2009年07月02日
新たに5規程を公開
弊公益法人協会は、6月29日の理事会において以下の5つの諸規程を決議していただき、即日施行しましたので皆様のご参考まで公開します。これで公益法人移行に伴う諸規程の制定・見直しは取り敢えず終了しましたが、引き続きITリスク管理規程、経理規程などを必要に応じ検討していきたいと考えています。
弊協会サイト 《情報公開》 欄をご覧ください(「諸規程」に掲載しています)。
記
・特定費用準備資金等取扱規則(制定)
・委員会規程(改定)
・情報公開規程(改定)
・個人情報管理規程(改定)
・資金運用規程(改定)
by 公益法人協会







今月末には認可を受けられそうな財団の担当者です。
おそれいりますが、移行登記後の手続きで下記の手続きを
されていらっしゃいましたら教えてください。
退職年金関連の手続きで、企業年金の変更手続き
の厚労省への申請はどのようにされました
でしょうか?
申請に必要な書類等についておわかりの部分があれば
教えていただけると助かります。
近日認可予定財団担当者さん、
近々認可が受けられそうということで、何よりです。
誠に申し訳ありませんが、弊財団は企業年金制度を導入しておりませんので、手続きは不明です。
大田理事長様 早々のご回答ありがとうございました。
お礼が遅れまして申し訳ございません。
再度ご質問させてください。
貴財団は4月1日に公益法人になられたわけですが、その後
最初の理事会、評議員会はいつ頃開催されましたでしょうか?
また、その時の主要な議事はどのようなものでしたでしょうか?
貴財団の発行の「移行はやわかり」で勉強させて
いただいておりますが、そこでは4/1の移行であれば
「従来その時期に行っていたとおりの内容で
理事会・評議員会を行うことが可能」と読む
ことが出来るように思えました。
当財団では、移行時期が年度途中であり、一般財団
への移行認可であることから、「公益目的財産額
確定に係る事業年度の終結に伴う計算書類作成」
いわゆる決算?が必要なため、決算の承認のための
理事会・評議員会を開く必要があると考えています。
その他、事業計画、収支予算書の承認も必要と
考えておりますが、その他に必要な事項等は
無いか?について色々調べてみましたが、特段の
物が見当たりませんでした。
貴財団の理事会・評議員会の内容で特筆するものが
有りましたらご教授の程お願いいたします。
近日認可予定財団担当者さん、
まず、公法協の事例(移行後本日までの役員会等の動き)を示します。
①4月28日 第1回理事会(書面決議)
主要議題 5月25日に評議員会を開催するにつき、場所、目的である事項等
②5月25日 第1回評議員会
主要議題 ・評議員会長選任・諸規程制定・役員等候補選出委員会委員の選定
③6月3日 監事会
主要議題 ・監事監査規定の制定・業務・会計監査
④6月9日 第2回理事会
主要議題 ・平成20年度事業報告及び計算書類の承認
・第2階評議員会の日時、目的、場所
・諸規程の制定
・基本財産の指定など
⑤6月22日 役員等候補選出委員会
主要議題 ・評議員、理事、監事各候補者選定
⑥6月29日 第2回評議員会
主要議題 ・平成20年度事業報告計算書類承認
・評議員、理事、監事の選任
⑦6月29日 第3回理事会
主要議題 ・代表・執行理事の選定
・理事長、専務理事、常務理事の選任
・平成21年度常勤理事の報酬
・諸規程の制定
以上ですが、若干コメントしますと、今年度は偶々理事全員の改選期であったことおよび評議員・監事の欠員補充が必要であったことならびに諸規程制定の必要があったことから、それに関連した役員会等の開催が必要となり、立て込んだ日程となりました。
平年度では③④⑥だけでよいこととなります。
公法協の場合は事業年度期首と移行登記日を同日としたため、上記のようなこととなりますが,貴法人のように期中で移行登記をした場合には、ご承知のように分かち決算をしなければならず、それに伴う機関承認手続きなど、作業がいわば二度手間になります。このあたりの考え方は公法協著「移行はやわかり」第9章6移行後の事務2)において詳述していますのでご覧ください。
大田理事長様
ご回答ありがとうございました。
ご回答内容は当財団の想定とほぼ合致しておりましたが
細部においては洩れていた事項等もあり非常に貴重な
ご指摘をいただき感謝いたしております。
重ねて厚くお礼申し上げます。
初めて投稿します。宜しくお願いします。
公益認定等委員会発行の「定款の案を作成するに際し特に留意すべき事項」のなかで、代表理事が欠けた場合の取扱いとして「代表理事が欠けた場合の代行規定」は、「理事会の代表理事の選定権限を奪う」こととなり、無効とされています。ところが貴法人の職務権限規程によれば代行規定がうたわれています。
これをどのように解釈すればよいのでしょうか?
公益認定作業中の担当者さん、
お答えします。
弊協会の場合は、理事長と専務理事のうち1名、合計2名が代表理事です。
したがって、代表理事たる理事長が欠けたとき、代表理事たる専務理事が理事長の職務の全てを代行すると規定しても、法的には何の問題もありません。
仮に、専務理事が代表理事でない場合は、本来理事会で代表理事を選任しなければならないのに、専務理事が代表権まで含めて理事長の職務を代行することとなり、認定委の指摘のように法令に抵触するため、当該規程は無効となります。
いつもお世話になります。
公法協の事例(移行後本日までの役員会等の動き)は参考になりました。ところで書面決議についての質問です。
当法人の定款の変更案においても一般法第96条に基づき決議の省略について定めました。理事監事に御足労いただくほどの議事が予定されない場合、評議員会の日程等においては書面決議を行いたいのですが、従来は議案とともに書面表決書に賛否欄を記し返送いただいてました。
新法における決議の省略の実務上の取扱いはどのように行うべきなのでしょうか。
例えば議案内容について送付してから、後日同意を確認すべきなのか、従来の書面表決と同様で良いのかお尋ねします。
公益認定庶務担当 様
決議の省略について、当協会の例をご説明します。
移行後、5月に臨時評議員会を開催する必要が生じましたが、評議員会を開催するためだけの議題により理事会を開き、理事・監事の方にお集まりいただくことは難しいですから、やはり「決議の省略」による方法を採用いたしました。
理事及び監事全員に対し4月、一般法181条に基づく評議員会の招集を、同法96条に基づく決議の省略による方法により行いたい旨、決議の目的である事項(開催日時、開催場所、議題)を示し、同意書を添えて同意(監事には「異議なきこと」)を求めました。
同意書には、(1)提案者、(2)決議の目的事項、(3)決議の方法を明記し、理事及び監事の方に日付、住所、氏名を記入の上、認印を押して返送いただきました。
監事の異議なきときは、同意書がすべてそろった日が、決議の省略をした日となります。
当協会ではこれを第1回理事会として、議事録を作成しました。議事録には、一般法施行規則15条4項1号イ~ニの事項(理事会の決議があったものとみなされた事項の内容、理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事の氏名、理事会の決議があったものとみなされた日、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名)を記載し、当協会ではこれに加えて理事総数、監事総数、作成日付を記載し、最後に提案した理事及び議事録の作成に係る職務を行った理事が記名押印しました。
以上です。
<ご参考>
公益認定を受けた法人です。既にみなし決議を多用しています。
同意書の件ですが、「同意」には「異議なきこと」が含まれていますので、監事にも理事と同じ同意書をもらっております。別仕様の書類は用意していません。
みなし決議議事録の記名押印者(実際は署名押印してもらっております)は、議事録作成者のみですが、議事録原本には、同意書原本を全て綴り込んでいます。
役員の補選等で、評議員会のみなし決議をしました。役員の変更登記をする必要がありますが、一般法第317条第3項に「・・・又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。」とあります。議事録以外の何か特別な書面を用意する必要があるように読めましたので、法務局に問い合わせましたところ、みなし決議の議事録を添付せよ、他の書面では不可との回答がありました。やや変な気がしましたが、既作成の議事録で登記を済ませることができました。
簡単が一番さん、
貴重な情報ありがとうございました。
ほかの皆さんにも大変参考になると思います。
今後ともよろしくお願いします。