認定申請日記(1月4日)
このブログをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。早いものでこの日記を開設して以来3回目の新年を迎えました。
この間、このブログは公益法人協会のすべての申請書類やその解説、一般的に誤解されたり、必ずしも行政庁が明確な指針を打ち出していない事項についての解説(ポイントシリーズ)、そしてすべての質問にお答えするQ&Aフォーラムなどを掲載し大変好評をいただいております。また、ホームページの情報公開サイトでは、行政庁への定期提出書類や評議員会・理事会の議事録そして諸規程などをすべて公開しており、これらは皆様の移行申請と移行後の運営にいささかでもお役にたてているものと思います。
移行期間はすでに2年を経過しましたが、昨年11月末現在の公表資料によると、全国の特例民法法人の移行申請件数では1826件(うち一般法人移行認可申請426件)、すでに処分決定された件数は666件(うち一般法人移行認可141件)となっており、特例民法法人総数に対する申請件数の比率では7.5%、処分ベースでは2.7%にしかすぎません。
昨年来、内閣府や東京都、京都府など一部の行政庁では審査の迅速化と簡素化に努めその効果も見られるようになってきておりますが、全体としてみた場合はまだまだあまりにもスローペースであると考えざるを得ません。今後23年と24年にかけて申請が殺到するものと思われますが、各行政庁においては一層迅速化のための工夫をお願いしたいと考えます。
内閣府では昨今、定款審査や収支相償・公益目的事業比率・遊休財産規制など財務基準の法令等解釈に急速に柔軟で弾力的な運用に切り替わりつつあり、また、一番核になる事業の公益性についても、「不特定多数の者の利益の増進に寄与」するかどうかを、より大局的に民間の目線と感覚から判断する傾向が窺えます。
法制度施行前後において一部に流布された厳しい考え方は確実に変わってきていると思います。特例民法法人の皆様におかれてはこれらの状況変化も念頭におかれ、早期申請へのご準備を進めていただくようお願いします。
公益法人協会も微力ですが、少しでも皆様の円滑な移行に向けてお役にたてるよう頑張りますので、今年もどうかよろしくお願いします。







いつも参考にさせて頂いています。今年の夏に向け認定作業中の特例財団です。
指定管理者として主に文化施設の管理を行っていますが、その中には、国の重要文化財の指定を受けている山笠の展示場の管理運営も受託しています。
今回の公益移行(予定)に伴い事業の公益部分の確認をしていますが、その展示場の本財団の業務としては管理運営の他、入場者に対して山笠の歴史、由来等の説明を行っています。
また、展示物に関する調査に基づく冊子の販売も併せて行っていますが展示物の変更等は行っておりません。
チェックポイントの(10)博物館等の展示に常設展示、企画展等とありますがいま行っている展示を本財団の常設展示ととらえ公益事業としてカウントすることは可能でしょうか。
公益認定に悩む事務局さん、Q&A「1目的・事業」で公益移行を目指す事務局長さんより同趣旨の質問が来ていますから、そちらで回答いたしますのでご覧ください。