定款案で評議員会は理事の選任を一括で議案提示し決議ができるとの案は許されないと内閣府の定款モデル解説にあります。そして脚注にある解説ですが一括決議を全員が承認すれば可と受け止められる説明があるように思うのですが、この出席評議員全員が賛成の限り一括承認は認められると定款に記載してもよろしいのでしょうか。(内閣府の定款作成の案内P.69脚注ご参照)
思案の事務局 さん、私見を述べます。 定款に書いていなくても、出席全評議員が賛成した場合は理事全員の一括審議をすることができます。 しかし、逆に定款で規定すると違法であるということはないと思います。 定款作成の「留意事項」には『理事の選任議案の決議に際し候補者を一括して採決(決議)することを一般的に許容する旨の定めを設けた場合には、不認定又は不認可の対象となるものとする。』と説明していますが、「出席全評議員が賛成の意思表示をしたときは理事の選任について一括審議することができる」趣旨の規定は「一般的に一括審議を許容する」ことには当たらないと考えます。
「借入金及び重要な財産の処分又は譲受け」についての質問なんですが、
①理事に委任することはできないと規定されていますが、「借入金及び重要な財産の処分又は譲受け」については定款に記載しなければ効力のない事項なんでしょうか?
②また、規定を定款に設ける場合に「必要に応じて決議要件を緩和したり、理事会の決議のみ、総会の決議のみ」のように規定することも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
いいちこ さん、9074にお答えします。 1 「定款に記載しなければ効力のない事項」という意味がどのようなことを指しているのか必ずしも分かりませんが、定款規定が有効か無効かということでしたら、定款に「借入金及び重要な財産の処分又は譲受けについては理事に委任することができない」と規定していなくても、法律により(一般法人法第第90条第4項)、当然理事には委任できません。逆に「理事に委任する」と規定すればその規定は無効と考えます。 なお、理事が理事会の決議を経ることなく上記のような法律行為をしたときは、対外的に有効か無効かという問題は別の論点がありうるものと思います。当該取引の相手方が理事会の決議の有無を議事録等で確認することなく契約してしまった場合、どうなるかということは別途吟味しなければならない問題と考えますが、本質問外のこととして、ここでは省略させていただきます。 2 法律は理事に委任することを禁止しているだけですから、この決定を社員総会の決議事項とすることや、本則である理事会の決議事項とし、普通決議(一般法人法第95条第1項)とするなどは任意に定款で定めることができると考えます。
お世話になっております。質問ばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 定款の附則についてなのですが代表理事の名前と住所を記載し、申請をした場合に、あまりあるケースではないとは思いますがその代表理事が事故その他のケースで代表理事に就任することが出来なくなった場合はどうすれば良いのでしょうか? 新たに代表理事を選任し、差替書類を提出する事になるのでしょうか? よろしくお願いします。
いいちこ さん、9515の回答年越しになりすみません。 最初の代表理事の方が何らかのの事情で移行日から任を果たせない場合は、もう一度定款変更手続きをしたうえで、差し替えるということになります。 もし、逝去等でない場合には、そのままにしておいて、移行日以降速やかに辞任し、新理事会において別の人を選定するということも考えてみてはどうでしょうか。
この項目で良いのか分かりませんが、ご教示お願い申し上げます。 当方は、特例財団法人ですが、現在の機関組織としては、理事、監事、評議員の他、顧問、参与、選考委員がございます。今後は、公益財団法人に移行の申請をしていくことになっております。 そこで、来る3月の理事会にて、任期満了に伴う顧問、参与、選考委員の就任依頼をさせて頂くに当たり、その任期は、従来通り2年としても構わないのか、あるいは、新制度法人移行登記の前日までにするべきなのか、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
はしっこ様 9926に対するコメントです。
顧問、参与、選考委員は民法においても法人法においても法定の機関ではなく、定款でその構成・権限等を定める任意機関です。従って来る3月の理事会にて、任期満了に伴う顧問、参与、選考委員の就任依頼をされるに当たり、その任期は、従来通り2年としても構いません。
いつも、有益な情報を有り難うございます。 定款の変更の案の青焼を作成しているところなのですが、公告方法を定めるところで疑問が生じましたので、質問させていただきます。 基本的に、貸借対照表の公告は、内容を定時評議員会終結後5年間ウェブサイトに掲載できれば、特に公告方法に何を定めていても差し支えないのかな、と理解しております。 困ったのは臨時的な公告を行うときのことです。 基本的に吸収合併及び新規合併、並びに清算法人の債権者に対する公告は「官報」によると法定されています。定款に官報以外の方法を定めた場合、これらの公告については、「官報」と「法人で規定した公告方法」をダブルで行うことを要求されていると考えるのでしょうか? 確かに、日刊新聞や電子公告を公告した場合、個別に催告を必要としない云々の規定が法文上見受けられますので、「両方やるべし」という解釈をするのかとも思いますが、公告に係る法人のコストを最小限に押さえることを考えた場合、4種類の公告方法のうち「官報」を選択するのが手っ取り早く、その他の公告方法を選ぶメリットが余り感じられないのです。 何故このような規定になっているのか法の趣旨がよく判らないので、理事長以下役員に対する説明をどのようにするか考えあぐねております。参考となるご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
曇天様 9977に対するコメントです。
吸収合併及び新規合併、並びに清算法人の債権者に対する公告は「官報」によると法定されていますが、定款に官報以外の方法を定めた場合でも、「官報」と「法人で規定した公告方法」をダブルで行うことは必要ありません。例えば法人法第248条第3項の規定をみると、「--官報のほか、---同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときはーーー」となっており、ダブルで行うことを強制しておりません。この「官報に公告し」は法人法第331条との関係では一般法と特別法の関係にあると理解しています。 一方、「官報に公告し」と定められていない公告がいくつかあります。法人法第249条(吸収合併の効力発生日の変更)第2項の公告がそうですし、法人法第128条の貸借対照表の公告も「官報に公告し」と定められていません。 つまり、法人法第331条の規定は法人の行う公告の基本的方法を定めたもので、公告の方法が法定されていないときの公告方法と考えられます。 確かにこの基本方法をどう使わなければならないのかがみえにくくなっていますが、法人法第248条第3項は「(本来の公告方法が第二号(新聞)又は第三号(電子公告)である法人が)ーーその方法によりするときはーーー」と読めますので、本来の公告方法が第一号(官報)、第四号(事務所掲示)であるところには適用がないと思われます。また貸借対照表の公告についていえば、法人法第128条第3項は「前項の一般社団(財団)法人はーー」と第2項を受けていますので、法人法第331条の第一号(官報)又は第二号(新聞)の法人と、もともと電子公告である第三号法人だけができる話であり、第四号法人(事務所掲示)は電子公告によることはできません。
なお、法人法に定められている事態以外にも「公告」をする必要が生じるかもしれませんが、当該他の法律等により「官報により」と定められていない限り、基本的公告方法にて公告をすることになります。
わかりにくい説明で恐縮ですが、ケースを整理され、損得を比較することが必要かもしれません。
岡部様10011でのご回答有り難うございました。参考にさせていただき、コストや利便性などについてもう一度比較分析をしてみようと思います。
9977で質問させていただきました曇天です。 10011岡部様からの回答により、公告方法の整理が幾分ついたと思いますが、若干の不安が残りますので確認の意味で整理内容を投稿させていただきます。誤解等ありましたらご指摘いただきたいと思います。関連して1つお尋ねしたいことがでてきましたので、併せて書き込みをさせていただきました。見解をいただければ幸いです。 公告方法の基本 ①法人法第331条に規定される公告方法4種のうち、いずれか選択した(定款に定めた)方法が、その法人の基本的な公告方法となる。 ②法律上、個別に公告方法を指定するものは、原則指定された方法を使用して公告する。 →例えば法人法第248条の規定は、原則「官報」による公告(第2項)。ただし公告方法に新聞又は電子公告を定款規定している法人は、その公告方法で公告をしてよい(その場合、各別の催告が不要)(第3項)。公告方法がそれ以外(=法人法第331条4号)の場合は、この公告事項については官報による公告を行わなければならない。 法人法第128条の決算公告 ①公告方法はいずれでもよい。 ②官報又は新聞による公告の場合は、貸借対照表等の要旨でよい。 ③官報又は新聞を公告方法としている法人は、インターネット等により貸借対照表を評議員会後5年間公開すること(=電子公告)で決算公告に代えることができる。但し、この方法で公開する内容は全文掲載となる。 ④電子公告を定款規定している場合は、この事項に関しては調査機関による調査が不要(会社法の決算公告の特例準用)となる。インターネット掲載期間は5年間、全文掲載が必要。 ⑤331条4号法人は、決算公告について、電子公告方法を取ることはできない。掲示する貸借対照表等の内容は全文掲載。 Q 決算公告の特例を使用した場合の「5年間」の継続掲載について 特に調査機関に依頼することが不必要となるのであれば、「5年間」継続して不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった、ということを法人側は何をもって証明することになるのでしょうか? 公告については過料の罰則が存在します(法人法第342条)。例えば法人側としてはyyyy年○月×日~yyyy年+5年○月×日ウェブサーバに当該決算情報を置いておいたが、ネット上の障害発生により一時期情報が閲覧不可となった結果、掲載期間が5年に満たない状態となった(また、その間、代替の方法での公告も行わなかった)というケースが生じれば、この罰則が適用されると考えるべきなのでしょうか? あまり、そのような事例が発生するとは考えにくいのですが、参考にすべき会社法の下にある株式会社について、決算公告は新聞とインターネットの併用が多数見受けられます。 ネット上のホームページ改ざん等サイバー攻撃が社会的な問題として存在する以上、法律上は「必要ない」となっていますが、調査にしろ、官報等の併用にしろ、確実に「公告した」ことを法人が自発的に担保すべし、ということなのかと考えられるのですが。
曇天様 10039に対するコメントです。
きちんと整理いただきまして勉強させていただきました。 疑問に思いますのは1点、②の「→例えば法人法第248条の規定は、原則「官報」による公告(第2項)。ただし公告方法に新聞又は電子公告を定款規定している法人は、その公告方法で公告をしてよい(その場合、各別の催告が不要)(第3項)。公告方法がそれ以外(=法人法第331条4号)の場合は、この公告事項については官報による公告を行わなければならない。」との点です。 法人法第248条第3項は「前項の規定にかかわらず、吸収合併法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第331条第1項のーーーーによりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。」となっております。「官報のほか」となっていますので、官報による公告は必ずしなければならず、これは官報と電子公告又は日刊新聞誌による公告のダブル公告をする場合の規定かと思います。ダブル公告ができ、かつしたときのメリットは「前項の規定による各別の催告は、することを要しない。」ということにあります。会社法も同様の扱いのようです。
Qについては不勉強でよくわかりません。貸借対照表の公告は異議申し立ての公告等と異なり、直接に権利を危うくするということがないので、公告が実施されたことの確実性を第三者機関を使ってまで担保することはないとの政策判断かという気はします。 「罰則」ですが、会社法第940条第3項には「短期的な公告の中断があった場合の救済方法」が規定されており、法人法第333条でこれを準用しています。この対応がなされているときは当然罰則の適用はありません。
1.貴公法協の月刊誌「公益法人1月号」の37ページの「高知県森と緑の会」の事務局長横山信行様の新制度にむけた取り組みに対しましては、大変参考となりました。深く敬意を表します。2.ただし38ページ・39ページの「認定申請と指摘事項等」の①定款の事業について、「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」という表現は認められないこと。③役員報酬について、理事と監事と別々に定めること。⑦公益目的取得財産残額について、算定規程を定款に定めておく必要があること。3.2は高知県公益認定審議会の見解であって、公法協のモデル定款には無い事項であり、全国レベルの見解では無いと考えますがいかがでしょうか?
岡部様10042でのご指摘及びご回答有り難うございました。公告に関して、かなり理解できたと思います。 法人法第248条の3項の解釈について、やはりここは「官報と定款規定の方法」で公告すると読むのですね…。素人には、法文解釈は本当に難しいです。冷や汗ものです。 Qについては会社法第940条3項の確認を致しました。①公告の中断について法人は善意無重過失であり、②公告期間の中断期間が公告期間全体の1/10を超えず、かつ③公告中断発生を知った後速やかに中断時間と中断の内容を当該公告内容とともに公告する、ということが手当てされていればOK、と理解しました。 善意無重過失など、釈然としない部分は若干ありますが、法人が手当てする方向性は見えてきました。お忙しい中、早々にコメントを入れていただきまして、本当に有り難うございました。
定款作成に悩む事務局長様 10055に対するコメントです。
①「定款の事業について、「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」という表現は認められないこと」については、なぜダメなのか理解できません。内閣府作成の「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内」の公益社団法人の第4条(事業)にかかる規定例においても(n)に「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」との規定があります。 ③「役員報酬について、その総額を規定する場合は理事と監事とを別々に定めること。」は正当なご指摘で法人法の解釈上そうすべきであると思われます。 ⑦「公益目的取得財産残額について、算定規程を定款に定めておく必要があること。」については、行政当局は定めるように強く推奨されておられますが、定めなければ違法であるとか、認定・認可ができないということではありません。あくまで任意規定です。
当法人では、最初の評議員の選任方法は、内閣府の示す5名の委員による選定委員会を設置の予定です。定款における(評議員の選任及び解任)条項は、モデル定款は「評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。評議員選定委員会は、評議員1名・・・外部委員○名・・・」と、最初の評議員の選任方法のことを謳っていますが、これは絶対的記載事項でしょうか。単に「評議員の選任及び解任は評議員会において行う。」として、最初の評議員の選任については記載しなくてもよろしいでしょうか。ご教授のほどお願いいたします。
引き続きお世話になります。定款案の理事会及び評議員会の記載事項における「議事録の署名」に関することですが、理事会は一般法第95条に、「・・記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合・・・」とありますが、他方、評議員会は、一般法第193条では、「・・議事録を作成しなければならない・・・」とし、モデル定款における「議事録」の事項では、「出席した評議員及び理事は前項の議事録に署名捺印する。」となっており、出席者全員の署名捺印が必要ということでしょうか。署名代表者の人数を予め決定しておくことは可能でしょうか。もし全員必要であれば、一般法第303条の変更の生じた場合での、「2週間以内の登記」は難しいのではないでしょうか。ご教授いただきたくお願いいたします。
若葉マーク様 10159に対するコメントです。
移行の登記の日に就任する最初の評議員の選任と2回目以後の(最初の評議員の任期が満了等したときの)選任方法は性質が違います。前者については旧主務官庁の認可を得た方法で選任する必要があり、これは事実上選定委員会方式に限られています。また申請・認可の話であり、定款の変更の案にその方法を規定する必要はありません。 これに対して2回目以降の選任方法については、法人のベースとなる規律の一つとして定款の変更の案に規定する必要があり、この方法としてⅰ選定委員会で選解任する方法とⅱ評議員会で評議員を選解任する方法の2つが、認定等委員会の出した「留意事項」の中で認められています。 ですから、ⅰ定款における(評議員の選任及び解任)条項は、モデル定款は「評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。評議員選定委員会は、評議員1名・・・外部委員○名・・・」と、最初の評議員の選任方法同様の方法のことを謳っていますが、これは2つの方法のうちの一つにすぎません。ⅱ単に「評議員の選任及び解任は評議員会において行う。」とすることもできますが、このときは評議員について同一親族規制と同一団体規制を定款に定める必要があります。
若葉マーク様 10165(※訂正:10165ではなく10162です)に対するコメントです。
評議員会の議事録については法人法施行規則第60条に規定があり、「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」を記載する必要があるだけです。 とはいえ、特に、当該評議員会で理事・監事の選任・解任を行ったときには、登記所に対してその議事録が真性であることを証明する必要がありますので登記所に印鑑を届け出ている代表理事が記名し、届出印を押印するのが便宜かと思われます。「出席した評議員及び理事は前項の議事録に署名捺印する。」と手続きを厳格にするのも1方法でしょう。ただしこの場合「出席した」となっていますので、全員の署名押印は必要ありません。
内閣府モデルでは、定款の中で事業報告の付属明細書を理事長が作ることになっています。貴法人のモデルもこれに似ているように思うのですが、この付属明細書とはどういう内容を指すのでしょうか。財務諸表の付属明細書は新新会計基準で示されているので理解できているのですが、事業報告の付属明細とは何かお聞きします。よろしくお願いします。
認定検討中さん、10564にお答えします。 事業報告の付属明細書については一般法人法規則第34条により、「事業報告の付属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない」と規定されているのみで、その内容についてはそれぞれの法人の判断で重要な補足事項を決めればよいと考えています。 公益法人協会の場合5~6月にはこれを作成することとなりますが、その時点で事業会社の例も参考にしてよく考えて作成したいと思っています。 また、それらは公開いたします。
いつも迅速な回答ありがとうございます。
素朴な疑問なのですが、「公益法人 定款・諸規定例」を参考に総会運営規則(その他の規程もそうなのですが)を作成しようと思っているのですが、定款上に「・・・総会運営規則による。」と規定しておく必要はあるのでしょうか?
※当法人の定款には、別規定に定めるという条項がありません。
いつも質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
いいちこ様 10762に対するコメントです。
①定款上に「・・・総会運営規則による。」と規定して置かなければ違法ということはありませんが、実際上細目規程がないと運営できない局面もあろうかと思われます。 ②何か規程を定めるとして、その改廃権限者をどこで定めておくかということですが、重要な諸規程は定款で定めておくほうが明確かと思われます。例えば社員総会で定めた社員総会規程の中に、改廃権限を規程しておくということもあるかもしれませんが。 ③評議員に対する報酬の支給基準は評議員会で定めなければなりませんし、理事・監事の報酬の額及びその支給の基準は社員総会・評議員会で定めなければなりません。法律の規定があるものについても、定款等で定めておくほうが判りやすくミスがないと思います。
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定款案で評議員会は理事の選任を一括で議案提示し決議ができるとの案は許されないと内閣府の定款モデル解説にあります。そして脚注にある解説ですが一括決議を全員が承認すれば可と受け止められる説明があるように思うのですが、この出席評議員全員が賛成の限り一括承認は認められると定款に記載してもよろしいのでしょうか。(内閣府の定款作成の案内P.69脚注ご参照)
思案の事務局 さん、私見を述べます。
定款に書いていなくても、出席全評議員が賛成した場合は理事全員の一括審議をすることができます。
しかし、逆に定款で規定すると違法であるということはないと思います。
定款作成の「留意事項」には『理事の選任議案の決議に際し候補者を一括して採決(決議)することを一般的に許容する旨の定めを設けた場合には、不認定又は不認可の対象となるものとする。』と説明していますが、「出席全評議員が賛成の意思表示をしたときは理事の選任について一括審議することができる」趣旨の規定は「一般的に一括審議を許容する」ことには当たらないと考えます。
「借入金及び重要な財産の処分又は譲受け」についての質問なんですが、
①理事に委任することはできないと規定されていますが、「借入金及び重要な財産の処分又は譲受け」については定款に記載しなければ効力のない事項なんでしょうか?
②また、規定を定款に設ける場合に「必要に応じて決議要件を緩和したり、理事会の決議のみ、総会の決議のみ」のように規定することも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
いいちこ さん、9074にお答えします。
1 「定款に記載しなければ効力のない事項」という意味がどのようなことを指しているのか必ずしも分かりませんが、定款規定が有効か無効かということでしたら、定款に「借入金及び重要な財産の処分又は譲受けについては理事に委任することができない」と規定していなくても、法律により(一般法人法第第90条第4項)、当然理事には委任できません。逆に「理事に委任する」と規定すればその規定は無効と考えます。
なお、理事が理事会の決議を経ることなく上記のような法律行為をしたときは、対外的に有効か無効かという問題は別の論点がありうるものと思います。当該取引の相手方が理事会の決議の有無を議事録等で確認することなく契約してしまった場合、どうなるかということは別途吟味しなければならない問題と考えますが、本質問外のこととして、ここでは省略させていただきます。
2 法律は理事に委任することを禁止しているだけですから、この決定を社員総会の決議事項とすることや、本則である理事会の決議事項とし、普通決議(一般法人法第95条第1項)とするなどは任意に定款で定めることができると考えます。
お世話になっております。質問ばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
定款の附則についてなのですが代表理事の名前と住所を記載し、申請をした場合に、あまりあるケースではないとは思いますがその代表理事が事故その他のケースで代表理事に就任することが出来なくなった場合はどうすれば良いのでしょうか?
新たに代表理事を選任し、差替書類を提出する事になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
いいちこ さん、9515の回答年越しになりすみません。
最初の代表理事の方が何らかのの事情で移行日から任を果たせない場合は、もう一度定款変更手続きをしたうえで、差し替えるということになります。
もし、逝去等でない場合には、そのままにしておいて、移行日以降速やかに辞任し、新理事会において別の人を選定するということも考えてみてはどうでしょうか。
この項目で良いのか分かりませんが、ご教示お願い申し上げます。
当方は、特例財団法人ですが、現在の機関組織としては、理事、監事、評議員の他、顧問、参与、選考委員がございます。今後は、公益財団法人に移行の申請をしていくことになっております。
そこで、来る3月の理事会にて、任期満了に伴う顧問、参与、選考委員の就任依頼をさせて頂くに当たり、その任期は、従来通り2年としても構わないのか、あるいは、新制度法人移行登記の前日までにするべきなのか、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
はしっこ様 9926に対するコメントです。
顧問、参与、選考委員は民法においても法人法においても法定の機関ではなく、定款でその構成・権限等を定める任意機関です。従って来る3月の理事会にて、任期満了に伴う顧問、参与、選考委員の就任依頼をされるに当たり、その任期は、従来通り2年としても構いません。
いつも、有益な情報を有り難うございます。
定款の変更の案の青焼を作成しているところなのですが、公告方法を定めるところで疑問が生じましたので、質問させていただきます。
基本的に、貸借対照表の公告は、内容を定時評議員会終結後5年間ウェブサイトに掲載できれば、特に公告方法に何を定めていても差し支えないのかな、と理解しております。
困ったのは臨時的な公告を行うときのことです。
基本的に吸収合併及び新規合併、並びに清算法人の債権者に対する公告は「官報」によると法定されています。定款に官報以外の方法を定めた場合、これらの公告については、「官報」と「法人で規定した公告方法」をダブルで行うことを要求されていると考えるのでしょうか?
確かに、日刊新聞や電子公告を公告した場合、個別に催告を必要としない云々の規定が法文上見受けられますので、「両方やるべし」という解釈をするのかとも思いますが、公告に係る法人のコストを最小限に押さえることを考えた場合、4種類の公告方法のうち「官報」を選択するのが手っ取り早く、その他の公告方法を選ぶメリットが余り感じられないのです。
何故このような規定になっているのか法の趣旨がよく判らないので、理事長以下役員に対する説明をどのようにするか考えあぐねております。参考となるご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
曇天様 9977に対するコメントです。
吸収合併及び新規合併、並びに清算法人の債権者に対する公告は「官報」によると法定されていますが、定款に官報以外の方法を定めた場合でも、「官報」と「法人で規定した公告方法」をダブルで行うことは必要ありません。例えば法人法第248条第3項の規定をみると、「--官報のほか、---同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときはーーー」となっており、ダブルで行うことを強制しておりません。この「官報に公告し」は法人法第331条との関係では一般法と特別法の関係にあると理解しています。
一方、「官報に公告し」と定められていない公告がいくつかあります。法人法第249条(吸収合併の効力発生日の変更)第2項の公告がそうですし、法人法第128条の貸借対照表の公告も「官報に公告し」と定められていません。
つまり、法人法第331条の規定は法人の行う公告の基本的方法を定めたもので、公告の方法が法定されていないときの公告方法と考えられます。
確かにこの基本方法をどう使わなければならないのかがみえにくくなっていますが、法人法第248条第3項は「(本来の公告方法が第二号(新聞)又は第三号(電子公告)である法人が)ーーその方法によりするときはーーー」と読めますので、本来の公告方法が第一号(官報)、第四号(事務所掲示)であるところには適用がないと思われます。また貸借対照表の公告についていえば、法人法第128条第3項は「前項の一般社団(財団)法人はーー」と第2項を受けていますので、法人法第331条の第一号(官報)又は第二号(新聞)の法人と、もともと電子公告である第三号法人だけができる話であり、第四号法人(事務所掲示)は電子公告によることはできません。
なお、法人法に定められている事態以外にも「公告」をする必要が生じるかもしれませんが、当該他の法律等により「官報により」と定められていない限り、基本的公告方法にて公告をすることになります。
わかりにくい説明で恐縮ですが、ケースを整理され、損得を比較することが必要かもしれません。
岡部様
10011でのご回答有り難うございました。参考にさせていただき、コストや利便性などについてもう一度比較分析をしてみようと思います。
9977で質問させていただきました曇天です。
10011岡部様からの回答により、公告方法の整理が幾分ついたと思いますが、若干の不安が残りますので確認の意味で整理内容を投稿させていただきます。誤解等ありましたらご指摘いただきたいと思います。関連して1つお尋ねしたいことがでてきましたので、併せて書き込みをさせていただきました。見解をいただければ幸いです。
公告方法の基本
①法人法第331条に規定される公告方法4種のうち、いずれか選択した(定款に定めた)方法が、その法人の基本的な公告方法となる。
②法律上、個別に公告方法を指定するものは、原則指定された方法を使用して公告する。
→例えば法人法第248条の規定は、原則「官報」による公告(第2項)。ただし公告方法に新聞又は電子公告を定款規定している法人は、その公告方法で公告をしてよい(その場合、各別の催告が不要)(第3項)。公告方法がそれ以外(=法人法第331条4号)の場合は、この公告事項については官報による公告を行わなければならない。
法人法第128条の決算公告
①公告方法はいずれでもよい。
②官報又は新聞による公告の場合は、貸借対照表等の要旨でよい。
③官報又は新聞を公告方法としている法人は、インターネット等により貸借対照表を評議員会後5年間公開すること(=電子公告)で決算公告に代えることができる。但し、この方法で公開する内容は全文掲載となる。
④電子公告を定款規定している場合は、この事項に関しては調査機関による調査が不要(会社法の決算公告の特例準用)となる。インターネット掲載期間は5年間、全文掲載が必要。
⑤331条4号法人は、決算公告について、電子公告方法を取ることはできない。掲示する貸借対照表等の内容は全文掲載。
Q 決算公告の特例を使用した場合の「5年間」の継続掲載について
特に調査機関に依頼することが不必要となるのであれば、「5年間」継続して不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった、ということを法人側は何をもって証明することになるのでしょうか?
公告については過料の罰則が存在します(法人法第342条)。例えば法人側としてはyyyy年○月×日~yyyy年+5年○月×日ウェブサーバに当該決算情報を置いておいたが、ネット上の障害発生により一時期情報が閲覧不可となった結果、掲載期間が5年に満たない状態となった(また、その間、代替の方法での公告も行わなかった)というケースが生じれば、この罰則が適用されると考えるべきなのでしょうか?
あまり、そのような事例が発生するとは考えにくいのですが、参考にすべき会社法の下にある株式会社について、決算公告は新聞とインターネットの併用が多数見受けられます。
ネット上のホームページ改ざん等サイバー攻撃が社会的な問題として存在する以上、法律上は「必要ない」となっていますが、調査にしろ、官報等の併用にしろ、確実に「公告した」ことを法人が自発的に担保すべし、ということなのかと考えられるのですが。
曇天様 10039に対するコメントです。
きちんと整理いただきまして勉強させていただきました。
疑問に思いますのは1点、②の「→例えば法人法第248条の規定は、原則「官報」による公告(第2項)。ただし公告方法に新聞又は電子公告を定款規定している法人は、その公告方法で公告をしてよい(その場合、各別の催告が不要)(第3項)。公告方法がそれ以外(=法人法第331条4号)の場合は、この公告事項については官報による公告を行わなければならない。」との点です。
法人法第248条第3項は「前項の規定にかかわらず、吸収合併法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第331条第1項のーーーーによりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。」となっております。「官報のほか」となっていますので、官報による公告は必ずしなければならず、これは官報と電子公告又は日刊新聞誌による公告のダブル公告をする場合の規定かと思います。ダブル公告ができ、かつしたときのメリットは「前項の規定による各別の催告は、することを要しない。」ということにあります。会社法も同様の扱いのようです。
Qについては不勉強でよくわかりません。貸借対照表の公告は異議申し立ての公告等と異なり、直接に権利を危うくするということがないので、公告が実施されたことの確実性を第三者機関を使ってまで担保することはないとの政策判断かという気はします。
「罰則」ですが、会社法第940条第3項には「短期的な公告の中断があった場合の救済方法」が規定されており、法人法第333条でこれを準用しています。この対応がなされているときは当然罰則の適用はありません。
1.貴公法協の月刊誌「公益法人1月号」の37ページの「高知県森と緑の会」の事務局長横山信行様の新制度にむけた取り組みに対しましては、大変参考となりました。深く敬意を表します。2.ただし38ページ・39ページの「認定申請と指摘事項等」の①定款の事業について、「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」という表現は認められないこと。③役員報酬について、理事と監事と別々に定めること。⑦公益目的取得財産残額について、算定規程を定款に定めておく必要があること。3.2は高知県公益認定審議会の見解であって、公法協のモデル定款には無い事項であり、全国レベルの見解では無いと考えますがいかがでしょうか?
岡部様
10042でのご指摘及びご回答有り難うございました。公告に関して、かなり理解できたと思います。
法人法第248条の3項の解釈について、やはりここは「官報と定款規定の方法」で公告すると読むのですね…。素人には、法文解釈は本当に難しいです。冷や汗ものです。
Qについては会社法第940条3項の確認を致しました。①公告の中断について法人は善意無重過失であり、②公告期間の中断期間が公告期間全体の1/10を超えず、かつ③公告中断発生を知った後速やかに中断時間と中断の内容を当該公告内容とともに公告する、ということが手当てされていればOK、と理解しました。
善意無重過失など、釈然としない部分は若干ありますが、法人が手当てする方向性は見えてきました。お忙しい中、早々にコメントを入れていただきまして、本当に有り難うございました。
定款作成に悩む事務局長様 10055に対するコメントです。
①「定款の事業について、「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」という表現は認められないこと」については、なぜダメなのか理解できません。内閣府作成の「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内」の公益社団法人の第4条(事業)にかかる規定例においても(n)に「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」との規定があります。
③「役員報酬について、その総額を規定する場合は理事と監事とを別々に定めること。」は正当なご指摘で法人法の解釈上そうすべきであると思われます。
⑦「公益目的取得財産残額について、算定規程を定款に定めておく必要があること。」については、行政当局は定めるように強く推奨されておられますが、定めなければ違法であるとか、認定・認可ができないということではありません。あくまで任意規定です。
当法人では、最初の評議員の選任方法は、内閣府の示す5名の委員による選定委員会を設置の予定です。定款における(評議員の選任及び解任)条項は、モデル定款は「評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。評議員選定委員会は、評議員1名・・・外部委員○名・・・」と、最初の評議員の選任方法のことを謳っていますが、これは絶対的記載事項でしょうか。単に「評議員の選任及び解任は評議員会において行う。」として、最初の評議員の選任については記載しなくてもよろしいでしょうか。ご教授のほどお願いいたします。
引き続きお世話になります。定款案の理事会及び評議員会の記載事項における「議事録の署名」に関することですが、理事会は一般法第95条に、「・・記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合・・・」とありますが、他方、評議員会は、一般法第193条では、「・・議事録を作成しなければならない・・・」とし、モデル定款における「議事録」の事項では、「出席した評議員及び理事は前項の議事録に署名捺印する。」となっており、出席者全員の署名捺印が必要ということでしょうか。署名代表者の人数を予め決定しておくことは可能でしょうか。もし全員必要であれば、一般法第303条の変更の生じた場合での、「2週間以内の登記」は難しいのではないでしょうか。ご教授いただきたくお願いいたします。
若葉マーク様 10159に対するコメントです。
移行の登記の日に就任する最初の評議員の選任と2回目以後の(最初の評議員の任期が満了等したときの)選任方法は性質が違います。前者については旧主務官庁の認可を得た方法で選任する必要があり、これは事実上選定委員会方式に限られています。また申請・認可の話であり、定款の変更の案にその方法を規定する必要はありません。
これに対して2回目以降の選任方法については、法人のベースとなる規律の一つとして定款の変更の案に規定する必要があり、この方法としてⅰ選定委員会で選解任する方法とⅱ評議員会で評議員を選解任する方法の2つが、認定等委員会の出した「留意事項」の中で認められています。
ですから、ⅰ定款における(評議員の選任及び解任)条項は、モデル定款は「評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。評議員選定委員会は、評議員1名・・・外部委員○名・・・」と、最初の評議員の選任方法同様の方法のことを謳っていますが、これは2つの方法のうちの一つにすぎません。ⅱ単に「評議員の選任及び解任は評議員会において行う。」とすることもできますが、このときは評議員について同一親族規制と同一団体規制を定款に定める必要があります。
若葉マーク様 10165(※訂正:10165ではなく10162です)に対するコメントです。
評議員会の議事録については法人法施行規則第60条に規定があり、「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」を記載する必要があるだけです。
とはいえ、特に、当該評議員会で理事・監事の選任・解任を行ったときには、登記所に対してその議事録が真性であることを証明する必要がありますので登記所に印鑑を届け出ている代表理事が記名し、届出印を押印するのが便宜かと思われます。「出席した評議員及び理事は前項の議事録に署名捺印する。」と手続きを厳格にするのも1方法でしょう。ただしこの場合「出席した」となっていますので、全員の署名押印は必要ありません。
内閣府モデルでは、定款の中で事業報告の付属明細書を理事長が作ることになっています。貴法人のモデルもこれに似ているように思うのですが、この付属明細書とはどういう内容を指すのでしょうか。財務諸表の付属明細書は新新会計基準で示されているので理解できているのですが、事業報告の付属明細とは何かお聞きします。よろしくお願いします。
認定検討中さん、10564にお答えします。
事業報告の付属明細書については一般法人法規則第34条により、「事業報告の付属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない」と規定されているのみで、その内容についてはそれぞれの法人の判断で重要な補足事項を決めればよいと考えています。
公益法人協会の場合5~6月にはこれを作成することとなりますが、その時点で事業会社の例も参考にしてよく考えて作成したいと思っています。
また、それらは公開いたします。
いつも迅速な回答ありがとうございます。
素朴な疑問なのですが、「公益法人 定款・諸規定例」を参考に総会運営規則(その他の規程もそうなのですが)を作成しようと思っているのですが、定款上に「・・・総会運営規則による。」と規定しておく必要はあるのでしょうか?
※当法人の定款には、別規定に定めるという条項がありません。
いつも質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
いいちこ様 10762に対するコメントです。
①定款上に「・・・総会運営規則による。」と規定して置かなければ違法ということはありませんが、実際上細目規程がないと運営できない局面もあろうかと思われます。
②何か規程を定めるとして、その改廃権限者をどこで定めておくかということですが、重要な諸規程は定款で定めておくほうが明確かと思われます。例えば社員総会で定めた社員総会規程の中に、改廃権限を規程しておくということもあるかもしれませんが。
③評議員に対する報酬の支給基準は評議員会で定めなければなりませんし、理事・監事の報酬の額及びその支給の基準は社員総会・評議員会で定めなければなりません。法律の規定があるものについても、定款等で定めておくほうが判りやすくミスがないと思います。
※当法人の定款には、別規定に定めるという条項がありません。