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   <title>公益認定に向けて＿日記編</title>
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   <updated>2012-01-11T10:46:28Z</updated>
   <subtitle>－ 申請日誌 －</subtitle>
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   <title>公益認定を受けた法人様の移行申請書類を公開いたしました</title>
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   <published>2012-01-11T10:18:17Z</published>
   <updated>2012-01-11T10:46:28Z</updated>
   
   <summary>　移行認定申請書類の公開については、太田理事長の新年のご挨拶で予告をさせていただ...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[　移行認定申請書類の公開については、太田理事長の新年のご挨拶で予告をさせていただいておりましたが、このたび、下記の法人様のご理解・ご協力をいただき、申請書類公開の運びとなりました。現在、移行認定申請の準備を進めている多くの法人様のご参考資料としてご活用いただければ幸いです。

　また、公益財団法人助成財団センター様にもご理解をいただき、「助成財団センターの提出申請書　公開ページ」および「助成財団の提出申請書　公開ページ」にリンクさせていただきました。

◎ 今回、弊協会「各団体の移行申請書類」ページにて下記法人様の書類を公開させていただきました。
　　　　・公益財団法人　ニッセイ文化振興財団 
　　　　・公益財団法人　信濃育英会 
　　　　・公益財団法人　国際医療技術財団 
　　　　・公益社団法人　真向法協会 
　　　　・公益財団法人　小山台教育財団 

※ 今後も移行申請書類を順次公開させていただきます。
※ ご協力いただける法人様は弊協会までご連絡ください。

このページの左側にある「各団体の移行申請書類」
アイコン<a href="http://www.kohokyo.or.jp/jaco/nintei/sinsei_syorui.html"><img src="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/images/sinsei_syorui.gif" alt="各団体の移行申請書類"></a>をクリックする
ことでご覧いただけます。]]>
      
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   <title>太田理事長　新年のご挨拶</title>
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   <published>2012-01-04T01:24:32Z</published>
   <updated>2012-01-04T01:36:27Z</updated>
   
   <summary>　このサイトをご愛読いただいている皆様、 　明けましておめでとうございます。 　...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
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   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      　このサイトをご愛読いただいている皆様、

　明けましておめでとうございます。

　昨年は東日本大震災や放射能汚染をはじめ、和歌山県の風水害などによる災害が続く一方で、経済的にもEUの財政危機に端を発する世界的経済不況も重なり、大変多難の年でした。
　しかし、新しい年は皆様にとって希望に満ちた飛躍の年となりますよう心より祈念いたします。

　さて、このサイトは平成２０年１１月の開設以来３年経ちましたが、この間、認定・認可の移行申請を準備される皆様はもちろん、最近では移行後の円滑・適正な運営を心掛ける多くの皆さまにもご活用いただき、心よりお礼申し上げます。
　とくに、Q&amp;A（フォーラム）は２０００件を超すご質問に公法協のコメントをご返事しておりますが、最近では閲覧される第三者間の意見交換も活発になり、申請準備や移行後の運営に大変役立ったとの評価をいただいております。

　少しでも有用な情報をご提供すべくスタッフ一同頑張ってまいりましたが、今年も更に充実したサイト造りに努力する所存です。
　ご要望の多い申請書類の公開につきましても、いくつかの法人のご厚意により近々このサイトで何件か公開する予定ですが改めてお知らせいたします。
　
　いよいよ移行期間はあと２年を切りましたが、申請書作成でお分かりにならないこと、行政庁からの指導などで腑に落ちないこと、移行後の運営でご不明の点などがあれば、是非Q&amp;AやHELPLINEをご活用いただきたいと思います。

      
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   <title>新刊案内 　『公益法人・一般法人の運営実務』 　絶賛好評発売中！</title>
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   <published>2011-12-22T07:50:12Z</published>
   <updated>2011-12-22T08:24:29Z</updated>
   
   <summary>お待たせいたしました！ あらゆる法人にとっての、まさしく「座右の書」というべき一...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      <uri>http://www.kohokyo.or.jp/</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[お待たせいたしました！
あらゆる法人にとっての、まさしく「座右の書」というべき一冊が刊行されました。

公益法人および一般法人が、今後直面する問題は、新制度に基づく法人運営です。
キーワードは「法人自治」と「自己責任経営」。
本書は、特に、移行後の運営に関する、実務者必読の書です。

新公益法人制度施行４年目。
“移行後の実務を、いかに適正に行っていくべきか”という悩み、また具体的な質問・疑問が、数多く公益法人協会へ寄せられてきています。
現時点で、それに応えるべく、弊協会相談室の専門スタッフが中心となり執筆しています。

本書の強みは、次の通りです。
①　現場の生の声を十二分にすくい上げている
②　公益認定登記第１号である弊協会の実例が豊富に掲載
③　登記や税務にもおよぶ様々な質問・疑問に答えている

本書だけで、法人運営にかかわる基本的なルールはもちろん、法人のかかえる実務上の諸問題に対する具体的な解決として、十分役立つものとなっています。
　　　
定価 ３，３６０円（税込。会員割引有り）、Ｂ５判、４５２頁

＊なお、本書は、政府刊行物サービス・センター、全国官報販売協同組合取扱い書籍の「売れ行き良好ベスト５」の第１位にランクされました（２０１０／１２／２０付）。
<a href="http://www.gov-book.or.jp/contents/book/save/111113013.html">http://www.gov-book.or.jp/contents/book/save/111113013.html</a>
＊また、弊協会でもお求めいただけます。
<a href="http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/index01.html">http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/index01.html</a>




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   <title>一般法人が行う奨学生育英事業等に係る貸金業法改正に関する要望書を提出（１２/１４）</title>
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   <published>2011-12-16T01:38:17Z</published>
   <updated>2011-12-16T01:40:37Z</updated>
   
   <summary>　公益法人協会は、金融庁に対して、標記のとおり要望書を提出しました。 　今般の公...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[　公益法人協会は、金融庁に対して、標記のとおり要望書を提出しました。

　今般の公益法人制度改革にあたり、公益法人への移行が当然視される奨学生育英事業等をおこなっている特例民法法人において、一般法人へ移行せざるを得ない法人も生じています。しかも、奨学金貸付事業等を、一般法人への移行後に継続して行おうとしても、一般法人は「貸金業法」上の適応除外の対象となっていないため、事務手続等の負担が強いられ、当該事業の継続的実施が困難となるとともに、事業意欲を削ぐものとなっています。また、奨学金の貸与事業は、そもそも貸金業法の対象とすることに基本的に馴染まないものです。

　本要望では、このような奨学金等の貸付事業等を行う一般法人に対する貸金業法の適用除外をもとめています。

　要望書全文は、こちらをご覧ください。
<a href="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/docs/20111215youbou.pdf" target="_blank">http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/docs/20111215youbou.pdf</a>]]>
      
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   <title>新刊書籍案内『公益法人・一般法人の運営実務』</title>
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   <published>2011-11-18T04:58:20Z</published>
   <updated>2011-11-18T05:06:49Z</updated>
   
   <summary>お待たせいたしました。 「いつ出るのか、まだ出ないのか、もう出たのか」と、多数お...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[お待たせいたしました。

「いつ出るのか、まだ出ないのか、もう出たのか」と、多数お問合せをいただいております“移行後の法人運営”についての書籍が、いよいよ発刊となります。

あらゆる法人が、運営実務の「座右の書」としてご活用いただける一冊となっています。法人が、今後直面する問題は、新ルールに基づく法人運営であります。

キーワードは、「法人自治」と「自己責任経営」です。

本書だけで、法人のかかえる疑問・質問をはじめとする実務上の諸問題に対する具体的な解決として、十分役立つものとなっています（※１）。

本書の特徴
１．法理と実際の運営上の取扱いについて解説。実務上の便宜を図り、議事録・変更登記申請書記載例など多数の書式を掲載。巻末には、年間の定例案件についての「事務処理カレンダー」も収録。
２．定期提出書類等の説明は、実例をもって具体的な数字を示し、分かりにくい点を解消。
３．法人法・認定法等にとどまらず、体系的に、登記実務や税務の取扱いについても解説。

○定価 ３，３６０円（税込。会員割引有り）
○Ｂ５判、４５２頁
○２０１１年１２月５日発行（申込受付中（※２））

・運営実務の基礎となる法律が複雑難解であること、また、それに則った運営実務を適正に行うためには、その法律への言及が不可欠であることから、理論的な深入りを避けつつも、主要な事項について厚く解説をしています。
・新制度施行約３年が経過し、移行した法人が相当数に上るにともない、運営上の悩み・問題・質問などが多く寄せられております。それらを基にして、能うかぎりのお応えをしています（※３）。
・“法人運営実務の定本”“あらゆる法人の座右の書”となるよう、定期提出書類・変更登記申請書類等の作成はじめ多くの実例を加味して充実した内容となっています。


主要目次

第１部　機関運営
　第１章　社員・社員総会
　第２章　評議員・評議員会
　第３章　理事・理事会
　第４章　監事・会計監査人

第２部　定期提出書類の作成と情報公開
　第１章　公益法人等が事業年度開始前に作成・提出・開示する書類
　第２章　公益法人が事業年度終了後に作成・提出・開示する書類
　第３章　移行法人が事業年度終了後に作成・提出・開示する書類

第３部　行政庁への手続等
　第１章　公益法人の変更認定・届出を要する事項
　第２章　移行法人の変更認可・届出を要する事項
　第３章　行政庁の監督等
　第４章　罰則

第４部　登記手続
　第１章　変更登記
　第２章　機関に関する変更登記
　第３章　その他の変更登記
　第４章　その他の登記　―解散、清算人の登記及び清算結了の登記―

第５部　合併
　〔１　はじめに、２　移行後の合併、３　法人法の手続、４　認定法の手続、５　整備法の手続〕

第６部　税務申告・届出等
　第１章　公益法人及び一般法人に対する法人税等
　第２章　寄附者の税務
　第３章　その他の税務

付録　事務処理カレンダー

※１　本書の「はじめに」「編集にあたって」はこちらをご覧ください。
<a href="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/docs/20111118.pdf" target="_blank">http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/docs/20111118.pdf</a>

※２　本書の詳細、申込みについてはこちらをご覧ください。
<a href="http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/index01.html">http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/index01.html</a>

※３　本書刊行とあわせて、弊協会主催で『移行後の運営』セミナーを実施いたします。セミナーに関する詳細は、研修担当（TEL０３－６８２４－９８７４）までお問合せください。
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   <title>１９　移行期間満了後認定または認可をしない処分通知を受けた場合の取り扱いについて</title>
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   <published>2011-09-30T00:58:32Z</published>
   <updated>2011-09-30T01:15:40Z</updated>
   
   <summary>認定申請のポイントシリーズ第１９回 　移行期間満了まで2年余に迫ってきました。8...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
         <category term="認定申請のポイントシリーズ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[<strong>認定申請のポイントシリーズ第１９回</strong>

　移行期間満了まで2年余に迫ってきました。80％前後の特例民法法人がこれから移行申請されるという状況ですが、移行期間満了後に不認定又は不認可処分が下りた場合の取り扱いについてのご質問が最近多くなってきました。
　今回はこの問題を整理して解説するものです。

<strong>１　移行期間満了による解散について</strong>
　移行期間内に認定または認可を受けなかった特例民法法人は移行期間満了日（平成25年11月30日）に解散したものとみなされます（整備法46条①本文）。
ただし、移行期間満了の日までに処分がされていない移行申請法人であるときは、この限りではないと規定されています（整備法46条①但し書）。
この規定は不認定・不認可処分の日まで解散させる日を延期するとの趣旨と解されます。

<strong>２　不認定処分の場合</strong>
　移行期間満了日後に不認定処分の通知を受けた認定申請法人は、不認定通知を受けた日に解散したものとみなされる（整備法110①）ことが原則ですが、認定申請法人は移行期間満了日後において処分がされていないときに限り一般法人移行認可申請をすることができます（整備法116①）。
　つまり、認定申請法人は移行期間満了後まだ結論が出ていない場合は、すぐに一般法人移行申請することにより、仮に不認定になっても移行認可申請が有効ですから、改めて一般法人としての認可の可否が審査されることとなります。また、幸い後日認定が得られた場合は、移行認可申請は取り下げられたものとみなされます（整備法116②）。
　不認定となる可能性が高い場合は、事前に一般法人移行申請書を準備し、平成25年12月1日以降できるだけ早く（不認定処分通知が出る前に）認可申請を提出する必要があります。

<strong>３　不認可処分の場合</strong>
　認可申請法人は不認可処分を受けた後でなければ移行認定申請をすることができません（整備法99条②）。この規定により移行期間満了日以前ならば、不認可となった特例民法法人は移行認定申請をすることができます。
　しかし、移行期間満了日以降については、認定申請法人にかかわる特例措置類似の規定がありません。すなわち、移行期間満了後認可処分が出されていない場合、移行認定申請を並行的に提出できるような規定はありません。これはおそらく、移行期間満了前なら公益目的事業、機関、財務基準を再設計して移行認定申請に挑戦する機会を与える意義は認められるものの、移行期間満了後では移行認定申請を認め、特例措置として救済する必要性が最早ないとの考えによると思われます。　
　したがって、移行期間満了日の近くに認可申請する法人にとっては、最悪不認可即みなし解散というリスクがあることを念頭に入れ、少なくとも処分までの標準処理期間（4ヵ月）以前に、できれば申請後の補正作業なども勘案し、さらに数ヶ月の余裕期間を持って申請されるようお勧めします。
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   <title>アンケート結果をご覧ください</title>
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   <published>2011-09-15T01:06:33Z</published>
   <updated>2011-09-15T01:11:58Z</updated>
   
   <summary>　３．１１から6ヶ月経過しました。まだ復旧というには程遠く家族を失われた方々、住...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[　３．１１から6ヶ月経過しました。まだ復旧というには程遠く家族を失われた方々、住居や仕事を失われた方々の生活再建の道のりはまだまだ険しいものがあります。
　多くの公益法人が３．１１直後からボランティア活動、物資支援、各種のケア活動、チャリティイベント、専門家集団としての救援や調査協力、そして資金的支援(寄附や奨学金･助成金など)など、それぞれの法人ができる限り精一杯の活動に取り組んできています。
　しかし、公益法人の出番はまだまだ続きます。
　行政や営利企業の手の届かない公益法人など市民社会組織が担うべき適切な分野はいくらでもあります。
　公益法人の事業は多岐にわたり、しかもそれぞれの専門性は抜きん出ています。本来事業の延長線上で今後の復旧･復興活動に取り組むことが可能なことも特徴的です。本来事業を救援関連事業に傾斜配分しようという法人や、一般法人移行に必要な公益目的支出計画の対象事業に据えようとする法人も増えてきているようです。
　1000年に一回ともいわれるこの巨大な自然災害の支援活動こそ、公益法人に課せられた究極の公益活動です。定款による目的事業の制約については行政庁もきわめて弾力的な取扱を考慮していますし、手厚い税制上の支援措置もあります。
　さて、大変お待たせいたしましたが、6月～7月にかけて行った弊協会のウエブアンケートがまとまりました。公益法人の大震災への取り組み状況が克明にお分かりいただけます。また、公益法人の移行に関する悩みや疑問、要望などお書きいただいた３０００を超える記述もすべて掲載しています。是非ご一読ください。

◎ 「全問集計資料（生の声付き）」はこちらから
<a href="http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/seido1106_kekka.html" target="_blank">http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/seido1106_kekka.html</a>

◎ 「要約資料」はこちらから
<a href="http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/soukatu2011.pdf" target="_blank">http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/soukatu2011.pdf</a>]]>
      
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<entry>
   <title>目指す方向　公益認定49％、一般移行42％、未定等9％　―公法協ウエブアンケート結果まとまる―</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/2011/07/49429.html" />
   <id>tag:www.kohokyo.or.jp,2011:/kohokyo-weblog/authorization//5.1334</id>
   
   <published>2011-07-25T05:50:08Z</published>
   <updated>2011-07-25T05:48:07Z</updated>
   
   <summary>　公益法人協会が6～7月にかけて、メールアドレスを把握している特例民法法人（移行...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[　公益法人協会が6～7月にかけて、メールアドレスを把握している特例民法法人（移行済み法人を含む）13,968法人に発信したウエブアンケートの結果（計数集計のみ）がまとまりました。有効回答4,416と、この種の回答率としてはかなり高い31.6％の有効回答をいただきました。母集団の数値も大きく今後を推測する信頼性の高い傾向が把握できたと考えています。また、東日本大震災には特例民法法人、移行法人を問わずそれぞれのお立場で全力を挙げて支援活動に取り組んでおられる状況も浮き彫りになっています。
　ご協力いただきました皆様に心からお礼申し上げます。
　以下簡単に主要な結果をご紹介しますが、全問の集計結果は
<a href="http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/seido1106_kekka.html" target="_blank">http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/seido1106_kekka.html</a>
に掲載しておりますのでご覧ください。なお、自由記入欄（行政庁への要望その他の文字記入欄）については目下分析中であり、9月上旬には詳細な報告書をまとめウェブでも発表する予定です。

<center>記</center>

<strong>１　移行状況</strong>　<u>80％がこれから</u>
・公益法人に移行済み727　・一般法人に移行済み170　・移行未済3,519

<strong>２　目指す方向</strong>　<u>公益法人49%、一般法人42%、未定6％、解散その他3％</u>
・公益法人1,729　・一般法人1,480　・未定213　・解散54　・その他43

<strong>３　申請時期</strong>　<u>過半数が23年度中申請、24年度は34％</u>
・申請中194　・23年度1,824　・24年度1,208　・25年度89　・未定等204

<strong>４　移行済み法人の公益目的事業数</strong>　<u>１本が45％、６本以上は6％</u>
・1本325　・2本114　・3～5本241　・6本以上47

<strong>５　移行済み法人の公益目的支出計画年数</strong>　　<u>10年までが43％</u>
・10年まで72　・11～30年61　・31~50年14　・51～100年13　・101年超2

<strong>６　申請書の作成</strong>　<u>64％が独力作成</u>
・独力作成2,816　・一部外部委託1,016　・全部外部委託378　・その他206

<strong>７　東日本大震災</strong>　<u>63％の法人が救援活動や資金協力</u>
・職員等を派遣513　・物資等を提供509　・寄附・助成等資金協力3,548
（重複回答を含む）

<strong>８　寄附金の額（記載分のみ）</strong>　　<u>総額　９６億３千６百万円</u>
・法人から寄附32億6千万円　・募金活動による63億7千万円

以上]]>
      
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   <title>いわゆる外郭団体等の公益認定等に関する基本的考え方について(神奈川県)</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/2011/06/post_92.html" />
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   <published>2011-06-06T03:48:40Z</published>
   <updated>2011-06-06T03:56:15Z</updated>
   
   <summary>　特例民法法人の中には、国や地方公共団体が公共の業務を外部の機関に行わせるために...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[　特例民法法人の中には、国や地方公共団体が公共の業務を外部の機関に行わせるために、出資・出捐をして設立し、その多くが行政から補助金や委託料等の財政支出を受けるとともに、職員も行政から派遣されるなど、人的資源及び財政的資源を行政に依存しているいわゆる外郭団体が存在します。また国や地方公共団体が出資・出捐をして設立した法人ではないものの、基幹事業について、行政から補助金や委託料等の財政支出を受けている公益法人も少なからず存在していますが、これら「外郭団体等」について、神奈川県公益認定等審議会では審議に当たっての基本的考え方をまとめ、５月２０日付で公表しています。

（※<a href="https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=14&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=30&iinkaiNo=undefined&topFlg=0" target="_blank">外郭団体等の公益認定等に関する基本的考え方(神奈川県公益認定等審議会)はこちらをご覧ください。</a>）

　とくに都道府県審議会等が、この種の考え方を公表する例は少ないだけに、あえてこれを公表されたことを歓迎します。

　なお、いうまでもなくこの考え方はあくまでも神奈川県公益認定等審議会の考え方であり、他の行政庁における委員会・審議会とは直接関係ないものの、概ね一般的にも妥当な考え方であると思われますので参考にしてください。]]>
      
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   <title>１８　収益事業等利益の公益目的事業への繰り入れについて</title>
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   <published>2011-05-23T07:50:49Z</published>
   <updated>2011-05-23T08:10:40Z</updated>
   
   <summary>認定申請のポイントシリーズ第１８回 　ご承知のように、収益事業等(「収益事業」及...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
         <category term="認定申請のポイントシリーズ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[<strong>認定申請のポイントシリーズ第１８回</strong>

　ご承知のように、収益事業等(「収益事業」及び「その他の事業」の総称)の利益については、その50％を公益目的事業に繰入れなければなりません(認定法第18条第四号、同規則第24条)。また、一定の計算方法（ガイドラインⅠ-5(3)）による「収入-費用」がマイナスの場合、その額を収益事業等の利益の50％を超えて繰入れることができます。
　そこで、疑問が生ずるのは「収益事業」及び「その他の事業」それぞれに利益が生じている場合、その繰入れ計算はどのように行うのかという点です。本ブログのQ&Aでも質問があり,内閣府に確認した計算方法を解説します。

１　50％を繰り入れる場合
(事例)
<table border="1" width="350px"><tr><td></td><td>公益目的事業</td><td>収益事業</td><td>その他事業</td><td>収益事業等合計</td></tr><tr><td>収入</td><td>800</td><td>300</td><td>100</td><td>400</td></tr><tr><td>費用</td><td>800</td><td>240</td><td>60</td><td>300</td></tr><tr><td>損益</td><td>0</td><td>60</td><td>40</td><td>100＊</td></tr></table>
認定法18条４号では、「収益事業“等”」（＝収益事業＋その他の事業）の収益の50％を公益目的事業財産とすることを求めているので、「収益事業」のみならず「その他の事業」の収益も公益目的事業会計に繰り入れる必要があります
従ってこの場合は、「収益事業」の利益の50％(30)及び「その他の事業」の利益の50％(20)、合計50を繰入れるということになります。
＊管理費のうち、収益事業等に按分される額を控除した額

２　50％超を繰入れる場合
(事例)
<table border="1" width="350px"><tr><td></td><td>公益目的事業</td><td>収益事業</td><td>その他事業</td><td>収益事業等合計</td></tr><tr><td>収入</td><td>800</td><td>300</td><td>100</td><td>400</td></tr><tr><td>費用</td><td>860</td><td>240</td><td>60</td><td>300</td></tr><tr><td>損益</td><td>-60</td><td>60</td><td>40</td><td>100＊</td></tr></table>
この場合も、まず「収益事業」の50％(30)及び「その他の事業」の50％(20)、合計50を繰入れますが、残りの10を繰入れるあるいは繰入れないは、法人の任意です（認定法規則第26条第七号又は第八号）。残り10を繰入れる場合でも、「収益事業」と「その他の事業」からいくらずつ持ってくるかについては、認定法上も税法上も制約はありません。たとえば収益事業から10を繰入れる(合計40＝30+10)、その他事業から10を繰入れる(合計30=20+10)、あるいは収益事業から6繰入れ (合計36＝30+6)、その他の事業から4繰入れる(合計24＝20+4)など法人が自由に選択できます。
＊管理費のうち、収益事業等に按分される額を控除した額
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   <title>東日本大震災の被災者支援活動を行う公益法人が募集する寄附金の指定について</title>
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   <published>2011-05-20T03:25:19Z</published>
   <updated>2011-05-20T03:32:48Z</updated>
   
   <summary>　公益社団法人または公益財団法人（公益法人）が自ら東日本大震災に対する救援又は生...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[　公益社団法人または公益財団法人（公益法人）が自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、指定寄附金の対象となりました（5月20日財務省告示174号。3月15日財務省告示84号の一部改正）。

　これにより、税制上の措置として、個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80％（公益法人に対する通常の寄附金は40％）までになります。
　法人の場合は、全額が損金算入の対象となります（公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の２倍まで） 。

詳細は、こちらをご覧ください：
　<a href="https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/east-japan-eq.html" target="_blank">https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/east-japan-eq.html</a>
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   <title>平成24年4月1日(日曜日)の登記問題</title>
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   <published>2011-04-08T06:50:34Z</published>
   <updated>2011-04-08T06:55:17Z</updated>
   
   <summary>　平成24年4月1日(日曜日)の登記問題について、当協会は内閣府に相談するととも...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[　平成24年4月1日(日曜日)の登記問題について、当協会は内閣府に相談するとともに4月5日付けで法務省宛にも要望書を提出いたしました。要望書の中身については、<a href="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/2011/04/2441_1.html" target="_blank">Topicsの欄</a>をご参照ください。
　その際、法務省よりは、内閣府の要請も受けて、移行が円滑に進むようこの問題について鋭意検討中とのことでした。
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   <title>１７‐４　会計と法解釈の接点の諸問題</title>
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   <id>tag:www.kohokyo.or.jp,2011:/kohokyo-weblog/authorization//5.1276</id>
   
   <published>2011-03-29T21:00:00Z</published>
   <updated>2011-03-29T21:37:03Z</updated>
   
   <summary>認定申請のポイントシリーズ第１７回その４ －その４　その他よくある疑問について－...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
         <category term="認定申請のポイントシリーズ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[<strong>認定申請のポイントシリーズ第１７回その４</strong>

<strong>－その４　その他よくある疑問について－</strong>

【収支相償と借入金返済】
　借入金返済をもって収支相償を充たすということは原則認めないが、病院などの場合、借入れを起こして設備投資を行うことがあり得る。そのような場合は、個別事情で判断せざるを得ない。
　借入金の返済が認められる３つの要件は (1)借入金によって資産を取得することが必要不可欠であり、かつ、当該資産が公益目的事業に正しく使われているか（他の事業のために転用可能なものではない）、(2)借入金による以外資金調達方法はなかったか（リース契約等では対応できなかったのか）、(3)剰余金が間違いなく返済に充てられるか（運転資金に回されたりすることはないか）。以上の3点を合理的に説明することができれば、個別事情判断の土俵に乗ってくる。
（公法協注)
昨年来公法協が要望してきているもので(ポイントシリーズ３参照)、今回このような事例も認められたケースがあるとのことです。

【会費配賦割合の変更】
　会費の配賦割合については定款等で○％以上とか定めているのであれば、その範囲内にて法人の判断で現実の配賦の割合を変更できる。
（公法協注)
従来定款(またはその下位規定)で社員の会費の配賦割合を公益目的事業会計60法人会計40としてきた。移行後ある事業年度において法人会計費用が増大するため以後50:50としたい。このような場合定款（またはその下位規定)を変更すれば法人の判断で変更して差し支えないかとの質問に答えたもの。

【資産配賦割合の変更】
　建物を公益・収益の共用財産とし、申請時には60（公益目的保有財産）：40（収益事業用財産）としていたが、その後、公益使用対象のテナントが退去し、代わって収益使用対象テナントが入居した結果、共用比率は40：60となってしまった。この場合原則は、収益用建物となった２０の簿価に相当する金融資産等を公益事業会計に繰り入れる必要がある。かりに、繰り入れる金融資産等が収益会計にない場合は、貸借勘定による処理とならざるを得ない。ただし、収益事業等会計に属することとなった資産に相当する額を早期に現預金により精算することが望ましい。

【引当金と特定資産】
　よく誤解されているが、引当金は負債側の概念、引当資産は資産側の概念で、引当資産を幾ら積むというのは法人の可能な範囲で積んでいただければよいが、会計基準上、引当金として認められるのは、(1)将来の特定の費用又は損失であって、(2)その発生が当期以前の事象に起因し、(3)発生の可能性が高く、(4)かつ、その金額を合理的に見積もることができる。以上の4つの条件を満たすもののみである。この4つの条件を満たさないものを引当金として積んでも、引当金としては認められない。資産として置くのは随意だが、遊休財産の算定において控除される負債にはならない。
（公法協注)
会計上当然のことですが、よく誤解があるとのことなどで、念のため説明していただきました。
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   <title>１７‐３　会計と法解釈の接点の諸問題</title>
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   <published>2011-03-22T21:00:00Z</published>
   <updated>2011-03-22T21:37:03Z</updated>
   
   <summary>認定申請のポイントシリーズ第１７回その３ －その３　５号財産及び６号財産について...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
         <category term="認定申請のポイントシリーズ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[<strong>認定申請のポイントシリーズ第１７回その３</strong>

<strong>－その３　５号財産及び６号財産について－</strong>

【原則的な考え方】
　５号財産、６号財産は寄附者が使途を指定した財産であり、会計上の概念である指定正味財産にあたる（なお、１号財産～４号財産であっても、指定正味財産であることもありうる）。すなわち「寄附者等の意思により資産の使途、処分又は保有形態に制約が課されている場合をいう」とされている（実務指針その2、Ⅰの3）。
５号財産は不動産など実物資産、６号財産は金融資産と考えて良いが、有価証券で換金可能なものは６号財産になる。ただし、換金に制約がかかっている有価証券は１号又は２号財産、乃至は指定正味財産で１号や２号財産ではないということであれば５号財産に区分されることもある。

【使途指定の意義】
　指定正味財産となりえるのは、一般正味財産への振替えのタイミングが分かるものということである。例えば、公１事業の原資にしてください、法人会計に25%充当してください、などのような場合は指定正味財産になりえるが、公益目的事業が複数ある場合で漠然と公益事業に使ってくださいという財産は、振替のタイミングが分からないので指定正味財産にはならない。指定正味財産をどの公益目的事業に使ってもよいということになると、収支相償計算が恣意的になるおそれがあるからだ。つまり、収支状況を見てあるときは公１に、あるときは公２に、あるときは第２段階の共通収入にするなど処理の仕方で意図的な操作ができることになる。
　なお、金融資産の果実は元本が指定正味財産でも、運用益は一般正味財産になる。ただし、運用益の使途についても指定がある場合は、運用益も指定正味財産となる。
（公法協注)
公１～公Xの内訳を示さず、単に公益目的事業に使用するという使途指定は、指定正味財産とは認めないという趣旨ですが、個別事例により振り替えるタイミングが分かるのであれば、公共通も認められないわけではないようです。

【使途指定のエビデンス】
平成１６年会計基準又は２０年会計基準を採用する申請法人の貸借対照表で、すでに指定正味財産とされているものは、特段のエビデンスは不要である。しかし、本来指定正味財産とすべきであったが、誤って一般正味財産と仕訳けされている財産の場合は、本来の仕訳に戻すという意味で、機関決定の上一般正味財産から指定正味財産に転換することが認められる。ただし、審査の際何らかのエビデンスの提出を求めることとなろう。
（公法協注)
　何十年も前にさかのぼってエビデンスを揃えることが事実上不可能な場合も想定されます。しかし使途指定はありえないのではないかという決定的事情がない限り、公法協としては、個別事情を斟酌し柔軟な取り扱いをするよう期待しています。
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   <title>１７‐２　会計と法解釈の接点の諸問題</title>
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   <id>tag:www.kohokyo.or.jp,2011:/kohokyo-weblog/authorization//5.1274</id>
   
   <published>2011-03-16T01:00:00Z</published>
   <updated>2011-03-16T01:37:03Z</updated>
   
   <summary>認定申請のポイントシリーズ第１７回その２ －その２　３号財産及び４号財産について...</summary>
   <author>
      <name>公益法人協会</name>
      
   </author>
         <category term="認定申請のポイントシリーズ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/">
      <![CDATA[<strong>認定申請のポイントシリーズ第１７回その２</strong>

<strong>－その２　３号財産及び４号財産について－</strong>

【原則的な考え方】
　３号財産、４号財産は将来の資産取得 (または特定の活動)のために積立限度額を定めて積み立てていく資金であるが、必ずしも毎年必ず積み立てなければならないということではない。このことから、逆に元本を将来にわたって取り崩していくことも認められる。たとえば、公益目的事業や法人会計で毎年赤字が出ることが予想されており、この赤字を埋めるために基金を設けその元本を取り崩していくことも特定費用準備資金として認められる場合がある。
　つまり、通常の特定費用準備資金は右肩上がりで資金が積みあがっていくが、この特定費用準備資金は右肩下がりで資金が取り崩されていく点に着目して「逆特定費用準備資金」とも呼ぶことができよう。
　ただし、この「逆特定費用準備資金」の要件は、通常の特定費用準備資金と同様、法令、ガイドラインに定められているとおり、使途が限定されている、区分管理されている、計画的であることなどである。つまり、○○事業で毎年○○円程度赤字が出る（収益が足りない）こと、また資金取崩しの計画を合理的に説明できれば控除対象財産として認められ得る。すなわち、赤字に備えての一般的な予備は認められず、積立限度額が合理的に算定されていなければならない。対象となる事業について将来の見込みをシミュレーションする等して積み立てていくことになる。
（公法協注)
毎年の収益では公益目的事業や法人会計の費用を賄うことが不可能で、金融資産を取り崩しながらその赤字補てんに充てている法人にとっては、本来その資金(基金)を１号財産または２号財産と区分できれば問題ないわけですが、すでに紹介した事務局の見解によれば取崩し前提の金融資産は１号財産または２号財産とすることができないこととなります。そのような法人にとってはこのような資金を４号財産として区分することが可能になる点で、利用する価値が十分にあると考えられます。

【会計上の表示】
3号財産（資産取得資金）、4号財産（特定費用準備資金）は、ともにＢ/Ｓの資産は特定資産として整理する。
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