前略 私は、財団法人に勤務して間もない若輩ものです。この度、異動で法人改革の担当することになりました。本日は、初歩的な質問を3点させていただきます。よろしくご教示願います。私どもは、一般財団法人への移行を考えております。
1 一般財団法人の定款の目的の記載内容について 記載内容は公序良俗に反しない限り、どのようなことを 目的として記載しても問題ないと思いますが、次のよう な法人 ①申請先は、都道府県知事 ②公益目的支出計画を実施する予定 ③一企業のアウトソーシングの受け皿的な法人 ④その企業の退職者等の同窓会的機能を所持 このような法人の目的の記載内容に「この法人は△△△ △の利用者の利便性を向上させるなど、△△△△の事業 活動に協力し、もって△△△△の健全な発展と公共の福 祉の増進に寄与することを目的とする」というように、 特定企業を支援することを明確に記載する「目的」は、 何か問題があるでしょうか。また、特に留意することは ありますでしょうか。ただし、特定企業とは人的関係だ けで、資本関係にはありません。
2 理事及び評議員の定数について 適正人員の判断基準的なものがありましたらお願いしま す。また、前記のとおりの特定企業を支える法人におい て、当該特定企業から3分の1以上の人員を理事、評議 員に選任することは問題ないでしょうか。
3 事業開始日について 事業年度を4月1日から3月31日までと規定します。 移行認可申請する際、4月1日に登記できるように認可 を考慮していただけるのでしょうか
ご教示よろしくお願いいたします。
龍馬さん、8403にお答えします。 1 そのようなご理解で構いません。 2 理事・評議員の定数については特に基準はありません。当該法人が諸般の事情を勘案して、適切と判断される定数をお考えください。 3 認可が妥当という第三者委員会の答申が出た後、行政庁が認可を決定するまでどれくらいの期間を許容してくれるかという点にかかっています。常識的に考えると2~3か月というとろではないでしょうか。
8488 はじめて投稿させていただきます
特例社団法人で公益を目指してみています。公益活動の他に動物愛護活動を行っています。行政と相談したところ、野生動物と不特定多数の人の利益の増進という結びつけが困難なので愛護活動を公益活動から外すほうが楽になりますねといわれました。その場合、動物愛護活動は収益活動等となって、他の公益活動収益の管理費への使用が認められなくなるのでしょうか。また、動物愛護活動への指定寄付金は認められるのでしょうか、認められるとしたら公益法人への寄付として寄付控除の対象になるのでしょうか。ちょっと混乱してわからなくなってしまいました。
by ダヤン 2009年10月17日 10:17
ダヤンさん、 私見を述べます。活動の具体的内容がわかりませんが、 動物愛護活動は「不特定多数の人の利益の増進という結びつけが困難」と行政から言われたとのことですが、一般論としては私は立派な公益目的事業かと思います。 確かに動物愛護というストレートな目的事業は公益認定法別表の22の事業に入っていませんが、他のところで十分読めるのではないでしょうか。野生動物とおっしゃっていますが、例えば絶滅危険のある「とき」のようなものを愛護保存する活動ならば、16番の「地球環境・自然環境の保護」との関連で説明できますし、対象とされる動物が絶滅品種でなくても乱獲がもたらす自然への弊害などを説明することにより公益性を主張することができると思います。 なお、「日本動物病院福祉協会」という法人が公益認定を取得していますが、別表の1,3,4,6,7,9,19,22の各事業目的を引用して公益性を説明しています。 動物はペットであれ、野生動物であれ、人間の生活にとって欠くことのできない存在であり、これと共生していくための活動は立派な公益性があると思います。ただ、動物愛護活動で利益が出ているようなので、たとえばブリーダーのような事業とすれば、少し話が変わってくるかもしれませんね。 なお、ご質問は動物愛護が公益目的事業とならない場合の寄附についてお尋ねになっていますので、一応その場合も想定して、寄附金についてお答えします。 ①収益事業となった動物愛護事業の収益は最低50%公益目的事業に繰り入れる必要があります。残りを法人会計にに使用することもできます。 ②動物愛護事業へ指定して寄附金を募集されること自体には何の制約もありません。 ③その場合寄附金は寄附された方の寄附金控除対象とはならないと考えます。
あるスポーツの普及振興を目的とする特例財団法人です。 公益目的の概念についてご教示ください。 他のスポーツと同じく、審判員資格の付与を事業の大きな柱に一つとしております。 対象は、会員に限っていますが、会員になることには制限はありません。 筆記試験、実技試験の結果により合格者に審判員資格の認定をしております。 合格基準は、規程化され公開しています。 公益目的と解釈できるでしょうか。 また、この事業は「資格付与」事業に該当するでしょうか。
なんでも総務さん、8552にお答えします。 具体的な事業活動が分かりませんので、なんともお答えし難いのですが、敢えて一般論的に私見を述べますと、スポーツの普及、振興は国民の心身の健全な発展や豊かな人間性の涵養に寄与する立派な公益目的事業足りうる性格を有していると思います。 資格付与もそのような観点で捉えられる公益目的事業の一環として理解することは十分可能と思います。
回答ありがとうございました。行政が言うには16番の「地球環境・自然環境の保護」はエコ事業等を通した人間社会への寄与を想定したもので、ダイレクトに野生動物保護を謳うものではないとのことでしたので、害獣といわれる動物の救護も行っているので、説明するのに苦慮しております。何とか説明力で委員会の納得を得たいと思っております。
↑文章校正の前に送信してしまい、おかしな文言ですみません。
ダヤンさん、 どうか自信を持って公益性を説明してください。 期待しています。
先だってはアドバイスいただきありがとうございました。 おかげさまで少しづつ先が見えてきたような感じがしています。 別の質問ですが、公益目的事業で認定法第2条の別表に記載されている23の目的ですが、最後に「政令で定めるもの」とありますが、現在この「政令」は制定されているのでしょうか。制定されているとしたらどのような内容なのでしょうか。質問されて答えに困ってしまいました。 もうひとつ、新たに決める役員ですが、代表理事について「会長」、「理事長」等の名称を使用してもかまいませんか。また、執行理事について「専務理事」「常務理事」等の名称は構いませんか。
なんでも総務 さん、8805にお答えします。 1 認定法別表23の政令は制定されていません。したがって23はいわばカラ条文です。 2 代表理事を理事長や会長とされること、あるいは執行理事を専務理事や常務理事とされることは何ら差し支えありません。
いつも、参考にさせていただいております。 8805、8816のコメントを拝見して、ご参考までにと思いまして、投稿させていただきます。 代表理事等の名称を「理事長」等の通称名で規定する場合は、定款上で法律上の名称と定款使用の名称の関係を明確にする必要がある(留意事項Ⅱ-2) ということですので、定款上に記載するのを落とすと、いざ申請した時点で行政庁から「記入がない」と指摘を受けそうな気がします。
匿名希望さん、8839での補足、どうもありがとうございました。 その通りですね。代表・執行理事という法律上の呼称と定款上の役職名との関係は定款で明らかにしておかなければならないことはおっしゃるとおりです。説明が不足していました。
いつも勉強させていただいております。
肉用牛の放牧事業を行っている特例社団法人です。「公益」の判断ができずにおります。
農業者のうち、畜産農家のみを対象としており、不特定多数を対象としていると見なされないように考えています。しかし、出資している自治体とJAの範囲を超えた外からの受け入れもしており、地元以外にも門戸を開いているとも見れるかもしれません。 飼料価格が高騰している状況にあって、農家のコスト削減に貢献しているとは言えます。 当畜産公社のこうした事業は「公益」と見なされるでしょうか。
BUTTI様 9105に対するコメントです。
ある事業が「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものかどうか」の判定は、どれか一つの事情だけに着目して判定できるものではなく、全ての事情を総合して判定されることになると思います。 従って、貴法人の肉用牛の放牧事業の事業内容の詳細がわからないとなんともいえませんが、個人的には「農業者のうち、畜産農家のみを対象として」いても、ある地域の畜産農家の全てを事業の対象としていれば、公益性の認定を受けうる余地はあると考えます。一定の資格を有する者、一定の事業を行うものだけを対象にする技術講習会、講演会、特殊な施設・設備の提供などは、その制限をすることに合理的な理由があれば公益性があると認められうるからです。 別表への該当性についても、飼料価格が高騰している状況にあって、農家のコスト削減に貢献しておられるのであれば19号の「地域社会の健全な発展を目的とする事業」なり、食肉の価格高騰を防いでいるので22号の「一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業」に該当していると主張できるかもしれません。
貴会のご所見をお聞かせください。 本会には「施設管理事業」があるのですが、実態としては光熱水費や法定の検査等は当方で実施しているものの、管理自体は委託しており、利用料金は当方に入ってきます。施設貸与の目的自体は「地域におけるスポーツ活動の活性化を図り、生涯スポーツや競技スポーツを振興すること」であり、公益性はあるように思われます。また、収支面においても、減価償却費を計上することで収支相償は満たせているように思いますが、やはり施設の管理自体が委託していることから公益目的事業であるということは難しいでしょうか。
私どもは、主に学校等の給食調理事業(行政機関からの受託事業)を行っている特例財団法人です。公益法人への移行を考えておりますが、先日、当事業の公益性について、行政に相談に行ったところ、行政側の意見は、「学校給食調理事業については、公益目的事業と認めるのは難しい。」というものでした。行政機関からの受託事業だからといって、直ちに公益目的事業とならないことは、FAQ等で承知しておりましたが、公益法人を目指すのであれば、今後どのように公益性を説明してよいものか困っております。公益法人の認定をあきらめ、一般法人への認可を目指した方がよいのでしょうか。 貴会のご所見をお聞かせください。
初めて投稿させていただきます。現在、特例財団法人として活動しており、公益財団を目指しております。事業の公益性の判断をしている中で疑問がありますので、ご教授願えればと思います。 認定法別表の中の「9」教育、スポーツ等を通じて国民の心身な健全・・・とありますが、スポーツの定義とはあるのでしょうか?陸上や水泳のように実際に身体を使用して行うスポーツもあれば、オリンピック競技にならないようなスポーツ(パラシュート・模型・気球・ボーリング・けん玉等)もスポーツと詠っています。 何かスポーツという広い種目の中で線引きのようなものはあるのでしょうか?当協会は航空スポーツと呼ばれる分野の活動を主としていますが、航空スポーツが心身の健全にあたるのかという所でつまづいてしまいました。実際に身体は使わなくとも、集中力や指先の器用さ等でスポーツというカテゴリにしてしまってよろしいのでしょうか?宜しくお願いいたします。
HIME様 9173に対するコメントです。
事業の実態がわからないのでなんともいえないところがありますが。 FAQ問Ⅸー①に「行政機関からの受託か否かを問わず、営利企業と競合しているような事業の場合であっても、例えば、通常の営利企業では採算割れする等の理由で提供しないサービスのように、その法人の事業がなければ、社会的弱者等がサービスを利用することが困難となるような場合には、一般的に公益性が高いと考えられます。」とあります。 従って貴法人の給食事業のうちに上記にあてはまるような事業があれば、それは公益目的事業となりうる余地があります。たとえば施設の虚弱児童のための給食を採算割れにて提供しておられるのであれば、その部分です。 留意すべきはその赤字をどういう風に補填していくのかということです。公益目的事業比率を50%以上とすることが必要ですから、例えばその赤字を支えていけるだけの採算性のある収益事業を50%未満の比率でやっていくこと等が必要になります。 他方貴法人の学校等の給食調理事業が行政機関からの受託事業であれば、営利企業等との競争の中で受託入札に敗北する等の事態も想定しておく必要があるかもしれません。 このような事情を総合的に判断されることが求められていると思われます。 一般法人への移行を選択されますと公益事業に準じる事業として実施事業を実施することとなりますが、この比率は50%以上であることを強制されるわけではありません。法人の体力に即して実施していけばよいというのが基本です。当面一般にいき、給食調理事業の競争力、事業基盤を磐石のものとしてから、公益認定を目指すという選択肢も、貴法人の場合にはありうるのかもしれません。
岡部様、早速にご回答いただきありがとうございました。 今後も、貴会が開催されます研修やQ&Aで勉強させていただきます。
taiさん、遅くなりましたが、9144にお答えします。 公の施設としての「スポーツ施設」の管理受託事業は、そのことだけをもって公益性があるとは考えられないというのがFAQでもはっきりしています。 貴法人が別に独自に「地域におけるスポーツ活動の活性化を図り、生涯スポーツや競技スポーツを振興する事業」を実施しており、その一環として「スポーツ施設」の管理受託もしており、これをまとめて一つの公益目的事業とくくることが可能なら、公益性を認定されうる可能性はありますが、単独事業とする場合はまず無理ではないかと思います。特に言われるように、管理自体は第三者に再委託されているとのことですから、ますます公益性ありとの判断は難しいのではないでしょうか。
初心者経理人さん、9192にお答えします。 全くの私見ですが、スポーツとか芸術という概念は極めて広いものであろうと考えます。 航空スポーツというものが具体的にどういうものか知りませんが、貴法人がそれも立派なスポーツであり、国民の心身の健全な発展と豊かな人間性の涵養に寄与しているという信念がおありならば、それを堂々と説明されてはいかがでしょうか。専門的見地からデータや諸外国の実例なども含めて理論構成できないでしょうか。
初めて質問させて頂きます。 行政等からの受託事業に関してですが、これまでのQ&AやFAQから、単に受託事業ということだけでは公益事業とは言えず何か「公益法人ならではの付加価値」が必要ということは十分に理解できます。しかし、「公益法人ならではの付加価値」とはどのようなものがあるのでしょうか。 9173のHIMEさんの質問と9207での岡部様の回答を例にすると、学校給食調理事業を行っている法人(全国にたくさんあると思いますが)にとっては、仮に回答にありますような虚弱児童向けに採算割れで提供していることがあったとしても、給食事業全体から見るとそれだけではとうてい50%以上を占めるとは考えにくいと思います。この様な場合には普通の学校給食事業でも何か付加価値を考えることが必要になると思いますが、単に採算割れになるような低価格での提供と言うことでは、民間企業との過度な価格競争をしているのみで公益法人としての使命とは思えません。このことは当面は一般法人に移行して給食事業の競争力を高めた場合でも同様ではないでしょうか。 抽象的な質問で具体的に問い要求が無理難題であることは重々承知しておりますが、少しでもヒントになるような具体例がありましたら、是非教えて頂きたくメールをいたしました。例は給食事業に限らなくてもかまいません。よろしくお願いします。
あまりコメントを載せてもご迷惑と思いましたが、再度書き込みさせていただきます。 9259の理解不足の担当者さんのコメントに同感で、当面は一般法人に移行して給食事業の競争力を高めた場合でも、公益法人への移行は難しいのではと考えておりました。行政との相談の際には、①教育活動の一環という視点で、課題を把握している市の栄養士及び県の学校栄養職員、教員と共同で安全かつ良質で低廉な給食物資の選定、献立の作成を行っていること。②給食調理については、熟練度の高い経験と技術が必要とされるため、パートなどの雇用、安い労働力の確保による「利益追求」ではなく、正規職員として継続して勤務してもらえる人材を確保していること。その他、「アレルギー対応」、「地産地消」、「多様な対応策を講じた衛生管理」等をアピールしました。 「公益法人ならではの付加価値」とはどのようなものがあるのでしょうか。9259の理解不足の担当者さんと同様に、少しでもヒントになるような具体例がありましたら、是非とも教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
理解不足の担当者さん(9259)、HIMEさん(9274)、 同一内容のご質問なのでまとめて私見を述べます。 ○○施設への給食事業が営利会社もやっている事業とすれば、それらの営利事業者と異なり、直接的な公益性が高い事業である事を説明する必要が考えます。一例で言えば、過疎地を含む県内全域で安定的に供給している(営利会社は利益の出る地域だけしか供給していない)、原材料高騰時にも供給価格の引き上げは極めて抑制的である(営利事業者に較べ、価格・材質の点で差別化している)、食育に関しスタッフが豊富な知見を有し、父兄や地域住民に食育に関連する教室を開催しているなどの活動をしている等、単に給食事業ということを超えた活動を説明できないでしょうか。 HIMEさんの言われる、「アレルギー対応」、「地産地消」、「多様な対応策を講じた衛生管理」等も有力な説明材料ですね。 このように貴法人が実施している給食事業の公益性を説明できれば、いわゆる付加価値の部分の費用だけが公益目的事業の費用になるのではなく、給食事業全体の費用が公益目的事業の費用として計算することとなります。
太田様 ご回答ありがとうございました。 公益法人ならではの付加価値ということをあまり意識しすぎると、なかなか思いつかなくなってしまいますが、今やっていることから視点を変えてよく考えてみることが大切なようですね。 何か分からないことが出てきたら、また質問させて頂きますので、今後ともよろしくお願いします。
太田様 ご回答いただきありがとうございました。 参考になりました。当事業の公益性について、色々な視点から検討してみます。
再び、他の方のやりとりをお借りしての質問で申し訳ありません。 Q&A アーカイブの「1.目的・事業」の (2)公益性・チェックポイントに掲載されています2009/3/11付けの金沢の困ったさんの質問に関連してですが、行政から指定管理者として施設を管理している場合の対応に関してです。 行政から音楽ホールの管理運営を受託していてホールを貸出を行うと共に、法人としてもホールを使っての主催公演や音楽イベントを開催しています。これらは「文化及び芸術の振興」ということでまとめて公益目的と言えるのではないかと思いますが、施設の中に会議室もあります。多くは市民の音楽練習等に貸し出していますので、上記目的の一貫と見ることができると思いますが、中には企業が会議目的で借りることもあります。前述のアーカイブからは、自前の施設の場合には使用目的により公益、収益を区分する必要があるけれど、指定管理者として管理を委託されている場合はそこまで分けなくても良いのかなという感触を持ちましたが、これは間違いでしょうか。会議目的での使用があることは想定されますが、予算段階から量を見込むことは困難です。申請時は予算ですので会議室は公益目的とすることはできますが、認定後は実績になるので、公益目的以外のものが出てきてしまうと思います。これは問題ないんでしょうか。細かな点かもしれませんが気になりますので、アドバイスをお願いします。 もう一点ですが、以前太田理事長様の講演(セミナー)を聴かせて頂いた時、ホール内にある休憩時利用の飲食施設などはホール利用者の利便のためのものなので、収益事業として分けずホール運営の一つとしてまとめて公益目的事業に含めることも出来るとおっしゃられていた気がします。飲食施設の規模にもよると思いますが、ホール利用者のみが利用できる小規模なものや自動販売機であれば、公益目的に含めても大丈夫でしょうか。最終的には委員の判断ですので断言は出来ないと思いますが可能性をお聞きしたいと思います。 よろしくお願いいたします。
9418の後段の質問に関する補足です。ガイドラインの「公益目的事業のチェックポイントについて」の補足 (1)で、事業をまとめる際の説明で、収益事業等は明確に区分する必要があるとされ、その例示で「例えば、博物館で売店事業や食堂事業を営む場合、当該事業は博物館事業とは区分する必要がある」となっていますが、この文面との兼ね合いはどう考えたらよいのでしょうか。営業規模、取扱品目の種類、利用者の範囲等の条件でいろいろ違うと思いますが、何か判断の目安があれば教えてください。
理解不足の担当者さん、9418、9420にお答えします。
1 公の施設管理については、当該施設の目的(例えば音楽芸術の振興)に沿った活動を法人が実施しており、その一環としてホールの管理も行っていると説明できれば、全体として公益目的事業と判断される可能性があります。 ホールに併設して会議室があり、時たま音楽と関係のない貸し出しがあるとの話ですが、その部分は収益事業等とされる可能性が大ですから、予算段階では従来の実績から見込みで計算し、収益事業等として認めてもらう必要があると思います。 2 私は、自販機は当該施設運営に不可欠な一体のものであり、これだけを取り出して収益事業とすることには大いに違和感を感じます。チェックポイントの説明で確かにそのように書かれていますが、全ての自販機や売店が収益事業ということではなく、説明の仕方によっては公益目的事業の中に含まれうるものと思います。公法協も出版事業は民間公益活動の普及啓発事業という公益目的事業にとって不可欠一体のものとしております。
太田 様 ありがとうございました。徐々にではありますが、理解度の弱い頭の中が整理されてきました。 今後も些細なことをお聞きすることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。
初めて質問させていただきます。私共は旧村有林を管理所有する、いわゆる郷土法人(社団)です。現在、自然林を活用した事業や、貸地による収入があり、収益の大半を町内会をはじめ、PTAや老人会等々、地元を中心とした各種団体に補助金を交付していますが、こうした地域限定の補助金事業は公益目的事業として問題ありませんか。当地区は混住化が進んでいますが、会員、非会員の分け隔てなく地域活動を支援しています。 また、木材価格の低迷から植林事業は現在まったく収入はありませんが、間伐などの管理は公益事業として認められますか。山林は観光協会と連携して、ハイキングや登山道として提供し、市内の学校遠足や、多くの個人、団体の方に利用されています。また販売による収益があった場合、地元の地域振興に使用するつもりです。 素人ばかりの団体で大変戸惑っています。どうかよろしくお願いします。
いつも貴会のコメントを拝見し、参考とさせていただいております。誠にありがとうございます。さてこの度は、「不特定多数」の利益の増進について、以下のとおりお聞きしたいと思いますので、ご教示をお願い致します。
●公益財団法人の「不特定多数」の利益の増進に関する解釈について 当財団においては、昨年来から公益財団法人を目指し、本年6月には定款変更案を評議員会、理事会で承認を得て、認定申請の諸準備を整えて、行政庁へ申請書案など関係書類を提出、先ごろ行政庁審査会の1回目の事前審査(財団の様々な事業のうちの一部)を終えたところ、結論から言うと、国の施策そのものは公益性があると認めつつも、国の委託事業である「地域イノベーション創出研究開発事業」の具体的事例は、認定法の基準で言う「不特定多数の利益」の増進に当たらず「公益目的事業」とは言えないと判断されたと行政庁から報告を受けました。 この国の委託事業は公募してプロジェクトの研究体(企業、大学、公設試験研究機関)を組織化し、新たな事業化、商品化を目指したチームを作って、研究開発を実施する。当財団は管理法人としての役割を担うものです。 当方としては、行政庁審議会では国のプロジェクト事業には公益性があると認めており、地域イノベーション創出研究開発事業の事例では特定の企業の利益に結びつくが、これは国の委託事業の仕組みに則り事業を実施しているものであり、国の法律の基準で言うところの「公益目的事業」ではないということは矛盾していると考えている。また、財団の大半の事業が「不特定多数の利益」の増進に当たらず、「公益目的事業」ではないということになり、早急に行政庁へ反論していかないと、当初目指した来年4月の認定は覚束ないばかりか、一般財団法人も視野に再度、スケジュールを組み直す必要に迫られています。
特に、今回お尋ねしたい点は、「不特定多数の利益」の増進の「不特定多数」の解釈についてです。当財団の主張では、ある事業で特定の企業の利益(例えば、新商品化後に特許や意匠登録などの企業メリットが当該企業に優先されることなど)の増進につながるものの、この事業の積み重ねにより特定の企業の数が増えることや、当該商品開発が行われることにより、消費者も含めて産業振興、地域経済に貢献するという論旨で行政庁に説明しましたが、行政庁のイメージですと、この特定の企業がいくら増えても、不特定多数とはなり得ず、また特定の企業ばかりでなく例えば、当該商品が健康によいとか薬の効能を持つといったような、直接的に消費者に利益を与えるものがないと「不特定多数」の利益の増進をする事業だと言えないといった解釈をしています。
当方としては、国の事業はプロジェクトの公募段階で公益性があり、採択されるプロジェクトが企業など特定の者にならざるを得ないのは当然なことであり、国のプロジェクトは研究者の研究成果、ノウハウを得るとか、特許を獲得するとかというメリットが無いと、企業は参加しないと思います。また、プロジェクトは公募されるのであるから、例えば企業の方はリスクテイクを行って参加しているのであるから、その意味で極めて公益性が高いと思います。さらに、国の法律の規定どおりに判断する審議会であるようだが、総合的に判断すれば公益性を帯びた判断をするのが当然であるという考えを持っています。
つきましては、当財団においては今後の対応に関し、現在鋭意検討中ですが、この「不特定多数」の利益の増進に関する反論材料や、知りうる事例などがありましたら、ご教示をお願いします。長文となってしまいましたが、お許し頂きたいと存じます。
みかん山さん、遅くなりましたが9575にお答えします。 ご質問を以下の二つに分けます。 1 特別の利益と受益の地域的範囲 法人の関係者や特定の個人・法人への利益供与はご承知のように認定基準に違反します。そこで問題となるのは受益者の地域的範囲はどこまで供されるかという問題です。 この点については従来(旧制度下)最小行政区域以上でなければならないとか、いろいろ議論がありましたが、新制度では特に法令上基準を示していません。 FAQでは(Ⅸ-⑤)「公益目的を達成するために必要な合理的な限定であれば、特定地域に限定するのは認められます」としており、要は合理的な限定が説明できるかどうかということで、それが説明できれば○○村大字××といった狭い地域でも差支えないと考えられています。 貴法人の場合は昔からの歴史的経緯があり部落民で総有していた山林を財産とし、その部落で老人介護などの福祉事業や児童の教育活動に使っている経緯を説明されれば十分公益性が認められるものと考えます。 2 山林管理事業の公益性 最終的には行政庁審議会の判断によりますが、山林の伐採、植林など山林管理事業は不特定多数の利益の増進に寄与するものと私は考えます。景観の保全、自然災害の防止、ハイキング地帯の確保など社会の多くの人が利益を受けている事業と考えます。これはあくまで私見ですから、社会にどのような利益をもたらしているか良く整理され申請書をまとめてください。
高野 裕 様 あけましておめでとうございます。今年もこのブログをご愛読ください。 公益性の判断だけは、最終的に認定委員会(審議会)の先生方が市民としての良識と常識で判断される領域であり、所詮私の意見は感想めいたものとして受け止めてください。 まず、行政が行う事業はもちろん税金を使って行うわけですから必ず公益性があります。公益性のない行政の事業などはおよそあり得ないといってよいでしょう。しかし委託元である行政の事業が公益性があるからといって、その事業の一部または全部のアウトソーシングを受ける事業が、即公益性があるということにはならないと考えます。 たとえば県の文化ホール運営事業は地域住民がその利益を受けますが、そのホールの管理委託を受ける事業は、株式会社でもあり得るわけで、公益法人が受託するからといって直ちに公益性があるということにはなりません。その公益法人が株式会社の管理事業と異なる、独自の公益法人らしい付加価値を付けた事業と一体となってホール管理を行っている場合 にはじめて公益性があると判断されるものと思います。 「地域イノベーション創出研究開発事業」のプロジェクト管理も同様です。 事業の制度とその資金は経済産業省が決定主導するものではありますが、プロジェクト管理法人がどれだけ自主性を持って、事業管理をしているのかという点とこの制度だけでなく公益法人として地域の産業創造育成のためにどのような事業を展開しているかということが議論の対象になると考えます。もし、貴法人が地域における産業創造と育成のためいろいろな事業を展開しておられ、かつ本件プロジェクト管理事業についても、貴法人のこの分野での総合的知見を生かして管理されていることが説明できれば一体として公益性があると判断される可能性が高いと考えます。 なお、地域創造研究開発事業の恩恵を受けるのは特定の事業会社であるから公益性がないという議論は成り立たないと考えます。地域においてある産業が勃興し、あるいは新種の商品やサービスが開発されることは、地域住民にとって大変な利益を受けるわけであり、公益性の高い事業であると考えます。(もし、特定の事業会社が恩恵を受けるから公益性がないというならばそもそも税金を投入してそのような公益性のない事業開発を支援すること自体が問題となるはずです) 要は本件プロジェクト管理事業だけを取り出して公益性を主張するのではなく、貴法人がいかに「地域産業の創造と育成」という立派な事業を展開しているかという点に力点を置かれてはどうでしょうか。今まで公益認定をとられた指定管理者事業を行っている法人の公益性の説明、はこのような理論構成のようです。 以上私見というか感想めいた事ですがご参考になれば幸いです。
太田様、新年早々お答え頂きありがとう御座いました。これまでの不安を払拭して頂いた気がします。小さな法人ですが公益認定に向けて頑張ってみたいと思います。そこで厚かましいのですが、もうひとつ質問させていただきます。当法人では地元の市立中学校や公的施設の土地を無償貸与しています。固定資産税は免税となっていますが、これは公益目的事業として判断されますか。そうであれば会計上どのような計算をすればよいのでしょうか。また、民間ではありますが、私たちが公益性の高いと判断した老健施設などへも安価で貸しています、これもあわせてお願いします。
みかん山さん、9716にお答えします。 これも最終的には行政庁審議会の判断によりますが、貸し会議室などで、公益法人など公益性の高い法人への貸与は公益時目的事業と認められうるものとされています(FAQⅨ-③)。 したがって、少なくとも土地賃貸事業のうち、自治体や社会福祉法人などへの賃貸部分を公益目的事業とし、営利法人などへの一般的貸付(もしあれば)は収益事業等と分けることも十分考えられます。
はじめまして。今春の公益認定申請を目指しながら、本来の担当者が思わぬことで退職してしまい、急きょ勉強を始めた代役者です。非常に勉強になるサイトを運営していただきありがとうございます。 さて、民間企業を支援する事業の「公益性」について質問をいたします。 弊財団は近隣国との国際経済交流の促進を通じて地域経済の発展を図ることを目的としています。事業の一環として、国内企業に対して海外のビジネスパートナー候補企業を紹介・仲介(あるいはその逆)する事業を行っております。(ただし、依頼を受けても必ずしもパートナー候補企業が紹介できるとは限りません。現地の地方自治体や商工団体などを紹介して終わりというケースもあります。)原則としてだれでも利用できます。(ちなみに、対価を受け取らない無償のサービスです。) 公益認定申請にあたっては、この事業も「公益目的事業」に含めたいと考えております。ついては、その公益性の説明にあたって(より本質的には今後の事業実施にあたって)留意すべき点についてご教示ください。たとえば、特定企業だけが利益を得ることがないような制度(利用回数制限など)設計にする、一定以上の利用実績を維持し続けるといったことを考えるべきなのでしょうか。 最終的には具体的な事業内容に応じて考える必要があるのだと思いますが、一般論として、こういった類の事業についての論点を整理していただければ幸いです。
ありがとうごいました。これからも色々と質問することがあると思いますが、よろしくお願いします。
公益財団法人への移行を考えている財団法人です。年が改まり、そろそろ本格的に検討を始めたいのですが、基本的な入り口で疑問がありますので、ご質問したいと思います。 当団体は、設立30年を超え、その間、種々の事情により設立趣旨や寄付行為に定める目的から多少逸脱していると思われる事業(A事業)を実施しています。この場合移行認可申請時において、A事業を含めて申請した場合、何か問題が発生するでしょうか。 当然寄付行為の目的変更をすればいいのでしょうが、これは財団の設立趣旨からいって不可能です。現実的にはA事業を寄付行為の目的に合致するように変更すれば済む話ですが、FAQⅧ―1―① の2に「なお、定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがあります…」とあります。これはA事業を変更しないで「収益事業」もしくは「相互扶助等事業」に区分して申請すれば済むようにも見えますが、どう考えればいいでしょうか。 ちなみに、行政の担当者からは、「本来行うべき事業以外のものを事業一覧に記載した場合、その説明ができるか、整理してから申請すべきでは」との助言を頂いております。
はじめまして。いつも、いろいろと参考にさせていただいています。 公益財団法人の認定に関して質問をさせていただきます。 当財団は県内の中小企業支援を目的とする財団です。その中小企業支援事業の一環で、県の委託により中小企業の国際化支援のための海外駐在事務所(1か所)を設置しています。この事務所では県の委託業務の他に財団独自事業も実施しています。所長は財団正規職員ですが常駐ではなく、現地採用の職員1名が事務処理にあたっています。 こうした海外駐在事務所を設置していることについて、認定法第3条の行政機関をどのように考えたらよいのか、という質問です。 ①「二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの」にあたるのでしょうか。 ②「公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの」についてどうなのでしょう。 基本的には中小企業支援を公益目的事業として考え、国際化支援もその範疇で考えておりますが、定款上には国際化支援の文言は記載しない方向です。ただ、事業計画やパンフなどをみれば海外での情報収集と提供や、駐在事務所の設置は明らかです。 このような場合には、県知事ではなく内閣総理大臣となるのでしょうか
はじめまして。 いつも参考にさせて頂いており、大変助かっております。
公益性の判断についてご質問させて下さい。 当方は、公益社団法人への移行を予定している、森林保全を主な目的としている社団法人です。
当方の事業の中で、行政機関からの受託事業があります。 内容的にはA・Bの要件を満たしており、公益性は高いと思われるのですが、認定委員会の先生の中に、行政機関からの受託事業は公益目的事業とは認められない。と言われている方がいるようです。 他の団体で行政機関からの受託事業が認められたような事例はあるのでしょうか?また、認められないとされた場合は、指示に従い収益事業とするしかないのでしょうか?
当方の認定委員会の先生方は漁業関連の団体も、特定業種の方のみであり不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するとは認められないとしているとの話も聞きましたが、一般的にはいかがでしょうか。 個人的な意見でも構いませんので、助言お願い致します。
公益社団担当様 9819に対するコメントです。
行政機関からの受託事業等の公益認定については、認定等委員会の出しているFAQ問Ⅸー①(行政機関からの受託事業等)に詳しく解説されていますので、是非お読みください。結論から言えば「行政からの受託事業かどうか」は公益性の判断にあたってに判定要素ではありません。貴法人の具体的な事業内容に即してどうどうとその公益性を主張されることをお勧めします。 また、「漁業関連の団体も、特定業種の方のみであり不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するとは認められないとしている」とのことですが、構成員が限定されているかどうか直接の関係はありません。問題はその事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを意図し、対象者を非合理に限定せずに実施されているかどうかです。団体の構成員のみを対象とするときは共益事業ですので公益目的事業になりませんが、たとえば漁船の操業の安全を確保するための事業を、団体の構成員の船かどうかに関係なく実施するのであれば公益目的事業になりえます。この事業の対象を。業種の異なる遊園池のボートまで拡大しなければ公益目的事業にならないとは思えません。
「当方の認定委員会の先生方がそうお考えのようである」とのことですが、ご説明のとおりの内容を前提にすると、そうお考えになっておられることはないと思います。
公益目的事業について、公益性をどのように説明したら良いか参考になるものを見ることが出来たらなあ・・・と感じている所です。 そう思ってこのQ&Aを見ておりましたところ、[8494]太田さまの回答の中に、「日本動物病院協会」という法人が~~別表1,3,4,6,7,9,19,22の各事業目的を引用して公益性を説明しています。 という文を見て、これはネットか何かで公益性の説明に関して見ることが可能なのかな?と思いました。 公益認定を受けた法人の申請内容(特に公益目的事業の説明)についてみる事が出来るものは有るのでしょうか? お教え頂けますでしょうか?
今頃あせっている暢気者さん、9839にお答えします。 公益法人行政情報総合サイト(公益法人インフォメーション)の法人検索から各公益法人の基本情報を見ることができます。そ情報欄の下から2番目に「事業の種類」があり、そこに公益認定法別表の各番号に対応した公益目的事業名が記載されています。これをご覧ください。
ピンチヒッターさん、大変遅くなりましたが、9741にお答えします。ただし、公益性の判断は認定等委員会(地方にあっては審議会)委員に委ねられているため、あくまで、個人的見解としてお受け取り下さい。 地域の企業に海外のビジネスパートナーを紹介する事業は、先ず事業としては、認定法別表に規定する「地域社会の健全な発展」や「経済活動の確保・活性化による国民生活の安定向上」に該当するものと思います。 それではその事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与しているかどうかということが次の論点となります。 紹介先の地域企業が特定の企業に偏重していないこと、つまりどの企業でも貴法人のサービスを受けることが出来ること、また海外企業との提携により、地場産業が活性化し、雇用の安定など地域経済の向上に寄与するものであることなどが説明できれば、公益性ありと判断される可能性が高いのではないかと考えます。
大村哲久さま、9811にお答えします。 もし言われるように、定款目的規定から「逸脱」した事業であるならば、FAQにあるとおり、公益目的事業とは認められない可能性が大きいと思います。 それでは公益目的事業ではなく、収益事業や相互扶助事業とすれば問題ないかということですが、「その他、目的を達成するために必要な事業」のような規定があるとして考えますと、これに依拠してかなり広く事業の種類を実施することが可能ですが、それも常識的な範囲があると思います。 どのような事業か具体的に分かりませんのではっきりしたことはアドバイスできませんが、行政庁の方が言われるように、定款との関係をよく整理される必要があると思います。
Anonymous さん、9812にお答えします。 1 駐在員事務所は従たる事務所か 基本的にある活動拠点を従たる事務所とするかどうかは法人の任意の判断でよろしいかと考えます。ただ、貴法人の駐在員事務所は、活動形態から考えて従たる事務所とするには無理があると思います。 2 申請先行政庁の基準となる「2都道府県に事務所を置く場合」の事務所とは この場合の事務所とは、FAQ(Ⅰ-9-①)によると、単に物理的な事務所のことでなく、登記上の事務所(即ち主たる事務所か従たる事務所か)の事を指すものと思われます。 3 貴法人の申請先行政庁 貴法人公益目的事業により利益を受けるものは、県内の中小企業に限られますから、内閣府ではなく、都道府県であると考えます。
大村哲久様 9812に対するコメントです。
問題を2つに分けたいと思います。 1つは法人の権利能力の問題です。民法第34条(法人の能力)に「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」とあります。この規定は法人法の施行後も生きています。従って、公益目的事業か、収益事業か共益事業かを問わず、いずれの事業も定款に定められた「事業」でないと実施できません。現行の寄付行為(定款)で読めない事業については、何が何でも定款の変更の案において「事業」として規定する必要があります。 2つめは寄附行為の趣旨との関係です。公益を目的とする法人も、公益目的事業のほかに「その公益目的事業の推進に資するための収益事業」を行なうことができます(認定法第5条7号、8号等)。「寄付行為の目的変更をすればいいのでしょうが、これは財団の設立趣旨からいって不可能です」とのことですが、「その公益目的事業の推進に資するための収益事業」を事業として定款に盛り込むことが設立趣旨から許されないというのは、一般的には考えがたいところです。 ですから、まず移行認定又は認可申請にあたって定款の変更の案の事業の中に規定されることはいかがでしょうか。こうすればA事業は「定款で定める法人の事業又は目的に根拠がある事業」ということになります。A事業の内容を変更しなくても「収益事業」にすることはできると思います。ただし、「相互扶助等事業」の場合は、法人の目的にあわないものであれば難しいかもしれません(例えば○○業の振興とそれを営む者の相互扶助事業を行うこととなっている法人が、純粋に商売であればともかく、××業を営む者のための相互扶助事業を営むことはできないように思います)。
ご助言ありがとうございました。寄付行為とA事業との関係をもう少し整理してみたいと思います。今後ともよろしくご指導をお願いします。
太田様、ご回答をいただきありがとうございます。 安心して作業を進めることができます。今後もご質問させていただくことがあると思いますが、よろしくお願いします。
太田様、9884のご回答ありがとうございました。 事業説明の参考にさせていただきます。
お世話になります。 また、ご教授いただければと思います。 ガイドラインのなかで公益目的事業に付随して行われる会議は公益目的事業となるようなことが横断的注記のところに書いてあったと思いますが、会議の後に懇親会をした場合、 懇親会にかかった費用も公益目的事業になるのでしょうか。 公益であるともないともどちらにでもとれるような気もするのですが、すでに認定を受けたケースで懇親会はどうなるか具体的な事例はあるのでしょうか。
いずれは公益法人へ様 10041に対するコメントです。
個人的には「懇親会」はせいぜい共益活動になるかどうかで、「仕事」とはいえないのではないかと思います。公益目的事業の実施のために必要な費用であるとは思えません。 「すでに認定を受けたケースで懇親会はどうなるか具体的な事例」があればよいのですが、残念ながら、認定・認可判定についての現状での情報開示は「答申」と「公示」の内容程度の概括的なものに留まっており、申請書の内容もわかりません。まして個別費用の配賦の判定事例などまずわかりません。 そこで、杓子定規に対応すると、「公的見解はなく現段階では最終的には認定等委員会のご判断によることとなる」とのコメントになりますが、まわりの皆様方のご意見(多数人の意見の集積が常識)はいかがでしょうか。認定等委員会の先生方は常識豊かな方ではないかと思っております。
いつも参考にさせていただいております。 ご質問させていただきます。 私どもは、一般的に呼ばれる行政依存型財団法人であり、公益財団法人への移行を検討しております。 そこで、事業の整理を検討している中、今回の公益法人制度改革で認められております事業のまとめ方についてご質問させていただきます。 認定員会のFAQでは、事業をまとめることに関して可能となっているため、私どもでは現在実施しております2つの公益事業と1つの受託事業(収益事業)をまとめ、1つの公益目的事業を構築したいと考えております。(申し上げております公益事業と受託事業(収益事業)は発注先の行政との関係上区分されているものです。) FAQでは、事業をまとめるに際しての留意点の記載のなかで「収益事業等は明確に区分する必要があります。」と記載されております。この意味は、収益事業は明確に区分するため、現在の公益事業と収益事業をまとめることができないという意味なのでしょうか?それともまとめた1つ事業の中で、説明において収益事業の明確な区分が必要ということでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
by 申請準備開始 2010年01月25日 09:38
申請準備開始さん、10157にお答えします。
FAQの「収益事業等は明確に区分する必要があります」という意味は公益目的事業と収益事業等を一つの事業単位に纏めることはできないという意味です。一つの事業単位に纏めると、収益事業等が含まれていると、その事業単位全体が公益目的事業と認定されないこととなるからです。 なお、現在収益事業としている事業を移行後も収益事業としなければならないという事ではありません。例え、現在税務上収益事業であっても、公益性があるという判断であれば公益目的事業として単独にあるいはその他の公益目的事業とひとまとめにして申請することも可能です。 現に、従来税務上収益事業とされていた事業が公益目的事業とされた例が少なからずあります。
太田様、丁寧なご回答をいただきありがとうございます。 現在実施の収益事業(受託事業)を公益目的事業として申請することを考えておりました。 方向性を変えることなく作業を進めることができます。今後もご質問させていただくことがあると思いますが、よろしくお願いします。
いつも参考にさせていただいております。 大変助かっております。 10157でご質問されている内容に関連するのかも知れませんが、私どもがご質問させていただく内容は、事業の細分化に関してです。 私どもの法人は行政からの業務委託と補助金で運営しております。 この業務委託を受けている事業を、分解し、公益性のある業務を付加し、本来の業務委託部分と付加した公益目的事業の2つに分けようと考えております。 業務委託であるため、仕様書通りの業務を遂行することは当然のことですが、その業務を遂行する過程で、公益性のある業務を新たに付加させ、一つの業務委託した事業を収益事業と公益目的事業に分けることを考えております。
1つの業務委託が、収益事業と公益目的事業に分かれることとなりますが、果たして可能でしょうか。
この考え方で良いと仮定した場合、公益目的事業比率を算出する際には1つの業務委託の収入を収益部門と公益目的事業部門に分けるのですが、財務諸表等の記載を考えた場合、1つの業務の収入に対し支出が2つになってしまうことが考えられます。 あくまでも財務諸表等と申請書は別と考えて、財務諸表では、1つの業務委託での収入と1つの支出と記載し、申請書では、1つの業務委託での収入で収益事業支出と公益目的事業支出の2つにして公益目的事業比率を算出すると考えて良いのでしょうか。
非常にややこしい内容となりますが、お知恵を拝借したいと存じます。よろしくお願いします。
おねますさん、0204(※10204です)にお答えします。 おっしゃるように大変ややこしいご質問で、内容がつかみきれません。そこで、ご質問の趣旨を私なりに次のように整理してみます。 ・現在行政から受託するAという事業がある。委託契約は一つである ・A事業は公益目的事業になりうる事業A1と、収益事業と思われるA2に分けられるのではないかと思う ・新たに、Bという事業を移行登記日より開始する。 ・申請時にはA1とBを夫々公益目的事業1、公益目的事業2とし、A2は収益事業とする。 このような前提条件で考えてみます。 1 一つの委託契約を申請上二つに分解できるか 契約は一本であっても、明らかに二つの事業(A1とA2)から構成されているなら、分解できると考えます。 2 会計上はA1とA2を分けずに委託事業A一本で経理することはできるか できないと考えます。少なくともお勧めできません。申請時における収支相償、公益目的事業比率など財務計算は申請書に添付した収支予算書を元に記入した数値で判定されます。したがって両者の数字が異なることは認められないのではないかと考えます。 以上A1、A2、Bの事業内容が全く分かりませんから一般論としてお答えしました。
太田さま ご回答いただき、ありがとうございます。
当方の未熟な知識による説明不足の質問に対し、対応していただきありがとうございます。 大変申し訳ないのですが、もう一度確認させてください。
「1 一つの委託契約を申請上二つに分解できるか 契約は一本であっても、明らかに二つの事業(A1とA2)から構成されているなら、分解できると考えます。」
上記のことから、発注者との間で、A事業で契約し、A1事業(公益目的事業)とA2事業(収益事業)に分けた場合、当然収入はA事業1本ですが、支出は2つ(A1事業、A2事業)になると思われます。 この場合、経理的にどのように処理できるのでしょうか?
おねます様 横から失礼いたします。10244に対するコメントです。
「1 一つの委託契約を申請上二つに分解できるか 契約は一本であっても、明らかに二つの事業(A1とA2)から構成されているなら、分解できると考えます。」とは、たとえば文化ホール、その駐車場、付属の売店、食堂の管理を、「文化ホール施設の管理委託契約」にて受託するようなことかと考えます。このとき「文化ホール」の管理運営については法人の本来の目的の芸術文化の向上を図るための手段として受託しているという実態があるのであれば、その管理受託を含めて公益目的事業になりえますが、駐車場の管理等はなかなか難しいと思われます。 このケースにおいてA1事業が文化ホールの管理受託、A2事業が駐車場との管理受託というのであればA1事業とA2事業は経理的にも分別管理することになると思われます。受託収入にどの業務の収入かが明示されていればわかりやすいのですが、一括支払いのときは適正に按分し、行政庁にその適正なことを認めてもらうことになるのでしょうか。 いずれにしろ、申し訳ありませんが、具体的事情がわからない中でのコメントには限界があります。当協会の無料相談枠の利用をお勧めします。
岡部さま ご回答ありがとうございます。 具体的内容をお伝えしていない中、ご助言いただきありがとうございました。 貴協会の無料相談枠を利用させていただきたいと思います。 今後ともよろしくお願いします。
いつも参考にさせてもらっています。(助かります) =FAQⅧ-2-②(事業のまとめ方)= に関連したご相談です。
24度に移行申請を予定していますが、事業の実体等から類似、関連する複数のものをまとめて一つの事業区分とした場合・・・例えば3つの類似事業をまとめて申請し、移行後に数年してからその内の一つの事業を止める事になった場合、公益は外れる事になるのでしょうか?
どなたか、以前にお伺いしているかもしれませんがどうぞ宜しくお願いいたします。 以上
今頃あせっている暢気者 様 10353に対するコメントです。
例えば3つの類似事業をまとめて申請し、移行後に数年してからその内の一つの事業を止める事になった場合は、事前に認定法第11条の変更申請をすることになります。 認定法第11条(変更の認定) 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 一略 二 公益目的事業の種類又は内容の変更 以下略
当財団は、県有施設の管理運営(スポーツの普及活動が目的)を委託され、指定管理者として事業を行っています。この施設の利用料は、県の条例に基づき、利用料金を設定して徴収しています。 公益目的として「地域におけるスポーツ活動の活性化を図り、生涯スポーツや競技スポーツを振興する事業」と考え、申請における収支相償等もクリアしていることから、公益目的事業1本で認定を目指しているところです。 指定管理者制度導入時点から、税務署より県からの委託料は「請負業」、利用料金収入は、「遊技所業」と収益事業の指導を受けました。基本財産運用益は収益事業より除外されています。 質問ですが、 ①現在行っている事業が法人税法上の収益事業であっても、公益目的事業となりえるのでしょうか? ②申請年のおける収支予算書は、法人税は課税所得がマイナスのため、予算化していませんが、事業所税は租税公課で予算化しています。申請書類別表Gにも記載するのでしょうか?公益目的事業に認定されれば、非課税になると思うのですが・・・
ご指導をお願いいたします。
特例社団法人です。 一般法人の認可を受ける方向で検討しています。 認可を受けることとは別の視点で、以下のようなことが可能かどうかご指導願います。 なお、当方の定款では、「解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、知事の認可を受け、この公社と類似の団体に寄附するものとする」との規定があります。
現存の法人とは別に一般法人を設立する。 既存の法人から新設法人に財産を無償譲渡又は寄附するなどして新法人が業務を受け継ぐ。 新法人が税務署から税法上の非営利法人(公益)の承認を受ける。 既存法人を解散する。
公益目的支出計画を実施する場合に比べ、その支出が一般法人に移ることから、違法(脱法)とされるものでしょうか。
斉藤さん、10368にお答えします。 ①現在の税制で収益事業となっている事業であっても、公益認定申請の結果公益目的事業と認定されれば、法人税の非課税対象となります。これが新制度の大きな特徴です。 ②予算書通り事業税は申請書別表を作成する場合にも記入してください。
BUTTIさん、10370にお答えします。
そもそも、公益法人の財産を他の法人に無償譲渡(寄付を含む)することは、当該公益法人の目的事業に合致した処分行為でない限り、そのような決議をした理事の背任行為になると考えます。まして、一般法人に移行した場合の公益目的財産額を減少するためにそのようなことをしたとすれば、主務官庁の処分はもちろん、刑事訴追を受ける可能性もあります。 決してそのようなことはお考えにならないでください。
1.公益目的事業の定義のAおよび事業のひとくくりについてお尋ねいたします。2.その定義Aは「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類であって」としています。3.その、第1号では「学術及び科学技術の振興を目的とする事業」、第2号では「文化及び芸術の振興を目的とする事業」と定義しています。4.当財団は、古美術に関する調査研究および資料収集のウェイトが約90%で、あと残りは、講座、学術講演会、博物館の展示(所蔵品の保存管理、修復等を含む)、研究成果の出版物の刊行等です。5.本題の「公益目的事業」に移らせていただきます。3の第1号の「学術」、第2号の「文化」を取りいれ、「学術及び文化の振興を目的とする事業」と定款で定めたいと思っております。ご教示ください。6.次の本題である事業のひとくくり(区分経理)は、事業のウェイトから「調査研究等」とひとくくりにしたいと思っております。ご教示ください。
定款作成中の事務局員さん、10577にお答えします。 ただし、私ならこうするということですから別の整理もありうるかもしれませんが。 貴法人の事業は細かく分けると、次の3つという前提で以下お答えします。 ①古美術の調査研究・資料収集事業 ②古美術に関するセミナー講演会事業 ③古美術の展示のための博物館事業
1 定款の条項 定款の事業に関する表現としては、、「学術及び文化の振興を目的とする事業」ということではやや抽象的すぎる感じがします。古美術がその中心であるなら、上記の三つ①~③を事業として掲げる方がより明快と思います。 2 公益目的事業のくくり 上記①~③を一括りにするのは賛成です。 その場合の表現は①~③をとりいれてたとえば「古美術文化・学術の研究調査、普及啓発ならびに展示事業」というような表現でどうでしょうか。 3 別表事業種類 1と2を選択し、該当する理由を説明します。 4 不特定多数の者の利益の増進に寄与する事実の説明 一つに集約された公益目的事業を構成する3つの構成事業ごとに上記の事実をチェックポイントに準拠しつつ「説明します。 この場合①は「6調査、資料収集」②は「3講座、セミナー、育成」③は「⑩博物館等の展示」の各チェックポイントを用いて説明します。
1.10619の太田理事長のコメントありがとうございました、2.明快なコメントであり、よく理解できました。
いつも拝見し参考にさせて貰っています。 特例財団法人ですが、当社が行っている事業が公益事業になり得るかどうかのご相談です。 その事業は、個人住宅や企業などが建築物を建築する際に、建築基準法に基づき「建築確認検査」を受けなければならない事に基本的にはなっていますが、建築主は、確認申請を行政若しくは当財団に(資格者が居る)申請を行い、検査を受けるようになっています。 当財団法人は、その建築確認検査の業務を行っております。事業の財源である収入は、確認申請手数料が財源です。 収入は手数料収入となりますが、事業としては不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと思っているのですが、いかがでしょうか?企業などの建築物の確認監査もあるので、若干不安もありました。 公益事業と考えていいものでしょうか? 宜しくお願い致します。
今頃あせっている暢気者さん、10670にお答えします。
頂いた情報だけでは、何とも判断付きかねます。ほかにやっておられる事業と総合的に考えてみる必要があるからです。 私見を述べることは差し控えさせていただきます。
進むようで進まない。そんな日々を過ごしております。 公益目的事業(公1公2…)と定款記載事業についてご指導ください。
「公1、公2」の分類は必ずしも定款に記載した事業と一致しなくてもよいのでしょうか。公益認定の答申(府益●●号)に書かれている公益目的事業と当該法人がホームページ等で公開している定款に記載されている「事業」が必ずしも表現、数量が一致していません。
つまり公益目的事業はこのように定め、会計上もそのように分ける。
(公1)○○における○○活動の質の向上を促す事業。 (公2)○○における○○活動の普及を図る事業。 (公3)○○における○○活動のを調査研究する事業。
(収1)○○○○補償制度事業
しかし定款記載の事業はこのように書く。
(目的) 第○条 この法人は○○の活動を普及増進することを目的とする。 (※○○=誰がどう見ても公益的なこと)
(事業) 第○条 本法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.情報収集及び提供に関する業務 2.実態の調査及び研究業務 3.研修会の開催及びその支援に関する業務 4.表彰、コンクールに関する業務 5.書籍の出版及び誌面編集業務 6.○○○○補償制度に関する業務 7.全各号に付帯する業務
定款は単純に目的と手段を記載し、公益認定の申請で具体的に記す。このような考え方は正解でしょうか。 よろしくお願いします。
コーエキくん、10704にお答えします。 おっしゃる通り、公益目的事業の名称と定款における事業名は必ずしも一致させる必要はありません。公法協でもウェブサイト等で判明できる法人についてはこれらの情報を収集し、分析していますが両者の表現が同じものの方が割合としては若干すくないようです。また、両者が異なる表現の場合でも、定款の事業数が公益目的事業数より多いものと少ない物とがあり、夫々工夫を凝らしているようです。 これらについては公法協が4月に発行を予定している「公益認定申請書作成はやわかり」で発表される予定です。
いつも参考にさせていただいております。 おたずねさせていただきます。 先日、認定委員会事務局(県)が行った個別相談会でのことです。わたくしどもの法人は行政の業務委託を受け事業を実施しております。その中の事業の1つについて、委託ではありますが公益性が高い事業内容と判断し、公益目的事業としての申請を検討している事を説明したところ、「仕様書がある時点で公益目的事業とはならない」とのお答えでした。仕様書があるということは行政の意思が全てであり、法人が単純に肩代わりしていると考えられることは、当然かもしれませんが、それは従前の公益法人に対する考え方であると考思えます。法人の目的が、その事業を実施することで達成でき、さらに法人独自の公益性を付加し、収入以上の費用で実施することが公益目的事業になり得ると考えていますがいかがでしょうか?ご指導よろしくお願いします。
おねます様 10735に対するコメントです。
「法人の目的が、その事業を実施することで達成でき、さらに法人独自の公益性を付加し、収入以上の費用で実施」されているのであれば十分公益目的事業になり得ると、私も考えます。 お言葉のとおりであれば義憤を感じます。そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額のご寄附をお願いしてはいかがでしょうか
おねます様 10735に対するコメントの補足です。
すみません。表現が不正確でした。「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額のご寄附をお願いしてはいかがでしょうか」ではなく「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額の予算をつけていただくようにお願いしてはいかがでしょうか」です。
コーエキくん様 10704に対するコメントです。
「定款は単純に目的と手段を記載し、公益認定の申請で具体的に記す。」というお考えで差し支えありません。 実は定款における目的・事業の記載と、認定基準あるいは認定申請における公1、公2の区分とは異次元です。 定款における目的・事業は法人の権利能力を規定するものでより基本的なものです。権利能力がないことについては公益目的事業であろうが収益事業であろうができません。運転免許がないのに車を運転しようとするようなものです。 これに対して公1、公2の事業区分は法人がどういう事業を公益事業としているかの説明のための区分です。この区分で認定法別表の該当の有無、不特定多数の者の利益の増進に寄与しているかどうか、収支相償のクリアはOKかが判定されます。この区分事業は法人の権利能力の中に包含されています。 文言的には定款の表現と公1等の表現とは一致する必要はありません。権利能力の中に入っていることがわかれば十分です(まっるきり違ってわけがわからないのはまずいと思いますが)。
岡部様 ご回答ありがとうございます。 私どもは、この姿勢及び考え方を崩さずに取り組んで行こうと思います。 「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額の予算をつけていただくようにお願いしてはいかがでしょうか」とのご意見は、現実的にはあり得ない話ですので、どのような趣旨でおっしゃたのか理解できませんでした。
おねます様 10744に対するコメントです。
すみません。つい過激なことを言いました。「不当な指摘」と思うということを強調した表現のつもりです。 ご容赦ください。
公益目的事業に該当するかどうかについてご教示頂ければありがたいです。 この事業の目的は当協会に加盟している企業が経営破綻した場合に近隣の企業が当該破綻企業の加入者の移籍(権利義務の承継)を引き受け、当該加入者に契約どおりの役務提供を行うことにより加入者の権利保護を図るものです。この事業では加入者の移籍を引き受ける際に、移籍に同意せずに解約を申し出る加入者が発生する場合にその加入者にお返しする解約返戻金の支援を当協会加盟企業から預かった資金の運用益でまかなっています。 この事業の対象者は、当協会に加入している企業(約250社)と役務提供サービスの契約を行っている一般消費者であり、その契約件数は2000万件を超えていますので、公益目的事業の要件、①一般消費者の利益の擁護を目的とする事業②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を満たしていると考えますが如何でしょうか。
小団体役員様 10764に対するコメントです。
この判断は非常に微妙かと思いますので、認定等委員会の判断は予断を許さないかと思われます。 記載されている事情だけでみますと、「この事業の対象者は、当協会に加入している企業(約250社)と役務提供サービスの契約を行っている一般消費者」という点にあります。事業者の範囲が特定されているのであれば、その契約件数が2000万件を超えていても、当該事業者の営業上の利便のための共益事業とされる可能性はあります。もし引継ぎをうける事業者が会員限定でないのであればこの心配はなくなります。 とはいえ、会員限定であっても、同種事業者のほぼ100%が加入しており、かつ加入できないのは公正妥当な入会基準に照らし問題のある業者だけということであれば(例えば詐欺的商法を行って摘発されてから日が浅い等)、会員限定でも問題はありません。 個別具体的な事情に照らせば問題がなくなったり、ほかの問題点がでてきたりもしましょう。
初歩的な質問で失礼致します。 当法人は、一般法人への移行を目指しております、特例財団法人です。 只今、定款の変更案を作成しているのですが、「目的」は変更してもいいのでしょうか?現寄附行為には、目的変更が出来る旨の記載はあります。「目的」を変更できる場合は、どのような手続を経ればよいのか、教えていただけますでしょうか。 例えば、理事会・評議員会で決議を経て、現主務官庁に許可を得ないといけないのでしょうか。それとも、決議後、そのまま移行申請してよいのでしょうか。ぜひ、よろしくお願い致します。
事務局員です様 10780に対するコメントです。
今の寄付行為に寄付行為の変更の手続きが定めてさえあれば、定款の変更の案は、新規に法人を作るのとほぼ同様に自由に作れると考えていただいて結構です。主務官庁の許可はいりません(そのかわりに行政庁の認定又は認可がいります)。特例民法法人の間に変更する必要はありません。 「目的」についても「定款の変更の案」に貴法人のあるべき姿について自由に書いて、申請書に添付して、認定または認可されるのをまつだけです(法人法や認定法の定めるところに適合していることは必要です)。 なお、財団法人の場合、個人的には、設立者の定めた設立の趣旨に反することはできないと考えます(茶道の振興を願って作られた財団を素粒子論の研究助成基金に変更することは(素粒子論の研究助成そのものは公益目的事業ですが)、いかがなものでしょうか。
岡部様。早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。設立者の趣旨を尊重しながら、現在の形態にも合致した「目的」になるよう、検討して参りたいと思います。
いつも大変お世話になっております。前回も丁寧なご回答ありがとうございました。また教えていただきたく投稿いたしました。今回は申請書類に添付する前事業年度実績の位置づけについて質問です。 当方は現在、認定・認可両にらみで作業を続けておりますが、事業を整理していくうち諸事情により、前事業年度実績と次期事業計画が大きく食い違うということが明らかとなってきました。前事業年度実績と次期事業計画があまりに食い違う場合、申請が却下される等何か問題があるでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。
こもれび様 10838に対するコメントです。
移行認定の場合と移行認可の場合とで異なります。 ①移行認定の場合は、従来の事業内容と大きく異なる計画としても差し支えありません。新規の公益事業を追加して、それをメイン事業とすることも可能です。この場合、前年度末の事業報告書や収支決算書は、多分、法人の財務内容の堅実性や(例えば会費の収入実績は参考になるはずです)、技術的能力があるか(例えば国内大学生への奨学金事業を留学生への奨学金事業に拡大するときは実施能力があることの説明はしやすいでしょう)等の判定材料にはされるでしょう。貸借対照表については前年度の資産が翌年度に繰り越されますので法人の実態をみるのに欠かせない資料のはずです。 ②移行認可のとき、新規の公益事業や国等への寄附金で公益目的支出計画を作るときは同様の事情にありますが、継続事業については、前年度末の事業報告書等にてその実施実績が裏付けられている必要があります。ただし、どれを継続事業にするかは法人において選択できますし、継続事業として選択した事業の実施規模を拡大し、他の事業規模を縮小することも出来ます。 結論的には、申請書に添付する収支予算書は自由に作成できますので(継続事業とできるかどうかの点を除き)、前事業年度実績と次期事業計画が食い違っても差し支えありません(会費収入の実績と予算が大きく違うとき等は説明が求められますが、法人にて決定できる限り支出の内容についてはくい違っていても、問題はありません)。
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前略 私は、財団法人に勤務して間もない若輩ものです。この度、異動で法人改革の担当することになりました。本日は、初歩的な質問を3点させていただきます。よろしくご教示願います。私どもは、一般財団法人への移行を考えております。
1 一般財団法人の定款の目的の記載内容について
記載内容は公序良俗に反しない限り、どのようなことを
目的として記載しても問題ないと思いますが、次のよう
な法人
①申請先は、都道府県知事
②公益目的支出計画を実施する予定
③一企業のアウトソーシングの受け皿的な法人
④その企業の退職者等の同窓会的機能を所持
このような法人の目的の記載内容に「この法人は△△△
△の利用者の利便性を向上させるなど、△△△△の事業
活動に協力し、もって△△△△の健全な発展と公共の福
祉の増進に寄与することを目的とする」というように、
特定企業を支援することを明確に記載する「目的」は、
何か問題があるでしょうか。また、特に留意することは
ありますでしょうか。ただし、特定企業とは人的関係だ
けで、資本関係にはありません。
2 理事及び評議員の定数について
適正人員の判断基準的なものがありましたらお願いしま
す。また、前記のとおりの特定企業を支える法人におい
て、当該特定企業から3分の1以上の人員を理事、評議
員に選任することは問題ないでしょうか。
3 事業開始日について
事業年度を4月1日から3月31日までと規定します。
移行認可申請する際、4月1日に登記できるように認可
を考慮していただけるのでしょうか
ご教示よろしくお願いいたします。
龍馬さん、8403にお答えします。
1 そのようなご理解で構いません。
2 理事・評議員の定数については特に基準はありません。当該法人が諸般の事情を勘案して、適切と判断される定数をお考えください。
3 認可が妥当という第三者委員会の答申が出た後、行政庁が認可を決定するまでどれくらいの期間を許容してくれるかという点にかかっています。常識的に考えると2~3か月というとろではないでしょうか。
8488 はじめて投稿させていただきます
特例社団法人で公益を目指してみています。公益活動の他に動物愛護活動を行っています。行政と相談したところ、野生動物と不特定多数の人の利益の増進という結びつけが困難なので愛護活動を公益活動から外すほうが楽になりますねといわれました。その場合、動物愛護活動は収益活動等となって、他の公益活動収益の管理費への使用が認められなくなるのでしょうか。また、動物愛護活動への指定寄付金は認められるのでしょうか、認められるとしたら公益法人への寄付として寄付控除の対象になるのでしょうか。ちょっと混乱してわからなくなってしまいました。
by ダヤン 2009年10月17日 10:17
ダヤンさん、
私見を述べます。活動の具体的内容がわかりませんが、
動物愛護活動は「不特定多数の人の利益の増進という結びつけが困難」と行政から言われたとのことですが、一般論としては私は立派な公益目的事業かと思います。
確かに動物愛護というストレートな目的事業は公益認定法別表の22の事業に入っていませんが、他のところで十分読めるのではないでしょうか。野生動物とおっしゃっていますが、例えば絶滅危険のある「とき」のようなものを愛護保存する活動ならば、16番の「地球環境・自然環境の保護」との関連で説明できますし、対象とされる動物が絶滅品種でなくても乱獲がもたらす自然への弊害などを説明することにより公益性を主張することができると思います。
なお、「日本動物病院福祉協会」という法人が公益認定を取得していますが、別表の1,3,4,6,7,9,19,22の各事業目的を引用して公益性を説明しています。
動物はペットであれ、野生動物であれ、人間の生活にとって欠くことのできない存在であり、これと共生していくための活動は立派な公益性があると思います。ただ、動物愛護活動で利益が出ているようなので、たとえばブリーダーのような事業とすれば、少し話が変わってくるかもしれませんね。
なお、ご質問は動物愛護が公益目的事業とならない場合の寄附についてお尋ねになっていますので、一応その場合も想定して、寄附金についてお答えします。
①収益事業となった動物愛護事業の収益は最低50%公益目的事業に繰り入れる必要があります。残りを法人会計にに使用することもできます。
②動物愛護事業へ指定して寄附金を募集されること自体には何の制約もありません。
③その場合寄附金は寄附された方の寄附金控除対象とはならないと考えます。
あるスポーツの普及振興を目的とする特例財団法人です。
公益目的の概念についてご教示ください。
他のスポーツと同じく、審判員資格の付与を事業の大きな柱に一つとしております。
対象は、会員に限っていますが、会員になることには制限はありません。
筆記試験、実技試験の結果により合格者に審判員資格の認定をしております。
合格基準は、規程化され公開しています。
公益目的と解釈できるでしょうか。
また、この事業は「資格付与」事業に該当するでしょうか。
なんでも総務さん、8552にお答えします。
具体的な事業活動が分かりませんので、なんともお答えし難いのですが、敢えて一般論的に私見を述べますと、スポーツの普及、振興は国民の心身の健全な発展や豊かな人間性の涵養に寄与する立派な公益目的事業足りうる性格を有していると思います。
資格付与もそのような観点で捉えられる公益目的事業の一環として理解することは十分可能と思います。
回答ありがとうございました。行政が言うには16番の「地球環境・自然環境の保護」はエコ事業等を通した人間社会への寄与を想定したもので、ダイレクトに野生動物保護を謳うものではないとのことでしたので、害獣といわれる動物の救護も行っているので、説明するのに苦慮しております。何とか説明力で委員会の納得を得たいと思っております。
↑文章校正の前に送信してしまい、おかしな文言ですみません。
ダヤンさん、
どうか自信を持って公益性を説明してください。
期待しています。
先だってはアドバイスいただきありがとうございました。
おかげさまで少しづつ先が見えてきたような感じがしています。
別の質問ですが、公益目的事業で認定法第2条の別表に記載されている23の目的ですが、最後に「政令で定めるもの」とありますが、現在この「政令」は制定されているのでしょうか。制定されているとしたらどのような内容なのでしょうか。質問されて答えに困ってしまいました。
もうひとつ、新たに決める役員ですが、代表理事について「会長」、「理事長」等の名称を使用してもかまいませんか。また、執行理事について「専務理事」「常務理事」等の名称は構いませんか。
なんでも総務 さん、8805にお答えします。
1 認定法別表23の政令は制定されていません。したがって23はいわばカラ条文です。
2 代表理事を理事長や会長とされること、あるいは執行理事を専務理事や常務理事とされることは何ら差し支えありません。
いつも、参考にさせていただいております。
8805、8816のコメントを拝見して、ご参考までにと思いまして、投稿させていただきます。
代表理事等の名称を「理事長」等の通称名で規定する場合は、定款上で法律上の名称と定款使用の名称の関係を明確にする必要がある(留意事項Ⅱ-2)
ということですので、定款上に記載するのを落とすと、いざ申請した時点で行政庁から「記入がない」と指摘を受けそうな気がします。
匿名希望さん、8839での補足、どうもありがとうございました。
その通りですね。代表・執行理事という法律上の呼称と定款上の役職名との関係は定款で明らかにしておかなければならないことはおっしゃるとおりです。説明が不足していました。
いつも勉強させていただいております。
肉用牛の放牧事業を行っている特例社団法人です。「公益」の判断ができずにおります。
農業者のうち、畜産農家のみを対象としており、不特定多数を対象としていると見なされないように考えています。しかし、出資している自治体とJAの範囲を超えた外からの受け入れもしており、地元以外にも門戸を開いているとも見れるかもしれません。
飼料価格が高騰している状況にあって、農家のコスト削減に貢献しているとは言えます。
当畜産公社のこうした事業は「公益」と見なされるでしょうか。
BUTTI様 9105に対するコメントです。
ある事業が「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものかどうか」の判定は、どれか一つの事情だけに着目して判定できるものではなく、全ての事情を総合して判定されることになると思います。
従って、貴法人の肉用牛の放牧事業の事業内容の詳細がわからないとなんともいえませんが、個人的には「農業者のうち、畜産農家のみを対象として」いても、ある地域の畜産農家の全てを事業の対象としていれば、公益性の認定を受けうる余地はあると考えます。一定の資格を有する者、一定の事業を行うものだけを対象にする技術講習会、講演会、特殊な施設・設備の提供などは、その制限をすることに合理的な理由があれば公益性があると認められうるからです。
別表への該当性についても、飼料価格が高騰している状況にあって、農家のコスト削減に貢献しておられるのであれば19号の「地域社会の健全な発展を目的とする事業」なり、食肉の価格高騰を防いでいるので22号の「一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業」に該当していると主張できるかもしれません。
貴会のご所見をお聞かせください。
本会には「施設管理事業」があるのですが、実態としては光熱水費や法定の検査等は当方で実施しているものの、管理自体は委託しており、利用料金は当方に入ってきます。施設貸与の目的自体は「地域におけるスポーツ活動の活性化を図り、生涯スポーツや競技スポーツを振興すること」であり、公益性はあるように思われます。また、収支面においても、減価償却費を計上することで収支相償は満たせているように思いますが、やはり施設の管理自体が委託していることから公益目的事業であるということは難しいでしょうか。
私どもは、主に学校等の給食調理事業(行政機関からの受託事業)を行っている特例財団法人です。公益法人への移行を考えておりますが、先日、当事業の公益性について、行政に相談に行ったところ、行政側の意見は、「学校給食調理事業については、公益目的事業と認めるのは難しい。」というものでした。行政機関からの受託事業だからといって、直ちに公益目的事業とならないことは、FAQ等で承知しておりましたが、公益法人を目指すのであれば、今後どのように公益性を説明してよいものか困っております。公益法人の認定をあきらめ、一般法人への認可を目指した方がよいのでしょうか。
貴会のご所見をお聞かせください。
初めて投稿させていただきます。現在、特例財団法人として活動しており、公益財団を目指しております。事業の公益性の判断をしている中で疑問がありますので、ご教授願えればと思います。
認定法別表の中の「9」教育、スポーツ等を通じて国民の心身な健全・・・とありますが、スポーツの定義とはあるのでしょうか?陸上や水泳のように実際に身体を使用して行うスポーツもあれば、オリンピック競技にならないようなスポーツ(パラシュート・模型・気球・ボーリング・けん玉等)もスポーツと詠っています。
何かスポーツという広い種目の中で線引きのようなものはあるのでしょうか?当協会は航空スポーツと呼ばれる分野の活動を主としていますが、航空スポーツが心身の健全にあたるのかという所でつまづいてしまいました。実際に身体は使わなくとも、集中力や指先の器用さ等でスポーツというカテゴリにしてしまってよろしいのでしょうか?宜しくお願いいたします。
HIME様 9173に対するコメントです。
事業の実態がわからないのでなんともいえないところがありますが。
FAQ問Ⅸー①に「行政機関からの受託か否かを問わず、営利企業と競合しているような事業の場合であっても、例えば、通常の営利企業では採算割れする等の理由で提供しないサービスのように、その法人の事業がなければ、社会的弱者等がサービスを利用することが困難となるような場合には、一般的に公益性が高いと考えられます。」とあります。
従って貴法人の給食事業のうちに上記にあてはまるような事業があれば、それは公益目的事業となりうる余地があります。たとえば施設の虚弱児童のための給食を採算割れにて提供しておられるのであれば、その部分です。
留意すべきはその赤字をどういう風に補填していくのかということです。公益目的事業比率を50%以上とすることが必要ですから、例えばその赤字を支えていけるだけの採算性のある収益事業を50%未満の比率でやっていくこと等が必要になります。
他方貴法人の学校等の給食調理事業が行政機関からの受託事業であれば、営利企業等との競争の中で受託入札に敗北する等の事態も想定しておく必要があるかもしれません。
このような事情を総合的に判断されることが求められていると思われます。
一般法人への移行を選択されますと公益事業に準じる事業として実施事業を実施することとなりますが、この比率は50%以上であることを強制されるわけではありません。法人の体力に即して実施していけばよいというのが基本です。当面一般にいき、給食調理事業の競争力、事業基盤を磐石のものとしてから、公益認定を目指すという選択肢も、貴法人の場合にはありうるのかもしれません。
岡部様、早速にご回答いただきありがとうございました。
今後も、貴会が開催されます研修やQ&Aで勉強させていただきます。
taiさん、遅くなりましたが、9144にお答えします。
公の施設としての「スポーツ施設」の管理受託事業は、そのことだけをもって公益性があるとは考えられないというのがFAQでもはっきりしています。
貴法人が別に独自に「地域におけるスポーツ活動の活性化を図り、生涯スポーツや競技スポーツを振興する事業」を実施しており、その一環として「スポーツ施設」の管理受託もしており、これをまとめて一つの公益目的事業とくくることが可能なら、公益性を認定されうる可能性はありますが、単独事業とする場合はまず無理ではないかと思います。特に言われるように、管理自体は第三者に再委託されているとのことですから、ますます公益性ありとの判断は難しいのではないでしょうか。
初心者経理人さん、9192にお答えします。
全くの私見ですが、スポーツとか芸術という概念は極めて広いものであろうと考えます。
航空スポーツというものが具体的にどういうものか知りませんが、貴法人がそれも立派なスポーツであり、国民の心身の健全な発展と豊かな人間性の涵養に寄与しているという信念がおありならば、それを堂々と説明されてはいかがでしょうか。専門的見地からデータや諸外国の実例なども含めて理論構成できないでしょうか。
初めて質問させて頂きます。
行政等からの受託事業に関してですが、これまでのQ&AやFAQから、単に受託事業ということだけでは公益事業とは言えず何か「公益法人ならではの付加価値」が必要ということは十分に理解できます。しかし、「公益法人ならではの付加価値」とはどのようなものがあるのでしょうか。
9173のHIMEさんの質問と9207での岡部様の回答を例にすると、学校給食調理事業を行っている法人(全国にたくさんあると思いますが)にとっては、仮に回答にありますような虚弱児童向けに採算割れで提供していることがあったとしても、給食事業全体から見るとそれだけではとうてい50%以上を占めるとは考えにくいと思います。この様な場合には普通の学校給食事業でも何か付加価値を考えることが必要になると思いますが、単に採算割れになるような低価格での提供と言うことでは、民間企業との過度な価格競争をしているのみで公益法人としての使命とは思えません。このことは当面は一般法人に移行して給食事業の競争力を高めた場合でも同様ではないでしょうか。
抽象的な質問で具体的に問い要求が無理難題であることは重々承知しておりますが、少しでもヒントになるような具体例がありましたら、是非教えて頂きたくメールをいたしました。例は給食事業に限らなくてもかまいません。よろしくお願いします。
あまりコメントを載せてもご迷惑と思いましたが、再度書き込みさせていただきます。
9259の理解不足の担当者さんのコメントに同感で、当面は一般法人に移行して給食事業の競争力を高めた場合でも、公益法人への移行は難しいのではと考えておりました。行政との相談の際には、①教育活動の一環という視点で、課題を把握している市の栄養士及び県の学校栄養職員、教員と共同で安全かつ良質で低廉な給食物資の選定、献立の作成を行っていること。②給食調理については、熟練度の高い経験と技術が必要とされるため、パートなどの雇用、安い労働力の確保による「利益追求」ではなく、正規職員として継続して勤務してもらえる人材を確保していること。その他、「アレルギー対応」、「地産地消」、「多様な対応策を講じた衛生管理」等をアピールしました。
「公益法人ならではの付加価値」とはどのようなものがあるのでしょうか。9259の理解不足の担当者さんと同様に、少しでもヒントになるような具体例がありましたら、是非とも教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
理解不足の担当者さん(9259)、HIMEさん(9274)、
同一内容のご質問なのでまとめて私見を述べます。
○○施設への給食事業が営利会社もやっている事業とすれば、それらの営利事業者と異なり、直接的な公益性が高い事業である事を説明する必要が考えます。一例で言えば、過疎地を含む県内全域で安定的に供給している(営利会社は利益の出る地域だけしか供給していない)、原材料高騰時にも供給価格の引き上げは極めて抑制的である(営利事業者に較べ、価格・材質の点で差別化している)、食育に関しスタッフが豊富な知見を有し、父兄や地域住民に食育に関連する教室を開催しているなどの活動をしている等、単に給食事業ということを超えた活動を説明できないでしょうか。
HIMEさんの言われる、「アレルギー対応」、「地産地消」、「多様な対応策を講じた衛生管理」等も有力な説明材料ですね。
このように貴法人が実施している給食事業の公益性を説明できれば、いわゆる付加価値の部分の費用だけが公益目的事業の費用になるのではなく、給食事業全体の費用が公益目的事業の費用として計算することとなります。
太田様
ご回答ありがとうございました。
公益法人ならではの付加価値ということをあまり意識しすぎると、なかなか思いつかなくなってしまいますが、今やっていることから視点を変えてよく考えてみることが大切なようですね。
何か分からないことが出てきたら、また質問させて頂きますので、今後ともよろしくお願いします。
太田様
ご回答いただきありがとうございました。
参考になりました。当事業の公益性について、色々な視点から検討してみます。
再び、他の方のやりとりをお借りしての質問で申し訳ありません。
Q&A アーカイブの「1.目的・事業」の (2)公益性・チェックポイントに掲載されています2009/3/11付けの金沢の困ったさんの質問に関連してですが、行政から指定管理者として施設を管理している場合の対応に関してです。
行政から音楽ホールの管理運営を受託していてホールを貸出を行うと共に、法人としてもホールを使っての主催公演や音楽イベントを開催しています。これらは「文化及び芸術の振興」ということでまとめて公益目的と言えるのではないかと思いますが、施設の中に会議室もあります。多くは市民の音楽練習等に貸し出していますので、上記目的の一貫と見ることができると思いますが、中には企業が会議目的で借りることもあります。前述のアーカイブからは、自前の施設の場合には使用目的により公益、収益を区分する必要があるけれど、指定管理者として管理を委託されている場合はそこまで分けなくても良いのかなという感触を持ちましたが、これは間違いでしょうか。会議目的での使用があることは想定されますが、予算段階から量を見込むことは困難です。申請時は予算ですので会議室は公益目的とすることはできますが、認定後は実績になるので、公益目的以外のものが出てきてしまうと思います。これは問題ないんでしょうか。細かな点かもしれませんが気になりますので、アドバイスをお願いします。
もう一点ですが、以前太田理事長様の講演(セミナー)を聴かせて頂いた時、ホール内にある休憩時利用の飲食施設などはホール利用者の利便のためのものなので、収益事業として分けずホール運営の一つとしてまとめて公益目的事業に含めることも出来るとおっしゃられていた気がします。飲食施設の規模にもよると思いますが、ホール利用者のみが利用できる小規模なものや自動販売機であれば、公益目的に含めても大丈夫でしょうか。最終的には委員の判断ですので断言は出来ないと思いますが可能性をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
9418の後段の質問に関する補足です。ガイドラインの「公益目的事業のチェックポイントについて」の補足 (1)で、事業をまとめる際の説明で、収益事業等は明確に区分する必要があるとされ、その例示で「例えば、博物館で売店事業や食堂事業を営む場合、当該事業は博物館事業とは区分する必要がある」となっていますが、この文面との兼ね合いはどう考えたらよいのでしょうか。営業規模、取扱品目の種類、利用者の範囲等の条件でいろいろ違うと思いますが、何か判断の目安があれば教えてください。
理解不足の担当者さん、9418、9420にお答えします。
1 公の施設管理については、当該施設の目的(例えば音楽芸術の振興)に沿った活動を法人が実施しており、その一環としてホールの管理も行っていると説明できれば、全体として公益目的事業と判断される可能性があります。
ホールに併設して会議室があり、時たま音楽と関係のない貸し出しがあるとの話ですが、その部分は収益事業等とされる可能性が大ですから、予算段階では従来の実績から見込みで計算し、収益事業等として認めてもらう必要があると思います。
2 私は、自販機は当該施設運営に不可欠な一体のものであり、これだけを取り出して収益事業とすることには大いに違和感を感じます。チェックポイントの説明で確かにそのように書かれていますが、全ての自販機や売店が収益事業ということではなく、説明の仕方によっては公益目的事業の中に含まれうるものと思います。公法協も出版事業は民間公益活動の普及啓発事業という公益目的事業にとって不可欠一体のものとしております。
太田 様
ありがとうございました。徐々にではありますが、理解度の弱い頭の中が整理されてきました。
今後も些細なことをお聞きすることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。
初めて質問させていただきます。私共は旧村有林を管理所有する、いわゆる郷土法人(社団)です。現在、自然林を活用した事業や、貸地による収入があり、収益の大半を町内会をはじめ、PTAや老人会等々、地元を中心とした各種団体に補助金を交付していますが、こうした地域限定の補助金事業は公益目的事業として問題ありませんか。当地区は混住化が進んでいますが、会員、非会員の分け隔てなく地域活動を支援しています。
また、木材価格の低迷から植林事業は現在まったく収入はありませんが、間伐などの管理は公益事業として認められますか。山林は観光協会と連携して、ハイキングや登山道として提供し、市内の学校遠足や、多くの個人、団体の方に利用されています。また販売による収益があった場合、地元の地域振興に使用するつもりです。
素人ばかりの団体で大変戸惑っています。どうかよろしくお願いします。
いつも貴会のコメントを拝見し、参考とさせていただいております。誠にありがとうございます。さてこの度は、「不特定多数」の利益の増進について、以下のとおりお聞きしたいと思いますので、ご教示をお願い致します。
●公益財団法人の「不特定多数」の利益の増進に関する解釈について
当財団においては、昨年来から公益財団法人を目指し、本年6月には定款変更案を評議員会、理事会で承認を得て、認定申請の諸準備を整えて、行政庁へ申請書案など関係書類を提出、先ごろ行政庁審査会の1回目の事前審査(財団の様々な事業のうちの一部)を終えたところ、結論から言うと、国の施策そのものは公益性があると認めつつも、国の委託事業である「地域イノベーション創出研究開発事業」の具体的事例は、認定法の基準で言う「不特定多数の利益」の増進に当たらず「公益目的事業」とは言えないと判断されたと行政庁から報告を受けました。
この国の委託事業は公募してプロジェクトの研究体(企業、大学、公設試験研究機関)を組織化し、新たな事業化、商品化を目指したチームを作って、研究開発を実施する。当財団は管理法人としての役割を担うものです。
当方としては、行政庁審議会では国のプロジェクト事業には公益性があると認めており、地域イノベーション創出研究開発事業の事例では特定の企業の利益に結びつくが、これは国の委託事業の仕組みに則り事業を実施しているものであり、国の法律の基準で言うところの「公益目的事業」ではないということは矛盾していると考えている。また、財団の大半の事業が「不特定多数の利益」の増進に当たらず、「公益目的事業」ではないということになり、早急に行政庁へ反論していかないと、当初目指した来年4月の認定は覚束ないばかりか、一般財団法人も視野に再度、スケジュールを組み直す必要に迫られています。
特に、今回お尋ねしたい点は、「不特定多数の利益」の増進の「不特定多数」の解釈についてです。当財団の主張では、ある事業で特定の企業の利益(例えば、新商品化後に特許や意匠登録などの企業メリットが当該企業に優先されることなど)の増進につながるものの、この事業の積み重ねにより特定の企業の数が増えることや、当該商品開発が行われることにより、消費者も含めて産業振興、地域経済に貢献するという論旨で行政庁に説明しましたが、行政庁のイメージですと、この特定の企業がいくら増えても、不特定多数とはなり得ず、また特定の企業ばかりでなく例えば、当該商品が健康によいとか薬の効能を持つといったような、直接的に消費者に利益を与えるものがないと「不特定多数」の利益の増進をする事業だと言えないといった解釈をしています。
当方としては、国の事業はプロジェクトの公募段階で公益性があり、採択されるプロジェクトが企業など特定の者にならざるを得ないのは当然なことであり、国のプロジェクトは研究者の研究成果、ノウハウを得るとか、特許を獲得するとかというメリットが無いと、企業は参加しないと思います。また、プロジェクトは公募されるのであるから、例えば企業の方はリスクテイクを行って参加しているのであるから、その意味で極めて公益性が高いと思います。さらに、国の法律の規定どおりに判断する審議会であるようだが、総合的に判断すれば公益性を帯びた判断をするのが当然であるという考えを持っています。
つきましては、当財団においては今後の対応に関し、現在鋭意検討中ですが、この「不特定多数」の利益の増進に関する反論材料や、知りうる事例などがありましたら、ご教示をお願いします。長文となってしまいましたが、お許し頂きたいと存じます。
みかん山さん、遅くなりましたが9575にお答えします。
ご質問を以下の二つに分けます。
1 特別の利益と受益の地域的範囲
法人の関係者や特定の個人・法人への利益供与はご承知のように認定基準に違反します。そこで問題となるのは受益者の地域的範囲はどこまで供されるかという問題です。
この点については従来(旧制度下)最小行政区域以上でなければならないとか、いろいろ議論がありましたが、新制度では特に法令上基準を示していません。
FAQでは(Ⅸ-⑤)「公益目的を達成するために必要な合理的な限定であれば、特定地域に限定するのは認められます」としており、要は合理的な限定が説明できるかどうかということで、それが説明できれば○○村大字××といった狭い地域でも差支えないと考えられています。
貴法人の場合は昔からの歴史的経緯があり部落民で総有していた山林を財産とし、その部落で老人介護などの福祉事業や児童の教育活動に使っている経緯を説明されれば十分公益性が認められるものと考えます。
2 山林管理事業の公益性
最終的には行政庁審議会の判断によりますが、山林の伐採、植林など山林管理事業は不特定多数の利益の増進に寄与するものと私は考えます。景観の保全、自然災害の防止、ハイキング地帯の確保など社会の多くの人が利益を受けている事業と考えます。これはあくまで私見ですから、社会にどのような利益をもたらしているか良く整理され申請書をまとめてください。
高野 裕 様 あけましておめでとうございます。今年もこのブログをご愛読ください。
公益性の判断だけは、最終的に認定委員会(審議会)の先生方が市民としての良識と常識で判断される領域であり、所詮私の意見は感想めいたものとして受け止めてください。
まず、行政が行う事業はもちろん税金を使って行うわけですから必ず公益性があります。公益性のない行政の事業などはおよそあり得ないといってよいでしょう。しかし委託元である行政の事業が公益性があるからといって、その事業の一部または全部のアウトソーシングを受ける事業が、即公益性があるということにはならないと考えます。
たとえば県の文化ホール運営事業は地域住民がその利益を受けますが、そのホールの管理委託を受ける事業は、株式会社でもあり得るわけで、公益法人が受託するからといって直ちに公益性があるということにはなりません。その公益法人が株式会社の管理事業と異なる、独自の公益法人らしい付加価値を付けた事業と一体となってホール管理を行っている場合
にはじめて公益性があると判断されるものと思います。
「地域イノベーション創出研究開発事業」のプロジェクト管理も同様です。
事業の制度とその資金は経済産業省が決定主導するものではありますが、プロジェクト管理法人がどれだけ自主性を持って、事業管理をしているのかという点とこの制度だけでなく公益法人として地域の産業創造育成のためにどのような事業を展開しているかということが議論の対象になると考えます。もし、貴法人が地域における産業創造と育成のためいろいろな事業を展開しておられ、かつ本件プロジェクト管理事業についても、貴法人のこの分野での総合的知見を生かして管理されていることが説明できれば一体として公益性があると判断される可能性が高いと考えます。
なお、地域創造研究開発事業の恩恵を受けるのは特定の事業会社であるから公益性がないという議論は成り立たないと考えます。地域においてある産業が勃興し、あるいは新種の商品やサービスが開発されることは、地域住民にとって大変な利益を受けるわけであり、公益性の高い事業であると考えます。(もし、特定の事業会社が恩恵を受けるから公益性がないというならばそもそも税金を投入してそのような公益性のない事業開発を支援すること自体が問題となるはずです)
要は本件プロジェクト管理事業だけを取り出して公益性を主張するのではなく、貴法人がいかに「地域産業の創造と育成」という立派な事業を展開しているかという点に力点を置かれてはどうでしょうか。今まで公益認定をとられた指定管理者事業を行っている法人の公益性の説明、はこのような理論構成のようです。
以上私見というか感想めいた事ですがご参考になれば幸いです。
太田様、新年早々お答え頂きありがとう御座いました。これまでの不安を払拭して頂いた気がします。小さな法人ですが公益認定に向けて頑張ってみたいと思います。そこで厚かましいのですが、もうひとつ質問させていただきます。当法人では地元の市立中学校や公的施設の土地を無償貸与しています。固定資産税は免税となっていますが、これは公益目的事業として判断されますか。そうであれば会計上どのような計算をすればよいのでしょうか。また、民間ではありますが、私たちが公益性の高いと判断した老健施設などへも安価で貸しています、これもあわせてお願いします。
みかん山さん、9716にお答えします。
これも最終的には行政庁審議会の判断によりますが、貸し会議室などで、公益法人など公益性の高い法人への貸与は公益時目的事業と認められうるものとされています(FAQⅨ-③)。
したがって、少なくとも土地賃貸事業のうち、自治体や社会福祉法人などへの賃貸部分を公益目的事業とし、営利法人などへの一般的貸付(もしあれば)は収益事業等と分けることも十分考えられます。
はじめまして。今春の公益認定申請を目指しながら、本来の担当者が思わぬことで退職してしまい、急きょ勉強を始めた代役者です。非常に勉強になるサイトを運営していただきありがとうございます。
さて、民間企業を支援する事業の「公益性」について質問をいたします。
弊財団は近隣国との国際経済交流の促進を通じて地域経済の発展を図ることを目的としています。事業の一環として、国内企業に対して海外のビジネスパートナー候補企業を紹介・仲介(あるいはその逆)する事業を行っております。(ただし、依頼を受けても必ずしもパートナー候補企業が紹介できるとは限りません。現地の地方自治体や商工団体などを紹介して終わりというケースもあります。)原則としてだれでも利用できます。(ちなみに、対価を受け取らない無償のサービスです。)
公益認定申請にあたっては、この事業も「公益目的事業」に含めたいと考えております。ついては、その公益性の説明にあたって(より本質的には今後の事業実施にあたって)留意すべき点についてご教示ください。たとえば、特定企業だけが利益を得ることがないような制度(利用回数制限など)設計にする、一定以上の利用実績を維持し続けるといったことを考えるべきなのでしょうか。
最終的には具体的な事業内容に応じて考える必要があるのだと思いますが、一般論として、こういった類の事業についての論点を整理していただければ幸いです。
ありがとうごいました。これからも色々と質問することがあると思いますが、よろしくお願いします。
公益財団法人への移行を考えている財団法人です。年が改まり、そろそろ本格的に検討を始めたいのですが、基本的な入り口で疑問がありますので、ご質問したいと思います。
当団体は、設立30年を超え、その間、種々の事情により設立趣旨や寄付行為に定める目的から多少逸脱していると思われる事業(A事業)を実施しています。この場合移行認可申請時において、A事業を含めて申請した場合、何か問題が発生するでしょうか。
当然寄付行為の目的変更をすればいいのでしょうが、これは財団の設立趣旨からいって不可能です。現実的にはA事業を寄付行為の目的に合致するように変更すれば済む話ですが、FAQⅧ―1―① の2に「なお、定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがあります…」とあります。これはA事業を変更しないで「収益事業」もしくは「相互扶助等事業」に区分して申請すれば済むようにも見えますが、どう考えればいいでしょうか。
ちなみに、行政の担当者からは、「本来行うべき事業以外のものを事業一覧に記載した場合、その説明ができるか、整理してから申請すべきでは」との助言を頂いております。
はじめまして。いつも、いろいろと参考にさせていただいています。
公益財団法人の認定に関して質問をさせていただきます。
当財団は県内の中小企業支援を目的とする財団です。その中小企業支援事業の一環で、県の委託により中小企業の国際化支援のための海外駐在事務所(1か所)を設置しています。この事務所では県の委託業務の他に財団独自事業も実施しています。所長は財団正規職員ですが常駐ではなく、現地採用の職員1名が事務処理にあたっています。
こうした海外駐在事務所を設置していることについて、認定法第3条の行政機関をどのように考えたらよいのか、という質問です。
①「二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの」にあたるのでしょうか。
②「公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの」についてどうなのでしょう。
基本的には中小企業支援を公益目的事業として考え、国際化支援もその範疇で考えておりますが、定款上には国際化支援の文言は記載しない方向です。ただ、事業計画やパンフなどをみれば海外での情報収集と提供や、駐在事務所の設置は明らかです。
このような場合には、県知事ではなく内閣総理大臣となるのでしょうか
はじめまして。
いつも参考にさせて頂いており、大変助かっております。
公益性の判断についてご質問させて下さい。
当方は、公益社団法人への移行を予定している、森林保全を主な目的としている社団法人です。
当方の事業の中で、行政機関からの受託事業があります。
内容的にはA・Bの要件を満たしており、公益性は高いと思われるのですが、認定委員会の先生の中に、行政機関からの受託事業は公益目的事業とは認められない。と言われている方がいるようです。
他の団体で行政機関からの受託事業が認められたような事例はあるのでしょうか?また、認められないとされた場合は、指示に従い収益事業とするしかないのでしょうか?
当方の認定委員会の先生方は漁業関連の団体も、特定業種の方のみであり不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するとは認められないとしているとの話も聞きましたが、一般的にはいかがでしょうか。
個人的な意見でも構いませんので、助言お願い致します。
公益社団担当様 9819に対するコメントです。
行政機関からの受託事業等の公益認定については、認定等委員会の出しているFAQ問Ⅸー①(行政機関からの受託事業等)に詳しく解説されていますので、是非お読みください。結論から言えば「行政からの受託事業かどうか」は公益性の判断にあたってに判定要素ではありません。貴法人の具体的な事業内容に即してどうどうとその公益性を主張されることをお勧めします。
また、「漁業関連の団体も、特定業種の方のみであり不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するとは認められないとしている」とのことですが、構成員が限定されているかどうか直接の関係はありません。問題はその事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを意図し、対象者を非合理に限定せずに実施されているかどうかです。団体の構成員のみを対象とするときは共益事業ですので公益目的事業になりませんが、たとえば漁船の操業の安全を確保するための事業を、団体の構成員の船かどうかに関係なく実施するのであれば公益目的事業になりえます。この事業の対象を。業種の異なる遊園池のボートまで拡大しなければ公益目的事業にならないとは思えません。
「当方の認定委員会の先生方がそうお考えのようである」とのことですが、ご説明のとおりの内容を前提にすると、そうお考えになっておられることはないと思います。
公益目的事業について、公益性をどのように説明したら良いか参考になるものを見ることが出来たらなあ・・・と感じている所です。
そう思ってこのQ&Aを見ておりましたところ、[8494]太田さまの回答の中に、「日本動物病院協会」という法人が~~別表1,3,4,6,7,9,19,22の各事業目的を引用して公益性を説明しています。
という文を見て、これはネットか何かで公益性の説明に関して見ることが可能なのかな?と思いました。
公益認定を受けた法人の申請内容(特に公益目的事業の説明)についてみる事が出来るものは有るのでしょうか?
お教え頂けますでしょうか?
今頃あせっている暢気者さん、9839にお答えします。
公益法人行政情報総合サイト(公益法人インフォメーション)の法人検索から各公益法人の基本情報を見ることができます。そ情報欄の下から2番目に「事業の種類」があり、そこに公益認定法別表の各番号に対応した公益目的事業名が記載されています。これをご覧ください。
ピンチヒッターさん、大変遅くなりましたが、9741にお答えします。ただし、公益性の判断は認定等委員会(地方にあっては審議会)委員に委ねられているため、あくまで、個人的見解としてお受け取り下さい。
地域の企業に海外のビジネスパートナーを紹介する事業は、先ず事業としては、認定法別表に規定する「地域社会の健全な発展」や「経済活動の確保・活性化による国民生活の安定向上」に該当するものと思います。
それではその事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与しているかどうかということが次の論点となります。
紹介先の地域企業が特定の企業に偏重していないこと、つまりどの企業でも貴法人のサービスを受けることが出来ること、また海外企業との提携により、地場産業が活性化し、雇用の安定など地域経済の向上に寄与するものであることなどが説明できれば、公益性ありと判断される可能性が高いのではないかと考えます。
大村哲久さま、9811にお答えします。
もし言われるように、定款目的規定から「逸脱」した事業であるならば、FAQにあるとおり、公益目的事業とは認められない可能性が大きいと思います。
それでは公益目的事業ではなく、収益事業や相互扶助事業とすれば問題ないかということですが、「その他、目的を達成するために必要な事業」のような規定があるとして考えますと、これに依拠してかなり広く事業の種類を実施することが可能ですが、それも常識的な範囲があると思います。
どのような事業か具体的に分かりませんのではっきりしたことはアドバイスできませんが、行政庁の方が言われるように、定款との関係をよく整理される必要があると思います。
Anonymous さん、9812にお答えします。
1 駐在員事務所は従たる事務所か
基本的にある活動拠点を従たる事務所とするかどうかは法人の任意の判断でよろしいかと考えます。ただ、貴法人の駐在員事務所は、活動形態から考えて従たる事務所とするには無理があると思います。
2 申請先行政庁の基準となる「2都道府県に事務所を置く場合」の事務所とは
この場合の事務所とは、FAQ(Ⅰ-9-①)によると、単に物理的な事務所のことでなく、登記上の事務所(即ち主たる事務所か従たる事務所か)の事を指すものと思われます。
3 貴法人の申請先行政庁
貴法人公益目的事業により利益を受けるものは、県内の中小企業に限られますから、内閣府ではなく、都道府県であると考えます。
大村哲久様 9812に対するコメントです。
問題を2つに分けたいと思います。
1つは法人の権利能力の問題です。民法第34条(法人の能力)に「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」とあります。この規定は法人法の施行後も生きています。従って、公益目的事業か、収益事業か共益事業かを問わず、いずれの事業も定款に定められた「事業」でないと実施できません。現行の寄付行為(定款)で読めない事業については、何が何でも定款の変更の案において「事業」として規定する必要があります。
2つめは寄附行為の趣旨との関係です。公益を目的とする法人も、公益目的事業のほかに「その公益目的事業の推進に資するための収益事業」を行なうことができます(認定法第5条7号、8号等)。「寄付行為の目的変更をすればいいのでしょうが、これは財団の設立趣旨からいって不可能です」とのことですが、「その公益目的事業の推進に資するための収益事業」を事業として定款に盛り込むことが設立趣旨から許されないというのは、一般的には考えがたいところです。
ですから、まず移行認定又は認可申請にあたって定款の変更の案の事業の中に規定されることはいかがでしょうか。こうすればA事業は「定款で定める法人の事業又は目的に根拠がある事業」ということになります。A事業の内容を変更しなくても「収益事業」にすることはできると思います。ただし、「相互扶助等事業」の場合は、法人の目的にあわないものであれば難しいかもしれません(例えば○○業の振興とそれを営む者の相互扶助事業を行うこととなっている法人が、純粋に商売であればともかく、××業を営む者のための相互扶助事業を営むことはできないように思います)。
ご助言ありがとうございました。寄付行為とA事業との関係をもう少し整理してみたいと思います。今後ともよろしくご指導をお願いします。
太田様、ご回答をいただきありがとうございます。
安心して作業を進めることができます。今後もご質問させていただくことがあると思いますが、よろしくお願いします。
太田様、9884のご回答ありがとうございました。
事業説明の参考にさせていただきます。
お世話になります。
また、ご教授いただければと思います。
ガイドラインのなかで公益目的事業に付随して行われる会議は公益目的事業となるようなことが横断的注記のところに書いてあったと思いますが、会議の後に懇親会をした場合、
懇親会にかかった費用も公益目的事業になるのでしょうか。
公益であるともないともどちらにでもとれるような気もするのですが、すでに認定を受けたケースで懇親会はどうなるか具体的な事例はあるのでしょうか。
いずれは公益法人へ様 10041に対するコメントです。
個人的には「懇親会」はせいぜい共益活動になるかどうかで、「仕事」とはいえないのではないかと思います。公益目的事業の実施のために必要な費用であるとは思えません。
「すでに認定を受けたケースで懇親会はどうなるか具体的な事例」があればよいのですが、残念ながら、認定・認可判定についての現状での情報開示は「答申」と「公示」の内容程度の概括的なものに留まっており、申請書の内容もわかりません。まして個別費用の配賦の判定事例などまずわかりません。
そこで、杓子定規に対応すると、「公的見解はなく現段階では最終的には認定等委員会のご判断によることとなる」とのコメントになりますが、まわりの皆様方のご意見(多数人の意見の集積が常識)はいかがでしょうか。認定等委員会の先生方は常識豊かな方ではないかと思っております。
いつも参考にさせていただいております。
ご質問させていただきます。
私どもは、一般的に呼ばれる行政依存型財団法人であり、公益財団法人への移行を検討しております。
そこで、事業の整理を検討している中、今回の公益法人制度改革で認められております事業のまとめ方についてご質問させていただきます。
認定員会のFAQでは、事業をまとめることに関して可能となっているため、私どもでは現在実施しております2つの公益事業と1つの受託事業(収益事業)をまとめ、1つの公益目的事業を構築したいと考えております。(申し上げております公益事業と受託事業(収益事業)は発注先の行政との関係上区分されているものです。)
FAQでは、事業をまとめるに際しての留意点の記載のなかで「収益事業等は明確に区分する必要があります。」と記載されております。この意味は、収益事業は明確に区分するため、現在の公益事業と収益事業をまとめることができないという意味なのでしょうか?それともまとめた1つ事業の中で、説明において収益事業の明確な区分が必要ということでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
by 申請準備開始 2010年01月25日 09:38
申請準備開始さん、10157にお答えします。
FAQの「収益事業等は明確に区分する必要があります」という意味は公益目的事業と収益事業等を一つの事業単位に纏めることはできないという意味です。一つの事業単位に纏めると、収益事業等が含まれていると、その事業単位全体が公益目的事業と認定されないこととなるからです。
なお、現在収益事業としている事業を移行後も収益事業としなければならないという事ではありません。例え、現在税務上収益事業であっても、公益性があるという判断であれば公益目的事業として単独にあるいはその他の公益目的事業とひとまとめにして申請することも可能です。
現に、従来税務上収益事業とされていた事業が公益目的事業とされた例が少なからずあります。
太田様、丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
現在実施の収益事業(受託事業)を公益目的事業として申請することを考えておりました。
方向性を変えることなく作業を進めることができます。今後もご質問させていただくことがあると思いますが、よろしくお願いします。
いつも参考にさせていただいております。
大変助かっております。
10157でご質問されている内容に関連するのかも知れませんが、私どもがご質問させていただく内容は、事業の細分化に関してです。
私どもの法人は行政からの業務委託と補助金で運営しております。
この業務委託を受けている事業を、分解し、公益性のある業務を付加し、本来の業務委託部分と付加した公益目的事業の2つに分けようと考えております。
業務委託であるため、仕様書通りの業務を遂行することは当然のことですが、その業務を遂行する過程で、公益性のある業務を新たに付加させ、一つの業務委託した事業を収益事業と公益目的事業に分けることを考えております。
1つの業務委託が、収益事業と公益目的事業に分かれることとなりますが、果たして可能でしょうか。
この考え方で良いと仮定した場合、公益目的事業比率を算出する際には1つの業務委託の収入を収益部門と公益目的事業部門に分けるのですが、財務諸表等の記載を考えた場合、1つの業務の収入に対し支出が2つになってしまうことが考えられます。
あくまでも財務諸表等と申請書は別と考えて、財務諸表では、1つの業務委託での収入と1つの支出と記載し、申請書では、1つの業務委託での収入で収益事業支出と公益目的事業支出の2つにして公益目的事業比率を算出すると考えて良いのでしょうか。
非常にややこしい内容となりますが、お知恵を拝借したいと存じます。よろしくお願いします。
おねますさん、0204(※10204です)にお答えします。
おっしゃるように大変ややこしいご質問で、内容がつかみきれません。そこで、ご質問の趣旨を私なりに次のように整理してみます。
・現在行政から受託するAという事業がある。委託契約は一つである
・A事業は公益目的事業になりうる事業A1と、収益事業と思われるA2に分けられるのではないかと思う
・新たに、Bという事業を移行登記日より開始する。
・申請時にはA1とBを夫々公益目的事業1、公益目的事業2とし、A2は収益事業とする。
このような前提条件で考えてみます。
1 一つの委託契約を申請上二つに分解できるか
契約は一本であっても、明らかに二つの事業(A1とA2)から構成されているなら、分解できると考えます。
2 会計上はA1とA2を分けずに委託事業A一本で経理することはできるか
できないと考えます。少なくともお勧めできません。申請時における収支相償、公益目的事業比率など財務計算は申請書に添付した収支予算書を元に記入した数値で判定されます。したがって両者の数字が異なることは認められないのではないかと考えます。
以上A1、A2、Bの事業内容が全く分かりませんから一般論としてお答えしました。
太田さま
ご回答いただき、ありがとうございます。
当方の未熟な知識による説明不足の質問に対し、対応していただきありがとうございます。
大変申し訳ないのですが、もう一度確認させてください。
「1 一つの委託契約を申請上二つに分解できるか
契約は一本であっても、明らかに二つの事業(A1とA2)から構成されているなら、分解できると考えます。」
上記のことから、発注者との間で、A事業で契約し、A1事業(公益目的事業)とA2事業(収益事業)に分けた場合、当然収入はA事業1本ですが、支出は2つ(A1事業、A2事業)になると思われます。
この場合、経理的にどのように処理できるのでしょうか?
おねます様 横から失礼いたします。10244に対するコメントです。
「1 一つの委託契約を申請上二つに分解できるか
契約は一本であっても、明らかに二つの事業(A1とA2)から構成されているなら、分解できると考えます。」とは、たとえば文化ホール、その駐車場、付属の売店、食堂の管理を、「文化ホール施設の管理委託契約」にて受託するようなことかと考えます。このとき「文化ホール」の管理運営については法人の本来の目的の芸術文化の向上を図るための手段として受託しているという実態があるのであれば、その管理受託を含めて公益目的事業になりえますが、駐車場の管理等はなかなか難しいと思われます。
このケースにおいてA1事業が文化ホールの管理受託、A2事業が駐車場との管理受託というのであればA1事業とA2事業は経理的にも分別管理することになると思われます。受託収入にどの業務の収入かが明示されていればわかりやすいのですが、一括支払いのときは適正に按分し、行政庁にその適正なことを認めてもらうことになるのでしょうか。
いずれにしろ、申し訳ありませんが、具体的事情がわからない中でのコメントには限界があります。当協会の無料相談枠の利用をお勧めします。
岡部さま
ご回答ありがとうございます。
具体的内容をお伝えしていない中、ご助言いただきありがとうございました。
貴協会の無料相談枠を利用させていただきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
いつも参考にさせてもらっています。(助かります)
=FAQⅧ-2-②(事業のまとめ方)= に関連したご相談です。
24度に移行申請を予定していますが、事業の実体等から類似、関連する複数のものをまとめて一つの事業区分とした場合・・・例えば3つの類似事業をまとめて申請し、移行後に数年してからその内の一つの事業を止める事になった場合、公益は外れる事になるのでしょうか?
どなたか、以前にお伺いしているかもしれませんがどうぞ宜しくお願いいたします。
以上
今頃あせっている暢気者 様 10353に対するコメントです。
例えば3つの類似事業をまとめて申請し、移行後に数年してからその内の一つの事業を止める事になった場合は、事前に認定法第11条の変更申請をすることになります。
認定法第11条(変更の認定)
公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一略
二 公益目的事業の種類又は内容の変更
以下略
当財団は、県有施設の管理運営(スポーツの普及活動が目的)を委託され、指定管理者として事業を行っています。この施設の利用料は、県の条例に基づき、利用料金を設定して徴収しています。
公益目的として「地域におけるスポーツ活動の活性化を図り、生涯スポーツや競技スポーツを振興する事業」と考え、申請における収支相償等もクリアしていることから、公益目的事業1本で認定を目指しているところです。
指定管理者制度導入時点から、税務署より県からの委託料は「請負業」、利用料金収入は、「遊技所業」と収益事業の指導を受けました。基本財産運用益は収益事業より除外されています。
質問ですが、
①現在行っている事業が法人税法上の収益事業であっても、公益目的事業となりえるのでしょうか?
②申請年のおける収支予算書は、法人税は課税所得がマイナスのため、予算化していませんが、事業所税は租税公課で予算化しています。申請書類別表Gにも記載するのでしょうか?公益目的事業に認定されれば、非課税になると思うのですが・・・
ご指導をお願いいたします。
特例社団法人です。
一般法人の認可を受ける方向で検討しています。
認可を受けることとは別の視点で、以下のようなことが可能かどうかご指導願います。
なお、当方の定款では、「解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、知事の認可を受け、この公社と類似の団体に寄附するものとする」との規定があります。
現存の法人とは別に一般法人を設立する。
既存の法人から新設法人に財産を無償譲渡又は寄附するなどして新法人が業務を受け継ぐ。
新法人が税務署から税法上の非営利法人(公益)の承認を受ける。
既存法人を解散する。
公益目的支出計画を実施する場合に比べ、その支出が一般法人に移ることから、違法(脱法)とされるものでしょうか。
斉藤さん、10368にお答えします。
①現在の税制で収益事業となっている事業であっても、公益認定申請の結果公益目的事業と認定されれば、法人税の非課税対象となります。これが新制度の大きな特徴です。
②予算書通り事業税は申請書別表を作成する場合にも記入してください。
BUTTIさん、10370にお答えします。
そもそも、公益法人の財産を他の法人に無償譲渡(寄付を含む)することは、当該公益法人の目的事業に合致した処分行為でない限り、そのような決議をした理事の背任行為になると考えます。まして、一般法人に移行した場合の公益目的財産額を減少するためにそのようなことをしたとすれば、主務官庁の処分はもちろん、刑事訴追を受ける可能性もあります。
決してそのようなことはお考えにならないでください。
1.公益目的事業の定義のAおよび事業のひとくくりについてお尋ねいたします。2.その定義Aは「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類であって」としています。3.その、第1号では「学術及び科学技術の振興を目的とする事業」、第2号では「文化及び芸術の振興を目的とする事業」と定義しています。4.当財団は、古美術に関する調査研究および資料収集のウェイトが約90%で、あと残りは、講座、学術講演会、博物館の展示(所蔵品の保存管理、修復等を含む)、研究成果の出版物の刊行等です。5.本題の「公益目的事業」に移らせていただきます。3の第1号の「学術」、第2号の「文化」を取りいれ、「学術及び文化の振興を目的とする事業」と定款で定めたいと思っております。ご教示ください。6.次の本題である事業のひとくくり(区分経理)は、事業のウェイトから「調査研究等」とひとくくりにしたいと思っております。ご教示ください。
定款作成中の事務局員さん、10577にお答えします。
ただし、私ならこうするということですから別の整理もありうるかもしれませんが。
貴法人の事業は細かく分けると、次の3つという前提で以下お答えします。
①古美術の調査研究・資料収集事業
②古美術に関するセミナー講演会事業
③古美術の展示のための博物館事業
1 定款の条項
定款の事業に関する表現としては、、「学術及び文化の振興を目的とする事業」ということではやや抽象的すぎる感じがします。古美術がその中心であるなら、上記の三つ①~③を事業として掲げる方がより明快と思います。
2 公益目的事業のくくり
上記①~③を一括りにするのは賛成です。
その場合の表現は①~③をとりいれてたとえば「古美術文化・学術の研究調査、普及啓発ならびに展示事業」というような表現でどうでしょうか。
3 別表事業種類
1と2を選択し、該当する理由を説明します。
4 不特定多数の者の利益の増進に寄与する事実の説明
一つに集約された公益目的事業を構成する3つの構成事業ごとに上記の事実をチェックポイントに準拠しつつ「説明します。
この場合①は「6調査、資料収集」②は「3講座、セミナー、育成」③は「⑩博物館等の展示」の各チェックポイントを用いて説明します。
1.10619の太田理事長のコメントありがとうございました、2.明快なコメントであり、よく理解できました。
いつも拝見し参考にさせて貰っています。
特例財団法人ですが、当社が行っている事業が公益事業になり得るかどうかのご相談です。
その事業は、個人住宅や企業などが建築物を建築する際に、建築基準法に基づき「建築確認検査」を受けなければならない事に基本的にはなっていますが、建築主は、確認申請を行政若しくは当財団に(資格者が居る)申請を行い、検査を受けるようになっています。
当財団法人は、その建築確認検査の業務を行っております。事業の財源である収入は、確認申請手数料が財源です。
収入は手数料収入となりますが、事業としては不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと思っているのですが、いかがでしょうか?企業などの建築物の確認監査もあるので、若干不安もありました。
公益事業と考えていいものでしょうか?
宜しくお願い致します。
今頃あせっている暢気者さん、10670にお答えします。
頂いた情報だけでは、何とも判断付きかねます。ほかにやっておられる事業と総合的に考えてみる必要があるからです。
私見を述べることは差し控えさせていただきます。
進むようで進まない。そんな日々を過ごしております。
公益目的事業(公1公2…)と定款記載事業についてご指導ください。
「公1、公2」の分類は必ずしも定款に記載した事業と一致しなくてもよいのでしょうか。公益認定の答申(府益●●号)に書かれている公益目的事業と当該法人がホームページ等で公開している定款に記載されている「事業」が必ずしも表現、数量が一致していません。
つまり公益目的事業はこのように定め、会計上もそのように分ける。
(公1)○○における○○活動の質の向上を促す事業。
(公2)○○における○○活動の普及を図る事業。
(公3)○○における○○活動のを調査研究する事業。
(収1)○○○○補償制度事業
しかし定款記載の事業はこのように書く。
(目的)
第○条 この法人は○○の活動を普及増進することを目的とする。
(※○○=誰がどう見ても公益的なこと)
(事業)
第○条 本法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.情報収集及び提供に関する業務
2.実態の調査及び研究業務
3.研修会の開催及びその支援に関する業務
4.表彰、コンクールに関する業務
5.書籍の出版及び誌面編集業務
6.○○○○補償制度に関する業務
7.全各号に付帯する業務
定款は単純に目的と手段を記載し、公益認定の申請で具体的に記す。このような考え方は正解でしょうか。
よろしくお願いします。
コーエキくん、10704にお答えします。
おっしゃる通り、公益目的事業の名称と定款における事業名は必ずしも一致させる必要はありません。公法協でもウェブサイト等で判明できる法人についてはこれらの情報を収集し、分析していますが両者の表現が同じものの方が割合としては若干すくないようです。また、両者が異なる表現の場合でも、定款の事業数が公益目的事業数より多いものと少ない物とがあり、夫々工夫を凝らしているようです。
これらについては公法協が4月に発行を予定している「公益認定申請書作成はやわかり」で発表される予定です。
いつも参考にさせていただいております。
おたずねさせていただきます。
先日、認定委員会事務局(県)が行った個別相談会でのことです。わたくしどもの法人は行政の業務委託を受け事業を実施しております。その中の事業の1つについて、委託ではありますが公益性が高い事業内容と判断し、公益目的事業としての申請を検討している事を説明したところ、「仕様書がある時点で公益目的事業とはならない」とのお答えでした。仕様書があるということは行政の意思が全てであり、法人が単純に肩代わりしていると考えられることは、当然かもしれませんが、それは従前の公益法人に対する考え方であると考思えます。法人の目的が、その事業を実施することで達成でき、さらに法人独自の公益性を付加し、収入以上の費用で実施することが公益目的事業になり得ると考えていますがいかがでしょうか?ご指導よろしくお願いします。
おねます様 10735に対するコメントです。
「法人の目的が、その事業を実施することで達成でき、さらに法人独自の公益性を付加し、収入以上の費用で実施」されているのであれば十分公益目的事業になり得ると、私も考えます。
お言葉のとおりであれば義憤を感じます。そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額のご寄附をお願いしてはいかがでしょうか
おねます様 10735に対するコメントの補足です。
すみません。表現が不正確でした。「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額のご寄附をお願いしてはいかがでしょうか」ではなく「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額の予算をつけていただくようにお願いしてはいかがでしょうか」です。
コーエキくん様 10704に対するコメントです。
「定款は単純に目的と手段を記載し、公益認定の申請で具体的に記す。」というお考えで差し支えありません。
実は定款における目的・事業の記載と、認定基準あるいは認定申請における公1、公2の区分とは異次元です。
定款における目的・事業は法人の権利能力を規定するものでより基本的なものです。権利能力がないことについては公益目的事業であろうが収益事業であろうができません。運転免許がないのに車を運転しようとするようなものです。
これに対して公1、公2の事業区分は法人がどういう事業を公益事業としているかの説明のための区分です。この区分で認定法別表の該当の有無、不特定多数の者の利益の増進に寄与しているかどうか、収支相償のクリアはOKかが判定されます。この区分事業は法人の権利能力の中に包含されています。
文言的には定款の表現と公1等の表現とは一致する必要はありません。権利能力の中に入っていることがわかれば十分です(まっるきり違ってわけがわからないのはまずいと思いますが)。
岡部様
ご回答ありがとうございます。
私どもは、この姿勢及び考え方を崩さずに取り組んで行こうと思います。
「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額の予算をつけていただくようにお願いしてはいかがでしょうか」とのご意見は、現実的にはあり得ない話ですので、どのような趣旨でおっしゃたのか理解できませんでした。
おねます様 10744に対するコメントです。
すみません。つい過激なことを言いました。「不当な指摘」と思うということを強調した表現のつもりです。
ご容赦ください。
公益目的事業に該当するかどうかについてご教示頂ければありがたいです。
この事業の目的は当協会に加盟している企業が経営破綻した場合に近隣の企業が当該破綻企業の加入者の移籍(権利義務の承継)を引き受け、当該加入者に契約どおりの役務提供を行うことにより加入者の権利保護を図るものです。この事業では加入者の移籍を引き受ける際に、移籍に同意せずに解約を申し出る加入者が発生する場合にその加入者にお返しする解約返戻金の支援を当協会加盟企業から預かった資金の運用益でまかなっています。
この事業の対象者は、当協会に加入している企業(約250社)と役務提供サービスの契約を行っている一般消費者であり、その契約件数は2000万件を超えていますので、公益目的事業の要件、①一般消費者の利益の擁護を目的とする事業②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を満たしていると考えますが如何でしょうか。
小団体役員様 10764に対するコメントです。
この判断は非常に微妙かと思いますので、認定等委員会の判断は予断を許さないかと思われます。
記載されている事情だけでみますと、「この事業の対象者は、当協会に加入している企業(約250社)と役務提供サービスの契約を行っている一般消費者」という点にあります。事業者の範囲が特定されているのであれば、その契約件数が2000万件を超えていても、当該事業者の営業上の利便のための共益事業とされる可能性はあります。もし引継ぎをうける事業者が会員限定でないのであればこの心配はなくなります。
とはいえ、会員限定であっても、同種事業者のほぼ100%が加入しており、かつ加入できないのは公正妥当な入会基準に照らし問題のある業者だけということであれば(例えば詐欺的商法を行って摘発されてから日が浅い等)、会員限定でも問題はありません。
個別具体的な事情に照らせば問題がなくなったり、ほかの問題点がでてきたりもしましょう。
初歩的な質問で失礼致します。
当法人は、一般法人への移行を目指しております、特例財団法人です。
只今、定款の変更案を作成しているのですが、「目的」は変更してもいいのでしょうか?現寄附行為には、目的変更が出来る旨の記載はあります。「目的」を変更できる場合は、どのような手続を経ればよいのか、教えていただけますでしょうか。
例えば、理事会・評議員会で決議を経て、現主務官庁に許可を得ないといけないのでしょうか。それとも、決議後、そのまま移行申請してよいのでしょうか。ぜひ、よろしくお願い致します。
事務局員です様 10780に対するコメントです。
今の寄付行為に寄付行為の変更の手続きが定めてさえあれば、定款の変更の案は、新規に法人を作るのとほぼ同様に自由に作れると考えていただいて結構です。主務官庁の許可はいりません(そのかわりに行政庁の認定又は認可がいります)。特例民法法人の間に変更する必要はありません。
「目的」についても「定款の変更の案」に貴法人のあるべき姿について自由に書いて、申請書に添付して、認定または認可されるのをまつだけです(法人法や認定法の定めるところに適合していることは必要です)。
なお、財団法人の場合、個人的には、設立者の定めた設立の趣旨に反することはできないと考えます(茶道の振興を願って作られた財団を素粒子論の研究助成基金に変更することは(素粒子論の研究助成そのものは公益目的事業ですが)、いかがなものでしょうか。
岡部様。早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。設立者の趣旨を尊重しながら、現在の形態にも合致した「目的」になるよう、検討して参りたいと思います。
いつも大変お世話になっております。前回も丁寧なご回答ありがとうございました。また教えていただきたく投稿いたしました。今回は申請書類に添付する前事業年度実績の位置づけについて質問です。
当方は現在、認定・認可両にらみで作業を続けておりますが、事業を整理していくうち諸事情により、前事業年度実績と次期事業計画が大きく食い違うということが明らかとなってきました。前事業年度実績と次期事業計画があまりに食い違う場合、申請が却下される等何か問題があるでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。
こもれび様 10838に対するコメントです。
移行認定の場合と移行認可の場合とで異なります。
①移行認定の場合は、従来の事業内容と大きく異なる計画としても差し支えありません。新規の公益事業を追加して、それをメイン事業とすることも可能です。この場合、前年度末の事業報告書や収支決算書は、多分、法人の財務内容の堅実性や(例えば会費の収入実績は参考になるはずです)、技術的能力があるか(例えば国内大学生への奨学金事業を留学生への奨学金事業に拡大するときは実施能力があることの説明はしやすいでしょう)等の判定材料にはされるでしょう。貸借対照表については前年度の資産が翌年度に繰り越されますので法人の実態をみるのに欠かせない資料のはずです。
②移行認可のとき、新規の公益事業や国等への寄附金で公益目的支出計画を作るときは同様の事情にありますが、継続事業については、前年度末の事業報告書等にてその実施実績が裏付けられている必要があります。ただし、どれを継続事業にするかは法人において選択できますし、継続事業として選択した事業の実施規模を拡大し、他の事業規模を縮小することも出来ます。
結論的には、申請書に添付する収支予算書は自由に作成できますので(継続事業とできるかどうかの点を除き)、前事業年度実績と次期事業計画が食い違っても差し支えありません(会費収入の実績と予算が大きく違うとき等は説明が求められますが、法人にて決定できる限り支出の内容についてはくい違っていても、問題はありません)。