いつも勉強させて頂いております。
今回は公益法人への移行に際しての監事の取扱いについて質問させて頂きたいと思います。
整備法48条によって、現行の理事・監事は新法上でも継続できることとされていると思います。 しかし理事について、移行登記を停止条件として一度現理事の全員が退任、そして再任していただいて任期をそろえる方法は問題ないと理解しております。
私共は監事についてもこの方法でいこうと考えておりましたが、先日できない場合があると聞きました。 つまり、新法上では監事の任期が2年以上4年以内と規定されているため、移行登記の時点で現監事の任期が2年を超えていない場合、新法の「2年以上」という規定に抵触するために、移行登記を停止条件として退任することができないとういうわけです。その場合現監事は継続するしかないと聞きましたが、この理解は正しいのでしょうか?
移行登記と同時に新法の効力は発生するわけですから、それ以前に現監事の任期が2年を超えていないために退任できないというのは奇妙な感覚があるのですが、どうなのでしょうか? 御回答の方、よろしくお願い申し上げます。
ハリー様 9077に対するコメントです。
定款の変更の案の附則に例えば「移行登記の日に今までの監事○○は退任し、××は就任するものとする。」と定めた場合、ご理解のとおり、移行登記の日に法人法が全面適用されますので、「新法上では監事の任期が2年以上4年以内と規定されているため、移行登記の時点で現監事の任期が2年を超えていない場合、新法の「2年以上」という規定に抵触するために、移行登記を停止条件として退任させることができない」ということになります。 ただし、辞任されるのはご自由です。従って「移行の登記の日に辞任します」との停止条件つきの辞任届けをいただいており、一方新監事を特例民法法人のときの定めに従って、移行登記の日に選任することとするとの停止条件つきで選任しておられれば、監事の入れ替えは可能です。「現監事は継続するしかない」ということはありません。
ハリー様 9077(9082)に対する追加コメントです。
9082におきましては監事が移行登記日に退任する場合の説明をしておりますが(FAQ-4-⑦)、通常は「移行登記日の前日」に辞任いただきます。この場合退任するのは移行登記日の前日ですから、その日までは特例民法法人の規律が適用され、監事の任期が2年以上4年という新法の規律はそもそも適用されません。 現実に多くの法人がそのような方式を取られた事例があります。その場合監事だけは認めらないということはありえないと思います。
一般法第101条の監事の理事会への出席義務についてご教示願います。
これに関連する記述としては、9544に「出席しないと違法状態となる」、9704には「欠席もあり得る」等いろいろなケースのことが示されていますが、単純に質問させていただきます。
当方は、一般社団法人を目指すこととなりましたが、監事が3名います。理事会には3名全員が出席しなければ違法となるのでしょうか。病気等で欠席することは多分にあり得ると思われますが。
認定オタクさん、10570に単純にお答えします。 病気等やむ追えぬ事情で出席できない場合でも理事会は有効に成立します。 101条は監事の理事会への出席義務を規定していますが、出席ができない場合理事会が成立しないということまで、規定しているわけではありません。 ただし、出席した監事は議事録に署名することとなりますから、最低1名は出席することが実務的には望ましいと考えます。それでは監事全員が欠席した場合、議事録に署名する出席した監事がいなくなるので、理事会は無効かというと。この辺りはなお調べてみたいと思います。 いずれにせよ、実務的には最低一人は出席したほうが無難です。
1.監事2名のうち、1名を税理士を予定しています。2.報酬規程では、「無報酬とする」と定めます。3.しかし、その監事には、監事の職責及び会計・経理・定期提出書類の作成関係のコンサルを受けます。4.3に対する対価は、その税理士の所属する「税理士法人」に支払います。5.その場合、2の無報酬規程は、是でしょうか?否でしょうか?6.よろしくご教示ください。
いつもお世話になります。
チェックポイントの経理的基礎の項目に(情報開示の適正性)があります。
特例社団で費用が800万の小さな会です。(会員の会費収入のみで、収益事業等は実施しておりません。) 理想は外部監査を受けることですが、営利または非営利法人の経理事務を5年以上従事した者が監事を務める。または、会計士や税理士が情報開示に関与するのが望ましいと解釈してます。
経理の専門家に依頼しないで、素人の会員が監事や経理事務を行っている場合は、公益法人格の欠格事項となってしまうものなのでしょうか? また、経費節減(専門家に依頼しない)方法は何かあるのでしょうか?
報酬規程に悩む事務局長 様 10842に対するコメントです。
なんともグレーゾーンのご質問です。 監事をお願いしている税理士の所属する「税理士法人」に会計・経理・定期提出書類の作成関係のコンサルを受け、その報酬を支払うことは、当該税理士がその業務に携わらない限りは、許容範囲かと思われます(監事の影響力を行使して無理にその業務を委託させていないか等のチエックポイントはあるかと思います)。ここで当該監事その人がコンサルを行なうと、コンサルといえども、自分の指示で行なった処理を自分が監査することになりかねず、報酬の問題以前に認められないように思います。 また、監事の職責は当該監事その人の個人的な職責ですのでその対価を税理士法人に支払うことはありえません。支払うとすると1種の「名義借り」ですので、報酬を支払っているとして定款違反になります。
いずれにしろ、そういう無理はなさらず、きちんと筋目を通すことをお勧めします。定款違反かどうかは、個別具体的な事情に即して行政庁が認定ないしは監督上の必要に応じて判断することになるでしょうが、認めることが公益増進に寄与するとはいえないような事項について、そのような無理が通るかどうかです。
X-MEN様 10843に対するコメントです。
情報開示の適正性について、ガイドラインでは「上記①(外部監査を受けているかどうか等の基準)は、これを法人に義務付けるものではなく、このような体制にない法人においては、公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者が法人の情報開示にどのように関与するかの説明をもとに、個別に判断する。」とあります。このことはご存知の上での悩ましいご質問と理解します。 費用が800万の小さな会で、収益事業等は実施しておられない(多分会計も複雑ではない)ので、経費をかけられないということはよく理解できますが、「素人の会員が監事や経理事務を行っており、経理の精通者は何も関わっていない」ということであれば、ガイドラインに照らすと情報開示の適正性をクリアできません。 一方、会計帳簿や決算書等がでたらめでは公益目的事業比率も何もあったものではないという行政庁の立場もわかりますが、監督にあたり基本的な間違いがあるかどうかが推測できる程度の会計規模であれば、完璧を期せず、「提出された申請書等に基礎的な誤謬のない限り適正と認める」方向でのご判断をお願いしたいものです。 要望はさておいて現実対応ですが、会員の中に、経理経理事務の精通者でボランティアとして多少見てあげようという人はおられませんか。
10843に対する岡部様のご回答(10846)ありがとうございます。
確かに行政庁で大目に見ていただきたいと思います。 会員の中に精通しているものがいれば良いのですが、畑違いの業種なので何とも無理です。 彼なりに経理を勉強してよくまとめていると思います。 今度、県に最終的判断は? と相談(メールにて)をしてみたいと思います。ありがとうございます。
1.岡部様の10845の監事の報酬に関するコメントありがとうございました。2.グレーゾーンの理由付けも理解できました。3.監事には報酬を支払う報酬規程にするか。4.新たに実質的にも無報酬の理事を選任するか。5.さらなる検討を行いたいと思います。
名 前 : ※必ず入力してください
メールアドレス:
この情報を登録しますか?
コメント: (スタイル用のHTMLタグが使えます)
をクリックしてください。
いつも勉強させて頂いております。
今回は公益法人への移行に際しての監事の取扱いについて質問させて頂きたいと思います。
整備法48条によって、現行の理事・監事は新法上でも継続できることとされていると思います。
しかし理事について、移行登記を停止条件として一度現理事の全員が退任、そして再任していただいて任期をそろえる方法は問題ないと理解しております。
私共は監事についてもこの方法でいこうと考えておりましたが、先日できない場合があると聞きました。
つまり、新法上では監事の任期が2年以上4年以内と規定されているため、移行登記の時点で現監事の任期が2年を超えていない場合、新法の「2年以上」という規定に抵触するために、移行登記を停止条件として退任することができないとういうわけです。その場合現監事は継続するしかないと聞きましたが、この理解は正しいのでしょうか?
移行登記と同時に新法の効力は発生するわけですから、それ以前に現監事の任期が2年を超えていないために退任できないというのは奇妙な感覚があるのですが、どうなのでしょうか?
御回答の方、よろしくお願い申し上げます。
ハリー様 9077に対するコメントです。
定款の変更の案の附則に例えば「移行登記の日に今までの監事○○は退任し、××は就任するものとする。」と定めた場合、ご理解のとおり、移行登記の日に法人法が全面適用されますので、「新法上では監事の任期が2年以上4年以内と規定されているため、移行登記の時点で現監事の任期が2年を超えていない場合、新法の「2年以上」という規定に抵触するために、移行登記を停止条件として退任させることができない」ということになります。
ただし、辞任されるのはご自由です。従って「移行の登記の日に辞任します」との停止条件つきの辞任届けをいただいており、一方新監事を特例民法法人のときの定めに従って、移行登記の日に選任することとするとの停止条件つきで選任しておられれば、監事の入れ替えは可能です。「現監事は継続するしかない」ということはありません。
ハリー様 9077(9082)に対する追加コメントです。
9082におきましては監事が移行登記日に退任する場合の説明をしておりますが(FAQ-4-⑦)、通常は「移行登記日の前日」に辞任いただきます。この場合退任するのは移行登記日の前日ですから、その日までは特例民法法人の規律が適用され、監事の任期が2年以上4年という新法の規律はそもそも適用されません。
現実に多くの法人がそのような方式を取られた事例があります。その場合監事だけは認めらないということはありえないと思います。
一般法第101条の監事の理事会への出席義務についてご教示願います。
これに関連する記述としては、9544に「出席しないと違法状態となる」、9704には「欠席もあり得る」等いろいろなケースのことが示されていますが、単純に質問させていただきます。
当方は、一般社団法人を目指すこととなりましたが、監事が3名います。理事会には3名全員が出席しなければ違法となるのでしょうか。病気等で欠席することは多分にあり得ると思われますが。
認定オタクさん、10570に単純にお答えします。
病気等やむ追えぬ事情で出席できない場合でも理事会は有効に成立します。
101条は監事の理事会への出席義務を規定していますが、出席ができない場合理事会が成立しないということまで、規定しているわけではありません。
ただし、出席した監事は議事録に署名することとなりますから、最低1名は出席することが実務的には望ましいと考えます。それでは監事全員が欠席した場合、議事録に署名する出席した監事がいなくなるので、理事会は無効かというと。この辺りはなお調べてみたいと思います。
いずれにせよ、実務的には最低一人は出席したほうが無難です。
1.監事2名のうち、1名を税理士を予定しています。2.報酬規程では、「無報酬とする」と定めます。3.しかし、その監事には、監事の職責及び会計・経理・定期提出書類の作成関係のコンサルを受けます。4.3に対する対価は、その税理士の所属する「税理士法人」に支払います。5.その場合、2の無報酬規程は、是でしょうか?否でしょうか?6.よろしくご教示ください。
いつもお世話になります。
チェックポイントの経理的基礎の項目に(情報開示の適正性)があります。
特例社団で費用が800万の小さな会です。(会員の会費収入のみで、収益事業等は実施しておりません。)
理想は外部監査を受けることですが、営利または非営利法人の経理事務を5年以上従事した者が監事を務める。または、会計士や税理士が情報開示に関与するのが望ましいと解釈してます。
経理の専門家に依頼しないで、素人の会員が監事や経理事務を行っている場合は、公益法人格の欠格事項となってしまうものなのでしょうか?
また、経費節減(専門家に依頼しない)方法は何かあるのでしょうか?
報酬規程に悩む事務局長 様 10842に対するコメントです。
なんともグレーゾーンのご質問です。
監事をお願いしている税理士の所属する「税理士法人」に会計・経理・定期提出書類の作成関係のコンサルを受け、その報酬を支払うことは、当該税理士がその業務に携わらない限りは、許容範囲かと思われます(監事の影響力を行使して無理にその業務を委託させていないか等のチエックポイントはあるかと思います)。ここで当該監事その人がコンサルを行なうと、コンサルといえども、自分の指示で行なった処理を自分が監査することになりかねず、報酬の問題以前に認められないように思います。
また、監事の職責は当該監事その人の個人的な職責ですのでその対価を税理士法人に支払うことはありえません。支払うとすると1種の「名義借り」ですので、報酬を支払っているとして定款違反になります。
いずれにしろ、そういう無理はなさらず、きちんと筋目を通すことをお勧めします。定款違反かどうかは、個別具体的な事情に即して行政庁が認定ないしは監督上の必要に応じて判断することになるでしょうが、認めることが公益増進に寄与するとはいえないような事項について、そのような無理が通るかどうかです。
X-MEN様 10843に対するコメントです。
情報開示の適正性について、ガイドラインでは「上記①(外部監査を受けているかどうか等の基準)は、これを法人に義務付けるものではなく、このような体制にない法人においては、公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者が法人の情報開示にどのように関与するかの説明をもとに、個別に判断する。」とあります。このことはご存知の上での悩ましいご質問と理解します。
費用が800万の小さな会で、収益事業等は実施しておられない(多分会計も複雑ではない)ので、経費をかけられないということはよく理解できますが、「素人の会員が監事や経理事務を行っており、経理の精通者は何も関わっていない」ということであれば、ガイドラインに照らすと情報開示の適正性をクリアできません。
一方、会計帳簿や決算書等がでたらめでは公益目的事業比率も何もあったものではないという行政庁の立場もわかりますが、監督にあたり基本的な間違いがあるかどうかが推測できる程度の会計規模であれば、完璧を期せず、「提出された申請書等に基礎的な誤謬のない限り適正と認める」方向でのご判断をお願いしたいものです。
要望はさておいて現実対応ですが、会員の中に、経理経理事務の精通者でボランティアとして多少見てあげようという人はおられませんか。
10843に対する岡部様のご回答(10846)ありがとうございます。
確かに行政庁で大目に見ていただきたいと思います。
会員の中に精通しているものがいれば良いのですが、畑違いの業種なので何とも無理です。
彼なりに経理を勉強してよくまとめていると思います。
今度、県に最終的判断は? と相談(メールにて)をしてみたいと思います。ありがとうございます。
1.岡部様の10845の監事の報酬に関するコメントありがとうございました。2.グレーゾーンの理由付けも理解できました。3.監事には報酬を支払う報酬規程にするか。4.新たに実質的にも無報酬の理事を選任するか。5.さらなる検討を行いたいと思います。