いまさらこんな質問かというレベルで恐縮ですが、よろしくお願いします。 財団法人における基本財産とは何か?特定資産との何か?ということです。 現在基本財産として保有している金融資産を公益財団法人として認定された後、 ①その果実を公益事業の運営に充てる「基本財産」として保有し、もし財政上やむを得ざるときは定款に定めた所定の手続き(理事会・評議員会の決議)を経て一部を取り崩す、 ②その果実を公益事業の運営に充て財政を安定させる目的の「財政安定化基金などの勘定科目の特定資産」として保有し、もし財政上やむを得ざるときは一部を取り崩す(金額によっては理事会・評議員会の決議を経る) というふたつの資産を保有できるとしたら、両者には実質的な違いがないように思えます(なお、申請時には、いずれも公益目的保有財産とします) 質問1:②は保有できますか? 質問2:保有できるとしたら、基本財産、特定資産はそれぞれ 何で、その違いはどういうところにあるのでしょうか?
おくれびとさん、8478にお答えします。 1 公益認定申請時においては②の区分は可能と考えます。 移行後においては公益目的保有財産として「財政安定化基金」などの性格の資金に剰余金を積み立てていく場合には、特定費用準備資金としての要件を充足する必要があると考えます。
2 ご指摘は尤もです。「果実を公益目的事業に使用する」とする基金を、貸借対照表上資産科目の中科目として「基本財産」とするか「特定資産」とするかは法人の自主的判断でどちらにでもできます。 公益認定法上は遊休財産の控除対象財産(6種類)のうちどれに該当するのかしないのかという点を明らかにすることに意味があり、「基本財産」「特定資産」という会計上の勘定科目の相違は関係がありません。(公益目的不可欠特定財産を基本財産とし分けることについてはガイドラインに規定されていますが、それは別として) それでは、一体「基本財産」と「特定資産」と違いは何かということですが、「基本財産」は一般法人法第172条第2項の適用を受け、その管理について理事に一定の義務か課せられています。「特定資産」にはそのような特別な義務が規定されていないという違いがあります。 一方定款も、この一般法人法の規程も勘案し、法人が「基本財産」とするもの(基本財産が無くても構いません)については他の財産(「特定資産」を含む)に比べて厳しい管理運用規定を設ける等、法人の判断により「差をつける」ことが一般的かと思います。(たとえば、「基本財産」の運用は国債、定期預金など安全確実な対象に限定する、取崩しは評議員会の特別決議を要するとするなど) このように、基本財産の概念は旧制度における概念とは全く変わりました。
8478に対し8487のご回答有難うございました。 ご回答2で基本財産と特定資産の違いのご説明で理解が進みました。 ご回答1に関連して、追加の質問をさせてください 現在「基本財産」として保有している資産(定期預金・公社債)の果実で助成事業を行なっている財団ですが、金利が低いなか資産の取り崩しも必要となりそうな状況です。そこで、金利がさらに低くなって必要な果実が得られなくなった場合、取り崩すことができる資産の形で保有したいと考えています。つまり移行時に、現在の基本財産を取り崩し可能な資産に組み替えたいということです。 まず、基本財産ですが、Q&Aを読んで、移行後の「基本財産」は取り崩しが可能と理解しました(定款で定め、評議員会・理事会の決議という手続きを経て)。 次に、特定資産ではどうかですが、助成事業のみを行なっている当財団が現在の基本財産を前回ご質問した「財政安定化基金」に組み替える場合、「特定費用準備金」としての要件を充たすにはどのようにすればよいか思い当たりません。 (毎年同じ事業内容で助成しており、「特定」の事業費・管理費は今のところ予定されていません。せいぜい周年記念事業ですがこれは趣旨が異なると思います) 「財政安定化基金」に拘りませんが、当財団の場合「特定費用準備金」としての要件を充たすにはどのようにすればよいか何かよいアイディアがありましたらお教え願います。
おくれびと様 8519に対するコメントです。
「特定資産」とは、特定の目的で保有する固定資産で、公益法人が自らの責任で分別して管理運営するとした資産をいう。その結果、特定資産には旧会計基準の金融資産である特定預金が含まれるのは当然として、それ以外でも土地建物等も含まれる。ただし、使途等の制約の付されていないものなどその目的が曖昧な資産は、本来この「特定資産」に含めてならないものと解する。特定資産の代表的な例としては退職給与引当資産や、減価償却引当資産、会館建設のための会館建設引当資産等がある。 と解説されています(新版やさしい公益法人会計 加古宣士 出塚清治 編著 公益法人協会出版 P122) 従って、特定資産は特定費用準備資金より広い概念かと思われます。収支相償判定において「費用計上」を行うためには特定費用準備資金の要件を充足する必要がありますが、移行時における資産の組み換えにおいては例えば収益及び元本を公益目的事業のために使用することとする等、「使途等に制約をつける」だけで足りるのではないでしょうか。
すみません。8530は公益法人協会岡部のコメントです。
お世話になります。 また、ご教授いただければと思います。 新制度に移行した後で、基本財産を造成(今あるものに追加で積み立てを行う)する場合は、特定費用準備資金の要件を満たさないと積立は出来ないという理解でいいのでしょうか。上限の積立額はいくらであるとか決まっていないとだめであるとか。 収支相償規定をクリアするため、剰余金を基本財産に繰り入れるという方法もあるのかなと思ったのですが、ただ積めばいいというものでもないのかとも思えるのですが。 このあたりの考えはどう整理していけばいいのかご教授いただきたいのですが。
いずれは公益法人へさん、8539にお答えします。 ご質問は、申請時ではなく、移行後についてのことと理解してお答えします。 移行後の決算において、公益目的事業で剰余が出た場合、特定費用準備資金(第2段階では加えて公益資産取得資金や公益固定資産の取得を含む)に積立てることになりますが、単に基本財産に繰入れるということでは認められません。 あくまでも特定費用準備資金の要件(合理的な計算による積立限度を含む認定法規則第18条3項に規定する5要件)を充足する必要があります。 なお、基本財産や特定資産というものは認定法上、特段の意味はありませんのでご留意ください。
初心者の質問で恐れ入りますがよろしくお願い致します。 期中に一時的に資金繰りが厳しくなったときに、通常の預金だけでは不足しそうなので特定預金(特定資産)を流用できたらばと思っております。資金繰りに余裕ができたら特定預金に戻すつもりでおりますが、これも「特定資産の取崩し」に該当するのでしょうか? また、このような事態を想定して、取扱要領にあらかじめ定めておくことは可能なのでしょうか?
バームクーヘンさん、8721にお答えします。 「特定預金」の目的が何かわかりませんが、当該目的以外の使途に一時的に使用する場合でも目的外の支出となり、理事会決議など法人内手続きを踏まれるべきかと思います。 少なくとも移行後は目的外支出にかかわる手続きを内規等で定めておくべきと思います。移行前であってもそのような内規を定めて置かれたほうがよいと思います。
もう20年も前に解散した協同組合に固定資産(土地、家屋)の所有があったのですが精算しないまま残っています。このような資産を整理するにはどのような手続きをとればいいのでしょうか。すでに役員は他界している人もいます。
こまりものさん、9211のご質問ですが、すでに解散した協同組合に不動産が清算されないまま残っているとのことですが、事情がよくわかりません。また協同組合の問題について当協会が的確な意見を述べることもできません。 かなり複雑な法律問題かと思いますので、弁護士さんにご相談されることをお勧めします。
いつもたいへんお世話になっております。貴協会のモデル定款を参考に定款の変更の案を検討しておりますが、理解不足な点がありますので、ご教示ください。 よろしくお願い申し上げます。
1)基本財産の運用方法について 基本財産に関して、No.8478おくれびと様のQ&Aに対する太田理事長のご回答により概ね理解できたつもりですが、私共の財団に関して具体的にお訊きいたします。 ①設立者が寄付された株式その他(国債・定期預金)を現在まで基本財産として保有して来ました。 一般法人法の『基本財産』の運用は国債や定期預金のように安全確実な運用とすべきと答えられています。時価評価により毎期簿価が変化することが気に掛かりますが、設立者が寄付された株式を今後『基本財産』として保有することについてはどう考えればよろしいでしょうか(問題なしor不可または不適切)? 株数を減少させない限りは維持していることになるという考え方でよろしいでしょうか? ②一般法第172条2に「基本財団があるときは、・・・これを維持しなければならず・・・」とありますが、“維持”には株式から国債に運用変更してはならないという規制の意味は無いでしょうか? ③株式の中で当財団設立者が経営に関わっていたA社の株式は永久に売却する可能性は無いという想定で基本財産にして、一方他の会社の株式は将来運用方法を国債に変更する可能性もあることから移行時に基本財産以外の取扱いをした方が良いというような考え方はあるものでしょうか?
2)定款の規定について ①「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」の第9条2項の1号は、公益目的事業を実施するための資金を得る金融資産(=現在の基本財産)を新たな『基本財産』として理事会で定めれば良いでしょうか? ②同条同項の2号は名画等の不可欠な財産を現時点で保有していない場合には不要ということでしょうか?(「保有していない場合、第1号は不要」という説明はありますが) 併せて、第10条3項も不要になるでしょうか? ③上記②のご回答が「不要」であれば本質問も不要です。 第10条「基本財産の維持及び処分」の内容につきまして、3項で『公益目的不可欠特定財産』については貴協会モデル定款(三訂版)では「理事会において3分の2以上の議決」となっていましたが、補訂版第10条では「評議員会・・・」に改訂されています。理事会では不可でしょうか?
会社と兼務の事務局長さん、9406にお答えします。 1 基本財産に関連する質問 1)基本財産として株式を保有すること 私が8478の答えとして、おくれ人さんにお答えしたのは基本財産と他の財産との差はなにかという説明で「たとえば、「基本財産」の運用は国債、定期預金など安全確実な対象に限定する、取崩しは評議員会の特別決議を要するとするなど」としているのはあくまで「たとえば」の話です。 基本財産としてどのような財産を保有する(指定する)かは、あくまで法人の自治として判断できるものです。株式を一般法人法172条2項の基本財産とし、その処分は理事会の特別決議事項とするなどの(これも例です)特別扱いにすることでも同条の趣旨に合致しています。 2)株式から国債への運用替え 一般法第172条2に「基本財産があるときは、・・・これを維持しなければならず・・・」の趣旨は、定款の規定に基づき、理事はより慎重な注意義務をもって基本財産の実質価値や使用価値を損なわないように管理運用する義務があるという意味であり、株式から国債に運用替えするというのは、それが基本財産の実質価値の維持にとって好ましいことであると判断するなら、所定の内部手続きを経て運用替えできます。 3)基本財産か特定資産か 結論的にはどちらでも構わないと思います。すなわち設立者の意思により、処分不可の株式(A)と処分可能株式(B)について、①AもBも基本財産、②Aは基本財産、Bは特定資産、③Aは基本財産、Bはその他の固定資産、など法人の判断でどれでもかまわないと考えます。 いずれにせよ、定款または資産管理運用規定で、Aは処分不可、Bは一定の手続きにより処分可を規定することとなります。 2 定款規定について
1)その通りです。なお、「理事会で~」とあるのを「評議員会で~」と定められても構いません 2)保有していない場合はもちろん不要です。合わせて10条3項も不要です。
理事長 太田様 今回もご回答いただき、誠にありがとうございました。 夜遅い時間までお疲れさまです。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
またまた初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
当協会(財団法人)の基本財産は、設立時に地方公共団体等から基本財産として寄付を受けたもの及び法人内部で基本財産とした積み立てたもの(合計5百万円)で、すべて定期預金で保有しております。 この度、定款の変更の案を作成するにあたり、この基本財産を、一般法人法上の基本財産として定款の変更の案に規定したいのですが、一般法人法に「法人の目的である事業を行うために不可欠な財産」とあり、運用果実も微々たるものであるこの財産は、「事業を行うために不可欠な」と言われると規定できるのかどうか悩んでしまいます。 ちなみに、新制度下での財団法人設立時の財産の拠出額は3百万円を下回らないとあるので、「存在に不可欠」な財産であるとは言えると思います。
質問 ① 基本財産として規定できますか。 ② 規定できる場合は、その額を「定款の変更の案」に別表 として具体的に記載した方がよいですか。
山笑様 9895に対するコメントです。
質問① 基本財産として規定できますか。 →規定できます。一般法人法第172条第2項の「法人の目的である事業を行うために不可欠な財産」かどうかは基本的には法人の判断によります。法人の規模は様々ですし、いくら以上でないと「不可欠」とはいえないというルールは作りようがありません。また、戦前に設立者からご寄附いただいた10万円だけは今日の事業規模からすれば経済的な意味がほとんどないとしても、法人の設立の証として基本財産にしておいても差し支えありません。 質問2② 規定できる場合は、その額を「定款の変更の案」に別表として具体的に記載した方がよいですか。 →「定款の変更の案」に別表として具体的に記載する方法はお勧めしません。資産の内容がいれかわるたびに定款の変更をしなければならなくなるからです。当協会の移行後の定款が申請書類の中に掲載されていますが、「この法人の目的である事業を行なうために不可欠なものとして理事会で定めた財産」のように規定されるほうが便宜です。
初歩的な質問に対しまして、いつもご丁寧な回答をいただきありがとうございます。 さて、当財団では、先日、移行方針の案について理事会等で説明し基本的な了承を得たところですが、その中で、設立時に基本財産を出捐いただいている地方公共団体に所属する役員から、出捐した基本財産についてはどうなるのか。また、移行後の法人ではどの様な規定になるのかとの話がありました。 当財団としては、貴協会の定款に準じて、「この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産」とし、後日、理事会の議決を得て、上記の出捐いただいたものを含め基本財産と特定する予定ですが、地方公共団体所属の役員の方は、具体的に定款で明記して欲しいとの意向のようでした。 Q&Aの9917の回答では、「別表として記載する方法は、資産の内容が入れ替わるたびに定款を変更する必要があるため、勧められない。」とありましたが、当財団のように、設立以来、基本財産の額が変わっていない場合でも、具体的に、別表に「○○市・○○万円、・・・」と規定することで、将来、何か支障が生じることはあるのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
住宅センターの苦労人様 10183に対するコメントです。
基本財産の規定の仕方は色々考えられ、「基本財産とすることを指定して寄附された財産」というような規定を加えているところもあります。設立以来、基本財産の額が変わっていないとのことですので「設立にあたり○○市・・・・から寄附された財産」と規定することもできるかと思われます。 要は定款の末尾別表にて記載すると国債であれば銘柄回号、金額を記載し、具体的に特定することになりますので、当該国債が満期償還され銘柄が入れ替わったとき等には「別表として記載する方法は、資産の内容が入れ替わるたびに定款を変更する必要があるため、勧められない。」ということになります。 この定款における個別特定記載を避けられさえすれば、「理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産」との規定に加えて何らかの規定をおいても、別の規定に置き換えても弊害はでません。 基本財産の内容が不動産とか、寄付者の意思により長期保有が必要な株式等であれば別表方式でも問題はありません。
岡部様、10201での回答ありがとうございました。 現在の当財団の寄付行為では、基本財産については「センターの設立に際し基本財産として指定された財産」と「基本財産とすることを指定して寄附された財産」となっており、特に別表で具体的な金額や固有名称を記載しておりませんが、今回、新たな法律に基づき、名称や定款等が変わることもあり、当初出捐いただいた地方公共団体の関係者からは、出捐関係が切れていないことを定款で明記して欲しいとの意向もあり、このような要望になったようでした。 当財団としては、岡部様の回答を踏まえ、移行時の定款では、「センターの目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産」と規定し、後日の理事会で、具体的に基本財産は「○○市から○○万円、・・・・」と定めることで、関係者の理解を得る方向で進めたいと考えております。
投稿によるご指導、大変にありがたく深謝いたします。会計の項目か迷いましたが、よろしくお願いいたします。当方、会計監査人の設置が必要な財団で、今期監査法人と契約し、期中監査を受けた次第です。現状の基本財産の扱い(経理的処理)について会計監査人の見解で、現状の処理で認定申請に影響はないのか、懸念していることです。公益会計基準に関する実務指針では、基本財産の財源は、指定正味財産もしくは一般正味財産となっており、負債には対応しないものとなっています。つまり、調達した借入金により取得した財産で基本財産を構成してはならないこととなっており、基本財産への充当額は、正味財産合計額より少額であるような財団を前提に実務指針は示されているかと思います。しかし、当方に限らず、借入資金で取得した建物を基本財産に組み込んでおられる法人はあろうかと思いますが、その場合、基本財産への充当額が、正味財産合計額より遙かに大きい場合でも、会計的な適性を問われることはないのでしょうか。もし、基本財産から建物を外す方が良いとするならば、機関決定と監督官庁の承認が必要となり、それが絶対条件なら、申請前にその手続きを踏んだ方が良いのか、移行時に基本財産の区分を取るなどして対応すればよいのか、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
子羊T様 10218に対するコメントです。
会計のことはよくわかりませんので、以下一面的なコメントになります。どなたか有識者の方に総合的なご回答をいただければと思っております。
法人法第172条第2項にて「一般財団法人の財産のうち、一般法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。」とのみ規定されており、その取得原資については規定されていません。かつ基本財産とすることの目的は「維持義務と処分制限」を課すことにありますので、借入資金で取得した建物を基本財産に組み込むことは差し支えないと考えます。借入金で取得した老人ホームの建物については、妄りに処分されないように基本財産とすることができないとは考えがたいからです(さらにいえば、借入金見合いの抵当権はついていると思いますが、理事長が理事会の決議を求めることなく、一般運転資金のための抵当権を設定できないようにすることは差し支えないはずです)。
いつも拝見しております。見ていても何がなんだかわからなくなっていくようです。 初歩の初歩で恥ずかしいのですが、お教え下さい。
当財団は企業財団として設立しました。基本財産は低金利の運用でほとんど収入は見込めず、この不況期でも企業からの寄付金で事業を行っております。
今回の制度移行の際には、財産拠出人でもある出資企業より基本財産(不可欠な財産という意味)を減らし、事業費や管理費の財源としてほしいと言われています。
そのために特定資産にして諸規定で理事会での決定によって取り崩しができるようにしようと思っておりました。ところが、出資会社としては寄付金を数年ゼロでも当財団が活動できるように、今までの基本財産をどんどん取り崩して活動費にあててほしいと言われました。
当財団のこれまでの事業活動では、10年以上の事業活動にも当たるもの特定費用準備金をとするには性質が違うように思っております。
①特定資産と処理して、年々取り崩していくという方法で問題ないのでしょうか?
②移行時にあった特定資産が数年後になくなっても良いのでしょうか?それでは特定資産ではないような気もしてくるのですが・・・。
どうしたらよいのでしょう?さん、10566にお答えします。 金融資産(基本財産か特定資産かを問わず)を取り崩しながら公益目的事業を実施することも基本的には問題ありません。行政庁担当官によっては、相変わらず資産を取り崩しながら事業を行うことは財務上不健全という指導をする人もいるようですが、国にとってもともと私的な財産だったものが公益のために使用されることは基本的に歓迎するべきものです。 このあたりの考え方はこのブログのポイントシリーズ第6回でくわしく解説しておりますのでご覧ください。 なお、貴法人の場合はB/S上は基本財産より、特定資産と経理された方がよりピッタリすると思います。 また、申請書上は公益目的保有財産と管理活動財産に分けて申告する必要があります(管理費も特定資産から充当するわけですから)。 特定資産や基本財産を取り崩していく結果純資産が2期連続して300万円を下回ると法定解散事由に該当することとなることにご注意ください。
いつも本当に助かる情報ありがとうございます。 さて、私は、認定申請を機に会計を引き継いだ者です。 2点教えて頂きたいのですが、 1.借地権について 基本財産として借地権を設定してあります。借地権は、その他の固定資産にあげるものとして認識していました。基本財産は、法人が決めるものなので、問題ないのでしょうか。 2・他の団体の財務諸表を拝見しても、土地が基本財産にあり、借地権がその他の固定資産としてあがっています。このスタイルが、一般的でしょうか。また、借地権だけ資産計上 されることは、ありえますか? 借地権についていろいろ疑問がわいて、支離滅裂な質問で申し訳ありません。
日曜日限定職員さん、10866にお答えします。 1 借地権を今まで基本財産として計上していたのであれば、今後も基本財産とされてはどうでしょうか。借地権はその他の固定資産としなければならないということはありません。 基本的には法人が機関決定を経て基本財産とするものを決めることとなります。 2 他の法人の例を必ずしも参考にされる必要はありません。法人が自主的に判断して基本財産か、特定資産か、その他の固定資産かを決めればよいと考えます。 また、借地権は原則として資産計上すべき財産と認識されています。
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いまさらこんな質問かというレベルで恐縮ですが、よろしくお願いします。
財団法人における基本財産とは何か?特定資産との何か?ということです。
現在基本財産として保有している金融資産を公益財団法人として認定された後、
①その果実を公益事業の運営に充てる「基本財産」として保有し、もし財政上やむを得ざるときは定款に定めた所定の手続き(理事会・評議員会の決議)を経て一部を取り崩す、
②その果実を公益事業の運営に充て財政を安定させる目的の「財政安定化基金などの勘定科目の特定資産」として保有し、もし財政上やむを得ざるときは一部を取り崩す(金額によっては理事会・評議員会の決議を経る)
というふたつの資産を保有できるとしたら、両者には実質的な違いがないように思えます(なお、申請時には、いずれも公益目的保有財産とします)
質問1:②は保有できますか?
質問2:保有できるとしたら、基本財産、特定資産はそれぞれ 何で、その違いはどういうところにあるのでしょうか?
おくれびとさん、8478にお答えします。
1 公益認定申請時においては②の区分は可能と考えます。
移行後においては公益目的保有財産として「財政安定化基金」などの性格の資金に剰余金を積み立てていく場合には、特定費用準備資金としての要件を充足する必要があると考えます。
2 ご指摘は尤もです。「果実を公益目的事業に使用する」とする基金を、貸借対照表上資産科目の中科目として「基本財産」とするか「特定資産」とするかは法人の自主的判断でどちらにでもできます。
公益認定法上は遊休財産の控除対象財産(6種類)のうちどれに該当するのかしないのかという点を明らかにすることに意味があり、「基本財産」「特定資産」という会計上の勘定科目の相違は関係がありません。(公益目的不可欠特定財産を基本財産とし分けることについてはガイドラインに規定されていますが、それは別として)
それでは、一体「基本財産」と「特定資産」と違いは何かということですが、「基本財産」は一般法人法第172条第2項の適用を受け、その管理について理事に一定の義務か課せられています。「特定資産」にはそのような特別な義務が規定されていないという違いがあります。
一方定款も、この一般法人法の規程も勘案し、法人が「基本財産」とするもの(基本財産が無くても構いません)については他の財産(「特定資産」を含む)に比べて厳しい管理運用規定を設ける等、法人の判断により「差をつける」ことが一般的かと思います。(たとえば、「基本財産」の運用は国債、定期預金など安全確実な対象に限定する、取崩しは評議員会の特別決議を要するとするなど)
このように、基本財産の概念は旧制度における概念とは全く変わりました。
8478に対し8487のご回答有難うございました。
ご回答2で基本財産と特定資産の違いのご説明で理解が進みました。
ご回答1に関連して、追加の質問をさせてください
現在「基本財産」として保有している資産(定期預金・公社債)の果実で助成事業を行なっている財団ですが、金利が低いなか資産の取り崩しも必要となりそうな状況です。そこで、金利がさらに低くなって必要な果実が得られなくなった場合、取り崩すことができる資産の形で保有したいと考えています。つまり移行時に、現在の基本財産を取り崩し可能な資産に組み替えたいということです。
まず、基本財産ですが、Q&Aを読んで、移行後の「基本財産」は取り崩しが可能と理解しました(定款で定め、評議員会・理事会の決議という手続きを経て)。
次に、特定資産ではどうかですが、助成事業のみを行なっている当財団が現在の基本財産を前回ご質問した「財政安定化基金」に組み替える場合、「特定費用準備金」としての要件を充たすにはどのようにすればよいか思い当たりません。
(毎年同じ事業内容で助成しており、「特定」の事業費・管理費は今のところ予定されていません。せいぜい周年記念事業ですがこれは趣旨が異なると思います)
「財政安定化基金」に拘りませんが、当財団の場合「特定費用準備金」としての要件を充たすにはどのようにすればよいか何かよいアイディアがありましたらお教え願います。
おくれびと様 8519に対するコメントです。
「特定資産」とは、特定の目的で保有する固定資産で、公益法人が自らの責任で分別して管理運営するとした資産をいう。その結果、特定資産には旧会計基準の金融資産である特定預金が含まれるのは当然として、それ以外でも土地建物等も含まれる。ただし、使途等の制約の付されていないものなどその目的が曖昧な資産は、本来この「特定資産」に含めてならないものと解する。特定資産の代表的な例としては退職給与引当資産や、減価償却引当資産、会館建設のための会館建設引当資産等がある。
と解説されています(新版やさしい公益法人会計 加古宣士 出塚清治 編著 公益法人協会出版 P122)
従って、特定資産は特定費用準備資金より広い概念かと思われます。収支相償判定において「費用計上」を行うためには特定費用準備資金の要件を充足する必要がありますが、移行時における資産の組み換えにおいては例えば収益及び元本を公益目的事業のために使用することとする等、「使途等に制約をつける」だけで足りるのではないでしょうか。
すみません。8530は公益法人協会岡部のコメントです。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
新制度に移行した後で、基本財産を造成(今あるものに追加で積み立てを行う)する場合は、特定費用準備資金の要件を満たさないと積立は出来ないという理解でいいのでしょうか。上限の積立額はいくらであるとか決まっていないとだめであるとか。
収支相償規定をクリアするため、剰余金を基本財産に繰り入れるという方法もあるのかなと思ったのですが、ただ積めばいいというものでもないのかとも思えるのですが。
このあたりの考えはどう整理していけばいいのかご教授いただきたいのですが。
いずれは公益法人へさん、8539にお答えします。
ご質問は、申請時ではなく、移行後についてのことと理解してお答えします。
移行後の決算において、公益目的事業で剰余が出た場合、特定費用準備資金(第2段階では加えて公益資産取得資金や公益固定資産の取得を含む)に積立てることになりますが、単に基本財産に繰入れるということでは認められません。
あくまでも特定費用準備資金の要件(合理的な計算による積立限度を含む認定法規則第18条3項に規定する5要件)を充足する必要があります。
なお、基本財産や特定資産というものは認定法上、特段の意味はありませんのでご留意ください。
初心者の質問で恐れ入りますがよろしくお願い致します。
期中に一時的に資金繰りが厳しくなったときに、通常の預金だけでは不足しそうなので特定預金(特定資産)を流用できたらばと思っております。資金繰りに余裕ができたら特定預金に戻すつもりでおりますが、これも「特定資産の取崩し」に該当するのでしょうか?
また、このような事態を想定して、取扱要領にあらかじめ定めておくことは可能なのでしょうか?
バームクーヘンさん、8721にお答えします。
「特定預金」の目的が何かわかりませんが、当該目的以外の使途に一時的に使用する場合でも目的外の支出となり、理事会決議など法人内手続きを踏まれるべきかと思います。
少なくとも移行後は目的外支出にかかわる手続きを内規等で定めておくべきと思います。移行前であってもそのような内規を定めて置かれたほうがよいと思います。
もう20年も前に解散した協同組合に固定資産(土地、家屋)の所有があったのですが精算しないまま残っています。このような資産を整理するにはどのような手続きをとればいいのでしょうか。すでに役員は他界している人もいます。
こまりものさん、9211のご質問ですが、すでに解散した協同組合に不動産が清算されないまま残っているとのことですが、事情がよくわかりません。また協同組合の問題について当協会が的確な意見を述べることもできません。
かなり複雑な法律問題かと思いますので、弁護士さんにご相談されることをお勧めします。
いつもたいへんお世話になっております。貴協会のモデル定款を参考に定款の変更の案を検討しておりますが、理解不足な点がありますので、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
1)基本財産の運用方法について
基本財産に関して、No.8478おくれびと様のQ&Aに対する太田理事長のご回答により概ね理解できたつもりですが、私共の財団に関して具体的にお訊きいたします。
①設立者が寄付された株式その他(国債・定期預金)を現在まで基本財産として保有して来ました。
一般法人法の『基本財産』の運用は国債や定期預金のように安全確実な運用とすべきと答えられています。時価評価により毎期簿価が変化することが気に掛かりますが、設立者が寄付された株式を今後『基本財産』として保有することについてはどう考えればよろしいでしょうか(問題なしor不可または不適切)? 株数を減少させない限りは維持していることになるという考え方でよろしいでしょうか?
②一般法第172条2に「基本財団があるときは、・・・これを維持しなければならず・・・」とありますが、“維持”には株式から国債に運用変更してはならないという規制の意味は無いでしょうか?
③株式の中で当財団設立者が経営に関わっていたA社の株式は永久に売却する可能性は無いという想定で基本財産にして、一方他の会社の株式は将来運用方法を国債に変更する可能性もあることから移行時に基本財産以外の取扱いをした方が良いというような考え方はあるものでしょうか?
2)定款の規定について
①「公益法人 定款・諸規程例-補訂版-」の第9条2項の1号は、公益目的事業を実施するための資金を得る金融資産(=現在の基本財産)を新たな『基本財産』として理事会で定めれば良いでしょうか?
②同条同項の2号は名画等の不可欠な財産を現時点で保有していない場合には不要ということでしょうか?(「保有していない場合、第1号は不要」という説明はありますが) 併せて、第10条3項も不要になるでしょうか?
③上記②のご回答が「不要」であれば本質問も不要です。
第10条「基本財産の維持及び処分」の内容につきまして、3項で『公益目的不可欠特定財産』については貴協会モデル定款(三訂版)では「理事会において3分の2以上の議決」となっていましたが、補訂版第10条では「評議員会・・・」に改訂されています。理事会では不可でしょうか?
会社と兼務の事務局長さん、9406にお答えします。
1 基本財産に関連する質問
1)基本財産として株式を保有すること
私が8478の答えとして、おくれ人さんにお答えしたのは基本財産と他の財産との差はなにかという説明で「たとえば、「基本財産」の運用は国債、定期預金など安全確実な対象に限定する、取崩しは評議員会の特別決議を要するとするなど」としているのはあくまで「たとえば」の話です。
基本財産としてどのような財産を保有する(指定する)かは、あくまで法人の自治として判断できるものです。株式を一般法人法172条2項の基本財産とし、その処分は理事会の特別決議事項とするなどの(これも例です)特別扱いにすることでも同条の趣旨に合致しています。
2)株式から国債への運用替え
一般法第172条2に「基本財産があるときは、・・・これを維持しなければならず・・・」の趣旨は、定款の規定に基づき、理事はより慎重な注意義務をもって基本財産の実質価値や使用価値を損なわないように管理運用する義務があるという意味であり、株式から国債に運用替えするというのは、それが基本財産の実質価値の維持にとって好ましいことであると判断するなら、所定の内部手続きを経て運用替えできます。
3)基本財産か特定資産か
結論的にはどちらでも構わないと思います。すなわち設立者の意思により、処分不可の株式(A)と処分可能株式(B)について、①AもBも基本財産、②Aは基本財産、Bは特定資産、③Aは基本財産、Bはその他の固定資産、など法人の判断でどれでもかまわないと考えます。
いずれにせよ、定款または資産管理運用規定で、Aは処分不可、Bは一定の手続きにより処分可を規定することとなります。
2 定款規定について
1)その通りです。なお、「理事会で~」とあるのを「評議員会で~」と定められても構いません
2)保有していない場合はもちろん不要です。合わせて10条3項も不要です。
理事長 太田様
今回もご回答いただき、誠にありがとうございました。
夜遅い時間までお疲れさまです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
またまた初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
当協会(財団法人)の基本財産は、設立時に地方公共団体等から基本財産として寄付を受けたもの及び法人内部で基本財産とした積み立てたもの(合計5百万円)で、すべて定期預金で保有しております。
この度、定款の変更の案を作成するにあたり、この基本財産を、一般法人法上の基本財産として定款の変更の案に規定したいのですが、一般法人法に「法人の目的である事業を行うために不可欠な財産」とあり、運用果実も微々たるものであるこの財産は、「事業を行うために不可欠な」と言われると規定できるのかどうか悩んでしまいます。
ちなみに、新制度下での財団法人設立時の財産の拠出額は3百万円を下回らないとあるので、「存在に不可欠」な財産であるとは言えると思います。
質問
① 基本財産として規定できますか。
② 規定できる場合は、その額を「定款の変更の案」に別表 として具体的に記載した方がよいですか。
山笑様 9895に対するコメントです。
質問① 基本財産として規定できますか。
→規定できます。一般法人法第172条第2項の「法人の目的である事業を行うために不可欠な財産」かどうかは基本的には法人の判断によります。法人の規模は様々ですし、いくら以上でないと「不可欠」とはいえないというルールは作りようがありません。また、戦前に設立者からご寄附いただいた10万円だけは今日の事業規模からすれば経済的な意味がほとんどないとしても、法人の設立の証として基本財産にしておいても差し支えありません。
質問2② 規定できる場合は、その額を「定款の変更の案」に別表として具体的に記載した方がよいですか。
→「定款の変更の案」に別表として具体的に記載する方法はお勧めしません。資産の内容がいれかわるたびに定款の変更をしなければならなくなるからです。当協会の移行後の定款が申請書類の中に掲載されていますが、「この法人の目的である事業を行なうために不可欠なものとして理事会で定めた財産」のように規定されるほうが便宜です。
初歩的な質問に対しまして、いつもご丁寧な回答をいただきありがとうございます。
さて、当財団では、先日、移行方針の案について理事会等で説明し基本的な了承を得たところですが、その中で、設立時に基本財産を出捐いただいている地方公共団体に所属する役員から、出捐した基本財産についてはどうなるのか。また、移行後の法人ではどの様な規定になるのかとの話がありました。
当財団としては、貴協会の定款に準じて、「この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産」とし、後日、理事会の議決を得て、上記の出捐いただいたものを含め基本財産と特定する予定ですが、地方公共団体所属の役員の方は、具体的に定款で明記して欲しいとの意向のようでした。
Q&Aの9917の回答では、「別表として記載する方法は、資産の内容が入れ替わるたびに定款を変更する必要があるため、勧められない。」とありましたが、当財団のように、設立以来、基本財産の額が変わっていない場合でも、具体的に、別表に「○○市・○○万円、・・・」と規定することで、将来、何か支障が生じることはあるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
住宅センターの苦労人様 10183に対するコメントです。
基本財産の規定の仕方は色々考えられ、「基本財産とすることを指定して寄附された財産」というような規定を加えているところもあります。設立以来、基本財産の額が変わっていないとのことですので「設立にあたり○○市・・・・から寄附された財産」と規定することもできるかと思われます。
要は定款の末尾別表にて記載すると国債であれば銘柄回号、金額を記載し、具体的に特定することになりますので、当該国債が満期償還され銘柄が入れ替わったとき等には「別表として記載する方法は、資産の内容が入れ替わるたびに定款を変更する必要があるため、勧められない。」ということになります。
この定款における個別特定記載を避けられさえすれば、「理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産」との規定に加えて何らかの規定をおいても、別の規定に置き換えても弊害はでません。
基本財産の内容が不動産とか、寄付者の意思により長期保有が必要な株式等であれば別表方式でも問題はありません。
岡部様、10201での回答ありがとうございました。
現在の当財団の寄付行為では、基本財産については「センターの設立に際し基本財産として指定された財産」と「基本財産とすることを指定して寄附された財産」となっており、特に別表で具体的な金額や固有名称を記載しておりませんが、今回、新たな法律に基づき、名称や定款等が変わることもあり、当初出捐いただいた地方公共団体の関係者からは、出捐関係が切れていないことを定款で明記して欲しいとの意向もあり、このような要望になったようでした。
当財団としては、岡部様の回答を踏まえ、移行時の定款では、「センターの目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産」と規定し、後日の理事会で、具体的に基本財産は「○○市から○○万円、・・・・」と定めることで、関係者の理解を得る方向で進めたいと考えております。
投稿によるご指導、大変にありがたく深謝いたします。会計の項目か迷いましたが、よろしくお願いいたします。当方、会計監査人の設置が必要な財団で、今期監査法人と契約し、期中監査を受けた次第です。現状の基本財産の扱い(経理的処理)について会計監査人の見解で、現状の処理で認定申請に影響はないのか、懸念していることです。公益会計基準に関する実務指針では、基本財産の財源は、指定正味財産もしくは一般正味財産となっており、負債には対応しないものとなっています。つまり、調達した借入金により取得した財産で基本財産を構成してはならないこととなっており、基本財産への充当額は、正味財産合計額より少額であるような財団を前提に実務指針は示されているかと思います。しかし、当方に限らず、借入資金で取得した建物を基本財産に組み込んでおられる法人はあろうかと思いますが、その場合、基本財産への充当額が、正味財産合計額より遙かに大きい場合でも、会計的な適性を問われることはないのでしょうか。もし、基本財産から建物を外す方が良いとするならば、機関決定と監督官庁の承認が必要となり、それが絶対条件なら、申請前にその手続きを踏んだ方が良いのか、移行時に基本財産の区分を取るなどして対応すればよいのか、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
子羊T様 10218に対するコメントです。
会計のことはよくわかりませんので、以下一面的なコメントになります。どなたか有識者の方に総合的なご回答をいただければと思っております。
法人法第172条第2項にて「一般財団法人の財産のうち、一般法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。」とのみ規定されており、その取得原資については規定されていません。かつ基本財産とすることの目的は「維持義務と処分制限」を課すことにありますので、借入資金で取得した建物を基本財産に組み込むことは差し支えないと考えます。借入金で取得した老人ホームの建物については、妄りに処分されないように基本財産とすることができないとは考えがたいからです(さらにいえば、借入金見合いの抵当権はついていると思いますが、理事長が理事会の決議を求めることなく、一般運転資金のための抵当権を設定できないようにすることは差し支えないはずです)。
いつも拝見しております。見ていても何がなんだかわからなくなっていくようです。
初歩の初歩で恥ずかしいのですが、お教え下さい。
当財団は企業財団として設立しました。基本財産は低金利の運用でほとんど収入は見込めず、この不況期でも企業からの寄付金で事業を行っております。
今回の制度移行の際には、財産拠出人でもある出資企業より基本財産(不可欠な財産という意味)を減らし、事業費や管理費の財源としてほしいと言われています。
そのために特定資産にして諸規定で理事会での決定によって取り崩しができるようにしようと思っておりました。ところが、出資会社としては寄付金を数年ゼロでも当財団が活動できるように、今までの基本財産をどんどん取り崩して活動費にあててほしいと言われました。
当財団のこれまでの事業活動では、10年以上の事業活動にも当たるもの特定費用準備金をとするには性質が違うように思っております。
①特定資産と処理して、年々取り崩していくという方法で問題ないのでしょうか?
②移行時にあった特定資産が数年後になくなっても良いのでしょうか?それでは特定資産ではないような気もしてくるのですが・・・。
どうしたらよいのでしょう?さん、10566にお答えします。
金融資産(基本財産か特定資産かを問わず)を取り崩しながら公益目的事業を実施することも基本的には問題ありません。行政庁担当官によっては、相変わらず資産を取り崩しながら事業を行うことは財務上不健全という指導をする人もいるようですが、国にとってもともと私的な財産だったものが公益のために使用されることは基本的に歓迎するべきものです。
このあたりの考え方はこのブログのポイントシリーズ第6回でくわしく解説しておりますのでご覧ください。
なお、貴法人の場合はB/S上は基本財産より、特定資産と経理された方がよりピッタリすると思います。
また、申請書上は公益目的保有財産と管理活動財産に分けて申告する必要があります(管理費も特定資産から充当するわけですから)。
特定資産や基本財産を取り崩していく結果純資産が2期連続して300万円を下回ると法定解散事由に該当することとなることにご注意ください。
いつも本当に助かる情報ありがとうございます。
さて、私は、認定申請を機に会計を引き継いだ者です。
2点教えて頂きたいのですが、
1.借地権について 基本財産として借地権を設定してあります。借地権は、その他の固定資産にあげるものとして認識していました。基本財産は、法人が決めるものなので、問題ないのでしょうか。
2・他の団体の財務諸表を拝見しても、土地が基本財産にあり、借地権がその他の固定資産としてあがっています。このスタイルが、一般的でしょうか。また、借地権だけ資産計上
されることは、ありえますか?
借地権についていろいろ疑問がわいて、支離滅裂な質問で申し訳ありません。
日曜日限定職員さん、10866にお答えします。
1 借地権を今まで基本財産として計上していたのであれば、今後も基本財産とされてはどうでしょうか。借地権はその他の固定資産としなければならないということはありません。
基本的には法人が機関決定を経て基本財産とするものを決めることとなります。
2 他の法人の例を必ずしも参考にされる必要はありません。法人が自主的に判断して基本財産か、特定資産か、その他の固定資産かを決めればよいと考えます。
また、借地権は原則として資産計上すべき財産と認識されています。