認定申請日記(2009/02/24)

 多くの皆様に申請日記をご利用いただき、心より感謝申し上げます。

 予想外のアクセス数のため、ご投稿いただく際のボタンの反応が遅くなるなど、ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。
 現在サーバの更改に向け、準備中でございますので、状況をご理解たまわり、今しばらくご辛抱をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

公法協 IT担当課長

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公益認定申請日記  2月20日

全国の申請状況―静かなる出足

 新制度施行後50日を経過しましたが、行政庁別・申請種別の件数が判明しましたのでお知らせします。全国ベースで僅か73件と、静かなる出足というところでしょうか。

(平成21年2月12日現在)

行政庁 内閣府 都道府県 合計
公益認定申請
(特例民法法人による)
30 27 57
公益認定申請
(新設一般法人による)
6 1 7
一般法人移行認可申請 6 3 9
合計 42 31 73
(出所:和歌山県公益認定等審議会ホームページ)

 なお、一般社団・財団法人の新規設立については法務局への登記だけで設立できるため、現時点では設立件数が把握できません。いずれ法務省から定期的に発表されるものと期待していますが、非公式な情報から推量すると現時点では全国で千に近い数百件というところでしょうか。

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認定申請日記2月16日

 1月28日日記で、日本フィランソロピー協会という規模の小さな社団法人が、お1人で短期間のうちに公益認定申請書を準備し提出されたことを紹介しましたが、当のご本人からその顛末記をご投稿いただきましたので掲載します。

(以下社団法人日本フィランソロピー協会林正次常務理事のご投稿)
 公益法人協会から、公益法人移行申請について、何かそのコツでもあれば書くように求められましたが、コツはおろか皆目手探りの状態でやったことなので、一度はお断りすることを考えました。しかし、「反省記」としてでも、これから申請を考えている方々の何がしかの参考になればと思い、筆を取った次第です。

 日本フィランソロピー協会が公益法人へ移行申請することを具体的に決めたのは昨年の6月でした。したがって、準備期間は建前上6ヶ月と言うことになります。しかし、たまたま昨年の下期は他の幾つかの業務が重なったこともあって断続的な作業となり、実質的な準備期間は2~3ヶ月程度でした。

 申請準備作業は、付随的に必要となる規定類の整備を除けば、大きく3つの部分からなると思います。一つは「定款の変更の案」の作成、次に公益事業の適合性の検討、そして、それらの事業への費用配賦計算です。

 定款の変更については、その解説やモデル定款を示した刊行書がありますから、それらを参考にしました。しかし、公益法人化に当たっては、組織のガバナンスに対するスタンスを明確にしておくことが望ましいので、行動上の具体的な決まりは出来るだけ定款に盛り込むようにしました。当然、定款は簡潔にし、これとは別に行動基準等を準備することも考えられますが、作業を絞りたいこともあり、出来るだけ定款に記載することとしました。また、定款に必ず記載すべき事項は、昨年11月に出された、内閣府の「定款変更の案」作成の案内に詳しく記載されていますので、これで素案をチェックし、完成させればよいと思います。

 2つ目の公益事業への適合性の検討ですが、ガイドラインに従い個々の事業内容を検討しました。私共は、行なう全ての事業が公益事業であると判断していますが、一度視点を変えて検討する必要がありそうです。また、申請には個々の事業を幾つかの事業項目として括る必要が出てくると思いますが、これは公益事業比率との兼ね合いもあり、かなり慎重に検討する必要があります。

 3つ目は各事業への費用配賦ですが、これは各法人の予算の作り方によっては申請業務の煩雑さに差が出るところでもあります。要は、業務分析に基づいて人件費が求められおり、各コストが業務ごとに分析され、積み上げられていれば大きな手間はかかりません。私共の予算もそうして組み立てられていましたが、予算書での事業のわけ方と申請書上の事業分類とが必ずしも一致しないため、時間を要した作業でもあります。しかし、電子申請であれば、その他の計算は経理書類の数字を基に申請書の上で自動計算をしてくれますので、あらかじめ事業ごとの数字をエクセルシートにまとめておけば、想像するより作業は楽に出来ます。

 私共のような小所帯の団体では、残念ながら多くの人員をこうした業務に振り向けられず、勢い、担当者は一人ということになるのですが、矢張り一人での仕事はそれなりに陥りやすいミスを起こします。特に年末や期末に掛かる作業となるとミスが助長されます。書類の読み合わせの助太刀でも良いので、作業をサポートする人をアサイン(任命)する事が望ましいと思います。また、申請書の作成には、私共の団体規模であれば3人月(1人で3か月の仕事)で充分ですが、理事会等の開催に加え申請書類も多岐にわたるので、担当者はその間専任として業務に当たらせることが望まれます。

 因みに、申請にかけた費用は、書籍代、各種証明書申請料、セミナー出席料(一回)、コピー代を入れて一万円程度です。勿論、作業に必要となる関連法令集は成本を求めるのでなく、ウエッブからのダウンロードで済ませました。

 果たして移行認定が受けられるかどうかも分らぬ段階で、こうしたことを書く事は大いに気が引けるところですが、この駄文が、しかも限られた字数の記述ですが、これからの移行申請を思案している方々の何がしかの参考になれば幸いです。

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書類の形式審査

 昨年12月1日に申請書を提出以来、ほぼ2ヶ月音沙汰がありませんでしたが、先週あたりから、多少動きが出てきました。
 申請書類の形式審査の段階に入った模様で、何箇所か主に定款に関連して説明を求められています。また、ご承知のように主務官庁制度における行政指導というようなものではありませんが、あくまでも申請者に対する助言、示唆(サジェスチョン)というかたちで何箇所か文言上や計算過程の指摘もありました。
 公法協ではこれらの指摘等について、その対応策を検討中ですが、さほど大きな問題はないと理解しており、補正すべき点は公法協内部の正式手続きを経て補正していきたいと考えています。
 それらの主要な内容や補正手続きの仕方については、公法協内部の手続き終了後タイミングを見てお知らせしたいと考えています。

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移行ビジネスの怪

 移行作業を代行するとか請け負うとかというビジネスが流行っているようです。
 一式請け負うと数百万円、場合によっては4桁の万の声も出ているようです。そんな商売が出現するとは、制度改革の過程でだれも想像していなかった現象です。第一、そんなことを商売にする人が出てこないと認定・認可申請事務ができないような複雑な手続きにすることを考えた人は、私の知る限り誰もいません。
 職員1人、常勤役員1人でも立派な公益活動を遂行している法人はいくらでもあります。
 今回の制度改革は、そんな小さいながら志の高い法人が数多く現われ、全体として日本の民間公益活動が活発化することを目的とするものであって、申請事務のために多額の無駄な費用を専門家と称する人々に貴重な財産から流失させることなど全く意図していなかった、ましてお金が払えないところが認定を諦めるなどは全く想定外かつ異常な出来事です。
 こんなことが常態化すれば、日本の民間公益活動にとって大きな打撃です。
 因みに、米国と、英国の姉妹団体の人に問い合わせてみました。
 米国でも州当局への法人登録や内国歳入庁(IRS)への書類作成に弁護士(稀に会計士)に頼むことはあるようですが、小規模法人の場合数百ドル(数万円)、大規模法人でも数千ドル(数十万円)といったところが相場だということです。
 英国からの返事も同じようなもので、そもそもチャリティ委員会への登録事務はそんなに難しいものではなく、同委員会のガイダンスや個別助言で十分だが、内容によって一筋縄では行かないものや、チャレンジするような案件の場合には専門家に頼むこともあるとの返事でした。その場合でも理事に弁護士などがいればボランティアでやってくれる、外部に頼む場合も公益団体ということで割引してくれることが多いとの話です。
 そもそも英米では、民間公益組織が専門家に頼まなくとも登録、認定などの手続きが簡便にできる制度の作りになっているのです。
 専門家に頼まなければ手続きできないような難しいもの、事務負担の過大なものという誤解や先入観は日にちの経過とともに自然になくなると確信します。
 『「公」の精神に溢れた「志」のある公益法人を、暖かい審議を通じ一つでも多く世の中に送り出していく役目を果たしたいと考えています』(08年1月27日公益認定等委員会池田委員長声明より)という期待が実現することを切望する次第です。

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