重要なお知らせ

昨年5月から公開してまいりましたQ&Aアーカイブに対し、大量のコメント投稿を頂戴しました。また、アクセスも多くいろいろご不便をおかけしております。そこでこの度、Q&Aアーカイブのコメント投稿をより使い易くするため、システムの切替作業を実施いたします。
つきましては作業期間中、Q&Aアーカイブへのコメント投稿ができませんのでご了解ください。作業期間中でも、閲覧することは従来通り行えます。
作業は2日間必要となると思いますが、その間緊急にご質問等あればHELPLINEは通常通り稼働しておりますのでそちらをご利用ください。

※ Q&Aアーカイブへコメント投稿できない期間 : 
3月30日(火)正午 ~ 4月1日(木)正午

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内閣府公益認定等委員会 任期満了に伴い委員改選、原案どおり7名が国会で承認

衆議院では3月25日、本会議が開催され、内閣府公益認定等委員会委員の任期満了に伴い人事案件が上程され、採決の結果、政府の原案通り同意の決議が行われました。翌26日の参議院本会議でも同様に同意されました。これにより同委員会委員7名のうち、4名が新任となりました。新委員の陣容は次のとおりです(カッコ内は現職)。

池田守男(再任)
堀 裕 (弁護士)
北地達明(公認会計士)
時枝(雨宮)孝子(再任)
門野泉(清泉女子大学教授、東京財団理事)
出口正之(再任)
海東英和(元滋賀県高島市長)

同委員会委員の任命式は4月1日に行われます。

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市民公益税制に関する要望書を市民公益税制PTへ提出 ―ストック、フロー両面の寄附税制の整備について―

 公益財団法人公益法人協会では「市民公益税制に関する要望」を取りまとめ、3月23日、太田理事長が税制調査会市民公益税制PT・渡辺周座長と面談し要望書を提出しました。「ストック財産を公益団体に寄附する場合の支援税制」及び「フロー資金を公益団体に寄附する場合の支援税制」の2点を柱に、寄附税制の整備について平成23年度の税制改正において実現するよう要望しています。概要は以下のとおりです。

Ⅰ ストック財産を公益団体に寄附する場合の支援税制
1.信託制度を活用した財産寄附税制の提案
個人の資産形成が進み寄附文化の醸成を考えるとき、フローとしての所得からの寄附金のみならず、ストックからのまとまった財産の寄附も奨励支援する制度の構築が必要。新たに「特定寄附信託」(仮称)の仕組みを設け、公益法人や認定特定非営利活動法人など一定の公益法人等に寄附した場合における所得税及び相続税等に関し支援措置を講じることを要望する。なお、「特定寄附信託」の制度設計並びに税制上の適格要件及び支援措置については、様々な選択肢がありうるため、政府において別途有識者による研究会を立ち上げるよう併せて要望する。
なお、この制度は米国資産寄附税制として広く活用されている公益残余権信託(Charitable Remainder Trust)及び公益先行信託(Charitable Lead Trust)に範をとったもの。
2.みなし譲渡所得税非課税特例措置の適用要件の見直し
公益社団・財団法人に対する有価証券・不動産等実物資産の寄附に関し、国税庁長官の承認は不用とすることなどを要望。
3.相続税非課税措置の適用要件の見直し
相続税非課税措置の取消しの場合、贈与者の地位の安定を損なうことを避けるため、相続税の課税対象は受贈者である公益社団・財団法人とすることなどを要望。
Ⅱ フロー資金を公益団体に寄附する場合の支援税制
1.寄附金に係る年末調整制度の創設
公益社団・財団法人等特定公益増進法人並びに認定特定非営利活動法人(公益法人等)に対する寄附金について年末調整により寄附金控除ができる制度を創設することを要望。
2.個人会員を寄附金として取り扱うことの明確化
公益法人等に対し個人が支払う会費については、それが何らかのサービスと対価関係に立つものでない限り、税法上寄附金として取り扱うことを明確化することを要望。

要望書全文はこちらをご覧ください:
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/images/20100323.pdf

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9 移行申請と行政庁以外の行政機関との関係

認定申請のポイントシリーズ第9回

 最近、特例民法法人に係る認定や認可に際し、申請先行政庁以外の行政機関がどのように関与するのか質問を受けることがよくあります。ポイントシリーズ第9回はこの点を解説いたします。

 (移行認定申請の場合)
① 申請事業が法令上行政機関の許認可等が必要な場合に限り、当該行政機関に意見を聴くものとする(整備法第104条第1項)。
② 理事、監事、評議員が暴力団員等に該当するかまたは暴力団員等がその事業活動を支配している事実の有無について警察庁長官等に意見を聴くものとする(同)。
③ 申請法人が国税・地方税の滞納処分等に該当する事実の有無について国税庁長官等に意見を聴くものとする(同)。
④ 定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているかどうかの事実および旧主務官庁の監督上の命令違反の有無について旧主務官庁に意見を聴くものとする(同条第2項)。
 上記①は申請法人が医療事業等行政機関の許認可事業を営んでいる場合であり、許認可事業でない場合には関係ありません。また、②と③については申請を受理した行政庁は必ず該当事実の有無について確認をしているようです。④については行政処分違反が続いている事実の確認ですが、この場合の行政処分の意味についてはこのポイントシリーズ第5回で解説したとおりです。
 移行認定申請すると行政庁から旧主務官庁に必ず意見照会するのではないか、旧主務官庁の申請法人に対する一般的評価が行政庁の審査に影響を及ぼすのではないか、極端な質問では旧主務官庁の事前了解が事実上必要ではないかなどと考える方がおられますが、上記のとおり旧主務官庁への照会は限られた事項だけですからこれは完全に誤解です。
 新制度は、旧主務官庁よる不明朗な裁量による設立許可及び業務についての指導監督制度を撤廃することが一つの大きな改革のポイントでした。平成17年12月に発表された改革3法の要綱に「移行申請は旧主務官庁を経由して提出する」旨の1項目がありましたが、事実上この規定により、旧主務官庁が、認定・認可の前捌き機関化することを懸念した公益法人協会その他の民間団体の反対意見があり、これが削除されたという経緯もあり、認定・認可申請にあたって、旧主務官庁から法的な指導や指示を行うことはできません。

 (移行認可申請の場合)
 認可申請法人が作成した公益目的支出計画が認可の基準(整備法第117条第2号)に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする(整備法第120条第4項)とされています。
 移行認可申請の場合は、公益目的支出計画に継続事業(整備法第119条第1号ハに該当する事業)として記載した事業について、当該事業が公益に関する事業と位置づけられており、継続事業に該当するかどうかについて旧主務官庁に対し意見聴取を行うものです。

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