遊休財産

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  1. 遊休財産を求める過程で、行き詰ってます。
    ご教授の程、宜しくお願い致します。
    ・遊休財産の計算に必要な数値の作成において
     ①”控除対象財産”は、特定費用準備資産が含まれると
     なってますが、遊休財産でいう所の意としては、公益目
     的事業に係る資産のみが対象になるのでしょうか?
     ②”引当金勘定の合計額”に含める負債が分かりません。
     項番10の計算式から思うに、固定資産に含まれてなく、
     流動資産に直接対応されない引当金勘定となるのでしょ
     うか?
      例えば、下記の資産・負債はどのように割振るのでし
     ょうか?
      ・退職給付引当資産…その他の固定資産
      ・退職給付引当金 …その他の固定資産に
                    直接対応する負債?
                引当金勘定の合計額?

    by nya  2009年10月04日 18:54
  2. 遊遊休財産を求める過程で、判断し兼ねるものが
    あります。
    ご教授の程、宜しくお願い致します。

    控除対象財産において、「1.公益項目的財産」
    ・「2.公益目的事業に必要な収益事業等その他
    の業務又は活動の用に供する財産」とありま
    すが、この中に含まれるものとして、資金に関
    するものは対象になるのでしょうか?
    ・・・対象にならない場合:
    下記、判断に困っています。
      ・「3.資金取得資産」?
      ・「4.特定費用準備資金」?
    ・・・対象になる場合:
    下記、判断に困っています。
      ・「1.公益項目的財産」
       /「2.公益目的事業に必要な収益事業等
      その他の業務又は活動の用に供する財産」
      ・「3.資金取得資産」
    /「4.特定費用準備資金」
     上記項目への判断基準がよく分かりません。
       

    例えば、”減価償却引当資産”の場合、どの
    ようにしたら宜しいのでしょうか?

    by nya  2009年10月05日 21:56
  3. 立て続けに質問をして恐縮ですが、
     ご教授の程宜しくお願い致します。

    FAQ問Ⅴ-4-③の「法人の財産と控除対象財産の
    関係」
    について質問があります。

    この中の⑤(寄付等によって・・・)とは、
    指定正味財産を指されていると思うのですが、
    対象になるものが特定資産の「土地・建物等」
    となってます。
    指定正味財産は、全てこの範囲と言う解釈では
    なく、「預金・有価証券等」であってもいいの
    でしょうか?財産の使途・保有目的に、”公益
    目的事業に果実を充当”とあるのですが、果実
    のみではなくそのもの自体をも公益目的事業に
    使用する場合は①の公益目的保有財産となるの
    でしょうか?

    できれば、財産目録の例で、抜粋となってます
    が、全て載せて頂けると、とても助かります・・・。

    by nya  2009年10月06日 11:50
  4. 何度も、すみません。
    遊休財産の算出において、控除対象財産の振分け
    をしているのですが、”5.交付者の定めた使途に
    従い使用・保有している財産”と”6.交付者の定
    めた使途に従い使用・保有している資金”の判断
    基準が、よくわかりません。
    上記、8256、8277、8289合わせて急ぎ回答をお
    願い致します。
     いろいろなご質問の対応にお忙しいところ、
    大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

    by nya  2009年10月06日 15:21
  5. nyaさん、8256にお答えします。
    ① 特定費用準備資金は公益目的のものだけでなく、収益事業や管理費(法人会計)のために積み立てられるものもあり、それらはいずれも遊休財産の控除対象財産です。
    ② 御承知のように遊休財産の計算は次の計算式になります。
    遊休財産=正味財産(資産合計―総負債)-控除対象財産+対応負債
    したがって、正味財産を計算する時にすでに負債である退職給付引当金は控除されていますから、対応する資産側の引当資産は控除対象財産とはなりません。
    なお、弊協会の認定申請書別表C(1)をご覧いただければ具体的にお分かりいただけると思います。

    by 太田達男  2009年10月07日 15:49
  6. nyaさん、8277にお答えします。
    ① 控除対象財産1(公益目的保有財産)および控除対象財産2(収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産)のいずれにも固定資産として計上する資金(金融資産)も含まれます。
    ② 控除対象財産3(資産取得資産)及び控除対象財産4(特定費用準備資金)はそれぞれ一定の要件(認定法規則第18条第3項及び同第22条第3項三号及び第4項)を充足する必要があります。
    これに対して、控除対象財産1および控除対象財産2は申請日の属する事業年度末に予想される資産残高を移行後に予定する使途にしたがって申請法人が自主的に区分し申告することとなります。
    したがって、申請時には控除対象財産3・4ではなく1・2と区分するほうが合理的ではないかと思います。なお、ガイドラインⅠ-8(3)によると減価償却引当資産は対象が具体的であれば控除対象財産3に該当すると記述しており、その区分も可能とされています。

    by 太田達男  2009年10月07日 15:51
  7. nyaさん、8289と8292は関連しますのでまとめてお答えします。
    このご質問については法令、ガイドライン及びFAQが必ずしも明確でなく、私自身は次のように整理しています。
    ① 控除対象財産5(寄付財産であって、寄付者の定めた用途に従って使用・保有しているもの)は、寄附者が使途(公益目的、収益・業務・活動目的の指定があり得る)を指定して寄附した財産で、その保有形態は不動産だけでなく、有価証券・定期預金などの金融資産であるものを含みます。
    なお、この財産は必ずしも控除対象財産5と区分せず、公益目的なら控除対象財産1に、収益・業務・活動財産なら控除対象財産2として区分することも可能と考えています。
    なお、果実は公益に、元本は収益・業務・活動のためにというような元本と果実の使途を分離することは想定していないと考えます。
    ② 控除対象財産6(寄附者が指定した使途に充てるため保有している資金)は寄附者が指定した使途(これも公益目的、収益・業務・活動目的の指定があり得る)に充てるために一時的に保有している資金を指します。

    by 太田達男  2009年10月07日 15:54
  8. 太田様、回答をありがとうございます。
    考え方に、少し理解が深まってきました。
    こそで更に質問があります。
    何度も、申し訳ありませんがご教授の程、
    宜しくお願い致します

    ①8304で回答頂いているのですが、「引当金
    勘定の合計額」に含める”引当金勘定”は、
    流動負債にあるものでも宜しいのでしょうか?
    例えば、賞与引当金が流動負債にある場合は、
    含まれますでしょうか?
    後、貴協会の申請書を拝見させて頂き、参考
    になるのですが作成時点の貸借対照表・正味
    財産増減計算書もUpして頂けると助かります。

    ②8306の回答にありますように”資金”とあ
    るのですが、控除対象財産5との違いは”資金”
    と”財産”となるのでしょうか?この区分け
    の仕方が分かりません。

    by nya  2009年10月07日 19:50
  9. 太田様へ

    8308の②の質問は、私が8306の回答を理解
    しきれてなかったようです。
    お忙しいところ、余計な質問をしてしまって
    申し訳ありませんでした。

    by nya  2009年10月07日 20:10
  10. nyaさん、8308にお答えします。
    1 引当金に見合う資産は流動資産であったもかまいません。おっしゃるように賞与引当金に見合う資産が普通預金であってもかまいません。当協会場合も普通預金でした。
    なお、当協会の申請書に添付した予算書(平成20年度、損益ベース)は公開していますのでご参照ください。また、遊休財産計算の根拠となる見込み貸借対照表(平成23年3月末)は計算過程で必要となるメモで申請書類にも添付不要です。従って公開していません。ご関心の箇所は賞与引当金に見合う資産が特定資産として固定資産に計上しているか普通預金の中に含まれているかという点をチェックされたいのかと思いますが、その点なら先に説明しましたように、普通預金に含まれて居ます。
    2 控除対象財産5は要するに寄附者が指定した用途に既になっているものです。(例えば介護施設として寄附された建物、果実を奨学金に使用する金融資産)
    一方控除対象財産6は寄附者が指定した用途にまだなっていなくて、資金として滞留しているものです。
    (例えば、介護施設の特殊浴槽設備に使ってほしいと寄附されたお金を、まだ着工していなくて普通預金等の金融資産として滞留している資金)

    by 太田達男  2009年10月08日 08:48
  11. 太田様、度々の回答ありがとうございます。
    資料を作成するにあたり、とても助かります。
    おかげ様で、控除対象財産5と6の違いが良く
    理解できました。ありがとうございました。
    そこで、新たに質問があります。

    ①8315の回答を拝見していて、思ったのです
    が、確かに申請書類に貸借対象表の添付はど
    こにも無かったかと思うのですが、そうなる
    と、遊休財産を求めるC表において記載する
    貸借対象表からの値が数箇所合ったかと思う
    のですが、見込みと言う事で、実際と違う値
    を記載しても構わないのでしょうか?
    また大きく違わない状態であるならば、構わ
    ない場合、その許容範囲はどれくらいのもの
    であれば宜しいのでしょうか?

    ②8305の回答内容を再度見直していて思った
    のですが、減価償却引当資産において、”申請
    時”はとあったのですが、翌年からは控除対象
    財産3とした方がいいという解釈になるのでし
    ょうか?同じものが、一度申請したものと違う
    もので、その後申請していくのはなんとなく良
    くないような気がするのですが・・・。もし、可能
    とした場合に、注意書き等が必要であればご指
    導下さい。

    ③控除対象財産に、特定費用準備資金が含ま
    れてますが、収支相償で剰余金がでた場合の
    「特定費用準備資金」も、この控除対象財産
    として含めるのでしょうか?
    その場合、剰余金がでた際に見込みの貸借対象
    表も訂正(剰余金分を特定資産として表示)
    しておいた方がいいのでしょうか?

    by nya  2009年10月08日 10:38
  12. 太田様、毎回とても分かり易い説明をありがとう
    ございます。
    そこで、控除対象財産についてもう一つ質問させ
    てください。
    8315で、とても分かり易い説明でよく理解できた
    のですが、控除対象財産5・6に関しては、何れも
    「寄付者が指定した・・・」となってますので、
    控除対象財産5・6となりうるものは、”指定正味
    財産”の範囲と解釈して宜しかったでしょうか?
    重ね重ね、申し訳ありませんが、ご教授の程
    宜しくお願い致します。

    by nya  2009年10月08日 18:06
  13. 特例民法法人(財団)です。現在基本財産として保有している債券を公益目的事業に果実を充当する目的で移行認定後も基本財産として保有したいと考えております。
    このことを前提とした上で「FAQ問Ⅴ-4-(3)(遊休財産額) 財産目録(例示)」に関して以下の通りご質問いたします。

    (質問1)
    より適当な勘定科目としてどのような名称が考えられますでしょうか?

    (質問2)
    定款では詳細を定めない場合、会計処理規程や会計処理規程細則で定めればよいでしょうか?

    (質問3)
    FAQ内の例示に、「単に公益目的とのみ定款で定め、積み立てているもの」は遊休財産になるとの記載があります。規定の仕方や少しの書ぶりの違いで”控除対象財産”から”遊休財産”に180度判定が変わるというのはやや納得しがたいのですが、判定基準についてどう理解し、どの辺に注意すればよろしいでしょうか?

    (質問4)
    冒頭の前提を、基本財産ではなく特定資産で保有するとした場合を仮定して、上の(質問1)及び(質問2)についても同様にご教示ください。

                          以上

    by GO!こうえき  2009年10月08日 18:32
  14. nyaさん、連休を挟んだため回答が遅くなりすみません。以下8317にお答えします。

    1 控除対象財産の数値
    あくまでも申請書提出日の属する事業年度末に見込まれる数値を記入します。この予想数値はでたらめに作るものではなく、申請書提出日の前事業年度末貸借対照表(または財産目録)の数値に、申請書提出日の属する事業年度の収支予算書(損益ベース)により資産の変化を増減したものになります。たとえば、減価償却額は当該資産から減額し、新たに購入する固定資産があれば増額します。
    しかし、これらの数値はあくまでも収支予算書に基づくものですから、実際に期末を迎えたときには数値は異なってくるのが通常です。(たとえば購入を予定した固定資産を買わなかったなど)
    あくまでも見込み数値ですから、実績値と異なっても構いません。誤差の許容限度などはありません。
    なお、移行公益法人は移行登記をした日の属する事業年度後3カ月以内にこれらの確定数値を行政庁に届けることとなっており、ここで移行日現在の遊休財産の各控除対象財産が確定するわけです。(認定法規則付則4)
    2 移行後は減価償却見合いの引き当ては「資産取得資金」として整理する必要はないと思います。しかし、新たな資産を取得するための積み立てについては(もしその必要があれば)「資産取得資金(控除対象財産3)」として整理する必要があります。
    3 申請時に収支相償計算(第1段階)で余剰が出ていれば、翌年度の公益目的事業費にあてると説明するか、特定費用準備資金として整理するなどの必要があります。
    後者の場合は貸借対照表上特定資産として固定資産に計上しますが、単に翌年度に使用するとした場合で、流動資産として計上している場合(たとえば普通預金に滞留)は控除対象になりません。したがって、その額が多額になる場合は、特定資産として、固定資産計上された方が良いと思います。

    by 太田達男  2009年10月13日 16:26
  15. nyaさん、8325にお答えします。
    お考えのように控除対象財産5,6は指定正味財産となります。

    by 太田達男  2009年10月13日 16:28
  16. GO!こうえきさん、8326にお答えします。
    質問1 
    「より適当な勘定科目」という意味がよくわかりませんが、固定資産の部の(1)基本財産(または特定資産)の下に有価証券と記載することで十分かと思います。なお、申請書付属の別表で当該有価証券の果実を公益目的事業に使用する旨の説明をすることで公益目的保有財産とすることができます。
    要は、貸借対照表の勘定科目で遊休財産かどうか判断されるのではなく、あくまでも遊休財産の控除対象財産(6種類)に該当することを説明しなければ控除されません。(たとえ、貸借対照表上基本財産に属する資産と表示しても直ちに控除対象財産となるわけではありません)
    質問2 
    ある財産を基本財産とするかどうかは、定款で規定するか、定款では「理事会で決める」または「社員総会(評議員会)で決める」などと規定し、当該機関で決定する方法があります。会計処理規程や会計処理規程細則のような事務的規程で基本財産を決めるのは適当でないと思います。
    なお、特定資産とするかどうかは一般的には代表・執行理事の権限で処理できるものと思います。(もちろん計算書類の機関承認という手続きは必要ですが)
    質問3
    質問1ででも触れたように、名称や勘定科目だけで判断されるものではありません。(申請時には)現在保有する財産を移行後何の目的のために保有・使用するかを説明することにより(いわば自主申告)申請書付属別表を作成することとなります。不適切な説明でない限り、認められれるものと思います。

    by 太田達男  2009年10月13日 17:07
  17. 太田様、8317・8325への回答ありがとう
    ございました。

    回答に対して、下記質問がありますでご教授
    の程、宜しくお願い致します。

    1.控除対象財産の数値
    >移行登記をした日の属する事業年度後3カ月
    >以内にこれらの確定数値を行政庁に届ける・・・
    と、あるのですが”これら”とは、値の変わった
    箇所を指されているのでしょうか?
    それとも、再度”別表C(1)”の提出、若しく
    は”別表C(1)”と関連する帳票全てを届けな
    いといけないのでしょうか?

    3.
    >申請時に収支相償計算(第1段階)で余剰が出
    >ていれば、翌年度の公益目的事業費にあてると
    >説明するか・・・と、ありますが、
    太田様がお書きになられているように、もし流
    動資産においておいたままだと、公益目的事業
    であっても、遊休財産とみなされるのでと、い
    う解釈で宜しかったでしょうか?

    by nya  2009年10月13日 21:13
  18. nayaさん、8317にたいする8423の回答を一部訂正します。
    2で『移行後は減価償却見合いの引き当ては「資産取得資金」として整理する必要はないと思います。』としましたが、移行後の減価償却引当積み立ては「資産取得資金」としての要件を充足する必要があります。(FAQⅤ-4-④)
    つまり移行時においては減価償却引当資産とした積み立てられた資産は公益目的なら公益目的保有財産、法人会計目的なら管理活動財産と整理することができますが、移行後の新規積み立ては当該資産に係るものであっても「資産取得資金」として整理するということになります。
    なお、移行後において両者を合体することも可能と考えます。

    by 太田達男  2009年10月14日 06:18
  19. 太田理事長様

    お忙しいにもかかわらず、8326の質問に対し8425でご回答をいただきありがとうございます。

    ご回答の内容に関し、一点だけ確認をさせていただきたいと思いますので宜しくお願いいたします。

    8425のご回答の中の「申請書付属の別表で」というのは、基本財産、特定資産ともに「別表C(2)」の「財産の使用状況」欄にその旨を記入して説明するということでよろしいでしょうか?

    by GO!こうえき  2009年10月14日 11:10
  20. 「別表C(1)遊休財産額の保有制限の判定」の記入について教えてください。

    同別表内の6の欄は「流動資産に直接対応する負債の額」を記入するようになっておりますが、それに該当するか否かの判定がわからず困っております。

    ちなみに当法人の流動負債勘定は、「前受金」「預り金」「未払金」「賞与引当金」「未払消費税」「未払法人税等」の6科目です。

    上記の判定を簡便に行う方法として、流動負債6科目それぞれの総勘定元帳を出力し、各元帳内に記載されている相手勘定が現預金等の流動資産であれば、その金額を「流動資産に直接対応する負債の額」と判定し、流動資産以外の勘定のものは含めないとしたいと考えておりますがいかがでしょうか?

    by GO!こうえき  2009年10月14日 18:23
  21. GO!こうえき さん、8448にお答えします。

    そうです。公益目的保有財産又は業務活動財産とする場合は別表C(2)の「財産の使用状況」欄に公益目的事業(または管理運営のため)に使用する旨を書けばよいと思います。
    (弊協会申請書別表C(2)を参照してください)

    by 太田達男  2009年10月14日 18:28
  22. nyaさん、8437にお答えします。
    1 移行登記をした日の属する事業年度経過後3カ月以内に行政庁に提出する書類
    財産目録及び5種類の書類が規定されています。詳細は認定法付則4をご覧ください。
    2 収支相償計算において翌年度公益目的事業に使用するとした資金
    公益認定等委員会は流動資産はたとえ認定法第18条の公益目的事業財産であっても(上記財産は公益目的事業財産です)、遊休財産計算上は控除対象財産とは認めないという整理をしています。(この取り扱いは私見では適切ではないと考えていますが)

    by 太田達男  2009年10月14日 19:30
  23. 8452でご質問させていただいておりますGO!こうえきです。言葉足らずでしたので少し補足させていただきます。

    移行認定申請書類ではあくまでも予算(損益ベースの収支予算書)に基いて作成するため、総勘定元帳(実績)云々という言葉は出てこないと思います。

    しかし定期提出書類(公益法人の事業報告等の提出書類)で毎年行政庁に報告する中味をざっと見ますと移行認定申請書式とほとんど同じ内容で、財務3要件のチェックもここでされるようです。

    従いまして8452の質問文中で総勘定元帳の内容から当否判定し抽出する方法がよいかと言う主旨でご質問しましたのは、遊休財産額の判定の仕組みについて実務的レベルで理解したいという理由からです。

    以上宜しくお願いいたします。

    by GO!こうえき  2009年10月15日 10:16
  24. GO!こうえきさん、8452・8462にお答えします。

    流動負債は全額流動資産に対応しているはずですが、別表C(1)ではこれをいくつかに区分して記入します。
    控除対象財産に直接対応するもの(もし、このようなものがあれば)は7欄に、引当金は9欄に、これらに当てはまらないものは6欄に記入、ということになります。
    GO!こうえきさんの団体の場合、賞与引当金を除いた残りの金額を6欄に記入すれば問題ないと思います(控除対象財産に直接対応する負債がない限り)。
    なお、遊休財産の保有制限計算のベースは貸借対照表ですので、総勘定元帳は直接参考にならないと思います。

    by 土肥寿員  2009年10月16日 15:17
  25. いつも、分かり易い回答ありがとうございます。

    遊休財産の別表C(1)表を作成するにあたり、
    作成する別表F(2)について、ご教授下さい。

    貴協会の申請書を参考に勉強させて頂いている
    のですが、この表の”配賦基準”で、”直接対
    応”となっている科目もこの表に記載しないと
    いけないのでしょうか?
    ”直接対応”なので、全額その会計で使用して
    いる訳ですから、不要かと思うのですが、全て
    記載しておかないといけないのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    by nya  2009年10月23日 21:41
  26. nyaさん、8608にお答えします。
    別表F(2)はすべての損益を事業別に記載する別表Gの基礎になる数字です。したがって、直接対応で全額ある事業の費用(収入)とされるものも、F(2)記入されるべきと思います。

    by 太田  2009年10月25日 14:59
  27. 特定資産と特定費用準備資金の違いについて教えて下さい。
    よろしくお願い致します。

    by とっきー  2009年10月29日 15:35
  28. とっきー様 8719に対するコメントです。

    会計は素人ですので受け売りですが。
    特定資産とは「特定の目的で保有する固定資産で、公益法人が自らの責任で分別して管理運営するとした資産」を言います(やさしい公益法人会計 加古宣士 出塚清治編著 公益法人協会 P122ご参照。なお出塚先生と柴田先生の書かれた改訂版がでています。私も近日中に買うつもりでおります)。これに対して「特定費用準備資金」は特定資産の1種ですが、認定法規則18条に細かい要件が規定されています。特定費用準備資金を積み立てるかどうかは任意ですが、要件を充足した「特定費用準備資金」を積み立てる場合は、収支相償の判定や公益目的事業比率の判定にあたって(費用ではないにもかかわらず)みなし費用として取り扱われます。
    特定資産とした場合のメリットは、特定資産または基本財産である金融資産は遊休財産額規制における控除財産とすることができる点にあります。特定費用準備資金は特定資産ですから、内容が金融資産であっても、控除対照になります。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年10月31日 14:11
  29. 現在、当法人(社団)では建物の将来の建替えに備え積立金の計上を考えております。
    今まで何の積立もしていないのですが、現在の建物の減価償却累計額相当額を当期末に一括計上するようなことは認められるのでしょうか?
    またこの場合には総会での決議が必要なのでしょうか?
    また他に注意しなければいけない事項等はありますか?
    よろしくお願いいたします。

    by dar  2009年11月04日 10:16
  30. 8838 dar 様
    ―減価償却引当資産について―
    「会計基準」上、減価償却引当資産を準備するか否かは、法人の意思決定によります。通常、引当資産や積立資産を積立て特定するには、理事会及び総会の決議を経て行われます。これは、当該法人の定款や内部規程の定めによることを意味します。
    この積立は、資金の余裕のない資金不足である法人の場合には、積立ができませんが、資金のある法人の場合には、減価償却累計額相当額を限度として将来の資産の購入のための資金として一括積立をすることは、可です。
    この場合、従来は、収支予算等により積立の承認を経て積み立てていました。今後も同様に、事務当局の判断で積立てることはできませんが、法人が定める所定の手続を経て行われるべきものであります。
    疑問があれば、『やさしい公益法人会計』『公益法人会計基準の解説』『公益法人の会計・税務』を読んでください。

    by 専門委員 出塚清治  2009年11月20日 20:23
  31. 出塚様
    ご回答いただき有難うございました。
    ご提示された書籍も参考にして頑張ってみます。
    また疑問点等がありましたらよろしくお願いいたします。

    by dar  2009年11月26日 09:28
  32. お伺いします。
    主に、基本財産の運用益で運営している財団法人です。
    ① これまで運用益が支出を上回っていたため、特に使途を明確にせず貯めた資産を、預金、投資有価証券にて特定資産に仕分けています。
    これは、「特定費用準備資金」にはならないと思いますが、公益目的に使用するのであれば、「公益目的保有財産」として計上できるということなので公益目的保有財産としたいのですが、「法人自ら公益目的に使用すると定めた財産」とするためには、規定等を作ったほうがいいのでしょうか。
    ② 昨年から運用益が大幅に下落し、これまで貯めていたこの預金を取り崩している状況です。かなり貯め込んでいたため、しばらくはこれを取り崩すこととなりそうですが、このようなものでも、本当に「公益目的保有財産」と認めてもらえるのでしょうか。

    by たかはし  2009年12月04日 21:00
  33. たかはし様 9316に対するコメントです。

    ① これまで運用益が支出を上回っていたため、特に使途を明確にせず貯めた資産を、預金、投資有価証券にて特定資産に仕分けておられたとのこと。この資産を移行に当たり、その収益または元本および収益の使途を公益目的事業に限定した特定資産として、公益目的保有財産とすることはできます。特定資産については定款の変更の案の中に、たとえば、会計原則等にかかる条を設け「この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする」と定め、この規程において詳細を定めることが考えられます。

    ② しばらくは特定資産を取り崩すこととなりそうですが、このようなものでも、本当に「公益目的保有財産」と認めてもらえるのでしょうかとのご疑念をお持ちですが、問題ないと考えております。ある時期は資産を取り崩してでも公益目的事業を安定的に継続することは好ましいことで、法人の収入の変動にあわせて公益目的事業の規模を変動させなければならないとの要請が一般的には馬鹿げた要請であることは、奨学金事業等を想定すれば直ちに理解できることです。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月05日 15:22
  34. いつも参考にさせて頂いております。
    早速なのですが、特定費用準備資金と公益目的保有財産についての質問です。

    現在、将来の事業のために積み立てている資金があるのですが、
    これを半分を公益目的保有財産、半分を特定費用準備資金に当てようと考えております。

    と言いますのも、今のままでは公益目的事業比率を達することが微妙に難しく、
    なおかつ、遊休財産の規定を満たすのも微妙に難しい状態にあるからです。

    全てを特定費用準備資金に当てることも考えたのですが、
    具体的に積算できる金額が半分程度しかありません。

    このように半分を公益目的保有財産、半分を特定費用準備資金に
    あてることはできるでしょうか。

    また、このような場合には貸借対照表上、事業の中で公益目的保有財産
    と特定費用準備資金に分けなければならないのでしょうか。

    また、根本的な事なのですが、将来の事業に使う事業費を公益目的保有財産と
    することができるのでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    by 事務局員  2009年12月14日 22:18
  35. 事務局員様  9466に対するコメントです。

    実は「公益目的保有財産」かどうかということと、「特定費用準備資金」であるかどうかということとは別次元の問題です。公益目的保有財産である(公益目的事業会計に属する)特定費用準備資金も収益事業等会計に属する特定費用準備資金も法人会計に属する特定費用準備資金もあります。あえてたとえれば特定費用準備資金はマンションかどうかということで、公益目的保有財産かどうかということはそれが東京に建っているのか大阪に建っているのかという事です。
    また金融資産を遊休財産にしないためには、基本財産か特定資産(特定費用準備資金もこの1種です)にし、公益目的のためのものであるのか、収益事業あるいは法人の管理のための資産であるのか使途を明確にし、それぞれの会計に属する資産として財産目録等にて表示・指定すれば遊休財産ではなくなります。
    そこで、ご質問ですが、将来の事業のために積み立てている資金があるときは、それを公益目的事業のために使いたいときは、その全額を公益目的事業のための基本財産または特定資産にすることができます。もちろん使用計画が確定しており、移行後の事業年度においても計画的に積み立てたいときは、現時点の積立額を「特定費用準備資金」とすることも当然できます。
    このあたりの詳細はお知り合いの会計士の先生か税理士の先生に確認されることをお勧めします。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月15日 09:51
  36. 行き詰まってしまい、ご教授いただきたく投稿しました。

    遊休財産額についてですが、現在使途が特定されていない普通預金を「特定資産」として固定資産に計上し、同額の引当金を負債に計上している状況です。この引当金には計算根拠はなく、特定資産の使途も全く計画されていません。

    そこで、
    ① この引当金は「負債」に該当しますか?
    ② 「負債」に該当しない場合、取り崩して正味財産とする必要がありますか?
    ③ この「特定資産」を「基本金」として計上し、遊休財産額規制の控除財産とすることは可能ですか?
    ④ ③が可能な場合、注意すべき点はありますか?

    以上、立て続けに質問してしまい申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

    by 担当者ひとり  2009年12月16日 16:27
  37. 担当者ひとり様 9505に対するコメントです。

    私は会計は専門ではありませんが、
    ①この引当金は「負債」に該当しません。
    ②その普通預金に対応する負債側の科目は「一般正味財産」かと思われます。
    ③ この「特定資産」は使途の定めがありませんので「特定資産」ではありません。また普通預金ですから流動資産であり固定資産でもありません。遊休財産額になります。
    ④このお金を公益目的会計に属する基本財産か、公益目的事業のためにその収益または元本を使用する「特定資産」にし、かつその運用を1年以上の定期預金等にすれば遊休財産額規制の控除財産とすることは可能です。
    ⑤その指定は移行認定申請のときの別表cでする必要があります。
    ともかく会計のプロに現状の会計処理が適正かどうかの確認を受けることを強くお勧めします。存知よりの会計士か税理士の先生はおられないでしょうか。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月16日 17:48
  38. 岡部様 早速のご返答ありがとうございました。
    ①に対して、負債ではないこと
    ②に対して、正味財産への繰入
    を知り合いの税理士に指摘されましたが、現行の留保額30%に抵触することもあり、決断できずにいました。
    ④に関しましては、定期預金化して基本金として保有し、果実(利息)を公益目的事業の収入とすることを検討したいと思います。

    by 担当者ひとり  2009年12月16日 18:27
  39. 遊休財産について質問させてください。

     建設協会では災害時発生時に対応するための
    費用を特定資産として計上していますが、
     これは遊休財産から除外できるでしょうか?

     これまでは幸いにして、この特定資産を取り崩す
    ような事態は生じていません。

     逆に言えばまだ実績がなく、また当然のことながら
    この特定資産を取り崩すような災害が発生しない限りは
    積み立てられたままになります。


     

    by 未熟者  2009年12月18日 17:31
  40. 未熟者さん、9541にお答えします。
    貴協会が積み立てている「災害時発生時に対応するための
    費用を特定資産」とはどのようなものですか?以下の①または②によってお答えが異なってきます
    ①ご自分の協会の建物・設備・什器備品が災害のため毀損した場合の復旧の備える資金
    ②災害にあった地域住民等の救済復旧等に当てるための資金
    ①の場合は、特定費用準備資金として認められることは困難と考えます(FAQⅤ-3ー⑤参照)。
    ②の場合は、定款による事業であれば合理的に見積もった範囲で特定費用準備資金として認められる可能性が十分あります(同)。
      

    by 太田達男  2009年12月20日 21:58
  41. 太田理事長

       ご回答ありがとうございます。

      早速確認してみます。

       ありがとうございました。

    by 未熟者  2009年12月21日 11:35
  42.  いつもご指導ありがとうございます。
    以下の貴協会の「認定申請のポイント2」に関連してお教えください。

    >よく、「○○事業積立金」「事務所ビル建築基金」と仕訳けしてきた金融資産があるが、新制度では遊休財産から控除されるだろうかという質問を受けますが、それらの財産を移行後どのように使用するかという観点に立って、法人が自主的に判断して、その運用益を公益目的事業、収益事業等又は法人会計に使用する場合は①又は②に区分し申請されれば良いということになります。

    確認したいこと:
     「運用益を公益目的事業、収益事業等又は法人会計に使用する場合は①又は②に区分し申請されれば良い」という考え方についてお教えください。
     このように扱われるのであれば非常にありがたいのですが、若干の疑問をもっています。この扱いがされれば、遊休財産と考えられそうな財産であっても、遊休財産とはならず、遊休財産の保有制限の規定をほとんど無意味にしてしまうのではないでしょうか?剰余が生ずればすべて固定資産(中長期の定期預金や有価証券)にすることにより①や②に該当させることができ控除対象財産となります。しかも必要とあれば取り崩して使用することもできると思われます。
     そして、この扱いが移行認定時の特例というのであればともかく、常に適用がある規定となっています。
     遊休財産の保有制限の潜脱するということで何らかの制約があるというか、旧財団法人の基本財産のようなものに限定されるというようなリスクはありませんか?

     特定費用準備資金や資産取得・保有資金としての要件を満たすことが困難な○○積立資産の取扱いに悩んでいます。

    by あさい  2009年12月25日 09:57
  43. 新公益法人制度はやわかり63ページ及び月刊公益法人76ページには、会館建設など固定資産取得のための資金積立は含まれませんと記載されておりますが当財団は事務所建設積立金を保有しておりますが、この積立金を遊休財産ではなく
    特定費用準備資金とする方法をご教授ねがいます。

    by 公益認定1年生  2009年12月25日 11:19
  44. 公益認定1年生様 9634に対するコメントです。

    事務所建設積立金は「資産取得資金」の要件を満たせば遊休財産ではなくなります(認定法規則第22条第3項三号、要件については同条第4項及び認定法規則第18条第3項から第5項をご参照)。
    「特定費用準備資金」は将来費用として使わなければなりませんので、これを利用することはできません。

    by 公益法人協会 岡部 亮  2009年12月25日 17:28
  45. あさい さん、9631にお答えします。
    「認定申請のポイント2」をご覧いただきありがとうございます。
    さて、まずこの解説は表題「 申請時の遊休財産控除対象財産については今後の使用方針で区分される」の通り、申請時の資産の区分けについて説明しています。
    ポイントシリーズ1で説明したように、公益認定は過去のことを審査するのではありません。移行後の事業や財務について審査されるのです。
    したがって、過去にどのように使用していた財産であっても、移行後①や②に使うことを申告すれば申請時点では、それを信用して実質使用不可能な財産(たとえば、委員会でも事例として出た栗林)でない限り、遊休財産から控除されます。もちろんそのかわり移行後は少なくとも金融資産の場合果実がその使用目的に従って使用されていることが必要です。また①とした場合は公益目的事業財産にカウントされます。
    このように、過去の使用実態がないからといって、遊休財産として取り扱うことはしないと考えています。あくまでも今後どのように使うかという観点から審査されるのです。
    (付記)
    それでは移行後の剰余金はどう考えるのかということが、次の疑問点となります。これについてはポイントシリーズ3または4で近々発表する予定ですが、概要だけここで説明します。
    移行後新規に積み立てる資金(ニューマネー)はその目的にしたがって、公益目的事業の特定費用準備資金または公益資産取得資金に積み立てることにより収支相償において費用として計算できます。またこれらは遊休財産から控除されます。それでも剰余が出た場合どうするかということですが、
    第2段階では剰余金を公益目的保有財産の取得に充てたりする場合は本基準(収支相償)は満たされているものとして取り扱われる事となっています(ガイドライン Ⅰ-5)。
    この公益目的保有財産には不動産などの実物資産だけでなく金融資産も含まれると解されています。

    by 太田達男  2009年12月27日 12:18
  46. 太田様
     9655でのご回答、ありがとうございました。
     おそらく私どもだけでなく多くの法人の方が参考にさせていただける詳細なご説明だと思います。

    「このように、過去の使用実態がないからといって、遊休財産として取り扱うことはしないと考えています。」というご説明通りの扱いがされれば、遊休財産の保有制限への対応はずいぶん楽になるものと思われます。

    by あさい  2009年12月28日 09:31
  47. いつも大変お世話になっております。
    特定費用準備金及び特定資産についての質問です。
    (今年度中に公益財団法人への移行認定申請を行う予定の団体です)

    1.以前、個人から(数年間の支出計画に基づき)特定の事業に対して寄付金をいただいております。現在、貸借対照表上では特定資産の○○事業引当資産(負債の部への計上なし)とし、毎年支出計画に基づき取崩を行っております。

    2.今年度予算計上していた事業費のうち、来年度に支出が発生する(繰り越される)ことになった分の事業費について、補正予算を組み、今年度予算を減らし、減らした分(来年度使用予定分)を特定資産の○○事業積立資産として計上しています。

    上記2点のような特定資産も下記のように区分することはできるでしょうか。要するに、特定費用準備金とする必要はないでしょうか。
    「法人が自主的に判断して、その運用益を公益目的事業、収益事業等又は法人会計に使用する場合は①又は②に区分し申請されれば良いということになります」

    お手数をお掛けいたしますが、ご指導の程よろしくお願いいたします。

    by 素人経理  2010年01月06日 20:31
  48. いつもウェブサイトを拝見させて頂いております。
    当財団は公益認定を目指している特例民法法人で、奨学金支給事業を行っており、収益事業は行っていません。
    遊休財産制限の件で、ご教示お願いします。

    従来より、株式および債券の運用収入をメインに事業費・管理費に充てておりますが、近年は特に配当収入が高くなっていることから、毎年、収支が黒字となっており(年々、事業費の3倍以上の超過が生じています)、これを「奨学資金積立基金」として繰入金処理をしており、残高が年々増加する傾向にあります。
    この積立基金は、特に株式の運用収入は将来的には減るリスクもあることから、財政基盤を安定させ、将来仮に配当収入が減少した場合においても、奨学金支給を安定的に継続することを目的としています。
    積立基金は、一部を株式・債券、一部を普通預金で保有しております。
    今般、公益認定を目指すに際して、財務上の基準をクリアできるかどうか検討中ですが、「公益目的事業比率」はクリアできそうですが、「収支相償」「遊休財産」がネックになると理解しています。
    収支相償の方は、今後、段階的に奨学金事業を拡大するとともに、周年事業の計画を策定し機関決議も取ることによって「特定費用準備資金」を計上し、クリアできるのではないかと考えております。
    一方、遊休財産制限の方は、基本財産と奨学資金積立基金を構成する金融資産(株式、債券、預金)からの運用収入が事業費+管理費を超過しているため、これら金融資産が「公益目的保有財産」や「収益事業や管理運営に供する財産」として認められず、遊休財産の控除財産として認められないのではないか、と心配しております。(当財団は不動産を所有していないため、金融資産が控除財産にならない場合は、遊休財産額が大きくなり、認定基準をクリアできないものと想定しています)
    この場合、上記の金融資産が控除財産として認められるのかどうか、もし仮に認められないとすると、公益認定に向けてどのような方策を取るべきかについて、御教示をお願い申し上げます。

    by 頭がかゆい  2010年01月21日 20:29
  49. 頭がかゆい様  10115に対するコメントです。

    遊休財産規制はある資産が現に法人の事業あるいは管理のために合理的に使用されていればクリアされます。金融資産の場合は、ガイドラインにて、基本財産か特定資産としてその範囲を確定しつつ、公益目的事業会計あるいは法人会計の費用にその元本・収益を使用することと定めればクリアできます。
    従って貴法人の場合の問題は遊休財産額規制ではなく、収支相償です。法人会計での基本財産等の組み込みは合理的な範囲(その費用を十分に賄う程度)に限られますので、残りの大半が公益目的事業会計に組み込まれ、その収益は第2段階(第1段階からのケースもありますが)、の収入となる結果、第2段階で余剰金がでることになります。これを特定費用準備資金の積み立て等でクリアできるのであれば、この2つの財務基準には問題がないということになります。
    気になりますのは、収支相償は問題ないとしつつ、基本財産の収益過多を心配しておられることです。基本財産の収入抜きで収支相償を考えておられないことをお祈り申し上げます。

    by 岡部 亮  2010年01月21日 22:23
  50. 素人経理 さん、9779にお答えします。大変遅くなり申し訳ありません。 公益認定申請時の資産区分に関するご質問と理解してお答えします。(公益目的事業に支出という前提)

    1 過去に受け入れた寄附金の未使用残高
    これはむしろ特定費用準備資金ではなく、①すなわち公益目的保有財産として申告できます。
    2 翌年度実施に繰り延べた事業の費用
    これは特定費用準備資金ではなく、収支相償計算上翌年度に公益目的事業に充当するとして整理します。この資金を流動資産で計上すると遊休財産と取り扱われますから、そうならないためには、固定資産としての特定資産計上されればよいと考えます。

    by 太田達男  2010年01月25日 14:30
  51. いつもご丁寧にご回答頂き感謝申し上げます。
    ―特定費用準備資金―についてです。
    【概要】
    公益認定申請を予定している社団法人ですが、6年後に20周年祈念事業を計画しております。
    ①その為の資金を、今まで特定資産として任意に積立ててきた定期預金の一部から特定費用準備資金に向けたいと考えています。
    ②また、今後の事業年度においても毎年積立ていく予定す。(積立限度額の算定は具体的にされております)
    【ご相談】
    ①現在の会計年度(3月決算)において、20周年記念事業費用準備金勘定を設けて初回の積立を実施する事で進んでおります。又、23年3月決算においても継続して積立をする事になりますが、公益認定申請(23年6月頃申請予定)の際に、既に積立てた事になるこの準備金を特定費用準備資金として扱うことが出来ますでしょうか?
    ②FAQ問V-3-④の3―⑤で(注)として、・・・例えば定款に「特定費用準備金の管理は別途、理事会で定める手続きにる」と定め・・・と有りますが、特定費用準備資金に関する定めを定款(案)に条項を設けなければならないのでしょうか? 必要な場合、内閣府で示しているモデル定款では、どの辺りに規定したらいいのでしょうか?
    本当に初歩的ご相談でスミマセン。

    by 今頃あせっている暢気者  2010年01月26日 12:03
  52. 岡部様
    10117でのご教示ありがとうございました。
    基本的な内容かも知れず、度々申し訳ございませんが、再度、遊休財産・収支相償の件について、アドバイスをお願いします。

    【遊休財産制限】
    遊休財産制限をクリアする条件としての「現に法人の事業あるいは管理のために合理的に使用されている」とは、現在は事業や管理の費用に対して超過していたとしても、将来的にそれらの費用に充当するために特定資産(金融資産)として積み立てている、という状況も該当するとの理解で宜しいでしょうか(「現に」との文言が気になるものですから)。
    また、「基本財産か特定資産としてその範囲を確定しつつ」という部分の意味は、毎年度その額が変更(特に増加)したとしても、その都度、その金額を「基本財産か特定資産」として決議するという理解で宜しいでしょうか?言い換えますと、「その範囲を確定」と言った時に、予め上限額を設定しておき、将来的に金額が増加したとしても、上限額の範囲に納まることが必要という趣旨では無い、と理解しても宜しいでしょうか?

    【収支相償の件】
    収支相償を考えるに際しては、基本財産の運用収入と特定資産の運用収入の合計を、事業費・管理費に充当することを想定し、余剰分を「特定費用準備資金」に充当することを考えています。
    ところで、収支相償に関する全く初歩的な質問になってしまうのかもしれないのですが、単純化して「公益目的事業に係る収入<公益目的事業に係る費用」という考え方が収支相償だとすると、「特定費用準備資金」の積み立てを行わずに基準を満たそうとする場合は、(収入以上の費用が支出されるので)毎年、資産を取り崩していく結果となるのではと思います。その場合、仮に、資産残高を毎年ある程度のレベルに保とうとするのであれば、都度、外部からの寄付等により資産を補填していく必要があるというのが、元々の考え方なのでしょうか?
    また、「第二段階」では剰余金を公益目的保有財産の取得に充当することもできると定められている様ですので、こちらの規定を利用すれば、特定費用準備資金などの仕組を使わずに、収支相償をクリアすることができるのでしょうか?当財団は今のところ奨学金事業しか行っていないため、最初から第二段階に進むと理解しておりますが、そのような処理により公益認定が可能なのであれば、毎年の剰余金を将来の奨学金支給事業に充当するための特定資産として、有価証券等で積み立てていく方法(当財団の従来のやり方)を継続することで、構わないのではないかと思われます。初歩的な点かと思いますが、御教示のほど、お願い申しあげます。

    by 頭がかゆい  2010年01月26日 12:09
  53. 10176に追加の質問で申し訳ありません。
    当財団が収支相償クリアのために検討している特定費用準備資金の目的となる周年事業ですが、通常実施している奨学金支給とは別枠で、通常の指定校以外の学校の学生を対象にした奨学金支給を想定しています。
    こうした費用であっても、特定費用準備資金に該当するのかどうかにつきましても、御教示のほど、お願い申しあげます。

    by 頭がかゆい  2010年01月26日 12:23
  54.  特定費用準備資金について教えてください。
     公益認定法施行規則18条3項5号で、取崩しの特別の手続、積立限度額及びその算定根拠について認定法21条の例により備置きしなければならないとされていますが、何時の時期に何年間備え置かなければならないのでしょうか。

    by サイトー  2010年01月28日 13:31
  55. 今頃あせっている暢気者さん、10175にお答えします。
    1 既に積立している特定費用準備資金
    お話では平成21年度及び22年度に積立てている資金を23年6月に公益認定申請する際に、どのように申告するかというご趣旨と理解してお答えします。
    移行前には特定費用準備資金という概念はありません。
    あくまでも任意に積立てた基金であり、移行後その基金をどのように使ううかによって、公益目的事業ならば公益目的保有財産として申告、管理業務目的(法人会計)に使うなら「管理運営財産」として、収益事業等に使うなら「収益事業等財産」として申告することとなります。
    計画しいる20周年記念事業を公益目的事業と判断するのか、それとも法人会計に属するものと考えるのか、あるいはその他事業として収益事業等に含めるのかをまずはっきりする必要があります。
    なお、23年6月申告とすると、23年度予算書が収支相償等財務計算のベースになりますから、仮に、黒字が出ている場合は、特定費用準備資金の活用も選択肢の一つとなります。
    2 特定費用準備資金の定款上の位置付け
    定款の変更の案で、特定費用準備資金の根拠規定を設けた方がよいと考えます。規定の位置は「財産及び会計」の章の一番後ろあたり、「例文としては「特定費用準備資金及び特定の資産の取得改良に充てるために保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める規程による」とし別途「特定費用準備資金等取扱規程」を設けるのがよろしいと思います。
    なお、弊協会発行の公益法人定款・諸規程例(増補版)及び、弊協会の情報公開資料中掲載されている該当規定を参考にしてください。

    by 太田達男  2010年01月28日 13:35
  56. 頭がかゆい さん、10177にお答えします。
    ご説明ですと、周年事業としての実施時期、事業内容、事業資金などが具体的に決められるようですから、特定費用準備資金とされて問題ありません。
    また、内容として、指定校の範囲を拡大した奨学金とのことですから公益目的保有財産として遊休財産から控除することも十分可能と考えます。

    by 太田達男  2010年01月28日 13:48
  57. サイトー様  10193に対するコメントです。

    ご指摘のように公益認定法施行規則18条3項5号に「取崩しの特別の手続並びに積立限度額及びその算定根拠について認定法21条の規定の例により備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。」とありますが、この具体的な取扱いについては、不勉強で恐縮ですが、FAQ等にてまだ示されていないように思います。
    そこで、以下個人的に解釈していきますが、認定法第21条の第3項は書類の作成方法、第4項は閲覧方法、第6項は備え置きの場所についての特例ですので、「認定法第21条の例により」は同様の方法によりなさいということで考えやすいところかと思われます。なお、第5項は個人住所の削除ですから無関係です。
    問題は第1項と第2項にかかる備え置き期間について、「認定法第21条の例により」をどう理解するかということですが、認定法第21条、第22条の趣旨については「公益法人はーー国民に対し広く情報開示を行い、透明性の高い事業運営を行なうことが望ましい。---」とされています(一問一答公益法人関連三法 新公益法人制度研究会 Q227)。特定費用準備資金についての主要な運営事項である特別の手続き等の開示についても、この趣旨であると考えられますので、当該特定費用準備資金の積立を行なうことを決定したときから、当該特定費用準備資金を全額費消し終わるときまでと考えるのが妥当かと思います。この期間のうち一部の期間について開示不要とすることは「透明性」に欠けることとなると思われますし、事務負担の見地に立っても、期間を短縮しなければ著しい負担増になるというような事情にないと思われるからです。

    by 岡部 亮  2010年01月29日 19:10
  58. 太田様
    10195での周年事業の扱いに関する御教示ありがとうございます。
    同じく周年事業の件で、重ねて申し訳ありません。申請の手引きで「別表C(5)特定費用準備資金」の「i」の「計画全体」の表を見ますと、計画全体に関する記入欄が10年分あります。このことは、積立開始から取崩終了までの期間が10年以下を超える場合は特定費用準備資金として認められないという事なのでしょうか?
    実は、当財団の周年事業に関する積立計画は、収支相償の解消を図る目的もある関係で、以下のAとBの2本立てを想定しているのですが、Bの方が計画全体が10年を超えており、期間が長過ぎないか心配しております。

    A)積立 2012年
     取崩(90周年奨学金)2014~2017年

    B)積立 2012~2013年
     取崩(95周年奨学金)2019~2022年

    お手数をお掛けしますが、御教示の程、お願い申しあげます。

    by 頭がかゆい  2010年01月29日 20:49
  59. サイトー様  10193に対するコメントno10219についての補足です。

    帰りの電車の中で考え直しました。
    特定費用準備資金を計上予定であること、あるいは計上していることは収支予算書、損益計算書においてその金額が示されることになるとおもいます。このとき「その取崩しの特別の手続並びに積立限度額及びその算定根拠」はこの附属説明資料と位置づけることができると思われます。
    であれば備え置き期間等は、収支予算書、損益計算書と同じということになり、閲覧の手続き等も当然同じということになります。
    この理解のほうが単純でしょうか。

    by 岡部 亮  2010年01月30日 11:30
  60. 頭がかゆい様  10176に対するコメントです。

    質問1:遊休財産制限
    「現に法人の事業あるいは管理のために合理的に使用されている」とは、文字どおり現在使用されていることであり、将来使用する予定があるというだけでは不十分です。「将来使用する予定がある」と申告すれば遊休財産としないとの取り扱いにしますと、極論をいえば十年先に使用予定があると称する空き地が遊休財産ではなくなります。
    ただし金融資産は別です。札束をおもちゃにする人はおらず、その「物理的な直接使用」などありえません。その運用から生じる収益を公益目的事業なり、法人会計の費用の一部に充当していますというのが「合理的な使用」ということかと思います。なお、使用予定が明確であれば特定費用準備資金なり資産取得資金なりで積み立てることもできます。
    質問2:「基本財産か特定資産としてその範囲を確定しつつ」という部分の意味は、ある国債なり定期預金なりがどの基本財産なり特定資産に属しているかを明確にしなさいということと思っております。財産目録における表示の問題です。基本財産の定め方をどうするかという問題と関係しますが、「理事会で定める」といった規定振りであれば、国債の満期償還による乗り換え等で毎年度その額・銘柄が変更したときは、理事会で財産目録の記載内容の確認の一環として決議をしておけばすみます。枠を設定するという意味ではありませんので、予め上限額を設定しておくことはできません。ご理解のとおりかと思います。
    質問3:収支相償の件
    収支相償は2段階で考えます。第1段階の収入は入場料等の対価、ひもつきの寄附金・補助金等のみとするのが通常ですので、奨学金支給事業が第1段階をクリアできないことはちょっと考えられません。
    公益目的事業会計に属する基本財産の運用収入や特定資産の運用収入は、通常は第2段階の収入とすることとなりますが、第2段階の収支相償は、剰余金を公益目的保有財産の取得に充当することもできますので、この方法を利用すれば、特定費用準備資金などの仕組を使わずに、収支相償をクリアすることができることもあります。
    なお、余剰分を機械的に「特定費用準備資金」に充当することはできません。特定費用準備資金を積み立てるのはその使途が明確であること等の条件を充足する必要があります。また、毎年の剰余金を、将来の奨学金支給事業に充当するための特定資産として、有価証券等で積み立てていく方法を、従来のやり方と同様に継続することは、必ずしも認められません。「あまったら積み立てます」ということで済むのであれば、「動員可能な資源を最大限に活用し、---受益者の範囲を可能な限り拡大することを求めるため」との収支相償の原則とは何かが問われるかもしれないからです(一問一答公益法人関連三法 新公益法人制度研究会 Q206)。
    認定申請にあたっては行政庁からいくつもの質問が来るのが通常です。ハードルの高い課題としてしっかりした説明を用意しておく必要があります。

    by 岡部 亮  2010年01月30日 14:20
  61. 頭がかゆい様 10221に対するコメントを太田に代わって行います(比較的やさしいので)。

    特定費用準備資金の積立期間は10年以内にしなければならないとの定めはありません。合理的な必要性があればより長期のものも認められます。ただし、特定費用準備資金を積みたてるためにはその事業計画が明確である必要があります。10年一昔ですので、そんな先のことがわかるのかとか、計画を具体的に策定できるのかとか、今から積み立てなければ調達できないほど多額のスポット資金がいるのか等々の疑問にきちんと回答していく必要があるのだろうかと思っています。今行うことができるかもしれない公益目的事業を行わないで資金を備蓄することの合理的な必要性を世間に説明できるようにするということが、僭越ですが、公益法人の規律かと思っておりますし、収支相償の原則、遊休財産額規制の趣旨かとも思っています。

    by 岡部 亮  2010年01月30日 14:37
  62. 遊休財産額から除外される控除対象財産について相談です。

    公益に移行を考えている財団法人です。
    現在、その他の固定資産として、公益事業で有価証券を約6000万円、共益事業で有価証券と定期預金で2億円保有しています。(収益事業は有りません)
    この、その他の固定資産を公益目的保有財産として申請書に記載し遊休財産額から除外出来るかどうか教えていただきたいのです。
    ところで、申請において除外計算が出来るものと思ってのご相談です。
    (1)控除対象財産を、①公益目的保有財産と②公益目的事業を行うために必要な収益事業等の用に供する財産の二つと考えた場合、
    ①を100%控除対象財産としてよいものか?(法人会計は基本財産の利子収入で賄っている)
    ②を100%控除対象財産とする事は可能なのか?それとも、共用財産として例えば事業費割合(共用割合)で按分した額が控除対象財産となるものか?
    (2)現在、その他の固定資産となっている上記財産を、特定資産(公益目的保有財産)にするには、特例民法法人の期間中において理事会の決議で変更しておく事が可能なのか?それとも、移行申請に関する理事会決議を行って申請時に併せて特定資産にするものなのか?タイミングが分からない。
    (3)共益事業会計の「その他の固定資産」を、例えば共益事業の実施に支障の無い範囲で50%を公益事業会計の「その他の固定資産(若しくは特定資産)」に、特例法人の間に理事会決議を経て移管することは可能なのか?
    (4)特定資産に関する取扱い等について、定款で規定しておく必要は有りますか?また、必要な場合に定款の会計に関する条項に既定したらいいのでしょうか?
    以上、理解度が低く申し訳ありませんがどうか宜しくお願いいたします。

    by 今頃あせっている暢気者  2010年02月09日 22:42
  63. 今頃あせっている暢気者様 10344に対するコメントです。

    私は会計は詳しくありませんが、一応。
    遊休財産とは意味ある何の使途にも供されていない財産と、素人として大雑把に理解しています。ご理解のとおり金融資産を控除対象財産とするには、貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上し、範囲を確定する必要がありますが、この基本財産等は公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計の3会計に区分表示されることとなります。この基本財産等から生じる収益はその基本財産の属する会計の収入として計上されます。法人会計に計上できる金額は合理的な範囲に限られます。
    そこでご質問です。
    ①基本財産の運用収入や元本を公益目的事業等の費用に充当する場合は100%控除対象財産となります。なお、法人会計は基本財産の利子収入で賄っているときは、法人会計に基本財産を配賦しておく必要があります。
    ②現在、その他の固定資産となっている財産を、特定資産(公益目的保有財産)にするには、特例民法法人の期間中において理事会の決議で変更しておく必要はありません。通常は認定申請に際して別表C(2)に計上して区分を示すことになります。
    ③共益事業会計の「その他の固定資産」を、例えば共益事業の実施に支障の無い範囲で50%を公益事業会計の「その他の固定資産(若しくは特定資産)」に移行認定申請に際して移管することは可能です。特例法人の間に理事会決議を経て移管する必要はないように思います。
    ④特定資産に関する取扱い等については、定款で規定しておいても、定款に根拠をおく会計規定で規定しても、どちらでもよいように思います。

    by 岡部 亮  2010年02月10日 18:18
  64. 岡部さま 10344の相談に対する10360でご回答賜り有難うございました。
    スミマセン もう少し教えて戴きたいのですが、10344の相談でも記載しましたが、

    共益事業に「その他の固定資産」として金融資産が2億円あります。
    当該共益事業はこの2億円の果実(利子収入)を財源にして事業を行っております。

    認定申請に際してこの2億円を、全額共益事業会計の特定資産にするとした場合、遊休財産額の計算において、この2億円は全額を控除対象財産とすることが出来るのでしょうか?

    (どうも、共益事業・・・という事に引っかかりを感じてしまい、全額が特定資産として遊休財産額の計算において控除できないのでは無いかと不安を感じております。)

    宜しくお願いいたします。

    by 今頃あせっている暢気者  2010年02月10日 21:35
  65.  いつも大変お世話になっています。
     現在、貴協会の規程を参考にして寄附金取扱規程を検討しています。
     公益法人法施行規則22条3項5号、6号に「寄附その他これに類する行為」とありますが、「その他これに類する行為」とはどの様なものかご教示ください。自治体からの補助金の交付も含まれるでしょうか。含まれるとした場合は、貴協会の規程に当てはめるとしたら特別寄附金の範疇に含めて規定したほうがよいでしょうか。よろしくお願いします。

    by サイトー  2010年02月12日 15:29
  66. 今頃あせっている暢気者 さん10362に私からお答えします。
    その2億円の果実を共益事業の財源としているならば、これを「相互扶助事業」すなわち、収益事業等会計に属する金融資産(特定資産)として申告されることに特段の問題はありません。遊休財産控除対象第2号財産として全額控除されます。

    by 太田達男  2010年02月13日 17:38
  67. 遊休財産控除対象第2号財産について理解が不十分な者です。
    横から入って大変失礼とは思いますが、
    10362に対する太田理事長の回答(10393)についてお尋ねさせていただきます。
    遊休財産控除対象第2号財産について、公益認定等委員会のガイドラインでは次のように説明されています。

    8.認定法第5条第9号、第16 条関係<遊休財産額の保有の制限>
    (2) 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産(同2号)
    公益目的事業の財源確保のため又は公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産、公益目的事業や当該収益事業等の管理業務の用に供する固定資産とする。利用効率が低いため、財源確保に実質的に寄与していない固定資産は該当しない。管理業務に充てるために保有する金融資産については、合理的な範囲内において、貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上されるものが該当する。

    このGLの説明からは、果実(利子収入)を共益事業の財源としている2億円の金融資産は第2号財産となり得ないように思えるのですが、どのように考えたら宜しいのでしょうか。

    by マイン  2010年02月16日 09:28
  68. マインさん、10425にお答えします。
    10362の質問の前提は2億円の果実を共益事業に充当する財産としています。
    そこでガイドラインですが「公益目的事業の財源確保のため又は公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産」と説明されおり、「又は」の前は公益目的事業の財源確保のためですが、「又は」の後は「付随して行う」としておりいわゆる付随事業が認められています。また「収益事業等」には相互扶助事業(共益事業)も含まれます。
    以上の理由で10362の財産は遊休財産控除対象財産第2号に該当すると判断するものです。

    by 太田達男  2010年02月16日 12:04
  69. 太田理事長様
    早々に回答を頂きありがとうございます。

    FAQの問Ⅴ‐4‐④(遊休財産額)では控除対象財産第2号を、
    「公益目的事業を行うために必要な収益事業等や管理運営に供する財産。」と説明していますが、認定後も実施する収益事業等は認定法第5条第7号の
    「公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。」
    という規定を充たすものであるはずですから、
    利益の50%以上を繰り入れることによって、公益目的事業を支えていくわけですね。
    そのようなことで「公益目的事業に付随」「公益目的事業を行うために必要」と言える、と考えて宜しいでしょうか?

    by マイン  2010年02月16日 15:52
  70. サイトー様  10379に対するコメントです。

    公益法人法施行規則22条3項5号、6号に「寄附その他これに類する行為」とありますが、「その他これに類する行為」とは、公益目的事業として提供される物品・サービスに対価ではない、無償の利益供与のことと理解しています。補助金、助成金等が代表的なものでしょう。自治体からの補助金の交付も含まれます。
    「含まれるとした場合は、貴協会の規程に当てはめるとしたら特別寄附金の範疇に含めて規定したほうがよいでしょうか。」とのご質問ですが、当協会の規程における「特別寄付金」とは募金活動を行なうことにより受領する寄付金のことを言っておりますので、補助金や助成金や強いていえば「特別寄付金」に近いのかもしれません。が、補助金・助成金は寄付金とは趣旨が異なるものと考えますので、寄附金規程の対象とはしないと考えるほうが素直な気がします。
    公益法人法施行規則22条3項5号、6号においても「寄附その他これに類する行為」といっており、寄附そのものであるとは言っておりません。

    by 岡部 亮  2010年02月16日 19:45
  71. マインさん、10422(※訂正:10442です)にお答えします。
    前回お答えした通り、遊休財産控除対象財産に関する認定法規則(認則第22条第3項第2号)に関するガイドライン(Ⅰ-8(2))により、相互扶助事業に属する財産は、遊休財産から控除されます。
    ただし、言われるように利益の50%以上を公益目的事業に組み入れるからという理由ではないと考えます。相互扶助事業は通常利益を求める事業というよりは共益的な事業である性格上利益が出ないのがむしろ一般的です。
    あくまでも公益目的事業に付随して実施している事業という事実だけで十分です。

    by 太田達男  2010年02月19日 14:40
  72. 太田理事長様

    私はガイドラインの該当箇所を、公益目的事業への貢献が必要だ、という思い込みをもって読んでいました。この点は、太田様のアドバイスではすっきり整理できました。ありがとうございます。

    ただ、財産・運用の要件に関して確信が持てない点がありますので、アドバイスをお願いしたいと思います。
    「公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産」には、相互扶助事業で私用する不動産、運用益を相互扶助事業の財源として充当する金融資産は含まれるが、共済会費入金時には一旦積立て、共済金支給の都度取崩すというように、頻繁に残高が増減する金融資産は含まれない、と考えて良いのでしょうか。

    重ね重ねの質問で申し訳ありません。

    by マイン  2010年02月22日 09:38
  73. マイン さん、10527にお答えします。遅れましたことお詫びします。
    「頻繁に残高が増減する金融資産」の意味ですが、これが普通預金など流動資産とすれば、現在の公益認定委員会事務局の判断としては、遊休財産控除対象になりません。

    by 太田達男  2010年03月02日 13:37
  74. 太田様
    面倒な質問に回答を頂きありがとうございます。この回答でやっとすっきりしました。

    by マイン  2010年03月03日 11:40
  75. 今更このような質問で申し訳ありません。当財団では、一般会計と特別会計で経理しております。一般会計に特定資産として、特別会計に現金預金として、余裕資金を持っています。前提条件ですが、①公益認定を目指す。②余裕資金については、遊休財産としての指摘は受けない。③一般会計の事業は公益認定申請時点に廃止。④申請は、公益目的事業1本と法人会計(管理費)となる予定。このような前提で教えて下さい。余裕資金を、将来、公益目的事業の赤字のみならず、法人会計の赤字にも使いたいのですが、財政安定基金(仮称)として一つの特定費用準備資金として整理できますか?、又は、それより良い手法がありますか?

    by スポーツ振興  2010年03月26日 10:50
  76. スポーツ振興様 10853に対するコメントです。

    公益認定等ガイドラインの8(P14~16)に、金融資産を公益目的保有財産(控除対象財産になります)にするには、「貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上し、範囲を確定する。」とあります。また、管理業務に充てるための金融資産については、(法人会計の資産として)合理的な範囲内において基本財産又は特定資産として計上されるものが該当する。」とあります。このときも控除対象財産になります。
    従って、余裕資金(含む一般会計の特定資産)を、将来、公益目的事業の赤字のみならず、法人会計の赤字にも使いたい
    ときは、基本財産か特定資産としてまず合理的な範囲で法人会計に配分し、残余を公益法人会計に配分するのがオーソドックスな方法と思われます。このとき収益のみを使うのであれば基本財産とすることが適当であり、資金の一部を取り崩すのであれば特定資産とするほうが適当でしょう。
    資金の使途の計画が明確であれば特定費用準備資金とすることもできますが、財政安定基金(仮称)として一つの特定費用準備資金として整理するのは適当ではありません。
    なお、公益目的保有財産とするための要件の1つに「継続して用に供するものとする。」とあるので、資金の一部でも取り崩すことがありうる資金は公益目的保有財産にはならないという見解があります。
    個人的には、有体財産にはこの要件が字句どおりに適用されますが、金融資産の場合は収益乃至元本を継続的に公益目的事業のために使用することが「継続して」ということだと理解しています。金融資産の場合は運用することだけが使用することではなく、事業費として支払うことも使用するということではないでしょうか。例えば「通貨としての使用を認める」というとき、それが貯金箱に溜め込むことしか意味していないとは思えません。
    なお、有体財産の場合でも「財産が陳腐化、不適応その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相当な場合」には廃棄すること(使用をしないこと)の正当性が認められており、その価値がなくなるまで使用することが「継続して」ということとされていると理解できます。金融資産の場合は使い果たすまで、公益目的事業の費用以外の支払い原資としないということであると理解しています。

    by 岡部 亮  2010年03月26日 18:36

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