公益目的支出計画

コメント
  1.  当法人は、特例社団法人で、公益社団への移行を検討しています。
    ただ、法令の規定で、当法人の実施できる事業がひとつしかなく、その事業に公益性が認められなければ、一般社団に移行せざるを得ません。
     一般社団に移行する場合には、公益目的支出計画を作成し、公益目的財産額を0にする必要があると思います。
     内閣府FAQ問Ⅹ-1-②でのモデルケースでは、公益目的事業で出た赤字額を基準に公益目的支出計画を作成するため、収益事業により出る黒字により、純資産額は増加する場合もある旨の説明がありますが、当法人のように単一の事業(従来の公益事業)しか行えない場合には、当該事業で毎年赤字を計上するほかなく、結果として、その赤字にあてるため、不動産の処分が必要となるように思えます。
     今までのQ&Aで、法人に財産の処分を強制する法の趣旨ではないとの説明がありましたが、どのように対処したらよいのかお教えいただけたらと存じます。

    (参考)
      正味財産 7000万円
      内不動産 5300万円
      収入   5000万円(管理会計分を含む)
      支出   4800万円(同上)
      利益    200万円

    by 公益移行検討中  2009年10月03日 10:38
  2. 公益移行検討中様 8223に対するコメントです。

    貴法人の事業内容と収支構造がよくわかりませんので、以下の想定でお答えします。
    (想定)
      正味財産 7000万円
      内不動産 5300万円(時価評価後)
      収入   5000万円
     (全額会費収入で、補助金収入や事業の対価収入なし)
      支出   4800万円
      内  事業費支出 4500万円
      (ただし、一般管理費を適正な基準で配賦後)
         管理費支出  300万円
      利益    200万円
    このような構造のもとで
    ① 全ての事業を実施事業とする(主務官庁の承認前提)
    ② 会費については法人運営の経費として収受するものなので、当該実施事業にひもつきの収入ではないとする(考え方としては理事会の業務執行権限にてどのような使い方もできる)。すなわちその全額を法人会計の収入とする。
    このときは、実施事業の赤字4500万円を法人会計の黒字で埋めていく構造となります。
    であれば公益目的支出計画の年限は、7000万円÷4500万円=約2年、ということになります。
    ただし、
    ①貴法人のように法律の定めにより単一の事業(従来の公益事業)しか行えないときには会費収入といえども実施事業に充てられることを前提としたものなので、実施事業の収入と考えるべきではないかとの反論、及び
    ②法人会計は法人の管理費を計測するための会計なので、そこに会費収入の全額を割り当てるのはおかしい、との反論がありえます。
    私は、①のように形式的に考えた結果、法人が固定資産の処分を余儀なくされ、解散せざるをえなくなるようなことは行政庁の望むところではないと信じておりますし、②についていえば、法人会計に会費収入や寄附金等が集中計上されても差し支えないと理解しています(会計は専門外ですが、法人会計を設けた意義について有識者から疑問が呈されていることは承知しています)。

    by 公益法人協会 岡部亮  2009年10月03日 14:37
  3. 岡部様、早速かつ丁寧な回答ありがとうございます。

    重ねて質問させていただきます。
    当法人が受託した業務については、その受託額と同等額で複数の専門性を有する社員に外注し、当該受託額の1割を比例会費として徴収しています。
    つまり、基本的には事業収入=事業支出となりますが、定額会費もあるため、若干の利益が生じています。
    この形態の場合、岡部様の回答された方法をとることができるのでしょうか。
    例えば、受託額の5割増で外注し、比例会費として受託額の6割を徴収し、その全額を法人会計の収入とする方法をとれば、5割分が赤字となりますが、あまりにも無理があり、主務官庁の承認が得られるのか疑問です。
    よろしくご教授をお願いします。

    by 公益移行検討中  2009年10月05日 18:59
  4. 公益移行検討中様 8272に対するコメントです。

    すみません。10/5以後の週は講演会やら休日やらで8272を見落としました。遅ればせながら以下のとおりコメント申し上げます。
    まず、「当法人が受託した業務については、その受託額と同等額で複数の専門性を有する社員に外注し、当該受託額の1割を比例会費として徴収しています。」とのことですが、この「比例会費」というのが本来の「会費」にあたるのかどうかということがあります。法人法において「一般社団法人に対し、経費を支払う義務がある。」(法人法第27条)と規定されており、この経費の分担金が「会費」であると理解されていますが、これは特定のサービスに対する対価ではなく、法人の運営に対する、その限りでは無償の、金銭の提供であると思われます(見返りは、強いて言えば、法人運営に参画する権利、すなわち議決権等ということになります)。
    であれば、貴法人の「比例会費」は外注(ある特定社員にある業務を委託すること)に伴う従量制の(人によって負担額が異なる)負担金ですので、名称を「会費」としておられても、「会費」ではなく「手数料」であると理解するほうが素直かと思われます。無論、社員の方にその業務を外注することに公益性があり(シルバー人材センターの方かと拝察申し上げております)、かつその事業そのものは赤字であるので、公益性のある事業と十分主張できるとは思いますが、この話しとは別次元の話しです。「手数料」の実質にあるとすると、入場料等と同様、公益目的支出計画においては当該事業のひもつきの収入と考えるざるをを得ないのかなと思われます。
    「一般会費」は基本的に法人運営のための経費ですから、定款で定めることによりその全額を法人会計の収入とすることもできますが、実態として「会費」ではない、「比例会費」を同様に扱うことはできないのではないでしょうか。
    従って、例えば、受託額の5割増で外注し、比例会費として受託額の6割を徴収し、その全額を法人会計の収入とする方法をとることは困難かと思われます。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年10月29日 17:51
  5. 初歩の質問ですみません。当財団は運用収益による
    収入のみ。且、収益事業はありません。仮に年間事業費1億円とし基本財産10億円で基本財産がすべて配当収入との前提と仮定します。この場合公益目的支出計画は10年となりますね。しかし10年の間に無配の時が続く場合は株式を
    売却するということが余儀なくされることになるのか、支出計画の見直しを申請できるのかと言うことをお聞きしたいのです。

    by 認定か認可か検討者  2009年11月09日 10:13
  6. 認定か認可か検討者さん、8898にお答えします。
    売却するかしないかは、法人の判断によります。仮に売却しないという判断の場合は、通常予定された支出計画完了日に完了しないことが明らかですから、変更認可申請が必要となります。ただし、無配が当分続くような見通しの場合、認可当局から株式売却を指導される可能性があることは否定できません。
    その意味では現行配当率による目一杯の実施事業支出を計画するのでなく、内部蓄積がある程度はかれるようなゆとりのある計画を立てるべきでしょう。

    by 太田達男  2009年11月10日 09:19
  7. 初めてお聞きします。当法人には一人の職員の退職給与積立金が資産計上されております。引当金に計上されていれば、
    公益目的支出計画の財産額に入らないと思うのですが、前任者から引き継いだままですので、そのあたりが不安です。
    アドバイスをお願いいたします。

    by 悩める事務員  2009年11月28日 08:03
  8. 悩める事務員様 9203に対するコメントです。

    公益目的支出計画における公益目的財産額は、「資産-負債」の額をスタートラインに計算されます。退職給与積立金が資産として計上されていても、負債として退職給与引当金が計上されていれば、この部分は差し引きゼロになっているのが通常です(「退職給与積立金」-「退職給与引当金」=0)。二重引きはできませんので、資産側からの控除を考えることはできません。
    なお蛇足ですが、「退職給与引当金」という名前がついていればその全額が負債として控除できるとは限りません。負債性が認められる適正な限度額までということですから、顧問の税理士の先生等にご確認ください。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年11月28日 10:37
  9. 大変お世話になります。特例民法法人の公益認定ではなく、一般認可関連です。
    現在、実施事業等には、従来主務官庁に報告している事業報告書上での区分「講演会事業」を考えています(この講演会事業は「共益事業ではありません)。
    この場合、公益目的支出計画で実施事業等(継続事業)として載せるのは、講演会のうち、「赤字講演会とするもの」のうち「任意のもの」だけを選択して良く、同じ講演会であっても選択したもの以外の「赤字講演会とするもの」あるいは「黒字講演会とするもの」はその他事業としても良いのでしょうか。
    あるいは、属性が同じならば、「講演会事業」を一くくりにし、黒字講演会と赤字講演会をネットし、結果「講演会事業」が赤字事業である場合のみ、「実施事業等」とするのでしょうか。。

    お忙しいところ大変恐縮です。
    お教え下されば幸甚です。

    by 悩める招き猫  2009年12月22日 15:08
  10. 悩める招き猫様  9594に対するコメントです。

    H20年度「公益法人会計基準」の運用指針のP21(様式2-4)に移行法人の会計区分が示されていますが、その「実施事業等会計」はさらにA事業、B事業という風に分かれています。実施事業にするかどうかはこのA事業等の「ひとくくりの事業」の単位で判断することになります。
    「講演会事業」として実施している講演会のうち、たまたま赤字になったものだけを、あるいは頼まれたからこれは赤字にするというものだけを拾い出して実施事業とすることはできません。10億円の収益をあげている事業であっても販売促進のために赤字販売をすることはありますが、この赤字の部分だけ拾い出すことを認めるのはおかしいと思われるでしょう。全体の意図が収益をあげることにある中で、赤字であるという理由だけで拾い出すことになりますので。
    ただし、「講演事業」を合理的に2つ以上の区分にくくりわけができるのであれば話は別です。ガイドラインの参考の(11)施設の貸与については貸し出し意図や相手の別等により公益目的事業と収益等事業に区分できることが示されていますが、何らかの客観的かつ証明可能な基準で講演会事業を区分できるのであれば赤字の区分のところだけを実施事業にすることはできます。例えば青少年向きの講演会を一定規模で毎年実施しており、この案内は、他の講演会の案内とは異なり、学校中心に行い、かつ無料に近い入場料設定というのであれば、これをくくれば継続事業になりえます。
    なお、継続事業にするためには申請直前の年度の事業報告書に記載されていることが必要ですので、申請の前に事業運営を見直して、事業報告書に見直した後の事業区分にて報告しておく必要があります。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月23日 08:57
  11. 一般社団法人への移行の方向で検討している途中です。

    実施事業収入について教えて下さい。

    収入の多くが、実施事業の実施に係る対価としての収益である場合、
    公益目的支出計画の終了までに長期間を要することになると思われます。
    そこで、実施事業の実施に係る対価としての収益を、
    実施事業以外の事業の収入として配賦することは可能でしょうか。
    特に、法人会計(管理費)の収入に充てることは可能ですか。

    「実施事業等と実施事業等以外の活動とに関連する収益」は、
    「適正な基準によりそれぞれの収益の額に配賦できる」
    となっていますが、
    この、「実施事業等以外の活動」に、法人会計に属する管理業務が含まれるのかどうかが分かりません。

    基礎的な質問でもうしわけありません。


    by てくてく  2009年12月28日 15:53
  12. てくてく様 9668に対するコメントです。

    実施事業の実施に係る対価としての収益は実施事業の収入になります(ガイドライン、FAQ問Ⅹー2-⑤)。
    ご存知のとおり公益法人についてはFAQ問Ⅵー1-②の2に「公益目的事業しか行わない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や公益目的事業の対価収入から、適正な範囲で管理費に割り振ることが可能です」との解説がありますは、実施事業についてはこれに相当するFAQはないように思います。(そのかわり公益目的支出計画の実施期間の制限はありません(FAQ問Ⅹー1-①。)
    従って、実施事業収入の対価を法人会計の収入として繰入れることはできないと思いますが、当然のことながら、管理費については、公益法人の費用の配賦方法と同様の手法にて、適正な範囲で実施事業の費用とすることはできますので、一定程度までは管理費を実施事業の対価で賄っているような結果にはなります。
    また、実施事業等と実施事業等以外の活動とに関連する収益」は、「適正な基準によりそれぞれの収益の額に配賦できる」ということについて、どこに解説されているのか見つけていませんが、例えばセミナの受講料として教材として使用する(同時に書籍販売もしている)本代込みとした場合、内部的にセミナ事業と出版事業とに収入を分けることが出来るというようなことかと思います。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月29日 18:14
  13. 公益法人協会 岡部様

    9668の質問につき、早速のご回答ありがとうございました。

    実施事業の実施に係る対価としての収益は、あくまでも実施事業の収入であり、
    これを法人会計等に配賦することで実施事業収入を減少させ、
    公益目的支出計画の期間の短縮を図ることはできないが、
    逆に、
    いわゆる従来の管理費部分を実施事業に配賦することで実施事業の費用を増加させ、
    それによって公益目的支出計画期間の短縮を図る…という
    理解でよろしいでしょうか。

    ちなみに、実施事業等と実施事業等以外の活動とに関連する収益の配賦に関する記述は、
    整備規則22条の3に
    「移行法人の実施事業等(実施事業及び特定寄付をいう。以下同じ。)と実施事業等以外の業務その他の活動とに関連する収益の額は、
    適正な基準によりそれぞれの収益の額に配賦しなければならない。」の部分だと思うのですが、
    私の理解が誤っているようでしたらご指摘下さい。

    実は、同じ整備規則22条の2には、
    「移行法人の実施事業と実施事業以外の事業とに関連する事業費の額は、
    適正な基準によりそれぞれの事業費の額に配賦しなければならない。」との記述があり、
    2の「実施事業と実施事業以外の事業とに関連」と
    3の「実施事業等と実施事業等以外の業務その他の活動とに関連」の
    表現の違いが具体的にどういう意味なのかがわかりません。


    2は「実施事業以外の事業」というのですから、あくまでも「事業」を指し、
    「事業」とは呼べない法人会計は配賦の対象にはならず、
    3は「実施事業等以外の業務その他の活動」という表現で間口を広げてあるので、
    法人会計も「その他の活動」として配賦の対象になるのか?
    これが9668でおたずねした疑問の発端です。

    by てくてく  2010年01月04日 15:58
  14. てくてく様 9738に対するコメントです。

    ①「実施事業収入の額」については整備法規則第17条に定められており、ガイドラインⅡー1「公益目的支出計画が「適正」であることについての(4)②ⅱ実施事業収入の額について、にて解説されております。ご理解のとおりで結構かと存じます。
    ②実施事業等と実施事業等以外の活動とに関連する収益の配賦についてはご指摘のとおり整備規則22条の3に定められております。
    なお第2項と第3項の違いですが、私も第2項における「実施事業以外の事業」は、あくまでも「事業」を指しているので、「事業」を行なわない法人会計は費用の配賦の対象になりえず、第3項の「実施事業等以外の業務その他の活動」という表現の場合は、法人会計も「その他の活動」として配賦の対象になりうると理解しています。
    どういう収益がこれに当たるかはよくわかりませんが、たとえば3会計の事務処理に共通して使っていたパソコンを処分した代金(売れたとしてですが)は3会計共通の収益になるのでしょうか(経常収益ではなさそうですが)。あとは、3会計共通の振込口座をもっているときの、当該普通預金の利息のようなものかと思っています。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2010年01月05日 17:35
  15. 公益法人協会 岡部様

    丁寧なご回答、ありがとうございました。

    by てくてく  2010年01月06日 10:37
  16. 引き続き、瑣末な事項の質問で恐縮ですが、
    公益目的財産額の算定について教えて下さい。

    「保全が義務付けられている額」として貸借対照表の正味財産額から差し引くことが出来る額の代表的例として、
    退職給付引当金の計上不足額があるかと思います。
    これと同様に、賞与引当金の計上不足額を「保全が義務付けられている額」と考えることは可能でしょうか。

    賞与引当金は旧公益法人会計基準では定めがありませんでしたので
    弊法人では現在まで賞与引当金は計上しておりません。
    新公益法人会計基準においても、本文・注解・運用指針等には賞与引当金の必要性は明言されていないように思うのですが、
    「財務諸表の科目」の例には「賞与引当金」が示されています。
    貴協会の冊子「公益法人」2007年12月号にも
    新公益法人会計基準Q&Aのシリーズ23回「賞与引当金について」として、
    新会計基準適用後には賞与引当金を計上すべきとの
    解説を頂いております。

    賞与引当金を満額計上しておられる法人様は良しとして、
    弊法人のように、何らかの理由でこの額に不足のある場合、
    この不足額を「保全が義務付けられている額」として貸借対照表の正味財産額から差し引くことは出来ますでしょうか。

    by てくてく  2010年01月06日 16:58
  17. てくてく さん、9775に私見としてお答えします。
    1 ガイドラインⅡ-1(4)―①ⅳ(引当金等について)で説明されている負債(引当金)として計上されていない場合であってもというのは、前段で記述されているように「会費等の積立による準備金等の資産が法令等により将来の支出当に備えて設定することが要請されている場合」を指しており、会員が資金を拠出する互助・共済給付のようなものを指しています。
    したがって、賞与引当資産はこれにあたらないと考えます。
    2 ただし、負債側で賞与引当金として計上されている場合は、その金額は当然公益目的財産額を計算する場合、負債として控除できます。
    3 貴法人の場合、事情があって全額計上していないということですが、むしろ会計的には計上することが好ましいわけですから、全額計上されてはいかがでしょうか。引当金に見合う賞与引当資産(特定預金)と必ずしもリンクするものではありませんから、その点は弾力的に考えられてはいかがでしょうか。

    by 太田達男  2010年01月08日 09:33
  18. 太田様

    9775の質問について、早速のご回答を有難うございました。

    くどいようなのですが、同じ件でもう少しおたずねさせて下さい。


    ご説明の通り、「引当金等」に関するガイドラインの規定では、
    負債として計上されていない場合に
    公益目的財産額の算定から差し引ける可能性があるのは
    「会費等の積み立てによる準備金等については」と限定されおり、
    賞与引当金の計上不足について差し引ける余地はないと思います。

    ところで、公益目的財産額の算定においては
    別表A(3)の「引当金の明細」以外に
    別表A(4)として「その他支出又は保全が義務付けられているものの明細」があり、
    この別表A(4)にあげる額は、
    別紙2の公益目的財産額の計算の中で
    ⅳとして公益目的財産額から差し引くことの出来る額です。

    「申請の手引き 移行認可編」の解説では
    「支出又は保全が義務付けられているものの例」として
    「貸借対照表の純資産の部に計上されているもののうち、
    法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているものであって、
    法人において合理的な算定根拠を示すことが可能であるもの」となっています。


    賞与引当金の計上不足がある状態では、
    その不足額は純資産からマイナスされていないという意味で
    当然「貸借対照表の純資産の部に計上されている」状態だと思います。
    そこで、賞与引当金が「法令等により将来の支出に備えて設定することが要請されているもの」であり、
    なおかつ、仮に、「法人において合理的な算定根拠を示すことが可能」であれば(弊法人においてはこの点が問題なのですが。)、
    この賞与引当金の計上不足相当額は
    「その他支出又は保全が義務付けられているものの額」と
    出来るのではないかと考えました。

    前提として、この「その他支出又は保全が義務付けられているものの額」という項目を、
    貸借対照表上何らかの理由で負債として控除し損ねているものであっても
    法令等の要請と算定根拠があれば、公益目的財産額の算定においては
    あえて純資産額から控除して良い…という意味で捕らえているわけですが、
    この認識に間違いがあるのでしょうか。


    賞与引当金の計上を検討するようにとの仰せが
    現実的に尤もなご指摘なのですが、
    あえて考え方の問題としておたずねさせて下さい。


    by てくてく  2010年01月08日 12:10
  19. てくてく様  9815に対するコメントです。

    賞与引当金は、賞与支給規定がある以上、必ず積まなければならないものです。
    従って「「その他支出又は保全が義務付けられているものの額」の議論を持ち出す必要はないのではないでしょうか。
    積めないときにこれで救済を求めるというのは、1種の義務違反を前提にした議論になりますので無理筋のような気がします。
    太田に替わって、個人的意見ですが、コメントさせていただきます。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2010年01月12日 09:57
  20. 公益法人協会 岡部様

    お説、大変簡略に納得が行きました。
    ありがとうございました。

    特例民法法人の移行認定・認可の手続は
    各法人の責任ある立場の者を含めたチームで望むのが理想かと思いますが、
    弊法人では私のような経理事務担当者や若手の現場担当者に丸投げの現状です。
    小規模で資金面に余裕のない法人に多い例か思いますが
    顧問税理士さんなども置いておらず、
    法解釈の疑問などおたずね出来るのはこの公益法人協会様の
    Q&Aのみ、といった状態です。

    愚痴を言っても仕方の無いことなのですが…。

    今後ともよろしくお願い致します。

    by てくてく  2010年01月12日 10:51
  21. いつも拝見させていただいております。ちゃんと投稿されたのかわからず再投稿させていただきました。
     質問は固定資産税についてです。当法人は現在、旧民法第34条に該当する事業を行っておりますが、非営利一般法人に移行した場合、平成26年度より、そのほとんどが課税対象事業になると聞いております。それに間違いはないでしょうか?変更の可能性もないのでしょうか?また、仮に平成25年11月30日に認定申請を行った場合、審査期間中の間、固定資産税は免税のままですか?特例法人、一般法人は課税ということで26年より支払わなければなりませんか?それとも不認定となった場合、さかのぼって課税されるのでしょうか?
     もう一つ質問があります。旧民法第34条に該当する事業を行う法人が公益目的支出計画を作成する場合、現在免税となっている固定資産税を支出(事業費又は管理費)として計上することはできますか?FAQ10-2-1には固定資産税を支出として計上してもよいという例もありましたが、旧民法第34条に該当する事業を行う法人にも適用できるでしょうか?また、適用できる場合、平成23年や24年に認可申請する場合でも(平成25年まで非課税ですが)公益目的支出計画に支出として計上しても問題ないでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。
     

    by すべてこれから  2010年01月13日 13:22
  22. すべてこれからさん、
    この質問については12月14日付日記「認定申請のポイントシリーズを開始」の投稿欄に投稿されていましたのでそちらに回答しました。念のため、そのコピーを下記に記載しますのでご覧ください。
    (以下コピー)
    すべてこれからさん、
    1 昨年暮れに、鳩山政権下の政府新税制調査会が発表した平成22年度税制改正要綱において今後の検討事項として「特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について、移行状況や施設の使用・経営実態等を調査したうえで、平成22 年度に結論が得られるよう必要な検討を行います。」としています。したがって、今年度中に結論が出ることが期待されます。
    従ってどのような結論になるか分かりませんが、税金を遡及して支払うというようなことは先ず考えられないと思います。
    2 仮に一般法人が固定資産税を課税されるという結論がでていれば、それは当然費用に含めることができます。結論が出ていない場合は、含めないで計算する方が無難と考えます。


    by 太田達男 2010年01月12日 17:21

    by 太田達男  2010年01月13日 16:49
  23. お世話になります。
    初歩的な質問で恐縮ですが、お教え下さい。
    当法人では、公益目的支出計画の実施事業等については、内部の事情もあり、特定寄附のみを考えております。

    質問① 別紙3公益目的支出計画の別表C(3)特定寄附の内容等の表に、「寄附を実施する予定の時期及び寄付に必要な財源等」とありますが、金銭で長期に渡って寄附を実施する場合、最初の寄附の実施時期は、移行登記をした日の属する事業年度の末日までの間となるのでしょうか。それとも、解散の登記をした日から何日以内というような決まりがあるのでしょうか。 

    質問② 特定寄附の財源として、○○積立資産を取り崩すこととし、実施事業等以外の事業会計及び法人会計からの収益(剰余金等)の一部を同積立資産へ積立てるということは認められますか。    

    by 山笑  2010年01月14日 10:33
  24. 山笑様  9947に対するコメントです。

    質問① 最初の寄附の実施時期は、移行登記をした日の属する事業年度の末日までの間となるのでしょうか。
    →公益目的支出計画は事業年度ごとの計画ですので、最初の寄附の実施時期は、移行登記をした日の属する事業年度の末日までの間となります。移行の登記をした日から何日以内というような決まりはありません。 

    質問② 特定寄附の財源として、○○積立資産を取り崩すこととし、実施事業等以外の事業会計及び法人会計からの収益(剰余金等)の一部を同積立資産へ積立てるということは認められますか。    
    →会計は素人ですので、税理士や会計士の先生の横槍を期待させていただきます。個人的感想としては、わざわざ「○○積立資産」を経由する意味合いがよくわかりません。かといって「認められない」というレベルの話しではなく差し支えないかとは思いますが。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2010年01月14日 13:16
  25.  いつも参考にさせていただいています。初歩的な質問の上、№9594に似た投稿がありましたが、ご教示よろしくお願いします。
     当法人は現在、非営利一般社団法人を目指しております。実施事業の選択で悩んでいます。当法人は健診・検査センターにて健診事業と検査事業を行っております。検査事業では血液検査や尿・便検査等を行っております。そこで質問です。
    質問①
     一言で血液検査といってもその中には、血液検査、血清検査、病理検査等というようにいくつかの目的の異なる検査があります。例えば、血清検査が赤字で血液検査・病理検査等が黒字であった場合、血清検査だけ実施事業とし、血液検査・病理検査等はその他の事業にするといったことは可能でしょうか?それともこの場合は血液検査事業として全体で考えなければならないでしょうか?
    質問②
     当法人は健診・検査を不特定多数の人たちに行っているのですが、その対象者ごとに事業分けすることは可能でしょうか?例えば、身障者健診事業、身障者検査事業、学童健診事業といった具合です。また、別の方法としては依頼元ごとに分けることは可能でしょうか?例えば、県、市、企業、医療機関といった具合です。
    質問③
     質問①に似た内容ですが、当法人は健診事業ということで人間ドックも行っております。この人間ドックも一日ドック、二日ドック等に分けれます。この場合もやはり全体で考えなければならないということでしょうか?
     以上よろしくお願いします。

    by こもれび  2010年01月14日 15:35
  26. こもれびさん、9955にお答えします。
    ご承知のように公益目的支出計画の実施事業は赤字事業でなければならないため、赤字事業の「切り出し」にご苦労されているものと理解します。FAQ(10-2-④)では「(従来の事業の)一部の事業を取上げて公益目的支出計画に記載することもできます」としていますが、一部とはどこまでが認めれうるかというのは、個別事情により判断せざるを得ないのではないかと思います。
    そこで、ご質問の「切り出し」方法が認められるかどうかは、最終的に行政庁の判断になると思いますが、あえて常識的な私見(感想といった方がよいかもしれません)を述べるとするなら、個人的には次のように考えます。
    質問①
    血液、血清、病理の各検査が医学的にそれぞれ異なるものだという説明ができるなら、血清検査を切り出すことは可能ではないでしょうか。
    質問②
    対象ごとの検査内容や料金体系に区別があるならこれも切り出し可能と考えますが、県、市、企業、医療機関など依頼先
    の内一部を切り出すのは説明が付くのでしょうか。
    質問③
    このあたりになると、区別を説明することができるのかどうか、私には分かりません。
    以上はなはだ頼りない感想ですが、要は切り出すことの合理的な説明ができればよいわけですから、そのあたりを良くお考えください。
    なお、一般法人を選択されるようですが、大分県成人病検診センターの公益認定事例もあり、公益法人移行も有力な選択肢ではないでしょうか。

    by 太田達男  2010年01月15日 08:59
  27. いつも貴協会のHPおよび情報には非常にお世話になっており、誠にありがとうございます。
    さて当法人は現在、公益認定か一般認可とするかの詰めを検討しております。
    そこで質問なのですが、当法人はすべての事業を実費弁償方式により、収支が0となる形で運営をおこなっております。
    この場合、赤字も黒字も出ないことになるので、一般認可の公益目的支出計画を作成することはできないということになり、公益法人への認定申請しかできないことになるのでしょうか?
    FAQⅩ-2-⑤では「注意が必要です」と書いてあるのみで、具体的な解決法は記載されていません。
    「持ち出し~」とかかれていますが、当法人は持出しも行って収支0となっております。
    実際このような運営を行っている団体も少なくないと思います。
    初歩的な質問で申し訳ないですがご教授お願いします。

    by イチ会計担当者009  2010年02月16日 10:34
  28. イチ会計担当者009様  10432に対するコメントです。

    公益の目的のための支出には
    イ 公益目的事業のための支出(新規の公益事業です)
    ロ 認定法第5条第17号に規定する者に対する寄附
    ハ 認可を受けた後も継続して行なう不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(継続事業)
    の3種類があります(整備法第119条)。
    貴法人の場合は「すべての事業を実費弁償方式により、収支が0となる形で運営をおこなって」いるとのことですが、従来の管理費の中に実費弁償方式の弁償の対象とされていない費用があり、かつそれを継続事業の費用として配賦ができるのであれば、若干なりとも赤字になりえます。であれば旧主務官庁が認めれば、すべての事業が継続事業になりえます。

    すべての費用が弁償の対象となっており、文字どおり収支0円であれば、ロの寄附等を検討することとなりますが、この財源は一般的には社団であれば会費の半額(標準)、財団であれば基本財産の運用益ということになりましょう。

    なお、「公益法人への認定申請しかできないことになるのでしょうか」とのご質問ですが、実費弁償方式の事業であれば、それは委託元の地方公共団体等の公益事業であるとみるのが素直であり、貴法人が「不特定かつ多数の者の利益の増進に」どのように寄与しているかの説明は一般にはかなり困難かと思われます。
    委託元の地方公共団体と、貴法人のあり方そのものについて協議をする局面が到来する可能性もなくはないと考えます。

    by 岡部 亮  2010年02月18日 15:03
  29. 前回も丁寧にご回答していただきましてありがとうございました。また質問させていただきたいと思い投稿いたしました。
     一般認可の実施事業について質問です。実施事業は黒字になったことを理由に実施事業からはずすことはできなかったと思いますが、仮に法人を分割することになった場合、実施事業を分割法人の事業とするため実施事業からはずしても問題ないでしょうか?そもそも公益目的計画期間中に一般法人とはいえ、分割といったことができるのでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。

    by こもれび  2010年03月02日 14:10
  30. こもれびさん、10597にお答えします。
    公益目的支出計画実行中であっても、事業分割(具体的には、分割法人を含む他法人への事業譲渡でしょうか)は法人は任意にできます。ただし、これにより当該法人の公益目的支出計画に変更を生ずる場合(他法人に譲渡することは変更になると思います)は行政庁の認可事項となります。

    by 太田達男  2010年03月04日 15:30
  31. いつも勉強させていただき有難うございます。
    9952のご回答に関してもう少し教えて下さい。

    ①のご回答によると、仮に平成22年度の後半に申請し、年度末の3月19日以降に認可をもらった場合、4月1日の移行登記が可能となり、この場合の計画初年度は平成23年度となると思います。 このようなケースの場合、認可申請書の別表C(5)の「公益目的支出の額の見込み欄」の「初年度欄」に記載する金額を平成22年度の支出見込額を記載し、結果的にその金額を23年度に支出することでよいのでしょうか。

    by 認定オタク  2010年03月17日 15:15
  32. 認定オタク様  10788に対するコメントです。

    認定等委員会の「申請の手引移行認可編」P22のfに公益目的支出計画の実施期間の記載方法の説明があり、「認可の申請をする日の事業年度の開始日から、公益目的財産額が零となる事業年度の末日の欄までの期間を○年間と記載してください」とあります。申請をした事業年度中に認可がおりることが想定されているように思われます。
    そこで翌事業年度以降に認可がズレた場合にどうするかですが、何も説明されていません。
    常識的には公益目的支出計画の初年度が自動的に後ろ倒しになるのかなとは思いますが、FAQ等がだされることを期待したいと思います。
    (認定の場合にも同じ問題があります。例えば3月決算法人が2月1日に移行の登記をした場合、新法人としての2ヶ月の事業年度において、公益目的事業比率の50%以上を達成するのは、事業の実施時期はまちまちなので、困難であるケースのほうが多いのではないかと思っています。

    by 岡部 亮  2010年03月18日 10:54

コメントを投稿

(コメントに際してのご注意)
  1. どなたでもコメントすることができます。
  2. 本名だけではなくハンドルネームを使ったコメントもできます。
  3. コメントは、その内容をそのまま掲載します。ただし次の各項に該当する場合には、運営管理者の判断により予告なく削除する場合がありますのでご留意ください。
    • 個人や個別の団体を誹謗・中傷するなど、その名誉を毀損する恐れのあるもの
    • 個人のプライバシーを侵害する恐れのあるもの
    • その他公序良俗に反するもの
  4. 迷惑コメント防止のため、コメント内にリンク(URLなど)を書かれた場合公開されません。

※必ず入力してください