「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」について(第2回相談会(内閣府受託)の開催のご案内)

 第1回相談会(5月26日)については多くの法人様のお申し込みをいただきました。
 初めての試みでありましたので、何かとご迷惑をおかけしたことと存じますが、皆様のご協力とご理解に感謝申し上げます。
 さて、第2回相談会を以下のとおり開催いたしますので、お申し込みいただきますよう、ご案内申し上げます。

1 目的
 早期かつ適切な申請に向け、個別法人の事情に即した制度周知がより一層必要な段階に至っているため、特例民法法人等を対象にした相談会の形式で制度の周知を図ることを目的とするものです。

2 相談日時
 平成22年6月17日(木)
 ① 14:00~14:50
 ② 15:00~15:50
 ③ 16:00~16:50
 ※各20ブース程度を用意する予定です。したがって約60法人様の相談をお受けすることとなります。
 ※ご希望の時間をお選びいただきますが、ご希望に沿いかねる場合がございます。

3 開催場所
 野村證券 高輪研修センター(東京都港区高輪2丁目12-21)
 地図はこちら

4 申し込み要領
(1)添付の相談申込表に、相談事項他所要の事項をご記入の上、6月3日(木)までにメール又はファックスにより公益法人協会あてにお申込下さい。
 専用ファックス: 03-3945-1267
 専用メールアドレス: yoyaku@kohokyo.or.jp
 専用電話番号: 03-4500-9166
(2)お申込は、特例民法法人等を対象とさせていただきますが、申込多数の場合は、相談を受けていただく法人様の数を絞らせていただくこともございますので、予めご承知おきください。
相談時間帯が決まり次第、相談会の一週間前までに個別にメール、またはファックスにてお知らせ申し上げます。

5 その他
 個人情報の保護につきましては、公益法人協会「個人情報管理規程」に基づき、細心の注意を払い対応いたします。

(以 上) 

添付資料

・相談申込表 一枚 word形式
 (ご相談を希望される法人様は、この表に必要事項をご記載ください。)

・相談票 一枚 word形式
 (この票へのご記載は、不要です。申込票作成の際には、「相談内容の例示」に従って類型化したものを、「相談申込表」の「質問の項目」欄にご記載下さい。)

by 公益法人協会 
コメント
  1. 筋違いの質問です。公益認定等委員会だより(その3)のP16に記載してある国における申請・答申等の概況を見ますと、申請等の件数の中で、取下げが多くみられます。取下げは、不認定・不認可処分と同義語だと思っていますが、どういった理由が多いのでしょう。特に、移行認可申請なら、取下げさせないで、書類の訂正で済ませれないかと思うのですが、なぜでしょう。貴協会に情報があれば、教えてください。つまらない申請ミスを防ぎたいと思っていますので、よろしくお願いします。

    by ぼちぼち  2010年05月31日 17:07
  2. ぼちぼち様  

    認定取り下げの理由は公表されていませんので、よくわからないところです。
    うわさを含めて聞いてところでは、基本財産の取り扱いとか、定款の定め方とかでおりあわず、無理やり取り下げさせられたような事例もあるかと聞いております(今後はこのようなことはないと信じていますが)。
    一方書式があまりにも不備で、修正では間に合わない、抜本的に見直してほしい、このままでは不認定になるとの要請に申請法人が従わざるを得なかったという事例もあるかもしれません。
    ご存知のとおり5/31に(社)多治見青年会議所の認定申請に対し岐阜県公益認定等審議会が不認定の答申を出しておりますが、「疑問点につき、当審議会への諮問に先立ち、行政庁から申請法人に指摘し、説明等を求めたが、十分な説明等がなかったところである。」とあります。
    いずれにしろ、当協会の経験に照らしても、申請後に行政庁から質疑・照会があり(含む面談)、事務ミスを修正した箇所は多くあり、さらにいえば例えば基本財産に係る定款の定め方のように激論を戦わした後で、修正したところもあります。もっともなご指摘に従うべきなのは当然のことですが、きちんと説明し、納得のいかないところは法令等の根拠規程を求め、どうしても理由に納得がいかないときは、個人的には、認定等委員会(審議会)の判断を仰ぐことをお勧めしたいと思います。
    「取り下げの強要」に応じる必要はなく、認定等委員会の判断を仰ぐことにより、不認定であればその理由も示されますので、それを受けて対応を考えられればすむことです。25年11月までは何回でも申請ができます。
    なお知事への申請の場合、納得がいかないときは認定等委員会に照会いただくよう要請する方法もあります。ご存知のとおり、認定等委員会は「公益認定等委員会だより(第3回)」にもありますとおり、暖かい支援をする方針を一段と鮮明にしておられます。

    by 岡部 亮  2010年06月03日 13:21

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