2009年12月14日
認定申請のポイントシリーズを開始
日頃このブログをご愛読いただき有難うございます。
本ブログ開設後一年経ちましたが、寄せられた質問はすでに1000件を超えております。
これらのご質問の中には、法令やガイドラインが難解であるなどの事情により、正確な理解ができない部分や、誤解を生みやすい部分が含まれています。
これらは、制度の基本的な仕組みを理解すれば自然と氷解する場合もあり、弊公益法人協会ではそのようなポイントを10回程度に分割して解説していくこととしました。
このシリーズで解説する見解は、法令、ガイドライン、FAQ、公益認定等委員会・有識者会議議事録及び数次にわたるパブリックコメントへの当局意見ならびに既に公益認定を取得された法人をはじめ関係方面からの情報を元に、公法協の責任で取りまとめたものですが、個別の事情により行政庁が異なる判断をする場合も想定されないわけではないことをお含み置きください。
12月15日を皮切りに逐次掲載してまいりますので、是非ご覧ください。
(※本ブログの右欄上の「認定申請のポイントシリーズ 」をクリックしていただくことで、認定申請のポイントシリーズをご覧頂けます。 )
by 公益法人協会







大変お世話になります。いつも参考にさせてもらっています。初めての質問ですがよろしくお願いします。
質問は固定資産税についてです。旧民法第34条の事業を行う特例法人は平成25年まで非課税となっておりますが、非営利一般法人へ移行した場合その後はどうなる予定なのでしょうか?また、仮に平成25年11月30日に公益認定申請を行った場合、結果が出るまでの間は非課税のままなのでしょうか?結果駄目だった場合、さかのぼって固定資産税を支払わなければならないということでしょうか?
もう一点、上記の回答内容によっては意味のない質問となりますが、公益目的支出計画の作成において、FAQ10-2-1では、固定資産税を支出計画における支出に計上しても良いという例が掲載されていますが、旧民法34条の事業を行う特例法人で非営利一般法人を目指す場合、現在非課税となっている固定資産税で、非営利一般法人移行後課税対象となる見込みのある資産にかかる固定資産税は公益目的支出計画の支出に計上しても差し支えないでしょうか?計上しても良い場合、それが平成23年や24年の認可申請(非課税期間ですが)でも計上可能ですか?
すべてこれからさん、
1 昨年暮れに、鳩山政権下の政府新税制調査会が発表した平成22年度税制改正要綱において今後の検討事項として「特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について、移行状況や施設の使用・経営実態等を調査したうえで、平成22 年度に結論が得られるよう必要な検討を行います。」としています。したがって、今年度中に結論が出ることが期待されます。
従ってどのような結論になるか分かりませんが、税金を遡及して支払うというようなことは先ず考えられないと思います。
2 仮に一般法人が固定資産税を課税されるという結論がでていれば、それは当然費用に含めることができます。結論が出ていない場合は、含めないで計算する方が無難と考えます。
いつも参考にさせていただいております。
ご質問させていただきます。
私どもは、一般的に呼ばれる行政依存型財団法人であり、公益財団法人への移行を検討しております。
そこで、事業の整理を検討している中、今回の公益法人制度改革で認められております事業のまとめ方についてご質問させていただきます。
認定員会のFAQでは、事業をまとめることに関して可能となっているため、私どもでは現在実施しております2つの公益事業と1つの受託事業(収益事業)をまとめ、1つの公益目的事業を構築したいと考えております。(申し上げております公益事業と受託事業(収益事業)は発注先の行政との関係上区分されているものです。)
FAQでは、事業をまとめるに際しての留意点の記載のなかで「収益事業等は明確に区分する必要があります。」と記載されております。この意味は、収益事業は明確に区分するため、現在の公益事業と収益事業をまとめることができないという意味なのでしょうか?それともまとめた1つ事業の中で、説明において収益事業の明確な区分が必要ということでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
申請準備開始さん、
お答えしますが、Q&A の「1目的・事業」のところに転載してお答えします。