資金運用規程 第3条 「この法人の資金運用について、理事は、善良な る管理者の注意義務をはらうとともに、」となってお りますが、この理事は、資金運用担当理事に限ります か、あるいは、貴財団の常勤理事、理事すべてを含む 意味でしょうか。
贄川 哲司さん、8589にお答えします。 第3条における理事とは、文字通りすべての理事を指します。第一義的に運用責任を負うのは代表理事たる理事長及び資金運用執行責任者たる理事ですが、理事も理事会として代表・執行理事を監督する責任があり、その意味で善管注意義務はすべての理事にあるものと考えています。
資産運用について、 ①旧規程では、「予め理事長決裁を受ける。」と規定され ていました。 ②新規程(21.6.19)では、右の規程に対応する項目がありま せんが、「理事長は少なくとも半年に1回運用経過のモニ ターを行う。第8条」となっています。 ③以上から、普段の運用は、担当理事決裁で行えるという主 旨に理解してよろしいでしょうか。
by 贄川 哲司 2009年10月22日 09:33
贄川 哲司さん、8612にお答えします。 実際の運用という意味では、資金運用担当者が「資金運用計画」に基づいて、事前に資金運用執行責任者(理事)の意見を求めた上で実行します。(第12条第3項)
「資金運用計画」は資金運用執行責任者(理事)が策定し、理事長の承認を受けるという手続きになっていますから(第12条第1項)、その点で理事長が関与しています。 モニター(第8条)は事後の運用経過のチェックということです。つまりまとめると次のとおりとなります。 理事会→理事長から運用状況について報告を受ける 理事長→「資金運用計画」を承認し、運用成果をチェックする 運用執行理事→「資金運用計画」を策定し、個別の資金運用について意見を運用担当者に意見を述べる 資金運用担当者→「資金運用計画」に基づいて個別の運用を実行する
いつも参考にさせていただいています。 役員の選任に関し、教えていただきたく存じます。 当協会は、社員150名ほどの特例社団法人です。 現在の役員の選任は、次の方法で行っています。 1 役員候補者 ア 立候補による者(社員5名以上の推薦) イ 各支所からの推薦(支所ごとに1名ないし2名) ウ 理事長が推薦した者 2 役員選出手続 ア 役員選考委員会(社員6名で構成)において、前記ア、イ、ウにより選出された役員候補者の中から、あらかじめ理事会で決定した員数(定款の役員の定数の上限より少ない数 例えば、定款の規定が8~15名の場合において、理事会で決定した員数の10名)を選考する。 イ 社員総会に選考した役員候補を提示し、一括して承認。選考に漏れた役員候補についての議決は当然されない。
ここで質問です。 1 現在の方法での選出に問題はないでしょうか。特に立候補による役員候補者が選考の結果、除かれることがあるため、疑義があります。(上記役員選任手続は、社員総会の議決に基づく規則に規定されています。) 2 理事会であらかじめ役員の員数を決定することはできるのでしょうか。財政が厳しい中、経費削減のため、改選時期に決定しています。 また、選考委員会で、選考の結果として、候補者の員数を絞ることができますか。 3 もし、前記により員数が制限できない場合、役員候補者が定数の上限以内である限り、社員総会で否決されなければ、全員が選任されることになりますか。
公益勉強中様 9429に対するコメントです。
ご質問はブログで回答できる範囲を超えています。公益法人協会では1回1時間、2回までの無料相談を受け付けていますので、これをご利用いただけないでしょうか。 一応紋切り型のコメントはさせていただきます。 ①役員(理事及び監事)は社員総会の決議によって選任します(法人法第63条)。この権限を社員総会でない他のいかなる機関であっても侵す事はできません。 ②役員候補者を社員総会に推薦することはできます。ただし、推薦された者でないものを社員総会にて選任することは自由で何の制限もできません。 ③理事・監事候補者を一括して承認することを一般的に許容する旨の定めを定款に設けた場合は、不認定または不認可の対象になります(留意事項4) 従って、 1 現在の方法での選出には問題があります。 2 理事会であらかじめ役員の員数を決定することはできません。ただし理事会の提出する理事・監事候補者の数を絞ることはできます。選考委員会で選考の結果として、候補者の員数を絞ることは全くできません(というより選考委員会など置けないのではないかと思います)。 3 役員候補者が定数の上限以内である限り、社員総会で1人1人について採決し過半数を得た候補者は全員が選任されます。
岡部様
早速かつ十分な回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。
基本的な質問で申し訳ありません。 公益社団法人申請を目指す社団法人です。定款の作成とともに細則を検討しています。 貴協会の「公益法人定款・諸規定例」を参考にさせていただいておりますが、「内規」と「定款細則」と「定款」の関係性で悩んでおります。 現在、展覧会審査内規のほかに、理事定年制や年会費免除などの内規があります。規程として整備したものは特別ありません。 申請書類として添付する「定款細則」とは別に「内規」があっても構わないのでしょうか。 個人的には構わないと思うのですが、どこまでが「内規」でいいのか、判断しかねています。 たとえば理事経験者は80歳の誕生日に退任し、名誉職である会長・副会長等になる定年制をとっておりますが、これは「内規」にあれば足りることなのでしょうか。80歳前に退任した理事が名誉職になる事例もあります。
一つ一つ壁にぶち当たり疑問が湧き出てしまい、なかなか申請書類の整備が進みません・・・ご指導宜しくお願い申上げます。
げんたろう様 10269に対するコメントです。
公益・一般・社団・財団法人の運営ルールの基礎は定款であり、この変更については社員総会・評議員会の特別決議になっていることはご存知のとおりです(法人法第49条、第189条)。とはいえ運営ルールにも重要なもの軽いものがあり、かつすべての細目を定款で定めることはできないので、定款にて細目の定めを諸規程(定款細則)に委ねることが通常です。この諸規程の制定・改定権限を社員総会(評議員会)とするか、理事会とするか、あるいは代表理事に委ねるかは、基本的には法人の実情に応じて法人において判断できますが、法人法等においてその制定・改定権限者が定められている場合もあります。定款の変更権限については上記のとおりですが、法人法第90条第4項第5号等は典型です。 そこで、年会費免除ですが会費については定款で定める必要があり(法人法第27条)、通常は定款で「社員総会において定める会費規程に基づきーーー支払わなければならない。」と定めています。定款に金額等を記載しないことは差し支えありませんが、会費規程にも金額を定めず、さらに理事会等で定める細則に譲ることは、法律の定めを軽んじるものと思いますので認められないと考えます。会費の免除については会費規程で規程すべきでしょう。支払い方法等についてはさらに下部規程に譲ることができると考えます。 また、展覧会審査内規は委員会の審査基準であれば、公益法人においては公益性を担保するために重要なものでしょうから理事会で決めることが適当かと思われます。 要は事柄の軽重に応じてしかるべき機関で決議を行なって定めるのが基本です。 これに対して、強制力のあるルールとして定めることがフィットしない事柄もあります。理事定年制などは「内規」とするケースも多いかと思われます。理事の選任は社員総会(評議員会)で行ないますが、「定款にて定められた定年制」であれば、異なる運用をしようとするときは、まず定款の当該条項を変更する必要があるのに対し、「内規」にはそのような必要がないことです。紳士協定なので無視しても法律的には問題がありません。
岡部様、早速にご回答頂きありがとうございました。 これを参考にひとつひとつ検討してまいります。またご指導宜しくお願いいたします。
いつも参考に見させていただいております。
現在、公益社団法人への移行認可を目指している者ですが、 基本的なことで教えていただきたいことあり、初めて連絡いたしました。
現時点で、定款の変更の案は作成し、それに伴い、来年度予算の作成(新会計基準に準じて)に向けての財務規程の改正案、そして5月予定の通常総会に向けて、会費規定の改正案、報酬規程を作成しているところです。 今月の理事会には、定款変更の案、そして報酬規程の制定、財務規程及び会費規定の改正を議案として提出予定です。
そこで、お聞きしたいのが、附則についてであります。 まず、定款の変更については、すべてが変更(別物になる)という考えになり、新たにな附則を追加するだけの形をとっておりますが、以前の附則が必要かどうか。
また、財務及び会費規定については、「社団」→「公益社団」となるものの、基本的に「一部改正」という思われるため、以前の附則の後に、新たな附則を加えていますが、この扱いが正しいのかどうか。
以上、教えてください。
ちなみに当法人では、従来の費用弁償規程を廃止し、報償規程を新たに制定いたしますので、こちらの附則については、なんら疑問を抱くことなく、処理しております。
よろしくお願いいたします。
halさん、10319にお答えします。 お考えのような処理で結構かと思います。 公益法人協会もそのようにしました。
貴会の事務局規程について質問です。 第4条第2項で「事務局次長は、事務局長を補佐するものとし、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長が職務を代行する。」とありますが、貴会の事務局長は代表理事である専務理事が兼職されているとのこと。やはり事務局次長も役付理事なのでしょうか。あるいはこのように規定することで、業務執行の権限を得ることができるのでしょうか。ご教示願います。
tai さん(10358)、 事務局次長は今現在空席ですが、考え方としては別に理事や執行理事でなければならないということにはなりません。事務局次長が万一の場合事務局長を代行できるのは当然のことながら使用人としての職務権限だけです。
いつもご指導いただき有難うございます。 またまた、基本的なことで恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
「事業計画」及び「予算」の決定については、一般法人法第90条第2項第1号の理事会による「業務執行の決定」に含まれるものと解釈してよいのでしょうか。
お世話になります。 また、教えて下さい。 内閣府のモデル定款や貴法人の定款等を見ながら、当方も定款の案の作成をはじめたところです。 2点伺いたいのですが、 1点は定款に法人によっては英文名を入れているところもありますが、英文名を入れるか入れないかはただ法人の好みによるということなんでしょうか。 もう一点は、理事会の権限のところで、内閣府のモデル定款では第29条で(1)から(3)まで。貴協会の第44条では2項のところで、一般法に記載のあることもあえて定款に載せています。この辺の考え方は、法律に書いてあるから、定款には載せないと考えるか、法律に書いてあっても法人の判断で、あえて定款にも記載する。あくまで法人のそれぞれの判断と言うことでいいんでしょうか。 あと、参考までに伺いたいのは、公法協さんが第44条の2項で法律に書いてあることをあえて載せたのはどのような考えで載せたのでしょうか。参考までにご教授いただきたいのですが。
認定オタク さん、10598にお答えします。 一般法の原則としてはそのように考えられています。 しかし、法人の判断で社員総会(評議員会)の決議事項とされることも妨げません。
いずれは公益法人へさん、10632にお答えします。 1 英文名 日本語名の名称の外、英文名を定款で規定することは法人の自由です。 2 法律上の規定と定款の関係 法律上の規定を定款でも規定するかどうかは、法人の自由です。 3 公益法人協会では、いちいち法律まで見なくてもこの定款を見ればほぼ各機関の職務・義務・責任などを含む規律がわかるという構成の方が第三者、役員等に便利であろうという観点から、重要な条項は定款に入れ込む方針で作成しました。 弊協会発行の「公益法人定款・諸規定例(増補版)」のモデル定款もその考え方で作られています。
いつも大変お世話になり、参考にさせていただいております。 諸規定の整備等について基本的なことで恐縮ですが御教授ください。
①当方は財団法人で、現在、寄附行為以下諸規定を定めています。 この中で、「業務方法書」の定め(弊財団では、業務方法書の中に、会員の規定や事業の規定が定められています)がありますが、この業務方法書は公益申請前に「事業規則、会員規則」等の名称にし新たに定めておく必要があるのでしょうか。勿論、現在の業務方法書の内容を見直し、整備する予定です。 ②「業務方法書」は、公益移行後も定めとして存続した場合有効でしょうか、また名称として問題がありますか。 ③「業務方法書」は、一般的には法(国が定めた)の定めにより、認可を得ようとする団体が、認可後に行う業務を定めるものと理解しておりますが、法解釈上はどのように解釈されるものなのでしょうか。
ちなみに弊財団法人は、特に法に定められた事業団体(銀行、証券会社等)でないのにもかかわらず、業務方法書を定めている状態です。 多分、主務官庁による財団法人認可時(平成2年当時)に、業務方法書を定めるように指導があったものと思われます。弊財団は、当時の労働省の施策の指導のもと設立された勤労者福利厚生団体です。
愛知の共済会様 10758に対するコメントです。
「業務方法書」は、一般的には法(国が定めた)の定めにより、認可を得ようとする団体が、認可後に行う業務を定めるものと理解しておりますが、私もそのように理解しております(きちんと調べたことはありませんが)。多分、「弊財団法人は、特に法に定められた事業団体(銀行、証券会社等)でないのにもかかわらず、業務方法書を定めている状態です。多分、主務官庁による財団法人認可時(平成2年当時)に、業務方法書を定めるように指導があったものと思われます。」とのご理解のとおりのような気がします。 いずれにしろ、民法財団法人や法人法に基づく一般・公益財団法人には「業務方法書」という概念はなく、定款(寄付行為)と定款の定めに根拠を置く諸規程があるだけです(広義の定款といえます)。この諸規程については、私の常識ではたとえば「理事、監事及び評議員の報酬規程」とうみれば内容がわかるような規程名にしますが、法律上規程名まで定められていませんので、「定款施行規程」とかの名称で全規程をとりまとめても違法ではありません。「業務方法書」も法人の定めた規程の名称という捕らえ方の中であれば違法ではないと思います(この際昔の妙な指導を改めるということのほうが私の趣味にあいますが)。 そこでご質問ですが、 ①「業務方法書」の中に、会員の規定や事業の規定が定められていても、公益申請前に「事業規則、会員規則」等の名称にし新たに定めておく必要はありません。ただし、公益認定申請書に添付すべき役員報酬規程等については、移行の登記の日から適用するものを定款の変更の案を決議するとき等に、あわせ、定めておくことになります。 ②「業務方法書」という名称の規程を、公益移行後も定めとして存続した場合、有効かどうかは個別の規程次第です。評議員会や理事会はリニューアルされますので従来の規程はすべて無効になります。財団法人の基本財産にかかる規程も同様です。これに対し旅費規程、就業規則、文書規程等法人法の定めや会計基準の変更に直接関係のない規定は全て有効です。 ラフにいえば引越しです。作り付けの戸棚など新居にもっていけないものを磨きたてることはありません。引越しの日までそのまま使うだけです。家具については新居の間取りにあうものは持っていけます。
新公益法人に向けての諸規程草案は、特例民法法人(旧法人)で使っている現行のものと公益法人協会出版物にある規程例を元に作っていますが、新法人を動かすのに必須の内容が含まれており、移行登記のその日から直ちに施行する必要があります。 しかしながら、①その根拠規定が新法人定款であること、②新定款において諸規程の制定機関が新法人社員総会・理事会となっていることから、①旧法人の機関は新法人の機関でないのに停止条件付で定めて良いのか、旧法人の機関が定めても新法人の機関が定めたことにならないのではという疑問があり、大変心配です。 設立時の役員同様に定款附則にその旨の例外規定を書いて、諸規程を定款に添付しなくてよろしいかお伺いします。
広島県の講習教育機関専務様 10824に対するコメントです。
諸規程の中には理事会運営規程のように対象となるべき理事会そのものが存在しないケースがあります。そこで「①その根拠規定が新法人定款であること、②新定款において諸規程の制定機関が新法人社員総会・理事会となっていることから、新法人の機関でない旧法人の機関にてたとえば理事会運営規程を停止条件付で定めて良いのか、旧法人の機関が定めても新法人の機関が定めたことにならないのではという疑問」が当然出てきます。 これについては個人的には最初の代表理事の選定のような便法で対応するしかないと思います。すなわち旧法人の機関にて停止条件付き定めて、とりあえずをしのぎ、移行後の最初の社員総会・理事会で追認を受けるということです。瑕疵の治癒のような感覚です。 定款附則にその旨の例外規定を書くまでもないかと思います(書いてもよいでしょうが)。また諸規程のすべてを定款の変更の案に添付する必要はなく、例えば認定申請の場合に求められるのは役員報酬規程、会員規程、会費規程だけです(移行認定申請書の手引のその他の添付書類をご確認ください。 その他の諸規程は公益法人協会の場合も移行後に逐次定めています。移行の事務負担が一時期に集中することによって、移行のハードルが高くなることはご当局の望むところではないと思いますので、一種の経過措置として認めてもらえると思います(引越しの時でもふとんがくるまでは、場合によってはホテル泊まりになりますし)。
岡部様お忙しい中で、早々とご回答をいただきありがとうございました。 当方は、最速の場合5月の総会で新公益法人の新定款を決議し、平成22年度中に移行申請・移行登記したいと願っています。 諸規程草案も一応できていますので、5月の旧理事会・旧総会までに精査して完成度を高め、停止条件付でそれぞれの機関で決議し、めでたく移行できれば、諸規程を仮に運用しておいて、最初のの新理事会・新社員総会でそれぞれ追認する方式で行きたいと存じます。 その旨、広島県当局にも相談してみます。 理事・代議員は構成員横滑り方式なので、旧法人で決議すれば新法人でも追認していただく可能性が高いと考えます。
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資金運用規程
第3条 「この法人の資金運用について、理事は、善良な る管理者の注意義務をはらうとともに、」となってお りますが、この理事は、資金運用担当理事に限ります か、あるいは、貴財団の常勤理事、理事すべてを含む 意味でしょうか。
贄川 哲司さん、8589にお答えします。
第3条における理事とは、文字通りすべての理事を指します。第一義的に運用責任を負うのは代表理事たる理事長及び資金運用執行責任者たる理事ですが、理事も理事会として代表・執行理事を監督する責任があり、その意味で善管注意義務はすべての理事にあるものと考えています。
資産運用について、
①旧規程では、「予め理事長決裁を受ける。」と規定され ていました。
②新規程(21.6.19)では、右の規程に対応する項目がありま せんが、「理事長は少なくとも半年に1回運用経過のモニ ターを行う。第8条」となっています。
③以上から、普段の運用は、担当理事決裁で行えるという主 旨に理解してよろしいでしょうか。
by 贄川 哲司 2009年10月22日 09:33
贄川 哲司さん、8612にお答えします。
実際の運用という意味では、資金運用担当者が「資金運用計画」に基づいて、事前に資金運用執行責任者(理事)の意見を求めた上で実行します。(第12条第3項)
「資金運用計画」は資金運用執行責任者(理事)が策定し、理事長の承認を受けるという手続きになっていますから(第12条第1項)、その点で理事長が関与しています。
モニター(第8条)は事後の運用経過のチェックということです。つまりまとめると次のとおりとなります。
理事会→理事長から運用状況について報告を受ける
理事長→「資金運用計画」を承認し、運用成果をチェックする
運用執行理事→「資金運用計画」を策定し、個別の資金運用について意見を運用担当者に意見を述べる
資金運用担当者→「資金運用計画」に基づいて個別の運用を実行する
いつも参考にさせていただいています。
役員の選任に関し、教えていただきたく存じます。
当協会は、社員150名ほどの特例社団法人です。
現在の役員の選任は、次の方法で行っています。
1 役員候補者
ア 立候補による者(社員5名以上の推薦)
イ 各支所からの推薦(支所ごとに1名ないし2名)
ウ 理事長が推薦した者
2 役員選出手続
ア 役員選考委員会(社員6名で構成)において、前記ア、イ、ウにより選出された役員候補者の中から、あらかじめ理事会で決定した員数(定款の役員の定数の上限より少ない数 例えば、定款の規定が8~15名の場合において、理事会で決定した員数の10名)を選考する。
イ 社員総会に選考した役員候補を提示し、一括して承認。選考に漏れた役員候補についての議決は当然されない。
ここで質問です。
1 現在の方法での選出に問題はないでしょうか。特に立候補による役員候補者が選考の結果、除かれることがあるため、疑義があります。(上記役員選任手続は、社員総会の議決に基づく規則に規定されています。)
2 理事会であらかじめ役員の員数を決定することはできるのでしょうか。財政が厳しい中、経費削減のため、改選時期に決定しています。
また、選考委員会で、選考の結果として、候補者の員数を絞ることができますか。
3 もし、前記により員数が制限できない場合、役員候補者が定数の上限以内である限り、社員総会で否決されなければ、全員が選任されることになりますか。
公益勉強中様 9429に対するコメントです。
ご質問はブログで回答できる範囲を超えています。公益法人協会では1回1時間、2回までの無料相談を受け付けていますので、これをご利用いただけないでしょうか。
一応紋切り型のコメントはさせていただきます。
①役員(理事及び監事)は社員総会の決議によって選任します(法人法第63条)。この権限を社員総会でない他のいかなる機関であっても侵す事はできません。
②役員候補者を社員総会に推薦することはできます。ただし、推薦された者でないものを社員総会にて選任することは自由で何の制限もできません。
③理事・監事候補者を一括して承認することを一般的に許容する旨の定めを定款に設けた場合は、不認定または不認可の対象になります(留意事項4)
従って、
1 現在の方法での選出には問題があります。
2 理事会であらかじめ役員の員数を決定することはできません。ただし理事会の提出する理事・監事候補者の数を絞ることはできます。選考委員会で選考の結果として、候補者の員数を絞ることは全くできません(というより選考委員会など置けないのではないかと思います)。
3 役員候補者が定数の上限以内である限り、社員総会で1人1人について採決し過半数を得た候補者は全員が選任されます。
岡部様
早速かつ十分な回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
基本的な質問で申し訳ありません。
公益社団法人申請を目指す社団法人です。定款の作成とともに細則を検討しています。
貴協会の「公益法人定款・諸規定例」を参考にさせていただいておりますが、「内規」と「定款細則」と「定款」の関係性で悩んでおります。
現在、展覧会審査内規のほかに、理事定年制や年会費免除などの内規があります。規程として整備したものは特別ありません。
申請書類として添付する「定款細則」とは別に「内規」があっても構わないのでしょうか。
個人的には構わないと思うのですが、どこまでが「内規」でいいのか、判断しかねています。
たとえば理事経験者は80歳の誕生日に退任し、名誉職である会長・副会長等になる定年制をとっておりますが、これは「内規」にあれば足りることなのでしょうか。80歳前に退任した理事が名誉職になる事例もあります。
一つ一つ壁にぶち当たり疑問が湧き出てしまい、なかなか申請書類の整備が進みません・・・ご指導宜しくお願い申上げます。
げんたろう様 10269に対するコメントです。
公益・一般・社団・財団法人の運営ルールの基礎は定款であり、この変更については社員総会・評議員会の特別決議になっていることはご存知のとおりです(法人法第49条、第189条)。とはいえ運営ルールにも重要なもの軽いものがあり、かつすべての細目を定款で定めることはできないので、定款にて細目の定めを諸規程(定款細則)に委ねることが通常です。この諸規程の制定・改定権限を社員総会(評議員会)とするか、理事会とするか、あるいは代表理事に委ねるかは、基本的には法人の実情に応じて法人において判断できますが、法人法等においてその制定・改定権限者が定められている場合もあります。定款の変更権限については上記のとおりですが、法人法第90条第4項第5号等は典型です。
そこで、年会費免除ですが会費については定款で定める必要があり(法人法第27条)、通常は定款で「社員総会において定める会費規程に基づきーーー支払わなければならない。」と定めています。定款に金額等を記載しないことは差し支えありませんが、会費規程にも金額を定めず、さらに理事会等で定める細則に譲ることは、法律の定めを軽んじるものと思いますので認められないと考えます。会費の免除については会費規程で規程すべきでしょう。支払い方法等についてはさらに下部規程に譲ることができると考えます。
また、展覧会審査内規は委員会の審査基準であれば、公益法人においては公益性を担保するために重要なものでしょうから理事会で決めることが適当かと思われます。
要は事柄の軽重に応じてしかるべき機関で決議を行なって定めるのが基本です。
これに対して、強制力のあるルールとして定めることがフィットしない事柄もあります。理事定年制などは「内規」とするケースも多いかと思われます。理事の選任は社員総会(評議員会)で行ないますが、「定款にて定められた定年制」であれば、異なる運用をしようとするときは、まず定款の当該条項を変更する必要があるのに対し、「内規」にはそのような必要がないことです。紳士協定なので無視しても法律的には問題がありません。
岡部様、早速にご回答頂きありがとうございました。
これを参考にひとつひとつ検討してまいります。またご指導宜しくお願いいたします。
いつも参考に見させていただいております。
現在、公益社団法人への移行認可を目指している者ですが、
基本的なことで教えていただきたいことあり、初めて連絡いたしました。
現時点で、定款の変更の案は作成し、それに伴い、来年度予算の作成(新会計基準に準じて)に向けての財務規程の改正案、そして5月予定の通常総会に向けて、会費規定の改正案、報酬規程を作成しているところです。
今月の理事会には、定款変更の案、そして報酬規程の制定、財務規程及び会費規定の改正を議案として提出予定です。
そこで、お聞きしたいのが、附則についてであります。
まず、定款の変更については、すべてが変更(別物になる)という考えになり、新たにな附則を追加するだけの形をとっておりますが、以前の附則が必要かどうか。
また、財務及び会費規定については、「社団」→「公益社団」となるものの、基本的に「一部改正」という思われるため、以前の附則の後に、新たな附則を加えていますが、この扱いが正しいのかどうか。
以上、教えてください。
ちなみに当法人では、従来の費用弁償規程を廃止し、報償規程を新たに制定いたしますので、こちらの附則については、なんら疑問を抱くことなく、処理しております。
よろしくお願いいたします。
halさん、10319にお答えします。
お考えのような処理で結構かと思います。
公益法人協会もそのようにしました。
貴会の事務局規程について質問です。
第4条第2項で「事務局次長は、事務局長を補佐するものとし、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長が職務を代行する。」とありますが、貴会の事務局長は代表理事である専務理事が兼職されているとのこと。やはり事務局次長も役付理事なのでしょうか。あるいはこのように規定することで、業務執行の権限を得ることができるのでしょうか。ご教示願います。
tai さん(10358)、
事務局次長は今現在空席ですが、考え方としては別に理事や執行理事でなければならないということにはなりません。事務局次長が万一の場合事務局長を代行できるのは当然のことながら使用人としての職務権限だけです。
いつもご指導いただき有難うございます。
またまた、基本的なことで恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
「事業計画」及び「予算」の決定については、一般法人法第90条第2項第1号の理事会による「業務執行の決定」に含まれるものと解釈してよいのでしょうか。
お世話になります。
また、教えて下さい。
内閣府のモデル定款や貴法人の定款等を見ながら、当方も定款の案の作成をはじめたところです。
2点伺いたいのですが、
1点は定款に法人によっては英文名を入れているところもありますが、英文名を入れるか入れないかはただ法人の好みによるということなんでしょうか。
もう一点は、理事会の権限のところで、内閣府のモデル定款では第29条で(1)から(3)まで。貴協会の第44条では2項のところで、一般法に記載のあることもあえて定款に載せています。この辺の考え方は、法律に書いてあるから、定款には載せないと考えるか、法律に書いてあっても法人の判断で、あえて定款にも記載する。あくまで法人のそれぞれの判断と言うことでいいんでしょうか。
あと、参考までに伺いたいのは、公法協さんが第44条の2項で法律に書いてあることをあえて載せたのはどのような考えで載せたのでしょうか。参考までにご教授いただきたいのですが。
認定オタク さん、10598にお答えします。
一般法の原則としてはそのように考えられています。
しかし、法人の判断で社員総会(評議員会)の決議事項とされることも妨げません。
いずれは公益法人へさん、10632にお答えします。
1 英文名
日本語名の名称の外、英文名を定款で規定することは法人の自由です。
2 法律上の規定と定款の関係
法律上の規定を定款でも規定するかどうかは、法人の自由です。
3 公益法人協会では、いちいち法律まで見なくてもこの定款を見ればほぼ各機関の職務・義務・責任などを含む規律がわかるという構成の方が第三者、役員等に便利であろうという観点から、重要な条項は定款に入れ込む方針で作成しました。
弊協会発行の「公益法人定款・諸規定例(増補版)」のモデル定款もその考え方で作られています。
いつも大変お世話になり、参考にさせていただいております。
諸規定の整備等について基本的なことで恐縮ですが御教授ください。
①当方は財団法人で、現在、寄附行為以下諸規定を定めています。
この中で、「業務方法書」の定め(弊財団では、業務方法書の中に、会員の規定や事業の規定が定められています)がありますが、この業務方法書は公益申請前に「事業規則、会員規則」等の名称にし新たに定めておく必要があるのでしょうか。勿論、現在の業務方法書の内容を見直し、整備する予定です。
②「業務方法書」は、公益移行後も定めとして存続した場合有効でしょうか、また名称として問題がありますか。
③「業務方法書」は、一般的には法(国が定めた)の定めにより、認可を得ようとする団体が、認可後に行う業務を定めるものと理解しておりますが、法解釈上はどのように解釈されるものなのでしょうか。
ちなみに弊財団法人は、特に法に定められた事業団体(銀行、証券会社等)でないのにもかかわらず、業務方法書を定めている状態です。
多分、主務官庁による財団法人認可時(平成2年当時)に、業務方法書を定めるように指導があったものと思われます。弊財団は、当時の労働省の施策の指導のもと設立された勤労者福利厚生団体です。
愛知の共済会様 10758に対するコメントです。
「業務方法書」は、一般的には法(国が定めた)の定めにより、認可を得ようとする団体が、認可後に行う業務を定めるものと理解しておりますが、私もそのように理解しております(きちんと調べたことはありませんが)。多分、「弊財団法人は、特に法に定められた事業団体(銀行、証券会社等)でないのにもかかわらず、業務方法書を定めている状態です。多分、主務官庁による財団法人認可時(平成2年当時)に、業務方法書を定めるように指導があったものと思われます。」とのご理解のとおりのような気がします。
いずれにしろ、民法財団法人や法人法に基づく一般・公益財団法人には「業務方法書」という概念はなく、定款(寄付行為)と定款の定めに根拠を置く諸規程があるだけです(広義の定款といえます)。この諸規程については、私の常識ではたとえば「理事、監事及び評議員の報酬規程」とうみれば内容がわかるような規程名にしますが、法律上規程名まで定められていませんので、「定款施行規程」とかの名称で全規程をとりまとめても違法ではありません。「業務方法書」も法人の定めた規程の名称という捕らえ方の中であれば違法ではないと思います(この際昔の妙な指導を改めるということのほうが私の趣味にあいますが)。
そこでご質問ですが、
①「業務方法書」の中に、会員の規定や事業の規定が定められていても、公益申請前に「事業規則、会員規則」等の名称にし新たに定めておく必要はありません。ただし、公益認定申請書に添付すべき役員報酬規程等については、移行の登記の日から適用するものを定款の変更の案を決議するとき等に、あわせ、定めておくことになります。
②「業務方法書」という名称の規程を、公益移行後も定めとして存続した場合、有効かどうかは個別の規程次第です。評議員会や理事会はリニューアルされますので従来の規程はすべて無効になります。財団法人の基本財産にかかる規程も同様です。これに対し旅費規程、就業規則、文書規程等法人法の定めや会計基準の変更に直接関係のない規定は全て有効です。
ラフにいえば引越しです。作り付けの戸棚など新居にもっていけないものを磨きたてることはありません。引越しの日までそのまま使うだけです。家具については新居の間取りにあうものは持っていけます。
新公益法人に向けての諸規程草案は、特例民法法人(旧法人)で使っている現行のものと公益法人協会出版物にある規程例を元に作っていますが、新法人を動かすのに必須の内容が含まれており、移行登記のその日から直ちに施行する必要があります。
しかしながら、①その根拠規定が新法人定款であること、②新定款において諸規程の制定機関が新法人社員総会・理事会となっていることから、①旧法人の機関は新法人の機関でないのに停止条件付で定めて良いのか、旧法人の機関が定めても新法人の機関が定めたことにならないのではという疑問があり、大変心配です。
設立時の役員同様に定款附則にその旨の例外規定を書いて、諸規程を定款に添付しなくてよろしいかお伺いします。
広島県の講習教育機関専務様 10824に対するコメントです。
諸規程の中には理事会運営規程のように対象となるべき理事会そのものが存在しないケースがあります。そこで「①その根拠規定が新法人定款であること、②新定款において諸規程の制定機関が新法人社員総会・理事会となっていることから、新法人の機関でない旧法人の機関にてたとえば理事会運営規程を停止条件付で定めて良いのか、旧法人の機関が定めても新法人の機関が定めたことにならないのではという疑問」が当然出てきます。
これについては個人的には最初の代表理事の選定のような便法で対応するしかないと思います。すなわち旧法人の機関にて停止条件付き定めて、とりあえずをしのぎ、移行後の最初の社員総会・理事会で追認を受けるということです。瑕疵の治癒のような感覚です。
定款附則にその旨の例外規定を書くまでもないかと思います(書いてもよいでしょうが)。また諸規程のすべてを定款の変更の案に添付する必要はなく、例えば認定申請の場合に求められるのは役員報酬規程、会員規程、会費規程だけです(移行認定申請書の手引のその他の添付書類をご確認ください。
その他の諸規程は公益法人協会の場合も移行後に逐次定めています。移行の事務負担が一時期に集中することによって、移行のハードルが高くなることはご当局の望むところではないと思いますので、一種の経過措置として認めてもらえると思います(引越しの時でもふとんがくるまでは、場合によってはホテル泊まりになりますし)。
岡部様お忙しい中で、早々とご回答をいただきありがとうございました。
当方は、最速の場合5月の総会で新公益法人の新定款を決議し、平成22年度中に移行申請・移行登記したいと願っています。
諸規程草案も一応できていますので、5月の旧理事会・旧総会までに精査して完成度を高め、停止条件付でそれぞれの機関で決議し、めでたく移行できれば、諸規程を仮に運用しておいて、最初のの新理事会・新社員総会でそれぞれ追認する方式で行きたいと存じます。
その旨、広島県当局にも相談してみます。
理事・代議員は構成員横滑り方式なので、旧法人で決議すれば新法人でも追認していただく可能性が高いと考えます。