○円(又は毎年総額○○円)を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額」と規定する場合、認定申請書に添付する支給基準として報酬等支給規程を現在の寄附行為に基づく理事会において、停止条件付きで決議することはできるのでしょうか。評議員会は移行と同時に設置することとしております。よろしくご教示ください。 |
| A | 2009/4/7 | 9 | 太田達男 | 結論的に申し上げますとできます。 特例民法法人としての定款(寄附行為)の定めによる決議機関(財団法人の場合は通常は理事会)において移行登記を停止条件として役員報酬規定の変更を決議することとなります。 公法協の場合もそのようにしました。 |
| Q | 2009/4/8 | 25 | 疑問人 | 役員の報酬の額の決定について御教示願います。 貴協会の常勤役員及び非常勤役員には、「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」(以下「規程」という。)第3条第1項において、報酬を支給することができるとされております。 そして、常勤役員の報酬の支給については、規程第3条第2項及び第4条で具体的に規定されていますが、非常勤役員については、第3条第1項以外に規定されていません。 このことから、非常勤役員に報酬を支給する場合、その額については、定款第21条第2項第3号により、評議員会の決議を経るということになるのでしょうか。 また、各々の常勤役員の報酬の額の決定は、定款第21条第2項第3号により個々に行われるのではなく、同項第2号により評議員会が決議した規程に基づけば良いということになるのでしょうか。 |
| A | 2009/4/9 | 26 | 太田達男 | 1 非常勤役員には定例役員報酬は支給できません(規定§3Aの反対解釈)。しかし、講師・原稿料も報酬の一種として認識しており、§6に規定しています。§6の下位規則である「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払いに関する規則」を評議員会で決議しており、非常勤役員等にセミナー講師を依頼したり、公益法人誌等への執筆を依頼した場合はこの規則に記載している基準により謝金等を(評議員会・理事会の個別の承認を得ることなく)支払うことができます。 2 常勤役員(理事のうち本協会を主たる勤務場所とする者)への定例報酬支払いについては、そもそも評議員会で報酬規程を決議しており、その総額も上限が記載されているので、個々の定例報酬は理事会承認により理事長が定めるとしています(§4)。 ただし、ご指摘のように定款§21Bの規定から、毎事業年度ごとに少なくとも総額は評議員会の承認を得る必要があるとの考え方もありうるため、移行後どのように手続きを進めるかは再考してみたいと考えています。 |
| Q | 2009/4/9 | 1 | 廣瀬 育生 | NO.25の御回答(NO.26)の2の中で「評議員会で報酬規程を決議しており、その総額も上限が記載されているので」とありますが、この総額はどこに記載されているか御教示願います。 |
| A | 2009/4/9 | 3 | 太田達男 | 「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」に別表があり定例役員報酬の報酬月額が記載されております。 この表で月額の上限を70万円としており、賞与は支給しないので(同規程第3条第4項)、年間報酬はその12倍840万円が上限となります。この範囲内で別表のどの号俸を適用するかは理事会の権限と解しています。 |
| Q | 2009/4/14 | 6 | イッセー | さて、貴財団の認定後の最初の月、すなわち今月4月の常勤役員に対する役員報酬についての質問です。 貴財団の役員報酬規程によれば、「…棒給表から理事長が理事会の承認を得て、決める…」とありますが、4月に理事会を開催するのでしょうか?決算承認のために5月(または6月)に理事会を開催するため、この理事会で4月〜5月分の役員報酬を遡って承認する方法が実務的と考えますが、いかがでしょうか? |
| A | 2009/4/15 | 7 | 太田達男 | おっしゃるとおり、その点はどうすべきかと我々も考えました。そこで次のような手続きを取ることとしました。 1 3月開催の理事会(特例民法法人として最後の)において、4月〜6月までの報酬について予算と関連して承認を求めました。 2 5月ないし6月開催予定の理事会において、4月〜6月分を含めた1年分(4月〜翌年3月)の報酬について、正式に承認を求めます。 なお、1の手続きは、本来不要と考えられますが、公法協の場合、特例民法法人における理事・監事が全員引き続き新公益法人の理事・監事に就任することとしていますので、法的手続きというよりは、事実上の承認を得ておいたほうが良いと判断して、そのような手続きを踏んだわけです。 |
| Q | 209/04/16 | 15 | 新米の事務局長 | 理事会、評議員会のお車代についてご教示お願い致します。 交通実費+日当を考えておりますが、報酬としてみなされない範囲の常識的な金額をご教示願いたいのですが。 定款には、理事、評議員は無報酬の条文が入ります。 |
| A | 2009/4/16 | 16 | 岡部 亮 | お車代のどこまでが経費でどこから先が報酬かというのは昔からの問題で、公式見解はなく、常識で処理せざるをえないということになっております。 私の経験では時期が下るに従って厳格になっているようで、現時点でいえば東京で1万円ぐらいまでが経費かなと思っております。それを超える金額は報酬とみられるリスクがあります。ただしこの1万円は東京の話で、地方に行くともう少し低い金額ではないかと思います(土地土地で相場があるようです)。 留意事項は以下のとおりです。 @税法の取扱いでは、領収書が無い限り10%の源泉徴収をするよう当局から要請されていることもあるようですが、法人税法の取扱いと若干の差が生じるのは、法の目的が違いますので、当然のことと思います。1万円に対し源泉徴収されるから法人法においても当然に報酬ということにはなりません。 A領収書等により、実費支弁であることが明確であれば、何十万円であっても報酬にはなりません。アメリカ出張中の理事を、無理に呼び返して理事会にご出席いただいたときの飛行機代等は経費です。 B交通実費を支払うのであれば「日当」は報酬でしょう(遠隔地出張のときに支払う、従業員ならびの金額の、いわゆる旅行日当は別ですが)。出席の都度、相応の「日当」を支払われるのであれば、定款にある程度の金額の「総額」の定めを設け、かつ1回あたりの金額についても定款または役員報酬規定に定めておくほうが安全と思います。 |
| Q | 2009/6/11 | 5446 | 悩める事務局 | 公益財団法人を目指しております。定款変更と組織移行は同時を考えています。役員等の報酬規程について、基本的なことを確認させてください。現在、役員報酬に関する規程を定めておりません。認定申請に際し、報酬規程を定める場合、(1)特例民法法人の理事会で報酬規程の停止条件付決議を行う、(2)個々の理事に対する具体的報酬は特例民法法人の理事会で承認を得る(これも停止条件付決議?)、(3)評議員会決議で報酬総額を定める場合、特例民法法人上の評議員会で停止条件付決議、ということで宜しいのでしょうか?宜しくお願い致します。 |
| A | 2009/6/12 | 5482 | 鈴木勝治 |
悩める事務局さんへ 前提条件がよくわかりませんので、回答がやや複雑となるかと思いますが、以下のように考えます。 1「現在、役員報酬に関する規程を定めておりません。」ということですが、現在の寄付行為(以下たんに定款といいます。)に役員報酬に関する規程の条項があるかどうかが、まず問題になります。(1)報酬について、定款に具体的金額等が規定されていれば、それを定款の変更の案(以下たんに変更定款といいます。)に移していけばよく、別に役員報酬に関する規程は必要ありません。(2)定款に「別途理事会(評議員会)で定める役員報酬に関する規程による。」と規定されていれば、理事会(評議員会)で定める必要があります。今までその規程が定められていないならば、認定申請に必要ですし、日常の法人運営上も必要であったはずですから、早急に定める必要があります。(公益法人への移行を停止条件にするかどうかは、その規程の内容によるわけで、現状でも実際に報酬を支払っているなら、直ちに施行しないとまずいでしょう。)(3)なお、上記(1)のように、定款に具体的金額が規定されている場合でも、変更定款で「別途理事会(評議員会)で定める役員報酬に関する規程による。」という規定に変更することも可能ですので、その場合は定款の変更の案と同時にその規程を設けることになりましょう。 2 そもそも定款に報酬に関する規定がない場合はどうなるかですが、この場合は、変更定款に報酬のことを規定するとともに、必要に応じてその変更定款のなかに委任条項を入れて、「別途理事会(評議員会)で定める役員報酬に関する規程による。」と規定することになります。なお、特例民法法人としても、そもそも定款に報酬に関する規定がないのはおかしいわけですから、旧主務官庁の認可により定款を変更し、その規定をいれておくことも考えられます。 3「個々の理事に対する具体的報酬は特例民法法人の理事会で承認を得る。」ということですが、そもそも定款または役員報酬に関する規程にその規定がなければ、理事会で勝手に報酬を決めることも、まして支払うこともできません。 役員報酬に関する規程を作るか、変更定款により、「具体的報酬は理事会で承認で決議する。」と規定すれば、理事会決事項となります。 変更定款に規定した場合は、移行後最初の理事会で、具体的金額を決定することになります。 4 「評議員会決議で報酬総額を定める場合、特例民法法人上の評議員会で停止条件付決議、ということで宜しいのでしょうか?」ということですが、これも上記1の定款の報酬にかんする規定がどうなっているかによります。 総額を理事会が決定すると言う規定ならば理事会ですし、評議員会の承認を要するということならば、その承認を要します。 5 以上すべては、変更定款になった場合を除き、特例民法のときの話しですから、(現在の)定款に従うことになります。 ただし、公益法人に移行した場合は、理事・監事の報酬は、定款にその額を定めてある場合を除き、評議員会の決議によって定められます(一般法§89、§105、§197)ので、特例民法法人のときに定めた「役員報酬規定」については、移行後の新評議員会で承認または了承を得ておいたほうがよいでしょう。(ちなみに、評議員の報酬については、お手盛り防止の観点から、その額を定款に規定することになっています。一般法§196) |
| Q | 2009/6/22 | 5624 | 杞の国の憂人 |
(1)貴「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」第7条第2項に記載の「在職期間は、当初就任日より起算して8年間を上限とする。」と言う条文は、当該規程の施行日から判断して、「公益法人移行登記の日」が起算日と考えて宜しいでしょうか? (2)上記規程では「常勤役員」と「非常勤役員」との区分は、主たる勤務場所に勤務するか否かのみにより規定されておりますが、世の中一般的な解釈では「常勤=法人の通常勤務日に、当該法人の為だけに職責を遂行する」ことと思われます。(Q)貴財団では実際のところ、どのような適用をなされているのか(つまり、勤務日数等の特殊要素を報酬に反映されておられるのかどうか、など)開示いただけないでしょうか? 以上 |
| A | 2009/6/22 | 5630 | 太田達男 |
杞の国の憂人さん、 質問1について公益法人移行登記日ではありません。実際にその常勤理事が就任した日を起算日としています。なお、公法協では以前から報酬規定があり、今回旧規程を廃止し、新規程を制定しました。ただし、金額及びその算定方法は旧規程は変更しておりません。 質問2について仰せのとおり常勤役員の定義は第2条(2)で決めていますが、役員報酬の金額(別表掲載)適用に当たっては、当該常勤役員の週間拘束出勤日数も算定要素の一つとして勘案しています。 |
| ◎ | 2009/6/24 | 5668 | 杞の国の憂人 | 回答、拝受致しました。(Q-1)を貴規程条文に織り込まれたことは大変立派なことだと存じます。良し悪しは兎も角、淀みや垢が付着しない経営体質を堅持することの大切さは、私企業以上に公益法人に求められる基本的要素だと思います。 (Q-2)は中々悩ましい要素も含んでおり、どの様 な報酬テーブルにすべきか当財団も思案中です。有難うございました。 |
| Q | 2009/7/16 | 6109 | 忠良ナル臣民 | お世話になります。ご指導をお願いします。公益認定認定を目指している財団です。5446の質問とやや重複しますが、役員報酬規程についてお尋ねします。 現在当財団では役員報酬規程は理事会が定めています。貴協会と同様に公益認定後の定款上その支給基準を評議員会が定めることとし、一人一人の具体的な報酬額の決定は、評議員会規則に基づいて理事会規程により行う予定です。ところで、公益認定申請では、役員の報酬と費用に関する規則の提出が必要との事ですが、公益認定前には、公益認定法人の評議員会は発足していないので、評議員会の決議する「役員の報酬と費用に関する規則」はもちろん存在していません。 実際に添付するものは、 @現在の有効な役員報酬規程(理事会決議) A公益認定法人の評議員会で決議する予定の報酬規則(現 理事会で決議のもの) B特例民法法人の評議員会で報酬規則を決議してその規則 を添付の中にありますか? 貴協会様が、申請時に提出されたのは、公益認定後に評議員会で議決する予定の文書(申請時有効でないもの)を添付されたのでしょうか?実際に添付された文書についてご教示下さい。また、公開されていました「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」はH20.11.17理事会議決で公益法人設立の登記の日から施行すると記載されておりましたが、当規程はいつ公益財団法人の評議員会の決議を得たのでしょうか?長々と申し訳ありません。 |
| A | 2009/7/17 | 6127 | 太田達男 | 忠良ナル臣民さん、@、A、Bの方法を示されていますので、まず、それぞれについて私見を述べます。@(現行報酬規程)が認定法第5条13号及び同規則第3条の要件を備えたものである場合には@でも差し支えないと考えます。A(移行後評議員会で決議する予定の報酬規程の案)は、行政庁に提出すべき資料としては認められないと思います。B(停止条件付で現行理事会で決議した報酬規程)は認められます。公法協の場合、移行前に有効であった報酬規程(すなわち@)は新法の要件を明確に反映していないと判断し、Bにより作成した改正案(理事会での停止条件付決議)を提出しました。なお、移行後において評議員会の決議は必ずしも法律的には必要としませんが、5482の回答の5最下段で「特例民法法人のときに定めた「役員報酬規定」については、移行後の新評議員会で承認または了承を得ておいたほうがよいでしょう」との考え方により、正式議題ではありませんが、念のため報告し了承を受けています。 |
| Q | 2009/7/21 | 6149 | バッハの森 |
初めまして。公益財団法人への移行を目指しております。これまでのこのホームページのQ&Aなどがたいへん参考になっておりまして,どうもありがとうございます。さて,いくつかお聞きしたいことがございます。 1. 現在私どもは定款の変更の案において,役員についても評議員についても,単に「無報酬とする」と記しておりますが,これだと理事会や評議員会出席のためにかかった交通費を支払うこともできなくなるでしょうか。「ただし,職務執行のためにかかった費用を支払うことができる」などと記しておいたほうがよいのでしょうか。 2. 当法人の活動の中に混声合唱があり,その指揮者は当法人の理事(副理事長)であり,新法人においても理事(副理事長=業務執行理事)に就任予定です。これまで,理事としての地位および職務については報酬を支払ったことはないものの,指揮者としての仕事に対して謝礼を支払ってきており,今後も支払う予定です。このことに関しては貴法人の「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規則」のような規則を作成する必要があるのでしょうか。 あるいは,定款における定めを「理事は,無報酬とする」でなく「理事は,その地位および職務について報酬を受けることができない」というような文言にし,指揮者への謝礼についてはその人が役員等であるか否かにかかわらず適用できるような規則(給与及び謝礼に関する規程)だけ作成すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/7/24 | 6223 | 鈴木 勝治 |
バッハの森さんへ 1 交通費について(1) まず交通費の中身が問題であり、通常「お車代」として支払われる中に、交通費の実費以上の謝礼も含まれているとすると、その部分は報酬であり、報酬に関する規程がないと支払うことができません。(2) 特に評議員の場合は、お手盛り防止の観点から、報酬を支払う場合は定款に規定することが要求されていますので、評議員全員に年間支払う額(総額)でも良いので規定することが必要です。(3) なお、役員等が実際に必要とする費用については、当然支払うことができますので、上記(1)(2)の議論とは関係がありませんが、報酬等と合わせて定款又は規程等に規定するのが普通です。 2 副理事長への指揮に対する謝礼について(1) これについては副理事長への謝礼の方法や性格が問題となると思います。 @指揮者一般に対すると同一の水準の報酬をその役務の対価として支払っており、他の指揮者も参入することが通常的にあるかどうか、A副理事長が専任で行っており、その水準が市価より高い(或は低い)報酬を支払っており、いわばその法人の公益活動の一環とみなすことができるものであるかどうかです。 後者であれば、副理事長に、その法人の公益活動に関連して支払われており、他の理事には報酬は支払われていないようですから、副理事長の職務と関連した報酬とみなされましょう。 逆に前者のように、指揮者であれば誰でも代替のきく役務を偶々副理事長がやっているとするならば、それは一般的な指揮者への支払う経費であり、副理事長の職務の報酬とは必ずしもいえないでしょう。(2) 但し上記(1)のように概念的に分類はできるものの実際の判定は難しいことも事実です。(同じような例は、弁護士等の専門職の方が理事となっている法人においてその専門的な活動を行う場合に生じます。) 従って(財)公益法人協会では、公益法人協会の役員の資格、名称を出して講演や執筆を行った場合は、それが公益法人協会の仕事とは直接関係がなく、その役員の個人の独自の能力、識見等にもとづくものであっても、協会から直接支払うか間接的に支払うかを問わず、協会からの報酬として認識することにしています。 いわば李下に冠を正さずという厳格な対応をしている訳です。(3) この辺りは各法人によって金銭の支払の形態や事情も異なり、役務の提供の形も異なりますので、一義的にこれが良いというものはありません。それぞれの法人で判断し、世間の批判や評判に応えられるものを作成することかと考えます。 貴法人の場合に、@あくまで理事としては無報酬であることを貫き、特別の役務の提供の場合は、理事であっても第三者との契約に対する支払いとして構成するか、A理事に対し特別の役務の提供があった場合には報酬を支払うと構成するかは自由ですが、後者の方が、理事への報酬基準として公表されますので、個人的には好ましいと思います。 |
| Q | 2009/7/27 | 6243 | バッハの森 | 鈴木様 やはり詳細なご回答をどうもありがとうございます。大変参考になります。 まず交通費について,実費以上の支払はしておりませんのでとりあえず一応規定を設けることは不要と了解しました。しかしそれでも規定を設けるほうが普通とのこと,改めて検討してみたいと思います。 次に副理事長への謝礼についてですが,我々のケースの場合どうなるのかまだ十分判断できませんものですから,具体的な状況を説明させて下さい。●基本的に外から指揮者を呼ぶことは年間1,2回くらいしかなく,また我々の中にもそれだけの実力を持った者もないので,ほとんど副理事長が指揮をしております。ただ,特にこの方が理事・副理事長の職についていることに必然性はありません。実際,この方が理事になったのは最近で,その前は評議員でしたが,これも指揮者になったのよりも後になったものです。また今後,都合次第でいつでも副理事長でなくなることはありえます。●この方が指揮を行なっている混声合唱ですが,これは当法人の公益目的事業として申請する予定のものです。●報酬はおそらく世間一般よりは低額と思います。●指揮者を務めるにあたっては,この方が理事・副理事長であることが前面に出ることは全くありません。●なお,指揮ではないものの,ほかに1名の音楽家(役員でも評議員でもない)に協力していただいており,同程度の基準で謝礼を支払っています。 以上のような条件からすると,「副理事長に、その法人の公益活動に関連して支払われており、他の理事には報酬は支払われていないようですから、副理事長の職務と関連した報酬とみなされましょう」とおっしゃるのに当てはまるような気も致しますし,「指揮者であれば誰でも代替のきく役務を偶々副理事長がやっているとするならば、それは一般的な指揮者への支払う経費であり、副理事長の職務の報酬とは必ずしもいえない」とおっしゃるのに当てはまるような気も致しまして,迷っております。 なお,実は理事長も当法人のいろいろな講座を担当していますが,財政上厳しいので全く謝礼なしでやって下さっています。なお,この方はこの法人を創った人の一人で,主宰者ですが,理事になったのは途中からで,理事長になったのは最近です。 結局のところとりあえず,現在「理事は,無報酬とする」とだけ書いている定款の条文の次に,「ただし,理事が理事としての職務とは別に,この法人の事業あるいは外部よりこの法人の関係者として委託を受けた事業において講師・指揮・演奏等の役務を務めた場合,その役務に対しては,別に定める『給与及び報酬・謝礼に関する規程』に従って,謝礼を支払うことができる」と追加するのが無難,ということでしょうか。 |
| A | 2009/7/27 | 6246 | 鈴木勝治 | バッハの森さんへ 細かな内情をご報告頂きありがとうございました。その結論で個人的にはよいと思いますが、一般的にはやや厳格すぎると受け取られるかもしれません。ただ公益法人の運営はそのくらいのガバナンスが、世間の理解を得、また協力を得るためには必要と考えていることから、申し上げました。ご理解頂けると幸いです。 |
| ◎ | 2009/7/28 | 6278 | バッハの森 | 鈴木様 了解致しました。念には念をということで,但し書き条文を追加する方向で検討することに致します。 どうもありがとうございました。 |
| Q | 2009/7/23 | 6191 | 悩むおおの |
お世話になっております。ご指導をお願いします。理事報酬についての質問です。・一般法第89条には「理事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議により定める。」と規定されています。・定款にその額を定めずに、「理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会の決議により別に定める報酬等に関する規程に基づき支給することができる。」の条文とする。・報酬等に関する規程に「常勤理事の報酬月額は、別表のとおりとし、各々の常勤理事の報酬月額は理事会の決議により定める」の条文を設ける。・別表(例)は、下記のようにする。 理事長 50万円までの範囲内 (A理事) 副理事長 40万円までの範囲内 (B,C理事) 専務理事 30万円までの範囲内 (D理事)・常勤理事には、賞与を支給することとし、賞与額は報酬月額×2ヶ月とします。・常勤理事には、退職金を支給することとし、退職金は報酬月額×在職月数÷12とします。前置きが長くなりましたが、質問です。 質問1 この報酬等に関する規程であれば、理事の報酬総額は把握できるので、毎事業年度評議員会の決議は不要であると考えますが如何でしょうか? 質問2 理事会で個々の常勤理事の報酬月額を決議する場合、@理事長45万円、副理事長38万円、専務理事25万円AA理事45万円、B理事38万円、C理事38万円、D理事25万円の方法があります。私としては、Aの方法による決議が良いと考えますが、どちらの方法でも問題ないでしょうか? 質問3 常勤理事の報酬月額の理事会の決議の議事録は、@各理事名とその報酬月額を記載する。A常勤理事の報酬月額は、提案どおり可決された。のどちらでも良いのでしょうか?よろしくお願いします。 |
| A | 2009/7/27 | 6240 | 太田達男 |
悩むおおの さん、質問1の回答貴見の通りと思います。公法協もそのような手続になっています。 質問2の回答どちらでも良いと思います。要は支給対象の理事名が分かればよいと思います。 質問3の回答これもどちらでも良いと思います。ただし、Aの場合は提案内容が議事録に記載されていることが望ましいと考えます。 |
| Q | 2009/7/27 | 6244 | 悩むおおの | 太田理事長様 回答 ありがとうございました。役員の報酬額についての再確認です。業務執行理事が、副理事長、専務理事のほかに特命理事が5名であった場合の特命理事の報酬額の定めについて。@理事会で特命理事の報酬は、月額30万円以内とし、個々の理事の報酬額は理事長が定めるとの決議は有効でしょうか?(理事会の議事録には、誰がいくらかは記載されないこととなる。)A特命理事の報酬は、月額30万円とするとした理事会の決議は有効ですか?(理事会の議事録には、特命理事の個別名は記載されないこととなる。)B役員の報酬の額について、理事会の議事録には、(ア)○○理事 20万円、△△理事 20万円、××理事 20万円と理事名と報酬の額をそれぞれ記載しなければいけないのか、あるいは、特命理事が5名おり、全員同一の報酬の額であれば、(イ)特命理事の報酬の額は、月額20万円とすると記載して、個別名の記載は不要なのか。について教えて下さい。 |
| A | 2009/7/29 | 6299 | 太田達男 | 悩むおおのさん、まず「特命理事」なるものは、その根拠をどこに置くのかという問題があります。理事に報酬を支払う以上、その根拠は定款で規定し、詳細は役員報酬規程で定めるということになります。その前提で申し上げると、6240でお答えしましたように、理事会では合計でなく、○○理事 20万円、△△理事 20万円、××理事 20万円というように、決議された方がよいと思います。議事録にも提案内容又は決議内容のところで個別名がでる方が良いと考えます。 |
| Q | 2009/8/4 | 6397 | 池田 | 過日は,当協会の事業のグルーピングの件でご指導賜りありがとうございました。また,先日は,無料面接(星田先生)で当協会の事業の公益性の有無についてご指導賜りありがとうございました。 現在,当協会は,役員報酬の見直しを行っています。 本日は,貴協会の「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」の(別表)の「常勤役員俸給表」に関し,次の点について教示方お願いいたします。@何故,号俸は1号俸から31号俸までで,月額は10万円から2万円刻みで70万円までなのか,その根拠・基準はなにか。A役員の号俸を格付けする際の基準は何か(理事長○号俸,常務○号俸に格付けするなどと内規で規定するのか)。 以上,初歩的なことで申し訳ありませんが,俸給表の作成に係る考え方についてご教示方よろしくお願い申し上げます。 |
| A | 2009/8/6 | 6483 | 太田達男 |
池田さん、 @ 常勤役員といっても、週の勤務日数が異なる場合が想定されます(週1日から5日間まで。また、役員によって職務の内容が異なる場合もあります、したがって、どのような勤務日数・職務にも対応できるよう刻み幅を細かくしています。なお、移行前からこのような規程となっていました。(ただし、刻み幅は移行前は5万円) A 内規はありません。毎年度、所定勤務日数と職務内容に応じて理事長が起案し、理事会の承認を求めます。 |
| Q | 2009/8/13 | 6672 | 孤独な申請者 | お世話になっております。ご指導をお願いします。 初歩的な質問で恐縮ですが、現在当団体の理事、監事、評議員については、すべて非常勤職員で無報酬となっております。公益財団を目指しておりますが、法律等を読んでも、この理事、監事、評議員に対する責任問題について、なかなか理解ができません。恐れ入りますが、賠償責任を含めた役員等の責任についてご享受いただきたいと思います。また非常勤の代表理事、執行理事というのは法律の趣旨として良いのでしょうか |
| A | 2009/8/17 | 6817 | 太田達男 |
孤独な申請者さん、役員の損害賠償責任については下記の投稿者が大変よくまとめておれれるのでコメントと共にご参照ください。 ※ (「9.役員の損害賠償責任」 2009/8/17 NO.6726、6816) なお、もう一つのご質問の非常勤の代表・執行理事は法の趣旨として認められるかということですが、法律的には全く問題ありません。事業の内容や、財務の状況によっては常勤の方がベターという事実論はありえますが。 |
| Q | 2009/9/9 | 7577 | 認定申請一歩手前 | 当財団は役員全員非常勤で会議の都度謝礼金をお支払いしています。役員の報酬規定はありません。それで念のため確認したくてお尋ねいたします。認定申請のため新しく役員報酬規定を作成し今の理事会で承認(停止条件付き)しておけば認定登記後そのまま有効で改めて評議員会承認はいらないということでよろしいですね。初歩的な質問で恐縮です。 |
| A | 2009/9/10 | 7634 | 岡部 亮 | 認定申請一歩手前様に対するコメントです。認定申請書の添付書類として「理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類」が要求されていますが、これは認定法第5条13号の基準をクリアしているかどうかの確認資料かと思われます。一方理事の報酬等については、「定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定める」ことが必要で(法人法第194条によって準用される同法第89条)、一般には役員等報酬規程を評議員会で定める方法が行われると思われますが、移行登記の日前には法人法上の評議員会は存在せず決議のしようがありません。すなわち、認定申請書に添付する役員等報酬規程は移行登記の日以降において適用する支給規準について、その制定履行を約束するものにすぎないと理解できると思われます(認定申請に際し目的・事業の変更すらできるわけで、あくまで認定後の法人運営方法等の約束をもとに認定される構造となっていると理解しています。この約束は、当然のことながら重いもので、認定後、事業年度ごとに提出する報告書等において履行状況が確認され、履行されないときは、履行に向けての猶予期間は認められますが、認定取消しになります)。そこでご質問ですが、「認定申請のため新しく役員報酬規定を作成し今の理事会で承認(停止条件付き)しておけば」認定申請書の添付書類としては十分な正当性をもつと思われます(ちなみにすでに(適正な)役員報酬規程をもっている場合はそれを添付しても差し支えないと思われます)。ただし、認定登記後はすみやかに新評議員会にて、改めて承認しておくことが適当かと思われます。 |
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9.役員の損害賠償責任 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
| Q | 2009/1/8 | 6 | ひとみ | 役員への誓約書、大変参考になりました。ありがとうございました。これに関連して、役員の損害賠償責任について、どの程度の説明が必要なのかお教えいただけませんでしょうか。第111条以下を読んでもどう解釈すればよいのか分かりません。無償の役員の損害賠償責任、及びその免除、第三者に対する損害賠償責任、連体責任、そのあたり具体的にしていただけるとありがたいのですが。 ※ 誓約書については (「21.移行後の法人運営に関する事項」 2009/1/6 NO.4 土肥寿員) をご参照下さい。 |
| A | 2009/1/10 | 7 | 岡部 亮 |
役員等の損害賠償責任については一般法人法では第八款として詳細な規定が設けられていますので、たしかにわかりにくい規定になっております。私は以下のように整理しています(精密さを欠くところがありますが、ザックリと整理しています)。 |
| A上記@を基礎にして、役員等(理事、監事又は会計監査人)はその任務を怠ったときは法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任が生じると規定されています(法人法第111条)。では損害を受けた法人はどう対応することになるでしょうか。通常は損害賠償をしてもらうことになるでしょうが、お金のことですから具体的な事情とかそれまでの功績とかを一切考えずに何がなんでも全額の損害賠償をしてもらわないといけないということではありません。社団法人であれば総社員が(法人法第112条)財団法人であれば総評議員が同意をすれば(法人法第198条)悪意でかつ重大な過失があるときでも、その全額まで免除することができます。 とはいえ総社員(総評議員)の同意というのは条件としてきわめて厳しいものがあります。そこで任務を怠ったには違い ないが、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは(法律用語で日常用語の意味と異なっていますのでご注意ください)、最低責任額は弁償してもらうにせよ、それを超える額の一部または全部を社員総会(評議員会)の決議によって免除することができることとしています(法人法第113条、第198条)。ただし特別決議になります(法人法第49条2項等)。この最低責任額は地位と年間報酬額によって定められています。年間報酬額が0円であれば、最低責任額は0円であり、全額を免除できることとなります。 法人法にてはさらにこの免除の方法について、理事等による免除に関する定款の定め(法人法第114条)、責任限定契約(法人法第115条)の定めを設けると共に、自己のためにした取引における責任を加重しています。 |
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| B理事等がその任務を怠ったときは、誰が損害を受けるかを考えてみますと、当該法人と当該法人以外の第三者の双方が考えられます。たとえば助成と称して、ある理事が自分の経営する会社の不良品とわかっている電気あんかを買い込み、老人ホームに配った結果お年寄りがやけどをしたとすると、当該法人に損害が生じるとともに
火傷をしたお年寄りに損害が生じます。このお年寄り(第三者です)に対する損害賠償については、第117条に規定されています。 C任務を怠ったものは1人とは限りません。2人以上いるときは連帯して弁償することになります。この「連帯債務者」というのは法律上の取扱いですので民法を確認ください。ひらたくいえば金持ちの理事と貧乏人の理事の2人に責任があるとき、金持ちの理事は半分を支払えば済むのではなく、貧乏人の理事が払えない分を含めて全額まで払わされるということです。 D公益法人協会の解説書「改定版はやわかり6役員等の一般的義務と責任 P40以下」に以上のことが詳しく解説されています。そのほかの基礎的かつ重要な事項が平易・コンパクトに解説されており、類書と比べますと赤字出版を覚悟の安価な本になっていますのでぜひご一読ください。 E最後に役員等にご就任いただく方に以上のことをどうご説明いただくのかということです。これは法人の運営の問題ですのでこうしなければならないという規則はありません。個人的には以下のようなことかと思います。 @上記@は説明申し上げるまでもないかと思われます。かつ新制度ではいわゆる ヒラ理事は業務執行権がありませんので、責任を問われる局面も少ないことかと思われます。ただし、これは民法法人であった間でも同じことですが、理事会の不正な決議に加担すると責任が問われることとなります。本人出席が原則となっていますので、従来のように委任状を出したら勝手に決められてしまったということはなくなるとは思いますが、不正行為については加担しないという責任等も明確化されているとはいえましょう。従来のような「名前を貸しただけ」ということは通用しなくなっていることはご理解いただいたほうがよいと思われます。監事等についても同じです。 A責任限定契約の道を用意されるのであれば、契約時にきちんと説明できましょう。代表理事等になられる方は仕組みをよくご存知のはずですが、就任時のレクチャーの中で、法制度にかかる説明に一環として説明できるかと思われます。 |
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| Q | 2009/2/5 | 9 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
貴協会発行の改訂版「新公益法人制度はやわかり」p41の法人に対する損害賠償責任の免除の算式についてです。 当法人の理事及び監事については、代表理事及び業務執行理事以外は、全て非常勤の方であり、その報酬(?)も会議の開催にあたり1回6,000円の謝礼をお支払いしている状況です。 この対価で第三者に対した損害賠償責任を負わせることは、定款のヒアリングをすすめる上で議論の対象になる気がします。 勿論、謝礼の金額が低いから賠償責任を負わせることの有無があるとかないとかの議論は的外れだと 思うのですが。 そこで、賠償責任の免除規定を加条しようと思うのですが、その算式の仕方をご教授ください。 仮に、代表理事1名、業務執行理事1名、外部理事12名、監事2名だとすると「最低責任限度額は、以下になるのでしょうか。」代表理事及び業務執行理事の年間報酬は、両者ともに500万円、外部理事及び監事は、年間1万2千円と仮定します。 代表理事:500万円×6=3000万円、業務執行理事:500万円×4=2000万円:外部理事及び業務執行理事:1万2千円×2=2万4千円:これでよろしいでしょうか。 勿論、損害賠償責任を問われた場合は、役員個々人のポストに応じて賠償責任が問われると考えたので、代表理事と比べると外部理事にまでは、その損害賠償の度合いが薄いという思いで自分なりに解釈してみたのですが。 よろしくご教授のほどお願い申し上げます。 |
| A | 2009/2/6 | 10 | 太田達男 | 「外部理事及び業務執行理事:1万2千円×2=2万4千円 と書いてありますが、業務執行理事ではなく監事の誤植ですね。 という理解を前提に、ご指摘のような計算方法になります。 なお、損害賠償責任額がここまで圧縮できるのは、あくまでもその職務執行が善意で重大な過失がない場合の事です。 さらに、感想ですが、6,000円という水準は報酬というよりは交通費実費相当額のお車代と考えられても良いとは思いますが。 なお、3月上旬弊協会では新版「移行はやわかり」を発行しますので改訂版「新公益法人制度はやわかり」同様ご愛読いただければと存じます。 |
| Q | 2009/2/17 | 25 | 法律に弱い事務局長 | 定款案を作成のとき役員の損害賠償規定を入れるか入れないか法人の自由と理解していますが、もし入れるとすればそれは登記事項になってくると理解していいですか。内閣府のモデルでは特にその規定がないので私はそのようにしようかと考えてはいるのですが。貴協会は定款40条で賠償責任の規定がありますがこうした時は登記は具体的にどのようになるのでしょうか。 |
| A | 2009/2/20 | 30 | 太田達男 | おっしゃるように、役員等の損害賠償責任額の一部免除規定を定款で規定することにより、理事会の決議によって一部免除することができます。また外部役員については責任限定契約を結べることを定款で定めることもできます。 これらの規定を設けるかどうかは法人の自由ですが、規定した場合は登記事項になります。 登記手続きは公法協も認定取得後行うことになりますので、詳細な手続きは分かりませんが、おそらく設立手続きの中に含めて申請することとなると思っています。 |
| Q | 2009/3/6 | 28 | まだまだ勉強中 | 理事の責任のことで考えていることがあります。 一般社団・財団法人法の77条や78条で理事の責任の話が書かれているのだと思いますが(他に書かれているところもあるのだと思いますが、勉強不足で申し訳ありません) 旧民法で定められていたところと、具体的にどのようなことがかわるのか、想像できずにいます。以前の法律と、今の(新しい)法律でどう変わったかを御教示いただくことは可能でしょうか。(または、どこかに載っているようでしたら、教えていただけませんでしょうか) というのも、理事の中には、ご事情で他の仕事と兼務されている方や、いろいろな法人の理事をかねていらっしゃるような方もいらっしゃいます。 そのような方に、移行後もお願いするにあたって、何かあるのであれば説明が必要だと思った次第です。 |
| A | 2009/3/6 | 29 | 岡部 亮 | 損害賠償についてケース分けしますと、 @法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任があります(法人法78条)。賠償をするのは法人で、賠償を受けるのは第三者です。 A役員等がその任務を怠った結果、法人に損害が生じたときは、当該役員等は法人に対してその損害を賠償しなければなりません(法人法111条)。賠償をするのは役員等で、賠償を受けるのは法人です。 B役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任があります(法人法117条)。賠償をするのは役員等で、賠償を受けるのは第三者です。 このAとBにつき、特にAにつき、一般法人法は「役員等の損害賠償責任」として111条以下に詳細な規定をもうけました。大きく変わったことはこのAについて詳細に規定されたことかと思います。 旧民法で定められていたところと、具体的にどのようなことが変わったか、について解説して欲しいとのご要望ですが、 正直申し上げて詳細に比較しておりませんし、なによりも新しい制度の適用をうけるようになったときは(移行認定・認可を受けて移行登記をしたときは)、もはや旧民法の規定ではなく法人法の規定が適用されますので、実務的には旧民法のことはさておいて新制度にてどのように定められたかをしっかり把握するほうが大事と、サボリのいいわけをしております。 参考書としては、制度全般の解説書ですが、公益法人協会の「改定版新公益法人制度はやわかり」のP40以下に少し書かれています。3月中に刊行される「改定版新公益法人制度移行はやわかり」にも解説されています。 |
| 具体的な対応におけるポイントとしては、 @理事、監事の責任が法人法では明確化されているので、今まで名義を貸しているだけ、というようなご理解でおられたときは改めていただく必要があること。 A理事、監事の法人に対する賠償責任は総社員(総評議員)の同意がなければ免除できないが、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、一定限度額を超える金額について社員総会(評議員会)の特別決議(3分の2以上)により減免できる道があることを説明すること。 B社団法人の場合は理事会の決議によって一部免除をできることを定款に定めておくこと(定めていないとできません。定めなくても差し支えありません)。 C外部役員等に対してはあらかじめ責任額を契約で限定できる道(責任限定契約)を用意しておくこと。善意でかつ重大な過失がないにもかかわらず、思いもかけない多額の賠償を余儀なくされる事態が生じないようにできます(定款でできることを定めていないとできません。定めなくても差し支えありません)。 理事の中には、ご事情で他の仕事と兼務されている方や、いろいろな法人の理事をかねていらっしゃるような方もいらっしゃるときにはCまで用意しておくほうが配慮があるといえるでしょう。 定款の定め方等については、公益法人協会の「公益法人定款・諸規程例」等をご参照ください。 このことに限らず、今般の法律は複雑ですので、私は、あせらずにまず概要から勉強することにしています 。 |
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| Q | 2009/7/24 | 6226 | スポーツ振興 | 「賠償責任の免除について」悩んでいます。役員等の賠償責任の規定ですが、一般財団の場合の評議員への賠償責任については、○総社員(総評議員)の同意による全額または一部の免除(一般法112条、同198条)のみと伺いました。その他の規定で○社員総会(評議員会)の決議による一部免除(一般法113条1項、同198条)○理事(理事会)の議決による一部免除に関する定款規定がある場合(一般法114条1項、同198条)等への適用はできないのでしょうか?198条では「前章第3節第8款の規定は・・・・」と規定されており、一般財団の評議員へ準用出来るように思うのですが教えて下さい。 |
| A | 2009/7/27 | 6232 | 太田達男 | スポーツ振興さん、評議員の法人に対する損害賠償責任の免除については、総評議員の同意による全額又は一部免除しか認められていません。198条では「前章第3節第8款の規定は・・・・」と規定されていることから、評議員会の決議や定款規定に基づく理事会決議による評議員の責任免除も適用されるのではないかという解釈をされているようですが、198条の読み替え規定において、役員等を「理事、監事、会計監査人」と定義し、評議員は外に出しています。そして役員等について評議員会決議や定款規定に基づく理事会決議の方法による責任の免除を規定しています。以上のことから評議員の責任免除は総評議員の同意によるしかないということになります。以上読み替え規定のテクニックみたいな事ですが、お分かりいただけたでしょうか。 |
| Q | 2009/8/14 | 6726 | ちりがみくん |
いつも大変お世話になっております。また、ご教授ください。評議員や役員候補者に損害賠償責任の義務を説明する必要が今後でてくるかと思いますが、法人法が規定する損害賠償責任に関する考え方は、次の整理でよろしでしょうか。 (1)理事、監事若しくは会計監査人(以下「役員等」という。)又は評議員は、任務を怠ったことにより一般財団法人又は第三者に損害を与えた場合は、一般財団法人又は第三者に対し、損害賠償責任を負う。 (2)総評議員の同意があれば、役員等又は評議員の損害賠償責任(額)は、全額を免除することも可能である。(法人法112条) (3)役員等に対しては、総評議員の同意による損害賠償責任の免除の他、@責任の一部免除(法人法113条)、A理事等による免除に関する定款の定め(同法114条)、B責任限定契約(同法115条)の方法による損害賠償責任の一部免除が可能である。 (4)上記(3)の方法による損害賠償責任の一部免除が、評議員に対しては規定されていない理由は、@評議員は業務執行者ではないこと、A法人法の評議員の位置づけを考えた場合、個別の評議員のみが責任を負うことは想定できない(仮に評議員としての責任があるとした場合は、総評議員の責任となる)ことから、評議員の損害賠償責任の免除については、当然に総評議員の同意が得られると考えられるからである。 |
| A | 2009/8/17 | 6816 | 太田達男 |
ちりがみくん大変分かり易く纏められております。以下若干コメントを付け加えます。(2)、(3)の免除規定は当該法人に対する損害賠償責任だけで、第三者に対する損害賠償責任は対象となりません。(3)の@、A、Bの免除規定は役員等に善意で重大な過失がない場合に限ります。(4)の「評議員会による一部免除、理事会による一部免除、責任限定契約が規定されていない理由はお書きになっている説明でもよろしいかと思いますが、ただ総評議員の連帯責任だからというのは常にそうだとは言い切れないのではないでしょうか。因みに立法に携わった方の解説によれば「評議員の職務の性質上、巨額の損害賠償責任を負うケースは考えにくく、総評議員の同意による免除に加えて、これよりも軽い要件による一部免除を認める必要はないと考えられたためです」としています。 (「Q&A新しい社団財団制度のポイント」、宇賀克也、野口宣大共著) |
| Q | 2009/8/17 | 6829 | ちりがみくん |
(RE6816) 早速のご回答ありがとうございます。特に(4)について、たいへん参考になりました。今後、評議員(特に無報酬の方)に損害賠償責任を負わせるのは事務局員としても心苦しく思っています。公益法人の評議員ならまだしも、準則主義である一般法人の評議員になる方は、責任だけ負わされて気の毒です。本当にしっかりとした組織でないと評議員の成り手を探すのは大変ですね。なお、(2)、(3)の免除規定についてですが、@一般法人の運営の過程で、役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任が生じる。A第三者は、役員等又は評議員ではなく、当該者が所属する一般法人に対し、損害賠償請求を行う。B一般法人が第三者に対し、損害賠償額を支払う。※肩代わりすることにより、一般法人は損害を被る。C役員等又は評議員は、一般法人に対し、損害賠償責任が生じる。 という図式となった場合でも、免除規定の対象となると考えてよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/8/24 | 7026 | 濱口博史 |
ちりがみくん、6816の回答者より依頼されましたので、代わって私が6829にお答えします。 第三者に対する損害賠償責任にも二種類あります。 一つ目が、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」(一般法78条)の場合(@)であり、二つ目が、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」(一般法117条1項)の場合(A)です。 会社法上の議論を参考に整理をしたいと思います。@は、会社法でいうと、350条の問題(旧商法261条3項、78条、民法44条)です。Aは、会社法でいうと、429条1項の問題(旧商法266条の3)です。 @は、代表者が職務に際して不法行為(民法709条)を行った場合に、会社も不法行為責任を負うという規定です(会社と取締役の責任は不真正連帯の関係となります)。この場合、会社が第三者に対する損害賠償責任を負うという損害が発生しており、かつ、代表取締役において会社に対する任務違反が生じているものです。したがって、免責の問題の対象となります。ただし、会社が第三者に賠償せずに、免除を行っている場合には、第三者は、代表取締役に対しても責任追及をすることを妨げられないと解されます。 Aには、取締役が悪意または重過失による任務懈怠を行って、会社に損害がなく第三者が直接損害を蒙ったときも含むとされます。返済見込みのない金銭借入等です。この場合には、会社から取締役に対して損害賠償請求がなされることはありません。したがって、免除の問題も起こりません。 また、Aのうちには、取締役が悪意または重過失による任務懈怠を行って、会社が損害を蒙り、その結果、債権者に損害が生じることが含まれます。放漫経営等です。このとき、取締役は、会社に対して任務懈怠により損害賠償の責任を負うことになります。この取締役の会社に対する任務違反に基づく責任は免除の対象となります。 なお、会社が第三者に弁済せずに、取締役に対して責任を免除をしたとしても、第三者は、取締役に対しても責任追及をすることを妨げられないと解されます。 なお、業務執行取締役が行った不法行為に基づく会社の使用者責任(民法715条)の問題もありますが、省略いたします。 一般法人法の解釈も、これに準じて行われるものと解されます。 公益財団法人公益法人協会 顧問弁護士 濱口博史 |
| Q1 | 2009/8/27 | 7088 | 何としても年内申請 | 役員等に対しては、総評議員の同意による損害賠償責任の免除の他、@評議員会の特別決議による責任の一部免除(法人法113条)、A理事会決議による免除に関する定款の定め(同法114条)、B責任限定契約(同法115条)の方法による損害賠償責任の一部免除が可能とされているかと思います。 @〜Bはいずれも、「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合」という条件が付されております。 そこで、お尋ねしたいのは、ここでいう「善意」の意味です。「善意」とは、何についての善意を意味すると考えればよろしいのでしょうか。 理事会の決議事項についての善意であれば、理事や監事が知らなかったということはありえませんので、通常の法人運営では、事実上、@〜Bが適用される場面はなくなり、総評議員の同意でしか、責任を免除する方法はなくなることになります。 そうすると、@〜Bが適用されるのは、例えばある理事が、理事会の決議を経ずに、財団名で借財を行ったというようなケースになってしまいます。そのような場合に限定されるのでしょうか。 ご教示のほど、どうかよろしくお願いいたします。 |
| Q2 | 2009/9/2 | 7302 | 何としても年内申請 | 一般法人法は、会社法と似た構造で、損害賠償義務をはじめとして役員等に就任していただく方のご負担が増した(明文化された)と伺っております。 このため移行後の役員等にご就任いただく方々より、就任にあたりどのようなリスクを負うことになるのか、そして定款等でどのような対策を講じているのか、というご質問をいただくことが多くございます。 このご質問にお答えするには、どうしても113条〜115条の「善意」の意味(そして理事が直接責任を問われる117条の「悪意」の意味)が判りませんと難しいものですから、お尋ねした次第でございます。 お手数をお掛けいたしまして恐縮でございますが、どうかよろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/9/3 | 7330 | あさい |
7088 の何としても年内申請さんへ 横から失礼します。私なりに回答してみました。ご参考になれば幸いです。現在、協会の顧問弁護士さんに検討してもらっているそうですので、後ほど協会の方から回答があろうかと思います。 >役員等に対しては、総評議員の同意による損害賠償責任の免除の他、@評議員会の特別決議による責任の一部免除(法人法113条)、A理事会決議による免除に関する定款の定め(同法114条)、B責任限定契約(同法115条)の方法による損害賠償責任の一部免除が可能とされているかと思います。 @〜Bはいずれも、「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合」という条件が付されております。 そこで、お尋ねしたいのは、ここでいう「善意」の意味です。「善意」とは、何についての善意を意味すると考えればよろしいのでしょうか。 理事会の決議事項についての善意であれば、理事や監事が知らなかったということはありえませんので、通常の法人運営では、事実上、@〜Bが適用される場面はなくなり、総評議員の同意でしか、責任を免除する方法はなくなることになります。 そうすると、@〜Bが適用されるのは、例えばある理事が、理事会の決議を経ずに、財団名で借財を行ったというようなケースになってしまいます。そのような場合に限定されるのでしょうか。 回答: 一般的には、法律用語として「善意」とは「ある事情を知らない」(「悪意」とは「ある事情を知っている」)という意味と理解されていますが、ここで「善意」とは、「故意ではない」という意味です。「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合」という条件は、故意であれば過失の有無にかかわらず免除の対象とはならないというように読むことになります。「役員等の任務懈怠が生じた時」を次のように4つに場合分けしてみます。1、故意ではなく(=善意で)重過失なし2、故意ではないが(=善意で)重過失有り3、故意ではあるが重過失なし4、故意で、かつ、重過失有り「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合」という条件は、1、の場合をいいます。2、〜4、はいずれも条件を満たしませんので、ご質問の@〜Bによる責任の免除の規定の適用はないことになります。 |
| ◎ | 2009/9/4 | 7345 | 何としても年内申請 | 7330のコメントをいただきました あさい様へ わかりやすく整理していただきましてありがとうございます。 おっしゃるように「善意」の意味が、「故意でないこと」であれば、113条〜115条で救われるケースがかなりあると言えそうです。 最終的には、協会の弁護士さんのご見解を待ちたいと思いますが、少しほっといたしました。ありがとうございました。 |
| A | 2009/9/4 | 7351 | 濱口博史 |
何としても年内申請さん、遅くなりました。会社法の議論を参考にすれば、法人に対する任務懈怠であることを知らないことが一般法人法113条1項の「善意」であると考えられます(ただ、この点については、議論がありうるところです。)。これを前提とすれば、理事が、理事会において、もっともな議案だと考えて賛成したところ決議内容が任務懈怠のものであったことが判明した場合には、善意であり、あとは、過失の有無の問題となります。 公益財団法人公益法人協会 顧問弁護士 濱口博史 |
| ◎ | 2009/9/5 | 7375 | 何としても年内申請 | 濱口博史先生 ご回答をいただきましてありがとうございます。 理事会に出席すると「善意」にはなりえない、といった極端なことではないと判り、安心いたしました。真面目に法人運営を行っていれば、責任を問われるケースはそれほど多くはないということだと理解いたしました。ありがとうございました。太田理事長様 この度は、協会の顧問弁護士の先生からご回答をいただくというご配慮をいただきまして、ありがとうございました。これで役員等に就任いただく方にも何とか説明できそうです。心よりお礼申し上げます。 |
| Q | 2009/9/7 | 7466 | 会社と兼務の事務局長 | H20/11のモデル定款と「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」を参考に定款を検討しております。ご指導よろしくお願いいたします。第40条の責任免除/限定の規定については、第1項により責任免除を評議員会から理事会の決議への委任を可能にしていると理解すればよいでしょうか?第2項は、外部役員の責任限度額を法定の「報酬等年間総額×2」より低く設定できるものではないように思われます。責任限定契約のメリットは何でしょうか?例えば、外部理事の報酬が出席毎に3万円とすると、事業計画・予算の理事会と事業報告・決算の理事会の年2回に出席した場合の年間総報酬は6万円ですが、定款上最低責任限度額を10万円と決めておいたら、その高い方が限度となる契約に何のメリットがあるのでしょうか? 定款上限度額を5万円にして置いて、外部理事と契約を締結しても法定の「報酬等総額×2」=6万円という内容になるように思います。どこか理解不足でしょうか? |
| A | 2009/9/8 | 7529 | 鈴木勝治 |
会社と兼務の事務局長 さんのご質問にお答えします。 1 定款第40条第1項の規定は、仰るように一般法第198条及び第114条をうけて、責任の免除(一部免除を含む。以下同じ。)は原則として総評議員の同意または評議員会の決議でなければならないのに(一般法第198条、同第112条、同第113条)、定款に規定することにより、理事会の決議でよしとしたものです。 2 定款第40条第2項の規定のメリットは、外部役員に対して安心感を与えることです。 確かに、例示の計算では、あまりメリットが感じられないようにみえますが、これは定款第40条第1項で理事会による責任の一部免除がされるか、一般法第198条、同第112条、同第113条により、総評議員の同意または評議員会の決議により責任が免除されることを前提としています。しかし、このことは必ずそうなるということではなく、否決される場合も可能性としてはあることです。 3 このような否決の場合にも、外部役員は責任限定契約を結んでいれば、一定の額に責任は限定されるわけで、その意味からは役員に就任しても安心と言えるかと思います。 したがって、その法人が定めた一定の金額又は最低責任額は、最大の責任負担額であり、外部役員の安心料といえましょう。これにより、外部役員を招聘することが容易となる可能性が高く、大きなメリットといえるかと思います。 |
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10.基本財産 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
| Q | 2008/12/5 | 1 | こひめ | 移行認定をめざす財団法人でございます。 電子申請サイトの不具合の多さに辟易しながら、遅々として進まぬ作業にうんざりしている今日この頃でございます。 貴財団がお示しくださっている、モデル定款にどれほど助けられていることか、お礼の申し上げようもございません。内閣府公益認定等委員会へ照会してもなお不明な部分など、細かな解説がなされているので、大変ありがたくおもっております。 コメント欄をお借りして、質問をするのは申し訳ないのですが、よろしければ、ご教示いただきたいと思います。 当財団は、不可欠特定財産を保有していないので、定款変更案に記載する、「財産の種別」のところは、従来の寄附行為の基本財産の定めに似た条文を記載していればよいと思っています。 この際、定款変更案の末尾に、財産目録を掲載する必要もないと考えますが、いかがでしょうか。 |
| A | 2008/12/5 | 2 | 岡部 亮 | FAQ問Y−3−Aに「定款に基本財産を定めるに当たっては、どの財産が基本財産となっているかを、ある程度具体的に判別できるような方法で定款に記載することが望ましいと思われますが、その定め方については、原則として各法人における種々の事情に応じて任意であると考えられます。」とあります。 |
| Q | 2008/12/19 | 1 | 遅れている事務局長 | 基本財産の区分、財産目録の表示についてお尋ねします。 貴協会の定款の変更の案の17ページには財産目録が記載されています。保有目的は記載されていませんが、2項1号の不可欠基本財産が「公益目的保有財産」で2項2号の基本財産が「公益目的以外の保有財産」と理解してよろしいでしょうか。 幣財団は金融資産の運用収益が収入のすべてですから、管理費(法人会計)を確保し、かつ遊休財産を免れるために保有目的を記載した財産目録表示にしたいと考えています。 |
| A | 2008/12/19 | 2 | 太田達男 | 当協会定款付則記載の財産目録中(1)の定期預金は一般法第172条2項に規定する「不可欠基本財産」です。また、(2)の定期預金は理事会決議で繰入れた基本財産です。 両方とも定款では保有目的を記載していませんが、認定申請書の別表C(3)公益目的保有財産配賦計算表において、両方とも公益目的保有財産として計上しています。 定款上は、必ずしも保有目的を明記する必要はないと考えますが、もちろん規定されても良いと考えます。 |
| Q | 2008/12/24 | 3 | 悩んでいる事務局長 | 当財団では一般法人化を目指していますが、定款上基本財産をどう扱って良いか悩んでいます。現在の基本財産は、関係団体からの寄付金5千万円と当財団が積み立てた1億円の合計1憶5千万円ですが、この全額を、目的事業を行うために不可欠な財産として、別表に記載しようと考えていますが、これで良いのかよくわかりません。寄付を頂いている関係団体にはいずれ説明しご理解を得ようと思ってはいますが、このような処理で良いのでしょうか。 |
| A | 2008/12/24 | 4 | 太田達男 | 要はその財産(1億5千万円)を今後どのように使うのかということに係ってきます。 もし、このお金は目的事業を遂行するのに不可欠な基本的財産であると認識されるならば、一般法§172Aの基本財産として計上される必要があります。この場合はその維持、処分について他の財産よりは内部規律として厳しい縛りを決めておく必要があります。 しかし、それほどでもなく、もう少し柔軟にこのお金を使用したいというのであれば一般法§172Aの基本財産とせず、任意の基本財産とするか、あるいはいっそのこと基本財産としないで単なる特定資産とすることも可能です。 特に一般法人の場合は、公益法人と異なり財務的な制約も少ないので、かなり自由にそのあたりの判断ができます。 |
| Q | 2009/1/6 | 7 | 古希を迎える担当者 | 定款の変更の案 第9条 財産の種別に関しご照会させていただきます。 第9条 2項(2)の、その他、理事会で、基本財産とすることを決議した財産とは移行前に決議した財産のみで、移行後に理事会で決議する基本財産は対象にならないのでしょうか。 或いは、移行後は収支相償の原則により、寄付者から明確に基本財産とする旨の意思表示がない限り、剰余金を理事会決議で基本財産に繰り入れることは認められなくなるのでしょうか。遺言等の遺産寄付で特段の使途が定められておらず、決算段階で剰余金の発生が見込まれることから基本財産に繰入たいということはありうるとおもいます。(3項後段の、前号の基本財産として寄付された財産は、寄付者から基本財産とする旨の意思表示があったもののみと解釈していますが、或いは前号の基本財産は、寄付者の意思表示がなくとも理事会で決議すれば含まれるということでしょうか) |
| A | 2009/1/15 | 9 | 鈴木勝治 | ご質問ありがとうございます。7の質問に回答させていただきます。 1 まず私どもの定款第9条の構造をご理解下さい。 A 第2項は、基本財産の新たな定義をしています。不可欠基本財産と(一般的な)基本財産です。(その他に認定法上の公益目的不可欠特定財産が概念上ありますが、私どもは保有していませんので、定款の変更の案には規定していません。) B 第3項は、移行にあたり今までの基本財産を腑分けして、それが、上記の新しい定義の基本財産のどれに当たるかを示すこととしています。 2 したがって、「第9条 2項(2)の、その他、理事会で、基本財産とすることを決議した財産とは移行前に決議した財産のみで、移行後に理事会で決議する基本財産は対象にならないのでしょうか。」と言う質問については、移行前に決議した財産は第3項で扱うし、移行後に理事会で決議する基本財産が、第2項により対象となるということになります。 3 「、寄付者から明確に基本財産とする旨の意思表示がない限り、剰余金を理事会決議で基本財産に繰り入れることは認められなくなるのでしょうか。」と言うご質問については、意思表示がなくても理事会決議で第2項の2号で(一般的な)基本財産とすることができると思います。 |
| Q | 2009/1/8 | 8 |
4月の申請を計画 しています |
(財産の種別)第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 2 基本財産は、次の各号をもって構成する。 (1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた基本財産(以下「不可欠基本財産」という。) (2)その他、理事会で、基本財産とすることを決議した財産 (3)公益法人への移行日以後に不可欠基本財産及び前号の基本財産として寄附された財産について教えてください。 質問1:2項1号で、(以下「不可欠基本財産」という。)と定義する必要があるのでしょうか。 質問2:2項第3号で、「不可欠基本財産及び前号の基本財産」を基本財産とだけ記載しては問題があるのでしょうか。どのような理由で、「不可欠基本財産及び前号の基本財産」と記載しているのでしょうか。不可欠基本財産として寄附される場合もあるし、使途を定めのない寄附を受けて、その後、理事会で基本財産に繰り入れる場合もあることを想定して、このような表現になっているのでしょうか。使途を定めのない寄附を受けて、その後、理事会で基本財産に繰り入れる場合もあることを想定している場合、第2項第2号の「その他、理事会で、基本財産とすることを決議した財産」のところで、それを読み込めことはできないのでしょうか。 質問3:2項第2号でいうところの決議とは、公益認定を受けた後なのでしょうか、それとも、認定前のものも含まれるのでしょうか。貴財団の申請書の定款の変更の案を見ると、第2項第2号の財産が別表明記されています。一方、この解説書では、「基本財産3は認定時に時には特にこれに該当するものはないが、」と記載されており、申請内容と解説に矛盾しているおり、当方は混乱しております。 質問4:現在当財団では、基本財産のほか、特定資産として基本財産と同じように資金の使途や処分厳しく定め、特定の事業に使途を限定している基金を保有しております。このような場合、基金と従来の基本財産と合わせて、基本財産(不可欠基本財産)として定款に定めた方が望ましいのでしょうか。 |
| A | 2009/1/15 | 10 | 鈴木勝治 | 最初に定款第5条とありますが、これは私どもの定款の変更の案第9条のことと理解して、取り扱いさせていただきます。 質問1について 基本財産という言葉は多義的ですので、「一般法第172条第2項に規定する」とはっきり定義したほうがよいとおもいます。以下「不可欠基本財産」と言うのは、「一般法第172条第2項に規定する」という、長たらしい定義を以後避けるためです。 質問2について 私どもの基本財産の定義の構造について、まずご理解下さい。上記9の古希を迎える担当者さんへの回答を参照してください。第2項3号は移行日以降の定款上の新しい基本財産の定義ですので、「公益法人への移行日以後に」に意味があります。また、「使途の定めのない寄附を受けて、その後、理事会で基本財産に繰り入れる場合も」結果としておきるかも知れませんが、ここでいっているのは、不可欠基本財産または一般の基本財産として寄附を受ける財産を指しています。 質問3について 第2項2号は新しく基本財産を、定款の変更の案で定義するわけですから、当然公益認定を受けた後のことを指します。なお、ご指摘のとおり、解説は申請と矛盾しております。執筆者の勘違いによるもので、申請が正しいので、解説を訂正させていただきます。すなわち、末尾の財産目録の500万円の定期預金が不可欠基本財産であり、2005万円の定期預金が第2項2号の基本財産です。混乱を与えてしまったことを、お詫びいたします。 質問4について 一般法第172条第2項に規定する基本財産(ここで「不可欠基本財産」と言っているものは、@本当にその事業に不可欠なものかどうかみられること、Aその維持・処分が定款に規定されることから、その変更は場合によっては定款変更の手続きが必要となるなど厳しく運用されるようですので、それに相応しい基金や従来の基本財産であれば、不可欠基本財産として定款に定めればよいでしょう。 |
| Q | 2009/1/14 | 10 | こひめ | 当財団は、公益認定を目指しておりますが、不可欠特定財産に該当するものはございません。 基本財産として、債券等の金融資産を所有しているだけなので、 第○条 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 公益法人への移行時の財産目録で基本財産の部に記載された財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 と規定し、別表は掲載しない案としています。 基本財産の詳細な内容については、明記できる規定と理解しておりますが、いかがでしょうか。 |
| A | 2009/1/16 | 11 | 太田達男 | 貴法人は移行登記時点では(1)の財産だけが基本財産であるということですね。そして移行登記日現在の財産目録は最初の事業年度末より3ヶ月以内に行政庁に届け出なければなりませんから(認定法規則付則4)、この財産目録をもって、移行時の基本財産とするという定款の規定にするということですね。 そういう理解で私見を述べますと、 そもそも、移行時点の基本財産を定款変更の案付則で規定しなければならないということではないと考えています。したがって、その他移行時の基本財産を特定できる方法があればそれによることも可能と考えます。お考えのように上記の財産目録もその一つといえるでしょう。 ただし、私としてはできるだけ定款付則で記載したほうが良いのではないかとおもっています。そのほうが決議に参加する社員(財団法人の場合理事)により明確に基本財産の内容が分かるからです。ただし、そうはいっても変動した場合に後日確定後定款変更しなければならないという手間を避けたい気持ちは分かりますが、より適正な運営ということでは変動があれば定款変更もいとわないということの方がベターと思います。 |
| Q | 2009/1/28 | 3 | 悩める事務局長 | 幣協会は社団法人で公益認定を目指していますが2点ほどご教示願います。 1 目的事業を遂行するために寄付金などにより1億円の財産を保有していますが、諸般の事情により当初の目的を果たすことができず、現在目的事業を模索中です。この1億円または一部を基本財産にすることはできないでしょうか(現在の基本財産は300万円)それとも、控除対象財産の6の保有している資金として事業計画を作成しなければならないでしょうか 2 書籍出版は公的目的事業とのこと、幣協会も同様での考えであり、心強く思っています。しかし、会計セミナーの説明では、頒布価格に相違があれば収益事業になると言っていましたがいかがなものでしょうか。幣協会は会員と一般の頒布価格が違います。 |
| A1 | 2009/1/29 | 4 | 太田達男 | 貴社団の財務状況が分かりませんから一般論になりますが。また、新しく決める基金の使途は公益目的事業に該当すると仮定します。 1−1 まず、寄附金などにより蓄積された基金(1億円)の使途を申請時までに明確にします。現在の定款では読めない事業なら定款の変更の案で修正しておく必要もあるでしょう。 1−2 その上で、申請時にはこれを公益目的保有財産とします。(つまり遊休財産控除対象の6ではなく1とする) 1−3 B/S借方の科目は特定資産が無難と考えます。 2 書籍出版事業について 対価を得る事業であっても事業の態様・効果如何によって公益目的事業になるかならないかという観点から判断されます。また、会員のメリットの一つとして書籍の販売価格を割り引くことも、そのことだけを理由に公益目的事業にならないという事ではありません。要はその出版事業が以下に不特定多数の者の利益の増進に寄与しているかどうかという点が分かれ目になると考えます。 |
| A2 | 2009/1/29 | 5 | 岡部 亮 |
NO.3のコメント 1について:目的事業を遂行するために寄付金などにより1億円の財産を保有していますが、諸般の事情により当初の目的を果たすことができず、現在目的事業を模索中とのこと、大変悩ましい話かと思います。もし、寄付者等財産を交付した方の定めた目的のとおり使うつもりであるが、準備が整わないのでまだ預貯金のまま保有しているということであれば、遊休財産規制についてはご理解のとおり6号の資金として控除対象財産になります。ガイドラインでは研究が初期段階のためとりあえずリザーブしている研究用設備購入資金が例示されています。 問題は「当初の目的を果たすことができず」というところです。こうなると当初の寄附等の事情にまで遡って検討する必要があります。もし「当初の目的に使わないのであれば寄附しない」ということであれば、法律的には寄附行為が失効したので、寄附金を返すべしという判断もありえます。そこまでいかなくても、寄付者の意思を尊重した対応をすることになりましょう。自分のところでできないのであれば当該目的を遂行できる他の公益法人等に寄附するというのが妥当かと思います。 そうではなくて、「貴法人の公益目的事業のために使って欲しい、事業の選択は任せる」ということであったので、寄附の当時の理事会で内部的に使途を決めたにすぎないということであれば、資金の使途を変更できます。このときは公益目的事業の運営基盤を強化するために、一部又は全額を基本財産に組み込むという判断もありえます。目的の変更については、寄付者がご存命であればもとよりですが、関係者によく説明しご理解を得ることが肝要です。 実際にはこの中間のケースでしょうから悩ましい話となります。 なお、目的事業の達成が不能であれば、遊休財産規制上6号の資金にすることはできないと思います。 以上一般論ですが、具体的事情に即してご判断いただければと存じます。 2について:公益法人協会は書籍出版を公的目的事業としており、相応の根拠は示しているところですが、当然のことながら認定等委員会の最終的な判断を待つことになります。公益法人協会の申請に対する公益等認定委員会の判断を待つ、というのが現時点でのひとつの対応策になると思います。 会計セミナーの説明のような「公式見解」は現時点ではないように思います。従って、私の意見と同様、個人的見解の域をでるものではないと思いますので、参考にされるということかと存じます。 |
| Q | 2009/1/28 | 15 | あせっている事務局長 | 不可欠基本財産の理解の仕方が今一つ分からないのでお尋ねいたします。 貴協会の定款では、財産目録として最後のページに基本財産(1)と(2)に分けて記載されていますが(1)は不可欠基本財産と表示されています。今まで私は、不可欠基本財産はいわゆる美術品等々のものと理解していましたので頭の中でこんがらかっています。この辺のことを御教授お願いします。 |
| A | 2009/1/29 | 18 | 太田達男 | 一寸誤解しやすいところですが(1)の不可欠基本財産は一般法第172条第2項で定めめているものです。これは美術品など代替不可能な財産だけでなく、法人が任意に事業遂行上不可欠と考える財産を特定できます。 (1)の定期預金500万円は創設者が寄附されたもので、当協会はこれを何時までも継承すべく172条の不可欠基本財産としたものです。 |
| Q | 2009/1/28 | 16 | こばと | 当財団は収益事業のみですが基本財産からの配当収入のみで事業しています。基本財産はある企業の株のみです。 法人会計は年間5百万円ぐらいですがこのような場合でも管理費の法人会計のための基本財産を区分表示しなければなりませんか?配当収入は年間3億円ほどあります。 |
| 補 | 2009/1/28 | 17 | こばと | 16.の質問に関して、訂正致します。当財団は”収益事業のみ〜”と入力致しましたが、正しくは”公益事業のみ〜”です。 宜しくお願い致します。 |
| A | 2009/1/29 | 19 | 太田達男 | 結論的にはその通りです。公益目的事業のみを実施している法人の場合、寄附金や対価収入は直接管理業の収入に計上できますが、残念ながら金融資産収益はそのような扱いが認められていません。もし金融資産を全額公益目的事業のための基本財産としてしまうと、その収益は公益目的事業に使用しなければなりませんから、管理費の出所がなくないります。 それを避けるためにはどうしても管理費用のための金融資産を別に基本財産又は特定資産として、特定しておく必要が出てきます。 貴法人の場合、500万円の果実を生み出す金融資産を逆算し、これを基本財産又は特定資産と賭して区分することになります。(もちろん、配当や金利は変動しますし、管理費も変動しますから逆算する時には安全度ーのりしろをつけて計算する必要があるでしょうね) |
| Q | 2009/1/30 | 22 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
当法人では、週に3日程度の割合で「定款の変更案」についてのヒアリングをおこなっております。特に財産のところについては、全条文中3条の構成なのですが、その審議に2日間を費やしております。また、少しピントはずれな質問かもしれませんが、ご教授いただきたく投稿します。第1の質問として貴協会のモデル定款第10条(基本財産の維持及び処分)第2項のくだりについてであります。「不可欠基本財産の一部を処分又は担保に提供」との解釈ついて、不可欠基本財産の維持については、一般法第172条第2項を受けての記載であると考えております。そこでヒアリングで引っかかったのが「担保」という表現であります。 不可欠財産の全部処分については、当然法人の解散事項となるため、あえて「一部」の処分と定めているのですが、「担保」については、全部「担保」でもよいのでは、との意見がでました。勿論、全部「担保」にすると、もしもの時に解散事項となってしまうので、そのような記載になっていると思うものですが、実は当法人の現寄附行為では、財産の処分について「担保」については、「一部」の語句がなかったのです。この解釈について、のご見解や考え方があったらご教授いただけないでしょうか。以上が第1点です。 次に第11条の財産管理規程についてであります。貴協会のモデル規程(資金運用規程)は大変参考になっております。当法人は、基本財産等金融資産のほか、小さいながら、数々の固定資産(有形、無形)をもっており取り扱い管理については、定額法のよる減価償却より行っております。これらについても、その取り扱いを内容として、盛り込んでおかねばならないと想定します。そこで、それらの内容について、どのくらいのレベルまで定めておかねばならないのでしょうか。私自身としては、大まかの事だけ規定しておいて、詳細はその時々で取り扱うこととする。くらいでよいのかと思うのですが。もし参考になる「財産管理運用規程」がなればご教授くださればさいわいです。 |
| A | 2009/2/3 | 25 | 太田達男 | 1 基本財産の担保差入れについて 私どもでは、担保差入れも処分に準ずる重要な行為であると考えています。つまり、当該担保の被担保債権(つまり平たく言えば、貴財団の債務)が債務不履行の場合には、当然担保物件は競売等の処分をされます。担保差入れの段階では基本財産を処分していませんが、その可能性を含む行為であると理解し、あえて、公法協のモデル定款ではこれも理事会決議を要するものとしました。 法文(一般法§172A)では「担保差入れ」まで規定していませんが、処分に準ずる行為でありまた、「維持しなければならず」というくだりの精神にも合致するものと考えています。 なお、従来の財団法人の「寄附行為」においても、「処分」と並んで「又は担保に供する」場合は理事会の特別決議と主務大臣に認可を要件とする規定が一般的であったようです。 次に全部か一部かという問題ですが、一部でも処分(担保差入れも含む)する場合は全部と同じ程度に慎重でなければならないと、考えています。一部なら理事会決議を要しないということになれば、歯止めが効かなくなるおそれがあるからです。 2 「財産管理運用規程」 不動産など固定資産の維持管理については、言われるように定款の下位規程として「財産管理運用規程」を設け、ここで減価償却を含む管理方法を規定されることを想定しています。物件によって色々考え方もあると思いますので、当協会では特にモデル規程を作っていません。言われるように原則的な考え方だけでもよいと思います。 |
| Q | 2009/2/3 | 27 | 悩みだらけ | 16.こばとさんと同じく公益事業のみの団体です。 基本財産の運用益が300万、寄附金が300万、法人会計(管理費)が300万、公益事業費が300万という規模です。 収入600万、支出600万で今までは収支があってきました。 19.でご回答のように寄附金は直接管理費に計上できるが、金融資産収益は認められていないと書かれているのですが その金融資産のすべてを基本財産と特定するならばすべてが法人会計に配賦されても認められるのでしょうか 基本財産の運用益300万を法人会計(管理費)にすべて配賦 寄附金300万を公益事業費にすべて配賦で良いのでしょうか |
| A | 2009/2/4 | 29 | 太田達男 | そもそも、基本財産ということと、それが公益目的保有財産かどうか、あるいはそれが遊休財産控除対象財産かどうかということは、直接連動する概念ではないと考えています。 その300万の果実を得られる金融資産を公益目的保有財産と区分すれば、その果実は管理費(法人会計)に充当できません。 他方、その金融資産を業務活動に充てる財産と区分すれば、その果実は管理費に充当できかつ、遊休財産からも控除できますが公益目的保有財産ではありません。また、公益目的保有財産ではないので、それにかかわる費用は公益目的事業比率計算では管理運営費用額になります。(金融資産では通常殆ど経費支出はありませんが、建物などの場合は計算上不利になる場合がありますね) そのいずれの場合も、その金融資産を貸借対照表上基本財産とするかどうかは別問題です(基本財産としても良いし、しなくても良い)。 ということでお分かりいただけたでしょうか。 |
| Q | 2009/2/5 | 18 | たぬき | ところで定款の最後のページに記載する基本財産の表示の方法についてお尋ね致します。 当財団は基本財産に有価証券を保有しています。この内訳は株式と国債ですが、国債の金額表示は具体的にどのようにすればよいのでしょうか?毎期、償却原価法で簿価が変りますのでその都度定款の変更手続きをしないといけないとなると、毎年中定款変更ということになるのですが・・・。 お知恵を拝借できれば幸いです。宜しくお願い致します。 |
| A | 2009/2/6 | 19 | 太田達男 | 以下私見を述べます。 1 定款末尾の基本財産表示方法 国債を含む有価証券が当初基本財産である場合、その有価証券が特定できる表示をしておけばよいのではないでしょうか。 たとえば、国債であれば、種類、記番号、額面、株式であれば発行会社名、種類、株数など。簿価は2との関連で書かないほうがよいと思います。 2 簿価変動による訂正 当初定款で特定された有価証券の簿価が変わっても、定款変更は不要と考えます。 |
| Q | 2009/2/12 | 31 | 遅れている事務局長 | 基本財産の管理についてお尋ねします。 当財団では公益目的の基本財産として株式5百万株(時価60億円)と定期預金4億円を設定する予定です。 これを定款の財産目録に記載することになるのですが、金利水準により定期預金は債券になったり普通預金になることが考えられます。 運用規定で規定すれば、4億円の運用は自由度があると思いますが、それでよろしいでしょうか。 |
| A | 2009/2/20 | 33 | 太田達男 | 新制度では、基本財産を含む法人財産の運用については法人自治に任されています。 現在の指導監督基準のように、基本財産の運用は元本回収確実なものですなわち預貯金や国債などに限るなどの制限はありません。したがって言われるように、法人の資金運用規程で運用対象や手続きを自主的に定めそれにしたがって運用するということになります。 なお、当初の定款末尾の財産目録で、基本財産をどのように規定するかについては、今公法協の定款に絡んで検討中です。 近くお知らせできると思います。 |
| Q | 2009/2/19 | 44 | のぶさん | 財務関係は全くの素人です。そんな状況で質問いたします。 移行認定申請書に添付されています貴協会の「定款の変更の案」第9条についてです。 認定法5条16号では「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、必要な事項を定款で定めている必要がある。」と規定されており、また、内閣府の定款変更案の作成案内の説明では、「法人の目的である事業を行うために不可欠な財産について、基本財産として定款に定めることができる。」として、規定ぶりと別表第1及び第2が例示されています。 この基本財産について、貴協会の定款変更案では移行時の基本財産として末尾の表に示されています(この「移行時」というのがミソかなとも思うところです)が、このように移行時の財産としていれば、公益法人となった後も基本財産に変更があった場合でも定款の変更は必要ないと思うところですが、内閣府が示しているような規定ぶりにした場合は別表の基本財産の内容が変わる度に定款の変更が必要となると考えるべきなのでしょうか。 |
| A | 2009/2/24 | 46 | 太田達男 | 以下あくまでも私どもの解釈ということでお考えください。 当協会基本財産はあくまでも当初のもの(移行登記日現在)ということで定款変更案末尾財産目録に記載しています。移行登記日以降変動があっても、定款を変更する必要はないと考えています。 内閣府の規定ぶりではどうなるか、これは良く分かりません。どのように考えているのか判然としません。 なお、基本財産の性格および末尾記載がそもそも必要かどうか、基本財産の追加、処分があった場合定款変更の必要性をどう考えるかについて、色々考え方があるようで、いずれにせよ再整理をする必要があると考えています。 整理が出来次第、日記などでお知らせしたいと考えています。 |
| Q | 2009/2/27 | 37 | 勉強不足 | 非常に基本的な質問ですが、★解説編エントリー 「(A-6)財産関係」★この項の解説の最後のパラグラフで、「法人会計に使用する目的の基本財産を設けることが必要になる」と書かれておりますが、これは定款の変更案の中にも@公益目的事業を行なうための基本財産、A法人会計用の基本財産と、区分して記載する必要があるということでしょうか。 |
| A | 2009/2/28 | 41 | 太田達男 | 定款変更案にはそのような記載は不要です。 申請書の別表において遊休財産から控除される対象財産の種類を記入する欄で記載します。 |
| Q | 2009/3/19 | 48 | 情報消化不良の職員 | 基本財産の取扱について一つご教授いただければ幸いです。 貴協会の財団法人用モデル定款第9条第3項で、基本財産について「その他理事会(評議員会)で、基本財産とすることを決議した財産」として、決議機関の選択を可としています。基本財産の増加(組入)は理事会の決議としたいと思っていますが、基本財産については定款の別表でその種類と金額を記載しているため、認定後に基本財産を増加させる場合は定款の変更になると考えられます。そうすると、同条第3項で決議する機関は評議員会で、定款変更と同じ議決にすべきと考えられますが、理事会の決議でも問題はないでしょうか。 |
| A | 2009/3/19 | 49 | 岡部 亮 | 基本財産についての解説、★解説編エントリー 「(A-6)財産関係」★ をご覧下さい。 |
| Q | 2009/3/23 | 3 | 目指せ公益認定! | 当財団は、現在形式審査中ですが、早期認定を目指し、目下各種資料の修正作業に没頭している状況です。 ★日記編エントリー 2009/3/19 「公法協の補正・修正した主要な点」★ の「4.定款変更案の修正」に関して質問させていただきます。 1)基本財産 の部分で、「定款末尾での移行時基本財産の掲載をしないこととしました」とあります。以前、「定款変更案の末尾に記載する基本財産は、あくまで 移行期 のものであり、以降後 変更があった場合には、定款変更の承認の手続きは必要ない」との見解があった記憶があるのですが、ご教示いただけますでしょうか。 |
| A | 2009/3/24 | 6 | 太田達男 | 弊協会が申請時に添付した「定款の変更の案」の基本財産に関する条文は、一般法172条2項に該当するものと、法人が自らの判断で一般法172条2項には該当しないが基本財産としたいと考えるものと2種類の基本財産があるという前提で構成しました。 またそれぞれの財産について移行時点における内容(預金種類、銀行支店名、金額)を末尾に財産目録として記載しました(移行後内容が変わってもそのために定款変更する必要はないという前提で)。 ところが、先方より一般法172条2項以外の基本財産はありえないのではないかという強い疑問が呈されたため、やむなく基本財産を一般法172条2項該当のものに一本化しました。またその際、定款末尾にその内容を記載することもしないこととしました。具体的には次のような条文です。 「第9条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。」 このような条文となった結果、今後の基本財産の変動について実務的にどうするかということについては、 ★解説編エントリー 2009/3/19「(A-8)基本財産について」★ をご覧ください。 |
| Q | 2009/3/30 | 9 | まよいびと | 基本財産について、質問を3つさせて頂きます。 Q1 2009年03月27日付“定款案作成中の事務担当者”さんの「(定款末尾の基本財産表が)なくてもよいのなら内閣府その他のモデルでも解説があってもよいのでは」のコメント、まったく同感です。別表を付さずに済む根拠がわかりません。一般法172条2項に言う「定款に定めた基本財産」を「理事会で定めた財産」と定めたとしても、その定めた結果(つまり別表)を表示することが法の求めるところではないでしょうか。 Q2 貴定款第10条第2項「やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供する場合は、理事会の決議を得なければならない。」の「やむを得ない理由」とはなにを想定されていますか。もし天変地異のごときに限定するならば、利息収入が予定額を下回る事態になったため基本財産の一部を処分して事業費に充てるというような対応ができないのではありませんか。更に積極的に事業遂行のために基本財産の処分を予め計画に盛込むことなど想定すると、この限定詞はなくもがなに思われます。基本財産の規模が貴法人のように相対的に小さければ問題にすることではないかもしれませんが。。 Q3 前記条項で基本財産の一部処分は理事会決議(一般決議ですね)によるとし、第14条2項で「重要な財産の処分」は総評議員の3分の2以上の議決によるとあります。一体、基本財産のうちに重要と重要でない財産があるのでしょうか。その客観的な線引きはなんでしょう。基本財産は結局一般法172条2項である、と規定せざるをえなかったのですから、評議員会の決議事項としては、内閣府のモデル定款第15条7号「基本財産の処分又は除外の承認」のように、重要・非重要の概念を持ち込むことはないのではと思いますが。 |
| A | 2009/3/31 | 14 | 太田達男 | Q1 基本財産について「別表を付さずに済む根拠」 この点は私どもも実は想定していませんでした。公法協当初案では移行時点の基本財産を末尾記載することにより、移行後の基本財産変動について一々定款を変更する必要がないよう、「移行時の〜」としましたが、認定委事務当局の考え方は、それでも良いが、全く記載しなくても良いという考え方でした。その理由は必ずしも明確ではありませんが、一般法人法第172条第2項のいう「定款で定めた基本財産があるときは〜」の「定款で定めた」は具体的な財産種類・数量を定款で定めなければならないということではなく、基本財産を特定する方法(たとえば理事会決議によるなど)が定款で規定されていれば良いという考え方のようです。ただし、貸借対照表・財産目録では基本財産であることを明記しなければなりません。 もともと、一般法人法第172条第2項の基本財産は全く任意に法人がその有無を決めるものですから、上記のような解釈も十分成り立つものと考えています。 なお、認定法第5条第16号に規定する移行時の「公益目的不可欠特定財産」については、将来万一公益認定が取消された時に贈与すべき財産から控除される関係上、定款末尾で規定したほうが良いと考えます。 Q2「やむを得ない理由」 天災地変だけでなく、財政上の理由で取り崩したいという場合も含むと考えています。その取崩し理由がやむを得ないのか、そうでないかは、代表理事が裁量で決めるのではなく、理事会が判断するという点に意味があります。代表理事がやむを得ないと判断しても、理事会が異論を唱えうる制度にすることによる牽制機能を期待しています。 Q3「重要な財産の処分」 基本財産は当然重要な財産にあたりますが、これに限らず(基本財産でなくとも)当法人にとって重要な財産が別にあれば、これを評議員会の特別決議事項とするほうが良いと判断しました。認定委員会モデルのように基本財産に限定しても良いし、公法協のように範囲を広げてもどちらでも良いと考えます。 もっといえば、そもそも財産の処分は評議員会の法定決議事項となっていませんから、理事会の業務執行の決定の範疇に属するものと考えても良いでしょう。要はこのあたりは各法人の自治に任せられる領分です。 |
| Q | 2009/3/31 | 6 | 苦闘しているOFCF | 3/19アップの中での「A-8基本財産について」において、最終的な定款の規定振りを確認させてください。定款の変更の案での9条2項の(1)と(2)を「基本財産は、この法人---定めたものとする。」に一本化とし、(3)はどうされたのですか。 ※ ★日記編エントリー 2009/3/19「公法協の補正・修正した主要な点」★ ★解説編エントリー 2009/3/19 「(A-8)基本財産について」★ 申請書類 (U-6 その他の添付書類:定款の変更の案) ご参照。 |
| A | 2009/4/1 | 7 | 太田達男 | (3)は削除しました。 したがって、旧第2項は(1)(2)(3)と三つの号から構成されていましたが、新第2項は「基本財産は、この法人---定めたものとする。」の一つに集約されました。 |
| Q | 2009/4/9 | 1 | サイトー | ご教示ください。 定款変更案を作成しております。基本財産については「法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会が定めたものとする。」と規定する予定ですが、移行に当たって現在保持している基本財産のうち、少額の基本金と電話加入権については、果実が見込まれず「不可欠なもの」とは認められないので基本財産とはしないことを検討しております。この場合、定款変更案の附則に記載する財産目録に記載しないだけでいいのでしょうか。現在の寄附行為では、基本財産の処分には理事会の決議が必要とされていますので、移行登記を停止条件として基本財産からの除外の決議が必要でしょうか。同じく寄附行為では旧主務官庁の承認が必要と規定していますが、その必要があるでしょうか。よろしくお願いします。 |
| A | 2009/4/13 | 2 | 太田達男 | 移行時に定款を変更するいわゆる1段ロケット方式を前提にお答えします。 1 従来基本財産としていた財産を移行後、改めて基本財産とするかあるいはしないかということは、法人の自由です。 従来の基本財産と新制度の基本財産はその概念が全く異なるからです。 2 定款の変更の案は、現理事会の特別決議(社団法人の場合は社員総会)で決議されますが、その変更規定の中に「基本財産は法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会が定めたものとする。」との規定を設けるわけですから別途、(従来の)基本財産の処分について決議される必要はないと考えます。 3 主務官庁の認可も不要です。 4 なお、移行後において新理事会で基本財産とする財産について前掲の規定に基づいて決議をする手続きが必要となると考えます。 |
| Q | 2009/4/15 | 26 | 五里霧中 | 当財団は、基本財産として株式を保有しており、その配当のみで運営しております。事業としては公益事業のみですが、将来無配となった時の事を考え、運転資金としての積立を始めようと考えています。そこで質問ですが、会計区分としては公益事業会計と法人会計があり、それぞれの区分においてそのような積立資産を始めることは可能でしょうか? そのような積立資産が認められない場合は無配時の事業運営が難しくなり、株式を売却するしか手だてがなくなり非常に困ったことになると悩んでおります。よい手立てをご示唆いただけると有難いのですが・・・。よろしくお願い致します。 |
| A | 2009/4/15 | 27 | 岡部 亮 | FAQ問Xー3−Cの4の特定費用準備資金にかかる説明として「予備費等、将来の一般的な備えや資金繰りのために保有している資金はーー該当しません。将来の収支の変動に備えて法人が自主的に積み立てる資金(基金)については、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて、活動見込みや限度額の見積もりが可能など要件を満たす限りで特定費用準備資金を用いることができます。」 貴財団は、「基本財産として株式を保有しており、その配当のみで運営しております。将来無配となった時の事を考え、運転資金としての積立を始めようと考えています」とのことですが、上記解説に従って合理的な限度額の見積もりをすることにより、特定費用準備資金(特定資産です)として積み立てることが可能かと思われます。特定費用準備資金は公益目的事業会計においても、法人会計においても積み立てることができます。 なおFAQ問Xー4−Cにも同様の説明があります。 |
| Q | 2009/4/16 | 3 | 頭の体操特訓生 | @公法協が、定款変更の案「別表」に基本財産を書かなかったのは、移行時に公法協は基本財産を指定しなかった、ということですか? 今後の理事会で基本財産を決めるのですか?か? A定款変更の案の附則に別表として掲げることは、「財産目録の別表」に掲げたことになるのですか? |
| A | 2009/4/17 | 5 | 太田達男 | @ そうです。移行時点では基本財産を定めていないということになります。従来の基本財産約2500万円の定期預金は引き続き基本財産とする予定ですが、これについては5月開催の理事会で決めていただく予定です。 A 定款変更案末尾の付則(財産目録)で基本財産を掲げれば、移行日現在その財産がすでに基本財産として存在していたということになると理解します。 |
| Q | 2009/6/4 | 5136 | てさぐり事務局員 | いつもお世話になっております。4億円の金融資産運用収入のみで事業を行っている財団です。さて、基本財産の取り崩しについてお伺いいたします。直接事業の規模が250万円程度、あれもこれも有償ボラに支えられているのが現状です。そこで移行(公益認定)を機に基本財産のうち1億円程度取り崩し、公益目的事業規模を500万円程度に拡張し20年間で使っていきたいという理事の意見もあります。アーカイブでのお答では「従来基本財産としていた財産を移行後、改めて基本財産とするかしないかは法人の自由」「従来の基本財産と新制度の基本財産はその概念が全く異なる」とあり、自由に基本財産を設定することが可能なのでしょうか。しかしそうした場合、過去に寄附をした人々の意思はどうなるのでしょうか。公益目的に変更なければ、いまさら確認など要らないのでしょうか。実務想定は、スタート時点:基本財産3億円、○○特定事業資産1億円、毎年具体的な事業として取り崩すという方法。大胆にこんな設定ができるのでしょうか。10年以上前の大口寄付者にその意思を確認するのは実際困難です。移行するからといって、所管の県や市の関係機関もあり、基本財産を減額するというのは無理そうな気がするのですが、どのように考えていったらよいのでしょうか。 |
| A | 2009/6/4 | 5152 | 太田達男 | てさぐり事務局員さん、もちろん、寄付者の意向というものは大変重要な要素です。基本財産とするかどうかは法人の自由ですが、そういう寄附者の事情も勘案して、法人の意思を決定するということになります。その上で、従来の基本財産4億円の内3億円を新しい基本財産に、1億円を特定資産と仕分けすることはまったく問題ありません。尤も、ご承知のように基本財産、特定資産はすべて遊休財産控除対象財産に自動的になるわけではありませんから、それらの財産を、公益目的保有財産とするなど遊休財産控除対象財産のいずれかに分類することが、認定申請時には必要となります。 |
| Q | 2009/7/13 | 6031 | 公法協代行投稿 | 定款末尾の<別表>「公益目的不可欠特定財産」に記載すべき内容に関し、例えば「●●関連往復書簡」や「掛け軸」あるいは「絵画」など数百点あるとした場合、これらに「備忘価格=1点千円」を付与して記載すべきなのか、それとも常識的に数が多過ぎることから<別表>記載は避けた方が宜しいものなのか、どのように考えられますか。 |
| A | 2009/7/13 | 6032 | 太田達男 | お答えします。数百点あるような場合、定款末尾は例えば「●●関連往復書簡」外234点、帳簿価格合計234,000円(備忘価格1000円とした場合)のような表現でよいと考えます。なお、移行後の変動の可能性を勘案して、「移行登記日現在の基本財産は〜」という一文を挿入する方がベターと思います。(一々定款変更の必要がない)ここから先は、当方の相談員(税理士)とも相談した上でのアドバイスです。・毎事業年度の財産目録も同様の表現でよいと思うが、固定資産台帳には234点全てを記載して管理されたい。・資産科目としては基本財産中の「収蔵品」がよい。・今まで簿外であったとすれば、当然P/Lで収入を計上することとなるが、その場合の科目としては「過年度修正益」などがよい。 |
| Q | 2009/7/28 | 6264 | スポーツ振興 | 基本財産と重要財産の処分に関する規定についてお尋ねします。貴協会様の変更後定款では、第10条「基本財産の維持及び処分」、第14条「・・及び重要財産の処分又は譲受け」についての規定があります。また併せて、第44条「権限」の2項には「理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務の決定を、理事に委任することはできない。(1)重要な財産の処分及び譲受け・・・・・」と規定されています。そこでお尋ねですが、基本財産の処分は第44条の規程に含まれていますか?いませんか?また、含まれていないとすればその理由は何ですか? |
| A | 2009/8/18 | 6849 | 太田達男 | スポーツ振興さん、ご回答がこちらの事務的手違いにより、大変送れて申し訳ありませんでした。以下遅ればせながらお答えします。結論的には、「重要な財産の処分」に「基本財産の処分」は含まれる場合も、含まれない場合もありえると考えています。公法協のような事業型財団法人でしかも基本財産が極めて少額の場合(定期預金2005万円)、基本財産は助成型事業財団とは異なり必ずしも重要な財産には当てはまらず、公益目的事業資金が不足する場合これを一部取崩し(処分し)充当することも柔軟にできるものと考えています。したがって、基本財産の一部処分は業務執行マターとして理事会の決議でできることとしました(第10条)。一方、公法協にとって「重要な財産」とは基本財産よりは上位の概念で、仮にそのような財産があればこれの処分は、先ず理事に委任することはできないとして法律の条文(一般法人法第90条第4項)どおり第44条第2項で規定した上で、その決議機関として評議員会(理事会でなく)としたものです(第14条第2項)。そこで、重要な財産とは抽象的な概念ですから、具体的に公法協の所有する財産のうち何かということについての判断は結局理事会が行うこととなります。つまり理事会が重要と考える財産の処分は評議員会の特別決議にかける、重要でない財産の処分は理事会またはものによっては代表理事に任されるものと考えています。基本財産についても、仮に理事会において重要な財産と判断すれば第10条ではなく第14条の規定を優先させるということとなります。例えば基本財産を一部でなく全部を処分するような場合は第14条に該当すると判断することになるのではないでしょうか。また、将来公法協が金融資産だけでなく何か施設のような不動産を基本財産とすることとなった場合、重要な財産と理事会が判断するかもしれません。 |
| Q | 2009/7/31 | 6331 | マイン | 基本財産の考え方についてご教示ください。公益目的事業のみを行う法人は、寄附金や公益目的事業対価収入の一部を合理的な範囲で管理費に充てることができるとされています。基本財産(指定正味財産から充当されたもの)の運用益の一部を宛てないと管理費が賄えない法人なのですが、この基本財産を公益目的保有財産としてしまうと、その運用益を充てることはできなくなるのでしょうか。できないものとしてさらにお尋ねいたします。この基本財産を遊休財産額の控除対象財産としたいと考えていますが、公益目的保有財産ではなく、寄附等によって受け入れた財産で、財産を交付した者の定めた使途に従って使用又は保有されているもの、とする説明は見たことがありません。それは不可能なのでしょうか。基本財産を、公益目的保有財産と、公益目的事業を行うために必要な収益事業等や管理運営に供する財産、に分けて別表C(2)に記載する方法も考えたのですが、将来の金利変動を考慮して分けることが意外に難しく、できることならば全額を、寄附等によって受け入れた財産で、財産を交付した者の定めた使途に従って使用又は保有されているもの、としたいと考えました。以上2点について、ご教示のほど宜しくお願いいたします。 |
| A | 2009/8/2 | 6355 | 太田達男 |
マインさん、 1 おっしゃるように公益目的保有財産とした基本財産の利益を管理費(法人会計)に当てることは認められません。 2 次に、この財産(今まで基本財産としていた金融資産)を遊休財産から控除しかつ、移行後その果実を管理費に充当できるようにするには遊休財産控除対象財産の一つである「寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、財産を交付した者の定めた使途に当てるために保有している資金」として申請時に申告することも考えられます(認定法施行規則第22条第3項第6号)。もちろんこの資金とするためには、実際に寄附者が当該使途として管理費に充当することを定めていなければなりませんが、その点は大丈夫ですか。 |
| Q | 2009/8/3 | 6378 | マイン | 太田理事長様休日に回答頂き恐縮いたします。ありがとうございました。ところで、「実際に寄附者が当該使途として管理費に充当する」ことを定めていなければならないということですが、「出捐者は当財団の運営を維持するために出捐した」ぐらいでは管理費への使用は認められないのでしょうか。法人の運営に自由に使えたら助かるのですが。。明確に「管理費に充当する」と定めていなければ基本財産運用益の管理費充当はできないものとして、もう少しお尋ねいたします。このケースで採りうる方法としては、基本財産を「寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、財産を交付した者の定めた使途に当てるために保有している資金」とすることを諦め、「公益目的保有財産と収益事業・管理活動財産」にするしかないのでしょうか。この場合でも、寄附者が基本財産の使途として収益事業・管理活動に充当すると明確に定めているわけではありませんから、やはり寄附者の意思に反している気がしますが、そこはどう考えるべきでしょうか。 |
| A | 2009/8/6 | 6481 | 太田達男 | マインさん、私見を述べます。「出捐者は当財団の運営を維持するために出捐した」という表現なら、当該寄付金は管理費にも充当することができると思います。「運営」という言葉は事業だけでなく、法人の運営全般を広く包含する言葉と考えられるのではないでしょうか。そのような寄附者の意思があるなら、実際にその寄付金を事業費にいくら、管理費にいくら使うかということは理事会の判断にゆだねられていると解されます。したがって、結論的には[寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、財産を交付した者の定めた使途に当てるために保有している資金」とすることも可能ではないかと考えます。また、「公益目的保有財産]と[収益事業・管理活動財産」とすることもできると思います。ただ、当該資金が流動性の資金ではなく基金的な性格を帯びているなら、後者とされるほうが適当な気がします。 |
| Q | 2009/8/3 | 6380 | 迷走事務員 |
「14.会計・経理に関する事項 (1)会計基準」 2009/7/31 NO.6327 の質問者です。太田理事長様、お忙しい中ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。ご厚意に甘えて、またまたご質問をさせて下さいませ。 申請日の属する事業年度末に資産の区分変更が可能とのことですが、当財団では、基本財産を運用財産へ繰り入れる場合、寄附行為において、理事会の決議及び主務官庁の承認を要すると定めております。例えば、H22年1月に申請し、H22年3月期の決算において、基本財産を特定資産に移し替えるというような資産の区分変更を行うとした場合、その区分変更につき、別途、理事会決議及び主務官庁の承認を取る必要はあるのでしょうか。それとも、通常の決算期における理事会と決算書類の主務官庁への提出、という形のみで宜しいのでしょうか。度々申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。 |
| A | 2009/8/5 | 6428 | 太田達男 | 迷走事務員さん、ご質問は平成22年1月申請、同年3月末に基本財産を取り崩し特定資産に繰り入れるということですね。ここでは3月末までに公益認定を取得していないと言う前提でお答えします。このケースでは、3月末現在貴法人はまだ特例民法法人です。したがって現定款の規程どおりの手続きをせざるを得ないと考えます。すなわち、理事会決議及び主務官庁の認可が必要となります。 |
| Q | 2009/8/25 | 7048 | 毎日が公益認定! | こんにちは私の様な手探り状態の認定業務担当者にとって、御法人様の情報提供には誠に感謝いたしております。さて、基本財産の定款への定め方について、ご質問させてください。定款変更案には、御法人のご意見等を参考に、「基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。」と定めたいと考えています。尚、移行時における基本財産は、金融資産のみを想定しておりますが、債券数十本及び預金があり、資産の形態は償還や購入の都度変化いたします。@定款末尾への記載(附則への財産目録添付)などを行った場合、保有形態(金融資産の内訳など)が変わるたび、定款変更を要するのでしょうか。A度々の定款変更を避けたいと考えますので、定款末尾への記載(資産の特定)を行わないことも検討しておりますが、可能な方法はありますでしょうか。Bその場合、「理事会で定めたもの」とする場合、認定後に開催する理事会にて定めるのでしょうか。しかし、公益認定申請書に記載する控除財産のシートには、貸借対照表又は財産目録を根拠としているので、やはり、認定申請書を作成する根拠資料として、認定前に承認しておく必要があるのでしょうか。その場合、「定款変更案に定める基本財産の定め方=理事会承認」によるものが有効なのでしょうか。Cまた、定める方法は、財産目録などにより定款変更案に定められた機関(理事会)により承認を得る事のみでよろしいでしょうか。もしくは、その他規程類が必要ですか。以上、基本的なことばかりで恐れ入りますが、どうぞご教示いただきますようお願いいたします。 |
| A | 2009/8/26 | 7065 | 太田達男 |
毎日が公益認定!さん、以下お答えします。 質問1 定款末尾への記載(附則への財産目録添付)などを行った場合、保有形態(金融資産の内訳など)が変わるたび、定款変更を要するのでしょうか回答1書き方にもよるのではないでしょうか。例えば「移行登記日現在における基本財産は〜」とすれば、その後変更があっても定款変更の必要はないと思います。 質問2 度々の定款変更を避けたいと考えますので、定款末尾への記載(資産の特定)を行わないことも検討しておりますが、可能な方法はありますでしょうか回答2可能だと思います。現に公益法人協会の場合は、設立当初に設立者が寄附された資金はいわば、永遠に顕彰する意味もあり定款で規程(第8条)していますが、基本財産を末尾に記載することはしていません。 質問3 「理事会で定めたもの」とする場合、認定後に開催する理事会にて定めるのでしょうか。回答3移行前あるいは移行後いずれの理事会でも良いと考えますが移行後のほうが事務的にもよろしいかと思います。。公法協では移行後の理事会において、基本財産を具体的に決めました。なお、申請書においては基本財産がある・ない、あるとすれば何かということは関係ありません。申請日の属する事業年度末の見込み資産を遊休財産控除対象財産(6種類)とそれに当てはまらないものに整理・区分し記入するだけです(別表C関係)。 質問4 財産目録などにより定款変更案に定められた機関(理事会)により承認を得る事のみでよろしいでしょうか。もしくは、その他規程類が必要ですか。回答4特に基本財産であることの規程は必要ありません。決議だけで有効です。 |
| Q | 2009/8/28 | 7117 | 悩めるK・T | 当財団は、土地を基本財産として、民間からの賃貸料収入のみで公益目的事業を実施しております。この賃貸料収入は、「公益目的事業の経費」及び、「土地管理(税金を含む)や法人管理の経費」に充当されております。 つきましては、土地(賃貸料収入)が公益目的事業財産としての制約を受けず、かつ、控除対象財産になるにはどのような取扱いにすればよいのか、ご教示お願いします。 個人的には、次のいずれかの方法があるのではないかと考えておりますが。 @公益目的事業財産に組み入れない「基本財産」にする。 A公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する「その他固定資産」にする。以上、よろしくお願いします。 |
| A | 2009/8/29 | 7150 | 太田達男 | 悩めるK・Tさん、土地の賃貸収入を法人会計の収入とし、かつ当該土地を遊休財産の控除対象財産とするためには、どのようにすればよいかというご質問ですね。ご提案の1は公益目的事業財産に組み入れない基本財産とするということですが、基本財産とするだけでは遊休財産の控除対象財産となりません。換言すると「基本財産」という概念は遊休財産の控除対象財産とは直接の関係はありません。まず、その土地を「収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産(管理・活動財産)として申請書別表Cにおいて区分しておく必要があります。そのうえで、B/S借方において基本財産、特定資産またはその他の固定資産のいずれかに計上するということとなります。 |
| Q | 2009/9/11 | 7701 | さまよう事務局長 | 平素から大変お世話になっています。基本的なご質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 現在、当財団の基本財産は投資有価証券や預金の金融資産のみで構成しています。内閣府の『移行認定のための「定款変更の案」作成の案内』第3章第5条に関して、事務所の土地、建物を基本財産に組み入れ、現基本財産である金融資産を減少させるといった組み換えが可能でしょうか。 |
| A | 2009/9/12 | 7892 | 太田達男 | さまよう事務局長さん、何を基本財産とするかは(なにも基本財産としないことを含めて)法人の自主的判断に委ねられます。したがって、事務所の土地建物を基本財産とし、今まで基本財産であった金融資産を減額することはが必要という経営判断であればそうされることに全く問題はありません。なお、7880の回答も合わせてご覧ください。 |
| Q | 2009/9/12 | 7879 | 頭を抱えた総務部長 | いつもお世話になっています。 内閣府FAQ“問Y−3−@(移行後の基本財産の扱い)”によれば、「新制度では必ずしも基本財産を定めなければならないものではありません。」と記載されています。公益財団法人への移行にあたり、基本財産を定めるかどうかについて、法人自体の事情の他に、法律上、判断基準となるものがあればご教示ください。 また、移行後の基本財産の運用については、一般法人法第172条第2項での維持義務が課せられていますが、具体的運用において、従前の指導監督基準の運用指針掲載されている元本の確実な回収のような制約を含むのでしょうか。または、法人の裁量により、元本が回収できる可能性の高いもので運用し、仮に、元本割れを生じた場合は、運用財産で補てんする等の措置を講じ、結果として元本を維持しているといったことまで許容されるでしょうか。 |
| A | 2009/9/12 | 7880 | 太田達男 | 頭を抱えた総務部長さん、7879にお答えします。FAQの説明通り、新制度では財団法人であっても基本財産は法人の判断で設ける、設けないとすることができます。また設ける場合どの財産を基本財産とするかも法人の判断にゆだねられます。法人にとって事業遂行上非常に重要な財産だと判断されれば基本財産と表示されれば良いと思います。この場合一般法人法第172条第2項に規定する意味での基本財産ということになります。なお、公益目的事業に不可欠な特定の財産(認定法第5条第十六号)があれば、基本財産とすることが求められています(ガイドラインT−15)。なお、基本財産の考え方は弊協会発行「改訂版新公益法人制度移行はやわかり」p.133,134に詳述していますので参考にしてください。 |
| A | 2009/9/12 | 7881 | 太田達男 | 頭を抱えた総務部長さん、7879への回答が一部漏れていましたので追加します。基本財産の運用ですが、従前の指導監督基準のような制約はなく、法人の自由な判断で運用方法を決めて下さい。ただし、運用対象、運用手続きなどを法人内部で決めておかれることが必要と思います。また、仮に運用損失が出た場合割り込んだ基本財産をもとの金額に復元するしないということも法人の判断でお決めください。要は新制度では法人の経営は原則として法人の自治と自己責任により行われるものであることをご理解ください。なお、当協会では10月中に「公益法人の資産運用」という書籍を発刊する予定ですから運用についてはぜひこの書物をご参照ください。 |
| Q | 2009/9/15 | 8029 | さまよう事務局長 | 平素から大変お世話になっています。お願いしました多くの質問に対し、速やかに、かつ、ご丁寧な回答を下さいまして、ありがとうございます。お陰様でもやもやとした疑問を解消することができました。その後、新たな疑問が発生しましたので、よろしくお願いいたします。 内閣府「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内」p30の(注4)によれば、法人法上の基本財産に関する定款の変更の案を作成するにあたっては、「寄付行為の基本財産に関する規定を削除した上で、新たに基本財産に関する規定を新設するという形にする必要がある」旨記載されており、同様の注書が他にも幾つかみられます。“削除した上で、新設するという形”とはどのような手続きをいうのでしょうか。公益財団法人として認定を受けたときは、整備法第106条に基づき、当該特例財団法人の解散の登記を行い、公益財団法人としての設立の登記をしなければならないが、その段階で、旧財団法人の寄付行為は効力をなくし、「定款の変更の案」が定款として効力を発生することになるのではないでしょうか。(そうでなければ、旧財団法人の寄付行為の中で削除しない条項の扱いは、どうなるのでしょうか。) |
| A | 2009/9/16 | 8031 | 太田達男 |
さまよう事務局長さん、 新旧定款の効力については、お示しの通り移行登記日を境にして「旧財団法人の寄付行為は効力をなくし、「定款の変更の案」が定款として効力を発生」するというご理解で正確です。 認定委の説明で、“削除した上で”と説明されているのも、”変更して”という意味だと考えられます。 |
| Q | 2009/10/3 | 8234 | GO!こうえき |
当法人は特例民法法人(財団)で、基本財産の一部に債券を保有しております。保有債券は満期保有目的ではなく、さらに売買目的でもない、全て市場価格のあるその他有価証券です。そこで次についてご相談をいたします。一般論で結構ですのでご教示をお願いいたします。 例えば取得価額、額面とも10億円で保有していた債券が期前償還となったためこの再運用として既発債を購入した場合、それが額面10億円、時価10億6千万円とすると、期中の時点ではありますが、基本財産額を6千万円オーバーすることになります。このような場合、現主務官庁に事前に届け出る必要はありますでしょうか? 逆に、基本財産額を下回るような場合では事前届出は必要でしょうか? |
| A | 2009/10/3 | 8235 | 太田達男 |
GO!こうえきさんにお答えします。 まず、貴法人の定款(寄付行為)が「基本財産の処分(取り崩し)は主務大臣の認可を要すること、基本財産の積み増しは法人内部の機関決定だけでできる(主務大臣認可は不必要)」という趣旨で規定されていることを前提とします。 1 オーバーパーの額を基本財産の増額に充てる場合 主務官庁へは事後の届け出だけでよいと思いますが、主務官庁によっては事前申請を要求するかもしれませんので事前に相談された方が無難です。。 2 アンダーパーの額を基本財産から減額する場合 主務大臣の認可が必要になると思います。この場合も1とは反対に認可手続きを避けたいために取り崩さないよう指導してくる可能性があります。この場合はアンダーパー相当額は定期預金等として基本財産にされたらいかがでしょうか。(つまり合計すれば従前の基本財産と同額) なお、新制度に移行されれば、基本財産の変動はすべて法人内部の自治に委ねられています。 |
| Q | 2009/10/4 | 8248 | まだまだ |
公益・一般両睨みで検討している財団です。 基本財産にしている金融資産の果実と出捐企業からの寄附金を財源の2本柱にしている当財団にとりましては、もし、公益財団に移行した場合、この低金利下では基本財産の元本取り崩しが長期に亘って必要になると思います。 (取り崩しが出来る形であれば、基本財産とするか別の勘定にするかはこだわっておりませんが…) 基本財産の取り崩しについて評議委員会・理事会の決議(または特別決議)が必要であることを定款に定め、そのとうり手続きを踏んだ場合、取り崩し額・取り崩し頻度は団体自治に委ねられる、と考えてよろしいでしょうか? 取り崩し可能限度額などについて法的な規制はありますでしょうか? |
| A | 2009/10/4 | 8253 | 岡部亮 |
まだまだ様に対するコメントです。 ご質問を2つにわけます。 @基本財産の取り崩しについては、団体自治に委ねられており、定款の定める手続きによる、と考えてよろしいでしょうか? ⇒ご理解のとおりです。この点はたびたび解説されています。従前の質疑をご覧ください。なお、基本財産について弾力的な自由度の高い取扱いができるようになる規定例として、当協会のモデル規定例を参照いただければと思います(当協会そのものの規定例も申請書様式として掲載しています)。 A 取り崩し可能限度額などについて法的な規制はありますでしょうか? ⇒公益認定を受けるときは、認定法第5条の2号「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。」との関係が一応問題となります。 この基準はさらに、財政基盤の明確化、経理処理、財産管理の適正性、それに情報開示の適正性の3つに分かれますが、基本財産等を取り崩して公益目的事業を行うことが「財政基盤の明確化」の基準に反するのかどうかということです。 確かに、財団とは財産に法人格が与えられたものでありますので、法人法第202条第2項において2事業年度継続して純資産額が300万円未満となったときは解散すると規定しておりますが、法人は永続すべきものであると考えられているわけではありません。定款で存続期間を定めることもできます(法人法第202条第1項一)。従来は法人は永続することが原則との考え方のもとに基本財産は原則として取り崩せないものである、基本財産の維持こそ法人運営の財務面における健全性の証と考えられたいたようですが、法人法のもとではこの考え方は改められたと考えております。 従って、基本財産等を取り崩しての運営であっても相当の期間公益目的事業が遂行できるのであれば公益法人に認定することには何の問題もないと私は考えております。さらに言えば存続期間を定めたときは存続期間中に公益目的事業が遂行できれば差し支えなく、極論すれば1年間の公益認定もありうると考えております。存続期間を定めないときでも同じことではないでしょうか。 ましてや今日の状況において、当面基本財産等を取り崩さなければ事業運営ができず、少し時間をかけて募金活動を行い建て直しを図りたいので認定をほしいというところはたくさんあると、相談の実務を通じて感じております。こういうところに対し、基本財産こそ命ということで公益認定を与えない、寄附金募集の便宜も与えず建て直しの支援もしないと認定法が定めているなど考えられません。取り崩しによって事業運営を行うことに何の問題もなく、取り崩し限度額に対する法的規制などありません。 ただし、この点については一部に旧来の考え方を踏襲した取扱いを指導されたことがあるとも聞いております(又聞きなので定かではありません。単なる感想であったとも考えられます)。認定法第1条には「民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることに鑑みーー」とあり、その「自発的に行う事業」を「適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともにーー」とあります。「事業の適正な実施」の中に「当該公益法人が存続すること」の条件が含まれているとは読みにくいと、私は考えております。 これに対して、一般にいくときは「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるかどうか」の観点からのみの審査になります。支出計画期間の途中で純資産額が300万円を下回り解散することとなるような計画でない限り、問題はないと考えます。 |
| ◎ | 2009/10/9 | 8339 | なかなか困っております |
岡部様、ご回答ありがとうございました。 現在、当方では来年度の予算関連の作成時期でもあり、まずは現在管理費としている役員報酬、給料手当、事務所賃借料などを事業費に配賦したうえで助成金等の申請をしたいと考えており、そのうえで「合理的な範囲内」を検討したいと思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
| Q | 2009/10/8 | 8319 | なかなか困っております |
当方、収益事業をしていない財団で、予算の6割が事業費で4割が管理費となっており、事業費のほとんどを助成金等の収入で実施、管理費は基本財産からの運用益を中心としております。 将来は公益財団への移行を考えておりますが、このような形態ですので、移行後の基本財産についてどのような扱いにするか困っております。 現在の基本財産全額を財団の運営管理に充てる財産(法人会計)として計上すると公益目的財産に現在の基本財産から充てる分がなくなり、少額の基金(基本財産の3%程度)のみを公益目的事業財産とすることになりますが、これではあまりにもバランスが悪いですよね。 収支相償の計算で求められる人件費や事務所経費を管理費から各事業費に配賦したその金額分を運用益で充当できる金額を公益目的事業財産にしようかとも考えておりますが、事業数は年度により多くなったり少なくなったりしますので、いったん公益目的事業財産にすると少々やっかいな気もします。 思い切って基本財産としないで全額を運用財産の特定資産として、その上で法人会計に充てようかとも思いましたが、いずれにしても公益目的事業財産が少額となるので、バランスが悪いですよね。 この公益目的事業財産と法人会計に充てる財産ですが、合理的な範囲内であれば遊休財産とはならないとしておりますが、この合理的範囲内が今いち理解できません。 何か良い方法ありましたらおしえていただきたいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/10/9 | 8332 | 岡部亮 |
なかなか困っております様に対するコメントです。 遊休財産額の保有制限について、金融資産を控除対象財産にする方法として、貸借対照表において基本財産又は特定資産として範囲を確定し、公益目的保有財産とする方法と公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産とする方法(法人会計の財産とする場合もこれに含まれます)がガイドライン8に示されています。その他特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金等も控除対象財産になります。 さらに金融資産を管理業務に充てるために保有する場合は合理的な範囲内であることが必要です。 ご質問はこの「合理的な範囲内」の算定方法ですが、貴法人のように、運用収益以外の収入のほとんど全てが公益目的事業への使途指定のある助成金等で管理費に充当できないのであれば、法人会計に配賦できる基本財産又は特定資産である金融資産の額は法人会計の費用を賄うために必要な額とならざるを得ません。 必要な管理費がまかなえないと法人は立ち行きませんので、必要な額が基本財産の全額になっても差し支えないと理解しています。なお現在の一般管理費として処理されている額のうち事業費に配賦すべき額を配賦した額が「合理的な範囲内」かどうかを判定する際の基礎数字となります。 追って、ご存知のとおり法人法の元では必ず基本財産を持たなければならないということはありません。基本財産額が0円の場合もあるのですから、そもそも公益目的事業会計と法人会計における基本財産のバランスを求めようのないケースもあることになります。さらに申し上げれば現在の基本財産を移行後もそのまま基本財産にしなければならないということもありません。 ですから、「これではあまりにもバランスが悪いですよね。」というご懸念そのものが無用のご懸念とも考えられます。 |
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11.基本財産以外の財産 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
| Q | 2008/12/24 | 5 | aibo | 財産関係は悩みが多いアイテムです。 当法人は、規模等から見て一般法人が妥当と考えていますが、内容的には認定かなと迷っています。 というのも、財政的には受託事業のほか、収益事業に依存しているものの、共益的な事業以外は全て不特定のかたがたを対象とした公益的な事業だからです。 そこで、財産なのですが、基本財産のほか施設建設基金や売店整備積立金を固定資産・固定負債として貸借対照表を作成しています。 果たしてこうした仕訳が正しいのか、遊休財産として認められるのかどうか、が心配です。 お知恵を是非拝借いたしたく、よろしくお願いします。 |
| A | 2008/12/24 | 6 | 太田達男 | 「基本財産のほか施設建設基金や売店整備積立金を固定資産・固定負債として貸借対照表」に計上しているが遊休財産になるかどうか心配ということについて、私の見解を述べます。 1 まず、施設建設基金や売店整備積立金を貸方で固定負債として計上しているとのことですが、一般的にはこれらは負債ではなく正味財産の部に含まれるものと思います。 2 ついで、施設建設基金や売店整備積立金が正味財産から控除される対象財産に該当するかどうかが問題になります。 施設建設基金や売店整備積立金は特定費用準備資金の要件と同じ要件(他の資金との区分管理、取崩しについての手続き整備、事務所での当該算定根拠等の備置きなどの要件、認定法規則§18B、C)を備えていれば、控除対象財産となり得ます(認定法規則§22B)。 したがって、施設建設基金や売店整備積立金をそのような積立資金として整理できるかどうかが鍵になります。基本的には積立根拠をしっかりしておけばそれほど心配されることはないと思います。 なお、よく誤解される方が居られますが、この遊休財産から控除され財産は、公益目的事業に限られず、収益事業用、業務又は管理用の財産の取得改良に充てる為の資金であってもかまいません。 なお、規模的には一般法人、内容的には公益法人とおっしゃっていますが、規模の大小というのは公益認定には関係ありません。内容的に公益が相応しいとお考えならば、公益を目指されてはいかがですか(これは余計なことかもしれませんが) |
| Q | 2009/1/27 | 13 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
また、少しピントはずれな質問かもしれないのですが、ご教授ください。 貴協会の公益財団法人モデル定款第9条:財産の種別第5項についてです。当法人については、地方公共団体から、基本財産2000万円のほか、毎年事業の執行委託料と管理費充当分として僅かでありますが、補助金をいただいております。そこで第5項の解説で認定法第18条第1項及び第2項括弧書きで寄付者または、交付者がその使途定めた場合は、公的目的事業以外に使用できるとの要件で整理できるのですが、それ以上の財産について、その割合を具体的に示す必要があるのと「ガイドラインの意味」が理解できません。どのような場合を想定しているのでしょうか。 また、貴モデルでは半額を公的事業使用できることとなっていますがその根拠は、公益目的事業比率との関係からでしょうか。 上記2点についてご教授くださるようお願い申し上げます。 |
| A | 2009/1/28 | 14 | 太田達男 | さて、寄附金、補助金は交付者が何も指定していなければ、全額公益目的事業財産に入れなければなりません(すなわち、公益目的事業のみに使わなければならないことになる)。 しかし、たとえば法人の管理目的に使ってくださいと指定された場合には管理費(法人会計)に使って良いということになります。これが認定法18条の考えですが、それを先ず念頭においていただいて、次は交付者の指定とはどの程度の具体性がなければならないかということになりますが、ガイドライン17の(2)と(3)において、このことを説明しています。 すなわち(2)において「「一部」を公益目的事業以外のために使用する旨を定める場合には「一部」について具体性を持って定められる必要がある」とし、徴収した経費(会費)について説明した(3)において、「更に、上記(2)と同様、一部を公益目的事業以外のために使用する旨を定める際には、「○割」、「○分の1」程度には、その「一部」について具体性をもって定められる必要がある」としています。 これらのことから、寄附金、補助金を公益目的事業以外に使用する場合を想定して、モデル定款では選択条項の例として50%(以上)を公益目的事業にと規定しました。 もちろん、広く一般社会に法人全体の活動を支援してもらうために募金活動をする場合などはこの条項が生きてくると思いますが、補助金の場合は交付者が使途を指定するのが通常でしょうから、その都度何割以上を公益目的事業に使うことと指定する方式の方が一般的かもしれませんね。 |
| Q | 2009/1/30 | 23 | 山猿と娘猿 | さて、金融資産の果実(利息)の区分経理について質問します。 「10.基本財産」 2009/01/28 NO.16 「byこばと」さんの質問と、そのNO.19 「by太田達男理事長」の回答に関連する質問です。 当財団も法人会計(管理費)が年間約500万円で、金融資産の果実が重要なウエイト(多額)を占めております。 1. 太田会長は「まず、基本財産または特定財産に位置付けることが前提です。その上で、配当・金利の変動および管理費の変動も考慮のうえ、逆算し、安全度(のりしろ)をつけて管理費相当の金融資産を確定する。」と述べられております。よく理解できました。 2. また、認定法5条のパブコメ133番において「運用が1本で行われているものを区分して運用することは求めていない。B/Sの表示で区分すればよい。」との説明も承知しております。 3. しかし、現実的には「のりしろ」づけが難しいので、次のような方法は如何でしょうか。 @金融資産の果実配賦規定・基準(仮称)を設ける。 A果実は、800万円を上限に法人会計の基本財産運用益(または特定資産運用益)に計上する。なお、800万円は現状管理費の500万円に対して「のりづけ」した額です。これ以上の額の「のりづけ」は剰余金となり、遊休財産となると考えます。 B具体的な年度毎の法人会計への果実配賦の算出式は次のとおりです。 800万円−前年度法人会計の一般正味財産増減額=当年度の果実配賦額 Cそれを上回る果実は公益事業会計の基本財産運用益(または特定資産運用益)に計上する。もちろん収支相償、遊休財産との関係を考慮しなければならないことは承知しております。 |
| A | 2009/2/3 | 26 | 太田達男 | 現在のルール(法令、ガイドラインなど)による限り、貴案は認められないのではないかと思います。つまり、その果実を生み出す資産が公益目的保有財産なのか業務管理用財産なのか、あるいは収益事業用財産なのかということがどうしても問題になります。その資産を公益目的保有財産としている限り、その果実は公益目的事業に使用せざるを得ません。したがって、800万円を限度として実際に必要な法人会計費用を、結果的に公益目的事業財産の果実から繰入れることは認められないと考えます。 個人的には、収益事業を行っていない法人の公益目的事業財産果実は、ガイドラインT−7^(4)の寄附金や対価収入同様「適正な範囲内の管理費相当額については公益目的事業財産に含まれないと整理することができる」とすべきと考えていますが、現在ではどうしても上記のようなお答えにならざるを得ません。 |
| Q | 2009/2/24 | 16 | 移行男 | 当方は、地方公共団体(75%)及び地域産業関連団体等(25%)が出資し設立された社団法人です。新制度の公益認定法人に移行する考えですが、移行に際しての出資金の取扱いで悩んでいます。地方公共団体からの出資金は、地方自治法238条1項7号の「出資による権利」の公有財産との解釈から「出捐」によるものとしておりますが、地域産業関連団体等からの出資金はこれまでその資産性(持分)を認めており、移行により資産性(持分)がなくなることについて、同団体等の同意を得ることが困難な状況にあります。苦肉の策として、地域産業関連団体等からの出資金を移行前に一旦払戻しをして、改めて「解散時のみの払戻し」を条件に新制度の基金(一般・財団法人法131条の基金)として募集し受け入れたいと考えていますが、可能でしょうか。当方では社員からの会費等は一切徴収しておりません。ご指導をよろしくお願いいたします。 |
| 2009/2/27 | 1 | 移行悩み男 | ||
| A | 2009/2/27 | 2 | 太田達男 | 問題のポイントは、地域産業関連団体の拠出した財産に対する持ち分が定款上、規定されているのかどうかという点にあるようです。また、、地域産業関連団体の供出金は貸借対照表上どのように仕分けされていますか? 仮に、定款で持ち分を規定せず、会計上も債務と認識せず貸方では正味財産に、借方では基本財産(特定資産、その他固定資産でも同じですが)と仕分けれれているとすれば、これを拠出者に返還することはできないのではないかと考えます。 地域産業関連団体の方々に事情をよく説明され、ご理解いただき外ないと考えます。 前提条件がよくわからないので、もし、私が整理した前提条件が違っていれば、いったん返還し、改めて一般・財団法人法131条の基金として受け入れることも可能になるかもしれませんが。 |
| Q | 2009/2/25 | 35 | 初心者の迷子 | 当社団も公益事業だけを行っており、金融資産の果実だけで管理費をまかなっています。太田理事長の(「10.基本財産」 2009/01/29 NO.19 太田達男回答コメント)で勘違いが(果実も対価収入に入ると誤解釈してました)わかり、ありがとうごさいました。 前回の代表理事人数同様に基本的な質問で恐縮ですが、勘違いをしている可能性もあるため、よろしくお願いします 「管理費用のための金融資産」を特定した場合、貸借対照表への計上は、法人会計に計上することとなると思いますが 公益目的事業会計に公益目的保有財産でないと位置づけた「管理費用のための金融資産」を計上するのは、やはりおかしいでしょうか? |
| Q | 2009/2/26 | 36 | 初心者の迷子 | (「10.基本財産」 2009/01/29 NO.19 太田達男回答コメント)の中で「公益目的事業のみを実施している法人の場合、寄附金や対価収入は直接管理業の収入に計上できますが、残念ながら金融資産収益はそのような扱いが認められていません」とあり、理解できたていたつもりですが、FAQY-1-Aの下から5行目に「財産運用益等を管理費充当する場合は法人会計の経常収益に直接計上する」と書いてあり意味がわからなくなってしまいました。 金融資産収益も法人会計収益に直接計上できるのでしょうか? |
| A | 2009/2/28 | 39 | 太田達男 | (No.35について) 公益目的事業会計に公益目的保有財産でないと位置づけた「管理費用のための金融資産」を計上するのはやはりおかしいと思います。あくまでも法人会計に属する財産であり、特定資産としてB/Sで計上します。 (No.36について) FAQY−1−Aは正味財産増減計算書内訳表の記入方法を説明しているのであって、管理用財産の運用収益は、直接法人会計の経常収益に繰り入れると説明しています。これに対して収益事業利益は収益事業等会計で損益計算をして、その利益を法人会計に繰り入れるので、いわば収益事業等会計を通すこととなります。 誤解されているのは公益目的保有財産の収益でも直接法人会計に繰り入れてもよいという意味で理解されているのかもしれませんが、直接繰り入れてよい財産運用益はあくまで管理用財産です。 |
| Q | 2009/3/12 | 43 | 情報消化不良の職員 | 事業が公益目的事業のみの法人の場合は、法人会計の管理費を支払うための収入源を、法人会計用の資産を手当しその運用益を源とすることができるとのことですが、財源不足で法人会計の収支が不足(−)となるときは、公益目的保有財産を法人会計用の資産に振替することができますか。逆に、法人会計の収支が余剰(+)になるときは、公益目的保有財産を取得する等の公益目的事業に使用できるのでしょうか。そして、その場合は、財産目録に「公益目的保有財産」と表示するだけで足りますか。それとも「他会計振替額」勘定を用いて財源を振替することになるのでしょうか。 |
| A | 2009/3/12 | 46 | 岡部 亮 | まず、法人の管理費の財源をどこに求めるべきかを確認したいと思います。 認定等委員会の出しているFAQ問Y−1−Aの2に説明があり、財源となりうる収入源としては @寄附金、補助金、A収益事業等からの利益、B会費収入、C管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し特定資産に計上する金融資産からの運用益、が考えられますとあります。 35及び36に対する39の回答はCに関するものです。 なお、公益目的事業しか行わない法人の法人運営上必要な管理費については上記@からCまでの収入のほかに、D公益目的事業の対価収入についても必要な範囲で管理費に割り振ることが可能です(FAQ問Y−1−B)。 次に、財源不足で法人会計の収支が不足(−)となるときは、公益目的保有財産を法人会計用の資産に振替することができるかどうかですが、認定法18条に「公益目的事業財産を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。」と定められているので、できません。従って法人会計の財源はある程度のゆとりをもって確保しておく必要があります。 逆に、法人会計の収支が余剰(+)になるときは、公益目的保有財産を取得する等の公益目的事業に使用できます。認定法18条8号財産にかかる認定法規則26条8号に「当該法人の定款又は社員総会若しくは評議員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産」とありますので、この手続きをとることにより法人会計、収益事業等会計に属する財産を公益目的保有財産とすることができます。ただし、ある程度まとまった余剰財産があるときに対応しないと、たまたま管理費の原資が不足したときに対応できなくなる恐れが生じます。この手続きをとったときは、当該期に使ってしまわない限り、当該事業年度の末日以降の財産目録に「公益目的保有財産」と表示することになります。 法人会計、公益目的事業会計間の調整は「他会計振替額」勘定を用いるような気がしますが、私は会計に詳しくないので、この点を含めて間違った理解をしていないかどうかを、ブログをご覧になった会計士の先生のご指導いただければと思っています。 |
| Q | 2009/6/11 | 5441 | 疑問ばかり |
3/26付No46にて、岡部先生が法人の管理費の財源についてまとめておられますが、そのことに関連してお伺いします。当方は公益目的事業のみの法人で、財源をC管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し・・・と(又は)D公益目的事業の対価収入・・にしようと考えています。 質問1Cの場合、現在基本財産である金融財産(債権)の一部を特定資産としたときには、申請書にある特定費用準備金となるのでしょうか?それはすでにひとつのまとまった財産を形成しており、いまさら積立期間・限度額は説明のしようがありません。それとも単にB/S・財産目録にてその旨表示をすればよろしいのでしょうか?また、表示の際にはパブコメで「運用が一本で行われているものを区分して運用することは求めていない。B/Sの表示で区分すればよい」とあるそうですが、申請書類別表C(2)控除対象財産Aの公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産に記入する時、対象とする債券の合計金額だけを書けば、個々の明細まで記入する必要はないのでしょうか? 質問2Dとした場合、「適正な範囲で割り振る」ことになりますが、役員を含めた管理部門の全体に占める従事割合(当方では15%)で割り振ろうと考えています。「適正」・「合理的」の具体例がないので確定的なことは言えないとおもいますが、いかがでしょうか? |
| A | 2009/6/13 | 551 | 岡部 亮 |
疑問ばかり様。どのような財産が公益目的保有財産となるかとか公益目的取得財産残額の計算方法の詳細とかは必ずしも明確に示されておらず、当局の具体的な解説(手引書)が待たれるところですが、とりあえず以下に私見を申し述べます。ひとつの見方としてご参考にしていただければと存じます。質問1−1Cの場合(法人会計に現在の基本財産の一部を振り分けてその収益を財源とする)ですが、移行認定に手引きの別表c(2)控除対象財産における説明に「「2公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」には、−−管理業務の用に供する固定資産を記載してください。」とあります。金融資産の場合基本財産か特定資産にして範囲を確定する必要があります。この「特定資産」を「特定費用準備資金」とする必要があるかですが、少なくとも移行時点においては単に会計上の「特定資産」にしておくだけで足ります。申請時においては、特定費用準備資金(または資産取得資金)の要件を全て充足していなくともストックの財産として、〇〇積立金が「公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」に該当するとして認められうる可能性が十分あります(「17.遊休財産」 2009/06/11 NO.5436 太田達男のコメントを参照ください)。 質問1−2また、表示の際にはパブコメで「運用が一本で行われているものを区分して運用することは求めていない。B/Sの表示で区分すればよい」とあるそうですが、申請書類別表C(2)に記入するときは対象とする債券の合計金額だけを書けば、個々の明細まで記入する必要はないのでしょうか?、とのご質問ですが、例えば基本財産の1億円が額面1億円の債券に運用されていた場合において、基本財産を公益目的事業会計と法人会計に5000万円づつ分けたとしても、当該債券を5000万円づつに分割する必要はないということです。基本財産の運用が現に幾種類もの債券に分けて運用されている場合にも全体のポートフォリオを示してその半額という示し方はできるようにも思いますが、個別の債券ごとに具体的に区分けすることもできるように思います。いずれにしろ貸借対照表あるいは財産目録における表示については具体的な運用内容を示さず単に金額を示すだけでは不十分ですが(会計士の先生に確認ください)、別表C(2)の記載方法については「○○ほか」の程度でもよいのではないでしょうか(実例が少なく確かではありませんが、指摘をうければ記載すればすむことで深刻に悩む必要はないと思いますが)。質問2対価収入の一部で管理費を賄う場合、「適正な範囲で割り振る」ことになりますが、役員を含めた管理部門の全体に占める従事割合(当方では15%)で割り振ることはひとつの考え方でしょう。ただし、要は管理費総額を賄えるかどうかですので、不足すれば困ったことになりますし、大幅にあまるような金額になるのであれば否認されましょう。つまり費用の配賦とは異なり、配分の手法ではなく、結果の妥当性が問題になります。 |
| Q | 2009/10/8 | 8327 | キャプテンわん |
解説編の(H-2)控除対象財産の区分を読んで理解したつもりですが、確認させて頂ければと思います。 別表C(3)の作成にあたり、まず前年度末の貸借対照表を3区分する必要があると思いますが、特定資産の区分方法としては次のような方法でよろしいでしょうか? 例えば、本部事務所にAという建物を、出先にBという建物を所有しており、それぞれ減価償却引当資産が積み立てられているとします。また、本部事務所の人件費等は「公益:収益:法人を6:3:1」の割合で配賦しているとします。 この場合、出先の事業が公益事業のみを行っており、かつ財団の公益事業がここでしか行われていないとした場合、Bの減価償却引当資産はそのまま「公益」に割り当てて、Aの引当資産は上記配賦割合に基づいて、公益:収益:法人に配賦して、「公益」においては、Bの引当資産との合計額が「公益」の減価償却引当資産になる、という考え方でよいでしょうか? また、その他の固定資産としての建物についても同様にはいするのでしょうか? 長くなりまして、お手数をおかけいたしますが、ご回答お願いいたします。 |
| A | 2009/10/13 | 8426 | 太田達男 |
キャプテンわん さんにお答えします。 減価償却引当資産の3会計への配分はご理解のとおりの方法で正しいと思います。 その他の固定資産についても同様の方法で配分計算してください。 |
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12.その他定款の規定に関する事項 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
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(1) 議決の要件 |
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| Q | 2008/12/18 | 1 | 肩身の狭い天下り役員 | 定款の変更案第27条、第49条ともに可否同数時の議長裁決が規定されておりますが、追加案パブコメ回答にある「議長たる理事を除く出席理事の過半数の賛成で議決が成立する旨を定めた場合、一般法に定められた議決要件を緩和するものと言わざるを得ず法に反することとなり無効」という考え方や、「定款の変更案を作成するに際し留意すべき事項」U8の内閣府の考え方をクリアできるのがご教示ください。 |
| A | 2008/12/18 | 3 | 鈴木勝治 | 基本的に、問題はありません。「定款の変更の案の作成留意事項」に関するパブリック・コメントの回答の111番に、「ご意見にあるような定款の定めを設けることができます」と記載されています。 ただ注意しなければならないのは、その回答でも書いていますが、これにより決議要件が緩和になったと考えてはならないことです。例えば、理事の定員が15人で、10人集まれば過半数をこえていますので、理事会は成立しますね。その際議長除きで5:4である議題について賛成があっても、それは過半数に達していないので成立しないということです。なぜなら過半数はあくまで出席理事数10人の半分以上、すなわち6人だからです。これを避けるために、議長を除いた9人をベースにして、その過半数、すなわち5人でよいと定款に規定すると、一般法に規定した議決要件を緩和したことになるというわけです。 したがって私どもの定款に問題はなく、その運用のときに議決要件を緩和した扱いにならないように注意するということかと思います。 |
| 補 | 2009/1/8 | 7 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 |
上記3.の回答有難うございました。 今まで5:4で成立とばっかり思っていました。 「出席した理事の過半数をもって決し」の中には議長を除いたものとして理解していました。 従って上記の例で5:4の場合はそれで当然に成立すると考えていました。 「議長は理事の議決に加わることができない」の規定に惑わされていたと思います。 有難うございました。参考になりました。 |
| Q | 2009/3/8 | 14 | 彷徨える財団法人 | 1、定款変更案の作成に関する事ですが、評議員の特別決議事項(合併や解散)について、「理事会および評議員会で3分の2以上の決議を要する」という定款表記は法制度上問題がありますでしょうか? 2、新制度移行後の評議員会運営に関する事ですが、評議員会の発議権は、招集権者である理事(代表理事)と考えたら宜しいでしょうか? 抽象的な質問で恐縮ですが、新制度後の評議員会(理事会も同様)の開催手順等がイメージ出来ずにいます。何かガイドブックみたいなものがあればご紹介頂けたらと思っています。 |
| A | 2009/3/8 | 15 | 岡部 亮 | 定款については規定も複雑でわかりにくく、また現時点では権威のあるコメンタール等も見当たりません。従って以下に申し上げることも個人的見解になります。ご高識をお持ちの方がこのブログをご覧になっていれば、何分のご教示をいただきたいところです。 まず1の定款の変更について「理事会および評議員会で3分の2以上の決議を要する」という定めをすることができるかどうかです。 一般法178に評議員会の権限等に関する定めがあり第3項に「この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない」とあります。定款の変更は評議員会の決議事項です(一般法200@、189A3号)。そこで定款変更の要件につき「理事会の3分の2以上の決議を要する」という加重をすることが許されるのかどうかという疑問が生じます。私は定款の変更は評議員会の専決事項であり、理事会の賛否の如何にかかわらず為すことができると理解しています。たとえば評議員の報酬等の額は定款で定めなければなりませんが(一般法196)、従来の規定が無報酬であったものを若干の報酬を差し上げることができるようにしたいと評議員会が特別決議で定款の変更を決定したにもかかわらず、理事会の反対により実現できない等ということはおかしな話でしょう。理事会の権限は業務執行権を中心とするもので、財団運営の基本方針の決定は評議員会の権限と考えたいところです。 次に2、新制度移行後の評議員会運営に関する事です。評議員会の議題(評議員会の目的である事項)は通常は理事会の決議により定めますが(一般法181@)、裁判所の許可を得て評議員が招集するときは、当該評議員が定めます(一般法181A)。また評議員はある事項を議題とするように理事に請求することもできますし(一般法184)、評議員会の席上、定められた議題に関する議案を提出することもできます(一般法185)。評議員は理事会の引いたレールの上しか走れない、受身の存在ではありません。 新制度後の評議員会(理事会)の実務運営につきましては公益法人協会もこれからの話ですので、今後機関紙「公益法人」や出版物で、自己の経験も踏まえた意見を公開していくことになるだろうかと推測しています。引き続き注視いただくのはいかがでしょうか。 |
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(2) 定款の附則 |
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| Q | 2009/1/12 | 5 | オクダ | 申請書に添付しておりました「定款の変更の案」として、貴協会の定款の附則について、教えてください。 1.代表理事と執行理事に記載方法ですが、貴協会の「公益財団法人モデル定款(三訂版)」110ページに「代表理事に係る登記事項は住所と氏名である。」と明記されていますが、貴協会の定款17ページは、代表理事、執行理事の氏名のみ記載されています。どうしてでしょうか。 2.同附則の財産目録の「財産種別」に定期預金の説明で、銀行名、支店名、金額が明記されていますが、定期預金の項目も含めて、それぞれ変更があったときは、「定款の変更の手続き」が必要と思われますが、この考えでよいのでしょうか。 当団体は、投資有価証券を10種類ほど所有しており、それぞれ満期が異なるため、極端な場合、年2回開催予定の評議員会に諮る必要が生じると思われます。 |
| A | 2009/1/13 | 6 | 太田達男 | 1 確かに代表理事は氏名と住所が登記事項にはなっていますが、定款では特に住所まで記載する必要はありません。もちろん記載してもかまわないのですが、当協会では氏名のみとしました。要はどちらでもかまいません。 2 定款第9条第3項には「移行時の基本財産は末尾の公益法人への移行時の財産目録で〜」と規定していますから付則の財産目録はあくまで「移行時」の基本財産です。したがって、運用等の結果により基本財産の財産内容が変わっても、定款変更をする必要はありません。 |
| ◎ | 2009/1/13 | 7 | 成田 | オクダさんのNO.5質問2に対する対応案として太田理事長と少し異なる案を持っております。 本財団の素案では下記のように考えております。 こうすることにより、申請時から移行時までの投資有価証券の満期による買い替えをしても、差替書類を提出しなくて済むと考えます。 ちなみに、私どもの県では、提出書類はすべて理事会の承認を経たものしか受け付けないとも言われています。 記 別表第1(第○条関係) 基本財産 ┌───────┬──────┐ │財産種別 │場所・数量等│ ├───────┼──────┤ │投資有価証券等│○○億円 │ └───────┴──────┘ |
| 補 | 2009/1/14 | 8 | 太田達男 | 〇 なるほどと思いました。申請日から移行登記日までに内容に変動のあることが想定される場合は、このようなおお括りのほうが融通が利きますね。 当協会のように貧乏所帯で、僅かな金額の定期預金しかない場合は当協会のような表示でも変動の可能性はありませんが、多様な有価証券投資をされている場合は、成田さんの方式のほうが優れていますね。 〇 「提出書類はすべて理事会の承認を経たものしか受け付けない」というのは一寸行き過ぎのような感がしますが、法人の自主的な判断として機関決定をすることは望ましいことと考えます。当協会でも議案として提出し、決議してもらいました。 |
| 補 | 2009/1/14 | 9 | 成田 | 「理事会の承認を経たもの」とは、「申請に関する軽微な事項の修正については、理事長に一任するものとする」の附帯決議は認めないという方針のようです。 従って、申請書類の軽微な修正についてもすべて理事会の承認(議事録添付)が必要になります(大変だ!)。 |
| Q | 2009/1/19 | 8 | オクダ | 1.貴協会発行のモデル定款110ページ上から10行目に「代表理事に係る登記事項は住所と氏名である。」と記載されていましたが、貴協会の定款(定款の変更の案)の17ページの4の「この法人の最初の代表理事は太田・・・、執行理事は鈴木・・とする。」となっています。 そこで質問ですが、「住所」は記載しなくて良いのでしょうか。 2.貴協会の定款(定款の変更の案)の17ページの財産目録「基本財産」の件ですが、「財産種別」に「定期預金」、「銀行名」、「支店名」まで記載されていますが、当財団は期間の異なる「投資有価証券」が約10種類あります。 そのため、評議員会「定時評議員会」、「臨時評議員会」毎に定款の変更を決議しなければならないと思いますが、この考えで良いのでしょうか。 |
| A | 2009/1/19 | 10 | 太田達男 | 1 確かに代表理事は氏名と住所が登記事項にはなっていますが、定款では特に住所まで記載する必要はありません。もちろん記載してもかまわないのですが、当協会では氏名のみとしました。要はどちらでもかまいません。 2 定款第9条第3項には「移行時の基本財産は末尾の公益法人への移行時の財産目録で〜」と規定していますから付則の財産目録はあくまで「移行時」の基本財産です。 したがって、運用等の結果により基本財産の財産内容が変わっても、定款変更をする必要はありません。 |
| Q | 2009/6/30 | 5737 | 定款案思案中 | 今定款案を作成中ですが初歩的な事項をお聞きしますがよろしくお願いします。認定を目指す法人を前提とします。いつ認定を受けるか全く不透明なので役員の任期限との兼ね合いがあり定款の附則には代表理事名、最初の評議員名を記載する他に、これまでの理事監事名も一緒に記載したいと思います。理事、監事さんはほとんどそのまま留任されますので。そうすると次のようになりますが、これでよろしいでしょうか。最初の代表理事名最初の評議員名最初の理事名最初の監事名以上を羅列記載するということです。 |
| A | 2009/7/2 | 5752 | 太田達男 | 定款案思案中さん、その通りとなります。公法協の場合も、ご覧になればお分かりのようにそのように定款付則に規定しました。 |
| Q | 2009/9/25 | 8147 | トビタ |
いつも丁重なるご回答ありがとうございます。また一点ご指導お願いいたします。 当財団は公益財団法人を目指し現在申請の準備作業を進めておりますが、定款の変更の案で、賛助会員を追加したいと考えております。この中で、この法人は、この法人の目的に賛同しその事業に協力しようとする個人または団体を賛助会員とすることができる。この法人は、賛助会員に対し特別の利益を与えることができない。と一部記載していますが、このなかの団体にNPO法人等も含めたいと考えておりますが、NPO法人なども賛助会員とすることは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/9/27 | 8159 | 太田達男 |
トビタさんにお答えします。 「この法人の目的に賛同しその事業に協力しようとする個人または団体を賛助会員とすることができる」と規定されればあらゆる団体・法人が賛助会員になりえます。もちろん、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)も含まれます。 |
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(3) 公告方法 |
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| Q | 2009/1/21 | 8 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
当法人も定款の変更案について、ようやくヒアリングにのぞむことができそうです。 そこで、またまたご教授頂きたくお願いいたします。 定款の変更案の情報公開及び個人情報の保護についての(公告)についてでです。 当法人は、基本財産を100%地方公共団体が出資する特例民法法人です。 端的に言えば、地方公共団体の外郭団体です。 従って、現在は、定時理事会及び評議員会で議決を得た、事業計画書や収支予算書、事業報告書や収支計算書等の計算書(決算書類)は、毎年6月定例議会に議案報告をしています。また、地方公共団体の「公報」にも掲載されます。 そこで、今回は公告の「官報」の定義についてであります。 当法人は、電子公告も準備しているのですが、その場合は、事故等の対応策として、日刊新聞への掲載も付記すべきとの考え方が記されています。 日刊新聞の場合も可能と言えば可能なのでしょうけど、実際そういった場合に陥った場合、紙面の確保やスケジュール、また、地方公共団体の外郭団体という法人の性格上1つの日刊新聞だけ掲載というのは、少しためらいが生じます。 そこで、現在の運用では、「官報」に掲載されているとの解釈は、できなでしょうか。「官報」という名称ではと「国」の公報そのものということになるのでしょうか。 また、仮にもし解釈がなされれば、定款の記載内容として「○○公報」と固有名詞を記載してもよいでしょうか。 お手数ですがご教授ください。 |
| A | 2009/1/23 | 12 | 鈴木勝治 | 本件について、有斐閣の「法律用語辞典」などをみますと、「官報」と「公報」は、前者が国の周知させるための機関紙、後者は地方公共団体のそれとされており、明らかに使い分けられています。したがって、「公報」で、「官報」に代替することは文言解釈上できないと思われます。 法律政策として、公告を公報をいれず、官報に限ったのは如何なものかと思いますが、現行法の解釈上貴見のように考えるのは困難と思います。 |
| Q | 2009/1/22 | 9 | 迷える子羊 | 現在、定款の変更案を作成するにあたり、公告方法として電子公告を考えております。 そこで質問があるのですが・・・、 @現在は情報公開の一環として他協会さんの共同サイトに計算書類をアップしておりますが、新制度においてもその方法で電子公告をしている、とみなすに充分なものなのでしょうか? A電子公告については会社法の規定を準用するとなっていますが、とすると、電子公告をする法人は、毎年調査機関に対し、電子公告調査を依頼し、そのお墨付きをとっておかなければならない、という事になるのでしょうか?(一般法342条に過料規定有) お忙しいところ恐縮ですが、何卒ご教示下さい。 |
| A | 2009/2/12 | 20 | 加藤利文 | @ 電子公告を行う場合 新制度における公告、ということですので、この場合は貸借対照表の公告、ということになるかと思いますが、自社ホームページ以外のサイト(共同サイト)でも可能です。ただし、官報公告のような要旨のみは認められず、全文掲載が必要です。また、定款に電子公告を公告方法とする旨を定め、そのURLを登記することが必要です。 決算以外の公告については、例えば法律でその公告が官報による、と定められている場合は、上記定款の規定にかかわらず、必ず官報公告をしなければなりません。 A 調査機関について 電子公告を行う会社は、「電子公告が適法に行われたかどうかについて」、法務省の登録を受けた民間会社である「電子公告調査機関」の調査を受けなければならないとされていますが、これには「決算公告に関する特例」があり、他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり、電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しない、とされています。 電子公告全般については、法務省サイトの関係情報をご覧ください。 |
| Q | 2009/1/30 | 15 | 困惑の担当者 | 定款の作成案を手がけているのですが必要的記載事項である「公告」のところで生き詰まっています。 内閣府のモデルの「例3」を参考に一応作ってみたのですがはたと公告とは何を指すのかと考え込んでしまいました。 というのは、登記記載事項でインターネットのアドレスを記載しなければならないと出ていたので共同サイトのアドレスを記載するとしたらB/s以外のことを公告しなければならなくなったとき果たしてそれでよいのかと思います。 何か私の理解不足があるのかなとも思うのですがお教えください。 |
| A | 2009/2/12 | 21 | 加藤利文 | 「BS以外のことを公告しなければならなくなったとき」というご疑問ですが、むしろ公告の中で、電子公告による方法が認められるのはBSだけ(省略せず全文掲載、大規模法人はPLも)ではないでしょうか。 上記の定期的に公告すべき事項以外の、臨時的に公告すべき事項(吸収合併、新設合併)については、官報に掲載される方法に限定される、と理解しています。 |
| Q | 2009/2/16 | 23 | 困惑の担当者 | 21.の回答有難うございました。では、公告の原則は官報に記載する方法、という理解になると承知しましたが、ここで又一つ疑問が出てまいりました。 御協会の定款案を拝見しますと、官報に記載する方法を(1)として、ただし書き(2)として、B/Sについては継続してインターネットに接続する方法による、との定めがございます。 上記20.の回答の中で、URLを登記する必要があるとの記載がありますが、御協会のただし書き (2)による方法はURLを登記する必要はないのでしょうか? 何度も恐縮ですが、ご回答の程宜しくお願いします。 |
| A | 2009/2/20 | 32 | 加藤利文 | ご指摘のとおり、貸借対照表を電子公告する際、そのURLを登記する必要がありますので、当協会でも移行後、URLを定め、変更登記を行う予定です。 |
| 補 | 2009/2/25 | 33 | 困惑の担当者 | では、公告方法として”電子公告”という文字をうたっていなくても、実質同じことなのでURLの登記は必要なのですね。 当法人としてもB/Sについてはインターネットを、それ以外は官報を利用する方向で検討したいと思います。色々と教えてくださり有難うございました。 |
| Q | 2009/2/27 | 38 | 財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
公告についてご教授お願いしたく投稿いたしました。 当法人では、公告の方法をモデル定款65条C主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を考えています。具体的には、主たる事務所の前に掲示板を設けて公告するものです。そこで、お尋ねしたいのは、公告の期間です。官報や日刊新聞では、1回、電子広告は、5年なのですが、Cの場合はどうなのでしょうか。また、期間を定める際、定款の変更案にもその期間や住所も記載すべきでしょうか。法人の事務所については、貴協会のモデル定款を参考に最少行政区域としているので住所は記載していません。また、内容は、大規模法人でないので、貸借対照表でよろしいですね。 |
| A | 2009/3/1 | 40 | 岡部 亮 | 公告の方法については法人法第331条に規定されておりますが、これを受けて施行規則第88条に方法及び公告期間が定められています。期間については、2項一号に「法第128条(貸借対照表等の公告)第1項の規定による公告については、当該公告の開始後1年を経過する日」まで継続してしなければならないとなっています。 方法、期間については法定されていますので定款にて定める必要はありません(定めても差し支えありませんが、施行規則が改正されたときは定款の定めではなく、改定後の規則の定めるところに従うことになります)。内容は、大規模法人でないときは、損益計算書は不要で、貸借対照表だけということになります。ただし要旨ですませることはできません。 |
| Q | 2009/3/3 | 41 | 初心者の迷子 | NO.32の「当協会でも移行後、URLを定め、変更登記を行う予定です」についてですが、「URLを定め」が気になったためご教示願います B/S公告のホームページについては、現在使用しているホームページに5年分掲載するのでなく、B/S公告専用のホームページを新設しないといけないのでしょうか? (一部上場株式会社は公告専用のURLのようなため) |
| A | 2009/3/3 | 43 | 岡部 亮 | 法人法規則87条2項に「決算公告の内容である情報の提供を受けるためのものを、決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。」と定められています。 「できる」ですから分けなくてもよいと理解しています。 |
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(4) 二段ロケット |
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| Q | 2009/1/22 | 11 | コブタ | 貴協会発行の「新公益法人制度移行はやわかり」の記載内容について教えてください。 140頁の特例期間中の定款変更の欄で、@公告方法や事業年度について『規定しても適用されない』との記載があります。 同様に141頁でA理事の報酬やB役員の責任免除・限定について『定款規定しても効果なし』とありますが、何を根拠にしているのかを教えていただきたいのです。 @については、整備法89条2項に適用しないとあるので、特例民法法人の間は記載の義務が課されないのは理解しますが、規定しても適用されないことまでが書いてある部分がわからないのです。法律のどこにそこまであるのでしょうか?AやBについても同様です。 例えば、法人法89条に理事の報酬は定款か社員総会の決議によって定めると有り、これが整備法50条で特例民法法人には適用しないとあります。私の理解では、例えば今は内規で報酬を定めていてもOKとするという意味だと思ってました。しかし、自ら定款に定めることまでを禁止されていると読むべきだとは思えないのです。 法律の「適用しない」というのはそこまでにかかると読むべきなのでしょうか?それとも、別の条になにかありますか? 法律の読みが浅く、理解不足から生じていることと思いますが、御教示いただければ有り難く存じます。 |
| A | 2009/1/25 | 13 | 太田達男 | 公告、役員報酬、役員の責任免除などの制度は一般法人に移行してから適用される規律で、特例民法法人の間は適用されないことはご承知のとおりです。 そこではやわかり140〜141ページにかけてこれらのことを移行前の定款で規定しても「適用されない、効果なし」と説明しているのは、現在そのような制度が適用されていないにもかかわらず、新制度を前提として規定されても、新制度に対応する効果がないという意味で書いております。 もちろん、役員報酬は今でも現実問題支給されているとすれば、その基準とか手続きを規定されることは現行制度でも望ましいことですから、無効であるということではありません。内部的には有効です ただ,公告や責任免除規定はそもそも書いても違法ということではないかもしれませんが、今役員の責任問題が発生した場合この定款規定を盾にとって免除、軽減できるということにはならないと考えます。 |
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(5) 新旧対照表 |
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| Q | 2009/1/23 | 3 | イッセー |
★「3.評議員・評議員会」
2009/1/9 NO.1 法律に弱い担当者
2009/1/13 NO.2 太田達男 ★
コメントより 新旧対照表を作成し、「旧条文を削除」し「新条文を新設」という形式で評議員会や社員総会の承認を受けるものと理解していました。これは、株式会社の召集通知に議案として添付される形式です。 太田様がおっしゃるようにマルっきり変更する場合は、新旧対照表を作成するのが難しいのでしょうが、その場合でも、何らかの方法で「旧条文を削除して、新条文を新設すべし」に対して対応しないといけないのではないでしょうか? |
| A | 2009/1/25 | 8 | 太田達男 |
★「3.評議員・評議員会」 2009/1/13 NO.2 太田達男★
コメントでの回答で「従来の規程は極端に言えば無視して新しく作り直す感覚で作業」されてはどうかと示唆していますが、これは気持ちの上での問題で、手続き的にはあくまでも現行定款を改正するということになります。 その場合新旧対照表が大変作りにくいですね(あまりにも変更する箇所が多いため、また順序もかなり違ってくるため)。当協会も苦労しました。新の方に条文ナンバーを合わせて旧の方を記載するしかありません。まー何とかできると思います。 なお、新旧対照表は社員総会(評議員会)や理事会での審議の便のために作成した方が良いという書類で、必ずしもそれがなくてならないという性格のものではないと考えます。 |
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(6) 剰余金の分配 |
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| Q | 2009/1/23 | 11 | つばさ | 貴財団の定款案を見ますと、剰余金分配禁止の条項がありません。 この条文を設けると、税務上「非営利型法人」となり「収益事業課税」が継続されるため、万が一認定を取り消された場合の課税金額を低く抑えられると考えられます。 なお、この場合の課税とは「取消時の課税」と「取消し後の事業年度に関わる全収益に対する課税」の二つです。 細かい質問で申し訳ありませんが、何か理由があるのでしょうか? |
| A | 2009/1/25 | 12 | 岡部 亮 | 公益財団法人でいる限りは、税法上は公益法人ですので、一般財団法人の2つの課税類型のどちらかにするための定款上の手当ては不要です。公益法人協会の意図がどうであったかは定かではありませんが、公益認定を取り消されることを想定していないのではないでしょうか。 なお、公益財団法人である間は認定法第5条3号、4号で理事等に対して特別の利益を与えることが禁止されていますので、剰余金を誰かの利益のために分配するようなことはできません。 |
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(7) 税法の要件 |
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| Q | 2009/1/28 | 8 | 目指せ公益認定! | 内閣府の「定款変更案作成の案内」P42にある、「理事の構成などと租税特別措置法第40条の関係」について記載された(注19)に関して質問させていただきます。 貴協会では、(注19)の(1)理事、監事、評議員の親族等について、および(2)解散した場合の残余財産の帰属等については定款に記載されているようですが、(3)法人が保有する株式等については記載されていないようです。 その理由を教えていただけますか。 |
| A | 2009/1/29 | 9 | 太田達男 | 言われるように当協会定款の変更の案では、租税特別措置法第40条に関連して寄附された株式の議決権行使に関する規定を設けていません。理由は簡単です@当協会の場合現物株式の寄附を受ける可能性は将来ともほとんどないだろうと考えていることA仮にそのような(大変嬉しいことですが)事態が発生する場合は定款を変更すればよいと考えたことの2点です。 |
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(8) 寄附金・会費 |
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| Q | 2009/1/29 | 16 | 目指せ公益認定! | FAQ
VI-1-@で、「公益財団法人の会員が払う会費は〜認定法上は、基本的には寄付金に該当する」とあります。また、「賛助会費を徴収するに当たり、目的を定めなければ全額が公益目的事業財産になりますが、一定割合を管理費に充てるなど公益目的事業以外への使途を明らかにすれば、その定めた割合にしたがいます。」とあります。 そこで、定款に「公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとする。その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程による。」と記載した場合に、 1.定款の「会員」の条項に、特に会費の扱いについて記載せず、会員規程にも、会費の扱いについても記載しないでも自動的に半額以下を公益目的事業以外に使用できるということになるのでしょうか。 あるいは、 2.定款の「会員」の条項に、 a)「会費は、半額以上を公益目的事業に使用する。」 or b)「会費は、半額以下を公益目的事業以外に使用する。」と明記する必要があるのでしょうか。 3.定款に会費の記載があってもなくとも、会員規程に上記 a) or b)を記載する必要があるのでしょうか。 |
| A | 2009/1/30 | 17 | 太田達男 | 1 おっしゃるように財団の会員からの会費は寄附金とみなされています。指定がなければ全額公益目的事業に使用しなければなりません。そこで、その指定に関して具体的に規定するわけですが、その規定をどこに設けるかということは特に決まりがあるわけではありません。 2 公法協では定款(案)第9条(財産の種別)で半額以上を公益目的事業に使用すると先ず大原則を規定し、会員の規定(第57条)では「会員に関する必要な事項」は会員に関する規定によるとしました。その上で、会員に関する規程(案)第9条(会費の使途)でも50%以上公益目的事業に使用する旨規定しました。移行後新理事会に諮る予定の寄附金取扱い規程でも、同趣旨の条項を盛り込む予定です。 |
| Q | 2009/6/15 | 5567 | あさい |
いつもたいへんお世話になり、ありがとうございます。 公益社団法人の会費の取扱いに関する定款の規定方法についてお教えください。あれこれ、事業活動の財源の思案をして悩んでおります。 貴協会のモデル定款第10条(入会金及び会費)の3項を、次のように変更して規定したいと考えています。3 第1項の会費等(別途公益目的事業のために使用すべき旨を定めて納付を受けるものを除く。)については、全額を公益目的事業以外の事業及び管理費用のために充当するものとする。 この3項の規定は、定款により使途を公益目的事業以外の事業及び管理費用のために充当すると定めるものであり、認定法規則26条1号にいう使途が定められていないものの額を「0」とすることを意図しています。<参考> 認定法規則26条1号によれば、会費のうち、使途が定められていないものの額の1/2は、公益目的事業財産とすることとされています。質問1: 上記の第3項の定款の変更の案は、「定款により使途を公益目的事業以外の事業及び管理費用のために充当と定めたもの」と認められるでしょうか? 私は、(納入の都度)別途使途を定める方法以外にも、定款で包括的に使途を定める方法は可能と考えています。<そう考える理由>@定款による包括的な指定を禁ずる法令はないこと。A賛助会費については、使途の指定がないものは全額が公益目的事業財産になるところ、モデル定款4項は、賛助会費について、1/2を公益目的事業のために、残余をその他事業及び管理費用のために充当と定め、定款による指定を前提にした規定を置いていること。 あるいは、このような「定款による包括的な使途の定め方」は強行法規と考えられる認定法規則26条1号に違反し無効とされるのでしょうか? 質問2: 質問1の考え方に問題があるとすれば、3項の規定に加えて、会費の請求書等に「使用目的は定款第10条第3項による。」との文言を加えて徴収するとすればいかがでしょうか? 私どもの会費には、公益目的事業用途のもの(3項変更案の括弧書きのもの)も結構な額が予定されています。念のために付言しますが、会費を公益目的事業に使用したくないという意味での相談ではありません。上記の3項案が許されるのであれば、会費の制約が緩やかになり事業活動が容易になるものと考えています。 会費に限定していえば、公益目的事業には@別途公益目的事業に使途を指定した会費とA収益事業等や法人会計の利益の1/2(以上)(この利益の一部は会費が原資になっていると考えられます)が使用されることになります。 以上 |
| A | 2009/6/16 | 5569 | 太田達男 | あさいさん、私見をのべます。質問1そのような定款の規定も有効と考えます。理由等はあさいさんのお考えの通りです。尤も、社団法人の社員が納める会費が全額公益目的事業以外にに使用されるという規定に違和感を持たれる人が出てくることは十分想定できますが、それは団体自治の領域に属する問題で、社員の納得が得られ定款案が承認されれば、法的には問題はないと考えます。質問2 質問1で解決していますが、例えば会費の請求書にそのような記述をしておくことは、より明確になって良いのではないでしょうか。 |
| Q | 2009/7/2 | 5771 | 出葉 義和 | 当会は、一般社団法人を目指している特例民法法人です。 「寄附金等を受け入れることができる」という規定が現行の定款にあります。 公益認定等委員会の「移行認定のための定款変更の案作成の案内」、貴協会の「モデル定款」を見ても寄附金の受け入れの規定が見あたりません。 定款に規定されていなくても寄附金(基金を除く)の受け入れは可能でしょうか。 悩める定款作成中の担当者 |
| A | 2009/7/3 | 5793 | 太田達男 | 出葉 義和さん、寄附金を受け入れることができる旨の規定が定款になくても、法律的には寄附金を受け入れることは何ら差し支えありません。ただし、貴法人が恒常的に寄附金を受け入れることを想定されているならば、下記の二つの理由で寄附金に関する規定を設けられることをお勧めします。@ 寄附金をどのような方法で募集するのか、寄附金の使途は何か、寄附者への報告はどうするかなど寄附金の取扱について詳細を決めておくことが、寄附金を恒常的に受け入れる法人の説明責任・透明性を確保する意味で望ましいことと考えます。A また、新制度では特に指定のない寄附金は全額公益目的事業財産に組み入れなければなりませんが、もし、一部を管理費(法人会計)等に使用される場合は、その旨募集の都度または予め取り扱い規則などで規定しておく必要があります。なお、公益法人協会のモデル定款では第48条第4項(社団法人の場合)で原則を規定し、詳細を「寄附金取扱規程」に委任しています。公法協の「寄附金取扱規程」も公表しておりますのでご参照ください。 |
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(9) 主務官庁の認可 |
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| Q | 2009/2/17 | 4 | 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員 | 定款の変更に関する手続きについて、ご教示ください。 整備法第102条(認定)、同第118条(認可)の規定では、認定(認可)に基準に適合する定款の変更は、主務官庁の認可を要しないとありますが、どの程度までが許容範囲と考えればよいのでしょうか? 例えば @事業目的・内容等を基準に合うような表現にあらためる。 A役員の人数を変更する。 B常務理事を規定を、実際にはいないため条文を削除する。 等々 また、貴法人では、定款の目的等を変更されていますが、この変更は、この条文を適用したのでしょうか?あるいは、認定申請の前に、主務官庁の定款変更認可を受けたのでしょうか? |
| A | 2009/2/19 | 6 | 太田達男 | 移行日から定款を変更される場合、その定款変更の案は、内容の如何にかかわらず、主務官庁の認可は不要です。移行申請行政庁が定款審査を含めて認定事務を行います。 当協会の場合も、ほぼ全面的に定款を変更しましたが、現主務官庁の認可は受けていません。 |
| Q | 2009/2/18 | 26 | メンタル 赤井 | 定款変更と主務官庁への認可申請についてお尋ねします。 当財団の寄付行為には「理事会、評議員会の決議を経て、厚労省の認可を得なければ変更できない」と記載されています。 公益認定申請前に定款変更する場合は、主務官庁の認可を受けるのはわかるのですが、 事前に定款変更はしないで、認定取得後、一挙に定款変更する(この表現は貴協会発行の「新公益法人移行はやわかり」11ページ中ほど記載)場合は、 主務官庁の認可はどの段階(認可申請前OR認可後)で受けるのでしょうか? 認定の申請時には定款の変更案を添えると思うのですが、その添える定款案に対して主務官庁のOKは不要なのでしょうか? |
| A | 2009/2/20 | 31 | 太田達男 | 結論的には移行後に定款を変更する場合は、主務官庁さんの認可は不要です。行政庁が認定審査の中で定款案も審査することととなります。 |
| Q | 2009/7/16 | 6108 | 何としても年内申請 | いつも参考とさせていただいております。移行時の名称変更方法につきまして、お尋ねいたします。今年4月にご質問を差し上げた際に、「定款変更案に、新しい法人名称を規定することで、移行登記と同時に法人の名称変更が可能」とご教示いただきました。この名称変更につきましては、旧主務大臣の認可は必要ないという理解でよろしいでしょうか。移行に伴う定款変更の一部ですので、旧主務官庁の認可を得る必要はないとは思いましたが、念のためお尋ねいたします。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/7/16 | 6114 | 岡部 亮 | 何としても年内申請様。「定款変更案に、新しい法人名称を規定することで、移行登記と同時に法人の名称変更が可能」です。すでに先例もあります。この名称変更につきましては、旧主務大臣の認可は必要ありません。ご理解のとおり移行に伴う定款変更の一部ですので、定款の変更の案の中で名称を変更し、移行認定または移行認可を受ければ、移行登記の日から新名称となります。 |
| Q | 2009/9/4 | 7353 | でわ | お世話になります。 一般社団法人への移行を検討しています。 定款の変更手続きに関する件ですが、 定款変更案の制定手続きは、従来の定款にある変更手続きに則って理事会や総会で決議することにより行い、旧主務官庁のの認可については、法律で受ける必要がないとされている(整備法第118条で準用する整備法第102条)ようですが、当会の現行定款は次のように規定されていますが。この場合旧主務官庁の認可は必要ないのでしょうか。「この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を経て、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。」 |
| A | 2009/9/4 | 7364 | 岡部 亮 | でわ様。整備法第118条で準用する整備法第102条の規定「−− −旧主務官庁の認可を要しない。」は、貴協会の現行の「この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を経て、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。」の定めの「主務官庁の認可を得なければ変更することができない。」の部分を法律によって無効にしていると考えることができると思われます。この部分のない現行の定めに従って定款の変更の案を作成することとなります。認可を受けて移行の登記をすることによって、定款の変更の案が晴れて定款になるわけですから、現行の定款の「主務官庁」の部分が「行政庁」に置き換えられたと考えることもできましょう。 |
| Q | 2009/9/7 | 7457 | 会社と兼務の事務局長 |
※ (20) その他 の内容も含みます。 H20/11のモデル定款と「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」を参考に定款を検討しております。ご指導よろしくお願いいたします。細かい点もあり恐縮です。1)公益認定を経て今後永続的に活動していく為、この機会に名称変更してはどうかという意見があります。定款変更については第54条で規定され、公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更は、行政庁の認定(※)を受けることになりますが、法人の名称変更はどのような扱いでしょうか?※公益目的事業を行う都道府県の区域、主たる事務所等 公益目的事業の種類又は内容の変更 収益事業等の内容の変更また、移行日から定款を変更する場合は主務官庁の認可は不要とのことですが、公益認定による移行日から名称を変更しようとする場合はいかがでしょうか?2)第17条2に評議員に関する「同一親族・団体の3分の1」が規定されますが、「同一団体」に「同一企業」も含まれるという解釈でしょうか?3)第21条2に「役員等の報酬並びに費用の額の決定及びその規程」とありますが、“等”は何のことでしょうか?(会計監査人?) また「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」では、『報酬“等”』とされていますが、定款上はなぜ『報酬』なのでしょうか?4)第61条備付け帳簿及び書類では、「事業報告書」とありますが、第13条・第21条でも「事業報告」と「事業報告書」の使い分けがあるのでしょうか?(以下の理解でよいでしょうか)事業報告 ―書面にすると→ 事業報告書及び付属明細書決算 〃 計算書類及び付属明細書、財産目録 |
| A | 2009/9/8 | 7522 | 鈴木勝治 |
※ (20) その他 の内容も含みます。 会社と兼務の事務局長さんへ質問にお答えします。 1 認定後の名称変更については、変更後遅滞なく行政庁に届け出ればよいと思います(認定法第13条第1項第1号、認定法施行規則第11条第1項)。 移行日からの変更については、定款の変更の案の中に新たな名称を規定すればよく、旧主務官庁の認可は不要であり、行政庁の認定の審査の中でよいと判断されれば、名称変更ができます(認定申請の中で名称変更した実例も既にあります。)。 2企業も団体であり、当然のことながら「同一団体」に含まれます。 3 「役員等」の中には、ご指摘のとおり会計監査人や相談役(顧問)を含めて規定しています(財団のモデル定款の第4章第1節の役員等という表題は、その意味です。)。 定款上の「報酬」は厳密には「報酬等」とすべきです。(モデル定款と規程の作成の時差による不統一です。) 4 ご指摘のような理解でよろしいと思います。 |
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(10) 残余財産等の帰属 |
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| Q | 2009/2/20 | 32 | 財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
かなりピントの外れた質問なのですが、ご意見を伺いたく投稿しました。申請前から、「取り消し」や「解散等による処分」のことを想定しての定款変更の案の内容なのですが。モデル定款第57条及び第58条についてです。認定法では、第5条17号また、ガイドラインも同様の第5条17号が該当します。 「財産の贈与や帰属先」は、ガイドラインや貴協会モデルでは、具体的に明記する必要はなく「同法5条17号に掲げる者と定めることで足る。」の記載となっています。当法人は、基本財産を地方自治体から100%出資を受けている団体です。従って、通念上、解散等の場合の清算においては、同義的に財産の拠出団体(地方自治体)に帰属されることが妥当かと考えています。従って、定款の変更案には、ある程度具体性をもった記載を行いたいと考えています。勿論固有名詞までは、どうかとも思うもですが。そのような書き方でもよろしいのでしょうか。また、なぜガイドラインは、認定法令での記載でかまわないと示したのでしょうか。(解散という予期せぬ事項の処理なのである程度、弾力的な構造にしたのでしょうか。)私見でよろしいのでアドバイスを頂ければ幸いです。 |
| A | 2009/2/20 | 34 | 太田達男 | 解散や認定取消の際の残余財産・公益目的事業財産の帰属・贈与先について、「認定法5条17号に掲げる者としてよい」としているのは、公法協としてはその方式が一番無難と判断したからです。つまり〇〇公益法人とか××学校法人と特定することも可能ですが、遠い将来その法人が存在するかどうか、また目的や事業内容が変わったりしない保証はありません。そこでいらざる混乱を避けるためには認定法5条17号に掲げる者としておけば、問題なくその時の評議員会において適切な帰属先、贈与先を見つけることができるという趣旨です。 一方地方自治体は遠い将来にわたって不滅と考えればこれを特定することも良いのではないかと思います。ただあくまで、これは出捐者への返還ではなく帰属・贈与ということをはっきりしておくことが必要です。 |
| Q | 2009/4/9 | 51 | いつろ | 貴協会の社団用モデル定款(三訂版)を参考に、定款変更案を検討しております。次のことをお尋ねいたしたく投稿させていただきました。モデル定款55条(定款の変更)に、58条に規定する公益目的取得財産残額の贈与規定は変更できない旨定めていますが、59条の残余財産の処分について変更不可とすることは触れていません。58条だけを定款変更可能の対象外にするように規定しているのは、認定法30条5項で変更禁止が法定されていることだけが理由でしょうか。59条の規定も認定法5条18号で定款記載を義務付けられており、行政庁への定款変更の届出義務からみて認定取得後の59条変更(削除)も困難と考えられ、58条と同じ扱いをすべきであるように思えますがいかがでしょうか。ご多忙のところ恐縮ですがご教示をお願いいたします。 |
| A | 2009/4/10 | 52 | 鈴木勝治 | 1 定款59条の規定も定款58条のと同じように、変更できないとすべきではないかというご質問ですが、ご指摘のように定款58条の規定は、認定法第30条5項の変更禁止の規定をうけていますので、この点がまず違います。 定款59条の規定もご指摘のように、認定法第5条18号の要件となっておりますので、この規定を削除することは、認定要件違反になりますのでできません。 2 ただし、認定法第5条18号の場合は、認定法第30条5項のような変更禁止規定がありませんので、削除は上記1のとおりできませんが、その内容の変更はできるのではないかと私どもでは考えています。例えば残余財産の帰属先を具体的に規定している場合などのケースです。というのも公益目的や公益目的事業を変更した場合になどに、残余財産を新たな公益目的ないしは事業と類似した公益法人などに帰属先を変更することは、合理的なことと思われるからです。 3 もちろん帰属先を未来永劫変えない心算で、定款59条を定款58条と同じく変更禁止と定款に自主的に規定することは自由ですし、そうすれば定款58条と同じことになります。 この場合に定款59条の規定の仕方として、残余財産の帰属先を個別に指定しない書き方(例えば、「認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。」としておけば、上記2のような公益目的(事業)の変更が起きた場合ににも、定款変更をする必要がなく、実際上の対応も柔軟にできるかと思います。 |
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(11) 利益相反取引等 |
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| Q | 2009/2/17 | 24 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
貴協会のモデル定款第39条、一般法第84条及び第92条「理事の取引の制限」についてです。当法人では、新たに機関設計を予定している理事12名のうち、社会福祉法人や公益社団法人を目指す公益法人の業務執行理事さんや使用人さん(事務局長さん)などが新公益法人としての理事に就任する予定でいます。ただ、定款の変更案のヒアリングを行う中で、これらの法人と多少の取引があることが確認されました。取引の内容については、上記の法人が非営利型の法人であることから、(例えば)その取引内容が障害者の方の就労を目的とした社会福祉施設の清掃で、毎日清掃をお願いしても、月額3万円程度の取引であったり、高齢者の雇用を促進するため、社会福祉施設の受付をお願いして、時間給700円であったりと大変廉価なものであります。ただこれらについても、一般法第79条には、抵触すると思うので、新法人に移行する時には、理事会で報告を要することとなるのでしょうか。当法人のヒアリングでは、どこまでが取引の範疇にあるのかとの意見もありました。一般法を読むかぎりは、対価が発生するならば全てが取引の認識することが妥当と考えれるのですが。 また、理事の中にも、お車代(1回6000円)だけを頂いて当法人の理事に就任予定の選出団体で事業の部類に属する団体の外部理事に就任する方も何人か該当しています。このような場合も「この取引の制限」に該当するのでしょうか。また、監事や評議員は、この扱いは該当なし、でよろしいでしょうか。コメントやアドバイスがあったらご教授くだされば幸いです。 |
| A | 2009/2/20 | 28 | 太田達男 | 私見を述べます。 ご質問は理事の競業避止義務と利益相反取引の制限についてのご質問かと思います。 要は程度問題ではないかと思います。貴財団の理事(以下甲理事)に他法人(以下A法人)の理事にも就任している人がいて、貴財団がそのA法人と何らかの取引をする時は(ここでは清掃業務)甲理事は利益相反の立場に置かれます。すなわち貴財団理事の立場に立てば清掃発注代金は安いほうが良い、A法人理事の立場に立てば高いほうが良いということになります。また貴財団とA法人が同じ業務をしている場合両法人は競争相手の関係になり、甲理事が一方の法人の業務を成功させると一方の法人は商圏を侵害されるおそれが出てきます。 法はこのような立場に理事がなった場合、当該取引について重要な事実をを開示の上理事会の承認を得なければならないことになっています。 問題は寺西さんが例示されるような事例の場合競業避止義務や利益相反取引に該当するかという質問ですが、非常に形式的にいえば該当するといえますが、取引内容によってはそこまで厳格に解する必要もないような気がします。 安全運転するなら、理事会議題にしたほうがよいという場合もあるでしょう。 どっちつかずの回答ですが、要は内容次第ということではないでしょうか。このあたりは弁護士さんの意見も聞かれてはどうでしょうか。 |
| 補 | 2009/2/20 | 29 | 太田達男 | 一点ご質問にお答えしていなかった点があります。 監事評議員にも同じように利益相反取引制限や競業避止義務があるかということですが、これらの義務はありません。あくまで理事に対する義務です。監事や評議員は業務を執行する立場ではないからだと思います。 ただし、監事や評議員もそれぞれの任務を怠ったときはこれによって生じた損害を賠償する責任はあります。 |
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(12) 事務局(員) |
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| Q | 2009/2/25 | 34 |
財団法人金沢市福祉 サービス公社寺西 |
貴協会のモデル定款第60条第4項「事務局の組織及び運営」の制定についてです。 貴協会のモデル解説では、(理事会の決議により)の文言が選択とされております。その内容は、一般法第90条第4項第4号で該当すると考え、従って第4号の各号は全て理事には委任できない解釈できるような気がします。そうなると定款には、必ず「理事会の決議により」の文言が必要な気がするのですが、選択とできる根拠や考え方があったらご教授くだされば幸いです。可能ならば(理事会の決議により)をはずして「理事長が別に定めることができる」のみとしたいのですが。 ちなみに当法人では、「事務局の組織及び運営等に関する規程」を設けて運用を考えています。よろしくお願いします。 |
| A | 2009/2/26 | 36 | 鈴木勝治 | 1 一般法第90条第4項第4号は、「重要な組織の設置、変更及び廃止」とありますので、あらたに事務局を設置したり、変更・廃止する場合は、仰るとおりです。しかし、当協会のモデル定款では、事務局の設置はその法人の憲法ともいうべき定款(第61条第1項)に規定されていますので、一般法第90条第4項第4号には該当しません。仮に事務局を変更・廃止する場合は、理事会決議どころではなく、定款の変更となって評議員会決議が必要です。 2 定款第61条第4項で「理事会決議により」を選択としているのは、事務局の設置、変更及び廃止のみならず、その組織や運営の細則も重要であり、理事長には任せられないと考える法人があったとしたら、その場合は「理事会決議により」を入れて、要件を加重してもよいという意味です。したがって、この語句は、その必要がなければ、はずしてかまいません。 3 ただし、理事長がワンマンで、事務局組織を無視するとか、私すると言う懸念があれば、入れたほうがよいと思います。また、貴法人のように、「事務局の組織及び運営等に関する規程」を設けて運用を考えているところでは、その規程そのものが、理事会の決議事項ではないかどうかも考えた方がよいと思います。 |
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(13) 公益目的取得財産残額の算定 |
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| Q | 2009/2/26 | 35 | 江戸っ子 | 定款の変更案について質問します。 公益認定等委員会が発行した『移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内』によりますと、公益財団法人の場合の例の中の第9条に、(公益目的取得財産残額の算定)という項目が記載されています。茶色い文字で記載されており、”公益財団法人にのみ適用される記載”であると読めます。 しかし、貴協会が認定委員会に提出された定款変更の案や、モデル定款(三訂版)には、この条項が記載されていません。この第9条は会計監査人を於いている場合のみ適用されるため、貴協会の定款変更案には本条項を記載していないのでしょうか。それとも他に理由があるのでしょうか。 |
| A | 2009/2/26 | 37 | 鈴木勝治 | これは、第9条は会計監査人をおいている場合のみ適用される規定ではありませんので、それが理由ということではなく、以下の考えによるものです。 1 第9条は、(認定)公益(財団)法人の法律上の義務を規定したものですが、定款にそれを規定しなければならない義務ではないこと。 2 仮に定款に規定する意味があるとしたら、その法人が公益目的取得財産残額の算定を忘れないようにということでしょうが、(認定)公益法人がそれを忘却するとは思えないこと。(多分フォーマットが作られ、それによって計算するとしたら、忘れることはありえないと思われます。) 3 或は、公益目的取得財産残額を記載する書類の指定の意味があるかもしれませんが、このルールが決まれば、わざわざ定款に規定する意味が薄れること。 |
| 補 | 2009/2/28 | 39 | 岡部 亮 | 江戸っ子様 35に対する蛇足です。(回答としては37で済んでいます)。 公益認定等委員会が発行した『移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内』の、公益財団法人の場合の例の中の第9条の、(公益目的取得財産残額の算定)という項目は、公益社団法人の場合は第36条に全く同じ文言で規定されております。茶色い文字は公益社団・財団法人についてのみ適用される記載ということです。 |
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(14) 株式保有・子法人 |
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| Q | 2009/3/3 | 42 | トビタ |
※ (15) 議事録、(16) 外部役員 の内容も含みます。 当財団法人では貴協会の公益法人定款・諸規程例を参考に定款変更の案を作成中で以下の点についてご指導ください。 |
| A | 2009/3/3 | 44 | 岡部 亮 |
※ (15) 議事録、(16) 外部役員 の内容も含みます。 1.第17条に記載されている子法人の意味は? |
| Q | 2009/3/5 | 45 | トビタ | 1.当財団は関連会社(営利法人)を立ち上げたいと考えておりますが、新法において公益法人が他の営利法人の株を持つことは可能でしょうか。ただし、その営利法人を支配する議決権の過半数株は持たない考えです。 2.この場合過半数を支配しない議決権であれば子法人とはならないと判断されますか。 |
| A | 2009/3/6 | 49 | 岡部 亮 | 1 公益法人は「他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産」は保有できませんが(認定法5条15号)、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していないときはこの基準にふれません(認定法施行令7条)。従って貴財団が関連会社(営利法人)を立ち上げたときでも、その営利法人を支配できる議決権の過半数株を持つことはできませんが、その法人の、この限度内の株式を持つことはできます。 2 子法人とは(親)法人が、子法人の社員総会等における議決権の過半数を有する法人のことです(認定法規則1条1項)。従って、ご理解のとおり議決権の過半数を有しない限り、子法人とはならないと思います。 |
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(17) 定款の変更規定 |
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| Q | 2009/3/9 | 7 | 一生懸命な担当者 | 当社団の定款では、総会決議事項の中に定款変更がありません!上記本文なお書きのようなことになっておりました。 第7号に会則の変更、第8号にその他重要なる事項はあるものの「定款」変更のズバリの規定はありません。 この場合、定款変更は必要でしょうか?また変更が必要な場合、役所への認可は必要でしょうか?全く分からずお手間をお掛けいたしますがご教示下さい。 民法を調べておりましたら63条に「社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。」という規定を見つけました。これで何とか定款になくても総会決議で変更できませんでしょうか? 最新の民法を見ますとこの条文がなくなっておりまして、この条文は新法施行と同時になくなった関係で元々検討しても無駄なのでしょうか? |
| A | 2009/3/11 | 8 | 太田達男 | 旧民法第38条で「社団法人の定款は総社員の4分の3以上の同意ある時に限り之を変更することを得。ただし、定款に別段の定めあるときはこの限りにあらず」と規定されていたように定款で特別決議があっても変更できないよう規定がない限り、何時でも社員総会特別決議で変更できます。 特例民法法人もこの規定が従前どおり移行まで適用されますから、定款に定款変更に関する手続き規定がなくても、社員総会の特別決議により変更できます。 したがって主務官庁認可などはご心配には及びません。 なお、移行後もこの考え方(定款に変更手続き規定がなくても社員総会特別決議で定款変更できるという)に変更はありません。 |
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(18) 役員等の選任 |
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| Q | 2009/4/16 | 42 | サイトー | 大変お世話になっています。 現在、公益財団法人を目指して準備中ですが、移行後の評議員、理事の選任についてお尋ねします。移行前の評議員及び理事を原則として移行後にも選任しようと考えていますが、現在の評議員と理事の一部には、同一の法人から評議員(その法人の役職は専務理事)と理事(その法人の役職は理事長)をお願いしています。このような場合、新制度では特にルールは見あたりませんが、新制度での評議員と理事の役割から好ましくはないのではとの意見が出ています。どの様に考えたらいいのかご意見をいただければと思い質問させていただきます。よろしくお願いします。 |
| A | 2009/4/17 | 43 | 太田達男 | ご質問の趣旨は貴法人の移行後の理事にA法人の理事長が、移行後の評議員にA法人の専務理事が就任することについてどう思うかということと理解して、私見を述べます。 いわれるように、このような関係について特に禁止する法令上の規定はありません。 しかし、A法人において職務上上下関係にある理事長と専務理事が、貴法人において理事(会)を監督する立場の評議員会に下位の専務理事さんが、監督される執行機関の理事に上位の理事長さんが就任するというのは、A法人における上下関係が貴法人に持ち込まれて、ガバナンスが効かなくなるおそれがあるというご一部の方のご懸念も尤もですね。 このあたりは、貴法人に置いて適切に判断されるべき問題で、そのような構成になたからといって、形式上問題があるということではないと理解します。 |
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(19) 事業報告書等 |
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| Q | 2009/5/29 | 4896 | 認定志向法人 | 貴法人の定款第13条で「事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書」とありますが、この付属明細書のいみについて教えてください。特に事業報告書の付属明細書は具体的にはどんなものになるのですか。 |
| A | 2009/6/2 | 5048 | 太田達男 | 認定志向法人さん、基本的にはどのようなものになるのか現時点では分かりません。公益法人は、認定法第21条第4項により、同第1項(事業計画・収支予算書等)及び同第2項の書類(財産目録、その他)並びに計算書類等を事務所に備え置き、かつ行政庁に提出することとなっています。この計算書類等は一般法人法第129条第1項で「計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいうと規定されております。弊協会の定款第13条はこの規定を意識して作成したものです。もともと、この一般法の規定は会社法に類似した点が多く、この附属明細書も会社法第435条から来ています。しかし、公益法人がこの附属明細書にどのような事項を記述すべきなのか現時点では必ずしも判然としません。ただ、認定法規則第27条に「運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類」も作成し、事務所備え置き、行政庁提出義務が課せられていますので、おそらくこれが附属明細書の一部または全部を構成する事項ではないかと推量しています。いずれはっきりすれば改めてお知らせします。 |
| Q | 2009/6/5 | 5178 | あさい | いつも丁寧なご指導をいただきありがとうございます。 公益社団法人が備え置く帳簿及び書類に係る「定款の記載方法」についてお教えください。 貴協会の公益社団法人モデル定款(三訂版)の62条1項9号の「事業報告書及び計算書類等」の記載についてこれは、<事業報告書>と<計算書類等>と読ませるのではなく、<事業報告書及び計算書類>等と読ませるのだと思われます。前者であれば「計算書類等」後者であれば「等」に何が含まれるかについては、どこかに定義規定がありますか?モデル定款の61条以前の条文にはないように思われます。一般法129条には規定がありますが、そこでは@事業報告書A貸借対照表・損益計算書(計算書類)B@の付属明細書CAの付属明細書D監査報告書」と定義されています。しかし、モデル定款62条には10号に別に監査報告書があるので、この129条の意味ではないと思われます。 モデル定款は一般法129条の上記@〜Cを意味すると考えますが、そうであれば、「事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書」と規定すべきではありませんか?<参考>一般法(計算書類等の備置き及び閲覧等)第129条 一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 |
| A | 2009/6/10 | 5392 | 太田達男 | あさいさんへの回答です。大変鋭いご指摘で私も改めて読んでみたのですが、「等」は何を含むのか確かに曖昧といえば曖昧ですね。特に、法律上の定義(一般法§129に規定する「計算書類等」の定義)を援用すると正確さを欠いているということになりますね。おっしゃるように、「等」は事業報告書の付属明細書と計算書類の付属明細書を指すわけですから、「事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書」と規定するほうが正確であったと思います。11月に改定を予定しておりその際訂正を検討いたします。何時も貴重なご意見を賜り有難うございます。 |
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(20) その他 |
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| Q | 2009/5/28 | 4862 | 定款案作成中の担当者 | 定款案の附則に財団の創始者名と拠出財産を記載しておきたいのですが許されるでしょうか。記載例「この法人は当初○○氏からの拠出金により 年 月 日設立されたものである。 拠出金の内訳は次の通りである。 ○○株式○○株」 |
| A | 2009/5/28 | 4871 | 太田達男 | 定款案作成中の担当者さん、まったく問題はないと思います。財団の創設者の氏名と当初寄附財産を定款付則で明記し、創設者をいつまでも記念することはすばらしい事です。法律的にもぜんぜん問題ありません。 |
| Q | 2009/6/9 | 5341 | 統計課課長代理 | お世話になっております。いつも迅速なご回答ありがとうございます。定款における相対的記載事項と任意的記載事項の違いは何でしょうか。定款への記載事項として相対的記載事項は「定款の定めがなければ効力を生じない事項」とされています。また、任意的記載事項は「必要的記載事項、相対的記載事項以外で法令に違反しない事項」とされています。任意的記載事項も定款に定めることによって効力を生じる事項だとしたら、任意的記載事項と相対的記載事項は同じなのではないでしょうか。この点についてご教授いただければ幸いです。 |
| A | 2009/6/9 | 5343 | あさい |
横から失礼します。統計課課長代理さんへ 一般に次のような説明がされています。 1、必要的記載事項@記載が1つでも欠けていれば定款が無効とされる事項(この点で相対的記載事項と区別される)。 2、相対的記載事項@記載がなくても定款自体の効力には関係がない事項(この点で必要的記載事項と区別される)で、A定款に記載しなければその事項について効力が認められない事項(この点で任意的記載事項と区別される)。 3、任意的記載事項A定款に記載しなくてもその効力には関係がない事項(この点で相対的記載事項と区別される)。 ではなぜ任意的記載事項を定款に記載するのか?その変更に定款変更の手続き(重い要件)を要求される点に意味があると考えられています。 |
| 補 | 2009/6/10 | 5393 | 太田達男 | 統計課課長代理さん、ご質問有難うございます。回答が遅れているうちにあさいさんより的確な回答をしていただきました。その通りですのでご了解ください。あさいさん、大変的確なご回答をしていただき有難うございました。決して「横から失礼」ではなく、このブログは投稿者どうしの助け合いも目的としていますので、今後もあさいさんの知見を参考にさせてください。 |
| Q | 2009/7/9 | 5934 | 初心担当者 | 初歩的な質問で申し訳ありませんが、2点ほど質問いたします。よろしくお願いします。ある移行認可を受けた一般社団法人の定款をインターネットで拝見させていただいたところ。@ 附則で「社団法人○○会の会員である者は、第○条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本会の会員になったものとみなす。」と言う規定がありました。この規定がなければ引き継げないものでしょうか。A 「社団法人○○会の諸規則等は、一般社団法人○○会の諸規則等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。」とありました。このように規定することにより、改訂が必要なもの以外については改めて規則を定める必要はないのでしようか。 |
| A | 2009/7/10 | 5953 | 太田達男 | 初心担当者さん、私もその一般社団法人(N社団法人)の新定款を拝見しました。確かにそのような規定となっていますね。しかし、私としてはこのような規程は無用と思います。何故なら、移行登記上は解散・設立手続きを取りますが、法人としては同一の法人が存続しており、従来の会員は逆に会員でないとする新規定でもない限り、当然に新法人の会員です。また、特例民法法人時代の諸規則も廃止しない限り当然に移行後の法人においても有効です。つまり、整備法においては、旧法人が解散し、新法人が一切の権利義務を承継するという法律構成は採っていないのです。あくまでも同一法人です。他の法人では(認定・認可を問わず)そのような規定を設けているところは先ずないと思います。このような規程は別に無効であるとまでは思いませんが、N社団法人は押念規定(念を押す)という意味でこのような付則を設けられたのかもしれませんね。 |
| Q | 2009/7/28 | 6266 | 悩めるおおの |
お世話になります。任意の機関である委員会についてご教示願います。1.貴協会の定款には理事会の決議により委員会を設置する規定があり、理事会の決議により委員会規程が作成されております。 質問1.委員は理事長が委嘱することとしておりますが、委員の選定をどのようにするのかが規定されておりません。委員は理事長の判断で選定してよろしいのでしょうか? 質問2.貴協会では、実際にはどのようにして委員を選定なさるのでしょうか? 質問3.委員会規程第6条第3項は、理事会の決議なしで理事長ができる規定となっておりますが、これは理事会からの権限委譲の規定と考えてよいのでしょうか? 質問4.どのような委員会を設置するかは理事会の決議とし、委員会規程も理事会の決議によるとすれば、それぞれの委員会規程を作成して、委員会は理事長あるいは業務を執行する理事の諮問機関とし、審議提案された事項は理事長あるいは業務を執行する理事の裁量により実施することができると規定しても、理事会が権限委譲したものであり、法律上の理事会の権限を奪うものではないので問題はないでよいのでしょうか?(それぞれの委員会規程には、任務する事項は規定しておきます。) |
| A | 2009/8/18 | 6850 | 太田達男 |
悩めるおおのさん、ご回答がこちらの事務的手違いにより、大変送れて申し訳ありませんでした。以下遅ればせながらお答えします。 質問1委員は応募した人の中から理事長が判断して委嘱します。 質問2実際にも、委員は主として公法協会員団体所属役職員に公募しています。中には専門家などにこちらから声を掛けて応募をお願いする場合もあります。会議室の収容能力もあり各委員会概ね20名以内としていますが、応募される方は実際上は定員ギリギリであるため、従来の実績では応募された方には全員委員を委嘱しているのが実態です。 質問3そのように考えていただいてよいと思います。政府等への提言は時限性がある場合があり、そのように規定しました。 質問4委員会の任務によっても、異なるのではないでしょうか。公法協の場合4委員会とも調査研究と提言・要望案の取りまとめを任務としており、前者については業務執行に直接関係ありません。後者(提言・要望)については公法協の場合、法人として対外的に提言する重要な執行事項の一つと考えられるので、その取扱は原則理事会の承認を得ることとしています。緊急を要する時限性のある提言等も理事会こそ事後報告でかまわないこととしていますが、代表理事たる理事長にその取扱を権限委任しており、委員会(委員長)に権限委任しているわけではありません。このように執行事項の一部を代表・執行理事に委任しても、一般法人法第90条第4項に規定する理事に委任できない事項でない限り理事会の権限を奪うことにはならないと考えます。 |
| Q | 2009/8/18 | 6870 | そろそろ本腰入れて! | 月刊誌公益法人楽しみに拝読させていただいております。定款の作成に当たって質問させていただきます。当方は財団法人であり、移行後は一般財団法人への移行を目指し奮闘中です。そこで、定款の記載事項の中で、「設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め」については効力を有しないとありますが、「設立者」ではなく「財団の構成員たる会員」の場合も同様の定めは効力を有しないとされるのでしょうか?また、税制の非営利型法人の要件である「特定の個人又は団体」に「財団の構成員たる会員」も含まれるものなのかお尋ねいたします。 |
| A | 2009/8/21 | 6946 | 岡部 亮 |
そろそろ本腰入れて!様 質問1:定款の記載事項の中で、「設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め」については効力を有しないとありますが、「設立者」ではなく「財団の構成員たる会員」の場合も同様の定めは効力を有しないとされるのでしょうか? 回答1:移行後は一般財団法人への移行を目指されるとの前提でお答えします。税制上の普通法人である一般財団法人の場合、設立者に残余財産の分配を受ける権利を有する定款の定めはその効力を有しませんが、設立者以外の者であれば特定の者を帰属先と定めることはできると理解しています。ただし移行法人については、整備法130条にて公益目的財産残額に相当する額の財産については国等に帰属させねばならないことが定められています。また税制上非営利型法人にしようと思うと剰余金の分配を行なわない旨、および、残余財産は国等に帰属させることを定款に定めること(非営利性の徹底された法人の場合)、あるいは特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨、および、残余財産を帰属させる旨の定めをしないこと(共益的事業を行う法人の場合)が必要になります。特例民法法人はとりあえずは移行法人になるしかなく、何の制限もない一般法人になるのは公益目的支出計画が完了してからですから、税の問題を置いても、この問題はまだ先の問題ではないでしょうか。 質問2:税制の非営利型法人の要件である「特定の個人又は団体」に「財団の構成員たる会員」も含まれるものなのかお尋ねいたします。 回答2:含まれると理解します。 |
| Q | 2009/8/20 | 6908 | 悩めるおおの | 6850の回答ありがとうございます。再確認です。「質問1.委員は理事長が委嘱することとしておりますが、委員の選定をどのようにするのかが規定されておりません。委員は理事長の判断で選定してよろしいのでしょうか?」の質問に対し、「委員は応募した人の中から理事長が判断して委嘱します。」との回答を受けております。しかしながら、貴協会の公益法人 定款・諸規程例 平成20年12月20日初版第1刷発行 230ページでは、委員の選任は、理事会の議決津により選任することを直裁に規定する。したがって、例えば、「委員は、学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。」など、恰も理事長に選任権があるような誤解を生じかねない表現は避けるべきである。と解説しております。貴協会の委員会規程には、誰が選任するのかが記載されておらず、理事長が委嘱するとしておりますが、解説をどのように解釈しているのかを教えて下さい。もし、委員会規程は理事会の決議により規定されているので、理事長が委嘱するとの言葉には選任も含まれており、理事長が選任しても、理事会の権限を奪うものではないという解釈であれば、解説にもその旨を記載して欲しいものです。理事会の決議により委員会規程が作成され、理事長が委嘱すると規定した場合は、理事会から理事長への権限委譲であるということであれば、業務執行理事である専務理事が委嘱するとの規定でも、理事長が専務理事に権限委譲したということで考えてよろしいのでしょうか? |
| A | 2009/8/22 | 6960 | 太田達男 | 悩めるおおのさん、公法協の委員会は公法協の運営に関する企画や提言をする委員会ではありません。広く非営利法人全般に関する法・税制その他その活動を支援する制度研究調査を行い、必要に応じて各方面への提言案を検討することを任務としています。したがって、これらの委員を理事会の承認ではなく理事長の判断で委嘱しても、何ら理事会の公法協運営に関する執行権限を侵害するものとは考えていません。また、提言行為については規則でも規定されているように原則理事会で承認することを前提としています(時限性のあるものは事後報告)。また、そのような内容の「委員会規程」は理事会で承認を得ていますので理事長への権限委譲にも問題ありません。公法協「諸規程例」における委員会規程の筆者は、あくまでも当該法人における理事会の業務執行の決定権を脅かすこととなる規定は避けるべきという趣旨で説明しているものと思います。「諸規程例」と公法協の規程の相違については、他にも色々あり、要はそれぞれの法人の実情に合わせて「諸規程例」を参考としつつも、独自に制定するということになります。やや、「諸規程例」の説明が不十分でご迷惑をおかけしたかもしれませんが、上記のようなことなのでご了解ください。なお、代表理事たる理事長への権限委譲ではなく執行理事たる専務理事への任命権移譲も有効かとのご質問ですが、これも法人の判断でお考えになるべき問題と思いますが、常識的には代表権のある理事長のほうが妥当とは思います。 |
| Q | 2009/9/4 | 7355 | こなちゃん | 一般社団法人への移行認可を目指している事務局担当です。移行申請に際し、目的、事業を若干変更し、「一般社団法人」という文字を用いるだけでなく、併せて名称も変更することは可能でしょうか。やはり、旧主務官庁の認可が必要となりますでしょうか。 |
| A | 2009/9/4 | 7363 | 岡部 亮 | こなちゃん様に対するコメントです。一般社団法人への移行認可申請に際し、たとえば従来の「社団法人○○協会」という名称であったものを「一般社団法人××協会」という名称に変更することは可能です。公益認定申請についてはすでに先例があります。なお、名称の変更は移行認可申請にあたり添付する「定款の変更の案」にて行おうとされていると思いますが、定款の変更の案について、旧主務官庁の認可は必要ありません。現在の定款に定められている内部手続き(理事会・社員総会の決議)を経るだけですみます。認可を受けて移行登記を行う際に名称の変更の登記も行うこととなります。 |
| Q | 2009/9/10 | 7660 | 頭を抱えた総務部長 | いつもお世話になっております。一般財団法人の設立者(一般法152条)は、特例民法法人が一般財団法人や公益財団法人に移行する場合にも必要でしょうか。また、設立時の評議員(159条)、設立時の理事(161条)、設立時の代表理事(162条)についても必要でしょうか。 |
| A | 2009/9/12 | 7856 | 岡部 亮 | 頭を抱えた総務部長様に対するコメントです。特例財団法人が移行認定、移行認可を申請する際に行政庁に提出する定款の変更の案において「設立者の氏名又は名称」や「住所」を記載する必要はありません(記載しても差し支えありません)(FAQ問T−3−B)。なお、設立時の評議員(159条)、設立時の理事(161条)、設立時の代表理事(162条)についての記載の必要はありませんが、最初の評議員を定款の変更の案の附則に掲名することは有用であり、また最初の代表理事については掲名することになります。理事についてはその地位が継続しますので、通常は掲名する必要はありません(停止条件つきで新任する理事がいるとき等は掲名することも有用でしょう)。 |
| Q | 2009/9/25 | 8148 | 最初の一歩 |
社員の資格の得喪について 一般法第11条第1項第五号「社員の得喪に関する規定を定款に記載しなければならない。」とあります。 また、認定法第5条第十四号イ→「社員の資格の得喪に関して、・・・・、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること」と規定されています。 ・社団法人の社員の入会の承認に関して、理事会の議決とすると理事会の開催回数が、年2回程度となり迅速な対応が取れない恐れがある。そこで入会議決を常任理事会とすることを定款に規定することは可能でしょうか。 貴協会では、「会員に関する必要な事項は、理事会の議決により、別に定める会員に関する規程による。」とあります。 常任理事会での決議を定款で規定できなければ、貴協会の例により別規程で常任理事会決議としたいと考えますがご教示いただければ幸いです。 |
| A | 2009/9/27 | 8158 | 太田達男 |
最初の一歩さん、 入会承認は理事会決議によることとしている法人が多いようですが、法律的には理事会承認を要するというわけではありません。 したがって、常任理事会決議を定款で規定することも可能です。もちろん、下位規程によることも構いません。 |
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13.諸規程 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
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(1) 必要な諸規定 |
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| Q | 2009/1/6 | 3 | 古希を迎える担当者 | 1,定款にREFERされている細則は認定申請の際添付する必要があるのでしょうか。(貴協会の場合、会員に関する規定のみ当初添付してあるようですが、今後追加資料として、他の細則類を提出するご計画はおありでしょうか。 2,役員等候補委員会の運営に関しては細則があおりでしょうか。委員の人数、候補者名簿作成にあたり例えば理事会が候補者を推薦できるかどうか等はお決めになっておられるのでしょうか。 3,基本的なことで申し訳ございませんが、以下の用語の使い分けに悩んでいます。専門用語としての違い、或いは貴協会での使い方について方針がありましたらご教示賜りたくよろしくお願いします。 決議 議決 承認 選任 選考 選定 規程 規程 規則 |
| A | 2009/1/7 | 5 | 鈴木勝治 | 質問の順番に従い、回答させていただきます。 1 申請時に全てを添付する必要はないし、また定款の変更の案の中で、細則の議決機関が、評議員会や理事会といった新しい機関であるとすれば、その機関が成立しておりませんので、不可能だと思います(もちろん案は示せますが。)。公益法人協会の場合、申請時に添付書類として要求されているものとして、会員に関する規程と理事・監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を添付しております。 他の細則については、当局の指示待ちであり、必要と考えられるものの案の用意をしつつあるところです。 2 この細則も現在用意しつつあるところです。したがって、現在公式にはなにも決まっていませんが、委員の人数は数名(5~6名か)、候補者の推薦にについては、理事会も絡まないと実務的には無理ではないかと、個人的には思っています。 3 言葉については、私どもも大いに悩みましたが、概略以下のように考えて使用しております。ただし、実際の使用において、この原則が何回かの検証は経たものの、結果として守れていないこともありますので、ご注意ください。(なお、以下の回答には個人的バイアスがかかっておりますので、ご承知置きください。) 決議 合議体である事項を決定した結果。ただし、決定する行為自体を指している法令もありますので要注意です。 議決 合議体である事項を決定する行為。ただし、決定した結果を指している法令も稀にありますので要注意です。 |
| 承認 一定の事実を認める意味のほかに、ある合議体(例えば評議員会)が他の合議体(例えば理事会)又は人の行為に対して与える同意のこと。その法律的な効果としては、決議になる場合が多いと思われます。 選任 ある人を選んで、ある地位又は任務に就かせること。社員総会による、理事・監事の選任等に使われます。 選定 一定の目的にあった人又は事物を選び定めること。理事の中から、代表理事を選ぶ場合に使われます。ただし、この場合おいて選任の言葉を使用することも可。 選考 一定の基準により、ある人がある地位・職・表彰等に適しているかを、判定すること。奨学生の選考等に使われます。 規程 一定の目的のために定められた一連の条項の総体をいい、またその総体の名称としても使われる。 規定 法令・規程の中の個々の条項の定めを言う。古い用例のなかには、規程と同じものも見られます。 規則 二つの用例があります。 @わが国の法令の体系では、法律・政令・規則の順番で上位関係が定まっており、規則はその一番下にある。 A規程と同様に、一定の目的のために定められた一連の条項の総体をいい、またその総体の名称としても使われる。ただし、規程と比べると、規範性が薄く、人又は機関の行為の準則であり、マニュアルに近い。 |
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| Q | 2009/5/10 | 4406 | チャーレちゃん | いつも大変参考にしており、ありがとうございます。こまかいことで恐縮です。当方は、内閣府の「定款の変更の案」を基本として、作成しておりますが、当県の公益認定委員会は、貴法人の定款を絶えず見て金科玉条のように判断しているようです。どちらも正しいと思いますが、気になることがあります。それは、貴法人の定款では、規程が多く定められています。例えば、「監事監査規程」や「理事会運営規則」などであり、また、「取引の制限)第39条や(責任の免除又は限定)第40条の設定です。 規定してあれば良いのは当然ですが、事務量等からもまた現実問題としても当財団のような小さい組織でも明文化する必要があるのか、気にかけています。作成しなければ、当県の公益認定委員会の認定が下りないようであり、悩んでいます。よろしくお願いします。 |
| A | 2009/5/10 | 4416 | 太田達男 | チャーレちゃん なかなか微妙なご質問ですね。私共公益法人協会としては定款だけではなく、理事会運営規程、社員総会規程、評議員会運営規程、役員報酬規程その他多くの下位規程を設けることを前提として定款規定を構成しています。細かいことを定款では書ききれないからです。定款に下位規程に委任する条項を置くかどうかは別として、上記のような規程は、法人である以上必ず必要になるものと思っています。諸規程のモデルは、弊協会から「定款・諸規程例」として出版しておりますのでご参照ください。もちろん、全部ではなく各法人の実情に応じて必要なものを選択してください。なお、移行申請時には「役員報酬規程」「社員規則」(財団法人の場合は「会員規則」)は添付資料としてつけることが要求されていますが、その他の規定については移行後逐次整備することでよいと思います。公法協の場合も移行後整備する予定のものが数多くあります。 |
| Q | 2009/6/3 | 5093 | 杞の国の憂人 | (3) 寄付金規程 NO.5089でのご回答、有難うございました。差し支えなければですが、既刊行の「定款・諸規程例」と7月に予定されている「第一次改訂版」との主な違い(改訂箇所等)を貴月刊誌などで公表していただければ幸甚です。尚、当方は11月予定の「第二次改訂版」発売以前に寄附金等取扱規程案を策定致したく、貴財団殿の当該規程につきまして、概要だけでも何らかの形で開示いただけましたら、さらに幸甚に存じます。 |
| A | 2009/6/3 | 5108 | 太田達男 | 杞の国の憂人さん、相違点は余りありませんが、何らかの形で相違点をお知らせするようなことを考えて見ます。寄附金規則は6月9日理事会決議後可及的速やかに全文を公開しますので今しばらくお待ちください。 |
| Q | 2009/9/7 | 7459 | 会社と兼務の事務局長 |
H20/11のモデル定款と「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」を参考に定款を検討しております。ご指導よろしくお願いいたします。 1)内部管理体制としての規程類が定款において規定されますが、第15条3と第64条2では、「別に定める」という表現になっています。その他は「○○規程を定める」とされていますが、その使い分けはどうあるべきでしょうか?例えば評議員会運営規則と理事会運営規則という二つの重要な“規則”は「○○規則を定める」とし、その他の“規程”は「別に定める」方式とスッキリするように思いますが不都合があるでしょうか? 2)また、これらの規則・規程は、貴協会ウェブ「公益認定に向けて 解説編」において一部を除いて新評議員会や新理事会で決議予定とされていましたが、公益認定の申請時までに機関決定して置くべきものは「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程(規則)」以外には無いでしょうか? 3)第7条に「倫理規程(自主行動基準)を別に定める」とあります。「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」で拝見すると、その内容は当然のことを思われます。制定が必要でしょうか? 必要な場合、評議員会ではなく、理事会で制定では十分ではないでしょうか?(企業の行動憲章は株主総会で決めるものではないので、当財団も評議員会ではなく理事会で・・・) |
| A | 2009/9/8 | 7524 | 鈴木勝治 |
会社と兼務の事務局長さんのご質問にお答えします。 1 「別に定める」と言う場合は、具体的な規程(規則)の名称を定めていない場合やいろいろの名称がありうる場合に使っており、具体的な規程(規則)がある場合は、それを明示しております。 どちらの表現を使おうと効果に変わりはありませんので、後は貴財団の方針や趣味の問題かと思います。(個人的には、具体的な規程(規則)がある場合は、それを明示するほうが、スッキリすると考えています。) 2 (申請の手引きが内閣府より出されていますので、それを参照していただきたいと考えますが、)会員がいる財団法人の場合は、「会員の位置づけ及び会費に関する細則」が、添付書類として必要になります。 3 内容的に当然であっても、それを定款や規程で対内的及び対外的に宣言することに意味があると考えます(企業の場合も、経団連は「企業行動憲章」というモデルを発表して、企業側にその活用を勧奨しています。)。 決議機関については、理事会でもかまいませんが、その内容が評議員の行動を規制するものであったりすると、評議員会でないとおかしいことになります。この場合、ご指摘のように、評議員会イコール株主総会(乃至は社員総会)と考えると疑問があるかもしれませんが、評議員会というのは理事会と社員総会の中間的な(その意味ではヌエ的な)組織であり、単純なアナロジーでは考えられないものがあると思います。(ちなみに公益法人協会では、その内容が評議員の行動を規制するものでは必ずしもありませんが、高度の決断ということで評議員会の決議を経ています。) |
| Q | 2009/9/29 | 8177 | セイコ |
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。 以下の点ご指導お願いします。 1)評議員並びに役員等の報酬について、定款で評議員会の決議とされているところが多く見受けられますが、定款にその旨規定しなくてはならないのでしょうか。また費用の支払い基準については別途理事会の決議ではだめなのでしょうか。また、それは定款に定める必要が有るのでしょうか。 2)定款で事務局を定めておりませんが、一般法第90条で言う「重要な使用人の選任及び解任」は一般職員の部長クラスも相当するものでしょうか。現状では理事長の任命となっておりますが、これは理事に委任できない範疇となるのでしょうか。 |
| A | 2009/9/30 | 8184 | 岡部 亮 |
セイコ様に対するコメントです。 以下法人法に基づいてコメントします。すなわち定款の変更の案を作成するに際し遵守すべきルールであり、認定又は認可を受けて移行の登記をした日から現実に適用される定めです。 @評議員の報酬等(報酬、賞与等で費用は含まれません。)の額は、定款で定めなければなりません(法人法第196条)。この「額」は総額を定めればよく、具体的な支給基準は評議員会で定める評議員報酬規定に委ねると定款で定めることができます。この支給基準の決議については、重要な決議なので、決議要件を加重するほうがよいとの考えもあります。 理事の報酬等(報酬、賞与等で費用は含まれません。)は定款にその額を定めていないときは評議員会の決議によっによって定めます(法人法第89条、197条)。 この「額」も総額を定めればよく、また評議員会において総額の決定を行うこともできます。具体的な支給基準については、評議員の報酬等と同様、評議員会で定める役員報酬規定に委ねることができます。「委ねることができる」ことは定款に定めておくほうが明快です。 監事の報酬等(報酬、賞与等で費用は含まれません。)も同様に、定款にその額を定めていないときは評議員会の決議によって定めることになります(法人法第105条、197条)。同様、支給基準を役員報酬規定に委ねることが出来ます。 Aこれに対し費用については、報酬等と異なり、原則的には支払うべきもの(手弁当は例外的な厚意であり、当然に期待できることではない)と考えられているので、代表理事等の行う法人の業務執行の一環として支払いうるものと、個人的には考えています。この考えが正当とすると、評議員及び役員に対する費用の支払いにかかる規定を理事会で定めても差し支えないことになります。 とはいえ「お車代」の慣行に見られるように、報酬と費用の区分が必ずしも明確でない運営もなされやすいことから、評議員、役員への費用の支払いについても明確な規定を設けることがよいと考えられます。この規定については、評議員・役員への報酬支払いの具体的な支給基準と一体として定めることが判りやすいので、「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規定」として評議員会にて定める旨、定款に規定することをお勧めしています。 A組織体制を明確にするために定款で事務局を設ける旨を規定されることをお勧めしますが、このことと法人法第90条の「重要な使用人の選任及び解任」とは直接にはリンクしません。 事務局を設けようが設けまいが、相当の権限をもつ使用人は重要な使用人になります。どこまでの権限があれば「重要な使用人」かは法人の実情に応じて、法人にて自主的に判断すればよいと考えますが、極端な話として例えば部下の数100人の従たる事務所である大阪事務所長を「重要な使用人」でないとするのはやや非常識かと思われます。事務局長は事務員を束ねる存在であり、日常業務につき一定レベルの決定権限を持っているの普通ですので、通常は「重要な使用人」になるのかなと思っております。 |
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(2) 報酬規程 |
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| Q | 2009/3/6 | 5 | 勉強中の担当者 | 報酬規定での報酬金額なのですが会議の都度一律一人3万円支払いたいのですが、この場合報酬規定では3万円とするのか、手取り3万円とするのか、33,333円とするのかです。 |
| 追 | 2009/3/6 | 6 | 勉強中の担当者 | すみませんがもう一つお願いします。 当法人の役員は全員非常勤ですが今後もこの点はかわりません。報酬規定ではこの場合常勤とか非常勤とか区別しておく必要はあるでしょうか。 |
| A | 2009/3/6 | 7 | 岡部 亮 | @会議の都度一律一人3万円支払いたい、とのことですがこの金額は税込み金額です。従って、3万円とするときは手取りは27000円になります。手取り3万円としたいときは、33、333円としておく必要があります。なおこれは現在の税法を前提とした話ですので、源泉徴収の規定が変われば、手取り3万円のケースでは報酬規定を変えることとなります。 A常勤と非常勤では常識的に報酬の金額が異なりますので、通常は区別しておく必要があります。認定申請書にもこの区分を書く欄があります(手引書P13)。 全員非常勤のときは常勤役員の報酬規定を定める必要はないのではないかとのご質問ですが、杓子定規にいえば常勤役員を置くこともできるのでしょうから、規定としては不完全でしょう。 |
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(3) 寄付金規程 |
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| Q | 2009/6/1 | 4991 | 杞の国の憂人 | 以前、別ルートにてお聞きしたことですが、再度この欄にてご質問と云いますか、お願いを致します。貴財団殿が出版された「公益法人定款・諸規程例」というタイトルの本には、寄附金等の取扱に関する規程例が未だ掲載されておりませんが、何か参考になる様な出版物ないしは実例があればお教えいただきたいのですが如何でしょうか?ご面倒お掛け致します。 |
| A | 2009/6/3 | 5089 | 太田達男 | 杞の国の憂人さん、公益法人協会では、来る6月9日開催予定の理事会で「寄附金取り扱い規則」を審議していただきます。決議されれば、何らかの形でご参考までに公開する予定です。なお、「定款・諸規程例」二ついては7月に第一次改訂版を、11月ごろに第2次改訂版発行を予定していますが、後者のほうには収録する方向で作業を進めています。 |
| Q | 2009/7/16 | 6107 | 忠良ナル臣民 | 公益認定を目指す財団ですが、当財団の収入の殆どは、基本財産運用収入、公益目的事業収入、補助金であり、会費収入は殆どありません。そこで質問ですが、寄附金等取扱規則の根拠規定として、定款に「寄附を受けた財産は、その半額以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱については、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による」旨の規定を記載することが必須であるのか否か、必須であるとすればその根拠を教えてください。公益認定法18条1号によれば、寄附をした者が公益事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除き、寄附を受けた財産は、公益目的事業に使用しなければならず、従って、重要なのは、寄附者の意志であるということになります。そうであれば、一寄附者に意志を推認させるものとして、貴協会のような寄附金等取扱規程を作成・公開することは不可欠としても、定款に書き込むことまでは不可欠ではないのではないかと思うのですが。 |
| A | 2009/7/17 | 6129 | 太田達男 | 忠良ナル臣民さんへの回答です。結論的には定款で根拠規定を設けないで、直接寄附金等規則で必要事項を定めることもかまいません。当協会の場合は、寄附金の重みから判断して定款で少なくとも使用割合は明記したほうが良いと判断した次第です。 |
| Q | 2009/9/3 | 7312 | のぼたん | 公益社団を目指して準備中です。諸規定の整備も併せて検討しています。「寄付金に関する規程」のモデルがありましたらご教示ください。 |
| A | 2009/9/5 | 7376 | 太田達男 | のぼたんさん、寄附金取扱規定は弊公益法人協会が情報公開で公表していますので、ご参考にしてください。当協会のホームページから情報公開をクリックすると、下の方に諸規程がありその中の一つに、寄附金規定があります。 |
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(4) 経理規程 |
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| Q | 2009/6/18 | 5596 | あさい | 太田さま 先日は、「公益社団法人の会費に関する定款の規定方法」についての私の質問にご回答いただきありがとうございました。今回は、貴協会の経理規程の公開についてお願いしたいと思います。貴協会の定款15条2項に「経理規程」という語句が出てきます。既に書籍やサイト上で諸規程のひな型を公開いただいておりますが、この経理規程をサイト上で公開いただけないでしょうか?あるいは、(3) 寄付金規程 NO.5089のご回答の中にある書籍の改訂版での公開をお願いできませんでしょうか?旧の経理規程の情報はたくさんありますが、「公益社団法人」の経理規程を作成するうえでの参考情報はほとんど手に入りません。さすがに経理規程なしというわけにはいきません。それらしきものは自力で作成できると思いますが、なにぶん新制度ということもあり自信をもって作成というわけにはいかない状況です。参考にできる実例やひな型があるととても助かります。どうぞよろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/6/27 | 5726 | 太田達男 | あさいさん、経理規程ですが、公法協では平成16年会計基準を採用した際にそれまでの規程を改正したものが現行規程となっています。これを平成20年基準に合わせて改正すべきかどうかということですが、監事のお一人(公認会計士)のご意見では両者にさほど相違はなく今あわてて拙速に改定しなくてもよいのではないかというものであったこともあり、今年度中の検討課題として処理するつもりです。ここら先は前記会計士さんの意見ではなく私の個人的意見ですが、いわゆる平成20年基準を採用しなくても、法令上の要請する財務諸表や区分経理の内訳表が提出できればよいわけですから、どのように対処するかどうか、今後の状況を見極めてから判断したいと考えています。 |
| Q | 2009/6/29 | 5730 | あさい |
太田さま 経理規程に関する、ご回答、ありがとうございました。規程を作る前に会計業務の設計が必要で、あれこれ思案しています。従来の取扱いとの変更点がいくつかあり、その対応のために苦慮しています。 1、予算書として従来型の資金収支計算書も今後作成していくか、あるいは正味財産増減計算書型の予算書のみに変更するか。 2、正味財産増減計算書型の予算書に変更する場合、正味財産増減計算書について2期比較(決算上の要請)と予算比較(予算管理上の要請)をどう調整するか、2つのタイプの正味財産増減計算書を両方とも作成するのでは、決算書のボリュームが大きくなりすぎること。 3、2、で何らかの整理統合を考える場合、会計ソフトで処理できるか。 4、さらに法人全体での決算書と会計区分等ごとの内訳表への対応をも組み合わせるとボリュームが一層問題になること。 5、社団法人の場合:予算を理事会権限にするか、従来のように総会権限とするか。総会権限とする場合には必ずしも会計知識が十分ではない会員にも理解できる予算書・決算書にする必要があり、あまりにもボリュームが大きくなりすぎると適切ではないと考えられること。 すっきりした結論はなかなか見えてきませんが、もう少し検討してみようと思っています。ありがとうございました。 |
| A | 2009/7/2 | 5766 | 太田達男 | あさいさん、5730のご投稿は必ずしも質問ではないのですが、これに関連して私の思うところをご参考まで以下に記します。もともと、会社法の世界では予算書などという法定の帳票はなく、それぞれが会社としての目標を立て、管理する目的で何らかの予算を立てております。そのフォーマットはそれぞれの実情に応じて作ればよいわけです。私は公益法人においても基本的には同様の考え方でよいと思っています。これは会計基準も収支予算書を平成16年基準以来財務諸表から外したことで認めているところと考えています。ところが、新制度では認定法においてP/Lベースの予算書を提出することが要求されたため(本来不要であるにも拘らず)、これと管理会計・管理目標としての予算をどうつなげるかという難題が持ち上がりました。そこで、私はいまの所全くの私見ですが、機関決定すべき予算書は誰でもわかる独自のフォーマットで説明、審議を願い、認定委事務局にはこれをP/Lベースに組み替えたものを提出するということを決議することで対処するのかなと考えています。要は認定法が要求する区分(施行規則第30条)によるP/Lベースの予算書はあくまで提出用のものであり、内部の管理会計としての予算とは数字は合計数字は合致するが、様式は別物と割り切ることになるのではないかと考えています。また、問題の区分経理にしても、最近公表された「定期提出書類の手引き(公益法人編)」をみても、必ずしも取引発生の都度会計区分ごとに仕訳けをすることまで要求しているわけではなく、一定基準による配賦を前提とした表の作りになっているようなので、決算作業の一環として区分しようかなと考えているところです。ということで新制度下における法人運営の実務を積み上げて生きたいと考えております。 |
| 補 | 2009/7/2 | 5770 | あさい |
太田さま 予算書・決算書に関するご意見ありがとうございました。 法人の自主性を尊重するという基本方針により、いろいろな考え方ができるようになったことはありがたいのですが、私どもでは新制度の一部の扱いがネックになっています。法人の自治尊重の精神をもう少し貫いてもらえればと思っています >もともと、会社法の世界では予算書などという法定の帳票はなく、それぞれが会社としての目標を立て、管理する目的で何らかの予算を立てております。そのフォーマットはそれぞれの実情に応じて作ればよいわけです。私は公益法人においても基本的には同様の考え方でよいと思っています。 意見: 私もそう思います。 >これは会計基準も収支予算書を平成16年基準以来財務諸表から外したことで認めているところと考えています。 >ところが、新制度では認定法においてP/Lベースの予算書を提出することが要求されたため(本来不要であるにも拘らず)、これと管理会計・管理目標としての予算をどうつなげるかという難題が持ち上がりました。 意見: 認定法を改正して、事前(=事業年度開始前)の備置書類・提出書類から予算書をはずし、事業計画書のみ備置すればよいとでもしてもらえれば解決するように思うのですが・・・・ >そこで、私はいまの所全くの私見ですが、機関決定すべき予算書は誰でもわかる独自のフォーマットで説明、審議を願い、「認定委事務局にはこれをP/Lベースに組み替えたものを提出するということを決議すること」で対処するのかなと考えています。要は認定法が要求する区分(施行規則第30条)によるP/Lベースの予算書はあくまで提出用のものであり、内部の管理会計としての予算とは数字は合計数字は合致するが、様式は別物と割り切ることになるのではないかと考えています。 意見: なるほどと思いました。1つの対応策ですね。@ただ予算書の組替えが必要になり一手間追加の作業が必要になる点が気にかかります。会計ソフトで対応できないものかと考えていますが、現時点では無理なようです。予算書を作成する時期から事務繁忙期に入り、負担になるような作業は回避したいものです。A理屈の話しですが、「P/Lベースの予算書はあくまで提出用のもの」という整理は、新制度において正味財産増減計算書を重視する、その点は予算においても同じとする認定法の考え方とは少々差があるように思いました。 現時点で有力案として考えている案は以下の方法です。私どもは社団法人で、事業区分の見直しを行い5〜6つの会計区分を設定することを想定しています。1、予算書は、従来型の資金収支計算書の作成はやめ、正味財産増減計算書型の予算書のみに変更する。「重要な」非資金取引は予算書の注記として明らかにする。2、正味財産増減計算書について2期比較(決算上の要請)と予算比較(予算管理上の要請)をどう調整するかについては、2つのタイプの正味財産増減計算書を両方とも作成する。3、予算は理事会権限に変更する。4、法人全体での決算書と会計区分等ごとの内訳表への対応をも含めて決算書のボリュームが大きくなりすぎる点については、@予算は理事会権限とすることで、理事会にはすべて(2期比較のものも予算対比のものも含む)提出する。Aしかし、社員総会へは2期比較の正味財産増減計算書と貸借対照表及びそれぞれの内訳表のみを提出して承認を受ける(=予算比較の正味財産増減計算書は総会には提出しない)。というあたりで調整できないかと考えています。 >また、問題の区分経理にしても、最近公表された「定期提出書類の手引き(公益法人編)」をみても、必ずしも取引発生の都度会計区分ごとに仕訳けをすることまで要求しているわけではなく、一定基準による配賦を前提とした表の作りになっているようなので、決算作業の一環として区分しようかなと考えているところです。 意見: 各会計区分への費用については、直課はともかく、配賦は費用の発生の都度処理するのは実務的に大変であり、私どもも期末に一括して配賦するようにしたいと考えています。 |
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(5) 役員等候補者選出委員会規程 |
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| Q | 2009/7/7 | 5867 | 霞のかかった富士山 | いつも投稿欄を参考にさせていただいています。公益認定に向けて検討している中で、迷路の中で迷ってしまったのでご教授をお願いします。私ども、従来から評議員、理事及び監事を諸規定の中に細則を設け、選出母体を定め、評議員等の候補者のご推薦をいただき、選任機関の決議により選任してまいりました。公益認定を受ける場合、このように選出母体を定めておく方法は問題ないのでしょうか?それを諸規定の細則に定めておいてもよいのでしょうか?ご教授をお願いします。 |
| A | 2009/7/7 | 5877 | 太田達男 | 霞のかかった富士山さん、評議員、理事・監事の候補者を候補者選出委員会(あなたの言われる選出母体)がまず決定し、この候補者リストを参考にして、本来の選任機関(理事・監事は評議員会、評議員会は定款で定めた選任機関)が最終的に選任するのであれば、特に問題はありません。つまり、候補者選出委員会はあくまで候補者をリストアップするまでで、本来の選任機関である評議員会等の選任権を侵害するような規程は法令違反になるのでご注意ください。なお、その場合定款で基本的なことを規定し、評議員会の決議により別に定める規則で詳細を規定するのがよいと思います。なお、公益法人協会の場合も役員等候補者選任委員会を設けました。この規則も公開しておりますのでごらんください。 |
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(6) 資金運用規程 |
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| Q | 2009/07/16 | 6105 | 忠良ナル臣民 | お世話になります。公益認定を目指している財団ですが、特定費用準備資金等取扱規則の根拠規定として、定款に「特定準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める特定準備資金等取扱規則によるものとする。」旨の規定を記載することが、必須であるのか否か、必須であるとすれば、その根拠を教えてください。当財団は、定款中に財産の管理・運用について「財団の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会が別に定める規程によるものとする。」旨の規定をおく予定ですが、特定費用準備資金等も財団の財産であるので、この規定を根拠として、資金運用管理規則に加えて特定費用準備資金等取扱規則を定めることが出来るのではないでしょうか。 |
| A | 2009/07/17 | 6128 | 太田達男 | 忠良ナル臣民さんの回答です。必ずしも定款で根拠規定を設ける必要はないと思います。直接理事会で別途決議する規則によることも十分可能です。 |
| Q | 2009/8/2 | 6358 | チャーレちゃん |
いつもありがとうございます。「資金運用規程」について、貴協会の「定款・諸規程例」を殆どコピーした状態で策定中です。一方、貴協会の「平成21年6月29日理事会議決の資金運用規程」を拝見して、気がついた箇所について質問させていただきます。 1.「平成21年6月29日理事会議決の資金運用規程」では、「債券のロスカット・ルール」は無くなっていますが、どうしてでしょうか。 2.「運用の方法」についての記述がありませんが、貴協会では、別途「投資方針書」を策定しておられるのでしょうか。 3.貴協会の「資金運用規程」の第2条に「無体財産権産」という言葉がありますが、『無体財産権」とはどう違うのでしょうか。お忙しいときに申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 |
| A | 2009/8/6 | 6480 | 太田達男 |
チャーレちゃん、ご回答が遅れてすみません。以下回答します。 1 公法協はご承知かとも思いますが、基本財産が僅か2,505万円でほかに普通預金に滞留する流動性資金を除いて、運用する資金はありません。基本財産も全て定期預金に運用しています。したがって、一応将来債券運用もできる金額に基本財産等が達するかもしれないという希望的観測の下、債券運用もできることとしました。しかし、ロスカットなどの本格的(?)ルールまで規定することは現状では必要ないと判断しました。 2 投資方針書合体型(預金・債券運用のみの法人向けモデル)を参考としました。したがって「投資方針書」は別に作成しない前提です。 3 ミスです。「無体財産権」が正解です。ご指摘ありがとうございます |
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14.会計・経理に関する事項 |
| Q/A | 投稿日 | NO. | 氏名 | 本文 |
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(1) 会計基準 |
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| Q | 2009/2/27 | 5 | 子羊 | 収支予算書ですが、実は諸事情により昭和63年の会計基準をつかっております。 早く新会計基準に移行したいのですが、なかなか一筋縄ではいきません。 公益認定を受けるためにも、早く新基準に移行すべきかと個人的には考えております。 例えば公益認定を申請するどれだけ前に移行が完了すべきかということはありますでしょうか。 少なくとも移行の前事業年度は新基準でないといけないのではないかと思っているのですが。 御教示よろしくお願いします。 |
| A | 2009/2/28 | 6 | 太田達男 | 本来公益法人において、特定の会計方式を法律上要求されるものではなく一般に公正妥当な会計方式でよいというのが基本的な考え方です。 しかし、新制度になり、収支予算書は資金ベースではなく損益計算ベースのものが必要であり、また経常・経常外の損益計算が必要となります。また、事業別の区分経理も正味財産増減計算書(場合によっては貸借対照表も)で必要となります。 これらの法令上の必要な計算や表示をするためには、それが簡単にできる会計方式の採用が望ましいということがいえます。 その点昭和60年会計基準を採用している場合には、法令の要求する帳票を作ることや計算をすることが著しく困難となると思います。 そのような意味で、なるべく早く平成20年会計基準に移行されたほうが良いと思います。その上で申請という手順で考えた方がよいと思います。 なお、平成16年会計基準を採用している法人(ほとんどの法人がこれに当たると思いますが)の場合は比較的スムースに申請書類を整えることができます。 |
| Q | 2009/3/2 | 7 | 迷える会計 | 新制度における「新・新会計基準」の適用時期について 会計基準運用指針附則2では、21年度については現会計基準で作成できるとあります。(=22年度から適用?) FAQ6−4−5の3の例では、25年度に申請の場合は直前の24年度は新・新会計基準が利便(申請書を作成するには当然そのように思います)であり、23年度までは現会計基準でよいとされています。 更に、新制度施行後適宜適用することも可能とされています。 はたして何時から適用するのがよいのかハッキリとしないのです。 現基準適用でも申請書を作成できるのであれば、申請の後でも構わないと思いますが、問題は申請前に適用するときのことです。 事業区分については、新制度を見据えた仮定で作成することになるのでしょうか? その場合、仮定の事業区分と申請後の事業区分に相違が生じたらどうなるのでしょうか? 質問している本人の頭の中で整理がついておらず、分かりづらい質問になってしまい恐縮ですが、宜しくご教示くださいませ。 |
| A | 2009/3/5 | 9 | 太田達男 | これは私の私見ですが、考え方を以下記します。 結論的には、FAQY−4−Dの考え方でよいと考えます。 そもそも、平成20年会計基準(いわゆる新新会計基準)の適用される法人として、特例民法法人は認定認可申請をする際の計算書類を作成する場合に限られています(運用指針2−B)。したがって、申請をしない事業年度の会計については従前どおりの会計方法で何らかまいません。さらに、20年12月1日以後開始する最初の事業年度終了後3ヶ月以内までに申請する法人にあっても平成20年会計基準は適用しない、つまり現行会計基準を適用するとしています(同付則2(1))。 このように会計基準運用指針も申請をする法人について規定しており、申請日の属する事業年度以前の事業年度についてまで、平成20年会計基準を採用せよといっていないと解釈します。FAQはそのような前提で説明していると思われます。ただ、申請日の前事業年度の会計は平成20年会計基準を採用している方が、申請書類を作成するのに便利ですよということはFAQも触れています。 新制度に対応して事業区分の見直しが予想され、その内容もはっきりしないなら、従前どおりの会計方法や事業区分で経理されることの方が混乱がなく良いのではないかと思います。 |
| Q1 | 2009/5/30 | 4933 | てさぐり事務局員 | 最近、貴会のこのコーナーにたどりつき、暗闇で一条の光を見出し、感謝いたしております。 さて、現在特例民法法人・財団です。新会計基準H20年12月運用指針附則によれば、平成20年12月1日以降開始する最初の事業年度は古いタイプの財務諸表でもよいとのこと。翻って言えば、それ以降は新しい会計基準にのっとって作りなさいということだと受け止めてよいのでしょうか。それともいつまでも(新公益法人になるまで)は、どちらでもよいのでしょうか。本音は、早く新しい会計基準を導入し、申請まで慣れておきたいのです。しかし、秋ごろの理事会で初めて新しい経理規程を説明する段階です。 当会はまだ、昭和60年タイプの予算・財務諸表つくりをしています。申請のことを考え、一気に損益ベースの収支予算書から…と考えています。スケジュールに迷いの日々です。よろしくご教示ください。 |
| Q2 | 2009/5/30 | 4934 | てさぐり事務局員 | 4933番で会計基準の導入時期について質問させていただきました。質問アーカイブスへ行きましたら、同様のご質問が既に6番から9番にかけてなされ、丁重なお答えを拝見しました。しっかり調べずに質問し、申し訳ありませんでした。要は、認定までどの会計基準を適用してもよいが、申請書に記載すべき事項や認定後には新新会計基準を適用しなければならないことを考慮し、能力に応じて早めがよいというお答えと認識いたしました。それにしても、何と日々疑問が次々湧いてくることでしょう。評議員のこと、定款変更のこと、会計基準のこと…全国の関係者というお仲間がいることをこの投稿欄で知り、孤独な毎日から救っていただき、貴会にも全国の皆様にも感謝・感謝です。今後ともよろしくご教示ください。 |
| A | 2009/5/31 | 4952 | 太田達男 | てさぐり事務局員さん、ご投稿ありがとうございます。会計基準の導入時期の問題、アーカイブをご覧頂いてのご理解通りでよろしいかと思います。私ども公益法人協会は、民間の公益法人が悩み、疑問に思うことは、同じ民間の仲間で解決したいという思いで頑張っています。これからも疑問があれば、何なりとお申し付けください。 |
| Q | 2009/6/18 | 5593 | 日常業務に追われ夫 | 平成16年会計基準と平成20年会計基準で、基本的なことを教えてください。現在、平成16年会計基準を適用して、一般会計・特別会計の2本立てで処理しています。平成20年会計基準へ移行する場合、決算時に特別会計を閉鎖し、一つの会計としてから、平成20年会計基準では内訳表を作成することになるのでしょうか。 |
| A | 2009/6/25 | 5690 |
専門委員 小林敬 (公認会計士) |
日常業務に追われ夫さん、内訳表は、法人全体の決算額に基づいて作成しますが、平成20年会計基準への移行に際して、会計単位を一つに統合するか否かについては、法人の任意です。 |
| Q | 2009/7/31 | 6327 | 経理1年目です。 | はじめまして。いつも参考にさせていただいています。まったくの初心者で、質問も初歩的ですが、よろしくお願いします。当協会は、現在16年基準で7会計をもっています。次年度の予算から、20年度基準に変えていくのですが7会計、それぞれで財務諸表を作成するのですよね?それと、内訳表(総括表)を作成するという解釈でいいのでしょうか。今は、7会計で階層にばらつきがあり、また科目もバラバラなので、揃える作業から進めています。損益ベースの予算書の見本等はありますか?ご指導よろしく、お願いします。 |
| A | 2009/8/5 | 6437 | 金沢 俊弘 | 経理1年目様。現在、貴法人では、16年度会計基準を採用しておりますので、決算時は、一つの一般会計と7つの特別会計の計8の会計処理を別々に行っていると思います。20年度会計基準では、一法人、一会計ですので、これら8の会計は合計され一本化されて処理されます。しかし、同時に合計値の内訳として、公益目的事業会計(複数あればその数)と収益等事業会計(複数あればその数)及び法人会計ごとに記載しなければなりません。このとき、特別会計が公益目的事業等に該当すれば、その特別会計の事業が、公益目的事業等になりますが、一般的には、法人が新たに設定した、公益目的事業会計(複数あればその数)と収益等事業(複数あればその数)及び法人会計が基準となります。ご参考までに、公法協の『認定申請日記のブログ』の申請書類の、「別表G(内訳表)」と添付資料の「収支予算書」をご覧下さい。 |
| Q | 2009/8/5 | 6440 | 日常業務に追われ夫 | 16年会計基準から20年会計基準への移行について、今までに記載がありますが、確認させてください。現在、16年会計基準を適用している法人ですが、認定申請年度も16年会計基準を適用し、20年会計基準は、認定後から適用するということでも構わないのでしょうか。構わないなら、この場合の手続き的なことですが、16年会計基準で作成した予算は、総会で承認を得ていますが、認定申請書類に記載する事業単位ごとの計数については、どの機関でも承認を得ていないため、事前に理事会等での承認を得ることになるのでしょうか。 |
| A | 2009/8/7 | 6503 | 太田達男 |
日常業務に追われ夫さん 1 まず、会計基準ですが、法令は特定の会計基準の採用を認定条件としていません。したがって、16年基準を採用されている法人が認定申請することはなんら差し支えありません。16年基準収支予算書をもとに、申請書付属の別表所定の計算表を作成することは十分可能です。 2 目的事業の分類は法人にとって大変重要な事項であり、申請前に理事会の承認を取っておいたほうがベターであると思います。その際、理事会の承認を受けている収支予算書(事業区分のない)の合計数字を前提に、これを損益ベースに修正した収支予算書とその事業区分ごとの内訳表ができていれば、参考資料として説明される程度でよいかと思います。このあたりはこうでなければならないということではなく、法人のガバナンスの問題として自主的に判断されればよいと思います。 |
| Q | 2009/8/7 | 6520 | 新制度の先行きを怪しむ者 | いつも有益な情報をありがとうございます。H20会計基準においては、会計区分を有する場合はBSを「公益目的事業会計」や「法人会計」に区分して表示することとなっていますが、一方でガイドライン上は、収支相償で50%超繰入れの場合でなければ、BSの区分は要求されていません。そのことに関連し、H20会計基準について、下記のとおり少々確認したいことがあります。@内閣府の「定時提出書類の手引き」の別表Hを見ると、公益目的取得財産残額の毎年の計算は、公益目的保有財産のみ正確に把握していれば、必ずしもH20会計基準にのっとってBSを区分しなくても可能と思いますが、それでよいでしょうか(そうだとは思いますが)。Aまた、H20会計基準により区分されたBSの「公益目的事業会計」の資産の部に表示される金額は、必ずしも「公益目的取得財産残額」に一致しないということでよろしいでしょうか(なぜなら、公益目的事業会計の流動資産の現金預金の利息収入があったとしたら、これは当然公益目的事業会計のPL、さらにはこれが貯まればその額は同会計のBSに表示されますが、「定時提出書類の手引き」の別表Hの計算からはこのようなものは、公益目的取得財産残額に算定されないようですので。)B最後に、Aがそうだとすると、公益目的事業会計のBSに表示されている部分が使用制限がかかっている訳でもないのですから、H20会計基準でわざわざBSを区分する意味は何なんでしょうか。強いては、H20会計基準を適用するメリットは何なんでしょうか(他会計振替が経常外増減の部にあるなどの細かい点はあるかもしれませんが)。わざわざH20会計基準を適用しなくても、H16会計基準で毎年別表Gを作っていれば十分だと思うんですが.... |
| A | 2009/8/11 | 6608 | 太田達男 | 新制度の先行きを怪しむ者さん、大変微妙な点についてのご質問で、日ごろ私が疑問としていたところをズバリご指摘いただきました。現段階では私も完全に理解し切れていない点がありますが、取りあえず、中間段階的に私見を述べさせていただきます。当協会も今年度末よりこの公益目的取得財産残額を毎年度管理することとなりますので、さらに問題点を詰めたいと思っています。ご指摘ありがとうございました。@についてご指摘どおりBSの内訳表を作っていなければ公益目的取得財産残額(以下別表H)が計算できないということではないと思います。別表Hの各項目を管理する管理表を作成しておけば十分作成可能と考えます。Aについて「公益目的事業会計」の資産の部合計と「公益目的取得財産残額」はご指摘どおり一致しません。流動資産は一般的に公益目的事業財産となりえても、公益目的保有財産には含まれないとされているからです (認定委事務局のこの整理には問題があることはここでは置くとして) 。BについてH20会計基準なるものの存在意義、必要性については色々議論のあるところです。これは認定委事務局も認めており、特定の会計基準を義務付けるものではなく、一般に公正妥当と認められる会計基準であればよい、企業会計やH16基準でもよい、ただし、法令にそった書類を作成し提出する必要があるとしています(FAQD-4-@〜C)。H16基準でも、内部管理帳票の工夫により別表Hの計算を含む法令の要求する書類作成は十分可能と考えています。 |
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(2) 区分経理・内訳表 |
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| Q | 2009/3/6 | 12 | 田舎の公益法人担当 | 内部管理事項である収支予算書の取扱いで質問させてください。 新・新基準では、貸借対照表、正味財産増減計算書(予算書)を公益目的事業(さらに事業を分類しても可)、収益事業等、法人会計に区分して管理をするようになっており、さらに公益目的事業(収益事業等も)をさらに小さな事業単位に区分した場合の表示方法も示されています。この場合、正味財産増減計算書(予算書)の公益目的事業をさらに小さな事業単位に区分した場合、内部管理事項として存在する収支予算書・計算書もそれに合わせた事業単位に区分して管理をすることになるのでしょうか。 |
| A | 2009/3/6 | 13 | 太田達男 | 「公益目的事業をさらに小さな事業単位に区分した場合」というのは公益目的事業を仮に3つ行っている場合その事業単位のことを意味するのか、一つの公益目的事業の中にいくつかの事業が含まれている場合のことを意味されているのか判然としませんが、一応両者について私どもの考え方を以下に記します。 1 前者の場合 仮に三種類の公益目的事業がある場合、当然のことながら収支相償計算は3公益目的事業ごとに計算しなければなりません。 正味財産増減計算書の内訳表も公1、公2、公3に分ける必要があります。 したがって、内部管理用の予算管理も3事業に分けることとなります。 2 後者の場合 一つの公益目的事業の中に複数の事業単位がある場合ですが、そもそもそれらを一まとめにして一つの公益目的事業としたわけですから、本来は1事業を構成する細部の事業単位ごとに管理する必要はないと考えられます。 しかし、法人の自主的判断で、細部の事業単位に区分して管理することもありうるのではないでしょうか。今後公益認定委事務局から細部のブレークダウンについて追加的資料を要請されうる可能性があることも考慮すると、この場合も細部に分けて管理されることをお勧めします。 なお、公法協では事業の採算性などを判断する必要上、従来から、細部の事業単位まで損益管理をしています。 すなわち、公法協は全部で13の事業単位があり、認定申請上はこれを三つの公益目的事業にグルーピングしましたが、今後とも13の事業単位の損益管理を内部的には行うつもりです。 |
| Q | 2009/3/13 | 28 | くまのぷーさん | 申請もしていないのにまだ先の話なんですが、決算書類も内訳表を作成しないといけませんよね? 実際問題、電話料金や光熱費の支払はどうしていけばよろしいのでしょうか?とりあえず、1枚の伝票で支払い、例えば年度末とかで、配賦比率に応じ振替をしたりするのですか? |
| A | 2009/3/14 | 33 | 太田達男 | そのあたりは、今現在はっきりした取扱い方法が明らかにされていないと思っています。 公法協でももし近々認定が取得できれば、1年後に正味財産増減計算書の内訳表を作成しなければなりません。 今現在、私は直接対応できる費用(たとえばセミナーの会場費など、その使途が特定の事業単位に直結しているもの)をのぞき、一定の配賦基準により、費用を配賦し、内訳表を作成することとなると考えています。 おっしゃるように、小口の費用(電話代、旅費交通費、コピー代、光熱水費、郵送料等等)を取引のつど各事業ごとに仕分けることは多大な事務負担がかかるので、期末決算作業の一環で配賦する方式が良いのではないかと思っています。 ただし、このあたりの問題は認定委事務局と詰める必要があると考えています。 |
| Q | 2009/3/19 | 8 | 田舎の公益法人担当 | 私どもの財団は、男女共同参画センターという施設の管理運営(主に時間貸しの貸し館業務)と男女共同参画を進めるための講演会や講座の開催、啓発、情報の収集・提供等の業務を県の指定管理者として行っています(財団の寄付行為の事業目的も指定管理業務と一致しています)。 また、現時点では、公益認定を目指す予定です。 そこで、会計の科目体系を現在どのようにするのか検討中ですが、20年基準によると、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計に会計を区分し、さらに必要に応じて公益目的事業会計、収益事業等会計のそれぞれを事業別に管理することとされています。 これに添って当財団の会計区分、事業区分を考えていくと、現在のところ、公益目的事業会計を「男女共同参画事業」(男女共同参画を推進するための講演会の開催や啓発事業等のソフト事業)、「施設管理運営事業」(センターの管理運営と貸し館事業)の2事業に区分し、収益事業等会計としては、「自動販売機の収益事業」を考えております。 このとき、会計ソフト上の管理方法についてアドバイスをお願いします。 当方では、まず、公益目的事業会計(一般会計)と収益事業等会計(特別会計)の2会計に区分しようと思います。次に公益目的事業会計を「男女共同参画事業」と「施設管理運営事業」に区分して事業別管理を行おうと考えています。このとき、20年基準に定める「法人会計」はどのように管理するのが適当でしょうか。20年基準をみると正味財産増減計算書のみならず、貸借対照表についても「公益目的事業会計」「収益事業等会計」「法人会計」に区分すべきこととされています。ということは、主に管理費を集計する「法人会計」についても、「公益目的事業会計」「収益事業等会計」と同列に別会計として区分管理すべきなのでしょうか。以上、ご教示ください。 |
| A | 2009/3/21 | 9 | 太田達男 | 収益事業の利益の50%を超えて公益目的事業に繰り入れる法人の場合、正味増減計算書に加えて貸借対照表についても公益目的事業、各収益事業、法人会計に区分して資産負債の内訳表を作成しなければなりません。(50%ちょうど繰り入れの法人は正味増減計算書だけでよい) したがって、流動資産、固定資産、流動負債、固定負債各科目に表示される金額の内訳表として、それぞれどの会計区分に属するかを示す必要が出てきます。たとえば資産計上している事務所は通常公益目的事業、各収益事業、法人管理業務(法人会計)に使用していますから、それおれの会計ごとに簿価を割り振る必要が出てきます。固定資産ならどの会計に属するか比較的容易に計算できると思いますが、預貯金など流動資産となると、会計ごとの管理が大変厄介な仕事となるでしょう。 いずれにせよ、そのような管理が必要となります。 ただ、取引発生の都度これを各会計に仕分けできればよいのですが、大変事務負担が過重になる恐れがありますので、公益法人協会では今後その事務処理について簡便でかつ合理的な手法を考えてみたいと思っています。 |
| Q | 2009/3/25 | 16 | いずれは公益法人へ | 現在、過去の決算を分析中であり、事業費と管理費の仕分け作業をしているところです。 一つの例として、公益目的事業に当方では該当すると思われる事業で、あるところにヒアリングに行った。 相手には手みやげを渡した。この手みやげ代は個人的には管理費の方が望ましいのかなと思いますが、事業費にふれないこともないと思います。 色々な本を見ても、個別具体的な事例は載っていないと思いますが、何か管理費と事業費の仕訳で、素人でも簡単に 判断できるやり方、見方があれば、ご教授いただきたい。 特に現在、管理費に計上している経費の中には、具体的に事業費に振り分けようとすると、中々判断が難しく、迷いが生じます。基本的には内容により、判断していくのでしょうが、もう少し、実務上、より具体的でやりやすい峻別の方法があれば、ご教授いただきたい。 |
| A | 2009/3/26 | 17 | 太田達男 | 私はそんなに悩まれることはないと思います。 事例のようなケース(ある公益目的事業に関連して、関係者を訪問した際、手土産を持参したがその費用は?)では紛れもなく公益目的事業費として仕分けできると思います。訪問の際の交通費もまたしかりです。逆に例えば理事に就任していただくべく訪問した際に手土産を持参したのならこれは法人会計の費用でしょう。 要は管理費(法人会計)の方を限定的に考えればよいのでないでしょうか。 なお、少額の費用でその都度公益目的事業か、収益事業か、法人会計か費用発生の都度仕分けをすることが事務的に困難な場合も想定されますが、その場合は期末に内訳表を作成する場合一定の合理的な配賦基準で配賦すればよいと考えています。 (少なくとも、認定申請時にはそのような配賦方法が認められています。移行後の決算においても同様と解釈していますがその点は認定委とも打合わせしたいと考えています) |
| Q | 2009/4/1 | 8 | Mr.サイト | 公益認定を目指している社団法人です。 公益会計基準関係でしたので書込みさせていただきました。 当会では、4月よりシステム導入し公益法人会計基準(新・新基準)に移行しますが、一つ不明な点があります。 当会では、収益事業があるため一般会計のほか、3つの特別会計を持っています。 今までは、現預金を一般会計で持っていて、各会計に仕訳しておりました。 今回、公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計の3本になりますが、現預金勘定はどの会計に持たせればよいのでしょうか? 各会計に持たすことが理想かもしれませんが、会員(顧客)は公益・収益に関係なく振り込んできますので、当方の思惑通りに資金を得ることが出来ません。貸借対照表に関連しますし、反面、日常業務が膨大に膨らみますので、どのような形で銀行口座を持つのがいいのでしょうか。システム会社に確認しても明確な答えがないようです。 ご存知であれば、ご教示いただければ幸いです。 |
| A | 2009/4/3 | 9 | 太田達男 | このあたりは現在明確な指針はないと思います。 公益法人協会ではこのあたりの処理方法について、複数の公認会計士を含む会計委員会において検討してもらっています。 貸借対照表・正味財産増減計算書のいずれも、預金勘定を含む全勘定科目を取引発生の都度、各会計区分ごとに起票・記帳することは、法人にとって著しい事務負担となりますので何らかの簡便法が必要と考えています。 いわゆる区分経理の問題は、今後の法人運営にとって重要な問題と思いますので、なるべく早く一定の方向を見出したいと考えています。 |
| Q | 2009/4/7 | 54 | 親猿と娘猿 | ★ 「11.基本財産以外の財産」 2009/1/30 NO.23 に対しての太田理事長の回答コメント 2009/2/3
NO.26 ★ に対しまして、お礼のご挨拶が遅れましたことお詫び申し上げます。 法人会計の費用を賄うピッタリの金融資産が無かったためです。 検討の結果、安定的な受取利息が受けれるA債権を特定資産として定義づけ次のとおりにしました。 B/S上 公益会計・・・30% 法人会計・・・70% P/L上(法人会計は年間500万円の費用発生:ほぼ固定的) 公益会計・・・受取利息300万円/年 法人会計・・・受取利息700万円/年 そこで、次のようなことを思っておりますが、如何でしょうか? (1)4月1日から新新会計基準を採用しました。 (2)公益会計の資産繰り悪化の場合は、理事会の決議後、法人会計残高(資産のみ)の一部又は全部を公益会計へ繰み入れることは可能でしょうか。 (3)しかし、公益会計に支障のない場合には、将来の会館建設(資産取得資金)のため(法人会計部門)には、残高を残して置くことも重要と考えています。現在会館の計画は作成してありませんが。 |
| A | 2009/4/21 | 57 | 太田達男 |
Q54 の質問に対する見解です。 1 Q 公益会計の資産繰り悪化の場合は、理事会の決議後、法人会計残高(資産のみ)の一部又は全部を公益会計へ繰み入れることは可能でしょうか。 A 今まで法人会計に計上していた管理業務用資産を、公益目的保有財産として公益目的事業会計に移すことは、法人内の一定の手続き(一般的には理事会決議)を経て可能と考えます。 2 Q 公益会計に支障のない場合には、将来の会館建設(資産取得資金)のため(法人会計部門)には、残高を残して置くことも重要と考えています。 A 法人会計の管理業務用資産の余剰金を単に流動資産のまま置いておくと遊休財産になりますから、それを避けたい場合には一定の使用目的、取崩し手続き等を決めて特定費用準備資金又は資産取得資金とし、法人会計の特定資産に計上することが可能と思います。 |
| 補 | 2009/4/20 | 56 | 親猿と娘猿 | 54の質問に対して、私の説明が不十分でありましたので補足させていただきます。私の質問に対して、★ 「11.基本財産以外の財産」 2009/3/12 NO.46 ★ にて岡部亮様が「法人会計の収支が余剰(+)になる時は公益目的保有財産を取得する等の公益目的事業に使用できる」旨の説明がありましたので、54の質問は、かなり理解できました。そこで、追加質問をさせていただきますが、公益目的事業会計の運営資金に不足をきたした場合にも転用できるかをご教示ください。 |
| A | 2009/4/21 | 58 | 太田達男 |
Q56への回答です。 ★ 「11.基本財産以外の財産」 2009/3/12 NO.46 ★ の岡部相談員の回答「法人会計の収支が余剰(+)になる時は公益目的保有財産を取得する等の公益目的事業に使用できる」旨の説明には資産取得だけではなく、運営資金の不足に充当できることも含んでいると思います。 |
| Q | 2009/5/10 | 4419 |
くまのぷー (4月21日付日記に対する4月28日付 投稿を転記) |
いつも大変参考に役立たせていただいております。当協会も、申請を前提とした新年度予算を作成しているところなんですが(事業年度が6月〜5月のため)、申請並びに認可がまだまだ先になったとしても、新年度が始まればその時点で予算執行していかなければいけませんよね?そこで質問です。以前に、電話代や光熱水料費は各事業ごとに仕分けすることは多大な負担になるので、決算の時に一環で配賦すればよいのでは。とご教示いただきましたが、それなら、細かい話、事業費、管理費も分けなくてよろしいのでしょうか?それとも、事業費と管理費だけには分け、とりあえず、共通している科目については、どちらかで予算を執行し、たりなくなれば、残りをもう片方の費用で執行すればよいのでしょうか?つまらない質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| A | 2009/5/10 | 4420 | 太田達男 | くまのぷーさんに対する回答です。前回も説明したように区分経理のやり方については、現在必ずしも明確な指針は出ていないと思います。今現在、公法協としては直接対応できる費用(たとえばセミナーの会場費など、その使途が特定の事業単位に直結しているもの)をのぞき、一定の配賦基準により、費用を配賦し、内訳表を作成することとしたいと考えています(以下簡便法)。おっしゃるように小口の費用(電話代、旅費交通費、コピー代、光熱水費、郵送料等等)を取引のつど各事業ごとに仕分けることは多大な事務負担がかかるので、、簡便法として期末決算作業の一環で配賦する方式が良いのではないかと思っています。各取引発生時には、事業費・管理費にも分ける必要もないのではないかと考えています。もちろん、簡便法によらず、どの科目であっても取引発生時に各事業と管理費(法人会計)にそのつど仕分ける方法もあるかと思います(以下原則法)。しかし、原則法は法人に多大の事務負担となるので、簡便法も選択できることを認めていただくよう、認定委事務局と詰める必要があり、今後早急に話し合いたいと思っています。 したがって本回答は今日現在不確定なものとご理解ください。 |
| Q | 2009/6/18 | 5600 | 郷こうえき |
当法人は収益事業も実施しておりますが、共通費用、共有資産の割合が非常に高いため、期中は一般会計の中で一括して処理を行い、決算は区分経理表で公益/収益を区分してきております。費用については共通費用に一定の配賦基準で按分し会計帳簿から誘導的にP/L作成できるのですが、資産は共有資産の区分が実務上不可能なため、棚卸法により100%収益固有資産とそれ以外の資産に区分しB/Sを作成してきております。従ってB/SとP/Lの期末正味財産額が会計区分別では一致せず、公益法人委員会報告第18号「公益法人における法人税法上の収益事業に関する計算方法等について」事例Uの方法に準じて処理してきております。この根本的な問題は解決できないまま、仮に公益法人に移行認定されたという前提でご質問いたします。 (質問1)新しい会計基準は総括表方式から内訳表方式に変わり、”法人としての財務諸表は一つ”であり、会計区分別の数字は”単なる内訳表”に過ぎず、全社合計ベースでB/SとP/Lの期末正味財産額が一致していればよいのであって、会計区分別の一致は不要との見解が当法人内部にあります。この見解についてどう思われますか? (質問2)収支相償で収益事業等の利益から50%ジャストを公益目的事業に繰入の場合はB/Sの区分経理は不要との規定があると思います。しかし”ジャスト”でも”超”でも公益目的取得財産残額は毎期ヒストリー管理が必要と思われ、そのためには結局B/Sの区分はしないわけにはいかないと思うのですが、どう思われますか? (質問3)みなし寄附金の適用は否認されるが、公益法人への移行認定はされる、というようなケースは考えられるでしょうか? (質問4)移行認定を断念し、一般法人に移行して公益目的支出計画を実施し続けようとする場合でも、冒頭でご説明した区分経理上の問題がネックになることが具体的に考えられるでしょうか? (質問5)全体的にアドバイスをいただきたく宜しくお願いいたします。 |
| A | 2009/6/25 | 5691 |
専門委員 小林敬 (公認会計士) |
郷こうえきさんへ。 (質問1について)内訳表は、平成20年会計基準の財務諸表の一部であり、複式簿記に基づいて作成されますので、会計区分別であっても、BSとPLの期末正味財産額は一致しなければなりません。 (質問2について)ヒストリー管理の点からは、原則としてBSの区分を継続的に行っておく必要があるものと考えます。 (質問3について)公益法人への移行認定を受けた法人であれば、みなし寄付金制度の適用があります。(お問合せのご趣旨からずれているようであれば、もう少し詳細に疑問点をお聞かせいただければと思います。なお、ブログでは限界がありますので、相談室をご利用ください。月、火、木に会計の面接相談〈予約制〉、電話相談をお受けしています) (質問4について)移行認可の場合であっても、平成20年会計基準に基づく内訳表の考え方は、上記質問1の場合と同様です。 (質問5について)上でも書きましたが、相談室をご利用いただければ幸いです。 |
| Q | 2009/8/6 | 6463 | わんこ | いつも大変参考にさせていただいております。早速ですが、新制度における資金管理方法についてご相談します。現在、公1・公2の2種類の公益事業だけを行っており、それぞれに対応する普通預金をもち、完全に別管理しております。しかし、新制度においては新たに法人会計や共通会計といった区分が生じ新たにそれぞれに対応する普通預金を作成するとなると資金管理上非常に煩雑になります。そこでこれを機に預金を1つにまとめ、1つの通帳の中で公1・公2・共通・法人すべての資金が管理されている、という形式をとりたいと考えているのですが、構わないのでしょうか?もちろん会計上は事業区分ごとに管理し、その合計と預金残高が合致している、という形にしたいのですが・・・。ただ、公益目的の資金と法人の資金とを一緒(1つの通帳)にしてしまっていいのかどうか、という迷いもあり悩んでおります。他の法人さんでは複数の事業を行っておられる場合どのように資金管理されているのでしょうか?参考までにご教示いただければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。 |
| A | 2009/8/7 | 6504 | 太田達男 | わんこさん、事業区分ごとの普通預金を別々に開設するかどうかは、法人の自由です。どちらが法人の資金管理・会計管理や取引先(お客)にとってより便利かという観点でご判断ください。公益法人協会では3本の普通預金、一つの当座預金、一つの郵便貯金を持っていますが、これは公益目的事業ごとに区分するためではなく、会員やお客様の便宜を図る目的と一部特定の事業管理の便宜のために複数持っているものです。 |
| Q | 2009/9/2 | 7295 | 悩める事務局 | (5) 仕訳 7229 のコメントに関しお伺いいたします。認定申請の時、法人会計への運用益を一定割合で配分するとその後この割合は変更できないということでしょうか。基本財産の有価証券の一定割合の運用益を法人会計に当てて申請をするとその後はこの配分に縛られてしまい、将来万一事業の内容変化によってこの比率を変更したいときでも出来ないということなのでしょうか。 |
| A | 2009/9/5 | 7377 | 太田達男 | 悩める事務局さんへの回答です。「認定申請の時、法人会計への運用益を一定割合で配分するとその後この割合は変更できないということでしょうか。」というご質問ですが、配分するのは申請時における資産(このケースでは有価証券)を配分するということで、法人会計に配分された(属することとした)有価証券の利子配当等は法人会計に結果として属するということです。法人会計に配分した有価証券はその後配当率が高くなる、公益目的事業に配分した有価証券の配当率はその後低下するなど、業績その他環境変化によって変動があり得ます。その変動により配分される運用益の金額が変わりますから、両会計の収入の割合の変化というものは常に想定されることで、それは何ら差し支えありません。しかし、申請時に割り振った有価証券の変更は、法人会計から公益目的事業に繰り入れることは認められていますが、その逆、つまり公益目的事業会計に属する有価証券を法人会計に組み入れることは残念ながら認められていません。そこでいろいろな問題が生じうるわけですが、その場合どう考えるかということについては、(5) 仕訳 7229 の私の回答をもう一度ご覧ください。 |
| Q | 2009/9/3 | 7332 | KITO | 貸借対照表内訳表について質問いたします。 (1) 会計基準 6520 の質問と重なる部分があるかと思いますが、ご容赦ください。当財団は公益目的事業のみを行う財団です。平成20年度会計基準では、「会計区分を有する法人は貸借対照表の内訳表を作成する。」ことになっていますが、この「会計区分を有する法人」とは、公益目的事業と収益事業を行う法人という意味でしょうか? それとも公益目的事業のみの法人であっても、「公益目的事業会計」と「法人会計」を「会計区分」とみなし、内訳表を作成する必要があるのでしょうか? |
| A | 2009/9/7 | 7462 | 太田達男 |
KITOさん、大変遅くなりましたが、回答します。 1 まず、H20年基準の「運用指針」様式1-3において「会計区分を有する場合には、貸借対照表の内訳表として以下のように表示する」とされている「場合には」はという意味は法令等により会計区分を設けるることが要請される場合を指します。(会計基準第1総則4「会計区分」) 2 そこで法令はどのように規定されているかということですが、認定法第19条で「収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関す会計と区分し、各収益事業ごとに特別の会計として経理しなければならない」と規定し、この規定のガイドライン(T-18)として、(収益事業がある場合)損益計算書における内訳表の作成、および収益事業の収益のうち50%超を公益目的事業に繰入れる法人については貸借対照表についても内訳表の作成を要請しています。 3 以上1,2から収益事業を行っていない法人については貸借対照表の内訳表(公益目的事業と法人会計の)作成の必要はないと考えます。 |
| Q | 2009/9/29 | 8183 | てさぐり事務局員 |
2009年6月に最初に訪問させていただいてから、事務所の引っ越し等があり、久しぶりにまた拝見させていただき、みなさんずいぶん進んだ質問をされており、多少取り残されたようでもあり励みでもあり… 当方は平成24年度公益財団移行を目指しております。 平成22年度よりH20年度会計基準に準じ、一気に損益ベースの予算書を作成する予定です。H17年度基準も投資・財務活動も含み魅力的ですが、申請書は損益ベースを添付しなければならないわけですから。今までずっとS60年度基準の予算書・計算書です。 ところで、2009年3月13日にくまのぷーさんがご質問されていた (2) 区分経理・内訳表 28 配賦した管理費の扱いの件、その後何か進展ありましたでしょうか。 公1−公3は自主事業ですが、公4は市からの受託事業です。内容は公益目的事業になると自信がありますが、現在のままですと益が出るので、公益目的事業となりません。50万円で受けて支出を抑え47万円で何とか仕事をしてきました。管理部門もあるわけですから、事業だけで50万円の支出をするのはおかしいという考えからです。そこで、今回、管理費から受託事業費にも配賦して組み直し、公4のみで収支がゼロまたは赤字になる予算を作るつもりです。実際、他の部門で費用を落としながら、上乗せすることで、より良い事業を行う努力をしてきたので、実態を表すことになるのですが。 しかし各事業の原価管理をするという観点から、通常は一般管理費はあとから配賦するものでは?公益法人の場合、管理費を先に事業費に配賦してしまうわけですので、予算管理上手間が生じます。例えば事務所勤務のみの書記さんの賃金を仕事の内容に従い、事業にも割り振ったとします。毎月給料を払うたびに各項目に割り振った仕訳をするのでしょうか。決算処理で1年分を一括配賦する場合、管理費の賃金でずっと計上していくと、予算費用をオーバーします。でこぼこの予算管理となります。また1円たりとも予算をオーバーしてはいけないと教えられてきましたので。補正をするときもかなり大変になりませんか。例えば管理費の消耗品費10万円を補正で計上したい場合、すでに配賦していると、その割合でまた各消耗品費を増やす作業となります。 こういうことで混乱しているのは私だけでしょうか? 管理費から事業費にどんどん配賦されて予算書を作られている方々は、今後の費用発生時にはどのように対処されるのでしょうか。 収支相償のために事業費だけを費用と認めるという公益法人独特の縛りがありますので、会計も合わせざるをえませんが、何か腑に落ちないので。。。会計たるもの、管理は管理費として歴然と存在させ、直接事業費とは別個に配賦し、堂々と収支相償させるのが妥当ではないかと、考える次第です。今更そんな理屈を言っていても仕方ありません。るものあまり細かいものは事業費に入れないで、やりくりしていこうと考えているところです。 |
| A | 2009/10/3 | 8230 | 太田達男 |
てさぐり事務局員さん、久しぶりにご投稿いただいてありがとうございます。お答えします。 認定委事務局と明確に詰めていませんが、その後公表された「定期提出書類の手引き」の別表F(1) (2)の表の作りは明らかに事後配賦によることを許容していると考えられますので、公法協では、平成21年度決算後提出するこれらの別表は事後配賦で記入するつもりです。したがって正味財産増減計算書内訳表もそのように作成する予定です。 なお、始めて見る人も多いと思いますので、3月13日のQ&Aをここで再掲します。 Q 3月13日 くまのぷーさんより 『申請もしていないのにまだ先の話なんですが、決算書類も内訳表を作成しないといけませんよね? 実際問題、電話料金や光熱費の支払はどうしていけばよろしいのでしょうか?とりあえず、1枚の伝票で支払い、例えば年度末とかで、配賦比率に応じ振替をしたりするのですか?』 A 3月14日 太田達男 『そのあたりは、今現在はっきりした取扱い方法が明らかにされていないと思っています。 公法協でももし近々認定が取得できれば、1年後に正味財産増減計算書の内訳表を作成しなければなりません。 今現在、私は直接対応できる費用(たとえばセミナーの会場費など、その使途が特定の事業単位に直結しているもの)をのぞき、一定の配賦基準により、費用を配賦し、内訳表を作成することとなると考えています。 おっしゃるように、小口の費用(電話代、旅費交通費、コピー代、光熱水費、郵送料等等)を取引のつど各事業ごとに仕分けることは多大な事務負担がかかるので、期末決算作業の一環で配賦する方式が良いのではないかと思っています。 ただし、このあたりの問題は認定委事務局と詰める必要があると考えています。』 |
| Q | 2009/10/4 | 8251 | てさぐり事務局員 |
太田さま 8230での配賦に関する回答ありがとうございました。 確認:予算書・決算書では配賦した金額を記載する。日々の処理は管理費に積み上げておき、決算処理であらかじめ決めておいた配賦割合で各事業費に配賦してよいということですね。例えば50万円の消耗品費を事業費に50%配賦しておくとすると、予算書では事業費消耗品費25万円、法人会計消耗品費25万円となります。法人会計にどんどん落としていきますので、ある月からは25万円の予算を超えて積み上がることになります。このことは、公会計に準じて会計処理がされてきた当財団では一時的にマイナスになるとはいえ画期的なことです。いかなるときも1円たりとも予算を超えて処理してはいけなかったわけですので。地方自治体では議会の承認を得ないと予算執行できませんから厳格でしょうが、財団での予算管理は、これからは民間企業に準じ、柔軟な対応でよいのかと考えます。他の予備費のご質問も参考にさせていただいています。 ところで質問ですが。 @事務所内だけの勤務のパートさんの給料も事業費に配賦してよいと県の相談会で回答を得ました。まあわたしのみるところ、30%が適当かと思うのですが、そんなあいまいな配賦基準でもよいのでしょうか。 A貴協会は、消耗品費を全体従事割合で配賦されています。従事割合とは、事業費の金額割合とか何か、はっきりと数字で示すことができる根拠を問われるのでしょうか。 Bどなたかもご質問されていましたが、損益ベースの予算書では、資金繰りがどうなっているのか見えません。そこで小規模な当方には義務付けられておりませんがキャッシュフローもつけてみようかと考えております。何にどう使って手元にいくら残るかという計算のことかと解釈しています。 今回の改革にはとても鍛えられます。会計のことは嫌いではないので面白いのですが、ときどきパニックとなってしまいます。今後ともご指導よろしくお願いいたします。 いつか「おかげさまで公益認定できました!」とご報告できる日を夢見て。 |
| A | 2009/10/6 | 8297 | 太田達男 |
てさぐり事務員さんの質問部分にお答えします。 1 パートさんの給料配賦 事業に従事しておられるなら、当然配賦できます。 その配賦割合は、監督者が適正に判断して割合を決めることや本人申告などでよいと思います。その根拠を立証するようなデータの提出を求めることはしないこととなっています(FAQX−3−A)。 2 公法協の場合、三つの公益目的事業および法人会計に従事する役職員の給与総額の割合で計算しています。元になる計算根拠まで求められることは1の通りありません。 3 そうですね、いろいろ各法人で工夫されて必要な管理帳票を作られることはよいことだと思います。 |
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(3) 資産区分 |
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| Q | 2009/6/26 | 5703 | 認定迷人 | お世話になります。特定費用準備資金を計上するタイミングについて教えて下さい。現在、流動資産(普通預金)で保有している資金を認定申請書類上で特定費用準備資金として扱って申請する場合、申請前に特定費用準備資金として特定資産に計上しておく必要があるのでしょうか?それとも認定を受けてから特定資産に計上しても差し支えないのでしょうか?よろしくご教示下さい。 |
| A | 2009/6/27 | 5727 | 太田達男 | 認定迷人さん、現在普通預金(流動資産)となっているのなら、申請日までに固定資産に振り替えられたほうがよいと考えます。普通予金のままですと遊休財産とされます。固定資産に振り替えた上で特定費用準備資金(または資産取得資金)とするか、公益目的保有財産とするかの区分を申請書別表C(2)に記入することとなりますが、貴法人の場合は今まで「○○基金」のような基金として特定資産表示をしていなかったため、単に振り替えるだけでなく公益目的保有財産とするにせよ特定費用準備資金(または資産取得資金)とするにせよ、理事会で諸条件を決議しておく必要があると思います。 |
| Q | 2009/7/23 | 6193 | 迷走事務員 | 金融商品の運用益のみでやりくりをしている財団です。現在の基本財産の一部のみを、新制度における基本財産とする予定です。現主務官庁には、現在の基本財産から発生した利金を「基本財産運用収入」として計上した予算書を提出していますが、行政庁には、新しい基本財産から生じた利金のみを計上した予算書を提出してもよいのでしょうか?それとも、新制度に合わせたB/Sを作成し、現主務官庁から承認を得た後、行政庁へ提出する書類を作成する必要があるのでしょうか。現主務官庁及び行政庁への提出書類はどの程度まで異なっても構わないのでしょうか。駄文で大変申し訳ございませんが、ご指導頂ければ幸いでございます。 |
| A | 2009/8/2 | 6357 | ||