医療機関の公益性について

 医療事業は公益目的事業と認定されないのではないかとの質問を受けることが良くありますが、これも一種の情報ギャップで必ずしもそういうわけではありません。今回はこの問題を少し考えてみたいと思います。
 先ず事業が公益目的事業に該当するかどうかは①別表各号に掲げる種類の事業のいずれかに該当すること②不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであることの2要件を充足する必要があります。
 医療事業は不特定多数の生命・健康を守る事業であり、誰に対しても診療を拒むことができないことから(医師法第19条)、②の要件は一般的に充足していると判断することが可能ではないかと考えられています。
 次に①の要件については、医療事業を通じて別表に掲げる種類の事業(たとえば、第6号の『公衆衛生の向上』、第19号『地域社会の健全な発展』、その他)として、どのように社会に貢献しようとしているのか説明ができれば、これも充足することが可能と考えられます。この点に関しては、最近になり公益認定等委員会は9月8日にFAQを追加して「法人が当該医療事業を通じて、どのように社会に貢献しようとしているか、即ち当該医療事業の目的及び内容について公益目的事業としての特徴があるかに着眼して判断されることになります。したがって、上記の判断に資するよう、当該医療事業の特徴を説明してください」と解説しています(FAQ Ⅸ-10)。
 もちろん、公益認定法第5条に規定するその他の基準の充足は当然必要ですが、医療事業も立派な公益目的事業として認められうる余地が大いにあると理解してよいでしょう。

by 公益法人協会 
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