Q&Aアーカイブのコメント投稿再開のお知らせ

Q&Aアーカイブのコメント投稿システムの切替作業が完了致しました。
本日よりコメント投稿をご利用頂けます。
質問を投稿される際は、質問内容に該当する項目の「コメント投稿」をご利用ください。

旧システムのコメント投稿は停止しましたが、過去のコメントはご覧になれます。

旧システムへ投稿された下記の質問については、回答を旧システムに掲載いたしました。

 ・コメントNo.10867 経理係 様
 ・コメントNo.10866 日曜日限定職員 様
 ・コメントNo.10859 悩んでばかり 様
 ・コメントNo.10852 hiroshi 様
 ・コメントNo.10844 一調査役 様

(※ 旧システムへ投稿されたコメントの閲覧はこちらです。)

by 公益法人協会 
コメント
  1. いつもありがとうございます。
    当財団は、県からの指定管理を受けて大型児童館を運営しています。収入は、指定管理料が主たる財源で、その他収入として、館内の各ブースで実施する工作、催事、映画、手品などに対して少額ですが、参加費を徴収しています。なお、児童館への入館料は無料です。
    また、館内の広場を利用しての表彰・コンクールやブースによっては、有料の競技会も実施しています。
     また、館外事業として、いずれも無料ですが、研修会や青少年の体験活動に対しての助成事業、を行っております。
    さらに、青少年が参加している伝統芸能を公立の開館を借用して自主公演も行っており、入場料は無料ですが、参加団体へは当財団から旅費等を支弁しています。

    そこでご質問ですが、「大型児童館の運営」だけでは、公益目的事業というチェックポイントの事業区分には該当しないと思いますが、いかがでしょうか。
    各ブースでの具体的な内容で事業区分毎に記載していかなければならないと思いますが、それでよいのでしょうか。
     また、当財団には、ある団体が間借りをして、その団体が研修会・資格付与の事業を行っており、その団体に対して、県及び当財団からも補助金を支弁しています。
     この団体への内容は公益目的事業として記載できるのでしょうか。なお、この団体の事務を当財団の職員が行っております。
     分りにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。判断がしづらい箇所がありましたら、再度メールさせていただきますので併せてよろしくお願いします。

    by チャーレ  2010年04月22日 12:24
  2. チャーレさん、
    このご質問は、左のバーナー「Q&A項目一覧」の「1 目的・事業」の個所に転載してお答えしますのでそちらをご覧ください。

    by 太田達男  2010年04月25日 11:42
  3. いつも参考にさせていただいています。
    合併についてご教示ください。
    コメント・回答をみますと、特例民法法人は特例法人同士以外できないように見受けられるのですが、如何でしょうか?
    特例民法法人も一般法人ですので、特例民法法人と一般法人又は公益法人と合併は可能とはならないのでしょうか?
    一般法人法をみてもダメとはないように思えるのですが。

    また、「9777」に平成21年4月24日内閣府大臣官房公益法人行政担当室長「特例民法法人の残余財産の処分について(通知)があるようですが、「公益法人information」や「内閣府HP」をみても見当たらないのですが、どこをみればあるのでしょうか。
    以上よろしくお願いいたします。

    by 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員  2010年05月07日 17:19
  4. 認定・認可準備で頭を痛めている事務局員さん、
    Q&Aの「24合併・解散・法人類型転換等」のところで回答させていただいていますのでご覧ください。

    by 太田達男  2010年05月12日 08:30
  5. いつも大変参考にさせていただいております。
    公益目的財産額について教えてください。
    公益目的財産額=純資産額(時価評価後)は理解しているのですが、他法人からの出資金がある場合はどうなのでしょう?
    純資産額-出資金でよいのでしょうか?
    それとも出資金を含む純資産額を消費しなければならないのでしょうか?
    それに関連して、そもそも「出資金」という存在は許されるのでしょうか?「解散時の残余財産の帰属」に関して
    余剰金-出資金=残余財産でよいのでしょうか?

    勉強不足で申し訳ございませんがぜひともご教授いただきたくお願いします。

    by 担当者ひとり  2010年06月08日 17:05
  6. 担当者ひとりさん、
    ご質問が公益目的支出計画に関することなので、Q&Aの「公益目的支出計画」の項目に転載してお答えします。
    恐れ入りますが、そちらでご覧ください。
    尚、回答は10日を予定しています。

    by 太田達男  2010年06月09日 08:59
  7. いつも大変参考にさせていただいております。JAへの就職のための高卒・大卒者養成の学校です。(学校教育法認可学校)主な事業は学生養成事業とJA職員・農業者の研修事業です。現在の寄付行為の目的とおりです。しかし先日道検査があり、新たな法人の申請には公益性が認めがたいので、一般社団か財団法人に移行した方がいいと。また、定款規定には前の寄付行為の目的とおりでないと審査できないとも言われました。私どもは、新たな定款には不特定多数の研修機会・一般公開の項目を付加して公益性を意識したものにしたいと思っています。どう思われますか。農業・JA教育は公益性は無理なのでしょうか?
    ご教授下さい。

    by ミスターキッキ  2010年08月25日 14:22
  8. ミスターキッキさん、
    Q&Aの「1 目的・事業」のところで8月27日付で回答しておりますからご覧ください。

    by 太田達男  2010年08月31日 07:42
  9. ある財団法人の公益移行認定のお手伝いをしております税理士です。正味財産の区分についてお伺いいたします。これまで正味財産は1本で管理しており、指定正味財産と一般正味財産とは区分しておりません。移行にあたっては区分しなければなりませんが、規定では指定正味財産とは「寄付者等によりその使途に制約が課されている資産の受入額」とありますが、今期は10期目にあたり、具体的にどのように区分したらいいかわかりません。現在貸借対照表に計上されている基本財産は正味財産より若干、大きな金額となっておりますので、基本財産相当額を指定正味財産とし、残りを一般正味財産とすることで差し支えありませんか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    by yoshi13  2010年09月01日 11:32
  10. yoshi13さん、このご投稿は質問事項ですからQ&Aの「10基本財産」に転載しお答えしております。

    by 太田達男  2010年09月02日 09:18
  11. いつも参考に拝見させて頂いております。

    私は、特例民法法人(社団)の職員をしております。
    現在、11月頃の申請を目指し、準備を進めておりますが、
    公益申請後の事業について、見直す必要があると思われ、
    質問いたします。

    当法人は、(順調に行けば23年度から移行)23年度に設立
    記念事業を予定しており、記念式典の開催や記念誌の発行など
    を計画しておりましたが、これらの事業は「公益」ではなく
    (登録した)会員に対する「共益」に値するものと考えられます。
    当法人は公益目的事業のみを行っており、法人会計に充足するのは会員からの会費及び事業実施に伴う事務費の50%であり、
    「共益」事業を実施すると、事務費を公益目的事業費以外の支出に充てることができなくなるため、実質的に記念事業はできなくなると思われます。

    まず、ここまでの考え方について、間違いがないかどうか、教えていただきたいと考えます。

    また、次年度に実施できないとなると、現在までに積み立てた記念事業積立金の取扱をどうすべきかということや、「設立記念」という文言がなければ、次年度に記念誌にかわる設立からのあゆみというような統計資料の作成は可能なのかどうか、
    教えていただきたくおもいます。

    言葉足らずで、説明もうまくできませんが、よろしくお願いいたします。


    by 急がないと間にあわない  2010年09月03日 10:08
  12. 私は、特例民法法人(社団)の職員です。
    公益社団法人移行申請に向け、いつも拝見させていただいて
    おります。

    当法人は、今年11月頃に申請、平成23年度からの移行をめざしておりますが、何点が疑問点が出てきましたので、ご指導を
    おねがいいたします。

    積立金の捉え方と事業の見直しについてです。
    当法人は次年度に設立記念事業を実施予定で、設立記念事業積立をしております。
    移行がスムーズにいき、次年度から公益社団法人としての事業を開始したとして、会員向け事業である設立記念事業は「公益」ではなく「共益」事業と考えられます。

    当法人は、公的目的事業のみ行っており、法人会計での収入については、会員からの会費及び公益目的事業実施に伴う事務費の50%を繰り入れる形で運営することになります。
    よって、共益事業を行うことで、事務費を公益目的事業以外の支出に充てることができなくなり、実質的に記念事業の実施は
    断念せざるを得ない状況ではないか、と考えております。
    (申請をずらす、もしくは今年度中に記念事業を前倒しで実施することは可能であるのですが)

    やはり、移行後になんらかの形で記念事業を行うことは無理なのでしょうか?

    「設立記念」という文言を使用せず、記念誌的な設立からの
    法人のあゆみのような統計的な冊子を作ることも難しいのでしょうか?

    なにかいい手があれば教えてください。

    また、記念事業を実施しないとなれば、記念事業積立金の取扱はどのようにすればいいのでしょうか?

    財政運営資金積立についても、次年度にはいったん取り崩す
    という考え方で進めるのが正しいのでしょうか。

    経理関係の知識が乏しく、うまく説明ができませんが、ご指導
    いただきますよう、よろしくお願いいたします。

    by 急がないと間にあわない  2010年09月03日 10:44
  13. 急がないと間にあわないさん、
    ご投稿が質問なのでQ&Aの「1 目的・事業」のところに転載してお答えします。

    by 太田達男  2010年09月06日 11:27

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