5 旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人とは何か。
認定申請のポイントシリーズ第5回
1 今回のポイントシリーズ5では、認定申請欠格事由となる命令違反とはどのようなものかについて取り上げました。
整備法の第101条は、特例民法法人の認定申請の欠格事由として、認定法第6条(欠格事由)の規定の準用(第1項) の他に、第2項で「第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第44条(公益法人への移行)の認定を受けることができない。」と規定しています。
この第2項が最近クローズアップされ、単に行政指導に違反していることをもって、そのような特例民法法人は公益法人への移行申請ができないという説明をする人がいたり、旧主務官庁においてもそれらをほのめかす担当者官もいるやに聞いています。
2 しかし、ここでいう命令とは、整備法第95条によりなお従前の例によることとされる旧民法67条2項の命令であり、いわゆる「行政指導」は含まれません。命令は当該法人の事業運営の適正化等の義務を課すものですから、行政手続法上の「不利益処分」に該当するものと考えられます。このため、原則として旧主務官庁は、行政手続法に基づき根拠条例を含む理由の提示、命令を行うに先立って弁明の機会の付与等の諸手続、行政不服審査法等に基づく教示を行うことが必要と考えられます。
よくある例ですが、①主務官庁による検査があり、その結果改善を求めた通知が担当課長や担当者名で出状されたものや②主務官庁の担当課から所管特例民法法人の代表者に、法人の運営について適切に行うことを要請する事務連絡、③主務官庁の担当局長から個別の特例民法法人へ「公益法人の設立許可及び指導監督基準」のある項目について適正化の要請がある等については、整備法第101条の命令ではないと判断されます。
3 なお、命令の内容についてはどのようなものが対象となるでしょうか。旧主務官庁の命令の法律上の根拠は、整備法第95条です。第95条では法人の監督はなお従前の例によるとされ、旧民法の第67条第2項では「主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる」と規定されています。しかし「監督上必要な命令」の内容については、旧民法では特に規定されておらず、命令の内容は旧主務官庁の裁量に委ねられていると考えられます。
実際的には、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に反している場合や、定款に違反した運営や公益法人として相応しくない運営が行われている場合等に是正を求める命令が出されているようです。
ただ、行政実務上は、いきなり命令を行うのではなく、まずは行政指導を行い、それでも問題が是正されない場合や指導に対する対応が悪質な場合等に限り、命令を行うことが多いようです。
いずれにしても、「監督上の命令」が出される場合には、原則として弁明の機会がありますので、その内容に不満がある場合には反論すればよいですし、その対象や内容について問題があれば最終的には司法の場で争うことになると考えられます。







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