8201のコメントに対して、追加してご質問させてください。 解散した場合、現在の理事(8名)が原則そのまま清算人になり、清算人会を構成することになるということですが、清算人会の設立根拠となる規程として、何か制定する必要はあるのでしょうか。制定する必要があるとしたら、どの段階でどの組織が制定するのでしょうか。具体的な事務の進め方についてご教示ください。 もう1点ですが、清算法人中の事務にかかる費用も解散する法人の財産で賄えるとのことですが、解散する法人の最後の決算の承認をする清算人会の費用弁償を支払うとした場合、決算の承認をする際に確定していないので、決算の確定にならないと思うのですが、どのような処理となるのでしょうか。 以上、素人の質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
厳しい公益法人様 8461に対するコメントです。
前段のご質問は手元に参考書がありませんので、申し訳ありませんが火曜日以後の回答になります。いずれにしろ「具体的な事務の進め方」について、一般的抽象的にお答えするには限度があります。当協会の無料相談をご利用になることをお勧めします。
もう1点の「解散する法人の最後の決算の承認をする清算人会の費用弁償を支払うとした場合、決算の承認をする際に確定していないので、決算の確定にならないと思うのですが、どのような処理となるのでしょうか」とのご質問ですが、これは運用の問題と理解します。私も実際に処理したことは無いのですが、最後の決算の承認をする清算人会の費用としては、監査費用やお車代、会場費等が想定されますが、すべての費用を前払いできるのではないかと思います。お車代など当日に欠席された方が出て、予定が狂う場合もありえますが、そのときは清算人会開始の直後に事態を確定させ、その後に決算の承認をすればよいのではないでしょうか。 私の処理した全く別のケースですが、実体法は観念的に作れられており、事務処理に要する時間など考えていないようですので、生活の知恵でつじつまを合わせざるをえないこともあるのかなと思ったことがあります。
厳しい公益法人様 8461の前段に対するコメントです。
寄附行為の逐条解説 渋谷幸夫著 P440 全国公益法人協会 に、特例財団法人が解散したときにおいて、「寄付行為によって理事のうち特定の者(理事長・会長)のみに代表権と事務総理権とを与えている場合には、理事全員が清算人になるけれども、清算法人の代表・事務総理権限はその特定の理事(理事長・会長)のみに属し(民法53条)、その他のいわゆる平理事は清算人会の構成員として、これに属する権限のみを行いうるに過ぎない」と解説されています。注釈があり林良平・前田達郎編「新版注釈民法(2)」P450 青林書院 参照とされています。 従って、清算人会の設立根拠となる規程として、何か制定する必要はないと思われます。寄附行為の理事会にかかる規定が準用されましょう。
岡部様 再三のご回答ありがとうございました。 なかなか書籍等では理解できない実務レベルのご回答をいただけて、いつも大変助かっております。 今後ともよろしくお願いいたします。
公益認定が取り消された時の「公益目的事業財産」の取り扱いについてお尋ねします。
1,特例民法法人から公益財団法人に認定され、その後、公益認定の取り消し処分を受けた場合において、公益認定申請時の公益目的事業財産に加え、その後増減した公益目的事業財産を含めて含めて処分の対象となっております。 2,これと比べて、特例民法法人が一旦一般財団法人に認可され、その後、公益財団法人の認定を受け、そして公益認定の取り消し処分を受けた場合において、公益目的事業財産の処分について、どのような扱いになるのでしょうか。 ①公益認定申請時の公益目的事業財産とその後増加した公益目的事業財産が処分対象。 ②公益認定申請時の公益目的事業財産は処分対象外。認定後に増加した公益目的事業財産だけが処分対象。
以上の二つの見解があるようですが、未だ明快な解答を得ていません。 認定法第18条第7号との関係において説かれる方がいますが、①、②どちらなのか、また、その条文があれば教えて下さい。
迷える事務局員さん、8851,8852にお答えします。
ご質問の趣旨は「特例民法法人が一旦一般財団法人に認可され、その後、公益財団法人の認定を受け、そして公益認定の取り消し処分を受けた場合」において公益贈与すべき公益目的取得財産残高の計算上、認定前に取得した財産は除かれるかどうかということですね。 基本的には当該公益法人が「取得したすべての公益目的事業財産」に公益目的事業の収入費用を加減して計算しますが(認定法第30条第2項)、「取得したすべての公益目的事業財産」には「認定前に取得した財産であって、公益目的事業の用に供することを表示した財産」も含まれます(同第18条第7号)。したがって認定申請時にその有する資産中、「公益目的保有財産」、や公益目的のための「資産取得資金」「特定費用準備資金」と申告したものは、「認定前に取得した財産であって、公益目的事業の用に供することを表示した財産」となります。 このように、規定されていますから、認定前に取得した財産であっても自ら「公益目的事業の用に供することを表示した財産」として申告した財産は公益贈与すべき公益目的取得財産残高に含まれることとなります。 つまり、①の考え方となります。 なお、この考え方は特例民法法人が直接公益法人に移行する場合と同様で、両者に有利不利の関係はないと思います。
特例民法法人同士の吸収合併に伴い新たな定款を作成しようとしております。これまで寄付行為の条項中、解散については民法68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会の議決を経て知事の認可があったときに解散できるとしておりましたが、民法38条から84条が削除されています。特例民法法人の解散の要件はなくなったと理解してよいのでしょうか。また、公益目的支出計画が完了するまでは引き続き主務官庁の管理下にあると思っておりますので、解散には主務官庁の認可が必要と考えてよいのでしょうかご教示下さい。
悩み多き事務員様 8929に対するコメントです。
特例民法法人の性格はきわめてわかりにくく、以下に申し上げることにも誤解が含まれているかもしれないことをご了承ください。誤りについて識者のご教示を賜れば幸いです。 ①特例民法法人は法人法に基づく法人ですが(整備法40条1項「---それぞれ法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。」)、定款、寄附行為の有効性を引き続き認めるとともに(整備法40条2項「定款を同項の規定により存続する定款と、ーーー寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。」)、種々の経過措置を整備法で定めることにより、従前の社団法人や財団法人が基本的にそのままの運営を続けることができるようにしています。 ②とはいえ吸収合併ができることなど異なる取り扱いが整備法で定められているほか、経過措置が講じられていない項目については法人法の規律が適用されることとなります。この項目は多くはありませんが、自主解散が認められないことはそのひとつのようです。 ③特例民法法人の業務の監督を、設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、旧主務官庁が行うことは整備法95条に定められています(なお従前の例による。)。 ④特例民法法人の合併には旧主務官庁の認可が必要なこと及び合併存続特例民法法人の定款の案が旧主務官庁の合併の認可により発効することなども整備府69条以下に定められています。 そこでご質問ですが、 イ これまでの寄付行為の条項中、解散については「民法68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会の議決を経て知事の認可があったときに解散できる」としておられたとしても、合併申請に添付する定款の変更の案(旧主務官庁の指導を受けた後のもの)では、新しい規律に従った解散の要件が規定されます。自主解散は認められないでしょう。どのように規定されるかは直接には旧主務官庁の認可権限の中で行われる話です。 ロ 移行認可申請にあたっては、また定款の変更の案を作成し、こんどは行政庁の認可をうけることになります。移行後は旧主務官庁の監督はうけません。ただし公益目的支出計画が完了するまでは認可行政庁の監督を受け(整備法123条)、移行法人が解散したときは認可行政庁に届け出なければなりません(整備法125条)。解散についての認可は不要ですが、公益目的財産残額に相当する額の財産については、認可行政庁の承認を受けて、認定法5条17号に規定する者に帰属させなければなりません(整備法130条)。
行政庁引き続き主務官庁の管理下にあると思っておりますので、解散には主務官庁の認可が必要です。と考えてよいのでしょうかご教示下さい。
公益法人の認可取消要件についてお尋ねします。 公益法人の認可取消要件の一つに、理事又は監事が「傷害罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪・税法違反」等で罰金刑以上の刑を受けた場合があると解釈していますが、突発的に暴行や傷害を行ってしまう危険性はだれにもあるのではないかと思われます。 万一、事件が起きてしまった場合、裁判所の判決(処分)が降りる前に、当該役員が辞任すれば、取消要件を免れることとなるのでしょうか。 免れないとなると、恐ろしくて公益法人への移行を躊躇せざるを得ません。 よろしくご教示をお願い申し上げます。
8947のご質問には「その他質問・要望・意見」にてコメントします。ご了承ください。
合併について、初歩的な質問をいたします。 法人法242条では、一般法人は他の一般法人と合併できるとされています。一方認定法24条では特に合併相手の定めはなく、25条は公益法人同士の合併の存続、消滅について定められているように読めます。 以上から、一般は一般、公益は公益同士でないと、合併は出来ない と読めますが、それでよいでしょうか。
遅刻常習人様 9430に対するコメントです。
公益法人は一般法人のうち公益認定を受けた法人ですので、一般法人でもあります。奨学金を受けている高校生は、特待生とかいう名前がついたとしても、そもそも高校生であることに変わりはないということに良く似ています。 従って、法人法第242条の「一般法人は他の一般法人と合併できる」というのは「一般法人または公益法人は他の一般法人または公益法人と合併できる」と読んで差し支えありません(法律的にはやや雑な表現ですが気になさらないでください) ところで新設合併とは2以上の一般社団法人又は一般財団法人が合併により新たな法人を作り、元の法人は消滅する合併形態です(法人法第254条)が、この場合も一般の中に公益も含まれますので、公益法人と一般法人が新設合併をすることもできます。 認定法25条は、公益法人が消滅して新設法人の一部になる合併の場合であっても、公益法人の一部が含まれるからといって当然に公益法人になることはできず、新設法人が公益法人になりたければ「合併による地位の承継の認可」を受けることが必要であることを定めている規定で、法人法第242条とはやや性格が異なります。 一般は一般、公益は公益同士でないと、合併は出来ないことはありません。
吸収合併についてお尋ねします。 整備法第70条第2項において合併消滅特例民法法人は合併の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならないとなっておりますが、いつ時点の計算書類を作成すれば良いのか解りません。認可日時点での計算書類を作成しなければならないのでしょうか?よろしくお願いします。
悩み多き事務員様 9735に対するコメントです。
整備法第70条第2項において「合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可(合併の認可)があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。」と定められております。この作成基準日は作成する日、すなわち「当該認可の通知のあった日から二週間以内」のいずれかの日となります。 法人法の規律とは異なっております。
あけましておめでとうございます。 いつも当コラムを参考にしております。 当方、地方公共団体出資の特例財団法人です。 財政健全化のため当財団も平成25年11月 までに解散する方針が決定しており、今、 解散に向けた準備を進めているところです。 一番の課題は当財団が公共施設内に設置して いる市民向けのギャラリーの運営です。この ギャラリーの運営については、広く民間団体 から多額の基金を募り、それを原資に低廉な 使用料で広く一般市民に文化活動の場を提供 しています。この事業の処置については、 ① 事業を親元の地方府に移管し、地方府で 運営する。寄附行為上は解散時の剰余財産 は地方府に帰属します。 ② 事業を基金とともに他の公益法人(具体 的には関連する特例社団法人)に移管する。 当該特例社団法人は一般社団法人の認可 を取得する方針である。 ③ 事業自体を廃止し、基金については寄附 者に返還する。それが無理なら基金を類似 の事業をしている公益的な団体に寄附する。 などの選択肢があると思いますが、地方府自体 は当ギャラリーを潰して別の施設を作りたい と考えているようで、その場合は③の選択肢に なりますが、基金の返還については30年も前 の寄付なので100名以上の寄付者の特定など の事務的な負担が大きいので、できれば他の 類似団体に寄附したいのです。もちろん寄附行 為変更などの手続きについては監督官庁からも 指導を受けていますが、長年市民に親しまれ 愛されてきたギャラリーですので、市民の納得 するような方法を探りたく思っています。 どのような方法がよいのかご意見をお聞かせ願 えませんか?
wakaran様 9769に対するコメントです。
残念なご事情の中で、市民向けのギャラリーを市民の納得 するような形で残そうとしておられるご尽力に、僭越ですが敬意を表させていただきたいと存じます。とはいえどの方法がよいかなど知恵もありませんので、①~③の選択肢について若干のコメントをさせていただきとともに、若干の感想めいたものを付け加えさせていただくに留めたいと存じます。
①の選択肢に問題はありませんが、②の「事業を基金とともに他の公益法人(具体的には関連する特例社団法人)に移管する。」について、特例社団法人であれば移管が可能ですが、「当該特例社団法人が一般社団法人の認可を取得する」に際して策定される公益目的支出計画の中で継続事業として市民向けのギャラリーを運営いただけることを確認しておく必要があろうかと思います。 なお、特例民法法人の残余財産を一般社団法人に帰属させることについては不適切であるとされています(平成21年4月24日内閣府大臣官房公益法人行政担当室長 特例民法法人の残余財産の処分について(通知)」 ③の「事業自体を廃止し、基金については寄附者に返還する」ことは、名称が基金であっても、その実態が寄付金であり社団法人の財産となっているときは、返還できないというのが標準的な見解です。「寄付者」に返還できるのはその実態が「債務」であるときに限られると理解しています。 特例民法法人が解散するに当たり「基金」を類似の事業をしている公益的な団体に寄附できるかどうかは、寄付行為の定めと主務官庁の判断になりますが「公益法人」でないとできないとなっていると考えるのが一般的でしょう。
なお、市民向けのギャラリーの運営が「基金」だけで相当の期間維持できるのであれば、一般財団(社団)法人を立ち上げ、早期に公益認定をとり公益財団(社団)法人とし、その公益法人に事業を移管することも制度的には可能です。 ②の社団法人が公益認定を取って、この事業を公益目的事業として引き続き実施していただけるのであれば、納得性からいえば一番かもしれませんが。
岡部様へ 懇切丁寧なご意見(9777)ありがとうございました。 そこでもう一点お尋ねします。 もしギャラリーの運営基金を地方府以外の団体 (公益法人)に寄附する場合は、寄附行為(定款) の変更時に、相手先を明記する必要がありますか? また相手先(公益法人)は寄附金をどういう目的 に使うかということを、何らかの形で表明すること が必要になりますか?
特例民法法人同士で合併協議を進めておりますが、今後の移行認定も視野に基本財産の承継等についてご教示ください。 一点目は、消滅法人の指定正味財産(基本財産)は、事業をそのまま承継するとしても存続法人の指定正味財産にしなければならない法的拘束力が存在するのか。 二点目は、消滅法人は一般社団・財団法人法第245条により存続法人に権利義務のすべてを承継し、現行寄付行為上の残余財産処分条項は適用とならないと理解してよいか。 三点目は、消滅法人の出捐者が地方公共団体の場合、公有財産(出資の権利)として管理しているが、出捐したことにより得られる具体的な権利は存在しないとも言われているが、消滅法人の解散の登記時点でこの権利も消滅したとするのか、消滅法人の出捐者が新たな法人(存続法人)に寄附(出捐)したと判断されるのか。(出資比率で議会の関与に影響)
wakaran様 9810に対するコメントです。
特例民法法人が解散して残余財産を寄附する場合は、寄付行為の定めによることとなりますが、通常は寄附先の範囲が定められており(国、地方公共団体、類似の事業を営む公益法人、等)、具体的相手先については理事会・評議員会で決定して主務官庁の認可を得ることとなっています。 この枠内で、残余財産をしかるべき公益法人に寄附することができると思われます。 寄付行為を変更して、残余財産の寄附先を特定の公益法人と定めることは可能ですが、寄附行為の変更は主務官庁の認可を要し、これは主務官庁においても重い認可ですので、残余財産の処分の認可を得るほうが現実的かと思われます。ただし主務官庁次第ですので。ご相談ください。
また「相手先(公益法人)は寄附金をどういう目的に使うかということを、何らかの形で表明することが必要になりますか?」の点については当該残余財産の使途の確認の問題です。残余財産の処分の認可にあたって主務官庁から何らかの確認を求められた場合には、寄附先から使途にかかる念書のようなものをもらうことになるでしょうし、世間の納得を得るためには受け入れ先に今後の事業計画を表明してもらうことが好ましいとは思います。
肩身の狭い天下り役員様 9814に対するコメントです。
ご指摘のように法人法第245条第1項に「吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。」とあります。特例民法法人の合併については整備法第73条にてこの「効力発生日」が「吸収合併の登記の日」に読み替えられています。また会社法第750条第1項に同様の規定があります。 この「権利義務を承継する」というのは、債権も債務もひっくるめて承継するのであり清算手続きによりネット化するわけではありません。単純相続と同じようにそっくりそのままその地位をひきつぐと理解しています。因みに民法第896条の規定は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」というものです。
上記を前提にしますと、まず二点目の「消滅法人は一般社団・財団法人法第245条により存続法人に権利義務のすべてを承継し、現行寄付行為上の残余財産処分条項は適用とならないと理解してよいか。」は、ご理解のとおりかと思います。合併には残余財産処分ということは起こりません。
次に一点目の「消滅法人の指定正味財産(基本財産)は、事業をそのまま承継するとしても存続法人の指定正味財産にしなければならない法的拘束力が存在するのか。」については法的拘束力は存在すると理解します。消滅法人が寄附等を受けたときにした約束は、存続法人の約束ということですので、引き続き指定正味財産になります。
三点目の「消滅法人の出捐者が地方公共団体の場合、公有財産(出資の権利)として管理しているが、出捐したことにより得られる具体的な権利は存在しないとも言われているが、消滅法人の解散の登記時点でこの権利も消滅したとするのか、消滅法人の出捐者が新たな法人(存続法人)に寄附(出捐)したと判断されるのか。(出資比率で議会の関与に影響)」については、専ら地方自治法上の問題と思われます。「出捐したことにより得られる具体的な権利は存在しないともいわれており」ということであり、経済的な権利義務ではなく、公法上の制約の問題であるとすると法人法第245条第1項で判断すべき事項ではなくなると思われるからです。(すみません。地方自治法は詳しくありません。「承継する」ということかなとは思いますが)。
いつも勉強させて頂いており有難うございます。当組織は現在全国、県、郡市という三層構造を有しており、今後の予定として、全国組織は公益社団法人へ、県組織は非営利型一般社団法人へ移行し、大多数の郡市組織が任意団体のままということが決まっております。それぞれ別個の団体となりますが、定款上は一定の連携関係を保ち、三層構造は維持していくことが確認されています。そんな中、郡市の中でAという任意団体とBという任意団体があり、いずれはBがAに吸収合併される予定になっています。ただ、Bはそれなりの資産を有しており、尚且つ独自の福祉共済事業を行っており(加盟人数は150人程度)、この資産や共済基金をどうするか問題になっています。収入構造は会員の納める会費からなっているため、もし、Bは合併前に一旦解散し、全会員に財産を分配するとなると全国、県組織が公益、一般社団法人に移行する前にしてしまった方がいいのか、というのは県は郡市に助成金を出しているため、もし、県が非営利型一般社団法人に移行した後、Bが残余財産を分配すると県の税制優遇措置に影響が及ぶのではないかということが懸念されるからです。その点はどうなのでしょうか?
迷える子羊様 10138に対するコメントです。
県と郡市が別法人であるとすると、会員であるBが解散して残余財産を分配してとしても、そのことは県の法人とは関わりがありません。非営利型一般社団法人は社員に剰余金や残余財産を分配することは税制の上からも出来ませんが、だからといって社員であるBにまでその規制が及ぶものではないからです。 このことはBが株式会社であって解散を余儀なくされた場合のことを想定いただくことはどうでしょうか。
Bが解散する際、県から受けている助成金も分配金の中に含まれていると解されると、県に迷惑が及ぶ可能性があるのではないかと危惧していたわけですが、特に問題ないわけですね。ご回答頂き有難うございました。
迷える子羊様 10169に対するコメントです。
前のコメントはBに対する県からの「助成金」がBの公益事業に対する合理的な範囲の金額であったり、その実質が何らかの事務委任の対価であったりであることを前提としています。また「助成金」が使用されず、単に内部留保として積み立てられているということでもないと理解しています。 Bに対し県から不要・多額の「助成金」を交付し、Bの解散と共に県の社員等が残余財産の分配を受けるというような極端なケースは脱法行為として問題になる可能性はあります。 貴法人の前提はそんなことではないはずなので、失礼なコメントをお詫び申し上げます。
当協会は特例民法法人です。当協会の公益的な事業部分を公益社団法人にし、その他の共益的な事業部分などは一般社団法人にすることも検討しています。で、質問ですが、一つの特例民法法人を二つの事業部分に分けることが可能なのでしょうか。可能な場合は、それぞれが公益社団法人、一般社団法人になるためには、一般社団法人の設立なども含めてどのような方法があり、そのうちどのような方法が実務的で負担が少ないかを教えて頂ければありがたいです。よろしくお願いいたします。
小団体役員様 10751に対するコメントです。
一つの特例民法法人を二つの特例民法法人に分割することはできません。 実質的に分割しようとすると一般社団法人なり、一般財団法人なりを新規に設立し、事業を譲渡することになるでしょうが、特例民法法人は主務官庁の監督下にありますので、その了承が必要です。 なお、蛇足を付け加えますと、特例民法法人の公益事業部分だけを新設法人に譲渡すると、公益目的事業は赤字事業ですのでその原資をどういう風に調達するのかの問題があります。また残された特例民法法人はどのように公益目的支出計画を作っていくのかの問題もあります。 税の問題を含めて、総合的かつ複雑な検討をすることが求められるでしょう。
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8201のコメントに対して、追加してご質問させてください。
解散した場合、現在の理事(8名)が原則そのまま清算人になり、清算人会を構成することになるということですが、清算人会の設立根拠となる規程として、何か制定する必要はあるのでしょうか。制定する必要があるとしたら、どの段階でどの組織が制定するのでしょうか。具体的な事務の進め方についてご教示ください。
もう1点ですが、清算法人中の事務にかかる費用も解散する法人の財産で賄えるとのことですが、解散する法人の最後の決算の承認をする清算人会の費用弁償を支払うとした場合、決算の承認をする際に確定していないので、決算の確定にならないと思うのですが、どのような処理となるのでしょうか。
以上、素人の質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
厳しい公益法人様 8461に対するコメントです。
前段のご質問は手元に参考書がありませんので、申し訳ありませんが火曜日以後の回答になります。いずれにしろ「具体的な事務の進め方」について、一般的抽象的にお答えするには限度があります。当協会の無料相談をご利用になることをお勧めします。
もう1点の「解散する法人の最後の決算の承認をする清算人会の費用弁償を支払うとした場合、決算の承認をする際に確定していないので、決算の確定にならないと思うのですが、どのような処理となるのでしょうか」とのご質問ですが、これは運用の問題と理解します。私も実際に処理したことは無いのですが、最後の決算の承認をする清算人会の費用としては、監査費用やお車代、会場費等が想定されますが、すべての費用を前払いできるのではないかと思います。お車代など当日に欠席された方が出て、予定が狂う場合もありえますが、そのときは清算人会開始の直後に事態を確定させ、その後に決算の承認をすればよいのではないでしょうか。
私の処理した全く別のケースですが、実体法は観念的に作れられており、事務処理に要する時間など考えていないようですので、生活の知恵でつじつまを合わせざるをえないこともあるのかなと思ったことがあります。
厳しい公益法人様 8461の前段に対するコメントです。
寄附行為の逐条解説 渋谷幸夫著 P440 全国公益法人協会 に、特例財団法人が解散したときにおいて、「寄付行為によって理事のうち特定の者(理事長・会長)のみに代表権と事務総理権とを与えている場合には、理事全員が清算人になるけれども、清算法人の代表・事務総理権限はその特定の理事(理事長・会長)のみに属し(民法53条)、その他のいわゆる平理事は清算人会の構成員として、これに属する権限のみを行いうるに過ぎない」と解説されています。注釈があり林良平・前田達郎編「新版注釈民法(2)」P450 青林書院 参照とされています。
従って、清算人会の設立根拠となる規程として、何か制定する必要はないと思われます。寄附行為の理事会にかかる規定が準用されましょう。
岡部様
再三のご回答ありがとうございました。
なかなか書籍等では理解できない実務レベルのご回答をいただけて、いつも大変助かっております。
今後ともよろしくお願いいたします。
公益認定が取り消された時の「公益目的事業財産」の取り扱いについてお尋ねします。
1,特例民法法人から公益財団法人に認定され、その後、公益認定の取り消し処分を受けた場合において、公益認定申請時の公益目的事業財産に加え、その後増減した公益目的事業財産を含めて含めて処分の対象となっております。
2,これと比べて、特例民法法人が一旦一般財団法人に認可され、その後、公益財団法人の認定を受け、そして公益認定の取り消し処分を受けた場合において、公益目的事業財産の処分について、どのような扱いになるのでしょうか。
①公益認定申請時の公益目的事業財産とその後増加した公益目的事業財産が処分対象。
②公益認定申請時の公益目的事業財産は処分対象外。認定後に増加した公益目的事業財産だけが処分対象。
以上の二つの見解があるようですが、未だ明快な解答を得ていません。
認定法第18条第7号との関係において説かれる方がいますが、①、②どちらなのか、また、その条文があれば教えて下さい。
公益認定が取り消された時の「公益目的事業財産」の取り扱いについてお尋ねします。
1,特例民法法人から公益財団法人に認定され、その後、公益認定の取り消し処分を受けた場合において、公益認定申請時の公益目的事業財産に加え、その後増減した公益目的事業財産を含めて含めて処分の対象となっております。
2,これと比べて、特例民法法人が一旦一般財団法人に認可され、その後、公益財団法人の認定を受け、そして公益認定の取り消し処分を受けた場合において、公益目的事業財産の処分について、どのような扱いになるのでしょうか。
①公益認定申請時の公益目的事業財産とその後増加した公益目的事業財産が処分対象。
②公益認定申請時の公益目的事業財産は処分対象外。認定後に増加した公益目的事業財産だけが処分対象。
以上の二つの見解があるようですが、未だ明快な解答を得ていません。
認定法第18条第7号との関係において説かれる方がいますが、①、②どちらなのか、また、その条文があれば教えて下さい。
迷える事務局員さん、8851,8852にお答えします。
ご質問の趣旨は「特例民法法人が一旦一般財団法人に認可され、その後、公益財団法人の認定を受け、そして公益認定の取り消し処分を受けた場合」において公益贈与すべき公益目的取得財産残高の計算上、認定前に取得した財産は除かれるかどうかということですね。
基本的には当該公益法人が「取得したすべての公益目的事業財産」に公益目的事業の収入費用を加減して計算しますが(認定法第30条第2項)、「取得したすべての公益目的事業財産」には「認定前に取得した財産であって、公益目的事業の用に供することを表示した財産」も含まれます(同第18条第7号)。したがって認定申請時にその有する資産中、「公益目的保有財産」、や公益目的のための「資産取得資金」「特定費用準備資金」と申告したものは、「認定前に取得した財産であって、公益目的事業の用に供することを表示した財産」となります。
このように、規定されていますから、認定前に取得した財産であっても自ら「公益目的事業の用に供することを表示した財産」として申告した財産は公益贈与すべき公益目的取得財産残高に含まれることとなります。
つまり、①の考え方となります。
なお、この考え方は特例民法法人が直接公益法人に移行する場合と同様で、両者に有利不利の関係はないと思います。
特例民法法人同士の吸収合併に伴い新たな定款を作成しようとしております。これまで寄付行為の条項中、解散については民法68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会の議決を経て知事の認可があったときに解散できるとしておりましたが、民法38条から84条が削除されています。特例民法法人の解散の要件はなくなったと理解してよいのでしょうか。また、公益目的支出計画が完了するまでは引き続き主務官庁の管理下にあると思っておりますので、解散には主務官庁の認可が必要と考えてよいのでしょうかご教示下さい。
悩み多き事務員様 8929に対するコメントです。
特例民法法人の性格はきわめてわかりにくく、以下に申し上げることにも誤解が含まれているかもしれないことをご了承ください。誤りについて識者のご教示を賜れば幸いです。
①特例民法法人は法人法に基づく法人ですが(整備法40条1項「---それぞれ法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。」)、定款、寄附行為の有効性を引き続き認めるとともに(整備法40条2項「定款を同項の規定により存続する定款と、ーーー寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。」)、種々の経過措置を整備法で定めることにより、従前の社団法人や財団法人が基本的にそのままの運営を続けることができるようにしています。
②とはいえ吸収合併ができることなど異なる取り扱いが整備法で定められているほか、経過措置が講じられていない項目については法人法の規律が適用されることとなります。この項目は多くはありませんが、自主解散が認められないことはそのひとつのようです。
③特例民法法人の業務の監督を、設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、旧主務官庁が行うことは整備法95条に定められています(なお従前の例による。)。
④特例民法法人の合併には旧主務官庁の認可が必要なこと及び合併存続特例民法法人の定款の案が旧主務官庁の合併の認可により発効することなども整備府69条以下に定められています。
そこでご質問ですが、
イ これまでの寄付行為の条項中、解散については「民法68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会の議決を経て知事の認可があったときに解散できる」としておられたとしても、合併申請に添付する定款の変更の案(旧主務官庁の指導を受けた後のもの)では、新しい規律に従った解散の要件が規定されます。自主解散は認められないでしょう。どのように規定されるかは直接には旧主務官庁の認可権限の中で行われる話です。
ロ 移行認可申請にあたっては、また定款の変更の案を作成し、こんどは行政庁の認可をうけることになります。移行後は旧主務官庁の監督はうけません。ただし公益目的支出計画が完了するまでは認可行政庁の監督を受け(整備法123条)、移行法人が解散したときは認可行政庁に届け出なければなりません(整備法125条)。解散についての認可は不要ですが、公益目的財産残額に相当する額の財産については、認可行政庁の承認を受けて、認定法5条17号に規定する者に帰属させなければなりません(整備法130条)。
行政庁引き続き主務官庁の管理下にあると思っておりますので、解散には主務官庁の認可が必要です。と考えてよいのでしょうかご教示下さい。
公益法人の認可取消要件についてお尋ねします。
公益法人の認可取消要件の一つに、理事又は監事が「傷害罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪・税法違反」等で罰金刑以上の刑を受けた場合があると解釈していますが、突発的に暴行や傷害を行ってしまう危険性はだれにもあるのではないかと思われます。
万一、事件が起きてしまった場合、裁判所の判決(処分)が降りる前に、当該役員が辞任すれば、取消要件を免れることとなるのでしょうか。
免れないとなると、恐ろしくて公益法人への移行を躊躇せざるを得ません。 よろしくご教示をお願い申し上げます。
8947のご質問には「その他質問・要望・意見」にてコメントします。ご了承ください。
合併について、初歩的な質問をいたします。
法人法242条では、一般法人は他の一般法人と合併できるとされています。一方認定法24条では特に合併相手の定めはなく、25条は公益法人同士の合併の存続、消滅について定められているように読めます。
以上から、一般は一般、公益は公益同士でないと、合併は出来ない
と読めますが、それでよいでしょうか。
遅刻常習人様 9430に対するコメントです。
公益法人は一般法人のうち公益認定を受けた法人ですので、一般法人でもあります。奨学金を受けている高校生は、特待生とかいう名前がついたとしても、そもそも高校生であることに変わりはないということに良く似ています。
従って、法人法第242条の「一般法人は他の一般法人と合併できる」というのは「一般法人または公益法人は他の一般法人または公益法人と合併できる」と読んで差し支えありません(法律的にはやや雑な表現ですが気になさらないでください)
ところで新設合併とは2以上の一般社団法人又は一般財団法人が合併により新たな法人を作り、元の法人は消滅する合併形態です(法人法第254条)が、この場合も一般の中に公益も含まれますので、公益法人と一般法人が新設合併をすることもできます。
認定法25条は、公益法人が消滅して新設法人の一部になる合併の場合であっても、公益法人の一部が含まれるからといって当然に公益法人になることはできず、新設法人が公益法人になりたければ「合併による地位の承継の認可」を受けることが必要であることを定めている規定で、法人法第242条とはやや性格が異なります。
一般は一般、公益は公益同士でないと、合併は出来ないことはありません。
吸収合併についてお尋ねします。
整備法第70条第2項において合併消滅特例民法法人は合併の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならないとなっておりますが、いつ時点の計算書類を作成すれば良いのか解りません。認可日時点での計算書類を作成しなければならないのでしょうか?よろしくお願いします。
悩み多き事務員様 9735に対するコメントです。
整備法第70条第2項において「合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可(合併の認可)があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。」と定められております。この作成基準日は作成する日、すなわち「当該認可の通知のあった日から二週間以内」のいずれかの日となります。
法人法の規律とは異なっております。
あけましておめでとうございます。
いつも当コラムを参考にしております。
当方、地方公共団体出資の特例財団法人です。
財政健全化のため当財団も平成25年11月
までに解散する方針が決定しており、今、
解散に向けた準備を進めているところです。
一番の課題は当財団が公共施設内に設置して
いる市民向けのギャラリーの運営です。この
ギャラリーの運営については、広く民間団体
から多額の基金を募り、それを原資に低廉な
使用料で広く一般市民に文化活動の場を提供
しています。この事業の処置については、
① 事業を親元の地方府に移管し、地方府で
運営する。寄附行為上は解散時の剰余財産
は地方府に帰属します。
② 事業を基金とともに他の公益法人(具体
的には関連する特例社団法人)に移管する。
当該特例社団法人は一般社団法人の認可
を取得する方針である。
③ 事業自体を廃止し、基金については寄附
者に返還する。それが無理なら基金を類似
の事業をしている公益的な団体に寄附する。
などの選択肢があると思いますが、地方府自体
は当ギャラリーを潰して別の施設を作りたい
と考えているようで、その場合は③の選択肢に
なりますが、基金の返還については30年も前
の寄付なので100名以上の寄付者の特定など
の事務的な負担が大きいので、できれば他の
類似団体に寄附したいのです。もちろん寄附行
為変更などの手続きについては監督官庁からも
指導を受けていますが、長年市民に親しまれ
愛されてきたギャラリーですので、市民の納得
するような方法を探りたく思っています。
どのような方法がよいのかご意見をお聞かせ願
えませんか?
wakaran様 9769に対するコメントです。
残念なご事情の中で、市民向けのギャラリーを市民の納得
するような形で残そうとしておられるご尽力に、僭越ですが敬意を表させていただきたいと存じます。とはいえどの方法がよいかなど知恵もありませんので、①~③の選択肢について若干のコメントをさせていただきとともに、若干の感想めいたものを付け加えさせていただくに留めたいと存じます。
①の選択肢に問題はありませんが、②の「事業を基金とともに他の公益法人(具体的には関連する特例社団法人)に移管する。」について、特例社団法人であれば移管が可能ですが、「当該特例社団法人が一般社団法人の認可を取得する」に際して策定される公益目的支出計画の中で継続事業として市民向けのギャラリーを運営いただけることを確認しておく必要があろうかと思います。
なお、特例民法法人の残余財産を一般社団法人に帰属させることについては不適切であるとされています(平成21年4月24日内閣府大臣官房公益法人行政担当室長 特例民法法人の残余財産の処分について(通知)」
③の「事業自体を廃止し、基金については寄附者に返還する」ことは、名称が基金であっても、その実態が寄付金であり社団法人の財産となっているときは、返還できないというのが標準的な見解です。「寄付者」に返還できるのはその実態が「債務」であるときに限られると理解しています。
特例民法法人が解散するに当たり「基金」を類似の事業をしている公益的な団体に寄附できるかどうかは、寄付行為の定めと主務官庁の判断になりますが「公益法人」でないとできないとなっていると考えるのが一般的でしょう。
なお、市民向けのギャラリーの運営が「基金」だけで相当の期間維持できるのであれば、一般財団(社団)法人を立ち上げ、早期に公益認定をとり公益財団(社団)法人とし、その公益法人に事業を移管することも制度的には可能です。
②の社団法人が公益認定を取って、この事業を公益目的事業として引き続き実施していただけるのであれば、納得性からいえば一番かもしれませんが。
岡部様へ
懇切丁寧なご意見(9777)ありがとうございました。
そこでもう一点お尋ねします。
もしギャラリーの運営基金を地方府以外の団体
(公益法人)に寄附する場合は、寄附行為(定款)
の変更時に、相手先を明記する必要がありますか?
また相手先(公益法人)は寄附金をどういう目的
に使うかということを、何らかの形で表明すること
が必要になりますか?
特例民法法人同士で合併協議を進めておりますが、今後の移行認定も視野に基本財産の承継等についてご教示ください。
一点目は、消滅法人の指定正味財産(基本財産)は、事業をそのまま承継するとしても存続法人の指定正味財産にしなければならない法的拘束力が存在するのか。
二点目は、消滅法人は一般社団・財団法人法第245条により存続法人に権利義務のすべてを承継し、現行寄付行為上の残余財産処分条項は適用とならないと理解してよいか。
三点目は、消滅法人の出捐者が地方公共団体の場合、公有財産(出資の権利)として管理しているが、出捐したことにより得られる具体的な権利は存在しないとも言われているが、消滅法人の解散の登記時点でこの権利も消滅したとするのか、消滅法人の出捐者が新たな法人(存続法人)に寄附(出捐)したと判断されるのか。(出資比率で議会の関与に影響)
wakaran様 9810に対するコメントです。
特例民法法人が解散して残余財産を寄附する場合は、寄付行為の定めによることとなりますが、通常は寄附先の範囲が定められており(国、地方公共団体、類似の事業を営む公益法人、等)、具体的相手先については理事会・評議員会で決定して主務官庁の認可を得ることとなっています。
この枠内で、残余財産をしかるべき公益法人に寄附することができると思われます。
寄付行為を変更して、残余財産の寄附先を特定の公益法人と定めることは可能ですが、寄附行為の変更は主務官庁の認可を要し、これは主務官庁においても重い認可ですので、残余財産の処分の認可を得るほうが現実的かと思われます。ただし主務官庁次第ですので。ご相談ください。
また「相手先(公益法人)は寄附金をどういう目的に使うかということを、何らかの形で表明することが必要になりますか?」の点については当該残余財産の使途の確認の問題です。残余財産の処分の認可にあたって主務官庁から何らかの確認を求められた場合には、寄附先から使途にかかる念書のようなものをもらうことになるでしょうし、世間の納得を得るためには受け入れ先に今後の事業計画を表明してもらうことが好ましいとは思います。
肩身の狭い天下り役員様 9814に対するコメントです。
ご指摘のように法人法第245条第1項に「吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。」とあります。特例民法法人の合併については整備法第73条にてこの「効力発生日」が「吸収合併の登記の日」に読み替えられています。また会社法第750条第1項に同様の規定があります。
この「権利義務を承継する」というのは、債権も債務もひっくるめて承継するのであり清算手続きによりネット化するわけではありません。単純相続と同じようにそっくりそのままその地位をひきつぐと理解しています。因みに民法第896条の規定は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」というものです。
上記を前提にしますと、まず二点目の「消滅法人は一般社団・財団法人法第245条により存続法人に権利義務のすべてを承継し、現行寄付行為上の残余財産処分条項は適用とならないと理解してよいか。」は、ご理解のとおりかと思います。合併には残余財産処分ということは起こりません。
次に一点目の「消滅法人の指定正味財産(基本財産)は、事業をそのまま承継するとしても存続法人の指定正味財産にしなければならない法的拘束力が存在するのか。」については法的拘束力は存在すると理解します。消滅法人が寄附等を受けたときにした約束は、存続法人の約束ということですので、引き続き指定正味財産になります。
三点目の「消滅法人の出捐者が地方公共団体の場合、公有財産(出資の権利)として管理しているが、出捐したことにより得られる具体的な権利は存在しないとも言われているが、消滅法人の解散の登記時点でこの権利も消滅したとするのか、消滅法人の出捐者が新たな法人(存続法人)に寄附(出捐)したと判断されるのか。(出資比率で議会の関与に影響)」については、専ら地方自治法上の問題と思われます。「出捐したことにより得られる具体的な権利は存在しないともいわれており」ということであり、経済的な権利義務ではなく、公法上の制約の問題であるとすると法人法第245条第1項で判断すべき事項ではなくなると思われるからです。(すみません。地方自治法は詳しくありません。「承継する」ということかなとは思いますが)。
いつも勉強させて頂いており有難うございます。当組織は現在全国、県、郡市という三層構造を有しており、今後の予定として、全国組織は公益社団法人へ、県組織は非営利型一般社団法人へ移行し、大多数の郡市組織が任意団体のままということが決まっております。それぞれ別個の団体となりますが、定款上は一定の連携関係を保ち、三層構造は維持していくことが確認されています。そんな中、郡市の中でAという任意団体とBという任意団体があり、いずれはBがAに吸収合併される予定になっています。ただ、Bはそれなりの資産を有しており、尚且つ独自の福祉共済事業を行っており(加盟人数は150人程度)、この資産や共済基金をどうするか問題になっています。収入構造は会員の納める会費からなっているため、もし、Bは合併前に一旦解散し、全会員に財産を分配するとなると全国、県組織が公益、一般社団法人に移行する前にしてしまった方がいいのか、というのは県は郡市に助成金を出しているため、もし、県が非営利型一般社団法人に移行した後、Bが残余財産を分配すると県の税制優遇措置に影響が及ぶのではないかということが懸念されるからです。その点はどうなのでしょうか?
迷える子羊様 10138に対するコメントです。
県と郡市が別法人であるとすると、会員であるBが解散して残余財産を分配してとしても、そのことは県の法人とは関わりがありません。非営利型一般社団法人は社員に剰余金や残余財産を分配することは税制の上からも出来ませんが、だからといって社員であるBにまでその規制が及ぶものではないからです。
このことはBが株式会社であって解散を余儀なくされた場合のことを想定いただくことはどうでしょうか。
Bが解散する際、県から受けている助成金も分配金の中に含まれていると解されると、県に迷惑が及ぶ可能性があるのではないかと危惧していたわけですが、特に問題ないわけですね。ご回答頂き有難うございました。
迷える子羊様 10169に対するコメントです。
前のコメントはBに対する県からの「助成金」がBの公益事業に対する合理的な範囲の金額であったり、その実質が何らかの事務委任の対価であったりであることを前提としています。また「助成金」が使用されず、単に内部留保として積み立てられているということでもないと理解しています。
Bに対し県から不要・多額の「助成金」を交付し、Bの解散と共に県の社員等が残余財産の分配を受けるというような極端なケースは脱法行為として問題になる可能性はあります。
貴法人の前提はそんなことではないはずなので、失礼なコメントをお詫び申し上げます。
当協会は特例民法法人です。当協会の公益的な事業部分を公益社団法人にし、その他の共益的な事業部分などは一般社団法人にすることも検討しています。で、質問ですが、一つの特例民法法人を二つの事業部分に分けることが可能なのでしょうか。可能な場合は、それぞれが公益社団法人、一般社団法人になるためには、一般社団法人の設立なども含めてどのような方法があり、そのうちどのような方法が実務的で負担が少ないかを教えて頂ければありがたいです。よろしくお願いいたします。
小団体役員様 10751に対するコメントです。
一つの特例民法法人を二つの特例民法法人に分割することはできません。
実質的に分割しようとすると一般社団法人なり、一般財団法人なりを新規に設立し、事業を譲渡することになるでしょうが、特例民法法人は主務官庁の監督下にありますので、その了承が必要です。
なお、蛇足を付け加えますと、特例民法法人の公益事業部分だけを新設法人に譲渡すると、公益目的事業は赤字事業ですのでその原資をどういう風に調達するのかの問題があります。また残された特例民法法人はどのように公益目的支出計画を作っていくのかの問題もあります。
税の問題を含めて、総合的かつ複雑な検討をすることが求められるでしょう。