当法人は公益認定をめざしております。そこでお聞きしたいのですが、公益認定をいただき、年度の途中で(当法人の事業年度は4月から3月です)で登記をした場合、法人税の申告はどのようになるのでしょうか?その年は2回決算をするということでいいんでしょうか?仮に9月1日に登記をしたとして、4月から8月までの予算残高で9月から執行すればいいんでしょうか?
ダークン様 8601に対するコメントです。
ご理解のとおり、特例民法法人が認可又は認定を受けたときは、移行登記の日の前日に特例民法法人としての事業年度が終了し、移行登記の日から公益法人又は移行法人としての事業年度が始まります。この取扱いは法人税法においても同じです(公益法人の税務 朝長秀樹 鈴木修 編著 公益法人協会 P207ご参照)。従ってその年は2回決算をするということになります。 なお、9月1日登記であれば、通常は、認定または認可申請は当年度の4-3ベースの予算をもとに申請しておられるかと思います。このときの9月1日以後については当初予算の使い残りで業務運営をすることが基本です(そういう前提で申請をしたはずです)。なお状況の変化によりやむを得ず予算を変更せざるをえないときは新しい定款の定めに従って変更することとなりますが、予算の意味合いも変わっており、法人法では予算は内部管理のためのツールにすぎないとの位置づけがより明確になっているように思いますので、当初予算を超えては1銭も使えないというようなことは無く、理事会の承認を前提に、多少の誤差は問題にならないのではないでしょうか。 追って認定基準は決算ベースでチエックされることにご留意ください。
いつも大変お世話になっております。
最初の役員(評議員・理事・監事)の選任に関するご質問ですが、選任の際にご提出いただく書類としまして、「就任承諾書」「確認書」(公法協様の様式を参考にさせていただきたいと考えております。)「履歴書」を考えておりますが、他に必要と思われる書類は、ございますでしょうか? また、履歴書の様式については、任意の様式でよろしいでしょうか?
今年度中の申請を目指すもの さん、9240にお答えします。 就任承諾書は必須です。確認書は法人の任意です。履歴書は法的に要請されるものではありませんが、役員選任機関の審議の参考資料として頂いた方が良いと考えます。様式は法人の判断で任意にお考えになればよいと思います。
認定された後の事務についてお伺いします。 実は当財団は監査規程というものがなく認定後作らないといけないと思っていますが、貴財団の規定集を見ていますと監事監査規程は監事間で決定したとなっています。原案を理事会で承認して監事決定と言うことにならないのでしょうか。 監事で勝手に決めて後で理事会で追認するとなると勝手な規程が出来てしまいはしないのかと思うのですが、この点を確認したいのですがよろしくお願いします。
9479の追加です。仮に監事決定とすると監事で決定したとの議事録か何か必要となりますか。恐れ入りますが合わせて御教授お願いします。
認定申請中様 9479と9480に対するコメントです。
「監事は、いわゆる独任制の機関であり、複数の監事がいる場合であっても、各自が単独でその権限を行使することができる。」とされています(一問一答公益法人関連三法 新公益法人制度研究会編著 商事法務P74)。 従って、監査規程の制定・改廃には監事全員の合意が必要です。同意しない監事は監査規程に縛られることはなく、個人の信じるところに従って監査業務を遂行することができます(頭の体操に近い話しですが)。 また、監事の職務遂行について、監査を受ける立場の理事・理事会は、当然のことながら何の容喙もできません。監査規程を理事会で承認・決定することなどとんでもないことです。監事で勝手に決めればよいことで、後で理事会で追認することなどできません。 という原則を踏まえた上で、事務局が監事の指示を受けて原案を作成することはさしつかえありません。 なお、監事会はありませんので議事録もありません。全員が合意したことの証拠が必要であれば、適宜の方法によることになりますが、例えば監査規程の原本の末尾に、監事全員で合意した旨および全員の署名(記名捺印)があればよいのではないでしょうか。
岡部様、9479と9480のコメントありがとうございました。大変な理解不足をしていたことがわかりました。もう少しで赤恥をかくところでした。本当に御教授有難うございました。
いつも拝見させていただいております。 社団法人の公益認定後の運営(事業譲渡)について質問をさせて下さい。 認定を受けた後で、収益事業の割合が高くなってきたことによって、公益目的事業比率が50%を割りそうになったとします。 その場合に、その収益事業の一部を新規で設立する一般社団法人へ事業譲渡することにより、公益目的事業比率50%以上を維持するというようなことは可能でしょうか? 宜しくお願いいたします。
きいさん様へ 9838に対するコメントです。
認定を受けた後で収益事業等の内容の変更を行おうとするときは、行政庁の認定を受けなければなりません(認定法第11条第1項3号)。収益事業の一部を他の法人へ事業譲渡することきはこの変更の認定を受けることになります。認定されるかどうかは個別具体的な事情に照らし判定されることになると思いますが、個人的には「公益目的事業比率50%以上を維持するため」という理由だけで説明するのは苦しいように思います。 なお、「その収益事業の一部を一般社団法人へ事業譲渡する」ことについてですが、平成10年12月4日に公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申し合わせとして出されている「公益法人の営利法人等への転換に関する指針について」が、参考になるかもしれません。ただし、この指針は特例民法法人についてのものであり、また、特例民法法人、移行後の法人を問わず、営利法人ではなく一般社団法人、一般財団法人への事業譲渡についての公的な解釈はないように思います。
いつもお世話になります。 貴重な情報をいただき感謝申し上げます。 当法人も認定申請を済ませ、修正作業に追われる日々となっております。 認定後の話で恐縮ですが、認定後の運営についての質問です。一般法第91条第2項の定めから当法人の定款では、 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。としております。 お恥ずかしい質問ですが、従前の理事会では理事長が議事進行役とし、年度末の事業報告等、決算の内容の議案内容は所管の課長職が行うことを常としています。新法人の理事会では理事長又は常務理事報告として今までの議事説明を変更すべきなのでしょうか。法に基づく役員会の運営で大きく変更する必要のある事項にはどんなものが考えられるのでしょう。書面表決の廃止や決議の省略による理事会開催などは既に情報提供をいただいておりますが、御教示いただければ幸いです。
公益認定庶務担当さん、 理事会においての代表・執行理事の報告は、もちろん当該理事が報告されることが前提ですが、代表・執行理事が他の者(事務職員を含む)に説明という行為を委任することは、他の理事が特に異議を申し立てない限り、特段法的には問題ないと考えます。もちろん報告内容については代表・執行理事が責任を負うことは当然ですが。 ただ、法的には以上のように考えますが、組織としての望ましい運営としては、職員ではなく代表・執行理事または担当理事が説明されることが望ましいと考えます。代表・執行理事たる者は、事業報告や決算内容について自ら説明できるよう理解されることが望ましいと考えます。
いつもお世話になっております。 この場をお借りしまして、今年もよろしくお願い申し上げます。
今回、質問させていただきたいことは、 来年度事業計画書など行政庁へ定期提出物に関する事です。
当財団の事業年度は4月1日からの1年間で、事業計画書の初回提出を控えております。
約2ヵ月後の3月31日までに事業計画書などを作成し提出しなければならないことになっていますが、その際 議事録を添付しなければならないことになっております。
当財団の定款の定めにより、理事会、評議員会とも議事録を提出しなければならないのですが、
スケジュール的に、評議員会の記名押印された議事録の作成が間に合いそうになく、そのためにはどうすれば良いのか悩んでおるところです。
当財団は、地方自治体が設立した外郭団体であり、多額の補助金が投入されていることもあり、自治体の議会の予算の議決を待つ必要があります。
自治体予算の成立を待つ、という条件を付した形での事業計画書の決定や承認を、理事会、評議員会で行ったとしても、事務処理の進行上、理事会と評議員会の間は、登記上2週間ほど開けざるを得ず、
一方で、実際の当財団の予算書案の中身を固めるスケジュールも設立者側(地方自治体)の事務スケジュールとあわせなければならないため、現行より特別早めるわけには行かず、
評議員会はどうしても3月下旬ごろの開催になってしまいます。
公立の財団に特有の悩みなのかもしれませんが、貴協会ではこのスケジュールをどのように対応するべきか、お考えを伺えればと思いメールいたしました。 お忙しいところ恐縮ですがご教示いただければ幸いです。
タンタンさん、久しぶりのご投稿(10026)有難うございます。こちらこそ今年もよろしくお願いします。 さて、早いもので最初の定期書類の提出を考える時期を迎えますね。公法協も全く同様の状況にあります。 公法協の場合のスケジュールは次のように予定しています。 3月18日 理事会(評議員会提出議案「事業計画・予算書」の審議) 3月25日 評議員会(「事業計画・予算書」の審議・承認) (貴法人同様事業計画・予算は評議員会承認事項としています) この日程でも行政庁提出期限まで残日数は実質4営業日しかなく、大変あわただしいこととなります。 25日当日中に議事録案作成、26日には回答期限を29日必着として、メールにて評議員に送付、校閲を依頼、30日中に必要あれば修正して、その正本に議事録署名人2名の記名捺印を徴求、31日には電子報告で提出ということになろうかと思います。 以上が、公法協の場合のスケジュールです。 なお、評議員会が事業計画・予算の決定機関ですから、理事会の議事録提出は必要ないと考えています。提出しても無害ですが、余計なものはなるべく出さない方針です。 また、公法協は国・自治体等からの補助金・助成金はありませんが、民間財団に助成を申請する事業がありえます。 未決定の場合、可能性を判断し、高い場合には予算に織り込む、不明の場合には予算に織り込まないなどの措置を従来からとっていました。民間資金と公的資金とでは性格が異なるのでご参考にならないかもしれませんが。 事業計画の段階は簡単ですが、事業報告・計算書類が難関です。公法協としてもやや手探りの部分はありますが、皆さんの参考にしていただけるよう、進めて行きたいと考えています。
早速のコメント、有難うございました。
非常にタイトなスケジュールであることは、私どもも公益法人協会様も同様であると、理解しました。
今回は、私どもも評議員会の皆様にご理解・ご協力いただきつつ速やかな事務処理を行い、何とか間に合わせたいと考えております。 諸事段取りとしては、ほぼ公益法人協会様と同じになる予定です。
実際の状況に関しては、後にご報告できればと考えております。
しかしながら、こういうタイトなスケジュールを強いる事務処理方法自体に問題があると、職員間で話をしております。
定款の定めを変更してでも、事業計画・予算に係る評議員の承認については不要にして、理事会の決定だけで提出できるようにしてもいいのでは、とも意見が出ています。
大変なのは我々だけではない、という事が分かり不安が軽くなりましたし、どのような段取りを予定されておられるか、を率直に教えていただきまして感謝いたします。 有難うございました。
理事長は理事会で職務報告しなければなりませんがこのことを議事録に載せる場合どのように表現されておられますか。
事例があれば開示していただければ助かるのですが。
四苦八苦 さん、10080にお答えします。 公法協では、特に代表理事や執行理事の報告が一般法第91条第2項に基づくものであることを議事録で表現していません。要は一定期間ごとに業務の執行状況を報告すればよいわけですから、議事録上での表現は格別意識していません。 弊協会の第五回理事会(12月8日)が来週中に公開されますから、ご参考にしてください。
早速のコメントありがとうございました。一般法第91条第2項には「報告しなければならない」となっていて、議事録には記載する事とはなっていません。そうすればこの条文を確かに実行したのかどうかわかりませんので何か別の記録でも残されているのでしょうか。認定後3年に1回ぐらいのペースで立ち入り検査があったときのことを考えていましたので質問させていただきました。
いつも大変貴重な情報ありがとうございます。 毎日Q&Aをチェックし、勉強させて頂いております。
さて、新公益法人移行後の特定費用準備資金の新規設定についてご質問させて頂きます。毎度長文ですいません。
新公益法人移行後は、毎決算時に行政庁あて計算書類等の定期提出を行いますが、その中で、法令の要件に従い、法人の判断により、特定費用準備資金を設定していくものと理解しております。
①例えば、公益目的事業会計の一般正味財産増減額が赤字(かつ収益事業等会計の利益を全額繰入れても赤字)であっても、資金収支計算書上はプラスとなる場合があります。 (例えば、これまで法人独自で積み立ててきた●周年記念事業積立金(特定資産)を当年度に全額取崩した場合で、収支残が出るようなケース。当該収支残を▲周年記念事業積立金(特定資産)として積み立てたい。)
この場合、損益は赤字であるため、収支相償を判定する別表Aの計算においては、▲周年記念事業のための特定費用準備資金の設定は、収支相償の必須要件ではありません。
一方で、遊休財産保有の制限への対応として、特定費用準備資金として区分しておきたいというニーズもあります。(当年は法人全体が赤字なので正味財産は減少するが、将来的には制限にかかる可能性があるため。)
そのような場合は、別表Aの収支相償計算において、もともとの赤字の上に、更に特定費用準備資金を計上することになるのでしょうか。 (当該▲周年記念事業積立金は金融資産で保有することになるため「公益目的保有財産の取得」と整理するには、法人の判断だけでいいのか微妙ですので。)
②移行認定申請時は特定費用準備資金は未設定という前提で、特定費用準備資金の新規設定は、どのタイミングから有効かという疑問があります。
例えば、H21年度予算(H21/4~H22/3末)でH22/1に認定・H22/2に移行した場合、H22/2~3末の分かち決算についてH22/6末までに行政庁に提出します。認定を受けたH22/3末の予想B/Sでは計上していなかった特定費用準備資金を、急遽計上してしまっていいものでしょうか。
分かち決算をしなかった場合(H22/3認定・H22/4移行)は、H22年度決算(H22/4~H23/3末)をH23/6末に行政庁に提出することになります。H21年度決算(H21/4~H22/3末)は提出を求められませんが、法人の判断で(勝手に)H22/3末から特定費用準備資金を計上していいものでしょうか。もしくはH22/3末は一旦遊休財産としておき、H23/3末から計上すべきでしょうか。
資金収支と損益のミスマッチから生まれる問題ですが、宜しくお願い致します。
てつさん、0209(※10209です)にお答えします。 なかなか微妙なご質問ですから、これで100%間違いないというわけではありませんが、私ならこのように考え、行政庁に意見を述べるといういう観点から私見を述べます。 1 収支計算上赤字でも特定費用準備資金は設定できるか 結論的にはできると判断します。特定費用準備資金は黒字を解消するための準備資金ではありません。将来の活動計画が具体的にあり、そのために法人が必要と判断した場合に積み立てる資金です。黒字を解消するために積むというのは本来本末転倒です。このような性格の積立金を積むための資金は損益計算上の費用ではありませんが、一定条件を充足すれば収支相償上の費用とみなしましょうという性格のものと理解したいと思います。したがって、そのような目的の資金を法人が設定するかどうかは、法人の自由な判断でできます。黒字であるか赤字であるかは本来的には関係ありません。あくまでも一定要件を充足していれば、収支相償計算上費用とみなしてくれるというにすぎないと考えます。 (もちろん、黒字の場合収支相償を充足するために、将来の活動計画を急遽考えるという逆転した活用方法が現実には多いだろうということは否定はしませんが) 2 22年2月に移行した場合、2~3月の公益法人初年度決算において特定費用準備資金を積み立てることは法人の自由な判断でできると思います。てつさんは当初の申請書上特定費用準備資金を計上していなかったにもかかわらず、急遽決算で計上してよいものかと疑問を持たれているようですが、申請時点(何カ月も前の)と決算時で事情の変更があれば、法人は自らの判断で特定費用準備資金を積む積まないができると思います。 それでは分かち決算をしないケース(4月1日移行登記日)の場合、3月末決算(特例民法法人最後の決算)において、特定費用準備資金を設定できるかどうかということですが、特例民法法人には特定費用準備資金という新法上の制度はありません。そういう意味では特定費用準備資金に似た積立金を積むのは法人の自由ですが、新法上の特定費用準備資金とは言えません。また、収支相償原則も特例民法法人にはありませんから、その効果(積立金を費用とみなす)を期待する意味もありません。遊休財産規制もありませんから、特定費用準備資金類似の積立金に積んだからといって、内部留保計算上は関係ありません。あくまでも理屈の上では3月31日の内部留保計算は特例民法法人に適用される指導監督基準により判定されます。
10230太田理事長様
土曜日にも係らず、ご回答頂きましてありがとうございました。非常に良く理解できました。
特定費用準備資金ではなく、公益目的保有財産の取得(金融資産)であればどうか、と考えてみましたが、結局は同じことと理解しました。(公益目的保有財産(金融資産)の場合は、移行後であっても、法人自らの判断はまだ微妙なところがあり、行政庁への相談は必要のようですが・・・。)
今後とも宜しくお願い致します。
仮に3月1日に認定登記ができたとします。その結果役員任期が6月の定時評議員会の時に繰り上がってしまいます。そこで再任されたとしますとそのあとすぐに臨時理事会をひらき短時間で理事長や常務理事の選定会議を開かねばならなくなりますがこのときの理事会の議長はどうなるのでしょうか。定款では理事長が議長と決められありますのでこの時点では法的にはまだ理事長がおられない状態なのでお尋ねしました。
困惑事務者さん、10352にお答えします。
そのような場合は理事長が選定されるまでの議事を、全員の了承を得て、どなたかが仮議長を努めるということになります。
最初の役員(評議員・理事・監事)の選任に関するご質問ですが、選任の際にご提出いただく書類としまして、「就任承諾書」「確認書」(公法協様の様式を参考にさせていただきたいと考えております。)「履歴書」を考えておりますが、「確認書」の書式について具体に検討しております。
公法協様の様式を拝見させていただきましたところ、「確認書」「2」「3」において、「私は、私が代表理事又は執行理事に就任している他の・・・・・・」ということで、「代表理事又は執行理事」と限定しておりますが、その理由を教えてください。「理事」では、いけないのでしょうか?
また、評議員に対する確認書の様式については、「2」「3」のその点はどのようになるのでしょうか?
「確認書」の様式について、苦慮しておりますので、よろしくお願いします。
今年度中の様 10444に対するコメントです。
認定法第6条一号イにいわゆる連座制の規定がありますが、欠格者は「その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行なう理事であった者」です。従って公法協の「確認書」の「2」「3」においては、「私は、私が代表理事又は執行理事に就任している他の・・・・・・」ということで、「代表理事又は執行理事」と限定しております。法人法における「理事」は業務執行を行ないませんので確認する必要がないということです。 ただし、代表理事、業務執行理事は、必ず「理事」であり、かつ常に代表理事等に選定されえますので、用心のために理事の就任の有無まで確認しておくという考えもありえますが、直接のかかわりのない理事のときまでの通知等のご負担をかけたくないということです。
なお。この確認書は理事、監事、評議員からいただくこととしております。詳細は公益法人協会の「定款・諸規程例」付録をご参照ください。
大変分かりやすい御回答ありがとうございました。
公益財団への移行申請を昨年11月末に行い、結果を待っている状況です。ついては、移行後の『業務計画』と『収支予算書』についてご教授下さい。 公益法人協会さんの議事録をみますと、4月1日からの移行後の事業計画及び予算を移行前の3月23日の評議員会及び理事会で承認されていますが、移行後の評議員会及び理事会には承認を得ていないようです。 移行後に再度の承認は必要ないのでしょうか? 移行前の事業年度の決算は、移行後の役員で承認できるので、逆に、移行後の事業年度の予算は、移行前の役員で承認できるのでしょうか? 法令等の根拠があれば教えてください。
もう一つ教えてください。 3月20日に公益財団法人への移行認定を受け、4月1日に設立登記をするとした場合、移行後の最初の評議員会及び理事会を4月1日または、2日に開催することは可能でしょうか?
安田賢治様 10532に対するコメントです。
4月1日に設立登記をしたときは、その日から整備法の適用はなくなり、法人法・認定法・新定款の適用を受けることとなります。 そこでご質問ですが、理事会の招集については法人法第94条第2項に招集手続きの省略の定めがあり、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催できます(財団の場合にもこの規定は準用されています)。評議員会はもう少し複雑で、法人法第183条に招集手続の省略の定めがあり、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催できますが、招集する場合には、議題等を理事会の決議にて定めておかなければなりません(法人法第181条) そこで、評議員会及び理事会を4月1日または、2日に開催することは可能かどうかですが、4月1日に招集手続きを省略して理事会の招集を行い、評議員会の招集の決定をし、ただちに招集手続の省略の規定を活用して評議員会を招集することはできないことではありません。 定足数を確保できるだけの理事・評議員に当日参集いただくとともに、欠席の方とは電話なりの連絡方法を確保しておき、招集手続の省略について全員の同意がとれるようにしておくことが条件でしょう。
早速の回答ありがとうございます。 理事会、評議員会の招集手続きを省略しない場合、評議員会の開催は、公益移行後、最短で2週間程度必要になると思います。 移行後の役員報酬の承認や新事業年度の予算の承認がないと、業務執行理事は、承認までの間(この例だと2週間ほど)事業費や管理費の支払いができないように思うのですが、いかがでしょうか? (10531の質問と関連いたします。)
2月末が年度末の決算なのですが、2月1日に移行認可の登記をしました。当初計画の年度途中に終わる決算書類はどのように作成すればよいのでしょうか。貸借対照表はよいのですが収支計算書は予算対比をどのように扱うかで悩んでいます。また、新法人の初年度は2月1日から28日までの1カ月しかありません。この場合も何か決まった作成様式はあるのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
安田賢治さん、遅くなりましたが10531および10556を併せてお答えします。
移行後の事業計画・予算書を移行前の役員会が決定し、移行前の事業報告・計算書類等を移行後の役員会が承認することについて違和感を覚える方が多いのですが、ある事項を決定するのは決定する時点において有効な機関が行うという理解をしてください。3月では新役員会は発足していません。逆に6月には旧役員会はなくなっています。発足していない役員会や消滅した役員会が決議しても法的には有効ではありません。特にそのようなことを具体的に規定した条文はありませんが、当然の法解釈と思います。 10556についてですが、移行前に移行後の役員報酬規定や、予算書等を決定しておけば、4月以降新役員はこれらに準拠して、予算の執行、役員報酬の支払いをすればよいこととなります。
1.10596に関連して、質問させていただきます。2.移行前の特例民法法人です。3.今年3月の評議員会において、4月1日から任期となる理事が改選されます。4.その評議員会後のり理事会において、4月1日から任期となる理事長を選任したいと思っております。(これまでも、そうしてきました。)5.今回は、公益移行認定申請、登記に関係することから、司法書士さんに検証をお願いました。6.すると、司法書士さんから、「理事長は理事の互選による旨が現行寄付行為にあること及び4月1日に新理事が就任することから、4月1日にならないと、その互選はできないと考えます。」との返答がありました。7.公開された「(財)助成財団センター」の第58回理事会議事録(平成21年3月24日)を拝見したところ、理事長の選任については4月1日に臨時理事会を開催する旨の記述がありました。8.貴公法協(公開された議事録には理事長選任の議事録がないため)の事例を含めご教示ください。
yok20さん(10586)、 分かち決算における特例民法法人最後の決算書類は、従来通りの様式で正味財産増減計算書や収支計算書等を作成すればよいと考えます。別に分かち決算用の特定の様式はないと思います。 対比する予算は期初(または補正があれば補正後の)予算で構いません。
親猿さん、10599にお答えします。 その前にご質問ですが、現在特例民法法人とのことですが移行登記日はいつと考えればよいのでしょうか。 つまり、4月になっても特例民法法人のまま(以下Aとします)か、4月1日に移行登記(B)をするのかで答えが異なってきます。 Aの場合 特例民法法人としてなお従前の通り理事長を互選すればよいこととなります(貴例のように4月1日から就任する理事が3月に集まって理事会を開催し、理事長を決めるということは厳密に言うと現行法でも問題があります。今までは理事会の議事録上の日付を4月1日としていたのでしょうか。この点疑問が残ります。その意味では4月1日に理事長を互選されたほうがよいという司法書士さんの言うとおりですが) Bの場合 すでに定款の変更の案において移行後最初の代表理事を○○とする旨の付則があるはずですから、その方が代表理事となり、登記をすることになります。
1.10625の大田理事長の回答ありがとうございました。2.当財団は特例民法法人で、4月1日には3月末の評議員会において選任した理事です。したがってAのことです。3.したがいまして、4月1日に臨時理事会を開催し、理事長を選任したいと思うにいたりました。
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当法人は公益認定をめざしております。そこでお聞きしたいのですが、公益認定をいただき、年度の途中で(当法人の事業年度は4月から3月です)で登記をした場合、法人税の申告はどのようになるのでしょうか?その年は2回決算をするということでいいんでしょうか?仮に9月1日に登記をしたとして、4月から8月までの予算残高で9月から執行すればいいんでしょうか?
ダークン様 8601に対するコメントです。
ご理解のとおり、特例民法法人が認可又は認定を受けたときは、移行登記の日の前日に特例民法法人としての事業年度が終了し、移行登記の日から公益法人又は移行法人としての事業年度が始まります。この取扱いは法人税法においても同じです(公益法人の税務 朝長秀樹 鈴木修 編著 公益法人協会 P207ご参照)。従ってその年は2回決算をするということになります。
なお、9月1日登記であれば、通常は、認定または認可申請は当年度の4-3ベースの予算をもとに申請しておられるかと思います。このときの9月1日以後については当初予算の使い残りで業務運営をすることが基本です(そういう前提で申請をしたはずです)。なお状況の変化によりやむを得ず予算を変更せざるをえないときは新しい定款の定めに従って変更することとなりますが、予算の意味合いも変わっており、法人法では予算は内部管理のためのツールにすぎないとの位置づけがより明確になっているように思いますので、当初予算を超えては1銭も使えないというようなことは無く、理事会の承認を前提に、多少の誤差は問題にならないのではないでしょうか。
追って認定基準は決算ベースでチエックされることにご留意ください。
いつも大変お世話になっております。
最初の役員(評議員・理事・監事)の選任に関するご質問ですが、選任の際にご提出いただく書類としまして、「就任承諾書」「確認書」(公法協様の様式を参考にさせていただきたいと考えております。)「履歴書」を考えておりますが、他に必要と思われる書類は、ございますでしょうか?
また、履歴書の様式については、任意の様式でよろしいでしょうか?
今年度中の申請を目指すもの さん、9240にお答えします。
就任承諾書は必須です。確認書は法人の任意です。履歴書は法的に要請されるものではありませんが、役員選任機関の審議の参考資料として頂いた方が良いと考えます。様式は法人の判断で任意にお考えになればよいと思います。
認定された後の事務についてお伺いします。
実は当財団は監査規程というものがなく認定後作らないといけないと思っていますが、貴財団の規定集を見ていますと監事監査規程は監事間で決定したとなっています。原案を理事会で承認して監事決定と言うことにならないのでしょうか。
監事で勝手に決めて後で理事会で追認するとなると勝手な規程が出来てしまいはしないのかと思うのですが、この点を確認したいのですがよろしくお願いします。
9479の追加です。仮に監事決定とすると監事で決定したとの議事録か何か必要となりますか。恐れ入りますが合わせて御教授お願いします。
認定申請中様 9479と9480に対するコメントです。
「監事は、いわゆる独任制の機関であり、複数の監事がいる場合であっても、各自が単独でその権限を行使することができる。」とされています(一問一答公益法人関連三法 新公益法人制度研究会編著 商事法務P74)。
従って、監査規程の制定・改廃には監事全員の合意が必要です。同意しない監事は監査規程に縛られることはなく、個人の信じるところに従って監査業務を遂行することができます(頭の体操に近い話しですが)。
また、監事の職務遂行について、監査を受ける立場の理事・理事会は、当然のことながら何の容喙もできません。監査規程を理事会で承認・決定することなどとんでもないことです。監事で勝手に決めればよいことで、後で理事会で追認することなどできません。
という原則を踏まえた上で、事務局が監事の指示を受けて原案を作成することはさしつかえありません。
なお、監事会はありませんので議事録もありません。全員が合意したことの証拠が必要であれば、適宜の方法によることになりますが、例えば監査規程の原本の末尾に、監事全員で合意した旨および全員の署名(記名捺印)があればよいのではないでしょうか。
岡部様、9479と9480のコメントありがとうございました。大変な理解不足をしていたことがわかりました。もう少しで赤恥をかくところでした。本当に御教授有難うございました。
いつも拝見させていただいております。
社団法人の公益認定後の運営(事業譲渡)について質問をさせて下さい。
認定を受けた後で、収益事業の割合が高くなってきたことによって、公益目的事業比率が50%を割りそうになったとします。
その場合に、その収益事業の一部を新規で設立する一般社団法人へ事業譲渡することにより、公益目的事業比率50%以上を維持するというようなことは可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
きいさん様へ 9838に対するコメントです。
認定を受けた後で収益事業等の内容の変更を行おうとするときは、行政庁の認定を受けなければなりません(認定法第11条第1項3号)。収益事業の一部を他の法人へ事業譲渡することきはこの変更の認定を受けることになります。認定されるかどうかは個別具体的な事情に照らし判定されることになると思いますが、個人的には「公益目的事業比率50%以上を維持するため」という理由だけで説明するのは苦しいように思います。
なお、「その収益事業の一部を一般社団法人へ事業譲渡する」ことについてですが、平成10年12月4日に公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申し合わせとして出されている「公益法人の営利法人等への転換に関する指針について」が、参考になるかもしれません。ただし、この指針は特例民法法人についてのものであり、また、特例民法法人、移行後の法人を問わず、営利法人ではなく一般社団法人、一般財団法人への事業譲渡についての公的な解釈はないように思います。
いつもお世話になります。
貴重な情報をいただき感謝申し上げます。
当法人も認定申請を済ませ、修正作業に追われる日々となっております。
認定後の話で恐縮ですが、認定後の運営についての質問です。一般法第91条第2項の定めから当法人の定款では、
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。としております。
お恥ずかしい質問ですが、従前の理事会では理事長が議事進行役とし、年度末の事業報告等、決算の内容の議案内容は所管の課長職が行うことを常としています。新法人の理事会では理事長又は常務理事報告として今までの議事説明を変更すべきなのでしょうか。法に基づく役員会の運営で大きく変更する必要のある事項にはどんなものが考えられるのでしょう。書面表決の廃止や決議の省略による理事会開催などは既に情報提供をいただいておりますが、御教示いただければ幸いです。
公益認定庶務担当さん、
理事会においての代表・執行理事の報告は、もちろん当該理事が報告されることが前提ですが、代表・執行理事が他の者(事務職員を含む)に説明という行為を委任することは、他の理事が特に異議を申し立てない限り、特段法的には問題ないと考えます。もちろん報告内容については代表・執行理事が責任を負うことは当然ですが。
ただ、法的には以上のように考えますが、組織としての望ましい運営としては、職員ではなく代表・執行理事または担当理事が説明されることが望ましいと考えます。代表・執行理事たる者は、事業報告や決算内容について自ら説明できるよう理解されることが望ましいと考えます。
いつもお世話になっております。
この場をお借りしまして、今年もよろしくお願い申し上げます。
今回、質問させていただきたいことは、
来年度事業計画書など行政庁へ定期提出物に関する事です。
当財団の事業年度は4月1日からの1年間で、事業計画書の初回提出を控えております。
約2ヵ月後の3月31日までに事業計画書などを作成し提出しなければならないことになっていますが、その際
議事録を添付しなければならないことになっております。
当財団の定款の定めにより、理事会、評議員会とも議事録を提出しなければならないのですが、
スケジュール的に、評議員会の記名押印された議事録の作成が間に合いそうになく、そのためにはどうすれば良いのか悩んでおるところです。
当財団は、地方自治体が設立した外郭団体であり、多額の補助金が投入されていることもあり、自治体の議会の予算の議決を待つ必要があります。
自治体予算の成立を待つ、という条件を付した形での事業計画書の決定や承認を、理事会、評議員会で行ったとしても、事務処理の進行上、理事会と評議員会の間は、登記上2週間ほど開けざるを得ず、
一方で、実際の当財団の予算書案の中身を固めるスケジュールも設立者側(地方自治体)の事務スケジュールとあわせなければならないため、現行より特別早めるわけには行かず、
評議員会はどうしても3月下旬ごろの開催になってしまいます。
公立の財団に特有の悩みなのかもしれませんが、貴協会ではこのスケジュールをどのように対応するべきか、お考えを伺えればと思いメールいたしました。
お忙しいところ恐縮ですがご教示いただければ幸いです。
タンタンさん、久しぶりのご投稿(10026)有難うございます。こちらこそ今年もよろしくお願いします。
さて、早いもので最初の定期書類の提出を考える時期を迎えますね。公法協も全く同様の状況にあります。
公法協の場合のスケジュールは次のように予定しています。
3月18日 理事会(評議員会提出議案「事業計画・予算書」の審議)
3月25日 評議員会(「事業計画・予算書」の審議・承認)
(貴法人同様事業計画・予算は評議員会承認事項としています)
この日程でも行政庁提出期限まで残日数は実質4営業日しかなく、大変あわただしいこととなります。
25日当日中に議事録案作成、26日には回答期限を29日必着として、メールにて評議員に送付、校閲を依頼、30日中に必要あれば修正して、その正本に議事録署名人2名の記名捺印を徴求、31日には電子報告で提出ということになろうかと思います。
以上が、公法協の場合のスケジュールです。
なお、評議員会が事業計画・予算の決定機関ですから、理事会の議事録提出は必要ないと考えています。提出しても無害ですが、余計なものはなるべく出さない方針です。
また、公法協は国・自治体等からの補助金・助成金はありませんが、民間財団に助成を申請する事業がありえます。
未決定の場合、可能性を判断し、高い場合には予算に織り込む、不明の場合には予算に織り込まないなどの措置を従来からとっていました。民間資金と公的資金とでは性格が異なるのでご参考にならないかもしれませんが。
事業計画の段階は簡単ですが、事業報告・計算書類が難関です。公法協としてもやや手探りの部分はありますが、皆さんの参考にしていただけるよう、進めて行きたいと考えています。
早速のコメント、有難うございました。
非常にタイトなスケジュールであることは、私どもも公益法人協会様も同様であると、理解しました。
今回は、私どもも評議員会の皆様にご理解・ご協力いただきつつ速やかな事務処理を行い、何とか間に合わせたいと考えております。
諸事段取りとしては、ほぼ公益法人協会様と同じになる予定です。
実際の状況に関しては、後にご報告できればと考えております。
しかしながら、こういうタイトなスケジュールを強いる事務処理方法自体に問題があると、職員間で話をしております。
定款の定めを変更してでも、事業計画・予算に係る評議員の承認については不要にして、理事会の決定だけで提出できるようにしてもいいのでは、とも意見が出ています。
大変なのは我々だけではない、という事が分かり不安が軽くなりましたし、どのような段取りを予定されておられるか、を率直に教えていただきまして感謝いたします。
有難うございました。
理事長は理事会で職務報告しなければなりませんがこのことを議事録に載せる場合どのように表現されておられますか。
事例があれば開示していただければ助かるのですが。
四苦八苦 さん、10080にお答えします。
公法協では、特に代表理事や執行理事の報告が一般法第91条第2項に基づくものであることを議事録で表現していません。要は一定期間ごとに業務の執行状況を報告すればよいわけですから、議事録上での表現は格別意識していません。
弊協会の第五回理事会(12月8日)が来週中に公開されますから、ご参考にしてください。
早速のコメントありがとうございました。一般法第91条第2項には「報告しなければならない」となっていて、議事録には記載する事とはなっていません。そうすればこの条文を確かに実行したのかどうかわかりませんので何か別の記録でも残されているのでしょうか。認定後3年に1回ぐらいのペースで立ち入り検査があったときのことを考えていましたので質問させていただきました。
いつも大変貴重な情報ありがとうございます。
毎日Q&Aをチェックし、勉強させて頂いております。
さて、新公益法人移行後の特定費用準備資金の新規設定についてご質問させて頂きます。毎度長文ですいません。
新公益法人移行後は、毎決算時に行政庁あて計算書類等の定期提出を行いますが、その中で、法令の要件に従い、法人の判断により、特定費用準備資金を設定していくものと理解しております。
①例えば、公益目的事業会計の一般正味財産増減額が赤字(かつ収益事業等会計の利益を全額繰入れても赤字)であっても、資金収支計算書上はプラスとなる場合があります。
(例えば、これまで法人独自で積み立ててきた●周年記念事業積立金(特定資産)を当年度に全額取崩した場合で、収支残が出るようなケース。当該収支残を▲周年記念事業積立金(特定資産)として積み立てたい。)
この場合、損益は赤字であるため、収支相償を判定する別表Aの計算においては、▲周年記念事業のための特定費用準備資金の設定は、収支相償の必須要件ではありません。
一方で、遊休財産保有の制限への対応として、特定費用準備資金として区分しておきたいというニーズもあります。(当年は法人全体が赤字なので正味財産は減少するが、将来的には制限にかかる可能性があるため。)
そのような場合は、別表Aの収支相償計算において、もともとの赤字の上に、更に特定費用準備資金を計上することになるのでしょうか。
(当該▲周年記念事業積立金は金融資産で保有することになるため「公益目的保有財産の取得」と整理するには、法人の判断だけでいいのか微妙ですので。)
②移行認定申請時は特定費用準備資金は未設定という前提で、特定費用準備資金の新規設定は、どのタイミングから有効かという疑問があります。
例えば、H21年度予算(H21/4~H22/3末)でH22/1に認定・H22/2に移行した場合、H22/2~3末の分かち決算についてH22/6末までに行政庁に提出します。認定を受けたH22/3末の予想B/Sでは計上していなかった特定費用準備資金を、急遽計上してしまっていいものでしょうか。
分かち決算をしなかった場合(H22/3認定・H22/4移行)は、H22年度決算(H22/4~H23/3末)をH23/6末に行政庁に提出することになります。H21年度決算(H21/4~H22/3末)は提出を求められませんが、法人の判断で(勝手に)H22/3末から特定費用準備資金を計上していいものでしょうか。もしくはH22/3末は一旦遊休財産としておき、H23/3末から計上すべきでしょうか。
資金収支と損益のミスマッチから生まれる問題ですが、宜しくお願い致します。
てつさん、0209(※10209です)にお答えします。
なかなか微妙なご質問ですから、これで100%間違いないというわけではありませんが、私ならこのように考え、行政庁に意見を述べるといういう観点から私見を述べます。
1 収支計算上赤字でも特定費用準備資金は設定できるか
結論的にはできると判断します。特定費用準備資金は黒字を解消するための準備資金ではありません。将来の活動計画が具体的にあり、そのために法人が必要と判断した場合に積み立てる資金です。黒字を解消するために積むというのは本来本末転倒です。このような性格の積立金を積むための資金は損益計算上の費用ではありませんが、一定条件を充足すれば収支相償上の費用とみなしましょうという性格のものと理解したいと思います。したがって、そのような目的の資金を法人が設定するかどうかは、法人の自由な判断でできます。黒字であるか赤字であるかは本来的には関係ありません。あくまでも一定要件を充足していれば、収支相償計算上費用とみなしてくれるというにすぎないと考えます。
(もちろん、黒字の場合収支相償を充足するために、将来の活動計画を急遽考えるという逆転した活用方法が現実には多いだろうということは否定はしませんが)
2 22年2月に移行した場合、2~3月の公益法人初年度決算において特定費用準備資金を積み立てることは法人の自由な判断でできると思います。てつさんは当初の申請書上特定費用準備資金を計上していなかったにもかかわらず、急遽決算で計上してよいものかと疑問を持たれているようですが、申請時点(何カ月も前の)と決算時で事情の変更があれば、法人は自らの判断で特定費用準備資金を積む積まないができると思います。
それでは分かち決算をしないケース(4月1日移行登記日)の場合、3月末決算(特例民法法人最後の決算)において、特定費用準備資金を設定できるかどうかということですが、特例民法法人には特定費用準備資金という新法上の制度はありません。そういう意味では特定費用準備資金に似た積立金を積むのは法人の自由ですが、新法上の特定費用準備資金とは言えません。また、収支相償原則も特例民法法人にはありませんから、その効果(積立金を費用とみなす)を期待する意味もありません。遊休財産規制もありませんから、特定費用準備資金類似の積立金に積んだからといって、内部留保計算上は関係ありません。あくまでも理屈の上では3月31日の内部留保計算は特例民法法人に適用される指導監督基準により判定されます。
10230太田理事長様
土曜日にも係らず、ご回答頂きましてありがとうございました。非常に良く理解できました。
特定費用準備資金ではなく、公益目的保有財産の取得(金融資産)であればどうか、と考えてみましたが、結局は同じことと理解しました。(公益目的保有財産(金融資産)の場合は、移行後であっても、法人自らの判断はまだ微妙なところがあり、行政庁への相談は必要のようですが・・・。)
今後とも宜しくお願い致します。
仮に3月1日に認定登記ができたとします。その結果役員任期が6月の定時評議員会の時に繰り上がってしまいます。そこで再任されたとしますとそのあとすぐに臨時理事会をひらき短時間で理事長や常務理事の選定会議を開かねばならなくなりますがこのときの理事会の議長はどうなるのでしょうか。定款では理事長が議長と決められありますのでこの時点では法的にはまだ理事長がおられない状態なのでお尋ねしました。
困惑事務者さん、10352にお答えします。
そのような場合は理事長が選定されるまでの議事を、全員の了承を得て、どなたかが仮議長を努めるということになります。
いつも大変お世話になっております。
最初の役員(評議員・理事・監事)の選任に関するご質問ですが、選任の際にご提出いただく書類としまして、「就任承諾書」「確認書」(公法協様の様式を参考にさせていただきたいと考えております。)「履歴書」を考えておりますが、「確認書」の書式について具体に検討しております。
公法協様の様式を拝見させていただきましたところ、「確認書」「2」「3」において、「私は、私が代表理事又は執行理事に就任している他の・・・・・・」ということで、「代表理事又は執行理事」と限定しておりますが、その理由を教えてください。「理事」では、いけないのでしょうか?
また、評議員に対する確認書の様式については、「2」「3」のその点はどのようになるのでしょうか?
「確認書」の様式について、苦慮しておりますので、よろしくお願いします。
今年度中の様 10444に対するコメントです。
認定法第6条一号イにいわゆる連座制の規定がありますが、欠格者は「その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行なう理事であった者」です。従って公法協の「確認書」の「2」「3」においては、「私は、私が代表理事又は執行理事に就任している他の・・・・・・」ということで、「代表理事又は執行理事」と限定しております。法人法における「理事」は業務執行を行ないませんので確認する必要がないということです。
ただし、代表理事、業務執行理事は、必ず「理事」であり、かつ常に代表理事等に選定されえますので、用心のために理事の就任の有無まで確認しておくという考えもありえますが、直接のかかわりのない理事のときまでの通知等のご負担をかけたくないということです。
なお。この確認書は理事、監事、評議員からいただくこととしております。詳細は公益法人協会の「定款・諸規程例」付録をご参照ください。
大変分かりやすい御回答ありがとうございました。
公益財団への移行申請を昨年11月末に行い、結果を待っている状況です。ついては、移行後の『業務計画』と『収支予算書』についてご教授下さい。
公益法人協会さんの議事録をみますと、4月1日からの移行後の事業計画及び予算を移行前の3月23日の評議員会及び理事会で承認されていますが、移行後の評議員会及び理事会には承認を得ていないようです。
移行後に再度の承認は必要ないのでしょうか?
移行前の事業年度の決算は、移行後の役員で承認できるので、逆に、移行後の事業年度の予算は、移行前の役員で承認できるのでしょうか?
法令等の根拠があれば教えてください。
もう一つ教えてください。
3月20日に公益財団法人への移行認定を受け、4月1日に設立登記をするとした場合、移行後の最初の評議員会及び理事会を4月1日または、2日に開催することは可能でしょうか?
安田賢治様 10532に対するコメントです。
4月1日に設立登記をしたときは、その日から整備法の適用はなくなり、法人法・認定法・新定款の適用を受けることとなります。
そこでご質問ですが、理事会の招集については法人法第94条第2項に招集手続きの省略の定めがあり、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催できます(財団の場合にもこの規定は準用されています)。評議員会はもう少し複雑で、法人法第183条に招集手続の省略の定めがあり、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催できますが、招集する場合には、議題等を理事会の決議にて定めておかなければなりません(法人法第181条)
そこで、評議員会及び理事会を4月1日または、2日に開催することは可能かどうかですが、4月1日に招集手続きを省略して理事会の招集を行い、評議員会の招集の決定をし、ただちに招集手続の省略の規定を活用して評議員会を招集することはできないことではありません。
定足数を確保できるだけの理事・評議員に当日参集いただくとともに、欠席の方とは電話なりの連絡方法を確保しておき、招集手続の省略について全員の同意がとれるようにしておくことが条件でしょう。
早速の回答ありがとうございます。
理事会、評議員会の招集手続きを省略しない場合、評議員会の開催は、公益移行後、最短で2週間程度必要になると思います。
移行後の役員報酬の承認や新事業年度の予算の承認がないと、業務執行理事は、承認までの間(この例だと2週間ほど)事業費や管理費の支払いができないように思うのですが、いかがでしょうか?
(10531の質問と関連いたします。)
2月末が年度末の決算なのですが、2月1日に移行認可の登記をしました。当初計画の年度途中に終わる決算書類はどのように作成すればよいのでしょうか。貸借対照表はよいのですが収支計算書は予算対比をどのように扱うかで悩んでいます。また、新法人の初年度は2月1日から28日までの1カ月しかありません。この場合も何か決まった作成様式はあるのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
安田賢治さん、遅くなりましたが10531および10556を併せてお答えします。
移行後の事業計画・予算書を移行前の役員会が決定し、移行前の事業報告・計算書類等を移行後の役員会が承認することについて違和感を覚える方が多いのですが、ある事項を決定するのは決定する時点において有効な機関が行うという理解をしてください。3月では新役員会は発足していません。逆に6月には旧役員会はなくなっています。発足していない役員会や消滅した役員会が決議しても法的には有効ではありません。特にそのようなことを具体的に規定した条文はありませんが、当然の法解釈と思います。
10556についてですが、移行前に移行後の役員報酬規定や、予算書等を決定しておけば、4月以降新役員はこれらに準拠して、予算の執行、役員報酬の支払いをすればよいこととなります。
1.10596に関連して、質問させていただきます。2.移行前の特例民法法人です。3.今年3月の評議員会において、4月1日から任期となる理事が改選されます。4.その評議員会後のり理事会において、4月1日から任期となる理事長を選任したいと思っております。(これまでも、そうしてきました。)5.今回は、公益移行認定申請、登記に関係することから、司法書士さんに検証をお願いました。6.すると、司法書士さんから、「理事長は理事の互選による旨が現行寄付行為にあること及び4月1日に新理事が就任することから、4月1日にならないと、その互選はできないと考えます。」との返答がありました。7.公開された「(財)助成財団センター」の第58回理事会議事録(平成21年3月24日)を拝見したところ、理事長の選任については4月1日に臨時理事会を開催する旨の記述がありました。8.貴公法協(公開された議事録には理事長選任の議事録がないため)の事例を含めご教示ください。
yok20さん(10586)、
分かち決算における特例民法法人最後の決算書類は、従来通りの様式で正味財産増減計算書や収支計算書等を作成すればよいと考えます。別に分かち決算用の特定の様式はないと思います。
対比する予算は期初(または補正があれば補正後の)予算で構いません。
親猿さん、10599にお答えします。
その前にご質問ですが、現在特例民法法人とのことですが移行登記日はいつと考えればよいのでしょうか。
つまり、4月になっても特例民法法人のまま(以下Aとします)か、4月1日に移行登記(B)をするのかで答えが異なってきます。
Aの場合
特例民法法人としてなお従前の通り理事長を互選すればよいこととなります(貴例のように4月1日から就任する理事が3月に集まって理事会を開催し、理事長を決めるということは厳密に言うと現行法でも問題があります。今までは理事会の議事録上の日付を4月1日としていたのでしょうか。この点疑問が残ります。その意味では4月1日に理事長を互選されたほうがよいという司法書士さんの言うとおりですが)
Bの場合
すでに定款の変更の案において移行後最初の代表理事を○○とする旨の付則があるはずですから、その方が代表理事となり、登記をすることになります。
1.10625の大田理事長の回答ありがとうございました。2.当財団は特例民法法人で、4月1日には3月末の評議員会において選任した理事です。したがってAのことです。3.したがいまして、4月1日に臨時理事会を開催し、理事長を選任したいと思うにいたりました。