② 非営利性が徹底された法人として4つの要件が規定されていますが、その中の「その理事と一定の特殊な関係にある者」とは、具体的にはどういう関係をいうのでしょうか。
例えば、地方公共団体の長と職員が理事となった場合、この関係に該当しますか。
by 山笑 2009年12月22日 14:34
山笑様 9593に対するコメントです。
① 認定法第5条第10号及び11号の規定は、一般財団法人へ移行する場合も適用されますか。
⇒認定基準ですので、一般財団法人へ移行する場合には適用されません。
② 非営利性が徹底された法人として4つの要件が規定されていますが、その中の「その理事と一定の特殊な関係にある者」とは、具体的にはどういう関係をいうのでしょうか。例えば、地方公共団体の長と職員が理事となった場合、この関係に該当しますか。
⇒「その理事と一定の特殊な関係にある者」については法人税法施行規則2の2①に規定があります。その理事の配偶者、使用人等、広義の家族共同体の構成員を指しています。地方公共団体の長と職員が理事となった場合、この関係に該当しません。
なお、非営利性が徹底された法人の要件は税法所定の要件ですので、個別具体的な点につき不安があるときは、税理士の先生にご照会ください。
たいへんお世話になっております。
たった今,代表理事と執行理事は3か月に1度(あるいは毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上)自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないということを知りました。具体的にどんなことを報告するものなのでしょうか。代表理事の名において行なった(たとえば代表理事印を押す必要があったような)ことをすべてリストアップして理事会に提出すればよいのでしょうか。理事会・評議員会の招集とか,設備に関する契約にサインしたとか……。
代表理事を2人置き,1人を理事長,もう1人を副理事長として,普段は事実上理事長のみが代表理事の仕事をしているような状態の場合,副理事長はどうすればよろしいかについても,お教え願います。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
基本的なことで恐縮ですが、新制度では、従来、各官庁の指導監督基準で決められていた出身官庁の役員の数は1/3以内という決まりがありましたが、新制度ではこの決まりはないので、極端な話、役員全てが、旧監督官庁の出身者でも構わない。このような認識でよろしいでしょうか。
実際問題としては、善し悪しの議論は当然あるとは思いますが。
いずれは公益法人へ様 8445に対するコメントです。
新制度では、従来、各官庁の指導監督基準で決められていた出身官庁の役員の数は1/3以内という制限はありません。
ただし、認定法 第5条(公益認定の基準)第11号で、「他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないこと」とあります。この同一団体には国の機関(原則として省庁単位です。FAQ問Ⅳー2-①)や地方公共団体(県市町村単位です。)が含まれます。さらに、ただしですが、この規制は現役についてだけでOBは含まれません。
従って法的には、旧監督官庁の出身者(現役は3分の1以内。残りはOB)が役員の全てを占めても構わないという認識で結構かと存じます。
「実際問題としては、善し悪しの議論は当然あるとは思いますが」、は私も同感です。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
基本的なことで恐縮ですが、新制度の理事は3人以上。
私どもの法人の場合、会長(非常勤)、理事長(常勤)、
理事(常勤)の3名でもいい。
この場合、一般でも公益の場合でも極端な場合、3名で
問題なし。このような認識でよろしいでしょうか。
いずれは公益法人へさん、8518への回答です。
おっしゃるように、公益法人になられる場合でも理事は3名以上であれば、法人の判断で適切と思われる人数で構いません。社団法人が一般法人になる場合は極端にいえば理事会を設けないで、理事を1名とすることすら法人の判断により可能です。
要はその人数で十分業務が遂行できるかどうか自主的に判断することが認められているわけです。
旧制度では、理事や評議員の人数について多いとか少ないとか主務官庁が指導する例が見受けられましたが、新制度では法令に違反していない事項について、訂正を求められることはありません。
お世話になっております。
早速ですが、認定法5条11号によれば、理事は、他の同一の団体の理事、使用人、相互に密接な関係のある者については、1/3を超えないこととあります。子会社や関係会社に理事候補者を想定したとき、親会社の出身者(OB)がいるケースがある(評議員についても同様です)のですが、企業の親会社、子会社、関係会社も一つの団体とみるのでしょうか。それとも別々の団体とみていいのでしょうか。
よろしくご教示くださいますようお願いします。
頭を抱えた総務部長様 8686に対するコメントです。
①OBは無関係です。
認定法5条11号は「他の同一の団体ーーーの理事又は使用人である者ーーー」と現在形で規定されています。ある団体の純粋OB(当該団体に籍の残っていない者)はある団体にかかる同一団体規制に関してはカウントされません(理事7人、A会社の現役2人、完全OB5人はひっかかりません)。
②同一団体かどうかは「人格、組織、規則などから同一性が認められる団体毎に判断する」(ガイドラインⅠー10)こととなります。一般には法人格単位で判定されますので、企業の親会社、子会社、関係会社は、別々の団体になります。
コンプライアンスの観点から望ましい姿はどうかということからいえば、運営の客観性が明確になるような構成にされるほうがよいことはいうまでもありません。
バッハの森さん、6277にお答えします。
先ずお詫び申し上げます。アーカイブ整理中に6277への回答がされていなかったことを発見しました。完全にこちらの事務ミスで誠に申し訳ありません。今後厳重に注意いたしますのでどうかお許しください。今からでもお役に立てるかどうか分かりませんが、以下お答えします。
代表・執行理事の理事会への報告事項ですが、これはそれぞれの団体の判断でお決めいただくということしかないと思います。
代表・執行理事が複数の場合は、最上位の人が全部を報告するか内容によって分担されるか、これも自由にお考えください。因みに弊公益法人協会では9月29日に報告事項を含む理事会を開催しましたが、その際の報告事項と報告者は以下の通りです。ご参考まで。
①出版事業の状況(金沢専務理事)
②国内外非営利組織との連携状況(金沢専務理事)
③相談事業の状況(鈴木専務理事)
④セミナー開催状況(土肥常務理事)
⑤第2次民間法制・税制調査会立上げについて(太田理事長)
⑥全国の認定・認可状況(太田理事長)
⑦公益認定等委員会事務局に対する口頭要望(太田理事長)
⑧民主党政権の体制と公益法人改革への姿勢(太田理事長)
⑨会員入退会の状況)土肥常務理事)
大変参考にさせて頂いております。また2点ほどご指導願います。
第1点
当財団では、理事の構成を常勤理事(業務執行理事)と非常勤理事を考えております。この場合の理事の職務権限規程について、常勤理事は貴協会の規程を参考にさせていただいておりますが、非常勤の職務はどのように記載すれば良いかご指導ください。単に理事会を運営する構成員だけでしょうか。
第2点
常勤役員の定年を何かに記載したいのですが、その他関連規程に記載する方法はありますか。あれば具体的記載例等をお教えいただきたい。
トビタ様 8722に対するコメントです。
ご質問に対する回答の前に。
①常勤、非常勤の区分は勤務形態の区分であり、職務・権限内容とは無関係です。常勤の代表理事も非常勤の代表理事も存在します。申請の手引き移行認定編p13Fに職員についてですが「最低でも週3日以上出勤する者は「常勤」としてーーー」とあります。
②法人法における権限の区分は、代表理事、業務執行理事、代表理事でも業務執行理事でもない理事(俗に平理事
というようです)の3区分です。平理事の権限には業務執行権限は含まれず、理事一般に認められている権限・義務だけしかありません。この権限のうち最大のものは理事会の構成員として決議に参画することかと思われますので、当協会のモデルでは「理事は理事会を構成し。---この法人の業務の執行の決定に参画する。」と規定しています。官のモデルでは単に「理事は、理事会を構成し、---、職務を執行する。」となっています。
そこで第1点について:非常勤の理事=平理事としますと、通常は定款の規定程度のことを書いておけばよいのかと思われます(法人の業務執行を分担していないのですから、基本的には業務執行の分担についての規定である職務権限規定には何も書かなくても差し支えありません。)。ただし、非常勤理事は例外なく平理事であることを定款上明確にしておく必要があります。実務的には常勤、非常勤の言葉を避けるほうが紛れがありません。
第2点です。
これもそもそもですが、代表理事、業務執行理事の選定及び解職は理事会の権限で(法人法90条、91条)、かつ理事の選任と異なり、任期という概念がありません。1日だけの代表理事もありえます。
そこでご質問ですが、常勤役員=代表理事又は業務執行理事、の定年については内規程度で十分ということになります。辞任届けをいただくのが穏やかな運営と思いますが、理事会の権限で解職することができます。その上のレベルの規定にしたいのであれば、理事会運営規則なり(代表理事等の任免手続きを定めるのであれば)、職務権限規定なり(末尾についでに書く)、さらには定款に規定する(理事会の権限のところのおまけで)こともご自由でしょう(団体自治の範囲です)。なお、記載方法は私の単なる思い付きであることをご了承いただければ幸いです。
いつもお世話になり誠にありがとうございます。
最初の『代表理事』の決め方についてご教示願います。
新しい当財団の理事は、移行登記日をはさんで、
①引き続き理事として「定款の変更の案」で規定する任期まで就任を継続していただく。
②移行登記日より「定款の変更の案」の附則に掲名された新たな理事に就任していただく。
の2パターンがあると思います。
①の場合、移行前の特例民法法人のときの理事会で『代表理事』を選任し「定款の変更の案」の附則に掲名することは可能だと思います。これに対して、
②の場合、理事は移行前の特例民法法人のときの評議員会で選任し「定款の変更の案」の附則に掲名するべきものと考えますが、この場合、新たな理事による理事会を開催できないので、『代表理事』の選任ができず「定款の変更の案」の附則に『代表理事』を掲名することが難しいのではないでしょうか。
②のパターンの場合いつの時点で、どのように選任すればよろしいでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
白山 大田 さん、8901にお答えします。
①②とも移行前においては新制度上の理事会が存在しませんから、定款に記載して定款変更という形で事前に代表・執行理事を決めておくことになります。
その意味では①②同じです。
なお、移行認定を受けようとする特例民法法人は、移行に必要な定款変更を移行前の機関決定により行うことができます(例えば理事会が定款変更の決議機関である場合は理事会で)。
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
当会は、公益法人を目指している団体ですが、理事長の職務上の責任についてご教示ください。
当会では、理事長が非常勤であることから、日常的な決定は、常勤理事が代決する方式を取っております。また、理事会では、理事長が議長を務めますが、議案の説明は、職員が行っております。
今回の新制度では、理事長の職務を代理することができないとありますが、代決や議案の説明についても代理することができないものなのでしょうか。代理できないとすると、業務執行理事となる常務理事や監事についても同様に代決や議案の説明を職員がすることはできないでしょうか。
瑣末なことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
初歩的なことをお聞きして申し訳ございません。
モデル定款の中に、代表理事を1名にした場合の留意点が記載されていますが、その中の③「代表理事が非常勤の場合には、日常的な代表理事としての代表行為が執行できにくい可能性が高い」とありますが、日常的な代表理事としての代表行為とは具体的にどのような行為なのでしょうか。現在当方では会長(代表理事)が非常勤のため、事務局長に代表理事を兼職させる必要があるのかと考えています。
よろしくお願いします。
悩んでいます様 9015に対するコメントです。
法人法では法人の業務の執行は代表理事か業務執行理事がすることになっております(法人法第91条)。この「業務の執行」の方法ですが、何もかも自分が手足を動かしてしなければならないものではなく、部下等に指示して仕事をさせ、自分の判断・責任のもとに結果を出していくというのも当然認められる方法です(というよりこのほうが普通です)。ですから、理事会の議長である理事長が、職員に指示して議案の説明をさせることには何の問題もありません。この場合職員の説明が議長の説明になりますから、あやまり等があれば議長は直ちに訂正しなければならず、それをしないときの責任は議長に帰属します。
また、貴会では、理事長が非常勤であることから、日常的な決定は、常勤理事が代決する方式を取っておられるとのこと。常勤理事が執行理事であれば「業務を分担執行」できますので何の問題もありません。ただし、代表理事の肩書きにて調印しなければならない重要な契約書等の調印については代表理事の権限ですから代行できません(混乱すると申し訳ないのですが、代表理事が常務理事や事務局長等に命じてかわりに印を押すという物理的な行為をさせることはできます)。
tai様 9023に対するコメントです。
上記9026のとおり法人法では法人の業務の執行は代表理事か業務執行理事がすることになっております(法人法第91条)。
そこで代表理事1名しかいない場合で非常勤の場合、業務執行権限があるもの(責任者・監督者)が不在がちとなる結果、法人の運営管理の確実性が危うくなる恐れが生じうると考えられます(語弊がありますが、未成年者を保護者なしに放置しておいてよいのかということです。一般の職員の方を未成年者扱いにするのは失礼ですが、権限がない以上何もできないということはありえます)。
現実的な対応策としては、ご検討のように事務局長を執行理事(代表理事にはしないまでも)にする等が考えられます。
なお、ご質問の「日常的な代表理事としての代表行為」とは具体的には上記のようなことを念頭においているとお考えください。
早速にご回答いただきありがとうございました。
これからも、貴会の解説とこのQ&Aで勉強させていただきます。ありがとうございました。
公益認定とは直接関係ないのですが教えてください。
予算の流用や補正を行う際は、金額の大小にかかわらず理事会に諮らなければいけないのでしょうか。代表理事あるいは執行理事の専決とし、理事会には報告のみとすると、理事会の権限を侵すことになるのでしょうか。
tai様 9039に対するコメントです。
特例民法法人の間は従来のやりかたを変える必要はありません。厳格な予算準拠主義を採っておられるのであれば予備費を計上しておられることと思いますし、それで賄えなくなるのであれば収支予算の変更の手続きをとっておられると思います。
公益法人か移行法人に移行後は法人法に準拠することになりますが、法人法には収支予算の定めはありません。従って移行法人(あるいは12/1以後の新設法人)が内部管理の手段として収支予算を策定するかどうかは自由です。公益法人の場合は収支予算書を作成しなければなりませんが(認定法第21条)、この性格は基本的には内部管理用と考えてもよいかと思っています。すでに、厳格な予算準拠主義とする必要はなくなっていますが、認定を受けた場合もこの事情に変わりはなく、予備費を計上しなければならないということもありません。
いずれにしろ、定款に「これを変更する場合も、同様とする。」と規定していても、いなくても、事情の激変があった場合は当初予算の作成方法と同様の手続きにより収支予算を変更することになるでしょう。
ただし「予算の流用や補正を行う際は、金額の大小にかかわらず理事会に諮らなければいけない」ということではありません。厳格な予算準拠主義に固執されているのであればともかく、一般には多少のオーバーであれば、代表理事あるいは執行理事の専決とし、理事会には報告のみとすることもできると思われます。
いつも丁重なるご指導をいただき大変ありがとうございます。また1点ご指導をいただきたくよろしくお願いいたします。
当財団は、会計年度を4月1日から3月31日までとなっております。
ここで定款の変更の案において定時評議員会を5月末の決算承認のみと考えております。しかし、役員の報酬等の額は評議員会の権限であり、その額は次年度の予算にも関わってきます。この場合、役員の報酬額は4月にスタートする場合、3月の理事会の予算承認に総額と、できれば各役職の報酬額をを決定したいと考えております。この場合3月の理事会で決定後速やかに評議員会を開催し報酬等の承認をもらわなければならないと考えますがいかがでしょうか。そうであれば3月末の評議員会は毎年開催しなければならず、定時評議員会となるのでしょうか。
もし別の方法があれば含めてご指導をお願いいたします。
トビタ様 9064に対するコメントです。
役員の報酬等の額の決定は評議員会の権限ですが、その定め方はかなり自由です。評議員会では役員報酬総額の上限額(例えば総額2000万円と定める)を定め、その具体的な配分については評議員会で定める「役員報酬の支給基準」とか「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」にて決めることにしておけば、毎年このための評議員会を開く必要はなくなります。
なお「3月末の評議員会は毎年開催しなければならず、定時評議員会となるのでしょうか。」とのことですがこの「定時」というのは決算承認をする評議員会とほとんど同義語で事業年度ごとに1回しかありません。毎年定期的に開く評議員会という意味ではありませんので、3月に予算の承認をするだけ等の評議員会は定期的に開いていても臨時評議員会になります。
始めまして、何から初めて良いかまだ悩んでいる状態なのですが、23年4月に公益に移行申請する予定です。理事の任期が22年6月の総会で改選です。(2年任期です)
理事会に関しては代理人、もしくは委任状の出席が今後認められなくなります。弊会では6割の理事さんが代理出席になっているのが現状です。
理事数を減らす、事に特に注意すべき点がありましたら、ご指示宜しくお願いします。
めざせ公益法人様 9086に対するコメントです。
23年4月に公益に移行申請される予定とのこと。無事に認定されることをお祈り申し上げます。
さて、ご質問ですが、ご理解のとおり移行後は理事は理事会に委任出席できず、書面表決も認められませんので、実際に出席いただける方にお願いする必要があります。何人程度が適当かは法人の規模や性格等により異なってくるので一概には言えません。当協会の場合は10名以上15名以内です。
ところで理事は、評議員と異なり、移行登記の日にその地位を失うことはありませんが、任期の計算方法は変わります。特例民法法人である22年6月の総会で任期2年で理事を改選され、定款の変更の案における理事の任期を標準規定にされるとしますと、24年6月までに終了する最終の事業年度がいつかということになります。24年3月までに移行登記ができた場合には、24年3月31日に終わる事業年度が最終になりますので、このときの理事の任期は24年6月の定時総会の終結の時に任期が切れて改選になります。
ですから、このケースの場合には、22年6月にお願いする理事の数が新しく定めた理事の定員の上限を上回っていれば、定員内に収めるために、何人かの理事から移行登記の前日に辞任するとの辞任届けを、あらかじめいただいておくことになります。
以前のQ&Aで「代表理事の肩書きにて調印しなければならない重要な契約書等の調印については代表理事の権限ですから代行できません。」と書かれていたので無理だとは思うのですが、会長(代表理事)の名前で行う契約や通知等の決裁を、副会長(代表理事)や専務理事(業務執行理事)が決裁をすることはできないのでしょうか。または、決裁ができるようにする方法はないのでしょうか。
tai様 9131に対するコメントです。
ご質問は名義がどうかということと、権限がどうかということを分けて考えることかなと思っております。
例えば専務理事が決済したとしても、会長(代表理事)の名前で契約や通知を行なうことは、一般に広く行なわれているように思います。そこでこの問題は、代表理事、業務執行理事の職務分担の問題に帰着する面があります。
理事会で定めた職務権限規程に定めることにより、会長(代表理事)の名前で行う契約や通知等の決裁を、副会長や専務理事(業務執行理事)が決裁をすることはできます。その契約や通知を会長名で行なうことができることは規定するまでもないかもしれません。
ただし、例えば会長(代表理事)がご逝去になった場合、そのお名前で契約や通知ができないことは明らかです。このときは元にもどり、副会長、専務理事は自分に認められている権限の行使である限り、自己の名前で契約なり通知なりをすることになるでしょう。業務執行理事に認められておらず、代表理事の権限となっていることは、新しい代表理事を選任するまでできないことになります。
ご質問の場合は副会長が代表理事ですので、このときは副会長は会長の職務をすべて代行できます。
なお、職務権限規程に定めることによっても業務執行理事の権限とすることのできない、「代表理事の固有の権限」が法律上何かあるのかは不勉強でよくわかりません。法人法第95条第3項を除くとないように思いますが。
追って、誰が物理的な押印を行なうことができるのかは別問題で、例えば庶務規程(重要印判規程等)の定めるによることとなりましょう。
移行の際に、理事については、移行登記日の前日をもってやめてもらい、移行登記日より新しい理事が就任する方法で考えております。
実務的には、理事全員から辞任届をもらい、移行後就任する新理事を定款付則に記載する方式を考えておりますが、この辞任届けには、①「移行登記日をもって辞任」という記載が正しいのか、②「移行登記日の前日をもって辞任」がいいのか、どちらでしょうか。
①の表現だと、移行登記日に新・旧理事が重なる(交替する)ような感じがして、こちらにしておいた方が、いいような気もするのですが、ご教示お願いします。
今年度中の申請を目指すもの さん、9243にお答えします。
「移行登記日の前日をもって辞任する」という文言が正しいと考えます。
1.財団法人における理事会(理事・監事)の開催回数及び理事・監事の評議員会への出席等についてお尋ねします。2.幣財団法人の理事・監事は、多忙な方が多いので、理事会は、新制度の法令の許す範囲の開催回数にしたいと考えております。3.前提として①代表理事・業務執行理事の職務執行状況の理事会への報告の理事会は、デフォルトルールでは3箇月に1回以上(91条2項前段)ですが、定款に定め毎事業年度に4箇月を超える間隔で年2回(以上)(同条同項但書き)を考えています。②会計年度は4月~3月です。③特別決議は考慮しません。4.理事の改選がない年度。①3月:理事会:職務執行報告、事業計画・予算の承認。②5月:決議の省略による理事会:事業報告・決算・監査報告の承認、定時評議員会招集決議。③6月:定時評議員会(理事・監事出席)④6月:同日③の後:理事会:職務執行報告。5.理事(任期2年)の改選の年度。①3月:理事会:職務執行報告、事業計画・予算の承認。②5月:決議の省略による理事会:事業報告・決算・監査報告の承認、定時評議員会招集決議及び臨時評議員会招集決議。③6月:定時評議員会:理事の改選(理事・監事出席)④6月:同日③の後:理事会:職務執行報告、代表理事・業務執行理事の選定。⑤6月:同日④の後:臨時評議員会:④の代表理事・業務執行理事の選定結果報告:(理事・監事出席)。6.以上のようなスケジュールを考えていますがいかがでしょうか。特に5月:決議の省略による理事会は、ガバナンス等から許容されるものでしょうか。
9263は公益財団法人の件です。補足させていただきます。
法令に弱い事務局長様 9263に対するコメントです。
お考えのスケジュールで違法ということはないように思いますが、私も5月の事業報告・決算・監査報告の承認を決議の省略による理事会で行なうことは、ガバナンスの観点からは問題があると思います。事業報告・決算につき検討することは何も不正の摘発の観点からだけするのではなく、法人の事業運営の実績を代表理事・執行理事ではない理事の方々の識見も集めて検討し、問題点や課題の検討、今後のありかたの検討等を行なっていただくという観点もあるだろうと思うからです。逆にいいますと、こういう参画をお願いできないのであればいわゆる一般理事、外部理事をおく意味が損なわれるのではないでしょうか。
なお、⑤6月同日に④の代表理事・業務執行理事の選定結果を報告するための臨時評議員会を開くことについては、そこまでの形式整備をしなくてもよいのかなの感じがあります(開催されても差し支えありませんが)。
9279の岡部様のコメントありがとうございました。5月の事業報告・決算・監査報告の承認は決議の省略による理事会は、やはりガバナンスの観点から課題がありそうですので、さらに検討を加えてまいりたいと思います。具体的には財団内の啓蒙、討議を行い立法の趣旨に反しない方向にもっていきたいと思います。それにつけ、新制度の理事・監事は、3月(予算等)、5月(決算承認等)、6月(定時評議員会への出席)、6月(代表理事選定等)等会議への出席が多く責任が重いことを痛感しました。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、現在お願いしている理事さんは企業の代表者なのですが、理事は代表者でなく「専務取締役」の方にお願いしても良いのでしょうか?
公益に移行にあたり理事数を減らすのですが、今後のお付き合いもあり、是非残ってもらいたい企業さんなのですが。。
めざせ公益法人様 9293に対するコメントです。
理事については法人法第65条(役員の資格)に反しない限り誰を選任しても差し支えありません。公益法人のときはさらに認定法第6条(欠格事由)及び認定法第5条10号、11号の規制がありますが、同様、これらに触れない限り誰を選任しても差し支えありません。
ご質問のことについては、「専務取締役」の方に理事をお願いしても、これらの規制に触れないかぎり問題はありません。
お世話になります。
また、ご教授願います。
6月の評議員会と理事会の間を1週間あけなければいけない
規定は一般法の129条(社団)、199条(財団)が根拠となる規定でいいのでしょうか。
仮に評議員会と理事会の間を5日間しか開けない場合は、
違法と言うことでいいのでしょうか。
いずれは公益法人へ様 9394に対するコメントです。
法人法第129条に「一般社団法人は、計算書類等を、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。」とあります。この計算書類等については法人法第124条第3項にて「理事会設置一般社団法人においてはーーーー計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。」とあります。
公益社団法人には理事会を置かなければなりませんので、二週間前には理事会を開き計算書類等を承認し、ただちに主たる事務所、従たる事務所に備え置かないと法人法第129条違反になります。
財団法人についても理事会設置社団法人と同様です。6月の評議員会と理事会の間は二週間あけなければなりません。
この違反に対しては。法人法第342条第1項第8号にて100万円以下の過料に処せられます。
お世話になります。
さっそくご回答いただきありがとうございます。
9402の回答についてもう一点。
129条を199条により読みかえると
「一般財団法人は、計算書類等を、評議員会の日の一週間(理事会設置一般財団法人にあっては、二週間)前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。」となると思うのですが、これだと1週間でもいいように思えるのですが、2週間と断定できる根拠はどこにあるのでしょうか。
これは財団法人は理事会は必須なので、読み替え規定のカッコ内の事項が優先するので、2週間となるという解釈でいいのでしょうか。
お世話になります。
評議員と役員の改選時期が同じときの対応について
当財団の公益財団法人への移行後2回目以降の評議員の選解任は評議員会としております。
評議員と役員の改選時期が同じ時期となったときの、理事・監事の改選をするときの評議員会は、改選前の評議員による評議員会と理解しておりますが正しいでしょうか。
初めてお尋ねします。(初歩的な相談です)
現在、特例社団法人ですが「理事会を置く」定款の定めがあり、代表理事、副理事、専務理事、の選任しています。平成22年6月が役員の任期満了の日です。公益か一般への移行申請は平成23年6月と計画しています。平成22年6月での役員改選では理事会を開催し理事の中から、代表理事、副理事、専務理事の選任をする事はできるのでしょうか?また、登記についてはどのようになるのでしょうか? 新法の施行により施行日前の「理事会」は設置していないもの、及び「代表理事」は地位を有しないとありますが、平成22年6月の改選では従来どおりに選任したいのですが、代表理事等の選任の方法についてご相談したいのですが、宜しくお願いいたします。
お世話になります。
また、基本的なことですが、
ご教授いただければと思います。
新制度では評議員会で審議する事項は
すべて理事会の議決が必要である。
この考えで行くと、理事、評議員の選任についても
理事会の議決が必要ということでいいのでしょうか。
また、理事、評議員の選任は評議員会で決める事項であるので、理事会での議決とは、資料はなにも出さずに、理事会では内容の審議はせずに、次回の評議員会で理事や評議員の選任を審議するという議題だけを議決するということでいいのでしょうか。
いずれは公益法人へ様 9428に対するコメントです。
議題(評議員会の目的である事項)と議案(議題にかかる具体的な提案)は異なります。議題については、評議員会の招集の決定をするに際し、理事会の決議により定めなければなりませんが(法人法第181条)、議案については評議員は評議員会において提出することができます(法人法第185条)。
従って①理事、評議員の選任を議題にしたいときは理事会の決議が必要です。②理事、評議員の選任は評議員会で決める事項ですが、理事会から議案を提出することはできます。理事・監事の候補者を議案として提出することもできます。
いずれは公益法人様 9408に対するコメントです。
一般財団法人には理事会を置かなければならず(法人法第170条)、理事会非設置一般財団法人は存在しません。
従って、129条を199条により読みかえると
「一般財団法人は、計算書類等を、定時評議員会の日の二週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。」となります。
悩めるおおの さん、9422にお答えします。
役員等及び評議員の任期は任期年数以内に終了する最後の定時評議員会終了時をもって終了します。したがって、当該定時評議員会が次期の役員等を選任します。
両者の任期終了時が同時期である場合はお説の通り、改選前の評議員会ということになります。
今頃あせっている暢気者さん、9427にお答えします。
ご質問の一番最初のところで「現在、特例社団法人ですが「理事会を置く」定款の定めがあり、代表理事、副理事、専務理事、の選任しています。」と書かれ、最後のほうで『新法の施行により施行日前の「理事会」は設置していないもの、及び「代表理事」は地位を有しないとありますが』と書いておられ、回答に戸惑います。
そこで、私なりに整理して、貴法人は理事会を定款で規定しているものの新法としての理事会でないつまり理事会設置特例民法法人でないという前提でお答えします。
移行前である平成22年6月の役員等の選任や代表理事は現定款の定めによる方法で選任してください。理事としての登記は従来通りできますが、代表理事は新法上の代表理事ではありませんから、登記はできません。
なお、移行登記日をもって就任する代表理事を定款の付則に規定する方法により決めておくことはできます。この場合代表理事の登記は移行登記のときに行います。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
最初の評議員の選考委員会についてです。
評議員の推薦は、理事会でと選考委員会の規則で
決めた場合、事前に監督官庁と打合せを行い、
選考委員会の委員、選考委員会設置規則を決める
理事会で、理事会から提出する最初の評議員の承認も
もらってしまうのは構わないという考えでいいでしょうか。
本来の流れからすると選考委員、設置規則を決めて
監督官庁に認可申請、認可を受けた後に、理事会で、
最初の評議員の候補を決める。その後、選考委員会を
開催して決定する。このようになると思いますが、
臨時の理事会の開催の手間を省く(手間を省くという言い方は不適切かもしれませんが)、事前に監督官庁に相談し、一度に理事会で承認をもらうのでもいいと、了承をえられれば可能であるということでいいでしょうか。
いずれは公益法人へ様 9453に対するコメントです。
選考委員会の委員、選考委員会設置規則を決める理事会で、理事会から提出する最初の評議員の候補者の選任を行なっても構いません。
世の中には「停止条件付の決定」という便利な方法がありまして、ご質問の場合は「旧主務官庁から最初の評議員の選任方法の認可が予定通り得られることを条件として」選任するということになります。
当然のことながら何のあてもないのに闇雲に「停止条件つき」で決定するのはほとんど無意味な行為ですが、旧主務官庁と十分協議され、正式申請さえすれば申請どおり認可されることが確実になっていれば、この方式が使えます。
ご理解のとおり、きちんと順序だてるほうがきちんとしていますが、過大な実務上の負担をしてまで、この手を使わず、順番どおりにすることはありません。
ひとつご指導ください。
従前の指導基準に「特定の企業の関係を理事現在数の1/3」以下とする定めがありました。その中に役員や大株主等と入っていました。大株主の定義の問題もありますが、理事等の株式保有または役員就任への制限はあるのでしょうか。
コーエキくん様 9463に対するコメントです。
ご存知のとおり移行登記の日以後は旧主務官庁の監督を受けなくなりますので、従前の指導基準とのかかわりはなくなります。
公益認定を受けるときは、かわって認定法第5条に定められている認定基準の規制をうけることになりますが、そのひとつに「他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。」(11号)との規制があります。
従って「特定の企業の関係者を理事現在数の1/3以下とする」定めは形を変えて生きていますが、大株主であるかどうかは関係ありません。
また公益法人は議決権の過半数となるときは株式等を保有できませんが(認定法第5条15号)、理事等の個人的な株式保有については何の制限もありません。
お世話になっております。
定時評議員会と代表理事等の選定の理事会の同日開催のテクニックについて教えて下さい。
貴協会の公開資料を拝見しました。
平成21年6月29日 14時~16時 評議員会開催
同日 16時30分~17時40分 理事会開催
評議員会で理事、監事を選任。(現理事15名全員が再任)
理事会で代表理事、執行理事、理事長等選任。(理事15名中3名欠席)
貴協会の定款
①第46条第4項理事会は開催日の5日前までに通知。
②同条第5項理事及び監事の全員の同意があるときは招集手続きを経ずに理事会を開催することができる。
同日開催の場合は①はあり得ない。②による開催の可能性は全員が出席すればあり得ると思いますが、3名が欠席しており、評議員会と理事会の30分の間に理事・監事全員の同意を得ることは困難。議事録にも全員の同意を得たとの記録なし。口頭でも同意を得たと言えるのか疑問。
以上のことから、どのようにして同日開催が可能だったかがわかりません。仮に、H21.6.9の理事会で全員が再任される前提で同意を得たと考えても欠席者がいたので全員の同意は得られない。
貴協会はどのようにして法令をクリアして同日開催ができたのでしょうか。方法を教えて下さい。また、まずあり得ないと思いますが、役員等候補選出委員会の推薦候補者の数名が選任されずに、評議員会当日に評議員推薦の候補者が理事として選任されたときも同日開催はできるのでしょうか。
いつも貴重な情報をご提供いただき、ありがとうございます。理事会の議長についてお教えください。
公益社団法人をめざす特例民法法人です。
定款の変更の案を検討しています。
貴協会のモデル定款の41条に次の規定があります。
(議長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
議長となるべき会長が理事会に出席できない場合はどうなりますか?
1、議長なしで審議する。
2、出席者の中から議長を選んで審議する。
3、議長がいないので理事会を開催できない。
一般法施行規則15条(理事会の議事録)1項8号に「理事会の議長が存するときは、議長の氏名」とあることから、議長なしの理事会を想定でき、1、により議長なしで理事会を行うものと考えます。このような理解でよろしいでしょうか?
悩めるおおの様 9478に対するコメントです。
事務局に確認したところ、移行登記日の前後は理事会、評議員会の開催が錯綜するので、事前に日取りを決めて、全員に通知しておいたとのことです。当協会はたまたま理事の全員が再任されていますので問題はないところです。
監事の先生については3名全員に出席いただいております。
あさい様 9485に対するコメントです。
「3、議長がいないので理事会を開催できない。」につき
議長となるべき会長が理事会に出席できない場合は、流会とされることは自由でしょうが、いそがしい理事の先生方のご都合を考えると3の選択肢はないと思います。議長がいるかどうかは決議要件ではなく、定足数(過半数出席)の要件を充足している限り有効な決議ができます。
あとの2つ、
1、議長なしで審議する。
2、出席者の中から議長を選んで審議する。はどちらもありうるかと思います。
おっしゃるとおり、一般法施行規則15条(理事会の議事録)1項8号に「理事会の議長が存するときは、議長の氏名」とあることから、議長なしの理事会を想定できると考えられます。一方、2について、議長が欠席した場合は原則にもどり、出席者の中から選任することも考えられます。理事会の議事録については代表理事全員が欠席すれば本則にもどり、出席した理事・監事全員の署名が必要とされるところです。
個人的には、定款に「議長を置く」との規定がある以上、人選の問題についての手当をする2のほうがよいのではないかと考えます。
岡部様
9490のご回答、ありがとうございました。おかげさまで取扱い方法の確認ができました。
お世話になります。
No.9478に対するご回答ありがとうございます。
「事前に日取りを決めて、全員に通知しておいた。」とのことですが、若干の疑問があります。
貴協会の定款第46条第1項で理事会は理事長が招集する。第4項で開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。とあります。
理事は全員再任されますので、再任予定であらかじめ通知をしておくことは理解できます。
監事は、1名が新任であり、定時評議員会で選任されております。定時評議員会で選任されるまでは監事ではありません。したがって、監事ではない者にあらかじめ理事会開催日を通知しても、5日前までに通知したことにはならないと思います。
定時評議員会で選任されることを前提に新任の監事に通知をすることは、一般法第94条の規定をクリアしていることになるのでしょうか。
どのような解釈で定時評議員会と代表理事等を選定する理事会の同日開催をされたのか具体的に教えて下さい。
悩める大野様 9502に対するコメントです。
法人法第94条第1項の規定は各理事及び各監事に対し事前に開催日を通知させることにより、出席の機会を確保させるための規定と理解しています。第2項はこれを受けて「全員の同意があるときは」、一部欠席者がいてもその人は出席の機会を放棄することに同意したわけですから、理事会が開催できると定めているところです。この第2項は、さらにいえば、一部の理事・監事に対してのみ通知せずまた出席できないがやむをえないとの同意をとりつけず開催する理事会は理事全員で構成されているという要件を実質的に欠くこととなるので理事会ではないということになります(監事の場合は法人法第101条等に違反する違法な理事会として成立しないでしょう)。
従って、法人法第94条の第1項と第2項を組み合わせることができると解します。すなわち、第1項の方法によりつつ、通知ができないとか、新任であるため通知ができない者については開催の直前までの間に「同意」をとることによって理事会を開催しても差し支えないと思っています。
当協会の場合、新任の監事には出席いただいておりますので、「同意をとる」までもなく、問題ないところです
はじめまして。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、お教え下さい。
① 認定法第5条第10号及び11号の規定は、一般財団法人へ移行する場合も適用されますか。
② 非営利性が徹底された法人として4つの要件が規定されていますが、その中の「その理事と一定の特殊な関係にある者」とは、具体的にはどういう関係をいうのでしょうか。
例えば、地方公共団体の長と職員が理事となった場合、この関係に該当しますか。
山笑様 9593に対するコメントです。
① 認定法第5条第10号及び11号の規定は、一般財団法人へ移行する場合も適用されますか。
⇒認定基準ですので、一般財団法人へ移行する場合には適用されません。
② 非営利性が徹底された法人として4つの要件が規定されていますが、その中の「その理事と一定の特殊な関係にある者」とは、具体的にはどういう関係をいうのでしょうか。例えば、地方公共団体の長と職員が理事となった場合、この関係に該当しますか。
⇒「その理事と一定の特殊な関係にある者」については法人税法施行規則2の2①に規定があります。その理事の配偶者、使用人等、広義の家族共同体の構成員を指しています。地方公共団体の長と職員が理事となった場合、この関係に該当しません。
なお、非営利性が徹底された法人の要件は税法所定の要件ですので、個別具体的な点につき不安があるときは、税理士の先生にご照会ください。
9427でご相談したものです。相談内容が分かり難くご回答にご面倒をお掛けしました。次の様な事を知りたかったのです。
社団法人ですが、22年6月が役員の改選時期です。移行申請は23年6月を考えています。現在、旧定款を運用しており、その旧定款の規定に基づき理事の中から代表理事、副理事、専務理事を選任しています。改選期にこの旧定款のままで現役員と同様に、代表理事、副理事、専務理事を選任することは出来るのでしょうか?
もしも選任出来ないとしたら、どの様な方法を取ったら上記の役員構成を維持できるでしょうか?
お世話になっております。
定時評議員会と新理事会の同日開催についての再々質問です。
貴協会が平成21年6月29日の定時評議員会で理事・監事の改選を行い、16時に評議員会が終了しております。そして同日16時30分から新理事会を開催しております。
No.9544の回答では、法人法第94条の第1項と第2項を組み合わせることにより可能であるとのことでした。
すなわち、開催の直前までの間に同意をとることにより理事会を開催しても差し支えないとし、貴協会の新任の監事は出席されているので同意をとるまでもないとのことでした。
しかし、理事については新理事会を3名が欠席しております。理事は再任とのことですが、再任であっても新理事会の開催通知は必要だと理解しております。したがって、欠席した3名の理事の同意が必要かと思います。(再任であっても、定時評議員会での再任前に出した通知は、再任前の理事に対してのものとなる。)同意を得るためには、招集の通知の発送が必要ですが、通知は法令では開催の1週間前(貴協会の定款では5日前まで)であり、同日開催はできないことになります。
法94条2項の全員の同意により招集の手続きを行なうことなく理事会を開催したとした場合は5日前までは関係なくなりますが、定時評議員会と新理事会の僅か30分の間にどのような方法で3名の欠席理事から同意をとりつけたのでしょうか。
FAXにより招集の通知を省略して理事会を開催するので、FAXで同意の意思表示をしてもらうとする方法は有効なのでしょうか。有効としても、不在の場合も考えられ30分の間に同意をとりつけすることは困難かと思いまする
月間公益法人2009年4月号では、評議員会の終結後直ちに理事会を開く場合には、この「1週間前までに」の要件は充足しません。したがって、新理事及び監事の全員に当日出席いただくことを前提に、その全員の同意をえることにより「招集手続きを経ることなく開催する」しかないこととなります。と記載しております。この方法は、あらかじめ新理事会の開催の招集通知を省略して新理事会を開催するので、新理事会のときに同意をしてほしいとの通知を出すのではないかと思われる。新理事会の冒頭で全員が同意すれば新理事会は成立する。しかし、欠席者が出ると新理事会は成立しないのでリスクがある。
貴協会の新理事会は、欠席理事がおりましたので、月間公益法人の記載の方法は成立しません。
貴協会の理事会議事録には、全員の同意により招集通知を省略した旨の記載がありません。もっとも、3名の理事が欠席されていますので無理かと思っております。評議員会議事録と理事会議事録の開催日を見たときに、何故同日開催が可能なのかと疑問を持ちます。
当財団も定時評議員会と理事・監事改選後の新理事会の同日開催がリスクのない方法で、できないか検討しておりますが良いアイデアが浮かびません。
ぜひ、貴協会がどのような方法で開催できたのかをお教えいただきたいと節に希望しております。
しつこいようで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
今頃あせっている暢気者様 9657に対するコメントです。
旧主務官庁の認可を得て新法適合機関を置くとの定款の改正を行っていない特例民法法人は(従来のまま何もしていない社団・財団法人はこのケースになります)、任期の到来した役員の改選を旧定款の規定に基づいて行うことになります。旧定款において定められている「代表理事」等の選任も旧定款に従って選任すればよく、またその地位は法人法には根拠はなく、あくまで旧定款に根拠を置く任意機関ということになります。
従ってご理解のとおりということになります。移行申請は23年6月を考えておられ、現在は旧定款にて運用しておられるのであれば、現役員と同様に、代表理事、副理事、専務理事を選任することとなります。
悩めるおおの様 9666に対するコメントです。
理事についての説明が舌足らずで恐縮です。理事については9488にて「事前に日取りを決めて、全員に通知して」おりますが、この際欠席の場合は理事会を開催しても差し支えない旨の同意を(再任されることを停止条件として)いただいております。観念的には、同一人物であっても改選前の理事であり、再任後に同意をいただいたわけではないから無効という理論もなくはないでしょうが、そこまで厳密に考えるのは実際的ではないと判断しております。
繰り返しになりますが、法人法第94条第1項の規定は各理事及び各監事に対し事前に開催日を通知させることにより、出席の機会を確保させるための規定と理解しています。実態的に出席の機会が確保されており、止むを得ない事情で出席できない理事・監事から、「開催しても差し支えない」との同意を実態的にいただいているのであれば、私は法の趣旨には反しないと考えます。
ただし、法人の運営は団体自治の範囲に属するところが多いところです。私は、主務官庁制度がなくなったことの、欠点(あえていえば)は、主務官庁の裁量権の傘の下にて「絶対の権威」をもって「絶対の安全」が保証される体制ではなくなったことと理解しております。
公益法人協会の役職員の皆様
明けましておめでとうございます。
昨年は、いろいろ疑問点にお答えいただきましてありがとうございました。
岡部様No.9666に対するご回答ありがとうございます。
年末年始休暇さらに年末にもかかわらず、ご回答をいただきまして申し訳ございません。
ご回答は、再任予定の理事についてのコメントで新任の監事についてのコメントがありませんでした。これは、当日の理事会に出席しており、「出席の機会の確保」がされているので触れていないと理解しました。
しつこくてすみませんが質問です。
①理事あるいは監事が退任のために新任の理事、監事が選任される場合、評議員会で選任されることを停止条件として事前に通知し、開催について同意を得ておけば欠席でも法人法第94条に反していないということでよいのでしょうか。
②再任あるいは新任されることを停止条件として理事会の開催通知をだしていたが、評議員会で他の理事あるいは監事を選任した場合の対応ですが、当日に電話をして出席を求めても「出席の機会の確保」がされたとはいえないと理解しております。この場合は、評議員会と同日開催の理事会は成立しないので、出席予定の理事及び監事には、理事会開催中止の事情説明とお詫びをする方法しかないということでよろしいのでしょうか。
評議員会と同日に理事会を開催することは一定の条件のもとでは可能であるが、条件を満たさないとリスクもあるということなのか否かを確認したいがために質問をさせていただきました。(②の回答が質問のとおりであればリスクありとなる。)
よろしくお願いします。
悩めるおおの 様 9732に対するコメントです。
正直ここまできますと、どこかに解説されている様子もなく確かなことはわかりません。あくまで個人的見解です。
①については、ご説明のとおりかと存じます。法人法第94条第2項の同意は「停止条件付の同意」で差し支えないと思っております。出席の機会は確保されており、実害がありません。
「理事あるいは監事が退任のために新任の理事、監事が選任される場合、評議員会で選任されることを停止条件として事前に通知し、開催について同意を得ておけば欠席でも法人法第94条に反していない。」
②についても基本的にはお考えのとおりかと存じます。
「評議員会で新任の理事あるいは監事を選任され、当日の理事会開催について何の通知もされていなかった場合、当日に電話をして出席を求めても「出席の機会の確保」がされたとはいえないので、この場合は、評議員会と同日開催の理事会は成立しない。出席予定の理事及び監事には、理事会開催中止の事情説明とお詫びをする方法しかない。」
ただし、この場合でも当日の電話の結果事態を了解され、自由意志で招集手続きの省略による理事会の開催を応諾された場合は当日の理事会の開催を認めてもよいのではないでしょうか。一般社団法人と理事との関係は、委任に関する規定に従いますが(法人法第64条)、このような状況下で「招集手続きの省略」に同意することが受任義務に違反するのかどうかということですが。(正規の手続きにより理事会が招集されたときにも欠席される理事はおられるのだから、「理事会を開いてもらってもよい。私は出席できないがそれでよい。」という判断をされることに何か問題があるのかということです。)
理事会運営規則いついてお伺いします。
定款に「この定款に定めるもののほかこの法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議による」と規程したのですがこの場合貴法人のように「理事会運営規則による」(第53条)としていませんので貴法人のような理事会運営規則は必ずしもいらず定款の規程によって運営していこうと考えていますがそれでよろしいでしょうか。
こひつじさん、9880にお答えします。
結論的には、「理事会運営規則」を必ずしも作成する必要はありません。定款に運営に関する基本原則が規定されており、これで十分運営できるとお考えならば、それで差し支えありません。
太田理事長さま、ありがとうございました。参考になり助かりました。
以前質問させていただいた者ですが、このQ&Aは大変参考になっております。
現在、定款案を作成中ですが、その中で何点か疑問がありますので質問させていただきます。
①理事会の関係で、「理事会の議長は理事長がこれに当たる。」と規定する予定ですが、理事長が出席できない場合には、定款の規定にかかわらず、理事会の出席者の中から議長を選定することはできると考えてよろしいでしょうか。
なお、この旨を、理事会運営規則で定める予定です。
②また、理事会の議事録署名人については、「理事長及び監事」とした場合に、①と同様に代表理事である理事長が出席しなかったときには、一般法の原則に戻って、理事及び監事が署名することでよろしいでしょうか。
特に、登記との関係で問題がないか、ご教示ください。
住宅センターの苦労人さん、9961にお答えします。
1 差し支えありません。公法協も理事長が出席しない場合、理事の互選によるとしています。(理事会運営規則で規定)
2 その通りと考えます。登記との関係も大丈夫です。
9961で質問した者ですが、定時評議員会の開催に関連してさらに2点ほど質問させていただきます。
①定款案では、決算関係書類は監事の監査を受けた後、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けることにしております。
一般法では、決算関係書類は定時評議員会の2週間前から事務所に備え置くことになっておりますが、これは理事会の承認を得たものでなければならないのでしょうか。
とりあえずは監査を受けた承認前の(案)を備え、理事会の承認は定時評議員会の直前では問題があるでしょうか。
②当センターでは、現在の理事が移行期を跨いで理事を務めることを考えており、移行後最初の定時評議員会で新たな理事が選任されることになります。
その後、新たな理事から代表理事を選定する場合、定時評議員会終了後に、新たな理事による理事会を開催すればよいのでしょうが、理事会を開催しないで決議の省略による代表理事の選定はできないのでしょうか。(代表理事の空白期間をなくすため。)
また、定時評議員会当日に新たな理事による理事会を開催するとした場合、選任予定者から事前に同意を得ておき、一般法94条により招集手続きを経ることなく開催することについては問題がありますか。
さらに、このときの招集権者は、定時評議員会当日まで任期が残っている理事長(前)でよろしいですか。
以前に同じような質問があったかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
いつもご指導ありがとうございます。
貴協会のモデル定款第43条2項の規定(書籍:公益法人 定款・諸規程例)を設けた場合についてお教えください。
同項により「議長は理事として議決に加わることができない」わけですが、1項にいう 定足数である「議決に加わることができる理事の過半数」の判定にあたっては、
①「議決に加わることができない理事」からも除外されるのでしょうか(=特別の利害関係のある理事と同じ扱い)?
②それとも定足数の算定の基礎には含まれることになるのでしょうか?
私は、特別の利害関係のある理事とは異なり②の扱いがされると考えます(少々読みにくい扱いのように思いますが)。
3項として次のような規定を設けて明確にした方がよいでしょうか?
前項の規定により理事として議決に加わることができない議長は、第1項の議決に加わることができる理事の数に算入する。
<例>
理事6名
出席者4名のうち
1名が議長
別の1名が特別利害関係理事
その他の理事2名
定足数の判定はいずれになりますか?
①2/4で理事会不成立
②3/5で理事会成立
理事会議事録のひな型を作成しようとして上記の扱いについて疑問が生じましたのでお尋ねします。よろしくお願いします。
住宅センターの苦労人様 9972に対するコメントです。
質問①: 一般法では、決算関係書類は定時評議員会の2週間前から事務所に備え置くことになっております。この手続きについては法文には明確に定められていませんが、これは理事会の承認を得たものでなければならないと理解しています。法人法第125条には「--社員に対し、前条第3項の承認(理事会の承認)を受けた計算書類ーーーを提供しなければならない。」とあるのに対比すると、法人法第129条の備え置き書類については「理事会の承認」が不要とは考えにくいからです。社員と債権者は同法第3項により計算書類等の閲覧請求権を持っていますが、不要とすると社員には完全な書類を提供するが、債権者には不完全な書類を提供することを(一定期間にせよ)認めることにつながり、両者を差別していることとなり不適当と思われます。
質問②:同じジャンルに、9478の悩めるおおの様との一連のやりとりがありますので、ご参照いただければと存じます。なお、このときの招集権者は、法人は連続していますので行為のときに権限があればよく、定時評議員会当日まで任期が残っている理事長(前)で差し支えありません。
あさい様 9981に対するコメントです。
質問1:定足数である「議決に加わることができる理事の過半数」の判定にあたっては、ご判断のとおり、議長は算定の基礎に含まれます。<例>でいえば3/5で理事会成立ということになります。
なお、去年の12月2日にFAQ問Ⅰー3-⑪(定款の変更の案の作成)が出されており、その6「理事会」に解説が書かれています。
追って理事会には報告事項もありますので、個別の議題(議案)ごとに算定される決議要件と定足数の要件は、後者のほうが適用範囲の広い定めになります。
岡部様、10013. のコメント(9981のあさいに対するコメント)ありがとうございました。
私が大体考えていたようなご回答でした。そのように考えていたのになぜ質問したかについては以下のとおりです。他にも同じような疑問を感じられる方がいるかもしれないと思い、ご参考になれば幸いと考え、この追加投稿を書きました。
前提
1、先の事例で 賛成理事1名 反対理事1名 議長1名とします。
2、定款の規定
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、「その過半数」をもって行い、
決議要件の判定は
理事1/(議長+理事1+理事2)=1/3----否決
しかし、可否同数のため議長の裁決のより成否が決まることになります。
定款の前段で議長を含める以上、「その過半数」といえば、議長も分母に含まれることになると思いますが、私の数学的感覚からは考えられないような扱いとなってしまいます。
私には、算式 <理事1/(議長+理事1+理事2)=1/3>において「分母に含まれるものが分子の計算にあたっては除外される(=含まれない)」という点がしっくりこない点でした。
しかし、可否同数の場合の議長による裁決を考慮すれば、実務的には妥当な結果となります。私の感覚の問題を除けば何の問題もないということに気がつきました。
もしかして「その過半数」の私の捉え方に問題があればご指摘ください。
あさいさんへ
9981のご質問に横から追加的にお答えします。
1 まず、議長が「議決に加わることができる理事」に入るかどうかですが、下記のように考えます。
(1)議長自身が、その議決に特別の利害関係のある理事でなければ、「議決に加わることができる理事」に入ります。逆に、特別の利害関係のある理事であれば、当然の事ながら入りません。(そのときは普通は議長の地位も、その利害関係のある議案の場合は降りて、別の理事に臨時に議長になってもらいます。)
(2)公益社団のモデル定款第43条第2項(財団の場合は、第49条第2項です。以下社団の場合のみ記述しますが、理屈は財団の理事会及び評議員会でも全く同じです。)は、議長が表決権(議案に賛否を表明する権利)と裁決権(可否同数等の場合に、賛否を決する権利)の両方を持たないことを、押念的に規定したものであり、(特別の利害関係のない)議長の表決権を奪うものではありません。(逆に裁決権はもたず表決権のみとするため、第43条第1項の「可否同数のときは議長の裁決するところによる。」という規定は入れない方法もあります。官の作成の案内はこのスタンスであり、可否同数の場合は何度でも再議論して、過半数に至るようにする或いは否決するという考えのようです。なお、最近FAQ問Ⅰ―3-⑪が出され、第2項の規定がなくても、最初の表決に議長は参加せず、賛否同数の場合に議長が裁決権を行使することは、基本的には問題がないとしていますので、ご参照ください。)
(3)なお,「定足数」という表現は、一般法人法にはどこにも出てきませんので、モデル定款ではその用語を採用しない考えもありましたが、今まで慣用的に使用されてきたこともあり、公益社団のモデル定款第42条(財団の場合は、評議員会の第26条、理事会の第48条)で理事会等の成立の要件を任意条項として規定するときに、その条文の見出しとして使用しました。したがって、上記のような議決の要件の議論としては、定足数という言葉は使用しませんのでご了承ください。(公益認定等委員会事務局の場合は、「定款作成の留意事項」Ⅱの4や一部のパブリック・コメントにおいて、決議要件について「決議要件(定足数)」という言葉を使っています。したがって、私どもと言葉の使用方法が異なっておりますので、ご注意ください。)
2 次に、第43条第3項として、「前項の規定により理事して議決に加わることができない議長は、第1項の議決に加わることができる理事の数に算入する」を挿入する件です。
(1)確かにこのような規定を挿入すると、議長にも表決権があり、かつ後で述べる議決の要件の基数に入るということが明確になると考えます。但し、上記1の(1)で述べましたように、議長に特別の利害関係のある議案の場合は、表決権はないわけですから、アプリオリに、「理事の数に算入する」という規定方法は如何なものでしょうか。
(2)そこで、厳密な規定の仕方としては、議長に修飾語をつける、例えば「議長(但し、議案に特別な利害関係がない場合に限る)は」といったものが必要になるかと思います。もっとも「特別な利害関係がない場合」(一般法人法第95条第2項、同法第189条第3項)と「議決に加わることができる」(一般法人法第95条第1項、同法第189条第1項)が、法律的に全く同一のことを言っているかどうか若干の疑問が残りますので、これで十分というわけでは必ずしもありません。全て法律に合致した規定をするとすると、「前項の規定により理事して議決に加わることができない議長は、議決に加わることができない場合を除き、第1項の議決に加わることができる理事の数に算入する」ということになり、普通の人が読んで訳の分からない規定になってしまいます。もし、第3項をどうしても挿入したいならば、表現に工夫が必要となりましょう。)
(3)なお、上記1の(2)記載のFAQにおいて、(特別な利害関係がない)議長の表決権が最初の表決の要件の基数(ベース)にはいらない形で、議決要件(過半数或いは3分の2以上)が満たされたと規定することは、議決要件の緩和として無効であるとしています。しかし、これは積極的に議長を外して計算することができると規定した場合の話であり、このFAQが出たために、ご提案のような第3項として表決の要件の基数に議長が入るということを規定することまで要求するものではありません。実際の運用として、議決要件の計算のときに注意すれば足りることかと思います。
3 最後に具体例の件です。
(1)設例の場合、理事の数が6名ですから、その過半数は4名ということになります。この場合出席者が4名いますので、モデル定款第42条の定足数という意味では、過半数が出席しに当り、理事会は成立します。しかし、モデル定款第43条第1項の議決要件は、議決に加わることができる理事の過半数の出席が必要です。この場合、議決に参加できるのは、議長を入れても3名ですので過半数とはならず、その3名が同一意見であっても、過半数の出席の要件を充たしていませんので、そもそも議決ができません。
(2)それではモデル定款第42条で理事会が成立しているのに意味がないという意見もあるかもしれません。しかし、議決はできなくとも理事会としては成立していますので、報告を行うことは有効にできるわけで、例の代表理事や執行理事の年4回(定款の規定により、4ヶ月の間隔をおいて年2回以上に減少が可)の報告の理事会とすることができます。
(3)なお、設例の場合理事の数が6名と少なく、したがって一人一人の議決権の重みが大きいことから、欠席者や特別利害関係のある人がいると、議決要件を充たさないことが生じますので、法人の規模や事業の内容によって勿論ことなりますが、ある程度の理事の数が必要になると思います。
9981のあさいさんへ
10027で横から追加でお答えしましたが、3の具体例で別の考え方もありますので、さらに追加いたします。モデル定款第43条第1項の議決要件の過半数の出席は、議決に加わることのできない理事1名を定員の6名から除きますので5名、5÷2=2.5で3名となります。この場合3名出席していますので出席の要件を満たしています。したがってその過半数の2名が賛成であれば議案は成立することになります。(議長を除く2名が賛成でもよいし、1:1であったが、議長が賛成して2となったということでもよいかとおもいます。)
他方第42条の理事会の成立要件の過半数は4なので、こちらを優先すると理事会が成立しておらず、以上の考えは成り立ちません。議決に加わることのできない理事がはいって理事会は成立しているからよしとするか、議決に加わることのできない理事は欠席扱いみたいなものとすると、理事会が成立せず、悩ましいところです。
第42条を任意規定として規定したことから起こる問題ですが、とりあえず宿題とし、考えさせて下さい。
鈴木勝治
10033の鈴木様へ
ご意見、ありがとうございます。
設例は次のとおりです。
<例>
理事6名
(1)出席者4名のうち
1名が議長
別の1名が特別利害関係理事
その他の理事2名
(2)2名は欠席
いずれも利害関係者以外の者で、議決権行使可能。
>モデル定款第43条第1項の議決要件の過半数の出席は、議決に加わることのできない理事1名を定員の6名から除きますので5名、5÷2=2.5で3名となります。この場合「3名出席」していますので出席の要件を満たしています。したがってその過半数の2名が賛成であれば議案は成立することになります。(議長を除く2名が賛成でもよいし、1:1であったが、議長が賛成して2となったということでもよいかとおもいます。)
ご意見のうち結論部分については、納得しました。
ただ、前提となる「3名出席」については疑問を感じています。モデル定款43条2項の「前項前段の場合には」というときの「前項前段」は、1項の「理事会の決議は、------ 議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い」を意味するものと読みました。そうすると議長を基数に含める(=「議決に加わることのできる理事」)とすることは解釈を誤っているように思います。設例の場合は議長を除き2名となり「3名」を満たしておらず決議要件のうち出席要件が満たされないため決議できないという結論になってしまいます。
やはり5名中2名出席で43条の決議要件の内出席要件は満たされていないので決議できないということになるように思います。
特別利害関係のない議案については3名(=設例でいう特別利害関係理事+その他の理事2名)が出席しており出席要件は充足されます。
>他方第42条の理事会の成立要件の過半数は4なので、こちらを優先すると理事会が成立しておらず、以上の考えは成り立ちません。議決に加わることのできない理事がはいって理事会は成立しているからよしとするか、議決に加わることのできない理事は欠席扱いみたいなものとすると、理事会が成立せず、悩ましいところです。
第42条を任意規定として規定したことから起こる問題ですが、とりあえず宿題とし、考えさせて下さい。
特別利害関係理事も定款42条の出席理事に含めてカウントできるのではないでしょうか?含めることができれば、出席理事は4名です(議長+特別利害関係理事+その他の理事2名)。4名÷6名となり定款43条の過半数要件を満たします(=理事会成立)。
特別利害関係理事を出席理事に含めないとすれば、おっしゃるとおりになると思います。
ではどちらになるかについてですが、一般法95条は特別利害関係理事は特別利害関係のある議案については議決に加わることができないとするのみであり、理事会へ出席できないとか、利害関係のない議案の議決に加わることができないとは定めていません。以上から、私は定款42条の定足数要件の判定にあたっては、出席理事に含まれると考えます。すなわち設例では6名中4名出席で過半数要件をクリアしていると考えます。
10034は、あさいの投稿です。
名前を記載漏れしました。
10034に関連して。
<例>
理事6名
(1)出席者4名のうち
1名が議長(議案に賛成)
別の1名が特別利害関係理事
その他の理事2名(1名が議案に賛成、1名が反対)
(2)2名は欠席
いずれも利害関係者以外の者で、議決権行使可能。
この例で、
1、42条の定足数要件 6名中4名出席で要件充足。理事会成立。
2、上記の条件(議長と他の1名が賛成、1名が反対、1名が特別利害関係理事で議決権行使不可、2名が欠席)で決議を可決させるべきか?
私は「決議可決が妥当」と考えます。そして、定款43条がそのように一義的に読めるように表現することがよいように思います。
理由:
このモデル定款とは異なり議長が議決票のみをもつとすれば、3名/5名で出席要件クリア、2名/3名で「その過半数」要件もクリア。その結果議案は可決されます。議長に議決票を与えず裁決票のみを与えることがモデル定款43条1項と2項の趣旨であり、2項を設けることで議決票のみを与える場合と異なる結果を招くことは考えられていないと思います。
設例で可決できるようにするために、モデル定款に修正を加えてみました(不慣れのため専門家のような表現ができませんが------)。
2 前項前段の場合において、議長(但し、議案に特別な利害関係がない場合に限る)は出席した理事の数に含めるものとする。ただし議決に加わることはできない。
もう少しよい表現方法があれば、その点についてもご指導ください。
10037(理事会の決議要件)に関連して
鈴木様、岡部様 いろいろご意見いただきありがとうございました。おかげさまで理事会議事録のひな型の作成もなんとかできるように思います。
自分なりに整理ができたように思います。
以下の設例において決議案の可決を認めるか否かの判断ということかと考えました。
<例>
理事6名
(1)出席者4名のうち
1名が議長(議案に賛成)
別の1名が特別利害関係理事
その他の理事2名(1名が議案に賛成、1名が反対)
(2)2名は欠席
いずれも利害関係者以外の者で、議決権行使可能。
<選択肢>
1、議長に議決票のみを認める場合には決議可決。
2、議長に裁決票のみを認め貴協会のモデル定款の規定を設ければ、決議に入ることはできない。
2、においても決議が可決されないと「過半数の出席・その過半数の賛成で可決」というごく常識的な考え方と異なる結果を招くことになるというこだわりを捨てさえすれば、すなわち、設例のケースでは決議できないということにすれば、法人がそのように決めたということで割り切ればよいのではないかと考えました。何も1、と2、が同じ結果にならないといけないとうことではないと柔軟に考えさえすればよいように思います。
3、番目の選択肢として、議長に裁決票のみを認め、決議可決ということも考えられるが、定款規定の明快な記載が意外に難しいので、選択肢から除外。
1、を選び、内閣府の定款30条の規定を置くか
2、を選び、貴協会のモデル定款43条の規定を置くか
のいずれかを選択すればよいというのが、私の現在の結論です。
連日の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
「理事の人数」についてなんですが「理事 ○○名以上○○名以内」と規定しようと思うのですが、どれくらいの人数枠まで認められるのですか?
例えば、30名以上60名以内といったような範囲でも認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
いいちこ様 10063に対するコメントです。
理事の人数については法人法第65条第3項に「理事会設置一般社団法人においては、理事は、3人以上でなければならない。」と定められています。この規定は一般財団法人に準用されています。
「3人以上」というだけですから上限はありません。理事を100万人にすることもできます。
ですから「30名以上60名以内」という定めでも、法律上は差し支えありません。貴法人の実情に即して、かつ理事会には理事本人が出席しなければならないといった事情を勘案して自由に決めることが出来ます。
社団法人ですが、
理事会に関し、以下の事項についてご教示よろしく願いいたます。
1.会長(代表理事)、副会長、専務理事(何れも業務執行理事)について、それぞれ同一役職における任期を限定し、最長2期4年とするような規定を定めることは可能でしょうか?その場合、定款に規定すべきものでしょうか、「定款施行規則」または、その他の下位規程によっても問題はないでしょうか?
2.理事等の選任方法について、「役員候補者選出規程」を設けることを検討していますが、法人運営の持続性を考慮して、会長、副会長、専務理事、その他の執行理事などの選任に当り一定の条件(たとえば法人内での経験を重視して、会長については、副会長または専務理事経験者とするような制限)を「理事会運営規程」の中に定めることは理事会の権限に対して問題ないでしょうか。
一平さん、10082にお答えします。
1 再選の制限
もともと、会長(代表理事)、副会長、専務理事(何れも業務執行理事)などは、理事会で互選するわけですから、その選定の際の一つの内部的ルールとして、同一役職における任期を限定し、最長2期4年とするような規定を設けることは法人の自治に属することで、法令上は問題ないと思います。
なお、どこに規定するかということになれば、定款での規定は避けた方がよいと思いますし、さらには規則より一段下の内規のようなもので規定されたほうがしっくりします。
2 経歴条件
これも、上記同様、一つの内部的ルールとして設けられることには問題ないと考えます。また理事会運営規定より下のレベルの内規のほうが良いと考えます。
以上1$2とも、理事会でそれらの内規を決議されれば、理事会の権限を侵すということは考えなくてもよいと思います。(将来理事会が、この内規は不適当と判断すれば、変更すればよいわけですから)
あさい様(と思っております) 10053に対するコメントです。
ご存知のとおり法人法第95条は以下のとおりです。
第九十五条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の 過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
これは会社法369条のCopyかと思われますが、この規定については「議決に加わることができる取締役」とは「特別利害関係のない取締役」であり、また、特別利害関係のある取締役(議決に加わることができない取締役)については、「定足数を満たす出席取締役の数にも算入されない」との解釈がされているようです。法人法でおえば「定足数を満たす理事の数にも算入されない」ということです。
もうひとつ。法人法第90条第1項に「理事会は、すべての理事で組織する。」と規定されていることから、定足数の母数は理事現在数であるとされているようです。
それで、以下の設例において決議案の可決を認めるか否かの判断です。
<例>
理事6名
(1)出席者4名のうち
1名が議長(議案に賛成)
別の1名が特別利害関係理事
その他の理事2名(1名が議案に賛成、1名が反対)
(2)2名は欠席
いずれも利害関係者以外の者で、議決権行使可能。
このとき、報告等については6人のうち4名出席ですから過半数(4人)の要件を充足していますが、特別利害関係のある議題を決議しようと思うと定足数は4人であるにもかかわらず、3人しか出席していないこととなり定足数を充足しないこととなりますので、当該議題については理事会は成立しないことになるとも思われます。
定足数の規定をおかないとどうなるか等は整理できていませんが、「議決に加わることができる」ということと、「特別の利害関係を有しない」ということが略々等しいのであれば、議長の票が「議決票」なのか「裁決票」なのかは問題とはされていないようにも思います。
あさい様 10094の岡部のコメントの修正です。
すみません。「もうひとつ。」以下が誤っております。
定足数の母数は理事現在数であることが原則ですが、議決に加わることが出来ない理事は定足数の基礎にも算入されません(株式会社法(第2版)江頭憲治郎著P383)。
それで、以下の設例において決議案の可決を認めるか否かの判断を以下のとおり修正します。
<例>
理事6名
(1)出席者4名のうち
1名が議長(議案に賛成)
別の1名が特別利害関係理事
その他の理事2名(1名が議案に賛成、1名が反対)
(2)2名は欠席
いずれも利害関係者以外の者で、議決権行使可能。
このとき、報告等については6人のうち4名出席ですから過半数(4人)の要件を充足しており、また特別利害関係のある議題を決議しようとするときも定足数は3人(5人の過半数で3人)なので、利害関係者でない理事が、議長を含めて3人出席していますので理事会が成立しています。
ポイントは「採決票」しかもたない議長を決議要件の定足数の基礎及び出席者数に加えることが出来るかどうかということになりますが、この点については、「裁決票」があることは議決権があることなので、加えることができると思います。特別利害関係を有するかどうかの問題とは次元が異なるのかとおもっております。
はやとちりの対応をしましたことをご容赦ください。会社法の勉強をするように心がけます。
10103岡部様のコメントに関連して
設例の場合
開催のための定足数 4名 (4名/6名)
決議のための定足数
イ、特利関係理事がいない場合 3名(3名/5名(定款43条2項の定めにより議長を除外))
ロ、特利関係理事がある場合 3名(3名/4名(議長と特利関係理事を除外)
昨日(1月20日)の時点では上のように理解し
理事会議事録には次のように記載することを考えていました。
2.理事・監事の数及び出席理事・監事の数
(1)理事の数 6名
うち議決に加わることができる理事の数 5名 ただし第2号議案は4名
(2)出席理事の数 4名
うち議決に加わることができる理事の数 3名 ただし第2号議案は2名
第1段階
モデル定款42条(定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
この42条でいう出席理事には、特別の利害関係の有無にかかわらず、出席した理事すべてが入る(=議長も出席した特別利害関係理事も入る)と理解したのですが、誤っているのでしょうか?設例では4名/6名となり会議開催OKと考えました。
会議開催OKとなった場合は次の第2段階に進むと理解しました。
第2段階
1号議案 特利関係理事はいないため、議決に加わることのできる理事は、議長を除く5名、そのうち出席理事は3名。したがって3名/5名となり決議の出席要件を充たす。3名の賛否により議案の可決か否決が決せられる。
2号議案 出席者の中に1名特利関係理事がいるとします。議決に加わることのできる理事は、議長及び特利関係理事を除く4名、そのうち出席理事は2名。したがって2名/4名となり決議の出席要件を充たさないので、決議はできない。
岡部様
10103のコメントありがとうございました。
>ポイントは「採決票」しかもたない議長を決議要件の定足数の基礎及び出席者数に加えることが出来るかどうかということになりますが、この点については、「裁決票」があることは議決権があることなので、加えることができると思います
1、議決に加わることができる理事(特利関係理事を除く5名)の過半数3名が出席し、その過半数(2名)というときに2名の中には議長は含めないという点について
おっしゃるような考え方によれば、可決要件である過半数の判定では、議長は分母には含めるが分子には含めないということですね。
出席者が3名(賛成する者議長を含む2名と反対する者1名)であるとします。
出席者(3名)のうち賛成する者の割合を問題にする場合に、
「賛成者」であって「母数にも含まれる者」(議長を意味します)を除外するというのは論理的ではないように思うのですがいかがでしょうか?
2、モデル定款を見た関係者(理事や社員等)がそのように読んでくれるかという点について
モデル定款43条2項は、次のように定めています。
前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として加わることはできない。
私は、ここでいう前項前段とは「議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い」をいうものと理解しました。
可否判定要件である「その過半数」を判定する際、母数に含まれている者(議長)を除外するというように読ませるのは少々難しいのではないかと懸念を感じます。一義的に、岡部様のおっしゃるような考え方になるような文言で定款の規定を定めれば済むことですが、案外、規定の仕方が難しいようにも感じています。
モデル定款を作成された協会の岡部様のお考えと異なる解釈をすることもいかがなものかと思い悩んでおります。
あさい様 10107に対するコメントです。
「モデル定款を作成された協会の岡部様のお考えと異なる解釈をすることもいかがなものかと思い悩んでおります。」との点は身にこたえております。このブログには基本的には個人の意見として、かなり大胆に、対応しています。今後は肩書きを削除いたします。FAQも追加で出ておりますし、詰めていくと色々なことがまだまだありえます。細目については解釈は必ずしも確立されていないこともあります。
どうか自由にお考えいただくようにお願い申し上げます。
設例の(出席者3名のうち、賛成する者が議長を含む2名で反対する者1名の合計3名)の場合は、最初の決議では賛成1と反対1となり、可否同数になるので議長が賛成と判定し可決されるという手続きになるというのはいかがでしょうか。(議長のみが賛成の場合は、当初が反対2になり否決されます)。
議決権のある出席者が奇数のときは問題ありません。
FAQ問Ⅰー3-⑪が示されたことを勘案して、議長の議決票、採決票にかかる規定を削除するという対応もありうることかと、個人的には、考えています。
岡部様 10111のコメントありがとうございました。
>「モデル定款を作成された協会の岡部様のお考えと異なる解釈をすることもいかがなものかと思い悩んでおります。」との点は身にこたえております。このブログには基本的には個人の意見として、かなり大胆に、対応しています。
思い切ったご意見、非常に参考になりありがたく思っています。今後も踏み込んだご意見をいただけると非常に助かります。よろしくお願いいたします。
>設例の(出席者3名のうち、賛成する者が議長を含む2名で反対する者1名の合計3名)の場合は、最初の決議では賛成1と反対1となり、可否同数になるので議長が賛成と判定し可決されるという手続きになるというのはいかがでしょうか。
私の10025での整理結果(次の抜粋の最初の2行)と同じということですね。
<10025の抜粋>
決議要件の判定は
理事1/(議長+理事1+理事2)=1/3----否決
しかし、可否同数のため議長の裁決のより成否が決まることになります。
定款の前段で議長を含める以上、「その過半数」といえば、議長も分母に含まれることになると思いますが、私の数学的感覚からは考えられないような扱いとなってしまいます。
私には、算式 <理事1/(議長+理事1+理事2)=1/3>において「分母に含まれるものが分子の計算にあたっては除外される(=含まれない)」という点がしっくりこない点でした。
しかし、可否同数の場合の議長による裁決を考慮すれば、実務的には妥当な結果となります。私の感覚の問題を除けば何の問題もないということに気がつきました。
>議決権のある出席者が奇数のときは問題ありません。
この点については私も早い時期に確認できました。
頂戴したご意見を参考にして今一度考えてみます。何度も丁寧なご説明をいただき本当にありがとうございました。
いつもお世話になっております。
代表理事と業務執行理事に関する質問なんですが、以下のような定款の記載でも問題はないのでしょうか?
第○条 この法人に次の役員を置く。
理事 ○名以内○名以上
監事 ○名以内
2 理事のうち1名を会長、○名以内を副会長、○名以内を常任理事、○名以内を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法第91条第1項第1号に規定する代表理事とし、副会長、常任理事、専務理事の中から10名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
第○条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する
2 会長、副会長、常任理事、専務理事、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
「役員の設置」と「役員の選任」に関する規定なのですが、「副会長、常任理事、専務理事の中から10名以内を業務執行理事とする」という規定が認められるか?
また、上記のような規定で大丈夫なのか?
度々の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
いいちこ様 10126に対するコメントです。
具体的な人数を置かないとよくわかりませんが、「副会長、常任理事、専務理事の中から10名以内を業務執行理事とする」という規定では、業務執行理事ではない副会長、専務理事が生じる可能性があります。
世間での常識ですと、「副会長、専務理事」は代表権はないものとしても業務執行権限はあると思われていますので、民法の表見代理の規定が適用されるケースが生じえます。そこまでいわなくても、特に公益法人は、社会に開かれた法人であるべきなので、「業務執行権限のない副会長」等、世間の常識から離れた言葉の使い方をすることはおすすめできません。
法律上の権限者である代表理事、業務執行理事をまず定め、それに法人内部の役職である会長、副会長等をリンクさせるという通常の規定方法によることをお勧めします。
いつもお世話になっております。
質問ばかりで申し訳ないのですが、「総会」「理事会」の議長について教えてください。
「総会」「理事会」の議長は会長(代表理事)とするつもりなのですが、「会長が欠けたとき又は会長に事故があるときの議長を業務執行理事の中から総会(理事会)において選任する」と規定しようと思っているのですが、業務執行理事に限定して議長を選任することは定款上問題はないのでしょうか?
ちなみに業務執行理事は副会長と専務理事合わせて7名います。
お忙しいと思いますがよろしくお願いします。
いいちこ様 10184に対するコメントです。
「社員総会」「理事会」の議長は会長(代表理事)として差し支えありませんし、「会長」に限定できる以上、その選出範囲をたとえば「代表理事及び業務執行理事の中から」と限定することもできると理解しています。
このことは、「会長が欠けたとき又は会長に事故があるときの議長」についても同じことかと思いますので、「業務執行理事の中から総会(理事会)において選定する」と規定しても問題はありません。
10133に対する質問です。
表見代理が問題となるのは、代表権のないものが、代表権を有しているような外観を呈していた場合に問題になるものではないでしょうか?
あくまでも取引の相手方との関係、つまり対外的に問題になるものだと思います。
「代表権」ではなく「業務執行権」が表見代理の問題になるのは、具体的にどのようなケースで、その結果どのような影響がでるのでしょうか?
理事会決議事項(新年度事業計画案、収支予算案)の理事会における説明を、すべて役員以外の事務局等で行うことの違法性、妥当性をいかにお考えですか。当方(特例民法法人(財団))内部では、違法でないことはもちろん、不適切でもない(慣例的に行われている)との意見が強いのですが?
いいちこ様 10210に対するコメントです。
商法第24条(表見支配人)には「商人の営業所の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」とあります。
この規定は商法の規定ですが、取引一般に通じる原則と考えることができると思っています。表見代理が問題となるのは、代表権のないものが、代表権を有しているような外観を呈していた場合だけにはかぎられませんので、業務執行理事ではない副会長、専務理事について、何らかの権限を有するものと善意の第三者が信じて、何らかの取引をした場合、当該第三者が保護されることとなる可能性があります。
公益法人がそのような訴えをうける可能性があるような対応は避けたほうがよいのではないかと考えております。。
あらいただお様 10214に対するコメントです。
理事会決議事項(新年度事業計画案、収支予算案)の理事会における説明を、すべて理事長等が自ら行なう必要はなく、自己の責任において履行補助者である事務局員等に説明させることは一向に差し支えありません。
「自己の責任において」ということですので、事務局員が不適切な説明をしたときの責任は、当該説明をさせた理事長等が負います。
10216に対する質問です。
業務執行権をもたない副会長、専務理事が表見代理の問題にある根拠は、商法第24条ということでしょうか?
この「表見代理」の問題になるのは代表権を有している場合であって、業務執行権が問題になるのは「第三者の役員に対する責任追求訴訟」ということではないのでしょうか?
何度もすいませんが、理解に苦しんでおります。
「表見代理」が問題になるのは代表権の有無であるとしか、みなさんに理解してもらえず・・・、どうかよろしくお願いします。
いいちこ様 10265に対するコメントです。
私は、業務執行理事でない副会長の権限を信じた第三者が表見法理により保護される場合があると信じております。絶対に安全かどうかはよくわかりませんので、弁護士の先生にご確認いただければ幸いです。
初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。認定を受けた後定時評議員会で現役員が再任されたと致します。
その結果理事会で理事長(代表理事)を選定しなければならないのですが理事全員の同意書をもらって理事長を選定し理事会の決議があったことの証明とそのみなし理事会の議事録を作成すればよろしいでしょうか。これで登記可能かの確認をおたずねします。
と言うのは理事長の再任はだれが考えても現理事長に異存はなくたったこれだけでわざわざ理事会招集はやりたくなのであえてお尋ねいたしました。
10272に対するコメントです。
回答ありがとうございました。
私も業務執行権は表見代理の問題に関係すると思っております。
迅速、丁寧な回答にいつも助けられております。
本当に感謝、感謝です。
No.10282 認定検討者 様
一般法人法第96条(理事会の決議の省略)による、いわゆる書面理事会の議事録をもって代表理事(及び執行理事)選任の証明書類とし、代表理事を登記することは可能かどうか、というご質問かと思いますが、法律的には問題ありません。
その場合、①定款に一般法人法第96条の要件を満たす理事会の決議の省略の規定があること、②上記議事録に理事全員の同意書及び監事全員の異議ないことを示す書面又は電磁的記録を添付する (又は議事録に理事、監事全員が記名押印する) ことが必要です。
ただしガバナンス上は、それが世間一般にみられる予定調和のごとき再任であれ、代表理事を選任することは公益法人として極めて重要な事項でありますから、毎回、書面理事会による選任でよいかどうか、という問題は残ります。法律上の制限はなくとも、運用面で、止むを得ない場合に限り理事・監事全員賛成の書面理事会による代表理事選任をする、ということではいかがでしょうか。
なお、上記議事録は実際に開催された理事会の議事録と記載内容が異なりますのでご注意ください(一般法人法施行規則§15④一、§62)。
1.理事会の議事録署名人について及び代表理事重任の場合の監事の印鑑証明書添付について質問します。2.貴公法協発行の新公益法人制度Q&Aの94頁の注4に「定款の相対的記載事項として、出席理事全員の署名又は記名押印に代わって、代表理事の署名又は記名押印を挿入した場合、代表理事選定議案を内容とする理事会議事録署名人については、代表理事が重任の場合、監事の記名押印(印鑑証明書添付)が、真正を担保する拠り所と考えられるが、これで十分と見るか否かにより、定款の記載の選択肢が異なると考えられる。定款では、「議事録署名人は代表理事とする。ただし、代表理事選定議案を内容とする場合は、出席理事全員の署名又は記名押印とする。」としてガバナンスを徹底することも必要ではないだろうか」と記述されています。3.当財団では、代表理事及び監事の記名押印を考えていましたが、2からガバナンス上出席理事全員の記名押印を考えるにいたりました。4.その場合でも監事の印鑑証明書の添付は必要でしょうか。(多分登記との関係と思いますが。)ご教示ください。
たびたび申し訳ありませんが、ご教示ください。
理事会の開催回数ですが、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催するということは、事業年度が4月から翌年3月のケースで開催を年2回とする場合には、毎年5月に開催して翌年の3月に開催できるという解釈でよいのでしょうか。3月から5月の間隔は2ヶ月しかあいていませんが、事業年度が異なるので、問題にならないというように解釈してよいのでしょうか。
タカハマ10375にお答えします。
その通りです。一つの事業年度で「4ヶ月を超える間隔」という解釈です。暦の上での4カ月間隔ではありません。
No10367 定款作成に悩む事務局長様
「ガバナンス上出席理事全員の記名押印を考えるに至りました」とありますが、まず、もともとお考えの理事会議事録には、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印しなければなりませんが、一般法人法では法人の定款に、その理事を代表理事とすることができるとしています(95条3項)。
印鑑証明書を添付するのは、法務局が要求するときだけですので、代表理事を再任した理事会議事録につきその代表理事が出席して議事録に代表理事の届出印を押印した場合は、その他の出席した(代表)理事及び監事の実印及び印鑑証明書は不要になります。
必要になるのは、再任された当の代表理事本人がその理事会を欠席した場合です。法務局は、議事録の真正を担保する書面として、他の出席した(代表)理事及び監事の実印及び印鑑証明書を要求しております(商業登記規則61条)。
なお、新たな代表理事を選任した場合は、出席した(代表)理事及び監事全員の個人実印及び印鑑証明書を理事会議事録に添付するとともに、新代表理事の印鑑登録届を提出する必要があります。
お世話になります。
公益社団を目標としています特例民法法人です。
業務執行理事の数について教えてください。
会長(代表理事)、副会長2名、常務理事1名、その他の業務執行理事3名の合計6名を定款上の業務執行理事と考えております。
この場合、いわゆる平理事の数が業務執行理事より少なくても問題はないのでしょうか。つまり、業務執行理事の数が理事数の過半数を超えてはいけないなどの規約・制約があるのでしょうか。
当会予定:会長(代表理事)、業務執行理事6名。
平理事5名を考えております。
10367に対する10445の公法協事務局様のご回答ありがとうございました。よく理解できました。
X-MEN様 10453に対するコメントです。
いわゆる平理事の数が業務執行理事より少なくても問題はありません。極論をすれば、理事全員を代表理事にしても、代表理事を除く全理事を業務執行理事にしても、法人法上は差し支えありません。
10453のX-MENです。
10464にて回答くださった岡部様ありがとうございます。
公益取得に向けて、理事の総数を減らし、管理費の軽減を図ろうと思っておりました。
大変助かりました。
議事録署名人について
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
初歩的な質問ですが、法人法95条3項に、「理事会の議事については理事及び監事が署名し、又は記名押印する。」となっていますが、この場合は必ず理事全員となるのでしょうか。定款で、「出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人〇〇人が署名押印する」という規定を設けることはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
悩める事務局職員様 10705に対するコメントです。
法人法95条3項には、「理事会の議事については、---出席した理事及び監事が署名し、又は記名押印する。」となっておりますが、括弧がついており(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならないものを当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めーー)があるときは、出席した理事全員の署名等に換えて、出席した代表理事全員の署名等だけですませることができます。この2つの方法のいずれかしか認められていませんので、従来の方法を踏襲すべく、定款で「出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人〇〇人が署名押印する」という規定を設けることはできません。
年が知れますが、昭和の御世が平成の御世になったときは、年号についてずいぶん違和感があったものですが、あっというまに慣れました。移行されますと、このルールがあたりまえのことと思われるようになると思います。
早速のご回答ありがとうございました。
たしかに、今までは議事録署名人を選出していましたので、違和感を覚えます。
どちらの方法をとるか、協議して定款に盛り込みたいと思います。
いつも、お世話になっています。
評議員会の議事録の保存に関する質問です。
法人法第193条では、評議員会の議事録を主たる事務所に備え置かなければならない、と規定されていますが、議事録が電磁的記録によって作成されている場合、主たる事務所に備え置くとは、「主たる事務所に置かれた(コンピュータ)サーバーの中に備え置く」と読むことになるのでしょうか。
当法人の場合、主たる事務所のサーバーはその所在地には存在せず、別の場所にある安全な施設の中に設置され、通信回線を介してアクセスして使用しています。今後、クラウドコンピューティングが一般化されると、当該議事録を保存するサーバーが何処に存在しているかすら分からないことになるでしょう。
電磁的記録の保存の場所については、法人法施行規則にも、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」にも記述が見当たりません。
法人法第193条に違反しないためには、議事録をサーバーとは別に、「主たる事務所に備え置かれたパソコンに保存すれば足る」のかなと考えています。ご見解をお聞かせ下さい。
必殺移行人 様 10732に対するコメントです。
ご指摘のとおりIT技術の進歩に法律が十分にはついていけていないような気がします。IT弱者の当方としてはクラウドなどと聞けば、置き傘はあったかしらと考える程度ですからとやかくいえる資格はありません。
とはいえ合目的的に考えることはできるかと思います。汽車が関の山の時代であれば、東京の主たる事務所にきて書類の閲覧を要求した人に、大阪においてありますから見に行ってください、では答えになりません。一方今日ではアメリカのサーバーにおいてあってもたちどころにアクセスして書類を提供できます、電子データーそのものの保存場所は問題にならないと考えます。
認定法第21条でいえば、第4項の閲覧規定が、この条文の骨子かと考えていますが、「財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求」とあります。要するにこの閲覧の請求に何時でも確実に応えられればよいということにすぎないのではないでしょうか。
同条第6項に電磁的記録をもって作成される場合には従たる事務所における書類の備え置きを免除しています。類推して考えることができるかと思います。
NO.8033の回答(理事等の選任に関して、新制度では同業種制限がありません。)について確認させてください。新制度では同業種制限がない理由は、以下のどちらか、あるいは、それ以外の理由があるのかを教えて頂ければありがたいです。
①公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日)では「同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする」と規定されているので、少なくとも、特例民法法人は監督官庁の指導により、この規定を遵守しているので、新制度では同業種制限を公益認定基準に加える必要がなかった。②新制度では、上記指導監督基準の考え方を変更して、同業種制限は公益認定基準に入れないこととし、理事現在数の100%近くが同業種の理事であっても、公益認定の可能性から排除しないこととした。
小団体役員様 10752に対するコメントです。
後者の「②新制度では、上記指導監督基準の考え方を変更して、同業種制限は公益認定基準に入れないこととし、理事現在数の100%近くが同業種の理事であっても、公益認定の可能性から排除しないこととした。」です。
一問一答公益法人関連三法 新公益法人制度研究会編著P206 Q210に対する回答2として同趣旨の回答があります(「同一業界関係者がーーー一定割合を占めたとしてもーー利害が拡散し、弊害発生の危険性が低下すると考えられることから、法律上制限は課していない。」)。
移行認定申請予定の財団です。認定後の人事に関連して業務執行理事の選定について検討中ですが、これに関連して質問させてください
当財団には移行後、部長1名と事務局長が評議員会で理事に選任され、理事兼部長、理事兼事務局長となる予定です。
この理事兼部長、理事兼事務局長を理事会で業務執行理事に選定する予定ですが、使用人兼務理事を業務執行理事に任命することについてなにか制限がありますか?
(出来ないという制限はないと思うのですが、気になりましたので質問させていただきます)
いまだに さん、10756にお答えします。
使用人兼務理事が代表・執行理事となることには何の問題もありません。公法協の場合も事務局長が代表理事となっています。