② 資金ベースの収支予算書を損益ベースに組み替えるとき、予備費はどう処理するのですか。質問9139に対する回答9338では、当期正味財産増減額に吸収されるとありましたが、当期正味財産の増加額になるのでしょうかそれとも減少額になるのでしょうか。
③ 従来の資金ベースの収支予算書では、次期繰越収支差額はゼロになるように作成していましたが、損益ベースに組み替える場合、特に公益目的支出計画の別表で実施事業等を行うための財政基盤があるかどうかを表すには、ゼロではまずい気がしますがどうでしょうか。22年度の収支予算を作成するにあたり、どのようにしたらよいですか。
ご質問の趣旨がいまいちはっきりしないのですが、次のような前提で考えてみました。
①平成22年度から20年会計基準を採用する
②平成22年度中に公益認定申請をする
③質問内容
A 22年度予算書において繰越剰余金はどう処理すればよいか
B 公益認定申請別表Cにおいて繰越剰余金をどう処理すればよいか
A 22年度予算書は正味財産増減ベース(損益ベース)で作成したほうがよいと思います。(資金収支ベースでもかまいませんが、22年度から20年度基準を採用し、かつ22年度中申請を前提とすると損益計算ベースが便利です)正味財産増減ベース予算書の場合、繰越剰余金としてはでてきません。繰越剰余金は一般正味財産期首残高に含まれています。
もし、従来通り資金収支ベースで予算書を作られるなら、繰越剰余金合計は、前期繰越収支差額として計上します。
B 繰越剰余金は移行後どのように使用するかということをまず決めて、その用途に従って公益目的保有財産、収益・管理財産等(遊休財産控除対象6種類)のいずれかにします。(この場合、一般的には固定資産のうち特定資産として貸借対照表上表示します)。
かりに、流動資産(普通預金など)に残したい場合はそのように処理することもできますが、この場合、遊休財産控除対象財産とはなりません。
6429のコメントありがとうございました。
一応2月20日と仮定しましたがこの登記の日如何によって
かなり事務的に厳しいものになるということでしょうか。
新公益法人の第2年度の予算について、即、理事会を開き決定をし3月31日までに主務官庁に届けることになりますね
登記の日が期末(3月31日)に近づけば近づくほどややこしいということですね。要するに要領よくやればよいことでしょうか。あたりまえのことをお聞きして申し訳ありません。
色々と、回答されている内容を拝見させて頂いて
どのように資産を管理したらいいのか分からない
点があります。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
・(※Q&Aアーカイブの)7229にて、公益目的保有財産は公益目的事業
財産として、元本・運用益とも公益目的事業を行
うために使用・処分しなければならないこととな
っている。と、あるのですが、例えば下記のよう
な場合はどの用にしたら宜しいのでしょうか?
※公益事業のみの団体の場合
・「xxx資産」を指定正味財産として保有
・指定正味財産なので、使途の制約もあります
から「控除対象財産」の一部として、”公益目
的保有財産”として管理しようと思ってます。
・従来協会の管理費をこの資産についた利息で
賄ってきました。
ここで、問題が発生しました。
”元本・運用益とも公益目的事業を行うために
使用・処分しなければならない”協会の管理費
なので、法人会計にて、この管理費を管理すべ
きと思うのですが、そうすると矛盾が生じてし
まいます。
こういう場合は、法人会計で行なうのではなく
、公益目的事業の共通で管理費を管理した方が
、宜しいのでしょうか?
若しくは、「xxx資産」を控除対象財産から
除外すべきなのでしょうか?
立て続けに申し訳ありません。
また、ご指導の程、宜しくお願い致します。
今回(新新基準)の運用指針「正味財産計算書に
係る科目及び取扱い要領」を見ていて疑問に思っ
たのですが、H18年度版の会計では、”他会計か
らの繰入額”・”他会計への繰出し額”があるの
ですが、”他会計振替額(内訳表に表示した収益
事業からの振替額)”としかありません。
今回の公益目的事業内、収益事業等内は、以前の
会計単位ではないと言う解釈になるのでしょうか
?
いくつかの事業を取りまとめて、一つの公益目的
事業としている場合(まちめられる内容の場合)
仕訳としては、個々に分けておきたいのですが
その際の振替(従来の他会計への振替額)は、
どのような科目を用いて行なうのが好ましいで
しょうか?
<例>
現在、会計区分を交付事業①・②・③としてい
ます。新新基準では、これらを取りまとめて、
公益Aとして内訳表に記載するとした場合、
交付事業①と③で、資金の繰入・繰出が発生
した時の仕訳を同のようにするか?
・現在
交付事業①会計
普通預金/交付事業②からの繰入額
交付事業②会計
交付事業①への繰出額/普通預金
・新基準での仕訳は、どのようにしたらいいの
でしょうか?
そもそも、今回の基準では会計区分単位の会計
ではなくなっているのでしょうか?
太田様
3297での配賦基準への回答ほか、ありがとうございました。
先週理事会がありました。
事務局としてはこの移行期間の間に改められるものは改め、新しいものを取り入れたい気持ちがあるのですが、移行直前の23年度まで、今まで通りがよいという意見も出ました。
「継続性の原則」はこの事態の中ではあまり当てはまらないかと存じますが。表に出さなくても、シミュレーションはおおいにして、準備をしていきたいと思っております。申請書をシミュレーションできる安価なCDがあると便利ですね。そうすれば、自宅でも事務所でも試すことができます。
では今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
nyaさん、8329にお答えします。
「xxx資産」の果実を今まで公益目的事業と管理費(新制度では法人会計)に充てており、移行後もそのようなされるためには、「xxx資産」を二つにわけ(ないし共用財産として)、管理費を賄うに足りる果実を産み出す「xxx資産B」と残りの「xxx資産A」とせざるを得ません。
「xxx資産A」は公益目的保有財産(1号財産)、「xxx資産B」は管理活動財産(2号財産)と区分します。
A,Bいずれも遊休財産から控除されます。
AとBに分ける場合、法人会計費用が十分賄えることができるよう余裕をもって厚めに「xxx資産」をBに配分する必要があります。Bの果実が余った場合は、A(公益目的事業)の費用に充当できますがその逆は認められていないからです。
てさぐり事務局員さん、
「申請書をシミュレーションできる安価なCDがあると便利ですね。」とのことですが、電子申請のIDを取得されてはどうでしょうか。申請日が先でもIDを取ることは可能です。
IDを取得すると、いろいろ計算を試してみることができます。公法協でも何度も電子申請様式を使ってシミュレーションを繰り返しました。
8329への回答、ありがとうございました。
そこで、回答の内容にあります。
重ね重ねで、大変申し訳ありませんが、
ご教授の程宜しくお願い致します。
>移行後もそのようなされるためには、「xxx
>資産」を二つにわけ(ないし共用財産として)
>・・・より、
”共用財産”とした場合は、2つに分けなくても
運用する事が可能ということなのでしょうか?
>管理費(新制度では法人会計)・・・とあります
が、”管理費”と称されるものは、法人会計のみ
に存在するものという意味として受け取って宜し
いでしょうか?
太田様、8329への回答の件でもう少し質問が
あります。
>Bの果実が余った場合は、A(公益目的事業)の
>費用に充当できますが・・・。
この場合の、仕訳は具体的にどのようになるの
でしょうか?
例えば、
・B(法人会計)
『普通預金 100/特定資産受取利息 100』
と、Bで利息を受取った場合、このうち40をA
(公益目的事業)に動かす場合の例をご教授下
さい。
尚、もちろんこのA(公益目的事業)におい
ては、いくつかの似通った会計(公益①・公益
②・公益③)がまとめられています。
nyaさん、8436にお答えします。
1共用財産は典型的には一棟の建物を公益目的事業たる介護施設と法人運営のために(法人会計)に使用するような場合です。金融資産の場合も記番号が一つの有価証券を公益目的事業と法人会計双方にその果実を使用する場合は共用財産として、その使用割合を申請書別表C(2)およびC(3)の「共用割合」欄に使用割合を記入します。
2管理費という勘定科目は法人会計のみに存在すると解釈しています。給料・役員報酬や事務所賃料なども事業会計に配賦された額は管理費ではなく事業費に属します。
太田様、8436への回答(8454)
ありがとうございました。
まさに手探り状態の中、本当に感謝して
おります。
沢山質問を、申し上げていて恐縮なので
すが、8353の回答をまだ頂いてません。
新たに質問してあります8450も合わせて
お願い致します。
日々、多くの質問で大変お忙しいかと思
いますが、ご教授の程宜しくお願い致し
ます。
nyaさん、
8353,8450の回答は純会計的なご質問のため、当協会相談員の先生(公認会計士)から回答するよう依頼しています。
もうしばらくお待ちください。
収支計算書について質問させていただきます。
運用目的の有価証券として利付国債を保有しており、貸借対照表で「その他の固定資産」の中の投資有価証券に計上しております。
(普通預金から)有価証券を購入/満期償還(普通預金へ入金)した場合には、収支計算書で投資活動収入/支出へ計上しております。
これとは別に基本財産においても、運用目的の国債を保有しています。
基本財産の中同士であっても、現預金から有価証券への(逆も)動きがあれば、収支計算書での投資活動収支の計上の必要があるのでしょうか?
なお、基本財産の中身は、普通預金・定期預金・国債等投資有価証券があります。
お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。
8353 nyaさんの質問にお答えします。
質問の文面からは、nyaさんの会計の処理内容がよく理解できないところがありますが、交付事業①、交付事業②、交付事業③は、会計区分を「平成16年改正基準」の特別会計としていることを前提にお答えします。
「平成16年改正基準」において会計区分は、「公益法人は、特定の目的のために特別会計を設けることができる。」としています。
「20年基準」は、「公益法人は、法令の要請等により、必要と認めた場合には会計区分を設けなければならない」とした結果、特別会計の考え方とは異にしました。
また、「20年基準」の「運用指針」における(様式2-3)の(作成上の留意事項)では、「支部を有する法人にいては、支部の活動等を勘案して内訳表を作成するものとする。」としていますが、この中には、特別会計も含むと考えます。つまり、特別会計は、内訳表の中に位置づけられることになります。
したがって、nyaさんの場合は、法人の内部管理上は、交付事業①、交付事業②、交付事業③は、特別会計で計理し、申請書上の内訳表では、公益事業目的内、収益事業等内で処理することになります。
したがって、事業としてまとめても法人の内部管理上、個々に分けておくことは差し支えないと考えます。
仕訳は、特別会計で処理しているため、現在行われているとおりですが、内訳表に集める場合には、繰入金、繰出金は内部取引であるため相殺されて表示されません。ただし、特別会計は、特別の目的を有しているので、他の目的に振替ることができるのか留意する必要があります。
8450 nyaさんの質問にお答えします。
認定法上、多会計振替額については、ガイドラインにおいて収益事業等の利益額を収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入れを意味し、その繰入額は、「収益事業等における利益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額」としています。
運用指針の科目及び取扱要領では、他会計振替額について、「内訳表に表示した収益事業等からの振替額」と説明しています。
また、FAQ「問Ⅵ-1-②(公益目的事業財産)」の2の後段においては、「・・・。収益事業等からの利益を管理費に充てる場合には、収益事業等会計から法人会計への他会計振替として経理するようにしてください。・・・」としています。
したがって、「20年基準」では、他会計振替は、収益事業等からだけの科目として示していますが、公益法人の資産の管理上、法人会計の資産を公益目的事業の公益目的保有財産とすることは、法人の公益目的事業を行う上において好ましいことから、法人会計からの公益目的事業への繰入はあって当然と考えます。
仕訳
法人会計
(借)普通預金 100 (貸)特定資産受取利息 100
(借)他会計振替 40 (貸)普通預金 40
公益目的事業会計
(借)普通預金 100 (貸)他会計振替 40
(公益目的事業会計の共通欄)
はじめて投稿させていただきます
特例社団法人で公益を目指してみています。公益活動の他に動物愛護活動を行っています。行政と相談したところ、野生動物と不特定多数の人の利益の増進という結びつけが困難なので愛護活動を公益活動から外すほうが楽になりますねといわれました。その場合、動物愛護活動は収益活動等となって、他の公益活動収益の管理費への使用が認められなくなるのでしょうか。また、動物愛護活動への指定寄付金は認められるのでしょうか、認められるとしたら公益法人への寄付として寄付控除の対象になるのでしょうか。ちょっと混乱してわからなくなってしまいました。
ダヤンさん、
ご質問が「会計・経理」というよりは公益目的事業に関連しますので整理の都合上「1目的・事業」の項目に転載してお答えしますからそちらをご覧ください。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
私どもは23年の6月頃に公益への移行を目指しています。
移行に先立ち、22年度から損益ベースの予算に移行するつもりですが、今後の検討によっては、公益ではなく、一般の可能性もあります。
公益の場合は、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計、一般の場合は実施事業会計、そのた会計、法人会計になると思いますが、損益ベースに移行して、当初は公益を考えていたが、一般に行った場合、その逆もあるとは思いますが。
顧問の会計士の先生や、会計ソフトの会社からも23年度に移行する場合は、22年度は損益ベースに移行しておいたほうがいいと言われています。
損益ベースに移行した後で、当初の移行方針が変わった場合、事務的には結構大変なんでしょうか。
この間、あるセミナーに参加したとき、損益ベースに移行する時期もよく考えて判断した方がいいというような説明をしていました。
一般論で結構ですが、移行に先立ち、損益ベースに移行した場合の注意点がありましたら、ご教授いただきたいのですが。
いずれは公益法人へさん、8520への回答です。
23年度中に申請されるなら、23年度収支予算書は損益計算ベースのものの方がベターです。22年度から採用する必要は必ずしもありません。移行後は損益計算ベースにどうせなるのだから早く採用して慣れておくというぐらいの意味はあるかもしれません。
従来通り資金収支ベースの予算書であっても、それほど不便ということは私どもの例によってもありません。
資金収支ベースの予算書を損益計算ベースに変換することはそんなにたいした作業ではありません。
個人的には、公益か一般か未定の段階で、事業別にかつ損益ベースで予算書を作成することもないのではないかと思います。
tamoriさん、
8466のご質問については弊協会公認会計士に回答を依頼しています。恐れ入りますが今しばらくお待ちください。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
当方は22年度から損益ベースに移行する予定ですが、
予算書のひな形を見て思ったのですが、
22年度から損益に移行して、新しい配布基準(管理費のうち事業費にふれるものは振る)で予算を作成すると、前年度の予算とは積算の考え方が異なりますね。(例えば、管理費の旅費が前年度は100あったが新しい配賦基準で考えたら翌年度は50は事業費、残りの50は管理費となった。)
伺いたいのは、22年度新しい考え方で予算を作成した場合、予算書の前年度の数字も新しい考えで計算し直した数字を記載した方がいいのでしょうか。予算額の対比で考えれば、考え方を同じにした方が比較する意味はあるとは思いますが、
すでに確定している21年度の数字を22年度予算賛成のために組み替えるというのも変な気がします。
このへんの会計上の考え方はどう整理するのでしょうか。
各種項目で、様々な質問に回答して頂き、
ありがとうございます。
長期借入の返済に関して問題がでてきたので、
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授
下さい。
<例>
①交付事業を行なっているのですが、積立金に
不足が生じた為に、長期借入を行ない補填を行
いました。
普通預金 100/ 長期借入金 100 ・・・(a)
補填金 100/ 普通預金 100
②翌年、長期借入したものを埋める為に、追加
で積立金の徴収を行ないました。
普通預金 10/ 受取積立金 10
長期借入金 10/ 普通預金 10
そうなると、①年(長期借入)を行なった年に
関しては、補填金の費用が計上されるので、収
支相償では、問題が無いかと思うのですが、翌
年に長期借入の返済の為に積立金の徴収を行な
うと、収益のみが発生しますので収支相償上に
、益が発生してします。
理由計画欄には、過去の(a)の返済による益
の為と記載すれば良いかと思うのですが、返済
が長年続いたり、返済額が高額になった場合に
、問題視されるような気がします。何か、対処
があるのでしょうか?
それとも、前記しましたように、過去に長期
借入した分の返済を行う為のものと理由を記載
するだけで宜しいのでしょうか?
いずれは公益法人へさん、8602にお答えします。
損益計算ベースの予算書を作り、かつ従来管理費としていた費用を新しい考え方により事業に配賦した場合、当然前年度予算との対比が意味のない比較になります。その場合、前年度(収支)予算書の数値を同一の基準で配賦して修正して比較する必要があるかどうかというご質問ですね。
予算書は財務諸表ではなく(平成16年基準より外れました)内部の管理帳票です。(ただし、移行後は行政庁提出資料となり一定の要件が規定されていますが)
したがって、前年度比較をどのようにするかどうかは自主的に法人で判断してください。個人的にはそのため過大な事務が発生するなら、理事会の方々にその旨了承を得て修正しないで提出されたらいかがですか。せいぜい大きな相違がある所だけ概略の差異を説明されることで十分と思います。
なお、特例民法法人ですから、現主務官庁に予算書を提出する必要があります。この場合先方が前年度予算比較を新配賦基準により作りなおすよう言われる可能性は否定できません
が、事務負担が過大であり、それだけの作業をしてもほとんど意味のない比較であること、理事会の了承も得ていることを説明されてはいかがでしょうか。
nyaさん8607にお答えします。
残念ながらお考えのようにはならないと思います。借入金は資産勘定であり、損益勘定とは基本的に関係ないため収支相償計算では借入・返済ともカウントできません。
以上は原則論です。
この剰余金は借入返済に使用するということで少額なら目をつぶってくれるということも期待できないではありませんが、それはなんともいえませんから、原則論で対応されることをお勧めします。
大田理事長様、岡部様、休日にご回答いただき、恐縮です。
今後ともご指導のほどお願いいたします。
先日(10月16日付)で公益法人会計基準が一部
改定されたとの事ですがどの個所がどのように改定
されているのかわかるようでしたら教えてください。
お世話になります。
また、ご教授下さい。
8635の関連質問です。
予算書は内部管理帳票となったということは、
様式は各法人が自由に決めればいいと言うことでいいでしょうか。
正味財産増減計算書のひな形は
経常費用の部では
事業費
給料手当
臨時雇賃金
・・・・・
管理費
役員報酬
退職給付費用
・・・・・
となっており款、項、目の項がありません。
これを予算書では貴法人の収支予算書(増減計算方式)のように「制度改革特別事業費」「調査研究事業費」「受託研究事業費」等の「項」を入れてもいいし、「項」は入れずに
款と目でも法人の判断でどちらでもいい。
また、備考を設けても設けなくてもこれも法人の判断でどちらでもいいということでいいのでしょうか。
太田様、8638の回答ありがとうございました。
太田様の回答にありました、「原則論で対応され
ることをお勧めします。」の対応策が思いつきま
せん。
お手数ですが、今一度ご教授下さい。
また、説明が足りて無い様な箇所もあったような
ので追加説明いたします。
長期借入時・長期借入の返済時に関して、貸借勘
定なので、収支相償に反映されないのは、理解で
きます。
ただ、長期借入の返済の為の回収として「受取積
立金」を行なった場合、正味財産増減計算書に反
映されてきますので、結果的に収益として計上さ
れてします。
そうすると場合によっては、収支相償において、
プラスが発生する場合があります。額も高額にな
ることもあり、クリアすることが困難になってし
まいます。
そもそも長期借入を行なった年は、長期借入した
資金で、補填金を支払っている訳ですから、その
年の収支相償では補填金分のマイナスが発生して
います。しかし、この原因(マイナス)となった
ものの返済(積立金の回収:受取積立金)を翌年
度から行なっていくと、収支相償としてプラスに
なってしまう訳です。
過去の借入の返済を除けば、収支相償としては、
マイナスになるのですが、このような長期借入を
行なっている場合は認定が認められないのでしょ
うか?
何度も、申し訳ありませんがご教授の程、宜しく
お願い致します。
初歩の事務局さん、8651にお答えします。
先般一般法人法規則が改正され(本年8月1日)、支配法人(子法人)に財団法人が含まれることとなりましたが、これに伴い、会計基準の運用指針でも同様の改正を行うものです。法人が関連取引を行った場合、財務諸表に注記する場合、本基準が関係します。会計方法そのものには関係ありません。
詳細は公益認定等委員会ホームページをご参照ください。
いずれは公益法人へさん、8668にお答えします。
もともと、勘定科目は法人の活動実態に合わせて最も適切な語句を選択されれば良いと考えています。もちろん常識的に
一般人から見てどのような取引を示すものか、どのような資産・負債をしめすものか識別できることが前提でしょうが。
これは予算書においても同様です。
私どもでもそのような考え方から、勘定科目を設定しています。
nya さん、8670にお答えします。
ご疑問は良く分かりますが、原則論はあくまで前回8638でお答えしたとおりです。収支相償原則はあくまで経常損益で判定し、資金の出入りで見ることにはなっていないためです。
ただ、借入金の問題と関係ありませんが、収支相償を単年度で見るのではなく、複数年度で見ることができれば、前年度経常収支が赤字の場合、今年度黒字であっても赤字の範囲内であれば、収支相償に適合していると判断することができます。
このように、収支相償原則を運用でカバーすることは事務局の判断で可能とも考えられますが、私としては決定的なことはいえません。
太田様、8687の回答ありがとうございました。
太田様のおっしゃる通り、現状の収支相償では
単年度で見るようになっていますので、この件
に関しては、申請の際に十分留意して、作業し
ようと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
8466 tamoriさんのご質問にお答えします。
1 ご質問の有価証券は、「その他の固定資産」及び「基本財産」として区分している場合、資金の範囲外の投資有価証券として扱っていると判断します。
2 従って、現預金から投資有価証券への資金の運用替えによる収入・支出は、その内容を表示するためには、投資活動収支の部に計上します。これは、すべての収支を明かにする趣旨です。
3 基本財産の中同士の収支は、注記事項に中の「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において科目が異なればその増減が記載されますので、収支のあることが分かりますので記載することが基本です。
4 ただし、「平成20年基準」では、収支計算書の作成が、法人の自治に任されたことから、注記事項のなかで、省略する旨の記載で足りると考えます。つまり、投資有価証券の償還やそれに準ずる現預金⇔投資有価証券は、相殺して計上しない旨の記載をする方法が考えられる。ただし、法人の意思による処分行為にもとづくものについては、すべて、計上すべきものである。
(なお、公法協の無料相談室の案件と思いますので、相談室をご利用ください。)
8466.tamoriさんの質問&8753の公法協会計顧問&公認会計士 出塚 清先生回答について
「どなたでもコメントすることができます」の言葉に甘えて、横から失礼します。
私は少し違う考えをもっています。
>8466.tamoriさんの質問
収支計算書について質問させていただきます。
<前段 記載省略>
これとは別に基本財産においても、運用目的の国債を保有しています。
基本財産の中同士であっても、現預金から有価証券への(逆も)動きがあれば、収支計算書での投資活動収支の計上の必要があるのでしょうか?
なお、基本財産の中身は、普通預金・定期預金・国債等投資有価証券があります
>公法協会計顧問&公認会計士 出塚 清先生の回答
8753.8466 tamoriさんのご質問にお答えします。
3 基本財産の中同士の収支は、注記事項に中の「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において科目が異なればその増減が記載されますので、収支のあることが分かりますので記載することが基本です。
4 ただし、「平成20年基準」では、収支計算書の作成が、法人の自治に任されたことから、注記事項のなかで、省略する旨の記載で足りると考えます。つまり、投資有価証券の償還やそれに準ずる現預金⇔投資有価証券は、相殺して計上しない旨の記載をする方法が考えられます。
ただし、法人の意思による処分行為にもとづくものについては、すべて、計上すべきものです。
上記のQ&Aに対するコメント(私見):
私は以下のように考えます。
会計処理は次のようになると考えます。
基本財産(有価証券)/基本財産(普通預金)xxx
基本財産(普通預金)/基本財産(有価証券)xxx
1、
資金の範囲を現預金、短期金銭債権・債務としていることを前提にすれば、この「現預金」は「流動資産」という意味と考えるべきだと思います。ここに「固定資産」である基本財産たる現預金を含めることには違和感を覚えます。なぜ固定資産たる現預金を含めるかの理屈が思い浮かびません。
「現預金」は流動資産のみと考えれば、上記処理では資金は動きません。その場合には、資金収支計算書においては収入にもならず、支出にもならず、何の記載もされないということになります。資産の形態が普通預金であったとしても基本財産は「固定資産」であり、資金の範囲を「流動資産」に限定している以上、収支計算書には記載されないことになります。
もしその取引に重要性があるとすれば、収支計算書に非資金取引として注記することで対応すればよいように思います。あるいは、出塚先生のご回答にあるようにそのような取引は省略する旨の注記でもよいのではないかと考えます。
2、
収支計算書に記載するとすれば、資金の範囲として、現預金(含む、基本財産・特定資産)、短期金銭債権・債務とすることを注記で明らかにすべきではないかと考えます。
3、
いずれにしても、「平成20年基準」では、資金収支計算書の作成が、法人の自治に任されたことから、法人が適当と認めた方法でよいと考えます。
4、
ただキャッシュ・フロー計算書にも同じような問題がありますが、こちらは正規の計算書類であり、きちんとした整理が必要ではないかと思います。C/Fでは資金の範囲は「現金及び現金同等物」に限定されています。C/Fは「すぐ使用できるお金」を資金とし、その収支を明らかにしようとするものです。ここに、使うことに制限のある基本財産や特定資産たる普通預金を含めることは適切ではないように思います。
以上が私の私見です。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
当方は22年度から、損益ベースの予算に移行予定です。
伺いたいのは、損益ベースに移行した場合の決算の時に、
貸借対照表、正味財産増減計算書の内訳表は特例民法法人の間でも作成しなければいけないのでしょうか。
当方は23年度に公益か一般に移行予定。
まだ、どちらか決まっていないので、内訳表は作らなくてもいいのかなとおもうのですが、どうなんでしょうか。
特例民法法人でも損益ベースに移行した場合は決算では内訳表を作成しなければいけないのでしょうか。
まだ、公益か一般か決まっていない場合も、損益ベースに移行した場合は内訳表を作成しなければいけないのでしょうか。
いずれは公益法人へさん 8807にお答えします。
内訳表の作成は、そもそも認定法第19条を根拠としてガイドラインにおいて作成を求めているものです。
したがって、移行前において損益計算ベースの会計に変更されても、内訳表を作成しなければならないということではありません。
8807の質問と8812の回答を見させていただき、損益予算書における内訳書の取扱いで、確認させてください。
平成22年度に公益申請を予定し、平成22年度予算から、平成20年会計基準における損益予算を適用することにしています。
この場合、内訳書の予算も含めて承認を得なければならないと考えていましたが、移行前であれば、内訳書は必要ないと考えてよいのでしょうか。
そうであれば、申請の段階で、内訳書の事業区分ごとの計数について、理事会で承認を得ておく必要があるのでしょうか。
このような手続き的なことは、各法人の判断なのでしょうか。
分からないことばかりで、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
悩んでばかり様 8897に対するコメントです。
平成20年度会計基準における「公益法人」とは①公益法人、②移行法人、③移行の申請をしようとする特例民法法人、④認定申請をしようとする一般法人の4種です(公益法人会計基準の運用指針2ご参照)。このうち③と④は申請書作成にあたり別表GなりEなりを作成することで対応できます。
即ち内訳表作成の伴う会計をする必要があるのは特例民法法人の場合移行登記のときから始まる事業年度以降ということになります。
もちろん申請に先立って平成22年度予算から、平成20年会計基準における損益予算を適用することにされるのは自由です。ただし、移行登記の前に求められる会計基準は「一般に公正妥当と認められる基準」ですので、平成20年会計基準に準拠するが内訳表を作成しない会計基準とするということも認められうるかと考えています(会計の先生に怒られるかもしれませんが)。
であれば、移行前であれば、内訳書は必要ないと考えてよいように思われます。このときは、申請の段階で、内訳書の事業区分ごとの計数について(別表G等の数字について)理事会で承認を得ておく必要があります(理事会の承認はこれに限らず申請内容全体について必要です)。
ですが、「平成20年会計基準」に基づく収支予算書を作成されようとするのであれば、内訳表を含めて作成され、内訳表を含めて理事会の承認をとっておくほうが素直かと思われます。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
当方は22年度から損益ベースに移行予定です。
現在、22年度の予算書を作成しはじめたところです。
有価証券については、償却原価法を採用しています。
償却原価法を採用している場合は、損益ベースの予算では、有価証券の受取利息のところに額面と取得価格の差額を計上することが必要なようですが、計算の仕方が分かりません。
このような事例の場合は、幾ら計上すればいいのか教えて欲しいのですが。
例1
ある5年ものの国債
額面 50,000,000円
取得価格 49,654,500円
取得日 平成20年6月10日
償還日 平成24年9月20日
例2
ある5年ものの国債
額面 100,000,000円
取得価格 99,929,000円
取得日 平成18年1月 18日
償還日 平成22年12日20日
このような場合は、22年度予算に計上する金額は幾らになるのでしょうか。恥ずかしながら計算の仕方が分かりません。
それと積算書の適用にはなんと書けばいいのでしょうか。
適用の表現も併せてご教授いただきたいのですが。
基金に関して質問があります。
<例>
(1)基金の受入を100行なった。
(2)基金の返還を 60行なった。
①正味財産増減計算書の『基金増減の部』の
表示方法について
Ⅲ 基金増減の部
基金受入額 100
基金返還額 60 ←(a)
当期基金増減額 40
基金期首額 0
基金期末額 40
(a)は、マイナスで出力した方がいいのか?
上記のようにそのままの金額になるのか?
②貸借対象表の『正味財産の部』の表示方法
について
Ⅲ 正味財産の部
1.基金
基金 40
2.指定正味財産
指定正味財産合計 0
3.一般正味財産
(1)代替基金 60 ←(b)
(2)その他の一般正味財産 40
一般正味財産合計 0
正味財産合計 40
負債及び正味財産合計 40
(b)は、正味財産増減計算書での”代替基金”
を転記したものとしてよろしいのでしょうか?
お忙しいところ、すみませんが宜しく
お願い致します。
8963.のnyaさんへ
横から失礼します。以下のように整理してみました。ご参考になれば幸いです。
>(a)は、マイナスで出力した方がいいのか?
上記のようにそのままの金額になるのか?
回答:
そのままの金額にすることが一般的だと思います。
ご自分の所の正味財産増減計算書をご覧ください。
経常費用の額にマイナスを付けていないと思います。B/Sと正味財産増減計算書の違いはありますが、同じことではないでしょうか。
経常収益計 120
経常費用計 100
当期経常増減額 20
>②貸借対象表の『正味財産の部』の表示方法
について
Ⅲ 正味財産の部
1.基金
基金 40
2.指定正味財産
指定正味財産合計 0
3.一般正味財産
(1)代替基金 60 ←(b)
(2)その他の一般正味財産 40
一般正味財産合計 0
正味財産合計 40
負債及び正味財産合計 40
(b)は、正味財産増減計算書での”代替基金”
を転記したものとしてよろしいのでしょうか?
回答:
1.違います。「代替基金」は正味財産増減計算書には出てきません。B/Sにのみ記載されます。
2.ご質問中の表示方法の記載には2つの誤りがあります。
①一般正味財産合計は「0」ではなく、
「100」(=60+40)になります。また、正味財産合計と負債及び正味財産合計は「140」になります。
②「その他の一般正味財産」は「その他一般正味財産」になります。「の」が入りません。「公益法人会計基準」の運用指針の「様式1-2」でご確認ください。「代替基金及びその他の一般正味財産」という言い方と「代替基金及びその他の一般正味財産」という言い方の違いを意識して、運用指針が作成されています。ご興味があればご自身で違いについてお調べになるとよいでしょう。
Ⅲ 正味財産の部
1.基金
基金 40
2.指定正味財産
指定正味財産合計 0
3.一般正味財産
(1)代替基金 60 ←(b)
(2)その他一般正味財産 40
一般正味財産合計 100
正味財産合計 140
負債及び正味財産合計 140
2.仕訳
現預金/基金受入額(正味財産科目) 100
基金返還額(正味財産科目)/現預金 60
代替基金(B/S科目)/その他一般正味財産(B/S科目) 60
↓
この仕訳の借方が、ご質問の 3.一般正味財産 (1)代替基金 60 になります。
3.ご参考に、返還直前のB/Sを示しておきます。
Ⅲ 正味財産の部
1.基金
基金 100
2.指定正味財産
指定正味財産合計 0
3.一般正味財産
(1)代替基金 0
(2)その他一般正味財産 100
一般正味財産合計 100
正味財産合計 200
負債及び正味財産合計 200
正味財産合計は、60の返還により200から140に減少しています。
4.会計基準とは異なる方法になりますが、あえて「正味財産増減計算書」に示すのであれば、次のようになると思われます。
<一般正味財産の部>
当期経常増減額 xxx
当期経常外増減額 xx
代替基金積立による減少額 60 (-)
代替基金増加額 60 (+)
当期一般正味財産増減額 xxx
一般正味財産期首残高 xx
一般正味財産期末残高 xxx
8963.のnyaさんへ
8974.の訂正です。ワープロのミスでした。
②「その他の一般正味財産」は「その他一般正味財産」になります。「の」が入りません。「公益法人会計基準」の運用指針の「様式1-2」でご確認ください。「代替基金及びその他の一般正味財産」という言い方と「代替基金及びその他一般正味財産」という言い方の違いを意識して、運用指針が作成されています。ご興味があればご自身で違いについてお調べになるとよいでしょう。
セミナー等でいつもお世話になっております。認識が浅く初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。弊財団は事業内容から、公益一本、公1と法人会計の区分のみで申請を行うことを考えております。実体的には、例年、公益事業に不可欠な資産取得に多額の資金を要し、ある程度の固定資産取得資金を確保しつつ、事業を継続しています。そのため、第2段階で収支相償は黒字となるため、資産取得資金のシートで、毎年計画的な支出があることを説明するつもりでございます。そこで、経常費用は可能な範囲で公1へ振替えるとして、寄付金収入や事業外収入は法人会計の収益として認識することは可能でしょうか。また、このような方法の申請に、やり方として無理はないか、ご指導いただきますと幸いに存じます。
by tomi 2009年11月12日 11:00
tomiさん、8991にお答えします。
事業外収入という意味がよくわかりませんが、公益目的事業の対価ではなく、また収益事業でもないとすれば当然法人会計の収入となります。
次に寄附金ですが、寄附者が法人管理費用として使用する旨の意思表示をしていればこれも法人会計の収入となります。
いつもお世話になります。
○法人会計へ配賦する役員報酬・管理部門の給料手当の割合について、助言よろしくお願いします。
役員報酬や管理部門職員の給料手当について、事業費へ割り振ることができる規程がある反面、それらの経費については法人管理に係る業務についても当該職員が携わっていることから、一定割合を法人会計で負担する(=管理費に区分する)ことも要請されているものと考えます。
では、これら経費の法人会計での負担割合の算出にあたっては、各種セミナー等で法人の実態にあわせてといったお話を伺いますが、ロジカルに、例えば計算式を用いて、それらの数値をはじき出す良い方法等はないものでしょうか。
以下のような方法については、実際に可能かどうか検討しているところです。
①各員の勤務実態を調査して、実際に実施事業とは関連しない法人の管理運営に係る業務を行っている時間等を調査することで、法人管理に係る割合を算出、という方法
②法人の全職員数に占める管理部門の人員数による割合を以て算出、という方法
また、役員(理事長、専務理事)、職員それぞれに対する考え方(理屈付け)が必要であろうかと思われますが、併せてご教授お願いいたします。
セイコ様 9020に対するとりあえずのコメントです。
認定申請をするときはご存知のとおりF(1)表で役員報酬・給料手当の、F(2)表でそれ以外の費用額の配賦計算をしますが、当協会では指摘の①、②の方法をミックスした方法でF表の作業表を作成しています。ただし、管理運営に係る業務についてのみではなく、公1等の内訳表区分ごとに各人の業務配分を行い、職員全体についての配賦を行なう際の指数を出しているということです。
また携わった時間等については自主申告されたものをベースに管理職が修正する方法としており、時間調査に多大な労力はかけておりません。
①各員の勤務実態を調査して、実際に実施事業とは関連しない法人の管理運営に係る業務を行っている時間等を調査することで、法人管理に係る割合を算出、という方法
②法人の全職員数に占める管理部門の人員数による割合を以て算出、という方法
8932 いずれは公益法人へ 様
―償却原価法について―
「会計基準」では、満期保有目的の債券の評価について、償却原価法の適用を定め、さらに、重要性の原則の適用において適用しないことができる場合を次のように定めています。
(原則)
満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照価額としなければならないとしています(「注解」(注9)。
(適用除外)
取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができるとしています(「注解」(注1)の(2))。
質問の計算の仕方は、次のようになります。
(前提)
① 一般正味財産に区分された満期保有目的の債券とする。
② 償却については、定額法と利息法があるが定額法による。
③ 過年度分の償却原価額は、取得時まで溯って適用する方法とする(「運用指針」附則5.②のア)。
例1
取得価額と債権金額との差額
50,000,000-49,654,500=345,500
償還日までの期間
20.6.10~24,9,20=1,563日
① 22年度分(22.4.1~23.3.31=365日)
345,500円×(365日÷1,563日)=80,682円
(仕訳)(借)投資有価証券 80,682
(貸)有価証券利息 80,682
② 過年度分(20.6.10~22.3.31=660日)
345,500円×(660日÷1,563日)=145,892円
(借)投資有価証券 145,892
(貸)過年度有価証券利息 145,892
例2
取得価額と債権金額との差額
100,000,000-99,929,000=71,000
償還日までの期間
18.1.18~22,12,20=1,796日
① 22年度分(22.4.1~22.12.20=263日)
71,000円×(263日÷1,796日)=10,397円
(仕訳)(借)投資有価証券 10,397
(貸)有価証券利息 10,397
② 過年度分(18.1.19~22.3.31=1,533日)
71,000円×(1,533日÷1,796日)=60,603円
(借)投資有価証券 60,603
(貸)過年度有価証券利息 60,603
疑問があれば、『やさしい公益法人会計』『公益法人会計基準の解説』『公益法人の会計・税務』を読んでください。
基金・代替基金について、参考にしている
資料と、こちらのサイトで以前に回答頂いた
ものと異なって混乱して困ってます。
どのように解釈したらいいのか、ご教授の程
宜しくお願い致します。
ちなみに参考にしている資料だと、下記のように
仕訳を起こしていました。
ただ、これだと、基金の受入時の正味財産の科目
がないので、バランスが合わないようなきがします。
<取引例と仕訳>
①基金を募集し130,000を受入れた。
普通預金 130,000/ 基金 130,000
②上記の基金を引当資産とした。
基金引当預金 130,000/ 普通預金 130,000
③上記基金うち30,000の基金引当預金を取崩して
返還した。
基金 30,000/ 基金引当預金 30,000
基金返還額 30,000/ 代替基金 30,000
また、以前このサイトで回答頂いた仕訳だと(8794)
①受入時
現預金/基金受入額(正味財産科目) 100
②返還時
基金返還額(正味財産科目)/現預金 60
代替基金(B/S科目)/その他一般正味財産(B/S科目) 60
代替基金の貸借が逆のような気がします。
太田様、大変申し訳ありませんが、
回答の程宜しくお願い致します。
9094のnyaさんへ
貸借逆ですね。
次のようになります。
その他一般正味財産(B/S科目)/代替基金(B/S科目) 60
お世話になります。
承認された収支予算書から別表Gを作成するプロセスでお聞きしたいのですが。
各事業費の予算は、予備費を含んだ金額で承認を受けているのですが、この予備費は、別表Gの事業費の項目として作成してもよろしいのでしょうか?
会員を対象とした懇親会(共益事業に該当)の会計仕訳で教えてください。
会員からの懇親会会費を受取った場合、収入計上せずに、預り金や仮受金勘定で処理する。
法人は、懇親会費を精算する際に、預り金勘定を差し引いた実際に負担する分だけを費用処理する。
このような仕訳は、会計基準上の総額主義や消費税等の面から適当ではないでしょうか。
20年会計基準で財務諸表を作成しています。認定申請用に新新会計基準の会計ソフトを購入しました。一般財団法人への移行が決まった場合も、新新会計基準の財務諸表の作成(3つの会計区分)を続けることになりますか?
初歩的な質問ですみません。
初心者様 9164に対するコメントです。
一般財団法人への移行が決まった場合も、新新会計基準の財務諸表の作成(3つの会計区分)を続けることになります。ただし、区分は「実施事業等会計」、「その他会計」、「法人会計」になります。
「公益法人会計基準の運用指針」にて公益法人会計基準における公益法人の種類として4つが示されていますが、その1つに「整備法第123条第1項に定めのある移行法人」とあります。
きたかん さん、遅くなりましたが、9139にお答えします。
別表Gには予備費の欄はありません。別表Gの元になる損益計算ベースの収支予算書には「予備費」という費目はないからです。
収支計算ベースの予算書を損益計算ベースの予算書に転換する場合、予備費相当額は当期正味財産増減額に吸収されます。
日常業務に追われ夫 さん、遅くなりましたが9142にお答えします。
私は会計の専門家ではありませんが、懇親会開催について、その費用概算額を参加者から徴収し、世話役たる法人がその精算をするが、その不足額だけを法人が負担するという考え方で整理できれば、会費は預かり金として仕分けてもよいと考えますが。
前に質問させていただいた者です。
さらにわからない点が出てきましたので、質問させていただきます。
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、調べてもわからず困っています。
①認定法5条7号関係(公益事業の実施に支障を及ぼす恐れ)
当法人は、会員のために機関紙の発行を行っています。
この機関紙は会員のみを対象としているため、公益目的事業にできず、収益事業となってしまうと思うのですが、これは今まで赤字で運営されてきました。
この場合、認定法5条7号に抵触し、認定申請に影響を及ぼすのでしょうか?
会費の配賦によって黒字にするしかないのでしょうか?
②特定費用準備金について
当法人では、従来、法人独自に積立てた引当金があります。
これは新会計基準の要件を満たしていないため、取崩す必要があるのでしょうか?
(現在は負債に引当金として、また、資産に同額の引当資産が計上されています。)
また、負債に未払金として納税充当金を設定していましたが、これも根拠のない数字となっているので、これも取崩すことになるのでしょうか?
取崩すと、かなりの益が出てしまうので、心配です。
お忙しい中大変恐縮ですが、ご指導をお願いいたします。
現在16年基準ですので、事業区分は一般会計と特別会計だけです。
今後、公益法人か一般法人を目指すのですが、まだ方向は決まっていません。
まず、事前に財務基準のシミュレーションをするべく経理区分(事業区分)をどのように分けようか検討しています。
そこで、初めに細かく区分してから関連する事業をまとめてみようかとも考えています。
そこで質問ですが、最も細かく区分するには、どこまで細かく区分してよいのでしょうか?
また、細分化の考え方について、公益と一般で何か違いはあるのでしょうか?
つばさ様 9389に対するコメントです。
事前の財務基準のシミュレーションの際の事業区分は、内部の検討手段にすぎませんので、法人の事業実態に照らして区分されればよいと思います。どこまで細かく区分されてもかまいませんが、区分の数が多すぎるとかえって理解しにくくなるかもしれませんし、作業も大変になるでしょう。
これは、内訳表における公1、公2、収1等の区分ではありません。内訳表の区分は事業のひとくくりで、まとめた結果です。経理区分として確定するのは、認定なり認可なりを得た後ということになります。
事業のひとまとめの考え方について、公益と一般とでは基本的にはことなりません。ただし一般認可を目指すときにおける継続事業については、特例民法法人の直近の事業報告に記載されていることが必要ですので、事業区分もこれにあわせるほうが旧主務官庁、行政庁の理解を得やすいと思います。
にんていさま、9389(※訂正:9389ではなく9376です)にお答えします。
1機関誌頒布事業の赤字と認定法5条7号との関係
一般的に社団法人や会員制を採用している財団法人(公法協もそうです)にとって会員向けに機関誌を頒布するのは非常に重要な活動の一環です。また、機関誌頒布だけを取り出すと一般的にどこでも赤字事業です。どの程度の赤字になっているか不明ですが、その赤字を理由として認定法5条7号に抵触するなどの指摘はまずあり得ないと考えます。
そもそも、機関誌発行事業だけを取り出して収益事業と区分されることにも疑問を感じます。公益目的事業の一環として公益目的事業の中に含めることも検討してみてください。
公法協は機関誌発行事業を単独の事業とはせず、公益目的事業に含めております。(公法協の申請書を参考にしてください)
2引当資産の区分
法人独自の引当資産を積み立ててきており、負債側で引当金を計上しているとのことですが、そのことに会計上やや疑問を持ちますが、ここではそれが正しい経理処理としてお答えします。遊休財産は純資産をベースに算出しますから、資産と負債が相殺され、結果的に遊休財産とはなりません。
なお、任意に引当金として負債処理をしている場合には、申請を機会に正しい仕分けに戻し、移行日以降は生じた利益相当額を公益目的または収益・管理活動目的に使用することとし、公益目的保有財産または収益・管理活動財産とすることが可能と考えます。
いずれにせよ、貴法人の財務諸表を拝見しないと決定的なアドバイスができませんので、上記は一つのヒントとして受け止めてください。
太田様、ご回答ありがとうございました。
当法人は業界では有用な情報提供を行っていると言えるのですが、どうしても専門的なものとなってしまうので、公益性はないと判断してしまっていました。
また、広告収入があることも公益事業から外した理由でした。
広告収入があっても、公益事業から外す必要がないように思えてきましたし、公益事業に含める方法も検討してみます。
また、引当金についても、取崩に慎重な意見があり迷っていましたが、ご回答をいただいたことで安心いたしました。
やはり新会計基準に適合しないこと、申請前に取崩せば収支相償にも影響しないことから、取崩を前提に申請書の作成をしてみます。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
一般社団法人に移行する場合の、管理費の財源についてお教え下さい。
一般社団法人は管理費の財源をどこに求めれば良いでしょうか?
公益法人インフォメーションのFAQ問Ⅵ-1-②(公益目的事業財産)に、管理費の財源についての記述がありますが、これは「公益法人」の場合の説明になると思います。
そのうち、どこまでが一般社団法人にも適用されるのかが分かりません。
具体的には、以下の点がそれぞれ一般社団法人にも適用されるのかを知りたいのですが…。
1.事業費に配賦してもなお残る管理費(一般管理費)については、財源となりうる収入源としては、寄附金、補助金、収益事業等からの利益、会費収入、管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し特定資産に計上する金融資産からの運用益が考えられる。
2.ただし、寄附金については管理費に充てる割合を明らかにして募集するか、寄付者から同様の指定を受けておく必要がある。
3.補助金については、交付者による使途の指定が必要。
4.社団法人の社員から徴収する会費収入は、徴収にあたり…管理費に充てる割合を定めて徴収すれば、その割合にしたがって管理費に充てることができる。
5.公益目的事業しか行わない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や公益目的事業に係る対価収入から、適正な範囲で管理費に割り振ることが可能。
以上です。
一歩目より手前様 9455に対するコメントです。
何もご心配になる必要はありません。一般法人に移行する場合には、認定法に定められた規制は一切無関係になります。ほぼすべての収入をあてにできます。
以下のとおりです
1.管理費(一般管理費)の財源となりうる収入源としては、寄附金(指定がある場合を除きます)、収益事業等からの利益のすべて、会費収入のすべて(法人内部で実施事業に使うとの定めがある場合を除きます)、管理費に充てるものとして保有し特定資産に計上する金融資産からの運用益(合理的な範囲うんぬんの制限はありません。全額を法人会計の特定資産とすることが可能です)があります。管理費にあてられないものは実施事業の対価や補助金(これは通常は特定事業とひも付きですから管理費にはつかえません)ぐらいでしょう。
2.寄附金については使途の指定を受けないでおく必要があります。
3.補助金については、上記のとおりあてにはできないでしょう。
4.社団法人の社員から徴収する会費収入は、徴収にあたり…使途の指定を定めなければその全額が管理費になります(実施事業の赤字は法人会計から補填します)。
5.公益目的事業しか行わない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や公益目的事業に係る対価収入から、適正な範囲で管理費に割り振ることが可能。→移行法人には無関係な規定です。
公益法人協会 岡部様
9455の質問に関しまして、早速明解なご回答ありがとうございました。
「公益認定等ガイドライン」に、一般社団法人・一般財団法人の実施事業等に係る収入と支出について、
「事業費に含むことができるものの取扱いについては、認定法と同様の考え方」「実施事業資産を複数の用途に供している場合には、認定法と同様の考え方」との記述があり、
当然、管理費の財源等についても認定法と同じになるのかと早合点しておりました。
逆に、「認定法と同様」の記述のない事項については、認定法の規制は一切掛からないと理解すればよろしいわけですね。
ありがとうございました。
大変参考にさせていただいております。
収入および費用の表示について教えていただきたいのですが、収益事業で販売事業を営む場合、売上と原価が発生し、
売上原価は収益事業の「費用額」となるかと思います。
その場合、利益が微少であるにもかかわらず、収益事業費用が多額になり公益目的事業費率に悪影響を及ぼしてしまいます。
対策として、売上総利益を「手数料収入」として経常収益に計上することは可能でしょうか?
販売事業の存続を考える上でも、ぜひともご回答をお願いいたします。
FAQ問Ⅵ―4―⑤が読み解けないので、平成20年度会計基準適用開始時期についてご照会いたします
会計期間が4月~3月の財団で、現在は平成16年度会計基準を使っています。
平成23年夏に公益認定申請する予定です。
この場合、平成20年度会計基準は一番遅い場合いつから適用していればよろしいのでしょうか?(慣れのため早めに適用するか否かは別の問題として)
①平成22年度会計
②平成23年度会計
③公益認定・登記直後の会計期間から
公益目的事業会計の共通で事業費支出は計上できますか。
公益目的事業会計から法人会計への繰出金支出は可能ですか。
担当者ひとり さん、ご質問が公益目的事業比率に関するものですから、「15公益目的事業比率」の公に転記してお答えしますからそちらを開いてください
9504やっとこ さん、9504にお答えします。
基本的には平成20年基準を採用しなければ認定されないとか、認定取得後その採用を強制されるということはありません(FAQⅥ-4-②~④参照)。要は、法令に沿った書類を作成し提出すればよいわけです。
ただそれらの書類を作成する場合平成20年基準が便利だということはあるかもしれません。
公法協は来年3月公益財団法人として第1期の計算書類を作成しますが、現在採用している平成16年基準をベースに提出必要書類を作成する予定です。そもそも平成20年基準は平成16年基準の一部改定に過ぎませんから、その意味では16年基準を変えなければという意識はありません。
したがって、ご質問に対しては、もし平成20年基準を採用されるおつもりなら、一番遅い場合という意味では③ということになります。
小寺さん、9520にお答えします。
1 特定の公益目的事業の費用として関連付けられない費用は共通の費用として計上することができます。
2 公益目的事業から法人会計に繰入れることはできません。ただし、資金繰りなどの関係で法人会計の資金では費用支出に不足する場合は一時的に公益目的事業会計から法人会計への貸借として処理することとなると考えられます。
太田理事長をはじめとする皆様方、初めまして。
大変有用な情報交換の場でとても参考になります。
1点後質問させてください。
特例民報法人から一般社団法人に移行し、平成20年度会計基準を採用した場合でも、従前の公益法人会計基準にうたわれている 「予算準拠主義」は守らなければならないものなのでしょうか?
特に平成20年度基準の場合だと、収支計算書が内部管理書類からも収支計算書・収支予算書は外され、作成は不要のように思われるのですが。
何分、従来の収支計算書・収支予算書しか理解できない方が多いもので困惑しています。
一般社団法人に移行した場合は公益目的支出計画以外については、なんら制約を受けずに、ほぼ一般法人と同じように
運営できる、言い換えれば、公益目的実施事業以外の事業については、従来の収支計算書・収支予算書の作成も不要であると考えていたのですが、これは誤りでしょうか。
何かやら、貴協会とは別の似た名前の協会?が出版している書籍で、平成20年度基準を採用した場合でも、予算準拠主義を尊重しなくてはならない、と解釈できるような、文言があったもので・・・。
皆さんの忌憚なきご意見をお聞かせ下さい。
9533の未熟者さん、会計専門家ではありませんが、私の考えを申し述べます。
予算準拠主義はもともと国や地方自治体のように税金を徴収し、その範囲で支出をする事業体における原則かと思います。したがって、会費を主財源として事業を行う公益法人などは、予算準拠主義が有効ですが、営利法人や非営利法人でも事業型の法人には予算にとらわれない自由闊達な運営が必要な場合もあります。予算がないかといって今必要な事業を行わない、予算があるからといって不要な事業を年度内に実施するなどは公益法人にはふさわしくないと思っています。
かって、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)にも法律で予算準拠主義が規定されていましたが、市民団体の反対で何年か前に削除されています。
もちろん予算準拠主義を採用するかどうかは法人の自治の問題ですから、予算どおりに事業を実施し、違ってくれば補正予算を組むというやり方を採用されてもよいし、たとえ予算とかい離しても、最終的には決算で承認してもらう考え方で法人を経営するかは、どちらでも法人の判断により決めればよいと思っています。
もちろん、企業でも一応期初には管理会計として予算をつくりますが、様式などは企業によって全く異なります。公益法人でも同様と思います。
なお、新制度では損益計算ベースの収支予算書を行政庁に提出することが規定されていますから、これはこれで提出書類として作成しなければなりませんが、これがあるからといって予算準拠主義が法定されているとは思いません。
要は予算管理は法人自治によりなされば良いと考えます。
当公益法人協会はこのような考え方で経営しております。
太田理事長
丁寧なご回答ありがとうございます。
再確認させていただきたいのですが、少なくとも
従前の収支計算書及び収支予算書(各法人が定義した資金の増減を示すもの)の作成は、法的にも平成20年度会計基準としても義務付けられいない、要請されていない、という解釈で問題ないということでよろしいですか?
言い換えれば、従前の収支計算書及び収支予算書を作るのは勝手だが、あくまでそれは内部管理・法人自治の問題であり、平成16年度基準には残っていたような内部管理書類としての作成義務もなくなったという考えでよろしいでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ありません。
未熟者様 9580に対するコメントを勝手に変わってさせていただきます。
局面を3つに分けたいと思います。
①特例民法法人の間は、従来の定款、寄付行為の定めるところに従って従来同様の事業計画書、収支予算書を主務官庁に提出するのが原則です。この収支予算書は資金計画ベースのものですが、損益計算書ベースのものを提出することも主務官庁によっては認めてもらえますので、必要があれば確認ください。
②公益認定を受けたときは移行登記の日からH20年度会計基準に従うことが好ましいとされています。また認定法第21条に従って事業計画書、収支予算書等を作成しなければなりません。これは、H20年度会計基準の対象外ですが、損益計算書ベースのものとすることが好ましいでしょう。ただし、予算準拠主義にしなければならないということは一切ありません。
③移行認可を受けたときも移行登記の日からH20年度会計基準に従うことが好ましいとされています。ただし、事業計画書、収支予算書の法令上の作成義務はありませんし、会計基準にも規定されていません。
岡部様
ご回答いただきありがとうございます。
頭の中が整理できました。
はじめまして。
日頃より、公益法人協会さんの出版物や公開されている資料等を参考にさせていただいております。
当方、特例民法法人の公益法人改革担当役員で、当法人は公益社団法人を目指しています。
当法人は県庁と申請時に向けての事前相談なる段階に来ておりまして、事業内容、定款などはスムーズにチェックをいただいております。
いよいよ公益目的事業費率の話になって行くのですが、管理費の配賦の基準に不安があります。
公益法人協会さんの申請資料を拝見させていただくと、まさに公益法人協会さんの管理費の配賦の数値が我々の理想なのですが、こちらの数値を裏付ける資料(決定的な根拠?)はどの程度ご用意されたのでしょうか?
是非とも御教授ください。
お忙しいところすみません。
会費収入のみでやりくりしている、12月決算の一般社団法人の決算において、公益目的事業会計が赤字のまま、正味財産増減計算書を作成してはいけないのでしょうか?収益事業会計はなく、もちろん法人会計には受取会費収入や管理費を計上しております。新基準では他会計繰入額という科目がなくなった(使用しているソフトではなくなった)ので、他会計貸付金や他会計借入金で処理し、内部取引消去として処理し、プラスマイナス0で処理すべきなのでしょうか?また、翌年、他会計貸付金や他会計借入金を相殺するのでしょうか?
素人で申し訳ございません。
tomo様 9642に対するコメントです。
管理費の配賦については、FAQ問Ⅴー3-②に解説がありますが、その2に「いずれにせよ過去の活動実績、関連費用のデーターなどから法人において合理的と考える程度の配賦割合を決めてもらえればよく、その算定根拠を詳細かつ具体的に記載することは求めていませんし、法人においてデータ採取等のために多大な事務負担をかけていただくことはありません」とあります。
当協会の配賦作業はこれに従っています。
数字作りの都合にあわせての恣意的な配賦は当然認められませんが、実態を反映したものであればよいと考えます。悩まれることはありません。
岡部様 早速のアドバイスありがとうございました。
あまり悩まずに我々の法人の実態を反映した配賦数値を提出しようと思います。
これからも色々とご相談させて頂くと思いますが、よろしくお願いします。
公益初心者さん、9643へのお答えが遅くなり申し訳ありません。
平成16年会計基準でも20年基準でも、他会計繰入れということはあり得ます。
もし、公益目的事業会計で損失があり、かつ法人会計で剰余があるならば、他会計繰り入れを使用して赤字を埋めることとなります。つまりその点では平成16年基準と特に変わっておりません。
太田様
ご回答頂きありがとうございました。
貴法人の新公益法人に対応した会計処理規程はありますか。
あれば開示していただければありがたいのですが。
こばとさん、9891のご質問ですが、公法協では現在検討中です。改正が決定され次第公表の予定です。
正味財産増減計算書の内訳書のことで教えてください。
公益事業・収益事業等(共益事業を含む)・法人会計の3会計があり、収益と費用を配賦したのですが、法人会計がマイナスになります。
このような場合、公益事業や収益事業等に配賦している通常会費の割合を変更して、法人会計がプラスになるようにしていくのでしょうか。
基本的な配賦のことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
悩んでばかり さん、9919にお答えします。
ご質問の「公益事業・収益事業等(共益事業を含む)・法人会計の3会計があり、収益と費用を配賦したのですが、法人会計がマイナスになります。」とは、申請時のものではなく、移行後の決算においてマイナスになったと理解してお答えします。
1 収益事業等会計からの繰り入れ
収益事業等会計の利益の50%は必ず公益目的事業の繰入れる必要がありますが、これを超える額については、法人会計に繰入れることができますから、会費のうち収益事業に繰入れる割合を決めていても、特にその割合を変更する必要はありません。
2 公益目的事業会計からの繰り入れ
公益目的事業会計の剰余金を法人会計に繰入れることは認められません。
ただし、たとえば定款(会費規程を含む)において会費のうち50%以上を公益目的事業に使用する旨規定されている場合などにおいて、50%を上回る額を法人会計に繰入れることは認められます。
9929で、早速、太田理事長様から、ご回答をいただきありがとうございました。
9919の質問が舌足らずの内容で、再度、配賦にあたっての基本的なことを確認させてください。
申請にあたり、収益・費用の配賦作業を試行錯誤で行っているのですが、公益事業・収益事業等(共益事業を含む)・法人会計の3会計への配賦で、法人会計がマイナスになるようであれば、公益事業・収益事業等への会費の繰入割合を変更し、法人会計への繰入割合を増やしてプラスにするのでしょうか。
法人会計は、プラスになるように配賦するのでしょうか。
収益事業は黒字でなければならないですが、共益事業がマイナスになっても、収益事業等会計でプラスになっていれば良いのでしょうか。
プラスにするため、共益事業の収益に会費を繰り入れて調整するのでしょうか。
何度も、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
悩んでばかりさん、9946にお答えします。
前回の回答(9929)は移行後の決算において法人会計に赤字が出た場合の処理方法を説明しましたが、今回は申請時における、別表F(1)、F(2),Gを作成するにあたってのご質問ということで理解しお答えします。
質問1 「法人会計は、プラスになるように配賦するのでしょうか」
回答1 必ずしもプラスとする必要はありません。
(多額のマイナスでなければ赤字のままでも一向に差し支えありません。最終的には移行後の決算において、対策を考えればよいことです)
質問2 「法人会計がマイナスになるようであれば、公益事業・収益事業等への会費の繰入割合を変更し、法人会計への繰入割合を増やしてプラスにするのでしょうか。」
回答2 仮に法人会計をプラスにしたいのであれば、収益事業に配賦される会費があるなら、これを法人会計の収入として計上することも差し支えありません。
公益事業に配賦される会費については、貴法人の定款(会費規程を含む)に会費の使途についてどのように規定されているかによりますが、公益法人協会のように会費は50%以上を公益目的事業に充当すると規定されている場合は、50%未満の範囲で収益事業等会計や法人会計に繰入れることが可能になります。
なお、会費といっても社団法人と財団法人とでは、両者に法令上微妙な違いがあることにご留意ください。(詳しくは認定法第18条、同規則26条、ガイドラインⅠ-17、FAQⅴ-1-①、同②、を参照してください)
質問3 「共益事業がマイナスになっても、収益事業等会計でプラスになっていれば良いのでしょうか。」
回答3 その通りです。
なお、別表の記載方法については、このブログだけではかなり込み入っており、どうしてもお分かりにならない場合は、是非弊協会の相談室をご利用ください。予算書等を拝見し具体的にお教えします。
お世話になります。
正味財産増減計算書内訳表(様式2-4)について質問いたします。
① 正味財産期首残高の会計区分ごとの按分(配賦?)はどのようにするのですか。
② 資金ベースの収支予算書を損益ベースに組み替えるとき、予備費はどう処理するのですか。質問9139に対する回答9338では、当期正味財産増減額に吸収されるとありましたが、当期正味財産の増加額になるのでしょうかそれとも減少額になるのでしょうか。
③ 従来の資金ベースの収支予算書では、次期繰越収支差額はゼロになるように作成していましたが、損益ベースに組み替える場合、特に公益目的支出計画の別表で実施事業等を行うための財政基盤があるかどうかを表すには、ゼロではまずい気がしますがどうでしょうか。22年度の収支予算を作成するにあたり、どのようにしたらよいですか。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
基本的なことですが、特例民法法人における20年基準の適用時期と新制度における管理費の事業費への配布の関係です。
従来管理費に計上していた経費のうち、事業費に配賦できるものは事業費に配布していくという新しい考えを採用する場合は、かならず20年度基準を採用しなければいけないと言うことではなく、16年基準のままでも新しい管理費の事業費への配布の仕方を採用することは問題ない。
例として
22年度予算を16年基準により作成
一般か公益への移行のため、管理費の事業費への配布の仕方は新しい考え方に基づき、事業費にも配布できるものは配布する。
このような考え方で22年度予算を作成しても全然問題はないということでよろしいでしょうか。
いずれは公益法人へさん、9994にお答えします。
その通りです。何年基準であろうと、事業に直接関連する費用は、当該事業の費用として仕訳けするのが本来の正しい会計です。
従来の公益法人の一種の慣行として、役員報酬、事務所賃借料、コンピュタ経費などを各事業費に入れず、管理費として別に計上する例が多かったようですが、正しくは事業に属する費用として、各事業の費用に含めるべきであったと思います。
したがって、会計基準のいかんを問わず、本来の仕訳に戻ると理解してください。
結論的にいえば、貴法人が16年基準の下、従来管理費としていたものを正しく事業費に配賦し22年度予算を作成することは何ら差し支えありません。
山笑さん、9979にお答えします。
なお、ご質問は移行後において正味財産増減計算書内訳表を作成する場合のご質問としてお答えします。
1 正味財産期首残高の会計区分ごとの按分方法
移行2年度以降は当然前年度末正味財産期末残高を転記しますが、ご疑問は初年度ということで理解します。
初年度は、移行申請に添付した別表G(公益認定の場合)、別表E(2)-3 (一般法人移行の場合)の当期一般正味財産増減額を作成するときの根拠となった各会計ごとの正味財産の内訳ができているはずですから、これをベースとして特例民法法人最後の決算において増減額の変動があればこれを修正して、第1期の期首残高とするという作業になるかと思います。指定正味財産も同様です。
2 予備費
損益ベースの収支予算書では予備費という概念はありません。仮に、法人内部の資金ベースの管理会計上予備費というものを留保している場合、損益計算ベースの予算書上は正味財産増減額に含まれていることになります。即ちプラスされることとなります。
なお、当協会では内部管理上も予備費という概念は使わないこととしました。
3そもそもゼロとする必要はないかと考えます。場合によってはプラスということも、マイナスということも考えられ、実際の予測を元に予算書を作られたらいかがでしょうか。
いつもお世話になります。
さて、今回正味財産増減計算書をベースに予算書を
作成したいと考えておりますが下記についてご教示いただきたくメールさせていただきます。
当財団では国債その他の債券を保有しておりますが、経常外増減に記載すべき資産の評価損益については、どのように対処すべきでしょうか?(1年後の評価を想定するのは無理があると思われます。)
お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
kinatsuさん、0109にお答えします。
予算書において有価証券の期末予想評価損益を表示する必要はありません。
あくまでも決算において処理すべきことです。
公益認定に向けた直接的な質問でないかと思いますが、よろしくお願いします。
現在、非常時用に使用する目的で特定資産を保有していますが、積立根拠等で特定資産としての位置づけが難しいことから、現行でも、指導監督基準における内部留保扱い(内部留保割合はクリアー)となっています。
このため、今後の遊休財産のことも考え、特定資産から取崩し、その他の固定資産に移し変えることを検討しています。
この場合の収支計算書の会計処理としては、取崩収入と預入支出の両建てをしなければならないでしょうか。
両建てをすると、指導監督上の事業費割合に影響し、50%を下回ってしまいます。
貸借科目の振替処理は、問題でしょうか。指導監督庁に確認しなければならないことと思いますが・・・
当財団法人では、全体を一つの事業として位置づけて、公益目的事業会計一つと、法人会計で申請を予定しています。会計処理について、以下のように理解してよろしいものかご教授いただきたくご指導をお願いします。(1)資産の会計区分については、貸借対照表は不要である。また、財産目録も同様に会計区分は不要である。(2)実務的な会計処理についてでありますが、①期中取引は、公益目的事業会計部門一本で処理をし、②期末決算処理として、ⅰ)法人会計管理費へ経費按分振替、ⅱ)基本財産運用益、特定資産運用益をすべて法人会計収益へ振替、ⅲ)上記ⅱでカバーできない管理費の金額を、一括して公益目的事業収益から法人会計へ振替を行う。よろしくお願い申し上げます。
悩んでばかりさん、10180にお答えします。
「今後の遊休財産のことも考え、特定資産から取崩し、その他の固定資産に移し変えることを検討しています。」とのことですが、それが遊休財産対策になるかどうか疑問がありますが、ここえは直接のご質問だけにお答えします。
現行の指導監督基準による「管理費の総支出額に占める割合を可能な限り2分の1以下とすること」は収支計算書ではなく正味増減計算書で判断されます。特定預金の取崩し収入、固定資産の取得支出は正味財産増減計算書には計上されませんから、管理費計算には影響ありません。なお、収支計算書ではいずれも計上されることとなります。
若葉マーク さん、10187にお答えします。
1 貸借対照表の事業別内訳表の必要性
ご指摘のとおり、収益事業等がない場合は、貸借対照表の内訳表は不要です。財産目録も同様です。
2 会計実務
1)期中取引は全て公益目的事業会計で処理し、決算処理として法人会計に配賦できるか
理想的には日常の取引発生の都度公益会計と法人会計に分けて仕訳をすることが望ましいと考えますが、現実にそのような仕訳が困難な場合や、多大の事務負担が発生することもあります。その場合には簡便な方法として、とりあえず公益目的事業会計で処理し、期末決算処理として収入・費用を適正な方法により法人会計に配賦することも認められるものと思います。ただし明らかに法人会計に属する費用・収入であるものについては、配賦ではなく全額当該収入・費用は法人会計として処理する必要があります。
定期提出書類の手引きにおいても別表Fにおいて役員報酬・給料手当て以外の費用についても「複数の事業に共通して発生する費用を各事業や法人会計に配賦する基準及びその計算を記載してください」と説明しており、日々の仕訳ではなく、事後的に決算処理の一環として配賦することを認めているものと思われます。(つまり申請のときのG表と同じ考え方で作成できます)
2)決算処理手続きの内容
ⅰは上記の通り配賦できます。ⅱは基本財産や特定資産が公益目的保有財産である場合にはその運用益を法人会計に繰り入れることはできません。法人会計に使うためには当該金融資産を法人会計に属する資産としておかなければなりません。ⅲは寄附金と公益目的事業の対価収入しか法人会計に繰り入れることを認めていませんので、法人会計の赤字を全て公益目的事業会計から繰り入れることはできません。
初歩的な質問です。よろしくお願いします。
9979「山笑さん」の質問に似ていると思いますが、当協会では、現在「収支ベース」の予算書を利用しています。今回、移行申請にあたって「損益ベース」の予算書を作成しようと考えています。
そこで、従前の「収支ベース」の予算書の収入の部で「前期繰越金収入」という項目があるのですが、「損益ベース」の予算書では、前期の繰越金という概念がないと思うのですが、この繰越金は、「正味財産増減額」に含まれるとしてよろしいのでしょうか?
はじめまして。
お世話になります。
特例民法法人の経理担当です。
早速ですが、正味財産増減計算書については、収益・公益事業を設けて経理区分しています。
しかし、貸借対照表については、公益事業のみで分けていません。
認定申請することを考えた場合、貸借対照表について「収益・公益・法人」会計に法人の意思で区分することは可能なのでしょうか??
また、固定資産等については、公益・収益事業比率によって区分予定ですが、普通預金等の資金項目についてはどのような基準にするべきでしょうか?
認定後に行政庁に出す書類で資金の調達や設備投資の予定を別紙書いて出すことになっていますがこのうち資金調達の見込みなんですが内部資金の取り崩し額も書くのですか。借入の予定はありません。
わからないだらけさん、10256にお答えします。
借入れだけでなく、「資産取得資金」の取崩しによって設備投資を行う場合はその旨記入することとなっています。(参照:定期提出書類の手引き公益法人編P.7参照)
なお、この場合「資産取得資金」とはすでに、設定した認定法規則第22条第3項第三号による資金の事を指します。
それ以外の資金を充当した場合について「手引き」は明確に説明していませんが、その場合も記載した方が無難と考えています。
間に合わない さん、10255にお答えします。
『認定申請することを考えた場合、貸借対照表について「収益・公益・法人」会計に法人の意思で区分することは可能なのでしょうか』というご質問の趣旨は、公益認定申請をする場合の添付資料である貸借対照表についてのことと理解してお答えします。
内訳表として会計別の数値を記載されることは、別に要求されていませんが、法人の判断で会計別の内訳表を作成することは差し支えありません。
なお、普通預金の内訳は法人が考える合理的・適正な基準により配分されれば良いと考えます。
公法協では申請時に添付した貸借対照表には内訳表は作っていませんが、遊休財産算定の基礎となる数値計算で必要となる期末見込み貸借対照表を手元資料として作成する際、公益・法人(公法協の場合収益等はなし)各会計の経常費用の割合によって普通預金を各会計に按分しました。
No.10246 事務局員(ちぃ坊)様のご質問に対して
当協会税理士のコメントです。
なお、No.9979(山笑様)のご質問にはすでに回答が示されていますが、コメントを補足します。
-----------------
(No.10246 について)
「正味財産増減計算書ベースの予算」の作成上は、「前期繰越収支差額(見込み)」の計数は使用しない。
その代わりに「前期正味財産残高(一般・指定別)」の見込額」をおさえて記載しなければならない。
(No.9979 について)
①会計区分毎に計上した当該年度の期首の「資産合計」と「負債合計」の差額が、当該会計区分の期首の「正味財産残高」となる。
②予備費は、正味財産増減計算書では、記入不要。損益科目に関する科目に属する予備費相当額がある場合には、可能性の高い該当科目におりこんで策定すること。
③
(1)「資金収支ベース収支予算書」と「正味財産増減計算書ベース収支予算書」は、両者の作成目的が異なる。
「資金取引」と「損益取引」の違いをおさえて、それぞれの予算計数を策定すること。
(例1).減価償却、退職給付引当金の引当ては、損益取引ではあるが、資金取引ではないので、「資金収支ベース収支計算書(予算・決算)」策定には、影響しない。
(例2)動不動産等の固定資産の取得見込みは、資金取引ではあるが、損益取引ではないので、「正味財産増減計算書(予算・決算)」の策定には、影響しない。)
(2)「実施事業の遂行状況」と「財政基盤の状況」を予算段階でおさえておくには、「当該年度の実施事業の正味財産増減計算書ベースの赤字見込み額」と「法人全体の正味財産額の期末残高見込み」をおさえて、法人全体の予算遂行後の期末の財政状況の見込みを把握しておくこと。
-----------------
以上です。
認定を受けると登記の日の前日で旧財団の決算をしないといけないということですが、それは可能です。公益法人として残り期間が最初の決算年度となりますが、この場合の予算はどうなるのでしょうか。当初理事会で承認を受けた1年間の予算を月割りでもして作るのでしょうか。あまり意味がないことですが形式上は作って備え置くのでしょうか。
予算についてお尋ねします。
この度、想定外の遅延利息(数千円程度)を支払う必要が生じました。
当初予算額が計上されていない(ゼロ)雑費での支出を予定しておりますが、小科目間の流用で対応することは可能なのでしょうか?それとも流用ではなく、補正予算で対応するべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
初心者さん、10267にお答えします。
移行登記日は何時になるか不確定ですから、あらかじめ移行登記日から事業年度末までの事業計画書及び予算書を作成し機関決定まで済ませておくことは、時間的に大変困難と考えます。
したがって通常は、登記後(又は、確定の見通しがついた時点から)作業に取り掛かることになります。そこでこれらの書類は移行なかりせば、すでに1年度分のものがありますから、これをそれまでの事業と予算の執行状況を勘案して、残されている事業と予算を抽出し移行後最初の事業年度事業計画・予算とすることとなります。したがって、結論的には、法人が適切と考える方法で作成すればよいと考えます。
もちろん、これらの書類は機関決定を受けて事務所に備え置き、閲覧に供する必要があります。なお、移行後最初の事業年度の事業計画書・予算書は行政庁に提出不要です。
通りすがり さん、10268にお答えします。
補正予算を組むまでもないと考えますから、費目間(小科目)の流用で差し支えないと思います。
たくさんの情報提供をされているのを拝見しました。初めてなのですがご教示ください。
会計担当者から引き継いだ他会計区分間の仕訳がイマイチ
理解できません。
正しい仕訳をご教示ください。
一般会計の預金に特別会計の会費収入があった場合、このときのそれぞれの会計区分の仕訳はどのようになりますか?
また、特別会計の会費返金を一般会計の預金から行った場合もお願いします。
・・・というのも、期末から繰越されている会費を一般会計から特別会計に戻すとき、特別会計区分では、他会計からの繰入(一般会計)-会費としているのですが、会費収入があったとき、他会計への繰出(一般会計)-会費とされており、同じ収入であっても仕訳が異なるのです。
また、返金は会費-他会計からの繰入とされています。
ちなみに会計ソフトでは、繰入は収入科目・繰出は支出科目となっているようです。
No.10289 よくわからない 様
仕訳のご質問のようですので、当協会相談室の直通番号をご案内いたします。
050-8864-5292
お電話による「会計・税務」分野のご相談は、次の曜日・時間帯に対応しております(移行、運営及び設立に関するご相談は月~金曜です)。
・月曜、火曜 10:00-11:30、13:00-15:30
・木曜 13:00-14:00
お世話になります。当財団では、22年度に申請を考えております。今月の理事会・評議員会で、22年度予算の承認を得て、主務官庁へ提出します。この際、「事業費」と「管理費」の区分において、ガイドラインには、管理費を限定的に解釈してよいと示されており、従来に比して管理費がかなり限定的となった内容で編成にあたったとしても、現在の主務官庁へ提出した場合に、その変動の過多について指摘されるようなことはあるのでしょうか。財団としての配賦根拠をしっかり持っていれば説明のつく問題でしょうか。また、当財団は支払利息がかなり多額ですが、支払利息を「事業費」と認識することは無理でしょうか。よろしくお願い申し上げます。
初歩的な質問ですみません。ご享受願います。
財団で業務用に車を一台、3年間リースで契約して毎月リース料を支払ってます。先日、国の施策で環境対策推進車両の対象ということで、10万円の補助金が入金されました。科目は雑収入で良いでしょうか?会計処理を教えてください。
Q&Aをいつも参考にさせていただいております。予算作成についてご教示願います。
現在、特例民法法人(財団)で、H22年度夏ごろに申請を出す予定でいます。21年度からは20年会計基準を取り入れています。基本財産からの配当収入が、収入の大部分を占めています。移行に伴い、基本財産の一部を公益目的事業財産として基本財産からはずし、特定資産とするつもりでいます。3月中に作成する予算は、移行後の運営を考えて、特定資産からの運用益で計上することはフライングでしょうか。また、移行申請に用いる別表G表ではいかがでしょうか。予算上どの段階から財産区分を変更してよいのでしょうか。
子羊T さん、10341にお答えします。
1 従来の管理費の計上方法と異なり、公益認定申請を意識して新しい配賦方式による予算書を作成されても、問題ありません。
蛇足ですが、予算書は従来方式により管理費を計上し、公益認定申請時に提出する財務関連別表は移行後の新しい配賦方法により管理費を計上されてもかまいません。弊公益法人協会はそのようにしました。
2 当該借入金が、明確に公益目的事業に関連した借り入れであるならば、当該支払利子は公益目的事業の費用です。
小町さん、10343にお答えします。
雑収入で良いと思います。
移行担当者 さん、10351にお答えします。
1 今回作成される予算書はあくまでも、特例民法法人としての予算書です。したがって、従来通りの考え方で予算書を作成するべきです。基本財産を一部特定資産にするということはあくまで移行後の話で、現時点では基本財産を取り崩し(主務官庁の認可が必要)特定資産に振替、その利子で管理を賄うというややこしいロジックを使う必要はありません。従来通り基本財産の利子が管理費にも使わうことが可能ですから、従来通りの考え方で予算書を作成してください。
2 予算書と申請書別表(G)はその内訳数字が異なっていても問題ありません。トータルとしては必ず一致しますが(予算書を収支計算ベースで作成している場合は損益ベースに変更することによる数字の違いはありますが)予算書を基にして、移行後の配賦率、財産区分などを申請書提出時点で決めればよいこととなります。
弊協会も申請提出日の属する予算書は、従来通りで作成しています。
お世話になります。
また、基本的なことですが、ご教授いただければと思います。20年4月に出来たいわゆる新新会計基準において、対象となる公益法人とは
①公益社団(財団)法人
②一般社団(財団)法人
③特例民法法人で、一般か公益に行くため、申請書を作成する場合
④新規に一般か公益社団(財団)を設立する場合。
上記4つの場合であり、新新会計基準を必ず使用しなければいけないと言うわけではなく、使用すれば計算書類の作成が楽ですよと言っている。
特例民法法人でまだ一般にも公益にも行かない法人は、16年基準でも構わない。(法人の判断で20年基準に移行しても結構)
このような理解で間違いないでしょうか。
すみません。もう一点教えて下さい。
収支予算書は財務諸表から外れたので、様式は各法人の自由で構わないということでいいのでしょうか。
特例民法法人の間は、監督官庁がいいと言ってくれないと様式を独自のものにすることは出来ないと思いますが。
いずれは公益法人へ 様 10461に対するコメントです。
収支予算書は財務諸表から外れたので、様式は各法人の自由で構わないということです。
認定等委員会の「定期提出書類の手引公益法人編」P6においても、「提出書類のうち、収支予算書については、損益計算ベースかつ事業別に区分された収支予算書数値が記載されている必要があります。」と解説されているにとどまっています。
特例民法法人の間は、監督官庁がいいと言ってくれないと様式を独自のものにすることは出来ないと私も思っております。
いずれは公益法人へ様 10459に対するコメントです。
「公益法人会計基準の運用指針」の「2 公益法人会計基準における公益法人について」にて、公益法人会計基準における公益法人とは以下に定めた法人とする、となっていませ。①公益社団(財団)法人
②移行法人
③特例民法法人で、一般か公益に行くため、申請書を作成する法人(申請法人)
④認定法第7条の申請をする一般社団・財団法人
(法人法にて新規に設立した法人がすべて該当するわけではありません)
ご理解とは少し違っているかもしれません。
特例民法法人でまだ一般にも公益にも行かない法人は、16年基準でも構いません。(法人の判断で20年基準に移行しても結構です。)
たびだひすみません。
また、ご教授いただければと思います。
当方、22年度から損益ベースに移行しますが、
予算書で、前年度の予算のところですが、21年度までは
資金ベースの予算書だったので、減価償却費、退職給付費用は出てきていません。22年度の予算書の前年度の予算の数字には、減価償却費、退職給付費用はゼロにするつもりです。しかしながら計算しようと思えば、21年度の減価償却費、退職給付費用も計算できるわけで、22年度予算の前年度の数字のところで、減価償却費、退職給付費用の数字をあえて計上しても法人の判断で構わないのでしょうか。
理事会の承認を受けた21年度の予算書には減価償却費、退職給付費用の数字は無かったのですから、22年度予算の前年度予算のところで、減価償却費退職給付費用の数字が出てくるのはおかしいとは思うのですが、どうなんでしょうか。
いずれは公益法人へさん、10484にお答えします。
もちろん構いません。そもそも予算書は内部の予算管理のための書類で財務書類ではありません。法人がそのほうがよいと思えば任意のフォーマットで、それを審議する理事、社員(評議員)にわかっていただけるよう工夫して作られればよいと思います。
ただし、公益認定取得後最初に作成する予算書は公益認定法規則により損益計算ベースで作成するなど、公益認定法規則第30条の基準を満たす必要があります。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
現在16年基準会計にて経理処理をしています、次年度から20年基準に切り替えるため、公益目的事業会計・収益等事業会計・法人会計の区分に目処がついた所です。
今までは、一般会計と特別会計・基金会計で動いていましたがそれが1本になりますよね。その時、各会計にある残高(次期繰越金)はどうしたらいいのでしょうか?いろいろ調べて特定資産に入れる??のかなと思っていますが、いまいちイメージできません。うちの場合は当期では大きく赤字で、繰越金を食いつぶしている状況です。しかし、全会計の繰越金の総額はとても大きいです。どうしたらいいのでしょうか??
特定資産に入れるというのは準備資金という名目で置くという意味なのでしょうか??
お世話になります。
また、ご教授願います。
12月14日付けの9464の回答についての関連質問です。一般の場合、管理費の財源として実施事業の収入は宛てられないのでしょうか。
当方、公益財団を目指していますが、仮に公益への移行が難しい場合、一般にいかざるを得ません。
この場合、当方は収益事業等は無く、補助金、会費収入もありません。ほぼ100%事業収入であり、基本財産の運用収入は全体から見るとごくわずか。このような場合は、管理費に事業収入を宛てることは出来ると思うのですがどうなんでしょうか。
いずれは公益法人へ様 10530に対するコメントです。
公益法人の場合は認定法第18条の規定があり、公益目的事業財産は公益目的事業を行うためにのみ使用・処分しなければなりませんので、法人会計の費用の原資にすることができません。とはいえ公益目的事業しかしていない場合等にこの規定を額面どおり当てはめると不穏当な結果をきたしますので、認定等委員会においても、FAQ等にて苦労されているところかと思います。
一方、一般法人の場合には認定法第18条の適用はありませんから、どのような資金・財産であっても法人会計の費用に充てることができます。
ただし、一般にいくときは公益目的支出計画を作成しなければなりませんが、この実施事業収入の額についてはガイドラインにて、原則として以下の三つとされています。
①実施事業の実施に係る対価としての収益(入場料、手数料等)、②使途が実施事業に特定されている収益、③法人においてルールを設定し、実施事業収入と定めた収益。
この収入から実施事業に係る支出(費用の配賦方法については公益法人の場合と同様に考えることができます)を差し引いた赤字額の累計額が公益目的財産額を上回るまで公益目的支出を継続することが求められるわけですが、当然のことながら「実施事業等については支出の総額が収入の総額を上回ること」が必要です。
ただし、法人の行っている事業の全てを継続事業(実施事業)にする必要はなく、主務官庁が公益事業と認める事業のうち、赤字額の見込める適宜の事業のみを選択することができます。
このように、一般財団法人にいくときと、公益法人にいくときのアプローチは異なりますので、「当方は収益事業等は無く、補助金、会費収入もありません。ほぼ100%事業収入であり、基本財産の運用収入は全体から見るとごくわずか」であったとしても、そのことを考える必要はなく、どのように、事業を実施事業とその他の事業に区分し、実施事業等会計の赤字を、どのようにしてその他会計の黒字で補填していくかを考えることとなります。法人会計は一般的には必ずしも赤字にはなりませんが、赤字になるのであればそれもその他会計の黒字で補填することになります。
経理1年目さん、10522にお答えします。
ご質問の趣旨がいまいちはっきりしないのですが、次のような前提で考えてみました。
①平成22年度から20年会計基準を採用する
②平成22年度中に公益認定申請をする
③質問内容
A 22年度予算書において繰越剰余金はどう処理すればよいか
B 公益認定申請別表Cにおいて繰越剰余金をどう処理すればよいか
A 22年度予算書は正味財産増減ベース(損益ベース)で作成したほうがよいと思います。(資金収支ベースでもかまいませんが、22年度から20年度基準を採用し、かつ22年度中申請を前提とすると損益計算ベースが便利です)正味財産増減ベース予算書の場合、繰越剰余金としてはでてきません。繰越剰余金は一般正味財産期首残高に含まれています。
もし、従来通り資金収支ベースで予算書を作られるなら、繰越剰余金合計は、前期繰越収支差額として計上します。
B 繰越剰余金は移行後どのように使用するかということをまず決めて、その用途に従って公益目的保有財産、収益・管理財産等(遊休財産控除対象6種類)のいずれかにします。(この場合、一般的には固定資産のうち特定資産として貸借対照表上表示します)。
かりに、流動資産(普通預金など)に残したい場合はそのように処理することもできますが、この場合、遊休財産控除対象財産とはなりません。
以上ですが、ご質問の趣旨と違っていれば、ご遠慮なく具体的に再度ご質問ください。
いつも大変参考にさせて頂いております。
一般財団法人への移行を予定しているものです。
移行等に関するよくある質問(Q&A)の中の会計基準についての記事で、解らない事があるのでご教示ください。(アーカイブを拝見しましたが、自分なりに理解できませんでした。)
Ⅵ-4-1、2などには、会計基準は特に義務付けがないと記載があります。ただし、損益ベースとして書類を作成する事が求められています。この事から以下の事を考えました。
①移行後もB/Sは、区分分け(20年基準)をしなくても構わないのではないでしょうか?(当方は、60年位、一つの銀行口座しか持っていないので、どうやって実態を考えて現預金など部門分けをして数字を割り振りしたら良いのか解りません。)
②その一方で、Ⅵ-4-5の答2、3ではでは、移行後は20年基準に必ず移行しなくてはいけない、と記載されていると思い、矛盾を感じます。移行後はB/Sも必ず区分分けが必要と言う事でしょうか?
③また当方は従来から、退職給付引当金を計上していますが、退職給付引当資産を計上していません。そこで移行後ですが、20年基準に準拠しなくてはいけないということであれば、必ず計上しなくてはいけない、と言う事なのでしょうか?当方は、現在は現預金に余裕が無く、退職給付引当資産(預金口座)に移す現預金が確保しずらいと言う実情があります。)
(2009/3/21 No.15 太田先生のご回答2を拝見すると、引当金について、特定資産として計上するかどうかは基本的には、団体の判断でできます、という記述を読むと、必ずしも退職給付引当資産に計上しなくても良いのではないかと思います。
太田様
いつもお世話になっております。
支離滅裂な質問で申し訳ありませんでした。太田様の解釈のとおりです。一番悩んでいたのは「22年度予算書において繰越剰余金はどう処理すればよいか」でした。回答ありがとうございます。移行後どのように使用するかを上司と打ち合せを進めていきます。
ありがとうございました。
続けて質問させてください。
収支で予算立てした場合の「投資活動収支の部」は、損益の予算書には表示されませんが、それでいいのでしょうか。
また、○○引当預金の取得支出はどこに表示されるのでしょうか?
いつも頭が下がる思いで拝見しています。
平成22年4月から、20年基準に対応する為、期首の正味財産の部の一般正味財産を区分する必要があると思うのですが、この事について教えてください。
実施事業等会計、その他会計、法人会計なのですが、実施事業等会計は、収入が一切無く支払だけがありますので、毎年大赤字です。その他会計で利益が出てその費用を賄っています。
仮に実施事業等会計に関する資産負債が無いなら、期首の実施事業等会計の一般正味財産は、0円になるのでしょうか?(赤字なので現金と預金が0円と言う考え方はおかしいでしょうか?)
また、民間の会社の経理担当者さんから、損益計算書(収益費用)などは、部門別で把握する為、部門別の損益計算書を作成するが、貸借対照表は部門別に分けない、とする会社もあることを聞きました。一般財団法人は、この様な方法は採用できないのでしょうか?
お世話になります。
また、教えて下さい。
当方、22年度から損益ベースの予算に移行します。
これに伴い、従来、管理費に計上していた費用も出来るだけ
事業費に振り替えています。この場合、管理費から事業費への振替については、実務的には、認定等委員会からはその取引の都度、仕訳をするか年度末にまとめて振替をするかまだ、具体的な方針は出ていないと思います。
ここで聞きたいのは、公法協さんはどちらの方式をとっているのでしょうか。
また、公法協さんが色々と相談を受けている中で、どちらの方が多いのでしょうか。
当方は、取引の都度、やろうと思えば出来ないこともないのですが、手間も省きたいと思っています。
顧問の会計士の先生にも聞いてみますが、現時点では、どちらの方が多いのでしょうか。
いずれは公益法人へ さん、10569にお答えします。
結論的にはどちらでも構わないと考えています。
公法協は直接いずれかの会計に属するものが明らかである場合(例えば理事会開催場所の室料は法人会計)はその都度当該会計における費用として仕分けをし、その他(役員報酬、給料手当て、福利厚生費、借り室賃借料、交通費、消耗品費、雑費、通信費など)は取引発生の都度は区分経理をせず、決算作業として一定の合理的な配賦割合により各会計に配賦し、内訳表を作成する予定です。(本年3月末で初の決算を迎えます)
他の法人さんからはまだ移行された方が少ないものですからあまり質問はありませんが、なるべく余計な手間は省き、決算作業として内訳表を作ったらどうですかと申し上げています。
正味財産増減計算書の内訳表のことで、教えてください。
1.社団法人で、これから公益認定申請を予定していま
す。
通常会費(使途の定めのないもの)は、50%は公益
目的事業会計に繰り入れなければならないですが、定
款や会費規程で繰入割合を定めない場合は、毎年の割
合を変更しても良いのでしょうか。
例えば、1年目は50%,2年目は70%のように。
また、収益事業等会計や法人会計についても、1年
目は両科目に繰り入れたり、2年目は一方の科目に繰
り入れたりする事ができるのでしょうか。
2.従事割合で人件費を配賦する場合、例えば、公益
目的事業会計を4事業に区分していると、公1~公
4それぞれに配賦しなければならないのでしょう
か。
公益目的事業会計の共通で、まとめて配賦しては
ダメなのでしょうか。
お忙しいところ、申しわけありませんが、よろしくお願いします。
当事業団は、指定管理業務を行っており、公益目的事業のみを実施する予定です。法人会計の収益は、指定管理事業収益の一部を法人会計の経常収益に直接計上し、その後、公益目的事業に配賦を行う予定です。FAQⅥ-2-④に、公益目的対価収入の配賦方法として「公益目的事業のみを実施する法人は、一部を合理的な範囲で管理費の不足相当分に配賦できる」と記載があり、この記載によれば法人会計から公益目的事業への配賦はできなくなるのではないかと考えられますがいかがでしょうか。
経理1年目さん、10563にお答えします。
1 「投資活動収支の部」の損益計算ベースの予算書にはありません。
2 「○○引当預金の取得支出」も損益計算ベースの予算書に計上しません。
奮闘中の事務員 さん、10552にお答えします。
一般財団法人へ移行ということなので、その前提でお答えします。
①毎年の行政庁への定期提出書類の添付資料である貸借対照表について、「実施事業資産を区分して明らかにする必要がある」旨の説明がなされております。したがって、平成20年会計基準運用指針の移行法人について示されている貸借対照表内訳表(様式Ⅰ-4)のような表示が妥当と考えます。
ただし、この内訳表を作成するに当たり、取引発生の都度各会計に区分して経理する方法(原則法)以外に決算手続きの一環として、作成することも可能と考えております。
また、普通予金を会計ごとに開設するのではなく、一つの口座であっても、内訳を表示すれば差支えないと考えます。
②ご指摘の「Ⅵ-4-5の答2、3」は「上記特例民法法人が新基準の適用を決めたとしても」という前提条件が付いており、別に新基準を強制しているわけではないと考えます。
当公益法人協会も20年基準を採用したという認識はなく、16年基準をベースに法令の要求する事項を充足するよう補正しているという感覚です。
③以前のお答えの通り、退職給付債務は会計基準(16年でも20年でも同様)により計上しますが、資産を特定資産として特別に表示するかどうか(全額または一部、または0)
は当該法人の事情により判断されればよいと考えます。
泣きながらも頑張る担当者さん、10565にお答えします。
遅くなり申し訳ありません。
1 実施事業会計には資産・負債がないならば、一般正味財産は0ということになります。
2 一般法人の場合、毎年の行政庁への定期提出書類の添付資料である貸借対照表について、「実施事業資産を区分して明らかにする必要がある」旨の説明がなされております。
したがって、そのような内訳表を作成することとなります。
(なお、公益法人の場合は、収益事業を営んでおりかつ収益事業利益の50%超を公益目的事業会計に繰り入れる場合のみ貸借対照表の内訳表が必要となります)
悩んでばかり さん、10588にお答えします
1 会費の50%を超える金額については特に会費規則等で規定のない限り、毎事業年度の財政状況を勘案して自由にその充当先を決めることができます。
2 人件費を公1~4の事業に配賦することが困難な場合は共通費用に計上することも可能と考えますが通常は何らかの合理的な計算で配賦できるのではないでしょうか。
若葉マーク さん、10593にお答えします。
FAQⅥ-2-④およびそのもとになるガイドラインⅠ-17は、明らかではありませんが、法人会計の収入としたものがあまるということは想定していないように思われます。
もともと、この仕訳は決算作業の一環として、法人会計の不足額に充当するため公益目的事業における対価収入や寄附金を公益目的事業会計から繰り入れるのではなく、直接法人会計の収入として計上できるということの趣旨と理解しております。
仮に何らかの事情で公益目的事業の対価収入や寄附金を法人会計に繰り入れた場合に剰余が出たときは、むしろ必ず公益目的事業会計に戻さなければならない(戻すことができるではなく)と考えます。
ありがとうございました。再度質問をさせていただきます。公益目的事業の対価として財団が得た財産の内、財団の事務局費(法人会計)としての位置付けが委託先との契約で明らかに位置付けられているものを法人会計の事業収益として直接計上しています。ここから公益目的事業会計へ配賦を行いたいと考えています。この場合も法人会計から、公益目的事業への配賦はできないのでしょうか。配賦ができないとなると収支相償を図ることができなくなるため、公益財団への申請を断念せざるを得なくなります。よろしくご指導ください。
いつも大変、お世話になっています。
ご指導よろしくお願いします。
当協会は平成23年度に「公益認定」を目指しています。事前準備として、平成22年度から「20年会計基準」に切り替えようとしています。
そこで、わからなくなったことが3つあります。
①公益目的事業にあてはまらない事業を収益等事業においています。そのため、収益事業で収益をあげて公益目的事業を行うということができません。今までの蓄えを食い潰していく状況です。そこで、公益目的事業は赤字であることとされているので、法人会計に前期繰越金をおき大幅黒字にしました。でも、法人会計から公益目的会計への振替はできるのでしょうか??②また、収益事業での収益が期待できず蓄えを食い潰している状況でどのように資金繰りをしたらいいのでしょうか?何とか理由を見つけて、法人会計から収益事業等事業へうつしたらいいのでしょうか?
③また、23年に認定予定ですので、22年度会計は20年会計基準をベースにするものの、公益目的事業会計が黒字になったとしても問題ないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
いつも参考にさせていただいております。
正味財産の予算書について、正式名称はあるのでしょうか?一般的に「正味財産増減予算書」「予定正味財産増減計算書」などの名称を使われている団体があるようですので…。
非常に細かい質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
追加ですみません。
予算についてお尋ねします。
当会は16年基準を採用しており来年度より20年基準を採用します。これまで収支予算書のみを作成しておりましたが、20年基準を採用した場合、収支は任意ということで、正味財産ベースの予算書のみの作成で良いのでしょうか?
貸借対照表の予算書を作成されている団体も見かけるのですが、貸借対照表の予算書を作成する必要があるのかどうかご教授願います。
通りすがり さん、10659&10662にお答えします。
10659について
基本的には予算書は内部管理の書類ですからどのような名称でも構わないと思います。
公法協では新制度に則して経理規程の改正作業を進めており3月18日の理事会で承認が得られれば公表します。
その過程で収支予算書という字句を単に「予算書」としようかと一時思いましたが、認定法が「収支予算書」という表現を使用していますので(第21条)損益ベースの予算書でありながら資金の出入りを想像させる「収支」という字が出てくるのはおかしいという違和感を持ちつつも、最終的には「収支予算書」を用いました。
要は法人の判断で少なくとも予算書であることが分かる表現なら自由に考えればよいと思います。
10662について
資金収支ベースの予算書を作るかどうかは全く法人の任意です。公法協は作りません。
貸借対照表の予算書というのは寡聞にして聞いたことがありません。そのようなものはおつくりになる必要はないと考えます。ただ、事情によっては期末の予想貸借対照表を作ることが必要という場合があるかもしれませんが、それは予算書ではなく、あくまで参考資料のようなものではないかと思います。
いつも大変参考にさせて頂いております。
22年度に申請し、23年度に公益への移行を目指しているものです。
初歩的な質問をさせていただきます。
現在コンピュータのリース料等管理費で一括計上しているものがあるのですが、申請時には使用割合に応じて事業費と按分しなければならないとか...。それは、22年度予算から按分して計上しなくてはならないのでしょうか?それとも、とりあえず22年度予算書は従来どおり管理費で計上しておき、申請時に組み替えたものを作成するということでも良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
島人さん、10673にお答えします。
22年度予算は従来通り資金ベースの収支予算書で管理費の計上も今まで通り計上されればよいと思います。そして、申請書の計算表を作るときに事業費に適正な基準で配賦ば良いと考えます。
若葉マーク 様 10649へのコメントです。横から失礼します。
「公益目的事業の対価として財団が得た財産の内、財団の事務局費(法人会計)としての位置付けが委託先との契約で明らかに位置付けられているもの」とありますが、委託先との契約で、ある事業の収入を法人会計の収入に属すると定めることはできないと考えております。これが認められるのであれば、例えば1億円の収入のうち90百万円は法人会計の収入であると(先方に頼んで)契約をしさえすれば、どのような高収益事業であっても収支相償の第1段階を赤字にすることができますので、極めて不穏当な結果になります。そもそも当該事業の事務経費として適正な額を契約で定めているのであれば余剰が出るはずがないようにも思います。認定基準は「認定」という当事者間の契約とは一歩距離をおいた判断であよう(契約内容は判断の基礎にはなりえますが、それに拘束されることはありません)。
ですからFAQにあるとおり、契約上の内訳金額に関わらず、当該事業の対価収入である限り、基本的にはその全額を公益目的事業の対価収入としつつ、法人会計で必要な限度で、その一部を直接、法人会計の収入に計上するということかできるということにすぎません。
契約における「事務局経費」の中には、ガイドラインに従って配賦すれば公益目的事業の費用とすべき額が含まれていることは十分ありうるかと思いますので、それを、契約に従って、法人会計の費用にする必要も当然ないことと思っております。
頑張ろう様 10651に対するコメントです。
全体の状況がよくわからないところがありますので、つまみ食い+質問のコメントになります。
イ 法人会計の剰余金を公益目的事業会計や収益等事業会計に振り替えることは出来ます。ただし、「法人会計に前期繰越金を置き大幅黒字にしました」とありますが、移行認定申請に際しては金融資産は基本財産か特定資産にして範囲を確定しつつ、かつ法人会計に置けるのは合理的な範囲の額に限られます。基本財産のすべてを法人会計において法人会計を大幅な黒字にすることは通常は認められませんが。
ロ 「今までの蓄えを食い潰していく状況」であるとのことですが、これに対する基本的な対応方針は立てておられますでしょうか。年限を限って活動し、ゆくゆくは解散もやむを得ないということであれば、資産を換金しつつ資金繰りをつけていくことになりますが。
ハ また、「公益目的事業会計が黒字になったとしても問題ないのでしょうか」とのご質問ですが、収支相償の原則をクリアしているとの説明をきちんとする必要があります。もし当該事業の収益で法人を運営していこうということであれば、その事業は公益目的事業ではなく収益事業と考えるべきでしょう。
社団法人で、平成22年度に公益認定申請を予定しています。
平成22年度予算は、20年会計基準の損益ベースで作成しますが、内訳表については公益認定申請の際に、理事会で決議を取るように考えています。
お聞きしたいのは、例えば、損益ベースの予算書で管理費で計上していたものを、申請書で事業費の公益目的事業に配賦し計上しても問題ないのでしょうか。
それとも、損益ベースの予算書は、そのまま申請書に結びついていくことになるのでしょうか。
太田理事長様のご回答を拝見していると、資金ベース予算書の場合は、申請書を作成するときに配賦すれば良いと記載されていますが、お忙しいところ申しわけありませんが、よろしくお願いします。
公益法人か一般法人かを悩んでいる財団法人のものです。
我々の財団は小さい建物を保有しており、その一部を賃貸しております(収益事業)。公益財団法人の場合、会費は全額、公益目的事業に入れる必要があると内閣府のQ&Aにありますが、会費の一部を法人会計に入れると定款で定めれば、法人会計に入れることが認められるでしょうか。公益目的事業のみの法人では会費の一部を法人会計に入れてよいとの説明がありますが、我々のような財団の場合にはどうなるかがよくわかりません。寄付も使途が法人管理にと規定されていれば、同様に法人会計に入れてよいものでしょうか。
また、一般財団法人の場合には、会費、寄付の全額を公益目的支出計画事業ではなく法人会計に入れてよいのでしょうか。
悩んでばかり さん、10738にお答えします。
公益認定申請書の諸計算表は申請日の属する事業年度の損益計算ベースの収支予算書の数値により記入することとなります。もちろんこの場合、総合計は一致しなくてはなりませんが、各事業会計と法人会計の内訳は申請時において適切な配賦基準によって配賦されてよいと考えます。もちろん予算書通りでも問題はありません。
これは資金ベースの予算書であれ損益ベースであれ同様です。
ますますよくわからない様 10770に対するコメントです。
認定法第18条に公益目的事業財産に係る規定があり、その1号に「公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)」とあります。この定めは寄附者が寄附にあたり個別に定めることとなりますが、定款あるいは寄附に係る規定において、特段の定めがないときの取扱いを定め、その定款等を公開しているときは、寄付者はその定めを前提として寄附していると考えることができます(そもそも寄附は「趣旨に賛同して」なされるのですから、定款等の定めを前提にしていると考えるほうが自然でしょう)。
そこで、ご質問ですが、財団法人においても会費の一部を法人会計に入れると定款で定めれば、認められます。
また、一般財団法人の場合には、そもそも認定法第18条の定めの適用がありませんので、原則がひっくりかえり、会費、寄付の全額を、特段の指定・定めがない限り、法人会計に入れてよいと考えますが、定款等できちんとその取扱いを定めておくことをお勧めします(定款の変更の案を定めるにあたってサボッテ手抜きをしてもはじまりません)。
10812で質問した者です。
その話と若干リンクするのですが、各地で開催する公益目的イベントに資金提供します。
記述の各都道府県組織は本会の会員に当たります。
その1
全国を7つに分けて各ブロック地区で研修会を開催します。その運営は実行委員会を作って、ブロック組織と県組織が負担金、開催地の都道府県や市町村から補助金、本会から負担金を出します。その他に協賛金などを実行委員会名義で集めています。
その場合の本会の拠出分について「負担金」や「助成金」という名目で支出することは妥当でしょうか。
※当然、支出分の明細報告は受けます。
その2
各都道府県組織が開催する公益目的な事業に「事業費として使うことを前提に」資金提供をします。上記同様、実施目的が適正ならば「助成金」や「活動支援金」などの名目で支出することは妥当でしょうか。※これも当然明細報告および事業実施報告を受けます。
当方としては活動自体が本会の目的に合致するし、各地で切磋琢磨することも重要であるため、可能になってほしい案件であります。
ご指導よろしくお願いいたします。
いつも大変お世話になります。
公益目的事業のみ実施で、公益財団法人への移行申請をめざしている団体です。
申請書類別表Gについてご教示ください。
1.別表Gの法人会計において増減額(収入-費用)が増加にしておく方が将来的に良いというようなお話を伺ったことがあります。御財団の申請書においても法人会計の増減額は増加となっておりますが、何か理由がありますでしょうか?
2.収入における法人会計への配賦についての質問です。 会費(賛助会費)について50%以上を公益目的事業に配賦することを定める予定です。
このような場合、法人会計に配賦する割合を毎年(例えば今年度は会費の40%、来年度は30%というように)変更してよいものでしょうか。
また、会費は法人と個人の2種類があります。2種類について別々の配賦割合(例えば、法人会計へ法人賛助会費の20%、個人賛助会費 10%)にしても良いものでしょうか。
3.寄付金や公益目的事業の対価収入のうち、適正な範囲内で管理費(法人会計)に直接充当できるようなのですが、こちらについても毎年充当割合を変更しても良いのでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
23年度に公益認定を目指しています。
22年度から20年会計基準を施行しますので、現在、次年度予算書を20年会計基準で作成しました。
そこで、大方できて理事会への提出もしたのですが
「賞与引当金」について、今ごろ心配になっています。
賞与引当金は必ず、そうしなければいけないのでしょうか?
今までもやったことがなく、次年度の予算もそのようにはしませんでした。どうしたらいいのでしょうか??
素人経理 様 10816に対するコメントです。会計は素人ですので制度がどうなっているかの観点からです(制度に詳しいというわけでもありませんが)。
1.公益目的事業会計の収支は赤字になるのが原則ですので、その赤字を最終的には収益事業等の余剰金(残りの50%)や法人会計の余剰金(基本財産等を少し厚めに配賦したり、会費のうち管理費に充当できるものがあるときは余剰がでます)で埋めることになります。別表Gの法人会計の増減額は赤字を埋めるために「増加」となることが多いのではないでしょうか。
2.会費(賛助会費)について50%以上を公益目的事業に配賦することを定めた場合、法人会計の費用が変動したときにそれに配賦する割合を、毎年定款の定めの範囲内で(例えば今年度は会費の40%、来年度は30%というように)変更できると考えます。
また、会費を法人と個人の2種類に区分けして、2種類について別々の配賦割合(例えば、法人会計へ法人賛助会費の20%、個人賛助会費 10%)にすることも、定款及び会計上両者を明確に区分して、その配賦割合も各別に明確に定めるのであれば可能と理解します。認定法規則第26条に「---その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額ーーー」とあり、この反対解釈として使途を定めればその使途に従うこととなるでしょう。
3FAQ問Ⅵー1-②の2に「また、公益目的事業しか行なわない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や公益目的事業に係る対価収入から、適正な範囲で管理費に割り振ることが可能です。」とあります。こちらについて「毎年充当割合を変更しても良い」かどうかですが、「適正な範囲」とは現実に必要な額そのものと理解していますので、むしろ毎年変動することとなるように思います。
このFAQは認定法第18条についての現実的な対応を、ご当局の尽力で定めていただいたものと理解していますので、法人会計において余剰が生じるような配賦はできないと思っています。
焦ってます様 10818に対するコメントです。
会計の先生に尋ねたところ、賞与支給規程があるときは、賞与引当金を必ず積まなければならないということのようです。
これに限らず納税引当金等々負債性の引当金は必ず積まないと簿外負債ということになり不健全な処理ということになるようです。
会計全般のチエックが必要かもしてないと思われるときは、存知よりの会計士の先生か税理士の先生に相談されることをお勧めします。
平成22年度に公益認定申請を予定している社団法人です。
内訳表のことで、ご教示ください。
公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計の3部門に分け、収益事業等会計は、収益事業3グループと会員に対する共益事業1グループで設定する予定です。
この収益事業等会計のうち、法人税等の対象になるのは、収益事業3グループだと思うのですが、公益目的事業会計に利益を繰り入れる場合は、収益事業等会計(共益事業、共通も含め)全体の利益の50%(少なくとも)を繰り入れることで良いのでしょうか。
これがみなし寄付金の対象金額となるのでしょうか。
以前の質問に対するご回答に、共益事業はマイナスになっていても、収益事業等会計がプラスになってれば良いということがありましたが、共益事業と収益事業を合算することが分からないのですが。
悩んでばかり 様 10831に対するとりあえずのコメントです。
認定等委員会の「申請の手引 移行認定編」のP29のjとP31のdに収益事業から生じた利益の繰入額についての説明があります。収益事業(3つあれば3つの合算)とその他事業(共益事業)を区分して(合算しないで)繰入額を計算する旨説明されています。
取り合えずご覧ください。
10770へのコメントどうもありがとうございました。
よくわかりましたが、さらに疑問が出てきました。
公益財団法人の場合、法人会計が定常的に赤字となるような区分はおかしいのではないかと思うのですが、このような場合、法人会計が赤字にならない程度に会費等を割り振る(定款で定めて)のは適当でしょうか。
また、私どもの財団は、何年かに一度、会員より大きい寄付があり、これにより毎年の事業赤字分を補って運営しているような体質ですが、このような大きい寄付に対しても、公益目的事業の詳細で具体的な使用計画をすぐに立てなければならないのでしょうか。寄付を預金として利息を公益目的事業に充てるといった計画は許されないのでしょうか。初歩的なことかもしれませんが教えていただきたく思います。
ますますよくわからない様 10833に対するコメントです。
「法人会計が定常的に赤字となるような区分はおかしい」とのご指摘はもっともと存じます。従って、法人会計が赤字にならない程度に会費等を割り振る(定款で定めて)ことは適当です。また基本財産を合理的な範囲内において法人会計に属さしめることも適当です。
また、「何年かに一度、会員より大きい寄付があり、これにより毎年の事業赤字分を補って運営しているような体質」とのことですが、大きい寄付に対して、公益目的事業の詳細で具体的な使用計画をすぐに立てなければならないということはありません。寄付者のご指定が寄付を預金として利息を公益目的事業に充てるということであれば指定正味財産かつ基本財産又は特定資産として、ご意思に沿った活用ができます。この場合「寄附等によって受け入れた財産で、財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金」として遊休財産からの控除財産になります。
蛇足ですが、法人の管理費のために利息を使用せよとの指定もできます。このとき既に法人会計の基本財産の運用収益等にて管理費を賄っている状態ですと、法人会計に余剰がでます。使う予定のない資金が貯まるようであれば「公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を社員総会若しくは評議員会で定めることにより。公益目的事業財産とすることができます(認定法規則第26条8号)。
認定を目指し新・新会計基準を勉強していて分からないところがあります。行政庁には従来の資金収支計算(現金収支)は提出する必要はなく内部管理書類として作成すればよいということですがここで問題が出てくることに気付きました。即ちG表のような内訳表が作れないのです。と言うのは管理費の一部例えば給料費用などはが按分されて計上されますので期末に一括補正しょうとしても現金が動いてないからです。したがって内部管理資料として従来の収支計算書(損益ベースではない)はどのような作成をしておけばよいのでしょうか。
初歩の事務担当者様 10835に対するコメントです。
認定等委員会から出されている申請の手引き移行認定編のP52に、申請書に添付する収支予算書は損益計算ベースの収支予算数値が記載されている必要があります。」とあります。「収支計算ベースの収支予算書の提出は不要です。」ともあります。このことは、極論をすると、そんなものは作る必要がない(作りたければお好きなように)といっているともとれます。
ところで特例民法法人は主務官庁に対して指導監督基準に定めるところによる「収支予算書」を提出する必要があり、この「収支予算書」に換えて、認定法規則第30条の規定に準じて作成された「収支予算書」を提出することができるかどうかということがあります。このことについては平成21年3月27日に内閣府大臣官房公益法人行政室参事官から府益担第75号が出されており、「所管官庁が適当と認める場合ーーー指導監督基準上の「収支予算書」としても取り扱うことは可能である」とあります。
ですから、主務官庁の了解が得られれば従来の収支予算書を提出する必要も、作成する必要もないので、損益計算ベースの収支予算書だけを作成すればよいということになります。了解が得られなければ移行するまでの間はむしろ資金収支ベースの予算書を作成することになりましょう(ただし、申請のときには、資金収支ベースの予算書を正味財産増減予算書に組み替えることとなります)。
コーエキくん 10814にお答えします。
質問1
ご質問で今一つ分からないのは、各ブロック地区で開催される研修会の実施主体(主催者)は誰なのでしょうか。A 実行委員会という貴法人から独立した臨時の団体(権利能力なき社団)なのか、B ブロック組織(これ又どういう性格の団体なのかはっきりしませんが)と県組織(貴法人の支部)の共催なのかまたはC貴法人が主催し実施を欠くブロック組織に委託しているのかよくわかりません。
仮にAとすると名目的には貴法人から独立した団体の事業が、貴法人の事業目的に合致しているので金銭的支援を行うという解釈で「助成金」「負担金」という科目での支出は可能と考えます。(もちろん助成に係る内部的な手続きを経ているという前提で)
Bとすると県組織は貴法人の支部ですから、結果的には貴法人が主催(又は共催)する事業であり、「助成金」等の科目は不適切と考えます。「会場費」「印刷費」「謝金」など支出内容に沿った科目により費用支出するということになります。
Cの場合も同様です。
質問2
各都道府県組織が開催する公益目的な事業に「事業費として使うことを前提に」資金提供をするということですから、結果的には貴法人が主催する事業であるということになります。したがって、上記Cのケースに当たりますから、「助成金」等の科目は不適切です。
いつも参考にさせていただいています。
早速ですが、事業費率等は申請日の属する事業年度の予算書で判断されるとありますが、当財団は、今秋認定申請の予定で、21年度の財務諸表、23年度の予算書を提出しようと思っています。
この場合は、23年度の予算書で判断されると思うのですが。
ここのHPに、何度も助けられています。
ありがとうございます。
退職給付引当金について教えてください。
公益目的会計と法人会計と人件費を分けている場合は
引当金も分けるのでしょうか??
もし、分けるとなれば、もちろん通帳も別ですか?
経理係様 10849に対するコメントです。
退職給付引当金も人件費ですので、公益目的会計、収益事業等会計、と法人会計に配賦することとなります。
ただし、計算が明確であればよく、通帳を分ける必要はありません。
消費税を税込経理で会計処理を行っている社団法人ですが、消費税を租税公課に計上する場合のことで、ご教示ください。
現在、管理費の租税公課に消費税を計上していますが、ある書籍に、正味財産増減計算書の内訳表の公益目的事業会計と収益事業等会計に配賦している例がありました。
消費税は、管理費の租税公課ではなく、事業費の租税公課に計上するものなのでしょうか。公益目的事業割合を少しでも高められることになりますが・・・・
一つ一つのところで、分からないことがあって、立ち止まってしまいますが、このページを活用させていただいています。今後とも、よろしくお願いします。
先日の質問に回答をいただき、大変助かりました。
ありがとうございました。
とても初歩的な事で恐縮ですが、公益目的会計・収益事業等会計・法人会計に分けて予算立てをし、あさっての4月1日から施行する予定です。
ここにきて、わからなくなってしまったのですが、期首残高について教えてください。
3会計で通帳を分ける予定ですが、公益目的会計は、事業が始まって受講料が入らないと資金がありません。そのため、収入があがるまでの間の運転資金として法人会計から前期繰越金から振替をしたいのですが、法人会計から公益目的事業会計へ〇〇万円を繰入て、公益目的事業会計に収入があがってきたら、法人会計へ戻入することは行ってもよいのでしょうか。また、伝票は貸方「普通預金1」借方「普通預金2」でいいのでしょうか?? それとも、仮払いでしょうか??
よろしくお願いします。
経理係さん、10867にお答えします。
法人の中で3会計に分けて経理したとしても、資金繰りとしては当然一個の法人として資金の出し入れを行う訳ですから、異なる会計間でのやりくりは認められると思います(普通預金を3会計に分けることさえ必須ではなく1口座であってもかまいません)。
そして少なくとも期末の時点ではそれぞれの会計に属する勘定科目が正しく計上されるよう何らかの補助帳簿により会計間の貸借を記録しておくというようなことになるのではないかと考えます。伝票はお考えのように「貸方:普通預金1」「借方:普通預金2」で良いかと考えますが、法人によっては「借方:公益目的事業会計貸し」「貸方:法人会計借り」という仕分けをかませるのもよいかもしれませんね。
悩んでばかりさん、10859にお答えします。
消費税の課税対象となる取引が属する会計(公益、収益等、法人)で租税公課を計上することとなります。公益目的事業の取引から生ずる消費税支出ならば公益目的事業会計の費用として計上することとなります。
一調査役さん、10844にお答えします。
事業年度は4~3月でしょうか。ここでは4~3月と仮定してお答えします。
平成22年秋に申請提出予定とのことですから、貸借対照表は21年度、予算書は22年度が原則です。しかし次年度(ここでは23年度)の予算書がすでに機関決定されている場合は、23年度予算書でも差支えないということになります。しかし22年秋に23年の予算書が機関決定(理事会等)されているというのは考えにくいことであり、仮に無理して機関決定をする場合でも、何カ月も繰り上げて行うことに不自然なものを感じます。原則通り22年度予算書で申請されてはいかがでしょうか。