平素から大変お世話になっています。次々と疑問が生じており、何度も恐縮ですが、以下の3点について、ご教示下さいますようお願いいたします。 ① 認定法施行規則附則第2項の規定により、認定申請に添 付された貸借対照表に係る貸借対照表日において法人が有 していた財産のうち、「公益目的事業の用に供する財産」 については、公益目的事業財産となりますが、この場合に おいて、「公益目的事業の用に供する財産」の明示は、当 該貸借対照表(申請時添付のもの)でしておかなければな らないでしょうか。 仮に、従前の会計基準に基づき作成した貸借対照表(基 本財産及び特定財産で整理したもの)を添付する場合は、 何をもってその額を明示することになりますでしょうか。 ② 移行認定後の当財団の基本財産を明示する方法として、 内閣府「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案 内」では、附則別表で表示することにしていますが、別表 で表示しないことを選択した場合、どの時点の貸借対照 表、財産目録で表示することになりますでしょうか。
③ 認定申請する年度において、当該年度の収支予算書は従 前の会計基準に基づき作成し、年度の途中で認定申請書に 添付する損益ベース収支予算書を改めて作成するという対 応は可能でしょうか。可能とすればその際の損益ベース収 支予算書作成にあたっての留意事項等(例えば、作成する までの実績を盛り込んだもので作成する等)あればご教示 ください。
さまよう事務局長さん、9278にお答えします。 1 申請時には、特に貸借対照表で「公益目的事業財産」であることを表示する必要はないと考えます。 別表Cを作成するときに、自ら公益目的に使用することを説明されればよいと思います。 公法協も申請時に提出した貸借対照表にはその旨の表示はしていません。 2 移行後最初の事業年度末以降の貸借対照表・財産目録で基本財産としての表示が必要です。 3 十分対応可能です。今まで申請した法人はほとんどが資金収支ベースの予算書を申請時には損益ベースに変換して提出しています。公法協もそうしました。 そのさい、予算書作成時から申請書提出時までの収支状況を反映して修正するということはできません。あくまでも機関決定した予算書の数値を損益ベースに変換して申請書別表に記入します。(ただし、補正予算を組んでいる場合はその補正予算となります)
23年度中に一般社団法人に移行申請する予定です。 3月決算で、今年度内に土地・建物を取得する予定です。(土地・建物それぞれの価額は契約書に個別に表示されます。) 公益目的財産額の算定における土地の評価方法に関して、算定日における時価評価によることとなっておりますが、取得したばかりの土地は、その取得価額が時価と考えて宜しいでしょうか?(算定日まで12ヶ月経過しますが) また、算定事例として固定資産評価額や不動産鑑定士の鑑定価額が考えられるとありましたので疑問に感じております。 建物は、減価償却後の帳簿価額によることで良いと解釈しております。(移行申請まで1期間の償却が計上される) 尚、新たに取得する予定の土地・建物は賃貸収入が生じる中古物件ですが自己使用の部分もあります。 恐れいりますがお教え下さい。
今頃あせっている暢気者さん、 土地の評価額について 約一年前(申請時点で)に取得された土地のようですから、取得価格でもかまわないと思います。 ただ1年間とはいえ、下落方向への価格変動が生じている可能性もあり、改めて評価額を徴することも良いかと考えます。また、自己使用部分を除く建物の使途が不明ですが、場合によってはガイドラインⅡ-1(4)①-ⅰで説明する「長期継続保有を前提とする」不動産鑑定士の評価も検討する価値があるかもしれませんね。
税務関係でご教授ください。 当法人は寄附を受けた株を保有しており、基本財産としてその果実で運用しています。この寄附は租税特別措置法40条の譲渡所得非課税の適用を受けています。 公益目的事業のみを実施しているため、寄附された株の一部を管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し特定資産に計上しようと考えています。この場合、管理費に充てた寄附財産が直接公益目的事業の用に供されなくなったとして、非課税とされたみなし譲渡課税が復活して課税されるでしょうか? また、公益目的事業財産とした株を売却して、直接公益目的事業に使ってしまった場合、同様に課税されるでしょうか? よろしくお願いします。
9960 移行担当者 様 ご質問の件、相談室担当税理士の一人に確認しました。 以下、回答を掲載いたしますが、「課税される税額等の影響が大きいと思われますので、税務署に必ず確認することをお勧めします」ということです。 <1つめのご質問について> 措置法40条の適用を受けた時の事業(公益目的事業のみ実施)に変更がなければ、今回の制度改革により管理費を法人会計に区分することで、措置法40条の適用がなくなるとは考えられません。 <2つめのご質問について> 公益目的事業に使用するということなので、課税はされないと考えます。
公法協事務局様 ご回答ありがとうございました。 このような問題を抱えている法人も多いのではないかと思いますので、参考になりました。
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平素から大変お世話になっています。次々と疑問が生じており、何度も恐縮ですが、以下の3点について、ご教示下さいますようお願いいたします。
① 認定法施行規則附則第2項の規定により、認定申請に添 付された貸借対照表に係る貸借対照表日において法人が有 していた財産のうち、「公益目的事業の用に供する財産」 については、公益目的事業財産となりますが、この場合に おいて、「公益目的事業の用に供する財産」の明示は、当 該貸借対照表(申請時添付のもの)でしておかなければな らないでしょうか。
仮に、従前の会計基準に基づき作成した貸借対照表(基 本財産及び特定財産で整理したもの)を添付する場合は、 何をもってその額を明示することになりますでしょうか。
② 移行認定後の当財団の基本財産を明示する方法として、 内閣府「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案 内」では、附則別表で表示することにしていますが、別表 で表示しないことを選択した場合、どの時点の貸借対照 表、財産目録で表示することになりますでしょうか。
③ 認定申請する年度において、当該年度の収支予算書は従 前の会計基準に基づき作成し、年度の途中で認定申請書に 添付する損益ベース収支予算書を改めて作成するという対 応は可能でしょうか。可能とすればその際の損益ベース収 支予算書作成にあたっての留意事項等(例えば、作成する までの実績を盛り込んだもので作成する等)あればご教示 ください。
さまよう事務局長さん、9278にお答えします。
1 申請時には、特に貸借対照表で「公益目的事業財産」であることを表示する必要はないと考えます。
別表Cを作成するときに、自ら公益目的に使用することを説明されればよいと思います。
公法協も申請時に提出した貸借対照表にはその旨の表示はしていません。
2 移行後最初の事業年度末以降の貸借対照表・財産目録で基本財産としての表示が必要です。
3 十分対応可能です。今まで申請した法人はほとんどが資金収支ベースの予算書を申請時には損益ベースに変換して提出しています。公法協もそうしました。
そのさい、予算書作成時から申請書提出時までの収支状況を反映して修正するということはできません。あくまでも機関決定した予算書の数値を損益ベースに変換して申請書別表に記入します。(ただし、補正予算を組んでいる場合はその補正予算となります)
23年度中に一般社団法人に移行申請する予定です。
3月決算で、今年度内に土地・建物を取得する予定です。(土地・建物それぞれの価額は契約書に個別に表示されます。)
公益目的財産額の算定における土地の評価方法に関して、算定日における時価評価によることとなっておりますが、取得したばかりの土地は、その取得価額が時価と考えて宜しいでしょうか?(算定日まで12ヶ月経過しますが)
また、算定事例として固定資産評価額や不動産鑑定士の鑑定価額が考えられるとありましたので疑問に感じております。
建物は、減価償却後の帳簿価額によることで良いと解釈しております。(移行申請まで1期間の償却が計上される)
尚、新たに取得する予定の土地・建物は賃貸収入が生じる中古物件ですが自己使用の部分もあります。
恐れいりますがお教え下さい。
今頃あせっている暢気者さん、
土地の評価額について
約一年前(申請時点で)に取得された土地のようですから、取得価格でもかまわないと思います。
ただ1年間とはいえ、下落方向への価格変動が生じている可能性もあり、改めて評価額を徴することも良いかと考えます。また、自己使用部分を除く建物の使途が不明ですが、場合によってはガイドラインⅡ-1(4)①-ⅰで説明する「長期継続保有を前提とする」不動産鑑定士の評価も検討する価値があるかもしれませんね。
税務関係でご教授ください。
当法人は寄附を受けた株を保有しており、基本財産としてその果実で運用しています。この寄附は租税特別措置法40条の譲渡所得非課税の適用を受けています。
公益目的事業のみを実施しているため、寄附された株の一部を管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し特定資産に計上しようと考えています。この場合、管理費に充てた寄附財産が直接公益目的事業の用に供されなくなったとして、非課税とされたみなし譲渡課税が復活して課税されるでしょうか?
また、公益目的事業財産とした株を売却して、直接公益目的事業に使ってしまった場合、同様に課税されるでしょうか?
よろしくお願いします。
9960 移行担当者 様
ご質問の件、相談室担当税理士の一人に確認しました。
以下、回答を掲載いたしますが、「課税される税額等の影響が大きいと思われますので、税務署に必ず確認することをお勧めします」ということです。
<1つめのご質問について>
措置法40条の適用を受けた時の事業(公益目的事業のみ実施)に変更がなければ、今回の制度改革により管理費を法人会計に区分することで、措置法40条の適用がなくなるとは考えられません。
<2つめのご質問について>
公益目的事業に使用するということなので、課税はされないと考えます。
公法協事務局様 ご回答ありがとうございました。
このような問題を抱えている法人も多いのではないかと思いますので、参考になりました。