小規模の財団法人ですが、公益認定申請に向けて検討中です。 役員等の報酬につきましては、以下の方向性で審議検討中ですが、問題はありますでしょうか? お教えください。 (公益法人協会発行「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」を拝見しております)
1)評議員 ・定款に報酬の年間総額の枠を規定する。例.30万円 ・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程において、「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」P.189別表5のように「評議員会出席の都度、謝金として一人一律○万円」と規定する。例.2万円
2)理事・監事《常勤役員としての就任予定はありません》 ・定款において、以下のとおり規定する。 「役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。」 「必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。」 ・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程において、「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」P.189別表2を参考に「理事は理事会及び評議員会に出席の都度、監事は監査等の会合並びに理事会及び評議員会に出席の都度、謝金として一人一律○万円」と規定する。 (監事:決算監査=>監査等の会合)
3)その他共通事項 ・本籍の所属団体・企業の都合により、報酬を受け取れないという方から受取を辞退されれば支給しない。 ・会議出席のための交通費は報酬と区分し、別に経費として実費を支給する。
★『公益財団法人』において、業務執行を行わない評議員に報酬を支給している事例はあるか? という質問を会計事務所の方から受けております。 評議員へ報酬を支給するという考え方も「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」の定款モデルにおかれましては両論併記(報酬支給の有無)されていますが、公益認定等委員会から不適当と指摘・指導を受ける可能性があるのでしょうか? その他に上記の内容に関して何か不適等な点が有りましたらご指導をよろしくお願い申し上げます。
会社と兼務の事務局長様 8523に対するコメントです。
1)評議員の報酬について ご案にて問題ないかと存じます。なお、年間の通常の評議員会開催に必要な額に加えて、臨時開催のための+アルファをも賄える程度の多めの枠にしておくことがよいでしょう(枠がないと支払えませんが、枠があるからといって無理に支払う必要はありませんので)。 追って一般論ですが、認定法第5条13号にて「不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること」とあることに留意いただく必要があります(2万円は高額とは思いませんが。) 2)理事・監事《常勤役員としての就任予定はありません》 ご案で問題ないと思います。認定法第5条13号については同じです。 3)その他共通事項 報酬を受け取れないという方が受取を辞退されれば支給しないことに問題はありません。また会議出席のための交通費は報酬と区分し、別に経費として実費を支給できます。
最後に、評議員への報酬支給ですが、法人法第196条に「評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。」とあります。逆にいえば定款で定めれば支払えるということです。また認定法第5条13号の報酬規制の対象者に評議員も含まれています。 私見ですが、今日でも公益法人の役員などは名誉職であり、無報酬が前提との考え方がありますが、法人法にしろ認定法にしろ無報酬を前提にはしていません(無報酬でご尽力いただくことは頭のさがることと思っておりますが、強制できることではないと思っております)。また常勤・非常勤の区分もありません。認定法においては職務の対価として不当に高額でない限り支払うことができます。さらに、この職務は「業務執行にかかわる職務」に限定されているわけでもありません。評議員会の決議に参画いただくのは立派な職務かと思われます。
すみません。8529は公益法人協会岡部のコメントです。
各質問に丁寧にご説明いただき、誠にありがとうございました。 「公益法人の役員などは名誉職であり、無報酬が前提」という考え方と、ガバナンス充実及び役員の責任の明確化という中での役員及び評議員の報酬の在り方につきまして、再度理事長ほか関係者と審議、確認してまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
いつも大変参考にさせていただいております。 役員報酬についてご教示ください。 当協会では、新定款において「役員は無報酬とする」と定めております。 現在は、会議に出席いただいた時に費用弁償として交通費+日当=2千円を一律にお支払いしており、日当という解釈でおります。ただし、市役所職員や公務員の方にはお支払いしえおりません。 新法人後も同じ様な形で支払いをしたいと思っているのですが、その場合、やはり今までの費用弁償では報酬にあたるのでしょうか。 この件について主務官庁に問い合わせたところ、2千円と決めるのであれば、この場合、役員等が理事会等に出る際に、実際これぐらいの額がかかるということを説明してもらう必要があります。例えば近所に住んでいて、徒歩ですぐ来られるような場合でも一律2千円を払うのであれば、それは本当に費用弁償と言えるのか。また逆に、地方公共団体職員の役員だと、理事会出席に実際に旅費がかかっても一切お金は出さない、それ以外の役員でも2千円以上かかった分は自己負担ということになりますが、本当にそれでいいのでしょうか。役所の職員なら出さない、と言う時点で、それは実費でなく「報酬」ではないのかという意見でした。 従来とおり支払いをしたいのであれば、新定款においてどのように定めればよいのでしょうか。それとも、役員の報酬規程で定めればよろしいのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
悩む事務員様 8683(※訂正:8683ではなく8685です)に対するコメントです。
原則を整理させていただきますと、報酬等とは「報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益」のことで、収受するのは職務の執行者(理事・監事・評議員・従業員等)です(法人法第89条)。これに対し費用の支弁は職務執行に伴い本人ではない第三者に支払う金銭でその利益が本人に帰属しないものです(理事会に参加するために支払われる電車賃の利益の帰属者は理事会の開催・審議を必要としている法人であって、理事本人ではありません)。 さらにいえば、報酬を無報酬とするのは職務執行の対価を支払わないということであり、費用を支払わないということは、例えば交通費についていえばタダで電車に乗れるわけではありませんので、理事本人にその費用を負担してもらうことになりますので、実態的には費用相当額の寄附を受けているようなことになるかと思われます(理事本人の利得はゼロではなくマイナスになります)。 このように報酬と費用の支弁は性質が異なりますので、一般には役員等の報酬を無報酬としても、費用は支払うこととしているのではないでしょうか。 もうひとつの問題があります。理念的には報酬と費用とを明確に分けられるとしても、ある時支払われた金銭が報酬なのか費用なのかの区分をどう判定するかです。原則は外部に支払われた確証(領収書)があるものや、電車賃のように公定価格であるので本人の交通経路が明確であれば明確に算定できるものは費用であり、その証明のできないものは本人が収受したものとみられても仕方がないということかと思われます。従って主務官庁のご担当の「この場合、役員等が理事会等に出る際に、実際これぐらいの額がかかるということを説明してもらう必要があります。例えば近所に住んでいて、徒歩ですぐ来られるような場合でも一律2千円を払うのであれば、それは本当に費用弁償と言えるのか。」とのご指摘は、原理としては正当なご指摘ということになるかと思われます。ただし、実務の世界では金額が僅少であれば確認の事務コストが引き合わなくなりますので、とことんつきつめるということはしていません。個別事情を斟酌せず、一律に費用の支払いとして(かつ、差額についてとやかくいわないというコンセンサスが受取側にもある事務処理として)、対応できる金額は、土地土地の事情によって異なっているようですが、2000円でしたら、費用の処理として概算処理できる範囲かなとも思います。 主務官庁のご担当のもうひとつのご指摘「地方公共団体職員の役員だと、理事会出席に実際に旅費がかかっても一切お金は出さないのであれば、それ以外の役員に支払うお金も費用ではない」との点は、費用を受け取らない(=実質的なご寄附)ことは自由ですし、だからといって受け取った方の2千円が報酬になるということにはならないように思われます。ただし、地方公務員であるときは一律に支払わないと法人側の規定で定めて強制することは問題があるかとは思います。理事本人サイドの事情で受取を辞退されているということでない限り、支払うべきではないでしょうか。 いずれにしろ、このあたりは実務の慣行として、理屈はおかしいかもしれないが、認められている範囲があるのではないでしょうかということかと思われます。
いつも丁重なるご指導をいただきありがとうございます。 また1点ご指導をよろしくお願いいたします。 当財団の定款の変更の案では、役員・評議員の報酬は無報酬と考えております。この場合、評議員会・理事会の出席のたびに日額1万円の日当と旅費の支給のみとしたい考えでおりますが、この日当を費用と位置付けることができますか。もし日当が報酬になるのであれば報酬以外の名目での支給方法はなにかありますか、ご指導よろしくお願いいたします。
トビタ様 9096に対するコメントです。
日額1万円の日当は報酬です。従って役員の場合は、例えば「原則として無報酬とする。ただし評議員会・理事会の出席の都度日当として1人当たり1万円を支給する。」と規定することになります。また評議員の場合には例えば「原則として無報酬とする。ただし評議員会・理事会の出席の都度日当として、総額100万円の範囲内で、1人当たり1万円を支給する。」と規定することになります。この総額は全部の評議員の年間合計額です。 「もし日当が報酬になるのであれば報酬以外の名目での支給方法はなにかありますか」とのご質問ですが、何もありません。公益認定を目指されるときは認定法5条13号の役員・評議員の報酬開示の規制を受けることになります。役員・評議員の報酬の水準は隠すものではありませんので、法の定めに従って運営されることをお勧めいたします。
学術研究を主たる目的とする財団法人です。そのため、理事や評議員には、大学教授など、研究職として活動されている方が含まれています。
非常勤の理事や評議員として、理事会・評議員会に出席いただき、財団法人の運営について議決に参加する場合は、日当など支払えば「報酬」となることはわかります。
ただ、当法人が開催する学術シンポジウムの講師、あるいは当方人が発行する学術研究雑誌・書籍の執筆などを、学術研究者としてお願いした場合、その謝礼金も、役員・評議員としての報酬と見なし、報酬の総額に加算しなければならないでしょうか?
法人の運営にかかる業務と、学術研究の業務とはまったく別のものだと思うので、「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」には、報酬とは区別して、「役員・評議員に対し、講師又は原稿執筆の対価として謝金を支払うことができる」と記載したいのですが、問題ないかどうかお聞かせください。
公益法人法益法人協会の「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」には、
(公表) 第9条 本協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
とありますが、認定法では、基準を定め(5条13号)、基準に従って支給し(20条1項)、基準を公表しなければならない(20条2項)とあります。条文には20条1項とありますが、「定める」の目的語なら5条13号、もしくは「公表する」の目的語としては20条2項と表記するのが正しいのではないでしょうか?
学術法人さん、10190にお答えします。 当協会定款第9条(役員報酬の公表)についてご意見ありがとうございます。 「公表」の根拠を求めれば、ご指摘のとおり、認定法第20条第2項です。しかし、定款第9条は「・・の基準として」と記述しているとおり、公表すべき内容に主眼を置いたものであり、その根拠として第20条第1項を引いたものです。
学術法人さん、10189にお答えします。 法人の理事、監事及び評議員である者が法人の業務を遂行する上で対価を得るとすれば、それは理事、監事あるいは評議員としての職務遂行の対価報酬であると捉えることができます。しかし、これらの役員等が法人の業務と直接に関係なく、かつ当該法人の活動の外で、その人の学問的専門分野や趣味などにつき講演し、あるいは執筆した際に受け取る報酬は法人の役員としての対価報酬として整理することは適切ではありません。このことは一般法人法第89条や認定法第第5条第13号の規定振りからして明らかです。 したがって、貴法人の場合、理事、評議員の中に大学教授や研究員として活躍されている方々がいるとすれば、本来の学術研究分野における執筆活動などから得られる対価は法人の役員等としての報酬とは異なるものであると考えるのが妥当でしょう。 因みに、当協会では「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」第6条(講師及び原稿執筆謝金)の規定に基づき「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払いに関する規則」を定めました(当協会のホームページに公開されています。)。同規則は、役員等の協会主催講演や協会発行刊行物の執筆に係る謝金について定めているものです。 貴法人において、規程上、どう表現するかは当協会の上記報酬規程や謝金規則などを参考に工夫されてはいかがでしょうか。
認定登記をもって定款が有効となりますね。ところで認定申請をした時に添付した役員等報酬規程は同じく有効とならないでしょうか。もう一度最初の評議員会で承認が必要でしょうか。もしそうだとすると認定後最初の理事会での諸謝金が支払えないとなりますのでお聞きしました。
迷える事務担当者様 10268に対するコメントです。
移行の登記により法人格が断絶するわけではなく、継続しています。移行法人の理事会・評議員会のした諸決定等は、当然有効で、移行後においても、法人法・認定法に反しない限り引き継がれます(同趣旨:整備法第51条等)。従って認定申請にあたって(停止条件付で)定めた役員等報酬規程は移行後も基本的には効力を有すると理解します。ただし、理事・監事は移行登記によってその地位を失いませんので問題はないと思いますが、移行登記の日前には存在しない評議員の報酬の支給基準が有効かどうかはよくわかりません。当然定款の定めも移行の登記の日前にはないところです。 厳密なことを言えば、最初の評議員会において評議員の報酬(日当)の支給基準を定めたあとでないと支払うことができないかもしれません。 とはいえ、今般の非営利法人制度改革は大改革ですから、移行の経過措置等の細目については明確に規定されていないところがあっても、ある程度はやむをえないと思っています。私など、引越しのときには大事なものでもうっかりごみと一緒に捨てています。法律解釈ではありませんが、常識的対応をすれば十分じゃないでしょうか。 ご心配であれば、最初の評議員会なり社員総会なり、理事会なりにおいて、会費規程等を含めて新定款のそれぞれの権限にあわせて、諸規程の追認をしておくのかもしれません。
上曽山 清さま 10206.ありがとうございます。それでも腑に落ちません。公表すべき内容である「報酬等の支給の基準」は、5条13号っで定義しているのではないでしょうか?20条1項は「基準に従って支給しなければならない」なので、「支給する」ということ(動詞)に主眼が置かれています。定款9条は「・・・に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。」とあるので、「基準」という名詞にかかる根拠としては5条13号であるべき気がするのですが・・・
重箱の隅をつつくようですみません。
上曽山 清さま
10208.ありがとうございます。 役員・評議員としての業務の対価としての報酬と、彼らの学術研究者として依頼した執筆・講演の対価としての謝金を区別できることがわかり安心しました。
とはいえ、「しかし、これらの役員等が法人の業務と直接に関係なく、かつ当該法人の活動の外で、その人の学問的専門分野や趣味などにつき講演し、あるいは執筆した際に受け取る報酬は法人の役員としての対価報酬として整理することは適切ではありません。」とお書きになっていますが、わが法人自ら発行する雑誌への執筆や自ら主催するシンポジウムにおける講演となると、「法人の業務と直接関係」はあるし「法人の活動の」内ということになるので、微妙ですね。一番恐れているのは、報酬と謝金は明確に区別するが、報酬と謝金の合計が定款に定めた報酬を超える場合、下手をすると「謝金といえども役員・評議員への利益供与には違いない。よって合計額が超えた場合は公益認定条件に抵触するのでは」という疑義を生む可能性があり、心配です。 「謝金は報酬ではない」と明確に定款に記載して公益認定が通るかどうか、また、これを恐れるがゆえに謝金は一応報酬に含むことにして合計額の上限を多めに定款に記載しておくか、非常に悩むところです。 なにかよきアドバイスがあればお願いいたします。
学術研究法人様 10281に対するコメントを、上曽山が忙しいので替わって行ないます。
「謝金は報酬ではない」と明確に定款に記載しても認められません。いうなれば、この犬は猫であると定款に記載するようなもので、報酬の実質を有するものを「謝金」といってすむものではありません。 従って対応策としては、「疑わしきは報酬と考える」こととし、報酬の総額を多めに定款に記載しておくのが安全です。
学術研究法人さん、10279についてコメントします。 認定法第5条第13号は認定基準の一つであって、支給基準の「公表」根拠はあくまでも第20条です。さらに、第20条第1項は「第5条第13号に規定する・・・」と第5条第13号を包含しています。無論、貴法人において役員報酬規程を定める場合に、第5条第13号を引用することは随意と考えます。
いつもQ&Aで勉強させていただいています。 役員の報酬に関連して申請書別表F(1)、Gについてご教示ください。 理事のうち、理事長、専務理事、常務理事などは別表F(1)役員報酬の欄に記載して各事業、法人会計に割り振り、別表Gの事業費、管理費の役員報酬として整理する。一方、事業活動を主に行っている○○部長の理事は、別表F(1)の使用人を兼務する理事の給与手当の欄に記載して各事業、理事会などに係る法人会計に割り振り、別表Gの事業費、管理費の給与手当てに職員と合計して記入する、という理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
岡部 亮さま 10331コメントありがとうございました。報酬を多めに記載し疑わしき要素をなくすのがベストですね。一方で、通常の(役員以外への)原稿料なら経費支出とすることができ、税金の問題もあることから、依然として悩ましいところです。
上曽山 清さま 10366コメントありがとうございました。「法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする」の文中、「20条1項」は「基準」にかかる言葉だと思っていましたが「公表する”もの”」にかかる言葉だと理解すればようやく腑に落ちました。
移行担当者さん、10547にお答えします。 ご理解の通りです。すなわち、使用人を兼務しない役員の報酬と兼務する役員の報酬を分けて記入するということです。
太田理事長様 10604のご回答ありがとうございました。 今後とも宜しくお願いします。
お世話になります。 当法人では、 会員からの会費の徴収と労働力の供与を持って、単年度で地域に貢献できる事業を、企画・立案・協議・実施しています。
今回お聞きしたいことは、 おそらく理事の給与というより「寄付」?関する事と、 と言うことになりますが、適当な分類が見当たらなかった為こちらから質問させていただきます。
当方人では、 一般会員よりも理事の実務作業が多く、 またこの様な時世もあり、例えば交通費等の諸経費は本人の自己負担となっていることが現状です。 (なお報酬があるのは、事務局員のみで、そのほかは無報酬です。)
この様な場合の、 「例えば交通費等の諸経費は本人の自己負担」なるものを寄付扱いにし、合理的な事務作業のもと公益比率を向上させる手段はないものでしょうか?
お世話になります。当法人では役員等報酬規程で、例えば「理事長の月額は、月額○○円以内の額を評議員会の決議により定める。」とする予定です。移行直後の評議員会の開催には時間がかかることが予想されますので、例えば、移行日が10月10日、評議員会の開催が11月以降となる場合には、10月の役員報酬が支給できなくなるのではと危惧しています。10月分の報酬を支給するには、理事会及び評議員会ともに決議の省略手続によるほかないのではと考えます。貴協会の役員報酬規程を拝見すると、第4条で「役員報酬月額は、俸給表のうちから理事長が理事会の承認を得て定める。」とされていますが、移行直後の4月分の報酬については、どの様にされたのか教えていただくと大変参考になると思います。よろしくお願いします。
kimuakiさん、10616にお答えします。 ご承知のようにボランティアの、みなし賃金を公益目的事業比率の計算上費用に合算することが認められています。しかし、理事、監事、評議員については役員であり役員報酬等基準に従うので、ボランティアとしてのみなし賃金を費用と認められないというのがガイドラインの説明です(Ⅰ-7(4))。 一つの対策として交通費実費を支払い、年末にでもまとめてその合計金額を寄付してもらうというのは考えられるやり方ですね。(相殺しないで実際に金銭のやり取りがあったほうがよいと思います)
サイトーさん、10635にお答えします。 確かにそのような危惧をお持ちのことは理解できます。 公法協の場合は次のようにしました。 09年3月23日第100回理事会(特例民法法人最後の理事会)」において、移行後の4月から6月までは暫定的のこのような(資料別表)報酬を支払う。これは改めて移行後の理事会において正式に決議する旨の内容で承認を得ました。 次いで移行後の6月29日の理事会において改めて役員報酬に関する議題を提出、4月より支給分を含めて1年分(4月~3月)の額を決定していただきました。 もちろん前者の決議は法的に有効なものではないとおもいますが、念のためそのような手続きをした次第です。 以上の議事録及び資料の役員報酬額は弊協会H/Pの情報公開の一番下の方にすべて公開していますのでご覧ください。
報酬と費用について、ここのQ&Aにて勉強しました。
定款に役員は無報酬とする。とあります。 理事会の出席の費用を会の内規(旅費規程)にしたがって旅費(交通費、日当等)として支払うことは問題ないでしょうか? 旅費規程は、会長が会務のための命じた出張に対しての旅費となっています。理事会は会長が招集したものであり、会長が命じた出張と同じと解釈できるのでは?
X-MEN 様 10692に対するコメントです。
外部に対し支払う費用(旅費を含みます)とご本人のふところに入る報酬等とは明確に区別する必要があります。認定法5条14号にて役員等の報酬等につき不当に高額なものとならないような支給の基準を定め、かつ公開することとしているのは、世には悪い人もいるだろうということで、報酬の名目に隠れて公益法人を食い物にすることを世人の監視にて防ごうということです。これに対して、外部に対し支払う費用(領収書があることが原則です)について本人が不当に利得することは通常はないので、旅費等についても、グリーンかどうか等については法人の判断に委ねています。 従って、役員は無報酬と定めても「費用」は支払えます(念のために定款にて費用は支払うと規定するのが通常ですが)。問題は「日当」です。いちいち計算するのが面倒な小額の旅費を「日当」名義で概算払いすることはよくありますが、その金額は最大でも5000円でしょう(地域によっては3000円ぐらいが限度です)。1万円の「お車代」であれば報酬ですので、定款においても「無報酬とする。ただし、理事会ーー出席の都度、日当を支払うことができる。その支給の基準は社員総会(評議員会)で定める。」とか規定されるほうがよいでしょう。
岡部様 10695の回答ありがとうございます。 想像していたとおり回答です。
定款(報酬等) 2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 と規定してあります。 現在の日当は、2,200円から1,100円(1日から半日)です。
(定款に日当を支払うことができる。)と規定するのには抵抗があります。(小さな特例民法の社団なのでボランティアが基本となっている。)
理事会の費用として、その内訳は交通費(実費分)と飲食代(1,100円)では、どうでしょうか? くどいようですが、よろしくお願いいたします。
いつも大変お世話になっております。 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」の件ですが、当団体においては、現行の寄附行為(定款)において、報酬等に関する定めがあり、理事会の議決により理事長が別に定めております。現在の報酬規程のままでは、新「役員及び評議員の報酬等に関する規程」に適応しておりませんので、旧規程を廃止し、新規程を新たに制定する議決をいただくようなイメージでおります。
そこで、この新規程の議決を受ける際の根拠規程ですが、現行寄附行為(定款)に基づいて、理事会の議決により定めるということでよろしいでしょうか。 その後、移行登記後の評議員会で、一応承認をいただくような形を想定しております。
X-MEN 様 10698に対するコメントです。
交通費(実費分)の支払いには問題はありません。飲食代について現金で支給すると「報酬」と判定されるような気がします。夕方の理事会の開催のときなど、食事の現物を供することはどうでしょうか。この場合は、あくまで個人的感触ですが、問題はないかと思います。
今年度中に移行申請を目指す者 様 10719に対するコメントです。
移行登記をしないと、定款の変更は有効にならず、理事会も評議員会も存在しないので、本来は決めようがありません。 とはいえ認定申請には「理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類」を添付しなければなりませんので、定款の変更の案と共に役員報酬規程、社団法人であれば会員規程、会費規程の承認を受けて、暫定案とするしかないように思います。移行の登記後、すみやかに所定の機関の追認を受けることになるでしょう。 なお、すぐ上にあります10635と10648をご参照ください。
岡部様 10721での回答ありがとうございます。
1、変な小細工をせずに、交通費実費支給と夕食(お弁当)を提供することで我慢していただく。 2、ご説明いただいた、「無報酬とする。ただし、理事会ーー出席の都度、日当を支払うことができる。その支給の基準は社員総会(評議員会)で定める。」 のどちらかを選択したいと思います。
おかげさまですっきりしました。感謝申し上げます。
太田理事長様、10648の回答ありがとうございました。貴協会のような方法も考えています。別の案として、報酬規程の附則に、「常勤役員の報酬は評議員会で定めるとする本則にかかわらず、移行登記日の月から移行直後に開催される評議員会の月までの報酬額は、○○円とする。」と定めることは、役員の報酬は定款で定めなければ評議員会の決議によるとする一般法人法に違反するでしょうか、このような方法も可能でしょうか、ご教示ください。
サイトー様 太田が多忙なので横から失礼いたします。10734に対するコメントです。
個人的には、問題の本質は、新評議員会は移行登記の日以後でなければ存在しないにも関わらず、移行登記の日以後は法人法・認定法・新定款の定めに従わなければならないということにあると思っております。かといって移行登記の日に全評議員の書面による同意を得て決議の省略の手続きにより、役員報酬規程等新定款にもとづき定めなければならない諸規程を定める方法をとらねばならないと考えることは非現実的です。 であれば、最初に評議員会が開かれるまでの間は、関係者の納得の得られるような「便法」を講じて泳ぐしか手はなく、その措置を最初の評議員会にて追認すれば「瑕疵は治癒される」とでも考えることになるのかなと思っております。 従って、便法として、報酬規程の附則に、「常勤役員の報酬は評議員会で定めるとする本則にかかわらず、移行登記日の月から移行直後に開催される評議員会の月までの報酬額は、○○円とする。」と定めることによって対応されてもよいと思います。
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小規模の財団法人ですが、公益認定申請に向けて検討中です。
役員等の報酬につきましては、以下の方向性で審議検討中ですが、問題はありますでしょうか?
お教えください。
(公益法人協会発行「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」を拝見しております)
1)評議員
・定款に報酬の年間総額の枠を規定する。例.30万円
・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程において、「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」P.189別表5のように「評議員会出席の都度、謝金として一人一律○万円」と規定する。例.2万円
2)理事・監事《常勤役員としての就任予定はありません》
・定款において、以下のとおり規定する。
「役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。」
「必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。」
・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程において、「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」P.189別表2を参考に「理事は理事会及び評議員会に出席の都度、監事は監査等の会合並びに理事会及び評議員会に出席の都度、謝金として一人一律○万円」と規定する。
(監事:決算監査=>監査等の会合)
3)その他共通事項
・本籍の所属団体・企業の都合により、報酬を受け取れないという方から受取を辞退されれば支給しない。
・会議出席のための交通費は報酬と区分し、別に経費として実費を支給する。
★『公益財団法人』において、業務執行を行わない評議員に報酬を支給している事例はあるか? という質問を会計事務所の方から受けております。
評議員へ報酬を支給するという考え方も「公益法人 定款・諸規定例-補訂版-」の定款モデルにおかれましては両論併記(報酬支給の有無)されていますが、公益認定等委員会から不適当と指摘・指導を受ける可能性があるのでしょうか?
その他に上記の内容に関して何か不適等な点が有りましたらご指導をよろしくお願い申し上げます。
会社と兼務の事務局長様 8523に対するコメントです。
1)評議員の報酬について
ご案にて問題ないかと存じます。なお、年間の通常の評議員会開催に必要な額に加えて、臨時開催のための+アルファをも賄える程度の多めの枠にしておくことがよいでしょう(枠がないと支払えませんが、枠があるからといって無理に支払う必要はありませんので)。
追って一般論ですが、認定法第5条13号にて「不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること」とあることに留意いただく必要があります(2万円は高額とは思いませんが。)
2)理事・監事《常勤役員としての就任予定はありません》
ご案で問題ないと思います。認定法第5条13号については同じです。
3)その他共通事項
報酬を受け取れないという方が受取を辞退されれば支給しないことに問題はありません。また会議出席のための交通費は報酬と区分し、別に経費として実費を支給できます。
最後に、評議員への報酬支給ですが、法人法第196条に「評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。」とあります。逆にいえば定款で定めれば支払えるということです。また認定法第5条13号の報酬規制の対象者に評議員も含まれています。
私見ですが、今日でも公益法人の役員などは名誉職であり、無報酬が前提との考え方がありますが、法人法にしろ認定法にしろ無報酬を前提にはしていません(無報酬でご尽力いただくことは頭のさがることと思っておりますが、強制できることではないと思っております)。また常勤・非常勤の区分もありません。認定法においては職務の対価として不当に高額でない限り支払うことができます。さらに、この職務は「業務執行にかかわる職務」に限定されているわけでもありません。評議員会の決議に参画いただくのは立派な職務かと思われます。
すみません。8529は公益法人協会岡部のコメントです。
各質問に丁寧にご説明いただき、誠にありがとうございました。
「公益法人の役員などは名誉職であり、無報酬が前提」という考え方と、ガバナンス充実及び役員の責任の明確化という中での役員及び評議員の報酬の在り方につきまして、再度理事長ほか関係者と審議、確認してまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
いつも大変参考にさせていただいております。
役員報酬についてご教示ください。
当協会では、新定款において「役員は無報酬とする」と定めております。
現在は、会議に出席いただいた時に費用弁償として交通費+日当=2千円を一律にお支払いしており、日当という解釈でおります。ただし、市役所職員や公務員の方にはお支払いしえおりません。
新法人後も同じ様な形で支払いをしたいと思っているのですが、その場合、やはり今までの費用弁償では報酬にあたるのでしょうか。
この件について主務官庁に問い合わせたところ、2千円と決めるのであれば、この場合、役員等が理事会等に出る際に、実際これぐらいの額がかかるということを説明してもらう必要があります。例えば近所に住んでいて、徒歩ですぐ来られるような場合でも一律2千円を払うのであれば、それは本当に費用弁償と言えるのか。また逆に、地方公共団体職員の役員だと、理事会出席に実際に旅費がかかっても一切お金は出さない、それ以外の役員でも2千円以上かかった分は自己負担ということになりますが、本当にそれでいいのでしょうか。役所の職員なら出さない、と言う時点で、それは実費でなく「報酬」ではないのかという意見でした。
従来とおり支払いをしたいのであれば、新定款においてどのように定めればよいのでしょうか。それとも、役員の報酬規程で定めればよろしいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
悩む事務員様 8683(※訂正:8683ではなく8685です)に対するコメントです。
原則を整理させていただきますと、報酬等とは「報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益」のことで、収受するのは職務の執行者(理事・監事・評議員・従業員等)です(法人法第89条)。これに対し費用の支弁は職務執行に伴い本人ではない第三者に支払う金銭でその利益が本人に帰属しないものです(理事会に参加するために支払われる電車賃の利益の帰属者は理事会の開催・審議を必要としている法人であって、理事本人ではありません)。
さらにいえば、報酬を無報酬とするのは職務執行の対価を支払わないということであり、費用を支払わないということは、例えば交通費についていえばタダで電車に乗れるわけではありませんので、理事本人にその費用を負担してもらうことになりますので、実態的には費用相当額の寄附を受けているようなことになるかと思われます(理事本人の利得はゼロではなくマイナスになります)。
このように報酬と費用の支弁は性質が異なりますので、一般には役員等の報酬を無報酬としても、費用は支払うこととしているのではないでしょうか。
もうひとつの問題があります。理念的には報酬と費用とを明確に分けられるとしても、ある時支払われた金銭が報酬なのか費用なのかの区分をどう判定するかです。原則は外部に支払われた確証(領収書)があるものや、電車賃のように公定価格であるので本人の交通経路が明確であれば明確に算定できるものは費用であり、その証明のできないものは本人が収受したものとみられても仕方がないということかと思われます。従って主務官庁のご担当の「この場合、役員等が理事会等に出る際に、実際これぐらいの額がかかるということを説明してもらう必要があります。例えば近所に住んでいて、徒歩ですぐ来られるような場合でも一律2千円を払うのであれば、それは本当に費用弁償と言えるのか。」とのご指摘は、原理としては正当なご指摘ということになるかと思われます。ただし、実務の世界では金額が僅少であれば確認の事務コストが引き合わなくなりますので、とことんつきつめるということはしていません。個別事情を斟酌せず、一律に費用の支払いとして(かつ、差額についてとやかくいわないというコンセンサスが受取側にもある事務処理として)、対応できる金額は、土地土地の事情によって異なっているようですが、2000円でしたら、費用の処理として概算処理できる範囲かなとも思います。
主務官庁のご担当のもうひとつのご指摘「地方公共団体職員の役員だと、理事会出席に実際に旅費がかかっても一切お金は出さないのであれば、それ以外の役員に支払うお金も費用ではない」との点は、費用を受け取らない(=実質的なご寄附)ことは自由ですし、だからといって受け取った方の2千円が報酬になるということにはならないように思われます。ただし、地方公務員であるときは一律に支払わないと法人側の規定で定めて強制することは問題があるかとは思います。理事本人サイドの事情で受取を辞退されているということでない限り、支払うべきではないでしょうか。
いずれにしろ、このあたりは実務の慣行として、理屈はおかしいかもしれないが、認められている範囲があるのではないでしょうかということかと思われます。
いつも丁重なるご指導をいただきありがとうございます。
また1点ご指導をよろしくお願いいたします。
当財団の定款の変更の案では、役員・評議員の報酬は無報酬と考えております。この場合、評議員会・理事会の出席のたびに日額1万円の日当と旅費の支給のみとしたい考えでおりますが、この日当を費用と位置付けることができますか。もし日当が報酬になるのであれば報酬以外の名目での支給方法はなにかありますか、ご指導よろしくお願いいたします。
トビタ様 9096に対するコメントです。
日額1万円の日当は報酬です。従って役員の場合は、例えば「原則として無報酬とする。ただし評議員会・理事会の出席の都度日当として1人当たり1万円を支給する。」と規定することになります。また評議員の場合には例えば「原則として無報酬とする。ただし評議員会・理事会の出席の都度日当として、総額100万円の範囲内で、1人当たり1万円を支給する。」と規定することになります。この総額は全部の評議員の年間合計額です。
「もし日当が報酬になるのであれば報酬以外の名目での支給方法はなにかありますか」とのご質問ですが、何もありません。公益認定を目指されるときは認定法5条13号の役員・評議員の報酬開示の規制を受けることになります。役員・評議員の報酬の水準は隠すものではありませんので、法の定めに従って運営されることをお勧めいたします。
学術研究を主たる目的とする財団法人です。そのため、理事や評議員には、大学教授など、研究職として活動されている方が含まれています。
非常勤の理事や評議員として、理事会・評議員会に出席いただき、財団法人の運営について議決に参加する場合は、日当など支払えば「報酬」となることはわかります。
ただ、当法人が開催する学術シンポジウムの講師、あるいは当方人が発行する学術研究雑誌・書籍の執筆などを、学術研究者としてお願いした場合、その謝礼金も、役員・評議員としての報酬と見なし、報酬の総額に加算しなければならないでしょうか?
法人の運営にかかる業務と、学術研究の業務とはまったく別のものだと思うので、「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」には、報酬とは区別して、「役員・評議員に対し、講師又は原稿執筆の対価として謝金を支払うことができる」と記載したいのですが、問題ないかどうかお聞かせください。
公益法人法益法人協会の「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」には、
(公表)
第9条 本協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
とありますが、認定法では、基準を定め(5条13号)、基準に従って支給し(20条1項)、基準を公表しなければならない(20条2項)とあります。条文には20条1項とありますが、「定める」の目的語なら5条13号、もしくは「公表する」の目的語としては20条2項と表記するのが正しいのではないでしょうか?
学術法人さん、10190にお答えします。
当協会定款第9条(役員報酬の公表)についてご意見ありがとうございます。
「公表」の根拠を求めれば、ご指摘のとおり、認定法第20条第2項です。しかし、定款第9条は「・・の基準として」と記述しているとおり、公表すべき内容に主眼を置いたものであり、その根拠として第20条第1項を引いたものです。
学術法人さん、10189にお答えします。
法人の理事、監事及び評議員である者が法人の業務を遂行する上で対価を得るとすれば、それは理事、監事あるいは評議員としての職務遂行の対価報酬であると捉えることができます。しかし、これらの役員等が法人の業務と直接に関係なく、かつ当該法人の活動の外で、その人の学問的専門分野や趣味などにつき講演し、あるいは執筆した際に受け取る報酬は法人の役員としての対価報酬として整理することは適切ではありません。このことは一般法人法第89条や認定法第第5条第13号の規定振りからして明らかです。
したがって、貴法人の場合、理事、評議員の中に大学教授や研究員として活躍されている方々がいるとすれば、本来の学術研究分野における執筆活動などから得られる対価は法人の役員等としての報酬とは異なるものであると考えるのが妥当でしょう。
因みに、当協会では「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」第6条(講師及び原稿執筆謝金)の規定に基づき「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払いに関する規則」を定めました(当協会のホームページに公開されています。)。同規則は、役員等の協会主催講演や協会発行刊行物の執筆に係る謝金について定めているものです。
貴法人において、規程上、どう表現するかは当協会の上記報酬規程や謝金規則などを参考に工夫されてはいかがでしょうか。
認定登記をもって定款が有効となりますね。ところで認定申請をした時に添付した役員等報酬規程は同じく有効とならないでしょうか。もう一度最初の評議員会で承認が必要でしょうか。もしそうだとすると認定後最初の理事会での諸謝金が支払えないとなりますのでお聞きしました。
迷える事務担当者様 10268に対するコメントです。
移行の登記により法人格が断絶するわけではなく、継続しています。移行法人の理事会・評議員会のした諸決定等は、当然有効で、移行後においても、法人法・認定法に反しない限り引き継がれます(同趣旨:整備法第51条等)。従って認定申請にあたって(停止条件付で)定めた役員等報酬規程は移行後も基本的には効力を有すると理解します。ただし、理事・監事は移行登記によってその地位を失いませんので問題はないと思いますが、移行登記の日前には存在しない評議員の報酬の支給基準が有効かどうかはよくわかりません。当然定款の定めも移行の登記の日前にはないところです。
厳密なことを言えば、最初の評議員会において評議員の報酬(日当)の支給基準を定めたあとでないと支払うことができないかもしれません。
とはいえ、今般の非営利法人制度改革は大改革ですから、移行の経過措置等の細目については明確に規定されていないところがあっても、ある程度はやむをえないと思っています。私など、引越しのときには大事なものでもうっかりごみと一緒に捨てています。法律解釈ではありませんが、常識的対応をすれば十分じゃないでしょうか。
ご心配であれば、最初の評議員会なり社員総会なり、理事会なりにおいて、会費規程等を含めて新定款のそれぞれの権限にあわせて、諸規程の追認をしておくのかもしれません。
上曽山 清さま
10206.ありがとうございます。それでも腑に落ちません。公表すべき内容である「報酬等の支給の基準」は、5条13号っで定義しているのではないでしょうか?20条1項は「基準に従って支給しなければならない」なので、「支給する」ということ(動詞)に主眼が置かれています。定款9条は「・・・に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。」とあるので、「基準」という名詞にかかる根拠としては5条13号であるべき気がするのですが・・・
重箱の隅をつつくようですみません。
上曽山 清さま
10208.ありがとうございます。
役員・評議員としての業務の対価としての報酬と、彼らの学術研究者として依頼した執筆・講演の対価としての謝金を区別できることがわかり安心しました。
とはいえ、「しかし、これらの役員等が法人の業務と直接に関係なく、かつ当該法人の活動の外で、その人の学問的専門分野や趣味などにつき講演し、あるいは執筆した際に受け取る報酬は法人の役員としての対価報酬として整理することは適切ではありません。」とお書きになっていますが、わが法人自ら発行する雑誌への執筆や自ら主催するシンポジウムにおける講演となると、「法人の業務と直接関係」はあるし「法人の活動の」内ということになるので、微妙ですね。一番恐れているのは、報酬と謝金は明確に区別するが、報酬と謝金の合計が定款に定めた報酬を超える場合、下手をすると「謝金といえども役員・評議員への利益供与には違いない。よって合計額が超えた場合は公益認定条件に抵触するのでは」という疑義を生む可能性があり、心配です。
「謝金は報酬ではない」と明確に定款に記載して公益認定が通るかどうか、また、これを恐れるがゆえに謝金は一応報酬に含むことにして合計額の上限を多めに定款に記載しておくか、非常に悩むところです。
なにかよきアドバイスがあればお願いいたします。
学術研究法人様 10281に対するコメントを、上曽山が忙しいので替わって行ないます。
「謝金は報酬ではない」と明確に定款に記載しても認められません。いうなれば、この犬は猫であると定款に記載するようなもので、報酬の実質を有するものを「謝金」といってすむものではありません。
従って対応策としては、「疑わしきは報酬と考える」こととし、報酬の総額を多めに定款に記載しておくのが安全です。
学術研究法人さん、10279についてコメントします。
認定法第5条第13号は認定基準の一つであって、支給基準の「公表」根拠はあくまでも第20条です。さらに、第20条第1項は「第5条第13号に規定する・・・」と第5条第13号を包含しています。無論、貴法人において役員報酬規程を定める場合に、第5条第13号を引用することは随意と考えます。
いつもQ&Aで勉強させていただいています。
役員の報酬に関連して申請書別表F(1)、Gについてご教示ください。
理事のうち、理事長、専務理事、常務理事などは別表F(1)役員報酬の欄に記載して各事業、法人会計に割り振り、別表Gの事業費、管理費の役員報酬として整理する。一方、事業活動を主に行っている○○部長の理事は、別表F(1)の使用人を兼務する理事の給与手当の欄に記載して各事業、理事会などに係る法人会計に割り振り、別表Gの事業費、管理費の給与手当てに職員と合計して記入する、という理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
岡部 亮さま 10331コメントありがとうございました。報酬を多めに記載し疑わしき要素をなくすのがベストですね。一方で、通常の(役員以外への)原稿料なら経費支出とすることができ、税金の問題もあることから、依然として悩ましいところです。
上曽山 清さま 10366コメントありがとうございました。「法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする」の文中、「20条1項」は「基準」にかかる言葉だと思っていましたが「公表する”もの”」にかかる言葉だと理解すればようやく腑に落ちました。
移行担当者さん、10547にお答えします。
ご理解の通りです。すなわち、使用人を兼務しない役員の報酬と兼務する役員の報酬を分けて記入するということです。
太田理事長様
10604のご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
お世話になります。
当法人では、
会員からの会費の徴収と労働力の供与を持って、単年度で地域に貢献できる事業を、企画・立案・協議・実施しています。
今回お聞きしたいことは、
おそらく理事の給与というより「寄付」?関する事と、
と言うことになりますが、適当な分類が見当たらなかった為こちらから質問させていただきます。
当方人では、
一般会員よりも理事の実務作業が多く、
またこの様な時世もあり、例えば交通費等の諸経費は本人の自己負担となっていることが現状です。
(なお報酬があるのは、事務局員のみで、そのほかは無報酬です。)
この様な場合の、
「例えば交通費等の諸経費は本人の自己負担」なるものを寄付扱いにし、合理的な事務作業のもと公益比率を向上させる手段はないものでしょうか?
お世話になります。当法人では役員等報酬規程で、例えば「理事長の月額は、月額○○円以内の額を評議員会の決議により定める。」とする予定です。移行直後の評議員会の開催には時間がかかることが予想されますので、例えば、移行日が10月10日、評議員会の開催が11月以降となる場合には、10月の役員報酬が支給できなくなるのではと危惧しています。10月分の報酬を支給するには、理事会及び評議員会ともに決議の省略手続によるほかないのではと考えます。貴協会の役員報酬規程を拝見すると、第4条で「役員報酬月額は、俸給表のうちから理事長が理事会の承認を得て定める。」とされていますが、移行直後の4月分の報酬については、どの様にされたのか教えていただくと大変参考になると思います。よろしくお願いします。
kimuakiさん、10616にお答えします。
ご承知のようにボランティアの、みなし賃金を公益目的事業比率の計算上費用に合算することが認められています。しかし、理事、監事、評議員については役員であり役員報酬等基準に従うので、ボランティアとしてのみなし賃金を費用と認められないというのがガイドラインの説明です(Ⅰ-7(4))。
一つの対策として交通費実費を支払い、年末にでもまとめてその合計金額を寄付してもらうというのは考えられるやり方ですね。(相殺しないで実際に金銭のやり取りがあったほうがよいと思います)
サイトーさん、10635にお答えします。
確かにそのような危惧をお持ちのことは理解できます。
公法協の場合は次のようにしました。
09年3月23日第100回理事会(特例民法法人最後の理事会)」において、移行後の4月から6月までは暫定的のこのような(資料別表)報酬を支払う。これは改めて移行後の理事会において正式に決議する旨の内容で承認を得ました。
次いで移行後の6月29日の理事会において改めて役員報酬に関する議題を提出、4月より支給分を含めて1年分(4月~3月)の額を決定していただきました。
もちろん前者の決議は法的に有効なものではないとおもいますが、念のためそのような手続きをした次第です。
以上の議事録及び資料の役員報酬額は弊協会H/Pの情報公開の一番下の方にすべて公開していますのでご覧ください。
報酬と費用について、ここのQ&Aにて勉強しました。
定款に役員は無報酬とする。とあります。
理事会の出席の費用を会の内規(旅費規程)にしたがって旅費(交通費、日当等)として支払うことは問題ないでしょうか?
旅費規程は、会長が会務のための命じた出張に対しての旅費となっています。理事会は会長が招集したものであり、会長が命じた出張と同じと解釈できるのでは?
X-MEN 様 10692に対するコメントです。
外部に対し支払う費用(旅費を含みます)とご本人のふところに入る報酬等とは明確に区別する必要があります。認定法5条14号にて役員等の報酬等につき不当に高額なものとならないような支給の基準を定め、かつ公開することとしているのは、世には悪い人もいるだろうということで、報酬の名目に隠れて公益法人を食い物にすることを世人の監視にて防ごうということです。これに対して、外部に対し支払う費用(領収書があることが原則です)について本人が不当に利得することは通常はないので、旅費等についても、グリーンかどうか等については法人の判断に委ねています。
従って、役員は無報酬と定めても「費用」は支払えます(念のために定款にて費用は支払うと規定するのが通常ですが)。問題は「日当」です。いちいち計算するのが面倒な小額の旅費を「日当」名義で概算払いすることはよくありますが、その金額は最大でも5000円でしょう(地域によっては3000円ぐらいが限度です)。1万円の「お車代」であれば報酬ですので、定款においても「無報酬とする。ただし、理事会ーー出席の都度、日当を支払うことができる。その支給の基準は社員総会(評議員会)で定める。」とか規定されるほうがよいでしょう。
岡部様 10695の回答ありがとうございます。
想像していたとおり回答です。
定款(報酬等) 2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
と規定してあります。
現在の日当は、2,200円から1,100円(1日から半日)です。
(定款に日当を支払うことができる。)と規定するのには抵抗があります。(小さな特例民法の社団なのでボランティアが基本となっている。)
理事会の費用として、その内訳は交通費(実費分)と飲食代(1,100円)では、どうでしょうか?
くどいようですが、よろしくお願いいたします。
いつも大変お世話になっております。
「役員及び評議員の報酬等に関する規程」の件ですが、当団体においては、現行の寄附行為(定款)において、報酬等に関する定めがあり、理事会の議決により理事長が別に定めております。現在の報酬規程のままでは、新「役員及び評議員の報酬等に関する規程」に適応しておりませんので、旧規程を廃止し、新規程を新たに制定する議決をいただくようなイメージでおります。
そこで、この新規程の議決を受ける際の根拠規程ですが、現行寄附行為(定款)に基づいて、理事会の議決により定めるということでよろしいでしょうか。
その後、移行登記後の評議員会で、一応承認をいただくような形を想定しております。
X-MEN 様 10698に対するコメントです。
交通費(実費分)の支払いには問題はありません。飲食代について現金で支給すると「報酬」と判定されるような気がします。夕方の理事会の開催のときなど、食事の現物を供することはどうでしょうか。この場合は、あくまで個人的感触ですが、問題はないかと思います。
今年度中に移行申請を目指す者 様 10719に対するコメントです。
移行登記をしないと、定款の変更は有効にならず、理事会も評議員会も存在しないので、本来は決めようがありません。
とはいえ認定申請には「理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類」を添付しなければなりませんので、定款の変更の案と共に役員報酬規程、社団法人であれば会員規程、会費規程の承認を受けて、暫定案とするしかないように思います。移行の登記後、すみやかに所定の機関の追認を受けることになるでしょう。
なお、すぐ上にあります10635と10648をご参照ください。
岡部様 10721での回答ありがとうございます。
1、変な小細工をせずに、交通費実費支給と夕食(お弁当)を提供することで我慢していただく。
2、ご説明いただいた、「無報酬とする。ただし、理事会ーー出席の都度、日当を支払うことができる。その支給の基準は社員総会(評議員会)で定める。」
のどちらかを選択したいと思います。
おかげさまですっきりしました。感謝申し上げます。
太田理事長様、10648の回答ありがとうございました。貴協会のような方法も考えています。別の案として、報酬規程の附則に、「常勤役員の報酬は評議員会で定めるとする本則にかかわらず、移行登記日の月から移行直後に開催される評議員会の月までの報酬額は、○○円とする。」と定めることは、役員の報酬は定款で定めなければ評議員会の決議によるとする一般法人法に違反するでしょうか、このような方法も可能でしょうか、ご教示ください。
サイトー様 太田が多忙なので横から失礼いたします。10734に対するコメントです。
個人的には、問題の本質は、新評議員会は移行登記の日以後でなければ存在しないにも関わらず、移行登記の日以後は法人法・認定法・新定款の定めに従わなければならないということにあると思っております。かといって移行登記の日に全評議員の書面による同意を得て決議の省略の手続きにより、役員報酬規程等新定款にもとづき定めなければならない諸規程を定める方法をとらねばならないと考えることは非現実的です。
であれば、最初に評議員会が開かれるまでの間は、関係者の納得の得られるような「便法」を講じて泳ぐしか手はなく、その措置を最初の評議員会にて追認すれば「瑕疵は治癒される」とでも考えることになるのかなと思っております。
従って、便法として、報酬規程の附則に、「常勤役員の報酬は評議員会で定めるとする本則にかかわらず、移行登記日の月から移行直後に開催される評議員会の月までの報酬額は、○○円とする。」と定めることによって対応されてもよいと思います。