早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会について(第1回相談会の開催のご案内)

(※ 第1回相談会は終了いたしました。第2回相談会のご案内は、後日ホームページ上で掲示いたします。)

 公益財団法人公益法人協会は、日頃より、相談事業、ウェブアンケート調査、ウェブによる認定申請日記(Q&A)また様々なセミナー事業を通じ、早期申請のための環境整備の必要性を強く感じておりましたが、この度、内閣府より『早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための広報業務(相談会形式)』を受託いたしました。
 弊協会は、本事業を『民間公益組織の支援および能力開発事業(公益目的事業2)』として、これまでに蓄積された知見・ノウハウ・実績を十分に生かし、真摯に実施して参る所存ですので、よろしくお願いいたします。
 つきましては、以下の第1回相談会について、お申し込みいただきますよう、ご案内申し上げます。
(なお、来年3月までの間に計15回程度の相談会を、開催することとしております。毎回、その都度、ご案内申し上げます。)

1 目的:
早期かつ適切な申請に向け、個別法人の事情に即した制度周知がより一層必要な段階に至っているため、特例民法法人等を対象にした相談会の形式で制度の周知を図ることを目的とするものです。

2 相談日時:
平成22年5月26日(水)
① 14:00~14:50 
② 15:00~15:50  
③ 16:00~16:50 
(各20ブース程度を用意する予定です。)

3 申し込み要領:
(1)添付の相談申込表に、相談事項他所要の事項をご記入の上、5月11日(火)までにメール又はファックスにより公益法人協会あてにお申し込み下さい。
専用電話番号: 03-4500-9166
専用FAX: 03-3945-1267
専用メールアドレス: yoyaku@kohokyo.or.jp
(2)お申し込みは、特例民法法人等を対象とさせていただきますが、申し込み多数の場合には、相談を受けていただく法人様の数を絞らせていただくこともございますので、ご承知おきください。
法人様個々の相談時間帯が決まり次第、別途、お知らせ申し上げます。

4 開催場所:
東京都内(調整中です。) 
※ 開催場所が決定致しました。
 場所は「野村證券高輪研修センター (東京都港区高輪二丁目12番21号)」 です。
 地図はこちら

5 その他:
(1)開催場所等については、後日ホームページ上で掲示いたします。
※ 開催場所が決定致しました。
 場所は「野村證券高輪研修センター (東京都港区高輪二丁目12番21号)」 です。
 地図はこちら

(2)個人情報の保護につきましては、公益法人協会「個人情報管理規程」の基づき、細心の注意を払い対応いたします。

(以 上)

添付資料

相談申込表 一枚 (ご相談を希望される法人様は、この表に必要事項をご記載ください。)

相談票   一枚 (この票へのご記載は、不要です。)

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10 移行認定申請先の行政庁について

認定申請のポイントシリーズ第10回

 特例民法法人が移行認定申請を提出する先の行政庁は、ご承知の通り①2以上の都道府県の区域において事務所を設置する法人又は②公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款(または定款の変更の案)で定める法人は内閣総理大臣、①及び②に該当しない法人はその事務所が所在する都道府県知事とされています(整備法第47条)。
 簡単なルールのようですが、実際にはいずれが所轄するかを巡って色々疑問が出ているようです。今回のポイントシリーズはこの点を解説します。

1 基本的な考え方
 新公益法人制度はできるだけ旧所轄官庁の裁量等による不明朗な行政指導を排除し、明確な基準で認定手続きを行うことを目的としており、申請当事者間で極力疑念が出ないよう申請先行政庁の決定においても外形的な基準で定めることになっています。

2 外形的基準
1)申請先行政庁に係る①の基準(事務所)は、登記されているかどうかで決まります。登記をしていない支部や連絡事務所などが都道府県の外にあっても関係ありません。その意味でこの点は疑問の余地がありません。
2)②の基準(事業を行う地理的範囲)も外形的に判断されます。すなわち、定款(または定款の変更の案)において、公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めているかどうかで決まります。要は申請法人が公益目的事業をどの区域で行うかどうか自主的に判断して定款で規定することによって申請先行政庁が決まりますから、本来は疑問の余地がないはずです。
 しかし、行政庁は定款規定の記載にかかわらず、公益目的事業の実施の実態が伴わなかったり不明確であったりする場合は実態に応じた申請を指導することがあるとしています(FAQⅠ-9①、③)。実際には色々なケースがあり申請する法人側としては戸惑うことがあり、また、行政庁や旧主務官庁の指導についても必ずしも明確かつ統一的な基準が示されていないため、混乱が生じている例が公益法人協会にも報告されています。

3 事業区域を定款で規定するにあたっての留意すべき事項
 そこで、法人が定款上の事業区域を規定するにあたってよく問題となる点を認定事例等から整理しました。
1)助成・奨学金事業の事例
 事務所は一つの都道府県内の一か所であっても、その募集対象である大学など学校や研究機関が他都道府県に存在する場合は、公益目的事業を2都道府県以上において行うものとして、定款でその旨規定します。
2)美術館・資料館等運営事業の事例
 一都道府県に美術館等があり、各都道府県から来館者を迎えている場合でも、その美術館が存在する都道府県の区域において公益目的事業を行うとして定款で規定します。
 ただし、その法人が美術館運営事業とは別に美術等に関する積極的な普及啓蒙活動等を広域の区域で展開するような事業を行っている場合(美術賞の贈呈、研究者への助成など)は、公益目的事業を2都道府県以上において行うものとして、定款でその旨規定します。
3)オーケストラなど芸術団体
 1都道府県を本拠とするオーケストラなど芸術の実演団体は、他都道府県で公演することも多いと思われますが、主として公演する地域が一つの都道府県である場合は当該本拠地の都道府県を活動区域として定款で定めます。
4)全国に会員が存在する社団法人
 会員(社員)が全国に存在する法人であっても、その公益目的事業の活動がもっぱら1都道府県内に限られるような場合は1都道府県を区域として定款に規定します。(ある大学の同窓生や特定の都道府県出身者を会員とする法人が母校大学を対象とする奨学金支給事業や郷土を対象とする地域振興事業等の公益目的事業を行う場合)
5)将来公益目的事業を他の都道府県でも行うことを予定している法人
 (1)申請時点では実施していない事業を公益目的事業として申請する法人で、その追加する事業を他の都道府県でも実施を予定する法人は公益目的事業を2都道府県以上において行うものとして、定款でその旨規定します。申請時点では実施していない事業であっても、その内容が具体的であり近い将来実施することが機関決定されているなどの場合は、申請することが認められています。
 (2)申請時点では公益目的事業を1都道府県の区域で実施している法人が、近い将来他都道府県に実施範囲を拡張することが具体的な実施計画として機関決定されている場合は、公益目的事業を2都道府県以上において行うものとして、定款でその旨規定します。
6)収益事業等を他都道府県でも実施している法人
 事業実施区域の基準はあくまで公益目的事業の実施区域で判断され、収益事業等の実施区域は関係ありません。収益事業等は都道府県を越えて展開している場合であっても、公益目的事業が1都道府県内である場合には申請先の行政庁は都道府県知事ということになります。

4 定款規定
 ここで再び定款の規定に戻ります。定款の規定は法人にとって憲法ともいうべき経営の根本原則を定めた文書です。明らかに法令等に違反する条項の修正指導は当然ですが、それ以外の条項、文言については法人が自主的な判断により作成すべきものです。事業の実施区域についても同様です。前述の通り、行政庁は定款の記載内容によって所轄の行政庁を機械的に決めるということになっており、事業区域を定款上どのように定めるかはあくまでも法人の自主性が尊重される建前になっています。行政庁による事業区域に関する定款の定めに対する指導もその建前を前提としつつ、よほど実情に合わない場合に限り変更が指導されるものと理解してください。また、A行政庁がこの申請先はB行政庁であると指導する場合には、申請法人がたらい回しされ混乱を生じさせる恐れがありますから、A,B行政庁間で調整を済ませ、申請法人に迷惑をかけない配慮が必要です。

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認定申請はやわかり塾(東京1・2)開講迫る!

 昨年4月より開講の「はやわかり塾」は大好評でした。
今年度も東京第1コースが4月13日(火)、東京第2コースが4月14日(水)それぞれ開講します。各コースとも午前コースと午後コースがあり、全部で6回の講義で構成されています。

※ 東京第1コース・東京第2コースは、ご好評につき定員に達しました。受付は終了致しました。ありがとうございました。

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移行申請をめぐる最近の状況について

 新年度を迎え、新公益法人制度をめぐる新しい動きについて、当協会が承知しているいくつかのことをお知らせしたいと思います。
 まず、3月末で任期満了となった内閣府公益認定等委員会委員は、7名中4名が新任ということで大幅に替わったことです。退任された大内俊身、佐竹正幸、袖井孝子、水野忠恒の各委員には新制度草創期の3年間におけるご努力に敬意を表するとともに、新委員の海東英和(元滋賀県高島市長、元日本青年館理事)、門野泉(清泉女子大学教授)、北地達明(公認会計士、監査法人トーマツパートナー)、堀 裕 (弁護士、千葉大学副学長)の4氏には、再任された池田守男、雨宮孝子、出口正之の3氏とともに市民による民間公益活動発展のためご尽力いただくことを期待します。

 次に各メディアの報道等でご承知の通り、独立行政法人及び政府関連公益法人の第2次事業仕分け作業が今月にも始まります。現行公益法人の移行問題への影響をまだ懸念される方がおられますが、両者は全く関係がない話であることを、担当政務官の泉健太衆議院議員が当協会の月刊誌『公益法人』1月号に寄せられたご挨拶の該当部分を次に転載することにより、再確認していただきたいと思います。

 「大多数の公益法人や我が国全体にとって重要なのは公益法人制度改革の円滑な実施であり、行政刷新会議においても、新制度への円滑な移行が重要であることが確認されています。(中略)行政と政府関連公益法人の不透明な関係を払拭する一方で、純民間型の公益法人についてはこれまでの制度の運用状況を踏まえた申請手続きの更なる簡素化などについて可能な限りの努力を続けてまいります。」

 そして、最近の内閣府公益認定等委員会事務局の動向ですが、昨年までの担当官による不適切な指導助言や審査の長期化などの問題は明らかに改善・迅速化の方向に向かっていると感じております。第1号が認定された昨年3月から本年1月までの11カ月間で同委員会が移行認定答申を出した数が46件、本年2月から3月までの2カ月間の認定答申数はこれを上回る49件という数字を見てもスピードアップされていることがわかります。(ちなみに、移行認可についても、同じ期間でそれぞれ12件と14件で、急増傾向がわかります。『新公益法人制度における全国申請状況』等より。)
 また、新制度の理念に即して担当官の意識改革も進んでいるように思われます。
 さらに今後の審査の迅速化と簡素化を図るためすでに試行的に実施していた次のような方策を4月より実施すると聞いております。

1 申請受付後原則1ヶ月以内に形式審査を終え、常勤委員に説明し、論点(仮)の有無や事実確認の要否について指示を仰ぐ。
2 論点(仮)に係る事実確認調査後、常勤委員に説明する。
3 論点(仮)について常勤委員によるフリートーキング的な会議で検討し、論点を整理する。
4 その後、全委員による委員会において、とくに不認定となりうる重要な論点がある場合は個別に審議を行い、論点がないか、論点はあっても肯定的な意見で一致した案件はまとめて説明し、特段の意見があれば議論する。

 同委員会事務局では、新年度以降予想される移行申請の急増に対応して、このような方策をとることにより審査の簡素化と迅速化を図るとしています。
 公益法人協会としてはこの方式の効果を期待するものですが、さらなる簡素化に向けて必要ある場合は適切な対策を要望してまいりたいと考えています。
 また、内閣府公益認定等委員会だけでなく、地方行政庁においても同様に簡素化、迅速化について対応策を講じられるよう期待しております。

公益財団法人公益法人協会 理事長 太田達男

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Q&Aアーカイブのコメント投稿再開のお知らせ

Q&Aアーカイブのコメント投稿システムの切替作業が完了致しました。
本日よりコメント投稿をご利用頂けます。
質問を投稿される際は、質問内容に該当する項目の「コメント投稿」をご利用ください。

旧システムのコメント投稿は停止しましたが、過去のコメントはご覧になれます。

旧システムへ投稿された下記の質問については、回答を旧システムに掲載いたしました。

 ・コメントNo.10867 経理係 様
 ・コメントNo.10866 日曜日限定職員 様
 ・コメントNo.10859 悩んでばかり 様
 ・コメントNo.10852 hiroshi 様
 ・コメントNo.10844 一調査役 様

(※ 旧システムへ投稿されたコメントの閲覧はこちらです。)

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