役員の任期・最初の役員の選任方法

コメント
  1. お世話になります。
    また、ご教授いただければと思います。
    新制度に移行したときの役員の就任承諾書と辞任届についてです。いまひとつ分からないのですが、このような理解でいいのでしょうか。


    私どもの法人
    平成23年6月 理事・監事・評議員の改選期(2年ごと)
    平成23年夏 公益か一般に移行予定。
    理事・評議員の一部に入れ替えの予定あり。

    上記の例で

    理事・監事・評議員について、従来の方に引き続き、就任いただく場合は、就任承諾書は特例民法法人での就任承諾書と移行登記を停止条件とした新法人での就任承諾書の2枚をもらうということでいいのでしょうか。


    また、辞任の場合は、
    ①23年6月の改選期に6月で止めるという辞任届をもらう②移行登記を停止条件とした新法人への登記の前日で止める 辞任届と合わせて23年6月から新法人の登記の前日まで 理事を務めるという就任承諾書をもらう。

    辞任の場合は、①でも②でもご本人の望む方でどちらでもいいのでしょうか。

    by いずれは公益法人へ  2009年10月22日 14:02
  2. 次の2点について、ご教授下さい。
     一つは、役員等の補欠(又は補充)選任についてですが、貴協会の雑誌本年4月号においては、「理事・監事・評議員の補充については、社団法人における理事の補充を例外として不可・・」とあり、財団法人の場合には役員等の任期合わせのための補充選任は無理と考えておりましたが、FAQⅡ-1-②の6月の修正版において、「補欠には、前任者が任期満了前に退任した後に、補欠者を選任する場合も該当」とあることから、実質、理事・監事・評議員の任期合わせの補充選任が「補欠選任」としてできるようになったのでしょうか。
     次に、理事と評議員の選任は評議員会が行うとした場合において、評議員と理事・監事の任期満了時が同一日の場合に、新理事・新監事と新評議員の選任について、任期満了前の現評議員会で決議して問題はないでしょうか。
     お忙しいとは存じますが、よろしくお願いします。

    by 情報消化不良の職員  2009年10月23日 09:32
  3. 情報消化不良の職員様 8599に対するコメントです。

    まず、役員等の補欠(又は補充)選任についてですが、ご了知のとおりFAQⅡ-1-②がH21・6・11に修正され、法人法第67条第2項及び第174条第2項における「補欠」には「前任者の任期中に補欠者をあらかじめ選任しておく場合だけでなく、前任者が任期の満了前に退任した後に補欠者を選任する場合も該当しうると解されます。」とされたところです。
    これを受けて当協会の雑誌本年4月号の説明を7月号P23にて修正させていただいておりますが、予想できない修正によって生じたものであっても、ともかく混乱が生じましたことをお詫び申し上げます。
    従って、ご理解のとおり、定款で定めることにより、実質、理事・監事・評議員の任期合わせの補充選任が「補欠選任」としてできるようになったということです。なお、増員の場合の任期合わせは、理事はできますが、監事の任期は2年未満、評議員の任期は4年未満に短縮できないので、定款でどのように定めようとも、任期あわせができないことが起こりえます。
     次に、評議員と理事・監事の任期満了時が同一日の場合に、新理事・新監事と新評議員の選任について、任期満了前の現評議員会で決議することには問題はありません。
    評議員の任期は「--定時評議員会の終結の時まで」ですから(法人法第174条第1項)、新理事、新監事、新評議員の選任を終えてから、任期が到来することとなります。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年10月25日 15:46
  4. いずれは公益法人様 8590に対するコメントです。

    平成23年6月の理事・監事・評議員の改選期においては、任期の到来ですので、法人法上は辞任届けはいらないと思われます(登記上も不要のようです。一般社団・財団法人の登記実務 杉浦直紀 希代浩正 著 公益法人協会 P46ご参照)。
    理事・監事について、従来の方に引き続き、就任いただく場合は、就任承諾書は通常の就任承諾書の1枚だけで結構です。移行登記を停止条件とした新法人での就任承諾書は不要です。移行登記のときに辞任される方についても、別途辞任届けをいただくこととなりますので、わざわざ新法人の登記の前日まで務めるという就任承諾書にする必要はありません。評議員についても通常の就任承諾書の1枚となります。
    監事・評議員は特例民法法人においては登記事項ではありませんが、監事についてはこの承諾書を移行登記の日の登記のための就任承諾書にできます。評議員は移行登記の日にその地位を失いますので、このときの就任承諾書を転用することはできません。
    平成23年夏 公益か一般に移行予定とのこと。
    最初の評議員については、選定委員会で選任したあと。移行の登記を停止条件とする就任承諾書をいただいておくことになります。理事・監事は新たに選任する者について就任を承諾したことを証する書面がいりますが、全員に引き続きお願いするのであれば不要です。なお、監事については23年6月時点の就任承諾書を転用して登記をすることとなります(貰い直しても結構です。前掲P213以下ご参照)。
    なお、理事・監事のうち、移行登記の日にご退任いただく方がおられるときは、移行登記を停止条件とした辞任届をいただいておくことになります。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年10月25日 16:50
  5. (1)最初の評議員選任委員会は、定款変更案が機関決定していない段階、つまり評議員定数が決まっていない段階で開催するケースが多いと思いますが、「想定される定数」ということで選んでいいのでしょうか。そうでないと、定款変更案の付則に評議員名を書けなくなります。
    (2)上記が許されないなら、定款変更案を機関決定した後、もう一度付則に評議員名を書いて「変更案の変更案」を決議するのですか。今まで、こうしていたのですか。
    (3)この矛盾があるから、FAQが変更され、書かなくてもよくなったのですか。そうだとすると、定款変更が先で、その後に選任委員会開催、とするのですか。内閣府は、そうはいっていないと思いますが・・・・。

    by 頭の体操特訓生  2009年10月26日 11:19
  6. 頭の体操特訓生様 8652に対するコメントです。

    (1)定款変更案が機関決定していない段階における最初の評議員選任委員会における選任は、「想定される定数」ということで選んで差し支えありません。定款の変更の案における定数は通常は○名以上○名以内と幅をもって定められましょうし、現実的には事務局原案が大きく変更されることは想定しにくいところです。結果的として決議された定款の変更の案の「幅」に収まっていれば問題は生じません。
    仮にその幅に収まらなくなったときは最初の評議員選任委員会をもう一度開いて修正すればすむことでしょう。
    (2)附則の定めのない定款変更案を機関決定した後、もう一度付則に評議員名を書いて「変更案の変更案」を決議することもできます。当協会は2度開催しています(正確には基本財産の規定等の見直しのためさらに1度、計3度開いています)。
    (3)8/25修整後のFAQに示されているように、定款の変更の案の附則に最初の評議員を掲名しなくても良くなりました。この変更の理由は定かではありません。個人的にはこの矛盾があるからではなく、最初の評議員の選任については整備法第92条の定めにて手続きが完結しており、それ以上の手続き、例えば定款の案の附則に掲名すること等は法律上要求されていないからということかと思っております。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年10月26日 15:39
  7. 8637の岡部様の回答の中段における任期合わせに関する「なお、増員の場合の任期合わせは、理事はできますが、監事の任期は2年未満、評議員の任期は4年未満に短縮できないので、定款でどのように定めようとも、任期合わせができないことがおこりえます。」の意味の理解がいたりませんので、ご教示ください。
    なお、当財団では定款において、理事の任期は2年、監事の任期は2年、評議員の任期は4年を予定しております。

    by 定款作成に悩む事務局長  2009年10月27日 09:36
  8. 定款作成に悩む事務局長様 8663に対するコメントです。

    貴財団では定款において、理事の任期は2年(以内に終了する事業年度の最終のものに関する定例評議員会の終結の時まで。以下同じ)、監事の任期は2年、評議員の任期は4年を予定しておられるとのこと。
    移行登記の日以後、仮に平成25年6月に理事・監事・評議員の全員を改選(選任)したとします。このときの理事の任期は定款の定めるところにより平成27年6月です(3月決算として)。そこで1年後の平成26年6月に1人増員したときにどうなるのでしょうか。
    増員された理事の任期は、通常であれば平成28年6月までですが、理事については法人法第66条(177条による読み替え後)のただし書きに「ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。」とありますので、増員のときは他の理事の任期にあわせる旨の規定を定款に織り込むことによって任期を1年に短縮して平成27年6月までとすることはできます。
    ところが、監事については平成26年6月に増員された監事の任期を、他の監事の任期の平成27年6月にあわせると、その監事の任期が1年ということになり、法人法第67条第1項(177条による読み替え後)のただし書き「ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。」に反することとなります(「限度として」とあることにご注意ください)。定款でどのように定めても法に反するので無効ということになります。

    評議員についても法人法174条第1項のただし書きに「ただし、定款によって、その任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸張することを妨げない。」とあります。「短縮できる」とは書いてないことにご注意ください。


    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年10月27日 13:49
  9. 岡部様の8667の解説(8663に対して)は、法令に照らしてのものであり良く理解できました。しかし、増員に関する法令は難解であることを認識した次第です。お手数をおかけしありがとうございました。

    by 定款作成に悩む事務局長  2009年10月27日 16:28
  10. また、ご教授お願いします。

    実務的な手順に関することですが、他団体さんの例を見てみますと、

    1、最初の評議員選定方法の決議
    2、最初の評議員選定委員の決議
    3、最初の評議員選定委員会に推薦する評議員候補者を決議(選定方法としては、内閣府の事務連絡の内容の通り、理事会又は評議員会が推薦できる。)

    の1から3までを同時に理事会・評議員会で決議されているようですが、この3についてですが、1と2を旧主務官庁に申請し認可を受けてから、その認可に基づいて3の決議をし、最初の評議員選定委員会で審議し議決する(決定する)というような手順で進めなくてはならないような感じがするのですが、1から3は同時に決議してもかまわないのでしょうか。

    by 今年度中に  2009年11月10日 18:30
  11. 今年度中にさん、8919にお答えします。
    確かに順序として③は主務官庁認可を得てから決議することの方がベターかなという感じがしますが、もともと①②とも主務官庁認可が停止条件となっているわけですから、③についても主務官庁認可を停止条件として①②とともに、予め決議しておくことに手続き上の問題点はないと考えます。

    by 太田達男  2009年11月11日 16:31
  12. いつも分かりやすい御回答ありがとうございます。

    by 今年度中に移行申請を目指す者  2009年11月12日 13:02
  13. 移行時の理事及び監事の選任方法につきお尋ねいたします。恐縮ですが、ご教授、よろしくお願いいたします。
    質問1
    理事及び監事につきましては、最初の評議員の選任と異なり
    移行前の評議員会で選任された理事・監事が、任期内である限り移行後の法人の理事・監事と看做される(整備法48条)ので、定款の変更の案の附則に掲名することは必ずしも必要ではないと理解しておりますが、この理解で正しいのでしょうか?例えば、移行の登記を停止条件に選任した理事・監事については、「この法律が施行の際現に…旧財団法人に置かれている」に該当しないため、整備法48条が適用されず、定款の変更野案の附則に掲名することが必要になるなど、掲名が必要なケースがあるのでしょうか?
    質問2
    移行時に一部を交代する場合の方法については、悩んでおります。具体的には、移行後の理事・監事の任期始期を移行登記の時に揃えるたいので下記方法を考えております。何か支障があるでしょうか?
    (方法)
    交代は理事・監事共に一部であるのに、①現在の全理事、全監事から移行の登記を停止条件に辞任届を預かり、②移行時に初めて就任する理事・監事、及び移行時に残留する理事・監事の全員について、評議員会で、移行の登記を停止条件に改めて選任し、③移行時の全理事及び全監事から移行の登記を停止条件とする就任承諾書を預かり、④定款の変更の案の附則に就任予定の理事・監事の掲名は全くしない。
    それとも、このケースでは、定款の変更の案の附則に、移行時に就任予定の全理事・全監事の掲名が必要でしょうか?
    質問3
    めでたく認定を受けた直後の解散法人の決算・事業報告の理事会・評議員会に出席するのは移行後の理事・監事・評議員でしょうか、それとも移行前の理事・監事・評議員も出席させるのでしょうか?
    いろいろお尋ねしお手数をかけ恐縮ですがよろしくお願いします。
     

    by 小心者  2009年11月26日 17:12
  14. 小心者様 9179に対するコメントです。

    質問1:私も、理事及び監事については、定款の変更の案の附則に掲名することは必ずしも必要ではないと理解しております。
    移行の登記を停止条件に選任した理事・監事については、「この法律が施行の際現に…旧財団法人に置かれている」に該当しないため、整備法48条が適用されず、定款の変更の案の附則に掲名することが必要かどうかについては、停止条件つきにせよ選任行為が特例移民法法人の間に行われていれば、整備法第48条の適用があると理解しています。法人法において任期の起算点は選任のときとなっており、「就任」のときとなっておりません。披選任者の許諾または就任は法人側の行為でなくコントロールできないので「起算点」にすることには親しまないということかと思われます。であれば整備法第48条においても「置かれている」というのは法人側での選任行為の時期だけが問題となるという理解ができるのかなと思います。停止条件つきであっても、移行登記の日にその不成就が確定するようなものであればともかく、この事情に変わりはないと思われます(3ヶ月後の4月1日に発行するとの停止条件をつけることは当然認められますし、その間に移行の登記をしたとたんそれが無効になるとは考えにくいところです。理事、監事の陣容については、任期の期間計算等のところを除き、移行の登記の前後で何も変わることはないというのが整備法48条ではないでしょうか。そのほうが法人運営の安定に資するのではないかという考え方もありえましょう)。

    質問2:ご案の方法で結構かと存じます。
    (方法)
    交代は理事・監事共に一部であるが、①現在の全理事、全監事から移行の登記を停止条件に辞任届を預かり、②移行時に初めて就任する理事・監事、及び移行時に残留する理事・監事の全員について、評議員会で、移行の登記を停止条件に改めて選任し、③移行時の全理事及び全監事から移行の登記を停止条件とする就任承諾書を預かり、④定款の変更の案の附則に就任予定の理事・監事の掲名は全くしない。
    なお、定款の変更の案の附則に、移行時に就任予定の全理事・全監事の掲名は必要ではありませんが、移行登記の日の理事・監事が誰かが明確になりますので、掲名は有用な取扱いかと思っております。

    質問3:移行登記は解散の登記と設立の登記がセットですが、この解散の登記は登記上の手続きにすぎず、法人が実際に解散するわけではありません。法人格は連続していますので、残念ながら借金は踏み倒せません。また理事会・評議員会で解散の手続きをする必要もありません。
    ですから、特例民法法人のときの最後の決算(移行の登記の前日までの決算)の承認をするのは移行後の理事会・評議員会が法人法の定めるところに従ってすることになります。移行前の理事・監事・評議員の方は関与しません。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年11月28日 11:50
  15. 岡部様、ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
    自己流に陥らないか不安だらけでしたが、お陰さまで、安心して、これから手続きを進めてまいります。これからも引き続き、私ども公益法人のサポートをよろしくお願いします。拝

    by 小心者  2009年11月29日 12:27
  16. 9179に関連して、下記2点につきお尋ねします。ご教授よろしくお願いします。尚、前提である弊法人の移行時の理事及び監事の選任方法は、前回質問時と同じで、以下の通りです。
    (方法)
    交代は理事・監事共に一部であるのに、
    ①現在の全理事、全監事から移行の登記を停止条件に辞任届を預かり、
    ②移行時に初めて就任する理事・監事、及び移行時に残留する理事・監事の全員について、評議員会で、移行の登記を停止条件に改めて選任し、
    ③移行時の全理事及び全監事から移行の登記を停止条件とする就任承諾書を預かり、
    ④定款の変更の案の附則に就任予定の理事・監事の掲名は全くしない。
    さて、
    質問1
    上記のケースで、①現在の全理事、全監事の辞任は、移行の登記を停止条件としておりますので、その登記日は、移行の登記の日付でするのが正しいと考えておりますが、それとも移行の登記の前日が正しいのでしょうか?
    移行時に残留する役員は辞任の登記をせず、一部の辞任する役員だけ辞任の登記をするケースであれば、移行の登記の前日でも支障がないと思いますが、移行時に残留する役員も含めて一旦全員が移行の登記を停止条件に辞任し、改めて、移行時の全理事及び全監事が就任する登記を行うケースでは、前日日付に全員が辞任する登記申請は、現寄付行為の役員の定数規定の下限に抵触し、受理されないのではないかと思う次第ですが、いかがでしょうか。
    質問2
    前回の9179の質問3の関連質問です。
    弊法人では、現在2名いる監事のうち、1名は移行の登記を停止条件に辞任し完全退任。残り1名は移行の登記を停止条件にいったん辞任し、かつ同時に再び就任する登記を行います。そして、完全退任される監事の交代の新任の方に移行の登記を停止条件に監事に初任で就任していただくことを予定しております。そして、移行登記直後の決算役員会に提出する、監査報告書は、移行前に本法人の監事であった2名の方に作成と署名をお願いしたいと考えております。すなわち、監査報告は、移行前の監事2名の方にお願いし、移行時に初任で就任した監事の方は監査報告書の作成及び署名には全く関与せず、ただ理事会に出席するだけでよいと考えておりますがいかがでしょうか?
    再びお手を煩わせ誠に恐縮ですが、ご教授よろしくお願いいたします。

    by 小心者  2009年11月29日 18:16
  17. 以前に同様の質問がございましたら申し訳ありません。最初の評議員の選任は、モデル案通り5名からなる評議員選定委員会を設置する予定です。このうち評議員1名、監事1名を選任する場合、それぞれ評議員会、監事会を開催して決定する必要があるのでしょうか。

    by 素人T  2009年11月30日 16:13
  18. 素人Tさん、9244にお答えします。
    最初の評議員選考委員会の委員は、通常は事会で決定すべき事項ですと考えられます。特に、監事会や評議員会で承認してもらう必要はありませんが、貴法人においてそのような手続きを取ることも別に差し支えないと考えます。

    by 太田達男  2009年11月30日 21:18
  19. 小心者様 9225のに対するコメントです。

    質問1:
    これは登記実務にかかるご質問ですので司法書士の先生のご専門につきあまり自信がありませんが。
    ①現在の全理事、全監事の辞任は、移行の登記を停止条件としておりますので、その登記日は、移行の登記の日付でするのが正しいと考えます。なお、理事等が任期満了と同時に再任されるときは重任の登記の申請になるのかなと思われます。
    ②全員が移行の登記の前日辞任されたときは、定款で定める員数を欠くことになりますので、退任の登記をすることはできません。後日、後任者が就任したときに、当該後任者の就任の日から2週間以内に、後任者の就任の登記と共に、前任者の退任の登記をすることになります。(一般社団・財団法人の登記実務  杉浦直紀・希代浩正著公益法人協会 P42以下ご参照)

    質問2:移行登記直後の決算役員会に提出する監査報告書は、移行前に本法人の監事であった2名の方に作成と署名をお願いしたいと考えておられるとのことですが、監査報告書に署名すべき監事は監査報告書の作成の日の監事です。移行登記の前日までの事業年度にかかる計算書類は移行登記の日以後に作成しますので、移項の登記の日に完全に退任される監事の方にお願いすることはできず、重任された監事と移行時に初任で就任した監事の方に監査報告書の作成及び署名をお願いすることとなります。
    実務的には、完全に退任される監事の方に在任中の会計・業務運営等にかかる報告書を引き継ぎ書類として作成いただくことをお願いすることは考えられますが、その引継ぎ報告書を信じるかどうかは、移行後のお二人の権限と責任になります。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月02日 18:46
  20. 小心者様 9225に対するコメント9276の補足です

    質問1②にて「全員が移行の登記の前日辞任されたときは、定款で定める員数を欠くことになりますのでーー」と説明しましたが、移項登記がなされませんと「前日」が確定しませんので、観念的には前日の真夜中まで理事でおられ、翌日の朝には退任が確定していますが、同時に新任の方が(停止条件つきの就任承諾書をもらっておられるときは)就任しておられますので空白期間はありません。辞任の登記の日付が移項の登記の日になるというだけのことかと思います。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月02日 18:58
  21. 岡部様、9276,9277のご教授、ありがとうございました。

    by 小心者  2009年12月03日 10:31
  22. 太田先生、9248のご回答ありがとうございました。引き続きお世話になります。当方財団法人でございますが、内閣府の示す評議員選定委員会のモデル案に倣って、その構成員を決定したいと考えています。外部委員の要件として、次のいずれにも該当しない者①この法人又は関連団体の業務を執行する者又は使用人②過去に前号に規定する者となったことがある者③・・・とした場合、過去に評議員で今は辞任して他団体である方は、②に抵触することなく、外部委員としてセーフでしょうか。ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

    by 素人T  2009年12月03日 18:46
  23. 素人Tさん、9301にお答えします。
    「過去に評議員で今は辞任して他団体である方」はもちろん常識的に考えて②でいう貴法人や関連団体の業務を執行する理事や使用人でなかったとすれば、何ら中立性の条件に抵触していません。

    by 太田達男  2009年12月03日 21:59
  24. まだまだ先のことと思っていたら、急に早くなりそうで、まず、最初の評議員選定委員会ではたと考え込んでいます。今のところ、外部3、寄付行為上の評議員2の選定委員で行こうかと思っているのですが、この寄付行為上の評議員が最初の評議員候補になる場合の、議決の扱いはどう考えればよいのでしょうか。

    by 常習遅刻人  2009年12月10日 18:37
  25. 常習遅刻人さん、お答えします。
    最初の評議員選任委員会の委員の中に、最初の評議員候補者がいても利害関係者として決議に参加できないと考える必要はないと考えますが、貴法人の判断で決議に参加させないこともよいと考えます。要は法人の判断により処理して差し支えないと考えます。
    公法協の場合は、同じ状況になりましたが決議には参加してもらいました。

    by 太田達男  2009年12月13日 21:16
  26. 最初の評議員の選任方法で、評議員候補者の推薦方法についてご教授願います。内閣府例では理事会・現行の評議員会が各々推薦できるとしていますが、評議員会でも推薦できるとすると、評議員会の開催回数を増やすことが必要となりますので、推薦できるのは理事会のみとすることで認可を受けられるでしょうか。

    by 情報消化不良の職員  2009年12月18日 15:21
  27. 任期について教えて下さい。移行後の理事・監事又は評議員についての任期の考えはわかりますが、例えば、研究助成の審査員である「選考委員(会)」の任期はどのように考えればいいでしょうか。定款などでうたう「委員」については、移行後(登記後)新たに任期などを理事会で決めることになるのでしょうか。理事のように移行後も任期が継続するのか、評議員のように最初の委員として前もって選任するのでしょうか。教えて下さい。

    by 新人君  2009年12月19日 14:03
  28. 新人君さん、9553にお答えします。
    法律で規定されていない役職の方の任期等については法人に自治により自由にお決めください。すなわち、任期については移行前の任期を引き継いでもよし、いったん移行時に任期が満了し、新たに新理事会(社員総会または評議員会)等で決められてもどちらでもよいかと考えます。

    by 太田達男  2009年12月20日 22:18
  29. 情報消化不良の職員 さん、9538にお答えします。
    理事会だけで推薦する事ももちろんできます。この辺りは、法人の自主的判断で決めるべき事柄で、主務官庁がとやかく言うべきことではありません。

    by 太田達男  2009年12月20日 22:23
  30. 質問です。

    現在、NPO法人として約5,000万円くらいの受託業務をしています。この法人を公益社団法人にしたいのですが、NPO法人から直接移行できないことになっています。

    そこで、NPO法人を生かしたまま、一般社団法人を作って、公益認定申請をする必要がありますが、ここで同一の団体規制がかかってきます。(認定法第5条第11号 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること)

    NPO法人の理事は、最低人数の3人でやっているのでこれ以上減らせず、一般社団法人を立ち上げるには別の理事を準備しないといけないということになると思います。

    全く新しい3人に来てもらうというのは危険だと思うので、1人だけ兼務させて、今のNPOと無関係な人を2人準備しようと思います。

    業務を丸ごとNPOから移したいので、本当は同一メンバーでやりたいと思っています。

    もっといい方法があるぞ、というやり方があればご教授いただければ幸いです。

    by 同一の団体  2009年12月21日 16:08
  31. 同一の団体様 9586に対するコメントです。

    ご理解のとおりNPO法人から一般社団法人に直接移行することはできず、イ一般社団法人を設立し、ロNPO法人から業務と人とお金を移し、ハ移行後折りを見てNPO法人を解散する、ということになります。
    新たに設立した一般社団法人の業務の引継ぎが終わり、安定したころあいで公益認定申請をなさるのでしょうか(制度上は設立後ただちに申請することもできますが)。認定基準のひとつである同一団体規制は、少なくとも認定の日において充足されていなければならず、認定申請に際しては「理事等の名簿」を添付することになります。
    ところで、ご質問の向きは、業務を移す一般社団法人を乗っ取られるかもしれないので(言葉が悪いですが)、「全く新しい3人に来てもらうというのは危険だと思うので、1人だけ兼務させて、今のNPOと無関係な人を2人準備しようと思います。」ことについてもっとうまい手があるのかということです。
    ①一般社団法人の間は同一団体規制はありませんので、3人とも兼務することができます。認定がおりる前にNPO法人が解散していれば問題はありません。
    ②NPO法人の解散が間に合わないのであれば、あとは清算手続きがのこっているということであれば、NPO法人のほうから中心メンバーが抜けてしまうということが考えられます(1人ぐらい兼務しても差し支えありません)。
    ③社団法人の理事の数を増やすことが考えられます。9人いれば三分の一は3人です。

    ほかにもあるかもしれませんが、とりあえず。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月23日 09:43
  32. 最初の評議員選定委員会における「中立的な立場の者」の委嘱にあたり次の2つの案について、条件を満たすものか確認いたしたく質問させていただきます。

    ①A大学法学部のZ教授に委嘱したいと考えています。しかしながら、当財団はA大学工学部の事業について補助金交付あるいは委託契約の関係にあります。この場合でも、Z教授は「重要な利害関係を有する団体の使用人」に該当し、条件を満たさないものでしょうか。直接の利害関係にない法学部に属する方であるため何とかお願いできないかという思いがあります。なお、補助金交付通知あるいは契約書の相手方は、学長あるいは大学の会計管理者になっております。
    ②類似の活動をしている財団法人B協会の副理事長X氏に委嘱したいと考えています。当財団とB協会との間には、取引、契約、補助金の関係はありません。しかしながら、X氏はM市役所職員OBであり、当財団は設立以来現在までM市から毎年補助金の交付を受けております。この場合、X氏は「過去に重要な利害関係を有する団体の使用人であった者」として、やはり条件を満たさないのでしょうか。

    どうかご教示の程よろしくお願いします。

    by 名ばかり係長  2010年01月28日 21:29
  33. 名ばかり係長様  10203に対するコメントです。

    最初の評議員の選任の方法については旧主務官庁の認可を受けることとなりますので、選定委員会の運営方法についての規定をその認可申請書に添付していれば、その解釈も最終的には旧主務官庁の判断によることとなります。
    とはいえ、選定委員の資格制限の趣旨は、利害関係者が当該財団を支配・利用するために評議員の選任に容喙することを防止するということかと思われますので、用語の解釈と常識とに照らしつつ判断されることになると思われます。
    この観点からしますと、以下のように思われます。
     ①A大学工学部の事業について補助金交付あるいは委託契約の関係にあることは「重要な利害関係を有する団体」に該当する可能性はあります(重要といえるまで多額の補助金交付あるいは多額の委託契約があるということかどうかですが)。該当する場合は、形式的にはA大学法学部のZ教授は「大学の使用人」ですので制約に抵触する可能性はありますが、学部も違い、Z教授がA大学工学部のために貴財団をコントロールすべく評議員の人選を恣意的に行なうことは考えがたいと思います。問題はないと思いますが、用心をなさりたいのであれば全く無関係な他大学の先生等にお願いすることも考えられます
    ②当財団とB協会との間には、取引、契約、補助金の関係はないとのことなので、類似の活動をしている財団法人B協会の副理事長X氏に委嘱することはその限り問題はありません。ところで、M市から毎年補助金の交付を受けているので、M市が「重要な利害関係を有する団体」になるかどうかですが、補助金を交付するかどうかはM市の判断であり、またM市が補助金を出している団体を支配する実益は一般にはないと思います(補助金の使途等についであれば補助金を交付する条件にすればすむことです)。であればそもそもM市は「重要な利害関係を有する団体」に当たらないのではないでしょうか(天下りの温床になっているとかの特殊な事例があればともかく)。

    by 岡部 亮  2010年01月29日 13:09
  34. 最初の評議員の選任についての質問です
     現行評議員2名、外部3名の構成で評議員の選定委員会を設置し、選定委員の名簿を添付し主務官庁の許可を受けた場合で、選定委員を変更することとなった場合には、主務官庁のの再許可を得る必要があるのでしょうか?
     評議員2名、外部3名と委員会の構成に変更はありませんが、添付した委員と異なります。

    by 認定初心者  2010年01月31日 12:11
  35. 認定初心者 さん、10232にお答えします。
    本来は、理事会の定めた方法(最初の評議委員会選考委員会規則、および理事会議事録で確認)を認可申請するわけですから、具体的な委員まで認可対象になっていないと考えますが、一般的には、具体的な委員名簿も提出させ、これも含めて審査の上認可するという手続きを取っているようです。(公法協の場合もそのような形式になっています)
    もし、貴法人が具体的な氏名(名簿)を含めて申請している場合には、その変更は改めて認可申請する手続きを取らざるを得ないのではないかと考えます。
    要は主務官庁次第ですから、これこそご相談されてはいかがですか。

    by 太田達男  2010年02月02日 15:03
  36.  公益財団法人に移行時の理事についてご教示ください。
     移行時の理事については、継続してお願いする方、移行を機会に退任をお願いする方、新規に理事をお願いする方を予定しています。これらの方々には既に内諾を得ております。
     移行時の理事については、現在の評議員会で移行の登記を停止条件に選任していただき、定款変更案の附則に掲名する予定です。そのため、当初は、現在の理事全員から移行登記を停止条件とする辞任届けを提出していただこうと考えていましたが、内諾を得ていますので辞任届けを提出していただくのではなく、定款変更案の附則に、「この法人の設立の登記の日の前日に在任する理事の任期は、改正前の寄附行為第15条第1項(役員の任期は2年)の規定にかかわらず、同日までとする。」と規定したいと考えています。
     移行登記の前日に効力が生じるこの規定を定款変更案に規定することは可能でしょうか。よろしくお願いします。

    by サイトー  2010年02月05日 11:58
  37. サイトー 様 10295に対するコメントです。

    FAQ問Ⅱー4-⑦が出されており、その4移行の登記の際に役員が退任する方法、のひとつとして③に「定款の変更の案において、移行の登記の時に、それまで役員であったものが退任(任期が満了)する旨を定める方法」が認められています。ご案にて可能です。
    ただし、定款の変更の案は移行登記の日に効力が生じます。またFAQ問Ⅱー4-⑦にも注記されていますとおり、監事についてはこの方法のとれない場合があります。

    by 岡部 亮  2010年02月05日 17:33
  38.  岡部様、10295のご教授ありがとうございました。
     移行時の理事の任期についてご教示ください。
    (前提)
     現在の理事の任期 2年
       ~22年6月8日、22年6月9日~24年6月8日
     定款変更案に、次の規定を設ける。
     ①理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のう  ち最終のものに関する定時評議員会の終結時まで。
     ②定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催。
     ③移行登記日の前日に在任する理事全員(10人)について、  移行登記日の前日をもって任期が満了。
    ○ 22年3月26日の評議員会で、移行登記を停止条件として、 移行時の新理事全員(7人)を選任
    ○ 22年4月10日に移行認定申請
    ○ 22年12月1日に移行登記
    ○ わかち決算の定時評議員会開催を23年2月25日と仮定した 場合 
     新理事の任期の起算日は、選任日の22年3月26日と、任期の満了日は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の23年2月25日と解していいのでしょうか。
     
     

     

    by サイトー  2010年02月08日 15:06
  39. 10325で質問いたしましたが、勉強不足で申し訳ありませんでした。FAQ-Ⅱ-4-⑥に回答がありました。移行と同時に移行後に就任する理事を選任した場合の任期の起算日は、選任日ではなく、移行登記の時とのことでした。

    by サイトー  2010年02月08日 15:46
  40.  いつも丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
     当団体の理事と監事は平成22年4月で任期が満了しますので、3月の評議員会で新たに理事と監事を選任することになり、この方々が移行期を跨いで、新たな法人の理事、監事を務める予定となっております。 
     一般法人法では役員の義務と責任が明確化され、場合によっては職務怠慢による損害賠償責任義務が生じることもあることから、役員に就任される方々には、このことを十分説明する必要があるとされております。
     そこでお伺いしますが、
     公益法人協会の場合、事前に、どの様な形で役員に就任される方々にこのことを説明されたのか、また、書面等でご説明されているならば、その内容をお知らせいただければと思います。 

     

    by 住宅センターの苦労人  2010年02月09日 13:46
  41. 今年もよろしくお願いします。
    今年も引き続きご教授いただければ幸いです。
    前提
    ①事業年度 4月1日~3月31日
    ②新理事の就任日 22年8月1日(任期:2年)
     ※新理事は、一般法人への移行後も引き続き理事を務める。
     ※特例民法法人のままであれば、任期は24年7月31日迄
    ③移行登記日 23年12月1日
    ④定時評議員会の開催時期 事業年度終了後3ヶ月以内
    ※移行時については、特例民法法人としての最後の決算承認のため、定時評議員会?を24年2月28日迄に開催する必要がある。

    質問1
    上記を前提とした場合、新理事の任期満了日は、24年2月28日までに開催する定時評議員会の日と理解してよいですか。

    質問2
    仮に質問1の理解が正しい場合、新理事の次の理事の任期は、24年3月1日(24年2月28日に定時評議員会が開催された場合)から25年6月までに開催する定時評議員会の日までとなると理解してよろしいでしょうか。

    by ちりがみくん  2010年02月09日 15:12
  42. 10337の質問
    勘違いしておりました。
    質問1については、"二年以内に終了する事業年度のうち最終のもの"は、24年3月なので、当該年度に関する決算を承認するために24年6月までに開催する定時評議員会の日までとなるのですね。
    ”選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで”の日本語の意味を勘違いしておりました。
    任期については、"選任日"と"就任日"の違いについても間違えないよう注意しないといけませんね。

    by ちりがみくん  2010年02月10日 09:48
  43. ちりがみくん様  10348(10337)に対するコメントです。

    選任日が22年6月で、移行登記日が23年12月1日の場合、"二年以内に終了する事業年度のうち最終のもの"は、ご理解のとおり24年3月なので、当該年度に関する決算を承認するために24年6月までに開催する定時評議員会の日までとなります。
    就任承諾書をいただきませんと就任しませんので、就任日が選任日のあとになることがありえますが、任期の起算点はご理解のとおり"選任日"です。
    すみません。蛇足で恐縮です。

    by 岡部 亮  2010年02月10日 15:57
  44. 住宅センターの苦労人さん(10335)、
    公法協では、平成16年6月に新制度移行をにらんで公法協自体のありかたを検討する委員会を立ち上げ17年11月にその答申書が執行部に提出されました。その後、平成20年11月の臨時理事会・評議員会まで10回近く役員会等を開催、具体的な将来像を審議してまいりました。この過程で役員等の皆さんは、新制度の内容を十分理解され、ご指摘の役員の責任や義務等についても理解を深められました。
    というわけで、特に役員等の責任・義務等についてのみ文書等で説明することはしておりません。

    by 太田達男  2010年02月15日 09:48
  45. 低レベルの質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします
    最初の評議員の選任については、
     ・「最初の評議員の選任方法についての主務官   庁の認可」を受ければ、それに沿って実施   できる
     ・したがって、現寄付行為に移行後最初の評議  員の選任についての認可内容を追記載したり  現寄付行為の変更登記をする必要はない
    という理解でよろしいでしょうか?


    by 低レベル  2010年02月20日 14:10
  46. 低レベルさん、10514にお答えします。
    ご理解の通りです。

    by 太田達男  2010年02月20日 16:05
  47. いつも参考にさせて頂いています。一般財団法人への移行を目指すものですが、よろしくお願い致します。
    モデル定款について疑問があるのですが、評議員の選任等に関し、選定委員会方式を記載さてており、茶色の文字で、公益財団法人についてのみ適用される記載として、評議員会方式の記載があります。
    これは、一般財団法人は、評議員方式は採用せず、常設機関として評議員選定委員会を置く事が望ましいと言う事なのでしょうか?

    by 奮闘中の事務員  2010年02月23日 12:37
  48. はじめてお尋ねいたします。
    今秋に移行認定を計画している財団法人です。
    貴会の「最初の評議員選考委員会設置規則」では、最初の評議員選考委員会の議事録を「理事会」に提出すると規定されていますが、これの意味するところをご教示ください。
    ①「理事会に提出する」を「理事長に提出する」にしていない理由は?
    ②単に「議事録を作成する」だけでは良くないのか?
    ③議事録の提出を受けて、理事会で何らかの機関決定をするのか?

    by はなくに  2010年02月23日 16:23
  49. 奮闘中の事務員様 10538に対するコメントです。

    認定等委員会から「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」が出されており、その各論の6にて「評議員の構成並びに選任及び解任の方法」が説明されております。
    そこでは評議員の立場の重要性と人選方法をどうするかの重要性が説かれており、特に税制上の優遇措置を受けることとなる公益財団法人においてはその選任・解任方法について、①選定委員会方式か②同一親族規制・同一団体規制を織り込んだ評議員会による選任・解任方式かのいずれかをとるよう強く求めており、この2方式のいずれもとらない場合は定款審査においてその理由の説明を求め、不適切であれば不認定の対象とすることがあるとしています。
    これに対し、一般財団法人への移行の場合については税制上の優遇措置も少ないこと等が勘案されたものかと思いますが、2方式のいずれかをとることを、強くは求めず、いずれの方式をとらない場合であっても、それだけの理由で不認可の対象とするとは説明されていません。
    確かにモデル定款の凡例からすると、ご理解のように読めるかもしれませんが、審査基準を示している留意事項に書かれていることを踏まえると、「一般財団法人は、評議員会方式は採用せず、常設機関として評議員選定委員会を置く事が望ましい」と言っているわけではないと理解できます。一般財団の場合はもっと自由です。モデル定款の説明は公益財団の場合は本文と茶色の方式しかないと言っているということかと思います。

    by 岡部 亮  2010年02月23日 23:10
  50. いつも参考にさせていただいております。
    当法人では、移行後も現在の監事2名の方に引き続き監事をお願いすることを考えております。その場合、基本的には何らの手続きも必要ないとの理解でおります。他方、理事については総入れ替え方式を考えており、これとのバランス上、監事についても形式上の辞任と就任の手続きをすることもありうるかと考えております。バランスの問題とは別に、厳密にいえば、旧制度下の監事と新制度下の監事では、任期をはじめとして異なる点もあり、旧監事への就任承諾を自動的に新監事への就任承諾と判断してよいのかという疑問もあります。これについて、どちらの方法をとるかは、法人の判断だと考えてよろしいでしょうか?
    さて、仮に、辞任と就任を行う場合、手続きは次のように進めることで、過不足ないでしょうか?①「移行登記日の前日をもって辞任」する旨の辞任届を預かる、②「移行登記をもって監事に就任することを承諾」する旨の就任承諾書をいただく、③現在の評議員会で移行後の最初の監事として移行登記を停止条件に議決を得る、④公益認定申請の際の添付書類の役員就任予定者として掲名、⑤(公益認定後)移行登記(当然、監事も登記)する。
    「監事」の項目に掲載されている9082、9085を読んで、「移行登記日の退任」と「移行登記日の前日の辞任」の違いが必ずしもよくわからなかったので、そのあたりも含めて、ご説明いただけると幸いです。

    by ピンチヒッター  2010年02月26日 13:02
  51. はなくにさん、遅くなりましたが10540にお答えします。
    1 理事長でも実質的には同じと思いますが、評議員が誰になったかは理事会として了知すべき事項という考え方で理事会としました。
    2 結果を執行機関に議事録を回付して通知することが自然と考えました。また、認定申請書には最初の評議員選定委員会の議事録添付が必要ですから、実務的にも回付してもらう必要があります。

    3 理事会ではもちろん何の機関決定もしません。

    by 太田達男  2010年03月02日 23:40
  52. ピンチヒッター さん、10567にお答えします。
    1 移行登記日と監事の選任について
    いわれる通り、移行前の監事が移行後も自動的に監事を務める方式(法の標準ルール)か、移行前の監事は移行登記日の前日をもって辞任し、改めて移行登記日より移行後の監事を選任する方式(たとえ同一人物であっても)のいずれをとるかは法人の任意です
    2 手続き
    後者の方式をとった場合の手続きは、書かれている①~⑤の通りです。
    3 日付
    移行登記日の前日をもって現在の監事は辞任し、新監事は移行登記日をもって就任します。

    by 太田達男  2010年03月03日 18:55
  53. いつも大変お世話になっております。

    当団体は、3月下旬開催予定の理事会・評議員会において、
    ①「定款変更の案」決議 ②移行後最初の代表理事及び業務執行理事の選任 ③移行後最初の評議員並びに代表理事・業務執行理事・理事及び監事の氏名を「定款変更の案」の附則に記載する決議 を受ける予定でおります。

    この中でのご質問ですが、①②③については、同日に決議を受けますので、あえて③を議題とせず、①一本で決議を受けることは、問題ありますでしょうか。(その場合には、①の前に②の議決を受けますが)

    また、②を議題として提案した際の選任に関する根拠規程についてですが、これは現行の定款における選任ではないものと考えておりますが、議案書にはどのように記載するのがいいのでしょうか。(通常は、例えば「寄付行為 第14条第4項の規定に基づき求めます。」等記載するのですが。)

    by 今年度中に移行申請を目指す者  2010年03月04日 16:42
  54. 今年度中に移行申請を目指す者さん、10645にお答えします。
    1 言われるように①と③は同じ議題と考えられますので一本化できると考えます。
    2 どのような表現でも差支えないと思いますが、たとえば、
    「移行登記日より適用される一般法人法に規定する第○条による代表理事及び執行理事となる者を、移行登記を停止条件とする定款の変更の案付則に掲名する必要があり、代表理事として掲名する者として○○を、執行理事として掲名する者として××の承認を求めるもの」
    というようなことになりましょうか。

    by 太田達男  2010年03月05日 08:22
  55. 大変分かりやすいお答えで、ありがとうございました。

    by 今年度中に移行申請を目指す者  2010年03月05日 11:18
  56. いつも有難うございます。
    平成23年7月に移行申請を予定している3月決算の特例財団法人です。
    (1)最初の評議員の選任方法についてタイムスケジュールの例も含めて教えてください。
    ①移行期間中に新制度上の評議員を置かず、以降と同時に新制度上の評議員を置くこととする場合の方法である、定款変更(案)添付方式で進める場合の評議員の選任について、
    まず、最初の評議員は旧主務官庁の認可を受けて理事が定める…と有り、その為の任意の機関として中立的な立場にある者が参加する機関(委員会の様な)を設置し選任することが望ましい…とありますが、(ア)選任機関設置の為に現在の定款を変更する必要があるのか?(イ)旧主務官庁の認可は、いつ、どのような方法で(例えば選任機関の規定ののようなものを持参し)認可を受けたらいいのか(ウ)認可を受けた後に最初の評議員を選任すればいいのか? 段取り・手順が想像つかなくておりました。
    (2)最初の評議員は旧主務官庁の認可を受けて理事が定める・・・とある、理事が定めるとは理事会が定める事なのでしょうか?(理事と言っても複数人居るので)
    ②最初の役員(理事、評議員)を選任する場合の、申請までのおおよそのタイムスケジュールは、例えば、22年10月頃までに選任し、23年3月の定時理事会、評議員会(旧定款の)、で承認、議事録作成、定款変更案附則に最初の理事、評議員の氏名を記載、23年5月の決算に関する定時総会で承認、23年7月移行申請の様な流れ良いでしょうか?
    イメージが沸かなくておりました。

    by 今頃あせっている暢気者  2010年03月07日 19:23
  57. 今頃あせっている暢気者様 10690に対するコメントです。

     (1)最初の評議員の選任方法について
    最初の評議員の選任方法については整備法第92条の規定はわかりにくいのですが、要するには以下の手続きとなります。
    ①今の主務官庁に最初の評議員の選任に関する定めの認可申請書を提出する。選定機関設置の為に現在の定款を変更する必要はありません。
    様式は主務官庁にあります。事実上「選定委員会で選定する方法」しか認められません。平成23年7月の申請予定であれば今年の秋に相談に行けばよいでしょう。先例がたくさんありますので、年内か年明けには認可をいただけるでしょう。
    ②選定委員会の委員の選任や最初の評議員の候補者は理事会で決議します。(最初の評議員の候補者を今の評議員会で推推薦するように選定委員会規則を定めることも出来ます)。3月の理事会にはかけることとなります。
    ③②を受けて4月ごろに選定委員会を開いて最初の評議員を選んでもらいます。選ばれた方たちを定款の変更の案の附則に書きます。
    以上、最初の評議員は旧主務官庁の認可を受けて理事が定める・・・とあることの実際的な意味合いです。理事が定めるとは理事会が定める事ではありません。

    (2)最初の役員(理事、監事)の選任方法
    理事、監事は特例民法法人の間に現行の方法で選任した者が、移行の登記の日以降も継続してその任にあたるのが標準です。
    移行の登記の日に全理事を更新するために、現在の理事の全員から移行の登記を停止条件とする辞任届けをいただくと共に、新任理事全員を停止条件付で選任するときの選任は現在の選任方法と同じです。貴法人の場合は例えば3月の評議員会で選任することとなります。代表理事、執行理事、最初の評議員とともに定款の変更の案の附則に書くことについては、定款の変更の案に係る決議として5月の理事会・評議員会にかけることになるでしょう

    by 岡部 亮  2010年03月08日 13:23
  58. いつも大変お世話様です。
    最初の評議員を、選考委員会で選任し、3月末の理事会で定款の末尾に掲載する予定で、就任承諾書や確認書を最初の評議員からいただいております。
    しかし、4月1日付けの異動で住所が変更になるということで、この場合は再度就任承諾書等(氏名、住所が記載事項)を取り直すということで、対応できますでしょうか。

    by 今年度中に移行申請を目指す者  2010年03月15日 10:01
  59. いつも参考とさせていただいてます。

    役員等を移行と同時に選定する予定の特例社団です。

    1、理事・監事は、原則移行後も任期があるまで、そのまま理事・監事である。(細かいことは省いて)
    2、代表理事・業務執行理事は、新定款の附則に掲記することで、登記された日が選任開始日となる。(理事会及び社員総会での承認は必要)

    公益認定がなされた時期により、1と2の任期満了日が異なる可能性がでてくると思います。(勘違いでしょうか)

    そこで、理事・監事も新定款の附則に掲記することで代表理事。業務執行理事と同じ任期満了としたいと思います。
    (資料:新公益法人制度移行はやわかり P50、図表Ⅲ-2のBとする)

    この場合、同じ役員が移行登記を停止条件とした辞任届を作成することおよび新定款の附則に理事・監事として名前を掲記することは、問題はないのでしょうか?
    実際、役員はそのまま残ってくださいます。選任開始日を役員同じにしたい。同じに改選が可能となる。

    また、停止条件の辞任届というものの雛形などあるのでしょうか? 役員の就任承諾書は手元にありますが、これはものすごく簡潔な文章です。

    by X-MEN  2010年03月15日 17:49
  60. 今年度中に移行申請を目指す者様 10778に対するコメントです。

    選定委員会で最初の評議員を選任したあと、定款の変更の案の附則に掲名することは有用な取扱いとされています。
    あとの手続きとしては「当該選任された人」その人から間違いなく就任承諾書や確認書をいただくことになります。ところである人が「当該選任された人」かどうかは、当事者には自明のことですが、文書には顔写真が張ってあるわけでもありませんので、お名前や住所等が一致しているかどうか等で、とりあえずは判定せざるをえません。このお名前や住所等が何に一致しているかということですが、最終的には選定した日の住民票や印鑑証明書、さらには戸籍謄本まで遡るのかと思っております。
    同様に、就任承諾書等に署名した方が本人かどうかも、署名をした日の住民票等に根拠を求めることになるでしょう。
    そこで、4月1日付けの異動で住所が変更になった場合はどうするかということですが、停止条件就任承諾書等をいただいている場合は、その日の氏名、住所が正当に記載されていれば、以降の変動に対応する必要はないと考えます。


    by 岡部 亮  2010年03月15日 21:34
  61. お世話になります。
    今年中に公益申請を目指している財団ですが、「最初の評議員の選任に関する理事の定めの許可申請書」を主務官庁に提出するの当たり選考委員の中に事務代行をお願いする行政書士を入れることは問題ありませんか。
    御教示ください。

    by yoshi  2010年03月16日 16:16
  62. yoshi 様 10786に対するコメントです。

    「最初の評議員の選任に関する理事の定めの許可申請書」については、主務官庁の裁量が働きますので、確定的なことはいえませんが、主務官庁の判断基準は認定等委員会の留意事項に多くを拠るだろうとは想像できます。
    で、留意事項の6の例示をみると外部委員の欠格事由が3つ定められています。当該行政書士の先生が、現在又は過去において貴法人の業務を執行する者であったり使用人であった場合は不適格になりますし、業務を執行する者の配偶者等であったりしたときも不適格になりますが(要件の詳細は留意事項で確認ください)、「ときどきそのご専門の仕事をお願いする行政書士」というだけのことであれば、使用人には当たりませんので、外部委員をお願いすることは出来ると思います。

    by 岡部 亮  2010年03月16日 21:40
  63. X-MEN 様 10779に対するコメントです。

    移行の登記を停止条件とした役員の交代については、FAQ問Ⅱー4ー⑦に詳しく解説されています。ご覧いただけないでしょうか。
    なお、停止条件の辞任届というものの雛形は手元にはありませんが、「移行登記の日に辞任します」とでも書く事になるのかなと思います。

    by 岡部 亮  2010年03月18日 11:02
  64. 10803のコメントに対する岡部様にお礼と質問です。

     昨日、注文していた本(新公益法人制度 Q&A)が届きました。 本日の会議に間に合わないとの思いから質問させていただきました。 ありがとうございます。

     定款変更の案の附則に(特例民法法人の理事は、公益法人の設立の登記の日に全員退任する。)ことを掲記すれば、辞任届は不要であり、就任承諾書のみをいただくことで問題ない。(同時に附則には新たに就任する理事のみの氏名を掲記する)
     これは理事だけであり、監事は残りの任期の都合上、辞任届と就任承諾書を出していただくと解釈して問題ないのでしょうか。
     この手続があれば、定款変更の案の附則に、新たに就任する理事名及び監事名を記載することで登記の日が選定の日となる。 と理解してますが?

    by X-MEN  2010年03月18日 11:45
  65. X-MEN 様  10804に対するコメントです。

    特例民法法人のときにお願いしていた監事が移行登記の日をもって辞任届けを出しておやめになることとなったので、あらかじめ停止条件付で選任し、定款変更の案の附則に掲名しておけば移行登記の日が選任日となります(新監事の就任承諾書が必要です)。 
    FAQ問Ⅱー4-⑥の末尾注2をご覧ください。

    by 岡部 亮  2010年03月18日 14:23

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