登記申請書類について

以前からご要望をいただいておりました、移行登記申請書類を6月16日、公開いたしました。
 http://www.disclo-koeki.org/kohokyo/nintei/sinsei_itiran.html
(「申請書等 内容」表の下方「認定後の提出書類」欄をご覧ください)
「移行登記に関するメモ」にお書きしましたが、添付書類のうち就任承諾書は見本として1通ずつお載せし(評議員、代表理事、理事及び監事)、また、議事録については別に掲載しておりますので省略いたしました。
登記簿謄本も、現在の情報に差し替えました。
なお、申請書類はサンプルとしてアップいたしましたが、一つご注意願いたいことがございます。
設立登記申請書サンプルの「監事」は、最初から外部監事として登記することを想定しています。当協会は実際には、監事をすべて外部監事とする旨の変更登記をこの5月に行いましたので、サンプルの登記事項及び委任状の内容と、現実の謄本にはギャップがございますが、あくまで移行登記申請の便宜を図るための措置ですので、どうかご了承ください。

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公法協の諸規程整備状況 ―7規程を公開―

 当公益法人協会の新公益法人移行に伴う、諸規程の整備計画については本ブログ「解説編」B1~3で解説しておりますが、その後の整備状況をお知らせします。
 まず、移行後第1回の評議員会において「評議員会運営規則」「役員等候補選出委員会規則」「倫理規程」の3本を決議しました。ついで6月9日の第2回理事会において「理事会運営規則」「理事の職務権限規程」「寄附金等取扱規程」の3本を決議しました。
 また、別途監事(3名)の合議により「監事監査規程」も施行されました。
 評議員会で決議すべき規程はこれで終了しましたが、「委員会規程」「情報公開規程」「個人情報管理規程」「資金運用規程」のそれぞれ改正ならびに「特定費用準備資金等取扱規程」の制定については次回理事会(6月29日)で審議する予定です。その他制定または改正すべき諸規程は順次その後の理事会に付議することとしています。
なお、すでに評議員会、理事会または監事合議によりおいて決定され施行された7つの規程については、公益法人協会情報公開ページに掲載し公開しておりますので、関心のある方はご覧ください。

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曲がったことはしたくない! ―さわやか福祉財団筋を通す―

 さわやか福祉財団はこのほど、主務官庁(共管)である厚生労働省と文部科学省から、最初の評議員の選任方法について認可を取得しました。選任方法は現評議員会で移行後の最初の評議員を選任するという方法です。
 ご承知のように、最初の評議員選任は主務官庁の認可を受けて理事(会)が定めるところによると法律で規定されているところですが、昨年10月内閣府はその方法として中立的機関が選定する方法及び中立的な事業体に選任を委任する方法を示し、各主務官庁に連絡しました。その理由として特定の団体や勢力の関係者に評議員が占められると、その後の運営が特定勢力等の利益に偏る蓋然性が高くなるという理由でした。各主務官庁はこの連絡を金科玉条として中立委員会方式しか認めないとの方針を打ち出しました。当協会は、主務官庁である総務省鳩山大臣宛現在の評議員会が選任する方法も認めるべきとの要望書を11月20日付けで提出しました。然るに、同省は中立委員会方式以外は絶対に認めないという強硬な姿勢に終始したため、当協会は原案を変更し中立委員会方式とする苦渋の決断をしました(12月16日付日記)。
 堀田力さんが理事長を務めるさわやか福祉財団も、昨年12月1日に主務官庁に現評議員会が最初の評議員を選任するという方法で申請したところ、厚生労働省はこれを了としましたが、文部科学省の原局は了解したものの、官房レベルではこれを認めないとする強硬姿勢が続き膠着状態になりました。しかし、これに屈せず粘り強く折衝を続けられた結果、申請日から6ヶ月も経った5月になりようやく現在の評議員が選任する方法を認可するという通知を受けたとのことです。
 現在の評議員会が選任すると特定者の利益に偏するという理屈で、公正で識見豊かなさわやか福祉財団の現在の評議員を侮辱するに均しい筋の通らない、しかも法律にない指導は認めないとする堀田さんの、文字通りさわやかな姿勢に心から敬意と喝采を送りたいと思います。

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市村浩一郎議員からのコメント

公益財団法人公益法人協会 理事長 太田達男

 さる5月25日付け日記「社団法人は共益法人?-国会で論戦」において、社団法人は本来共益法人という考え方に関連した市村浩一郎議員の質問に関連する国会論議をご紹介しました。
 その後、同議員から大要次ぎの様なご説明が私宛に寄せられましたのでご紹介します。

(同議員のお話)
 私は日本において社団法人がすべて共益法人だとは考えていません。第1号認定の公益社団法人全国老人福祉施設協議会についても、私個人は公益性があると思うと発言しています(5月12日衆議院予算委員会)。
 米国では社団法人はassociationといい、associationは共益法人であるという観点から内国歳入法501C(3)の公益団体とはされていないことを説明し、日本でも社団法人・財団法人という分け方は意味がなく、本来公益活動団体とか慈善団体とかでまとめる法制であるべきだと強調したかったのが私の真意です。
 その説明の仕方で誤解を招いたことは申し訳ありませんが、真意は上記のようなことなのでご理解いただきたいと思います。

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