いくつかのお願い

 日頃はこのブログ「公法協の申請日記」をご愛読いただき有難うございます。このブログ参加者が関係される法人の中から、相次いで認定・認可を取得された法人も現れ、管理者である公益法人協会としては冥利に尽きる思いです。今後とも、より充実した運営を心がけてまいりますから、引き続きよろしくご活用ください。つきましては、いくつかお願いしたいことがあり、記します。

1 ご質問投稿から回答までの日数
 原則翌々日までと考えていますが、最近は中々直ぐにお答えしにくい難問や詳細にわたる手続きなどがあり、日数がかかる場合もあります。当協会の顧問弁護士さんや会計士さんに相談する場合もあり、投稿日から1週間を過ぎた場合には、当方でも未回答状況をチェックしていますが、ご遠慮なく催促をしていただくようお願いします。

2 お答えの内容
 お答えはあくまでも回答者の私見であり、行政庁および委員会(審議会)が必ず同意見となるとは限りません。もし、行政庁等の指導等が異なる場合、その旨をご連絡いただければ、その後の解答に生かすこともできますので、ぜひご投稿いただければ幸いです。

3 営利目的等にご利用の場合
 最近、コンサルタント、会計・税理士さんのご利用も多く、このブログを参考にしていただくこと自体は歓迎しますが、当協会申請書類、情報公開資料、Q&A等をご使用される場合は、出所を必ず明らかにしてください。

4 日記への投稿
日記への投稿は日記本文に対する感想、意見及び直接関連する質問に限り、通常のご質問はQ&Aの該当項目にご投稿願います。

5 Helpline について
 最近、Helplineのご利用も平均1日2本程度と増えてきています。行政庁や会計士など専門家から言われたことで、疑問を抱くような場合、公開をはばかることも大いに想定されるので、非公開でお悩みにお応えするため開設したのですが、中には一般的質問もあります。一般的質問は多くの方と問題を共有することができるよう、なるべくQ&Aをご利用ください。

6 認定・認可取得
 ご利用者が、認定・認可を取得された場合、お差支えなければもとのハンドルネームでその旨ご投稿ください。回答者と公益法人協会にとって大変大きな励みとなります。

7 多方向での回答参加
 公法協回答者だけでなく、その他の方々の回答も大いに歓迎します。もともとご投稿者と公法協の双方向だけのブログではなく、参加者同士の知見と経験を交流する場と考えています。

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主務官庁と行政庁の審査――どこが違う

 旧民法時代における公益法人の設立は主務官庁の許可が必要でした。許可という行政行為は、官庁サイドの裁量権が最も強いもので、事実上担当官の胸三寸に委ねられていたといってよいでしょう。たとえば、「役員にはこのような人がいないといけない、人数が多い、少ない」「定款の文言はこうすべきだ」「基本財産は○億円以上必要」「会員が少ない」「おたくの収支は不健全」などなどの行政指導があり、その指導に沿った申請でない限り設立が認められることはまずありえませんでした。
 このような不明瞭、曖昧模糊たる法人設立の許可主義が生み出してきた弊害を改め、法人設立は準則主義、公益性認定はその要件を法令で規定し、合致している限り認定しなければならないという制度に変わったのです。
 つまり申請者にとって、認定取得が可能かどうかの予見性をできうる限り高めること、これが公益法人制度改革の一つの目的であり、民間の自発的な公益活動を促進、支援しようという理念に合致するものです。
 もちろん大多数の行政庁担当官はこのことを十分理解され審査に当たっておられると信じますが、中にはこの法の理念が徹底していないためか、まことに残念なことには、法令やガイドラインに抵触していないにもかかわらず個人的意見を基にした指導がなされたり、追加資料の提出が求められていることを仄聞します。
 新制度が今後普及定着するためには、新しい公益は私たちが作るという市民の気概と、これを支援する行政の意識改革が不可欠だと思います。今後、日を追って増加すると予想される申請・審査事務が円滑に進むことを期待したいものです。

(理事長 太田達男)

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