2010年07月08日
公法協の定期提出書類公開
お陰様で公益法人協会は、移行後初年度となる平成21年度決算作業等も滞りなく終え、6月30日には行政庁(内閣府)宛て事業報告その他の定期提出書類を電子提出いたしました。
この1年間を振り返ると、新制度における機関の運営や計算の方法は、すべてが明確に法令等で規定ないし説明されているわけではなく、「海図なき」とは言いませんが「海図が不十分な」航海といった経験でした。公法協の場合常に一般の方から注視されているという緊張感をもって運営に当たってまいりました。
この1年の総決算として先に公開しています事業報告や計算書類と共に、本日定期提出書類のすべてを公開しておりますので、ご必要な場合はご覧ください(ここからご覧になれます)。
by 公益法人協会







いつも参考になります情報を公開していただきありがとうございます。新法人での初年度決算、お疲れ様でした。
「事業報告等に係る提出書類 」の「9 損益計算書」は内訳表の形式でなくて良いのでしょうか。だとすると、その他の書類との整合性が確認できないのではと思いますが、別途提出されているのですか。
情報公開希望者さん、
ご指摘ありがとうございました。
正味財産増減計算書の内訳表はもちろん作成しており、理事会・評議員会にも提出しておりますが、内閣府への送信の際、PDFファイル化を忘れ結果的に送信していないことが判明しました。
目下補正提出をすべく手続き中です。手続き後情報公開にも追加掲載いたします。
ご指摘誠にありがとうございました。
コメント1に関して同じことをお聞きしますがB/Sの内訳表も提出されたのですか。内閣府の運用指針では作成することになっていますが。
たびたび申し訳ありませんが、教えていただけますか。
移行認定にはない「別表H公益目的取得財産残額」について。
(1)公法協さんの「別表H14増加した公益目的事業財産」=172293674と「別表A(1)収支相償の収入合計」=172300073 が一致していないのは何故でしょうか。
(2)「公益目的取得財産残額」が認定取消しに伴う贈与額となりますが、対応負債(借入金やリース債務)は控除されないということでしょうか。債務だけは残ると厳しいですよね。
3 困惑者 様
貸借対照表の内訳表については、ガイドラインのⅠ―18<収益事業の区分経理>の(2)にて、下記のように記されております。
「②貸借対照表は、収益事業等から生じた収益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)及び管理業務やその他の法人全般に係る事項(公益目的事業や収益事業等に属さない事項)に関する会計(法人会計)の3つに区分して表示する」
当協会は収益事業を行っていませんので、この内訳表は作成しておりません。
4の情報公開希望者さんへ。
(1)「別表H(1)14増加した公益目的事業財産」=172293674と「別表A(1)収支相償の収入合計」=172300073との差額は6399ですが、これは、退職給付引当資産の運用益のうち公益目的事業に係る部分の金額です。退職給付引当資産は控除対象財産(公益目的保有財産)から除くことになっており(認定規則22条3項)、そのため当然のことではありますが、別表H(1)には退職給付引当資産(公益目的保有財産でない財産)の運用益を記入する欄はありません。一方、収支相償第2段階の計算では、公益目的事業会計に属する経常収益は全額記入することになっており、この場合、退職給付引当資産の運用益も含まれることになります。別表A(1)の収入の金額が別表H(1)14の金額より大きくなっているのは以上の理由によるものです。
(2)ご指摘のとおりと思います。
なお、前回ご指摘の正味財産増減計算書内訳表を本日公開していますのでご参照ください。
土肥寿員様、ご回答ありがとうございます。
(1)ですが、別表Aの収入(公益目的事業会計の経常収益)が公益目的事業財産にならないことがあるということですか。
規則26条8では、「当該法人の定款又は社員総会若しくは評議員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産」は公益目的事業財産とされていますので、評議員会で承認された予算書内訳表の公益目的事業会計の収入は相当するものと思ってました(別表Hの14)。
該当させないことで、公益目的取得財産残額(取消し時贈与額)が少なくなるのは良いのですが、毎年少しずつ何かがずれていくようで気持ち悪くないでしょうかね。
すみません、上記コメント、別表Hの14ではなく13の誤りです。訂正します。
コメント5有難うございました。確かにガイドラインはそのようになっていますが、平成20年4月11日付内閣府公益認定等委員会の運用指針では公益法人が区分会計を有するときは貸借対照表を様式1-3のように表示すると書かれています。公益法人は収益事業等を行っていなくても法人会計が必ずあり区分会計をしなくてはならないと理解していたのですが、収益事業なしであれば区分会計必要なしと理解してよろしいでしょうか。
何度もお聞きして申し訳ありません。何か無駄なことをしているのではとの心配でくどいようですがお聞きさせていただきました。
困惑者さん、
平成20年会計基準の「運用指針」(貸借対照表様式1-3)には「会計区分を有する場合には」と書かれており、もともと公法協はそのような貸借対照表上の会計区分を必要とする法人ではありませんから(収益事業の50%超繰入れ法人ではないため)、この適用はないと考えております。
なお、様式(正味財産増減計算書2-3)には「公益社団・財団法人の会計区分については~」と記載されており、「場合には」ではなくどの法人も必ず内訳表が必要となる書き方で、両者を明らかに区別していると考えています。
太田先生、コメント10ありがとうございました。しつこいようで申し訳ありませんが再度確認したいのですがよろしくお願いします。
「会計区分を有する場合には」と確かに書かれていて分かるのですが、認定を受けた公益法人は必ず法人会計区分が生じてまいります。そうすると収益事業をしていなくても法人会計と言う区分会計を計上しているわけですからやはり内訳表は作らないといけないのではと思いますが。もし作らないのであれば
C(2表)やC(3表)上の法人会計の残高が計算されないことになります。そうすると期末の事業報告に要する電子申請書類は完成されないこととなるのではないでしょうか。
困惑者さん、
困惑されるのも無理はないと思いますが、C(2)~(5)表は遊休財産の控除対象財産を申告するものであり、貸借対照表の内訳け表ではありません。あくまでも遊休財産の控除対象財産(6種類)がある場合、その内容・種類・所属会計を記入するものです。なければ記入する必要はありません。まして控除対象財産とならない資産・負債について所属会計を記載する定期提出書類はありません。
他方会計基準「運用指針」(貸借対照表様式1-3)はB/S全体について(すなわち全科目)について各会計ごとの内訳表を作るものであり、根本的に異なります。
もちろん、公法協としても別途手元資料的な書類として内訳表のようなメモを作ってはいますが、提出不要なものを提出する必要はないと考えております。
太田先生、とても参考になりました。これで迷いが吹っ切れました。ありがとうございました。
困惑者さん、
お役にたてて幸いです。
はじめまして。
本日、このサイトの存在を知りまして、早速拝見させていただいた者です。
早速ですが、以下についてご教示のほどよろしくお願いいたします。
「事業報告等に係る提出書類」の中の「別表F(2)」の配賦基準の欄に
“直接対応”と記載されている部分がありますが、これはどのような意味
なのでしょうか?
私が参考にしている本の中に「直接費用割合」という配賦基準が例示
されていて、その適用例として「直接費に比例して発生する共通収益
および費用、上記の各基準を採用することが困難な共通収益および
費用」というように記述されているのですが、これと同じ意味でしょうか?
としちゃん,
「直接対応」は各会計(公益目的事業、収益事業等、法人会計)に帰属する収入・費用であることが明確である場合には、その会計での収入・費用として計上することを意味しています。
たとえば、弊協会主催セミナーの会場借り賃は、弊協会の場合公益目的事業2の費用であることが明らかですから、公益目的事業2の会場費として計上しています。
一方たとえば光熱水費はそのように直接対応させることは困難ですから、一定の合理的な配賦割合(役職員従事割合など)で配賦しています。
ご覧になっている参考書の「直接費用割合」とは少し違うようです。