いつもお世話になっております。 このコーナーは時々見て、いろいろと参考にさせて頂いています。 また、以前にも質問し、的確なご返事を頂きありがとうございます。
公益目的事業の内容変更についての質問です。 公益法人認定法では、事業の内容の変更を行うときに、 変更の認定を受けるか、変更の届出をしなければならない とあります。 例えば、公益目的事業の1事業区分でいくつか構成する 事業のうち、一事業を撤退する場合にも公益目的事業の 内容変更に該当するのでしょうか。 該当する場合は、認定を受けるのか、届出を提出するのかを 合わせて教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
変更マン様 8467に対するコメントです。
公益目的事業の種類又は内容の変更については認定法第11条の変更の認定を受けなければなりませんが、「内閣府令で定める軽微な変更」については変更の届出で済みます(認定法第13条)。 軽微かどうかについては、認定法規則第7条第三号に定めがあり、認定申請書の記載事項の変更を伴わないものは軽微とされています。 従って、「公益目的事業の1事業区分でいくつか構成する 事業のうち、一事業を撤退する場合に公益目的事業の内容変更に該当するかどうか」は書き振り次第ということになります。 現実にそのニーズが出てきたときにおいてよくわからないときは、行政庁に相談にいくことになると思います。
研究助成を行う特例財団法人の事務局を務めております。 公益認定の申請書の中で、「2.個別の事業の内容について」の「〔2〕事業の公益性について」の記載方法についてご指導いただきたく、質問申し上げます。
(13)助成(応募型)の「区分ごとのチェックポイント」において、「1.当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ、適当な方法で明らかにしているか。」という項目がありますが、具体的にどのような説明を記述すれば良いものでしょうか?
会社と兼務の事務局長さん、8550にお答えします。 ここはあまり深刻に考えることはないと思います。 要は貴法人が当該事業を「不特定多数の利益増進に寄与するもの」として、考えている理由などをキチンと説明すれば足りると考えます。当該事業を貴法人が公益性ありと判断される以上、その理由や法人の目的との関係等から十分説明できるものと思います。なお、当協会の該当欄の説明もご覧ください。
太田理事長様 ご回答ありがとうございました。 公益法人協会様の申請書も拝見しました。参考にさせていただきます。
大変お世話になっています。 いつも明快・適切なご回答をいただき感謝しております。 某関係者から、「国など公的機関等からの受託等事業が多い法人は、その受託等事業がなくなった(あるいは受託等できなかった)場合を想定し、法人の独自事業(公的機関等からの受託等事業を除いたもの)のみで公益事業比率50%クリア可能かどうかを考えないといけない。50%を下回るようだと公益認定は難しい。」との話を聞きました。 当法人の場合、今後とも地域からのニーズもあり、公的機関等からの受託等を受け公益目的事業を実施していくことにしており、その前提では公益事業比率の基準は問題ないと捉えています。 しかしながら、某関係者の話のように、認定の申請にあたっては、公的機関等からの受託等事業が全くない場合を前提として、この50%基準クリアの問題を考えなければいけないのでしょうか。
さまよう事務局長様 8855に対するコメントです。
「法人の独自事業(公的機関等からの受託等事業を除いたもの)のみで公益事業比率50%クリア可能かどうかを考えないといけない。50%を下回るようだと公益認定は難しい。」ということは全くありません。委託事業であっても法人の独自の価値が付加され、公益目的事業と認められる事業であれば公益目的事業比率の算定にあたっては他の公益事業と同等の価値を持っています。 ただし、独自事業と異なり受託事業は「その受託等事業がなくなる(あるいは受託等できなかった)」ことが生ずるリスクはあるかと思われます。このとき受託事業の比率が大きく、かつ再受託の見込みが薄いときは公益目的事業比率がクリアできなくなります。 とはいえこれはあくまでも「リスク」であって、当該受託事業を安定的に受託できるということも十分ありうることですし、仮に受託できないときも他の公益事業を拡大して比率が確保できるケースも十分ありうることです。 「某関係者」の説明不足でしょう。
公益目的事業比率の計算に当たって、基本的なことで教えてください。 法人税等の金額は、収益事業等実施費用に含めることになるのでしょうか。 法人税等の正味財産増減計算書における表示方法では、租税公課で計上せずに、税引前当期前の下段に「法人税、住民税及び事業税」で表示することになるかと思うのですが。 租税公課に計上していると、収益事業等会計に含めることになるのでしょうか。
悩んでばかり様 8866に対するコメントです。
私は会計は素人で仕分けはよくわかりませんが、公益目的事業比率の計算に当たって、法人税の金額を収益事業等実施費用に含めることはありません。「経常収益ー経常費用=当期経常増減額」が収益事業等の費用になります。 会計にかかる詳しいご説明はどなたかご専門の方を頼りたいと存じます。 とりいそぎコメント申し上げます。
8866.の悩んでばかりさん と8871の回答に関連して。
私なりに整理してみました(私見です)。ご参考になれば幸いです。
1、 「法人税等」の会計上の性格を「費用」とみるか「利益の処分」とみるかと 正味財産増減計算書の表示上、経常費用に含めるか、税引前当期一般正味財産増減額の下に記載するか は完全に対応するものではないと考えます。税引前当期一般正味財産増減額の下に記載するとしても必ずしも費用とみる考え方に反するとはいえないように思われるためです(次の②のケース)。
①費用-------経常費用 ②費用-------税引前当期一般正味財産増減額の下 ③利益処分---税引前当期一般正味財産増減額の下
私は、「法人税等」が費用かそうでないかは会計的に決着させるべき問題であると考えています。
2、 しかし、現行の日本の会計は、上の③の立場に立っているように思われ、正味財産増減計算書における法人税等の表示方法では、「租税公課」で計上しないで、「税引前当期一般正味財産増減額」の次に「法人税、住民税及び事業税」として表示することになっています。
H18.4.13付け日本公認会計士協会の「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」のQ23及びQ24に対するA(回答)で説明されています。
3、 A.もし、「法人税等」を「費用」と考えるのであれば、判定する際の費用に「法人税等」を加えたところで公益目的事業比率を算定するという考え方も1つの理屈だと思います。
公益目的事業:経常費用10 収益事業 :経常費用11(=10+法人税等)
あるいは、 公益目的事業:経常費用10 収益事業 :経常費用10+法人税等1=11
この場合の公益目的事業比率10÷(10+11)x 100=47.6%----認定基準を満たさない。
B.他方、「法人税等」を費用と考えなければ、
公益目的事業:経常費用10 収益事業 :経常費用10
この場合の公益目的事業比率10÷(10+10)x 100=50%----認定基準を満たす。
A.とB.を比べれば、B.の判定は法人に有利なものになっています。
4、 新制度では、上記の実務指針の表示を前提に経常費用を基に公益目的事業比率を算定する仕組みになっていると考えられます。法人に有利な判定が可能になっており、素直に実務指針の取扱いに従えばよいのでないでしょうか?
>租税公課に計上していると、収益事業等会計(の経常費用)に含めることになるのでしょうか?
回答: たとえ少額であったとしても、租税公課に含めることはないと考えられます。
仮にそのような会計処理がされたとしても、本来は、そのような会計処理の違いにより「公益目的事業比率」が異なることはないと考えられます。租税公課に含めていようと、判定する費用からは除外すべきであると考えられます。結果的には法人があえて不利な扱いをしているだけであり、そのまま放置されるかもしれません。ただし、厳密にいえば、認定基準の1つである認定法5条2号の「経理的基礎」を構成する「経理処理の適正性」や「情報開示の適正性」が問われるかもしれないように思います。
岡部様 早速のコメントありがとうございました。 Welkame様 詳細で分かりやすい説明をいただき、ありがとうございました。 分からないことばかりで悩んでいますが、今後ともよろしくお願いいたします。
Welkame様 8902の丁寧なご解説ありがとうございました。勉強になりました。
お世話になります。 会員より会費をもらい共済事業(ケガの補償、その他福利厚生事業)を行います。会員には、加入資格があります。会員からの会費収入または、ケガの補償の事業は、公益事業に区分として計上可能でしょうか? また運営事業費(人件費など)は、公益事業として認められますか? ご教授お願いします。
小町 さん、遅くなりましたが、9163にお答えします。 おっしゃるような共済事業が公益目的事業として認められることは大変難しいと思います。いわゆるその他事業として収益事業になると思われます。もちろん当該事業に必要な人件費は当該事業に属する費用です。
9486 大変参考にさせていただいております。 収入および費用の表示について教えていただきたいのですが、収益事業で販売事業を営む場合、売上と原価が発生し、 売上原価は収益事業の「費用額」となるかと思います。 その場合、利益が微少であるにもかかわらず、収益事業費用が多額になり公益目的事業費率に悪影響を及ぼしてしまいます。 対策として、売上総利益を「手数料収入」として経常収益に計上することは可能でしょうか? 販売事業の存続を考える上でも、ぜひともご回答をお願いいたします。
by 担当者ひとり
担当者ひとりさん、9486(※訂正:9486ではなく9522です)にお答えします。 このような事例は良くある例で、公益目的事業比率計算ルールの一つの問題点です。 残念ながら、現行ルールでは売買である以上売上原価として費用計上せざるを得ません。 もしこの取引を売買契約でなく、例えば請負契約や販売委託契約によるものにできれば、利益相当額をネットで手数料として計上することは可能ではないかと考えます。この場合は仕入先との間で契約を根本的に見直すことが必要になるでしょう。
太田様 9523のご回答ありがとうございました。 販売委託契約にできないか検討してみます。
お世話になります。 当法人では、 会員からの会費の徴収と労働力の供与を持って、単年度で地域に貢献できる事業を、企画・立案・協議・実施しています。
お聴きしたいのは、 「無償の役務の供与」についてです。 労働力の供与は「無償の役務の供与」にあたると考えていますが、色々と調査した限りでは、役務の算出には県別の最低賃金(時間給)のみ当てはめることができる・・・・、という解釈しか聞及びません。
個人的には、 例えば年齢や性別ごとの平均賃金など、 労働力を供与する立場の者の賃金(時間当たり)など、 地方公共団体の統計情報に基づく実態に即した指数を当てはめることが合理的ではないかと考えています。 どの様な理由から「最低賃金(時間給)」が、無償の役務の算出根拠になるのか、ご教授願います。
kimuaki様 10199に対するコメントです。 「無償の役務の供与の価額」は、当該役務のマーケット価額であり、提供される方の本職の給与等の価額ではありません。たとえは悪いですが、弁護士の先生に町の清掃ボランティアをしていただいた場合、当該先生の時間当たり相談料を価額とすることはできません。従って、スタートラインは「最低賃金(時間給)」からということになります。 ただし、役務の内容が例えば被災地の負傷者に対する医者・看護師の看護活動の場合には、本業に係る役務の提供ですので本業の価額で算定されてよいと思います。弁護士の先生の無料法律相談等も同じです。
公益認定当委員会のFAQで、1月に追加されたQ&Aに ついて質問があります。 問Ⅸ―⑪ (上部団体への負担金等について) 下部団体が上部団体へ支払う負担金等は、公益目的事業費 として認められますか。 答 1 下部団体が上部団体に支払う会費その他これに類似す る負担金等は、原則として管理費となります。 2 ただし、特定の事業のために拠出される負担金であっ て、公益目的事業である助成事業に係る費用と判断で きる場合、公益目的事業費とすることができます。 なお、具体的にどのような事業のために拠出されたの かについては、事後の監督で確認することがあり得ま すので、関係書類を保存していただく必要があります。 【当方は、構成団体からの団体会費で基本的に運営してい る公益法人です。】
公益認定委員会に確認したところ、団体会費でも、上部団 体の○○事業に限定して使ってほしいと指定して納めて、 かつ、上部団体がそれを規定したものを作っていれば、 その団体会費は公益目的事業費として認められるケース があるのだそうで、それは、団体会費の全部でも一部でも (管理部分と公益目的事業に費消する部分に分ける)良い とのことです。 また、団体会費を規定通りに上部団体が費消しているかど うかについて、事後に上部団体が確認を受けるとのことです。 今まで団体会費は管理費扱いという解釈と違ってますので、 戸惑っています。
○○事業に使ってほしいと使途を限定したものが団体会費と 呼べるのでしょうか。
岡部 亮 様
先日は丁寧返答ありがとうございます。 早々に返答いただけると思わず、失礼いたしました。
また後ほどお聴きしたと思います。
取り急ぎ、御礼まで。
有難うございました。
きむらさん(10338)、 一般的には公益法人(下部団体としての公益法人であっても)が支出する会費は管理費(法人会計)に属する支出と考えられます。 FAQⅨ-⑪が出た事情は承知しませんが、下部団体の会費には上部団体事業の負担金的な性格も見られる場合があることから、上部団体(公益法人に限定されると思います)の公益目的事業への支出という関連性が明確である場合は下部団体の公益目的事業費と認めようというもので、そのこと自体は妥当な判断だと思います。 もっともこのような事例はレアケースであり、一般的には下部団体の会費は使途を限定しない性格のものであろうとは思いますが。
太田 様
10338のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後もご指導よろしくお願いたします。
公益目的事業における「いわゆる丸投げ」は認められていないと思います。それについて、丸投げの範囲・判断についてご指導ください。
会員団体が法人と同様の目的を持った都道府県レベルの「人格なき社団」となっています。そのため都道府県内において法人と同様の研究や研修事業等を行っています。現在、事業の一環としてそれらについて一定の資金援助をしているところです。
そこで、新法人移行後は本法人の「公益目的事業」として、会員団体に「委託」をして一定の「委託費」を支払おうと考えています。※もちろん裏付けとなる一定の報告書等はもらうつもりです。
これについて会員は外部ではなく内部なので、外部への丸投げには当たらない。また、使途が公益目的事業に限定されているため、共益事業でもないと考えています。
これは考え方は妥当でしょうか。
コーエキくん様 10717に対するコメントです。
「いわゆる丸投げ」の定義規定はなく、認定等委員会において、常識で判断されることになると思います。 私の常識で言えば、外部か内部かは当該法人の広義の事務局組織で処理されるのかどうかで判定されると思います。別法人である以上会員は外部です。
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いつもお世話になっております。
このコーナーは時々見て、いろいろと参考にさせて頂いています。
また、以前にも質問し、的確なご返事を頂きありがとうございます。
公益目的事業の内容変更についての質問です。
公益法人認定法では、事業の内容の変更を行うときに、
変更の認定を受けるか、変更の届出をしなければならない
とあります。
例えば、公益目的事業の1事業区分でいくつか構成する
事業のうち、一事業を撤退する場合にも公益目的事業の
内容変更に該当するのでしょうか。
該当する場合は、認定を受けるのか、届出を提出するのかを
合わせて教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
変更マン様 8467に対するコメントです。
公益目的事業の種類又は内容の変更については認定法第11条の変更の認定を受けなければなりませんが、「内閣府令で定める軽微な変更」については変更の届出で済みます(認定法第13条)。
軽微かどうかについては、認定法規則第7条第三号に定めがあり、認定申請書の記載事項の変更を伴わないものは軽微とされています。
従って、「公益目的事業の1事業区分でいくつか構成する
事業のうち、一事業を撤退する場合に公益目的事業の内容変更に該当するかどうか」は書き振り次第ということになります。
現実にそのニーズが出てきたときにおいてよくわからないときは、行政庁に相談にいくことになると思います。
研究助成を行う特例財団法人の事務局を務めております。
公益認定の申請書の中で、「2.個別の事業の内容について」の「〔2〕事業の公益性について」の記載方法についてご指導いただきたく、質問申し上げます。
(13)助成(応募型)の「区分ごとのチェックポイント」において、「1.当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ、適当な方法で明らかにしているか。」という項目がありますが、具体的にどのような説明を記述すれば良いものでしょうか?
会社と兼務の事務局長さん、8550にお答えします。
ここはあまり深刻に考えることはないと思います。
要は貴法人が当該事業を「不特定多数の利益増進に寄与するもの」として、考えている理由などをキチンと説明すれば足りると考えます。当該事業を貴法人が公益性ありと判断される以上、その理由や法人の目的との関係等から十分説明できるものと思います。なお、当協会の該当欄の説明もご覧ください。
太田理事長様
ご回答ありがとうございました。
公益法人協会様の申請書も拝見しました。参考にさせていただきます。
大変お世話になっています。
いつも明快・適切なご回答をいただき感謝しております。
某関係者から、「国など公的機関等からの受託等事業が多い法人は、その受託等事業がなくなった(あるいは受託等できなかった)場合を想定し、法人の独自事業(公的機関等からの受託等事業を除いたもの)のみで公益事業比率50%クリア可能かどうかを考えないといけない。50%を下回るようだと公益認定は難しい。」との話を聞きました。
当法人の場合、今後とも地域からのニーズもあり、公的機関等からの受託等を受け公益目的事業を実施していくことにしており、その前提では公益事業比率の基準は問題ないと捉えています。
しかしながら、某関係者の話のように、認定の申請にあたっては、公的機関等からの受託等事業が全くない場合を前提として、この50%基準クリアの問題を考えなければいけないのでしょうか。
さまよう事務局長様 8855に対するコメントです。
「法人の独自事業(公的機関等からの受託等事業を除いたもの)のみで公益事業比率50%クリア可能かどうかを考えないといけない。50%を下回るようだと公益認定は難しい。」ということは全くありません。委託事業であっても法人の独自の価値が付加され、公益目的事業と認められる事業であれば公益目的事業比率の算定にあたっては他の公益事業と同等の価値を持っています。
ただし、独自事業と異なり受託事業は「その受託等事業がなくなる(あるいは受託等できなかった)」ことが生ずるリスクはあるかと思われます。このとき受託事業の比率が大きく、かつ再受託の見込みが薄いときは公益目的事業比率がクリアできなくなります。
とはいえこれはあくまでも「リスク」であって、当該受託事業を安定的に受託できるということも十分ありうることですし、仮に受託できないときも他の公益事業を拡大して比率が確保できるケースも十分ありうることです。
「某関係者」の説明不足でしょう。
公益目的事業比率の計算に当たって、基本的なことで教えてください。
法人税等の金額は、収益事業等実施費用に含めることになるのでしょうか。
法人税等の正味財産増減計算書における表示方法では、租税公課で計上せずに、税引前当期前の下段に「法人税、住民税及び事業税」で表示することになるかと思うのですが。
租税公課に計上していると、収益事業等会計に含めることになるのでしょうか。
悩んでばかり様 8866に対するコメントです。
私は会計は素人で仕分けはよくわかりませんが、公益目的事業比率の計算に当たって、法人税の金額を収益事業等実施費用に含めることはありません。「経常収益ー経常費用=当期経常増減額」が収益事業等の費用になります。
会計にかかる詳しいご説明はどなたかご専門の方を頼りたいと存じます。
とりいそぎコメント申し上げます。
8866.の悩んでばかりさん と8871の回答に関連して。
私なりに整理してみました(私見です)。ご参考になれば幸いです。
1、
「法人税等」の会計上の性格を「費用」とみるか「利益の処分」とみるかと
正味財産増減計算書の表示上、経常費用に含めるか、税引前当期一般正味財産増減額の下に記載するか
は完全に対応するものではないと考えます。税引前当期一般正味財産増減額の下に記載するとしても必ずしも費用とみる考え方に反するとはいえないように思われるためです(次の②のケース)。
①費用-------経常費用
②費用-------税引前当期一般正味財産増減額の下
③利益処分---税引前当期一般正味財産増減額の下
私は、「法人税等」が費用かそうでないかは会計的に決着させるべき問題であると考えています。
2、
しかし、現行の日本の会計は、上の③の立場に立っているように思われ、正味財産増減計算書における法人税等の表示方法では、「租税公課」で計上しないで、「税引前当期一般正味財産増減額」の次に「法人税、住民税及び事業税」として表示することになっています。
H18.4.13付け日本公認会計士協会の「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」のQ23及びQ24に対するA(回答)で説明されています。
3、
A.もし、「法人税等」を「費用」と考えるのであれば、判定する際の費用に「法人税等」を加えたところで公益目的事業比率を算定するという考え方も1つの理屈だと思います。
公益目的事業:経常費用10
収益事業 :経常費用11(=10+法人税等)
あるいは、
公益目的事業:経常費用10
収益事業 :経常費用10+法人税等1=11
この場合の公益目的事業比率10÷(10+11)x 100=47.6%----認定基準を満たさない。
B.他方、「法人税等」を費用と考えなければ、
公益目的事業:経常費用10
収益事業 :経常費用10
この場合の公益目的事業比率10÷(10+10)x 100=50%----認定基準を満たす。
A.とB.を比べれば、B.の判定は法人に有利なものになっています。
4、
新制度では、上記の実務指針の表示を前提に経常費用を基に公益目的事業比率を算定する仕組みになっていると考えられます。法人に有利な判定が可能になっており、素直に実務指針の取扱いに従えばよいのでないでしょうか?
>租税公課に計上していると、収益事業等会計(の経常費用)に含めることになるのでしょうか?
回答:
たとえ少額であったとしても、租税公課に含めることはないと考えられます。
仮にそのような会計処理がされたとしても、本来は、そのような会計処理の違いにより「公益目的事業比率」が異なることはないと考えられます。租税公課に含めていようと、判定する費用からは除外すべきであると考えられます。結果的には法人があえて不利な扱いをしているだけであり、そのまま放置されるかもしれません。ただし、厳密にいえば、認定基準の1つである認定法5条2号の「経理的基礎」を構成する「経理処理の適正性」や「情報開示の適正性」が問われるかもしれないように思います。
岡部様 早速のコメントありがとうございました。
Welkame様 詳細で分かりやすい説明をいただき、ありがとうございました。
分からないことばかりで悩んでいますが、今後ともよろしくお願いいたします。
Welkame様 8902の丁寧なご解説ありがとうございました。勉強になりました。
お世話になります。
会員より会費をもらい共済事業(ケガの補償、その他福利厚生事業)を行います。会員には、加入資格があります。会員からの会費収入または、ケガの補償の事業は、公益事業に区分として計上可能でしょうか?
また運営事業費(人件費など)は、公益事業として認められますか?
ご教授お願いします。
小町 さん、遅くなりましたが、9163にお答えします。
おっしゃるような共済事業が公益目的事業として認められることは大変難しいと思います。いわゆるその他事業として収益事業になると思われます。もちろん当該事業に必要な人件費は当該事業に属する費用です。
9486 大変参考にさせていただいております。
収入および費用の表示について教えていただきたいのですが、収益事業で販売事業を営む場合、売上と原価が発生し、
売上原価は収益事業の「費用額」となるかと思います。
その場合、利益が微少であるにもかかわらず、収益事業費用が多額になり公益目的事業費率に悪影響を及ぼしてしまいます。
対策として、売上総利益を「手数料収入」として経常収益に計上することは可能でしょうか?
販売事業の存続を考える上でも、ぜひともご回答をお願いいたします。
by 担当者ひとり
担当者ひとりさん、9486(※訂正:9486ではなく9522です)にお答えします。
このような事例は良くある例で、公益目的事業比率計算ルールの一つの問題点です。
残念ながら、現行ルールでは売買である以上売上原価として費用計上せざるを得ません。
もしこの取引を売買契約でなく、例えば請負契約や販売委託契約によるものにできれば、利益相当額をネットで手数料として計上することは可能ではないかと考えます。この場合は仕入先との間で契約を根本的に見直すことが必要になるでしょう。
太田様 9523のご回答ありがとうございました。
販売委託契約にできないか検討してみます。
お世話になります。
当法人では、
会員からの会費の徴収と労働力の供与を持って、単年度で地域に貢献できる事業を、企画・立案・協議・実施しています。
お聴きしたいのは、
「無償の役務の供与」についてです。
労働力の供与は「無償の役務の供与」にあたると考えていますが、色々と調査した限りでは、役務の算出には県別の最低賃金(時間給)のみ当てはめることができる・・・・、という解釈しか聞及びません。
個人的には、
例えば年齢や性別ごとの平均賃金など、
労働力を供与する立場の者の賃金(時間当たり)など、
地方公共団体の統計情報に基づく実態に即した指数を当てはめることが合理的ではないかと考えています。
どの様な理由から「最低賃金(時間給)」が、無償の役務の算出根拠になるのか、ご教授願います。
kimuaki様 10199に対するコメントです。
「無償の役務の供与の価額」は、当該役務のマーケット価額であり、提供される方の本職の給与等の価額ではありません。たとえは悪いですが、弁護士の先生に町の清掃ボランティアをしていただいた場合、当該先生の時間当たり相談料を価額とすることはできません。従って、スタートラインは「最低賃金(時間給)」からということになります。
ただし、役務の内容が例えば被災地の負傷者に対する医者・看護師の看護活動の場合には、本業に係る役務の提供ですので本業の価額で算定されてよいと思います。弁護士の先生の無料法律相談等も同じです。
公益認定当委員会のFAQで、1月に追加されたQ&Aに
ついて質問があります。
問Ⅸ―⑪ (上部団体への負担金等について)
下部団体が上部団体へ支払う負担金等は、公益目的事業費
として認められますか。
答
1 下部団体が上部団体に支払う会費その他これに類似す
る負担金等は、原則として管理費となります。
2 ただし、特定の事業のために拠出される負担金であっ て、公益目的事業である助成事業に係る費用と判断で
きる場合、公益目的事業費とすることができます。
なお、具体的にどのような事業のために拠出されたの
かについては、事後の監督で確認することがあり得ま
すので、関係書類を保存していただく必要があります。
【当方は、構成団体からの団体会費で基本的に運営してい
る公益法人です。】
公益認定委員会に確認したところ、団体会費でも、上部団
体の○○事業に限定して使ってほしいと指定して納めて、
かつ、上部団体がそれを規定したものを作っていれば、
その団体会費は公益目的事業費として認められるケース
があるのだそうで、それは、団体会費の全部でも一部でも
(管理部分と公益目的事業に費消する部分に分ける)良い
とのことです。
また、団体会費を規定通りに上部団体が費消しているかど
うかについて、事後に上部団体が確認を受けるとのことです。
今まで団体会費は管理費扱いという解釈と違ってますので、
戸惑っています。
○○事業に使ってほしいと使途を限定したものが団体会費と
呼べるのでしょうか。
岡部 亮 様
先日は丁寧返答ありがとうございます。
早々に返答いただけると思わず、失礼いたしました。
また後ほどお聴きしたと思います。
取り急ぎ、御礼まで。
有難うございました。
きむらさん(10338)、
一般的には公益法人(下部団体としての公益法人であっても)が支出する会費は管理費(法人会計)に属する支出と考えられます。
FAQⅨ-⑪が出た事情は承知しませんが、下部団体の会費には上部団体事業の負担金的な性格も見られる場合があることから、上部団体(公益法人に限定されると思います)の公益目的事業への支出という関連性が明確である場合は下部団体の公益目的事業費と認めようというもので、そのこと自体は妥当な判断だと思います。
もっともこのような事例はレアケースであり、一般的には下部団体の会費は使途を限定しない性格のものであろうとは思いますが。
太田 様
10338のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後もご指導よろしくお願いたします。
公益目的事業における「いわゆる丸投げ」は認められていないと思います。それについて、丸投げの範囲・判断についてご指導ください。
会員団体が法人と同様の目的を持った都道府県レベルの「人格なき社団」となっています。そのため都道府県内において法人と同様の研究や研修事業等を行っています。現在、事業の一環としてそれらについて一定の資金援助をしているところです。
そこで、新法人移行後は本法人の「公益目的事業」として、会員団体に「委託」をして一定の「委託費」を支払おうと考えています。※もちろん裏付けとなる一定の報告書等はもらうつもりです。
これについて会員は外部ではなく内部なので、外部への丸投げには当たらない。また、使途が公益目的事業に限定されているため、共益事業でもないと考えています。
これは考え方は妥当でしょうか。
コーエキくん様 10717に対するコメントです。
「いわゆる丸投げ」の定義規定はなく、認定等委員会において、常識で判断されることになると思います。
私の常識で言えば、外部か内部かは当該法人の広義の事務局組織で処理されるのかどうかで判定されると思います。別法人である以上会員は外部です。