公法協ウェブアンケート速報(その2)

 前日に続いてアンケート結果概要を紹介します。

5 移行申請先行政庁

内閣府1,09436%
都道府県1,79158%
未定1776%

国(地方支分局を含む)が主務官庁となっている旧民法法人の割合27%に較べ国への集中度が高まったというわけでは必ずしもない。そもそも全回答数中、国所管法人が46%を占めている結果かもしれない。クロス分析で判断したい。

6 申請時期

21年度中2819%
22年度中80726%
23年度中1,07235%
24年度中2508%
25年度中492%
未定60319%

申請時期は昨年アンケートに較べ一年遅くなる傾向だ。昨年の21年度まで29%が9%に激減、代わって11%であった23年度が35%に急増した。中心は23年度ということであろうか。

7 申請書作成への取組

独力2,05967%
一部外部委託44515%
全部外部委託1565%
その他40213%
1人49416%
2人99833%
3人以上1,06235%
その他50817%

外部委託を考えず独力で申請書を作成する法人が3分の2、逆に全部委託というのも少数ある。
また、何人で申請書類を作成するかという質問では、ほぼ半分が2人以下、3人以上で取り組むところも3分の1以上。

8 自由記入欄
現在困っていること(1075件)、行政庁への要望(610件)、公益法人協会への要望(603件)について、それぞれに多くのご意見・要望等をお寄せいただきました。これらを取りまとめ8月なるべく早く発表したいと考えています。

by 公益法人協会   |  (0)

公法協ウェブアンケート速報(その1)

 公法協では6月19日から7月10日にかけて、ウェブにより移行に関する状況調査のため、アンケートを実施しましたが、とりあえず計数面の集計が完了しましたので、本日と明日の2回に分けてその概要を紹介します。ご多忙中ご協力いただいた方に、心からお礼申し上げます。
詳細はこちらをご覧ください。

1 回収率
依頼先件数 9,379法人 回答件数 3,148法人 回答率 33.5%

2 検討状況

おおむね検討終了91929%
検討中1,69754%
検討未着手50116%
その他311%
昨年同時期のアンケート結果に較べ、検討終了が10%増、逆に検討未着手とする法人は33%から半減し、移行に向けた検討が進んでいることがわかる。

3 移行先法人

公益法人1,72555%
一般法人48515%
未定85227%
その他863%
昨年に較べ、公益法人指向は69%から14%も減少し、一般法人移行が昨年の7%から倍増した。未定も昨年の20%から27%に増えた。検討が進むにつれて、公益認定のハードルが高い、厳しいと判断し、一般法人移行や今しばらく様子を見たいという法人が増えてきたということがいえるのでは。

4 一般法人を選択する理由

認定基準の一部充足困難11824%
申請事務等負荷6513%
認定取り消し時の財産没収リスク357%
一般法人のほうが運営が比較的自由12125%
目的・事業が一般法人に合致13127%
その他153%
目的・事業が一般法人に合致、一般法人のほうが運営が比較的自由、認定基準の一部充足困難を理由に掲げるものがそれぞれほぼ25%前後で拮抗。事務負担も13%、財産没収リスクも7%。

by 公益法人協会   |  (0)

個人住民税の寄附金控除の適用

 ご承知のように公益認定を取得すると、自動的に税法上特定公益増進法人なりますが、地方税については、当該都道府県及び市区町村の条例指定を受けた場合、次の寄附金控除の適用が受けられます(地方税法37①三,37の2①,314の7①三)。

〇 都道府県民税の税額控除 (寄附金額)-5,000円 × 4% 
〇 市区町村民税の税額控除 (寄附金額)-5,000円 × 6%

 そこで、当協会の住所所在地である東京都及び文京区について、条例指定状況を調べましたのでご報告します。
 東京都は、所得税の控除対象寄附金のうち、条例で指定した都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する平成21年1月1日以後に支出した寄附金で、平成22年度分の個人都民税から控除されます。東京都が条例で指定する寄附金は、財務大臣が指定したもの(所得税法78②二)、特定公益増進法人(同条②三)及び国税庁長官の認定を受けたNPO法人(措置法41の18の3)に対するものです。つまり公益認定法人も特定公益増進法人として、個人都民税の寄附金控除対象となります。
 しかしながら、文京区の区議会では、平成21年度に可決された特別区税条例の一部改正議案(第2回定例会35号議案)には公益財団法人及び公益社団法人は対象になっておらず、残念ながら今年の寄附については市区町村民税の税額控除の適用はありません。
 なお、他の道府県についてもサンプル調査を行いましたが、ほとんどの都道府県はすでに条例改正により特定公益増進法人を指定していると思われますが、市区町村においてどの寄附金が指定されているか不明です。当協会でも調査を進めますが、この日記をご覧になった方で情報をお持ちの方はお知らせください。

相談員 星田 寛

by 公益法人協会   |  (2)

新たに5規程を公開

弊公益法人協会は、6月29日の理事会において以下の5つの諸規程を決議していただき、即日施行しましたので皆様のご参考まで公開します。これで公益法人移行に伴う諸規程の制定・見直しは取り敢えず終了しましたが、引き続きITリスク管理規程、経理規程などを必要に応じ検討していきたいと考えています。
弊協会サイト 《情報公開》 欄をご覧ください(「諸規程」に掲載しています)。

            記
・特定費用準備資金等取扱規則(制定)
・委員会規程(改定)
・情報公開規程(改定)
・個人情報管理規程(改定)
・資金運用規程(改定)

by 公益法人協会   |  (11)