2009年04月03日
HELPLINE開始のおしらせ
桜咲く春爛漫の季節を迎えました。来年度の事業計画と予算作成を終えられ、続いて決算作業に取り掛かられ、多忙な日々をお過ごしかと思います。
さて、ご承知のようにすでに公益認定、一般法人移行認可を併せて10数件が答申されていますが、諮問の段階に至っていない案件についても、事務局のヒアリングや見解説明など書類の形式審査がたけなわになりつつあるようです。
事務局の見解は、もちろん従来の主務官庁制度下における行政指導ではなく、あくまでも助言、示唆の域にとどまる性格のものですが、そうはいっても担当官に指摘されるとそれなりの重みがあり、疑問に思いつつも指摘事項を取り入れないと認定・認可してくれないのではないかなどと、その対応策にお悩みのところも多いようです。
本ブログでの質問・回答は公開されていますが、公開をはばかれるような疑問や悩み事も気軽にご相談いただけるよう、非公開のメールによる相談窓口「HELPLINE」を本日より提供します。日記各頁の右欄下の「HELPLINE」のバーナーをクリックすると送信用紙が出てきますので簡単に送れます。このメールは公法協の中でも厳重に管理され、すべて理事長に直接配信され理事長から直接返信されますのでご安心ください。精々ご利用くださるようお願いします。
なお、公開質問でよい方は従来どおりの「投稿」を利用していただき、知見を多くの方と共有していただくようお願いします。
by 公益法人協会







新新会計基準を4月1日から適用(準用)し、収支予算書(正味財産増減表)を作成しました。ところが、4月度の月次決算にあたり、例えば、建物勘定科目については、これまでは公益目的事業会計のみとしておりましたが、新新会計基準では法人会計にも割り振ることが求められました。そこで、減価償却費の計算にあたって、前年度末(3月31日)の建物勘定を分解して、4月1日付けの「新新会計基準の開始貸借対照表(内訳表)」が必要となることに気づきました。この「開始貸借対照表」作成の留意点等、ご教示ください。
①1についてのその後の悩み・質問等です。
②新新会計については手探りの状況で、的外れの質問かと存じますがお許しください。
③新新会計基準に基づく収支予算書(正味財産増減ベース・正味財産増減表)の貴法人および貴法人と同時に公益認定を受けられたヤマハ発動機スポーツ振興財団の情報開示は大変参考となりました。厚く御礼申し上げます。
④1の質問の発想は素朴な質問として例示させていただきました。3会計(公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計)、特に同一建物内の法人会計の月次決算の減価償却費計算から出てきたものです。
⑤また、この発想は企業会計(会社法)の会社分割(3会社且つ事業部制)の概念からのものでもあります。
⑥新会計基準(平成16年基準)は公益事業会計、収益事業会計は求めましたが、私の理解不足または当財団の不手際かもしれませんが、管理費は公益事業会計に所属させました。
⑦そこで、新新会計基準は3会計且つ公1、公2、公3、収1、収2、収3等の区分経理を求めています。質問10において月次決算を始めるにあたって「4月1日付け開始貸借対照表(内訳表)」が必要になるのではないかとの質問をさせていただきました。ところで、それに先立って、その数字を固めるには、更に「4月1日付け財産目録(内訳表)」が必要になるのではと思うに至りました。
⑧その根拠は公益認定申請にあたってP/Lとして別表F(1),別表F(2),別表G等を求めています。費用の分解がなされています。B/Sの一部として別表C(3)公益目的保有財産配賦計算表を求めています。資産の分解を行っております。
⑨以上から、実務的には「開始財産目録(内訳表)」「開始貸借対照表(内訳表)」が必要となると思います。
⑩もちろん前年末(3月31日付け)残高と⑦の数字は合致します。仕訳については、連続した仕訳はできず、開始仕訳により会計処理のスタートを切ると思いますが、いかがでしょうか。
親猿さん、No1,2への回答です。
ご返事が遅れて申し訳ありません。幣協会会計セミナー講師陣のお一人(公認会計士)にご相談し、以下の回答を得ましたので、お知らせいたします。
記
新会計基準(平成16年基準)から新新会計基準では、会計区分に対する考え方が大きく変わりました。新会計基準では、法人が、特定の目的のために、一般会計とは、別に特別会計を設けることができるもの。つまり、あくまでも法人が必要性を判断して自主的に設定するものでした。
一方、新新会計基準では、法令の要請等により、会計区分を設けなければならないものとされ、いわば強制的に会計を区分しなければならなくなりました。
従って、新会計基準から新新会計基準移行に際しては、新しい会計区分での「開始貸借対照表」を作成しなければいけません。これがないと、新新会計基準での会計のスタートがきれません。
開始貸借対照表の作成方法は、いろいろとあると思いますが、次のように考えています。
1 まずは、新会計基準上の貸借対照表を完成させる。
2 新会計基準上の貸借対照表の資産、負債の明細を作成する(財産目録でも構いません)。
3 2の資産、負債の明細を見ながら「公益事業会計」、「収益事業等会計」「法人会計」にそれぞれ割り当てていきます。この割り当ては、新会計基準で導かれた資産、負債を新新会計基準でどの会計区分に帰属させるかということですので、組替え表などの文書を残しておく必要があると思います。また、この割り当ての際には、直接割り当てられるものもありますし、ご質問の建物のように、配賦して割り振る場合もあります。
4 この割り当てがすめば、開始貸借対照表の明細(開始財産目録)ができます。この明細を基に新新会計のスタート時点の開始貸借対照表を作成します。
5 4を基に、新新会計上で開始仕訳を行い、各勘定に期首残高を登録(記入)して、会計をスタートさせていきます。なお、この場合は、ご質問にありますように、会計区分が異なるため、連続した仕訳はできませんが、当然ながら、資産、負債、正味財産の全体は同じですから、新会計基準上の貸借対照表上の資産、負債、正味財産の合計と開始貸借対照表の合計の資産、負債、正味財産の合計は、一致します。
以上
3の太田理事長の早朝の回答ありがとうございました。
太田理事長の昼夜の区分ないご指導に感謝申し上げます。
新新会計基準の位置づけ、新会計基準との差異、開始貸借対照表(開始財産目録)の意義等々が良く分かり頭の中の整理がつきました。
ご回答の考え方にそって開始貸借対照表を作成し、仕分けを行ないその検証を監事の公認会計士さんにお願いしたいと思います。
親猿 様 (1番)と(2番)に対する回答です。
ご質問頂きありがとうございました。また、返事が遅くなり申し訳ありません。お許し下さい。以下に、回答いたします。
新会計基準(平成16年基準)から新新会計基準では、会計区分に対する考え方が大きく変わりました。新会計基準では、法人が、特定の目的のために、一般会計とは、別に特別会計を設けることができるもの。つまり、あくまでも法人が必要性を判断して自主的に設定するものでした。
一方、新新会計基準では、法令の要請等により、会計区分を設けなければならないものとされ、いわば強制的に会計を区分しなければならなくなりました。
従って、新会計基準から新新会計基準移行に際しては、新しい会計区分での「開始貸借対照表」を作成しなければいけません。これがないと、新新会計基準での会計のスタートがきれません。
開始貸借対照表の作成方法は、いろいろとあると思いますが、次のように考えています。
1 まずは、新会計基準上の貸借対照表を完成させる。
2 新会計基準上の貸借対照表の資産、負債の明細を作成する(財産目録でも構いません)。
3 2の資産、負債の明細を見ながら「公益事業会計」、「収益事業等会計」「法人会計」にそれぞれ割り当てていきます。この割り当ては、新会計基準で導かれた資産、負債を新新会計基準でどの会計区分に帰属させるかということですので、組替え表などの
文書を残しておく必要があると思います。また、この割り当ての際には、直接割り当てられるものもありますし、ご質問の建物のように、配賦して割り振る場合もあります。
4 この割り当てがすめば、開始貸借対照表の明細(開始財産目録)ができます。この明細を基に新新会計のスタート時点の開始貸借対照表を作成します。
5 4を基に、新新会計上で開始仕訳を行い、各勘定に期首残高を登録(記入)して、会計をスタートさせていきます。なお、この場合は、ご質問にありますように、会計区分が異なるため、連続した仕訳はできませんが、当然ながら、資産、負債、正味財産の全体は同じですから、新会計基準上の貸借対照表上の資産、負債、正味財産の合計と開始貸借対照表の合計の資産、負債、正味財産の合計は、一致します。
以 上
5の金沢様の回答ありがとうございます。
3にて太田理事長からも同様の回答をいただいております。
ありがとうございました。
日ごろより貴重な情報をありがたく拝読させていただいております。
基本的な質問で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
早速ですが、資金収支予算書から正味財産増減予算書への組み替え作業について質問です。
①当財団では資金収支予算書において投資活動支出として、「敷金・保証金支出」があります。組み換え作業を行う際、正味財産増減予算書には計上する必要がありますでしょうか。必要がある場合は経常費用に含めて計上するのがよいのでしょうか。または経常外費用にするのがよいのでしょうか。
②7月に御協会のセミナーに参加させていただきました。その時にいただきました資料のなかで、資金収支予算書から正味財産増減予算書への組み替えについて書かれていた箇所についてご教授ください。
管理費:72万円:28万7千円(当年度償却金額)+43万3千円(従来品期中増減額)
上記の当年度償却金額は新規100万円の期中増減額が75万7千円ですので、新規についての当年度償却額は24万3千円になるかと思いました。なぜ、28万7千円であるのかをご教授いただきたくお願い申し上げます。