追加・差替書類の提出と特に地方税の納税証明書について

専務理事・事務局長 金沢 俊弘


当協会では、公益認定申請書類について、1月5日(月)、公益認定等委員会事務局に追加及び差替書類を以下のとおり提出しました。

 ②定款の変更の案(差替分)
 ③定款の変更に関し必要な手続を経ていることを証する書類
  ・第59回評議員会議事録(追加)
  ・第98回理事会議事録(追加)
 ⑨滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(後者の差替)
 ⑰最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し
   (追加)
   最初の評議員選考委員会議事録(⑰の関連資料として追加)
 ⑲会員等の位置付け及び会費に関する細則(差替)

上記のうち、③の評議員会及び理事会は、すでに提出している「定款の変更の案」に最初の評議員及び代表理事等を掲名することを主たる議案として開催したもので、この手続き後の定款が②「定款の変更の案」です。

また、ここでは差替えのために提出した添付書類⑨のうち「納税証明書(地方税)」について、少しご説明いたします。
当協会が添付書類をそろえたのは、11月の中旬でした。
納税証明書については、「過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明」となっておりますが、国税には従来からこの様式があり、書類は12月1日に公開したとおりです。一方、地方税については当協会の場合、都民税(所轄は千代田都税事務所)となりますが、11月中旬時点ではまだ様式自体がありませんでしたので、一般的な納税証明書を取得し、12月1日に添付いたしました。後日、ある団体さんから、地方税を扱う事務所窓口でも「滞納がないことの証明」様式を準備しているところがある、との情報をいただき、千代田都税事務所に問い合わせて取得、差替えに至ったものです。
情報をご提供いただいた団体は、全国に支部をお持ちの財団法人さんですが、支部が所在するあちこちの自治体に照会した範囲では、12月半ばの時点で様式を準備していないところがかなりあった、ということでした。
また、納税証明書を取得する際には、代表者が申請する場合(そのようなことはほとんどないかと思いますが)を除き、申請書の他に委任状及び窓口で身分証明が必要となりますのでご留意ください。

(備考)追加・差替書類は、本サイト(公益法人協会の申請書)にもデータをアップいたしました。

以上

by 公益法人協会 
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