いつもお世話になっております。 先日、公益法人制度改革セミナーに参加したところ、「行政機関からの受託事業で、建設工事の設計積算・施工管理・調査設計業務を行う事業は、公益法人認定法第2条関係の別表23項目のいずれにも該当しない。」という見解が示されているという内容のコメントがありましたが、これが事実だとすると「建設工事の設計積算、施工管理、調査設計業務を行政機関から受託業務を主な事業として運営している法人」は公益認定を受けられないこととなりますが、この真偽のほどはいかがでしょうか。ご存じの範囲内で結構ですので、ご教示願えれば幸いです。
暗中模索さん、8420にお答えします
「建設工事の設計積算、施行管理、調査設計業務を行う事業」はそれだけでは残念ながら公益認定はかなり難しいと思います。別表17「国土利用整備保全」18「国政の健全な運営の確保」などに関連して説明できるかどうかが決め手となるのではないかと思います。 ただし、これはあくまで私の私見で、最終的には公益認定等委員会(審議会)の先生方が判断を下されることであることをご理解ください。
貴会のブログをいつも参考にさせていただいております。 困っています。。。
認定法18条と認定規則26条5号の関係です。 認定法18条では公益目的事業財産を「正当な理由(財産の滅失、毀損、価値の減少による廃棄)以外は公益の公益目的事業を行うために使用し、処分しなければならない」と定義しています。他方、18条の中身の一部である認定規則26条5項で「公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産」という条文があります。 公益目的保有財産は公益目的事業財産であり、その使用が公益目的事業に限定されているにもかかわらず、公益目的事業以外の事業に供することを謳う5号が存在することは矛盾しているように考えます。 5号は、例えば固定資産を使用割合で50%公益目的保有財産、50%を収益・管理目的財産としていたところ、以降の事業年度で使用実態が変わり、20%公益、80%収益・管理活動財産に振り替えた場合等で、公益目的取得財産残額の計算上は公益→収益等に使用変更した部分も公益目的事業財産として管理する、ということを想定しているのでしょうか。例えそうであっても、そもそも当該仕様変更は18条の使用制限違反になると考えますが、私の理解がおかしいのでしょうか。。お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授くだされば幸甚です。
悩める招き猫様 8469に対するコメントです。
会計の素人がお答えすべきことではないのでしょうが、実にあらっぽく、私は認定規則26条5号は会計間の売買のようなものかと理解しています。公益目的事業会計会社が保有使用していた車が不要になったので、収益等事業会社に譲渡し、その対価を受領することは認定法第18条には反しないのではないでしょうか。この対価は、認定規則26条5項で「公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産」とありますので、現金である必要はないと思います。この対価は当然のことながら公益目的事業のために使わなければなりません。公益目的事業会計に属する研究論文集を頒布した代価は、低廉であるにせよ、公益目的事業の収入として公益目的事業のために使われる関係と多少は似ているかなと思っています。
なお、ご指摘をいただいているケース、固定資産を使用割合で50%公益目的保有財産、50%を収益・管理目的財産としていたところ、以降の事業年度で使用実態が変わり、20%公益、80%収益・管理活動財産に振り替えた場合等の対応について、このことを当てはめ、見合いの「相当する財産」として収益等事業会計の現金公益目的事業会計の現金に振替たと仮定すると、公益目的取得財産残額の計算上は公益⇒収益等に使用変更した部分も公益目的取得財産残額として計上されるという結果になるように思います。ただし、当該固定資産の当該部分の管理や減価償却費等の計上については、もはや収益事業等に属する固定資産として管理・計上されることになります。 そもそもの疑問としては、このようなことが本当に想定されているのかどうかということがあります。何かしっくりこない解釈です。専門家のご教示を賜れば幸いです。
いずれにしろ、認定法第18条の「公益目的事業を行うために使用し、又は処分をしなければならない」との定めについて言えば、「処分」が入っていますので、例えばある土地建物をそのまま使用し続けねばならないということではなく、換金処分して代金を公益目的事業のために使うこともできると思っています。
公益財団法人への移行を目指している旧:財団法人です。 なかなか実務が進まなくてあせっています。 事前準備から申請、登記までの一般的な移行スケジュール(モデルタイプ)がありましたらご教示ください。
①昨日、貴日記編にての「定款審査について」を拝読しました。②本意見はその日記の投稿欄に掲載すべきところですが、多くの 方に読んでいただきたく、本解説に投稿した次第です。③幣特例財団法人は、中部地方のA県知事へ移行認定申請を予定しております。過日A県担当部局主催の移行に関する講習会において、「公益法人協会の定款は、細かすぎる。法令が改正されれば、定款の該当箇所の変更をたびたび行わなければならないので課題がある。内閣府のモデル定款はシンプルでありこれを参考にして申請することをお願いする。」との口頭の指導がありました。その時は、「何をいうか」と思いましたが気には留めませんでした。 ④ところが、幣財団と親交のある関西地方のB県知事へ移行認定申請を予定している財団も「公益法人の定款は参考にしないように」とのコメントがあったとの連絡を受けました。貴公法協の定款モデルに当財団の個性を盛り込んで定款を約半年以上かけて作成している事務局長としては、「驚愕」してしまいました。 ⑤そこに、昨日の日記が掲載され「やはり」と感じたところです。⑥内閣府のモデル定款は、必要的記載事項・相対的記載事項が中心であり、それだけでは、実務的には不十分と考えております。⑦また内閣府のモデル定款を発表する時、公益認定委員会において、「モデル定款の記述は必要最少限に留めないと全国的に画一的なかつ個性の無い定款ばかりとなってしまう恐れがあるから、定款自治の精神を強調するように」との議論がたしかあり、議事録にも掲載・公表されたと記憶しております。⑧一方今回の新制度は、FAQでもあきらかなように全国どこでも統一的解釈のもとに実行されバラツキがないと明言されているところです。 ⑨貴公法協のお立場から内閣府に強力なメッセージを発信していただき、一部地方かも知れませんが、その担当部局の指導を是正していただければ幸いです。もちろん私としても、強い信念を持ち、対処していきたいと考えております。
なんでも総務さん、8540にお答えします。 申請準備作業ご苦労様です。 スケジュールについては、弊協会発行の「改訂版新公益法人制度移行はやわかり」のp.29~33にかけてモデルスケジュール表も掲載して説明しておりますのでご覧ください。
定款作成に悩む事務局長さん、8544でのコメント有難うございました。 10月19日付日記「定款審査について」についての趣旨については公益認定等委員会および事務局は十分認識しています。 委員会において当時同趣旨の議論もあったことはおっしゃるとおりです。 当協会モデルは定款を見れば、一々法令まで参照しなくても一通り当該法人の経営ルールが分かるという点に特徴があり、官製モデルは法令に規定する事項は定款に規定しないという考え方で作成されている点に違いがあります。 どちらを取るかは、あくまでも当該法人がその価値判断をされて判断するべき問題であり、行政庁が価値判断をするべき問題ではありません。一部地方行政庁の誤った指導は誠に残念です。 この問題だけでなく、弊協会は民間公益法人の意見に基づき 制度の運用に付き色々要望をしてきており、今後もその活動を続けたいと思っています。どうか今後ともご支援ください。
岡部亮様 お忙しいところ大変恐縮です。 NO8498のコメント、ありがとうございました。 やはり、いくら考えても、認定規則26条5号「公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産」は、例えば当初公益目的保有財産とし、公益事業部門で使用していた車両を使用実態が移動したことにより、管理部門で使用することになった場合に、当該車両は実態どおり法人会計に属するが、「公益目的取得財産残額」は移動がなかったものとして計算するということを想定しているのか、と思います。 そうであれば、そもそも認定規則26条5号の使用実態が移動する、ということ自体が公益目的事業財産を「正当な理由(財産の滅失、毀損、価値の減少による廃棄)以外は公益の公益目的事業を行うために使用し、処分しなければならない」という認定法18条に違反しているのではないか、という疑問は解消されません。
あるいは、私の想定はやはり間違っているとした場合、認定法18条に違反しない認定規則26条5号とはいったい何なのでしょうか。
繰り返しで申し訳ありません。ご回答くだされば幸甚です。
資産運用について、 ①旧規程では、「予め理事長決裁を受ける。」と規定され ていました。 ②新規程(21.6.19)では、右の規程に対応する項目がありま せんが、「理事長は少なくとも半年に1回運用経過のモニ ターを行う。第8条」となっています。 ③以上から、普段の運用は、担当理事決裁で行えるという主 旨に理解してよろしいでしょうか。
大田理事長様 8544に対する8570のコメントありがとうございました。定款作成の検討を約半年行っており、一部地方行政庁の誤った指導に対し落胆していたところ、大田理事長の力強いご意見をいただき再びエネルギーが湧いてきました。大田理事長の言うところの「第二の創業期」を目指し頑張って参る決意をあらためて、固めることができました。まことにありがとうございました。今後ともご指導よろしくお願いします。
贄川 哲司さん、 8587は資金運用規程に関するご質問なので、「13諸規程」の欄に転記してお答えしますのでそちらをご覧ください。
悩める招き猫様 8577に対するコメントです。 「 例えば当初公益目的保有財産とし、公益事業部門で使用していた車両を使用実態が移動したことにより、管理部門で使用することになった場合に、当該車両は実態どおり法人会計に属するが、「公益目的取得財産残額」は移動がなかったものとして計算する」ことは私も同様に理解しています。「前期末の公益目的保有財産の帳簿価額の合計額ー当期末の公益目的保有財産の帳簿価額の合計額」がマイナスであれば公益目的増減差額の計算上はその他の数値の調整額として加算項目に計上されます(定期提出書類の手引き公益法人編別表Hご参照)。 そこで、そもそも認定規則26条5号の使用実態が移動する、ということ自体が認定法18条に違反しているのではないか、という疑問についてですが、違法と解する場合は、状況の変化により公益目的事業のための使用のニーズが減ったとしても、空き部屋のまま放置しなければならないこととなります。施設の貸与では公益目的使用と収益事業目的使用との使用割合で当該施設の公益目的財産の部分を算定することになると思われますが、顧客のニーズを固定することなど出来ないことです。さらに極端なことを言えば、法人会計の費用の原資が一時的に枯渇したとき(例えば法人会計の株式が無配になった等)、公益目的保有財産である金融資産を一時的に流用せざるを得ません(認めないと法人が破綻します)。 従って、使用実態が異動することは、少なくとも一過性のものであれば、公益目的取得財産残額の計算の中に織り込まれることにより、見合いの資産が公益法人会計に移し変えられないとしても、許容されていると考えざるをえません(かなり踏み込んでいますが、現実的解釈にしたいと思います)。 ご指摘は、僭越ですが鋭いご指摘かと思われますが、実態との整合性を考えていくと立法ミスということになりかねません。そのような結論を当局が想定していたとも思えないのですが。
「公益財団法人」の略称について
「財団法人」の場合、「(財)」と略すことが多いと思います。「公益財団法人」の場合、どのような略称になるのでしょうか?「(公財)」ですか?
安田賢治様 8690に対するコメントです。
「公益財団法人」の略称について、法律の規定はないと思います。 社会的な慣行がどうかということですが、為替送金についても当協会の経験では、三井住友銀行は「公益財」、みずほ銀行は「財」と異なっております。全銀協にて統一的な定めをしているというわけでもなさそうです。
公益財団法人、公益社団法人の数が増えてくるまで、バラバラなのではないでしょうか。
認定されたあと各種規程を見直さねばと準備していますが たとえば就業規則、給与規程、情報公開規程等など内容が 全く影響のないものがありまが、このような場合各規程の内容を新しく公益法人財団○○○として作り直さず読み替えると 理解しておけばよろしいのでしょうか。
認定準備中法人さん、8804にお答えします。 移行後の法人(公益法人または一般法人)で新たに制定・改正が必要とされる諸規程以外の諸規程については言われるように、移行後も有効ですから特に手を加える必要はありません。
役員の連座制度についてお聞きします。 万一他の公益法人の業務執行理事さんが 当財団の役員を兼務していてその財団が 認定取り消しとなった場合連座制のしばりで 当財団も取り消しになるということですが その場合当財団としては、万が一そういう 事態が発生すれば当該役員をただちに 辞任していただけば当財団は認定取り消し とならないということですね。 念のため確認したくお尋ねいたします。
こひつじ様 8853に対するコメントです。
「万一他の公益法人の業務執行理事さんが当財団の役員を兼務していてその財団が認定取り消しとなった場合連座制のしばりで当財団も取り消しになる」ということですが、法律上は「第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき」は「その公益認定を取り消さねばならな。」(認定法第29条)とありますので、当該役員の辞任の有無にかかわらず取り消されることがありえます。 ただし、これは当該法人の責に帰せない事態であることが通常でしょうから、解釈あるいは運営の問題としては、「万が一そういう事態が発生すれば当該役員にただちに 辞任していただく」ことにより認定取り消しとはならないと信じております。
by
8858の解説ありがとうございました。この手の質問が 役員さま方から度々出ますので回答に戸惑っていました。 これで安心いたしました。
役員の連座制度についてのコメントを拝見いたしました。 この件は弊協会でも大変関心の大きなことろであります。 先日、他社で開催されたセミナーでは、「ある公益法人Aの役員で、他の公益法人で業務を行う理事を兼務している場合に、たまたま当該他の公益法人が公益認定の取消しを受けた場合には、公益法人認定法第6条第1項1号イの欠格事由に該当することとなり、公益法人認定法第29条により、公益法人Aの公益認定は自動的に取消の対象となる。」と説明されておりました。この点について公益認定委員会等より運用指針等は公表されているのでしょうか。
また、当協会は他の法律により監督官庁から認定を受けた特例民法法人であり、業界の自主規制団体となっております。 この連座制度によって公益認定の取消しを受けた公益法人と他の法律によって認定された公益法人の関係はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お世話様です。今回は、登記についてご教授ください。 「平成20年9月1日付け法務省民商第2351号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達」によると理事及び代表理事に関する登記の手続については、評議員の印鑑証明書の添付は不要とされていますが、 仮に、一般財団法人の定款に、 「評議員会の議事録には、議事録署名人の選任に関する事項を記載し、議長及び選任された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。」 とした場合は、 理事の選任に係る登記を行う上で、当該理事を選任した際の議事録に押印した議長及び選任された議事録署名人2人の印鑑証明書を求められることにはならないでしょうか。
8858のコメントですがやはり疑問がのこり 役員さんからも質問がきます。 と言うのは、認定法29条で第1項は「認定を取り消さなければならない」となっているのに第2項は「認定を取り消すことができる」と明らかに区別されているからです。 文字どおり読めば予知不可能なことで突然認定取り消し処分 されるのかとの役員方の意見です。この辺のことはどこかにたとえばFAQとかに解説はないのでしょうか。
椰子の木様 8917に対するコメントです。 役員の連座制度について他社で開催されたセミナーでは、「ある公益法人Aの役員で、他の公益法人で業務を行う理事を兼務している場合に、たまたま当該他の公益法人が公益認定の取消しを受けた場合には、公益法人認定法第6条第1項1号イの欠格事由に該当することとなり、公益法人認定法第29条により、公益法人Aの公益認定は自動的に取消の対象となる。」と説明されておられた由。 法律を文言解釈するとセミナーでの解説のとおりですが、法人の責とは言いがたい事由により問答無用で公益認定が取消されるというのはあまりに不当な結果でありますので、私は例えば当該理事等に対する退任勧告がだされそれに従い当該理事等が退任すれば認定を取消さない等の運営がされるであろうと信じております。これが難しいのであればある法人の認定取り消しの決定に先立って、何らかの公示がなされることは最低期待したいところです(認定法第6条第1項一号イには「公益認定が取り消された場合においてーーー」とありますので、認定取り消しの決定前に当該理事等が退任しておれば欠格事由に該当しないことになります)。 ただし、この点について公益認定委員会等より運用指針等は現段階では出されておりません。善処を望みたいところです。
後段のご質問「当協会は他の法律により監督官庁から認定を受けた特例民法法人であり、業界の自主規制団体となっております。この連座制度によって公益認定の取消しを受けた公益法人と他の法律によって認定された公益法人の関係はどうなるのでしょうか」については、他の法律による認定についての欠格事由等は当該他の法律に規定されているところによると思われます。公益認定の取り消しと当然にリンクすることはないと思いますが、「当該他の法律」の内容を確認されるとともに、当該認定にかかる主務官庁にその取扱いを確認されることをお勧めします。
悩みの事務局様 8931に対するコメントです。
直前の8937で回答していますように、純粋法律的な解釈で言えばご指摘のとおりです。従って先の回答でも「認定取り消しとはならないと信じております。」としております。 FAQについては現段階では出されていません。認定法29条で第1項が「認定を取り消さなければならない」となっているときに、この文言に真っ向から反するようなFAQは出しにくいだろうとは思っております。 ですから個人的には、当面は、事実としての運営に期待したいと思っておりますし、それもできない、法律は法律だということであれば、何らかの立法措置を要望せざるを得なくなります。 すでにこの問題についての要望書が(他の問題も含めてですが)提出されているやに仄聞しております。
「信じております」などの希望的観測を申し上げないほうが良かったかもしれませんが、このリスクが避けられないということであれば認定を目指す法人の方は寝られなくなり、大きなデメリットがでます。いくらなんでもそういうことにはならないと信じております。
8937の補足です。
(認定法第6条第1項一号イには「公益認定が取り消された場合においてーーー」とありますので、認定取り消しの決定前に当該理事等が退任しておれば欠格事由に該当しないことになります)。と説明しましたが、これは認定法6条1項一号が「その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当するものがあるもの」となっていることを受けてのものです。「認定を取り消された場合」に新たに欠格事由が生じることになりますが、その時点において当該理事等が辞任していれば、新たな事由の発生時点において欠格事由に該当する者が「あるもの」には該当しませんから、認定取消しにはならないと理解しています。
「合併・解散・法人類型の転換等」の8947に対するコメントです。 ご質問内容: 8947 公益法人の認可取消要件についてお尋ねします。 公益法人の認可取消要件の一つに、理事又は監事が「傷害罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪・税法違反」等で罰金刑以上の刑を受けた場合があると解釈していますが、突発的に暴行や傷害を行ってしまう危険性はだれにもあるのではないかと思われます。 万一、事件が起きてしまった場合、裁判所の判決(処分)が降りる前に、当該役員が辞任すれば、取消要件を免れることとなるのでしょうか。 免れないとなると、恐ろしくて公益法人への移行を躊躇せざるを得ません。 よろしくご教示をお願い申し上げます。by 認定オタク
コメント: 8939におけるコメントと同様のコメントですが。 認定法第6条(欠格事由)第1項一号に「その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当するものがあるもの」と定められております。「あるもの」と定められており「あったもの」となっていませんので、当初申請であれば公益認定の日に、事後的に該当する理事等が生じた場合にはその該当事由が生じた日において、現に理事等であるものがあるとくに、第6条の欠格事由に該当することとなると理解しています。 ご質問のハの事由についていえば「禁錮以上の刑に処せられ、---」となっていますので、当然のことながら容疑があるだけでは足りず、刑が確定したことが必要と理解しています。従って、裁判所の判決(処分)がおりる前に、当該役員が辞任すれば、取消要件を免れることとなります。 認定法第6条一号の趣旨は、一号に規定されているようなものが理事等として公益法人の適正性を損なうような運営をすることを防止するためかと思われます。であれば欠格事由に該当するに至ったとき、すでにその者が辞任していれば問題とされる余地はないのではないでしょうか。
いつも大変お世話になっています。今回は認定法第5条の「特別の利益」について,ご教示お願いします。 共済事業として,当協会とA損害保険会社とは,当協会の会員を保険契約者とし,A損害保険会社を保険者とする団体扱保険料分割払特約付保険契約の保険集金事務を行っています(会員中,約6000人が加入している。)。 その事業形態は,当協会とA損害保険会社との間で上記契約を締結し,その後,当協会は,A損害保険会社のX代理店との間で契約業務を相互に行い,所定の集金事務費を得ている。 国内には,損害保険会社及び損害保険会社の代理店を営もうとする会社はそれぞれ沢山あり,このような状況の中で,当協会は,上記のようにA損害保険会社やX代理店のみと事業を行っていますが,この場合,①A損害保険会社及びX代理店,②A損害保険会社,③X代理店のいずれかへ「特別の利益」を与えていることとなるのか,を教示願いたい。 また,当協会がA損害保険会社に加えて他の数社の損害保険会社と同様な契約を締結し,X代理店がこの追加された数社についても代理店となって業務をする場合,各損害保険会社やX代理店へ「特別の利益」を与えていることとなるのか,を教示願いたい。 初歩的な質問でお手数をかけて申し訳ありません。以上よろしくご指導お願いします。池田
行政からの委託による事業の公益性について再度お尋ねいたします。貴協会の見解によりますと公益目的事業であるためには、営利法人等とは違う付加価値をつけることが大切であるとのことで、その趣旨は理解できますが、実際には、仕様書と積算で収支トントンに縛られることが多く、委託者がきたいするのも、公益法人の独自性、発想で市民のために何かをすることではなく(指定管理者は別ですが)、受託業務を地道に適切に実施されることで市民の安全や快適な環境作りに貢献することと考えます。そして、その事業は税で負担されているものですから、実施や結果には当然公益性があるはずで、それがなければ、税金の無駄遣いとなるわけで、その場合は、作業を廃止するなり、施設を売却すればよいことになります。そこでこうは考えられないのでしょうか、公益目的には、行為と意志のそれぞれにあって、例えば同じ清掃業務であっても、受託する法人が利益(の配当)を目的とするのか、公益法人のフィルターを常に受けて利益を度外視をして従事する。そこに法人の設立趣旨の違いが出てくる、志の選択の問題と思いますがいかがでしょうか?
8928「ちりがみくん」様 移行後の法人において理事の登記をする際、その選任を行った評議員会議事録を添付書類として提出するが、議事録には議長及び署名人2名の実印を押し、印鑑証明を添えなければいけないのではないか、とのご質問ですが――結論から申し上げると、必要ありません。 特例財団法人において、上記のような評議員個人の実印及び印鑑証明書が求められるのは、実は登記上は法人の理事それぞれが代表権を持つ(法人理事として印鑑登録ができる)ので、どの理事が代表なのか特定できないのがその理由と思われます。これに対して、移行後の法人では必ず「代表理事」を登記しなければなりませんから、株式会社と同じように、代表理事の印による登記申請があれば、登記規則に沿って理事の変更登記が可能、ということと解しています。
池田さん、9042にお答えします。 1 先ず一般論として、認定法第5条第4号に規定する特別の利益とは、その事業の内容その他具体的な条件に則し、社会通念に照らし合理性を欠く不相当な利益供与を指します。 2 本件保険契約及び業務契約の契約条件が、他の保険会社・代理店における一般的な条件(保険料・事務手数料等)に較べ不当に貴法人にとって不利な条件となっている場合は、当該保険会社・代理店に対する「不当な利益の供与」となりうる可能性があります。したがって、貴法人がその点についてそのような不利な条件ではないことを説明できるなら、この点は問題ないということになります。 3 この保険契約に限らず、一般に公益法人がある取引による契約を締結する時には、公正な競争条件(公開入札など)によることが求められ、かつ理事との間の利益相反取引にならないかどうかについても留意する必要があるものと考えます。
RE9052 早速のご回答ありがとうございました。 安心しました。
早々に回答をいただきありがとうございました。問題点がよくわかりました。今後ともよろしくお願いいたします。池田
どの項目でご質問してよいか分からなかったので、この場で 質問させていただきます。 以前、文科省の実施検査で、以下のコメントを頂きました。 法人としての独立性を持つため、 1)専用事務所を設立、できなければ区分を明示すべき 2)選任でなくても良いので、理事長任命の職員がいるべき 当奨学会は、現在でも、上記コメント事項について対応せず 運営しているのが現状ですが、これらの事項は、今後、公益認定に対し、少なからず影響があると考えられるのでしょうか? もし、影響があるのであれば、例えば、認定申請準備以前に兼務辞令を出すとか、電子申請に登録する事務局担当者のアドレスなども、会社とは異なるものの方が、良いように思うのですが。 本当に、ど素人の質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸甚です。
西村さん、9047にお答えします。 中々難しい問題です。西村さんのお考えも十分理解できますが、行政の仕事は公益性があるので(当然ですね)その仕事を受託する場合、利益配当をしない(志の違い)というだけで、公益目的事業となるという説明は、いま一つ迫力を欠くような気がします。行政がある公的文書を印刷製本するのにA株式会社に発注すれば株式会社にとっては営利事業故課税対象、B公益法人に発注するとB公益法人の公益目的事業であるから非課税というのはいま一つ釈然としません。 したがって、私はこの事業が公益目的事業であると主張するためには別の観点から説明する必要があるのではないかと考えます。それが私の言う公益法人ならではの付加価値です。その付加価値こそ営利法人と差別化できる理由になるのではないでしょうか。 貴法人の事業内容が分かればもう少し具体的にお話できるかもしれませんが、とりあえず一般論で私見を述べます。
公益化ど素人さん、9070にお答えします。 1 独立の事務所について もちろん、独立の事務所を設けた方がベターですが必ずしも公益法人は事務所を独立して設置しなければならないということはないと考えます。 経費を節減し、できるだけ公益目的事業に限られた資金を回すということは、一般的にむしろ慫慂されるべきことです。 公益法人の独立性とは何かということを考えると、そのように建物が別というような外観的なことではなく、特定の団体や勢力から独立して経営が行われているかどうかという実質的な判断をするべきです。 出捐企業の建物の中に公益法人の事務所があり、その社長等の指示により経営が行われているとしたら、独立性はないと指摘されても仕方がないと思いますが、しっかりした公益法人としてのガバナンスの元、運営されていれば独立した存在ということがいえます。 2 事務職員について、これは確かに専従でなくても責任をもって事務処理に当たる人がいるべきです。 もし今いらっしゃらないとすれば発令されてはいかがですか。
早速、ご解答いただきましてありがとうございました。 現状兼務辞令は、ないものの業務としては、責任を持って事務処理に当たっている者はおります。その場合でも、問題となる可能性はあるのでしょうか? 本質的ではない内容を何度も質問して申し訳ありません。
公益化ど素人さん、 その場合でも形式的ではありますが、兼務発令された方がよろしいと思います。
太田理事長様 ご回答ありがとうございました。 早速、検討したいと思います。
早速のご回答(9072)ありがとうございます。 厳しい例示でのご指摘でありますが、公益法人の設立趣旨や事業目的に「印刷・製本を業務とする。」と表記するのは、「授産や訓練の手段」としてならあるかとは存じますが、 通常、公益法人においても印刷そのものは行政同様外注するものと存じます。そして定款上の業務としては、設立趣旨に沿った「啓発や広報のための出版事業」になると存じます。この事業を、赤字覚悟の無料配布や実費弁償として公益事業とするのも、利益を上げて公益法人の収益事業とするのも、また、法人として大きな利益を上げることを目指した出版事業として株式会社とするのも「出版する本の内容が同じ」であっても取り組み方で、法人の選択により変わるものと考えるからであります。 もう一つ、税の問題は利益のあるところに課税ありで、公益事業とすることで利益を発生できない仕組みであれば、税の不公平問題は制度的に起こりえないのではないでしょうか?ただ、利益を役員報酬で喰ってしまって収支を相償とする ような不経済があればそれは論外であると思いますし、他との競争にも耐えられないものと存じます。 なお、もちろん、ご教示いただいた公益法人ならではの付加価値についても検討を続けてまいりたいと考えております。 ありがとうございました。
単純な質問で申し訳ありません。
現在定款の変更の案を作成中なのですが、参考のため他の法人の定款を見ているのですが、一つ気になる点がありましたので質問させて頂きます。
質問内容 根拠となる条文を記載する中で、同じ定款の中で「法令により」と「一般社団~法人法 第○条により」というように混同して使われているのが気になりました。 これには何か意味があるのでしょうか?「法令により」という言葉で統一してはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
若葉マーク様 9177に対するコメントです。
根拠となる条文を記載する中で、同じ定款の中で「法令により」と「一般社団~法人法 第○条により」というように混同して使われているのが気になるとのことですが、どちらでもよいと思われます。 根拠規定が1つ程度しかないときは、「一般社団~法人法 第○条により」と直接根拠付けるほうが明確かと思いますが、帳簿・書類の備付けのように根拠法令が多岐にわたるかもしれないときは「法令により」という表現のほうが的確です。 大は小を兼ねると思いますので、「法令により」に統一されてもよいと思います。
岡部様
いつも適切な解答をありがとうございます。
これからも稚拙な質問させていただくこと があるかと思いますが、よろしくお願いいた します。
はじめまして。貴会のブログは大変参考になります。 ご多忙中とは思いますが、教えてください。寄附をされる方の寄附金控除は特例民法法人では適用されるのかどうかという相談です。 現在、当財団は皆さんと同様、特例民法法人なのですが、施設修繕のため、すぐに募金活動を行いたいと考えています。公益法人としてのスタートは、平成24年4月を予定しています。当財団は、出えん金による基本財産、あと運用財産についても地方公共団体から出えんしてもらっており、募金活動をしたことがありません。最近、管轄の税務署へ確認したところ、当財団への寄附金(募金)をした際に寄附金控除が受けることができるのは、①公益財団法人になっていただくか、②財務大臣が指定したもの(可能性はないよといわれました。)と説明を受けました。寄附金控除がないという説明をするか、公益認定後に募金活動を行うかしか、方法はないんですよね。(わかりにくい文章でごめんなさい。)
りんご さん、9348にお答えします。 結論的には税務署さんの言われるとおりです。②の大臣告示による指定寄附金扱いは、事実上貴法人の場合不可能に近いと思います。 従って寄附金募集を大々的にされるなら、なるべく早く公益認定申請されることをお勧めします。
太田理事長様 早々と回答いただきありがとうございました。このブログを見て、解決できたことも多く、感謝に絶えません。これからもよろしくお願いします。
貴会のHPで公開されている平成21年度予算書について お尋ねします。
【平成21年度予算書/9ページ】 事業費:168,130,000円 管理費: 39,440,000円
【平成21年度予算書事業別内訳書/10ページ】 公益目的事業会計/費用計:168,131,000円 法人会計/費用計:39,439,000円
合計額は207,570,000円で同じなのですが 9ページと10ページの内訳で1,000円の差が あるのはなぜでしょか?
9358 しもじ~も様 9頁の予算書は共通経費等配賦前の金額で、各々○○万円で調整しています。これに対して10頁の予算書はあちこち、細かく配賦した結果の予算書で、千円にそろえています。若干の差異はそのために生じた結果、とお考えください。10頁がより正確、ということになります。
公法協事務局さま
ご回答ありがとうございました。
当会は現在、来年度の予算編成の準備を しているもので貴会の資料を参考にさせ ていただいている所です。
『10頁の予算書はあちこち、細かく配 賦した結果の予算書』との回答で、納得 しました。
ちょっとした事がひっかかり、手がとま ってしまいましたが、これで前に進めます!
弔慰金について、お尋ねします
本会の会費収入は小規模なのですが、社員の弔慰金を30万円としております。公益認定されると、共益活動は会費の半分までの範囲と言われているように理解しているのですが、同年に2名も死亡すればその他の共益活動とあわせると、超過してしまいます。今までは、内部留保の資金より支出してまいりましたが、今後も同じように支出が可能なものでしょうか。認定申請には直接関係ありませんが今後の執行内容の参考にしたいので宜しくお願いします。
ダヤンさん、9424にお答えします。 社員に弔慰金30万円というのはちょっと多すぎるような感じがしますが、いろいろご事情があると思いますので、ここではそれはさておきます。 当該共済事業を相互扶助事業としているなら、収益事業等から、法人会計の支出と整理しているなら法人会計からそれぞれ支出することとなります。収益事業等から法人会計へ、法人会計から収益事業等への繰り入れは認められますが、公益目的事業会計からの繰り入れは認められません。
これから移行認定を目指す財団法人です。 公益認定が取れた場合、法人会計や収益事業に充てる寄附金収入が寄附金控除の対象となるかどうかについてご質問させてください。 寄附者から法人会計で使用するよう指定を受けた寄附金収入は、寄付者側で寄附金控除の対象とできるのでしょうか? また、寄附金規則の中に「寄附金は、寄付者からの使途の指定がない場合は管理費に50%を充てることとする」等の規定を置いた場合はいかがでしょうか? 所得税法78条2項3号には「主たる目的である業務に関連する寄附金」とありますが、この「主たる目的」が「公益目的事業」のみを指すのか、それとも「法人会計」や「収益事業」も含めてよいのか迷っています。 といいますのも、寄附金控除の対象にできるか否かで、寄附の募り方や、別表G(予算書)での収入の割当て方も違ってくるかと思いますので…。 寄附金は公益目的事業に充てるのが大前提ではありますが、今後の法人運営において寄附金を法人会計に充てることも考えられるので、慎重に予算を作成したいと考えております。 アドバイスよろしくお願いいたします。
sumi様 9456に対するコメントです。
公益社団法人あるいは公益財団法人に対する「寄付金」が税法上の寄付金と認められるかどうかは悩ましい問題で、最終的には税務当局の判断如何ということにならざるを得ません。特定公益増進法人であったところの従前の取扱いも、いくつかの法人にヒアリングした限りでは、確実を期すために個別具体的事情を開示して所轄の税務署に確認を求められているところが多いようです。 あえて、私の理解にてコメントさせていただきますと、寄附者から法人会計で使用するよう指定を受けた寄附金も、寄付者側で寄附金控除の対象にできると思っています。法人会計の管理費用は法人の存続のための費用ですが、法人が存続しないと公益目的事業の実施ができませんので、法人会計の費用は公益目的事業の推進に資する費用と考えております。 所得税法78条2項3号には「主たる目的である業務に関連する寄附金」とありますが、この「主たる目的」が「公益目的事業」のみを指すものとしても「関連する寄付金」であるとは十分にいえると思われます。 これに対して「収益事業」に使途が指定されている寄付金については寄付金控除の恩典を受けられないとされる可能性はあるのかなと思っております。 どなたか税の専門の方のご参加をお待ち申し上げます。
公益法人協会 岡部亮様
早速のご回答ありがとうございました。 最終的には所轄税務署の判断ということになりそうですね。 先日税務署に判断を仰いだところ、はっきりとしたご回答はいただけなかったのですが、再度、個別事例として税務署に相談をしたいと思います。 ありがとうございました。
どの項目で質問したらよいか分からず、この項目にて質問させていただきます。 FAQの3-1-1(支部等の組織形態)の解釈ができずに困っています。 人格なき社団を県内各地区の支部とし、各支部を正会員とした特例社団法人はかなり多いものと思われますが、現状の組織形態での公益法人化は本当に可能なのでしょうか? 各支部では会員数や事業内容が異なる(一部)ため、会費の徴収金額もバラバラですし、独立団体の財産を合算させて数値を求めても運用規制ができないためいずれは認定規則に抵触するものと考えるからです。 上記の点からも人格なき社団を解体し特例法人に一本化するしかないと考えておりますが、このままの組織形態を変えずに公益社団法人に移行できるに越したことはありません。組織再編を考える上でもぜひとも見解をお伺いしたく、よろしくお願いいたします。
過去に公益財団法人の略称についての質問がありましたが、一般財団法人の場合はどうでしょうか。 貴財団の場合は(公財)とお使いですが、一般財団法人に移行後、同様に省略すれば(一財)となりましょうが、これは使いたくありません。現行どおり、単に(財)を使いたいと考えています。 これは、公益、一般の区別が付かないので法人法、認定法などに「誤認されるおそれのある」表記として抵触するでしょうか。 見解をお聞かせください。
必殺移行人 さん、9540にお答えします。 なかなか難しい問題ですね。明確な規定はありませんが (財)と略称することは少なくとも5年間の移行期間中は問題がありそうですね。すなわち特例財団法人は従来の名称使用が認められていますから、略称は(財)とすることが一般的です。一般財団に移行された法人が(財)を使用すると両者の区別がつきませんので、国民に誤認させる恐れがあり、認められるものではないと考えます。 また、移行期間満了後ですが、正式名称が一般財団法人ですから略称は(一財)を使用されるべきです。公益財団法人と誤認させる恐れがあるからです。
担当者ひとり様 9536に対するコメントです。気がつかずに回答が遅れまして申し訳けございません。
個人会員と法人会員が、等しく社員である(対等の社員である)社団は世に数多くあります。例えば先般認定を受けた公益社団法人東京都障害者スポーツ協会の定款をみると第6条(法人の構成員)に「この法人に、次の会員を置く。1.正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体、2.賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体」とあります。 貴法人が法人(任意団体でも差し支えありません)を社員とする社団であることには何の問題もありません。
一方「支部」とは何かということがあります。「支部」というのはあくまで当該法人の一部であり、独立の法人ではありません。会社の支店と同様の性格のものです。逆に独立の法人であれば「支部」ではありません。子会社であっても法人としては親会社とは別法人ですので、たとえば親会社が倒産しても子会社が自動的に倒産するわけではありません。
以上を踏まえて、FAQの3-1-1(支部等の組織形態)を見てみますと、1の説明の「人格なき社団についても法人の一部として公益認定を受けるのであれば、人格なき社団を定款上、法人の支部と位置付けて申請する必要があります」とは、従来「人格なき社団」と位置付けていた取扱いを改めて「支部」とし、事業、経理等を一体のものとしなさい、ということと理解できます。従来の「任意団体=人格なき社団」の法人格を否定することになります。お考えのケースでは「人格なき社団を解体し特例法人に一本化する」ということです。ただし貴法人のように社員がすべて任意団体のケースでは、社員がいなくなりますので、この方法はとりようがありません。
別の方法があります。従来の「任意団体=人格なき社団」の法人格を否定せず、逆に従来なんとなく行なっていた「支部」としての取扱いを一切しないこととするという道です。この場合、FAQの3-1-1の3にて「人格なき社団を定款上、支部と定めないときは(すなわち独立の法人としたときは)、公益認定を受けた場合に、人格なき社団が認定を受けた法人の支部と名乗れない」と解説しています。「支部」ではなく独立の法人と位置付けたわけですから、当然のことといえるでしょう。
結論から言えば、県内各地区の人格なき社団を正会員とする現状の組織形態での公益法人化は可能です。各地区の人格なき社団は、独立の法人ですから、その法人の会員数や事業内容が異なったり、会費の徴収金額がバラバラであっても差し支えありません。ただし「支部」ではありませんので、社員総会、理事・監事の選任解任や、経理等は貴法人から独立して各法人にて運営されている必要があります。また貴法人の「支部」とは名乗れません。
岡部様 9632のご回答ありがとうございました。 9536の質問が言葉足らずでありましたので、再度質問させてください。
弊協会(特例社団法人)は県内各地域ごとに任意団体を置き、その任意団体を正会員としております。任意団体は各地域の個人及び法人を正会員としています。事業は社団法人が任意団体へ交付金を支出し、任意団体がその交付金を原資として事業を行っています。
現状では、社団法人が「事業」を行っているとはみなされないため、任意団体を社団法人と一体化させる必要が生じ、その際FAQの解釈ができず、質問させていただきました。
① FAQでは「人格なき社団を定款上、法人の支部と位置づけて申請する必要があり」という記載になっており、必ずしも任意団体(人格なき社団)を解散させて社団法人と一体化させる必要はないと考えてよい(経理面だけを合算させればよい)でしょうか?
② ①がOKの場合、各任意団体は「法人の一部」とみなされるので、各任意団体の正会員の資格要件等は統一しなければならないのでしょうか?
①がNGの場合、各地域の任意団体を解散させて、各任意団体の正会員を社団法人の正会員とするよう組織再編するしかないと考えておりますが、現状をなるべく変えずに公益認定の申請ができないものかと模索しております。再度のアドバイスよろしくお願いいたします。
担当者ひとり様 9637に対するコメントです。
事情がわからないままのコメントで失礼いたしました。 「現状では、社団法人が事業を行っているとはみなされないため、任意団体を社団法人と一体化させる必要がある」とのこと、この場合、ご理解のとおり「人格なき社団を定款上、法人の支部と位置づけて申請する必要がある」ということになりますが、「支部」と位置付けて経理を統合し、独自の人事権を剥奪すれば(支店長を支店の従業員が選ぶことができないように、「支部」であれば支部長等は法人(本部)の理事会等で選任することになります)、その「人格なき社団」は、もはや「人格なき社団」ではなくなります。従って、任意団体(人格なき社団)を解散させて社団法人と一体化させる結果となります。
岡部様 早速のアドバイスありがとうございました。 やはり、任意団体を解散し、任意団体の会員を社団法人の会員とする組織再編が必要でしょうね。 そのほうが運営面でも有益であり、その方向で検討しようと思います。 迷いがなくなり公益認定に向けて前進することができそうです。今後もこのサイトを参考にさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
いつもお世話になっております。
当方は、一段ロケット方式で一般財団法人への移行手続きを進めている特例民法法人(旧財団法人)です。 当初は平成23年度中での移行の予定で主務官庁とも打ち合わせをし、手続きを進めて参りましたが、諸事情により移行時期が段階的に前倒しとなってきて、最終的には主務官庁の担当者がこの4月をもって移動の可能性があるということで、それまでに移行認可申請をしてもらわないと後のことは責任が持てないと言われ、この3月末までに移行認可申請をせざるを得ない状況になってきました。
これまで、最初の評議員の評議員の選定方法については既に適法に認可を受けて、選任決議は終わっておりますが、理事・監事代表理事等の顔ぶれは内定はしておりますが(移行により一新)、正式な評議員会・理事会はまだこれからの開催となります。 日程的に評議員会・理事会ともに各一回づつしか開催できない状況になっております。 移行認可申請及び移行による設立登記の添付書類として、定款の変更に関し必要な手続きを経ていることを証する書面や役員の選任に関する書面として評議員会議事録や理事会議事録を、案として大枠はあらかじめ作成する予定です。
そこで、基本的な事かもしれませんが確認させて頂きたいのは、双方の議事録に定款の変更の案の附則に最初の評議員・理事・監事・代表理事等を掲名することを決議承認した旨を載せるつもりですが、順序として評議員会・理事会どちらを先行しなければ成り立たないという制約はあるのでしょうか?
また、各一回分しか作成できませんが、これだけは評議員会・理事会で決議承認を受けて議事録に載せておかないと移行認可申請及び登記が通らないという事項は、 一般財団法人への移行の件、 移行後の最初の評議員選任についての件、 定款の変更の案の承認の件、 移行後の最初の理事、監事の選任についての件、 移行後の最初の評議員、代表理事及び執行理事並びに監事の氏名を「定款の変更の案」附則に記載する件 これら以外にありますでしょうか?
手続きを大雑把にしか把握できておらず、初歩的かつ要領を得ない質問で大変恐縮ですが、ご助言頂ければ幸いに思います。 宜しくお願い申し上げます。
停止条件付き「定款の変更の案」の作成及び手続きに関する質問です。初歩的なことで申し訳ありませんが、アドバイスのほどどうぞよろしくお願いいたします。
① 移行の登記を停止条件とした「定款の変更の案」については、旧主務官庁の認可は不要(整備法第118条)とありますが、この解釈は、次のとおりでよいですか。
(1)理事会にて、旧寄付行為に定められた寄付行為の変更方法に従い「定款の変更の案」について決議する。
(2)ただし、旧主務官庁に対し、この「定款の変更の案」の認可申請は行わなくてよい。
(3)移行認定または認可後、移行の登記(解散・設立)完了と同時に「定款の変更の案」が効力を有する。
② この「移行の登記を停止条件とした定款の変更の案」とするためには、(1)の理事会へ提出する議案にその旨を記載しておかなければならないということですか。
③ (3)の登記の際、添付する議事録にも「移行の登記を停止条件とした定款の変更の案について可決した」旨を記載しておかなければならないということですか。
山笑さん、9898にお答えします。 すべてご質問の通りの進め方、考え方でかまいません。
ドライブ様 9789に対するコメントです。気がつかないで遅れたことをご容赦ください。
①定款の変更の案の理事会・評議員会への付議順序ですが、今の寄付行為にどういう風に定められているのかが基本です。今の評議員会は諮問機関ですので、通常はまず評議員会にかけ、ついで理事会にかけることになると思いますが、順序が逆になれば成り立たないというまでの制約はないと思います。 ②これだけは評議員会・理事会で決議承認を受けて議事録に載せておかないと移行認可申請及び登記が通らないという事項は、 ⅰ定款の変更の案の承認の件 ⅱ代表理事及び執行理事の氏名を「定款の変更の案」附則に記載する件 です。 ⅲ移行後の最初の評議員は選任委員会で決定しますが、この氏名を定款の変更の案の附則に記載されておくほうがよいでしょう。 ⅳ移行後の最初の理事、監事については、原則として現在の理事・監事がそのまま継続しますが、定員をオーバーするときは何人かの理事から停止条件付の辞任届けをいただいておくこととなります。特例民法法人の理事として改選時期にきているときは改選しておく必要があります。また移行登記の日から就任する理事がおられるときは停止条件付で選任しておくこととなります。 このあたりは複雑です。 もし総とっかえ方式をとられるのであれば、ご理解のとおり移行登記の日に就任する理事・監事の全員を停止条件付で選任し、定款の変更の案の附則に掲名し、今の理事・監事の全員から停止条件付で辞任届けをもらっておくこととなります。 ⅴ一般財団法人への移行の承認というより申請内容の基本事項(どの事業を継続事業とするか等)は承認を受けておきます。 ⅵ申請には申請日以後の事業年度に係る事業計画書及び収支予算書を添付することになりますが、この時期からの申請ですと来年度の事業計画書をベースに申請し、かつそれを添付することになりますので、理事会・評議員会の承認を受けることになります。
添付書類については申請の手引(移項認可編)の末尾にリストアップされていますので、この書類を作るために理事会・評議員会の決議が必要かどうかを確認ください。
③最初の評議員の評議員の選定方法については既に適法に認可を受けて、選任決議は終わっておられとのこと、この議事録は必須です。
9789で質問させて頂いた者です。 要領を得ない質問に丁寧に回答頂き、本当にありがとうございました。
評議員会と理事会の順序ですが、まず評議員会にかけ、ついで理事会にかけるのが一般的とのことですので、その順序で 開催いたします。
当方が事前に準備(把握)していた議案以外で、最低限承認決議を得ておいた方が良さそうなものは、一般財団法人への移行の承認というより申請内容の基本事項(どの事業を継続事業とするか等)、申請日以後の事業年度に係る事業計画書及び収支予算書等については、評議員会・理事会の承認決議を取っておきます。
ありがとうございました。また宜しくお願い致します。
いつもお世話になっています。 公益財団法人への移行を予定しています。 移行後に就任を予定している役員等に、認定法6条1号ロから二の欠格事由に該当しない旨の確認書を提出いただくこととしていますが、確認書の日付けは移行申請日の前でもいいのでしょうか。貴協会発行の定款・諸規程例の解説では、貴協会では公益認定を停止条件として確認書を求めると記載していますが、具体には日付けについてどの様にされたのでしょうか。よろしくお願いします。
サイトーさん、9945にお答えします。 元々当該確認書は法人の判断で徴する任意の書類ですから、日付が何時でなければならないという事ではありません。 法人のご判断で自由に決めてよいと思います。 なお、公法協では提出者が日付欄を適宜埋めています。
いつも大変お世話になっております。 当法人は、平成22年度に「40周年記念事業」を行う予定なのですが、事業費率算定にあたり当該事業の公益性の判断をどうすべきか悩んでおります。 このような「記念事業」の公益性の判断は、事業の名称のみで判断されるのか、それとも内容・実態を考慮し判断されるのでしょうか? もし、事業の名称のみで判断されるのであれば「記念事業」といったような名称は避けるべきでしょうか? 当法人での「記念事業」は毎年あるわけではないので、23年度予算での申請をしたほうがよいでしょうか? よろしくお願いします。
いいちこ様 10032に対するコメントです。
「記念事業」の公益性の判断は、事業の名称のみで判断されることはありません。認定を受けた法人において記念事業を収益事業等に区分けしている例もあります(残念ながら事業内容がわかりません)。内容・実態を考慮し判断されることとなります。 なお、一般に「記念事業」は何年に一度の事業であり、「特定費用準備資金」の積立対象の典型例となっておりますが、貴法人に記念事業実施の確実な計画があるのであれば、認定申請のときの収支相償の計算にあたり、この積み立てを織り込むことも考えられます。
いつも大変お世話になっております。早速ですが、1/6付け日経新聞に「天下り法人 公益法人の認定凍結」という見出しで記事が掲載されました。また、1/9にも毎日新聞に「天下り法人の審査停止」との記事があります。みなさまもお読みになったことと思います。 この点、公益認定等委員会に問い合わせてみましたが、予想通り「記事の出所等、全くわからない」との回答でした。組織としての正式なコメントの紹介ではないので、周辺への取材から書かれた記事だと思いますが、作業当事者としては非常に気になる話です。もし仮にこれが事実であるとすると、貴協会から先月提出された要望書の内容である「政府関連公益法人の見直しと公益法人制度への移行を切り離すこと」ということと全く逆方向の事態ということではありませんか? つきましては、誠に恐縮ですが、公益法人全体のいわば代表者的お立場の貴協会から、事実関係等についてご確認いただくことはできないものでしょうか?また、本件について貴協会のご見解があればお聞かせいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
直接移行申請に関係はないとおもうのですが、 教えて頂けると幸いです。
近々、定時会議を行う予定なので、新しく選 任された方々に寄附行為等を配付するのですが、 その場合、「寄附行為」のままの表記でいいの でしょうか。現時点で特例民法法人として「定款」 にした方がいいのでしょうか。 また「定款」の表記は勝手に行っても良いので しょうか。
若葉マーク 様 10124に対するコメントです。
整備法第40条第2項に「---同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。」とありますので、「寄附行為」の表記は、「寄附行為」のままと理解しています。 また、「寄附行為」の中に例えば「この寄附行為で定めるところによりーーー」とかの定めがあるとき、これを「この定款で定めるところによりーーー」と修正することは杓子定規にいえば寄附行為の変更にあたるので主務官庁の許可を要すると解釈できる余地は十分あります。表題を直すのも同じことかなとも思います。 とはいえ、どちらなのか理屈をつきつめて考える必要はなさそうで、従来どおり「寄附行為」として説明なさっておけば実際的対応としては十分でしょう。
財団担当者様 10096に対するコメントです。
「審査を凍結」は誤報です。審査はすべて通常通り行なわれており、申請も受付されるはずです。また行政庁が天下り法人に申請をしないよう指導していることもありません。 以上内部情報の総合ですが、まずまちがいないと思います。
1.この3月期に理事・監事及び評議員の改選期を迎えます。2.公益認定申請は平成23年6月を予定しております。3.したがって理事・監事は移行登記日を跨ぎ選任後2年以内に終了する定時評議員会の終結の時までとなります。また評議員は移行登記日の前日に辞任となります。4.本件については、現行寄付行為とは異なる扱いとなりますので、特別決議を考えております。5.現行寄付行為の特別決議には3分の2(役員の解任等)及び4分の3(解散及び残余財産の処分)があります。6.そこで当財団としては4分の3の特別決議をしたいと思います。いかがでしょうか。7.この5月には最初の評議員選定方法についても決議いただく予定です。この場合も4分の3の特別決議をしたいと思います。コメントをお願いします。
1.10280の補足をさせていただきます。2.現行寄付行為の変更が特別決議で理事現在数の4分の3以上となっておりますので、そこに根拠を求めました。以上よろしくお願いします。
親猿様 10280及び10287に対するコメントです。
結論から言えば特別決議とする必要はありません。 理事・監事の任期は移行登記日を跨ぎ選任後2年以内に終了する定時評議員会の終結の時までとなり(そのように定款の変更の案に定めてあるとして)、また評議員は移行登記日にその地位が消滅しますが、いずれも整備法及び法人法の定めるところから自動的に生じる結果ですので、そもそも何かの決議をする余地がありません。 なお、最初の評議員選定方法については、整備法第92条に「---旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる」とあります。旧主務官庁に対する申請行為ですから、評議員会の諮問を経て理事会の決議によることとなりましょうが、通常決議で十分で、特別決議をする必要はありません。現行寄付行為の変更が特別決議で理事現在数の4分の3以上となっておられるのであれば定款の変更の案についてはこの手続きを踏むことが必要ですが、最初の評議員の選任方法にかかる申請行為等は、「寄附行為の変更」には当たりません。
1.特別決議に関する10300の岡部様のご回答、ありがとうございました。理解できました。2.この特別決議を思いついたのは、貴法人の公開された第56回評議員会(平成20年3月14日開催):第3号議案「理事選任」の件、第4号議案「監事選任」の件、第8号議案「新制度における最初の評議員選任等」の件において、特別決議されていたからです。3.しかし、この時点では新法(新制度)施行前であり、その内容が明らかでなかったですので、特別決議にされたと思います。そのような理解でよろしいでしょうか。4.特に「最初の評議員」の件は、A案:評議員会での選任、B案:選定委員会での選任が定まっておらず、本件はその後、苦渋の決断をされ、B案で再決議されたからかと思いますが。
貴法人の役員名簿は評議員を先に記載され理事は其のあとになっていますが従来のままではいけないでしょうか。
初歩の事務局様 10443に対するコメントです。
特例民法法人のときの評議員会は法令に定めのない諮問機関でしたが、法人法における評議員会は法令に定められた機関であり役員の選解任権を有する最高機関といえます。 そこで、役員名簿においては評議員を先に記載し、理事をそのあとにしていると思いますが、記載の順序についての法的な定めはありません。従来のままでも差し支えありませんが、私の常識的感覚にはフィットしません。
お世話になります。 公益財団法人のみなし寄附金についてお伺いします。 公益目的事業の実施のために必要な金額(公益法人特別限度額)は、公益目的事業にかかる費用とその収入の差額にあたるものと考えますが、法人会計に要する費用は該当しないのでしょうか。収益事業から法人会計に振り替える費用は全額損金と認められるのでしょうか。ただ、収益事業分は費用と考えますが、公益事業を管理する分はどのように考えればよいのでしょうか。そもそも管理費用は収入や支出の割合を考慮することなく収益事業で負担すれば損金と認められるのでしょうか。 企業ならそうでしょうが、公益法人、一般法人の区分経理の考え方からするとよくわかりません。
西村様 10483に対するコメントらしからぬコメントです。
認定等委員会から出されている「申請の手引移行認定編」のP28以下に収支相償の計算における収益事業から生じた利益の繰入額の計算方法について詳しく解説されています。 私は会計はわかりませんが、ともかくこのとおり計算しないと認定されないと理解しています。 また、この計算方法をみることにより、ご質問のかなりの部分が(理屈はともかく)解決されるのではないかと思います。 失礼をお許しください。
いつも参考にさせてもらっています。(質問・相談でも) 特例社団法人ですが、現在法人格を持たない支部がありますが、「支部」の取扱について良く分からないので教えて戴けますか? 支部は、今後も存続させる方針です。 ①、FAQ3-1-①(支部等の組織形態)で、支部の事業、経理は本部と一体ものとして・・・ と有りますが、一般社団に移行する場合でも、公益社団に移行する場合でも、支部が存在する限り一体として取り扱う事に変りは無いと考えて良いでしょうか? ②、支部を設置する事の定款上の記載はどの様にしたら良いのでしょうか? ③、一体化する場合の支部の作成する計算書類の様式は、20年度基準で作成し、支部が行っている事業等を、公益事業、収益等事業、支部会計と区分し、事業別に内訳表示をする必要があるのでしょうか? (一部の支部では独自の事業を行う事もあると思います。) ④、支部設置規程は、現在夫々の支部で内容に違いがありますが、移行に際しては全支部統一とする必要が有るのでしょうか? ⑤各支部の支部長は、法人(本部)での立場はどの様になりますか? 又、支部の支部長をはじめ支部役員は、支部で選任し決定して良いのでしょうか?法人(本部)の理事会・社員総会の承認が必要になるのでしょうか? 以上です。(初歩の初歩的相談でスミマセン)
10558に続けての相談です。 支部を移行申請法人の一部とする場合、毎期の各支部の事業計画書、収支予算書の作成及び承認はどのような方法で行うのでしょうか? 事業計画書、収支予算書の作成は各支部に委ねられるのでしょうか? 支部役員会での承認で良いのか、支部総会というものが存続できるのかどうかにもよる様な気がします。 また、決算の承認も同様の疑問です。 以上です。
今頃あせっている暢気者さん、遅くなりました10558,10559を合わせて回答します。 ①公益・一般法人いずれも同じ考えになります。 ②大変長くなりますが、すでに公益認定を取得し定款を公表している二つの事例を下記にコピーします。参考にしてください。それぞれ定款全体は各法人のH/Pでご覧になれます。 日本下水道管路管理業協会の例 (地方支部) 第 57 条 この法人は、事業を広く普及するために、地方支部を置くことができる。 2 地方支部には、支部長その他の幹事を置く。 3 支部長その他の幹事は、会長が任免する。 4 地方支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。 熊本県浄化槽協会の例 (支部) 第39 条 この法人に、支部を置くことができる。 2 支部の名称は、熊本県保健所条例(昭和 39 年条例第 46 条)により定められた保健所 の名称に準拠する。ただし、熊本市管内は熊本支部と称する。 3 支部の区域は、熊本県保健所条例により定められた保健所の管轄区域とする。ただ し、熊本支部は熊本市管内をその区域とする。 4 支部は正会員のうち、前項に定める区域に事業所を置く者で構成する。ただし、熊 本県外に事業所を置く正会員については熊本支部に属するものとする。 5 支部は、次に掲げる事項を行う。 (1)公益目的事業の推進に関すること。 (2)支部会員の連携に関すること。 (3)連絡事項の周知に関すること。 (4)支部会員の親睦に関すること。 支部の運営に関する細則は、理事会において定める。 ③支部の作成する計算書類はいわば内部文書ですから特に決まった様式はありませんが、本部で合算する時の便宜を考慮すると、本部と同様の内訳表(もちろん不要部分はのぞいて)のような体裁がよいと考えます。 ④各支部の規程は常識的にはできるだけ統一的なものがよいと考えますが、あくまでも貴団体定款と合致ない条項は認められません。 ⑤支部自体の役員であり、本部の役員とは直接の関係がない(本部役員の権利義務を侵害しない)場合は、支部独自でも決めることができると思います。もちろん本部の機関の関与(理事会の承認、上記事例のように会長の任命など)も差し支えないと思います。 (追加質問10559) 支部独自で事業計画・予算、事業報告・決算の決議をされることで良いと考えます。なお、本部はこれらを統合して、関連書類を作ることになります。
当会は一般財団法人に移行を予定し、正味財産(残余財産)について、公益目的支出計画を策定し、支出していかなければなりません。 職員診療所を事業として運営していますが、赤字のため平成22年度末で廃止の予定です。診療所は会員(職員)だけでなく、退職者や府民も利用することができるので、整備法の公益目的事業として実施できるのではないでしょうか?そうすることによって正味財産で赤字の補填をすることによって、職員診療所を廃止しなくても運営が継続できるのではないか?と聞かれています 回答よろしくお願いします
いつも拝見させて頂いております。
前にも質問したと思いますが、もう一度質問させてください。
「当法人では、●●周年記念事業を申請年度で予定しています。本事業のために、過去4年間に亘り特定資産として積み立てしてきており、最終的に残り5分の1程度の支出の予算となります。当該事業資金については正味財産計算書上は全体の費用を予算書に計上します。ところで、公益認定申請書上の事業比率等の算定上、過去の積み立て分の取り崩しについては、事業費から減額されるものとして考えても宜しいでしょうか。」
中田 光子 さん、10661にお答えします。 お書きになった情報だけでは何ともお答えしかねますが、一般論としていえば、診療所事業が従来主務官庁から公益事業として認められていたのなら、公益目的支出計画の実施事業として認められる公算が大です。 認められれば、赤字事業ですから公益目的財産額がゼロになるまでその他事業の利益をつぎ込むことにより、一定期間診療所事業を続けることが可能になります。 しかし、その赤字の額が大変大きい場合には資産を取り崩しながら補てんということになり、貴法人の存続問題にもなりかねません。慎重に計画を立てる必要があると思います。
いいちこさん、10668にお答えします。 ご質問を次のように理解したうえでお答えします。 ①申請年度(平成22年度と仮定)に○○周年事業を実施する (事業費は500と仮定) ②申請年度の前年度まで4年間にわたり分割して5分の4(この事例では400)を特定資産で積み立ててきた。 ③以上の条件の下、公益認定申請書上の事業比率等の算定上、過去の積み立て分(400)の取り崩しについては、事業費から減額されるものとして考えてもてよいか。
(私見) 申請書における○○周年事業の事業費は100ではなく、500です。特定資産の取り崩し400は特定資産の減少になり、申請年度期末の特定資産の額が期初に比較し400減少しているはずです。 収支相償や公益目的事業比率の計算は資金収支ベースではなく損益ベースであることを思い出してください。
私は現在公益か一般かどちらに行くか検討中の特例社団法人の事務員です。 まったくの素人でこのような質問をして申し訳ございません。
整備法の40条2項において「社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と…みなす。」とあります。
そこで気になるのは、当方の定款は旧民法の第59条並びに第68条の記載がされたままのものを使用しております。
もちろんいずれ申請をするために、一般・公益両方の定款変更案は作成中なのですが、現段階で旧民法を掲載したままの定款を使用しておいて良いものなのでしょうか?
もしだめであれば、早急に変更をせねばならないのですが、その場合はどのように変更すべきでしょうか?
どこを見ても同じような例を見ることができず、こちらに質問をさせていただきました。
勉強不足で申し訳ございませんが、ご回答いただけますととても助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
初心者様 10679に対するコメントです。
結論から言えば、今の定款をそのまま使用してかまいません。整備法の40条2項において「社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と…みなす。」とあるのは、法人法に照らせば色々問題があるのは百も承知だが、議論抜きでそのまま法人法の下で効力のある定款と考えていいよ(--みなす。)、と法律で定めたということです。貴法人の定款に旧民法の第59条並びに第68条の記載がされたままでも問題ありません。もちろん主務官庁の許可を得て定款の変更をする義務が課されているわけでもありません(機関を新法適合機関に変えたければ変えることはできますが)。
一般社団法人における「一般社団・財団法人法代131条 の基金」に関する仕訳がよく分かりません。 具体的な例でご教授願います。 ・基金受入時 ・基金返還時 ・代替基金発生時
No.10710 nya 様
会計上の仕訳に関するご質問は、当協会の電話相談(無料)をご利用いただけないでしょうか? ご利用時間帯と電話番号をご案内いたします。
<会計・税務分野> ○月曜、火曜 10:00―11:30、13:00―15:30 ○木曜 13:00―14:00 電話番号 050-8864―5292
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お返事ありがとうございました。 利用させて頂こうと思います。
公益財団法人において、公益認定のお祝いを現金で頂戴した場合の会計処理は、法人会計の雑収入として処理していいのでしょうか。
masa様 10716に対するコメントです。
会計は詳しくないのですが常識的に。 公益財団法人において、公益認定のお祝いを現金で頂戴した場合、 イ 公益目的事業の対価でも、収益事業の対価でもないと考えられます。 ロ 寄付金ではありません。 であれば雑収入で、かつ法人全体にかかる収入ですので法人会計の雑収入として処理するのかなと思います。 費用については認定規則第19条があり、「ただし、配賦することが困難な費用額については、ーー当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。」とあります。わからんときは法人会計ということですが、収入も同様に考えてよいでしょう。
NO.8033の回答内容(理事等の選任に関して、新制度では同業種制限がありません。)について確認させてください。新制度では同業種制限がない理由は、次のどちらか、あるいは、それ以外の理由があるのであれば、それを教えて頂くとありがたいです。①公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)で「同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下」となっているので、少なくとも、特例民法法人は、この規定を遵守しているので、新制度では同業種制限を認める必要がなかった。②新制度では、上記指導監督基準の考え方を変更して、同業種制限をしないこととし、理事現在数の100%が同業種の理事である場合も、公益社団法人になる可能性を排除しないこととした。
小団体役員様 10750に対しては、理事・理事会区分の10753にてコメントしています。
いつもお世話になっています。本年夏頃に公益財団への申請を目指しています。貸借対照表に関して質問いたします。20年基準では減価償却引当資産の科目が削除されていますので、この特定資産を何処へ入れて22年度見込み貸借対照表を作成すれば良いのかご教示願います。
Hiroshiさん、10852にお答えします。 基本的には減価償却引当資産の計上について、16年基準と20年基準で異なることはないと思います。従来通り特定資産として減価償却引当預金と計上されてはいかがでしょうか。 もちろん、減価償却引当預金と仕訳されることと、遊休財産の控除対象になるかどうかは別の問題ですから、念のためご留意ください。
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いつもお世話になっております。
先日、公益法人制度改革セミナーに参加したところ、「行政機関からの受託事業で、建設工事の設計積算・施工管理・調査設計業務を行う事業は、公益法人認定法第2条関係の別表23項目のいずれにも該当しない。」という見解が示されているという内容のコメントがありましたが、これが事実だとすると「建設工事の設計積算、施工管理、調査設計業務を行政機関から受託業務を主な事業として運営している法人」は公益認定を受けられないこととなりますが、この真偽のほどはいかがでしょうか。ご存じの範囲内で結構ですので、ご教示願えれば幸いです。
暗中模索さん、8420にお答えします
「建設工事の設計積算、施行管理、調査設計業務を行う事業」はそれだけでは残念ながら公益認定はかなり難しいと思います。別表17「国土利用整備保全」18「国政の健全な運営の確保」などに関連して説明できるかどうかが決め手となるのではないかと思います。
ただし、これはあくまで私の私見で、最終的には公益認定等委員会(審議会)の先生方が判断を下されることであることをご理解ください。
暗中模索さん、8420にお答えします
「建設工事の設計積算、施行管理、調査設計業務を行う事業」はそれだけでは残念ながら公益認定はかなり難しいと思います。別表17「国土利用整備保全」18「国政の健全な運営の確保」などに関連して説明できるかどうかが決め手となるのではないかと思います。
ただし、これはあくまで私の私見で、最終的には公益認定等委員会(審議会)の先生方が判断を下されることであることをご理解ください。
貴会のブログをいつも参考にさせていただいております。
困っています。。。
認定法18条と認定規則26条5号の関係です。
認定法18条では公益目的事業財産を「正当な理由(財産の滅失、毀損、価値の減少による廃棄)以外は公益の公益目的事業を行うために使用し、処分しなければならない」と定義しています。他方、18条の中身の一部である認定規則26条5項で「公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産」という条文があります。
公益目的保有財産は公益目的事業財産であり、その使用が公益目的事業に限定されているにもかかわらず、公益目的事業以外の事業に供することを謳う5号が存在することは矛盾しているように考えます。
5号は、例えば固定資産を使用割合で50%公益目的保有財産、50%を収益・管理目的財産としていたところ、以降の事業年度で使用実態が変わり、20%公益、80%収益・管理活動財産に振り替えた場合等で、公益目的取得財産残額の計算上は公益→収益等に使用変更した部分も公益目的事業財産として管理する、ということを想定しているのでしょうか。例えそうであっても、そもそも当該仕様変更は18条の使用制限違反になると考えますが、私の理解がおかしいのでしょうか。。お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授くだされば幸甚です。
悩める招き猫様 8469に対するコメントです。
会計の素人がお答えすべきことではないのでしょうが、実にあらっぽく、私は認定規則26条5号は会計間の売買のようなものかと理解しています。公益目的事業会計会社が保有使用していた車が不要になったので、収益等事業会社に譲渡し、その対価を受領することは認定法第18条には反しないのではないでしょうか。この対価は、認定規則26条5項で「公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産」とありますので、現金である必要はないと思います。この対価は当然のことながら公益目的事業のために使わなければなりません。公益目的事業会計に属する研究論文集を頒布した代価は、低廉であるにせよ、公益目的事業の収入として公益目的事業のために使われる関係と多少は似ているかなと思っています。
なお、ご指摘をいただいているケース、固定資産を使用割合で50%公益目的保有財産、50%を収益・管理目的財産としていたところ、以降の事業年度で使用実態が変わり、20%公益、80%収益・管理活動財産に振り替えた場合等の対応について、このことを当てはめ、見合いの「相当する財産」として収益等事業会計の現金公益目的事業会計の現金に振替たと仮定すると、公益目的取得財産残額の計算上は公益⇒収益等に使用変更した部分も公益目的取得財産残額として計上されるという結果になるように思います。ただし、当該固定資産の当該部分の管理や減価償却費等の計上については、もはや収益事業等に属する固定資産として管理・計上されることになります。
そもそもの疑問としては、このようなことが本当に想定されているのかどうかということがあります。何かしっくりこない解釈です。専門家のご教示を賜れば幸いです。
いずれにしろ、認定法第18条の「公益目的事業を行うために使用し、又は処分をしなければならない」との定めについて言えば、「処分」が入っていますので、例えばある土地建物をそのまま使用し続けねばならないということではなく、換金処分して代金を公益目的事業のために使うこともできると思っています。
公益財団法人への移行を目指している旧:財団法人です。
なかなか実務が進まなくてあせっています。
事前準備から申請、登記までの一般的な移行スケジュール(モデルタイプ)がありましたらご教示ください。
①昨日、貴日記編にての「定款審査について」を拝読しました。②本意見はその日記の投稿欄に掲載すべきところですが、多くの
方に読んでいただきたく、本解説に投稿した次第です。③幣特例財団法人は、中部地方のA県知事へ移行認定申請を予定しております。過日A県担当部局主催の移行に関する講習会において、「公益法人協会の定款は、細かすぎる。法令が改正されれば、定款の該当箇所の変更をたびたび行わなければならないので課題がある。内閣府のモデル定款はシンプルでありこれを参考にして申請することをお願いする。」との口頭の指導がありました。その時は、「何をいうか」と思いましたが気には留めませんでした。
④ところが、幣財団と親交のある関西地方のB県知事へ移行認定申請を予定している財団も「公益法人の定款は参考にしないように」とのコメントがあったとの連絡を受けました。貴公法協の定款モデルに当財団の個性を盛り込んで定款を約半年以上かけて作成している事務局長としては、「驚愕」してしまいました。
⑤そこに、昨日の日記が掲載され「やはり」と感じたところです。⑥内閣府のモデル定款は、必要的記載事項・相対的記載事項が中心であり、それだけでは、実務的には不十分と考えております。⑦また内閣府のモデル定款を発表する時、公益認定委員会において、「モデル定款の記述は必要最少限に留めないと全国的に画一的なかつ個性の無い定款ばかりとなってしまう恐れがあるから、定款自治の精神を強調するように」との議論がたしかあり、議事録にも掲載・公表されたと記憶しております。⑧一方今回の新制度は、FAQでもあきらかなように全国どこでも統一的解釈のもとに実行されバラツキがないと明言されているところです。
⑨貴公法協のお立場から内閣府に強力なメッセージを発信していただき、一部地方かも知れませんが、その担当部局の指導を是正していただければ幸いです。もちろん私としても、強い信念を持ち、対処していきたいと考えております。
なんでも総務さん、8540にお答えします。
申請準備作業ご苦労様です。
スケジュールについては、弊協会発行の「改訂版新公益法人制度移行はやわかり」のp.29~33にかけてモデルスケジュール表も掲載して説明しておりますのでご覧ください。
定款作成に悩む事務局長さん、8544でのコメント有難うございました。
10月19日付日記「定款審査について」についての趣旨については公益認定等委員会および事務局は十分認識しています。
委員会において当時同趣旨の議論もあったことはおっしゃるとおりです。
当協会モデルは定款を見れば、一々法令まで参照しなくても一通り当該法人の経営ルールが分かるという点に特徴があり、官製モデルは法令に規定する事項は定款に規定しないという考え方で作成されている点に違いがあります。
どちらを取るかは、あくまでも当該法人がその価値判断をされて判断するべき問題であり、行政庁が価値判断をするべき問題ではありません。一部地方行政庁の誤った指導は誠に残念です。
この問題だけでなく、弊協会は民間公益法人の意見に基づき
制度の運用に付き色々要望をしてきており、今後もその活動を続けたいと思っています。どうか今後ともご支援ください。
岡部亮様
お忙しいところ大変恐縮です。
NO8498のコメント、ありがとうございました。
やはり、いくら考えても、認定規則26条5号「公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産」は、例えば当初公益目的保有財産とし、公益事業部門で使用していた車両を使用実態が移動したことにより、管理部門で使用することになった場合に、当該車両は実態どおり法人会計に属するが、「公益目的取得財産残額」は移動がなかったものとして計算するということを想定しているのか、と思います。
そうであれば、そもそも認定規則26条5号の使用実態が移動する、ということ自体が公益目的事業財産を「正当な理由(財産の滅失、毀損、価値の減少による廃棄)以外は公益の公益目的事業を行うために使用し、処分しなければならない」という認定法18条に違反しているのではないか、という疑問は解消されません。
あるいは、私の想定はやはり間違っているとした場合、認定法18条に違反しない認定規則26条5号とはいったい何なのでしょうか。
繰り返しで申し訳ありません。ご回答くだされば幸甚です。
資産運用について、
①旧規程では、「予め理事長決裁を受ける。」と規定され ていました。
②新規程(21.6.19)では、右の規程に対応する項目がありま せんが、「理事長は少なくとも半年に1回運用経過のモニ ターを行う。第8条」となっています。
③以上から、普段の運用は、担当理事決裁で行えるという主 旨に理解してよろしいでしょうか。
大田理事長様
8544に対する8570のコメントありがとうございました。定款作成の検討を約半年行っており、一部地方行政庁の誤った指導に対し落胆していたところ、大田理事長の力強いご意見をいただき再びエネルギーが湧いてきました。大田理事長の言うところの「第二の創業期」を目指し頑張って参る決意をあらためて、固めることができました。まことにありがとうございました。今後ともご指導よろしくお願いします。
贄川 哲司さん、
8587は資金運用規程に関するご質問なので、「13諸規程」の欄に転記してお答えしますのでそちらをご覧ください。
悩める招き猫様 8577に対するコメントです。
「
例えば当初公益目的保有財産とし、公益事業部門で使用していた車両を使用実態が移動したことにより、管理部門で使用することになった場合に、当該車両は実態どおり法人会計に属するが、「公益目的取得財産残額」は移動がなかったものとして計算する」ことは私も同様に理解しています。「前期末の公益目的保有財産の帳簿価額の合計額ー当期末の公益目的保有財産の帳簿価額の合計額」がマイナスであれば公益目的増減差額の計算上はその他の数値の調整額として加算項目に計上されます(定期提出書類の手引き公益法人編別表Hご参照)。
そこで、そもそも認定規則26条5号の使用実態が移動する、ということ自体が認定法18条に違反しているのではないか、という疑問についてですが、違法と解する場合は、状況の変化により公益目的事業のための使用のニーズが減ったとしても、空き部屋のまま放置しなければならないこととなります。施設の貸与では公益目的使用と収益事業目的使用との使用割合で当該施設の公益目的財産の部分を算定することになると思われますが、顧客のニーズを固定することなど出来ないことです。さらに極端なことを言えば、法人会計の費用の原資が一時的に枯渇したとき(例えば法人会計の株式が無配になった等)、公益目的保有財産である金融資産を一時的に流用せざるを得ません(認めないと法人が破綻します)。
従って、使用実態が異動することは、少なくとも一過性のものであれば、公益目的取得財産残額の計算の中に織り込まれることにより、見合いの資産が公益法人会計に移し変えられないとしても、許容されていると考えざるをえません(かなり踏み込んでいますが、現実的解釈にしたいと思います)。
ご指摘は、僭越ですが鋭いご指摘かと思われますが、実態との整合性を考えていくと立法ミスということになりかねません。そのような結論を当局が想定していたとも思えないのですが。
「公益財団法人」の略称について
「財団法人」の場合、「(財)」と略すことが多いと思います。「公益財団法人」の場合、どのような略称になるのでしょうか?「(公財)」ですか?
安田賢治様 8690に対するコメントです。
「公益財団法人」の略称について、法律の規定はないと思います。
社会的な慣行がどうかということですが、為替送金についても当協会の経験では、三井住友銀行は「公益財」、みずほ銀行は「財」と異なっております。全銀協にて統一的な定めをしているというわけでもなさそうです。
公益財団法人、公益社団法人の数が増えてくるまで、バラバラなのではないでしょうか。
認定されたあと各種規程を見直さねばと準備していますが
たとえば就業規則、給与規程、情報公開規程等など内容が
全く影響のないものがありまが、このような場合各規程の内容を新しく公益法人財団○○○として作り直さず読み替えると
理解しておけばよろしいのでしょうか。
認定準備中法人さん、8804にお答えします。
移行後の法人(公益法人または一般法人)で新たに制定・改正が必要とされる諸規程以外の諸規程については言われるように、移行後も有効ですから特に手を加える必要はありません。
役員の連座制度についてお聞きします。
万一他の公益法人の業務執行理事さんが
当財団の役員を兼務していてその財団が
認定取り消しとなった場合連座制のしばりで
当財団も取り消しになるということですが
その場合当財団としては、万が一そういう
事態が発生すれば当該役員をただちに
辞任していただけば当財団は認定取り消し
とならないということですね。
念のため確認したくお尋ねいたします。
こひつじ様 8853に対するコメントです。
「万一他の公益法人の業務執行理事さんが当財団の役員を兼務していてその財団が認定取り消しとなった場合連座制のしばりで当財団も取り消しになる」ということですが、法律上は「第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき」は「その公益認定を取り消さねばならな。」(認定法第29条)とありますので、当該役員の辞任の有無にかかわらず取り消されることがありえます。
ただし、これは当該法人の責に帰せない事態であることが通常でしょうから、解釈あるいは運営の問題としては、「万が一そういう事態が発生すれば当該役員にただちに
辞任していただく」ことにより認定取り消しとはならないと信じております。
by
8858の解説ありがとうございました。この手の質問が
役員さま方から度々出ますので回答に戸惑っていました。
これで安心いたしました。
役員の連座制度についてのコメントを拝見いたしました。
この件は弊協会でも大変関心の大きなことろであります。
先日、他社で開催されたセミナーでは、「ある公益法人Aの役員で、他の公益法人で業務を行う理事を兼務している場合に、たまたま当該他の公益法人が公益認定の取消しを受けた場合には、公益法人認定法第6条第1項1号イの欠格事由に該当することとなり、公益法人認定法第29条により、公益法人Aの公益認定は自動的に取消の対象となる。」と説明されておりました。この点について公益認定委員会等より運用指針等は公表されているのでしょうか。
また、当協会は他の法律により監督官庁から認定を受けた特例民法法人であり、業界の自主規制団体となっております。
この連座制度によって公益認定の取消しを受けた公益法人と他の法律によって認定された公益法人の関係はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お世話様です。今回は、登記についてご教授ください。
「平成20年9月1日付け法務省民商第2351号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達」によると理事及び代表理事に関する登記の手続については、評議員の印鑑証明書の添付は不要とされていますが、
仮に、一般財団法人の定款に、
「評議員会の議事録には、議事録署名人の選任に関する事項を記載し、議長及び選任された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。」
とした場合は、
理事の選任に係る登記を行う上で、当該理事を選任した際の議事録に押印した議長及び選任された議事録署名人2人の印鑑証明書を求められることにはならないでしょうか。
8858のコメントですがやはり疑問がのこり
役員さんからも質問がきます。
と言うのは、認定法29条で第1項は「認定を取り消さなければならない」となっているのに第2項は「認定を取り消すことができる」と明らかに区別されているからです。
文字どおり読めば予知不可能なことで突然認定取り消し処分
されるのかとの役員方の意見です。この辺のことはどこかにたとえばFAQとかに解説はないのでしょうか。
椰子の木様 8917に対するコメントです。
役員の連座制度について他社で開催されたセミナーでは、「ある公益法人Aの役員で、他の公益法人で業務を行う理事を兼務している場合に、たまたま当該他の公益法人が公益認定の取消しを受けた場合には、公益法人認定法第6条第1項1号イの欠格事由に該当することとなり、公益法人認定法第29条により、公益法人Aの公益認定は自動的に取消の対象となる。」と説明されておられた由。
法律を文言解釈するとセミナーでの解説のとおりですが、法人の責とは言いがたい事由により問答無用で公益認定が取消されるというのはあまりに不当な結果でありますので、私は例えば当該理事等に対する退任勧告がだされそれに従い当該理事等が退任すれば認定を取消さない等の運営がされるであろうと信じております。これが難しいのであればある法人の認定取り消しの決定に先立って、何らかの公示がなされることは最低期待したいところです(認定法第6条第1項一号イには「公益認定が取り消された場合においてーーー」とありますので、認定取り消しの決定前に当該理事等が退任しておれば欠格事由に該当しないことになります)。
ただし、この点について公益認定委員会等より運用指針等は現段階では出されておりません。善処を望みたいところです。
後段のご質問「当協会は他の法律により監督官庁から認定を受けた特例民法法人であり、業界の自主規制団体となっております。この連座制度によって公益認定の取消しを受けた公益法人と他の法律によって認定された公益法人の関係はどうなるのでしょうか」については、他の法律による認定についての欠格事由等は当該他の法律に規定されているところによると思われます。公益認定の取り消しと当然にリンクすることはないと思いますが、「当該他の法律」の内容を確認されるとともに、当該認定にかかる主務官庁にその取扱いを確認されることをお勧めします。
悩みの事務局様 8931に対するコメントです。
直前の8937で回答していますように、純粋法律的な解釈で言えばご指摘のとおりです。従って先の回答でも「認定取り消しとはならないと信じております。」としております。
FAQについては現段階では出されていません。認定法29条で第1項が「認定を取り消さなければならない」となっているときに、この文言に真っ向から反するようなFAQは出しにくいだろうとは思っております。
ですから個人的には、当面は、事実としての運営に期待したいと思っておりますし、それもできない、法律は法律だということであれば、何らかの立法措置を要望せざるを得なくなります。
すでにこの問題についての要望書が(他の問題も含めてですが)提出されているやに仄聞しております。
「信じております」などの希望的観測を申し上げないほうが良かったかもしれませんが、このリスクが避けられないということであれば認定を目指す法人の方は寝られなくなり、大きなデメリットがでます。いくらなんでもそういうことにはならないと信じております。
8937の補足です。
(認定法第6条第1項一号イには「公益認定が取り消された場合においてーーー」とありますので、認定取り消しの決定前に当該理事等が退任しておれば欠格事由に該当しないことになります)。と説明しましたが、これは認定法6条1項一号が「その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当するものがあるもの」となっていることを受けてのものです。「認定を取り消された場合」に新たに欠格事由が生じることになりますが、その時点において当該理事等が辞任していれば、新たな事由の発生時点において欠格事由に該当する者が「あるもの」には該当しませんから、認定取消しにはならないと理解しています。
「合併・解散・法人類型の転換等」の8947に対するコメントです。
ご質問内容:
8947 公益法人の認可取消要件についてお尋ねします。
公益法人の認可取消要件の一つに、理事又は監事が「傷害罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪・税法違反」等で罰金刑以上の刑を受けた場合があると解釈していますが、突発的に暴行や傷害を行ってしまう危険性はだれにもあるのではないかと思われます。
万一、事件が起きてしまった場合、裁判所の判決(処分)が降りる前に、当該役員が辞任すれば、取消要件を免れることとなるのでしょうか。
免れないとなると、恐ろしくて公益法人への移行を躊躇せざるを得ません。 よろしくご教示をお願い申し上げます。by 認定オタク
コメント:
8939におけるコメントと同様のコメントですが。
認定法第6条(欠格事由)第1項一号に「その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当するものがあるもの」と定められております。「あるもの」と定められており「あったもの」となっていませんので、当初申請であれば公益認定の日に、事後的に該当する理事等が生じた場合にはその該当事由が生じた日において、現に理事等であるものがあるとくに、第6条の欠格事由に該当することとなると理解しています。
ご質問のハの事由についていえば「禁錮以上の刑に処せられ、---」となっていますので、当然のことながら容疑があるだけでは足りず、刑が確定したことが必要と理解しています。従って、裁判所の判決(処分)がおりる前に、当該役員が辞任すれば、取消要件を免れることとなります。
認定法第6条一号の趣旨は、一号に規定されているようなものが理事等として公益法人の適正性を損なうような運営をすることを防止するためかと思われます。であれば欠格事由に該当するに至ったとき、すでにその者が辞任していれば問題とされる余地はないのではないでしょうか。
いつも大変お世話になっています。今回は認定法第5条の「特別の利益」について,ご教示お願いします。
共済事業として,当協会とA損害保険会社とは,当協会の会員を保険契約者とし,A損害保険会社を保険者とする団体扱保険料分割払特約付保険契約の保険集金事務を行っています(会員中,約6000人が加入している。)。
その事業形態は,当協会とA損害保険会社との間で上記契約を締結し,その後,当協会は,A損害保険会社のX代理店との間で契約業務を相互に行い,所定の集金事務費を得ている。
国内には,損害保険会社及び損害保険会社の代理店を営もうとする会社はそれぞれ沢山あり,このような状況の中で,当協会は,上記のようにA損害保険会社やX代理店のみと事業を行っていますが,この場合,①A損害保険会社及びX代理店,②A損害保険会社,③X代理店のいずれかへ「特別の利益」を与えていることとなるのか,を教示願いたい。
また,当協会がA損害保険会社に加えて他の数社の損害保険会社と同様な契約を締結し,X代理店がこの追加された数社についても代理店となって業務をする場合,各損害保険会社やX代理店へ「特別の利益」を与えていることとなるのか,を教示願いたい。
初歩的な質問でお手数をかけて申し訳ありません。以上よろしくご指導お願いします。池田
行政からの委託による事業の公益性について再度お尋ねいたします。貴協会の見解によりますと公益目的事業であるためには、営利法人等とは違う付加価値をつけることが大切であるとのことで、その趣旨は理解できますが、実際には、仕様書と積算で収支トントンに縛られることが多く、委託者がきたいするのも、公益法人の独自性、発想で市民のために何かをすることではなく(指定管理者は別ですが)、受託業務を地道に適切に実施されることで市民の安全や快適な環境作りに貢献することと考えます。そして、その事業は税で負担されているものですから、実施や結果には当然公益性があるはずで、それがなければ、税金の無駄遣いとなるわけで、その場合は、作業を廃止するなり、施設を売却すればよいことになります。そこでこうは考えられないのでしょうか、公益目的には、行為と意志のそれぞれにあって、例えば同じ清掃業務であっても、受託する法人が利益(の配当)を目的とするのか、公益法人のフィルターを常に受けて利益を度外視をして従事する。そこに法人の設立趣旨の違いが出てくる、志の選択の問題と思いますがいかがでしょうか?
8928「ちりがみくん」様
移行後の法人において理事の登記をする際、その選任を行った評議員会議事録を添付書類として提出するが、議事録には議長及び署名人2名の実印を押し、印鑑証明を添えなければいけないのではないか、とのご質問ですが――結論から申し上げると、必要ありません。
特例財団法人において、上記のような評議員個人の実印及び印鑑証明書が求められるのは、実は登記上は法人の理事それぞれが代表権を持つ(法人理事として印鑑登録ができる)ので、どの理事が代表なのか特定できないのがその理由と思われます。これに対して、移行後の法人では必ず「代表理事」を登記しなければなりませんから、株式会社と同じように、代表理事の印による登記申請があれば、登記規則に沿って理事の変更登記が可能、ということと解しています。
池田さん、9042にお答えします。
1 先ず一般論として、認定法第5条第4号に規定する特別の利益とは、その事業の内容その他具体的な条件に則し、社会通念に照らし合理性を欠く不相当な利益供与を指します。
2 本件保険契約及び業務契約の契約条件が、他の保険会社・代理店における一般的な条件(保険料・事務手数料等)に較べ不当に貴法人にとって不利な条件となっている場合は、当該保険会社・代理店に対する「不当な利益の供与」となりうる可能性があります。したがって、貴法人がその点についてそのような不利な条件ではないことを説明できるなら、この点は問題ないということになります。
3 この保険契約に限らず、一般に公益法人がある取引による契約を締結する時には、公正な競争条件(公開入札など)によることが求められ、かつ理事との間の利益相反取引にならないかどうかについても留意する必要があるものと考えます。
RE9052
早速のご回答ありがとうございました。
安心しました。
早々に回答をいただきありがとうございました。問題点がよくわかりました。今後ともよろしくお願いいたします。池田
どの項目でご質問してよいか分からなかったので、この場で
質問させていただきます。
以前、文科省の実施検査で、以下のコメントを頂きました。
法人としての独立性を持つため、
1)専用事務所を設立、できなければ区分を明示すべき
2)選任でなくても良いので、理事長任命の職員がいるべき
当奨学会は、現在でも、上記コメント事項について対応せず
運営しているのが現状ですが、これらの事項は、今後、公益認定に対し、少なからず影響があると考えられるのでしょうか?
もし、影響があるのであれば、例えば、認定申請準備以前に兼務辞令を出すとか、電子申請に登録する事務局担当者のアドレスなども、会社とは異なるものの方が、良いように思うのですが。
本当に、ど素人の質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸甚です。
西村さん、9047にお答えします。
中々難しい問題です。西村さんのお考えも十分理解できますが、行政の仕事は公益性があるので(当然ですね)その仕事を受託する場合、利益配当をしない(志の違い)というだけで、公益目的事業となるという説明は、いま一つ迫力を欠くような気がします。行政がある公的文書を印刷製本するのにA株式会社に発注すれば株式会社にとっては営利事業故課税対象、B公益法人に発注するとB公益法人の公益目的事業であるから非課税というのはいま一つ釈然としません。
したがって、私はこの事業が公益目的事業であると主張するためには別の観点から説明する必要があるのではないかと考えます。それが私の言う公益法人ならではの付加価値です。その付加価値こそ営利法人と差別化できる理由になるのではないでしょうか。
貴法人の事業内容が分かればもう少し具体的にお話できるかもしれませんが、とりあえず一般論で私見を述べます。
公益化ど素人さん、9070にお答えします。
1 独立の事務所について
もちろん、独立の事務所を設けた方がベターですが必ずしも公益法人は事務所を独立して設置しなければならないということはないと考えます。
経費を節減し、できるだけ公益目的事業に限られた資金を回すということは、一般的にむしろ慫慂されるべきことです。
公益法人の独立性とは何かということを考えると、そのように建物が別というような外観的なことではなく、特定の団体や勢力から独立して経営が行われているかどうかという実質的な判断をするべきです。
出捐企業の建物の中に公益法人の事務所があり、その社長等の指示により経営が行われているとしたら、独立性はないと指摘されても仕方がないと思いますが、しっかりした公益法人としてのガバナンスの元、運営されていれば独立した存在ということがいえます。
2 事務職員について、これは確かに専従でなくても責任をもって事務処理に当たる人がいるべきです。
もし今いらっしゃらないとすれば発令されてはいかがですか。
早速、ご解答いただきましてありがとうございました。
現状兼務辞令は、ないものの業務としては、責任を持って事務処理に当たっている者はおります。その場合でも、問題となる可能性はあるのでしょうか?
本質的ではない内容を何度も質問して申し訳ありません。
公益化ど素人さん、
その場合でも形式的ではありますが、兼務発令された方がよろしいと思います。
太田理事長様
ご回答ありがとうございました。
早速、検討したいと思います。
早速のご回答(9072)ありがとうございます。
厳しい例示でのご指摘でありますが、公益法人の設立趣旨や事業目的に「印刷・製本を業務とする。」と表記するのは、「授産や訓練の手段」としてならあるかとは存じますが、 通常、公益法人においても印刷そのものは行政同様外注するものと存じます。そして定款上の業務としては、設立趣旨に沿った「啓発や広報のための出版事業」になると存じます。この事業を、赤字覚悟の無料配布や実費弁償として公益事業とするのも、利益を上げて公益法人の収益事業とするのも、また、法人として大きな利益を上げることを目指した出版事業として株式会社とするのも「出版する本の内容が同じ」であっても取り組み方で、法人の選択により変わるものと考えるからであります。
もう一つ、税の問題は利益のあるところに課税ありで、公益事業とすることで利益を発生できない仕組みであれば、税の不公平問題は制度的に起こりえないのではないでしょうか?ただ、利益を役員報酬で喰ってしまって収支を相償とする ような不経済があればそれは論外であると思いますし、他との競争にも耐えられないものと存じます。
なお、もちろん、ご教示いただいた公益法人ならではの付加価値についても検討を続けてまいりたいと考えております。
ありがとうございました。
単純な質問で申し訳ありません。
現在定款の変更の案を作成中なのですが、参考のため他の法人の定款を見ているのですが、一つ気になる点がありましたので質問させて頂きます。
質問内容
根拠となる条文を記載する中で、同じ定款の中で「法令により」と「一般社団~法人法 第○条により」というように混同して使われているのが気になりました。
これには何か意味があるのでしょうか?「法令により」という言葉で統一してはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
若葉マーク様 9177に対するコメントです。
根拠となる条文を記載する中で、同じ定款の中で「法令により」と「一般社団~法人法 第○条により」というように混同して使われているのが気になるとのことですが、どちらでもよいと思われます。
根拠規定が1つ程度しかないときは、「一般社団~法人法 第○条により」と直接根拠付けるほうが明確かと思いますが、帳簿・書類の備付けのように根拠法令が多岐にわたるかもしれないときは「法令により」という表現のほうが的確です。
大は小を兼ねると思いますので、「法令により」に統一されてもよいと思います。
岡部様
いつも適切な解答をありがとうございます。
これからも稚拙な質問させていただくこと
があるかと思いますが、よろしくお願いいた
します。
はじめまして。貴会のブログは大変参考になります。 ご多忙中とは思いますが、教えてください。寄附をされる方の寄附金控除は特例民法法人では適用されるのかどうかという相談です。 現在、当財団は皆さんと同様、特例民法法人なのですが、施設修繕のため、すぐに募金活動を行いたいと考えています。公益法人としてのスタートは、平成24年4月を予定しています。当財団は、出えん金による基本財産、あと運用財産についても地方公共団体から出えんしてもらっており、募金活動をしたことがありません。最近、管轄の税務署へ確認したところ、当財団への寄附金(募金)をした際に寄附金控除が受けることができるのは、①公益財団法人になっていただくか、②財務大臣が指定したもの(可能性はないよといわれました。)と説明を受けました。寄附金控除がないという説明をするか、公益認定後に募金活動を行うかしか、方法はないんですよね。(わかりにくい文章でごめんなさい。)
りんご さん、9348にお答えします。
結論的には税務署さんの言われるとおりです。②の大臣告示による指定寄附金扱いは、事実上貴法人の場合不可能に近いと思います。
従って寄附金募集を大々的にされるなら、なるべく早く公益認定申請されることをお勧めします。
太田理事長様
早々と回答いただきありがとうございました。このブログを見て、解決できたことも多く、感謝に絶えません。これからもよろしくお願いします。
貴会のHPで公開されている平成21年度予算書について
お尋ねします。
【平成21年度予算書/9ページ】
事業費:168,130,000円
管理費: 39,440,000円
【平成21年度予算書事業別内訳書/10ページ】
公益目的事業会計/費用計:168,131,000円
法人会計/費用計:39,439,000円
合計額は207,570,000円で同じなのですが
9ページと10ページの内訳で1,000円の差が
あるのはなぜでしょか?
9358 しもじ~も様
9頁の予算書は共通経費等配賦前の金額で、各々○○万円で調整しています。これに対して10頁の予算書はあちこち、細かく配賦した結果の予算書で、千円にそろえています。若干の差異はそのために生じた結果、とお考えください。10頁がより正確、ということになります。
公法協事務局さま
ご回答ありがとうございました。
当会は現在、来年度の予算編成の準備を
しているもので貴会の資料を参考にさせ
ていただいている所です。
『10頁の予算書はあちこち、細かく配
賦した結果の予算書』との回答で、納得
しました。
ちょっとした事がひっかかり、手がとま
ってしまいましたが、これで前に進めます!
弔慰金について、お尋ねします
本会の会費収入は小規模なのですが、社員の弔慰金を30万円としております。公益認定されると、共益活動は会費の半分までの範囲と言われているように理解しているのですが、同年に2名も死亡すればその他の共益活動とあわせると、超過してしまいます。今までは、内部留保の資金より支出してまいりましたが、今後も同じように支出が可能なものでしょうか。認定申請には直接関係ありませんが今後の執行内容の参考にしたいので宜しくお願いします。
ダヤンさん、9424にお答えします。
社員に弔慰金30万円というのはちょっと多すぎるような感じがしますが、いろいろご事情があると思いますので、ここではそれはさておきます。
当該共済事業を相互扶助事業としているなら、収益事業等から、法人会計の支出と整理しているなら法人会計からそれぞれ支出することとなります。収益事業等から法人会計へ、法人会計から収益事業等への繰り入れは認められますが、公益目的事業会計からの繰り入れは認められません。
これから移行認定を目指す財団法人です。
公益認定が取れた場合、法人会計や収益事業に充てる寄附金収入が寄附金控除の対象となるかどうかについてご質問させてください。
寄附者から法人会計で使用するよう指定を受けた寄附金収入は、寄付者側で寄附金控除の対象とできるのでしょうか?
また、寄附金規則の中に「寄附金は、寄付者からの使途の指定がない場合は管理費に50%を充てることとする」等の規定を置いた場合はいかがでしょうか?
所得税法78条2項3号には「主たる目的である業務に関連する寄附金」とありますが、この「主たる目的」が「公益目的事業」のみを指すのか、それとも「法人会計」や「収益事業」も含めてよいのか迷っています。
といいますのも、寄附金控除の対象にできるか否かで、寄附の募り方や、別表G(予算書)での収入の割当て方も違ってくるかと思いますので…。
寄附金は公益目的事業に充てるのが大前提ではありますが、今後の法人運営において寄附金を法人会計に充てることも考えられるので、慎重に予算を作成したいと考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
sumi様 9456に対するコメントです。
公益社団法人あるいは公益財団法人に対する「寄付金」が税法上の寄付金と認められるかどうかは悩ましい問題で、最終的には税務当局の判断如何ということにならざるを得ません。特定公益増進法人であったところの従前の取扱いも、いくつかの法人にヒアリングした限りでは、確実を期すために個別具体的事情を開示して所轄の税務署に確認を求められているところが多いようです。
あえて、私の理解にてコメントさせていただきますと、寄附者から法人会計で使用するよう指定を受けた寄附金も、寄付者側で寄附金控除の対象にできると思っています。法人会計の管理費用は法人の存続のための費用ですが、法人が存続しないと公益目的事業の実施ができませんので、法人会計の費用は公益目的事業の推進に資する費用と考えております。
所得税法78条2項3号には「主たる目的である業務に関連する寄附金」とありますが、この「主たる目的」が「公益目的事業」のみを指すものとしても「関連する寄付金」であるとは十分にいえると思われます。
これに対して「収益事業」に使途が指定されている寄付金については寄付金控除の恩典を受けられないとされる可能性はあるのかなと思っております。
どなたか税の専門の方のご参加をお待ち申し上げます。
公益法人協会 岡部亮様
早速のご回答ありがとうございました。
最終的には所轄税務署の判断ということになりそうですね。
先日税務署に判断を仰いだところ、はっきりとしたご回答はいただけなかったのですが、再度、個別事例として税務署に相談をしたいと思います。
ありがとうございました。
どの項目で質問したらよいか分からず、この項目にて質問させていただきます。
FAQの3-1-1(支部等の組織形態)の解釈ができずに困っています。
人格なき社団を県内各地区の支部とし、各支部を正会員とした特例社団法人はかなり多いものと思われますが、現状の組織形態での公益法人化は本当に可能なのでしょうか?
各支部では会員数や事業内容が異なる(一部)ため、会費の徴収金額もバラバラですし、独立団体の財産を合算させて数値を求めても運用規制ができないためいずれは認定規則に抵触するものと考えるからです。
上記の点からも人格なき社団を解体し特例法人に一本化するしかないと考えておりますが、このままの組織形態を変えずに公益社団法人に移行できるに越したことはありません。組織再編を考える上でもぜひとも見解をお伺いしたく、よろしくお願いいたします。
過去に公益財団法人の略称についての質問がありましたが、一般財団法人の場合はどうでしょうか。
貴財団の場合は(公財)とお使いですが、一般財団法人に移行後、同様に省略すれば(一財)となりましょうが、これは使いたくありません。現行どおり、単に(財)を使いたいと考えています。
これは、公益、一般の区別が付かないので法人法、認定法などに「誤認されるおそれのある」表記として抵触するでしょうか。
見解をお聞かせください。
必殺移行人 さん、9540にお答えします。
なかなか難しい問題ですね。明確な規定はありませんが
(財)と略称することは少なくとも5年間の移行期間中は問題がありそうですね。すなわち特例財団法人は従来の名称使用が認められていますから、略称は(財)とすることが一般的です。一般財団に移行された法人が(財)を使用すると両者の区別がつきませんので、国民に誤認させる恐れがあり、認められるものではないと考えます。
また、移行期間満了後ですが、正式名称が一般財団法人ですから略称は(一財)を使用されるべきです。公益財団法人と誤認させる恐れがあるからです。
担当者ひとり様 9536に対するコメントです。気がつかずに回答が遅れまして申し訳けございません。
個人会員と法人会員が、等しく社員である(対等の社員である)社団は世に数多くあります。例えば先般認定を受けた公益社団法人東京都障害者スポーツ協会の定款をみると第6条(法人の構成員)に「この法人に、次の会員を置く。1.正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体、2.賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体」とあります。
貴法人が法人(任意団体でも差し支えありません)を社員とする社団であることには何の問題もありません。
一方「支部」とは何かということがあります。「支部」というのはあくまで当該法人の一部であり、独立の法人ではありません。会社の支店と同様の性格のものです。逆に独立の法人であれば「支部」ではありません。子会社であっても法人としては親会社とは別法人ですので、たとえば親会社が倒産しても子会社が自動的に倒産するわけではありません。
以上を踏まえて、FAQの3-1-1(支部等の組織形態)を見てみますと、1の説明の「人格なき社団についても法人の一部として公益認定を受けるのであれば、人格なき社団を定款上、法人の支部と位置付けて申請する必要があります」とは、従来「人格なき社団」と位置付けていた取扱いを改めて「支部」とし、事業、経理等を一体のものとしなさい、ということと理解できます。従来の「任意団体=人格なき社団」の法人格を否定することになります。お考えのケースでは「人格なき社団を解体し特例法人に一本化する」ということです。ただし貴法人のように社員がすべて任意団体のケースでは、社員がいなくなりますので、この方法はとりようがありません。
別の方法があります。従来の「任意団体=人格なき社団」の法人格を否定せず、逆に従来なんとなく行なっていた「支部」としての取扱いを一切しないこととするという道です。この場合、FAQの3-1-1の3にて「人格なき社団を定款上、支部と定めないときは(すなわち独立の法人としたときは)、公益認定を受けた場合に、人格なき社団が認定を受けた法人の支部と名乗れない」と解説しています。「支部」ではなく独立の法人と位置付けたわけですから、当然のことといえるでしょう。
結論から言えば、県内各地区の人格なき社団を正会員とする現状の組織形態での公益法人化は可能です。各地区の人格なき社団は、独立の法人ですから、その法人の会員数や事業内容が異なったり、会費の徴収金額がバラバラであっても差し支えありません。ただし「支部」ではありませんので、社員総会、理事・監事の選任解任や、経理等は貴法人から独立して各法人にて運営されている必要があります。また貴法人の「支部」とは名乗れません。
岡部様 9632のご回答ありがとうございました。
9536の質問が言葉足らずでありましたので、再度質問させてください。
弊協会(特例社団法人)は県内各地域ごとに任意団体を置き、その任意団体を正会員としております。任意団体は各地域の個人及び法人を正会員としています。事業は社団法人が任意団体へ交付金を支出し、任意団体がその交付金を原資として事業を行っています。
現状では、社団法人が「事業」を行っているとはみなされないため、任意団体を社団法人と一体化させる必要が生じ、その際FAQの解釈ができず、質問させていただきました。
① FAQでは「人格なき社団を定款上、法人の支部と位置づけて申請する必要があり」という記載になっており、必ずしも任意団体(人格なき社団)を解散させて社団法人と一体化させる必要はないと考えてよい(経理面だけを合算させればよい)でしょうか?
② ①がOKの場合、各任意団体は「法人の一部」とみなされるので、各任意団体の正会員の資格要件等は統一しなければならないのでしょうか?
①がNGの場合、各地域の任意団体を解散させて、各任意団体の正会員を社団法人の正会員とするよう組織再編するしかないと考えておりますが、現状をなるべく変えずに公益認定の申請ができないものかと模索しております。再度のアドバイスよろしくお願いいたします。
担当者ひとり様 9637に対するコメントです。
事情がわからないままのコメントで失礼いたしました。
「現状では、社団法人が事業を行っているとはみなされないため、任意団体を社団法人と一体化させる必要がある」とのこと、この場合、ご理解のとおり「人格なき社団を定款上、法人の支部と位置づけて申請する必要がある」ということになりますが、「支部」と位置付けて経理を統合し、独自の人事権を剥奪すれば(支店長を支店の従業員が選ぶことができないように、「支部」であれば支部長等は法人(本部)の理事会等で選任することになります)、その「人格なき社団」は、もはや「人格なき社団」ではなくなります。従って、任意団体(人格なき社団)を解散させて社団法人と一体化させる結果となります。
岡部様 早速のアドバイスありがとうございました。
やはり、任意団体を解散し、任意団体の会員を社団法人の会員とする組織再編が必要でしょうね。
そのほうが運営面でも有益であり、その方向で検討しようと思います。
迷いがなくなり公益認定に向けて前進することができそうです。今後もこのサイトを参考にさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
いつもお世話になっております。
当方は、一段ロケット方式で一般財団法人への移行手続きを進めている特例民法法人(旧財団法人)です。
当初は平成23年度中での移行の予定で主務官庁とも打ち合わせをし、手続きを進めて参りましたが、諸事情により移行時期が段階的に前倒しとなってきて、最終的には主務官庁の担当者がこの4月をもって移動の可能性があるということで、それまでに移行認可申請をしてもらわないと後のことは責任が持てないと言われ、この3月末までに移行認可申請をせざるを得ない状況になってきました。
これまで、最初の評議員の評議員の選定方法については既に適法に認可を受けて、選任決議は終わっておりますが、理事・監事代表理事等の顔ぶれは内定はしておりますが(移行により一新)、正式な評議員会・理事会はまだこれからの開催となります。
日程的に評議員会・理事会ともに各一回づつしか開催できない状況になっております。
移行認可申請及び移行による設立登記の添付書類として、定款の変更に関し必要な手続きを経ていることを証する書面や役員の選任に関する書面として評議員会議事録や理事会議事録を、案として大枠はあらかじめ作成する予定です。
そこで、基本的な事かもしれませんが確認させて頂きたいのは、双方の議事録に定款の変更の案の附則に最初の評議員・理事・監事・代表理事等を掲名することを決議承認した旨を載せるつもりですが、順序として評議員会・理事会どちらを先行しなければ成り立たないという制約はあるのでしょうか?
また、各一回分しか作成できませんが、これだけは評議員会・理事会で決議承認を受けて議事録に載せておかないと移行認可申請及び登記が通らないという事項は、
一般財団法人への移行の件、
移行後の最初の評議員選任についての件、
定款の変更の案の承認の件、
移行後の最初の理事、監事の選任についての件、
移行後の最初の評議員、代表理事及び執行理事並びに監事の氏名を「定款の変更の案」附則に記載する件
これら以外にありますでしょうか?
手続きを大雑把にしか把握できておらず、初歩的かつ要領を得ない質問で大変恐縮ですが、ご助言頂ければ幸いに思います。
宜しくお願い申し上げます。
停止条件付き「定款の変更の案」の作成及び手続きに関する質問です。初歩的なことで申し訳ありませんが、アドバイスのほどどうぞよろしくお願いいたします。
① 移行の登記を停止条件とした「定款の変更の案」については、旧主務官庁の認可は不要(整備法第118条)とありますが、この解釈は、次のとおりでよいですか。
(1)理事会にて、旧寄付行為に定められた寄付行為の変更方法に従い「定款の変更の案」について決議する。
(2)ただし、旧主務官庁に対し、この「定款の変更の案」の認可申請は行わなくてよい。
(3)移行認定または認可後、移行の登記(解散・設立)完了と同時に「定款の変更の案」が効力を有する。
② この「移行の登記を停止条件とした定款の変更の案」とするためには、(1)の理事会へ提出する議案にその旨を記載しておかなければならないということですか。
③ (3)の登記の際、添付する議事録にも「移行の登記を停止条件とした定款の変更の案について可決した」旨を記載しておかなければならないということですか。
山笑さん、9898にお答えします。
すべてご質問の通りの進め方、考え方でかまいません。
ドライブ様 9789に対するコメントです。気がつかないで遅れたことをご容赦ください。
①定款の変更の案の理事会・評議員会への付議順序ですが、今の寄付行為にどういう風に定められているのかが基本です。今の評議員会は諮問機関ですので、通常はまず評議員会にかけ、ついで理事会にかけることになると思いますが、順序が逆になれば成り立たないというまでの制約はないと思います。
②これだけは評議員会・理事会で決議承認を受けて議事録に載せておかないと移行認可申請及び登記が通らないという事項は、
ⅰ定款の変更の案の承認の件
ⅱ代表理事及び執行理事の氏名を「定款の変更の案」附則に記載する件
です。
ⅲ移行後の最初の評議員は選任委員会で決定しますが、この氏名を定款の変更の案の附則に記載されておくほうがよいでしょう。
ⅳ移行後の最初の理事、監事については、原則として現在の理事・監事がそのまま継続しますが、定員をオーバーするときは何人かの理事から停止条件付の辞任届けをいただいておくこととなります。特例民法法人の理事として改選時期にきているときは改選しておく必要があります。また移行登記の日から就任する理事がおられるときは停止条件付で選任しておくこととなります。
このあたりは複雑です。
もし総とっかえ方式をとられるのであれば、ご理解のとおり移行登記の日に就任する理事・監事の全員を停止条件付で選任し、定款の変更の案の附則に掲名し、今の理事・監事の全員から停止条件付で辞任届けをもらっておくこととなります。
ⅴ一般財団法人への移行の承認というより申請内容の基本事項(どの事業を継続事業とするか等)は承認を受けておきます。
ⅵ申請には申請日以後の事業年度に係る事業計画書及び収支予算書を添付することになりますが、この時期からの申請ですと来年度の事業計画書をベースに申請し、かつそれを添付することになりますので、理事会・評議員会の承認を受けることになります。
添付書類については申請の手引(移項認可編)の末尾にリストアップされていますので、この書類を作るために理事会・評議員会の決議が必要かどうかを確認ください。
③最初の評議員の評議員の選定方法については既に適法に認可を受けて、選任決議は終わっておられとのこと、この議事録は必須です。
9789で質問させて頂いた者です。
要領を得ない質問に丁寧に回答頂き、本当にありがとうございました。
評議員会と理事会の順序ですが、まず評議員会にかけ、ついで理事会にかけるのが一般的とのことですので、その順序で
開催いたします。
当方が事前に準備(把握)していた議案以外で、最低限承認決議を得ておいた方が良さそうなものは、一般財団法人への移行の承認というより申請内容の基本事項(どの事業を継続事業とするか等)、申請日以後の事業年度に係る事業計画書及び収支予算書等については、評議員会・理事会の承認決議を取っておきます。
ありがとうございました。また宜しくお願い致します。
いつもお世話になっています。
公益財団法人への移行を予定しています。
移行後に就任を予定している役員等に、認定法6条1号ロから二の欠格事由に該当しない旨の確認書を提出いただくこととしていますが、確認書の日付けは移行申請日の前でもいいのでしょうか。貴協会発行の定款・諸規程例の解説では、貴協会では公益認定を停止条件として確認書を求めると記載していますが、具体には日付けについてどの様にされたのでしょうか。よろしくお願いします。
サイトーさん、9945にお答えします。
元々当該確認書は法人の判断で徴する任意の書類ですから、日付が何時でなければならないという事ではありません。
法人のご判断で自由に決めてよいと思います。
なお、公法協では提出者が日付欄を適宜埋めています。
いつも大変お世話になっております。
当法人は、平成22年度に「40周年記念事業」を行う予定なのですが、事業費率算定にあたり当該事業の公益性の判断をどうすべきか悩んでおります。
このような「記念事業」の公益性の判断は、事業の名称のみで判断されるのか、それとも内容・実態を考慮し判断されるのでしょうか?
もし、事業の名称のみで判断されるのであれば「記念事業」といったような名称は避けるべきでしょうか?
当法人での「記念事業」は毎年あるわけではないので、23年度予算での申請をしたほうがよいでしょうか?
よろしくお願いします。
いいちこ様 10032に対するコメントです。
「記念事業」の公益性の判断は、事業の名称のみで判断されることはありません。認定を受けた法人において記念事業を収益事業等に区分けしている例もあります(残念ながら事業内容がわかりません)。内容・実態を考慮し判断されることとなります。
なお、一般に「記念事業」は何年に一度の事業であり、「特定費用準備資金」の積立対象の典型例となっておりますが、貴法人に記念事業実施の確実な計画があるのであれば、認定申請のときの収支相償の計算にあたり、この積み立てを織り込むことも考えられます。
いつも大変お世話になっております。早速ですが、1/6付け日経新聞に「天下り法人 公益法人の認定凍結」という見出しで記事が掲載されました。また、1/9にも毎日新聞に「天下り法人の審査停止」との記事があります。みなさまもお読みになったことと思います。
この点、公益認定等委員会に問い合わせてみましたが、予想通り「記事の出所等、全くわからない」との回答でした。組織としての正式なコメントの紹介ではないので、周辺への取材から書かれた記事だと思いますが、作業当事者としては非常に気になる話です。もし仮にこれが事実であるとすると、貴協会から先月提出された要望書の内容である「政府関連公益法人の見直しと公益法人制度への移行を切り離すこと」ということと全く逆方向の事態ということではありませんか?
つきましては、誠に恐縮ですが、公益法人全体のいわば代表者的お立場の貴協会から、事実関係等についてご確認いただくことはできないものでしょうか?また、本件について貴協会のご見解があればお聞かせいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
直接移行申請に関係はないとおもうのですが、
教えて頂けると幸いです。
近々、定時会議を行う予定なので、新しく選
任された方々に寄附行為等を配付するのですが、
その場合、「寄附行為」のままの表記でいいの
でしょうか。現時点で特例民法法人として「定款」
にした方がいいのでしょうか。
また「定款」の表記は勝手に行っても良いので
しょうか。
よろしくお願いいたします。
若葉マーク 様 10124に対するコメントです。
整備法第40条第2項に「---同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。」とありますので、「寄附行為」の表記は、「寄附行為」のままと理解しています。
また、「寄附行為」の中に例えば「この寄附行為で定めるところによりーーー」とかの定めがあるとき、これを「この定款で定めるところによりーーー」と修正することは杓子定規にいえば寄附行為の変更にあたるので主務官庁の許可を要すると解釈できる余地は十分あります。表題を直すのも同じことかなとも思います。
とはいえ、どちらなのか理屈をつきつめて考える必要はなさそうで、従来どおり「寄附行為」として説明なさっておけば実際的対応としては十分でしょう。
財団担当者様 10096に対するコメントです。
「審査を凍結」は誤報です。審査はすべて通常通り行なわれており、申請も受付されるはずです。また行政庁が天下り法人に申請をしないよう指導していることもありません。
以上内部情報の総合ですが、まずまちがいないと思います。
1.この3月期に理事・監事及び評議員の改選期を迎えます。2.公益認定申請は平成23年6月を予定しております。3.したがって理事・監事は移行登記日を跨ぎ選任後2年以内に終了する定時評議員会の終結の時までとなります。また評議員は移行登記日の前日に辞任となります。4.本件については、現行寄付行為とは異なる扱いとなりますので、特別決議を考えております。5.現行寄付行為の特別決議には3分の2(役員の解任等)及び4分の3(解散及び残余財産の処分)があります。6.そこで当財団としては4分の3の特別決議をしたいと思います。いかがでしょうか。7.この5月には最初の評議員選定方法についても決議いただく予定です。この場合も4分の3の特別決議をしたいと思います。コメントをお願いします。
1.10280の補足をさせていただきます。2.現行寄付行為の変更が特別決議で理事現在数の4分の3以上となっておりますので、そこに根拠を求めました。以上よろしくお願いします。
親猿様 10280及び10287に対するコメントです。
結論から言えば特別決議とする必要はありません。
理事・監事の任期は移行登記日を跨ぎ選任後2年以内に終了する定時評議員会の終結の時までとなり(そのように定款の変更の案に定めてあるとして)、また評議員は移行登記日にその地位が消滅しますが、いずれも整備法及び法人法の定めるところから自動的に生じる結果ですので、そもそも何かの決議をする余地がありません。
なお、最初の評議員選定方法については、整備法第92条に「---旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる」とあります。旧主務官庁に対する申請行為ですから、評議員会の諮問を経て理事会の決議によることとなりましょうが、通常決議で十分で、特別決議をする必要はありません。現行寄付行為の変更が特別決議で理事現在数の4分の3以上となっておられるのであれば定款の変更の案についてはこの手続きを踏むことが必要ですが、最初の評議員の選任方法にかかる申請行為等は、「寄附行為の変更」には当たりません。
1.特別決議に関する10300の岡部様のご回答、ありがとうございました。理解できました。2.この特別決議を思いついたのは、貴法人の公開された第56回評議員会(平成20年3月14日開催):第3号議案「理事選任」の件、第4号議案「監事選任」の件、第8号議案「新制度における最初の評議員選任等」の件において、特別決議されていたからです。3.しかし、この時点では新法(新制度)施行前であり、その内容が明らかでなかったですので、特別決議にされたと思います。そのような理解でよろしいでしょうか。4.特に「最初の評議員」の件は、A案:評議員会での選任、B案:選定委員会での選任が定まっておらず、本件はその後、苦渋の決断をされ、B案で再決議されたからかと思いますが。
貴法人の役員名簿は評議員を先に記載され理事は其のあとになっていますが従来のままではいけないでしょうか。
初歩の事務局様 10443に対するコメントです。
特例民法法人のときの評議員会は法令に定めのない諮問機関でしたが、法人法における評議員会は法令に定められた機関であり役員の選解任権を有する最高機関といえます。
そこで、役員名簿においては評議員を先に記載し、理事をそのあとにしていると思いますが、記載の順序についての法的な定めはありません。従来のままでも差し支えありませんが、私の常識的感覚にはフィットしません。
お世話になります。
公益財団法人のみなし寄附金についてお伺いします。
公益目的事業の実施のために必要な金額(公益法人特別限度額)は、公益目的事業にかかる費用とその収入の差額にあたるものと考えますが、法人会計に要する費用は該当しないのでしょうか。収益事業から法人会計に振り替える費用は全額損金と認められるのでしょうか。ただ、収益事業分は費用と考えますが、公益事業を管理する分はどのように考えればよいのでしょうか。そもそも管理費用は収入や支出の割合を考慮することなく収益事業で負担すれば損金と認められるのでしょうか。
企業ならそうでしょうが、公益法人、一般法人の区分経理の考え方からするとよくわかりません。
西村様 10483に対するコメントらしからぬコメントです。
認定等委員会から出されている「申請の手引移行認定編」のP28以下に収支相償の計算における収益事業から生じた利益の繰入額の計算方法について詳しく解説されています。
私は会計はわかりませんが、ともかくこのとおり計算しないと認定されないと理解しています。
また、この計算方法をみることにより、ご質問のかなりの部分が(理屈はともかく)解決されるのではないかと思います。
失礼をお許しください。
いつも参考にさせてもらっています。(質問・相談でも)
特例社団法人ですが、現在法人格を持たない支部がありますが、「支部」の取扱について良く分からないので教えて戴けますか? 支部は、今後も存続させる方針です。
①、FAQ3-1-①(支部等の組織形態)で、支部の事業、経理は本部と一体ものとして・・・ と有りますが、一般社団に移行する場合でも、公益社団に移行する場合でも、支部が存在する限り一体として取り扱う事に変りは無いと考えて良いでしょうか?
②、支部を設置する事の定款上の記載はどの様にしたら良いのでしょうか?
③、一体化する場合の支部の作成する計算書類の様式は、20年度基準で作成し、支部が行っている事業等を、公益事業、収益等事業、支部会計と区分し、事業別に内訳表示をする必要があるのでしょうか?
(一部の支部では独自の事業を行う事もあると思います。)
④、支部設置規程は、現在夫々の支部で内容に違いがありますが、移行に際しては全支部統一とする必要が有るのでしょうか?
⑤各支部の支部長は、法人(本部)での立場はどの様になりますか?
又、支部の支部長をはじめ支部役員は、支部で選任し決定して良いのでしょうか?法人(本部)の理事会・社員総会の承認が必要になるのでしょうか?
以上です。(初歩の初歩的相談でスミマセン)
10558に続けての相談です。
支部を移行申請法人の一部とする場合、毎期の各支部の事業計画書、収支予算書の作成及び承認はどのような方法で行うのでしょうか?
事業計画書、収支予算書の作成は各支部に委ねられるのでしょうか?
支部役員会での承認で良いのか、支部総会というものが存続できるのかどうかにもよる様な気がします。
また、決算の承認も同様の疑問です。
以上です。
今頃あせっている暢気者さん、遅くなりました10558,10559を合わせて回答します。
①公益・一般法人いずれも同じ考えになります。
②大変長くなりますが、すでに公益認定を取得し定款を公表している二つの事例を下記にコピーします。参考にしてください。それぞれ定款全体は各法人のH/Pでご覧になれます。
日本下水道管路管理業協会の例
(地方支部)
第 57 条 この法人は、事業を広く普及するために、地方支部を置くことができる。
2 地方支部には、支部長その他の幹事を置く。
3 支部長その他の幹事は、会長が任免する。
4 地方支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。
熊本県浄化槽協会の例
(支部)
第39 条 この法人に、支部を置くことができる。
2 支部の名称は、熊本県保健所条例(昭和 39 年条例第 46 条)により定められた保健所
の名称に準拠する。ただし、熊本市管内は熊本支部と称する。
3 支部の区域は、熊本県保健所条例により定められた保健所の管轄区域とする。ただ
し、熊本支部は熊本市管内をその区域とする。
4 支部は正会員のうち、前項に定める区域に事業所を置く者で構成する。ただし、熊
本県外に事業所を置く正会員については熊本支部に属するものとする。
5 支部は、次に掲げる事項を行う。
(1)公益目的事業の推進に関すること。
(2)支部会員の連携に関すること。
(3)連絡事項の周知に関すること。
(4)支部会員の親睦に関すること。
支部の運営に関する細則は、理事会において定める。
③支部の作成する計算書類はいわば内部文書ですから特に決まった様式はありませんが、本部で合算する時の便宜を考慮すると、本部と同様の内訳表(もちろん不要部分はのぞいて)のような体裁がよいと考えます。
④各支部の規程は常識的にはできるだけ統一的なものがよいと考えますが、あくまでも貴団体定款と合致ない条項は認められません。
⑤支部自体の役員であり、本部の役員とは直接の関係がない(本部役員の権利義務を侵害しない)場合は、支部独自でも決めることができると思います。もちろん本部の機関の関与(理事会の承認、上記事例のように会長の任命など)も差し支えないと思います。
(追加質問10559)
支部独自で事業計画・予算、事業報告・決算の決議をされることで良いと考えます。なお、本部はこれらを統合して、関連書類を作ることになります。
当会は一般財団法人に移行を予定し、正味財産(残余財産)について、公益目的支出計画を策定し、支出していかなければなりません。
職員診療所を事業として運営していますが、赤字のため平成22年度末で廃止の予定です。診療所は会員(職員)だけでなく、退職者や府民も利用することができるので、整備法の公益目的事業として実施できるのではないでしょうか?そうすることによって正味財産で赤字の補填をすることによって、職員診療所を廃止しなくても運営が継続できるのではないか?と聞かれています
回答よろしくお願いします
いつも拝見させて頂いております。
前にも質問したと思いますが、もう一度質問させてください。
「当法人では、●●周年記念事業を申請年度で予定しています。本事業のために、過去4年間に亘り特定資産として積み立てしてきており、最終的に残り5分の1程度の支出の予算となります。当該事業資金については正味財産計算書上は全体の費用を予算書に計上します。ところで、公益認定申請書上の事業比率等の算定上、過去の積み立て分の取り崩しについては、事業費から減額されるものとして考えても宜しいでしょうか。」
よろしくお願いします。
中田 光子 さん、10661にお答えします。
お書きになった情報だけでは何ともお答えしかねますが、一般論としていえば、診療所事業が従来主務官庁から公益事業として認められていたのなら、公益目的支出計画の実施事業として認められる公算が大です。
認められれば、赤字事業ですから公益目的財産額がゼロになるまでその他事業の利益をつぎ込むことにより、一定期間診療所事業を続けることが可能になります。
しかし、その赤字の額が大変大きい場合には資産を取り崩しながら補てんということになり、貴法人の存続問題にもなりかねません。慎重に計画を立てる必要があると思います。
いいちこさん、10668にお答えします。
ご質問を次のように理解したうえでお答えします。
①申請年度(平成22年度と仮定)に○○周年事業を実施する
(事業費は500と仮定)
②申請年度の前年度まで4年間にわたり分割して5分の4(この事例では400)を特定資産で積み立ててきた。
③以上の条件の下、公益認定申請書上の事業比率等の算定上、過去の積み立て分(400)の取り崩しについては、事業費から減額されるものとして考えてもてよいか。
(私見)
申請書における○○周年事業の事業費は100ではなく、500です。特定資産の取り崩し400は特定資産の減少になり、申請年度期末の特定資産の額が期初に比較し400減少しているはずです。
収支相償や公益目的事業比率の計算は資金収支ベースではなく損益ベースであることを思い出してください。
私は現在公益か一般かどちらに行くか検討中の特例社団法人の事務員です。
まったくの素人でこのような質問をして申し訳ございません。
整備法の40条2項において「社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と…みなす。」とあります。
そこで気になるのは、当方の定款は旧民法の第59条並びに第68条の記載がされたままのものを使用しております。
もちろんいずれ申請をするために、一般・公益両方の定款変更案は作成中なのですが、現段階で旧民法を掲載したままの定款を使用しておいて良いものなのでしょうか?
もしだめであれば、早急に変更をせねばならないのですが、その場合はどのように変更すべきでしょうか?
どこを見ても同じような例を見ることができず、こちらに質問をさせていただきました。
勉強不足で申し訳ございませんが、ご回答いただけますととても助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
初心者様 10679に対するコメントです。
結論から言えば、今の定款をそのまま使用してかまいません。整備法の40条2項において「社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と…みなす。」とあるのは、法人法に照らせば色々問題があるのは百も承知だが、議論抜きでそのまま法人法の下で効力のある定款と考えていいよ(--みなす。)、と法律で定めたということです。貴法人の定款に旧民法の第59条並びに第68条の記載がされたままでも問題ありません。もちろん主務官庁の許可を得て定款の変更をする義務が課されているわけでもありません(機関を新法適合機関に変えたければ変えることはできますが)。
一般社団法人における「一般社団・財団法人法代131条
の基金」に関する仕訳がよく分かりません。
具体的な例でご教授願います。
・基金受入時
・基金返還時
・代替基金発生時
No.10710 nya 様
会計上の仕訳に関するご質問は、当協会の電話相談(無料)をご利用いただけないでしょうか?
ご利用時間帯と電話番号をご案内いたします。
<会計・税務分野>
○月曜、火曜 10:00―11:30、13:00―15:30
○木曜 13:00―14:00
電話番号 050-8864―5292
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お返事ありがとうございました。
利用させて頂こうと思います。
公益財団法人において、公益認定のお祝いを現金で頂戴した場合の会計処理は、法人会計の雑収入として処理していいのでしょうか。
masa様 10716に対するコメントです。
会計は詳しくないのですが常識的に。
公益財団法人において、公益認定のお祝いを現金で頂戴した場合、
イ 公益目的事業の対価でも、収益事業の対価でもないと考えられます。
ロ 寄付金ではありません。
であれば雑収入で、かつ法人全体にかかる収入ですので法人会計の雑収入として処理するのかなと思います。
費用については認定規則第19条があり、「ただし、配賦することが困難な費用額については、ーー当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。」とあります。わからんときは法人会計ということですが、収入も同様に考えてよいでしょう。
NO.8033の回答内容(理事等の選任に関して、新制度では同業種制限がありません。)について確認させてください。新制度では同業種制限がない理由は、次のどちらか、あるいは、それ以外の理由があるのであれば、それを教えて頂くとありがたいです。①公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)で「同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下」となっているので、少なくとも、特例民法法人は、この規定を遵守しているので、新制度では同業種制限を認める必要がなかった。②新制度では、上記指導監督基準の考え方を変更して、同業種制限をしないこととし、理事現在数の100%が同業種の理事である場合も、公益社団法人になる可能性を排除しないこととした。
小団体役員様
10750に対しては、理事・理事会区分の10753にてコメントしています。
いつもお世話になっています。本年夏頃に公益財団への申請を目指しています。貸借対照表に関して質問いたします。20年基準では減価償却引当資産の科目が削除されていますので、この特定資産を何処へ入れて22年度見込み貸借対照表を作成すれば良いのかご教示願います。
Hiroshiさん、10852にお答えします。
基本的には減価償却引当資産の計上について、16年基準と20年基準で異なることはないと思います。従来通り特定資産として減価償却引当預金と計上されてはいかがでしょうか。
もちろん、減価償却引当預金と仕訳されることと、遊休財産の控除対象になるかどうかは別の問題ですから、念のためご留意ください。