認定申請のポイントシリーズ第2回
前回、「公益認定の審査は、実績ではなく移行後の事業と数値で判断される」事を説明しましたが、現在保有の財産についても、移行日以降に使用しようとする目的に沿って申告することとなります。
すなわち、公益認定申請時には申請日の属する事業年度末の資産の見込み額をまず算出し、ついで各資産について遊休財産の控除対象となる財産6種類のいずれかに該当するものがあれば申請書別表C2~C5に記載します。
遊休財産の控除対象となる財産は末尾に記載の6種類ですが、申請時にはすでに保有している財産を区分して申告するわけですから、固定資産として計上されているものは、原則として①または②に区分して申告することができます。
もし提出した収支予算書で剰余金が生じている場合で、遅くとも翌々年度までに公益目的事業に使用することに無理がある場合などは、当該金額に相当する普通預金など流動資産を資産取得資金または特定費用準備資金として③又は④に区分することも可能です。
また、⑤と⑥についても、通常①または②に含めることができますから、申請時においては、原則として①または②の区分だけを用いることで十分です。
遊休財産控除対象財産として記載する財産については使用状況や目的などを別表C2~C5で簡単に説明しますが、それが不動産などの場合は、概要、使用面積、使用状況を記入します。金融資産の場合は、その運用益を事業等に使用するために保有していることの説明が必要です。
以上のように、法人が移行後このように使用すると申告した財産について、行政庁で確認することはありますが、その説明が合理性を欠く場合(公益認定等委員会における議論で例示されたほとんど利用不可能な「栗林」など)を除き、基本的にはその区分が認められることとなります。
よく、「○○事業積立金」「事務所ビル建築基金」と仕訳けしてきた金融資産があるが、新制度では遊休財産から控除されるだろうかという質問を受けますが、それらの財産を移行後どのように使用するかという観点に立って、法人が自主的に判断して、その運用益を公益目的事業、収益事業等又は法人会計に使用する場合は①又は②に区分し申請されれば良いということになります。
(運用益も当該基金に積立てていく場合には③または④として申告します)
【遊休財産から控除される財産】
①公益目的保有財産
②公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
③資産取得資金
④特定費用準備資金
⑤交付者の定めた使途に従って現に使用・保有している財産
⑥交付者の定めた使途に充てるために保有している資金