9 移行申請と行政庁以外の行政機関との関係
認定申請のポイントシリーズ第9回
最近、特例民法法人に係る認定や認可に際し、申請先行政庁以外の行政機関がどのように関与するのか質問を受けることがよくあります。ポイントシリーズ第9回はこの点を解説いたします。
(移行認定申請の場合)
① 申請事業が法令上行政機関の許認可等が必要な場合に限り、当該行政機関に意見を聴くものとする(整備法第104条第1項)。
② 理事、監事、評議員が暴力団員等に該当するかまたは暴力団員等がその事業活動を支配している事実の有無について警察庁長官等に意見を聴くものとする(同)。
③ 申請法人が国税・地方税の滞納処分等に該当する事実の有無について国税庁長官等に意見を聴くものとする(同)。
④ 定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているかどうかの事実および旧主務官庁の監督上の命令違反の有無について旧主務官庁に意見を聴くものとする(同条第2項)。
上記①は申請法人が医療事業等行政機関の許認可事業を営んでいる場合であり、許認可事業でない場合には関係ありません。また、②と③については申請を受理した行政庁は必ず該当事実の有無について確認をしているようです。④については行政処分違反が続いている事実の確認ですが、この場合の行政処分の意味についてはこのポイントシリーズ第5回で解説したとおりです。
移行認定申請すると行政庁から旧主務官庁に必ず意見照会するのではないか、旧主務官庁の申請法人に対する一般的評価が行政庁の審査に影響を及ぼすのではないか、極端な質問では旧主務官庁の事前了解が事実上必要ではないかなどと考える方がおられますが、上記のとおり旧主務官庁への照会は限られた事項だけですからこれは完全に誤解です。
新制度は、旧主務官庁よる不明朗な裁量による設立許可及び業務についての指導監督制度を撤廃することが一つの大きな改革のポイントでした。平成17年12月に発表された改革3法の要綱に「移行申請は旧主務官庁を経由して提出する」旨の1項目がありましたが、事実上この規定により、旧主務官庁が、認定・認可の前捌き機関化することを懸念した公益法人協会その他の民間団体の反対意見があり、これが削除されたという経緯もあり、認定・認可申請にあたって、旧主務官庁から法的な指導や指示を行うことはできません。
(移行認可申請の場合)
認可申請法人が作成した公益目的支出計画が認可の基準(整備法第117条第2号)に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする(整備法第120条第4項)とされています。
移行認可申請の場合は、公益目的支出計画に継続事業(整備法第119条第1号ハに該当する事業)として記載した事業について、当該事業が公益に関する事業と位置づけられており、継続事業に該当するかどうかについて旧主務官庁に対し意見聴取を行うものです。







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