まだ定款作成中の段階の者ですが、会計監査人について質問させてください。
会計監査人の規定を定款に設けた場合には、必ず設置しなければならないのでしょうか?
また、定款で、「会計監査人を置くことができる。」というふうに「できる」と規定することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
いいちこ様 9016に対するコメントです。
俗に会計監査人を置いているという場合には2種類があり、法人が任意に会計士や税理士の先生に会計の監査を依頼する場合と、法人法第2章第3節第7款に定められた会計監査人を置く場合とがあります。前者は定款に書く必要がありませんので、ここでは後者の場合を想定します。 ご存知のとおり大規模法人であれば会計監査人を置かなければなりませんが、そうでないときは置く置かないは法人の判断によります(法人法第61条、認定法第5条12号)。会計監査人の規定を定款に設けた場合には、置くことを選択したと思われますので、必ず設置しなければならないと思います。
また、定款で「会計監査人を置くことができる。」というふうに「できる」と規定することは、法人の機関に係る規律を非常に不安定にしますので、できないと理解したいと思います。 大前提の話しですが、従来は定款あるいは寄附行為の変更は主務官庁の許可にかかわらしめられていましたので、「事実上困難」との考えがあり、このため将来ありそうなことは何でも一応書いておこうとの考えがありました。しかし、法人法では定款の変更は社員総会、評議員会の特別決議でできますし(目的等一部の事項には法人法上の制約がありますが)、認定法においても、事業内容の変更等にかかわらない限り定款の変更は届出ですみます(認定法第13条)。ですから、定款には法人の運営に実際に必要なことのみを記載し、事情が変われば定款の変更で対応するというのが素直な考え方でしょう。定款は団体自治の基本ですから、明確で安定したものにすべきと考えます。
会計監査人による監査等の開始時期についてご教授ください。
大規模一般法人は会計監査人の設置義務があり、会計監査人は、一般法第107条の定めにより、一般法人の計算書類及びその附属明細書を監査し、会計監査報告を作成しなければならないとされています。 ここで質問ですが、特例民法法人の最終年度決算に関するものについても、会計監査人の監査等が必要なのでしょうか。
※移行登記日以降なので、会計監査人は設置されている。
ちりがみくん ,10376にお答えします。 会計監査人も役員・評議員同様法人との委任関係にあります。ただし、委任契約の内容によって監査対象が異なりうるものと解されます。会計監査人は、特例民法法人最後の計算書類について監査を引き受けるということには当然にはならないと思います。むしろ通常は以前からの契約外部監査人が移行後引き続き法定の会計監査人に就任しない限り、新しい会計監査人は引き受けないのではないでしょうか。 それでは現実的にはどう対処すればよいかですが、以前からの契約外部監査人がいればその人に依頼すればよい、その人がいない場合は、あえて外部監査を受けなくてもよいと考えます。
RE10437 太田様、早速のご回答ありがとうございました。
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まだ定款作成中の段階の者ですが、会計監査人について質問させてください。
会計監査人の規定を定款に設けた場合には、必ず設置しなければならないのでしょうか?
また、定款で、「会計監査人を置くことができる。」というふうに「できる」と規定することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
いいちこ様 9016に対するコメントです。
俗に会計監査人を置いているという場合には2種類があり、法人が任意に会計士や税理士の先生に会計の監査を依頼する場合と、法人法第2章第3節第7款に定められた会計監査人を置く場合とがあります。前者は定款に書く必要がありませんので、ここでは後者の場合を想定します。
ご存知のとおり大規模法人であれば会計監査人を置かなければなりませんが、そうでないときは置く置かないは法人の判断によります(法人法第61条、認定法第5条12号)。会計監査人の規定を定款に設けた場合には、置くことを選択したと思われますので、必ず設置しなければならないと思います。
また、定款で「会計監査人を置くことができる。」というふうに「できる」と規定することは、法人の機関に係る規律を非常に不安定にしますので、できないと理解したいと思います。
大前提の話しですが、従来は定款あるいは寄附行為の変更は主務官庁の許可にかかわらしめられていましたので、「事実上困難」との考えがあり、このため将来ありそうなことは何でも一応書いておこうとの考えがありました。しかし、法人法では定款の変更は社員総会、評議員会の特別決議でできますし(目的等一部の事項には法人法上の制約がありますが)、認定法においても、事業内容の変更等にかかわらない限り定款の変更は届出ですみます(認定法第13条)。ですから、定款には法人の運営に実際に必要なことのみを記載し、事情が変われば定款の変更で対応するというのが素直な考え方でしょう。定款は団体自治の基本ですから、明確で安定したものにすべきと考えます。
会計監査人による監査等の開始時期についてご教授ください。
大規模一般法人は会計監査人の設置義務があり、会計監査人は、一般法第107条の定めにより、一般法人の計算書類及びその附属明細書を監査し、会計監査報告を作成しなければならないとされています。
ここで質問ですが、特例民法法人の最終年度決算に関するものについても、会計監査人の監査等が必要なのでしょうか。
※移行登記日以降なので、会計監査人は設置されている。
ちりがみくん ,10376にお答えします。
会計監査人も役員・評議員同様法人との委任関係にあります。ただし、委任契約の内容によって監査対象が異なりうるものと解されます。会計監査人は、特例民法法人最後の計算書類について監査を引き受けるということには当然にはならないと思います。むしろ通常は以前からの契約外部監査人が移行後引き続き法定の会計監査人に就任しない限り、新しい会計監査人は引き受けないのではないでしょうか。
それでは現実的にはどう対処すればよいかですが、以前からの契約外部監査人がいればその人に依頼すればよい、その人がいない場合は、あえて外部監査を受けなくてもよいと考えます。
RE10437
太田様、早速のご回答ありがとうございました。