① 移行登記上、最初の評議員選定委員会議事録には、実印(及び印鑑証明書)は要求されません。
② 移行に跨る監事を選任した評議員会議事録について。
(理事の選任がなく)監事だけを選任したのであれば、その評議員会議事録には認印でかまいませんが、特例財団法人の場合、理事、監事(及び評議員)の任期はたいてい2年間であり、その開始日をそろえていませんか? 理事、監事を同じ評議員会で選任したのであれば、理事を選任した評議員会議事録は理事変更登記に必要ですので、実印が必要になります。そうではなくて、例えば監事1名と評議員の改選があった、ということであれば、実印は要りません。
③ レアケースだとは思いますが…。
例えば議事録署名人お一人が急逝した場合は、出席者全員の同意を得て署名人を替える、ということはあり得るのではないでしょうか。
議長が亡くなった場合は、仕方がありませんからその署名・押印の代わりに、死亡届と財団による上申書でも添付するのでしょうか。
上記は、いずれも改めて会議の開催をし直さないことを前提としていますし、正確には所轄法務局に確認する必要があります。
① 最初の評議員を選任した評議員選定委員会の議事録を添付することになると思われますが、当該議事録に押印した印鑑証明書は求められないのでしょうか。(Q3関係)
② 特例民法法人時代の監事が、一般法人に移行後も継続して監事となった場合、現在は登記されていないことから、移行時に登記することになると思われますが、その際は当該監事の(特例民法法人時代の)就任承諾書、当該監事を選任した際の評議員会議事録の他に、当該評議員会議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書は求められないのでしょうか。(Q4関係)
※特例民法法人時代の理事を登記する際は、当該理事を選任した際の評議員会議事録に押印した実印に係る印鑑証明書を求められています。
③ 「定款の変更の案」を決議した際の理事会議事録、評議員会議事録については、それぞれ寄附行為で定められた者の実印を押印いただき、当該押印者の印鑑証明書については、登記上3ヶ月以内に発行されたものに限るとされていることから、(審査期間が長い関係上)認可が下りそうな日をもっていただくことを考えています。
ここで、仮に印鑑証明書をいただく前に、押印者が死亡して印鑑証明書がもらえなくなってしまった場合は、どのようになってしまうのでしょうか。
いずれも、代表理事の登記印を押印し、原本証明さえすれば良いのでしょうか。
外部役員等との責任限定契約についてお答えします。
① 登記の手続としては、まず定款に外部役員等の責任限定契約がある場合は、その定めを、そしてそれを前提として外部理事・外部監事である旨を登記することとなっています(一般法 §301②十二~十四、§302②十~十二)。従って定款に定めがあれば、登記前に理事会の決議が必要と考えていません。また外部役員かどうかは、一般法§115①で一義的に決まっていますので、それに該当する場合は、その旨を登記します。
② 責任限度額は、外部役員と個別に責任限定契約を結ぶときに、理事会で決定する事となります。
③ 当協会では対外的な契約は、「理事の職務権限規定」により、代表理事である理事長の名において、締結することになっています。
④ 定款自治の考えからすれば、有効とも考えられますが、契約というものは相手方の承諾が必要ですから、拒否されたときに問題が残ると思います。(逆に言えば、この契約を結ぶことを予め承諾した外部の人の中からしか、外部役員は選任できなくなります。)当協会では外部役員の意思で責任限定契約を結ぶかどうか決めることにしております。従って外部役員であっても、責任限定契約の締結は、その意思があるかどうかで分かれることになります。
ご質問の趣旨がいまいちはっきりしないのですが、次のような前提で考えてみました。
①平成22年度から20年会計基準を採用する
②平成22年度中に公益認定申請をする
③質問内容
A 22年度予算書において繰越剰余金はどう処理すればよいか
B 公益認定申請別表Cにおいて繰越剰余金をどう処理すればよいか
A 22年度予算書は正味財産増減ベース(損益ベース)で作成したほうがよいと思います。(資金収支ベースでもかまいませんが、22年度から20年度基準を採用し、かつ22年度中申請を前提とすると損益計算ベースが便利です)正味財産増減ベース予算書の場合、繰越剰余金としてはでてきません。繰越剰余金は一般正味財産期首残高に含まれています。
もし、従来通り資金収支ベースで予算書を作られるなら、繰越剰余金合計は、前期繰越収支差額として計上します。
B 繰越剰余金は移行後どのように使用するかということをまず決めて、その用途に従って公益目的保有財産、収益・管理財産等(遊休財産控除対象6種類)のいずれかにします。(この場合、一般的には固定資産のうち特定資産として貸借対照表上表示します)。
かりに、流動資産(普通預金など)に残したい場合はそのように処理することもできますが、この場合、遊休財産控除対象財産とはなりません。
Hiroshiさん、10852にお答えします。
基本的には減価償却引当資産の計上について、16年基準と20年基準で異なることはないと思います。従来通り特定資産として減価償却引当預金と計上されてはいかがでしょうか。
もちろん、減価償却引当預金と仕訳されることと、遊休財産の控除対象になるかどうかは別の問題ですから、念のためご留意ください。
日曜日限定職員さん、10866にお答えします。
1 借地権を今まで基本財産として計上していたのであれば、今後も基本財産とされてはどうでしょうか。借地権はその他の固定資産としなければならないということはありません。
基本的には法人が機関決定を経て基本財産とするものを決めることとなります。
2 他の法人の例を必ずしも参考にされる必要はありません。法人が自主的に判断して基本財産か、特定資産か、その他の固定資産かを決めればよいと考えます。
また、借地権は原則として資産計上すべき財産と認識されています。
一調査役さん、10844にお答えします。
事業年度は4~3月でしょうか。ここでは4~3月と仮定してお答えします。
平成22年秋に申請提出予定とのことですから、貸借対照表は21年度、予算書は22年度が原則です。しかし次年度(ここでは23年度)の予算書がすでに機関決定されている場合は、23年度予算書でも差支えないということになります。しかし22年秋に23年の予算書が機関決定(理事会等)されているというのは考えにくいことであり、仮に無理して機関決定をする場合でも、何カ月も繰り上げて行うことに不自然なものを感じます。原則通り22年度予算書で申請されてはいかがでしょうか。
悩んでばかりさん、10859にお答えします。
消費税の課税対象となる取引が属する会計(公益、収益等、法人)で租税公課を計上することとなります。公益目的事業の取引から生ずる消費税支出ならば公益目的事業会計の費用として計上することとなります。
経理係さん、10867にお答えします。
法人の中で3会計に分けて経理したとしても、資金繰りとしては当然一個の法人として資金の出し入れを行う訳ですから、異なる会計間でのやりくりは認められると思います(普通預金を3会計に分けることさえ必須ではなく1口座であってもかまいません)。
そして少なくとも期末の時点ではそれぞれの会計に属する勘定科目が正しく計上されるよう何らかの補助帳簿により会計間の貸借を記録しておくというようなことになるのではないかと考えます。伝票はお考えのように「貸方:普通預金1」「借方:普通預金2」で良いかと考えますが、法人によっては「借方:公益目的事業会計貸し」「貸方:法人会計借り」という仕分けをかませるのもよいかもしれませんね。
先日の質問に回答をいただき、大変助かりました。
ありがとうございました。
とても初歩的な事で恐縮ですが、公益目的会計・収益事業等会計・法人会計に分けて予算立てをし、あさっての4月1日から施行する予定です。
ここにきて、わからなくなってしまったのですが、期首残高について教えてください。
3会計で通帳を分ける予定ですが、公益目的会計は、事業が始まって受講料が入らないと資金がありません。そのため、収入があがるまでの間の運転資金として法人会計から前期繰越金から振替をしたいのですが、法人会計から公益目的事業会計へ〇〇万円を繰入て、公益目的事業会計に収入があがってきたら、法人会計へ戻入することは行ってもよいのでしょうか。また、伝票は貸方「普通預金1」借方「普通預金2」でいいのでしょうか?? それとも、仮払いでしょうか??
よろしくお願いします。
いつも本当に助かる情報ありがとうございます。
さて、私は、認定申請を機に会計を引き継いだ者です。
2点教えて頂きたいのですが、
1.借地権について 基本財産として借地権を設定してあります。借地権は、その他の固定資産にあげるものとして認識していました。基本財産は、法人が決めるものなので、問題ないのでしょうか。
2・他の団体の財務諸表を拝見しても、土地が基本財産にあり、借地権がその他の固定資産としてあがっています。このスタイルが、一般的でしょうか。また、借地権だけ資産計上
されることは、ありえますか?
借地権についていろいろ疑問がわいて、支離滅裂な質問で申し訳ありません。
スポーツ振興様 10853に対するコメントです。
公益認定等ガイドラインの8(P14~16)に、金融資産を公益目的保有財産(控除対象財産になります)にするには、「貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上し、範囲を確定する。」とあります。また、管理業務に充てるための金融資産については、(法人会計の資産として)合理的な範囲内において基本財産又は特定資産として計上されるものが該当する。」とあります。このときも控除対象財産になります。
従って、余裕資金(含む一般会計の特定資産)を、将来、公益目的事業の赤字のみならず、法人会計の赤字にも使いたい
ときは、基本財産か特定資産としてまず合理的な範囲で法人会計に配分し、残余を公益法人会計に配分するのがオーソドックスな方法と思われます。このとき収益のみを使うのであれば基本財産とすることが適当であり、資金の一部を取り崩すのであれば特定資産とするほうが適当でしょう。
資金の使途の計画が明確であれば特定費用準備資金とすることもできますが、財政安定基金(仮称)として一つの特定費用準備資金として整理するのは適当ではありません。
なお、公益目的保有財産とするための要件の1つに「継続して用に供するものとする。」とあるので、資金の一部でも取り崩すことがありうる資金は公益目的保有財産にはならないという見解があります。
個人的には、有体財産にはこの要件が字句どおりに適用されますが、金融資産の場合は収益乃至元本を継続的に公益目的事業のために使用することが「継続して」ということだと理解しています。金融資産の場合は運用することだけが使用することではなく、事業費として支払うことも使用するということではないでしょうか。例えば「通貨としての使用を認める」というとき、それが貯金箱に溜め込むことしか意味していないとは思えません。
なお、有体財産の場合でも「財産が陳腐化、不適応その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相当な場合」には廃棄すること(使用をしないこと)の正当性が認められており、その価値がなくなるまで使用することが「継続して」ということとされていると理解できます。金融資産の場合は使い果たすまで、公益目的事業の費用以外の支払い原資としないということであると理解しています。
消費税を税込経理で会計処理を行っている社団法人ですが、消費税を租税公課に計上する場合のことで、ご教示ください。
現在、管理費の租税公課に消費税を計上していますが、ある書籍に、正味財産増減計算書の内訳表の公益目的事業会計と収益事業等会計に配賦している例がありました。
消費税は、管理費の租税公課ではなく、事業費の租税公課に計上するものなのでしょうか。公益目的事業割合を少しでも高められることになりますが・・・・
一つ一つのところで、分からないことがあって、立ち止まってしまいますが、このページを活用させていただいています。今後とも、よろしくお願いします。
まー様 10847に対するコメントです。
「財務状況を見て頂いている公認会計士の先生が所属する事務所と会計監査契約をしていて」も、当該会計事務所は通常は「主要な取引先」に当たらないのではないかと、個人的には、考えております。留意事項において外部委員としてはならないとされている「主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体」とは例えば収益事業において多額の商品を購入している取引先等であって、法人に何らかの影響力を行使できれば金銭的利益その他の多額の利益が得られるようなところかと思っております。
「会計監査」について言えば会計監査人のほうから監査について被監査法人に特段の便宜を図ってもらう必要などありませんし、また監査契約の締結そのものは「取引」でしょうが、法人にとって本業に関わることでもなく、「主要な取引」ではないのではないでしょうか。
ただし、最初の評議員の選任は主務官庁の認可事項ですので、主務官庁の判断に従うことになります。また、他の外部委員候補者がおられるのであれば、李下に冠を正さずという選択もあります。
1.岡部様の10845の監事の報酬に関するコメントありがとうございました。2.グレーゾーンの理由付けも理解できました。3.監事には報酬を支払う報酬規程にするか。4.新たに実質的にも無報酬の理事を選任するか。5.さらなる検討を行いたいと思います。
経理係様 10849に対するコメントです。
退職給付引当金も人件費ですので、公益目的会計、収益事業等会計、と法人会計に配賦することとなります。
ただし、計算が明確であればよく、通帳を分ける必要はありません。
今更このような質問で申し訳ありません。当財団では、一般会計と特別会計で経理しております。一般会計に特定資産として、特別会計に現金預金として、余裕資金を持っています。前提条件ですが、①公益認定を目指す。②余裕資金については、遊休財産としての指摘は受けない。③一般会計の事業は公益認定申請時点に廃止。④申請は、公益目的事業1本と法人会計(管理費)となる予定。このような前提で教えて下さい。余裕資金を、将来、公益目的事業の赤字のみならず、法人会計の赤字にも使いたいのですが、財政安定基金(仮称)として一つの特定費用準備資金として整理できますか?、又は、それより良い手法がありますか?
いつもお世話になっています。本年夏頃に公益財団への申請を目指しています。貸借対照表に関して質問いたします。20年基準では減価償却引当資産の科目が削除されていますので、この特定資産を何処へ入れて22年度見込み貸借対照表を作成すれば良いのかご教示願います。
10843に対する岡部様のご回答(10846)ありがとうございます。
確かに行政庁で大目に見ていただきたいと思います。
会員の中に精通しているものがいれば良いのですが、畑違いの業種なので何とも無理です。
彼なりに経理を勉強してよくまとめていると思います。
今度、県に最終的判断は? と相談(メールにて)をしてみたいと思います。ありがとうございます。
ここのHPに、何度も助けられています。
ありがとうございます。
退職給付引当金について教えてください。
公益目的会計と法人会計と人件費を分けている場合は
引当金も分けるのでしょうか??
もし、分けるとなれば、もちろん通帳も別ですか?
いつも勉強させて頂いています。
評議員選定委員会のメンバーについての質問です。
「現行寄附行為上の評議員1名、監事1名、事務局員1名、外部委員2名」の5名で構成する評議員選定委員会において最初の評議員を選任する方法で、すでに認可をいただいています。
この、「外部委員」についてですが、「この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人」に該当しない者を理事会で選任すると定めています。
このように定めた外部委員についてですが、我が法人の財務状況を見て頂いている公認会計士の先生は、外部委員と認められるのでしょうか。
先生が所属する事務所と契約をしているのであれば、「主要な取引先の使用人」となってしまうので、適切ではないような気もするのですが・・・。
X-MEN様 10843に対するコメントです。
情報開示の適正性について、ガイドラインでは「上記①(外部監査を受けているかどうか等の基準)は、これを法人に義務付けるものではなく、このような体制にない法人においては、公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者が法人の情報開示にどのように関与するかの説明をもとに、個別に判断する。」とあります。このことはご存知の上での悩ましいご質問と理解します。
費用が800万の小さな会で、収益事業等は実施しておられない(多分会計も複雑ではない)ので、経費をかけられないということはよく理解できますが、「素人の会員が監事や経理事務を行っており、経理の精通者は何も関わっていない」ということであれば、ガイドラインに照らすと情報開示の適正性をクリアできません。
一方、会計帳簿や決算書等がでたらめでは公益目的事業比率も何もあったものではないという行政庁の立場もわかりますが、監督にあたり基本的な間違いがあるかどうかが推測できる程度の会計規模であれば、完璧を期せず、「提出された申請書等に基礎的な誤謬のない限り適正と認める」方向でのご判断をお願いしたいものです。
要望はさておいて現実対応ですが、会員の中に、経理経理事務の精通者でボランティアとして多少見てあげようという人はおられませんか。
報酬規程に悩む事務局長 様 10842に対するコメントです。
なんともグレーゾーンのご質問です。
監事をお願いしている税理士の所属する「税理士法人」に会計・経理・定期提出書類の作成関係のコンサルを受け、その報酬を支払うことは、当該税理士がその業務に携わらない限りは、許容範囲かと思われます(監事の影響力を行使して無理にその業務を委託させていないか等のチエックポイントはあるかと思います)。ここで当該監事その人がコンサルを行なうと、コンサルといえども、自分の指示で行なった処理を自分が監査することになりかねず、報酬の問題以前に認められないように思います。
また、監事の職責は当該監事その人の個人的な職責ですのでその対価を税理士法人に支払うことはありえません。支払うとすると1種の「名義借り」ですので、報酬を支払っているとして定款違反になります。
いずれにしろ、そういう無理はなさらず、きちんと筋目を通すことをお勧めします。定款違反かどうかは、個別具体的な事情に即して行政庁が認定ないしは監督上の必要に応じて判断することになるでしょうが、認めることが公益増進に寄与するとはいえないような事項について、そのような無理が通るかどうかです。
いつも参考にさせていただいています。
早速ですが、事業費率等は申請日の属する事業年度の予算書で判断されるとありますが、当財団は、今秋認定申請の予定で、21年度の財務諸表、23年度の予算書を提出しようと思っています。
この場合は、23年度の予算書で判断されると思うのですが。
いつもお世話になります。
チェックポイントの経理的基礎の項目に(情報開示の適正性)があります。
特例社団で費用が800万の小さな会です。(会員の会費収入のみで、収益事業等は実施しておりません。)
理想は外部監査を受けることですが、営利または非営利法人の経理事務を5年以上従事した者が監事を務める。または、会計士や税理士が情報開示に関与するのが望ましいと解釈してます。
経理の専門家に依頼しないで、素人の会員が監事や経理事務を行っている場合は、公益法人格の欠格事項となってしまうものなのでしょうか?
また、経費節減(専門家に依頼しない)方法は何かあるのでしょうか?
1.監事2名のうち、1名を税理士を予定しています。2.報酬規程では、「無報酬とする」と定めます。3.しかし、その監事には、監事の職責及び会計・経理・定期提出書類の作成関係のコンサルを受けます。4.3に対する対価は、その税理士の所属する「税理士法人」に支払います。5.その場合、2の無報酬規程は、是でしょうか?否でしょうか?6.よろしくご教示ください。
こもれび様 10838に対するコメントです。
移行認定の場合と移行認可の場合とで異なります。
①移行認定の場合は、従来の事業内容と大きく異なる計画としても差し支えありません。新規の公益事業を追加して、それをメイン事業とすることも可能です。この場合、前年度末の事業報告書や収支決算書は、多分、法人の財務内容の堅実性や(例えば会費の収入実績は参考になるはずです)、技術的能力があるか(例えば国内大学生への奨学金事業を留学生への奨学金事業に拡大するときは実施能力があることの説明はしやすいでしょう)等の判定材料にはされるでしょう。貸借対照表については前年度の資産が翌年度に繰り越されますので法人の実態をみるのに欠かせない資料のはずです。
②移行認可のとき、新規の公益事業や国等への寄附金で公益目的支出計画を作るときは同様の事情にありますが、継続事業については、前年度末の事業報告書等にてその実施実績が裏付けられている必要があります。ただし、どれを継続事業にするかは法人において選択できますし、継続事業として選択した事業の実施規模を拡大し、他の事業規模を縮小することも出来ます。
結論的には、申請書に添付する収支予算書は自由に作成できますので(継続事業とできるかどうかの点を除き)、前事業年度実績と次期事業計画が食い違っても差し支えありません(会費収入の実績と予算が大きく違うとき等は説明が求められますが、法人にて決定できる限り支出の内容についてはくい違っていても、問題はありません)。
コーエキくん 10814にお答えします。
質問1
ご質問で今一つ分からないのは、各ブロック地区で開催される研修会の実施主体(主催者)は誰なのでしょうか。A 実行委員会という貴法人から独立した臨時の団体(権利能力なき社団)なのか、B ブロック組織(これ又どういう性格の団体なのかはっきりしませんが)と県組織(貴法人の支部)の共催なのかまたはC貴法人が主催し実施を欠くブロック組織に委託しているのかよくわかりません。
仮にAとすると名目的には貴法人から独立した団体の事業が、貴法人の事業目的に合致しているので金銭的支援を行うという解釈で「助成金」「負担金」という科目での支出は可能と考えます。(もちろん助成に係る内部的な手続きを経ているという前提で)
Bとすると県組織は貴法人の支部ですから、結果的には貴法人が主催(又は共催)する事業であり、「助成金」等の科目は不適切と考えます。「会場費」「印刷費」「謝金」など支出内容に沿った科目により費用支出するということになります。
Cの場合も同様です。
質問2
各都道府県組織が開催する公益目的な事業に「事業費として使うことを前提に」資金提供をするということですから、結果的には貴法人が主催する事業であるということになります。したがって、上記Cのケースに当たりますから、「助成金」等の科目は不適切です。
いつも大変お世話になっております。前回も丁寧なご回答ありがとうございました。また教えていただきたく投稿いたしました。今回は申請書類に添付する前事業年度実績の位置づけについて質問です。
当方は現在、認定・認可両にらみで作業を続けておりますが、事業を整理していくうち諸事情により、前事業年度実績と次期事業計画が大きく食い違うということが明らかとなってきました。前事業年度実績と次期事業計画があまりに食い違う場合、申請が却下される等何か問題があるでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。
岡部先生
大変詳細かつご丁寧なご説明、誠に有難うございます。
大いに参考になりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
初歩の事務担当者様 10835に対するコメントです。
認定等委員会から出されている申請の手引き移行認定編のP52に、申請書に添付する収支予算書は損益計算ベースの収支予算数値が記載されている必要があります。」とあります。「収支計算ベースの収支予算書の提出は不要です。」ともあります。このことは、極論をすると、そんなものは作る必要がない(作りたければお好きなように)といっているともとれます。
ところで特例民法法人は主務官庁に対して指導監督基準に定めるところによる「収支予算書」を提出する必要があり、この「収支予算書」に換えて、認定法規則第30条の規定に準じて作成された「収支予算書」を提出することができるかどうかということがあります。このことについては平成21年3月27日に内閣府大臣官房公益法人行政室参事官から府益担第75号が出されており、「所管官庁が適当と認める場合ーーー指導監督基準上の「収支予算書」としても取り扱うことは可能である」とあります。
ですから、主務官庁の了解が得られれば従来の収支予算書を提出する必要も、作成する必要もないので、損益計算ベースの収支予算書だけを作成すればよいということになります。了解が得られなければ移行するまでの間はむしろ資金収支ベースの予算書を作成することになりましょう(ただし、申請のときには、資金収支ベースの予算書を正味財産増減予算書に組み替えることとなります)。
認定を目指し新・新会計基準を勉強していて分からないところがあります。行政庁には従来の資金収支計算(現金収支)は提出する必要はなく内部管理書類として作成すればよいということですがここで問題が出てくることに気付きました。即ちG表のような内訳表が作れないのです。と言うのは管理費の一部例えば給料費用などはが按分されて計上されますので期末に一括補正しょうとしても現金が動いてないからです。したがって内部管理資料として従来の収支計算書(損益ベースではない)はどのような作成をしておけばよいのでしょうか。
ますますよくわからない様 10833に対するコメントです。
「法人会計が定常的に赤字となるような区分はおかしい」とのご指摘はもっともと存じます。従って、法人会計が赤字にならない程度に会費等を割り振る(定款で定めて)ことは適当です。また基本財産を合理的な範囲内において法人会計に属さしめることも適当です。
また、「何年かに一度、会員より大きい寄付があり、これにより毎年の事業赤字分を補って運営しているような体質」とのことですが、大きい寄付に対して、公益目的事業の詳細で具体的な使用計画をすぐに立てなければならないということはありません。寄付者のご指定が寄付を預金として利息を公益目的事業に充てるということであれば指定正味財産かつ基本財産又は特定資産として、ご意思に沿った活用ができます。この場合「寄附等によって受け入れた財産で、財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金」として遊休財産からの控除財産になります。
蛇足ですが、法人の管理費のために利息を使用せよとの指定もできます。このとき既に法人会計の基本財産の運用収益等にて管理費を賄っている状態ですと、法人会計に余剰がでます。使う予定のない資金が貯まるようであれば「公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を社員総会若しくは評議員会で定めることにより。公益目的事業財産とすることができます(認定法規則第26条8号)。
10770へのコメントどうもありがとうございました。
よくわかりましたが、さらに疑問が出てきました。
公益財団法人の場合、法人会計が定常的に赤字となるような区分はおかしいのではないかと思うのですが、このような場合、法人会計が赤字にならない程度に会費等を割り振る(定款で定めて)のは適当でしょうか。
また、私どもの財団は、何年かに一度、会員より大きい寄付があり、これにより毎年の事業赤字分を補って運営しているような体質ですが、このような大きい寄付に対しても、公益目的事業の詳細で具体的な使用計画をすぐに立てなければならないのでしょうか。寄付を預金として利息を公益目的事業に充てるといった計画は許されないのでしょうか。初歩的なことかもしれませんが教えていただきたく思います。
悩んでばかり 様 10831に対するとりあえずのコメントです。
認定等委員会の「申請の手引 移行認定編」のP29のjとP31のdに収益事業から生じた利益の繰入額についての説明があります。収益事業(3つあれば3つの合算)とその他事業(共益事業)を区分して(合算しないで)繰入額を計算する旨説明されています。
取り合えずご覧ください。
平成22年度に公益認定申請を予定している社団法人です。
内訳表のことで、ご教示ください。
公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計の3部門に分け、収益事業等会計は、収益事業3グループと会員に対する共益事業1グループで設定する予定です。
この収益事業等会計のうち、法人税等の対象になるのは、収益事業3グループだと思うのですが、公益目的事業会計に利益を繰り入れる場合は、収益事業等会計(共益事業、共通も含め)全体の利益の50%(少なくとも)を繰り入れることで良いのでしょうか。
これがみなし寄付金の対象金額となるのでしょうか。
以前の質問に対するご回答に、共益事業はマイナスになっていても、収益事業等会計がプラスになってれば良いということがありましたが、共益事業と収益事業を合算することが分からないのですが。
岡部様お忙しい中で、早々とご回答をいただきありがとうございました。
当方は、最速の場合5月の総会で新公益法人の新定款を決議し、平成22年度中に移行申請・移行登記したいと願っています。
諸規程草案も一応できていますので、5月の旧理事会・旧総会までに精査して完成度を高め、停止条件付でそれぞれの機関で決議し、めでたく移行できれば、諸規程を仮に運用しておいて、最初のの新理事会・新社員総会でそれぞれ追認する方式で行きたいと存じます。
その旨、広島県当局にも相談してみます。
理事・代議員は構成員横滑り方式なので、旧法人で決議すれば新法人でも追認していただく可能性が高いと考えます。
焦ってます様 10818に対するコメントです。
会計の先生に尋ねたところ、賞与支給規程があるときは、賞与引当金を必ず積まなければならないということのようです。
これに限らず納税引当金等々負債性の引当金は必ず積まないと簿外負債ということになり不健全な処理ということになるようです。
会計全般のチエックが必要かもしてないと思われるときは、存知よりの会計士の先生か税理士の先生に相談されることをお勧めします。
素人経理 様 10816に対するコメントです。会計は素人ですので制度がどうなっているかの観点からです(制度に詳しいというわけでもありませんが)。
1.公益目的事業会計の収支は赤字になるのが原則ですので、その赤字を最終的には収益事業等の余剰金(残りの50%)や法人会計の余剰金(基本財産等を少し厚めに配賦したり、会費のうち管理費に充当できるものがあるときは余剰がでます)で埋めることになります。別表Gの法人会計の増減額は赤字を埋めるために「増加」となることが多いのではないでしょうか。
2.会費(賛助会費)について50%以上を公益目的事業に配賦することを定めた場合、法人会計の費用が変動したときにそれに配賦する割合を、毎年定款の定めの範囲内で(例えば今年度は会費の40%、来年度は30%というように)変更できると考えます。
また、会費を法人と個人の2種類に区分けして、2種類について別々の配賦割合(例えば、法人会計へ法人賛助会費の20%、個人賛助会費 10%)にすることも、定款及び会計上両者を明確に区分して、その配賦割合も各別に明確に定めるのであれば可能と理解します。認定法規則第26条に「---その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額ーーー」とあり、この反対解釈として使途を定めればその使途に従うこととなるでしょう。
3FAQ問Ⅵー1-②の2に「また、公益目的事業しか行なわない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や公益目的事業に係る対価収入から、適正な範囲で管理費に割り振ることが可能です。」とあります。こちらについて「毎年充当割合を変更しても良い」かどうかですが、「適正な範囲」とは現実に必要な額そのものと理解していますので、むしろ毎年変動することとなるように思います。
このFAQは認定法第18条についての現実的な対応を、ご当局の尽力で定めていただいたものと理解していますので、法人会計において余剰が生じるような配賦はできないと思っています。
迷える子羊様 10821に対するコメントです。
①について:法人法第50条(議決権の代理行使)に「社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。--」とあります。ここで代理人の資格に制限がついていないことにご注意ください。代議員は社員ですから、社員総会において議決権の代理行使をする場合は、この第50条に従うことになり、誰を代理人にするかは当該代理人の自由であるように思います。
定款で代理人の資格を限定できるかどうかという問題は残ります。例えば孤立無援の社員がいたとして、ともかく社員総会で一言いいたいが自分は健康上の理由等で出られない、といった事情があるときは定款で代理人を他の正会員等に限定することの効力は疑われます。社員の社員総会への出席と議決権の行使は社員の基本権かと思うからです。従って個人的には法人法第50条は強行法規であり、代理人の資格の制限は、定款の定めによっても、できないと理解しています。
②について:正会員で、ある一定の年齢と会員歴に達した者を「終身会員」と定款で規定し、別の処遇規則の中に会費免除の規定を設けているが、権利は正会員のままとのこと。
考えやすいのは、終身会員には社員総会での議決権を与えないことです。このとき「終身会員」は「社員」でなくなりますので問題は生じません。会報を無料で配布するなどの付随メリットはそのままで差し支えありません。
「終身会員」に議決権を残して、「社員」のままとすると、法人法第27条(経費の負担)「社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。」との規定に照らして、会費が免除された終身会員を社員にできるかどうかという問題が生じます。また認定法第5条14号のイ「社員の資格の特喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。」についてどうかということもあります。
後者は個人的には問題はないと思いますが、前者はよくわかりません。議決権を与えないこととするのはどうでしょうか(ただし、このときは正会員のままでいることと、終身会員になることを本人の選択に委ねる必要があります)。
広島県の講習教育機関専務様 10824に対するコメントです。
諸規程の中には理事会運営規程のように対象となるべき理事会そのものが存在しないケースがあります。そこで「①その根拠規定が新法人定款であること、②新定款において諸規程の制定機関が新法人社員総会・理事会となっていることから、新法人の機関でない旧法人の機関にてたとえば理事会運営規程を停止条件付で定めて良いのか、旧法人の機関が定めても新法人の機関が定めたことにならないのではという疑問」が当然出てきます。
これについては個人的には最初の代表理事の選定のような便法で対応するしかないと思います。すなわち旧法人の機関にて停止条件付き定めて、とりあえずをしのぎ、移行後の最初の社員総会・理事会で追認を受けるということです。瑕疵の治癒のような感覚です。
定款附則にその旨の例外規定を書くまでもないかと思います(書いてもよいでしょうが)。また諸規程のすべてを定款の変更の案に添付する必要はなく、例えば認定申請の場合に求められるのは役員報酬規程、会員規程、会費規程だけです(移行認定申請書の手引のその他の添付書類をご確認ください。
その他の諸規程は公益法人協会の場合も移行後に逐次定めています。移行の事務負担が一時期に集中することによって、移行のハードルが高くなることはご当局の望むところではないと思いますので、一種の経過措置として認めてもらえると思います(引越しの時でもふとんがくるまでは、場合によってはホテル泊まりになりますし)。
新公益法人に向けての諸規程草案は、特例民法法人(旧法人)で使っている現行のものと公益法人協会出版物にある規程例を元に作っていますが、新法人を動かすのに必須の内容が含まれており、移行登記のその日から直ちに施行する必要があります。
しかしながら、①その根拠規定が新法人定款であること、②新定款において諸規程の制定機関が新法人社員総会・理事会となっていることから、①旧法人の機関は新法人の機関でないのに停止条件付で定めて良いのか、旧法人の機関が定めても新法人の機関が定めたことにならないのではという疑問があり、大変心配です。
設立時の役員同様に定款附則にその旨の例外規定を書いて、諸規程を定款に添付しなくてよろしいかお伺いします。
公法協事務局様、ご回答ありがとうございました。
また、公益申請しました様、貴重な情報ありがとうございました。
これで大分、気が楽になりました。
いつも勉強させて頂き誠に有難うございます。
二点ほど質問をお願い致します。
①本会では代議員制を採っていますが、社員総会において議決権の代理行使をする場合、代理人は他の代議員に限られるのでしょうか?他の正会員でも構わないのでしょうか?
②正会員で、ある一定の年齢と会員歴に達した者を「終身会員」と定款で規定し、別の処遇規則の中に会費免除の規定を設けていました(権利は正会員のまま)。
一方、法人法第27条(経費の負担)「社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。」との規定があります。
「終身会員」は会費が免除された者であれば、法人法上の義務を負っていないこととなりますが、この場合終身会員は法人法の社員=代議員となる資格を有していないということになるのでしょうか?
さらに追記いたします。
貴回答中、②の内容(登録済みの理事長印を押せば署名者の実印は不要云々)の根拠がどこにあるのか、以前から疑問に思っておりました。
そこで、法務局HPのなかの法人登記の書式を調べてみましたところ、
書式no 4-4
理事会を置いていない特例社団法人が初めて代表理事を選定した場合(社員総会において代表理事を選定した場合)
の添付書類の印鑑証明の説明欄に、同様のことが書かれています。
もしかすると、東京法務局の指導は、このケースではないかと強く疑えますので、あわせてご確認ください。
ご回答ありがとうございます。当方がヒアリングした法務局とのやりとり詳細をご参考までに追記いたします。
問題は、代表理事の選定をした議事録の取り扱いなのですが、当地の法務局によれば、
定款の附則に代表理事氏名が記載されている場合は代表理事選定議事録は不要で定款変更議事録だけで良い、定款変更議事録ならば認印でよく印鑑証明は不要、との説明でした。
当方も思わず、「本当?」と確認を求めましたが、一旦電話を置いて相談されたうえで、あらためて「不要です」との回答でした。
なお、御協会サンプルの件は、「認定後の提出事項」の表紙欄に記載の()内コメントと、移行登記に関するメモの内容のことで、いずれもこの問題に関する記載のことです。
以上
23年度に公益認定を目指しています。
22年度から20年会計基準を施行しますので、現在、次年度予算書を20年会計基準で作成しました。
そこで、大方できて理事会への提出もしたのですが
「賞与引当金」について、今ごろ心配になっています。
賞与引当金は必ず、そうしなければいけないのでしょうか?
今までもやったことがなく、次年度の予算もそのようにはしませんでした。どうしたらいいのでしょうか??
No.10785 ちりがみくん様
10760のご質問の内容に関し、当方のはやとちりがあったようで、失礼しました。
移行に跨る監事を選任した評議員会議事録には、改めて印鑑証明書を添付する必要はありません。
なお、理事の就任日は移行前に登記された就任日がそのまま移記されますが、移行時に初めて登記事項となる監事についても、特例財団法人における就任日が登記されます。
No.10810 公益申請しました様
法務局へお確かめいただき、ありがとうございます。
実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要な書類については、次のように理解しております。
①代表理事の就任承諾書
②代表理事の選定をした議事録=定款変更(代表理事の掲名)をした議事録
③代表理事の印鑑登録申請書
上記のうち、①と③の印鑑証明書は同じものであれば1通でよい。
②については、その特例財団法人の寄附行為の規定により、(a)理事会の議事録添付及び議長・議事録署名人の実印が必要な場合と、(b)理事会、評議員会の議事録添付及び議長・議事録署名人の実印が必要な場合、の2通りがある。
また、(理事長など)理事の印を印鑑登録している理事が議長であるとき、議長署名欄にその登録印を押せば、署名人の実印は不要。ただしこれは理事会に限られ、評議員会の議長を理事(長)としている寄附行為は少ないようです。
②は東京法務局に確認したのですが、その後簡略化が図られたのであれば法人の負担減となり、大変有益な情報です。改めて聞いてみます。
なお、当協会が開示している移行登記申請書類サンプルの中で、個人の実印・印鑑証明書を示しているものは①と③だけのはずですが、手違いがあるようでしたらその書類をご指摘いただければ助かります。
いつも大変お世話になります。
公益目的事業のみ実施で、公益財団法人への移行申請をめざしている団体です。
申請書類別表Gについてご教示ください。
1.別表Gの法人会計において増減額(収入-費用)が増加にしておく方が将来的に良いというようなお話を伺ったことがあります。御財団の申請書においても法人会計の増減額は増加となっておりますが、何か理由がありますでしょうか?
2.収入における法人会計への配賦についての質問です。 会費(賛助会費)について50%以上を公益目的事業に配賦することを定める予定です。
このような場合、法人会計に配賦する割合を毎年(例えば今年度は会費の40%、来年度は30%というように)変更してよいものでしょうか。
また、会費は法人と個人の2種類があります。2種類について別々の配賦割合(例えば、法人会計へ法人賛助会費の20%、個人賛助会費 10%)にしても良いものでしょうか。
3.寄付金や公益目的事業の対価収入のうち、適正な範囲内で管理費(法人会計)に直接充当できるようなのですが、こちらについても毎年充当割合を変更しても良いのでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
10812で質問した者です。
その話と若干リンクするのですが、各地で開催する公益目的イベントに資金提供します。
記述の各都道府県組織は本会の会員に当たります。
その1
全国を7つに分けて各ブロック地区で研修会を開催します。その運営は実行委員会を作って、ブロック組織と県組織が負担金、開催地の都道府県や市町村から補助金、本会から負担金を出します。その他に協賛金などを実行委員会名義で集めています。
その場合の本会の拠出分について「負担金」や「助成金」という名目で支出することは妥当でしょうか。
※当然、支出分の明細報告は受けます。
その2
各都道府県組織が開催する公益目的な事業に「事業費として使うことを前提に」資金提供をします。上記同様、実施目的が適正ならば「助成金」や「活動支援金」などの名目で支出することは妥当でしょうか。※これも当然明細報告および事業実施報告を受けます。
当方としては活動自体が本会の目的に合致するし、各地で切磋琢磨することも重要であるため、可能になってほしい案件であります。
ご指導よろしくお願いいたします。
コーエキくん様 10812に対するコメントです。
ご存知のとおり認定法第5条14号イに「社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。」と定められています。
そこで貴法人の場合ですが、ある公益目的を達成するにあたり、全国レベルで展開するほうがよい事業と地域に密着して展開するほうがよい事業とを互いに分担協力し総合効果を発揮するために、各地域の法人と、その法人を会員とする全国組織法人という組織形態を、関係者の総意において選択したという理解は成立しうると思われます。
であれば、貴法人の社員(正会員)を「県の行政庁とも連携し、県全域にわたり本会の目的を達するために活動できる」法人に限定することは、貴法人の目的(各地の会員と連携して全国ベースで行なうことが適当な事業や相互の連携を推進することによりある公益目的を達成する)に照らすと、「不当に差別的な取扱い」ではないと考えられます。認定法第5条違反といわれる恐れは少ないのではないでしょうか。
ただし、貴法人の実情はわかりませんので、勝手に決め込んだ「目的」を前提としてのコメントとご理解ください。
いつもありがとうございます。
これまで「邪魔かな」と思って、それぞれのコメントの回答にお礼をつけていないのですが、お許しください。
さて、10451の質問と類しますが「公的施設の連合体」で公益認定を目指している社団です。
社員(正会員)の要件を都道府県レベルの連合組織として、現状47名の社員となっています。
特に明確な国家資格等ではなく「県の行政庁とも連携し、県全域にわたり本会の目的を達するために活動できる」ということを理由として条件を考えているのですが、これは「不当に差別的な取扱い」と判断されてしまう恐れはどの程度ありますでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。
設立・解散登記時の印鑑証明の必要性について法務局に直接問い合わせたところ、下記のような回答を得ました。
1.印鑑証明書が必要な書類は下記のみ。
a代表理事が就任承諾書に押印した代表者個人の実印
b代表理事の選定をした議事録署名者の押印
但し、定款の附則のなかに代表理事氏名を表記した場 合は、定款の変更があったことを証する書面で代用で きる。(この場合の議事録署名者の押印については、 印鑑証明は不要)
c法人の代表者印印鑑届けの委任状欄に押印した代表者 個人の実印
なお、蛇足ながら、a及びbの印鑑証明については、発行 時期は問わない。cのみ、発行後3ヶ月以内の印鑑証明が 必要。
2.その他のすべての書面に印鑑証明の添付は不要。
a定款変更を証する書面・・・当該理事会議事録、及び (定款変更に評議員の議決が必要な場合の)評議員会議 事録の署名者
b最初の評議員選定委員会の議事録署名者
c代表理事以外の役員の就任承諾書
等すべて印鑑証明は不要。認印で良い。
以上の情報は、御協会が書類を提出された時点よりもかなり簡略化されているようです。
役員の方に印鑑証明をご用意いただくのは、ご家族を含め負担をおかけします。
この情報が正しければ大いに負担が軽減されると思いますので、一度ご確認いただき、必要あれば提出書類のサンプルを修正していただければ幸いです。
以上
X-MEN 様 10804に対するコメントです。
特例民法法人のときにお願いしていた監事が移行登記の日をもって辞任届けを出しておやめになることとなったので、あらかじめ停止条件付で選任し、定款変更の案の附則に掲名しておけば移行登記の日が選任日となります(新監事の就任承諾書が必要です)。
FAQ問Ⅱー4-⑥の末尾注2をご覧ください。
10803のコメントに対する岡部様にお礼と質問です。
昨日、注文していた本(新公益法人制度 Q&A)が届きました。 本日の会議に間に合わないとの思いから質問させていただきました。 ありがとうございます。
定款変更の案の附則に(特例民法法人の理事は、公益法人の設立の登記の日に全員退任する。)ことを掲記すれば、辞任届は不要であり、就任承諾書のみをいただくことで問題ない。(同時に附則には新たに就任する理事のみの氏名を掲記する)
これは理事だけであり、監事は残りの任期の都合上、辞任届と就任承諾書を出していただくと解釈して問題ないのでしょうか。
この手続があれば、定款変更の案の附則に、新たに就任する理事名及び監事名を記載することで登記の日が選定の日となる。 と理解してますが?
X-MEN 様 10779に対するコメントです。
移行の登記を停止条件とした役員の交代については、FAQ問Ⅱー4ー⑦に詳しく解説されています。ご覧いただけないでしょうか。
なお、停止条件の辞任届というものの雛形は手元にはありませんが、「移行登記の日に辞任します」とでも書く事になるのかなと思います。
認定オタク様 10788に対するコメントです。
認定等委員会の「申請の手引移行認可編」P22のfに公益目的支出計画の実施期間の記載方法の説明があり、「認可の申請をする日の事業年度の開始日から、公益目的財産額が零となる事業年度の末日の欄までの期間を○年間と記載してください」とあります。申請をした事業年度中に認可がおりることが想定されているように思われます。
そこで翌事業年度以降に認可がズレた場合にどうするかですが、何も説明されていません。
常識的には公益目的支出計画の初年度が自動的に後ろ倒しになるのかなとは思いますが、FAQ等がだされることを期待したいと思います。
(認定の場合にも同じ問題があります。例えば3月決算法人が2月1日に移行の登記をした場合、新法人としての2ヶ月の事業年度において、公益目的事業比率の50%以上を達成するのは、事業の実施時期はまちまちなので、困難であるケースのほうが多いのではないかと思っています。
いつも勉強させていただき有難うございます。
9952のご回答に関してもう少し教えて下さい。
①のご回答によると、仮に平成22年度の後半に申請し、年度末の3月19日以降に認可をもらった場合、4月1日の移行登記が可能となり、この場合の計画初年度は平成23年度となると思います。 このようなケースの場合、認可申請書の別表C(5)の「公益目的支出の額の見込み欄」の「初年度欄」に記載する金額を平成22年度の支出見込額を記載し、結果的にその金額を23年度に支出することでよいのでしょうか。
yoshi 様 10786に対するコメントです。
「最初の評議員の選任に関する理事の定めの許可申請書」については、主務官庁の裁量が働きますので、確定的なことはいえませんが、主務官庁の判断基準は認定等委員会の留意事項に多くを拠るだろうとは想像できます。
で、留意事項の6の例示をみると外部委員の欠格事由が3つ定められています。当該行政書士の先生が、現在又は過去において貴法人の業務を執行する者であったり使用人であった場合は不適格になりますし、業務を執行する者の配偶者等であったりしたときも不適格になりますが(要件の詳細は留意事項で確認ください)、「ときどきそのご専門の仕事をお願いする行政書士」というだけのことであれば、使用人には当たりませんので、外部委員をお願いすることは出来ると思います。
お世話になります。
今年中に公益申請を目指している財団ですが、「最初の評議員の選任に関する理事の定めの許可申請書」を主務官庁に提出するの当たり選考委員の中に事務代行をお願いする行政書士を入れることは問題ありませんか。
御教示ください。
RE10763
早速のご回答ありがとうございます。
②についてですが、質問の意味が少し伝わりにくかったかったようなので、あらためて質問させてください。
特例民法法人時代の評議員会で、特例民法法人時代の理事・監事を同時に選任しています。
この際、理事については登記必要する必要があるので、就任承諾書、当該理事を選任した際の評議員会議事録ならびに当該議事録に押印した実印に係る印鑑証明書を添付して登記手続きを行っております。
監事については、特例民法時代については登記不要なので、登記しておりません。
一般法人への移行の際に、理事・監事については、引き続き任期を継続するとした場合、理事については既に登記済みですが、監事は登記されていないので、移行時に初めて登記することになると思われます。
監事を登記する際は、当該監事の特例民法法人時代に監事に就任した際の就任承諾書、特例民法法人時代の理事・監事を選任した際の評議員会議事録が必要だと思われますが、この他に当該議事録に押印した実印に係る印鑑証明書を改めて求められるか否かが質問でございます。
岡部様。早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。設立者の趣旨を尊重しながら、現在の形態にも合致した「目的」になるよう、検討して参りたいと思います。
事務局員です様 10780に対するコメントです。
今の寄付行為に寄付行為の変更の手続きが定めてさえあれば、定款の変更の案は、新規に法人を作るのとほぼ同様に自由に作れると考えていただいて結構です。主務官庁の許可はいりません(そのかわりに行政庁の認定又は認可がいります)。特例民法法人の間に変更する必要はありません。
「目的」についても「定款の変更の案」に貴法人のあるべき姿について自由に書いて、申請書に添付して、認定または認可されるのをまつだけです(法人法や認定法の定めるところに適合していることは必要です)。
なお、財団法人の場合、個人的には、設立者の定めた設立の趣旨に反することはできないと考えます(茶道の振興を願って作られた財団を素粒子論の研究助成基金に変更することは(素粒子論の研究助成そのものは公益目的事業ですが)、いかがなものでしょうか。
今年度中に移行申請を目指す者様 10778に対するコメントです。
選定委員会で最初の評議員を選任したあと、定款の変更の案の附則に掲名することは有用な取扱いとされています。
あとの手続きとしては「当該選任された人」その人から間違いなく就任承諾書や確認書をいただくことになります。ところである人が「当該選任された人」かどうかは、当事者には自明のことですが、文書には顔写真が張ってあるわけでもありませんので、お名前や住所等が一致しているかどうか等で、とりあえずは判定せざるをえません。このお名前や住所等が何に一致しているかということですが、最終的には選定した日の住民票や印鑑証明書、さらには戸籍謄本まで遡るのかと思っております。
同様に、就任承諾書等に署名した方が本人かどうかも、署名をした日の住民票等に根拠を求めることになるでしょう。
そこで、4月1日付けの異動で住所が変更になった場合はどうするかということですが、停止条件就任承諾書等をいただいている場合は、その日の氏名、住所が正当に記載されていれば、以降の変動に対応する必要はないと考えます。
初歩的な質問で失礼致します。
当法人は、一般法人への移行を目指しております、特例財団法人です。
只今、定款の変更案を作成しているのですが、「目的」は変更してもいいのでしょうか?現寄附行為には、目的変更が出来る旨の記載はあります。「目的」を変更できる場合は、どのような手続を経ればよいのか、教えていただけますでしょうか。
例えば、理事会・評議員会で決議を経て、現主務官庁に許可を得ないといけないのでしょうか。それとも、決議後、そのまま移行申請してよいのでしょうか。ぜひ、よろしくお願い致します。
いつも参考とさせていただいてます。
役員等を移行と同時に選定する予定の特例社団です。
1、理事・監事は、原則移行後も任期があるまで、そのまま理事・監事である。(細かいことは省いて)
2、代表理事・業務執行理事は、新定款の附則に掲記することで、登記された日が選任開始日となる。(理事会及び社員総会での承認は必要)
公益認定がなされた時期により、1と2の任期満了日が異なる可能性がでてくると思います。(勘違いでしょうか)
そこで、理事・監事も新定款の附則に掲記することで代表理事。業務執行理事と同じ任期満了としたいと思います。
(資料:新公益法人制度移行はやわかり P50、図表Ⅲ-2のBとする)
この場合、同じ役員が移行登記を停止条件とした辞任届を作成することおよび新定款の附則に理事・監事として名前を掲記することは、問題はないのでしょうか?
実際、役員はそのまま残ってくださいます。選任開始日を役員同じにしたい。同じに改選が可能となる。
また、停止条件の辞任届というものの雛形などあるのでしょうか? 役員の就任承諾書は手元にありますが、これはものすごく簡潔な文章です。
いつも大変お世話様です。
最初の評議員を、選考委員会で選任し、3月末の理事会で定款の末尾に掲載する予定で、就任承諾書や確認書を最初の評議員からいただいております。
しかし、4月1日付けの異動で住所が変更になるということで、この場合は再度就任承諾書等(氏名、住所が記載事項)を取り直すということで、対応できますでしょうか。
太田様 早速の回答本当にありがとうございます。
それでは、公益認定取得に関する事項は
報告事項とさせて頂きます。
これで頭を悩ませている当会の専務理事も安心することと思います。
いつもいつも本当にありがとうございます。
いいちこ様 10762に対するコメントです。
①定款上に「・・・総会運営規則による。」と規定して置かなければ違法ということはありませんが、実際上細目規程がないと運営できない局面もあろうかと思われます。
②何か規程を定めるとして、その改廃権限者をどこで定めておくかということですが、重要な諸規程は定款で定めておくほうが明確かと思われます。例えば社員総会で定めた社員総会規程の中に、改廃権限を規程しておくということもあるかもしれませんが。
③評議員に対する報酬の支給基準は評議員会で定めなければなりませんし、理事・監事の報酬の額及びその支給の基準は社員総会・評議員会で定めなければなりません。法律の規定があるものについても、定款等で定めておくほうが判りやすくミスがないと思います。
※当法人の定款には、別規定に定めるという条項がありません。
小団体役員様 10764に対するコメントです。
この判断は非常に微妙かと思いますので、認定等委員会の判断は予断を許さないかと思われます。
記載されている事情だけでみますと、「この事業の対象者は、当協会に加入している企業(約250社)と役務提供サービスの契約を行っている一般消費者」という点にあります。事業者の範囲が特定されているのであれば、その契約件数が2000万件を超えていても、当該事業者の営業上の利便のための共益事業とされる可能性はあります。もし引継ぎをうける事業者が会員限定でないのであればこの心配はなくなります。
とはいえ、会員限定であっても、同種事業者のほぼ100%が加入しており、かつ加入できないのは公正妥当な入会基準に照らし問題のある業者だけということであれば(例えば詐欺的商法を行って摘発されてから日が浅い等)、会員限定でも問題はありません。
個別具体的な事情に照らせば問題がなくなったり、ほかの問題点がでてきたりもしましょう。
愛知の共済会様 10758に対するコメントです。
「業務方法書」は、一般的には法(国が定めた)の定めにより、認可を得ようとする団体が、認可後に行う業務を定めるものと理解しておりますが、私もそのように理解しております(きちんと調べたことはありませんが)。多分、「弊財団法人は、特に法に定められた事業団体(銀行、証券会社等)でないのにもかかわらず、業務方法書を定めている状態です。多分、主務官庁による財団法人認可時(平成2年当時)に、業務方法書を定めるように指導があったものと思われます。」とのご理解のとおりのような気がします。
いずれにしろ、民法財団法人や法人法に基づく一般・公益財団法人には「業務方法書」という概念はなく、定款(寄付行為)と定款の定めに根拠を置く諸規程があるだけです(広義の定款といえます)。この諸規程については、私の常識ではたとえば「理事、監事及び評議員の報酬規程」とうみれば内容がわかるような規程名にしますが、法律上規程名まで定められていませんので、「定款施行規程」とかの名称で全規程をとりまとめても違法ではありません。「業務方法書」も法人の定めた規程の名称という捕らえ方の中であれば違法ではないと思います(この際昔の妙な指導を改めるということのほうが私の趣味にあいますが)。
そこでご質問ですが、
①「業務方法書」の中に、会員の規定や事業の規定が定められていても、公益申請前に「事業規則、会員規則」等の名称にし新たに定めておく必要はありません。ただし、公益認定申請書に添付すべき役員報酬規程等については、移行の登記の日から適用するものを定款の変更の案を決議するとき等に、あわせ、定めておくことになります。
②「業務方法書」という名称の規程を、公益移行後も定めとして存続した場合、有効かどうかは個別の規程次第です。評議員会や理事会はリニューアルされますので従来の規程はすべて無効になります。財団法人の基本財産にかかる規程も同様です。これに対し旅費規程、就業規則、文書規程等法人法の定めや会計基準の変更に直接関係のない規定は全て有効です。
ラフにいえば引越しです。作り付けの戸棚など新居にもっていけないものを磨きたてることはありません。引越しの日までそのまま使うだけです。家具については新居の間取りにあうものは持っていけます。
ますますよくわからない様 10770に対するコメントです。
認定法第18条に公益目的事業財産に係る規定があり、その1号に「公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)」とあります。この定めは寄附者が寄附にあたり個別に定めることとなりますが、定款あるいは寄附に係る規定において、特段の定めがないときの取扱いを定め、その定款等を公開しているときは、寄付者はその定めを前提として寄附していると考えることができます(そもそも寄附は「趣旨に賛同して」なされるのですから、定款等の定めを前提にしていると考えるほうが自然でしょう)。
そこで、ご質問ですが、財団法人においても会費の一部を法人会計に入れると定款で定めれば、認められます。
また、一般財団法人の場合には、そもそも認定法第18条の定めの適用がありませんので、原則がひっくりかえり、会費、寄付の全額を、特段の指定・定めがない限り、法人会計に入れてよいと考えますが、定款等できちんとその取扱いを定めておくことをお勧めします(定款の変更の案を定めるにあたってサボッテ手抜きをしてもはじまりません)。
いまだに さん、10756にお答えします。
使用人兼務理事が代表・執行理事となることには何の問題もありません。公法協の場合も事務局長が代表理事となっています。
悩んでばかり さん、10738にお答えします。
公益認定申請書の諸計算表は申請日の属する事業年度の損益計算ベースの収支予算書の数値により記入することとなります。もちろんこの場合、総合計は一致しなくてはなりませんが、各事業会計と法人会計の内訳は申請時において適切な配賦基準によって配賦されてよいと考えます。もちろん予算書通りでも問題はありません。
これは資金ベースの予算書であれ損益ベースであれ同様です。
公益法人か一般法人かを悩んでいる財団法人のものです。
我々の財団は小さい建物を保有しており、その一部を賃貸しております(収益事業)。公益財団法人の場合、会費は全額、公益目的事業に入れる必要があると内閣府のQ&Aにありますが、会費の一部を法人会計に入れると定款で定めれば、法人会計に入れることが認められるでしょうか。公益目的事業のみの法人では会費の一部を法人会計に入れてよいとの説明がありますが、我々のような財団の場合にはどうなるかがよくわかりません。寄付も使途が法人管理にと規定されていれば、同様に法人会計に入れてよいものでしょうか。
また、一般財団法人の場合には、会費、寄付の全額を公益目的支出計画事業ではなく法人会計に入れてよいのでしょうか。
公益認定とれそうですさん、10766にお答えします。
まずは公益認定取得のこと、お慶び申し上げます。このブログが多少でもお役に立てたなら嬉しい限りです。
公益認定取得による移行は報告事項で十分でしょう。また、解散・設立は登記上のことだけで、法人としては同一の法人ですから、特段財産や社員の引き継ぎのようなことはありません。
理事会、社員総会は新ルールで開催することになります。
理事会での委任状出席が認められないなどです。
また、決算については監事の監査を経て社員総会の2週間前までには計算書類等を事務所に備え置くなどの手続きが従来と異なります。
いつも拝見させて頂いております。
色々と参考にさせて頂きながら申請手続を行っておりましたが、ようやく当会では公益社団法人への移行に関して、ほぼ答申を頂ける状態となりました。
平成22年4月1日より公益社団法人として登記する予定なのですが、答申後初の理事会及び定時総会は従来とどのように異なるのでしょうか?
公益社団法人への移行などについては、報告事項として発表すれば良いのでしょうか?
旧社団法人は3月31日にて解散し、4月1日より公益社団法人を設立するので、財産や社員の移行なども決議事項となるのでしょうか?
全くの初心者ですので、どうかよろしくお願い致します。
公益目的事業に該当するかどうかについてご教示頂ければありがたいです。
この事業の目的は当協会に加盟している企業が経営破綻した場合に近隣の企業が当該破綻企業の加入者の移籍(権利義務の承継)を引き受け、当該加入者に契約どおりの役務提供を行うことにより加入者の権利保護を図るものです。この事業では加入者の移籍を引き受ける際に、移籍に同意せずに解約を申し出る加入者が発生する場合にその加入者にお返しする解約返戻金の支援を当協会加盟企業から預かった資金の運用益でまかなっています。
この事業の対象者は、当協会に加入している企業(約250社)と役務提供サービスの契約を行っている一般消費者であり、その契約件数は2000万件を超えていますので、公益目的事業の要件、①一般消費者の利益の擁護を目的とする事業②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を満たしていると考えますが如何でしょうか。
No.10760 ちりがみくん様
① 移行登記上、最初の評議員選定委員会議事録には、実印(及び印鑑証明書)は要求されません。
② 移行に跨る監事を選任した評議員会議事録について。
(理事の選任がなく)監事だけを選任したのであれば、その評議員会議事録には認印でかまいませんが、特例財団法人の場合、理事、監事(及び評議員)の任期はたいてい2年間であり、その開始日をそろえていませんか? 理事、監事を同じ評議員会で選任したのであれば、理事を選任した評議員会議事録は理事変更登記に必要ですので、実印が必要になります。そうではなくて、例えば監事1名と評議員の改選があった、ということであれば、実印は要りません。
③ レアケースだとは思いますが…。
例えば議事録署名人お一人が急逝した場合は、出席者全員の同意を得て署名人を替える、ということはあり得るのではないでしょうか。
議長が亡くなった場合は、仕方がありませんからその署名・押印の代わりに、死亡届と財団による上申書でも添付するのでしょうか。
上記は、いずれも改めて会議の開催をし直さないことを前提としていますし、正確には所轄法務局に確認する必要があります。
いつも迅速な回答ありがとうございます。
素朴な疑問なのですが、「公益法人 定款・諸規定例」を参考に総会運営規則(その他の規程もそうなのですが)を作成しようと思っているのですが、定款上に「・・・総会運営規則による。」と規定しておく必要はあるのでしょうか?
※当法人の定款には、別規定に定めるという条項がありません。
いつも質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
登記の際の必要資料についてご教授ください。
この掲示板の(Q&A:9282:9382)おかげにより、概ね内容は理解できましたが、次の3点について再度確認させてください。
前提:弊会寄附行為の場合、理事会議事録は出席した理事全員、評議員会議事録は議長及び議事録署名人が押印することになっております。
① 最初の評議員を選任した評議員選定委員会の議事録を添付することになると思われますが、当該議事録に押印した印鑑証明書は求められないのでしょうか。(Q3関係)
② 特例民法法人時代の監事が、一般法人に移行後も継続して監事となった場合、現在は登記されていないことから、移行時に登記することになると思われますが、その際は当該監事の(特例民法法人時代の)就任承諾書、当該監事を選任した際の評議員会議事録の他に、当該評議員会議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書は求められないのでしょうか。(Q4関係)
※特例民法法人時代の理事を登記する際は、当該理事を選任した際の評議員会議事録に押印した実印に係る印鑑証明書を求められています。
③ 「定款の変更の案」を決議した際の理事会議事録、評議員会議事録については、それぞれ寄附行為で定められた者の実印を押印いただき、当該押印者の印鑑証明書については、登記上3ヶ月以内に発行されたものに限るとされていることから、(審査期間が長い関係上)認可が下りそうな日をもっていただくことを考えています。
ここで、仮に印鑑証明書をいただく前に、押印者が死亡して印鑑証明書がもらえなくなってしまった場合は、どのようになってしまうのでしょうか。
いずれも、代表理事の登記印を押印し、原本証明さえすれば良いのでしょうか。
細かい質問ですが、登記については何かと心配です。よろしくお願いします。
いつも大変お世話になり、参考にさせていただいております。
諸規定の整備等について基本的なことで恐縮ですが御教授ください。
①当方は財団法人で、現在、寄附行為以下諸規定を定めています。
この中で、「業務方法書」の定め(弊財団では、業務方法書の中に、会員の規定や事業の規定が定められています)がありますが、この業務方法書は公益申請前に「事業規則、会員規則」等の名称にし新たに定めておく必要があるのでしょうか。勿論、現在の業務方法書の内容を見直し、整備する予定です。
②「業務方法書」は、公益移行後も定めとして存続した場合有効でしょうか、また名称として問題がありますか。
③「業務方法書」は、一般的には法(国が定めた)の定めにより、認可を得ようとする団体が、認可後に行う業務を定めるものと理解しておりますが、法解釈上はどのように解釈されるものなのでしょうか。
ちなみに弊財団法人は、特に法に定められた事業団体(銀行、証券会社等)でないのにもかかわらず、業務方法書を定めている状態です。
多分、主務官庁による財団法人認可時(平成2年当時)に、業務方法書を定めるように指導があったものと思われます。弊財団は、当時の労働省の施策の指導のもと設立された勤労者福利厚生団体です。
移行認定申請予定の財団です。認定後の人事に関連して業務執行理事の選定について検討中ですが、これに関連して質問させてください
当財団には移行後、部長1名と事務局長が評議員会で理事に選任され、理事兼部長、理事兼事務局長となる予定です。
この理事兼部長、理事兼事務局長を理事会で業務執行理事に選定する予定ですが、使用人兼務理事を業務執行理事に任命することについてなにか制限がありますか?
(出来ないという制限はないと思うのですが、気になりましたので質問させていただきます)
小団体役員様
10750に対しては、理事・理事会区分の10753にてコメントしています。
小団体役員様 10751に対するコメントです。
一つの特例民法法人を二つの特例民法法人に分割することはできません。
実質的に分割しようとすると一般社団法人なり、一般財団法人なりを新規に設立し、事業を譲渡することになるでしょうが、特例民法法人は主務官庁の監督下にありますので、その了承が必要です。
なお、蛇足を付け加えますと、特例民法法人の公益事業部分だけを新設法人に譲渡すると、公益目的事業は赤字事業ですのでその原資をどういう風に調達するのかの問題があります。また残された特例民法法人はどのように公益目的支出計画を作っていくのかの問題もあります。
税の問題を含めて、総合的かつ複雑な検討をすることが求められるでしょう。
小団体役員様 10752に対するコメントです。
後者の「②新制度では、上記指導監督基準の考え方を変更して、同業種制限は公益認定基準に入れないこととし、理事現在数の100%近くが同業種の理事であっても、公益認定の可能性から排除しないこととした。」です。
一問一答公益法人関連三法 新公益法人制度研究会編著P206 Q210に対する回答2として同趣旨の回答があります(「同一業界関係者がーーー一定割合を占めたとしてもーー利害が拡散し、弊害発生の危険性が低下すると考えられることから、法律上制限は課していない。」)。
NO.8033の回答(理事等の選任に関して、新制度では同業種制限がありません。)について確認させてください。新制度では同業種制限がない理由は、以下のどちらか、あるいは、それ以外の理由があるのかを教えて頂ければありがたいです。
①公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日)では「同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする」と規定されているので、少なくとも、特例民法法人は監督官庁の指導により、この規定を遵守しているので、新制度では同業種制限を公益認定基準に加える必要がなかった。②新制度では、上記指導監督基準の考え方を変更して、同業種制限は公益認定基準に入れないこととし、理事現在数の100%近くが同業種の理事であっても、公益認定の可能性から排除しないこととした。
当協会は特例民法法人です。当協会の公益的な事業部分を公益社団法人にし、その他の共益的な事業部分などは一般社団法人にすることも検討しています。で、質問ですが、一つの特例民法法人を二つの事業部分に分けることが可能なのでしょうか。可能な場合は、それぞれが公益社団法人、一般社団法人になるためには、一般社団法人の設立なども含めてどのような方法があり、そのうちどのような方法が実務的で負担が少ないかを教えて頂ければありがたいです。よろしくお願いいたします。
NO.8033の回答内容(理事等の選任に関して、新制度では同業種制限がありません。)について確認させてください。新制度では同業種制限がない理由は、次のどちらか、あるいは、それ以外の理由があるのであれば、それを教えて頂くとありがたいです。①公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)で「同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下」となっているので、少なくとも、特例民法法人は、この規定を遵守しているので、新制度では同業種制限を認める必要がなかった。②新制度では、上記指導監督基準の考え方を変更して、同業種制限をしないこととし、理事現在数の100%が同業種の理事である場合も、公益社団法人になる可能性を排除しないこととした。
サイトー様 太田が多忙なので横から失礼いたします。10734に対するコメントです。
個人的には、問題の本質は、新評議員会は移行登記の日以後でなければ存在しないにも関わらず、移行登記の日以後は法人法・認定法・新定款の定めに従わなければならないということにあると思っております。かといって移行登記の日に全評議員の書面による同意を得て決議の省略の手続きにより、役員報酬規程等新定款にもとづき定めなければならない諸規程を定める方法をとらねばならないと考えることは非現実的です。
であれば、最初に評議員会が開かれるまでの間は、関係者の納得の得られるような「便法」を講じて泳ぐしか手はなく、その措置を最初の評議員会にて追認すれば「瑕疵は治癒される」とでも考えることになるのかなと思っております。
従って、便法として、報酬規程の附則に、「常勤役員の報酬は評議員会で定めるとする本則にかかわらず、移行登記日の月から移行直後に開催される評議員会の月までの報酬額は、○○円とする。」と定めることによって対応されてもよいと思います。
おねます様 10744に対するコメントです。
すみません。つい過激なことを言いました。「不当な指摘」と思うということを強調した表現のつもりです。
ご容赦ください。
RE10736
鈴木専務理事様早速のご回答ありがとうございました。
要は「外部役員かどうかは、一般法§115①で一義的に決まる」ということなんですね。すっきりしました。
岡部様
ご回答ありがとうございます。
私どもは、この姿勢及び考え方を崩さずに取り組んで行こうと思います。
「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額の予算をつけていただくようにお願いしてはいかがでしょうか」とのご意見は、現実的にはあり得ない話ですので、どのような趣旨でおっしゃたのか理解できませんでした。
コーエキくん様 10704に対するコメントです。
「定款は単純に目的と手段を記載し、公益認定の申請で具体的に記す。」というお考えで差し支えありません。
実は定款における目的・事業の記載と、認定基準あるいは認定申請における公1、公2の区分とは異次元です。
定款における目的・事業は法人の権利能力を規定するものでより基本的なものです。権利能力がないことについては公益目的事業であろうが収益事業であろうができません。運転免許がないのに車を運転しようとするようなものです。
これに対して公1、公2の事業区分は法人がどういう事業を公益事業としているかの説明のための区分です。この区分で認定法別表の該当の有無、不特定多数の者の利益の増進に寄与しているかどうか、収支相償のクリアはOKかが判定されます。この区分事業は法人の権利能力の中に包含されています。
文言的には定款の表現と公1等の表現とは一致する必要はありません。権利能力の中に入っていることがわかれば十分です(まっるきり違ってわけがわからないのはまずいと思いますが)。
必殺移行人 様 10732に対するコメントです。
ご指摘のとおりIT技術の進歩に法律が十分にはついていけていないような気がします。IT弱者の当方としてはクラウドなどと聞けば、置き傘はあったかしらと考える程度ですからとやかくいえる資格はありません。
とはいえ合目的的に考えることはできるかと思います。汽車が関の山の時代であれば、東京の主たる事務所にきて書類の閲覧を要求した人に、大阪においてありますから見に行ってください、では答えになりません。一方今日ではアメリカのサーバーにおいてあってもたちどころにアクセスして書類を提供できます、電子データーそのものの保存場所は問題にならないと考えます。
認定法第21条でいえば、第4項の閲覧規定が、この条文の骨子かと考えていますが、「財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求」とあります。要するにこの閲覧の請求に何時でも確実に応えられればよいということにすぎないのではないでしょうか。
同条第6項に電磁的記録をもって作成される場合には従たる事務所における書類の備え置きを免除しています。類推して考えることができるかと思います。
おねます様 10735に対するコメントの補足です。
すみません。表現が不正確でした。「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額のご寄附をお願いしてはいかがでしょうか」ではなく「そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額の予算をつけていただくようにお願いしてはいかがでしょうか」です。
おねます様 10735に対するコメントです。
「法人の目的が、その事業を実施することで達成でき、さらに法人独自の公益性を付加し、収入以上の費用で実施」されているのであれば十分公益目的事業になり得ると、私も考えます。
お言葉のとおりであれば義憤を感じます。そういう返事をしたお役人に、公的資金で賄っていない赤字額のご寄附をお願いしてはいかがでしょうか
社団法人で、平成22年度に公益認定申請を予定しています。
平成22年度予算は、20年会計基準の損益ベースで作成しますが、内訳表については公益認定申請の際に、理事会で決議を取るように考えています。
お聞きしたいのは、例えば、損益ベースの予算書で管理費で計上していたものを、申請書で事業費の公益目的事業に配賦し計上しても問題ないのでしょうか。
それとも、損益ベースの予算書は、そのまま申請書に結びついていくことになるのでしょうか。
太田理事長様のご回答を拝見していると、資金ベース予算書の場合は、申請書を作成するときに配賦すれば良いと記載されていますが、お忙しいところ申しわけありませんが、よろしくお願いします。
10711のちりがみくんさんへ
外部役員等との責任限定契約についてお答えします。
① 登記の手続としては、まず定款に外部役員等の責任限定契約がある場合は、その定めを、そしてそれを前提として外部理事・外部監事である旨を登記することとなっています(一般法 §301②十二~十四、§302②十~十二)。従って定款に定めがあれば、登記前に理事会の決議が必要と考えていません。また外部役員かどうかは、一般法§115①で一義的に決まっていますので、それに該当する場合は、その旨を登記します。
② 責任限度額は、外部役員と個別に責任限定契約を結ぶときに、理事会で決定する事となります。
③ 当協会では対外的な契約は、「理事の職務権限規定」により、代表理事である理事長の名において、締結することになっています。
④ 定款自治の考えからすれば、有効とも考えられますが、契約というものは相手方の承諾が必要ですから、拒否されたときに問題が残ると思います。(逆に言えば、この契約を結ぶことを予め承諾した外部の人の中からしか、外部役員は選任できなくなります。)当協会では外部役員の意思で責任限定契約を結ぶかどうか決めることにしております。従って外部役員であっても、責任限定契約の締結は、その意思があるかどうかで分かれることになります。
いつも参考にさせていただいております。
おたずねさせていただきます。
先日、認定委員会事務局(県)が行った個別相談会でのことです。わたくしどもの法人は行政の業務委託を受け事業を実施しております。その中の事業の1つについて、委託ではありますが公益性が高い事業内容と判断し、公益目的事業としての申請を検討している事を説明したところ、「仕様書がある時点で公益目的事業とはならない」とのお答えでした。仕様書があるということは行政の意思が全てであり、法人が単純に肩代わりしていると考えられることは、当然かもしれませんが、それは従前の公益法人に対する考え方であると考思えます。法人の目的が、その事業を実施することで達成でき、さらに法人独自の公益性を付加し、収入以上の費用で実施することが公益目的事業になり得ると考えていますがいかがでしょうか?ご指導よろしくお願いします。
太田理事長様、10648の回答ありがとうございました。貴協会のような方法も考えています。別の案として、報酬規程の附則に、「常勤役員の報酬は評議員会で定めるとする本則にかかわらず、移行登記日の月から移行直後に開催される評議員会の月までの報酬額は、○○円とする。」と定めることは、役員の報酬は定款で定めなければ評議員会の決議によるとする一般法人法に違反するでしょうか、このような方法も可能でしょうか、ご教示ください。
いつも、お世話になっています。
評議員会の議事録の保存に関する質問です。
法人法第193条では、評議員会の議事録を主たる事務所に備え置かなければならない、と規定されていますが、議事録が電磁的記録によって作成されている場合、主たる事務所に備え置くとは、「主たる事務所に置かれた(コンピュータ)サーバーの中に備え置く」と読むことになるのでしょうか。
当法人の場合、主たる事務所のサーバーはその所在地には存在せず、別の場所にある安全な施設の中に設置され、通信回線を介してアクセスして使用しています。今後、クラウドコンピューティングが一般化されると、当該議事録を保存するサーバーが何処に存在しているかすら分からないことになるでしょう。
電磁的記録の保存の場所については、法人法施行規則にも、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」にも記述が見当たりません。
法人法第193条に違反しないためには、議事録をサーバーとは別に、「主たる事務所に備え置かれたパソコンに保存すれば足る」のかなと考えています。ご見解をお聞かせ下さい。
おしえてくださいさん、10728にお答えします。
ただしこれは私ならこうするという考え方です。
1 特定寄付は一回限りですか、それとも何年かに分けて分割ですか。
前者とすれば経常外、後者とすれば経常で、いずれも寄附金という勘定科目で良いと思います。
2 特例民法法人最後の期末貸借対照表が新一般法人期首貸借対照表の数字と一致します。もちろん移行を機会に勘定科目の修正等あれば、新勘定科目に組み換えますが合計は一致するはずです。
一般財団に移行登記完了後に特定寄付を行う予定です。
この寄付の対象物が旧基本財産です。
①収支予算書では寄付金(経常費用OR経常外費用)で表示するのでしょうか
②登記完了後の開始年度では期首貸借対照表は最終年度のものを組替えて作成すればいいのでしょうか。
岡部様 10721での回答ありがとうございます。
1、変な小細工をせずに、交通費実費支給と夕食(お弁当)を提供することで我慢していただく。
2、ご説明いただいた、「無報酬とする。ただし、理事会ーー出席の都度、日当を支払うことができる。その支給の基準は社員総会(評議員会)で定める。」
のどちらかを選択したいと思います。
おかげさまですっきりしました。感謝申し上げます。
コーエキくん、10704にお答えします。
おっしゃる通り、公益目的事業の名称と定款における事業名は必ずしも一致させる必要はありません。公法協でもウェブサイト等で判明できる法人についてはこれらの情報を収集し、分析していますが両者の表現が同じものの方が割合としては若干すくないようです。また、両者が異なる表現の場合でも、定款の事業数が公益目的事業数より多いものと少ない物とがあり、夫々工夫を凝らしているようです。
これらについては公法協が4月に発行を予定している「公益認定申請書作成はやわかり」で発表される予定です。
masa様 10716に対するコメントです。
会計は詳しくないのですが常識的に。
公益財団法人において、公益認定のお祝いを現金で頂戴した場合、
イ 公益目的事業の対価でも、収益事業の対価でもないと考えられます。
ロ 寄付金ではありません。
であれば雑収入で、かつ法人全体にかかる収入ですので法人会計の雑収入として処理するのかなと思います。
費用については認定規則第19条があり、「ただし、配賦することが困難な費用額については、ーー当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。」とあります。わからんときは法人会計ということですが、収入も同様に考えてよいでしょう。
コーエキくん様 10717に対するコメントです。
「いわゆる丸投げ」の定義規定はなく、認定等委員会において、常識で判断されることになると思います。
私の常識で言えば、外部か内部かは当該法人の広義の事務局組織で処理されるのかどうかで判定されると思います。別法人である以上会員は外部です。
今年度中に移行申請を目指す者 様 10719に対するコメントです。
移行登記をしないと、定款の変更は有効にならず、理事会も評議員会も存在しないので、本来は決めようがありません。
とはいえ認定申請には「理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類」を添付しなければなりませんので、定款の変更の案と共に役員報酬規程、社団法人であれば会員規程、会費規程の承認を受けて、暫定案とするしかないように思います。移行の登記後、すみやかに所定の機関の追認を受けることになるでしょう。
なお、すぐ上にあります10635と10648をご参照ください。
X-MEN 様 10698に対するコメントです。
交通費(実費分)の支払いには問題はありません。飲食代について現金で支給すると「報酬」と判定されるような気がします。夕方の理事会の開催のときなど、食事の現物を供することはどうでしょうか。この場合は、あくまで個人的感触ですが、問題はないかと思います。
若葉マーク 様 10718に対するコメントです。
代議員以外の正会員(本来の社員)は法的には社員でありませんが、会費納入義務とか定款閲覧権等について社員とどうようの権利をもっています。詳しくは認定等委員会が出しております留意事項3代議員制度をご参照ください。
いつも大変お世話になっております。
「役員及び評議員の報酬等に関する規程」の件ですが、当団体においては、現行の寄附行為(定款)において、報酬等に関する定めがあり、理事会の議決により理事長が別に定めております。現在の報酬規程のままでは、新「役員及び評議員の報酬等に関する規程」に適応しておりませんので、旧規程を廃止し、新規程を新たに制定する議決をいただくようなイメージでおります。
そこで、この新規程の議決を受ける際の根拠規程ですが、現行寄附行為(定款)に基づいて、理事会の議決により定めるということでよろしいでしょうか。
その後、移行登記後の評議員会で、一応承認をいただくような形を想定しております。
基本的なことで恐縮ですが、一つ教えて下さい。本会は一般社団法人への移行が決定しておりますが、諸事情から代議員制を採ることになっております。
内閣府の資料によると「社員は社団法人の基礎となる構成員であり、社員総会での議決権を有し、定款で定めるところにより法人に経費を支払義務を負います」となっておりますが、代議員以外の一般会員は法的にどのような立場になるのでしょうか?
公益目的事業における「いわゆる丸投げ」は認められていないと思います。それについて、丸投げの範囲・判断についてご指導ください。
会員団体が法人と同様の目的を持った都道府県レベルの「人格なき社団」となっています。そのため都道府県内において法人と同様の研究や研修事業等を行っています。現在、事業の一環としてそれらについて一定の資金援助をしているところです。
そこで、新法人移行後は本法人の「公益目的事業」として、会員団体に「委託」をして一定の「委託費」を支払おうと考えています。※もちろん裏付けとなる一定の報告書等はもらうつもりです。
これについて会員は外部ではなく内部なので、外部への丸投げには当たらない。また、使途が公益目的事業に限定されているため、共益事業でもないと考えています。
これは考え方は妥当でしょうか。
公益財団法人において、公益認定のお祝いを現金で頂戴した場合の会計処理は、法人会計の雑収入として処理していいのでしょうか。
早速のご回答ありがとうございました。
たしかに、今までは議事録署名人を選出していましたので、違和感を覚えます。
どちらの方法をとるか、協議して定款に盛り込みたいと思います。
お返事ありがとうございました。
利用させて頂こうと思います。
No.10710 nya 様
会計上の仕訳に関するご質問は、当協会の電話相談(無料)をご利用いただけないでしょうか?
ご利用時間帯と電話番号をご案内いたします。
<会計・税務分野>
○月曜、火曜 10:00―11:30、13:00―15:30
○木曜 13:00―14:00
電話番号 050-8864―5292
どうぞよろしくお願い申し上げます。
一般法第115条(責任限定契約)の外部役員等との責任限定契約についてご教授ください。
貴会定款第40条第2項において「この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。」となっております。
ここで質問ですが、
①「理事会の決議によって、締結することができる。」としておりますが、一般法上では、理事会の決議は求めていない(一般法第115条の規定については、一般法第90条第4項の理事へ委任できない事項には含まれていない。)と思われますが、定款であえて理事会の決議を必要とした場合の具体的な手続きとしては、外部役員等の登記前に、外部役員等と責任限定契約を締結する旨の理事会の決議が必要なのでしょうか。
②「賠償責任の限度額は、金10 万円以上で予め定めた額」の“予め定めた額”は、いつ、誰が決定するのでしょうか。
③ 外部役員等との責任限定契約については、代表理事の名において外部役員等と責任限定契約書を締結するのでしょうか。
④ 外部役員等との責任限定契約を締結“できる”規定ではなく、“(必ず)する”規定の定款は有効でしょうか。
※“できる”規定だと、第三者が登記簿を閲覧した際、はたして外部役員等と責任限定契約を締結したか不明瞭なので、“(必ず)する”規定の方がはっきりしてよいと思われるのですが・・・
(外部役員等のうち、Aさんとは責任限定契約を締結し、Bさんとは締結しないというこは出来るのでしょうか?)
一般社団法人における「一般社団・財団法人法代131条
の基金」に関する仕訳がよく分かりません。
具体的な例でご教授願います。
・基金受入時
・基金返還時
・代替基金発生時
悩める事務局職員様 10705に対するコメントです。
法人法95条3項には、「理事会の議事については、---出席した理事及び監事が署名し、又は記名押印する。」となっておりますが、括弧がついており(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならないものを当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めーー)があるときは、出席した理事全員の署名等に換えて、出席した代表理事全員の署名等だけですませることができます。この2つの方法のいずれかしか認められていませんので、従来の方法を踏襲すべく、定款で「出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人〇〇人が署名押印する」という規定を設けることはできません。
年が知れますが、昭和の御世が平成の御世になったときは、年号についてずいぶん違和感があったものですが、あっというまに慣れました。移行されますと、このルールがあたりまえのことと思われるようになると思います。
議事録署名人について
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
初歩的な質問ですが、法人法95条3項に、「理事会の議事については理事及び監事が署名し、又は記名押印する。」となっていますが、この場合は必ず理事全員となるのでしょうか。定款で、「出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人〇〇人が署名押印する」という規定を設けることはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
進むようで進まない。そんな日々を過ごしております。
公益目的事業(公1公2…)と定款記載事業についてご指導ください。
「公1、公2」の分類は必ずしも定款に記載した事業と一致しなくてもよいのでしょうか。公益認定の答申(府益●●号)に書かれている公益目的事業と当該法人がホームページ等で公開している定款に記載されている「事業」が必ずしも表現、数量が一致していません。
つまり公益目的事業はこのように定め、会計上もそのように分ける。
(公1)○○における○○活動の質の向上を促す事業。
(公2)○○における○○活動の普及を図る事業。
(公3)○○における○○活動のを調査研究する事業。
(収1)○○○○補償制度事業
しかし定款記載の事業はこのように書く。
(目的)
第○条 この法人は○○の活動を普及増進することを目的とする。
(※○○=誰がどう見ても公益的なこと)
(事業)
第○条 本法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.情報収集及び提供に関する業務
2.実態の調査及び研究業務
3.研修会の開催及びその支援に関する業務
4.表彰、コンクールに関する業務
5.書籍の出版及び誌面編集業務
6.○○○○補償制度に関する業務
7.全各号に付帯する業務
定款は単純に目的と手段を記載し、公益認定の申請で具体的に記す。このような考え方は正解でしょうか。
よろしくお願いします。
はな様 10691に対するコメントです。
「過去の蓄えをこのまま保有」しようとするときには、遊休財産額の保有制限規制をクリアする必要があります。金融資産を「控除財産」(遊休財産とされない財産)にするには、貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上し、範囲を確定する必要がありますが、さらに1年以上の定期預金等固定資産にする必要があります。「蓄えとは普通預金のことです」とのことですので定期預金等にする必要があります。
とはいえ、当然のことながら手元資金がないと事業の運営ができませんし、そもそも公益目的事業の費用の1年分までの普通預金等の保有はこの規制に触れませんので、必要額は残してください。
ブログでは全体の状況がわかりません。貴法人の場合、財務構造の基本をどうするかをきちんと策定される必要があるかもしれませんので、認定等委員会や当協会の無料相談を利用されるか、存知よりの会計士・税理士の先生に相談なさるのもよいかもしれません。
素人経理 様 10630に対するコメントです。
会計は素人ですが、平成22年度予算における一般正味財産期首残高は、作成時点(平成22年の3月ごろかと思われます)の予想数値を記入するのが一般的かと思われます。
決算数値が出ているのであれば決算数値を使用するということになると思いますが、前事業年度末までに作成しなければならないという「予算書」の性格から、今後も予想数値を使用することになると思われます。
頑張ろう様 10651に対するコメントです。
全体の状況がよくわからないところがありますので、つまみ食い+質問のコメントになります。
イ 法人会計の剰余金を公益目的事業会計や収益等事業会計に振り替えることは出来ます。ただし、「法人会計に前期繰越金を置き大幅黒字にしました」とありますが、移行認定申請に際しては金融資産は基本財産か特定資産にして範囲を確定しつつ、かつ法人会計に置けるのは合理的な範囲の額に限られます。基本財産のすべてを法人会計において法人会計を大幅な黒字にすることは通常は認められませんが。
ロ 「今までの蓄えを食い潰していく状況」であるとのことですが、これに対する基本的な対応方針は立てておられますでしょうか。年限を限って活動し、ゆくゆくは解散もやむを得ないということであれば、資産を換金しつつ資金繰りをつけていくことになりますが。
ハ また、「公益目的事業会計が黒字になったとしても問題ないのでしょうか」とのご質問ですが、収支相償の原則をクリアしているとの説明をきちんとする必要があります。もし当該事業の収益で法人を運営していこうということであれば、その事業は公益目的事業ではなく収益事業と考えるべきでしょう。
若葉マーク 様 10649へのコメントです。横から失礼します。
「公益目的事業の対価として財団が得た財産の内、財団の事務局費(法人会計)としての位置付けが委託先との契約で明らかに位置付けられているもの」とありますが、委託先との契約で、ある事業の収入を法人会計の収入に属すると定めることはできないと考えております。これが認められるのであれば、例えば1億円の収入のうち90百万円は法人会計の収入であると(先方に頼んで)契約をしさえすれば、どのような高収益事業であっても収支相償の第1段階を赤字にすることができますので、極めて不穏当な結果になります。そもそも当該事業の事務経費として適正な額を契約で定めているのであれば余剰が出るはずがないようにも思います。認定基準は「認定」という当事者間の契約とは一歩距離をおいた判断であよう(契約内容は判断の基礎にはなりえますが、それに拘束されることはありません)。
ですからFAQにあるとおり、契約上の内訳金額に関わらず、当該事業の対価収入である限り、基本的にはその全額を公益目的事業の対価収入としつつ、法人会計で必要な限度で、その一部を直接、法人会計の収入に計上するということかできるということにすぎません。
契約における「事務局経費」の中には、ガイドラインに従って配賦すれば公益目的事業の費用とすべき額が含まれていることは十分ありうるかと思いますので、それを、契約に従って、法人会計の費用にする必要も当然ないことと思っております。
岡部様 10695の回答ありがとうございます。
想像していたとおり回答です。
定款(報酬等) 2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
と規定してあります。
現在の日当は、2,200円から1,100円(1日から半日)です。
(定款に日当を支払うことができる。)と規定するのには抵抗があります。(小さな特例民法の社団なのでボランティアが基本となっている。)
理事会の費用として、その内訳は交通費(実費分)と飲食代(1,100円)では、どうでしょうか?
くどいようですが、よろしくお願いいたします。
初心者様 10679に対するコメントです。
結論から言えば、今の定款をそのまま使用してかまいません。整備法の40条2項において「社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と…みなす。」とあるのは、法人法に照らせば色々問題があるのは百も承知だが、議論抜きでそのまま法人法の下で効力のある定款と考えていいよ(--みなす。)、と法律で定めたということです。貴法人の定款に旧民法の第59条並びに第68条の記載がされたままでも問題ありません。もちろん主務官庁の許可を得て定款の変更をする義務が課されているわけでもありません(機関を新法適合機関に変えたければ変えることはできますが)。
今頃あせっている暢気者様 10690に対するコメントです。
(1)最初の評議員の選任方法について
最初の評議員の選任方法については整備法第92条の規定はわかりにくいのですが、要するには以下の手続きとなります。
①今の主務官庁に最初の評議員の選任に関する定めの認可申請書を提出する。選定機関設置の為に現在の定款を変更する必要はありません。
様式は主務官庁にあります。事実上「選定委員会で選定する方法」しか認められません。平成23年7月の申請予定であれば今年の秋に相談に行けばよいでしょう。先例がたくさんありますので、年内か年明けには認可をいただけるでしょう。
②選定委員会の委員の選任や最初の評議員の候補者は理事会で決議します。(最初の評議員の候補者を今の評議員会で推推薦するように選定委員会規則を定めることも出来ます)。3月の理事会にはかけることとなります。
③②を受けて4月ごろに選定委員会を開いて最初の評議員を選んでもらいます。選ばれた方たちを定款の変更の案の附則に書きます。
以上、最初の評議員は旧主務官庁の認可を受けて理事が定める・・・とあることの実際的な意味合いです。理事が定めるとは理事会が定める事ではありません。
(2)最初の役員(理事、監事)の選任方法
理事、監事は特例民法法人の間に現行の方法で選任した者が、移行の登記の日以降も継続してその任にあたるのが標準です。
移行の登記の日に全理事を更新するために、現在の理事の全員から移行の登記を停止条件とする辞任届けをいただくと共に、新任理事全員を停止条件付で選任するときの選任は現在の選任方法と同じです。貴法人の場合は例えば3月の評議員会で選任することとなります。代表理事、執行理事、最初の評議員とともに定款の変更の案の附則に書くことについては、定款の変更の案に係る決議として5月の理事会・評議員会にかけることになるでしょう
X-MEN 様 10692に対するコメントです。
外部に対し支払う費用(旅費を含みます)とご本人のふところに入る報酬等とは明確に区別する必要があります。認定法5条14号にて役員等の報酬等につき不当に高額なものとならないような支給の基準を定め、かつ公開することとしているのは、世には悪い人もいるだろうということで、報酬の名目に隠れて公益法人を食い物にすることを世人の監視にて防ごうということです。これに対して、外部に対し支払う費用(領収書があることが原則です)について本人が不当に利得することは通常はないので、旅費等についても、グリーンかどうか等については法人の判断に委ねています。
従って、役員は無報酬と定めても「費用」は支払えます(念のために定款にて費用は支払うと規定するのが通常ですが)。問題は「日当」です。いちいち計算するのが面倒な小額の旅費を「日当」名義で概算払いすることはよくありますが、その金額は最大でも5000円でしょう(地域によっては3000円ぐらいが限度です)。1万円の「お車代」であれば報酬ですので、定款においても「無報酬とする。ただし、理事会ーー出席の都度、日当を支払うことができる。その支給の基準は社員総会(評議員会)で定める。」とか規定されるほうがよいでしょう。
報酬と費用について、ここのQ&Aにて勉強しました。
定款に役員は無報酬とする。とあります。
理事会の出席の費用を会の内規(旅費規程)にしたがって旅費(交通費、日当等)として支払うことは問題ないでしょうか?
旅費規程は、会長が会務のための命じた出張に対しての旅費となっています。理事会は会長が招集したものであり、会長が命じた出張と同じと解釈できるのでは?
≪※(質問10683)(回答10688)への追加質問です≫
太田様
言葉足らずですみませんでした。
蓄えとは「普通預金」のことです。
今ある、一般会計と特別会計を統合する予定ですので、結構な額になりそうなんです。
そして、公益認定を目指していますので公益認定申請における対策についてアドバイスをお願いします。
いつも有難うございます。
平成23年7月に移行申請を予定している3月決算の特例財団法人です。
(1)最初の評議員の選任方法についてタイムスケジュールの例も含めて教えてください。
①移行期間中に新制度上の評議員を置かず、以降と同時に新制度上の評議員を置くこととする場合の方法である、定款変更(案)添付方式で進める場合の評議員の選任について、
まず、最初の評議員は旧主務官庁の認可を受けて理事が定める…と有り、その為の任意の機関として中立的な立場にある者が参加する機関(委員会の様な)を設置し選任することが望ましい…とありますが、(ア)選任機関設置の為に現在の定款を変更する必要があるのか?(イ)旧主務官庁の認可は、いつ、どのような方法で(例えば選任機関の規定ののようなものを持参し)認可を受けたらいいのか(ウ)認可を受けた後に最初の評議員を選任すればいいのか? 段取り・手順が想像つかなくておりました。
(2)最初の評議員は旧主務官庁の認可を受けて理事が定める・・・とある、理事が定めるとは理事会が定める事なのでしょうか?(理事と言っても複数人居るので)
②最初の役員(理事、評議員)を選任する場合の、申請までのおおよそのタイムスケジュールは、例えば、22年10月頃までに選任し、23年3月の定時理事会、評議員会(旧定款の)、で承認、議事録作成、定款変更案附則に最初の理事、評議員の氏名を記載、23年5月の決算に関する定時総会で承認、23年7月移行申請の様な流れ良いでしょうか?
イメージが沸かなくておりました。
はなさん、10683にお答えします。
ご質問が現在(特例民法法人として)の対策なのか、公益認定申請における対策なのか、または一般法人への認可申請における対策をお尋ねなのかはっきりしません。また、「現在の蓄え」というのが貸借対照表上どのような資産になっているのか(金融資産だとは思いますがそれが基本財産なのか、特定資産または単に普通預金など流動資産なのか)が皆目わかりませんのでので、適切なアドバイスができません。状況をもう少し具体的にお教えください。
どうぞ、ご指導ください。
収益等事業から、公益目的事業をこなせるだけの収入は、あがりません。そのため、今までの蓄えに頼っています。
この過去の蓄えをこのまま保有していくには、どうしたらいいのでしょうか?
基金?特定費用準備資産??
先生に限らず、どなたか、わかる方がおりましたらアドバイスいただけませんか??
どうぞ、よろしくお願いします。
Ⅹ-MENです。
太田様 土曜日のご回答ありがとうございます。
当社団の会員より、(議長は賛否同数の時)しか議決権がないのに、委任された場合はどのように解釈するのかという質問があったからです。
そのまま賛否同数の時のみ委任された数としてカウントするとしても、議長の1票で賛否は決してしまうので、議長に委任することは意味はないし、するべきではないのではと思ったから質問とさせていただきました。
X-MEN さん、10658にお答えします。
これも前の質問にお答えした「会長に委任する」の場合と同じく、代理人氏名が白紙の場合は議長に委任することとする旨、定めることは差支えないと考えます。
なお、この問題と前問の受任件数の制限の問題は、極めて微妙な法律論になりますので、別途当協会顧問弁護士のリーガルオピニオンを徴して見たいと考えます。その結果は少し時間がかかりますが、改めて回答させていただきます。
私は現在公益か一般かどちらに行くか検討中の特例社団法人の事務員です。
まったくの素人でこのような質問をして申し訳ございません。
整備法の40条2項において「社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と…みなす。」とあります。
そこで気になるのは、当方の定款は旧民法の第59条並びに第68条の記載がされたままのものを使用しております。
もちろんいずれ申請をするために、一般・公益両方の定款変更案は作成中なのですが、現段階で旧民法を掲載したままの定款を使用しておいて良いものなのでしょうか?
もしだめであれば、早急に変更をせねばならないのですが、その場合はどのように変更すべきでしょうか?
どこを見ても同じような例を見ることができず、こちらに質問をさせていただきました。
勉強不足で申し訳ございませんが、ご回答いただけますととても助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
X-MEN さん、10657にお答えします。
1 規程を設けるということでなく、単に啓蒙するということなら構いません。
2 内規に書くか委任状にその旨を書くことでもよいと思います。
3 受任件数の制限については、違法とされる可能性があると思いますが、私も確信はありません。規定しない方が無難です。
いいちこさん、10668にお答えします。
ご質問を次のように理解したうえでお答えします。
①申請年度(平成22年度と仮定)に○○周年事業を実施する
(事業費は500と仮定)
②申請年度の前年度まで4年間にわたり分割して5分の4(この事例では400)を特定資産で積み立ててきた。
③以上の条件の下、公益認定申請書上の事業比率等の算定上、過去の積み立て分(400)の取り崩しについては、事業費から減額されるものとして考えてもてよいか。
(私見)
申請書における○○周年事業の事業費は100ではなく、500です。特定資産の取り崩し400は特定資産の減少になり、申請年度期末の特定資産の額が期初に比較し400減少しているはずです。
収支相償や公益目的事業比率の計算は資金収支ベースではなく損益ベースであることを思い出してください。
今頃あせっている暢気者さん、10670にお答えします。
頂いた情報だけでは、何とも判断付きかねます。ほかにやっておられる事業と総合的に考えてみる必要があるからです。
私見を述べることは差し控えさせていただきます。
島人さん、10673にお答えします。
22年度予算は従来通り資金ベースの収支予算書で管理費の計上も今まで通り計上されればよいと思います。そして、申請書の計算表を作るときに事業費に適正な基準で配賦ば良いと考えます。
いつも大変参考にさせて頂いております。
22年度に申請し、23年度に公益への移行を目指しているものです。
初歩的な質問をさせていただきます。
現在コンピュータのリース料等管理費で一括計上しているものがあるのですが、申請時には使用割合に応じて事業費と按分しなければならないとか...。それは、22年度予算から按分して計上しなくてはならないのでしょうか?それとも、とりあえず22年度予算書は従来どおり管理費で計上しておき、申請時に組み替えたものを作成するということでも良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
いつも拝見し参考にさせて貰っています。
特例財団法人ですが、当社が行っている事業が公益事業になり得るかどうかのご相談です。
その事業は、個人住宅や企業などが建築物を建築する際に、建築基準法に基づき「建築確認検査」を受けなければならない事に基本的にはなっていますが、建築主は、確認申請を行政若しくは当財団に(資格者が居る)申請を行い、検査を受けるようになっています。
当財団法人は、その建築確認検査の業務を行っております。事業の財源である収入は、確認申請手数料が財源です。
収入は手数料収入となりますが、事業としては不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと思っているのですが、いかがでしょうか?企業などの建築物の確認監査もあるので、若干不安もありました。
公益事業と考えていいものでしょうか?
宜しくお願い致します。
中田 光子 さん、10661にお答えします。
お書きになった情報だけでは何ともお答えしかねますが、一般論としていえば、診療所事業が従来主務官庁から公益事業として認められていたのなら、公益目的支出計画の実施事業として認められる公算が大です。
認められれば、赤字事業ですから公益目的財産額がゼロになるまでその他事業の利益をつぎ込むことにより、一定期間診療所事業を続けることが可能になります。
しかし、その赤字の額が大変大きい場合には資産を取り崩しながら補てんということになり、貴法人の存続問題にもなりかねません。慎重に計画を立てる必要があると思います。
いつも拝見させて頂いております。
前にも質問したと思いますが、もう一度質問させてください。
「当法人では、●●周年記念事業を申請年度で予定しています。本事業のために、過去4年間に亘り特定資産として積み立てしてきており、最終的に残り5分の1程度の支出の予算となります。当該事業資金については正味財産計算書上は全体の費用を予算書に計上します。ところで、公益認定申請書上の事業比率等の算定上、過去の積み立て分の取り崩しについては、事業費から減額されるものとして考えても宜しいでしょうか。」
よろしくお願いします。
通りすがり さん、10659&10662にお答えします。
10659について
基本的には予算書は内部管理の書類ですからどのような名称でも構わないと思います。
公法協では新制度に則して経理規程の改正作業を進めており3月18日の理事会で承認が得られれば公表します。
その過程で収支予算書という字句を単に「予算書」としようかと一時思いましたが、認定法が「収支予算書」という表現を使用していますので(第21条)損益ベースの予算書でありながら資金の出入りを想像させる「収支」という字が出てくるのはおかしいという違和感を持ちつつも、最終的には「収支予算書」を用いました。
要は法人の判断で少なくとも予算書であることが分かる表現なら自由に考えればよいと思います。
10662について
資金収支ベースの予算書を作るかどうかは全く法人の任意です。公法協は作りません。
貸借対照表の予算書というのは寡聞にして聞いたことがありません。そのようなものはおつくりになる必要はないと考えます。ただ、事情によっては期末の予想貸借対照表を作ることが必要という場合があるかもしれませんが、それは予算書ではなく、あくまで参考資料のようなものではないかと思います。
1.10619の太田理事長のコメントありがとうございました、2.明快なコメントであり、よく理解できました。
1.10620の事務局様のご回答ありがとうございました。2.内容がよく理解できました。
1.10625の大田理事長の回答ありがとうございました。2.当財団は特例民法法人で、4月1日には3月末の評議員会において選任した理事です。したがってAのことです。3.したがいまして、4月1日に臨時理事会を開催し、理事長を選任したいと思うにいたりました。
追加ですみません。
予算についてお尋ねします。
当会は16年基準を採用しており来年度より20年基準を採用します。これまで収支予算書のみを作成しておりましたが、20年基準を採用した場合、収支は任意ということで、正味財産ベースの予算書のみの作成で良いのでしょうか?
貸借対照表の予算書を作成されている団体も見かけるのですが、貸借対照表の予算書を作成する必要があるのかどうかご教授願います。
当会は一般財団法人に移行を予定し、正味財産(残余財産)について、公益目的支出計画を策定し、支出していかなければなりません。
職員診療所を事業として運営していますが、赤字のため平成22年度末で廃止の予定です。診療所は会員(職員)だけでなく、退職者や府民も利用することができるので、整備法の公益目的事業として実施できるのではないでしょうか?そうすることによって正味財産で赤字の補填をすることによって、職員診療所を廃止しなくても運営が継続できるのではないか?と聞かれています
回答よろしくお願いします
大変分かりやすいお答えで、ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいております。
正味財産の予算書について、正式名称はあるのでしょうか?一般的に「正味財産増減予算書」「予定正味財産増減計算書」などの名称を使われている団体があるようですので…。
非常に細かい質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
X-MENです。
10657の質問に関連します。
委任状の代理人に(議長に一任する)ということは、問題はありますか?
当社団の現行定款には、議長の議決権は賛否同数のみあります。そこで、代理人を議長一任としている件です。
総会参加者数、書面表決者数、代理人の書いてある委任状数だけでは、賛成が得られない状況です。慣例上、議長一任は、承認が多い案件に含めていました。
この問題は、公益申請時の定款改正の議決に関わってくる案件です。
その解決方法として、新定款(案)には掲載していませんが、内規(総会運営規則)に(議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。)と書いてあります。
ご多忙の中、10581に対するご回答ありがとうございます。
X-MENです。
分かりづらい文章で申し訳ございません。
1、総会に出席していただくことがメインですが、欠席の場合は委任状提出ではなく書面表決をしていただくよう啓蒙するということです。(内規に書きません)
2、委任状の場合も議長一任ではなく、きちんと代理人の名前を書きましょう。ただし、白紙の場合は、会長に委任したことになりますということです。(この部分をを内規に書いてもかまわないということですね?)
3、代理人の人数制限はしてはいけないという解釈で良いのですか?
Re10654
早速のご回答ありがとうございました。
今年度中に移行申請を目指す者さん、10645にお答えします。
1 言われるように①と③は同じ議題と考えられますので一本化できると考えます。
2 どのような表現でも差支えないと思いますが、たとえば、
「移行登記日より適用される一般法人法に規定する第○条による代表理事及び執行理事となる者を、移行登記を停止条件とする定款の変更の案付則に掲名する必要があり、代表理事として掲名する者として○○を、執行理事として掲名する者として××の承認を求めるもの」
というようなことになりましょうか。
ちりがみくん さん、10631にお答えします。
要はある決議をするときは決議をする時点で有効な定款の規定により、有効な機関で決議することになります。
したがって、決議をするときの定款(寄付行為)に書面決議の規定があればそれに従って手続きを進めることが可能です。
いつも大変、お世話になっています。
ご指導よろしくお願いします。
当協会は平成23年度に「公益認定」を目指しています。事前準備として、平成22年度から「20年会計基準」に切り替えようとしています。
そこで、わからなくなったことが3つあります。
①公益目的事業にあてはまらない事業を収益等事業においています。そのため、収益事業で収益をあげて公益目的事業を行うということができません。今までの蓄えを食い潰していく状況です。そこで、公益目的事業は赤字であることとされているので、法人会計に前期繰越金をおき大幅黒字にしました。でも、法人会計から公益目的会計への振替はできるのでしょうか??②また、収益事業での収益が期待できず蓄えを食い潰している状況でどのように資金繰りをしたらいいのでしょうか?何とか理由を見つけて、法人会計から収益事業等事業へうつしたらいいのでしょうか?
③また、23年に認定予定ですので、22年度会計は20年会計基準をベースにするものの、公益目的事業会計が黒字になったとしても問題ないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
ありがとうございました。再度質問をさせていただきます。公益目的事業の対価として財団が得た財産の内、財団の事務局費(法人会計)としての位置付けが委託先との契約で明らかに位置付けられているものを法人会計の事業収益として直接計上しています。ここから公益目的事業会計へ配賦を行いたいと考えています。この場合も法人会計から、公益目的事業への配賦はできないのでしょうか。配賦ができないとなると収支相償を図ることができなくなるため、公益財団への申請を断念せざるを得なくなります。よろしくご指導ください。
サイトーさん、10635にお答えします。
確かにそのような危惧をお持ちのことは理解できます。
公法協の場合は次のようにしました。
09年3月23日第100回理事会(特例民法法人最後の理事会)」において、移行後の4月から6月までは暫定的のこのような(資料別表)報酬を支払う。これは改めて移行後の理事会において正式に決議する旨の内容で承認を得ました。
次いで移行後の6月29日の理事会において改めて役員報酬に関する議題を提出、4月より支給分を含めて1年分(4月~3月)の額を決定していただきました。
もちろん前者の決議は法的に有効なものではないとおもいますが、念のためそのような手続きをした次第です。
以上の議事録及び資料の役員報酬額は弊協会H/Pの情報公開の一番下の方にすべて公開していますのでご覧ください。
いずれは公益法人へさん、10644にお答えします。
源泉徴収税も報酬の中に入ります。換言すれば源泉徴収税控除後の金額が報酬というわけではありません。
したがって、そのような書き方はあまり適切とは思いません。ラウンドナンバーになるような源泉徴収前の数字を書いたほうがよいと考えます。(手取り3万円なら33,333円というように)
ドライブさん、10629にお答えします。
1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定」は評議員会の招集、決議、理事の説明義務、議事録など評議員会の運営に関する規定です。したがって「評議員の選任及び解任は、~評議員会において行う。」という規定の引用条文としては間違っていると考えざるを得ません。法律の引用をするなら、同法第3章第2節第2款「評議員の選任及び解任」の規定(第172条~175)とするべきです。当局の説明が常に正しいとは限らない事例の一つです。
2 税法上の特定普通法人としての一般法人に移行するなら確かに親族制限は関係ありませんが、税法上の非営利性を徹底する一般法人や共益法人に移行するなら、親族制限規定が必要となります。
いつも大変お世話になっております。
当団体は、3月下旬開催予定の理事会・評議員会において、
①「定款変更の案」決議 ②移行後最初の代表理事及び業務執行理事の選任 ③移行後最初の評議員並びに代表理事・業務執行理事・理事及び監事の氏名を「定款変更の案」の附則に記載する決議 を受ける予定でおります。
この中でのご質問ですが、①②③については、同日に決議を受けますので、あえて③を議題とせず、①一本で決議を受けることは、問題ありますでしょうか。(その場合には、①の前に②の議決を受けますが)
また、②を議題として提案した際の選任に関する根拠規程についてですが、これは現行の定款における選任ではないものと考えておりますが、議案書にはどのように記載するのがいいのでしょうか。(通常は、例えば「寄付行為 第14条第4項の規定に基づき求めます。」等記載するのですが。)
お世話になります。
また、教えて下さい。
評議員の報酬を定款に記載する場合の総額とは、源泉税込みの額だと思いますが、記載の仕方として
評議員ひとりあたり、○○円(源泉税を除いた金額)というような書きぶりでも問題は無いのでしょうか。
kimuakiさん、10616にお答えします。
ご承知のようにボランティアの、みなし賃金を公益目的事業比率の計算上費用に合算することが認められています。しかし、理事、監事、評議員については役員であり役員報酬等基準に従うので、ボランティアとしてのみなし賃金を費用と認められないというのがガイドラインの説明です(Ⅰ-7(4))。
一つの対策として交通費実費を支払い、年末にでもまとめてその合計金額を寄付してもらうというのは考えられるやり方ですね。(相殺しないで実際に金銭のやり取りがあったほうがよいと思います)
今年度中に移行申請を目指す者さん、10609にお答えします。
別に一言一句決議を経る必要はありません。おっしゃるように申請書の内容となる主要な点について承認してもらうだけで十分です。字句のその後の変更は当然業務執行に当たる役員の判断でできると考えます。
なお、公法協では申請書類一式すべてを参考資料として配り、主要事項だけ承認してもらいました。
いずれは公益法人へさん、10632にお答えします。
1 英文名
日本語名の名称の外、英文名を定款で規定することは法人の自由です。
2 法律上の規定と定款の関係
法律上の規定を定款でも規定するかどうかは、法人の自由です。
3 公益法人協会では、いちいち法律まで見なくてもこの定款を見ればほぼ各機関の職務・義務・責任などを含む規律がわかるという構成の方が第三者、役員等に便利であろうという観点から、重要な条項は定款に入れ込む方針で作成しました。
弊協会発行の「公益法人定款・諸規定例(増補版)」のモデル定款もその考え方で作られています。
認定オタク さん、10598にお答えします。
一般法の原則としてはそのように考えられています。
しかし、法人の判断で社員総会(評議員会)の決議事項とされることも妨げません。
こもれびさん、10597にお答えします。
公益目的支出計画実行中であっても、事業分割(具体的には、分割法人を含む他法人への事業譲渡でしょうか)は法人は任意にできます。ただし、これにより当該法人の公益目的支出計画に変更を生ずる場合(他法人に譲渡することは変更になると思います)は行政庁の認可事項となります。
今頃あせっている暢気者さん、遅くなりました10558,10559を合わせて回答します。
①公益・一般法人いずれも同じ考えになります。
②大変長くなりますが、すでに公益認定を取得し定款を公表している二つの事例を下記にコピーします。参考にしてください。それぞれ定款全体は各法人のH/Pでご覧になれます。
日本下水道管路管理業協会の例
(地方支部)
第 57 条 この法人は、事業を広く普及するために、地方支部を置くことができる。
2 地方支部には、支部長その他の幹事を置く。
3 支部長その他の幹事は、会長が任免する。
4 地方支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。
熊本県浄化槽協会の例
(支部)
第39 条 この法人に、支部を置くことができる。
2 支部の名称は、熊本県保健所条例(昭和 39 年条例第 46 条)により定められた保健所
の名称に準拠する。ただし、熊本市管内は熊本支部と称する。
3 支部の区域は、熊本県保健所条例により定められた保健所の管轄区域とする。ただ
し、熊本支部は熊本市管内をその区域とする。
4 支部は正会員のうち、前項に定める区域に事業所を置く者で構成する。ただし、熊
本県外に事業所を置く正会員については熊本支部に属するものとする。
5 支部は、次に掲げる事項を行う。
(1)公益目的事業の推進に関すること。
(2)支部会員の連携に関すること。
(3)連絡事項の周知に関すること。
(4)支部会員の親睦に関すること。
支部の運営に関する細則は、理事会において定める。
③支部の作成する計算書類はいわば内部文書ですから特に決まった様式はありませんが、本部で合算する時の便宜を考慮すると、本部と同様の内訳表(もちろん不要部分はのぞいて)のような体裁がよいと考えます。
④各支部の規程は常識的にはできるだけ統一的なものがよいと考えますが、あくまでも貴団体定款と合致ない条項は認められません。
⑤支部自体の役員であり、本部の役員とは直接の関係がない(本部役員の権利義務を侵害しない)場合は、支部独自でも決めることができると思います。もちろん本部の機関の関与(理事会の承認、上記事例のように会長の任命など)も差し支えないと思います。
(追加質問10559)
支部独自で事業計画・予算、事業報告・決算の決議をされることで良いと考えます。なお、本部はこれらを統合して、関連書類を作ることになります。
X-MEN さん、10581にお答えします。
1 「書面評決をメインとする」ことについて
好ましくありません。本来社員総会は社員が実際に出席して審議する場ですから、そのような内規を作ることは大変問題かと思います。
2 「白紙委任状は会長に委任することとする」ことについて
そのような内規も問題があります。社員の権利として誰にでも代理権を賦与する権利があります。これを代理人は会長だけと決めてしまうことは法令違反になるのではないかと考えます。委任状に代理人の記入がなければ会長とする旨を記載することは差支えないと考えます。
3 「委任できる会員数には制限をつけない」ことについて
これは、一人の代理人が委任を受ける委任者の人数を4名以内とするなどの事例でしょうか。このような事例は現行定款ではたまにあるようですが、新制度では問題を指摘される可能性があると思います。違法とまで言えるかどうか断言できませんが、好ましくないと考えます。
お世話になります。当法人では役員等報酬規程で、例えば「理事長の月額は、月額○○円以内の額を評議員会の決議により定める。」とする予定です。移行直後の評議員会の開催には時間がかかることが予想されますので、例えば、移行日が10月10日、評議員会の開催が11月以降となる場合には、10月の役員報酬が支給できなくなるのではと危惧しています。10月分の報酬を支給するには、理事会及び評議員会ともに決議の省略手続によるほかないのではと考えます。貴協会の役員報酬規程を拝見すると、第4条で「役員報酬月額は、俸給表のうちから理事長が理事会の承認を得て定める。」とされていますが、移行直後の4月分の報酬については、どの様にされたのか教えていただくと大変参考になると思います。よろしくお願いします。
若葉マーク さん、10593にお答えします。
FAQⅥ-2-④およびそのもとになるガイドラインⅠ-17は、明らかではありませんが、法人会計の収入としたものがあまるということは想定していないように思われます。
もともと、この仕訳は決算作業の一環として、法人会計の不足額に充当するため公益目的事業における対価収入や寄附金を公益目的事業会計から繰り入れるのではなく、直接法人会計の収入として計上できるということの趣旨と理解しております。
仮に何らかの事情で公益目的事業の対価収入や寄附金を法人会計に繰り入れた場合に剰余が出たときは、むしろ必ず公益目的事業会計に戻さなければならない(戻すことができるではなく)と考えます。
お世話になります。
また、教えて下さい。
内閣府のモデル定款や貴法人の定款等を見ながら、当方も定款の案の作成をはじめたところです。
2点伺いたいのですが、
1点は定款に法人によっては英文名を入れているところもありますが、英文名を入れるか入れないかはただ法人の好みによるということなんでしょうか。
もう一点は、理事会の権限のところで、内閣府のモデル定款では第29条で(1)から(3)まで。貴協会の第44条では2項のところで、一般法に記載のあることもあえて定款に載せています。この辺の考え方は、法律に書いてあるから、定款には載せないと考えるか、法律に書いてあっても法人の判断で、あえて定款にも記載する。あくまで法人のそれぞれの判断と言うことでいいんでしょうか。
あと、参考までに伺いたいのは、公法協さんが第44条の2項で法律に書いてあることをあえて載せたのはどのような考えで載せたのでしょうか。参考までにご教授いただきたいのですが。
10533のじゅく様の質問に対する10601太田理事長様の回答に関連する質問です。よろしくお願いします。
移行後最初の一般法人の事業計画・予算に係る承認手続きは、現行寄附行為の定めによるとのことですが、現行寄附行為に書面表決による決議の方法の定めがある特例民法法人に関しては、当該承認手続きについて、書面表決による方法を用いることが出来ると理解してよろしいでしょうか。
いつも大変お世話になっております。
申請書類の「その他の添付書類:収支予算書」につきましてご教示をお願いいたします。
当財団は本年4月上旬の申請を目標に、平成22年度(会計年度:4月1日から3月31日)予算書を元に申請書類を作成しております。
よって、平成21年度決算が確定しない状態での申請となります。
そこで「その他の添付書類:収支予算書(損益増減計算方式)」を作成する際、平成21年度の一般正味財産期首残高は平成20年度の一般正味財産期末残高(決算数値)を記載し、平成22年度の一般正味財産期首残高はこの収支予算書から導きだされた平成21年度の一般正味財産期末残高を記載すればよいのでしょうか。
御財団を参考にさせていただきましたところ、平成20年度の一般正味財産期首残高は隣の列の平成19年度一般正味財産期末残高ではなく、平成19年度の決算数値を使用されていると理解いたしました。本来なら決算数値を使用するということになるのでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
10587で質問し、10627で回答を頂きましたドライブです。
丁寧にアドバイス頂きましてありがとうございました。
まだ、未消化の部分がございますので、再確認させてください。
まず1項について引用条文が間違っているとのご指摘ですが、この1項については「公益法人information」様のサイトに法令・ガイドラインとしてアップされている内閣府の『移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内』という文書の備考欄のp34の例、並びに留意事項各論Ⅱ(略称)のp19の例をそのまま採用したものですが、これら例の引用条文が間違っていたのでしょうか?
また、親族規制・同一団体規制等も存在は認識しておりましたが、公益財団法人ならともかく当方が目指す一般財団法人には特に制限はが無いと解釈しておりましたが、それではマズイ可能性があるでしょうか?
また、上記資料の例どおり親族規制・同一団体規制等の条項を加えさえすれば、説明書無しに1項(引用条文の正誤は別問題として)で通用するのでしょうか?(説明書を作るよりは条項を加えてしまった方が簡単そうなので)
どういった対処すべきかは行政庁の判断次第で、現時点で確かなことは分からないとは思いますが、回答が可能であれば、またアドバイス頂きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
悩んでばかり さん、10588にお答えします
1 会費の50%を超える金額については特に会費規則等で規定のない限り、毎事業年度の財政状況を勘案して自由にその充当先を決めることができます。
2 人件費を公1~4の事業に配賦することが困難な場合は共通費用に計上することも可能と考えますが通常は何らかの合理的な計算で配賦できるのではないでしょうか。
ドライブさん、10587にお答えします。
お考えの下記定款条文の順番に従ってコメントします。
「1.評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。2.評議員会会長は、評議員会において選定する。3.市長の職にある者が評議員に選任されている場合は、前項の規定にかかわらず、その者を評議員会会長とする。」
1 このような規定ぶりはあまり好ましくありません。しかも179~195条は評議員会の権限、招集、決議等運営に係る規定であり、引用する条文としても間違っています。条文引用するなら172~175条です。
また、評議員会で評議員を選・解任する方法については認定委では一定の条件(親族割合制限)が必要との見解を示していることにも留意する必要があります(留意事項各論6参照)。
2 これはこれで良いとおもいますが評議員会の都度会長を選ぶのか任期中会長を継続して務めるのか、また会長は評議員会の議長を務めるならその旨も規定されたほうがよいと思います。
3 2項で評議員会で選定すると規定しながら、市長が評議員に選任されている場合はそのものが自動的に会長というのは違和感があります。無効ではないと思いますが、あまり好ましくないと指摘される可能性があります。
なお、貴原案で申請する場合、説明書は作った方がよいとおもいます(特に1の点)。
また、これが不適切と判断された場合、直ちにそのことを持って不認定ということにはならないでしょう。行政庁からこのままでは不認定となる可能性が高いので、修正してはどうかという助言があると思います。
太田理事長様 10533に対する10601でのご返答、誠に有難うございました。ご教示いただいた通り進めてまいります。
親猿さん、10599にお答えします。
その前にご質問ですが、現在特例民法法人とのことですが移行登記日はいつと考えればよいのでしょうか。
つまり、4月になっても特例民法法人のまま(以下Aとします)か、4月1日に移行登記(B)をするのかで答えが異なってきます。
Aの場合
特例民法法人としてなお従前の通り理事長を互選すればよいこととなります(貴例のように4月1日から就任する理事が3月に集まって理事会を開催し、理事長を決めるということは厳密に言うと現行法でも問題があります。今までは理事会の議事録上の日付を4月1日としていたのでしょうか。この点疑問が残ります。その意味では4月1日に理事長を互選されたほうがよいという司法書士さんの言うとおりですが)
Bの場合
すでに定款の変更の案において移行後最初の代表理事を○○とする旨の付則があるはずですから、その方が代表理事となり、登記をすることになります。
yok20さん(10586)、
分かち決算における特例民法法人最後の決算書類は、従来通りの様式で正味財産増減計算書や収支計算書等を作成すればよいと考えます。別に分かち決算用の特定の様式はないと思います。
対比する予算は期初(または補正があれば補正後の)予算で構いません。
泣きながらも頑張る担当者さん、10565にお答えします。
遅くなり申し訳ありません。
1 実施事業会計には資産・負債がないならば、一般正味財産は0ということになります。
2 一般法人の場合、毎年の行政庁への定期提出書類の添付資料である貸借対照表について、「実施事業資産を区分して明らかにする必要がある」旨の説明がなされております。
したがって、そのような内訳表を作成することとなります。
(なお、公益法人の場合は、収益事業を営んでおりかつ収益事業利益の50%超を公益目的事業会計に繰り入れる場合のみ貸借対照表の内訳表が必要となります)
定款作成に悩む事務局長様
遅くなりましたが10536及び10576をあわせてお答えします。
10536に記された番号でお答えしますが、1,2,3,8はご質問ではないので、残る4,5,6,7の順番にお答えします。
4 「議事録には議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名と出席した代表理事がこれに記名押印する。」という定めは一般的なものであり妥当と考えます。
5 「代表理事の印は登録印とします。」とありますが、評議員会の議事録押印には(法人が登録する)代表理事の実印は必要ありません(押してもかまいませんが)。
6 「以上4.5により役員・評議員の選任登記には、有用でしょうか」とありますが、登記申請書に代表理事実印が押印されていれば受理されます。
7 この議事録は添付するだけで、真正を証する代表理事印は必要ないそうです(原本還付が必要なときは、写しの方に必要ですが)。
定款作成中の事務局員さん、10577にお答えします。
ただし、私ならこうするということですから別の整理もありうるかもしれませんが。
貴法人の事業は細かく分けると、次の3つという前提で以下お答えします。
①古美術の調査研究・資料収集事業
②古美術に関するセミナー講演会事業
③古美術の展示のための博物館事業
1 定款の条項
定款の事業に関する表現としては、、「学術及び文化の振興を目的とする事業」ということではやや抽象的すぎる感じがします。古美術がその中心であるなら、上記の三つ①~③を事業として掲げる方がより明快と思います。
2 公益目的事業のくくり
上記①~③を一括りにするのは賛成です。
その場合の表現は①~③をとりいれてたとえば「古美術文化・学術の研究調査、普及啓発ならびに展示事業」というような表現でどうでしょうか。
3 別表事業種類
1と2を選択し、該当する理由を説明します。
4 不特定多数の者の利益の増進に寄与する事実の説明
一つに集約された公益目的事業を構成する3つの構成事業ごとに上記の事実をチェックポイントに準拠しつつ「説明します。
この場合①は「6調査、資料収集」②は「3講座、セミナー、育成」③は「⑩博物館等の展示」の各チェックポイントを用いて説明します。
ピンチヒッター さん、10567にお答えします。
1 移行登記日と監事の選任について
いわれる通り、移行前の監事が移行後も自動的に監事を務める方式(法の標準ルール)か、移行前の監事は移行登記日の前日をもって辞任し、改めて移行登記日より移行後の監事を選任する方式(たとえ同一人物であっても)のいずれをとるかは法人の任意です
2 手続き
後者の方式をとった場合の手続きは、書かれている①~⑤の通りです。
3 日付
移行登記日の前日をもって現在の監事は辞任し、新監事は移行登記日をもって就任します。
どうしたらよいのでしょう?さん、10566にお答えします。
金融資産(基本財産か特定資産かを問わず)を取り崩しながら公益目的事業を実施することも基本的には問題ありません。行政庁担当官によっては、相変わらず資産を取り崩しながら事業を行うことは財務上不健全という指導をする人もいるようですが、国にとってもともと私的な財産だったものが公益のために使用されることは基本的に歓迎するべきものです。
このあたりの考え方はこのブログのポイントシリーズ第6回でくわしく解説しておりますのでご覧ください。
なお、貴法人の場合はB/S上は基本財産より、特定資産と経理された方がよりピッタリすると思います。
また、申請書上は公益目的保有財産と管理活動財産に分けて申告する必要があります(管理費も特定資産から充当するわけですから)。
特定資産や基本財産を取り崩していく結果純資産が2期連続して300万円を下回ると法定解散事由に該当することとなることにご注意ください。
お世話になります。
当法人では、
会員からの会費の徴収と労働力の供与を持って、単年度で地域に貢献できる事業を、企画・立案・協議・実施しています。
今回お聞きしたいことは、
おそらく理事の給与というより「寄付」?関する事と、
と言うことになりますが、適当な分類が見当たらなかった為こちらから質問させていただきます。
当方人では、
一般会員よりも理事の実務作業が多く、
またこの様な時世もあり、例えば交通費等の諸経費は本人の自己負担となっていることが現状です。
(なお報酬があるのは、事務局員のみで、そのほかは無報酬です。)
この様な場合の、
「例えば交通費等の諸経費は本人の自己負担」なるものを寄付扱いにし、合理的な事務作業のもと公益比率を向上させる手段はないものでしょうか?
奮闘中の事務員 さん、10552にお答えします。
一般財団法人へ移行ということなので、その前提でお答えします。
①毎年の行政庁への定期提出書類の添付資料である貸借対照表について、「実施事業資産を区分して明らかにする必要がある」旨の説明がなされております。したがって、平成20年会計基準運用指針の移行法人について示されている貸借対照表内訳表(様式Ⅰ-4)のような表示が妥当と考えます。
ただし、この内訳表を作成するに当たり、取引発生の都度各会計に区分して経理する方法(原則法)以外に決算手続きの一環として、作成することも可能と考えております。
また、普通予金を会計ごとに開設するのではなく、一つの口座であっても、内訳を表示すれば差支えないと考えます。
②ご指摘の「Ⅵ-4-5の答2、3」は「上記特例民法法人が新基準の適用を決めたとしても」という前提条件が付いており、別に新基準を強制しているわけではないと考えます。
当公益法人協会も20年基準を採用したという認識はなく、16年基準をベースに法令の要求する事項を充足するよう補正しているという感覚です。
③以前のお答えの通り、退職給付債務は会計基準(16年でも20年でも同様)により計上しますが、資産を特定資産として特別に表示するかどうか(全額または一部、または0)
は当該法人の事情により判断されればよいと考えます。
認定検討中さん、10564にお答えします。
事業報告の付属明細書については一般法人法規則第34条により、「事業報告の付属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない」と規定されているのみで、その内容についてはそれぞれの法人の判断で重要な補足事項を決めればよいと考えています。
公益法人協会の場合5~6月にはこれを作成することとなりますが、その時点で事業会社の例も参考にしてよく考えて作成したいと思っています。
また、それらは公開いたします。
太田理事長様
10604のご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
太田様
面倒な質問に回答を頂きありがとうございます。この回答でやっとすっきりしました。
経理1年目さん、10563にお答えします。
1 「投資活動収支の部」の損益計算ベースの予算書にはありません。
2 「○○引当預金の取得支出」も損益計算ベースの予算書に計上しません。
御回答ありがとうございます。
何とか、申請一歩手前までこぎつけることが出来たのも、公法協様のご支援のお蔭です。大変感謝しております。
「申請の手引き 移行認定 編 P11 Ⅱ-2 申請書(かがみ文書)」の右下に、「申請書の作成後、法人の意思決定を経た上で、行政庁へ申請してください。」という記述がありますが、申請書類の一字一句まで議事録に記載すると、後で修正する必要等が出た場合(軽易な)、再度理事会を開催する必要がでてしまいますので、そこまでは不要なのではないかという問合せを旧主務官庁にしております。
そこで、議決については、例えば、公益目的事業のグルーピング、公益性の説明、3財務基準などの概要に関する説明資料等を作成し、全体としてこのようなイメージで申請しますという形の議決を受けたいと考えておりますが、やはり、申請書類一式を提示する必要があるのでしょうか。
いまだにさん、10551にお答えします。
①②、いずれもご理解のとおりです。
未熟経理マン さん、10550にお答えします。
違和感を覚えられるのはよくわかりますが、収支相償計算は経常損益で収入と費用を比較することになっています。
したがって固定資産として計上する資産については取得費用ではなく、毎年の減価償却だけが費用に算入されることとなります。
ただ、第1段階で剰余が出ているからと言って、公益目的事業として認められないということではなく、もともと公益目的事業として認められる事業について収支相償計算をするということで剰余が出た場合、遅くとも翌々年度までに使用するなどで収支相償を満たすことも可能です。また、共通収入・費用を合算した第2段階では公益目的事業のための資産購入に充てることで収支相償を充足するとされていますから、かなり柔軟に対応できるのではないでしょうか。
移行担当者さん、10547にお答えします。
ご理解の通りです。すなわち、使用人を兼務しない役員の報酬と兼務する役員の報酬を分けて記入するということです。
はなくにさん、遅くなりましたが10540にお答えします。
1 理事長でも実質的には同じと思いますが、評議員が誰になったかは理事会として了知すべき事項という考え方で理事会としました。
2 結果を執行機関に議事録を回付して通知することが自然と考えました。また、認定申請書には最初の評議員選定委員会の議事録添付が必要ですから、実務的にも回付してもらう必要があります。
3 理事会ではもちろん何の機関決定もしません。
今年度中の申請を目指すもの さん、遅くなりましたが、10534にお答えします。まず、申請一歩手前までこぎつけられ何よりです。
公法協の場合、申請書類一式を理事・評議員全員に議題資料として配布し、重要な事項(公益目的事業のグルーピング、公益性の説明、3財務基準など)を説明し、全体として本申請書により申請することを承認してもらいました。
のじゅくさん、遅くなりましたが、10533にお答えします。
3月17日は移行前(特例民法法人)ですから、従前通りの寄付行為条項が適用されます。したがって22年度の事業計画・予算は現寄附行為の定めの通り、理事会及び評議員会双方の承認が必要ということになります。
1.10596に関連して、質問させていただきます。2.移行前の特例民法法人です。3.今年3月の評議員会において、4月1日から任期となる理事が改選されます。4.その評議員会後のり理事会において、4月1日から任期となる理事長を選任したいと思っております。(これまでも、そうしてきました。)5.今回は、公益移行認定申請、登記に関係することから、司法書士さんに検証をお願いました。6.すると、司法書士さんから、「理事長は理事の互選による旨が現行寄付行為にあること及び4月1日に新理事が就任することから、4月1日にならないと、その互選はできないと考えます。」との返答がありました。7.公開された「(財)助成財団センター」の第58回理事会議事録(平成21年3月24日)を拝見したところ、理事長の選任については4月1日に臨時理事会を開催する旨の記述がありました。8.貴公法協(公開された議事録には理事長選任の議事録がないため)の事例を含めご教示ください。
いつもご指導いただき有難うございます。
またまた、基本的なことで恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
「事業計画」及び「予算」の決定については、一般法人法第90条第2項第1号の理事会による「業務執行の決定」に含まれるものと解釈してよいのでしょうか。
前回も丁寧にご回答していただきましてありがとうございました。また質問させていただきたいと思い投稿いたしました。
一般認可の実施事業について質問です。実施事業は黒字になったことを理由に実施事業からはずすことはできなかったと思いますが、仮に法人を分割することになった場合、実施事業を分割法人の事業とするため実施事業からはずしても問題ないでしょうか?そもそも公益目的計画期間中に一般法人とはいえ、分割といったことができるのでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。
安田賢治さん、遅くなりましたが10531および10556を併せてお答えします。
移行後の事業計画・予算書を移行前の役員会が決定し、移行前の事業報告・計算書類等を移行後の役員会が承認することについて違和感を覚える方が多いのですが、ある事項を決定するのは決定する時点において有効な機関が行うという理解をしてください。3月では新役員会は発足していません。逆に6月には旧役員会はなくなっています。発足していない役員会や消滅した役員会が決議しても法的には有効ではありません。特にそのようなことを具体的に規定した条文はありませんが、当然の法解釈と思います。
10556についてですが、移行前に移行後の役員報酬規定や、予算書等を決定しておけば、4月以降新役員はこれらに準拠して、予算の執行、役員報酬の支払いをすればよいこととなります。
マイン さん、10527にお答えします。遅れましたことお詫びします。
「頻繁に残高が増減する金融資産」の意味ですが、これが普通預金など流動資産とすれば、現在の公益認定委員会事務局の判断としては、遊休財産控除対象になりません。
当事業団は、指定管理業務を行っており、公益目的事業のみを実施する予定です。法人会計の収益は、指定管理事業収益の一部を法人会計の経常収益に直接計上し、その後、公益目的事業に配賦を行う予定です。FAQⅥ-2-④に、公益目的対価収入の配賦方法として「公益目的事業のみを実施する法人は、一部を合理的な範囲で管理費の不足相当分に配賦できる」と記載があり、この記載によれば法人会計から公益目的事業への配賦はできなくなるのではないかと考えられますがいかがでしょうか。
正味財産増減計算書の内訳表のことで、教えてください。
1.社団法人で、これから公益認定申請を予定していま
す。
通常会費(使途の定めのないもの)は、50%は公益
目的事業会計に繰り入れなければならないですが、定
款や会費規程で繰入割合を定めない場合は、毎年の割
合を変更しても良いのでしょうか。
例えば、1年目は50%,2年目は70%のように。
また、収益事業等会計や法人会計についても、1年
目は両科目に繰り入れたり、2年目は一方の科目に繰
り入れたりする事ができるのでしょうか。
2.従事割合で人件費を配賦する場合、例えば、公益
目的事業会計を4事業に区分していると、公1~公
4それぞれに配賦しなければならないのでしょう
か。
公益目的事業会計の共通で、まとめて配賦しては
ダメなのでしょうか。
お忙しいところ、申しわけありませんが、よろしくお願いします。
当法人は一般財団法人への移行手続きを進めている特例財団法人です。
最初の評議員は主務官庁の認可を受けた方法で選任するとしたのは勿論ですが、それ以降の評議員については、移行後の定款案で「1.評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。2.評議員会会長は、評議員会において選定する。3.市長の職にある者が評議員に選任されている場合は、前項の規定にかかわらず、その者を評議員会会長とする。」等の定めを方しました。
「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」という文書を読みましたが、イマイチ判断がつかないのでお尋ねしたいのですが、上記の定めは、移行認可申請時に「定款の変更案についての説明書」が要るケースに該当するのでしょうか?
説明が必要である場合、不適切であれば不認定の対象になり得るということなので、慎重に理由を説明しなければならずかなり緊張します。
また、他にも説明が要or不要かの判断が自分ではつかない定めなどは、どのような扱いになるのでしょうか?
説明書が足りなかったから不認可になってしまってはたまらないので、事前に準備できるものはしたいのですが、どこまで説明が要るのやら・・・。
良い対策法などアドバイス頂けたら助かります。
宜しくお願い申し上げます。
2月末が年度末の決算なのですが、2月1日に移行認可の登記をしました。当初計画の年度途中に終わる決算書類はどのように作成すればよいのでしょうか。貸借対照表はよいのですが収支計算書は予算対比をどのように扱うかで悩んでいます。また、新法人の初年度は2月1日から28日までの1カ月しかありません。この場合も何か決まった作成様式はあるのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
社員総会の委任状の件です。
社団法人の総会に出席する会員が少ないので問題となってます。
議長に委任することは、賛否同数のみ決する可能で採決権がないので意味をなさない。(出席数のみカウントする)
書面表決をメインにと考えていますが、議事にない(その他など)の採決ができないなどありますが、委任状の取り扱いを諸規定などで明確にする必要があると考えております。
中小企業法などではQ&Aで示されいますが、公益法人的にはベストな案というものがあるのでしょうか。
1、書面表決をメインとする。
2、白紙委任状は会長に委任することとする。(議長ではなく、会長に委任することとする)
3、委任できる会員数には制限をつけない。(組合が4名までとあるが)
を諸規定で作成することは問題ないでしょうか。
1.公益目的事業の定義のAおよび事業のひとくくりについてお尋ねいたします。2.その定義Aは「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類であって」としています。3.その、第1号では「学術及び科学技術の振興を目的とする事業」、第2号では「文化及び芸術の振興を目的とする事業」と定義しています。4.当財団は、古美術に関する調査研究および資料収集のウェイトが約90%で、あと残りは、講座、学術講演会、博物館の展示(所蔵品の保存管理、修復等を含む)、研究成果の出版物の刊行等です。5.本題の「公益目的事業」に移らせていただきます。3の第1号の「学術」、第2号の「文化」を取りいれ、「学術及び文化の振興を目的とする事業」と定款で定めたいと思っております。ご教示ください。6.次の本題である事業のひとくくり(区分経理)は、事業のウェイトから「調査研究等」とひとくくりにしたいと思っております。ご教示ください。
1.10536のコメントをお願いします。2.なお、そこに補足させていただきます。3.10536の4の文言を次のように修正させてください。4.「・・・評議員のうちから選出された議事録署名人2名と出席した代表理事(議事録作成者)がこれに記名押印する。」です。5.代表理事を「議事録作成者」といたしました。6.10536とあわせてよろしくご教示ください。
(※10536の文言を修正させて頂きました。 公法協 2010.03.01)
いずれは公益法人へ さん、10569にお答えします。
結論的にはどちらでも構わないと考えています。
公法協は直接いずれかの会計に属するものが明らかである場合(例えば理事会開催場所の室料は法人会計)はその都度当該会計における費用として仕分けをし、その他(役員報酬、給料手当て、福利厚生費、借り室賃借料、交通費、消耗品費、雑費、通信費など)は取引発生の都度は区分経理をせず、決算作業として一定の合理的な配賦割合により各会計に配賦し、内訳表を作成する予定です。(本年3月末で初の決算を迎えます)
他の法人さんからはまだ移行された方が少ないものですからあまり質問はありませんが、なるべく余計な手間は省き、決算作業として内訳表を作ったらどうですかと申し上げています。
認定オタクさん、10570に単純にお答えします。
病気等やむ追えぬ事情で出席できない場合でも理事会は有効に成立します。
101条は監事の理事会への出席義務を規定していますが、出席ができない場合理事会が成立しないということまで、規定しているわけではありません。
ただし、出席した監事は議事録に署名することとなりますから、最低1名は出席することが実務的には望ましいと考えます。それでは監事全員が欠席した場合、議事録に署名する出席した監事がいなくなるので、理事会は無効かというと。この辺りはなお調べてみたいと思います。
いずれにせよ、実務的には最低一人は出席したほうが無難です。
一般法第101条の監事の理事会への出席義務についてご教示願います。
これに関連する記述としては、9544に「出席しないと違法状態となる」、9704には「欠席もあり得る」等いろいろなケースのことが示されていますが、単純に質問させていただきます。
当方は、一般社団法人を目指すこととなりましたが、監事が3名います。理事会には3名全員が出席しなければ違法となるのでしょうか。病気等で欠席することは多分にあり得ると思われますが。
お世話になります。
また、教えて下さい。
当方、22年度から損益ベースの予算に移行します。
これに伴い、従来、管理費に計上していた費用も出来るだけ
事業費に振り替えています。この場合、管理費から事業費への振替については、実務的には、認定等委員会からはその取引の都度、仕訳をするか年度末にまとめて振替をするかまだ、具体的な方針は出ていないと思います。
ここで聞きたいのは、公法協さんはどちらの方式をとっているのでしょうか。
また、公法協さんが色々と相談を受けている中で、どちらの方が多いのでしょうか。
当方は、取引の都度、やろうと思えば出来ないこともないのですが、手間も省きたいと思っています。
顧問の会計士の先生にも聞いてみますが、現時点では、どちらの方が多いのでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。
当法人では、移行後も現在の監事2名の方に引き続き監事をお願いすることを考えております。その場合、基本的には何らの手続きも必要ないとの理解でおります。他方、理事については総入れ替え方式を考えており、これとのバランス上、監事についても形式上の辞任と就任の手続きをすることもありうるかと考えております。バランスの問題とは別に、厳密にいえば、旧制度下の監事と新制度下の監事では、任期をはじめとして異なる点もあり、旧監事への就任承諾を自動的に新監事への就任承諾と判断してよいのかという疑問もあります。これについて、どちらの方法をとるかは、法人の判断だと考えてよろしいでしょうか?
さて、仮に、辞任と就任を行う場合、手続きは次のように進めることで、過不足ないでしょうか?①「移行登記日の前日をもって辞任」する旨の辞任届を預かる、②「移行登記をもって監事に就任することを承諾」する旨の就任承諾書をいただく、③現在の評議員会で移行後の最初の監事として移行登記を停止条件に議決を得る、④公益認定申請の際の添付書類の役員就任予定者として掲名、⑤(公益認定後)移行登記(当然、監事も登記)する。
「監事」の項目に掲載されている9082、9085を読んで、「移行登記日の退任」と「移行登記日の前日の辞任」の違いが必ずしもよくわからなかったので、そのあたりも含めて、ご説明いただけると幸いです。
いつも拝見しております。見ていても何がなんだかわからなくなっていくようです。
初歩の初歩で恥ずかしいのですが、お教え下さい。
当財団は企業財団として設立しました。基本財産は低金利の運用でほとんど収入は見込めず、この不況期でも企業からの寄付金で事業を行っております。
今回の制度移行の際には、財産拠出人でもある出資企業より基本財産(不可欠な財産という意味)を減らし、事業費や管理費の財源としてほしいと言われています。
そのために特定資産にして諸規定で理事会での決定によって取り崩しができるようにしようと思っておりました。ところが、出資会社としては寄付金を数年ゼロでも当財団が活動できるように、今までの基本財産をどんどん取り崩して活動費にあててほしいと言われました。
当財団のこれまでの事業活動では、10年以上の事業活動にも当たるもの特定費用準備金をとするには性質が違うように思っております。
①特定資産と処理して、年々取り崩していくという方法で問題ないのでしょうか?
②移行時にあった特定資産が数年後になくなっても良いのでしょうか?それでは特定資産ではないような気もしてくるのですが・・・。
いつも頭が下がる思いで拝見しています。
平成22年4月から、20年基準に対応する為、期首の正味財産の部の一般正味財産を区分する必要があると思うのですが、この事について教えてください。
実施事業等会計、その他会計、法人会計なのですが、実施事業等会計は、収入が一切無く支払だけがありますので、毎年大赤字です。その他会計で利益が出てその費用を賄っています。
仮に実施事業等会計に関する資産負債が無いなら、期首の実施事業等会計の一般正味財産は、0円になるのでしょうか?(赤字なので現金と預金が0円と言う考え方はおかしいでしょうか?)
また、民間の会社の経理担当者さんから、損益計算書(収益費用)などは、部門別で把握する為、部門別の損益計算書を作成するが、貸借対照表は部門別に分けない、とする会社もあることを聞きました。一般財団法人は、この様な方法は採用できないのでしょうか?
内閣府モデルでは、定款の中で事業報告の付属明細書を理事長が作ることになっています。貴法人のモデルもこれに似ているように思うのですが、この付属明細書とはどういう内容を指すのでしょうか。財務諸表の付属明細書は新新会計基準で示されているので理解できているのですが、事業報告の付属明細とは何かお聞きします。よろしくお願いします。
続けて質問させてください。
収支で予算立てした場合の「投資活動収支の部」は、損益の予算書には表示されませんが、それでいいのでしょうか。
また、○○引当預金の取得支出はどこに表示されるのでしょうか?
太田様
いつもお世話になっております。
支離滅裂な質問で申し訳ありませんでした。太田様の解釈のとおりです。一番悩んでいたのは「22年度予算書において繰越剰余金はどう処理すればよいか」でした。回答ありがとうございます。移行後どのように使用するかを上司と打ち合せを進めていきます。
ありがとうございました。
10558に続けての相談です。
支部を移行申請法人の一部とする場合、毎期の各支部の事業計画書、収支予算書の作成及び承認はどのような方法で行うのでしょうか?
事業計画書、収支予算書の作成は各支部に委ねられるのでしょうか?
支部役員会での承認で良いのか、支部総会というものが存続できるのかどうかにもよる様な気がします。
また、決算の承認も同様の疑問です。
以上です。
いつも参考にさせてもらっています。(質問・相談でも)
特例社団法人ですが、現在法人格を持たない支部がありますが、「支部」の取扱について良く分からないので教えて戴けますか? 支部は、今後も存続させる方針です。
①、FAQ3-1-①(支部等の組織形態)で、支部の事業、経理は本部と一体ものとして・・・ と有りますが、一般社団に移行する場合でも、公益社団に移行する場合でも、支部が存在する限り一体として取り扱う事に変りは無いと考えて良いでしょうか?
②、支部を設置する事の定款上の記載はどの様にしたら良いのでしょうか?
③、一体化する場合の支部の作成する計算書類の様式は、20年度基準で作成し、支部が行っている事業等を、公益事業、収益等事業、支部会計と区分し、事業別に内訳表示をする必要があるのでしょうか?
(一部の支部では独自の事業を行う事もあると思います。)
④、支部設置規程は、現在夫々の支部で内容に違いがありますが、移行に際しては全支部統一とする必要が有るのでしょうか?
⑤各支部の支部長は、法人(本部)での立場はどの様になりますか?
又、支部の支部長をはじめ支部役員は、支部で選任し決定して良いのでしょうか?法人(本部)の理事会・社員総会の承認が必要になるのでしょうか?
以上です。(初歩の初歩的相談でスミマセン)
早速の回答ありがとうございます。
理事会、評議員会の招集手続きを省略しない場合、評議員会の開催は、公益移行後、最短で2週間程度必要になると思います。
移行後の役員報酬の承認や新事業年度の予算の承認がないと、業務執行理事は、承認までの間(この例だと2週間ほど)事業費や管理費の支払いができないように思うのですが、いかがでしょうか?
(10531の質問と関連いたします。)
事務局からの10548へのご回答ありがとうございました。私の考えていることが確認でき、嬉しく思っております。ありがとうございました。
いつも大変参考にさせて頂いております。
一般財団法人への移行を予定しているものです。
移行等に関するよくある質問(Q&A)の中の会計基準についての記事で、解らない事があるのでご教示ください。(アーカイブを拝見しましたが、自分なりに理解できませんでした。)
Ⅵ-4-1、2などには、会計基準は特に義務付けがないと記載があります。ただし、損益ベースとして書類を作成する事が求められています。この事から以下の事を考えました。
①移行後もB/Sは、区分分け(20年基準)をしなくても構わないのではないでしょうか?(当方は、60年位、一つの銀行口座しか持っていないので、どうやって実態を考えて現預金など部門分けをして数字を割り振りしたら良いのか解りません。)
②その一方で、Ⅵ-4-5の答2、3ではでは、移行後は20年基準に必ず移行しなくてはいけない、と記載されていると思い、矛盾を感じます。移行後はB/Sも必ず区分分けが必要と言う事でしょうか?
③また当方は従来から、退職給付引当金を計上していますが、退職給付引当資産を計上していません。そこで移行後ですが、20年基準に準拠しなくてはいけないということであれば、必ず計上しなくてはいけない、と言う事なのでしょうか?当方は、現在は現預金に余裕が無く、退職給付引当資産(預金口座)に移す現預金が確保しずらいと言う実情があります。)
(2009/3/21 No.15 太田先生のご回答2を拝見すると、引当金について、特定資産として計上するかどうかは基本的には、団体の判断でできます、という記述を読むと、必ずしも退職給付引当資産に計上しなくても良いのではないかと思います。
移行認定申請予定の財団です。認定後の機関運営を確認していますがそれに関連して質問させてください
一般法人法129条1項で理事会設置社団法人は計算書類等を定時社員総会の日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない旨規定されています
また、この規定は、一般法人法199条で一般財団法人に準用されています。
そこで、ふたつの疑問が湧いてきました
①理事会で決議した計算書類案が財団として正式な計算書になるには評議員会の決議を経るまではまだ案でしかありません。正式な計算書類になるまでは、この案段階の計算書類を備え置けということなのでしょうか?
②理事会で計算書類案を決議し、即日、備え置きを開始したとしても、評議員会の二週間前から備え置けとの規定から逆算すると、結局、理事会と評議員会の間隔を最低二週間は空けなければならない、ということなのでしょうか?
収支相償却に関連し、質問がございます。
今年度の収支予算を組んだ際に事業活動収入の一部を充当し、その事業に必要となる機械の購入(投資活動支出)するという予算を作成いたしました。(収支は均衡)
その事業を損益予算書に組み替えると経常増減額がプラスになり、収支相償の第一段階で見事に引っかかってしまいます。このプラスは現金ではなく、まさに機械の増加分になります。
公益事業を円滑に行なうために必要な機械を買ったにも係わらず、差引きがプラスとして出てきているというその1点だけで、その事業が「公益目的事業」として認められないことは、何回考えても腑に落ちません。
このようなケースが例外的に認められることはやはりありえないのでしょうか?非常に悩ましい問題として頭を抱えているところです。よきアドバイスをいただけれると幸いです。
岡部 亮さま 10331コメントありがとうございました。報酬を多めに記載し疑わしき要素をなくすのがベストですね。一方で、通常の(役員以外への)原稿料なら経費支出とすることができ、税金の問題もあることから、依然として悩ましいところです。
上曽山 清さま 10366コメントありがとうございました。「法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする」の文中、「20条1項」は「基準」にかかる言葉だと思っていましたが「公表する”もの”」にかかる言葉だと理解すればようやく腑に落ちました。
親猿様
ご返答が遅くなりまして失礼いたしました。
No.10428のご質問についてですが、まず、財団法人において「移行日以降もその任に当たる」理事、監事の登記に必要か否かという観点からは、Bの辞任届、Cの就任届は必要ないと考えます。これを取り付けるのは、法人の管理運営上、(移行後も理事を続投する意思の確認)文書として保存が必要かどうか、という判断にかかわります。
紛らわしくて申し訳ありませんが、221頁の記載はガバナンス上もらった方がよい書類として辞任届、新たな就任承諾書を掲げている、とお考えください。移行に跨る理事、監事の移行登記申請手続としては実務上、B及びCは必要ありません。したがって、「4」としてお書きになっているとおり、当協会においてはそれに先立つ理事会等の検討会、説明会において制度の趣旨を十分に説明していることに鑑み、移行登記をした際には、実際には添付しておりません。
「5」については、文案どおりで問題ないと考えます。
いつもQ&Aで勉強させていただいています。
役員の報酬に関連して申請書別表F(1)、Gについてご教示ください。
理事のうち、理事長、専務理事、常務理事などは別表F(1)役員報酬の欄に記載して各事業、法人会計に割り振り、別表Gの事業費、管理費の役員報酬として整理する。一方、事業活動を主に行っている○○部長の理事は、別表F(1)の使用人を兼務する理事の給与手当の欄に記載して各事業、理事会などに係る法人会計に割り振り、別表Gの事業費、管理費の給与手当てに職員と合計して記入する、という理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
経理1年目さん、10522にお答えします。
ご質問の趣旨がいまいちはっきりしないのですが、次のような前提で考えてみました。
①平成22年度から20年会計基準を採用する
②平成22年度中に公益認定申請をする
③質問内容
A 22年度予算書において繰越剰余金はどう処理すればよいか
B 公益認定申請別表Cにおいて繰越剰余金をどう処理すればよいか
A 22年度予算書は正味財産増減ベース(損益ベース)で作成したほうがよいと思います。(資金収支ベースでもかまいませんが、22年度から20年度基準を採用し、かつ22年度中申請を前提とすると損益計算ベースが便利です)正味財産増減ベース予算書の場合、繰越剰余金としてはでてきません。繰越剰余金は一般正味財産期首残高に含まれています。
もし、従来通り資金収支ベースで予算書を作られるなら、繰越剰余金合計は、前期繰越収支差額として計上します。
B 繰越剰余金は移行後どのように使用するかということをまず決めて、その用途に従って公益目的保有財産、収益・管理財産等(遊休財産控除対象6種類)のいずれかにします。(この場合、一般的には固定資産のうち特定資産として貸借対照表上表示します)。
かりに、流動資産(普通預金など)に残したい場合はそのように処理することもできますが、この場合、遊休財産控除対象財産とはなりません。
以上ですが、ご質問の趣旨と違っていれば、ご遠慮なく具体的に再度ご質問ください。
いずれは公益法人へ様 10530に対するコメントです。
公益法人の場合は認定法第18条の規定があり、公益目的事業財産は公益目的事業を行うためにのみ使用・処分しなければなりませんので、法人会計の費用の原資にすることができません。とはいえ公益目的事業しかしていない場合等にこの規定を額面どおり当てはめると不穏当な結果をきたしますので、認定等委員会においても、FAQ等にて苦労されているところかと思います。
一方、一般法人の場合には認定法第18条の適用はありませんから、どのような資金・財産であっても法人会計の費用に充てることができます。
ただし、一般にいくときは公益目的支出計画を作成しなければなりませんが、この実施事業収入の額についてはガイドラインにて、原則として以下の三つとされています。
①実施事業の実施に係る対価としての収益(入場料、手数料等)、②使途が実施事業に特定されている収益、③法人においてルールを設定し、実施事業収入と定めた収益。
この収入から実施事業に係る支出(費用の配賦方法については公益法人の場合と同様に考えることができます)を差し引いた赤字額の累計額が公益目的財産額を上回るまで公益目的支出を継続することが求められるわけですが、当然のことながら「実施事業等については支出の総額が収入の総額を上回ること」が必要です。
ただし、法人の行っている事業の全てを継続事業(実施事業)にする必要はなく、主務官庁が公益事業と認める事業のうち、赤字額の見込める適宜の事業のみを選択することができます。
このように、一般財団法人にいくときと、公益法人にいくときのアプローチは異なりますので、「当方は収益事業等は無く、補助金、会費収入もありません。ほぼ100%事業収入であり、基本財産の運用収入は全体から見るとごくわずか」であったとしても、そのことを考える必要はなく、どのように、事業を実施事業とその他の事業に区分し、実施事業等会計の赤字を、どのようにしてその他会計の黒字で補填していくかを考えることとなります。法人会計は一般的には必ずしも赤字にはなりませんが、赤字になるのであればそれもその他会計の黒字で補填することになります。
安田賢治様 10532に対するコメントです。
4月1日に設立登記をしたときは、その日から整備法の適用はなくなり、法人法・認定法・新定款の適用を受けることとなります。
そこでご質問ですが、理事会の招集については法人法第94条第2項に招集手続きの省略の定めがあり、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催できます(財団の場合にもこの規定は準用されています)。評議員会はもう少し複雑で、法人法第183条に招集手続の省略の定めがあり、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催できますが、招集する場合には、議題等を理事会の決議にて定めておかなければなりません(法人法第181条)
そこで、評議員会及び理事会を4月1日または、2日に開催することは可能かどうかですが、4月1日に招集手続きを省略して理事会の招集を行い、評議員会の招集の決定をし、ただちに招集手続の省略の規定を活用して評議員会を招集することはできないことではありません。
定足数を確保できるだけの理事・評議員に当日参集いただくとともに、欠席の方とは電話なりの連絡方法を確保しておき、招集手続の省略について全員の同意がとれるようにしておくことが条件でしょう。
奮闘中の事務員様 10538に対するコメントです。
認定等委員会から「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」が出されており、その各論の6にて「評議員の構成並びに選任及び解任の方法」が説明されております。
そこでは評議員の立場の重要性と人選方法をどうするかの重要性が説かれており、特に税制上の優遇措置を受けることとなる公益財団法人においてはその選任・解任方法について、①選定委員会方式か②同一親族規制・同一団体規制を織り込んだ評議員会による選任・解任方式かのいずれかをとるよう強く求めており、この2方式のいずれもとらない場合は定款審査においてその理由の説明を求め、不適切であれば不認定の対象とすることがあるとしています。
これに対し、一般財団法人への移行の場合については税制上の優遇措置も少ないこと等が勘案されたものかと思いますが、2方式のいずれかをとることを、強くは求めず、いずれの方式をとらない場合であっても、それだけの理由で不認可の対象とするとは説明されていません。
確かにモデル定款の凡例からすると、ご理解のように読めるかもしれませんが、審査基準を示している留意事項に書かれていることを踏まえると、「一般財団法人は、評議員会方式は採用せず、常設機関として評議員選定委員会を置く事が望ましい」と言っているわけではないと理解できます。一般財団の場合はもっと自由です。モデル定款の説明は公益財団の場合は本文と茶色の方式しかないと言っているということかと思います。
親猿さん、10428&10537に関して。
本件については実務を担当している事務局担当者に回答するよう指示しております。今しばらくお待ちください。
はじめてお尋ねいたします。
今秋に移行認定を計画している財団法人です。
貴会の「最初の評議員選考委員会設置規則」では、最初の評議員選考委員会の議事録を「理事会」に提出すると規定されていますが、これの意味するところをご教示ください。
①「理事会に提出する」を「理事長に提出する」にしていない理由は?
②単に「議事録を作成する」だけでは良くないのか?
③議事録の提出を受けて、理事会で何らかの機関決定をするのか?
いつも参考にさせて頂いています。一般財団法人への移行を目指すものですが、よろしくお願い致します。
モデル定款について疑問があるのですが、評議員の選任等に関し、選定委員会方式を記載さてており、茶色の文字で、公益財団法人についてのみ適用される記載として、評議員会方式の記載があります。
これは、一般財団法人は、評議員方式は採用せず、常設機関として評議員選定委員会を置く事が望ましいと言う事なのでしょうか?
10428につきまして、コメントいただければ幸いです。
1.評議員会の議事録作成についてお尋ねします。2.評議員会の議事録作成は、会社法の総会に議事録に準じ特段の定めがないとのことです。3.内閣府のモデル定款では、「出席した評議員及び理事は、議事録に記名押印する」と記述されており、FAQでも同様の記述で「出席した評議員及び理事(及び議長)が記名押印することが有用な取扱いと考えられる。」とあります。4.そこで当財団では、定款において「議事録には議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名と出席した代表理事がこれに記名押印する。」と定めたいと思っております。5.代表理事の印は登録印とします。6.以上4.5により役員・評議員の選任登記には、有用でしょうか。7.登記には、「本議事録は、謄本である。代表理事記名・登録員の押印」も考えられるかと存じます。8.以上よろしくご教示ください。
(※以下、公法協 追記 2010.03.01)
本コメントを修正させて頂きました。
変更内容
修正前【4.・・・代表理事がこれに記名押印する。】
⇒修正後【4.・・・代表理事(議事録作成者)がこれに記名押印する。】。
修正前【5.代表理事の印は登録印とします。】
⇒修正後【5.議事録作成者の印は登録印とします。】。
いつも大変お世話になっております。
当財団は、公法協様のご指導のお蔭で、3月下旬の予算理事会において、最終的に定款の変更に関する議決を受け、申請ということになりそうです。
その最後の理事会において、公法協様の場合、第96回理事会、第6号議案において「公益認定申請に関わる基本事項」ということで、議決を受けてますが、当財団も公益目的事業費率が50%を越える等の説明をする予定でおりますが、議案書としてどのように提案したらよいのか悩んでおります。
ご指導いただけますと大変助かります。よろしくお願いします。
太田理事長様 10518でのご返答、誠に有難うございました。
ご教示いただいた通り進めてまいりたいと存じますが、関連してもう一つ質問がございます。ご指導の程よろしくお願い致します。
質問
事業計画・予算の承認を現行寄附行為は理事会及び評議員会、移行後の定款では理事会のみと定めました。
現役員により3月17日開催の理事会・評議員会で移行後初年度となるH22.4.1~H23.3.31の事業計画・予算の承認をするのは、理事会のみでよろしいでしょうか?
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
もう一つ教えてください。
3月20日に公益財団法人への移行認定を受け、4月1日に設立登記をするとした場合、移行後の最初の評議員会及び理事会を4月1日または、2日に開催することは可能でしょうか?
公益財団への移行申請を昨年11月末に行い、結果を待っている状況です。ついては、移行後の『業務計画』と『収支予算書』についてご教授下さい。
公益法人協会さんの議事録をみますと、4月1日からの移行後の事業計画及び予算を移行前の3月23日の評議員会及び理事会で承認されていますが、移行後の評議員会及び理事会には承認を得ていないようです。
移行後に再度の承認は必要ないのでしょうか?
移行前の事業年度の決算は、移行後の役員で承認できるので、逆に、移行後の事業年度の予算は、移行前の役員で承認できるのでしょうか?
法令等の根拠があれば教えてください。
お世話になります。
また、ご教授願います。
12月14日付けの9464の回答についての関連質問です。一般の場合、管理費の財源として実施事業の収入は宛てられないのでしょうか。
当方、公益財団を目指していますが、仮に公益への移行が難しい場合、一般にいかざるを得ません。
この場合、当方は収益事業等は無く、補助金、会費収入もありません。ほぼ100%事業収入であり、基本財産の運用収入は全体から見るとごくわずか。このような場合は、管理費に事業収入を宛てることは出来ると思うのですがどうなんでしょうか。
太田 様
10338のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後もご指導よろしくお願いたします。
太田理事長様
私はガイドラインの該当箇所を、公益目的事業への貢献が必要だ、という思い込みをもって読んでいました。この点は、太田様のアドバイスではすっきり整理できました。ありがとうございます。
ただ、財産・運用の要件に関して確信が持てない点がありますので、アドバイスをお願いしたいと思います。
「公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産」には、相互扶助事業で私用する不動産、運用益を相互扶助事業の財源として充当する金融資産は含まれるが、共済会費入金時には一旦積立て、共済金支給の都度取崩すというように、頻繁に残高が増減する金融資産は含まれない、と考えて良いのでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ありません。
10508のコメント本当にありがとうございました。この情報を聞いて理事長と困ったものだと悩んでいてしかるべきところで良く確認せよとの事でした。これで安心して申請を
検討する事ができます。本当にありがとうございました。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
現在16年基準会計にて経理処理をしています、次年度から20年基準に切り替えるため、公益目的事業会計・収益等事業会計・法人会計の区分に目処がついた所です。
今までは、一般会計と特別会計・基金会計で動いていましたがそれが1本になりますよね。その時、各会計にある残高(次期繰越金)はどうしたらいいのでしょうか?いろいろ調べて特定資産に入れる??のかなと思っていますが、いまいちイメージできません。うちの場合は当期では大きく赤字で、繰越金を食いつぶしている状況です。しかし、全会計の繰越金の総額はとても大きいです。どうしたらいいのでしょうか??
特定資産に入れるというのは準備資金という名目で置くという意味なのでしょうか??
こもれび さん、10448にお答えします。
これはあくまで私見ですが、このような場合、実態は検診事業(公益目的事業)に500、検査事業(収益事業)に500の収入があったと考えて、収支相償計算をすることになると思います。もっとも、検診事業の収入1000、費用500と整理しても結果は同じかと思います。
のじゅく さん、10476にお答えします。
まず、近々公益認定答申が出そうとのお話、おめでとうございます。
さて、設問の順番でお答えします。
1 Bの事業計画・予算についても3月17日の現役員会で承認することになります。なお、この場合3月19日公益認定処分、4月1日登記というのは、事実上決定的とはいえ形式的には不確定期日ですから、上記日付となることを条件として決議されることが事務的にはよろしいかと思います。
2 その通りH22.3.21~H22.3.31の事業計画・予算となります。法律上分かち決算をするためのもので、いわば形式的なものですから、簡単に作成すればよいと思います。行政庁への届けでも免除されます。
3 新役員により特例民法法人の計算書類等を承認するという違和感を覚えられると思いますが、その通りです。
低レベルさん、10514にお答えします。
ご理解の通りです。
低レベルの質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします
最初の評議員の選任については、
・「最初の評議員の選任方法についての主務官 庁の認可」を受ければ、それに沿って実施 できる
・したがって、現寄付行為に移行後最初の評議 員の選任についての認可内容を追記載したり 現寄付行為の変更登記をする必要はない
という理解でよろしいでしょうか?
いずれは公益法人へさん、10484にお答えします。
もちろん構いません。そもそも予算書は内部の予算管理のための書類で財務書類ではありません。法人がそのほうがよいと思えば任意のフォーマットで、それを審議する理事、社員(評議員)にわかっていただけるよう工夫して作られればよいと思います。
ただし、公益認定取得後最初に作成する予算書は公益認定法規則により損益計算ベースで作成するなど、公益認定法規則第30条の基準を満たす必要があります。
ある地方の認定申請検討法人さん、10500にお答えします。
唖然としました!誰がそんなデマを飛ばすのか強い憤りを覚えます。
公益目的保有財産と申告すれば、取り崩しが永久にできないというようなばかばかしいルールは絶対にありません。公益目的保有財産は公益目的事業のためにある財産です。その果実はもちろん、元本も公益目的事業に充当するために法人の判断でいつでも取り崩しできます。
そんなでたらめなことは誰が言うのでしょうか!まさか行政庁担当官とは思いませんが!
マインさん、10422(※訂正:10442です)にお答えします。
前回お答えした通り、遊休財産控除対象財産に関する認定法規則(認則第22条第3項第2号)に関するガイドライン(Ⅰ-8(2))により、相互扶助事業に属する財産は、遊休財産から控除されます。
ただし、言われるように利益の50%以上を公益目的事業に組み入れるからという理由ではないと考えます。相互扶助事業は通常利益を求める事業というよりは共益的な事業である性格上利益が出ないのがむしろ一般的です。
あくまでも公益目的事業に付随して実施している事業という事実だけで十分です。
別表C(2)に記入する控除財産で最近信じられないかつ実際の経験に基づいた情報を聞きました。実はこのC(2)表の①公益目的保有財産に計上したらそれ以後永久に取り崩しができないというのです。これまで不測の事態に備えて準備資金を積んできたのですが認定申請時これをC(2)表の①に記入してしまうと取り崩し出来ないとはどこにその根拠があるのでしょうか。このような指導がされているとしたらそこにこそ申請者いつまでたっても出てこない原因があるのではないでしょうか。いま真剣に考え込んでいます。御教授願います。
早速のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。
今後ともよろしくお願いします。
大変分かりやすい御回答ありがとうございました。
岡部様 10485での回答、ありがとうございます。大変よく理解できました。これですっきりとした気持ちで3月・5月の役員会を迎えられそうです。
> やむをえない事情による登記の遅延は多少のことであれば認定取消しまでに至りませんが、この登記義務については整備法第109条にて厳格に規定されていることにご留意ください。
一瞬ドキリとしました(^_^;)。認定が下りる日が微妙な時期なら…、なんて事も一瞬ちらつきましたが、新法人開始の初っ端から行政庁にご迷惑をおかけしたくありませんので、法律に則って適正手続で進めたいと思います。特に、この度の公益法人制度改革のポイントは「コンプライアンス」「ガバナンス」ですものね。肝に銘じておきます。
西村様 10483に対するコメントらしからぬコメントです。
認定等委員会から出されている「申請の手引移行認定編」のP28以下に収支相償の計算における収益事業から生じた利益の繰入額の計算方法について詳しく解説されています。
私は会計はわかりませんが、ともかくこのとおり計算しないと認定されないと理解しています。
また、この計算方法をみることにより、ご質問のかなりの部分が(理屈はともかく)解決されるのではないかと思います。
失礼をお許しください。
公益異邦人様 10441に対するコメントです。太田が時間が取れないようですので、とりあえず替わって差し上げます。
「Bの承認決議を「移行登記日を20日とする停止条件付き」とすることにとあります」ことについての主旨はご理解のとおりかと思われます。
なお、移行認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に登記をすることとなり(整備法第106条)、この登記を怠ると(当該認定を受けた日から起算して三十日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合)、行政庁が相当の期間を定めて同条第一項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定は取消されます(整備法第109条)。
やむをえない事情による登記の遅延は多少のことであれば認定取消しまでに至りませんが、この登記義務については整備法第109条にて厳格に規定されていることにご留意ください。
たびだひすみません。
また、ご教授いただければと思います。
当方、22年度から損益ベースに移行しますが、
予算書で、前年度の予算のところですが、21年度までは
資金ベースの予算書だったので、減価償却費、退職給付費用は出てきていません。22年度の予算書の前年度の予算の数字には、減価償却費、退職給付費用はゼロにするつもりです。しかしながら計算しようと思えば、21年度の減価償却費、退職給付費用も計算できるわけで、22年度予算の前年度の数字のところで、減価償却費、退職給付費用の数字をあえて計上しても法人の判断で構わないのでしょうか。
理事会の承認を受けた21年度の予算書には減価償却費、退職給付費用の数字は無かったのですから、22年度予算の前年度予算のところで、減価償却費退職給付費用の数字が出てくるのはおかしいとは思うのですが、どうなんでしょうか。
お世話になります。
公益財団法人のみなし寄附金についてお伺いします。
公益目的事業の実施のために必要な金額(公益法人特別限度額)は、公益目的事業にかかる費用とその収入の差額にあたるものと考えますが、法人会計に要する費用は該当しないのでしょうか。収益事業から法人会計に振り替える費用は全額損金と認められるのでしょうか。ただ、収益事業分は費用と考えますが、公益事業を管理する分はどのように考えればよいのでしょうか。そもそも管理費用は収入や支出の割合を考慮することなく収益事業で負担すれば損金と認められるのでしょうか。
企業ならそうでしょうが、公益法人、一般法人の区分経理の考え方からするとよくわかりません。
今年度中の様 10444に対するコメントです。
認定法第6条一号イにいわゆる連座制の規定がありますが、欠格者は「その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行なう理事であった者」です。従って公法協の「確認書」の「2」「3」においては、「私は、私が代表理事又は執行理事に就任している他の・・・・・・」ということで、「代表理事又は執行理事」と限定しております。法人法における「理事」は業務執行を行ないませんので確認する必要がないということです。
ただし、代表理事、業務執行理事は、必ず「理事」であり、かつ常に代表理事等に選定されえますので、用心のために理事の就任の有無まで確認しておくという考えもありえますが、直接のかかわりのない理事のときまでの通知等のご負担をかけたくないということです。
なお。この確認書は理事、監事、評議員からいただくこととしております。詳細は公益法人協会の「定款・諸規程例」付録をご参照ください。
イチ会計担当者009様 10432に対するコメントです。
公益の目的のための支出には
イ 公益目的事業のための支出(新規の公益事業です)
ロ 認定法第5条第17号に規定する者に対する寄附
ハ 認可を受けた後も継続して行なう不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(継続事業)
の3種類があります(整備法第119条)。
貴法人の場合は「すべての事業を実費弁償方式により、収支が0となる形で運営をおこなって」いるとのことですが、従来の管理費の中に実費弁償方式の弁償の対象とされていない費用があり、かつそれを継続事業の費用として配賦ができるのであれば、若干なりとも赤字になりえます。であれば旧主務官庁が認めれば、すべての事業が継続事業になりえます。
すべての費用が弁償の対象となっており、文字どおり収支0円であれば、ロの寄附等を検討することとなりますが、この財源は一般的には社団であれば会費の半額(標準)、財団であれば基本財産の運用益ということになりましょう。
なお、「公益法人への認定申請しかできないことになるのでしょうか」とのご質問ですが、実費弁償方式の事業であれば、それは委託元の地方公共団体等の公益事業であるとみるのが素直であり、貴法人が「不特定かつ多数の者の利益の増進に」どのように寄与しているかの説明は一般にはかなり困難かと思われます。
委託元の地方公共団体と、貴法人のあり方そのものについて協議をする局面が到来する可能性もなくはないと考えます。
悩める事務局職員様 10477に対するコメントです。
内閣府モデル定款については、当該定款の「説明」、「備考」に記載されている以上の公的情報はないようですので
この規定を盛り込んだ根拠、考え方なりは明確ではありませんが、法人法第174条第2項に「---任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期ーーー」とあり、補欠の評議員を選任することが認められていますので、これを受けての規定かと思われます。
なお、「この部分は認定を受けるにあたり必要な記載事項とされています。」とのご判断については、あるいはモデルの当該第11条の右の説明をもとにしておられるのかとも思いますが、これは「評議員の選任及び解任の方法」については定款に何らかの定めを置かなければならないというだけのことであり、「補欠の評議員を選任することができる。」との定めを必ず置かなければならないということではありません。規定することを省略されても差し支えないと思います(「できる」規定ですから毛嫌いせずにおいておかれても実害はないと思いますが)。
また、「モデル定款では、25条役員の任期と箇所に何の説明もなく「補欠として選任された理事及び監事の任期」とありますが」とのことですが、これは法人法第63条と第66条、第67条を受けた規定です。第63条第2項に補欠の役員を選任することができる旨、また第66条及び第67条第2項にて定款で定めることにより補欠選任者の任期を前任者の任期にあわせることを認めています。わかりにくいのは「補欠」といっておきながら、この補欠者の中に、必要が生じたときに急遽「補充」したものも含まれることです(FAQ問Ⅱー1-②)。世にいう任期あわせの必要があるときはこの規定を盛り込んでおくことが便利でしょう。
いつも参考にさせていただいています。
評議員の選任についてお尋ねします。
内閣府モデル定款では、評議員選定委員会を設けた場合は、補欠の評議員を選定できることとなっており、しかもこの部分は認定を受けるにあたり必要な記載事項とされています。
(定款の変更の案第11条部分)
当財団は評議員選定委員会を設ける予定なのですが、実際問題、補欠まで定めるかとなると、定める予定はありません。
役員の中には、補欠を定めないのであれば、わざわざ既定する必要はないという意見もあります。その辺つかれるとちょっと答えるのが難しいので悩んでおります。
この規定を盛り込んだ根拠、考え方なり教えていただければと思い、メールさせていただきました。
モデル定款では、25条役員の任期と箇所に何の説明もなく「補欠として選任された理事及び監事の任期」とありますが、ここの考え方も教えてください。
よろしくお願いします。
お世話になります。
はじめて質問させていただきます。
公益財団法人への移行認定申請を昨年12月にしております財団です。
当初、行政庁とのやりとりでは4月の認定見込みでありましたが、予定が早まり3月に認定される見込みとなりました。
現在の事業年度は毎年3月21日から翌年3月20日ですが、諸事情により移行後の定款では毎年4月1日から翌年3月31日に改めました。
これに関連いたしまして、下記につきましてご指導いただけましたら、幸いです。
<前提条件>
・予算承認理事会・評議員会 3月17日(日程調整不可)
・公益認定 3月19日
・登記 4月1日
・決算承認理事会・評議員会 6月16日
・事業年度
〔A〕 H21.3.21~H22.3.20(特例民法法人21年度)
〔B〕 H22.3.21~H22.3.31(特例民法法人最終年度)
〔C〕 H22.4.1~H23.3.31(新公益法人初年度)
・現在の理事・監事は、平成21年3月に選任しており、移行の登記日を跨ぐ(一部退任される理事あり)
・最初の評議員は、旧主務官庁の認可を受けた評議員選考委員会により、選任が完了(顔ぶれは現在の評議員ばかりです)
Q1
3月17日開催の現役員による予算承認理事会・評議員会で〔C〕の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を承認いただくことは、これまでのQ&Aを拝見させていただき理解しておりますが、〔B〕も事業計画、収支予算の承認をいただくということでよろしいでしょうか?
Q2
〔B〕の承認が必要な場合、11日間の事業計画、収支予算となるのでしょうか?
Q3
6月16日開催の新役員による理事会・評議員会で〔A〕〔B〕の決算承認をいただくということでよろしいでしょうか?
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
10453のX-MENです。
10464にて回答くださった岡部様ありがとうございます。
公益取得に向けて、理事の総数を減らし、管理費の軽減を図ろうと思っておりました。
大変助かりました。
いずれは公益法人へ様 10459に対するコメントです。
「公益法人会計基準の運用指針」の「2 公益法人会計基準における公益法人について」にて、公益法人会計基準における公益法人とは以下に定めた法人とする、となっていませ。①公益社団(財団)法人
②移行法人
③特例民法法人で、一般か公益に行くため、申請書を作成する法人(申請法人)
④認定法第7条の申請をする一般社団・財団法人
(法人法にて新規に設立した法人がすべて該当するわけではありません)
ご理解とは少し違っているかもしれません。
特例民法法人でまだ一般にも公益にも行かない法人は、16年基準でも構いません。(法人の判断で20年基準に移行しても結構です。)
いずれは公益法人へ 様 10461に対するコメントです。
収支予算書は財務諸表から外れたので、様式は各法人の自由で構わないということです。
認定等委員会の「定期提出書類の手引公益法人編」P6においても、「提出書類のうち、収支予算書については、損益計算ベースかつ事業別に区分された収支予算書数値が記載されている必要があります。」と解説されているにとどまっています。
特例民法法人の間は、監督官庁がいいと言ってくれないと様式を独自のものにすることは出来ないと私も思っております。
X-MEN様 10453に対するコメントです。
いわゆる平理事の数が業務執行理事より少なくても問題はありません。極論をすれば、理事全員を代表理事にしても、代表理事を除く全理事を業務執行理事にしても、法人法上は差し支えありません。
今頃あせっている暢気者様 10451に対するコメントです。
正会員を団体のみとしていても、公益認定は受けられます(正会員を団体のみとすることが当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いとなるときはダメですが)。
なお、蛇足ですが、特殊な資格・免許を有する者を構成員とする団体のみを正会員とするときは、単に「正会員・・・この法人の事業に賛同して入会した団体」とせず、「特殊な資格・免許を有する者を構成員とする団体」を正会員とすることを定款において明確に定義しておくことが望まれます(下部規程の会員規程等に委ねることは不適当とされています)。
すみません。もう一点教えて下さい。
収支予算書は財務諸表から外れたので、様式は各法人の自由で構わないということでいいのでしょうか。
特例民法法人の間は、監督官庁がいいと言ってくれないと様式を独自のものにすることは出来ないと思いますが。
お世話になります。
また、基本的なことですが、ご教授いただければと思います。20年4月に出来たいわゆる新新会計基準において、対象となる公益法人とは
①公益社団(財団)法人
②一般社団(財団)法人
③特例民法法人で、一般か公益に行くため、申請書を作成する場合
④新規に一般か公益社団(財団)を設立する場合。
上記4つの場合であり、新新会計基準を必ず使用しなければいけないと言うわけではなく、使用すれば計算書類の作成が楽ですよと言っている。
特例民法法人でまだ一般にも公益にも行かない法人は、16年基準でも構わない。(法人の判断で20年基準に移行しても結構)
このような理解で間違いないでしょうか。
10367に対する10445の公法協事務局様のご回答ありがとうございました。よく理解できました。
RE10437
太田様、早速のご回答ありがとうございました。
お世話になります。
公益社団を目標としています特例民法法人です。
業務執行理事の数について教えてください。
会長(代表理事)、副会長2名、常務理事1名、その他の業務執行理事3名の合計6名を定款上の業務執行理事と考えております。
この場合、いわゆる平理事の数が業務執行理事より少なくても問題はないのでしょうか。つまり、業務執行理事の数が理事数の過半数を超えてはいけないなどの規約・制約があるのでしょうか。
当会予定:会長(代表理事)、業務執行理事6名。
平理事5名を考えております。
いつも拝見いたしており、又相談もさせて戴いております。
===社員について===
(概要)
公益認定を目指す社団法人ですが、特殊な資格・免許を有する者を構成員とする任意の団体を正社員としています。
この任意の団体は、県内を複数の地域に分割し、その地域毎に組織されています。各地域の個人は、その地域の団体に加入を致します。
定款の改正(案)では、法人の構成員の項で次のように規定しようと思っています。
「正社員・・・この法人の事業に賛同して入会した団体」とする。(この正社員が議決権を有することになります。)
(相談内容)
正会員を、個人又は団体というようにせず、団体のみとした場合、公益認定は受けられるでしょうか?
任意の団体を支部組織とする予定は有りません。
サイトー様 10379に対するコメントです。
公益法人法施行規則22条3項5号、6号に「寄附その他これに類する行為」とありますが、「その他これに類する行為」とは、公益目的事業として提供される物品・サービスに対価ではない、無償の利益供与のことと理解しています。補助金、助成金等が代表的なものでしょう。自治体からの補助金の交付も含まれます。
「含まれるとした場合は、貴協会の規程に当てはめるとしたら特別寄附金の範疇に含めて規定したほうがよいでしょうか。」とのご質問ですが、当協会の規程における「特別寄付金」とは募金活動を行なうことにより受領する寄付金のことを言っておりますので、補助金や助成金や強いていえば「特別寄付金」に近いのかもしれません。が、補助金・助成金は寄付金とは趣旨が異なるものと考えますので、寄附金規程の対象とはしないと考えるほうが素直な気がします。
公益法人法施行規則22条3項5号、6号においても「寄附その他これに類する行為」といっており、寄附そのものであるとは言っておりません。
いつもお世話になっております。早速のご返答ありがとうございました。また、説明足らずで申し訳ありませんでした。
具体的に説明させていただきますと、我々は現在公益事業として健診事業を、収益事業として検査事業を申請しようと考えております。実際の運営も健診部門、検査部門と分けて運営しております。具体的な例をあげますと、健診事業では健診を受付ているわけですが、健診にこられた方々の血液等の検査を検査事業に委託しております。ですので、例えば健診事業では、健診料として1,000の収入があった場合、検査委託料として500を検査事業に支払うこととなり、検査事業では検査収入500が計上されます。日常このように取引を行っております。この取引(健診事業が検査事業に支払う500)は内部取引に該当すると思うのです。
そこで、公益認定申請にあたり、収支予算書内訳書に数字を記入する場合、この内部取引は消去しなければならないと思うのですが、内部取引消去欄が端にあることを考慮すると、各事業欄に記入する数字は内部取引を内包する数字となり、そうなると収支相償も内部取引を内包した数字で行うことになるのだろうか?と悩んでいる次第です。今回の説明でご理解していただけたでしょうか?何度も申し訳ありませんがご教示よろしくお願いします。
初歩の事務局様 10443に対するコメントです。
特例民法法人のときの評議員会は法令に定めのない諮問機関でしたが、法人法における評議員会は法令に定められた機関であり役員の選解任権を有する最高機関といえます。
そこで、役員名簿においては評議員を先に記載し、理事をそのあとにしていると思いますが、記載の順序についての法的な定めはありません。従来のままでも差し支えありませんが、私の常識的感覚にはフィットしません。
No10367 定款作成に悩む事務局長様
「ガバナンス上出席理事全員の記名押印を考えるに至りました」とありますが、まず、もともとお考えの理事会議事録には、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印しなければなりませんが、一般法人法では法人の定款に、その理事を代表理事とすることができるとしています(95条3項)。
印鑑証明書を添付するのは、法務局が要求するときだけですので、代表理事を再任した理事会議事録につきその代表理事が出席して議事録に代表理事の届出印を押印した場合は、その他の出席した(代表)理事及び監事の実印及び印鑑証明書は不要になります。
必要になるのは、再任された当の代表理事本人がその理事会を欠席した場合です。法務局は、議事録の真正を担保する書面として、他の出席した(代表)理事及び監事の実印及び印鑑証明書を要求しております(商業登記規則61条)。
なお、新たな代表理事を選任した場合は、出席した(代表)理事及び監事全員の個人実印及び印鑑証明書を理事会議事録に添付するとともに、新代表理事の印鑑登録届を提出する必要があります。
いつも大変お世話になっております。
最初の役員(評議員・理事・監事)の選任に関するご質問ですが、選任の際にご提出いただく書類としまして、「就任承諾書」「確認書」(公法協様の様式を参考にさせていただきたいと考えております。)「履歴書」を考えておりますが、「確認書」の書式について具体に検討しております。
公法協様の様式を拝見させていただきましたところ、「確認書」「2」「3」において、「私は、私が代表理事又は執行理事に就任している他の・・・・・・」ということで、「代表理事又は執行理事」と限定しておりますが、その理由を教えてください。「理事」では、いけないのでしょうか?
また、評議員に対する確認書の様式については、「2」「3」のその点はどのようになるのでしょうか?
「確認書」の様式について、苦慮しておりますので、よろしくお願いします。
貴法人の役員名簿は評議員を先に記載され理事は其のあとになっていますが従来のままではいけないでしょうか。
太田理事長様
早々に回答を頂きありがとうございます。
FAQの問Ⅴ‐4‐④(遊休財産額)では控除対象財産第2号を、
「公益目的事業を行うために必要な収益事業等や管理運営に供する財産。」と説明していますが、認定後も実施する収益事業等は認定法第5条第7号の
「公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。」
という規定を充たすものであるはずですから、
利益の50%以上を繰り入れることによって、公益目的事業を支えていくわけですね。
そのようなことで「公益目的事業に付随」「公益目的事業を行うために必要」と言える、と考えて宜しいでしょうか?
太田様 10350の相談に対する10427での回答、ありがとうございます。とてもよく分かりました。
本来なら、4/1を移行登記日したいのですが、そのためには認定日が3/18(2週間前)以後となる必要があります。ところが2/20頃には答申が出る予定で、行政庁の担当者にそこまで認定日を引っ張ってもらうのは難しそうです。ということで、3月上旬にも認定が下りて、3/20頃が登記日になるのでは、と考えております。
3月20~31日に新役員による理事会・評議員会を開いてはどうか、とご提案頂いていますが、役員の人数が比較的多い上、皆さんとても忙しい方ばかりですので、毎年2,3ヶ月前には日時を決定しなければならない状態です。現時点でもまだ登記日は流動的でありますので、これから役員会の日程調整をすることは事実上不可能です。(その上、新制度では代理や書面による出席が認められませんし…)ということで、前半でご教示頂いた方法で承認決議を行いたいと考えています。
そこで新たな質問なのですが、Bの承認決議を「移行登記日を20日とする停止条件付き」とするとありますが、これはどういう主旨のものなのでしょうか? 思うに、予算執行の「開始日」をきちんと決めないと、正確な金額が計算できないことによるもので、例えば3月20~31日の予算書を作成したものの、実際の登記日が3/15であれば日割りで発生する費用は約1.5倍になるはずだし、逆に3/25なら約半分になってしまう。これを避けるため、予算書の通り承認決議はするものの、その予算執行の開始日となる移行登記日は20日とする、という条件を付ける、という主旨と理解してよろしいでしょうか? (ということは、3/5の役員会の時には登記日を確定しておく必要がありますね。)
重ね重ねの質問ですが、よろしくお願いします。
こもれび さん、10426にお答えします。
「Aで1,000の仕事を受け委託事業費としてBに500支払った場合」と言われますがその意味が理解できません。
Aで引き受ける1000の事業は公益目的事業ですから、収入の1000も費用の500もAに計上されるべきものと思いますが、
なぜ費用だけ収益事業会計にするのかよくわかりません。
具体的にお教えいただければ、さらに考えてみたいと思います。
ちりがみくん ,10376にお答えします。
会計監査人も役員・評議員同様法人との委任関係にあります。ただし、委任契約の内容によって監査対象が異なりうるものと解されます。会計監査人は、特例民法法人最後の計算書類について監査を引き受けるということには当然にはならないと思います。むしろ通常は以前からの契約外部監査人が移行後引き続き法定の会計監査人に就任しない限り、新しい会計監査人は引き受けないのではないでしょうか。
それでは現実的にはどう対処すればよいかですが、以前からの契約外部監査人がいればその人に依頼すればよい、その人がいない場合は、あえて外部監査を受けなくてもよいと考えます。
マインさん、10425にお答えします。
10362の質問の前提は2億円の果実を共益事業に充当する財産としています。
そこでガイドラインですが「公益目的事業の財源確保のため又は公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産」と説明されおり、「又は」の前は公益目的事業の財源確保のためですが、「又は」の後は「付随して行う」としておりいわゆる付随事業が認められています。また「収益事業等」には相互扶助事業(共益事業)も含まれます。
以上の理由で10362の財産は遊休財産控除対象財産第2号に該当すると判断するものです。
Anonymousさん、10373にお答えします。
①A(最初の評議員予定者)が最初の評議員選考委員会の委員を務めてもかまいません。
②その場合Aは自分が対象となる議案について、投票権を持たないと構成したほうがよいとは思いますが必ずそうしなければならないというわけではないと考えます。要は選考委員会規則でどちらでも決められると思います。
一般的には決議に参加しないというのが多いようです。
③たしかに、その点は明確ではありませんが、常識的には3分の1ルールを適用すべきと考えます。
BUTTIさん、10370にお答えします。
そもそも、公益法人の財産を他の法人に無償譲渡(寄付を含む)することは、当該公益法人の目的事業に合致した処分行為でない限り、そのような決議をした理事の背任行為になると考えます。まして、一般法人に移行した場合の公益目的財産額を減少するためにそのようなことをしたとすれば、主務官庁の処分はもちろん、刑事訴追を受ける可能性もあります。
決してそのようなことはお考えにならないでください。
斉藤さん、10368にお答えします。
①現在の税制で収益事業となっている事業であっても、公益認定申請の結果公益目的事業と認定されれば、法人税の非課税対象となります。これが新制度の大きな特徴です。
②予算書通り事業税は申請書別表を作成する場合にも記入してください。
いつも貴協会のHPおよび情報には非常にお世話になっており、誠にありがとうございます。
さて当法人は現在、公益認定か一般認可とするかの詰めを検討しております。
そこで質問なのですが、当法人はすべての事業を実費弁償方式により、収支が0となる形で運営をおこなっております。
この場合、赤字も黒字も出ないことになるので、一般認可の公益目的支出計画を作成することはできないということになり、公益法人への認定申請しかできないことになるのでしょうか?
FAQⅩ-2-⑤では「注意が必要です」と書いてあるのみで、具体的な解決法は記載されていません。
「持ち出し~」とかかれていますが、当法人は持出しも行って収支0となっております。
実際このような運営を行っている団体も少なくないと思います。
初歩的な質問で申し訳ないですがご教授お願いします。
tai さん(10358)、
事務局次長は今現在空席ですが、考え方としては別に理事や執行理事でなければならないということにはなりません。事務局次長が万一の場合事務局長を代行できるのは当然のことながら使用人としての職務権限だけです。
困惑事務者さん、10352にお答えします。
そのような場合は理事長が選定されるまでの議事を、全員の了承を得て、どなたかが仮議長を努めるということになります。
やまとさん、10354にお答えします。
条文の内容が変われば当然改正ということで、機関決定が必要です。また施行日は、新制度に即日対応しなければならない内容であれば登記日に、そうでない内容のものは機関決定日でもよろしいかと考えます。
条文の内容が変わらない場合は改めて機関決定は不要です。
施行日も従前のままです。
1.貴公法協発行の「特例民法法人のQ&A」の221頁において「特例民法法人の理事・監事が移行日以降も継続してその任にあたる場合(移行登記)の留意事項が記述されています。2.それによれば、特例民法法人におけるA:「就任承諾書」、B:「移行(登記)日を停止条件とする辞任届」、C:「移行(登記)日を停止条件とする就任承諾書」の3書類が移行登記書類として必要である旨が記述されています。3.しかし同223頁の「設立登記申請書には、役員等の記載(添付書類等も併記。)は次表のようになります。」の次表には上記2のB,Cの書類が記載されておりません。4.また貴公法協の公開された移行登記の書類には、上記2のB,Cの書類が見当たりませんが?、ご教示ください。5.当財団では、この3月期に特例民法法人としての最後の改選期を迎えます。その理事・監事の就任承諾書の任期の記載は次のようにしたいと考えております。ご教示ください。「平成22年4月1日~平成25年3月31日(現行寄付行為の任期)、ただし、この間に新制度の公益財団法人に移行登記した場合は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで」。なおこの記載をすれば上記2のA、B,Cの書類はクリアーできませんか。ご教示ください。
公益異邦人 さん、10350にお答えします。
お尋ねの前提を次のように整理します。
・移行登記日 3月20日
・予算承認理事会・評議員会 3月5日
・決算承認理事会・評議員会 5月5日
A 「3月19日締め 旧法人最終期決算」
B 「3月20日開始 新法人1期予算」
C 「3月31日締め 新法人1期決算」
D 「4月1日開始 新法人2期予算」
AとCの決算承認を5月5日の理事会・評議員会で承認手続きをとることができます。(A,Cともに事業年度末から3カ月以内です)
Dは3月5日の理事会・評議員会で承認手続きをとることとなります。
Bは3月20日に移行登記をすることがほぼ確実であれば移行登記日を20日とする停止条件付きで3月5日の理事会・評議員会で承認手続きをとることが可能と考えます。
旧法人決算を新役員が、新法人予算を旧役員が承認決議する点に違和感をお持ちのようですが、あくまでもある行為(決議)をする時点が3月19日以前か20日以降かで、その時点で法的に存在する役員等が権限・義務を有します。
以上は法律論ですが、このようなケースの場合(つまり認定答申がすでに出ており、登記は3月20日実行ということが内部的に確定している)、3月5日の旧役員による役員会は取りやめ、3月20以降31日までに新役員による理事会・評議員会を開催し、BとDの予算承認手続きをとったほうがよいのではないかと実務的には考えます。
いつもお世話になっております。以前は当方の質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。また質問させていただきます。もし過去に同じような質問があったらすいません。今回教えていただきたいのは、収支相償における内部取引の取り扱いについてです。
例えば、公益事業Aと収益事業Bがあり、Aで1,000の仕事を受け委託事業費としてBに500支払った場合、収支予算書内訳表では、公益事業Aには委託費500が計上され、収益事業Bには収入500が計上されます。申請書の様式をみていると最終的には内部取引を控除するようになっているようですが、収支相償の計算においては、内部取引も含めて計算するように思えてきます。実際のところ、内部取引はどのように扱えばよいのでしょうか?収益事業Bに多くの経費が発生する場合、委託費を増額して公益事業Aを赤字とし、収益事業Bが少し黒字になるようにすると収支相償がクリアできてしまうということにもなってしまいます。ご教示よろしくお願いいたします。
遊休財産控除対象第2号財産について理解が不十分な者です。
横から入って大変失礼とは思いますが、
10362に対する太田理事長の回答(10393)についてお尋ねさせていただきます。
遊休財産控除対象第2号財産について、公益認定等委員会のガイドラインでは次のように説明されています。
8.認定法第5条第9号、第16 条関係<遊休財産額の保有の制限>
(2) 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産(同2号)
公益目的事業の財源確保のため又は公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産、公益目的事業や当該収益事業等の管理業務の用に供する固定資産とする。利用効率が低いため、財源確保に実質的に寄与していない固定資産は該当しない。管理業務に充てるために保有する金融資産については、合理的な範囲内において、貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上されるものが該当する。
このGLの説明からは、果実(利子収入)を共益事業の財源としている2億円の金融資産は第2号財産となり得ないように思えるのですが、どのように考えたら宜しいのでしょうか。
移行担当者 さん、10351にお答えします。
1 今回作成される予算書はあくまでも、特例民法法人としての予算書です。したがって、従来通りの考え方で予算書を作成するべきです。基本財産を一部特定資産にするということはあくまで移行後の話で、現時点では基本財産を取り崩し(主務官庁の認可が必要)特定資産に振替、その利子で管理を賄うというややこしいロジックを使う必要はありません。従来通り基本財産の利子が管理費にも使わうことが可能ですから、従来通りの考え方で予算書を作成してください。
2 予算書と申請書別表(G)はその内訳数字が異なっていても問題ありません。トータルとしては必ず一致しますが(予算書を収支計算ベースで作成している場合は損益ベースに変更することによる数字の違いはありますが)予算書を基にして、移行後の配賦率、財産区分などを申請書提出時点で決めればよいこととなります。
弊協会も申請提出日の属する予算書は、従来通りで作成しています。
小町さん、10343にお答えします。
雑収入で良いと思います。
子羊T さん、10341にお答えします。
1 従来の管理費の計上方法と異なり、公益認定申請を意識して新しい配賦方式による予算書を作成されても、問題ありません。
蛇足ですが、予算書は従来方式により管理費を計上し、公益認定申請時に提出する財務関連別表は移行後の新しい配賦方法により管理費を計上されてもかまいません。弊公益法人協会はそのようにしました。
2 当該借入金が、明確に公益目的事業に関連した借り入れであるならば、当該支払利子は公益目的事業の費用です。
きむらさん(10338)、
一般的には公益法人(下部団体としての公益法人であっても)が支出する会費は管理費(法人会計)に属する支出と考えられます。
FAQⅨ-⑪が出た事情は承知しませんが、下部団体の会費には上部団体事業の負担金的な性格も見られる場合があることから、上部団体(公益法人に限定されると思います)の公益目的事業への支出という関連性が明確である場合は下部団体の公益目的事業費と認めようというもので、そのこと自体は妥当な判断だと思います。
もっともこのような事例はレアケースであり、一般的には下部団体の会費は使途を限定しない性格のものであろうとは思いますが。
cherryさん、10412にお答えします。
再任は構いません。その場合の定款上の表現もそのようなことで良いと思います。
評議員の再任についてお伺いします。評議員の任期は4年として、再任は可能でしょうか?その際、再任は妨げないという表記でいいのでしょうか?ご教示賜りたく。
住宅センターの苦労人さん(10335)、
公法協では、平成16年6月に新制度移行をにらんで公法協自体のありかたを検討する委員会を立ち上げ17年11月にその答申書が執行部に提出されました。その後、平成20年11月の臨時理事会・評議員会まで10回近く役員会等を開催、具体的な将来像を審議してまいりました。この過程で役員等の皆さんは、新制度の内容を十分理解され、ご指摘の役員の責任や義務等についても理解を深められました。
というわけで、特に役員等の責任・義務等についてのみ文書等で説明することはしておりません。
タカハマ さん、10334にお答えします。
まず、新制度では法律に基づかない行政指導ということはありません。したがって、法律(この場合一般法人法)がどのように規定しているかによって考えてください。
それでは法律はどのようになっているか説明します。
評議員会を招集するには理事会の決議によって議題等を決議する必要があります(一般法第181条)。また、理事及び監事は評議員会において求められた時は必要な説明をしなければなりません(同第190条)。
法は理事・監事の評議員会出席義務を直接規定していませんが、評議員会の議案審議が原則として理事会提出議題であり、説明義務もあることを考えると、理事・監事は基本的には出席することが前提となっていると考えられます。
したがって、やむを得ない事情のない限り出席するべきです。特に代表理事・執行理事および監事(少なくとも1名)が出席しない評議員会は実務上あり得ないと考えてよいでしょう。
タカハマ10375にお答えします。
その通りです。一つの事業年度で「4ヶ月を超える間隔」という解釈です。暦の上での4カ月間隔ではありません。
今頃あせっている暢気者 さん10362に私からお答えします。
その2億円の果実を共益事業の財源としているならば、これを「相互扶助事業」すなわち、収益事業等会計に属する金融資産(特定資産)として申告されることに特段の問題はありません。遊休財産控除対象第2号財産として全額控除されます。
いつも大変お世話になっています。
現在、貴協会の規程を参考にして寄附金取扱規程を検討しています。
公益法人法施行規則22条3項5号、6号に「寄附その他これに類する行為」とありますが、「その他これに類する行為」とはどの様なものかご教示ください。自治体からの補助金の交付も含まれるでしょうか。含まれるとした場合は、貴協会の規程に当てはめるとしたら特別寄附金の範疇に含めて規定したほうがよいでしょうか。よろしくお願いします。
岡部 亮 様
先日は丁寧返答ありがとうございます。
早々に返答いただけると思わず、失礼いたしました。
また後ほどお聴きしたと思います。
取り急ぎ、御礼まで。
有難うございました。
会計監査人による監査等の開始時期についてご教授ください。
大規模一般法人は会計監査人の設置義務があり、会計監査人は、一般法第107条の定めにより、一般法人の計算書類及びその附属明細書を監査し、会計監査報告を作成しなければならないとされています。
ここで質問ですが、特例民法法人の最終年度決算に関するものについても、会計監査人の監査等が必要なのでしょうか。
※移行登記日以降なので、会計監査人は設置されている。
たびたび申し訳ありませんが、ご教示ください。
理事会の開催回数ですが、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催するということは、事業年度が4月から翌年3月のケースで開催を年2回とする場合には、毎年5月に開催して翌年の3月に開催できるという解釈でよいのでしょうか。3月から5月の間隔は2ヶ月しかあいていませんが、事業年度が異なるので、問題にならないというように解釈してよいのでしょうか。
いつもお世話になっています。
基本的なことで恐縮ですが、いつくかお尋ねします。
①最初の評議員の選定委員会のことですが、評議員1名、事務局1名、監事1名、外部委員2名ということになっていますが、評議員選定委員会の評議員Aが理事会で評議員候補者として推薦された場合、Aが選定委員会にいても問題ないのでしょうか?
②また、議決については個別に議決することになると思いますが、Aが最初の評議員候補者として議決する場合、Aは自分で自分の可否の議決をすることになりますが、Aはこの議決に参加できるのでしょうか?
③過去のアーカイブや内閣府のモデル定款を見ると、最初の評議員については、3分の1ルールを満たしていなくても問題ないようですが、当法人は移行認定後、評議員会で評議員を決める定款にする予定です。この場合は理事、監事と同様に3分の1ルールが適用されるということですが、このような定款を定めておいたとしても、最初の評議員を決める際3分の1ルールを満たさなくても問題ないのでしょうか?
この法令の解釈がわかりづらく混乱しています。よろしくお願いします。
ご指導をお願いいたします。
特例社団法人です。
一般法人の認可を受ける方向で検討しています。
認可を受けることとは別の視点で、以下のようなことが可能かどうかご指導願います。
なお、当方の定款では、「解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、知事の認可を受け、この公社と類似の団体に寄附するものとする」との規定があります。
現存の法人とは別に一般法人を設立する。
既存の法人から新設法人に財産を無償譲渡又は寄附するなどして新法人が業務を受け継ぐ。
新法人が税務署から税法上の非営利法人(公益)の承認を受ける。
既存法人を解散する。
公益目的支出計画を実施する場合に比べ、その支出が一般法人に移ることから、違法(脱法)とされるものでしょうか。
当財団は、県有施設の管理運営(スポーツの普及活動が目的)を委託され、指定管理者として事業を行っています。この施設の利用料は、県の条例に基づき、利用料金を設定して徴収しています。
公益目的として「地域におけるスポーツ活動の活性化を図り、生涯スポーツや競技スポーツを振興する事業」と考え、申請における収支相償等もクリアしていることから、公益目的事業1本で認定を目指しているところです。
指定管理者制度導入時点から、税務署より県からの委託料は「請負業」、利用料金収入は、「遊技所業」と収益事業の指導を受けました。基本財産運用益は収益事業より除外されています。
質問ですが、
①現在行っている事業が法人税法上の収益事業であっても、公益目的事業となりえるのでしょうか?
②申請年のおける収支予算書は、法人税は課税所得がマイナスのため、予算化していませんが、事業所税は租税公課で予算化しています。申請書類別表Gにも記載するのでしょうか?公益目的事業に認定されれば、非課税になると思うのですが・・・
1.理事会の議事録署名人について及び代表理事重任の場合の監事の印鑑証明書添付について質問します。2.貴公法協発行の新公益法人制度Q&Aの94頁の注4に「定款の相対的記載事項として、出席理事全員の署名又は記名押印に代わって、代表理事の署名又は記名押印を挿入した場合、代表理事選定議案を内容とする理事会議事録署名人については、代表理事が重任の場合、監事の記名押印(印鑑証明書添付)が、真正を担保する拠り所と考えられるが、これで十分と見るか否かにより、定款の記載の選択肢が異なると考えられる。定款では、「議事録署名人は代表理事とする。ただし、代表理事選定議案を内容とする場合は、出席理事全員の署名又は記名押印とする。」としてガバナンスを徹底することも必要ではないだろうか」と記述されています。3.当財団では、代表理事及び監事の記名押印を考えていましたが、2からガバナンス上出席理事全員の記名押印を考えるにいたりました。4.その場合でも監事の印鑑証明書の添付は必要でしょうか。(多分登記との関係と思いますが。)ご教示ください。
学術研究法人さん、10279についてコメントします。
認定法第5条第13号は認定基準の一つであって、支給基準の「公表」根拠はあくまでも第20条です。さらに、第20条第1項は「第5条第13号に規定する・・・」と第5条第13号を包含しています。無論、貴法人において役員報酬規程を定める場合に、第5条第13号を引用することは随意と考えます。
岡部さま 10344の相談に対する10360でご回答賜り有難うございました。
スミマセン もう少し教えて戴きたいのですが、10344の相談でも記載しましたが、
共益事業に「その他の固定資産」として金融資産が2億円あります。
当該共益事業はこの2億円の果実(利子収入)を財源にして事業を行っております。
認定申請に際してこの2億円を、全額共益事業会計の特定資産にするとした場合、遊休財産額の計算において、この2億円は全額を控除対象財産とすることが出来るのでしょうか?
(どうも、共益事業・・・という事に引っかかりを感じてしまい、全額が特定資産として遊休財産額の計算において控除できないのでは無いかと不安を感じております。)
宜しくお願いいたします。
今頃あせっている暢気者様 10344に対するコメントです。
私は会計は詳しくありませんが、一応。
遊休財産とは意味ある何の使途にも供されていない財産と、素人として大雑把に理解しています。ご理解のとおり金融資産を控除対象財産とするには、貸借対照表において基本財産又は特定資産として計上し、範囲を確定する必要がありますが、この基本財産等は公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計の3会計に区分表示されることとなります。この基本財産等から生じる収益はその基本財産の属する会計の収入として計上されます。法人会計に計上できる金額は合理的な範囲に限られます。
そこでご質問です。
①基本財産の運用収入や元本を公益目的事業等の費用に充当する場合は100%控除対象財産となります。なお、法人会計は基本財産の利子収入で賄っているときは、法人会計に基本財産を配賦しておく必要があります。
②現在、その他の固定資産となっている財産を、特定資産(公益目的保有財産)にするには、特例民法法人の期間中において理事会の決議で変更しておく必要はありません。通常は認定申請に際して別表C(2)に計上して区分を示すことになります。
③共益事業会計の「その他の固定資産」を、例えば共益事業の実施に支障の無い範囲で50%を公益事業会計の「その他の固定資産(若しくは特定資産)」に移行認定申請に際して移管することは可能です。特例法人の間に理事会決議を経て移管する必要はないように思います。
④特定資産に関する取扱い等については、定款で規定しておいても、定款に根拠をおく会計規定で規定しても、どちらでもよいように思います。
貴会の事務局規程について質問です。
第4条第2項で「事務局次長は、事務局長を補佐するものとし、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長が職務を代行する。」とありますが、貴会の事務局長は代表理事である専務理事が兼職されているとのこと。やはり事務局次長も役付理事なのでしょうか。あるいはこのように規定することで、業務執行の権限を得ることができるのでしょうか。ご教示願います。
今頃あせっている暢気者 様 10353に対するコメントです。
例えば3つの類似事業をまとめて申請し、移行後に数年してからその内の一つの事業を止める事になった場合は、事前に認定法第11条の変更申請をすることになります。
認定法第11条(変更の認定)
公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一略
二 公益目的事業の種類又は内容の変更
以下略
ちりがみくん様 10348(10337)に対するコメントです。
選任日が22年6月で、移行登記日が23年12月1日の場合、"二年以内に終了する事業年度のうち最終のもの"は、ご理解のとおり24年3月なので、当該年度に関する決算を承認するために24年6月までに開催する定時評議員会の日までとなります。
就任承諾書をいただきませんと就任しませんので、就任日が選任日のあとになることがありえますが、任期の起算点はご理解のとおり"選任日"です。
すみません。蛇足で恐縮です。
認定登記後に各種規程を理事会で承認してもらう予定ですがどこまでやればよいのか迷っています。当然定款に基づく資産運用規定や特定費用準備資金の取り扱いなどは承認をしてもらわないといけないのですが、旧財団からの就業規則、退職金規程、事務処理規程、プライバシーポリシ、情報公開規程など財団から公益財団への読み替えすればよいのか、改めて追認の形で良いのか迷っています。各規程の最後に○○年○○月○○日制定と記入されているのをすべて登記日に変更するのでしょうか。
いつも参考にさせてもらっています。(助かります)
=FAQⅧ-2-②(事業のまとめ方)= に関連したご相談です。
24度に移行申請を予定していますが、事業の実体等から類似、関連する複数のものをまとめて一つの事業区分とした場合・・・例えば3つの類似事業をまとめて申請し、移行後に数年してからその内の一つの事業を止める事になった場合、公益は外れる事になるのでしょうか?
どなたか、以前にお伺いしているかもしれませんがどうぞ宜しくお願いいたします。
以上
仮に3月1日に認定登記ができたとします。その結果役員任期が6月の定時評議員会の時に繰り上がってしまいます。そこで再任されたとしますとそのあとすぐに臨時理事会をひらき短時間で理事長や常務理事の選定会議を開かねばならなくなりますがこのときの理事会の議長はどうなるのでしょうか。定款では理事長が議長と決められありますのでこの時点では法的にはまだ理事長がおられない状態なのでお尋ねしました。
Q&Aをいつも参考にさせていただいております。予算作成についてご教示願います。
現在、特例民法法人(財団)で、H22年度夏ごろに申請を出す予定でいます。21年度からは20年会計基準を取り入れています。基本財産からの配当収入が、収入の大部分を占めています。移行に伴い、基本財産の一部を公益目的事業財産として基本財産からはずし、特定資産とするつもりでいます。3月中に作成する予算は、移行後の運営を考えて、特定資産からの運用益で計上することはフライングでしょうか。また、移行申請に用いる別表G表ではいかがでしょうか。予算上どの段階から財産区分を変更してよいのでしょうか。
初めて質問させて頂きます。Q&Aアーカイブ「19.認定・認可取得後の手続き>(4)移行による決算手続の期限」の関連質問です。(ちょうど裏返しのパターン?)
当法人は3月末決算の財団法人であり、例年3月5日頃理事会・評議員会を開いて4月開始の新年度予算を承認決議し、5月5日頃の理事会・評議員会で3月末決算の承認決議をしています。さて仮に、3月20日に移行登記をした場合、
(1)3月19日締め 旧法人最終期決算、(2)3月20日開始 新法人1期予算、(3)3月31日締め 新法人1期決算、(4)4月1日開始 新法人2期予算、が発生します。
この時、それぞれどのタイミングで、どの理事会・評議員会が承認決議をするのかが疑問です。アーカイブには決算を2期分あわせて決議することも可能とありました。これにならいますと、
(1)(3)旧・新法人決算を5月5日の理事会・評議員会(新理事・新評議員)で承認決議し、
(2)(4)新法人1・2期予算を3月5日の理事会・評議員会(旧理事・旧評議員)で承認決議する。
という方法でよいのでしょうか?
違和感があるのは、旧法人決算を新役員が、新法人予算を旧役員が承認決議する点です。特に、新法人1期ならともかく、2期の予算までも3月5日時点で旧法人役員が決めてしまって良いのか迷っています。それとも、新法人2期の予算については3/20~3/31の間に新法人役員が決める必要があるのでしょうか?
10337の質問
勘違いしておりました。
質問1については、"二年以内に終了する事業年度のうち最終のもの"は、24年3月なので、当該年度に関する決算を承認するために24年6月までに開催する定時評議員会の日までとなるのですね。
”選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで”の日本語の意味を勘違いしておりました。
任期については、"選任日"と"就任日"の違いについても間違えないよう注意しないといけませんね。
10340の岡部亮様のご解説は、よく理解できました。ありがとうございました。
遊休財産額から除外される控除対象財産について相談です。
公益に移行を考えている財団法人です。
現在、その他の固定資産として、公益事業で有価証券を約6000万円、共益事業で有価証券と定期預金で2億円保有しています。(収益事業は有りません)
この、その他の固定資産を公益目的保有財産として申請書に記載し遊休財産額から除外出来るかどうか教えていただきたいのです。
ところで、申請において除外計算が出来るものと思ってのご相談です。
(1)控除対象財産を、①公益目的保有財産と②公益目的事業を行うために必要な収益事業等の用に供する財産の二つと考えた場合、
①を100%控除対象財産としてよいものか?(法人会計は基本財産の利子収入で賄っている)
②を100%控除対象財産とする事は可能なのか?それとも、共用財産として例えば事業費割合(共用割合)で按分した額が控除対象財産となるものか?
(2)現在、その他の固定資産となっている上記財産を、特定資産(公益目的保有財産)にするには、特例民法法人の期間中において理事会の決議で変更しておく事が可能なのか?それとも、移行申請に関する理事会決議を行って申請時に併せて特定資産にするものなのか?タイミングが分からない。
(3)共益事業会計の「その他の固定資産」を、例えば共益事業の実施に支障の無い範囲で50%を公益事業会計の「その他の固定資産(若しくは特定資産)」に、特例法人の間に理事会決議を経て移管することは可能なのか?
(4)特定資産に関する取扱い等について、定款で規定しておく必要は有りますか?また、必要な場合に定款の会計に関する条項に既定したらいいのでしょうか?
以上、理解度が低く申し訳ありませんがどうか宜しくお願いいたします。
初歩的な質問ですみません。ご享受願います。
財団で業務用に車を一台、3年間リースで契約して毎月リース料を支払ってます。先日、国の施策で環境対策推進車両の対象ということで、10万円の補助金が入金されました。科目は雑収入で良いでしょうか?会計処理を教えてください。
お世話になります。当財団では、22年度に申請を考えております。今月の理事会・評議員会で、22年度予算の承認を得て、主務官庁へ提出します。この際、「事業費」と「管理費」の区分において、ガイドラインには、管理費を限定的に解釈してよいと示されており、従来に比して管理費がかなり限定的となった内容で編成にあたったとしても、現在の主務官庁へ提出した場合に、その変動の過多について指摘されるようなことはあるのでしょうか。財団としての配賦根拠をしっかり持っていれば説明のつく問題でしょうか。また、当財団は支払利息がかなり多額ですが、支払利息を「事業費」と認識することは無理でしょうか。よろしくお願い申し上げます。
親猿様 10333に対するコメントです。
認定等委員会の留意事項4に理事・監事の選任の決議についての定款審査における取扱いが定められており、「定款に、社員総会又は評議員会の議事の運営方法に関する定めの一つとして「理事の選任議案の決議に際し候補者を一括して採決(決議)すること」を一般的に許容する旨の定めを設けた場合には、不認定又は不認可の対象となるものとする。」とあります。
つまり、内閣府定款のモデルのような定めを置かなければならないということではなく、何も規定しなければ「議事運営」の問題になります。
この点について留意事項4の注15では「しかし、議決権行使書面による議決権の行使の結果、社員総会前に、複数の役員の選任議案のすべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって(コメント:例示であることにご注意ください)、社員総会において、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議(採決)することを出席している議場の社員に諮り、それに異論が出ないとき等のときは、役員候補者全員の選任議案を一括で決議(採決)することも許容され得る。」と説明されています。
従って、当協会のモデルのように何も規定せず、決議に先立って議長が一括決議の可否を諮り、賛同を得たときは一括にて決議をする方法とするのが一番簡便です。
議事録には、一括決議をすることが了承されたことと、一括決議の結果原案が決議されたことを記載すれば足ります。
評議員会における理事・監事の選任についてもこの取扱いとなると思われます。評議員の選任についても同様でしょうか。
公益認定当委員会のFAQで、1月に追加されたQ&Aに
ついて質問があります。
問Ⅸ―⑪ (上部団体への負担金等について)
下部団体が上部団体へ支払う負担金等は、公益目的事業費
として認められますか。
答
1 下部団体が上部団体に支払う会費その他これに類似す
る負担金等は、原則として管理費となります。
2 ただし、特定の事業のために拠出される負担金であっ て、公益目的事業である助成事業に係る費用と判断で
きる場合、公益目的事業費とすることができます。
なお、具体的にどのような事業のために拠出されたの
かについては、事後の監督で確認することがあり得ま
すので、関係書類を保存していただく必要があります。
【当方は、構成団体からの団体会費で基本的に運営してい
る公益法人です。】
公益認定委員会に確認したところ、団体会費でも、上部団
体の○○事業に限定して使ってほしいと指定して納めて、
かつ、上部団体がそれを規定したものを作っていれば、
その団体会費は公益目的事業費として認められるケース
があるのだそうで、それは、団体会費の全部でも一部でも
(管理部分と公益目的事業に費消する部分に分ける)良い
とのことです。
また、団体会費を規定通りに上部団体が費消しているかど
うかについて、事後に上部団体が確認を受けるとのことです。
今まで団体会費は管理費扱いという解釈と違ってますので、
戸惑っています。
○○事業に使ってほしいと使途を限定したものが団体会費と
呼べるのでしょうか。
今年もよろしくお願いします。
今年も引き続きご教授いただければ幸いです。
前提
①事業年度 4月1日~3月31日
②新理事の就任日 22年8月1日(任期:2年)
※新理事は、一般法人への移行後も引き続き理事を務める。
※特例民法法人のままであれば、任期は24年7月31日迄
③移行登記日 23年12月1日
④定時評議員会の開催時期 事業年度終了後3ヶ月以内
※移行時については、特例民法法人としての最後の決算承認のため、定時評議員会?を24年2月28日迄に開催する必要がある。
質問1
上記を前提とした場合、新理事の任期満了日は、24年2月28日までに開催する定時評議員会の日と理解してよいですか。
質問2
仮に質問1の理解が正しい場合、新理事の次の理事の任期は、24年3月1日(24年2月28日に定時評議員会が開催された場合)から25年6月までに開催する定時評議員会の日までとなると理解してよろしいでしょうか。
いつも丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
当団体の理事と監事は平成22年4月で任期が満了しますので、3月の評議員会で新たに理事と監事を選任することになり、この方々が移行期を跨いで、新たな法人の理事、監事を務める予定となっております。
一般法人法では役員の義務と責任が明確化され、場合によっては職務怠慢による損害賠償責任義務が生じることもあることから、役員に就任される方々には、このことを十分説明する必要があるとされております。
そこでお伺いしますが、
公益法人協会の場合、事前に、どの様な形で役員に就任される方々にこのことを説明されたのか、また、書面等でご説明されているならば、その内容をお知らせいただければと思います。
先般は、ご回答ありがとうございました。またまた、評議員会についてお聞きします。
評議員会への理事の出席については、現在は主務官庁から出席させてはならないと指導されています。これは、評議員会の独立性を維持するためということです。
今回の改正に当たっては、出席した理事は署名することになっておりますが、出席することが前提である(議決権は当然ないはずですが)というように、行政の考え方が変更になったのでしょうか。
また、理事は、評議員会に出席しても良いのか、出席したほうが良いのか、出席しなければならないのか、どちらの指導なのでしょうか。さらに、登記実務上、代表理事が評議員会に出席しなければ面倒になるので、結局代表理事は出席しなければならないことになるということでしょうか。
1.理事・監事の選任の決議について、モデル定款によれば「理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに評議員会の普通決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が役員の定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする」とあり一括裁決(決議)を禁じております。2.評議員の選任決議について、評議員選定委員会の方式をとらず評議員会において選任する場合、上記のような規定がみあたりません。そこで選任にあたっては上記と同じ方法を考えるべきと思いますが、いかがでしょうかご教示ください。
学術研究法人様 10281に対するコメントを、上曽山が忙しいので替わって行ないます。
「謝金は報酬ではない」と明確に定款に記載しても認められません。いうなれば、この犬は猫であると定款に記載するようなもので、報酬の実質を有するものを「謝金」といってすむものではありません。
従って対応策としては、「疑わしきは報酬と考える」こととし、報酬の総額を多めに定款に記載しておくのが安全です。
悩める事務担当者様 10323と10324に対するコメントです。
10323:内閣府定款のモデルでは、「理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに決議を行わなければならない。」と定めています。このときは、例えば理事の候補者が25人いれば、各評議員(各社員)が候補者1人づつに賛否を投票することになります。各評議員(各社員)の投票を、候補者25人ごとに集計して、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することになります。社員総会の場合は集計事務が円滑にできるように工夫が必要になるかもしれません。いちいち一人ずつ決議(投票・採決)する必要はなく、個別に賛否が確認できればよいはずなので、25人を一覧表にして○×を付けてもらうことでもよいかと思います。
議事録には、25人全員につき賛成何票、反対何票と記載し、上記の当落ルールに照らして、Aさんほか19人が選任され、Bさんほか6人が落選したと書くことになりましょうが、記載方法が定められていることはありません。
10324.:理事会が定時社員総会(定時評議員会)の招集の決定を行うときに、目的である事項(この場合、理事・監事の選任)があるときは、それを目的とすること(議題)を定めなければなりません(法人法第38条、第181条)。このとき理事会は議題に関する議案を定めることもできます(社団の場合は役員等の選任については議案の概要も定めなければなりません(法人法規則第4条)。評議員会については直接の規定はありませんが、同様と理解しています)。つまり、理事監事の候補者の氏名は理事会で決定して提案することができますし、それが通常の方法になるかと思われます。
念のため申し上げますが、理事会提出の候補者はあくまでも「候補者」であるにすぎず、社員・評議員は独自に候補者を提案できますし(法人法第45条、法人法第185条)、社員総会・評議員会は理事会提出の候補者の全員を選任しないことも自由です。
10325で質問いたしましたが、勉強不足で申し訳ありませんでした。FAQ-Ⅱ-4-⑥に回答がありました。移行と同時に移行後に就任する理事を選任した場合の任期の起算日は、選任日ではなく、移行登記の時とのことでした。
岡部様、10295のご教授ありがとうございました。
移行時の理事の任期についてご教示ください。
(前提)
現在の理事の任期 2年
~22年6月8日、22年6月9日~24年6月8日
定款変更案に、次の規定を設ける。
①理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時評議員会の終結時まで。
②定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催。
③移行登記日の前日に在任する理事全員(10人)について、 移行登記日の前日をもって任期が満了。
○ 22年3月26日の評議員会で、移行登記を停止条件として、 移行時の新理事全員(7人)を選任
○ 22年4月10日に移行認定申請
○ 22年12月1日に移行登記
○ わかち決算の定時評議員会開催を23年2月25日と仮定した 場合
新理事の任期の起算日は、選任日の22年3月26日と、任期の満了日は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の23年2月25日と解していいのでしょうか。
すみません、もう一つ疑問あります。定時評議員会で理事監事を選任してもらうわけですが、理事監事の氏名は理事会でその候補者を決められないと思うのですが評議員会にはどのようにこれらの候補者を提示すればよいのでしょうか。
内閣府定款のモデルで評議員会の決議の項目で理事監事を
選任決議をする場合候補者全員を一括選任せず一人ずつ個別に選任決議するとなっていますが、この場合会議ではいちいち一人ずつ決議するのでしょうか。またその場合議事録はまた一人ずつ決議したことをどのように記載したら良いのでしょうか。
halさん、10319にお答えします。
お考えのような処理で結構かと思います。
公益法人協会もそのようにしました。
いつも参考に見させていただいております。
現在、公益社団法人への移行認可を目指している者ですが、
基本的なことで教えていただきたいことあり、初めて連絡いたしました。
現時点で、定款の変更の案は作成し、それに伴い、来年度予算の作成(新会計基準に準じて)に向けての財務規程の改正案、そして5月予定の通常総会に向けて、会費規定の改正案、報酬規程を作成しているところです。
今月の理事会には、定款変更の案、そして報酬規程の制定、財務規程及び会費規定の改正を議案として提出予定です。
そこで、お聞きしたいのが、附則についてであります。
まず、定款の変更については、すべてが変更(別物になる)という考えになり、新たにな附則を追加するだけの形をとっておりますが、以前の附則が必要かどうか。
また、財務及び会費規定については、「社団」→「公益社団」となるものの、基本的に「一部改正」という思われるため、以前の附則の後に、新たな附則を加えていますが、この扱いが正しいのかどうか。
以上、教えてください。
ちなみに当法人では、従来の費用弁償規程を廃止し、報償規程を新たに制定いたしますので、こちらの附則については、なんら疑問を抱くことなく、処理しております。
よろしくお願いいたします。
専門委員 山本盛明様
10276のご回答、誠にありがとうございます。
疑問に思っておりましたことに対しまして、明解なご回答をいただき、もやが晴れる思いです。お陰様で、自信を持って、この後の手続きを進めていくことができそうです。
また、質問させていただいた内容が、「非常に多いもの」とのコメントをいただき、他の法人の方々も同じ疑問や悩みを抱いておられるのだと判り、安心いたしました。
心より、お礼申し上げます。
1.特別決議に関する10300の岡部様のご回答、ありがとうございました。理解できました。2.この特別決議を思いついたのは、貴法人の公開された第56回評議員会(平成20年3月14日開催):第3号議案「理事選任」の件、第4号議案「監事選任」の件、第8号議案「新制度における最初の評議員選任等」の件において、特別決議されていたからです。3.しかし、この時点では新法(新制度)施行前であり、その内容が明らかでなかったですので、特別決議にされたと思います。そのような理解でよろしいでしょうか。4.特に「最初の評議員」の件は、A案:評議員会での選任、B案:選定委員会での選任が定まっておらず、本件はその後、苦渋の決断をされ、B案で再決議されたからかと思いますが。
親猿様 10280及び10287に対するコメントです。
結論から言えば特別決議とする必要はありません。
理事・監事の任期は移行登記日を跨ぎ選任後2年以内に終了する定時評議員会の終結の時までとなり(そのように定款の変更の案に定めてあるとして)、また評議員は移行登記日にその地位が消滅しますが、いずれも整備法及び法人法の定めるところから自動的に生じる結果ですので、そもそも何かの決議をする余地がありません。
なお、最初の評議員選定方法については、整備法第92条に「---旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる」とあります。旧主務官庁に対する申請行為ですから、評議員会の諮問を経て理事会の決議によることとなりましょうが、通常決議で十分で、特別決議をする必要はありません。現行寄付行為の変更が特別決議で理事現在数の4分の3以上となっておられるのであれば定款の変更の案についてはこの手続きを踏むことが必要ですが、最初の評議員の選任方法にかかる申請行為等は、「寄附行為の変更」には当たりません。
サイトー 様 10295に対するコメントです。
FAQ問Ⅱー4-⑦が出されており、その4移行の登記の際に役員が退任する方法、のひとつとして③に「定款の変更の案において、移行の登記の時に、それまで役員であったものが退任(任期が満了)する旨を定める方法」が認められています。ご案にて可能です。
ただし、定款の変更の案は移行登記の日に効力が生じます。またFAQ問Ⅱー4-⑦にも注記されていますとおり、監事についてはこの方法のとれない場合があります。
No.10289 よくわからない 様
仕訳のご質問のようですので、当協会相談室の直通番号をご案内いたします。
050-8864-5292
お電話による「会計・税務」分野のご相談は、次の曜日・時間帯に対応しております(移行、運営及び設立に関するご相談は月~金曜です)。
・月曜、火曜 10:00-11:30、13:00-15:30
・木曜 13:00-14:00
No.10282 認定検討者 様
一般法人法第96条(理事会の決議の省略)による、いわゆる書面理事会の議事録をもって代表理事(及び執行理事)選任の証明書類とし、代表理事を登記することは可能かどうか、というご質問かと思いますが、法律的には問題ありません。
その場合、①定款に一般法人法第96条の要件を満たす理事会の決議の省略の規定があること、②上記議事録に理事全員の同意書及び監事全員の異議ないことを示す書面又は電磁的記録を添付する (又は議事録に理事、監事全員が記名押印する) ことが必要です。
ただしガバナンス上は、それが世間一般にみられる予定調和のごとき再任であれ、代表理事を選任することは公益法人として極めて重要な事項でありますから、毎回、書面理事会による選任でよいかどうか、という問題は残ります。法律上の制限はなくとも、運用面で、止むを得ない場合に限り理事・監事全員賛成の書面理事会による代表理事選任をする、ということではいかがでしょうか。
なお、上記議事録は実際に開催された理事会の議事録と記載内容が異なりますのでご注意ください(一般法人法施行規則§15④一、§62)。
公益財団法人に移行時の理事についてご教示ください。
移行時の理事については、継続してお願いする方、移行を機会に退任をお願いする方、新規に理事をお願いする方を予定しています。これらの方々には既に内諾を得ております。
移行時の理事については、現在の評議員会で移行の登記を停止条件に選任していただき、定款変更案の附則に掲名する予定です。そのため、当初は、現在の理事全員から移行登記を停止条件とする辞任届けを提出していただこうと考えていましたが、内諾を得ていますので辞任届けを提出していただくのではなく、定款変更案の附則に、「この法人の設立の登記の日の前日に在任する理事の任期は、改正前の寄附行為第15条第1項(役員の任期は2年)の規定にかかわらず、同日までとする。」と規定したいと考えています。
移行登記の前日に効力が生じるこの規定を定款変更案に規定することは可能でしょうか。よろしくお願いします。
たくさんの情報提供をされているのを拝見しました。初めてなのですがご教示ください。
会計担当者から引き継いだ他会計区分間の仕訳がイマイチ
理解できません。
正しい仕訳をご教示ください。
一般会計の預金に特別会計の会費収入があった場合、このときのそれぞれの会計区分の仕訳はどのようになりますか?
また、特別会計の会費返金を一般会計の預金から行った場合もお願いします。
・・・というのも、期末から繰越されている会費を一般会計から特別会計に戻すとき、特別会計区分では、他会計からの繰入(一般会計)-会費としているのですが、会費収入があったとき、他会計への繰出(一般会計)-会費とされており、同じ収入であっても仕訳が異なるのです。
また、返金は会費-他会計からの繰入とされています。
ちなみに会計ソフトでは、繰入は収入科目・繰出は支出科目となっているようです。