公法協の補正・修正した主要な点
1 後日提出するとした書類の追加提出
申請日(昨年12月1日)には間に合わなかった、最初の評議員選任方法に関する主務官庁認可書、最初の評議員名簿、代表理事・執行理事の名簿及びその選任議事録などです。
その他、特別区税に関する納税証明書が提出洩れでした。
2 申請書別表計算関係書類の修正
1)数値記入欄の変更
別表C-1、同F-1において、記入すべき欄が異なっているため、正当欄に転記しました。
この記入欄相違には当方の事務ミスによるものおよび先方のシステムの不具合によるもの(現在ではこの不具合は解消されています)とがありますが、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産など財務基準計算には基本的に影響がないものです。
2)役員報酬の配賦基準
鈴木専務理事、土肥常務理事及び宮川理事の役員報酬の法人会計への配賦率をゼロとしていましたが、理事である以上理事会等役員会への出席などがある筈という示唆もあり、検討の結果役員会出席など法人会計に属する土肥常務理事の割合を5%に、鈴木、宮川両理事の割合を2%と計算し直しました。この結果公益目的事業比率など財務基準の結果にごく僅かですが、影響しました(例えば、公益目的事業比率は80.0%→79.9%)。
なお、太田理事長の法人会計配賦率10%についても、代表である以上10%は少なすぎるという意見もありましたが、本人の勤務実態を説明することにより修正は加えませんでした。
3 別紙2における公益性の説明
当初、公益目的事業1~3について、17項目ある事業区分のいずれにも該当しない18番のチェックポイントに対応して不特定多数の者の利益の増進に寄与することを説明していましたが、公益目的事業1~3にそれぞれ含まれる個別の事業について、該当する事業区分のチェックポイントに対応する記述も補足的に加えました。たとえば、公益目的事業1にはシンポジウムの開催や大学生のインターンシップ受入れ事業が含まれていますが、前者については事業区分3「講座、セミナー、育成」、後者については事業区分4「体験活動」に掲載されているチェックポイントに即した記述も追加したということです。
4 定款変更の案の修正
字句的な修正(例 事業所→事務所、召集→招集、3分の2→3分の2以上)の外、内容的なものとしては次の3点を修正しました。
なお、「定款の変更の案」及び次項で説明する「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」は申請前に理事会において移行登記を停止条件として決議しておりますので、今回の認定委事務局との打合わせによる修正については、2月17日に理事会および評議員会を開催し変更することにつき承認を得ました。
1)基本財産
原案は基本財産を一般法人法第172条第2項に規定する「目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産」および「その他理事会で基本財産とすることを決議した財産」の2区分による基本財産とし、それぞれ移行時の基本財産を定款末尾の財産目録に掲載していましたが、これを「基本財産は目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で決議する」財産に一本化しました。また、定款末尾での移行時基本財産の掲載をしないこととしました。
2)その他表現の明確化
①当協会は、役員等を評議員会で選出するにあたって役員等候補選出委員会が決定した候補者名簿を評議員会に提出することとしていますが、これが評議員会の自由な選任行為を妨げるように誤解されるのではないかということから、その名簿を「参考にして」という文言を付け加えました。
②「目的」の変更は定款の変更の中でも最重要な事項であるため、「評議員の選任方法」の変更とともに4分の3以上の評議員会決議を要することと規定していますが、
登記実務上は目的と事業が一体として登記されることから、公益目的事業の変更も4分の3以上の決議を要することとしました。
5 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
常勤役員の定例報酬月額は別表の俸給表に基づき、理事長が理事会の承認を得て決定することと規定していますが、当協会の場合常勤理事はおりますが、常勤監事を設置していません。しかし、常勤役員という表現には理事と監事が含まれ、監事の場合は理事会が個人別の報酬を決定することができませんので(一般法人法第105条)、文言上の法令抵触を避けるため常勤役員は理事のみを指すように定義しました。
なお、以上の修正のうち基本財産に関する内容とその考え方については、解説編A-8
「基本財産について」に掲載しますのでそちらをご覧ください。







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