22年度からは、申請する、しないにかかわらず20年基準で会計処理しなければならないと聞いたんですが、本当ですか?その根拠条文を教えて下さい。お願い致します。
とっき様 8815に対するコメントです。
公益法人会計基準の3本会計基準の実施時期に「本会計基準は、平成20年12月1日以後開始する事業年度から実施するものとする。」とあり、これが本則です。 しかし、そもそも公益法人会計基準の適用される公益法人とはどの法人かということですが、「公益法人会計の運用指針の2公益法人会計基準における公益法人について」、にて①公益社団・財団法人、②移行法人、③移行認定申請または認可をしようとする特例民法法人(申請法人)、④認定法第7条の申請をする一般社団法人又は一般財団法人の4種であるとされています。 従って、「22年度からは、申請する、しないにかかわらず20年基準で会計処理しなければならない」ということではありません。
認定にしても、認可にしても、今後は本部と支部を一体化した計算書類を作成する必要があるのでしょうか?
公益法人初心者様、8830にお答えします。 貴法人の支部が法人としては本部と一体の法人であれば、合計して財務諸表を作成しなければなりません。認定・認可いずれの場合も同様です。
役員の1/3規定は認定のときだけではなく、認可のときも非営利徹底型として税の優遇を受ける場合は必要条件だと考えてもいいですか?
公益法人初心者様 8843に対するコメントです。
非営利型法人とするときは、非営利性が徹底された法人、共益的事業を行う法人のいずれの類型をとるときも、理事について同一親族規制が課されます。監事についての制限はありません(法人税法2九の二、施行令3、法人税法基本通達1-1-8から1-1-11までをご参照ください)。 税法の要件ですので、税理士の先生にご確認いただければ幸いです。
お世話になります。 平成22年12月までに公益財団法人への移行認定を受ける計画 をたてております。 これにあたり、会計基準も現行の新公益会計基準(平成18年度会計基準)から新・新公益会計基準への移行が必要かと思われます。 会計基準の移行スケージュールは下記の考え方で大丈夫でしょうか。ご指導いただきたく、お願いいたします。
H22年3月 H22年度予算 理事会で承認 (収支予算書:資金収支ベース) H21年度決算(平成18年度会計 基準にて行う)
H22年6月 移行認定に向けて申請書類作成 (新公益会計基準書類から新・新公益会基準書類への組み換え)
H22年12月 公益財団法人への移行認定(予定) 移行の登記日の前日を特例民法法人の最終事業年度と区切り、 新公益会計基準(平成18年度会計基準)で決算を行う
H23年3月 H23年度予算 理事会で承認 (収支予算書:損益ベース) H22年度決算(新・新公益会計基準)
基本的な質問でお恥ずかしい所ですが、お教えください。 現在、平成22年度の事業計画・予算を策定し、理事会の承認を得るとともに、その内容に基づいて公益認定を申請する方向で検討・準備しております。
その事業計画・予算の内容として、収支がマイナスで、当期正味財産増減額がマイナスという内容で申請し、認定を受けることは不可能でしょうか? マイナスになる理由は、受取配当金が減少(又は増加)見込みの中でも研究助成事業の件数は繰越金をバッファに前年から緩やかに減少(又は増加)させる運営を考えているためでうす。平成19~20年度は各年約100万円程度プラスになっていましたので、繰越金に若干の余裕があります。 その点からも平成22年度は△50万円程度という案を考えております。もちろん、一部の事業の助成件数を調整すれば±が生じない事業計画も策定出来ます。
よろしくお願い申し上げます。
会社と兼務の事務局長様 9106に対するコメントです。
公益事業を一定期間安定的に実施することは大事なことです。奨学金事業、研究助成事業、調査事業、公演事業などほぼ全ての事業についていえることで、スポットでよい周年事業のような事業のほうが少ないのではないのでしょうか。 そこで、将来の収支変動に備えて法人が自主的に積み立てる財政基盤の確保のための資金は、過去の実績や事業環境の見通しを勘案して、活動見込みや限度額の見積もりが可能など特定費用準備資金の要件を満たす限りで、遊休財産額からは除外されます(FAQ問Ⅴー4-④) 遊休財産にならない繰越金にて多少の調整をすることなど問題になる余地がないと、個人的には理解しています(細かい事情がわかりませんが、資産の維持の重要性を強調するご見解がご当局から出されたことがあるとのうわさがありますが、ご提示のケースの場合ではそのような見解は合理性に欠けるように思いますので頑張ってご説明いただきたいと存じます)。
ご回答ありがとうございました。 「特定費用準備資金」は「○○会館の建設のための積み立て」というような事と理解しておりましたが、私共のような収益のバラツキを調整するためにも使えるのですか。
小規模財団法人でもあり、会計面もシンプルにして置ければと思いますので、特定費用準備資金を設けずに繰越金の範囲で50~100万円程度をバッファに安定的に運営したいと考えております。 公益認定上で不可能では無いようですので、研究助成事業の継続性を勘案し、若干配当金による収益が減少してもH22年度は今年度並みの事業内容とする事業計画・予算案を理事長へ提案していきます。来年度、引き続き収益減となってしまう場合は、H23年度の助成件数や事業内容の見直しを検討するという予定で考えます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
いつも大変お世話になっております。 公益財団法人への移行認定を考えております。 年度をまたぐ場合の収支予算書の損益ベースへの組み換え作業につきまして質問です。 仮に、3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合は、平成21年度の収支予算書で申請書類を作成することになるかと思います。この場合、年度末に近いという意味においては貸借対照表などの見込み額で作成する書類等が作りやすいかと思います。 しかしながら、申請中に事業年度が変わりますので、次年度(平成22年度)の収支予算書で新たに申請書類を作成する必要がでてくるのでしょうか。 つまり、年度をまたぐ場合は2年分申請書類を作成する必要がでてくるのでしょうか。 また、3月中に平成21年度の収支予算書を組み替えて申請するよりは、次年度の機関決定された予算書を組み替えて申請するほうが、作業効率的には良いと思われるかどうか、アドバイスをいただけましたら、幸いです。 お忙しいところお手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
素人経理さん、9300にお答えします。 「3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合」 1 提出する収支予算書は21年度が原則ですが、平成22年度の予算書がすでに機関決定されている場合は、平成22年度を提出しても構いません。 2 申請書類各別表数値は提出した収支予算書をベースに算出し記入します。(21年度なら21年度、22年度なら22度) 3 21年度を提出した場合、申請途中で年度が変わるため22年度により再計算しなければならないということはありません。 4このケースの場合、実務的に21年度が良いか22年度がよいかは、個別の事情によりなんとも言えませんが、強いて私見を述べれば21年度の方が良いと考えます。 理由は遊休財産関連の別表(C表関係)作成において、収支予算書が22年度の場合、21年度末資産・負債の数値をいったん算出の上、さらに22年度末の資産・負債の数値を算出するという計算手続きとなるため、事務的にはワンステップ多くなると思われるためです。
素人経理さん、9092にお答えします。投稿を見落としていたため遅くなり申し訳ありません。
お考えのとおりで問題ないと考えます。
たびたび申し訳ございません。 当法人は教職員を主な会員とする財団ですが、役員の1/3規定について県の説明会では、親族等には教員(現職、OB)が含まれるが、一般公益法人の非営利徹底型の場合には含まれないとのことでしたが、公益と一般で違うのでしょうか?
9092及び9300へご回答いただき、誠にありがとうございました。 申請作業をするにあたり、また質問をさせていただくことかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
公益法人初心者様 9364に対するコメントです。
いわゆる理事・監事(評議員を評議員会で任免するとしたときの評議員)に係るいわゆる同一親族規制は、公益認定を受けた場合の規制です。理事についていえば、認定法第5条十号に「各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族ーーー特別の関係がある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること」という規制ですが、「その配偶者ーーー」であるかどうかはその職業が教員であるかどうかは一切関係がありません。民法における身分の問題です。監事、評議員も同じです。 これとは別に税法における規制があり、これは一般法人(移行法人を含む)の税の取扱い区分を非営利性の徹底された法人の区分にしようとするときに適用されます。いくつかの条件があり、その1つに各理事についての同一親族規制がありますが、この「配偶者等ーー」についても職業は無関係で、民法上の身分が問題になるだけです。
多分、県のご担当の説明は同一親族規制についてのものではなく認定法第5条十一号の同一団体規制にかかるものであったと思われます。それであれば公益法人についてのみの規制、一般法人になるときは税の規制を含めて無関係になります。
よくわかりました、ありがとうございました。
いつもお世話になっております。申請時の添付書類に関してお教えください。
「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヶ年に滞納処分がないことの証明)」という項目について、貴協会の添付書類をウェブで拝見しました。 以下の3件ありますが、これは収益事業を行っていない法人を含めて全法人共通の添付書類でしょうか? 私共の財団法人では、東京都事業所税の定額分しか納税しておりません。 1)本郷税務署長「納税証明書」(滞納処分を受けたことがない) 2)千代田都税事務所長「証明書」(滞納処分を受けた者ではない) 3)文京区長「滞納処分に係る特別区税の納税証明書」
会社と兼務の事務局長 様 9454に対するコメントです。
「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヶ年に滞納処分がないことの証明)」の添付については申請の手引(移行認定編)P52⑨に解説があり、「納付実績の有無にかかわらず提出が必要になります。」とあります。 収益事業を行っていない法人を含めて全法人共通の添付書類ということになります。
お世話になっております。 度々、失礼いたします。以前、質問いたしました9300に関連す質問です。「3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合」左記の場合において、申請直前の3月中に21年度予算書の補正が機関決定された場合、その補正予算書をベースに申請書類を作成しなくてはならないのでしょうか。 お手数をお掛けいたしますが、ご教授いただけますようお願いいたします。
素人経理様 9477に対するコメントです。
「3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合」、申請直前の3月中に21年度予算書の補正が機関決定された場合は、その補正予算書をベースに申請書類を作成することとなると思います。 申請時点において機関決定されている最終の予算書でなく、修正前の予算書を基礎にするときは、そのとおりに運営される予定のない予算書をもって認定基準が判断されることになり、不合理なことかと思われます。
費用の配布基準についてお教えください。例えば、職員給与の従事比率と、臨時雇用賃金の従事比率は同じ従事比率でも違ってしまうと思うのですが、このようなときは片方を従事比率ではない名称にしたほうが良いのでしょうか。
こなちゃん9542にお答えします。 どういう意味で異なるのかわかりませんが、比率が異なっても業務への従事割合をベースに計算しているなら、従事比率でよいのではないでしょうか。要は説明できる根拠があれば問題ないと考えます。
22年度中に、移行認定申請を予定しています。 22年度の収支予算書は資金ベースで作成する場合、申請書類として添付する収支予算書(添付資料№12)は、資金ベースのものでもよいのでしょうか、損益ベースに作成しなおしたものでなければいけないのでしょうか。
サイトーさん、10083にお答えします。 損益計算ベースです。資金収支ベースの予算書で作成していた場合、変換する必要があります。
お世話になっております。
以前、お伺いした質問も含んでおり恐縮なのですが、再度確認をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。
資金収支予算書から正味財産増減予算書への組み替え作業について質問です。 ①当財団では資金収支予算書において投資活動収支の部で、「敷金・保証金戻り収入」「敷金・保証金支出」があります。組み換え作業を行う際、正味財産増減予算書には計上する必要がありますでしょうか。必要がある場合は経常増減の部に含めて計上するのがよいのでしょうか。または経常外増減の部にするのがよいのでしょうか。
②御協会では組み替えの際、職員退職給付引当資産取得支出を経常増減の部(200万)と経常外増減の部(54万)に按分されています。このように按分する必要があるのはどのような場合でしょうか。計算方法等も含めてお教えいただけましたら幸いです。
大変お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
見込み貸借対照表の作成について教えてください。 移行認定申請に当たって、遊休財産関連の別表を作成するために申請年度末の見込み貸借対照表を作成する場合です。 見込み貸借対照表は申請の前年度の貸借対照表を元に、申請年度の収支予算書から申請年度末の見込み貸借対照表を作成するとのことですが、申請が22年4月を予定している場合、前年度の決算前ですので、前々年度の貸借対照表を元に前年度の見込み貸借対照表を作成してから申請年度の見込み貸借対照表を作成する手順でいいでしょうか。
お世話になっております。 申請書類別表B(5)その1:Ⅶ引当金の取崩額についての質問です。
当財団では以前、個人から(数年間の支出計画に基づき)特定の事業に対して寄付金をいただいております。現在、貸借対照表上では特定資産の○○事業引当資産(負債の部への計上なし)とし、毎年支出計画に基づき取崩を行っております。
申請予定である平成21年度の予算書(資金収支予算書)上で投資活動収入の「特定資産取崩収入-特定事業引当資産取崩収入」として予算を計上しています。
このような取崩収入を申請書類別表B(5)その1:Ⅶ引当金の取崩額に記載すべきでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、ご教示いただけますようお願いいたします。
たびたび申し訳ございません。
申請書別表Gについての質問です。
当財団は公益移行認定に際し、公益目的事業1つで申請を考えております。 このような場合、公益目的事業会計の経常収益について公1に計上するのは、補助金等の事業への指定がある収入のみとし、それ以外は共通とするのが良いのでしょうか。 もし、共通とせず公1にすべての収入を計上した場合、(将来も含め)どのような点で不具合が生じるのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
いつも拝見させていただいております。公益財団法人への移行を検討しております。 初歩的な質問となりますがよろしくお願いします。 「無償の役務提供」に関し、「必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額と差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。」とありますが、このことは、実際に経費として支出されていないものを、費用額として計上することができると認識しております。決算書には実際に支出していない費用を計上することはできないと思いますので、これは申請書に限ったことなのでしょうか。 上記のことから、申請書へ記載する支出額等の数字が予算書や決算書とは異なることになると思われますが、いかがでしょうか。このような認識で構わないのでしょうか。 現時点では、申請書への記載等を実際には行っておりません。申請書に記載する作業を行えばわかるのかも知れませんが、ご指導よろしくお願いします。
未熟な担当者様 10192に対するコメントです。
「無償の役務の提供等に係る費用額の算定」につきましては別表B(4)に記載し、ついで別表B(5)「公益目的事業比率算定に係る計算表」や別表B(1)「算定総括表」を作成して、公益目的事業比率を算定していくことになります。「無償の役務の提供等に係る費用額」は実際に支出された費用ではなく、みなし費用ですので、損益計算書等とは無関係です。公益目的事業比率を算定するにあたってのみ意味のある数字になります。
岡部さま ありがとうございました。 申請書において公益目的事業比率を算出する際に必要であるということで理解できました。 また、ご質問させていただくことがあると思います。 その際には、よろしくお願いします。
素人経理さん、10178にお答えします。
1 「敷金・保証金」は資産科目であり、その増減は損益勘定には反映しません。 2 経常費用とした200万円は、毎年の引当金増加額であり、経常外費用としたのは過年度要引当額の償却額です。
太田様
いつも基本的な質問にご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうござます。
さて、未だご回答をいただいていない分もあるにもかかわらず、つぎつぎに質問をしてしまい大変恐縮なのですが、お願いいたします。
別表Gとその他の添付書類である収支予算書(増減方式)の科目の関連性について質問です。
例えば、御財団を参考にさせていただきますと、別表Gにおいて事業費の中科目となっている「給料手当」などの科目は収支予算書では小科目となっているように見えます(違っていたらすみません)。
別表G作成には、収支予算書の事業費において小科目のものを中科目に記載するという考えでよいのでしょうか。(考え方が逆かもしれませんが・・・)
この場合、御財団では中科目として「給料手当」などの科目を正式(会計規則等)に増やしたのでしょうか。
お忙しいところ、大変お手数をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。
サイトーさん、0181(※10181です)にお答えします。 事業年度末が3月31日の法人が平成22年4月に申請する場合、添付する貸借対照表・財産目録は前々事業年度(平成20年度)分とすることとなっています。一方収支予算書は申請日の属する事業年度ですから22年度分となります。 そこで、遊休財産の判定にかかわる別表C(1)~(5)で申告する資産負債は、申請書に添付した収支予算書に基づき算定した期末時点における資産負債の見込み額を元に作成します。したがって、この法人の場合は20年度貸借対照表による資産・負債を起点として、まず第1段階として21年度末予想数値(見込み貸借対照表)を計算し、ついで第2段階として22年度収支予算書から計算される22年度末数値(見込み貸借対照表)を算定し、別表Cに記入することとなります。 第1段階では原則として平成21年度収支予算書(補正予算があれば補正後の予算書)を用いて計算しますが、大きな変動が既に発生確定している場合はその調整は可能ではないかと考えますが、別途行政庁に照会後、改めてお答えします。
素人経理さん、0186(※10186です)にお答えします。
結論的にはB(5)表の引当金の取り崩し額には該当しません。ご質問の事例による特定資産の取り崩しは、損益計算上の収入・費用とはりません。
素人経理さん 0188(※10188です)にお答えします。 このご質問は色々ケースによって異なるお答えとなりえますので、前提条件を一つに仮定してお答えします。 (前提条件) ①公益目的事業は一つ ②収益事業なし ③収入は補助金(公益目的事業を指定)、公益目的事業対価 会費、金融資産運用収益の4種類 という条件で考えますと、「共通」といわれるのは公益目的事業と法人会計の「共通収入」ということをお考えかと思いますが、両会計の共通収入という概念はありません。必ずどちらかに配分しなければなりません。 上記事例の場合補助金及び公益目的事業対価は法人会計に配分できません。会費は法人会計に充当する割合を決めておけば、その額は法人会計で使用できます。また、金融資産については公益目的保有財産とせず、管理・業務用資産(法人会計)としておけば法人会計で使用できます。 なお、これらの収入のすべてを公益目的事業に属するものとされた場合でも、寄附金(上記事例ではないことにしていますが)と公益目的事業の対価だけは適正な範囲内で必要額を法人会計に繰り入れることができます(ガイドラインⅠ-17)
太田さま
10186及び10188に対するご回答をいただき、ありがとうございます。
10188の質問におきまして、当方の説明不足で大変申し訳ないのですが、もう一度確認させてください。
太田さまが設定してくださった前提条件の場合、公益目的事業会計の収入において、公1と共通に計上する必要(もしくは計上しておくのがよい)ということがありますでしょうか? (上記は、公益目的事業会計の収入で「公1」と「共通」、法人会計で「収入」に計上するという意味です)
または、このような前提条件の場合、公益目的事業会計の収入として「公1」と法人会計の収入とに計上すべきでしょうか。
素人経理さん、10220にお答えします。 小科目が中科目になったというわけではありません。 収支予算書は「事業費」「事業区分(例えば相談事業費)」「勘定科目」という構成で作成されています。他方別表Gは「事業費」と「勘定科目」が縦に配列され「事業区分」は横に配列されていますから、自然小科目が中科目になったという印象を与えたものと思われます。 意図的に小を中に変えたものではありません。
素人経理 さん、10238にお答えします。 お尋ねの「公益目的事業会計の収入において、公1と共通に計上する必要(もしくは計上しておくのがよい)ということがありますでしょうか」という意味が良く分かりません。 公1と共通といわれても、公益目的事業は一つですから、公益目的事業の中で共通という収入がありえないのですが。 恐れ入りますが、質問内容が理解できませんので、再度具体的にご質問ください。
10238につきまして、ご回答いただきありがとうございます。 まさしく下記の点を確認させていただきたく質問させていただいておりました。
「公益目的事業は一つですから、公益目的事業の中で共通という収入がありえない」
分かりにくい質問をいたしまして、申し訳ございませでした。 また何度もご対応いただき、誠にありがとうございました。
別表C(2)に記入する控除財産で最近信じられないかつ実際の経験に基づいた情報を聞きました。実はこのC(2)表の①公益目的保有財産に計上したらそれ以後永久に取り崩しができないというのです。これまで不測の事態に備えて準備資金を積んできたのですが認定申請時これをC(2)表の①に記入してしまうと取り崩し出来ないとはどこにその根拠があるのでしょうか。このような指導がされているとしたらそこにこそ申請者いつまでたっても出てこない原因があるのではないでしょうか。いま真剣に考え込んでいます。御教授願います。
ある地方の認定申請検討法人さん、10500にお答えします。 唖然としました!誰がそんなデマを飛ばすのか強い憤りを覚えます。 公益目的保有財産と申告すれば、取り崩しが永久にできないというようなばかばかしいルールは絶対にありません。公益目的保有財産は公益目的事業のためにある財産です。その果実はもちろん、元本も公益目的事業に充当するために法人の判断でいつでも取り崩しできます。 そんなでたらめなことは誰が言うのでしょうか!まさか行政庁担当官とは思いませんが!
10508のコメント本当にありがとうございました。この情報を聞いて理事長と困ったものだと悩んでいてしかるべきところで良く確認せよとの事でした。これで安心して申請を 検討する事ができます。本当にありがとうございました。
いつも大変お世話になっております。
当財団は、公法協様のご指導のお蔭で、3月下旬の予算理事会において、最終的に定款の変更に関する議決を受け、申請ということになりそうです。 その最後の理事会において、公法協様の場合、第96回理事会、第6号議案において「公益認定申請に関わる基本事項」ということで、議決を受けてますが、当財団も公益目的事業費率が50%を越える等の説明をする予定でおりますが、議案書としてどのように提案したらよいのか悩んでおります。
ご指導いただけますと大変助かります。よろしくお願いします。
今年度中の申請を目指すもの さん、遅くなりましたが、10534にお答えします。まず、申請一歩手前までこぎつけられ何よりです。 公法協の場合、申請書類一式を理事・評議員全員に議題資料として配布し、重要な事項(公益目的事業のグルーピング、公益性の説明、3財務基準など)を説明し、全体として本申請書により申請することを承認してもらいました。
御回答ありがとうございます。
何とか、申請一歩手前までこぎつけることが出来たのも、公法協様のご支援のお蔭です。大変感謝しております。
「申請の手引き 移行認定 編 P11 Ⅱ-2 申請書(かがみ文書)」の右下に、「申請書の作成後、法人の意思決定を経た上で、行政庁へ申請してください。」という記述がありますが、申請書類の一字一句まで議事録に記載すると、後で修正する必要等が出た場合(軽易な)、再度理事会を開催する必要がでてしまいますので、そこまでは不要なのではないかという問合せを旧主務官庁にしております。
そこで、議決については、例えば、公益目的事業のグルーピング、公益性の説明、3財務基準などの概要に関する説明資料等を作成し、全体としてこのようなイメージで申請しますという形の議決を受けたいと考えておりますが、やはり、申請書類一式を提示する必要があるのでしょうか。
いつも大変お世話になっております。 申請書類の「その他の添付書類:収支予算書」につきましてご教示をお願いいたします。
当財団は本年4月上旬の申請を目標に、平成22年度(会計年度:4月1日から3月31日)予算書を元に申請書類を作成しております。 よって、平成21年度決算が確定しない状態での申請となります。 そこで「その他の添付書類:収支予算書(損益増減計算方式)」を作成する際、平成21年度の一般正味財産期首残高は平成20年度の一般正味財産期末残高(決算数値)を記載し、平成22年度の一般正味財産期首残高はこの収支予算書から導きだされた平成21年度の一般正味財産期末残高を記載すればよいのでしょうか。 御財団を参考にさせていただきましたところ、平成20年度の一般正味財産期首残高は隣の列の平成19年度一般正味財産期末残高ではなく、平成19年度の決算数値を使用されていると理解いたしました。本来なら決算数値を使用するということになるのでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
今年度中に移行申請を目指す者さん、10609にお答えします。 別に一言一句決議を経る必要はありません。おっしゃるように申請書の内容となる主要な点について承認してもらうだけで十分です。字句のその後の変更は当然業務執行に当たる役員の判断でできると考えます。 なお、公法協では申請書類一式すべてを参考資料として配り、主要事項だけ承認してもらいました。
素人経理 様 10630に対するコメントです。
会計は素人ですが、平成22年度予算における一般正味財産期首残高は、作成時点(平成22年の3月ごろかと思われます)の予想数値を記入するのが一般的かと思われます。 決算数値が出ているのであれば決算数値を使用するということになると思いますが、前事業年度末までに作成しなければならないという「予算書」の性格から、今後も予想数値を使用することになると思われます。
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22年度からは、申請する、しないにかかわらず20年基準で会計処理しなければならないと聞いたんですが、本当ですか?その根拠条文を教えて下さい。お願い致します。
とっき様 8815に対するコメントです。
公益法人会計基準の3本会計基準の実施時期に「本会計基準は、平成20年12月1日以後開始する事業年度から実施するものとする。」とあり、これが本則です。
しかし、そもそも公益法人会計基準の適用される公益法人とはどの法人かということですが、「公益法人会計の運用指針の2公益法人会計基準における公益法人について」、にて①公益社団・財団法人、②移行法人、③移行認定申請または認可をしようとする特例民法法人(申請法人)、④認定法第7条の申請をする一般社団法人又は一般財団法人の4種であるとされています。
従って、「22年度からは、申請する、しないにかかわらず20年基準で会計処理しなければならない」ということではありません。
認定にしても、認可にしても、今後は本部と支部を一体化した計算書類を作成する必要があるのでしょうか?
公益法人初心者様、8830にお答えします。
貴法人の支部が法人としては本部と一体の法人であれば、合計して財務諸表を作成しなければなりません。認定・認可いずれの場合も同様です。
役員の1/3規定は認定のときだけではなく、認可のときも非営利徹底型として税の優遇を受ける場合は必要条件だと考えてもいいですか?
公益法人初心者様 8843に対するコメントです。
非営利型法人とするときは、非営利性が徹底された法人、共益的事業を行う法人のいずれの類型をとるときも、理事について同一親族規制が課されます。監事についての制限はありません(法人税法2九の二、施行令3、法人税法基本通達1-1-8から1-1-11までをご参照ください)。
税法の要件ですので、税理士の先生にご確認いただければ幸いです。
お世話になります。
平成22年12月までに公益財団法人への移行認定を受ける計画
をたてております。
これにあたり、会計基準も現行の新公益会計基準(平成18年度会計基準)から新・新公益会計基準への移行が必要かと思われます。
会計基準の移行スケージュールは下記の考え方で大丈夫でしょうか。ご指導いただきたく、お願いいたします。
H22年3月 H22年度予算 理事会で承認
(収支予算書:資金収支ベース)
H21年度決算(平成18年度会計 基準にて行う)
H22年6月 移行認定に向けて申請書類作成
(新公益会計基準書類から新・新公益会基準書類への組み換え)
H22年12月 公益財団法人への移行認定(予定)
移行の登記日の前日を特例民法法人の最終事業年度と区切り、
新公益会計基準(平成18年度会計基準)で決算を行う
H23年3月 H23年度予算 理事会で承認
(収支予算書:損益ベース)
H22年度決算(新・新公益会計基準)
基本的な質問でお恥ずかしい所ですが、お教えください。
現在、平成22年度の事業計画・予算を策定し、理事会の承認を得るとともに、その内容に基づいて公益認定を申請する方向で検討・準備しております。
その事業計画・予算の内容として、収支がマイナスで、当期正味財産増減額がマイナスという内容で申請し、認定を受けることは不可能でしょうか?
マイナスになる理由は、受取配当金が減少(又は増加)見込みの中でも研究助成事業の件数は繰越金をバッファに前年から緩やかに減少(又は増加)させる運営を考えているためでうす。平成19~20年度は各年約100万円程度プラスになっていましたので、繰越金に若干の余裕があります。
その点からも平成22年度は△50万円程度という案を考えております。もちろん、一部の事業の助成件数を調整すれば±が生じない事業計画も策定出来ます。
よろしくお願い申し上げます。
会社と兼務の事務局長様 9106に対するコメントです。
公益事業を一定期間安定的に実施することは大事なことです。奨学金事業、研究助成事業、調査事業、公演事業などほぼ全ての事業についていえることで、スポットでよい周年事業のような事業のほうが少ないのではないのでしょうか。
そこで、将来の収支変動に備えて法人が自主的に積み立てる財政基盤の確保のための資金は、過去の実績や事業環境の見通しを勘案して、活動見込みや限度額の見積もりが可能など特定費用準備資金の要件を満たす限りで、遊休財産額からは除外されます(FAQ問Ⅴー4-④)
遊休財産にならない繰越金にて多少の調整をすることなど問題になる余地がないと、個人的には理解しています(細かい事情がわかりませんが、資産の維持の重要性を強調するご見解がご当局から出されたことがあるとのうわさがありますが、ご提示のケースの場合ではそのような見解は合理性に欠けるように思いますので頑張ってご説明いただきたいと存じます)。
ご回答ありがとうございました。
「特定費用準備資金」は「○○会館の建設のための積み立て」というような事と理解しておりましたが、私共のような収益のバラツキを調整するためにも使えるのですか。
小規模財団法人でもあり、会計面もシンプルにして置ければと思いますので、特定費用準備資金を設けずに繰越金の範囲で50~100万円程度をバッファに安定的に運営したいと考えております。
公益認定上で不可能では無いようですので、研究助成事業の継続性を勘案し、若干配当金による収益が減少してもH22年度は今年度並みの事業内容とする事業計画・予算案を理事長へ提案していきます。来年度、引き続き収益減となってしまう場合は、H23年度の助成件数や事業内容の見直しを検討するという予定で考えます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
いつも大変お世話になっております。
公益財団法人への移行認定を考えております。
年度をまたぐ場合の収支予算書の損益ベースへの組み換え作業につきまして質問です。
仮に、3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合は、平成21年度の収支予算書で申請書類を作成することになるかと思います。この場合、年度末に近いという意味においては貸借対照表などの見込み額で作成する書類等が作りやすいかと思います。
しかしながら、申請中に事業年度が変わりますので、次年度(平成22年度)の収支予算書で新たに申請書類を作成する必要がでてくるのでしょうか。
つまり、年度をまたぐ場合は2年分申請書類を作成する必要がでてくるのでしょうか。
また、3月中に平成21年度の収支予算書を組み替えて申請するよりは、次年度の機関決定された予算書を組み替えて申請するほうが、作業効率的には良いと思われるかどうか、アドバイスをいただけましたら、幸いです。
お忙しいところお手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
素人経理さん、9300にお答えします。
「3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合」
1 提出する収支予算書は21年度が原則ですが、平成22年度の予算書がすでに機関決定されている場合は、平成22年度を提出しても構いません。
2 申請書類各別表数値は提出した収支予算書をベースに算出し記入します。(21年度なら21年度、22年度なら22度)
3 21年度を提出した場合、申請途中で年度が変わるため22年度により再計算しなければならないということはありません。
4このケースの場合、実務的に21年度が良いか22年度がよいかは、個別の事情によりなんとも言えませんが、強いて私見を述べれば21年度の方が良いと考えます。
理由は遊休財産関連の別表(C表関係)作成において、収支予算書が22年度の場合、21年度末資産・負債の数値をいったん算出の上、さらに22年度末の資産・負債の数値を算出するという計算手続きとなるため、事務的にはワンステップ多くなると思われるためです。
素人経理さん、9092にお答えします。投稿を見落としていたため遅くなり申し訳ありません。
お考えのとおりで問題ないと考えます。
たびたび申し訳ございません。
当法人は教職員を主な会員とする財団ですが、役員の1/3規定について県の説明会では、親族等には教員(現職、OB)が含まれるが、一般公益法人の非営利徹底型の場合には含まれないとのことでしたが、公益と一般で違うのでしょうか?
9092及び9300へご回答いただき、誠にありがとうございました。
申請作業をするにあたり、また質問をさせていただくことかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
公益法人初心者様 9364に対するコメントです。
いわゆる理事・監事(評議員を評議員会で任免するとしたときの評議員)に係るいわゆる同一親族規制は、公益認定を受けた場合の規制です。理事についていえば、認定法第5条十号に「各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族ーーー特別の関係がある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること」という規制ですが、「その配偶者ーーー」であるかどうかはその職業が教員であるかどうかは一切関係がありません。民法における身分の問題です。監事、評議員も同じです。
これとは別に税法における規制があり、これは一般法人(移行法人を含む)の税の取扱い区分を非営利性の徹底された法人の区分にしようとするときに適用されます。いくつかの条件があり、その1つに各理事についての同一親族規制がありますが、この「配偶者等ーー」についても職業は無関係で、民法上の身分が問題になるだけです。
多分、県のご担当の説明は同一親族規制についてのものではなく認定法第5条十一号の同一団体規制にかかるものであったと思われます。それであれば公益法人についてのみの規制、一般法人になるときは税の規制を含めて無関係になります。
よくわかりました、ありがとうございました。
いつもお世話になっております。申請時の添付書類に関してお教えください。
「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヶ年に滞納処分がないことの証明)」という項目について、貴協会の添付書類をウェブで拝見しました。
以下の3件ありますが、これは収益事業を行っていない法人を含めて全法人共通の添付書類でしょうか? 私共の財団法人では、東京都事業所税の定額分しか納税しておりません。
1)本郷税務署長「納税証明書」(滞納処分を受けたことがない)
2)千代田都税事務所長「証明書」(滞納処分を受けた者ではない)
3)文京区長「滞納処分に係る特別区税の納税証明書」
よろしくお願い申し上げます。
会社と兼務の事務局長 様 9454に対するコメントです。
「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヶ年に滞納処分がないことの証明)」の添付については申請の手引(移行認定編)P52⑨に解説があり、「納付実績の有無にかかわらず提出が必要になります。」とあります。
収益事業を行っていない法人を含めて全法人共通の添付書類ということになります。
お世話になっております。
度々、失礼いたします。以前、質問いたしました9300に関連す質問です。「3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合」左記の場合において、申請直前の3月中に21年度予算書の補正が機関決定された場合、その補正予算書をベースに申請書類を作成しなくてはならないのでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、ご教授いただけますようお願いいたします。
素人経理様 9477に対するコメントです。
「3月末を事業年度とする法人が平成22年3月中に申請する場合」、申請直前の3月中に21年度予算書の補正が機関決定された場合は、その補正予算書をベースに申請書類を作成することとなると思います。
申請時点において機関決定されている最終の予算書でなく、修正前の予算書を基礎にするときは、そのとおりに運営される予定のない予算書をもって認定基準が判断されることになり、不合理なことかと思われます。
費用の配布基準についてお教えください。例えば、職員給与の従事比率と、臨時雇用賃金の従事比率は同じ従事比率でも違ってしまうと思うのですが、このようなときは片方を従事比率ではない名称にしたほうが良いのでしょうか。
こなちゃん9542にお答えします。
どういう意味で異なるのかわかりませんが、比率が異なっても業務への従事割合をベースに計算しているなら、従事比率でよいのではないでしょうか。要は説明できる根拠があれば問題ないと考えます。
22年度中に、移行認定申請を予定しています。
22年度の収支予算書は資金ベースで作成する場合、申請書類として添付する収支予算書(添付資料№12)は、資金ベースのものでもよいのでしょうか、損益ベースに作成しなおしたものでなければいけないのでしょうか。
サイトーさん、10083にお答えします。
損益計算ベースです。資金収支ベースの予算書で作成していた場合、変換する必要があります。
お世話になっております。
以前、お伺いした質問も含んでおり恐縮なのですが、再度確認をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。
資金収支予算書から正味財産増減予算書への組み替え作業について質問です。
①当財団では資金収支予算書において投資活動収支の部で、「敷金・保証金戻り収入」「敷金・保証金支出」があります。組み換え作業を行う際、正味財産増減予算書には計上する必要がありますでしょうか。必要がある場合は経常増減の部に含めて計上するのがよいのでしょうか。または経常外増減の部にするのがよいのでしょうか。
②御協会では組み替えの際、職員退職給付引当資産取得支出を経常増減の部(200万)と経常外増減の部(54万)に按分されています。このように按分する必要があるのはどのような場合でしょうか。計算方法等も含めてお教えいただけましたら幸いです。
大変お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
見込み貸借対照表の作成について教えてください。
移行認定申請に当たって、遊休財産関連の別表を作成するために申請年度末の見込み貸借対照表を作成する場合です。
見込み貸借対照表は申請の前年度の貸借対照表を元に、申請年度の収支予算書から申請年度末の見込み貸借対照表を作成するとのことですが、申請が22年4月を予定している場合、前年度の決算前ですので、前々年度の貸借対照表を元に前年度の見込み貸借対照表を作成してから申請年度の見込み貸借対照表を作成する手順でいいでしょうか。
お世話になっております。
申請書類別表B(5)その1:Ⅶ引当金の取崩額についての質問です。
当財団では以前、個人から(数年間の支出計画に基づき)特定の事業に対して寄付金をいただいております。現在、貸借対照表上では特定資産の○○事業引当資産(負債の部への計上なし)とし、毎年支出計画に基づき取崩を行っております。
申請予定である平成21年度の予算書(資金収支予算書)上で投資活動収入の「特定資産取崩収入-特定事業引当資産取崩収入」として予算を計上しています。
このような取崩収入を申請書類別表B(5)その1:Ⅶ引当金の取崩額に記載すべきでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、ご教示いただけますようお願いいたします。
たびたび申し訳ございません。
申請書別表Gについての質問です。
当財団は公益移行認定に際し、公益目的事業1つで申請を考えております。
このような場合、公益目的事業会計の経常収益について公1に計上するのは、補助金等の事業への指定がある収入のみとし、それ以外は共通とするのが良いのでしょうか。
もし、共通とせず公1にすべての収入を計上した場合、(将来も含め)どのような点で不具合が生じるのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
いつも拝見させていただいております。公益財団法人への移行を検討しております。
初歩的な質問となりますがよろしくお願いします。
「無償の役務提供」に関し、「必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額と差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。」とありますが、このことは、実際に経費として支出されていないものを、費用額として計上することができると認識しております。決算書には実際に支出していない費用を計上することはできないと思いますので、これは申請書に限ったことなのでしょうか。
上記のことから、申請書へ記載する支出額等の数字が予算書や決算書とは異なることになると思われますが、いかがでしょうか。このような認識で構わないのでしょうか。
現時点では、申請書への記載等を実際には行っておりません。申請書に記載する作業を行えばわかるのかも知れませんが、ご指導よろしくお願いします。
未熟な担当者様 10192に対するコメントです。
「無償の役務の提供等に係る費用額の算定」につきましては別表B(4)に記載し、ついで別表B(5)「公益目的事業比率算定に係る計算表」や別表B(1)「算定総括表」を作成して、公益目的事業比率を算定していくことになります。「無償の役務の提供等に係る費用額」は実際に支出された費用ではなく、みなし費用ですので、損益計算書等とは無関係です。公益目的事業比率を算定するにあたってのみ意味のある数字になります。
岡部さま
ありがとうございました。
申請書において公益目的事業比率を算出する際に必要であるということで理解できました。
また、ご質問させていただくことがあると思います。
その際には、よろしくお願いします。
素人経理さん、10178にお答えします。
1 「敷金・保証金」は資産科目であり、その増減は損益勘定には反映しません。
2 経常費用とした200万円は、毎年の引当金増加額であり、経常外費用としたのは過年度要引当額の償却額です。
太田様
いつも基本的な質問にご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうござます。
さて、未だご回答をいただいていない分もあるにもかかわらず、つぎつぎに質問をしてしまい大変恐縮なのですが、お願いいたします。
別表Gとその他の添付書類である収支予算書(増減方式)の科目の関連性について質問です。
例えば、御財団を参考にさせていただきますと、別表Gにおいて事業費の中科目となっている「給料手当」などの科目は収支予算書では小科目となっているように見えます(違っていたらすみません)。
別表G作成には、収支予算書の事業費において小科目のものを中科目に記載するという考えでよいのでしょうか。(考え方が逆かもしれませんが・・・)
この場合、御財団では中科目として「給料手当」などの科目を正式(会計規則等)に増やしたのでしょうか。
お忙しいところ、大変お手数をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。
サイトーさん、0181(※10181です)にお答えします。
事業年度末が3月31日の法人が平成22年4月に申請する場合、添付する貸借対照表・財産目録は前々事業年度(平成20年度)分とすることとなっています。一方収支予算書は申請日の属する事業年度ですから22年度分となります。
そこで、遊休財産の判定にかかわる別表C(1)~(5)で申告する資産負債は、申請書に添付した収支予算書に基づき算定した期末時点における資産負債の見込み額を元に作成します。したがって、この法人の場合は20年度貸借対照表による資産・負債を起点として、まず第1段階として21年度末予想数値(見込み貸借対照表)を計算し、ついで第2段階として22年度収支予算書から計算される22年度末数値(見込み貸借対照表)を算定し、別表Cに記入することとなります。
第1段階では原則として平成21年度収支予算書(補正予算があれば補正後の予算書)を用いて計算しますが、大きな変動が既に発生確定している場合はその調整は可能ではないかと考えますが、別途行政庁に照会後、改めてお答えします。
素人経理さん、0186(※10186です)にお答えします。
結論的にはB(5)表の引当金の取り崩し額には該当しません。ご質問の事例による特定資産の取り崩しは、損益計算上の収入・費用とはりません。
素人経理さん 0188(※10188です)にお答えします。
このご質問は色々ケースによって異なるお答えとなりえますので、前提条件を一つに仮定してお答えします。
(前提条件)
①公益目的事業は一つ
②収益事業なし
③収入は補助金(公益目的事業を指定)、公益目的事業対価
会費、金融資産運用収益の4種類
という条件で考えますと、「共通」といわれるのは公益目的事業と法人会計の「共通収入」ということをお考えかと思いますが、両会計の共通収入という概念はありません。必ずどちらかに配分しなければなりません。
上記事例の場合補助金及び公益目的事業対価は法人会計に配分できません。会費は法人会計に充当する割合を決めておけば、その額は法人会計で使用できます。また、金融資産については公益目的保有財産とせず、管理・業務用資産(法人会計)としておけば法人会計で使用できます。
なお、これらの収入のすべてを公益目的事業に属するものとされた場合でも、寄附金(上記事例ではないことにしていますが)と公益目的事業の対価だけは適正な範囲内で必要額を法人会計に繰り入れることができます(ガイドラインⅠ-17)
太田さま
10186及び10188に対するご回答をいただき、ありがとうございます。
10188の質問におきまして、当方の説明不足で大変申し訳ないのですが、もう一度確認させてください。
太田さまが設定してくださった前提条件の場合、公益目的事業会計の収入において、公1と共通に計上する必要(もしくは計上しておくのがよい)ということがありますでしょうか?
(上記は、公益目的事業会計の収入で「公1」と「共通」、法人会計で「収入」に計上するという意味です)
または、このような前提条件の場合、公益目的事業会計の収入として「公1」と法人会計の収入とに計上すべきでしょうか。
素人経理さん、10220にお答えします。
小科目が中科目になったというわけではありません。
収支予算書は「事業費」「事業区分(例えば相談事業費)」「勘定科目」という構成で作成されています。他方別表Gは「事業費」と「勘定科目」が縦に配列され「事業区分」は横に配列されていますから、自然小科目が中科目になったという印象を与えたものと思われます。
意図的に小を中に変えたものではありません。
素人経理 さん、10238にお答えします。
お尋ねの「公益目的事業会計の収入において、公1と共通に計上する必要(もしくは計上しておくのがよい)ということがありますでしょうか」という意味が良く分かりません。
公1と共通といわれても、公益目的事業は一つですから、公益目的事業の中で共通という収入がありえないのですが。
恐れ入りますが、質問内容が理解できませんので、再度具体的にご質問ください。
太田様
10238につきまして、ご回答いただきありがとうございます。
まさしく下記の点を確認させていただきたく質問させていただいておりました。
「公益目的事業は一つですから、公益目的事業の中で共通という収入がありえない」
分かりにくい質問をいたしまして、申し訳ございませでした。
また何度もご対応いただき、誠にありがとうございました。
別表C(2)に記入する控除財産で最近信じられないかつ実際の経験に基づいた情報を聞きました。実はこのC(2)表の①公益目的保有財産に計上したらそれ以後永久に取り崩しができないというのです。これまで不測の事態に備えて準備資金を積んできたのですが認定申請時これをC(2)表の①に記入してしまうと取り崩し出来ないとはどこにその根拠があるのでしょうか。このような指導がされているとしたらそこにこそ申請者いつまでたっても出てこない原因があるのではないでしょうか。いま真剣に考え込んでいます。御教授願います。
ある地方の認定申請検討法人さん、10500にお答えします。
唖然としました!誰がそんなデマを飛ばすのか強い憤りを覚えます。
公益目的保有財産と申告すれば、取り崩しが永久にできないというようなばかばかしいルールは絶対にありません。公益目的保有財産は公益目的事業のためにある財産です。その果実はもちろん、元本も公益目的事業に充当するために法人の判断でいつでも取り崩しできます。
そんなでたらめなことは誰が言うのでしょうか!まさか行政庁担当官とは思いませんが!
10508のコメント本当にありがとうございました。この情報を聞いて理事長と困ったものだと悩んでいてしかるべきところで良く確認せよとの事でした。これで安心して申請を
検討する事ができます。本当にありがとうございました。
いつも大変お世話になっております。
当財団は、公法協様のご指導のお蔭で、3月下旬の予算理事会において、最終的に定款の変更に関する議決を受け、申請ということになりそうです。
その最後の理事会において、公法協様の場合、第96回理事会、第6号議案において「公益認定申請に関わる基本事項」ということで、議決を受けてますが、当財団も公益目的事業費率が50%を越える等の説明をする予定でおりますが、議案書としてどのように提案したらよいのか悩んでおります。
ご指導いただけますと大変助かります。よろしくお願いします。
今年度中の申請を目指すもの さん、遅くなりましたが、10534にお答えします。まず、申請一歩手前までこぎつけられ何よりです。
公法協の場合、申請書類一式を理事・評議員全員に議題資料として配布し、重要な事項(公益目的事業のグルーピング、公益性の説明、3財務基準など)を説明し、全体として本申請書により申請することを承認してもらいました。
御回答ありがとうございます。
何とか、申請一歩手前までこぎつけることが出来たのも、公法協様のご支援のお蔭です。大変感謝しております。
「申請の手引き 移行認定 編 P11 Ⅱ-2 申請書(かがみ文書)」の右下に、「申請書の作成後、法人の意思決定を経た上で、行政庁へ申請してください。」という記述がありますが、申請書類の一字一句まで議事録に記載すると、後で修正する必要等が出た場合(軽易な)、再度理事会を開催する必要がでてしまいますので、そこまでは不要なのではないかという問合せを旧主務官庁にしております。
そこで、議決については、例えば、公益目的事業のグルーピング、公益性の説明、3財務基準などの概要に関する説明資料等を作成し、全体としてこのようなイメージで申請しますという形の議決を受けたいと考えておりますが、やはり、申請書類一式を提示する必要があるのでしょうか。
いつも大変お世話になっております。
申請書類の「その他の添付書類:収支予算書」につきましてご教示をお願いいたします。
当財団は本年4月上旬の申請を目標に、平成22年度(会計年度:4月1日から3月31日)予算書を元に申請書類を作成しております。
よって、平成21年度決算が確定しない状態での申請となります。
そこで「その他の添付書類:収支予算書(損益増減計算方式)」を作成する際、平成21年度の一般正味財産期首残高は平成20年度の一般正味財産期末残高(決算数値)を記載し、平成22年度の一般正味財産期首残高はこの収支予算書から導きだされた平成21年度の一般正味財産期末残高を記載すればよいのでしょうか。
御財団を参考にさせていただきましたところ、平成20年度の一般正味財産期首残高は隣の列の平成19年度一般正味財産期末残高ではなく、平成19年度の決算数値を使用されていると理解いたしました。本来なら決算数値を使用するということになるのでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
今年度中に移行申請を目指す者さん、10609にお答えします。
別に一言一句決議を経る必要はありません。おっしゃるように申請書の内容となる主要な点について承認してもらうだけで十分です。字句のその後の変更は当然業務執行に当たる役員の判断でできると考えます。
なお、公法協では申請書類一式すべてを参考資料として配り、主要事項だけ承認してもらいました。
素人経理 様 10630に対するコメントです。
会計は素人ですが、平成22年度予算における一般正味財産期首残高は、作成時点(平成22年の3月ごろかと思われます)の予想数値を記入するのが一般的かと思われます。
決算数値が出ているのであれば決算数値を使用するということになると思いますが、前事業年度末までに作成しなければならないという「予算書」の性格から、今後も予想数値を使用することになると思われます。