2009年05月01日
Q&Aアーカイブ公開と投稿方法変更のお知らせ
今までのご投稿と弊協会からの回答を25の項目にまとめたQ&Aアーカイブを本日より掲載いたします。日記各頁の左欄の「Q&Aアーカイブ」のバーナーをクリックするとQ&Aアーカイブをご覧になれます。Q&Aアーカイブの内容について質問があれば、質問内容に該当する項目の「投稿」をご利用ください。
日記編のコメント投稿は本日より再開しましたので、従来通り投稿いただけます。
解説編のコメント投稿は停止しましたので、今後解説編の内容についてコメント投稿されたい場合は「Q&Aアーカイブ」から投稿をお願い致します。
| 従来の投稿先 | 本日からの投稿先 | |
| 日記編 | 日記編 | 日記編 |
| 解説編 | 解説編 | Q&Aアーカイブ |
| Q&Aアーカイブ | Q&Aアーカイブ |
by 公益法人協会







こちらはよく拝見させていただいておりますが、初めての質問投稿です。
正直なところ、公益法人会計について、2年目になりますが、分からないことばかりで・・私自身の勉強不足もあり・・お恥ずかしい限りです・・・(泣)
会計についてですが、当団体は普通預金の中の一部に運用資金があり、私の前々任者からずっとその項目が内いくらということで処理されていました。今回会計ソフトを導入した際にこの運用資金の部分を資金の対象外ということで設定しているために貸借対照表の普通預金の額と収支計算書に対する注記事項の資金の範囲内における普通預金の額に運用資金分の差額がでるのですが、これを会員向けにどう説明していいのか分からず、こちらへ質問させていただきました。
この説明で質問の意味がわかっていただけるか不安ですが、よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。
一件ご質問です。
Q&Aアーカイブにより、分野毎の情報は検索しやすくなりましたが、新しく登録された投稿がどれかが分かりにくく、日常的に新しい内容をチェックしていた者にとっては、たいへんに使いづらいところがあります。
アーカイブの表の項目に、投稿日を追加することはできないのでしょうか?
不安だらけのおさる様 2009年05月11日 14:10
ご回答が遅れ誠に申し訳ありません。ご回答が遅れている中、大変恐縮ですが、もう少しご事情をご説明いただけるとありがたいのですが、如何でしょうか。
公益法人認定申請作業員様
Q&Aをご利用いただき、ありがとうございます。
Q&Aにつきましては、来週バージョンアップをさせていただきます(ご投稿日も追加いたします)ので、現在ご不便をお掛けしておりますが、今しばらくお待ちいただきたく、よろしくお願いいたします。
ご指摘、ありがとうございました。
1,指定管理者として,大小約50のスポーツ施設を管理運営し,自動販売機を各1台設置し,設置手数料が年間約600万円あります。支出は電気代,行政財産使用料,法人税等で約300万円支出しています。残り300万円程度の収益金で著名なスポーツ選手等を招いてのスポーツ講習会を原則無料で実施したり,高額なキャスターの場合1,000円の入場料を徴収しています。この目的は生涯スポーツの推進やスポーツ人口の拡大であって,自販機は財源確保の手段でありますが,収益事業となるでしょうか。
2,自主事業として,各種スポーツ教室を年間実施しています。参加希望者を市の広報で募っています。1人1回あたり500円受講料を徴収しています。その経費の使途は講師謝金,スポーツ器具貸与用購入費,備品修繕費に支出しています。施設使用料は市へ払っていません。100万円程度余剰金が生じていますが,赤字の場合の内部留保金にしています。 1と2いずれも公益目的事業か収益事業か判断しかねていますので,ご教示願います。。
1,指定管理者として,大小約50のスポーツ施設を管理運営し,自動販売機を各1台設置し,設置手数料が年間約600万円あります。支出は電気代,行政財産使用料,法人税等で約300万円支出しています。残り300万円程度の収益金で著名なスポーツ選手等を招いてのスポーツ講習会を原則無料で実施したり,高額なキャスターの場合1,000円の入場料を徴収しています。この目的は生涯スポーツの推進やスポーツ人口の拡大であって,自販機は財源確保の手段でありますが,収益事業となるでしょうか。
2,自主事業として,各種スポーツ教室を年間実施しています。参加希望者を市の広報で募っています。1人1回あたり500円受講料を徴収しています。その経費の使途は講師謝金,スポーツ器具貸与用購入費,備品修繕費に支出しています。施設使用料は市へ払っていません。100万円程度余剰金が生じていますが,赤字の場合の内部留保金にしています。
1と2いずれも公益目的事業か収益事業か判断しかねていますので,ご教示願います。。
by 指定管理者 スポーツ財団 OH
スポーツ財団 太田さん、
貴法人の事業内容が正確にわからないので、なんともお答えしがたいのですが、仮にお示しのように、自販機設置事業(物品販売業)とかスポーツ教室事業に個別に分けて事業単位とすると、前者は収益事業等とされ、後者は公益目的事業と判定されることも可能と考えます。もともと大本の施設管理運営事業はどのように整理されるおつもりですか?ここが一番肝心だと思います。
この点をはっきり公益目的事業と説明できるなら、
大本の施設管理運営事業と共にスポーツ教室事業や自販機事業なども含めてひとつの事業単位に括ることも可能かと思います。
いつもお世話になっております。
公益認定申請先について、質問させていただきます。
当財団は、主として関西地域の研究者に助成金を交付する事業をしており、助成金の交付先は2以上の都道府県にわたりますので、認定申請先は内閣総理大臣になるものと考えております。
ただ、助成金交付先の選考や交付手続といった事務は、大阪府下に構える一つの事務所で全て実施しております為、その観点でみれば、認定申請先は大阪府知事になるのかな? という疑義が生じてきました。
どちらの考え方が正しいのでしょうか? ご教示くださいますよう、お願いいたします。
しばてんさん、
助成金交付先の選考や交付手続といった事務を、大阪府下に構える一つの事務所で全て実施していても、助成金の募集・交付先は2以上の都道府県にわたるならば、申請提出先は内閣総理大臣になります。
内閣府の手引きによると、①2以上の都道府県に事務所を設置する場合と、②2以上の都道府県において公益目的事業を実施することを定款で定める法人は、内閣総理大臣宛、③上記以外の法人は、その事務所が所在する都道府県知事宛申請することとなっています。
私どもの事務所は東京都内だけに存在し、奨学資金の支給を事業にしていますが、受給者は全国各地におります。また、2以上の都道府県で事業を行うことを定款で定めてはいません。
上記の手引きからすると、③に該当し、申請先は東京都知事となると解釈しております。これは間違っているのか、また、定款に、2以上の都道府県で事業を行うことを定めておく必要があるのか、併せご回答ください。
おおてまちさん、
貴法人の場合、受給者が全国各地におられるとのことですから、その事業は2都道府県をこえて活動されているということになります。新定款では活動地域の範囲を規定することが求められていますから、定款で活動地域として全国で行う旨規定する必要があります。
そして、申請先行政庁は内閣府ということになります。
現在は旧民法の財団法人となっていますが、公益財団法人へと移行しなければならない状態になっております。
ところが、決算はここ二年以上数千万の赤字になっております。
このような決算内容で、公益財団法人として認可されるものでしょうか?
平成19年度一般正味財産増減額が約-1200万円となっています。
20年度に至っては約-6000万円です。
申請時の決算は、やはり、赤字をなくさないと認可されないのでしょうか?