2009年10月19日
定款審査について
特例民法法人の新制度への移行の関門の一つは、定款の変更案作成です。
移行にあたり、その法人が設立された使命や歴史的背景を引き継ぐ一方、その法人が社会に果たす存在意義を見つめ直し、目的、事業、機関、財務などすべてを総点検した上で、必要な点については新制度に則した内容に定款を変更する必要があります。
定款は、このように法人にとって経営原則・経営理念を示す重要な文書であり、いわば法人の憲法のようなものであり、その法人の「志」が凝縮された個性的なものでもあります。
しかし、大変残念なことには申請時における行政庁の定款審査が、それぞれの法人の個性を無視して、画一的なモデル(特に公益認定等委員会が発表したいわゆる官製定款モデル)に嵌めるがごとき指導や、法令に抵触しないにもかかわらず、単なる表現の変更を求める指導が一部に行われていることを仄聞します。
旧公益法人制度では、主務官庁が自省等のモデル定款でなければ許可しないとの指導もありましたが、新制度では一般法人法や公益認定法など法令に反しない限り法人が自由に定款を作成できこととなっています。
したがって、定款審査は法令に適合しているかどうかに絞って審査されるべきものであり、法令に抵触していない文言について、明らかな誤字脱字を除き訂正を求めるようなことはできません。
この点は行政庁の担当官も十分理解されているものと思いますが、申請法人側にあってもこの大原則を踏まえて申請事務に当たられることが必要と思います。
by 公益法人協会







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