8 基本財産と特定資産の意義

認定申請のポイントシリーズ第8回

 元々旧民法において「基本財産」という法律用語はなく、「基本財産」の処分について主務官庁の承認が必要というのも、ごく一部の主務官庁が省令で定めているに過ぎませんでした。
 また、定款(旧寄附行為)においても、古い法人の中には法人運営上不可欠な財産を「元資金」と称しているところもありました。
 しかし、何時の頃か詳細に調べていませんが、財団法人の実務慣行として「基本財産」という用語が定款や会計上用いられるようになり、旧法下では「基本財産」は財団法人の法人格が与えられる基礎となる財産であり、その処分は主務官庁の認可が必要というのが一般的な規律として理解されるようになりました。また、指導監督基準により基本財産の運用対象については郵便貯金、定期預金、国債等元本回収が確実なものとされていました。
 しかし、新制度では「基本財産」は従来の持つ意味と大きく変わりました。ポイントシリーズ第8回はこの点を取り上げます。

1 一般法人法における基本財産の法的性格
 財団法人において、「目的事業に不可欠なものとして定款で定めた基本財産」があるときは、理事は「定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、目的事業を妨げることとなる処分」をしてはならないと規定されています(一般法人法第172条第2項)。「基本財産」の規定はこれだけで、とくに省令などへの委任規定はありませんから実務的には①「目的事業に不可欠なものとして定款で定めた基本財産」があるかどうかは法人自らが判断することである(換言すれば、従前と異なり財団法人でも「基本財産」というものはなくてもよい)②仮にそのような「基本財産」を定款で定めた場合、その維持・処分について理事に課せられた注意義務と責任の具体的内容は、法人の判断により骨子を定款で定め、詳細を規則等で決めるなど一定の配慮を要するという2点に留意することが必要です。

2 公益認定法と基本財産の関係
 公益認定法では「基本財産」という用語は一切使用していません。したがって、公益認定申請書や定期提出書類にも「基本財産」「特定資産」を記載する欄はありません。公益認定法では財産に関し「公益目的事業財産」とか「公益目的保有財産」など色々な用語を用いて認定基準や認定後の遵守基準を定めていますが、それらはすべてどのような使用目的のための財産であるかという実質基準で規定されており、「基本財産」や「特定資産」という抽象的な名称の用語には全く法的な意味での関心を示していません。したがって、「基本財産」や「特定資産」とすれば遊休財産から自動的に控除されるなどということは決してありません。あくまでもその中身で判断されることとなります。
 ただ、ガイドラインにおいて「公益目的事業に不可欠な特定の財産(公益認定法第5条第16号)」があれば、それは前述の一般法人法第172条第2項の「基本財産」とし、計算書類上も「基本財産」として表示することを求めています。また、特定費用準備資金と資産取得資金は計算書類上「特定資産」と表示することとしています(ガイドラインⅠ-15(2)、Ⅰ-7(5)-②)。

3 定款と「基本財産」の関係
1)内容の記載
 前述のように、公益認定法上の「(公益目的)不可欠特定財産」は必ず基本財産とし、定款(付則の別表を含む)に記載することが求められていますが、その他の一般法人法第172条第2項の「基本財産」を規定する場合、その規定の仕方は大別して次の二通りの方法があります。
① 「基本財産」の具体的な内容を別表に記載する
② 定款では具体的内容を記載せず、別に評議員会(または理事会)で決議した財産を「基本財産」とする趣旨の規定を設ける
 ①は土地建物など実物資産を基本財産とする場合は有効ですが、金融資産などその内容が変化する可能性のある財産を「基本財産」とする場合は②が便利かと思います。いずれにせよ、財産の内容や将来の見通しなどに応じて法人が自由に①又は②を選択すればよいと思います。
2)管理・運用・処分に関する規定
 「基本財産」の管理・運用・処分についての手続き規定を設けるかどうかは任意ですが、実務的には定款で原則を定め詳細を規則で規定することをお勧めします。もちろん、運用対象も法人の判断により定めることとなります。

4 社団法人と「基本財産」
 一般法人法第172条第2項の「基本財産」は財団法人に関する規定です。しかし、(公益目的)不可欠特定財産を「基本財産」とする前掲ガイドラインは社団法人にも適用するものであり、さらに、社団法人において従来基本財産としていた財産は移行後も引き続き定款上効力を有するものとしています(FAQⅥ-3-①2(2))。したがって、社団法人も「基本財産」を定款上及び計算書類上任意に用いることができると解されます。

5 会計と「基本財産」の関係
 上記1~4によって法人が基本財産または特定資産を有するときは貸借対照表の固定資産を、基本財産、特定資産、その他固定資産に分け計上します。
 なお、寄付によって受け入れた財産で指定正味財産に計上されるものは基本財産または特定資産に、また特定目的のための金融資産を保有する場合は当該目的を示す独立の科目により特定資産に計上することが妥当ですとされています(公益法人会計基準注解(注4))。

by 公益法人協会 
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