認定・認可状況

すでに皆様もご承知かとは思いますが、4月13日までに公示・公表された公益認定及び一般法人移行認可の状況を表にまとめました。当公益法人協会の相談室をこまめに利用されたところも何件かあり嬉しい限りです。

公益認定
(移行)

公益認定
(新設)

移行認可

内閣府 (財)ヤマハ発動機スポーツ振興財団、(財)サトー国際奨学財団、(財)公益法人協会、(社)全国老人福祉施設協議会 *(財)School Aid Japan、(財)国際医学教育財団 (社)日本鍛圧機械工業会、(社)日本商事仲裁協会
千葉県 (財)倉石育英会    
東京都 (財)足立区勤労福祉サービスセンター、(財)紙の博物館    
新潟県   *(社)にいがた被害者支援センター (財)上越市環境衛生公社
福井県   *(社)福井被害者支援センター  
岐阜県 (財)十六地域振興財団    
京都府     (財)泉谷病院
兵庫県 (財)兵庫県青少年本部    
広島県 (財)ひろしま文化振興財団    
香川県   (財)流財団  
10件 5件 4件

僅か13件ですから、一般的な傾向等というわけではありませんが、いくつか気がついたことを述べます。
1 結構小規模な法人も健闘している
2 公益認定15件中、財団法人が1 2件と多い
3 特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)からの転換が3件(表中*の法人)
4 現存公益法人と新設法人の割合は2:1と結構新設法人も多い
5 地域行政と関連深い法人も散見される

by 公益法人協会 
コメント
  1. 合併につき教えてください。
    特例財団間での合併は可能となりました
    ことは分かっているのですが
    一方が認定を受けてしまえば
    公益法人と特例法人とは合併できないと
    聞いています。それはどの条文に規程
    されているのでしょうか。将来合併したい
    意向のの法人があってそのために
    当方の認定がすごくやりにくく困っています。

    by 四苦八苦  2009年04月23日 16:53
  2. 四苦八苦様 1に対するコメントです。

    整備法第66条①に「特例民法法人は、他の民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。」とあります。
    わざわざこの規定を設けているということは、他の組合せの
    合併(例えば特例民法法人と公益法人、特例民法法人と一般法人)や新設合併は認められていないと解することができると思います。
    また同条同項の後段において「法人法242条ほかの規定は適用しない」と定めています。この法人法242条の規定は合併契約の締結に関する規定で「一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる」と定められています。特例民法法人は法人法242条が適用されないので合併はできないところ、整備法66条①の前段で特に認められている、と理解する余地もあるかもしれません。

    理屈立てはともかく、特例民法法人同士でないと合併できないというのが当局の解釈であるというのは間違いなさそうです。

    by 岡部 亮  2009年04月24日 17:08
  3. 御丁寧な解説ありがとうございました。
    参考になりました。
    一般法242条で合併ができるとなっていますが
    特例法人と合併ができるとはなっていないと
    解釈すればよいのですね。ありがとうございました。

    by 四苦八苦  2009年04月27日 10:13
  4. いつも大変参考に役立たせていただいております。
    当協会も、申請を前提とした新年度予算を作成しているところなんですが(事業年度が6月~5月のため)、申請並びに認可がまだまだ先になったとしても、新年度が始まればその時点で予算執行していかなければいけませんよね?
    そこで質問です。
    以前に、電話代や光熱水料費は各事業ごとに仕分けすることは多大な負担になるので、決算の時に一環で配賦すればよいのでは。とご教示いただきましたが、それなら、細かい話、事業費、管理費も分けなくてよろしいのでしょうか?それとも、事業費と管理費だけには分け、とりあえず、共通している科目については、どちらかで予算を執行し、たりなくなれば、残りをもう片方の費用で執行すればよいのでしょうか?
    つまらない質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

    by くまのぷーさん  2009年04月28日 10:12
  5. くまのぷーさん

    4月28日付ご質問については、新旧ブログ構成作業のちょうど最中でしたが、アーカイブ14「会計・経理に関する事項」のところに収録し、すでにお答えしておりますが、気がつかれましたでしょうか?
    もしまだなら、そちらをご覧ください。

    by 太田達男  2009年05月22日 09:21

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