初めて少数意見を公表―公益認定等委員会移行認定答申

 本日同委員会が公表した9月11日付け、社団法人日本下水道管路管理業協会に係わる移行認定申請の答申において、少数意見が公表されました。(クリックでページを開きます
 答申書によると、1名の委員が①社員資格の得喪に関する基準に適合しない②事業のうち一つが公益目的事業に該当するかどうか判断できないというものです。
 とくに「公益性の判断」については、その基準を文書により明確に示すことは極めて困難であり、最終的には市民の代表ともいうべき委員各位が審議する結論によることとならざるを得ない性格のものです。また、「社員資格の不当差別」についても不当か正当かの線引きについて色々議論がありうるところです。
 今回、その両者について1名の委員が少数意見を述べていますが、その意見がかなり詳細に公表されたことは、認定等委員会審議の透明性を高めると共に、申請しようとする法人にとって貴重な情報となりうるもので、その公開を歓迎するものです。
 このような情報公開こそ、筆者の言う審査当局と申請法人との間にある情報の非対称性を埋め、不安と誤解の解消に大いに役立つものであると思います。
 今後は、少数意見がある場合はもちろん、全員一致であっても先例となりうる事例については、その審議経過を公表されることを是非要望したいものです。

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認定申請はやわかり塾(大阪・名古屋)開催のご案内

 関西、中部地域の法人様のご要望におこたえし、このたび「公益認定申請はやわかり塾」を大阪、名古屋で実施させていただくこととなりました。
 公益認定申請に至るまでの準備作業の流れ、公益目的事業のグルーピングと公益性の説明、定款変更案の作成のポイント、財務基準関係書類の作成方法等について公益法人協会の経験を交え懇切丁寧に解説いたします。講師陣は、実際に認定申請実務に携わった役職員が担当し、毎週1回2時間半、全9回で公益認定申請書類作成のノウハウを伝授いたします(9回目は個別指導)。ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

【日程】
(大阪)10月1日(木)より毎週木曜、全8回開催
(名古屋)10月16日(金)より毎週金曜、全8回開催
 ※大阪・名古屋ともに、午前コースは10:00~12:30、午後コースは14:00~16:30となります。
【会場】
(大阪)大阪商工会議所会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
(名古屋)今池ガスビル会議室(名古屋市千種区今池1-8-1)
【募集人数】午前・午後コース各16名(定員になり次第締め切ります)

■認定申請はやわかり塾(大阪)詳細・お申し込みについてはこちら
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/seminar/mail090915/hayawakari0910oosaka.pdf


■認定申請はやわかり塾(名古屋)詳細・お申し込みについてはこちら
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/seminar/mail090915/hayawakari0910nagoya.pdf

【お問合せ】
 公益法人協会 事務局(担当:山口・土肥)
 TEL:050-8864-5382

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医療機関の公益性について

 医療事業は公益目的事業と認定されないのではないかとの質問を受けることが良くありますが、これも一種の情報ギャップで必ずしもそういうわけではありません。今回はこの問題を少し考えてみたいと思います。
 先ず事業が公益目的事業に該当するかどうかは①別表各号に掲げる種類の事業のいずれかに該当すること②不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであることの2要件を充足する必要があります。
 医療事業は不特定多数の生命・健康を守る事業であり、誰に対しても診療を拒むことができないことから(医師法第19条)、②の要件は一般的に充足していると判断することが可能ではないかと考えられています。
 次に①の要件については、医療事業を通じて別表に掲げる種類の事業(たとえば、第6号の『公衆衛生の向上』、第19号『地域社会の健全な発展』、その他)として、どのように社会に貢献しようとしているのか説明ができれば、これも充足することが可能と考えられます。この点に関しては、最近になり公益認定等委員会は9月8日にFAQを追加して「法人が当該医療事業を通じて、どのように社会に貢献しようとしているか、即ち当該医療事業の目的及び内容について公益目的事業としての特徴があるかに着眼して判断されることになります。したがって、上記の判断に資するよう、当該医療事業の特徴を説明してください」と解説しています(FAQ Ⅸ-10)。
 もちろん、公益認定法第5条に規定するその他の基準の充足は当然必要ですが、医療事業も立派な公益目的事業として認められうる余地が大いにあると理解してよいでしょう。

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アンケートの自由記入欄一挙掲載

 7月21,22日付けの日記でもお知らせしましたように公益法人協会が実施したウェッブアンケートは回収率33.6%にあたる3148法人から回答していただきましたが、そのうち自由に記入していただく質問9(現在困っていること)、質問10(行政庁への要望)、質問11(公益法人協会への要望)については、実にそれぞれ1075件(質問9 ここをクリックしてご覧下さい)、610件(質問10 ここをクリックしてご覧下さい)、603件(質問11 ここをクリックしてご覧下さい)合計2288件の書き込みがありました。

 公法協ではお寄せいただいたご意見やご要望は、公益法人の方々、委員会(審議会)委員の方々、行政庁関係者及び当協会はもとより関心を持たれるすべての方々にとって共有すべき大変貴重な財産と考えます。このような観点から公法協では鋭意その分析作業を急いでおりましたが、このほどまとまりましたので、一挙にすべてを公開します。もちろん、投稿者が推定できる情報はすべて削除・編集し完全無記名にしております。

 ご一読いただければ、今回の移行問題に多くの公益法人担当者が真剣に取り組みつつも、いかに悩み、疑問を抱きながら悪戦苦闘されているかという状況が如実にわかります。真面目に民間公益活動に取り組んできた公益法人の方々をこのような不安と悩みの底に落として、はたしてよいのだろうか。そのことを為政者はどのように考えるべきか。色々と考えさせられます。

 中には公益法人側の誤解に基づく不安と悩みも数多くあります。しかし、そのような誤解を生じさせた一つの原因は行政庁と公益法人側が得られる情報の非対称性にあると思います。専門家と称する商売本位の一部業者の一知半解な情報も混乱を増幅させています。

 公法協では終始一貫民間公益法人側の立場に立ち、これらの誤解や不安が解消できるよう相談、セミナー、ブログなどを通じて懸命の努力を続ける一方、当局にも現状を伝え要望等を続けてきております。

 しかし、一民間法人にすぎない公法協の努力には限界があり、ある意味では蟷螂の斧かもしれません。

 行政庁としても公益性判断の具体的基準や審査実例の公開などを通して、公益法人の不安と誤解を解く努力を続けていただくと同時に、実務的負担に耐えかねている小規模法人についての暖かい配慮を切に要望するものです。


(※ その他のアンケート結果はこちらをご覧ください。)

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特定の学校等を対象とする奨学金・研究助成金

 従来から、単一の特定校在学生に対する奨学金や、特定の大学や研究機関に対する研究助成金の給付事業を行う公益法人が数多くありました。このような法人の中には新制度では公益性が認められないのではないかという誤解や不安があり、公法協が各地で開催するセミナーでも○○高校(大学)だけを対象にしている奨学金は公益性が認められないといわれたがとか、○○大学医学部を対象とする研究助成金は公募でないから公益性がないという人がいるがなどの質問を受け、特定校等の場合それだけの事実で公益性がないとはいえない旨説明し誤解を解いてまいりました。(本年7月公法協メール通信コラム参照)
 このような状況を認定委事務局にも伝え、委員会として明瞭なメッセージを発信してほしい旨要望していたところですが、奨学金については9月8日付でFAQの追加(Ⅸ-⑨)としてこのような肯定的な解説が掲載されていますのでご覧ください。
 この、FAQでは特定大学等や指定校制度による研究助成金の公益性については触れられてはいませんが、公募でないこのような研究助成金の公益性については公益認定等委員会の議論(平成19年10月第21回議事録参照)によってすでに認められているところです。もちろん、この場合であっても助成の選考が公正に行われることなど助成(応募型)の他のチェックポイントを充足する必要があります。

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