Q&Aアーカイブのリニューアル公開のお知らせ

5月以降、皆様よりQ&Aにいただいておりましたコメントが、10月10日時点で約860を超えました。
いつも、沢山のご投稿をいただき、ありがとうございます。

過去のコメントを見やすくお使いいただくために、5月以前のコメントをまとめて作成しておりましたQ&Aアーカイブに10月10日迄のコメント(完結している分のみ)を追加し、リニューアルをして、本日より公開をさせて頂いております。

新しいQ&Aアーカイブには、新たに中項目を設け、より項目ごとのコメントを探していただきやすくしております。是非ご活用下さい。


公益法人協会 事務局

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定款審査について

 特例民法法人の新制度への移行の関門の一つは、定款の変更案作成です。
 移行にあたり、その法人が設立された使命や歴史的背景を引き継ぐ一方、その法人が社会に果たす存在意義を見つめ直し、目的、事業、機関、財務などすべてを総点検した上で、必要な点については新制度に則した内容に定款を変更する必要があります。
 定款は、このように法人にとって経営原則・経営理念を示す重要な文書であり、いわば法人の憲法のようなものであり、その法人の「志」が凝縮された個性的なものでもあります。
 しかし、大変残念なことには申請時における行政庁の定款審査が、それぞれの法人の個性を無視して、画一的なモデル(特に公益認定等委員会が発表したいわゆる官製定款モデル)に嵌めるがごとき指導や、法令に抵触しないにもかかわらず、単なる表現の変更を求める指導が一部に行われていることを仄聞します。
 旧公益法人制度では、主務官庁が自省等のモデル定款でなければ許可しないとの指導もありましたが、新制度では一般法人法や公益認定法など法令に反しない限り法人が自由に定款を作成できこととなっています。
 したがって、定款審査は法令に適合しているかどうかに絞って審査されるべきものであり、法令に抵触していない文言について、明らかな誤字脱字を除き訂正を求めるようなことはできません。
 この点は行政庁の担当官も十分理解されているものと思いますが、申請法人側にあってもこの大原則を踏まえて申請事務に当たられることが必要と思います。

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二つの公益法人改革

 民主党政権が発足し、連日新しい政治の動きが報道されています。
 ところで、最近、公益法人関係者から、昨年12月に施行された公益法人制度改革は民主党政権下で一体どうなるのか、とくに報道されている行政刷新会議構想である天下り公益法人の抜本改革の影響はどうかなどについて、よく質問を受けることがあります。今回はこの問題に対し、当公益法人協会の見解をお伝えしたいと思います。
 結論から言えば、両者には全く関係がないといえます。後者の天下り法人問題は、不要不急の補助金支出、いわゆる埋蔵金 (利益留保)、無駄な事業の創出、高額報酬など、要は税金の無駄遣いの温床となっている公益法人を撲滅しようというもので、公務員制度改革の重要な柱の一つです。
 これに対して前者の公益法人制度改革は、民間の自発的な非営利公益活動は今後の日本社会が抱える様々な社会的課題を解決するために大きな役割を果たすものと認識し、公益法人の活動がし易くなるよう支援し、奨励しようというものです。
 このような観点から、民主党は平成18年度通常国会の審議においても前者の公益法人制度改革に賛成し、その後もその改革の理念に即した運用を推進すべく、党内のネクストキャビネット内閣府担当大臣(松井孝治参議院議員、現官房副長官)の下、「NPO・公益法人改革作業チーム」(座長中村哲治参議院議員、現法務省政務官)が設けられ、さる4月20日には同チームから新制度施行後の状況について民間の立場から問題はないか、当協会がヒアリングを受けています。
 このように、民主党は二つの公益法人改革を明確に分けており、一部の方々が懸念されるような前者の公益法人制度改革が後退するようなことは全くありえません。むしろ、公益認定についても民間の立場に立ち、より柔軟な運用に向かうことが期待されています。

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