年の暮れも差し迫ったこのお忙しい時期に大変恐縮ではございますが、ご助言賜りたく思います。 私ども法人は公益財団法人へ移行にするにあたり、指定管理者として管理していた一部事業を所有者に返還することになりました。 事業の返還は問題なく行うことはできそうですが、管理していた施設に私どもが設置していた固定資産をどのように処分するかで困っています。できれば当該資産を所有者に贈与したいのですが、公益財団法人へと移行した場合には評議員会等の決定で行えるとは思いますが、現行制度中に行いたいのが本音です。 この場合、法人の意思決定を経ていれば、国の基本財産処分にかかる指導監督基準等に縛られず、当該資産の譲渡を自由に行うことができると理解してもよろしいのでしょうか?
孤独な係員様 9670に対するコメントです。
「所有者」が誰かとか、どういう事情で貴法人が設置されていた資産を所有者に贈与したいのか、そもそも指定管理の受託契約の中に、契約解除の場合の対応について定められていないのか、よくわかりませんので一般的なコメントにすぎません。 まず基本は、上にも書きましたが、どういう契約になっているのかです。指定管理の受託業務契約も契約ですから契約内容に従うのがスタートラインです。 つぎに特例民法法人の間に贈与等をしたいのであれば、現行の寄付行為なり定款でそれが出来るのかということの判断になります。それが基本財産になっていれば一般には主務官庁の認可を要する等規定されています。 いずれにしろ、特例民法法人は、従来同様、主務官庁の監督のもとにあります。異例事態であれば、最後には主務官庁に相談にいかざるを得ません。相談にいく場合でもまず問題を整理されて望ましい対応方針をイメージしてからいかれるほうがよいと思います。
大変お世話になっております。 当財団(奨学金支給を主たる事業とする特例民法法人で、2~3年後に公益認定申請を行う予定です)が毎年の剰余金を固定資産として積み立てている「奨学資金積立基金」の件で、質問をさせて頂いております。 当財団は、かつてA社の経営者であった者が設立した財団で、A社の株式を基本財産とし配当金収入を事業費・管理費に充てておりましたが、近年配当が増えているため、毎年の費用を超過する剰余金を上記の基金として積み立てています。 この基金は普通預金と普通預金で購入したA社株式で構成されていますが、A社株式は当財団の事情として売却しない方針でおります。なお、購入したA社株式を基本財産でなく、基金で保有している理由として、主務官庁からのアドバイスがあった経緯があります。 しかしながら現在、当財団の方針としては、基金の中のA社株式は、将来的にも決して売却せずに財政基盤として保有し続ける予定ですので、基金ではなく、基本財産として位置づけるべきではないかと考えており、公益申請を行う前に、その整理をしておきたいと考えております。 そこで、アドバイス頂きたいのは、基金の中のA社株式を、基金から基本財産に振り替えることが可能か否かという点、および、その方法についてです。 方法としては、例えば、公益申請前の年度で予め主務官庁の許可を得て実施しておくべきなのか、あるいは、公益申請の際に、A社株式を今後は基本財産と位置づけるという事を初めて示せば済むのか、仮に後者の場合、主務官庁との事前相談や許可は必要かなど、勉強不足で誠に申し訳ありませんが、御教示のほど、お願い申しあげます。
頭がかゆい 様 10196に対するコメントです。
入れ物を作る必要がありますので、「定款の変更の案」の中に基本財産について定めておく必要があります。公益法人協会の定款のように「この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産」を基本財産とするという風に定めておくことが便宜です。定款の内容についてはこのホームページに掲載していますのでご参考にしていただけますでしょうか。 認定申請にあたり、現在「基金」の中にあるA社株式を、基金から「基本財産」に振り替えることは可能です。A社株式の配当金を公益目的事業の原資にされるのか、法人会計の管理費の原資とされるのか、あるいは分割して両方の会計にわけるのかを貴法人の実情に照らして決定いただき、別表のC表に記載していただくこととなります。協会の申請書についてもこのホームページに掲載しています。 公益申請前の年度で予め主務官庁の許可を得て実施しておく必要はありませんし、手続きが重くなると思いますので避けられたほうがよいでしょう。また公益認定申請の申請内容について、主務官庁との事前相談や許可は必要ありません。
どうぞ、ご指導ください。 収益等事業から、公益目的事業をこなせるだけの収入は、あがりません。そのため、今までの蓄えに頼っています。 この過去の蓄えをこのまま保有していくには、どうしたらいいのでしょうか? 基金?特定費用準備資産?? 先生に限らず、どなたか、わかる方がおりましたらアドバイスいただけませんか?? どうぞ、よろしくお願いします。
はなさん、10683にお答えします。 ご質問が現在(特例民法法人として)の対策なのか、公益認定申請における対策なのか、または一般法人への認可申請における対策をお尋ねなのかはっきりしません。また、「現在の蓄え」というのが貸借対照表上どのような資産になっているのか(金融資産だとは思いますがそれが基本財産なのか、特定資産または単に普通預金など流動資産なのか)が皆目わかりませんのでので、適切なアドバイスができません。状況をもう少し具体的にお教えください。
≪※(質問10683)(回答10688)への追加質問です≫
太田様 言葉足らずですみませんでした。 蓄えとは「普通預金」のことです。 今ある、一般会計と特別会計を統合する予定ですので、結構な額になりそうなんです。 そして、公益認定を目指していますので公益認定申請における対策についてアドバイスをお願いします。
はな様 10691に対するコメントです。
「過去の蓄えをこのまま保有」しようとするときには、遊休財産額の保有制限規制をクリアする必要があります。金融資産を「控除財産」(遊休財産とされない財産)にするには、貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上し、範囲を確定する必要がありますが、さらに1年以上の定期預金等固定資産にする必要があります。「蓄えとは普通預金のことです」とのことですので定期預金等にする必要があります。 とはいえ、当然のことながら手元資金がないと事業の運営ができませんし、そもそも公益目的事業の費用の1年分までの普通預金等の保有はこの規制に触れませんので、必要額は残してください。 ブログでは全体の状況がわかりません。貴法人の場合、財務構造の基本をどうするかをきちんと策定される必要があるかもしれませんので、認定等委員会や当協会の無料相談を利用されるか、存知よりの会計士・税理士の先生に相談なさるのもよいかもしれません。
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年の暮れも差し迫ったこのお忙しい時期に大変恐縮ではございますが、ご助言賜りたく思います。
私ども法人は公益財団法人へ移行にするにあたり、指定管理者として管理していた一部事業を所有者に返還することになりました。
事業の返還は問題なく行うことはできそうですが、管理していた施設に私どもが設置していた固定資産をどのように処分するかで困っています。できれば当該資産を所有者に贈与したいのですが、公益財団法人へと移行した場合には評議員会等の決定で行えるとは思いますが、現行制度中に行いたいのが本音です。
この場合、法人の意思決定を経ていれば、国の基本財産処分にかかる指導監督基準等に縛られず、当該資産の譲渡を自由に行うことができると理解してもよろしいのでしょうか?
孤独な係員様 9670に対するコメントです。
「所有者」が誰かとか、どういう事情で貴法人が設置されていた資産を所有者に贈与したいのか、そもそも指定管理の受託契約の中に、契約解除の場合の対応について定められていないのか、よくわかりませんので一般的なコメントにすぎません。
まず基本は、上にも書きましたが、どういう契約になっているのかです。指定管理の受託業務契約も契約ですから契約内容に従うのがスタートラインです。
つぎに特例民法法人の間に贈与等をしたいのであれば、現行の寄付行為なり定款でそれが出来るのかということの判断になります。それが基本財産になっていれば一般には主務官庁の認可を要する等規定されています。
いずれにしろ、特例民法法人は、従来同様、主務官庁の監督のもとにあります。異例事態であれば、最後には主務官庁に相談にいかざるを得ません。相談にいく場合でもまず問題を整理されて望ましい対応方針をイメージしてからいかれるほうがよいと思います。
大変お世話になっております。
当財団(奨学金支給を主たる事業とする特例民法法人で、2~3年後に公益認定申請を行う予定です)が毎年の剰余金を固定資産として積み立てている「奨学資金積立基金」の件で、質問をさせて頂いております。
当財団は、かつてA社の経営者であった者が設立した財団で、A社の株式を基本財産とし配当金収入を事業費・管理費に充てておりましたが、近年配当が増えているため、毎年の費用を超過する剰余金を上記の基金として積み立てています。
この基金は普通預金と普通預金で購入したA社株式で構成されていますが、A社株式は当財団の事情として売却しない方針でおります。なお、購入したA社株式を基本財産でなく、基金で保有している理由として、主務官庁からのアドバイスがあった経緯があります。
しかしながら現在、当財団の方針としては、基金の中のA社株式は、将来的にも決して売却せずに財政基盤として保有し続ける予定ですので、基金ではなく、基本財産として位置づけるべきではないかと考えており、公益申請を行う前に、その整理をしておきたいと考えております。
そこで、アドバイス頂きたいのは、基金の中のA社株式を、基金から基本財産に振り替えることが可能か否かという点、および、その方法についてです。
方法としては、例えば、公益申請前の年度で予め主務官庁の許可を得て実施しておくべきなのか、あるいは、公益申請の際に、A社株式を今後は基本財産と位置づけるという事を初めて示せば済むのか、仮に後者の場合、主務官庁との事前相談や許可は必要かなど、勉強不足で誠に申し訳ありませんが、御教示のほど、お願い申しあげます。
頭がかゆい 様 10196に対するコメントです。
入れ物を作る必要がありますので、「定款の変更の案」の中に基本財産について定めておく必要があります。公益法人協会の定款のように「この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産」を基本財産とするという風に定めておくことが便宜です。定款の内容についてはこのホームページに掲載していますのでご参考にしていただけますでしょうか。
認定申請にあたり、現在「基金」の中にあるA社株式を、基金から「基本財産」に振り替えることは可能です。A社株式の配当金を公益目的事業の原資にされるのか、法人会計の管理費の原資とされるのか、あるいは分割して両方の会計にわけるのかを貴法人の実情に照らして決定いただき、別表のC表に記載していただくこととなります。協会の申請書についてもこのホームページに掲載しています。
公益申請前の年度で予め主務官庁の許可を得て実施しておく必要はありませんし、手続きが重くなると思いますので避けられたほうがよいでしょう。また公益認定申請の申請内容について、主務官庁との事前相談や許可は必要ありません。
どうぞ、ご指導ください。
収益等事業から、公益目的事業をこなせるだけの収入は、あがりません。そのため、今までの蓄えに頼っています。
この過去の蓄えをこのまま保有していくには、どうしたらいいのでしょうか?
基金?特定費用準備資産??
先生に限らず、どなたか、わかる方がおりましたらアドバイスいただけませんか??
どうぞ、よろしくお願いします。
はなさん、10683にお答えします。
ご質問が現在(特例民法法人として)の対策なのか、公益認定申請における対策なのか、または一般法人への認可申請における対策をお尋ねなのかはっきりしません。また、「現在の蓄え」というのが貸借対照表上どのような資産になっているのか(金融資産だとは思いますがそれが基本財産なのか、特定資産または単に普通預金など流動資産なのか)が皆目わかりませんのでので、適切なアドバイスができません。状況をもう少し具体的にお教えください。
≪※(質問10683)(回答10688)への追加質問です≫
太田様
言葉足らずですみませんでした。
蓄えとは「普通預金」のことです。
今ある、一般会計と特別会計を統合する予定ですので、結構な額になりそうなんです。
そして、公益認定を目指していますので公益認定申請における対策についてアドバイスをお願いします。
はな様 10691に対するコメントです。
「過去の蓄えをこのまま保有」しようとするときには、遊休財産額の保有制限規制をクリアする必要があります。金融資産を「控除財産」(遊休財産とされない財産)にするには、貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上し、範囲を確定する必要がありますが、さらに1年以上の定期預金等固定資産にする必要があります。「蓄えとは普通預金のことです」とのことですので定期預金等にする必要があります。
とはいえ、当然のことながら手元資金がないと事業の運営ができませんし、そもそも公益目的事業の費用の1年分までの普通預金等の保有はこの規制に触れませんので、必要額は残してください。
ブログでは全体の状況がわかりません。貴法人の場合、財務構造の基本をどうするかをきちんと策定される必要があるかもしれませんので、認定等委員会や当協会の無料相談を利用されるか、存知よりの会計士・税理士の先生に相談なさるのもよいかもしれません。