① 法人税基本通達15-2-10の対象は「公益法人等ーー」となっておりますが、この「公益法人等」には非営利型の一般財団法人、一般社団法人が含まれます(法人法第2条6号、別表第二)。従って一般財団非営利型へ移行後売却したときの譲渡益に対する処置には法人税基本通達15-2-10の適用があると思いますが、存知よりの税理士の先生にご確認ください。
②「(移行後の譲渡で)課税されるとした場合、その課税ベースは移行時の評価価額が基準となりますか、それともB/S上の簿価でしょうか。」とのご質問ですが、公益目的財産額の算定にあたっての時価評価は算定のためだけのもので、貸借対照表に反映されることもなく、簿価を変えるものでもありません。課税判定は通常は、B/S上の簿価をもとになされるかと思いますが、これも存知よりの税理士の先生にご確認ください。
③ 移行後、売却による有価証券運用残高を全額法人A/Cで運用する事は、寄付者の意思等により収益の使途が特定の実施事業にあてることとなっている等の特別な事情がない限り可能です。なお、移行前においては、そもそも「公益目的保有財産」という区分がありませんので、これに区分することはありえません。特例民法法人のときに適用していた会計原則に従って経理処理することになります。
④ 「純資産額の大部分を占める有価証券の運用益と一部有価証券の取崩により、現状程度の財団運営(年間実施額1億5千万円、その他経費1億円程度)を継続するとすれば、公益目的支出計画の実施期間は100年程度となるが、長期の実施期間は認められる」のかについてですがFAQ問Ⅹー1-①にて「公益目的支出計画の実施期間については制限はありません。」と明記されています。
その他事業を実施する原資の調達等のために不当に実施事業の規模を縮小しているとか、無目的に内部留保をふやしている等の実態があれば、期間の短縮が要求される可能性がありますが(極端な例ですが収益1億円の財団が実施事業は年間1万円ですというようなことであれば誠意のかけらも感じられず不当としかいいようがないと思います)、従来同様の規模で継続事業等を実施しておられるのであれば問題はないと考えます。従来からもっている資産が形態をかえたものである有価証券の売却を強制されるゆえんはありません。
移行申請事務を担当している特例民法法人(財団)の者です。いつもQ&Aにて貴重な情報を有難く読ませて頂いております。
さて、お伺いしたいのですが、公益法人への移行申請書提出から認定までは6ヶ月くらいかかると聞くのですが、一般法人へ移行については、申請書を提出してから概ねどのくらいの期間で認可がおりるのでしょうか。
一般法人を初めから設立する場合は公証役場に行って、登記して~と、すぐのようなのですが、移行の場合もまさか公益認定ほどはかからず、すぐなのでは、と想像しているのですが・・・。
法人によって期間は異なるのでしょうが、一般的にどのくらいを想定しておけばよいか、教えて頂きたくお願い申し上げます。
いち申請事務の担当者様 9272に対するコメントです。
平成21年9月18日に出された「公益認定等委員会だより(その1)」によれば、一般にいくときの移行認可申請の平均所要日数は「121.8日」となっています。最短で87日、最長で182日です。
因みに移行認定申請の平均所要日数は「131.1日」、最短で91日、最長で201日ですので、あまり変わらないようです。
太田理事長様
このホームページをいつも大変興味深く読ませて頂き、大変感謝申し上げます。
さて、当財団では設立時の基本財産である土地・建物を収益事業A/Cに移し、特殊な土地信託契約に基づく、リスクを限定された長期安定賃貸収入により運営されて来た助成財団です。
移行に際しては、固定資産税/減価償却費などの過大経費による公益目的事業比率達成の困難性から、物件を売却し、その資金を有価証券運用に転用(特定資産とし運用益を助成事業の財源とする)し、その後、一般財団非営利型への移行を検討中です。 なお、現在の寄附行為の規定では財団の活動が継続あるいはより向上が期待出来る限り、基本財産である土地・建物の売却が出来る事になっています。
そこで質問です。
① 移行前であれば、その譲渡益に対し法人税の課税免除(法人税基本通達15-2-10)が期待出来ますが、一般財団非営利型へ移行後売却すれば、その譲渡益に対する特例処置はどうなるのでしょうか。
②(移行後の譲渡で)課税されるとした場合、その課税ベースは移行時の評価価額が基準となりますか、それともB/S上の簿価でしょうか。
③ 移行後、売却による有価証券運用残高を全額法人A/Cで運用する事は可能でしょうか。
それとも、移行前の公益事業資産/一般資産の区分により、実施事業資産/法人A/C資産に区分する配慮が必要でしょうか。
(移行前においては、基本財産の土地売却代金は公益目的保有財産に分類になるのでしょうか)
④ 売却後、含み益が実現益となり、移行時のB/S上の純資産額(ほぼ公益目的支出計画と同額)は相当額になります。 純資産額の大部分を占める有価証券の運用益と一部有価証券の取崩により、現状程度の財団運営(年間実施額1億5千万円、その他経費1億円程度)を継続するとすれば、公益目的支出計画の実施期間は100年程度となります。
有価証券運用をベースとするこのような長期の実施期間は認められるでしょうか。
期間の短縮が要求されるとすれば、どのような基準が適用されるのでしょうか。
ご意見を賜われれば大変助かります。
Bamboo様 10087に対するコメントです。
① 法人税基本通達15-2-10の対象は「公益法人等ーー」となっておりますが、この「公益法人等」には非営利型の一般財団法人、一般社団法人が含まれます(法人法第2条6号、別表第二)。従って一般財団非営利型へ移行後売却したときの譲渡益に対する処置には法人税基本通達15-2-10の適用があると思いますが、存知よりの税理士の先生にご確認ください。
②「(移行後の譲渡で)課税されるとした場合、その課税ベースは移行時の評価価額が基準となりますか、それともB/S上の簿価でしょうか。」とのご質問ですが、公益目的財産額の算定にあたっての時価評価は算定のためだけのもので、貸借対照表に反映されることもなく、簿価を変えるものでもありません。課税判定は通常は、B/S上の簿価をもとになされるかと思いますが、これも存知よりの税理士の先生にご確認ください。
③ 移行後、売却による有価証券運用残高を全額法人A/Cで運用する事は、寄付者の意思等により収益の使途が特定の実施事業にあてることとなっている等の特別な事情がない限り可能です。なお、移行前においては、そもそも「公益目的保有財産」という区分がありませんので、これに区分することはありえません。特例民法法人のときに適用していた会計原則に従って経理処理することになります。
④ 「純資産額の大部分を占める有価証券の運用益と一部有価証券の取崩により、現状程度の財団運営(年間実施額1億5千万円、その他経費1億円程度)を継続するとすれば、公益目的支出計画の実施期間は100年程度となるが、長期の実施期間は認められる」のかについてですがFAQ問Ⅹー1-①にて「公益目的支出計画の実施期間については制限はありません。」と明記されています。
その他事業を実施する原資の調達等のために不当に実施事業の規模を縮小しているとか、無目的に内部留保をふやしている等の実態があれば、期間の短縮が要求される可能性がありますが(極端な例ですが収益1億円の財団が実施事業は年間1万円ですというようなことであれば誠意のかけらも感じられず不当としかいいようがないと思います)、従来同様の規模で継続事業等を実施しておられるのであれば問題はないと考えます。従来からもっている資産が形態をかえたものである有価証券の売却を強制されるゆえんはありません。
一般財団に移行登記完了後に特定寄付を行う予定です。
この寄付の対象物が旧基本財産です。
①収支予算書では寄付金(経常費用OR経常外費用)で表示するのでしょうか
②登記完了後の開始年度では期首貸借対照表は最終年度のものを組替えて作成すればいいのでしょうか。
おしえてくださいさん、10728にお答えします。
ただしこれは私ならこうするという考え方です。
1 特定寄付は一回限りですか、それとも何年かに分けて分割ですか。
前者とすれば経常外、後者とすれば経常で、いずれも寄附金という勘定科目で良いと思います。
2 特例民法法人最後の期末貸借対照表が新一般法人期首貸借対照表の数字と一致します。もちろん移行を機会に勘定科目の修正等あれば、新勘定科目に組み換えますが合計は一致するはずです。